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12月17日-04号

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  1. 庄内町議会 2019-12-17
    12月17日-04号


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    最終取得日: 2023-06-14
    令和 1年 12月 定例会(第4回)              第8日目(12月17日)1 本日の出席議員は次のとおりである。 2番 工藤範子   3番 石川武利   4番 阿部利勝   5番 長堀幸朗 6番 齋藤秀紀   7番 加藤將展   8番 上野幸美   9番 國分浩実10番 小林清悟  11番 澁谷勇悦  12番 鎌田準一  13番 五十嵐啓一14番 小野一晴  15番 石川 保  16番 吉宮 茂1 本日の欠席議員は次のとおりである。  なし1 本日の議事日程は次のとおりである。  日程第1 請願第2号 次期食料・農業・農村基本計画に関する請願(委員長報告)  日程第2 議案第92号 庄内町営バス設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について  日程第3 議案第93号 庄内町デマンドタクシーの運行に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第4 議案第94号 庄内町まちなか温泉設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について  日程第5 議案第95号 庄内町コミュニティ防災センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について  日程第6 議案第102号 庄内町立学校施設利用条例の一部を改正する条例の制定について  日程第7 議案第103号 庄内町公民館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について  日程第8 議案第104号 庄内町文化創造館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について  日程第9 議案第105号 庄内町大中島自然ふれあい館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について  日程第10 議案第106号 庄内町体育施設設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について  日程第11 議案第107号 庄内町火葬場設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について  日程第12 議案第109号 庄内町種苗センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について  日程第13 議案第110号 庄内町農村公園設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について  日程第14 議案第111号 庄内町北月山自然景観交流施設設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について  日程第15 議案第112号 庄内町農林漁業体験実習館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について  日程第16 議案第113号 庄内町農林漁家婦人活動促進施設及び児童公園設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について  日程第17 議案第114号 庄内町放牧場設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について  日程第18 議案第115号 庄内町カートソレイユ最上川設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について  日程第19 議案第116号 庄内町都市公園設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について  日程第20 議案第120号 庄内町楯山公園設置及び管理条例の設定について  日程第21 議案第122号 庄内町道路線の廃止について  日程第22 議案第123号 庄内町道路線の認定について  日程第23 議案第124号 庄内町役場新庁舎事務用備品購入(債務負担行為)契約の締結について  日程第24 発委第4号 次期食料・農業・農村基本計画に関する意見書案  日程第25 議会運営委員会の閉会中の継続調査の件1 地方自治法第121条第1項の規定により会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。          庄内町長            原田眞樹          庄内町教育長          菅原正志          庄内町農業委員会会長      若松忠則          庄内町監査委員         真田俊紀          庄内町選挙管理委員長      佐々木寿春1 議事説明のため会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。 副町長     阿部金彦  総務課長   海藤 誠  企画情報課長 佐藤博文 環境防災課長  藤井清司  税務町民課長 鶴巻 勇  保健福祉課長 鈴木和智 子育て応援課長 佐藤秀樹  建設課長   松澤 伸  農林課長   富樫 薫 商工観光課長  佐々木平喜 企業課長   石川善勝  新庁舎整備課長                                   佐藤祐一 会計管理者   門脇 有  立川総合支所長                      渡部桂一 総務課課長補佐兼管財係長  成田英樹   環境防災課課長補佐兼環境係長                                   齋藤 稔 建設課課長補佐兼建設係長  佐藤直樹   商工観光課課長補佐兼観光物産係長                                   松澤良子 総務課主査兼文書法制係長  佐藤正芳   建設課主査兼管理係長   山本武範 建設課主査兼都市計画係長  齋藤弘幸   農林課主査兼農産係長   齋藤克弥 立川総合支所主査兼立川地域振興係長    総務課改革推進係長    齋藤佳子               齋藤貴幸 企画情報課まちづくり推進係長       新庁舎整備課新庁舎整備係長               中條義久                石川 浩 立川支所主査兼立谷沢出張所長               廣田大輔 教育課長    佐藤美枝  社会教育課長 上野英一 教育課課長補佐兼教育総務係長       社会教育課課長補佐兼社会教育係長兼中央公民館長               佐藤 貢                阿部 浩 社会教育課文化スポーツ推進係長               池田省三1 本日の議長は次のとおりである。 庄内町議会議長       吉宮 茂1 本日の書記は次のとおりである。 議会事務局長        小林裕之   議会事務局書記      堀 純子 議会事務局書記       長南 邦   議会事務局書記      佐藤和恵 ○議長 おはようございます。ただいまの出席議員は15人です。定足数に達しておりますので、ただいまから令和元年第4回庄内町議会定例会8日目の会議を開きます。                          (9時30分 開議) ○議長 議案差し替えのため暫時休憩いたします。  (9時30分 休憩) ○議長 再開します。               (9時37分 再開) 議会運営委員会を開催しておりますので、ここで議会運営委員長の報告を求めます。 ◆議会運営委員会委員長(小林清悟) おはようございます。本日12月17日、午前9時より正副議長室において議会運営委員会を開催しておりますので、協議の結果について報告いたします。 協議の内容は産業建設常任委員会に付託しておりました請願第2号「次期食料・農業・農村基本計画に関する請願」につきまして、庄内町議会会議規則第94条第1項の規定により、請願審査報告書が提出されておりますので、委員長報告を行うことといたします。 以上、議会運営委員会で協議した結果についての報告といたします。 ○議長 事務局長から諸般の報告をいたします。 ◎事務局長 おはようございます。報告いたします。 議員並びに説明員の状況につきまして報告いたします。農業委員会会長、都合により第1職務代理者が出席との報告を受けております。 次に、本日配布の資料について申し上げます。「令和元年第4回庄内町議会定例会議事日程(第8日目)」、「請願審査報告書」。以上でございます。 ○議長 環境防災課長より発言したい旨の申し出がありましたので、これを許可します。 ◎環境防災課長 おはようございます。12月11日の上野幸美議員の一般質問で、昨年8月の豪雨災害の際に庄内総合高校の広域避難所としての開放について説明された際に、廿六木集落には避難勧告は出さなかったとお答えしましたが、避難勧告ではなく、正確には避難所開設の基準となります避難情報でしたので訂正してお詫び申し上げます。 ○議長 上野議員、よろしいですか。 申し出のとおり対処します。 次に、立川総合支所長より発言したい旨の申し出がありましたので、これを許可します。 ◎立川総合支所長 12月13日の齋藤秀紀議員の一般質問の中で答弁保留しておりました事項について報告いたします。 月沢温泉北月山荘の源泉湯量の件でございます。湯量につきましては毎分7リットル運ばれてまいります。そして源泉層については1立方メートル、1,000リットルの浴槽でありますから、単純に毎分7リットルがオーバーフローするということになります。湯量としては非常に少ない湯量でございます。 そしてなお、オーバーフロー水の廃湯を活用した熱交換システムの導入についても、かつて検討したことがあったということでございました。結論としては、導入は困難だったという結論をみたところのようであります。理由としては源泉の量が今申し上げた非常に少ない量であるということで、昇温させるには非常に熱量が足りないということ、それに加えて酸性泉であるということで、金属を腐食させる力が非常に強いということで、機械の維持・交換ということがすぐに発生してしまうということから断念をしたということをご報告申し上げます。以上です。 ○議長 齋藤秀紀議員ただいまのよろしいですか。 次に、澁谷勇悦議員より発言したい旨の申し出がありましたので、これを許可します。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 12月13日の一般質問の中で、食品ロスの削減の推進関係ですが、フードドライブと申し上げるところをフードドライと間違って発言しております。フードドライブに訂正お願いいたします。 ○議長 申し出のとおり対処します。 次に、小野一晴議員より発言したい旨の申し出がありましたので、これを許可します。 ◆14番(小野一晴議員) 先の12月13日の私の一般質問についてでございます。一部不適切な発言がございました。 会計年度任用職員の議論のとき、総務課長とのやりとりの経緯でございます。このように発言しております。「非正規職員は皆さんの同僚ではないですか、それとも捨て駒だとでも思っているんですか」と発言をしております。総務課長がそのように思っているわけはないわけでありまして、私が少し感情的になって発言をしてしまいました。そのことについて反省するとともに、お詫びをするものでございます。申し訳ありませんでした。 その上で、私の発言の中の「捨て駒だとでも思っているんですか」、この部分を会議録から削除していただきますよう、議長の取り計らいをお願いするものでございます。 ○議長 ただいまの申し出のとおり会議録からの削除をいたします。 ただいまから本日の会議を開きます。 議事日程は予めお手元に配布のとおりであります。 日程第1、請願第2号「次期食料・農業・農村基本計画に関する請願」を議題とします。本請願は産業建設常任委員会に付託し、審査いただいておりますので、産業建設常任委員長の報告を求めます。 ◆産業建設常任委員会委員長(五十嵐啓一) おはようございます。請願第2号について報告をいたします。 令和元年12月16日 庄内町議会議長 吉宮 茂殿 庄内町議会産業建設常任委員会 委員長 五十嵐啓一 「請願審査報告書」 本委員会に付託された請願を審査した結果、次のとおり決定したので庄内町議会会議規則第94条第1項の規定により報告します。 1 件名   請願第2号 次期食料・農業・農村基本計画に関する請願 2 審査経過   (1)付託年月日  令和元年12月10日   (2)審査の状況  令和元年12月12日 紹介議員の出席を求め審査             令和元年12月16日 3 審査の結果  賛成全員で採択 以上でございます。 ○議長 これより、産業建設常任委員長に対し質疑を行います。なお、単なる文言の確認につきましては控えるようにしていただきたいと思います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 委員長は席に戻ってください。 異議なしと認め、請願第2号「次期食料・農業・農村基本計画に関する請願」を採決します。 本請願に対する委員長の報告は採択です。本請願を採択することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手)
    ○議長 賛成全員。したがって、本請願は採択することに決定しました。 日程第2、議案第92号「庄内町営バス設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 本案に対し、提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 おはようございます。議案第92号「庄内町営バス設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 庄内町営バスについて、自主財源の確保及び平成26年4月1日以後の消費税額の引き上げによる使用料の改定を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容の詳細については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎企画情報課長 おはようございます。ただいま上程されました議案第92号につきまして、町長に補足してご説明申し上げます。 町は、第2次庄内町行財政改革推進計画に基づき、自主財源の確保のため、使用料手数料の見直しに関する基本方針を定め、受益者負担の見直し及び適正化を図ることとしております。この度の改正は町営バス事業においても基本方針を準用し、使用料の改定を図るもので、改定使用料が上限倍率を超えるため、上限の1.5倍の使用料に改定するものであります。 初めに、新旧対照表をご覧ください。 第5条使用料の額について第1項中「100円」を「150円」に改め、第3項に使用料を10円単位とするため後段として「この場合において、当該使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。」と加えます。 第3項第2号中「前号に定める使用料の額」を第1号に合わせ、「前2項に定める使用料の額の半額」に改め、同項第3号中「使用料の全額を免除」を使用料の額として「無料」に改め、同号ロ中「基づき、」を「基づく」と同号ハ中「ロの」を「ロに該当する」と、同号ニを「小学校入学前の幼児」から子ども子育て支援法に合わせ「小学校就学の始期に達するまでの子ども」と改め規定を整理します。 第5条は使用料の額を定めていることから、同条第5項中「及び第3号イ、ロ及びホに該当する者が、使用料の減免の適用を受けようとするときは、町営バスの車内で証明する」を「並びに第3号イ、ロ及びホの規定に該当する者は、町営バスに乗車する際にその車内でこれらの規定に該当する旨を証する」に改め規定を整理するものであります。 第5条関係の別表第1の普通使用料をそれぞれ1.5倍に改め、100円を150円に、200円を300円に、300円を450円に改めます。 乗降場所については備考1においてその地区を定義づけている庄内町行政区長の設置規則が廃止されることから引用元を庄内町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例、平成17年庄内町条例第47号に改め規定を整理しております。 備考2では乗降区間が1区間に満たない場合の普通使用料を100円から150円に改めています。 同じく別表第2の定期乗車券使用料も普通使用料の改定に合わせ、3,500円を5,250円に、1万円を1万5,000円に、7,000円を1万500円に、2万円を3万円に、2万8,500円を4万2,750円に改めます。 別表第2備考1では乗降場所について別表第1備考1を準用することとし、同表備考2においては通学の場合における定期乗車券使用料はこの表に掲げる額の2分の1に相当する額とし、その額に10円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とすると端数処理の規定を加えることとし、同様に備考3においても通学の場合における片道の定期乗車券の使用料はこの表に掲げる額の4分の1に相当する額とし、その額に10円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とすると端数処理の規定を加えて改めるものであります。 議案の本文にお戻りください。 附則でございます。施行期日についてこの条例は、令和2年4月1日から施行する。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆13番(五十嵐啓一議員) それでは、ただいま上程になった議案第92号に対して質問いたします。 提案趣旨にあります自主財源の確保とありますが、この料金を改定することによって、どの程度の改善が見込まれるのか。また、この町営バスの年間の利用料はどの程度あるのか、それから定期で利用している方、定期もかなり高額になってくるわけですので、定期で利用している方の人数、それからその定期で利用している料金、推定どのぐらいあるのか、それについてお伺いいたします。 ◎企画情報課長 初めにどの程度の料金ということと、使用料が年額でどうなのかという部分を合わせてということになるわけですが、平成30年度の決算でいきますと、町営バスにつきましては普通使用料が8万6,350円で回数券定期券が5万6,750円の14万3,100円というふうな状況でございます。 令和2年度の予算要求ということになるわけでございますが、予算要求といたしましては前年の10月から本年の9月までの1年分の料金の1.5倍ということで算定させていただきまして、23万8,000円というふうなことで要求をしておるところでございます。9万4,900円の増というふうなことになろうかと思います。これは前年度のという部分で平成30年度の実績もということで年額の料金でございます。 それから、定期の人数ですが、平成31年度、令和元年度になりますが、現時点では本年度に発行している方はおりません。前年度は1件ございましたが、6月までというふうなことで高校生が利用しておったというふうな状況でございます。その金額についてはお一人の方ということで少額ということでほとんどが回数券ということになろうかと思っております。 ◆13番(五十嵐啓一議員) ただいま担当の方から利用状況、それに関わる使用料について報告がありましたが、額にすればそんなに大きい額ではないと私は思っております。その中で町営バスの運行についてはやはり福祉的要素というのはかなりあると思います。ほとんどが自家用車で今往来している現状の中でどうしても町営バスを使用しなければならない、そういった状況の中で5割もの料金増額というのは、現状の今の状況の中からでは大幅に増額になるのではないかと私はそういうふうに思っております。 それから、提案理由の中に平成26年からの消費税のアップとかそういったことに関して経費もかかっていると、そういった意味だと思うんですが、平成26年頃からの町営バスに関わる燃料費等についても、ほとんど私は横ばいの状態にあると思いますので、消費税は確かに5%ほど上がっておりますが、それに関連してこのような50%の増額というのはやはり今の現状には即していないのではないかとそういうふうに思いますがいかがですか。 ◎企画情報課長 基本方針を準用してというふうなことで申し上げましたが、当然他の自治体の例なども参考にしながら適切な額なのかどうなのかというふうなことで検討することは必要なことでございます。1.5倍にして、というふうなことなんですが、少し私も調べてみたんですが、旧立川町で走らせておった当時、料金がいくらだったのか調べさせていただいたところ、北月山荘から今の立川総合支所、旧立川役場まで走っておりまして、それでいくらだったのかといいますと、当時区間関係なく300円というふうなことで設定なっておったようでございました。 これは今の料金でいくらなのかといいますと、立谷沢から清川・狩川地区ということですので200円ということなのです。つまり、1.5倍にこの度5割もアップするというふうなことでありますが、当時合併する前の立川で設定していた料金に言うなれば戻すというような感覚で私はみさせていただきました。ですから、旧余目で言えば100円が150円になるというふうな部分はございますが、近隣で言えば酒田が100円から200円にするというというふうなこともお聞きしておりますので、この度5割というふうなことでさせていただいておりますが、許される範囲の中で検討した数値ではないのかなというふうに捉えておるところでございます。 ◆13番(五十嵐啓一議員) 私は先程使用料金についてお聞きしましたが、額としてはそんなに大きい額ではない、ということはかなり利用者が限定されているということだと思うんです。その中でこの利用している現状です、本当に車の運転ができない、それからまたは免許証を返上してどうしても町営バスに頼らざるを得ない、それから立谷沢清川方面から余目の方の病院、医者通いのための利用者とか、そういった社会的弱者が利用している可能性というのはかなりあると思うんです。その中で、この厳しい状況の中でこのような例えば立谷沢地区から余目まで来ますと450円になるわけでございますので、こういったものがかなり負担になるのではないかなと。 こんなに大きい利用料が上がっている状況でない中で、なにもここまで上げていく必要がないのではないか、そういうふうに判断をしています。その辺の再考をやるべきではないか、以上でございます。 ◎企画情報課長 年間の使用料が先程申し上げたような、そもそもの話になりますが、70歳以上を無料としていると、これが旧立川時代からもそうでありましたが、引き続きそのように設定になっておるということでございます。ただいま弱者の部分でいろいろ話がなされました。免許証、最近いろんな高齢者の運転ミスによる痛ましい事故等もございまして、本町では運転免許証の自主返納というふうな制度を作りつつも、この町営バスがそれを補完するような立場にあるのかなというふうなことでも考えておるところでございます。そういった意味からすれば、ただいま心配されるような部分についてはこの度は手をつけずに、そのまま無料のままとしておるということでございますので、五十嵐議員の言われた部分については、ある意味そのまま残しておるというふうに捉えておるところでございます。 ○議長 他に。 ◆2番(工藤範子議員) それでは、私からも議案第92号について質問させていただきます。 第5条の使用料の中に第3項1号から3号において減免の規定はありますが、生活保護受給者についてはありませんが、第6条の使用料の減免とあるが、その対象になるのかお伺いいたします。 今同僚議員から社会的要素がかなりあるこの町営バスでありますが、例えば65歳から70歳未満の者は使用料の現額の半額とありますが、65歳前の方が例えばリウマチとかいろんな難病で車の運転ができないといったときの措置などはこれに該当するのか。それから、この中に1ページの第5条5項でありますが、規定に該当する旨を証する書類を提示しなければならないとありますが、この書類はどういった書類なのかこの点についてもお伺いいたします。 ◎まちづくり推進係長 まず生活保護の部分で第6条の公益上その他特別に理由があると認めるという部分に該当するかどうかというご質問でございましたが、第6条の規定につきましては天変地異であるとか想定外の状況ということを考えておりまして、いわゆる生活保護の部分の該当については考えておらないところでございます。 また、証する書類ということでございました。これにつきましてはイの部分で70歳以上の方、あるいは65歳の方でございますと、申請によりましてゴールドパスあるいはシルバーパスというもので年齢あるいは在住を証明する書類をこちらの方で発行させていただいておりますが、そういった書類であるとかあるいは年齢を証明するものであれば年齢要件の部分はクリアできるというふうに考えております。 また、ロの部分でございますが、身体障害者福祉法の部分であるとか、精神障害の福祉に関する法律でございまして、福祉手帳の方、こういったものをご提示いただければ割引の適用をさせていただいておるところでございます。 また、ホの部分でございますと、庄内総合高校の生徒ということで学生証であるとか在学証明証といったものが身分を証する書類ということで、こちらでは運用させていただいておるところでございます。以上です。 ◆2番(工藤範子議員) 今の答弁では、生活保護については考えていないというようなことでありましたが、生活保護の方は車の使用はされていないわけですから、この方々についてはそうするとどういうところに該当するのか、この点についてお伺いいたします。 ◎まちづくり推進係長 バスの無料あるいは半額というふうに料金を決定しているこの部分につきましては、年齢要件という部分での該当になるのかと思います。生活保護というわけではなくて、あくまで年齢の要件でご申請いただければ、証明していただければ無料であったり半額であったりというふうな料金での使用をいただけるということでございます。 ◆2番(工藤範子議員) そうすると、例えば立谷沢の方から来ると余目の病院に通えば往復900円、医療費は免除になっているわけですが、そうするとバス代がこういうふうに高くもなりますし、やはりそういうことについては社会的弱者についてはもう少しこの生活保護については再考すべきでないかと思いますが、この点についてどのように考えているかお伺いいたします。 ◎企画情報課長 ただいまあった件については意見として承ろうかなと思ってもございましたが、ただいま保健福祉課長から話を聞きますと、生活保護についても通院等に関しての足代は出るというふうな話もございました。ということで、ご理解をいただければと思います。 ○議長 よろしいですか。他にございませんか。 ◆11番(澁谷勇悦議員) ではこの議案第92号に対して1点だけお聞きします。 この利用料変更についての基本となる数値はこの基本に書かれているとおり、使用料原価、まずはそれを明らかにしなければならないのではないかと思いますので、例えば余目・立谷沢間450円の価格を設定しておりますが、これについての使用料原価はいかほどと見積もっておりますか。 ◎企画情報課長 基本的には基本方針を準用してということで、公共施設ではないものですから、まずそれを準用してということで、料金はフルコストでいくらかかるのかから始まって計算をしております。基づいて原価を出してというふうなことになるわけですが、ただいま言ったように区間ごとに路線ごとに出すということではなくて、基本の100円となる部分でどのようになるかというふうなことで算定をしておるということでございまして、原価がいくらになるのかという部分でございますが、バスについては1,840円というふうなことで試算上出てございます。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 1,840円。ということはこれだけの原価というかコストがかかっていると。それで本来であれば100%でやった場合は1,840円を負担していただくということになるわけです。これは、それだけかかるのに100円当たりですから、150円になればこの1.5増しですので、1,800円、約2,000円以上かかるというわけです。その2,000円以上が実際にかかるんだけれども、これは公共性がいろいろあって150円にしておりますよと。150円の負担だけお願いすると。こういう考え方でよろしいのでしょうか。 ◎企画情報課長 料金を町全体が見直すというふうな、受益者の適正な負担とか見直すということで、その流れにバスだけが乗らなくていいということはないというふうな考えで準用していろいろ積算をさせていただいたところでございます。 ただいま議員からありましたように、原価としてかかる部分を、100円を150円にするだけでいいとしているのかということなわけで・・・違うのですか。それではもう1回お願いします。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 例えばコストですから、これに対して100円当たり1,840円かかるという、100%の場合、そういうふうに見積もったということでしょう。まず基本となるのはそこでしょう。利用料原価ですから。皆さんこの利用料原価を出して、さらにいろんな条件を加味して、そしていくらにセットするかということで、各すべてやったわけです。そういうことで言いたいのは、例えば今150円、100円相当だから1,840円ですので、2,000いくらになるわけよ、150円にすれば。100円で1,840円だから、その5割増しになるから。それで言いたいのは、本来の管理としては2,000円もらわないとならないんですよ、150円しかもらってないけれども。それだけかかりますと。でも町民の方から負担してもらうのは150円ですよ、とこういうことで設定したと。これで間違いないかということでお聞きして、確認したいと思っているわけです。 ○議長 暫時休憩します。             (10時16分 休憩) ○議長 再開します。               (10時16分 再開) ◆11番(澁谷勇悦議員) 簡単に言えば、医療費をもらったときに、あなたにはこれだけかかりました。それであなた1割負担ですからこれだけの医療費になっていますということを、明らかになると、そういう考え方を今言ったように、150円が実際いくらになるか算定していませんが、2,000円くらいかかっているんだ、フルコストとなれば。そういう解釈ができるんですかと聞いています。 ◎企画情報課長 100円で走らせている部分をどれだけのお金がかかっているのかコスト計算をして原価を弾きました。それが1,840円でした。ということが、それを150円で賄えるかと言われれば賄えないわけです。それは保険とかのように何割だけ住民に負担してもらいましょうというふうな考え方でもございません。 先程申し上げたように100円ではあれなわけで、では見直しましょうと言ったときにこれまでの経過やあるいは他自治体の事例等も踏まえた上で、基本方針としては1.5倍を上限とすると。激変緩和だというふうな中で、いろいろ考えれば100円を150円以上は方針に従えばいただけないというふうなことでの料金設定だということでご理解をいただきたいと思います。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 簡単に。ではこの基本方針に基づいて、その5ページに、使用料原価の算定というのが入っています。そこに基づいて算定したんでしょうと私は言っているのです。それが総コストでしょう。何も難しいことはないです。とにかくこれだけお金がかかります。そこを今本来であればこれだけかかるところを150円にしたんですよと、それを明らかにすることによって、負担する側から見た場合、「ああそうか、我々は実際150円で乗っているけれども実際は約2,000円もかかっているのか」とそういうふうな周知というか、それを知らせることになるのではないかと。 そうすると皆もう少し、こういうものに対して町民が意識を持つのではないかというところから、原価を出すと言っているわけですから、その原価を聞いて実際の負担額が出てくる、その差額が皆で負担するという世の中の仕組みになってくるのではないかと。こういう考えの流れから申し上げているんです。 そしてこれは当然周知徹底する。ホームページとかでやると言っていますが、その周知するとき、ぜひこれだけかかっているけれども負担はこれだけなのですよと、そういう周知の仕方をして、町民の理解を得ていくというのが今後こういう負担を求める場合の重要な施策になるのではないかと思うからお尋ねしているんです。そのあなたが言っている使用原価はそうではないよと、言われれば今度分からなくなる。流れとして最初に使用原価を決めているわけですから、その辺をもって最後の質問といたします。 ◎企画情報課長 求めている回答になるかあれなんですが、このぐらいかかっているけれども料金改定で皆さんの負担はこういうことですということを具体的に周知していくのか・していかないのかにつきましては、私だけでは、他のところも関係があるので言えないんですが、言われることは理解できますので、結果としては澁谷議員の言われる、ある意味そのとおりなのかなというふうにも思っております。 それで、何といいますか、150円しかもらっていないということを理解していただければ、違った展開が今後出てくるのかもしれないという部分ではそういった作業も今後バスのあり方という部分を考える上では、必要なバス運営のあり方、こういうあり方だけでなく、いろんなあり方があると思うので、そういったことを町民から理解していただく部分というのは必要なのかなというふうにも思っております。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) 異議なしと認め、議案第92号「庄内町営バス設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第92号「庄内町営バス設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第3、議案第93号「庄内町デマンドタクシーの運行に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 本案に対し、提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第93号「庄内町デマンドタクシーの運行に関する条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 庄内町デマンドタクシーについて、自主財源の確保及び平成26年4月1日以後の消費税額の引き上げによる使用料の改定を図るということで、議案の前号と同じ理由であります。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎企画情報課長 ただいま上程されました、議案第93号につきまして町長に補足してご説明申し上げます。 この度の改正はただいま議決いただいた議案第92号と同様にデマンドタクシー事業においても、町の使用料手数料の見直しに関する基本方針を準用し、使用料の改定を図るもので、改定使用料が上限倍率を超えるため、上限の1.5倍の使用料に改定するものであります。 初めに新旧対照表をご覧ください。 第5条使用料の額について、第1項中「100円」を「150円」に改めます。 同条第2項の使用料の額の準用の規定と第4項の手続に関する規定を一つの項にまとめ、第2項前段中「。以下「町営バス条例」という。」を削り、「第5条第3項」の次に「及び第5項」を加え、「使用料の額」の次に「及びタクシーに乗車する際に提示する書類」を加え、使用料の額と手続の規定を準用することとします。 後段の「前2項の規定にかかわらず」を「前2項の規定」に改め、「、「第1項の規定にかかわらず」」を2項まとめている関係で長いのですが、「「前項の規定」と、同条第5項中「第3項第2号並びに第3号イ、ロ及びホ」とあるのは「庄内町営バス設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第183号)第5条第3項第2号並びに第3号イ、ロ及びホ」と、「町営バス」とあるのは「タクシー」」と改め、使用料の額と手続の規定を準用した際の読み替え規定を整理するものであります。 最後に、第2項と第4項をまとめて新たな第2項としたので、第4項を削るものであります。 議案の本文にお戻りください。 附則でございます。施行期日について、この条例は、令和2年4月1日から施行する。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆2番(工藤範子議員) 議案第93号について質問いたします。 提案理由としては自主財源の確保となっておりますが、この確保ではいくらと見込んでいるのか。また、これまでの三ケ沢とかあちらの方面の方々と思っておるんですが、今後拡大することはないのかこの点についてお伺いします。 ◎企画情報課長 先の議案の際に説明いたしました、デマンドタクシーバージョンの部分のご回答となろうかと思います。 平成30年度の決算ではデマンドタクシーについては2,800円というふうなことでございます。先程申し上げましたように、現段階で予算要求しておりますのは、昨年の10月から本年9月までの1年間分を1.5倍させていただいて、算定しておるところで、1万円と要求しておるところでございまして、7,200円の増というふうな内容になっております。 デマンドタクシーは路線が2路線ございまして、三ケ沢と出川原の2路線ということになってございます。町営バスで拾えない部分ということについて、デマンドタクシーで狩川駅までの部分ということで路線を走らせていると。この部分を拡大するかどうかという質問なのか、それとももっと路線を増やすかと。もっと路線を増やすということからすれば、基本的にはこの仕組みの中では考えてはおらない。ただし将来的にはいろんなあり方が検討されるということはあろうかというふうには思っております。 ◆2番(工藤範子議員) これは狩川の駅までということで、それから例えば立川支所の余目まで来るまでのその区間なんかも今後検討する考えはないのかお伺いいたします。 それで、立川の支所に来てそれからバスに乗って病院とか医者とか買い物などが皆さんでできればいいのではないかなと思いますので、その点についてお伺いいたします。 ◎企画情報課長 立川総合支所なりを経由してというふうなことは今現在なっているのかなと。先程申し上げましたように、直接本庁舎の方までという部分については、将来的にはあれですが、現段階の仕組みの中では考えてはおらないということです。 ◆2番(工藤範子議員) これから高齢者が多くなりますので、やはり今後に向けてはそういう方向にも考えていかなければならない時期になっているのではないかと思いますが、この件について何か検討の余地があるかお伺いいたします。 ◎企画情報課長 どんな方向で検討するかということの方針みたいなものも、現在確たるものを持ち合わせているわけではないので、答弁としてはまず今の仕組みの中ということになればなかなか難しいのではないのかなということで考えております。 ○議長 他にございませんか。 ◆13番(五十嵐啓一議員) 先程提案なりました議案第92号と同様に、今回の議案第93号についてもデマンドタクシーで運用している部分については町営バスに運用を準ずるという形でもって提案されております。私は先程申し上げましたように、これらの改定については再考をすべきではないかと。 先程申し上げましたが、このデマンドタクシーの運用についてもこれからの利用者のことを考慮すれば、これを先程の議案第92号と同様に料金の大幅な増額については控えるべきだと思いますが、いかがでしょうか。 ◎企画情報課長 先程の議案でも申し上げたとおりで、いろいろこのサービスにどれだけのお金がかかっているのかから始めまして、算定はさせていただいたということでございますが、他の町の状況等々も見ながら料金的にはこのぐらいであればご容赦いただける範囲ではないかと。ご懸念される部分については先程も答弁を申し上げましたが、70歳以上であればゴールドパスということで無料というようなことで制度上ございますので、そういうことでご理解をいただきたいと思っております。 ○議長 他にございませんか。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 先程にも関連がありますので。使用原価、これについて使用原価を明示した上で町民に周知するという考えはございませんか。 ◎企画情報課長 先程から同じような答弁を繰り返しているような気がしてならないですが、その趣旨は理解できますし、そういったことが次のことへ検討するためには理解いただくことが大切だというふうに私は思っておりますが、この度使用料の改定につきましては公共施設としてたくさんございますので、今私がどうこうというふうな形で申し述べることはまずは控えさせていただきたいというふうに思います。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第93号「庄内町デマンドタクシーの運行に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第93号「庄内町デマンドタクシーの運行に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第4、議案第94号「庄内町まちなか温泉設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 本案に対し、提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第94号「庄内町まちなか温泉設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 庄内町まちなか温泉について自主財源の確保及び平成26年4月1日以後の消費税額引き上げによる使用料の改定並びに所要の規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 詳細については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎商工観光課長 それでは、ただいま上程されました議案第94号につきまして、町長に補足してご説明申し上げます。 新旧対照表によりご説明いたしますが、文言の整理につきましては割愛をさせていただきたいと思います。それでは最初に新旧対照表の2ページをご覧ください。 第11条休館日では毎月の休館日を「第1水曜日」から「第2水曜日」に変更を行うものでございます。理由といたしましては正月、それからゴールデンウイークなどの、お客さまのご利用の多い時期への対応といったことや、保守点検等の運営上の理由によりまして、今回改めるものでございます。 第14条使用料等では別表を別表第1から第3までに分けることでより明確になるように体裁を改めておるところでございます。 次ページをご覧いただきたいと思います。 ここからは使用料の改正になりますが、基本的には使用料手数料の見直しに関する基本方針に基づき改正いたしております。ただし、まちなか温泉は公募による指定管理で運営しておりますので、この使用料は上限額を規定しているものであります。また、温泉施設は近隣市町村でも数多く運営されている競合性の高い施設でありますので、実際にいただきます使用料の額は周辺施設の状況も勘案しながら、上限額の範囲内で、指定管理者と協議の上、決定していくものでございます。 それでは初めに別表第1、入浴使用料の上限額でありますが、改正後の額としまして、入浴券大人560円、子ども280円。回数券(11回)大人5,600円、子ども2,800円。回数券(24回)大人11,200円、子ども5,600円。1日券大人800円、子ども400円。1箇月券大人11,200円、子ども5,600円。団体入浴料(1人当たり)大人460円、子ども230円とし、これまでと同じく子どもは大人の半額の設定としております。また、回数券(24回)、1日券、1箇月券、団体入浴料はお客さまの利用形態やニーズに合わせた料金体系を取り入れることで利用促進を図るため、今回新たに規定をするものでございます。 次の備考はそれぞれの用語の規定をしているものでございます。 次ページをご覧ください。 次の別表第2は大広間の午前6時から午後5時までの使用料の上限額として、大人330円、子ども160円に改めるものでございます。 次の別表第3は同じく大広間を午後6時から午後9時までの間で占用して利用する場合の1時間当たりの使用料の上限額を占用する広さに応じまして規定しているものであります。改定後の上限額につきましては記載のとおりでございます。 それでは議案書に戻っていただきまして、附則をご覧ください。 第1項施行期日として令和2年4月1日からの施行。 第2項経過措置として施行の日の前日までに交付された11回券は改正後におきましても有効であることを規定しております。以上で説明を終わります。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆2番(工藤範子議員) それでは議案第94号について質問をいたします。 使用料の件でありますが、入浴使用料では上限額が10月1日で500円、改定では現在480円になっておりますが、ホームページはまだ450円のようでありましたが、それは訂正されておりますでしょうか。現在の金額になって480円になっておりますが、4月1日からの上限額は560円になっておりますが、指定管理者との話し合いはされているのかどうか、この点についてもお伺いいたします。 近隣市町村を勘案して今後の改正に繋げたいというようなお話でございましたが、近隣の市町村を参考まで申し上げますと、ぽっぽの湯では10月1日から大人430円から450円になり、またアイアイひらたは10月1日からの値上げはなく、大人450円ということでありました。それで、来年度の値上げは予定をしていないというようなことでありましたが、近隣の市町村とは30円も違って、毎日高齢者の方、行っている方はどうしてこんなに高いのかなと言っておりますし、やはり誘客をするのであればもう少し近隣市町村を学ぶべきではないかなと思います。 それから4ページに別表第2に大広間使用料午前6時からとありますが、午前6時は開放されているのか、この点についてもお伺いいたします。 ◎商工観光課長 それでは最初のホームページの記載の誤り、直った額になっていないというようなことでありましたが、ただいま確認したところ、町湯のホームページ分は直っておりますが、他のホームページについては直っていないものがあるということでございましたので、その点については早急に改め、直った料金に訂正をしたいというふうに思います。 それから、4月1日以降の今回の改正の施行になるわけですが、議員がおっしゃるとおり、今年の10月から値上げをさせていただいております。その際も先程も申し上げましたとおり周辺施設も数多くあって、料金はお客さまの集客に非常に影響を与えるということもありまして、指定管理者の方とも十分に協議した結果といたしまして、まずは10月に消費税の増税のタイミングに合わせて、値上げをせざるを得ないという判断のもとに10月1日からすでに値上げをさせていただいております。その際、4月1日からの町の公共施設との足並みということも話はしましたが、10月1日に上げるということで決定をしておりますので、今のところ4月1日のことについては町としては考えておらないところでございます。 それから、大広間の午前6時から営業していないわけでありますが、この部分については議員お分かりのとおり当初は早朝からの営業をしておったわけでございます。その後、お客さまの利用の状況を鑑みまして、現在の利用時間になっておりますが、今後もいろんなお客さまからご利用いただく際には指定管理者の方で早朝からということも考えまして、利用時間についても午前6時からとそのままにさせていただいているところでございます。以上です。 ◆2番(工藤範子議員) 後段の方から質問いたしますが、そうすると午前6時から現在も開放となっているのか、これまで風呂もないのに大広間だけを使うお客さんはいるんでしょうか。これは前のものを踏襲したのではないのでしょうか。これを午前9時から午後5時までといった考えでなかったのか、今質問されてびっくりしてそういうような答弁かなと推察するんですが、風呂もないのに午前6時から何か会合でもあって集まるときがあるのでしょうか、この点についてもお伺いします。 それから、消費税の値上げで、町の公共施設を足並み揃えなければならないということでありましたが、足並み、何もここは指定管理ですから足並みを揃えなくてもよろしいのではないですか。ワンコインでお風呂に行けなくなれば、もう町湯には行けなくなるなという方もおりますので、食堂もなくなっておるし、何の楽しみもなくなったねと言われておりますし、例えばぽっぽの湯では土日祭日は朝食があって、そのときはたくさんの朝風呂を狙って行く方が大勢いるというようなことを聞いておりますので、やはり指定管理者ともう少し誘客を図るような仕組みづくりを考えなければならないのではないかなと思いますが、その点についてどう考えているのか。また、限定でありますが200円にしたときもあったわけですが、そのとき入浴者は増えていたのか、この点についてお伺いいたします。 ○議長 11時5分まで休憩します。         (10時48分 休憩) ○議長 再開します。               (11時03分 再開) ◎商工観光課長 それでは先程の午前6時からの大広間の利用ということでございますが、これにつきましては使用料と同じく、使用料の上限としておるわけですが、このまちなか温泉の開館時間につきましても条例では午前6時からということで、最大限の時間を規定させていただいております。実際の開館時間につきましては、午前9時からになってございまして、実際に現在利用できるのはただいまの午前9時からでありまして、条例上では最大限の開館時間ということで規定をさせていただいているものでございます。実際の開館時間につきましては指定管理者からの協議があって、今の利用時間ということになってございますので、ご理解をいただければというふうに思います。 あとそれから使用料につきまして、先程議員からワンコインでということがありましたが、現在もうすでに10月から値上げをさせていただいておりまして、大人であれば480円になってございますので、ワンコインで現在も利用できますし、先程申し上げましたとおり4月1日からではなく10月1日からの値上げをさせていただいたということで、現在のところ来年の4月1日からの値上げについては、町としては考えておらないということでございます。 それから誘客促進の部分につきましては担当の補佐の方から回答をさせていただきます。 ◎商工観光課課長補佐 それでは私の方から今年度実施しております温泉施設利用促進支援事業の今現在の状況についてご報告いたします。 この事業につきましては、特に町民利用者の底上げを図るために、平日に限定いたしまして町民割引ということで、入浴料200円で提供しているところでございます。この事業を実施したところ、6月から始めているんですが、順調に利用者増に繋がっているところでございます。特に11月につきましては今まで日中のお客さまだけという限定だったんですが、11月については終日、町民の方であれば200円でご入浴できるということで利用拡大を行いながら予算の範囲内で事業を実施しているわけですが、結果、平日に限定いたしますと、町民の利用者の方が46%のご利用があったというような結果も見られました。また、利用者につきましても前年比で約4,000人増加にもなっておりますし、こういった事業が利用促進に繋がっているものと考えております。 また、こういった入浴料の割引だけではなく、町湯のスタッフの企画というところでは、女性客の取り込みを図るということで、入浴、美容をキーワードにした、具体的に申し上げれば高価格帯のシャンプーを気軽に利用できるというシャンプーバーも始めております。こちらもすごく好評でございまして、今現在で約850名のご利用がございます。さらには変わり湯とか、美容の点ではフェイスパックバーだとか、さらに町湯に設置してありますロウリュサウナ、熱波サウナ、こちらも大変美肌にいいというところのいろんなPR、独自策を続々と打ち出していることが奏功しまして、今時点ではすごく利用者増に繋がっていると考えております。以上です。 ◆2番(工藤範子議員) 現在は利用者増となっておりますので、それでこの利用者増が減少に繋がらないように指定管理者との話し合いで、ワンコインで収めるような料金設定でさらに値上げするようなことは十分話し合って、もっと使い勝手のいいような町湯の宣伝に取り組んでいただければと思います。 また、食堂についてはぽっぽの湯ではそのように好評となっておりますので、カレーからラーメン、ラーメンからご飯になるのかどうか分かりませんが、もう少し食堂も次から次と店主が変わるようでは、せっかくの造った設備でありますので、有効活用をしていただきたいと思いますが、今後の食堂について指定管理者との話し合いはどのようにされているのかお伺いいたします。 ◎商工観光課長 食堂につきましては、設置者側といたしましても現在ご不便をかけている部分につきましては、大変申し訳なく思ってございますが、今後につきましては当面まずはこれからお客さまから多数ご利用いただく時期でございますので、当面出来る範囲で指定管理者自ら運営を、できることをしておるところでございまして、その後につきましては今後また指定管理者と連携して話し合いを進めてまいりたいと思ってございます。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆8番(上野幸美議員) 私の方からも議案第94号についてお伺いいたします。 今同僚議員が縷々聞いた内容でありますが、現在も10月1日から480円に値上げし、指定管理者を受けている方たちと相談しても4月1日からは上げる予定がないというお答えでありました。であれば、現在の500円という上限になっておるのに、余白というか、まだあるわけですから、今回は560円、可能だという、上げないけれども限度の560円にせずに、この今までのとおりの部分でなぜだめなのか。それはたぶん今までの答えでは町の足並みを揃えてということなのかとは思うところではありますが、どうして560円にしなければならない、その理由についてお伺いいたします。 ◎商工観光課長 一つといたしましては、先程来ございますように、今回の見直しの結果によりまして、まちなか温泉につきましても、上限額を上げさせていただいたところでございます。 もう1点といたしましては現在の条例の上限額はまちなか温泉を設置した際の状況で上限額を設定させていただいておったわけでございますが、その後の実際の経費・光熱水費の増加分ですとか、そういった部分も考えますと、今後、今回値上げさせていただいた範囲内で指定管理者の収支の状況もございますので、その範囲内で話し合って設定はしてまいりたいというふうに考えておるところでございます。以上です。 ◆8番(上野幸美議員) そう考えますと、ここに560円とあるのは、今説明したようにこれに近く、上限を上げたことによって値上げをする可能性を含むという説明でありました。私は先程担当課長補佐も話しておったように、大変厳しい現状の中で様々な施策を講じて頑張っていると思います。それで結果を出すか出さないか、今勝負のときくらいだと私は思うんです。本当に指定管理者を受けた人たちは今やっていると思います。 となると、その結果が出るまでというのは、なかなかすぐには出ないと思います。その中でじっと耐えて頑張る時期というのもあると思いますので、やはりこれが上限を、上げないからと言っても、560円、可能な金額をここに掲げるのではなくて、まず20円の余白もあるわけですから、その設立当時からの金額が全然だめなわけではないわけですから、それを守りながら、ましてや今現在、10月1日から値上げした480円も他の施設から見れば決して安くない、高いわけです。先程ありました450円のところからすれば30円は高いわけですから、もっと上がるかもしれない可能性をそこに含むのではなく、現状のままで頑張っていることを町の施設とは言いながら足並みを揃えることを重点的に思うのではなく、営利を求めてそこで雇用を生み、まちづくり会社としてやっているところも実際あるわけですから、そこで頑張ることに応援する意味でも温かく見守るというわけではないですが、現状に即した、利用拡大に即した位置で、現状のままの金額で、値上げという可能性を含まないままで応援するというか、支援するというか、頑張っていただくという体制ではだめなのでしょうか。 私は営利を求めていっていい、指定管理者のこの部分なわけですから、それを町の皆が一律1.5倍にするとかいろいろな施策の見直しがなっているところから外してもいいくらいに思うんですが、担当課としてはどうお考えでしょうか。 ◎商工観光課長 ただいまの件につきましては、繰り返しになるかもしれませんが、まちなか温泉につきましては町で設置した施設でございますので、今回の見直しの結果によりますと、このくらいになるというような意味で足並みを揃えて、今回条例の改正をお願いしているところでございます。ただ一方で、もう一つの性格といたしましては非常に競合性が高い施設であると、その料金につきましてお客さまの入りに非常に敏感に影響を受けるという施設でございますので、すでに10月1日に値上げをさせていただいておりますが、その辺の料金設定につきましては今後も指定管理者と十分話し合って設定はしていきたいというふうに思っております。以上です。 ◆8番(上野幸美議員) 私が言うまでもなく、今課長の方でも480円いくらという金額はやはり利用者にとっては大変響く金額です。10円、50円、ワンコインという話も出ていましたが。シビアなところでやっていかなければならない部分だと思いますので、やはり大変なところ。上げれば収益は上がるかもしれないけれども、それによって失うこと。ましてや休憩場所のところも改定になっておりますが、やはり日中休むという高齢者の部分とか、憩いの、そこで休んで高齢者が集い合うという部分についても、そこがとても良かった場合、再度来客、誘客拡大に結び付くことも大変多いと思いますので、その収益だけ、町の足並みだけで金額を改定するという方向に行かず、再度来てくれるファン層を増やすという視点で考えていただければと思います。 ◎商工観光課長 ファン層を増やすということにつきましては、先程担当の補佐からもありましたように、具体的に申し上げればシャンプーバーとか新たな企画も今年度から始めておるところでございますので、今後も引き続きそういったファン層を増やすといった点からも話し合って、実施してまいりたいというふうに思います。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 私からも再度質問させていただきます。私からは簡単に2点。 第1点はこの新旧対照表の4ページを見ていただきたいと思います。ここでお聞きします。ここでは別表第2それから第3が書かれておりますが、大広間の使用・利用ということで書かれております。この表、これは文言的なことは前と同じですが、このままでいくと午後5時から午後6時までの間、及び午後9時から午後10時までの間は指定管理者の自由意志によって無料開放したりすることが可能と読み取られますが、そのような解釈でよろしいのでしょうか。 第2点、同じここの文章から申し上げます。別表第2備考2これは例えてですが、別表2の使用料には入浴云々とあります。それで右側の表の1、2、3、ここにも使用料にはという文言があるんですが、これは前の、今の条例であっても、読み替え規定というのがなされております。それで、読み替え規定をやるのは前の3ページ、見ていただいて、別表14条関係、右側使用料の上限額とあります。そこは読み替えて、利用料金となりますが、この本文上、入浴の欄にも4番にあります、大広間にもまた4番に使用料というのが出ておりますが、この前の条例に関してはそこまで使用料を読み替えるという文言は入っておりません。それで今回はこの改正で、これらについて、入浴使用料の読み替え、これはもちろん利用料金の読み替えとありますが、この備考等の中の使用料についても、すべて利用料金と読み替えるという規定を持っております。 なぜ前のときそれをやっていなくて、今入ってきたのか。それによってのその理由及びそれにとっての支障というか、結果的に何かなかったのか、その2点についてお尋ねします。 ◎商工観光課長 それでは最初に1点目のその午後5時から午後6時までの間と、それから午後9時から午後10時までの間の利用というご質問だったと思いますが、その点につきましてはまちなか温泉が開館する際の条例設定の際も議論になったというふうに記憶しておりますが、その間の時間につきましては、午後6時からの夜の、ご利用いただく場合の準備の時間ということと、それから午後9時から午後10時については後片付けの時間というようなことでご利用はいただけないということで、こういった時間設定にさせていただいたところでございます。 それから、2点目につきましては担当の補佐の方からご説明を申し上げます。 ◎商工観光課課長補佐 今回の条例改正でこれまでの条例になかった文言整理をさせていただいたというところ1点と、それから別表にあります使用料につきましては、読み替え規定の中で第14条第1項中、使用料とあるのは利用料金等ということで読み替えがされておりますので、そこの部分で別表のところも網羅していたというところの解釈でございます。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 最初のお答えについてですが、私がお聞きしたかったのは、それはいろんな事情があってそういうこともあるのだと思いますが、それは指定管理制度をとった場合において、指定管理者の自由度を増すために、ここまで決める必要があるのかと。このとおり決めておくならば、この文言でいったらこの時間は指定管理者が無料使用させることも可能でないかと。そういうふうにして自由度を認めるのか認めないのかと。それはその昼から夜の部への転換の準備、及び終わった後の始末もあります。それは指定管理者の方でもっと早くできれば30分ぐらい使わせたりすることも可能なわけです。それに自由度を増して使いやすさを増すという考えになって、そういうことをやってもらうためにも、この時間は指定管理者の判断で無料運用は可能だと思うからいかがですか、とその点を聞いております。 それから第2点目にも回答がありました。私が聞いているのは、今の改正でこの使用料を利用料金と読み替える規定になっております。しかしこの前の中にも使用料についてあって、それは読み替え規定が入っておりません。そして今なぜこの中の備考中の使用料も利用料金に読み替えするというものが入ったということ、今までだってこれで何でも、支障があったから入れたのか、支障がなくても、簡単に言えば文言整理、いやこのときやっておけばよかったのに、あのときやらなかったから今文言整理でやるんだぞということなのか、その点をはっきりしてくださいと、こう質問しているわけです。以上。 ◎商工観光課長 条例で設定させていただいているのは、この利用料金をいただく際は、この時間からこの時間の間はこのような使用料をいただくということで規定させていただいておりますし、まちなか温泉を開館する際に運用上この時間は準備と後片付けの時間として必要だということで、その時間の利用については基本的にはご利用いただけない時間にはさせていただいておりますが、無料であれば、指定管理者の方で可能であればその点は町の方にも申請をしていただいて、問題がなければ可能な点ではあると思っております。 2点目につきましては担当者の方から回答をいたします。 ◎商工観光課課長補佐 使用料と利用料金の読み替え規定でございますが、先程も申し上げましたとおりに、条例の第4条第2項の読み替え規定の中に途中でございますが、第14条第1項中の使用料とあるのは利用料金ということで読み替えるという規定がございます。それを受けまして、第14条の使用料のところでございますが、これまで別表に掲げる使用料を町長に納付しなければならない、ここの部分の使用料について利用料金と読み替えるというところでこれまで施行させていただきました。これによっての支障はなんらございませんが、今回改めて文言整理というところで、改めて使用料というところを利用料金ということで別表も読み替えるということで規定の整理をさせていただいたところでございます。 ○議長 他にございませんか。 ◆7番(加藤將展議員) 私から3点だけ確認したいと思います。支援事業が今年の6月から200円で入れるということで、非常に町民の皆さんが喜んでおりましたが、450円とか480円だったのが200円になれば、それは利用客が増えると思いますが、1点目は来年度もこの支援事業を継続するのかについてであります。 それから2点目ですが、大広間の使用料330円になっていますが、近隣の同様の温泉施設での大広間の使用料、どのようになっているか把握していますでしょうか。 それから3点目は大広間の使用についてですが、個人の方は午後5時までと。団体の方は午後6時からというような仕切りになっているのかもしれませんが、この午後6時から午後9時までの間は大広間を占用して使用するものというような書き方がありますが、この占用というのは1団体のみの利用に限定しているのでしょうか。例えば3グループでそれぞれ、あそこは広いですから、3グループに分けて使用するなどということは想定しているのでしょうか。 以上3点伺います。 ◎商工観光課長 来年度の誘客促進事業でございますが、これについては現在予算編成中でございます。ただ担当課といたしましては、今年度の状況を見ながら、来年度についても実施はしていきたいなというふうに考えておるところでございます。 それから、大広間の占用時の複数での利用ということでございますが、多いのはやはりあそこで飲食というか、アルコール等を飲むといった利用が多いわけでありますので、実際にはなかなか一緒の利用というのは難しいところがあるかと思いますが、その利用の内容によって支障がなければそれは可能かというふうに思っております。 あと近隣の大広間の状況につきましては担当の補佐の方から回答をいたします。 ◎商工観光課課長補佐 近隣の温泉施設の大広間、休憩室の利用の金額でございますが、だいたい大人200円だったり210円が主流のようでございます。町湯につきましても今現在は210円の設定で料金を頂戴しております。 ○議長 よろしいですか。他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第94号「庄内町まちなか温泉設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第94号「庄内町まちなか温泉設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第5、議案第95号「庄内町コミュニティ防災センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 本案について、提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第95号「庄内町コミュニティ防災センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」であります。 この防災センターについては、自主財源の確保及び平成26年4月1日以後の消費税額の引き上げによる使用料の改定並びに所要の規定の整備を図るという前号と同様の理由でございます。 詳細については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎環境防災課長 ただいま上程されました議案第95号につきまして、町長に補足し説明いたします。 改正の詳細につきましては新旧対照表により説明いたしますので、新旧対照表の1ページ目をご覧ください。 第11条では、他の条例との整合性を図り、使用料の減免基準を規則で規定するため各号を削るものです。 第12条では文言の整理を行うものです。 第13条では現状の回復義務について「第9条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたとき」を加えるものです。 第14条では第2項を削り、損害賠償の義務について文言の整理を行うものです。また、ただし書きに町長が認める場合の減額等の規定を加えるものです。 2ページ目をご覧ください。 別表では使用料をこれまで午前8時半から午後5時まで、午後5時から午後9時半までに区分していましたが、基本方針に沿いまして、町民・町民以外に区分を変更し、基本使用料1時間当たり町民が410円、町民以外が620円とするものです。また、冷暖房使用料につきましても基本方針に沿いまして、基本使用料1時間当たり140円を250円に変更するものでございます。 備考1項町民の条件を規定するものです。 備考の2、利用時間の端数処理について規定するものであります。 それでは議案書に戻っていただきまして、附則ですが、この条例は令和2年4月1日から施行するものです。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆8番(上野幸美議員) それでは議案第95号についてお伺いいたします。 これからずっと議案の上程になっているところにも共通するのですが、備考の1の部分についてであります。これまでと違った町民と町民以外ということで分けた料金設定になっておりますが、近隣の市町村でもそのような取り扱いになっておるのか、なぜ今回そのように差を付けるというか、そういった区分にしたのかをお伺いいたします。 ◎環境防災課長 他の市町村でも町民と町民以外の部分は区分しているというふうに認識しております。今回、町民と町民以外を区分した理由ですが、今回フルコストということで計算しましたが、すべて賄うことができない部分については税金等で賄うわけでありますので、町民の税金を町外の使用の部分について使用するのは適当ではないということで、町民と町民以外を区分したということでございます。 ◆8番(上野幸美議員) それは今回改定するにあたっての自主財源の確保というところに一言に尽きる形で、町民に負担をという部分で町民・町外と分かれることになるのかもしれませんが、やはり将来を考えてみますと、人口減少の中で交流人口の拡大や広域的連携とか南部定住圏、北部定住圏など近隣のところと足並みを揃え、交通網も高規格道路等便利が良くなったことも踏まえると、そういった広域的な連携取り組みというものが不可欠なもの思います。 その中で、我が庄内町の財源ということではそういう理由だと思いますが、今ここで今までなかった区分を設けるということはやはり将来的に考えて問題のある視点というか、今後それはかえって、今まで来てくださっていた、利用してくださっていた人たちを遠ざけるような結果に繋がりかねない施策だと思いますが、その辺りについてどのようにお考えかお伺いいたします。 ◎改革推進係長 ただいまのご質問は基本方針の全体的な考え方に関わる部分ですので、私の方からお話をさせていただきたいと思います。 まず、町内の方と町外の方という料金の規定の仕方につきましては、方針の説明でもお話をさせていただきましたが、今現在の施設の維持費、かなり一般財源を使ってかかっております。フルコストした上で、一定の利用する方へのということで受益者負担のあり方を見直すということが今回の大きな内容となっております。その中で、当然町税なり、町の一般財源でかなり施設の活動を応援している部分がございます。そちらと町税をいただいていない町外の方について、そこは一定ご負担をいただく分を別として考えてよいのではないかということで、町外の方につきましては少しご負担をいただきたいということで、基本方針を定めておるところでございます。 ただいま議員のお話にありました、定住圏というお話がございます。もちろん南部、北部の中に参加しておりまして、一体的な活動はしておるところですが、今回の見直しにおきましても、ただいまの備考のところにもございますが、構成員の半分以上はということで、ここに例えば全員が町民でなければいけないという規定はしておりませんので、この辺りで、主は庄内町の方になりますが、一体的な活動をされている方につきましては、町内の方と同様の料金でご利用いただけるということもありますので、ここは一緒に活動をしている方についての活動を妨げるものではないというふうに理解しております。 それから、こういった町内・町外の料金の規定の仕方について、なかなか近隣にないのではないかというお話ではありましたが、今現在こういった公共施設に係る維持コストの問題は全国的に非常に問題になっておりまして、やはり消費税によらずこういったフルコストで実際どのぐらいかかるのかというのを見直した上で、市内か市外、町内か町外というような規定の仕方を始めているところも出てきておる状況でございます。以上です。 ◆8番(上野幸美議員) そちらの今説明があった内容についてはまず一定の理解をするところではありますが、いざこのような縛りをすると、ではいったいこの半数以上の方が在住しているとか、町民税を法人が納めているとかというこの確認、利用するときに大変煩雑になるというか、その信憑性というか、大変利用する利用者にとっては負担になるようなこともあるし、許可を出す側についても、難しいことが、今までなかったようなことが考えられます。 敢えてそういうことを想定しても、このことを取り入れるという。フルコストの計算で使用料を見直し、受益者負担を考え直すということは一定の理解をするところです。しかし、先程から言っておるグローバルに連携をとりながらやってきましたし、他の方たちも来ている中で、こういう縛りを今作るということについての、いざこれを運用するときの今言いましたようなハードルについてはどのように対応していかれると考えておられるのでしょうか。 ◎改革推進係長 具体的な町内の方であるかどうか等の確認につきましては、申請書に記入いただいた内容で判断していくということで想定しております。以上です。 ◆8番(上野幸美議員) これからずっとこの使用料について始まるわけですが、この今言った具体的な人については申請書でということでありますが、実際に進めていく側から今回このことを議会で決まれば粛々と進めていくわけですが、金額が上がるのみならず、そのくくりについてもこういうふうな形なわけですから、公民館であれば公民館側、それを実際やる側からの意見とか、進めていくにあたっての問題点などについて詰めたお話をしたようなことはあるのか、実際このような形で進めていくというのがかえって、収益を上げて差額を自主財源が多くなるということよりも、失うものの方が大きいという考えにはならないのか、金額は集まったとしても、利用頻度、利用する方、利用の難しさ、そのトラブルのことを想定したとき、そのどちらが住民の方たちの町益に付したというか住民益に付した形になるのかという、そういった観点からの考え方からしては今回このことを取り入れること、ましてや受け手の側のことも考えて、そういった総合的な判断の考え方についてはどのようにお考えでしょうか。 ◎改革推進係長 具体的な施設の担当の皆さまには、方針の方等説明はさせていただいております。それを受けた上でやはり不安な点とか、ここはどうするんだろうというような質問もいただいておりますし、実際住民の方への説明等いろいろ考えますと、本日上程しております議案の方での使用料が決まらないことには動けない部分もございまして、なおその辺はこれから説明を尽くしてまいりたいと考えております。 あと、申請が手間になるのではないかというお話はございましたが、申請書の様式も当然改めまして、そこの一枚で済むような形で準備してまいりたいと考えております。以上です。 ◆2番(工藤範子議員) それでは、私からも議案第95号の質問をいたします。 説明の方もう少しマイクを近づけていただきたいと思います。 それでは、質問をいたしますが、この提案理由の中に自主財源の確保とありますが、どう試算をされているのか。昨年度であれば使用料は1万6,740円でありましたが、今後についてこの試算はどう試算されているのか。 それから、使用料の徴収方法はどのように検討しているのか。 それから、新旧対照表の中の2ページの備考欄には構成員の半数以上が町内に居住する者である団体及び町に法人の町民税を納付している法人とありますが、このことは税に関してはどのようにして調査をして判断をするのか、このことについてどう対応するのか、この点についてお伺いいたします。 ◎環境防災課長 計算の中で、試算ということで、こちらで試算しておりますのは、今利用団体があるんですが、それの実績ということでございました。それの月4回の2時間で12ヵ月ということで、試算というふうに、昨年の実績もあるんですが、こちらとしてはそのような計算もしまして減免率も掛けまして、6,912円というふうに現況の料金を考えまして、その後改定料金、これも減免の部分もありますので、それも1万9,680円ということで、差額が1万2,768円ということで試算としては見ております。 あと、徴収方法についてはこれまでどおり立川総合支所の部分で支払いということになるかと思います。 あと、町に法人の町民税を納付している法人ということで、法人については改革推進の方で答弁させていただきます。 ◎改革推進係長 町内企業ということで、基本方針の中で町内の方の料金を町内の企業の方の方にも同じ料金でということで設定させていただきました。ここにこのような法人税ということで書いてはございますが、先程の町内・町外のところも申請書でお聞きしたのと同じように、こういった条件に合う団体ですかということをお聞きするということになろうかと思います。 ◆2番(工藤範子議員) この税についてでありますが、そうすると個人の方々が半数以上の方が町内の方といった場合に、例えばまた4、5人が酒田市内・鶴岡市内というような方の場合は名簿を提出して、それでオーケーするのか、個人のサークルなんかも例えばこういった場所を借りてやりたいといった場合、使用した場合、どう判断するのかこの点についてお伺いします。 それで名簿を提出していただきたいと先程ありましたが、名簿を提出するのは団体の方だけなのか、個人名をそれぞれ提出するのか、この点についてもお伺いいたします。 ◎改革推進係長 利用申請書のところでは名簿は求めません。申請書に町内の方、町外の方の人数、トータル人数ということでお書きいただくことになります。ただ、減免の申請となりますと、そちらの方では必要な書類、判断する書類が必要となりますので、それぞれそういった大会であれば大会の要項とか、そういった内容の分かるものを求めることになるかとは思います。また、名簿の提出ということで、基本方針の中では、定期利用については初回名簿の提出をお願いしましょうということで規定をさせていただいておりますので、定期利用という形態をとっておる施設につきましてはお願いすることになると思います。以上です。
    ◆2番(工藤範子議員) 昨今の個人情報が漏れたりしたり、そういうニュースが多くありますので、そういう名簿の取り扱いは十分心配りをしていただきたいと思いますが、これから使用料の件についてありますが、例えば企業課の場合はこのように改定のお知らせで、改定前改定後、影響額等ありますが、そういう団体についてこれからいろんな管理条例ありますが、そういう影響額について、前年度に比較してなぜ提出ができなかったのかこの点についてもお伺いいたします。 ○議長 暫時休憩します。             (11時54分 休憩) ○議長 再開します。               (11時55分 再開) ◆2番(工藤範子議員) それではこれから使用料についてありますので、やはりこういう企業課ではこういうふうに分かりやすいように私どもに配布しておるわけでありますから、行政改革推進の方ではやはりこういうことも視野に入れた議案書の提出ではなかったのではないでしょうか。 企業課でこういうふうに出していますから、企業課のように。企業課では一生懸命こういうふうに出しているわけです。 改革推進係長が仕事をそういうふうにやっているんですから。そういうことができるでしょうと言っているんです。 ○議長 ただいまの上程の案件については防災センター設置及び管理条例の一部改正ですので、全体的なことでなくて、できればこの件1点に絞って意見交換していただきたいと思いますがいかがですか。 ◆2番(工藤範子議員) こういうふうにやったらどうでしたかと。できなければできなかったで、いいんです。 ◎総務課長 全体的なことにつきましては今回総務改革推進係の方が主導になってまとめてきたわけですが、基本的な考え方につきましては基本方針を定めて、議会議員の皆さまには全員協議会等でご説明させていただいたところでございます。 個別の施設の利用状況ですとか、いろんな数値というのはそれをすべて出すというのはとても膨大な量になりますし、個別に設定したものをすべて提出するというのは難しいことだったというふうに思っております。そういうこともあって、全体的な考え方についてはお示しして説明してきたというつもりでございますので、あとこれから施設については使用料について上程されますので、その施設ごとに原価とか利用料の計算に至る途中の状況につきましては質問をいただければお受けしてご説明していきたいと思いますのでよろしくお願いします。 ○議長 午後1時まで休憩します。         (11時59分 休憩) ○議長 再開します。               (12時58分 再開) 他に質問はございませんか。 ◆14番(小野一晴議員) それでは議案第95号に関して私からも質問させていただきます。 この前にあった議案第92号93号94号、この三つは私何の意見もせずに賛成はしているんですが、ただこの議案第95号からここから先の議案第120号までは、これまでの3件と少し毛色が違うんだろうなと思っております。議案第107号だけはまた違ってくるようなんですが。 そこで、私がこれから質問する内容は、要は議案第95号から議案第120号まで、議案第107号を除けば15案件すべてに共通する質問をさせていただきます。言い換えればここでの判断が、皆さんの説明次第で、その後の15件の判断にそのまま繋がると理解しておりますので、そこを分かっていただいて答弁をしていただきたいと思っております。 それでは質問に入らせていただきます。 まず、一つ目としては同僚議員からも質問があったんですが、団体の場合、単発で団体利用をすることもあると思うんですが、それを団体の皆さんの中の町内・町外の比率をどのように正確に把握し判断をするのか。 それから町内・町外の実例として他でもやっているということでしたが、私が調べた範疇では関東の方の都市部、要はホールなんかのほとんどが納税者以外の方が使っているところでは一部運用されているところがありますが、全国でも本当に稀だと思っております。少なくとも山形県内でこれを実行に移しているところはないんだろうと思っております。中には条例案は可決しても現場での運用段階で課題がクリアできなくて、条例で止まっていて規則まではできずに運用していないところがほとんどだろうと思っています。本当にこのやり方であちこちやっているところがあるのだとすればその辺の内容も合わせて伺いたい。 あとそれから、基本的な考えの中に飲酒等、飲酒する前と飲酒後では料金が変わるというような話もありました。その飲酒前、飲酒後をどなたがどのように確認をされるのか。その辺を具体的にお願いしたい。 あとそれから、要はこれ一連の利用料の改定でどれだけ増額があるのか、同僚議員からこの単発、議案第95号だけでは1万2,768円という回答をいただいております。ということではなくて、この一連の利用料改定でどれだけの自主財源が増えるという見込みをされているのか。 この3点について伺いたい。 ◎改革推進係長 ただいまは基本方針に関するご質問ということで私の方からお答えをさせていただきます。団体というところの町内・町外の区分けにつきましては、あくまで申請書の内容で判断したいと考えております。利用申請をしていただきまして、それについて施設側の方で許可を出すというこれまでの施設の利用でもあった流れとなっておりまして、その許可された申請内容に変更があった場合は、お使いになる方が再度変更の申し出をするような流れとなっておりましたので、申請書でということで想定しております。 それから、町外料金ですが、県内では事例がというお話ではございましたが、表として内と外をお分けはしていなくても、町外の方は使用料の何倍かとするというような備考の書き振りをもって内と外の料金を県内でも設定している自治体はございます。 それから、飲酒の部分ですが、こちらにつきましても利用申請の段階で何時から開始とご記入いただくこととなりますので、そちらに合わせて計算をし、事前の料金徴収にご協力をいただくことになろうと想定しております。 影響額ですが、10月の全員協議会の席でも全体としての影響額というご質問に対しまして、私の方から、私の手元で1,500万円から1,800万円ということでそのときはお答えをさせていただきました。本日それまでの間に若干積み上げ精査をいたしまして、約1,500万円ということで把握しております。以上です。 ◆14番(小野一晴議員) それでは再質問するんですが、団体の町内なのか町外なのかの確認は申請書でということでしたが、定期的な利用であっても、最初に出してもらった申請書で確認をするということだと思うんですが、場合によってはほぼ町外の方だけで使うこともあり得ると思うんです。それを最初の申請、これだけで本当に決めて不公平感が発生しないのか。最初の申請書も性善説で私も理解したいですが、やはりこれが団体で使う、度重なって使うとなると、この申請内容、本当にこの申請内容で正しいのかその確認も必要になってきますよね。特に難しいのは単発の団体。仮に100名の申請があったとき、その100名の皆さんの町内・町外の確認をどなたがどのようにされるのですか。これは現場でやらざるを得ませんので、そこまで現実問題として想定をされているのか伺いたい。 それから、県内でもあると言っていましたが、県内で条例制定をしているところは私もあると理解をしております。それを規則まで落として本当に現実に現場で実行しているところは本当にありますか。その確認です。 あと飲酒前飲酒後の確認も申請書といいますが、うちの議会もそうではないですか。会議は生き物なんです。予定どおり終わる会議はそうはないです。その辺の変更をどう確認するのか。すべてお金がかかって町民の皆さんがこれまでの利用料から大きく変わるわけですので、その辺が曖昧では必ず理解されなくなります。一遍その辺を伺いたい。 あと、一連の今回の改定で自主財源がどれだけ上がるかということに確か全員協議会のとき3,000万円くらいだと当初伺った記憶が私にあるんですが、それがいろいろ精査したら1,500万円まで落ちてきたというのはたぶん、利用料の減免とか免除、こういったものをいろいろ試行錯誤しているうちにどんどん下がってきたのではないのかなと私は推察をいたします。消費税もそうでしたが、軽減税率という名のもとに、様々声の大きい団体とか繋がりの強い団体とかどんどん減免されていって、何のための増税だか分からなくなってしまったという経緯を私も見ておりますので、今回この中で減免や免除に関して本当にしっかり精査してこれで固定できるんですか。 そして担当の方では条例を通していただいた後に、条例を通していただかないと町民の皆さんに説明できないと言っていましたが、本来であればこの内容、条例と一緒に規則も出していただかないと我々判断がつかないんです。だから皆さんから早いのではないかという話が出ているんだと思うんです。細部の規則が出てこないと実際どうなるか我々判断つきませんから。あとは皆さんの考え方次第で右にでも行く左にもなるというような内容では我々自信持ってゴーサイン出せないです。この内容について伺いたい。 まずは1点それの内容ですね。 ◎改革推進係長 申請いただいた内容、団体の中の内訳についてというところではございますが、その確認を担当課の方に負っていただくということは想定しておりませんので、あくまで申請書で判断していくと想定しております。 また、3,000万円という影響値も確かに4月の全員協議会のところでそういった数字が出ておったかと思いますが、議員が想像されているとおり4月以降、基本方針の減免について調整を図る中で、やはり今現在かなり減免の対象が多い中、これを整理していくという方向性を出すにあたりまして、若干この辺で影響値が代わってきたところでございます。 また、規則につきましても、基本方針に沿った内容で各課の方で準備はしておるところでございます。 町外の実例ですが、実際そのように運用されていると伺っているところでございますが。 ◆14番(小野一晴議員) 町内なのか町外なのか、飲酒前なのか飲酒後なのかもあくまでいただいた申請書のみで判断をすると。それが現場でどのようになっているのか、正確なのかどうかに関しては加味しない。こんな曖昧なことでこれだけ大きな、町民の皆さんの利用料に直結する内容を、条例を通してくれと言っても私はとてもではないが確信を持ってゴーサインは出せないです。 その上で申し上げれば、要はこの議案そのものの基本的な考え方は理解しているんです。要はこれだけ財政が厳しい中で、自主財源を何とか確保しなければいけない、それは理解しています。ましてや今公共施設といえどもある一定嗜好性が強くて、その人の趣味で行う施設とか利用に関してはそれなりの利用料を取るのが、これは今の時代正当な考え方だと思っております。それは私も本当に深く理解をしているつもりであります。ただそれをどれだけ町民の皆さんに理解してもらえるように押し進めていけるのかです。 今年話題になったラグビーのワールドカップ。日本チームがワンチームということで大変評価されています。全員が同じ目的のために最大限の努力を尽くして突き進む。そのとき、どれだけ大きい力を発揮することができるのか、今回示していただいたと思っております。 今回、我々その町民の皆さんからこれからいろいろ説明するという話でしたが、この一番重要なのが減免と免除がどれだけ正確に、どれだけ正しい状態で町民の皆さんから理解していただけるのか、これは今後のことなので、ここを、一つボタンをかけちがったり間違えたりすると、ワンチームどころか、これから庄内町自主財源確保の話もあるとおり、今普通の町の1.5倍の公共施設があると町長は言っておりました。その利用料を上げてなおかつ今それぞれの職場での人材確保の予算も含めて必ずしも楽な状態ではない中で、さらに大型事業の夢も見ているわけです。どうもこの辺に違和感があります。 これから、やはりサステイナブルデベロップメントですか、要は持続可能な発展、これを庄内町がしていくためには、町民と議会と町がワンチームにならなかったら絶対に無理だと思うんです。今この議案を安易に通して、あとは皆さん任せということが私はどうしてもワンチームに繋がらない。 それで来年度の新年度予算でこの1,500万円すごく大きいと思います。ただこの1,500万円を来年度自主財源を上げるために焦ることによって、そのために失う町民の皆さんの信頼の方が私は大きいと思うんです。なんだか同僚議員もそれに近い話をしておられたようです。申し訳ないですが、今現状皆さんからの答弁を聞いて、確信を持って、手を挙げるという気にはなれないということを申し上げて終わります。 ◎総務課長 今いろいろご意見いただいたわけですが、今回見直した経過は全員協議会等でお示ししたとおり基本方針にも謳っているところでございます。自主財源の確保もございますが、その歳入の確保というそのことだけが見直しの目標ではございません。実際の利用利益に見合う負担をお願いする、受益者負担原則と適正化というところの視点についても今回大きく考えて、そこも踏まえての見直しということにさせていただいております。それが利用する人・しない人、税金を納めている町内の方と納めていない町外の方、こういったところの住民間の不公平感をなくしていこうということが大きな目的でございます。 そして歳入については年間10億円ほど各施設の維持費にかかっているところ、使用料収入としては8,000万円くらいしか入っていないということで、8%くらいしか収入がない。では他の92%はどうしているかということは町民皆さんの税金で賄っているということになります。それはやはり利用していない人にとっては負担になっているわけで、それを利用している方の負担を増やすことで、本来その税金が施設維持費にいっているものが別の利用料が増えることで別の行政サービスに向けられるということがありますので、そこをしっかり説明して、理解していただきたいところだなと思っております。利用者の負担、受益者負担の原則というところにいま一度立ち返って行きたいということが一つです。 そして減免について、これもこの際一気になくするということも一つの方法かと思います。これまであまりにも広く減免を適用させてきたその経過を一気になくすというところも少し配慮しまして、経過的に見直していくといったところも、段階的に見直していくというところも必要ではないかという考えに至りまして、5年を目処に今後見直していくということにはしておりますが、社会情勢、いろんな情勢で改定が、見直しが必要だというときに、合わせてそこの部分も見直していかなければならないのかなというふうに思っております。 現在、あまりにも低料金、あるいは減免が広がっていることから、現場の実態の声も安易に予約、はっきりしていないうちに安易に予約して、また、キャンセルも安易にされているという状況もございます。今後も効率的に利用できるような形を取るには、やはり利用する方から一定の負担と責任を持っていただくといったことも必要な考え方だと思っておりますので、こういったことを踏まえて今回見直しをしたということでございます。細かい申請どうこうのやりとりにつきましては、これからいろんな施設ごとに多少違うところが出てくるかと思いますが、できるだけこの基本方針に沿って運用を図っていきたいということでご理解いただきたいというふうに思います。 ○議長 他に。 ◆5番(長堀幸朗議員) 私の方からも議案第95号について質問させていただきます。 冷暖房使用料についてです。140円が250円になるということで、1.5倍最大までというような話も出ていたので、210円に何とかならないのでしょうか。 ◎改革推進係長 上限を1.5倍としておりますのは基本使用料の部分でございまして、冷暖房料につきましては改めて計算をして、面積辺りの単価を設定いたしまして、お貸しする部屋の面積に応じて料金を設定したものでございます。以上です。 ◆5番(長堀幸朗議員) 確かに基本使用料についてとは言うものの、他も準ずるというようなことも考えられると思いますし、冷暖房は非常に寒い日や寒くない日などもあるわけなので、これまたいろいろと考えますし、その辺りもっと検討するべきことではないかと思いますが、一応分かりましたということで。 ○議長 了解したということですか。 他にございませんか。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 私からも1点だけお聞きします。 今質問しますが、消費税のときの誤解したような質問かなと考えながら質問をするんですが、いわゆるこの料金設定になって有料となる町民の定義、これについてですが、この施設は個人では利用できないのでしょうか。個人は無料なのでしょうか。個人を無料にしているからこの表における町民という定義付けはすべて団体などになっております。ということは、個人は無料と。反対解釈すればそれでいいのでしょうか。これからもずっとありますから、同僚議員が言ったように。これについてはまず個人の使用があって、個人は無料にしているのか、ここをお答えください。 ◎環境防災課長 この施設に関しては、個人利用は認めていないところでございます。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 今認めていないと言い切りましたが、この部分条例にありますが、現行条例、設置、町民の連帯意識に基づく自主防災活動を積極的に推進し、町ぐるみの防災対策の確立及び地域住民のコミュニティ活動に資するためと、この資するためであれば、個人的なもの、必ずしもこの組織だけではないということもありえない、認めていない。例えばその辺の2、3人が集まって、では今日相談しましょうというような集会所的な扱いは立ち会いしないと、こういう見解でいいんですね。 ◎環境防災課長 設置の目的に資するようなそういう防災訓練とかそういう話し合いの部分では認めるということでございます。 ◆11番(澁谷勇悦議員) もう一度聞きます。この表において、町民とはと明示する団体があります。それらの団体と称されるものの構成員がイコール団体になりますので、それ以外の使用は当初お話されたとおり、認めていないのだということでよろしいのですか。 ◎改革推進係長 この後、ご提案させていいただきます条例とも関連いたしますので、私の方からお話をさせていただきます。 議員ご指摘のとおり、ここに個人という定義がございませんので、この施設につきましては団体での利用が想定されているものということでの書き振りでございます。以上です。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第95号「庄内町コミュニティ防災センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第95号「庄内町コミュニティ防災センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第6、議案第102号「庄内町立学校施設利用条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 本案について、提案者について提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第102号「庄内町立学校施設利用条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。 庄内町立学校施設について、自主財源の確保及び平成26年4月1日以後の消費税額の引き上げによる使用料の改定並びに所要の規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 詳細については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎教育課長 ただいま上程されました議案第102号につきまして、町長に補足して説明いたしたいと思います。 庄内町立学校施設利用条例の一部を改正する条例の制定については、これまでの四つの議案として上程いただき議決いただきました条例改正と同様に、使用料手数料の見直しに関する基本方針に基づきまして、教育課が所管する学校施設の使用料について改正するものであります。 改正の詳細につきましては、新旧対照表により説明いたしますので、新旧対照表の方をご覧いただきたいと思います。 第4条におきましては文字、文言の整理を。 第5条では使用料の額に10円未満の端数処理が生じた場合の端数処理について規定するとともに、別表では使用料の改定額について、それぞれの施設ごとに改定額を規定するものであります。こちらの方はご覧いただければというふうに思います。 なお、学校施設につきましては、これまで施設使用料と照明設備使用料を分けて規定しておりましたが、今回の改正では使用料手数料の見直しに関する基本方針にありますように、施設のフルコスト計算によりまして見直しをしておりますので、施設全体すべてを含めた使用料ということで、町民・町民以外に分けて規定しております。 また、2ページ目の方をお開きいただきたいと思います。 ここでは余目中学校、立川中学校にあるように、中学校規模の体育館については施設利用者の使用状況を鑑みまして、余目中学校・立川中学校体育館において半面利用を使用料に規定しております。 また、備考1としまして、条例第5条関係でありますが、これまでも議論されておりましたように、町民・町民以外の規定を、それから備考2としまして利用時間について30分以内あるいは30分超えの端数がある場合の取り扱いについて規定を追加しておるところであります。 最後に第6条で使用料の減免について規定をしております。 議案の本文の方に戻っていただきたいと思います。附則であります。この条例は令和2年4月1日から施行するものでございます。以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆2番(工藤範子議員) 議案第102号について質問をいたします。 新旧対照表の1ページ目に第6条町長は特に必要があると認めるときは使用料を減免とありますが、権限が町長になったことで、スポ少や子どもたちの育成団体の考え方についてはどう考えているのか。 このことによって今後保護者にはどのように周知をされようとして考えておられるのか。 また、土日の親子行事などはどのような扱いとなるのか。 それから自主財源の確保ではいくらと見込んでいるのかこの点についてお伺いいたします。 ◎教育課長 ただいま質問ありました件でありますが、改めてお話をさせていただきますが、減免につきましてはこれまでどおり基本方針という部分に沿ってというふうになりますので、これに沿ってそれぞれ減免規定を設定していくということで、内容については規則の方に委ねていくという内容になっております。ただこれまでの減免関係で増加等がないようなことで減免規定については若干経過措置を備えながらやっていくというのは他の条例と皆同じようなやり方であります。 なお、学校施設の場合、子どもたちという部分にプラスして一般の方々もスポーツ団体等の利用というようなことで、利用は多いわけですが、やはり子どもたちに関わる部分については基本方針にもありますように子どもに関わる部分というのはほとんど減免に近い、保護者等が入れば別ですが、子どもに関わる部分では100%減免というのがほとんどになっておりますので、こちらの方は先程申し上げました規則の方で謳っていきたいというふうに思っております。 それから効果額ということでありますが、効果額につきましては実は平成30年度決算におきまして、この体育施設の使用料につきましては平成30年度決算の実績が7万2,000円ほどになっております。使用料収入が7万2,000円になっておりますが、令和2年度の予算を考えるときには1.5倍ということで、10万8,000円ほどの予算を今のところ計上し、3万5,000円ほどの効果額しかないとは思われます。ただ、平成30年度の決算をそのまま新しい制度、要は平成30年度の実績に合わせましてそのまま新しい制度に置き換えてみますと、14万円ほど増額するのではないかというふうに積算をしております。ただ、今後の使用状況等によって変わっていくものでありますので、あくまでも今のところの見込みという考え方であります。 ◆2番(工藤範子議員) 先程は土日の親子行事などはどのような扱いになるかという答弁はなかったようですが、子どもたちに関しては、減免措置は今後規則で考えていくというようなことを申していましたが、そのように考えていくのかこの点についてもお伺いします。 保護者からの声では今でも子育てが大変なときにお金がかかるようであれば今後部活をやめさせなければならないといった声もありますので、このことについても十分気をつけていただきたいと思いますが、この親子行事などについてどのような扱いになるのかお伺いします。 ◎教育課長 親子行事のあり方でありますが、主催がどちらになるかということで、学校が主催というふうになれば、学校ですと町という部分になりますので、100%減免というふうに考えております。ただ、主催がPTAですとか、そのようにいろいろ考え方が変わってきますので、そこの辺はどこから申請があがってくるか、そこら辺で変わってくる部分もあるものかなというふうに思っております。 また、スポ少とかいろんなスポーツ団体、子どもたちのスポ少団体については子どもに関する部分ですので、100%減免というふうになります。なので、使用料が上がったからといって子どもたちの活動に支障を来すとか、家庭の負担が大きくなるということは考えられないというふうに思っております。 ○議長 他にございませんか。 ◆8番(上野幸美議員) 私からも議案第102号についてお伺いいたします。 先程基本方針に基づき使用料の見直しを図る場合の減免についてですが、今まで100%だったのが80%になり、80%の減免が50%になり、50%だったのがという形で減免の見直しを図るということでありました。今説明を受けますと、子どもたちに関わる部分はほぼ100%減免で今までと変わりないというような説明ではありましたが、微妙にPTAが主催とか様々な部分においては先程言いました、100%だったものが80%とか、80%だったものが50%とか、そういうふうに変わる可能性というのはどの辺りに含まれる、考えられるのかお伺いいたします。 ◎改革推進係長 基本方針の考え方に関わることですので、私の方からお答えをさせていただきます。 減免につきましては、ただいま教育課長が申し上げましたとおり、子どもの主体的な活動については、100%減免となるよう方針の中でも整理をしたところです。ですので、子どもたちが中心となって行う活動については100%減免ということで整理をしておるところでございます。以上です。 ◆8番(上野幸美議員) それでは、子どもたちの教育的部分において、学校施設がこの議案第102号のエリアにおいて、今までと違って負担が増になるという場面についてはどのようなことが、これまでと違うくなる部分はどの辺りになるのでしょうか。教育的見地の部分の学びの部分、スポーツを経験する部分、すべてが今までと変わらず100%となるものであれば、どの辺りが今までと違うのかお伺いいたします。 ◎教育課長 先程来、子どもたちに関わる部分というふうにありましたが、学校施設の部分については一般の方々、スポーツ団体で一般の方々のクラブチームだとか一般の方々がやっておる体育活動という部分での定期利用等もありまして、そちらの部分については子どもに関わる部分ではないということで、料金的には増額になるというふうに考えております。 ◆8番(上野幸美議員) それでは、そのことについては先程から私も質問させていただいております備考の1の部分が町民とか町民でないということのすみ分けで、学校の施設を使うにしても、一般の方たちが使うということについてはそのチェックをするわけですが、それは教育委員会に申請を出し、認めていただいた部分、何度も繰り返すようですが、そのチェック機能を果たし、認定になり申請が認められるかどうかを教育委員会の方でそのことを図るということでよろしいのでしょうか。 ましてや、先程の説明でも団体登録をした段階でその判断をするということでありましたが、例えば社会人の何かのスポーツにしましても、そのときの参加人数ではなく、初期に登録した段階で判断するということで、不公平感とかそういうものが生まれないという判断で、当初の判断ということでよろしいのでしょうか。 ◎教育課長 学校施設につきましては、学校施設を利用する場合には、最初に学校長の方に届け出をしていただくことになっております。学校長の方が、学校施設に関して支障がなければ使用を認めるということになりますので、最初は学校長の方に申請をしていただき、それが委員会の事務局の方に回ってくるということで、使用料の徴収等、それから先程の減免等の設定についてはすべて教育委員会の事務局の方で最終的な判断をさせていただくという内容になっております。 ○議長 他にありませんか。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 1点だけ。この備考1の町民に関わる中でお聞きします。 教育委員会の方ではいわゆる最初のこの団体、町内に居住するものである団体、この団体の範囲、これは個人が入らないわけですから、その範囲を、簡単に言えば団体というのはどういう定義付けをするのかということをお伺いします。 ◎教育課長 団体という考え方は個人でなければすべて団体になります。町民であろうと町民以外であろうと、あるいは法人であろうと、ということになるわけですが、2人以上の部分で利用申し込みがあればまずは団体という形で受け付けることになると思います。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 分かりました。今明快に、要するに1人で行って、学校のここを使わせてくださいと言った場合は校長先生の段階ではねつけられると。2人になって学校の体育館で、バスケの練習をしたい、だから貸してくださいと言ったときは複数ですから、それはもう団体として始まると、こういう解釈ですね。それが団体だと。それが町民だと。だから単数の町民はいないと、そういう理解でいいんですね。 ◎教育課長 そういう考え方でよろしいかと思います。 ○議長 他に。 ◆10番(小林清悟議員) ただの文言の確認は事前に自分で、議案はすでに1週間も10日も前に配られていますから、確認できるわけであります。「団体の認識は何ですか。はい分かりました。終わります」ではそんな質疑はないではないですか。 議長からぜひとも簡単な文言の確認は控えるようにと再度我々議員に注意を与えていただきたいのですが、いかがですか。 ○議長 冒頭私は協議に入る前に申し上げておりますので、今さら催促されるようでは議員のレベルが低いと十分戒めて質問していただきたいと思いますので、2回3回と繰り返さないで効率的な議事展開をお願いしたいと敢えて私から申し上げてこれから継続したいと思います。 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第102号「庄内町立学校施設利用条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第102号「庄内町立学校施設利用条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第7、議案第103号「庄内町公民館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 本案について、提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第103号「庄内町公民館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 庄内町公民館について、自主財源の確保及び平成26年4月1日以後の消費税額の引き上げによる使用料の改定並びに所要の規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものであります。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎社会教育課長 ただいま上程されました議案第103号につきまして、町長に補足し説明をいたします。 この度の改正につきましては、自主財源の確保等を図るための公民館の使用料の改定並びに所要の規定の整備を図るため本条例の改正を行うものでございます。改正の詳細につきましては新旧対照表により説明いたしますので、新旧対照表の1ページ、ご覧いただきたいと存じます。 第5条第1項第2号につきましては、「以下」を「次項及び第16条第4項において」に改めるものでございます。 第5条第2項は今回の改正にあたり、これまでの条文において読み替え規定に不備があることを確認しましたので、その修正を行うとともに、今回の改正で第16条を3項建てから4項建てにすることに伴い、項ずれが生じる箇所の読み替え規定を改めるものでございます。 第6条は「以下」を「次条第1項において」に改めるものでございます。 2ページをご覧いただきたいと思います。 第11条第1項は「余目第四公民館」を「庄内町余目第四公民館」に、「以下」を「次条第1項において」に改めるものでございます。 第13条第2項は「余目第四公民館」を「庄内町余目第四公民館」に改めるものでございます。 第16条は改正前の別表第1、備考第2項に規定しておりました使用料の10円未満の端数処理に関する規定を、第16条の新たな第2項として第1項の次に加えるものでございまして、このことに伴い、これまでの第2項と第3項を1項ずつ繰り下げるものでございます。さらに旧の第2項中「余目第四公民館」を新の第3項で「庄内町余目第四公民館」に改めるものでございます。 別表第1につきましては、庄内町余目第一公民館から5ページの庄内町立谷沢公民館までの基本使用料及び冷暖房使用料、それから6ページの特殊館具等の使用料を規定しているものでございまして、公民館使用料に関しましては、これまでの基本使用料では午前8時30分から午後5時までの使用料と午後5時から午後10時までの使用料を区分しておりましたが、各施設のフルコスト計算を踏まえた使用料設定とすることに伴いまして、この区分をなくし、基本使用料は町民と町民以外に区分いたします。町民に関しましてはこれまでの使用料の上限1.5倍の範囲内とし、新たに設定する町民以外に関しましては町民の使用料の1.5倍以上とするものでございます。冷暖房使用料につきましては、新たに算出した1時間1㎡当たりの単価に貸し出す面積を乗じた使用料設定とするものでございます。 6ページから7ページの別表第2につきましては、庄内町余目第四公民館の宿泊料を規定するものでございますが、表の体裁を改めるとともに、町民と町民以外に区分いたします。町民に関しましてはこれまでの使用料の1.5倍とし、新たに設定する町民以外に関しましては町民の使用料の1.5倍とするものでございます。 それでは、議案書に戻っていただきまして、2枚目をご覧いただきたいと存じます。 附則でありますが、この条例は令和2年4月1日から施行するものでございます。以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆4番(阿部利勝議員) 私の方からも質問させていただきます。 公民館の利用に関しては一般質問である程度質問させていただいていますので、手短にしたいと思います。 まず1点。先程同僚議員からもありましたが、公民館の場合は団体でなく、例えば第三公民館、第一公民館の編集室などの場合、個人利用でも貸し出しはしておりました。その件に関して、この文言の確認という意味ではなくて、個人利用が可能なのかというのをいま一度確認させていただきます。 あともう1点。これは規則の件ですが、趣旨は分かりますが、ただ同僚議員も申しましたとおり私も質問しましたように、ある作家の言葉ではありませんが「歳をとるとなかなか生きがいがない中で、そのときにアルコール一杯というのは貴重な生きがいの一つである。そのようなことを、歳をとってしみじみ思うようになった」というエッセイがありました。その時間の煩雑さも含めて、そこで集った敬老会でも何でもいいんですが、そこで一杯やることにまでがちがちにする感情論が、私がこの件でいろいろ聞き取りをしている中で、つい町民の感情論と言いますか、「それは分かるんだけれども、では何あそこの施設。あそこに金をかけるくらいならこっち町民の喜びを優先するべきではないか」みたいな、つい感情論で、議員にあたられる場合もあります。 その辺を含めたときに、そこまでがちがちのルールというよりも、三方良しという大岡越前裁きではないですが、そのような落としどころを今後精査していただければと思います。この件は要望で、答えなくてもいいです。 では、最初の公民館の個人利用に関してお答えをお願いいたします。 要望ではない、思いで、ではその件に関してもコメントをお願いいたします。大変失礼いたしました。 ◎社会教育課長 第1点目のご質問につきましては、公民館につきましては団体の利用のみを想定しているところでございます。 それから、第2点目の飲酒、アルコールの関係でございますが、公民館につきましてはあくまでも社会教育の振興の場でございまして、通常であれば最初に会議や事業を行った後の懇親ということで、飲酒の場面があろうかと思いますが、やはり前段の部分と後段の飲酒の部分では減免率を引き下げるということにつきましては、公民館の設置趣旨から言ってもそれは妥当ではないのかなというふうに考えているところでございます。 ◆4番(阿部利勝議員) 第三公民館のパソコンの利用に個人申請している実情はどう解釈できますでしょうか。 ◎社会教育課課長補佐 第三公民館のパソコン室につきましては、第三公民館は情報ということでパソコンを売りにした施設なわけですが、これまでの町民大学と言いますか、全町民を対象にした事業の中で、パソコン講座をずっと開催してきております。そういった卒業生の方々につきましては、またパソコンを使いながらパソコンを覚えたいという場合につきましては、個人で来ても利用させていると聞いたことはありますが、その場合は卒業生に関しては使用料を徴収しない形で、まずは電気とかつけないけれどもパソコンを使っていいですよという整理でやってきたということはあると聞いております。 また、あと第一公民館ということでしたが、例えばよくサークルの指導者などがこれから使う前にサークルのメンバーに教える前に、自分で一回その部屋の中で指導のあり方を確認したいということで、一時的に個人で利用することはあると聞いておりますが、それはあくまでも団体の申請という位置付けで受け付けるということで考えて今までもやってきておると思いますので、そういう整理で個人という部分は外させていただきました。以上です。 ◆4番(阿部利勝議員) 地元の第一公民館でありますと、かつて旧余目時代、特化して視聴覚という形で行っており、機械の使用制度とか私もすぐできると免許を取りましたが、最近そこら辺が合併してあやふやになっていて、機材の編集的なものに関しては個人でも利用させて、その辺有耶無耶になっておりまして、町民という一個人団体の一人では貸し出しは今後しない・させないということなのでしょうか。 何らかの形のサークルなり、何らかの形の。あそこはここの細かいところにありますように小さい部屋、編集室があるんです。そこでは今まで従来個人で編集したいという特に映像サークルとかに入っていなくても利用していた経緯はありますが、そこの精査の方はどうなのでしょうか。 ◎社会教育課課長補佐 今この質問を受けまして、第一公民館の方から情報というか返事がありましたが、個人使用は近年ないということで今きております。 ○議長 他にございますか。 ◆2番(工藤範子議員) 議案第103号について質問をいたします。 使用料の第16条については、第一公民館の調理室の新料金は240円、第二公民館は270円、第三公民館も270円で、第四公民館は410円から180円の230円の値下げをされていますが、このことは全員協議会で説明がありましたが、いま一度説明をしていただきます。使用する際の光熱水費は同じと思いますが、このことについてはどのような方法をとられているのか、この点についてお伺いいたします。 また、今第三公民館のパソコン室は1人でも貸し出しができるということでありましたが、団体でないと公民館の場合は貸し出しできないとお話がありましたが、そうすると個人ではできないと言いながらも、1人で練習をするのは、それはこの条例と兼ね合わないのかなと思いますが、この辺についてお伺いいたします。 ◎社会教育課長 それでは私の方から1点目の公民館の調理室の関係でございます。今回の使用料の見直しにあたりまして、フルコスト計算で算出された1時間1㎡当たりの単価に、それぞれ貸し出しをする部屋の面積を掛けて使用料を設定しているところでございます。 調理実習室の場合はこれまでの使用料設定の場合は、当然他の部屋よりもガス水道等の光熱費を使うため、高めの設定をしてきたところでございますが、ただいま申し上げましたとおり、単に部屋の面積に応じた使用料設定となりますので、これまでと比べて安くなる調理室も出てくるということでございます。 2点目につきましては補佐の方から説明していただきます。 ◎社会教育課課長補佐 先程も申しましたが、パソコン講座の卒業生につきまして、またパソコンを触りたいということでいらっしゃった場合には、町の講座の卒業生ということで、今までも滅多にないんですが、自由に使わせていたということでありますので、その点につきましては今後もそのような運用でさせていただければと考えております。 ◆2番(工藤範子議員) そうするとこの第四公民館の調理室はこれまでは使用料は適正だったのか、算定方法が変わってこのようになったと先程申していましたが、これまで使った方は使用料として支払いをしてきたわけですが、これはこれまでに誤りがあったというような理解でいいのか。 それからこのパソコン教室については、私は2人以上の団体を指すと言いながらも、ここでは1人でも卒業生であれば触ってもいいというようなことには少し理解に苦しむんですが、もう少し分かるように説明してください。 ◎社会教育課長 1点目でございますが、先程答弁したとおりでございまして、今回の使用料の改定におきまして、これは調理実習室のみならずフルコスト計算ということで、1時間1㎡当たりの単価を算出しまして、今回このような提案をさせていただいたものでありまして、これまでの調理実習室の積算方法と違ったということでご理解をいただきたいと思います。 ◎社会教育課課長補佐 繰り返しになりますが、町の事業の延長というような位置付けで考えていただければありがたいと思います。 ◆8番(上野幸美議員) 私からも今同僚議員が聞いた、調理室の唯一この中で値下げしているという改定の部分についてお伺いいたします。 今回の説明を受けたときも、私が聞いたとき、今答えたようにフルコスト計算式の部分でこれまでの算出方法の計算方法と違うという説明でありました。今のそのフルコスト計算というのは面積に勘案した皆同じ統一の方程式のように算出するわけですが、調理室の内容を考えたとき、これまで多くいただいて、今値下げより、元来多めというか、今までの金額の算出方法である光熱費なども含んだというのは、今回フルコスト計算の面積要件プラス調理室であれば当然水道光熱費、もちろんあってこその調理室なわけですので、今回の改定する大きな要因としては自主財源の確保と消費税に絡む金額のアップということで今回の改定が行われていることを考えてみても、調理室には面積要件のみならず光熱費の影響は多少なりとも他の部屋の使用よりは水道のことを考えてみてもあると思うので、従来のフルコスト計算式だけをここに当てはめるのではない、部屋の使用の内情に合った算出を適用するべきと思います。 また、今回二つの大きな要因で、町民で使用する方に理解を求め、1.5倍という金額のアップも了解してもらい、これを進めていこうと町は進めておるわけですので、せめて下がることのないようにするべきは、私はフルコスト計算式を守ることよりも大事なことではないかと思います。多少なりとも現状維持、今まで間違っていたのではないけれど、光熱費は含んでこういうふうに算出してきたと、だけれども今回からはこういう形式にするけれど、消費税のこともあるので、従来の金額を保持してそれで理解していただきたいというスタンスをとるべきと思いますがどうでしょうか。 ◎改革推進係長 使用料が下がる調理室について非常にご心配いただきまして、ただいま議員もおっしゃっております、フルコスト計算による見直しという一つのルールを今回作ったところでございます。それで上がるときは上げるけど、下がるときには下げないのと逆にそういったご心配もでるのではないかと思います。ですので、一つ定めたルールに基づきまして上げるところ、そして新しい計算式ではこれが適切だという価格が下であれば、それは下回った金額で設定ということで考えておるところでございます。よろしくお願いいたします。 ◆8番(上野幸美議員) でもそのフルコスト計算式には、まず調理室のことを私言っておるわけですが、照明を使う照明の部分とか、光熱費の部分などは入っていない面積要件だけで出しているという計算式だと私は理解するんですが、本来フルコスト計算式の正しい部分の方程式については私も本来の方程式はこうだと正しいものを理解しているわけではないのですが、今説明があったように今まで使ってきた部分を現実的に面積に鑑み、このくらいの金額を具体的にと全部をさらっていくのだとすれば、そこで自ずと使われるべき電気の使用料とか、まして消費税もアップして影響があるわけですから、そこの部屋を使う人がコスト的にどのくらいかかるかということまでも盛り込んだフルコスト計算式にしておくべきだと思います。そうなると今まで決めてきたことが動くわけですが、そこを考えてみても私としては、先程から何度も言っているようですが、下げることのない現状維持ということを、町民の理解を求めていくのも一つの今回の方針だと思うのですがいかがでしょうか。 ◎総務課長 まず調理室の考え方ですが、これまでは電気ガスの使用部分が多いだろうということで高くなっていたということですが、今回の計算は部屋ごとではなくて、その施設全体のフルコストを一旦押えています。ですからガス、水道、電気量すべて込みで計算しております。ですが、調理室だけの使用に限らず、他の場所で会議される団体でもお湯を沸かしてガスを使ったり、水道ガスを使っておりますので、調理室の使用団体だけが使うということではないので、それを区分して設定するということは難しいということもあって、まずは全体で押えてそして調理室の部分は面積に応じて今回利用料金を設定したということですので、他の施設が少し高くなって調理室が逆に今まで高かった分低くなったということでございますので、そこの考え方はご理解いただきたいというふうに思います。 ○議長 よろしいですか。他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第103号「庄内町公民館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第103号「庄内町公民館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第8、議案第104号「庄内町文化創造館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 本案に対し、提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第104号「庄内町文化創造館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 庄内町文化創造館について、自主財源の確保及び平成26年4月1日以後の消費税額の引き上げによる使用料の改定並びに所要の規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎社会教育課長 ただいま上程されました議案第104号につきまして、町長に補足し説明をいたします。 この度の改正は自主財源の確保等を図るための文化創造館響ホールの使用料の改定並びに所要の規定の整備を図るため本条例の改正を行うものでございます。 改正の詳細につきましては新旧対照表により説明をいたしますので、新旧対照表の1ページをご覧頂きたいと思います。 第5条につきましては「教育委員会」を「庄内町教育委員会(以下、「教育委員会」という。)」に、「。以下」を「。第19条第3項及び別表において」に改めるものでございます。 第6条第1項第2号は「以下」を「次項及び第19条第3項において」に改めるものでございます。第2項は今回の改正で第19条を2項建てから3項建てにすることに伴い、項ずれが生じる箇所の読み替え規定を改めるとともに、特別使用料と使用料の読み替えの順序を改めるものでございます。 2ページをご覧ください。 第7条は「以下」を「次条第1項において」に改めるものでございます。 第19条は改正前の別表に規定しておりました、使用料の10円未満の端数処理に関する規定を第19条の新たな第2項として第1項の次に加えるものでありまして、このことに伴い、これまでの第2項を第3項に繰り下げるものでございます。 別表の1基本使用料は表の体裁を改めるとともに、これまでは昼間・夜間・全日で使用料を区分しておりましたが、フルコスト計算を踏まえた使用料設定とすることに伴い、この区分をなくし、1時間当たりの使用料として町民と町民以外に区分いたします。町民に関しましては、これまでの使用料の上限1.5倍の範囲内とし、新たに設定する町民以外に関しましては町民の使用料の1.5倍以上とするものでございます。利用室の楽屋と研修室につきましては、利用の実情に合わせまして名称を変更するものでございます。 3ページ、ご覧いただきたいと存じます。 2特別使用料につきましては、入場料等を徴収する場合、または営利・宣伝等の目的で利用する場合の使用料でありまして、割増金額の計算方法等を改めるものでございますが、結果としてはこれまでと同じでございます。 4ページ、ご覧ください。 3冷暖房使用料につきましては、新たに算出した1時間1㎡当たりの単価に貸し出し面積を乗じた使用料設定にするものでございます。 5ページをご覧ください。 4附属設備等使用料につきましては使用料の改定は行いません。 それでは議案書に戻っていただき、2枚目をご覧ください。 附則でございますが、この条例は令和2年4月1日から施行するものでございます。以上です。 ○議長 これより、本案に対する質疑を行います。 ◆10番(小林清悟議員) それではただいま上程中の議案第104号、文化創造館についてお聞きいたします。 ただいま町長の補足説明で課長の方からありました、町民の負担を1.5倍に抑えたということで、これはずっとこの間の答弁でもありました基本方針にのっとったということで理解をしているんです。ですが、少し矛盾を感じた部分は研修室、新旧対照表の3ページに、今までは研修室2、研修室3ということでおそらく中間仕切りで二つに使える部分をほとんどそういった使い勝手がなくて一部屋で借りる場合がほとんどなので研修室2に改めたということだと思うんですが、この部分の使用料の1.5倍の関係です。以前いただいた資料のナンバー2の資料では700円ということで、まさに1.5倍で5円値引きして表示を我々議会に説明していたのでありました。 しかし、今回780円になっています。これがただいま課長の答弁にあった1.5倍で町民の負担分は抑えましたよと、これからどうも整合性がとれないんです。なぜこのようにして我々議会に10月に説明した資料の700円が780円になったのか、一つお聞かせください。 ◎文化スポーツ推進係長 ただいまの件でございます。 こちらの研修室2につきましては、先程議員の方からご指摘あったように現在の状況といたしまして研修室2と3の間仕切り壁を取り払って使うのがポピュラーとなっております。間仕切りを設置するのに少し時間がかかるということで、それが利用者にとって夜間ですと特に管理人が一人しかいないものですから、その時間事務室が間仕切りの準備で留守になってしまうのも響ホールとしてはうまくないということがございましたので、今回研修室2の方に統合させていただきました。 あと先程の1.5倍の関係でございますが、こちらの料金設定につきましては、もともとの研修室2、3の料金を足して1.5倍したと私の中では計算しておりましたが、間違いがございましたでしょうか。足すと古い料金で470円ということになるかと思うのですが、ご確認の程よろしくお願いします。 ◆10番(小林清悟議員) ですから、その1.5倍の計算をすると前回10月にもらったナンバー2の資料のように705円になるのですが、5円の端数は切り捨てて700円の安い方に町民の負担を合わせましたという説明だったんです。文言の説明はなかったです。資料がそういう資料だったんです。ところが今回示されたこの議案は、1.5倍以上の80円もオーバーしているではないですか。課長が先程補足説明しましたが、町民の負担分は1.5倍に抑えましたよとなっていないんです。 だからおかしくありませんか、矛盾がありませんか、整合性がとれていないのではないですか、そこに続いての答弁は何かいただけませんか。例えば基本方針の中の11ページに激変緩和という部分があって、そこにそのただいまの1.5倍があるのですが、ただ気になったのは、この1.5倍の前に「特別な場合を除き1.5倍」だと。そうするとこの研修室2については特別な理由があるんだろうと思って私は答弁をお待ちしているんです。その特別な理由をお聞かせください。 ○議長 暫時休憩します。             (14時15分 休憩) ○議長 再開します。               (14時17分 再開) ○議長 14時40分まで休憩します。         (14時17分 休憩) ○議長 再開します。               (14時44分 再開) 事務局長より諸般の報告をいたします。 ◎事務局長 議員並びに説明員の状況について報告いたします。長堀幸朗議員、体調不良のため早退との報告を受けております。以上でございます。 ○議長 事件訂正請求書が提出されていますので、議会運営委員会を開催します。 15時15分まで休憩します。             (14時45分 再開) ○議長 再開します。               (15時44分 再開) 休憩中に議会運営委員会を開催しておりますので、議会運営委員長の報告を求めます。 ◆議会運営委員会委員長(小林清悟) ご苦労さまです。休憩中に正副議長室において、議会運営委員会を開催しておりますので、協議の結果について報告いたします。 町長より議長宛に議案第104号の事件訂正請求書、それから修正した議案書、正誤表が提出されました。 議会運営委員会ではこれをもって了としましたので報告いたします。 それから、議事日程の追加であります。 産業建設常任委員会から発委第4号「次期食料・農業・農村基本計画に関する意見書案」が、地方自治法第109条第6項及び第7項、庄内町議会会議規則第14条第3項並びに庄内町議会運営規程第31条の規定により提出されております。 また、議会運営委員会より、庄内町議会会議規則第75条の規定により「閉会中の継続調査申出書」が議長宛に提出されておりますので、それぞれを日程に追加することといたします。 以上、議会運営委員会で協議した結果についての報告といたします。 ○議長 ただいま議会運営委員長報告のとおり日程を追加することとしていかがですか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議会運営委員長報告のとおり日程を追加することに決定いたしました。 資料配布のため、暫時休憩します。         (15時47分 休憩) ○議長 再開します。               (15時48分 再開) 事務局長より諸般の報告をいたします。 ◎事務局長 ただいま配布いたしました資料について申し上げます。「令和元年第4回庄内町議会定例会追加議事日程(第8日目の追加1)」、「事件訂正請求書」、及び議案第104号「庄内町文化創造館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」、発委第4号「次期食料・農業・農村基本計画に関する意見書案」、議会運営委員会の閉会中の継続調査申出書」、なお、議案第104号「庄内町文化創造館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」は、庄内町議会会議規則第20条の規定に基づきまして、本日付けにて町長より議長宛「事件訂正請求書」が提出されているもので、ただいま配布いたしました議案が訂正後の差し替え議案となります。以上でございます。 ○議長 ただいま配布の議案第104号「庄内町文化創造館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を引き続き議題といたします。 訂正箇所の説明を社会教育課長より。 ◎社会教育課長 ただいま上程中の議案第104号につきましては、議案の使用料の金額に誤りがございまして、訂正させていただきました。事務的な錯誤でございまして、深くお詫びを申し上げます。 それでは、訂正した箇所についてご説明を申し上げます。 議案書の別表1、基本使用料の下から二つ目、研修室2のところでございますが、使用料1時間当たりの町民のところ、誤っていた金額額が「780円」でありまして、これを「700円」に訂正をさせていただくものでございます。町民以外につきましては、町民の1.5倍としておりますので、町民以外につきましても訂正をさせていただくものでございます。誤っていた金額が「1,170円」でございまして、これを「1,050円」に訂正をさせていただくものでございます。よろしくお願いいたします。 ◆10番(小林清悟議員) ただいま議案の訂正をされましたので、まずはこれで整合性が図られました。私としましては理解いたしまして、これで質問を終わりたいと思います。
    ○議長 他にございませんか。 ◆2番(工藤範子議員) それでは、議案第104号について質問をいたします。 この新旧対照表の第5条には、「響ホール設置の目的を効果的に達成するため」とありますが、この次のページの第19条の基本使用料では、町民ギャラリーではこれまで写真展や数々の展示をされていましたが、値上げによって町の文化活動が停滞、もしくはだんだん寂れていくのではないかというような心配がありますが、その点は心配ないのか。 それから、芸術文化協会の会員は減少していないのか。 次に、4ページの特別使用料でありますが、入場料等の額が3,000円を超える場合は100分の150、営利、営業又は宣伝を目的とする場合は100分の200とありますが、例えばこの入場料の額が3,000円を超える場合は100分の150ではありますが、大ホールでの興行を選定する場合、困難を要すると当局では思っていないのか。当局の考えについてお伺いしますが、この利用者の声などは精査しているのか。この点についてお伺いいたします。 ◎社会教育課長 ただいま3点のご質問がございました。 1点目につきましては、町民ギャラリーという例をお示しになったわけですが、先の一般質問の中で公民館のお話もあったわけですが、響ホールにつきましては、本町の芸術文化の伝道拠点的な活動施設というふうになるわけではございますが、今回の使用料の見直しに関しましては、基本的には町の施設すべてを対象に見直しをするというものでございます。そういったこともございまして、今回このように改正案を出させていただいたものでございます。多くの町民の皆さまから利用いただいている響ホールでございますので、ぜひこの使用料改定をご理解いただけるように周知に努めていかなければならないものというふうに考えておるところでございます。 2点目でございますが、芸術文化協会の会員数ということでございます。芸術文化協会につきましては、先の議会でもいろいろ話題になったわけですが、やはり会員の高齢化というところが非常に大きな課題となっておりまして、会員数につきましては、ここ数年減少しているような傾向になっているところでございます。 3点目につきましても、やはり多くの町民の皆さまからご利用いただいている施設でありますので、ぜひ今回の使用料改定につきましてはご理解いただけるように、指定管理施設でございますので、響ホール事業推進協議会と連携しながらその対応を図っていきたいというふうに考えております。以上です。 ◆2番(工藤範子議員) やはりこの芸術文化協会の会員は少なくなっているのは、私どもも芸術祭の初日の9月1日に行ったわけですが、年々減っているなというような感じもしますし、今若い方々がこの芸術文化協会に対して、なかなかそういう機会がないというようなことも話をされていますし、やはりこのように使用料が上がれば、そういう時間とかこの料金とは一致しなくて、なかなかそういう暇もないというようなことも話しておりますので、やはりこの料金には耐え難い、そういうものがあるのかなと思っております。 例えば先程の質問で、興行などには影響がないかというようなことを質問しましたが、そのことに対しての答弁はなかったようですが、また、この町民ギャラリーでは写真展や展示会をやっておりますが、花のまちコンクールなどもやっておりますが、そういうときは2階と下の通路がありますが、その辺はどのような区別をされているのか、この点についてお伺いします。 ◎社会教育課長 ただいま興行への影響ということのご質問でございました。当然使用料が上がれば興行される方々にとっても抵抗感はあろうかとは思いますが、このことに関してまして響ホールの事務局とは話はしたところではないところでありますが、先程申し上げましたとおり、なるべく興行に影響がないように今回の改定の趣旨等を興行される方にご理解いただけるように丁寧な説明をしていくしかないのかなと思っているところでございます。 あと、町民ギャラリーにつきましても、例えば芸術祭におきまして様々なイベント等を開催しているわけでありますし、また、本町の水彩画公募展につきましても、あの部分を利用させていただいているところでございます。こちらの部分につきましてもなるべく影響の出ないような対応を図っていきたいというふうに思っております。 ◆2番(工藤範子議員) この興行について影響のないようにしていきたいというような答弁がありましたが、100分の200ということは倍になるわけですから、響ホールの指定管理者の方々と十分な話し合いをしないと、町にお呼びしても、例えば人気歌手とかいろんな方々が来てくれるわけですが、やはり困難を抱えて選定に無理が入るのではないかなと思うんですが、その点はどのように考えているのですか。 ◎社会教育課長 今回本町の響ホールの使用料を改定するわけでございますが、近隣の例えば酒田市の希望ホールなり鶴岡市の荘銀タクト鶴岡の使用料も調査はしているわけですが、必ずしもそちらよりも高くなるというわけではございませんので、今までが結構低い料金設定だったわけでございますので、こちらの方をフルコスト計算を用いて改めて使用料の設定をさせていただくというものでございますので、そういった部分を興行者の皆さまに丁寧にご説明をしていきたいと思っております。 ○議長 他にございませんか。 ◆12番(鎌田準一議員) 機会でございますので、私の方からも議案第104号について引き続き質問をいたします。 質問の中身は1点ですが、この響ホールは事業推進協議会が指定管理を受けて運営しているわけですが、例えばですが、その使う側から見た場合、この実施事業をやる事業推進協議会がやる事業については、町のこういう備品を使う場合に使用料は発生しないという形になっているのか、いらないという形になっているのか。その辺、私はずっと不思議に思っていたのですが、一般の団体が使えば当然使用料は発生しますが、これはあくまでも事業推進協議会という指定管理者は町の一端であるので、そこの響ホールの中の備品、いろいろな例えば事業があるときに反射板を使うとか、あるいは照明器具を使うとか、ピアノを使うとか、そういうものについては、これはひとまとめにして無料なんだと、あるいは料金は発生しているけども決算上は別にそれは見ないんだということなのか。これからのこともありますので、しっかりした考え方をご説明いただきたいと思います。 ◎社会教育課長 今回は使用料、手数料の見直しに関する基本方針に基づいて使用料の改正をするものでございますが、たぶん以前の全員協議会の中で総務課の方からご説明あったかと思いますが、今回は統一的な減免の基準というものを設けておりまして、使用料が免除なる団体につきましては、当然指定管理者が自らの施設を利用する場合は100%免除というふうになっておりますので、当然使用料もかかりませんし、備品等の使用料はかからないというふうになります。以上です。 ◆12番(鎌田準一議員) それではもう1点ですが、事業推進協議会が、いわゆる自主事業と支援事業の二つあると思います。どちらも支援事業であっても、これは推進協議会の事業であるという考え方をすれば、推薦を受けた以上は推薦を受けた団体が使うそういうふうな備品については同じ扱いというふうに考えてよろしいのかどうかお伺いします。 ◎社会教育課長 自主事業に加えまして支援事業につきましても同様の取り扱いといたします。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第104号「庄内町文化創造館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第104号「庄内町文化創造館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第9、議案第105号「庄内町大中島自然ふれあい館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 本案について、提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第105号「庄内町大中島自然ふれあい館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 庄内町大中島自然ふれあい館について、自主財源の確保及び平成26年4月1日以後の消費税額の引き上げによる使用料の改定並びに所要の規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎社会教育課長 ただいま上程されました議案第105号につきまして、町長に補足し説明をいたします。 この度の改正は自主財源の確保等を図るための大中島自然ふれあい館「森森」の使用料の改定並びに所要の規定の整備を図るため、本条例の改正を行うものでございます。 改正の詳細につきましては新旧対照表により説明いたしますので、新旧対照表の1ページをご覧いただきたいと存じます。 第5条につきましては利用者の規定の明確化を図るために改めるものでございます。 第6条は「森森を利用しようとする者」を「利用者」に改めるとともに、ただし書きに規定しておりました使用料の減額、免除に関する規定を新たな第7条として条建てに改めるものでございます。また、前納の例外規定を第6条の新たなただし書きとして加えるものでございます。 第7条を新たに追加したことに伴いまして、これまでの第7条から第9条までを1条ずつ繰り下げます。新の第8条原状回復の義務、新の第9条損害賠償の義務につきましては、本町の他の施設の設置及び管理条例に規定されている文章表現に合わせるため改めるものでございます。 2ページをご覧いただきたいと存じます。 別表につきましては、表の体裁を改めるとともに、町民と町民以外に区分いたします。町民に関しましては、これまでの使用料の1.5倍とし、新たに設定する町民以外に関しましては町民の使用料の1.5倍以上とするものでございます。冷暖房使用料のうち暖房に関しましては、冬期間の館内利用がほとんどないことから据え置きといたします。冷房に関しましては、新たに算出した1時間1㎡当たりの単価に貸し出し面積を乗じた使用料設定とするものでございます。 それでは、議案書に戻っていただき2枚目をご覧ください。 附則でありますが、この条例は、令和2年4月1日から施行するものでございます。以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆2番(工藤範子議員) それでは、議案第105号について質問をいたします。 この提案理由の中には自主財源の確保とありますが、自主財源の確保はいくらと見込んでいるのか。また、昨年の使用料は3万1,400円のようでありましたが、ここを利用された方は個人としては何人が利用して、何団体が利用されて、県外からの申し込みはあったのかお伺いいたします。 ◎社会教育課長 まず第1点目の今回の使用料改定に伴う増収の見込み額ということでございます。令和2年度の森森の使用料見込み額につきましては、3万8,690円と積算しておりまして、平成30年度の決算額と比べまして2万2,390円の増加を見込んでいるところでございます。 それから、ご質問ございました利用件数、利用人数の部分でございます。森森につきましては、あくまでも青少年の自然体験学習施設ということになりますので、個人の受け入れは想定しておらないところでございまして、すべて団体というふうになります。昨年度、平成30年度につきましては21件、1,296人の受け入れをしているところでございます。その前年度、平成29年度につきましては24件、1,205人という状況でございます。町外、県外の状況につきましては、補佐の方から答弁いたします。 ◎社会教育課課長補佐 平成30年度の実績から申し上げますと、すべて町内の団体になりまして、県外の団体の利用はないところであります。 ◆2番(工藤範子議員) やはりこの大中島自然ふれあい館は自然がいっぱいでありますし、もう少し県外からも呼び込めるような、そういう手立てはどのように考えているのか。それで、冬期間は申し込みがないと言われておりますが、冬場でもいろいろイベントなんかも考えられますし、もう少し誘客になるような行事などは今のところ検討されていないのかどうかお伺いします。 ◎社会教育課長 大中島自然ふれあい館「森森」につきましては、従前の余目第四公民館と同様に、いわゆる旅館業法の許可を得ていない施設というふうになっております。町内の団体、子どもたちが中心になるわけですが、こちらの方は100%減免することによりまして、そういった法の抵触にならないように努めているところでございます。ただ、町外の利用者につきましては、基本的にテント泊というふうになるものですから、なかなかその部分で町外利用者が増えないという最大の要因となっております。これを解決するためには、旅館業法の許可を得るために大規模な改修をしなければならないわけですが、現状ではやはり子ども数が減っているという中では、そこまでの投資は厳しいのではないのかなというふうに考えているところでございます。 冬期間につきましては、当然豪雪地帯ということになるわけですが、逆にそういった面では雪を見に来る方もいらっしゃるわけでございますが、冬期間につきましては森森の中にスノーモービルも設置しておりますので、ぜひそういったところもPRしながら誘客を図ってまいりたいというふうに考えております。 ○議長 他にございませんか。 ◆7番(加藤將展議員) 1点だけお尋ねします。使用料なんですが、使用料につきましては、これまで教育委員会がその減額免除の権限を有していたわけですが、今回から町長にその権限が移っているようですが、この理由は何でしょうか。 ◎社会教育課課長補佐 減免につきましては、この大中島自然ふれあい館の条例だけに限らず、まずは町長ということになっているかと思います。それにつきましては、地方自治法の方で施設の設置者は町長になっているわけでありまして、まず第一義的にその減免の条例に規定する部分では町長となっておりますが、その後に町長から教育委員会の方に委任されまして、教育委員会の方で減免を許可するということになります。以上です。 ◆7番(加藤將展議員) 今までは町長から教育委員会の方に委任、委譲されていたわけですが、これまた新たに町長に戻るわけですよね。今までの使用料というのは、新旧対照表でいけば第6条ですが、「教育委員会において特に必要と認めるときは」というふうに書いてあって、その新の方の第7条では「町長は、特に必要があると認めるときは」というふうに、今のご説明だと逆だと思うのですが、要するに今まで町長から教育委員会に委譲していたものが今度はまた教育委員会から町長に権限が戻るという理解でよろしいですか。 ◎社会教育課課長補佐 確かに旧の方では「教育委員会において特に必要と認めるときは」となっておりますが、先程も申しましたように、町長が第一義的に設置者になっておりまして、公民館や先程の響ホール、体育施設の条例もまずは減免の部分につきましては町長という表現になっているかと思います。それにまず今回改正するにあたりまして統一して合わせたというところもありますので、ご了解いただきたいと思います。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第105号「庄内町大中島自然ふれあい館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第105号「庄内町大中島自然ふれあい館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第10、議案第106号「庄内町体育施設設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 本案について、提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第106号「庄内町体育施設設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。 庄内町体育施設についても、自主財源の確保及び平成26年4月1日以後の消費税額の引き上げによる使用料の改定並びに所要の規定の整備を図るために、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎社会教育課長 ただいま上程されました議案第106号につきまして、町長に補足し説明をいたします。 この度の改正は自主財源の確保等を図るための体育施設の使用料の改定並びに所要の規定の整備を図るため、本条例の改正を行うものでございます。 改正の詳細につきましては新旧対照表で説明いたしますので、新旧対照表の1ページをご覧いただきたいと存じます。 第4条は「以下」を「第16条第3項及び別表第2において」に改めるものでございます。 第5条第1項第2号は「以下」を「次項及び第16条第3項において」に改めるものです。第2項は、今回の改正で別表を六つから五つにすること、並びに第16条を2項建てから3項建てにすることに伴い、読み替え規定を改めるものでございます。 第6条は「以下」を「次条第1項において」に改めるものでございます。 2ページをご覧ください。 第11条の見出し、第1項、第2項は「及び利用時間」を「、利用時間及び休館日」に改めるものでございます。 第16条第1項は、「別表第6まで」を「別表第5」までに改めるものです。第2項は改正前の別表の備考に規定しておりました使用料の10円未満の端数処理に関する規定を第16条の新たな第2項として第1項の次に加えるものであり、このことに伴いまして、これまでの第2項を第3項に繰り下げ、別表の表記も改めるものでございます。 3ページをご覧ください。 別表第1は「備考」を「休館日等」に改めるとともに、文言の整理を行うものでございます。 4ページ以降になりますが、これまでの別表第2から別表第6までに規定していた各施設等の使用料について、施設使用料を新の別表第2としてまとめ、総合体育館トレーニングルーム器具の使用料を新の別表第3として、体育施設夜間照明設備の使用料を新の別表第4として、総合体育館の附属設備使用料を新の別表第5として改めるものでございます。 新の別表第2につきましては、表の体裁を改めるとともに、これまで「午前9時から午後5時まで」、「午後5時から午後9時30分まで」に区分していましたが、各施設のフルコスト計算を踏まえた使用料設定とすることに伴い、この区分をなくし、1時間当たりの使用料として「町民」と「町民以外」に区分いたします。町民に関しましましては、これまでの使用料の上限1.5倍の範囲内とし、新たに設定する町民以外に関しましては、町民の使用料の1.5倍以上とするものでございます。これまで使用料設定がなかった笠山グラウンドゴルフ場に新たに使用料を設定いたします。 6ページをご覧ください。 旧の別表第2に規定しておりました総合体育館トレーニングルーム器具の使用料については、新の別表第3とし、「1箇月間使用料」、「6箇月間使用料」に加えまして「1回使用料」を新たに設けるものでございます。 新の別表第4、体育施設夜間照明設備の使用料、並びに8ページの新の別表第5、総合体育館の附属設備使用料につきましては、利用の実情に合わせまして整理を行っております。 それでは、議案書に戻っていただきまして、2枚目をご覧ください。 附則でありますが、この条例は、令和2年4月1日から施行するものでございます。以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆2番(工藤範子議員) 議案第106号について質問をいたします。 新旧対照表の6ページでありますが、別表第3の総合体育館トレーニングルーム器具の使用料についてお伺いします。利用料の原価はどう見積もっているのか。例えばこの基本方針案の7ページには、1人当たりの原価から算定する方式とありますが、例えばウォーキングマシンなどはどのように計算されているのか。また、自主財源の確保ではどうやって見積もっているのか、この点についてもお伺いします。 それから、トレーニングルームの利用者の年代層はどのようになっているのかお伺いいたします。 ◎文化スポーツ推進係長 総合体育館のトレーニングルームの積算についてでございます。1日当たりの現行料金が20円でしたが、先程から常々申し上げていますフルコスト計算によりまして月の料金を算定させていただいております。そちらに基づいた結果が1日の料金ということで、掛ける30円ということで、今回1ヵ月900円での積算となっております。あと、来年度の効果額につきましては、指定管理施設のみになるのですが、約200万円の増ということで積算をさせていただいております。 トレーニングルームの年代構成については、今手持ち資料はないのですが、私も一時期通っていた時期がございましたので、若い方からお年を召した方まで様々利用されているんだなというのが実感でございます。以上です。 ◆2番(工藤範子議員) このトレーニングルームを使っている方の利用者の年代層は申込書を確認すれば分かると思いますが、やはりこのトレーニングルームを使用されている方からは、このような声が届いております。「ここで心と体を鍛えるために一生懸命トレーニングに励んでいますが、1.5倍に値上げされたらやはり考えなければならない」というような方々が大半いるというような声が届いておりますが、「1.5倍にしないで徐々に上げるのなら分かるけども1回でそういうふうになると、やはり体力づくりにも限界がある」と言われておりますが、やはりこのような声は担当課では汲み取っていただけないのか、この点についてお伺いします。 ◎文化スポーツ推進係長 今回庄内町の料金といたしましては月900円ということです。まず1ヵ月、30日で計算していただいて、1日に単純に考えると30円の積算です。休館日もございますので、必ずしも30日間使うというわけではないと思われます。ただ、どうしても他の施設と比べてしまいますと、例えば鶴岡市のスパールですと、1回で400某の値段でございます。庄内町は月すべて行っても900円ということですので、まずその辺については利用者の方からご理解をいただければと思います。 普段皆さんが使ってらっしゃるウォーキングマシンとかも結構高額なものですから、使えば使うほどどうしても傷みも出てきますし、今後更新する必要もあるかもしれませんので、そういった施設の充実を図るためにも、今回利用者の方からも一定のご理解をいただければと思っております。以上です。 ◆2番(工藤範子議員) ご理解は大半の利用者の方がしていないということでありますが、やはりそういう声も担当課では真摯に受けとめなければならないと思います。やはり鶴岡市、酒田市のそういう施設に行けば高いということは私も聞いておりますが、庄内町は庄内町らしく体力増進、やはり高齢者が元気でのびのびとした生活が送れるような環境づくりをしなければならないと思いますし、やはりそういった方々を、これから高齢者が介護を必要としないような体力づくりをしなければならないと思いますが、そういう考えは至っていないのかお伺いします。 ◎社会教育課長 公民館は社会教育の拠点施設になりますし、響ホールは先程申しましたとおり町民の芸術文化活動の拠点施設、そして、体育施設につきましては、町民の健康づくり、生きがいづくり、そして、スポーツの振興の拠点施設というふうになりまして、それぞれ目的なり役割があるわけですが、今回の使用料の改定につきましては何回も申し上げておりますとおりすべての施設が対象というふうになっておりますので、ではこのトレーニングルームだけを除外ということはできませんので、そこはご利用いただく方にご理解をいただくしかないのかなと思っております。 総合体育館のトレーニングルームにつきましては非常に人気がございまして、人気機種につきましては混み合う時間は順番待ちということもございます。指定管理者のコメっちの方からはトレーニングマシンの増台といったような要望もいただいているわけでありますが、何分にも高価な器具ということになりますので、やはり自主財源を確保していくということも必要なところでございます。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆15番(石川保議員) 私からもこの議案第106号に関して質問させていただきますが、課長の説明にあったように、これまで無料としていたグラウンドゴルフ場の利用料金が新たに設定されるということで、議案第110号とも関連してまいります。そこで、詳しい規則も出ていないので何点かお伺いをしたいと思います。 全員協議会のときにもお聞きしたわけですが、今回の条例の制定によって使用料が発生する、グラウンドゴルフ場において使用料が発生するケースは、大会等で占有をする、これのみにかかってくるのか。これがまず1点です。 それから、グラウンドゴルフ協会の方は体育協会の方にも加盟しておりますが、人数が大変多く会員として登録されています。ただし、これまで使用料を設定してこなかったために、他の施設を使っている、例えば社会人、お勤めになっている方、いろいろいらっしゃいますが、その方たちが日頃の練習も含めて利用する場合、これは減免も含めてですが使用料が発生しております。ただし先程言ったようにこの二つの施設については、もともとの使用料がないためにその会員の方が練習、あるいは大会等も含めて使用しても使用料については徴収できなかったわけでありますが、今回この設定によっては取ることも想定できるのかなと考えています。そこで、大会等の違い、いわゆる練習も含めてたくさんの会員の方があそこを使っているというふうに想定されますので、その方たちが練習と称して、結果としてですよ、占有するような状態となった場合は、これは使用料をいただかないのか。逆に言えば協会に加盟している方たちがあそこを使った場合に使用料を取る場合はどういうふうなときを想定しているのか。大きく2点についてお伺いをいたします。 ◎社会教育課長 笠山グラウンドゴルフ場のご質問だったわけですが、新の別表第2におきまして、これまで使用料設定がなかった笠山グラウンドゴルフ場につきましては新たに使用料を設定するところでございまして、町民が600円、町民以外が900円、これはどちらも1時間の単価でございます。条例第12条に体育施設を利用とする場合(庄内町笠山グラウンドゴルフ場)については、大会等で全部、または一定の区域を占有して利用しようとする者に限るということで規定をしているところでございます。これまで同様、いわゆるその大会等でグラウンドゴルフ場を占有することではなくて、個人的な練習でそこをお使いになる場合につきましては、この占有には当たらないわけでございますので使用料は発生をしないということになります。当然ながら団体が大会等を開催するということで利用申請をしていただいて、その許可に対しましてこちらの使用料を頂戴するというふうになります。 あくまでも利用申請を基本に考えたいというふうに考えておりますので、その辺は性善説に立つしかないのかなと思っていますし、さらに、それぞれの余目、立川グラウンドゴルフ協会もございますので、本議案が議決された後につきましては、後の農村公園グラウンドゴルフ場も出てくるわけですが、そちらの方も議決された後はそれぞれの協会の役員の皆さまに、今回の改正の趣旨、考え方、内容等につきましては丁寧にご説明をしたいと思います。 ◆15番(石川保議員) 実はあそこは多くの方が利用されておりますので、利用される方には本当に個人で楽しみたいなという方の他に、先程言った協会の会員の皆さんがたくさんいらっしゃいますので、それが一緒になってプレイをするということになります。そこの中での、いわゆる現場の声では、あなたたちは会員ではないので少し待っていてもらえませんかといった機会が相当あるようでした。ですから、協会の方でやっている例えば月例がどういうふうな扱いになるのか。 先程言ったように私が言いたいのは、他の皆さんは結果として、それは定期的な使用になるのかもしれませんが一定の負担をしているということであります。ですから、大会のみということではなくて、私としては、これは体育協会の中の話にもなってくるのかもしれませんが、今までゼロとしてなかったものから徴収はできませんが、これからは料金を設定するわけですので、その辺のグラウンドゴルフ協会として今回のこの施設、体育施設等の料金の改正に伴ってどういうふうな形の日常的な使い方のルール、あるいは料金の発生についてはどういうふうな仕組みになっていくのか。これは他の団体の方でもあそこはもらってないよねということは皆さんご存知なわけですので、その辺のことも含めてしっかり議論をして調整を図っていただきたいと思いますが、いかがですか。 ◎社会教育課長 余目グラウンドゴルフ協会、立川グラウンドゴルフ協会につきましては、各種の例で言えば春季大会、秋季大会、レディース大会ですとかマラソン大会とかいろんな大会も実施されておりますし、さらに毎月の月例会ということでも実施されているわけでございます。当然そういったものにつきましては、このグラウンドゴルフ場の占有にあたるわけですので、そちらの方は新たに料金が発生するというふうになります。このことにつきましては、当然各グラウンドゴルフ協会の方に説明をしまして、今議員がおっしゃいましたルール化ということも含めまして調整は図っていきたいと思っております。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第106号「庄内町体育施設設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第106号「庄内町体育施設設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第11、議案第107号「庄内町火葬場設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 本案について、提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第107号「庄内町火葬場設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 庄内町火葬場についても、自主財源の確保及び平成26年4月1日以後の消費税額の引き上げによる使用料の改定並びに所要の規定の整備を図るための改正でございます。 具体的な内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎環境防災課長 ただいま上程されました議案第107号につきまして、町長に補足し説明をいたします。 この度の改正は自主財源の確保のため火葬場の使用料改定並びに条文を整理し所要の規定の整備を図るため、本条例の改正を行うものです。 改正の詳細につきましては新旧対照表により説明いたしますので、新旧対照表の1ページ目をご覧ください。 第1条では庄内町火葬場の基づく法律を追加するものです。 旧の第3条では管理について規定していましたが、新の第3条では利用時間、第4条では休場日、第5条では利用許可について区分して規定するものです。 旧の第4条使用料について、新の第6条では「使用料を納付するものを利用しようとする者」から「利用の許可を受けた者」に改め、使用料の前納を規定するものです。 旧の第5条使用料の免除について、新の第7条では使用料を免除する要件を規定するとともに、町民の具体的な基準について、旧では別表で規定していたものを新では同条に規定するものです。 2ページ目をご覧ください。 旧の第6条使用料の不還付について、新の第8条では他の条例と整合性を図り、見出しの中の「不還付」を「還付」に改め、条文の文言を整理するものです。 新の第9条では焼骨の引き取りについて明確化するため、条文を新たに追加するものです。 3ページ目をご覧ください。 新の第10条では町内施設の条例や他市町村の火葬場等の条例に概ね規定されているため、損害賠償の義務の条文を新たに追加するものです。 旧の第7条では新の第1条に繰り下げするものです。 旧の第8条では罰則を規定していましたが、昔の施設とは違いまして今の施設は一般の人が焼却炉を操作することは困難でありますし、他市町村にはこの規定がないのがほとんどでありますので削除するものです。 別表では使用料を改定するものです。使用料は基本方針に沿って町民、町民以外の満12歳以上の遺体の算定をし、従前の料金割合から満12歳未満の遺体、死産胎児、体の一部、及び産わい物を設定しております。詳細については別表をご覧ください。また、新の備考では町民の具体的な基準は第7条に謳うことにしましたので、備考から削り単位についてのみ規定するものです。 それでは、議案書に戻っていただきまして、附則ですが、この条例は、令和2年4月1日から施行するものです。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆2番(工藤範子議員) 議案第107号について質問をいたします。 この火葬場の方まで自主財源の確保を求めなければならないというような、いくら今回の改正ということで基本方針に沿ったということでありましたが、やはりここまで逼迫しているのかなと言わざるを得ないような気がしますが、それでは自主財源の確保ではいくらを見込んでいるのかお伺いします。 ◎環境防災課課長補佐 自主財源の確保につきましては、令和2年度予算の収入見込みといたしまして333万円を見込んでおります。平成30年度の決算から見ますと、比較しまして101万5,000円増加しておるところでございます。以上です。 ◆2番(工藤範子議員) このように330万円を見込んでいるというようなことでありますが、それでは町民以外の方が3万9,000円になっておりますが、町民以外の方は何件として見込んでおるのか。これから高齢化が進んでいる中で、やはりこのように改正されるということはなかなか今日の諸物価の値上がりで大変な苦労がある世帯もありますし、やはりこの辺は自主財源の確保ということでありますが、これまでも私は値上げをしなくてもよろしいのではないかなと思いますが、いかがですか。 ◎環境防災課課長補佐 1点目の質問としまして町外の利用見込みとしましては、令和2年度の見込みとしては25件ほど積算しておりますが、例年庄内町では360件ほどの火葬件数がありまして、そのうちの1割弱が町外の利用者となっております。 また、今回の値上げにつきましてですが、他市町村の料金と比較いたしましても町外の利用で一番多いのが酒田市となっておりますが、酒田市の市民以外の利用料金としては4万円ということでなっております。他市町村と比較しましても、庄内町の今値上げした額につきましても酒田市が1万円、鶴岡市5,800円となっておりまして、平均的なところをとりまして値上げをさせていただいたところでなっております。 ◎環境防災課長 今回の先程から言っておりますとおり使用料、手数料の見直しに関する基本方針に従いまして施設の例外はないということで、こちらも同様に値上げの部分を提案させていただいたものであります。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第107号「庄内町火葬場設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第107号「庄内町火葬場設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第12、議案第109号「庄内町種苗センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 本案について、提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第109号「庄内町種苗センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 庄内町種苗センターについても、同じく自主財源の確保及び平成26年4月1日以後の消費税額の引き上げによる使用料の改定並びに所要の規定の整備を図るための改正をするものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎農林課長 ただいま上程されました議案第109号につきまして、町長に補足して説明いたします。 種苗センターは指定管理者を指定して管理運営を行わせております。また、利用料金につきましては、条例第12条の第3項の規定によりまして別表で定める利用料金の上限額の範囲内で指定管理者が町長の承認を経て定めることになっておりますが、平成26年4月1日以後の消費税額の引き上げや運営経費に大きく占めております燃料費の価格の高止まりなどを鑑みまして、今後の運営に支障が出ないように料金の上限額を引き上げ、併せて所要の規定の整備を行うものであります。 それでは、新旧対照表で説明いたしますので、新旧対照表の3ページをお開きください。 利用料金の上限額をトレー、町民2,500円、町民以外3,100円に、ポット、町民90円、町民以外110円に改正するものでございます。 なお、文言の整理についての説明は割愛させていただきます。 議案書に戻っていただきまして附則でありますが、この条例は、令和2年4月1日から施行するとするものであります。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆2番(工藤範子議員) 議案第109号について質問をいたします。 この新旧対照表の3ページについてお伺いします。この第12条の利用料金についてはトレー、ポットが値上げをされているのか、先程は燃料費の高騰とかというようなこともありましたが、それでこの施設は1.5倍になっていないのはどういう理由からなのか。この点についてもお伺いします。 それから、新旧対照表では旧の方には備考として「種子代は実費とする」とありますが、新の方にはこの記載はありませんが、どのように判断すればいいのでしょうか。この点についてお伺いします。 ◎農林課長 まずこの1.5倍ではないのかという部分から説明させていただきますが、まず種苗センターの運営につきましては、種苗センターの運営費の財源はすべて利用料金で賄うように、指定管理者の方に指定管理の委託料を町では支払っていません。町の方では指定管理者とのまず管理の協定の中で大規模な修繕、そういったものについては町の責任ということで、小さな修繕等については指定管理者の利用料金で賄うというような協定になっておりまして、その中での運営で消費税の引き上げと燃料費の高騰などの、これまでの物価の値上がり等において費用の方がまずはここ数年、決算状況が、平成30年度の決算、平成29年度の決算で単年度での赤字を計上しているということで、この度消費税の引き上げもありまして、指定管理者の方からこのまま赤字の状況が続いていくようでは今後の運営に支障を来すというようなことで値上げを検討したいという申し出がありました。 今現在の上限が1トレー当たり2,000円ということになっておりますが、花の種類によって利用料金がそれぞれ経費を見積もって指定管理者の方で設定しておりますが、一番高いものでは1,990円ということで、トルコギキョウのトレーの利用料金があります。その指定管理者からの申し出を受けて、平成30年度決算にこれを分析して、ではトルコギキョウの料金はいくら、実際の費用はどのくらいかかっているのかということを試算しまして、あとはポットについても試算をしております。その中でまずはトレーについては町民で2,500円、ポットについては90円というような範囲内であれば、今後運営がやっていけるのではないかという試算に基づいてこの上限額を上げる提案をさせていただきました。 もう一つの種子代は実費とするという部分については、この表に今まで記載しておりましたが、条例の本則の中にこのことが謳われておりますので、この表からは削除したということでございます。以上です。 ○議長 会議時間を延長します。 ◆2番(工藤範子議員) そしたらこの種子代は本則には載っておりますが、これは割愛したという理解でよろしいのか、この点についてお伺いします。 やはり赤字経営ではこれから花農家を育てていくためには続けることはできませんが、この花農家の方々は現在、これは団体もあるのか個人で頼むのか、この点についてお伺いいたします。 ◎農林課長 すみません、先程の説明を訂正させていただきますが、今回種子代については第12条の本則に入れたということでございます。 それから、この利用者についてはこの条例の一番最初の第1条にあります農業経営者になりますので、農業経営者ということになります。以上です。 ◆2番(工藤範子議員) 農業経営者ということは、個人は私何人くらい利用しているのかとお尋ねしておるのですが、経営者と個人とは違うのですか。 ◎農林課長 個人の経営者とあとは法人の経営者がいらっしゃると思います。利用人数については担当の主査から説明いたします。 ◎農林課主査(齋藤克弥) 利用者数につきまして私からご説明いたします。現在押さえている利用者数でございますが、主に花き生産者になろうかと思いますが、平成30年度で町内の花き生産者ということで134戸いらっしゃいます。また、この他、例年およそ1割程度でしたが町外の利用者の方もいらっしゃるというところです。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第109号「庄内町種苗センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第109号「庄内町種苗センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第13、議案第110号「庄内町農村公園設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 本案について、提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第110号「庄内町農村公園設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 前田野目農村公園のグラウンドゴルフ場を占用し利用する場合の使用料に関する規定及び所要の規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎社会教育課長 ただいま上程されました議案第110号につきまして、町長に補足し説明をいたします。 この度の改正は自主財源の確保等を図るため、町長から教育委員会に管理運営が委任されております。前田野目農村公園のグラウンドゴルフ場を占用して利用する場合の使用料の新規設定並びに所要の規定の整備を図るため、本条例の改正を行うものでございます。 改正の詳細につきましては新旧対照表より説明いたしますので、新旧対照表の1ページをご覧いただきたいと存じます。 第3条行為の禁止につきましては、これまで前田野目農村公園管理運営規則に規定しておりました利用者の遵守事項2項目を条例の中に規定することとし、第6号の次に新たな第7号として動物を持ち込むこと、新たな第8号として芝管理に支障があると認められる行為を加えまして、これまでの第7号を第9号とするものでございます。 新の第6条から第10条までが前田野目農村公園グラウンドゴルフ場に使用料を新設することに伴いまして、新たに規定する条項となります。このことに伴いまして、これまでの第6条と第7条は5条ずつ繰り下げることとなります。 新の第6条はグラウンドゴルフ場の利用期間及び利用時間を設定するものでございます。 新の第7条はグラウンドゴルフ場の占用利用の許可、新の第8条は占用利用の制限を規定するものでございます。 2ページをご覧ください。 新の第9条はグラウンドゴルフ場の占用使用料についてでありまして、8ホールを単位とする1コースにつき別表に掲げる使用料を前納する旨規定しているものでございます。なお、前田野目のグラウンドゴルフ場には四つのコースがございます。 新の第10条はグラウンドゴルフ場の占用使用料の減免を規定するものでございます。 新の第11条はこれまでの第6条でありまして、見出しを「原状回復等」から「損害賠償の義務等」に改めまして、規定する内容も他の施設の損害賠償の義務等の文章表現に合わせるものでございます。 新の第12条はこれまでの第7条でございます。 別表につきまして、グラウンドゴルフ場の占用使用料を新たに規定するものでございまして、1コース1時間当たり、町民は600円、町民以外は町民の1.5倍の900円と設定するものでございます。 それでは、議案書に戻っていただき2枚目をご覧ください。 附則でございますが、この条例は、令和2年4月1日から施行するものです。以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆2番(工藤範子議員) 議案第110号について質問をいたします。 第9条に使用料は前納しなければならないとありますが、どこで前納するのか。それから管理体制はこれまでのやり方でやるのか、今後の管理体制についてお伺いします。また、還付については記載がございませんが、どう考えているのか。 それから、新旧対照表の3ページ目には、一番最後の方に「営利などの目的をもって」とありますが、これは何をもって指すのか。具体的に説明していただきたいと思います。 この利用料の新設料金などの扱いについてはどのように考えているのか。また、4月から11月までは雨天があり得るし、豪雨などもあるということも考えなければならないし、そういう場合、取り消しなどの連絡などはどのようにやるのか、この点についてお伺いします。 ◎文化スポーツ推進係長 前田野目グラウンドゴルフ場の料金の支払いにつきましては、来年度の管理体制が現在の管理人から会計年度任用職員の方に変更することに伴い、新年度からはそちらの会計年度任用職員の配置を現在検討しているところでございます。場所につきましては、旧十六合公民館の中のクラブハウスの方でお支払いいただくという予定にしております。管理体制にいたしましてもこれまでどおり2名を1日交代ということで考えております。 あと、前納につきましてはまず前納を基本にしながら、もし前納が厳しいというときは、そちらについては対応の方も今後検討させていただきたいなと考えております。 もう一つご質問のありました営利の関係でございます。ここ最近、他の市の業者の方がそちらの名目でグラウンドゴルフ場を利用するものがあったものですから、協会の方からもあれはおかしいのではないかというお話があったものです。ただ、今後何をもって営利として判断していくというのは、こちらでももう少し検討していきたいなとは考えておりますので、こちらについての取り扱いについてはもう少し考えていきたいと思っております。 雨天のキャンセルにつきましては、なるべく早めにご連絡をいただければありがたいのですが、ギリギリ会場に行かれて、予約した日に例えば雨天になった場合につきましては、まずキャンセル料をもらうのはあれですので、そちらについてはもし雨でプレイできないとなれば料金は徴収しないという考え方もあるかなと考えております。 ◎社会教育課長 ご質問の4点目に利用料新設の考え方ということでございました。グラウンドゴルフ場も体育施設というふうになりますので、他の体育施設を利用されている皆さまとの負担の公平性もございますので、今回の使用料の見直しに合わせまして、グラウンドゴルフ場を占有する場合のみになりますが、使用料を新設させていただくものでございます。 あと、ご質問の2点目が聞き取れなかったので再度お願いします。 ◆2番(工藤範子議員) 今後の管理体制も伺っておりますが、今度会計年度任用職員というようなことでありましたが、この点については答弁ありましたので、よろしいのかなと思っておりますが、還付については考えていない、雨降った場合とか、そういう場合はどのように、再度そういう還付の手続をするのか。それで、この新旧対照表には還付のことは書いていませんが、やはり還付するのであれば、還付しなければならない条文がなければいけないのではないかなと思います。他の条例にはありましたので、ここにはないので、少し不釣り合いかなと思って質問したわけです。 それから、このグラウンドゴルフ場では営利などの目的をもって利用した方が少しいたようなことで、もう少し考えていきたいというような考えがあってここに載せるということは、もう少し考えてから載せるべきではないでしょうか。そのような答弁は私はいかがなものかなと思います。 それで、この還付についてもう一度お伺いしますが、それでは今度会計年度任用職員になれば料金も発生しますし、そのときはその都度、例えば連休とか、春の連休とかになれば料金も嵩むわけですから、そういう扱いはどのようにやるのかお伺いいたします。 ◎文化スポーツ推進係長 まず還付の件でございますが、こちらの施設の性格上、占用して使用したときのみということですので、まず使用しない場合は還付というか、前払いを原則とはしますが、雨天中止の場合は予めもらわない方向でいきたいと考えております。 管理体制につきましては、先程も申し上げましたが、来年から会計年度任用職員の方に移行するものですから、まだそちらの方も、会計年度任用職員については完全に決まったわけでもございませんので、こちらとしてはその予定だということで検討しております。 営利の件についてはおっしゃるとおりだと思います。以上です。 ◎社会教育課長 係長からも答弁あったわけですが、前田野目農村公園グラウンドゴルフ場ひだまりにつきましては、これまでの事例におきましてやはりこれは営利というふうに認定される使い方がございましたので、そういったことがあって今回改めてこの営利の部分を条例の中に盛り込んだわけでございますので、そのように対処していきたいと考えております。 ◆2番(工藤範子議員) それでは、今度会計年度任用職員がなるわけですが、料金は、そういうやりとりは一人で行うのか。やはりいろんな事件もありますし、二人以上とか、そういうお金の扱いをするときはきちんとした規則などを設けなければ、万が一何かあった場合はどなたが責任を取るのですか。 ◎文化スポーツ推進係長 確かにこれまでと違って金銭の保管が出てきますので、本来であれば2人1組みでという義務が望ましいとは、それは当然考えますが、こちらも管理上これまでどおり2人で1日交代の勤務を想定しております。料金の保管につきましても当然金庫等を準備する予定でございますし、厳重に管理するように努めていきたいと考えております。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第110号「庄内町農村公園設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第110号「庄内町農村公園設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第14、議案第111号「庄内町北月山自然景観交流施設設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 本案について、提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第111号「庄内町北月山自然景観交流施設設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 庄内町北月山自然景観交流施設についても、自主財源の確保と消費税額の引き上げによる使用料の改定並びに所要の規定の整備を図るための本条例の一部の改正でございます。 具体的な内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎立川総合支所長 ただいま上程された議案第111号につきまして、町長に補足してご説明します。 新旧対照表によりご説明しますのでご覧ください。 初めに第3条は他の条例と整合を図り、見出しを「職員」に改め、交流施設の管理を統括する施設長を置くことができるものとするものです。 第4条は他の条例と整合を図り、施行規則において定めていた内容を条例で規定するため加えるものです。 第5条及び第6条は他の条例と整合を図り、第5条において「(以下「利用者」という。)」を削り、第6条において利用者の定義及び略称を規定するものです。 第4条を加えたことから改正後の第5条から第9条は改正前の条が1条ずつ繰り下がってまいります。 第7条は別表の改正に伴い改めるものでございます。 第10条は他の条例と整合を図り、施行規則において定めていた内容を条例で規定するため加えるものです。 第11条及び第12条は第10条を加えたことによりそれぞれ繰り下がるものです。 別表第1は他の条例と整合を図り、執行規則において定めていた内容を条例で規定するため加えるものです。 別表第2は改正前の別表第1を文言整理した上で定めるものであり、使用料の原価計算結果、及び近隣類似施設の使用料を勘案し、月の沢温泉北月山荘の使用料をそれぞれ改正するものでございます。 なお、休憩室の使用料は据え置きとし、利用の中心となる町営バスでお越しになる方の入浴料と合わせた負担を軽減するものであります。 別表第3は改正前の別表第2とするものであり、使用料の原価計算結果に基づき北月山荘ロッジ等の使用料をそれぞれ改正するものであります。 議案書にお戻りいただきまして附則でございます。 第1項として、この条例は、令和2年4月1日から施行するものであります。 第2項は、入浴の回数券について、条例施行前に購入したものは施行後もそのまま使用できるとする経過措置を規定するものでございます。以上であります。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆13番(五十嵐啓一議員) ただいま上程なりました議案第111号についてご質問いたします。 今までかなりの町の施設について改定が提案されてきたわけでございます。その中で北月山荘とその周辺施設については、今まで提案されてきた町の施設とは異なる部分がかなりあるのではないかと思います。公民館や学校等のそういった利用施設とは違いまして、ここは温泉、それから宿泊、そして食堂を経営する、運営する施設でございます。このような中でなかなか利用者が少ないと、それも含めて冬期間閉鎖なっているわけでございます。それを改善するためにこの冬場を検討して、新たな体制で新年度から向かいたいと、そういった話もあるわけでございます。 その中で、私はその新たな対策の結論が出てから、この北月山荘とその周辺施設の料金改定についてはこれから結論を出しても十分間に合うのではないか、そのように思いますが、いかがでしょうか。 ◎立川総合支所長 冬季休業の施行、今年度から行うことといたしております。その検証については速やかにということはなかなかいかないものでございます。したがって、今回の使用料の改定についてはこれまで説明してまいりましたとおり、町全体としての統一の方針に基づき対応するものでございますので、まずは北月山荘も確かに特性のある施設ではありますが、町の有する施設であるということで、同じ対応をしたいということの考え方でございます。 ◆13番(五十嵐啓一議員) 私は今回様々検討した結果、新たな体制で向かう北月山荘周辺も、検討した結果様々なアイデアとかそういったものが出てくると思うんですよ。その場合、今回の宿泊費の改定とか入浴料の改定とか増額が足かせになってくるのではないか。そういった様々な良い意見が、それによって問題になってくるのではないかということが一つ懸念されます。 それから、こういった施設についてはやはりお客さんが来て初めて、お客さんから利用してもらって、そして観光施設の庄内町の拠点としてこれから進めようとしている中で、やはり町内の同じ施設の値上げにひとまとめにしていいのかどうなのか。やはり考えていく必要があるのではないか。 それと、私はお客さんを呼ぶために、今回のこの改定の中にはクラッセの「やくけっちゃーの」なんかは入っていないわけです。それはお客さんに来てもらうため、そういった関係でこれは抜けたのかなと思っているんですが、この北月山荘もそのような形にならないのかどうなのか。その辺のことをお聞きします。 ◎立川総合支所長 今回見直しした理由については先程申し上げたとおりでございますが、実際、先般の一般質問の中でもご説明いたしました冬季休業する理由でありますが、何とか北月山荘の収支改善を図りたいということであります。したがって、今回の使用料の値上げについても上限1.5倍の中で1.2倍なり1.5倍まで達しないというような中身で、近隣施設の料金も参考にしながら、この辺りであれば食事と合わせた、例えば宿泊料であればまずは競合していけるのではないかといったところでとどめたといったこともございます。 その具体的なアイデアを取り入れてからというご意見も分かりますが、新しい地域おこし協力隊もやってまいります。近隣と同等の、まずはそれと同じようなレベルの中での料金を設定し、収支改善をしながら、さらにアイデアを取り入れ企画を実行していく中で、さらなるお客さまへの魅力の提供をして収支改善に繋げていく、こんな考え方をもって進めていきたいと考えております。
    ◆13番(五十嵐啓一議員) 宿泊料金については500円、それから入浴料金で50円ほど上がるわけですが、私は様々検討した結果、もっと高く料金設定をする可能性もあるわけですよね。検討の結果もっと豪華にやる方向だってあるわけですし、それからレストラン、食事を担当している「やまぶどう」との関係もありまして、そちらの方との整合性もこれから、この北月山荘を運営していく中では十分な必要があると思うんです。宿泊費が上がれば逆に言うと料理が下がってくるとか、そういった部分であるわけですので、私は先程話をしましたように、その検討委員会の結果、どういった形の新たな北月山荘を作り上げていくのか。そういったものが十分反映されるべきではなかったのかなと思います。 それで、先程話をしましたとおり、クラッセの中のレストランなんかは全然、町で貸しているわけです。あそこも町のテナントになっているわけですので、そういった部分については一切今回手を触れていないという状況もあるわけです。そのような形で北月山荘の部分も解釈できないのかどうなのか。再度お伺いします。 ◎立川総合支所長 北月山荘を所管する担当課として、やはりこの値上げは必要であるという判断の結果でございます。冬季休業は試行してまいります。その試行内容を十分検討する期間も必要であります。ただ、その間やはり、来年度すぐまた始まるわけですから、試行は3月までですので4月からすぐ試行の結果を反映しての経営ということはなかなか難しいわけですので、まずは来年4月からの料金については近隣施設との競合性も十分勘案しながら町民の、利用者の方へも負担をお願いするわけですが、まずは全町的な対応として、当然やまぶどうとの料理の値段のすり合わせもしてまいりました。その結果のこの値上げ幅ということでありますので、まずはご理解をいただきながら、さらなる誘客拡大を努めてまいりたいと考えております。 ○議長 他にございませんか。 ◆2番(工藤範子議員) それでは、私からも議案第111号について質問をいたしますが、提案理由の中に自主財源の確保となっておりますが、昨年度の決算では温泉の方では775万4,191円となっておるようですが、今同僚議員からは収支改善を図りたいというような答弁もありましたが、収支改善を図りながらも来年度は自主財源の確保はどう試算されているのかお伺いします。 ◎立川総合支所主査 ただいま議員おっしゃった金額は平成30年度の年間を通しての収入ということだと思いますが、今年度、冬期間休業ということで12月から3月分を休業として施行しておりますので、そういったことで比較しますと、平成30年度の4月から11月までの収入といたしましては640万円でございます。令和2年の想定している使用料といたしましては720万円を予定しておりまして、80万円ほどの増額ということで考えております。 ◆2番(工藤範子議員) この施設にはこれまで多額な改修工事もされておったわけですが、残念ながら今年は12月から3月まで休業ということで、年の3分の1を休むというような営業のやり方ではこれからの収支改善には、やはり来年度は厳しいのではないかなと思うのですが、どうしたら誘客を図れるのか。来年度は地域おこし協力隊が来るということでありますが、やはり雪国でも温泉施設は個人でやっているところも結構人気があって、行って入浴されている方もおりますし、やはり先進事例を倣って、もう少しこういうところを、雪が降るから休み、歴史公園もそうだし、やはりこのような収支改善を図らなければいけないというようなことになっておりますので、このことでは赤字経営が続けばまた閉鎖というようなことも懸念されますので、ぜひとも今後の運営に支障を来さないようにしていただきたいと思いますが、その点についてどう考えているか伺います。 ◎立川総合支所長 応援ありがとうございます。収支改善については収入を増やす、そして支出を減らす、これしかないわけであります。現在のところ冬は経費ばかりが嵩む状況であります。いろいろ地域おこし協力隊も頑張って誘客に努めてまいりましたが、なかなか現状の厳しいところでございます。これまでの総括もしながら、あるいはどのような新しい方法で収支改善を図っていけるかということを多角的に検討を進めてまいりたいと思います。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第111号「庄内町北月山自然景観交流施設設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第111号「庄内町北月山自然景観交流施設設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第15、議案第112号「庄内町農林漁業体験実習館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 本案について、提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第112号「庄内町農林漁業体験実習館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 庄内町農林漁業体験実習館につきましても、自主財源の確保及び平成26年4月1日以後の消費税額の引き上げによる使用料の改定図るため、条例の一部改正をするものでございます。 具体的な内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎立川総合支所長 ただいま上程されました議案第112号につきまして、町長に補足してご説明します。 新旧対照表によりご説明しますのでご覧ください。 改正内容は使用料の原価計算結果反映及び他の条例と整合を図るための別表の改正であります。 別表第1は区分の欄に改正前の備考1にある研修室名を加えた上で、町民1日当たりの一般使用料は、研修室及び調理実習室の会議使用を1,260円に、調理実習室の実習使用を1,570円にそれぞれ改め規定するものです。町民以外の1日当たり使用料は高校生以下については、研修室及び調理実習室の会議使用を1,260円に、調理実習室の実習使用を1,430円に改め、一般については、研修室及び調理実習室の会議使用を1,890円に、調理実習室の実習使用を2,360円にそれぞれ改め規定するものです。 別表第1の備考は1として町民の定義を加え、2は文言整理するものであります。 別表第2は町民以外の宿泊料を新たに設定した上で、町民の1人1泊当たり宿泊料は、高校生以下は900円、一般を1,500円に、町民以外については、高校生以下は1,350円、一般を2,250円とし、それぞれ規定するものです。 別表第2の備考は1として町民の定義を加え、改正前の1を2に、2を3に繰り下げ文言整理するものであります。 議案書に戻りまして附則でございます。この条例は、令和2年4月1日から施行するものであります。以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆2番(工藤範子議員) 議案第112号に質問をいたします。 この自主財源の確保ではいくらと見込んでおるのか、この点についてもお伺いしますが、この施設も12月から3月まで休館となっていますが、その理由についてお伺いします。やはり立川方面のこういう施設は冬休みをしなければ運営上成り立っていかないというようなことであるように私は思うのですが、冬場においても何らかにおいてこの施設も活用するような方向性として考えていないのか。 それから、宿泊については一般の方1,500円になっておりますが、ここでは飲酒は許可しているのか、この点についてお伺いします。 ○議長 17時45分まで休憩します。         (17時31分 休憩) ○議長 再開します。               (17時43分 再開) 事務局長より諸般の報告をいたします。 ◎事務局長 議員並びに説明員の状況について報告いたします。監査員、都合により早退との報告を受けております。以上でございます。 ○議長 社会教育課長より発言したい旨の申し出がありましたので、これを許可します。 ◎社会教育課長 先程の議案第104号、文化創造館の使用料改定関係で、鎌田議員からのご質問の中に響ホール事業推進協議会の支援事業の件がございました。補足をさせていただきたいと思います。 先程は子どもを対象とした育成団体支援について答弁をさせていただき、今後もそのとおりでございます。一方で、入場料を徴している鑑賞支援事業もございまして、こちらの方はこれまでも一部負担をいただいておりまして8割減免としておりました。この部分につきましては、基本方針に沿った対応ということで、今後指定管理者とも調整を図っていきたいと考えております。以上です。 ◆12番(鎌田準一議員) その件については了解をしたいと思いますが、そうしますと特に支援事業についてはある意味これからの根本に関わる問題だと思いまして、逆に言うとそういう支援事業というのはそういう響ホールの支援されている特殊な団体だけは従来どおりになるけども、一般的なそういうふうな鑑賞事業については、だんだんこれからなくなっていく可能性がありますので、その辺は内部的にぜひ検討をまたしていただければと思っています。以上です。 ○議長 それでは、先程に引き続いて当局の答弁を求めます。 ◎立川総合支所主査 先程の工藤議員の質問ですが、3点あったと思うんですが、最初に想定している金額からですが、平成30年度は12万1,000円のところですが、令和2年度の見込みといたしましては37万5,000円を見込んでおります。25万4,000円ほどの増額ということでございます。 2点目が冬の活用ということですが、条例上12月から3月までは休館ということになっておりまして、暖房設備等も整っていない施設ですので、なかなか冬の活用は難しいのかなというふうに思っております。 3点目の飲酒ができるかどうかということですが、飲酒はできるということで想定しております。 ◆2番(工藤範子議員) それでは、この飲酒については他の公民館などは飲酒の時間、乾杯してからそういうふうな時間を設けて料金が設定されておるというような説明がありましたが、ここでは飲酒できるということで、そういう設定はされていないというようなことは整合性は取れないのかなと思うんですが、その点はどのようにお考えなのかお伺いします。 それから、暖房設備もないというようなこともあり、12月から3月までは休みということで、本当にこういうふうに休館すれば施設も傷むわけですし、本当に使用者がいなければやはり少し考える必要もあるのではないかと思っておりますが、この先のことはさておいて、今の飲酒についてお伺いいたします。 ◎立川総合支所主査 他の施設は1時間当たりの単価ということで出ているのですが、この実習館につきましては、1日当たりということで設定されております。飲酒がある場合にはこの1日の単価に80%ですとか50%の減免率を掛けて使用料をいただくという予定をしております。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第112号「庄内町農林漁業体験実習館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第112号「庄内町農林漁業体験実習館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第16、議案第113号「庄内町農林漁家婦人活動促進施設及び児童公園設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 本案について、提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第113号「庄内町農林漁家婦人活動促進施設及び児童公園設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 庄内町農林漁家婦人活動促進施設及び児童公園について、自主財源の確保及び平成26年4月1日以後の消費税額の引き上げによる使用料の改定並びに所要の規定の整備を図るために、本条例の一部改正をするものでございます。 具体的な内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎立川総合支所長 ただいま上程されました議案第113号につきまして、町長に補足してご説明します。 本条例に規定している具体的な施設等は、松肝ふれあいセンター及び松肝児童公園、並びに中島ふれあいセンター及び中島児童公園であり、現在地元の利用組合により指定管理を行っております。 新旧対照表によりご説明しますのでご覧ください。 第3条及び第4条第1項第2号は略称規定する条文を明確にし、改正後の条文と整合を図るとともに、文言整備のため改めるものです。 第4条第2項は改正後の条文と整合を図り、「当該使用料とあるのは「当該利用料金」と、」を加え、別表の「使用料」を「基本使用料」及び「冷暖房使用料」に改め、読み替え規定を整理するものです。 第5条及び第11条は略称規定する条例を明確にし、改正後の条文と整合を図るものです。 第14条第1項は他の条例と整合を図り、改正前の別表の備考の2を本文後段に移して加え文言整理するものです。 第16条、第17条、第19条、及び第20条は他の条例と整合を図り、見出し及び本文の文言を整理するものです。 別表は使用料の原価計算方法及び結果に基づき、時間単位別による使用料設定を廃し、新たに基本使用料1時間当たりを町民540円、町民以外810円とし、冷暖房使用料1時間当たりを200円に改めるものです。 別表の備考は1に町民の定義を加え、改正前の1を2に繰り下げ、3と合わせて文言整理するものです。 議案書に戻りまして附則でございます。この条例は、令和2年4月1日から施行するものであります。以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆2番(工藤範子議員) 議案第113号について質問をいたしますが、新旧対照表の3ページの第14条関係の基本使用料でありますが、使用料について他の施設とは1.5倍になっておりませんがなぜなのか、この根拠についてお伺いします。 ◎立谷沢出張所長 フルコスト計算によって算出された額でございます。 ◆2番(工藤範子議員) フルコスト計算となっても、では面積要件とかそういう関係でそういうふうになっているのだとすれば、私はこの施設は松肝ふれあいセンターで、地域の公民館なんでしょう、違いますか。 ◎立川総合支所長 地域の公民館という位置付けではありませんで、実態としては地域の数集落の方たちがいろいろ交流をしたり話し合ったりして利用している町の施設でございます。 それから、フルコスト計算した結果が540円となったものでございまして、それがたまたま1.5倍になっていない、20円の値上げで基本使用料については収まったというふうに捉えていただければありがたいと思います。 ◆2番(工藤範子議員) 私がこのことについて電話で確認したときは、「地域の公民館なんですか」とお話したら「松の木と肝煎の方たちの地域の公民館です」というようなお答えでありましたので、私はこういう質問をしたのですが、やはり私どもが尋ねたときはきちんとした答弁をしていただかないとこのような質問になるわけですが、やはりこれは地域の住民にとっては必要な施設でありますので、交流施設として使いやすいように皆さんで管理していただくのがベターだと思いますので、このことについてはまずこの辺にとどめておきます。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第113号「庄内町農林漁家婦人活動促進施設及び児童公園設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第113号「庄内町農林漁家婦人活動促進施設及び児童公園設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第17、議案第114号「庄内町放牧場設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 本案について、提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第114号「庄内町放牧場設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 庄内町放牧場については、自主財源の確保及び令和元年10月1日の消費税額の引き上げによる使用料の改定並びに所要の規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 具体的な内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎農林課長 ただいま上程されました議案第114号につきまして、町長に補足してご説明いたします。 それでは新旧対照表で説明いたしますので、新旧対照表の2ページ目をご覧ください。 下の方に記載しております別表の中の区分の表記でありますが、これまで「月齢12箇月未満の乳牛及び和牛」というように乳牛と和牛を併記しておりましたが、使用料において区分する必要がないことから、「月齢12箇月未満の牛」というように、その下の区分についても牛という表記に改め、1日につき1頭当たりの使用料を月齢12箇月未満の牛については330円に、月齢12箇月以上18箇月未満の牛については340円に、月齢18箇月以上の牛については351円に、親子放牧の牛の子牛については165円に、羊については54円に改めるものであります。 それから、文言の整理については説明を割愛させていただきます。 それでは、議案書に戻っていただきまして附則でありますが、この条例は、令和2年4月1日から施行するものであります。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆2番(工藤範子議員) 議案第114号について質問いたします。 別表の第13条では1日に付き1頭当たり1円から6円の増になりますが、これだけの増額の理由と使用料の原価はいくらになるのかお伺いします。 ◎農林課長 まずこの今回の値上げにつきましては、令和元年10月1日の消費税の引き上げによるものということで、これを割り返しますとそれぞれこの額になります。他の料金改定と違いまして、この放牧場の使用料については、現在の指定管理者が指定管理したのが平成27年度からなんですが、その放牧場を指定管理するということに合わせて、平成26年度に条例改正をしております。料金については、現在の指定管理者が運営しております月山広域育成牧場の牧場の運営の料金に、その条例改正のときにすべて同じ項目、同じ額にしております。そのため、平成26年4月1日の消費税の引き上げの額は含まれた使用料という設定になっておりますので、この度の令和元年度の10月1日の消費税の引き上げに伴う部分の引き上げということになっております。 二つ目のご質問の1頭当たりの実際のコストという部分かと思いましたが、これについては全体の費用というか、実は現在の庄内町の放牧場については、今年度もそうですが、その指定管理者が今5年目になりますが、指定管理者が運営している中では羊しか放牧していないものですから、実際の羊にかかっている費用について1日いくらという部分を出してはいないところでございます。牛については放牧していなかったので、その部分の基礎的なものはありません。ただ、この料金については、今提案している消費税の引き上げに係る部分については、現在の指定管理者で運営している月山広域育成牧場の料金、10月1日から、それも消費税の引き上げに合わせて改定しております。これと全く同じ料金になっております。以上でございます。 ◆2番(工藤範子議員) 今回の指定管理者との話し合いで、10月1日からの改正はそちらに合わせたということで理解してよろしいので、この点についてもお伺いします。 それでは、羊しか扱っていないということでありましたが、乳牛とかは現在放牧されていないのですか。 ◎農林課長 料金の現在の指定管理者が運営している月山広域育成牧場とは現在の指定管理者を想定していたこともあって、同じ地域にある牧場ということで、その際に全く同じにしたということであります。 それから、現在牛は放牧していないのかということですが、指定管理者としての放牧はこの5年間放牧はしておりません。今年度においてはすでに終わっておりますが、来年度から指定管理者に予定されております月山福祉会の牛を月山福祉会の方で試験的な部分で現在の指定管理者の許可をいただいて4頭だけ放牧はしました。ただ、それに関するコストとかそういった部分については、コストもそうなんですが、その成果についても北里大学との共同研究というような部面もありまして、来年の2月にその事業の事業実績については報告をいただくというようなことになっておりますので、全くこちらの方に今資料がないということでございます。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第114号「庄内町放牧場設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第114号「庄内町放牧場設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第18、議案第115号「庄内町カートソレイユ最上川設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 本案について、提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第115号「庄内町カートソレイユ最上川設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 庄内町カートソレイユ最上川についても、自主財源の確保及び平成26年4月1日以後の消費税額の引き上げによる使用料の改定並びに所要の規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 詳細については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎商工観光課長 ただいま上程されました議案第115号につきまして、町長に補足してご説明を申し上げます。 新旧対照表によりご説明いたしますが、文言の整理につきましては割愛をさせていただきます。それでは、最初に新旧対照表の1ページをご覧ください。 第5条指定管理者による管理では、3行目、現行の規定から「当該施設の管理運営について十分な知識及び経験を有する」を削ります。これは現在の指定管理期間が今年度末までとなっており、次期からの指定管理者は公募による選定手法を採用するためでございます。 次ページをご覧ください。 第12条利用期間、時間及び定休日では、第2項、定休日を現行の「月曜日、火曜日及び水曜日」から「火曜日、水曜日及び木曜日」に改めるものでございます。理由は月曜日利用へのお客さまからの要望が多くあるためでございます。 次ページをご覧ください。 第20条使用料等では別表を別表第1と第2に分けることで、より明確になるように改めております。 ここからは使用料の改正になりますが、カートソレイユ最上川は次期からは公募により指定管理者を選定して運営していきたいと考えておりますので、この使用料は上限額を規定するものであります。また、いわゆるカート場は民間でも運営されている競合性の高い施設でありますので、実際にいただく使用料の額は隣県施設の状況も勘案しながら上限額の範囲内で指定管理者と協議の上、決定していきたいと考えております。また、別表をご覧いただく際は、町民の使用料の額が改正後の方は町民以外の欄の左側に記載しておりますので、比較される際はご留意をお願いいたします。 時間の関係もございますので、別表につきましては主だった箇所のみ説明をさせていただきます。 初めに別表第1の使用料の上限額でありますが、改正後の額として持込みカート1回券、3時間1台当たり、町民3,000円、町民以外4,950円、摘要欄では利用者が1人を超えた場合は、1人に付き1,500円を加算することに改めます。また、単位を1日から3時間に改めておりますが、これはカートコースの運営上必要となります1日のサイクル、持込みカート、レンタルカート、持込みバイクという現在の時間割に合わせまして、この後説明いたします持込みバイクの時間当たりという単位との整合性を図ったものでございます。 次ページをご覧ください。 次に、レンタルカートでありますが、改正後の上限額としてスポーツカート券、1回1台当たり、町民820円、町民以外1,640円とし、自動計測器を含んだ額に改めます。これは隣県施設の状況を勘案して改めるものでございます。以下は記載のとおりでございます。 次に、持込みバイクでありますが、改正後の上限額として1回券、1時間1台当たり、町民1,200円、町民以外1,950円、摘要欄では利用者が1人を超えた場合は1人に付き750円を加算することに改めます。 次に、バッテリーカーでありますが、改正はございません。 次ページをご覧ください。 次に、別表第2の占用使用料の上限額でありますが、改正後の額としてカートコース1時間当たり、町民7,500円、町民以外15,000円に改めます。次のレース開催は記載のとおりであります。 次ページをご覧ください。 次に、レンタルカートを占用して利用する場合でありますが、改正後の上限額としてスポーツカート1時間1台当たり、町民7,500円、町民以外15,000円、摘要欄では1台追加ごと3,000円を加算することに改めます。 以下は記載のとおりでございます。 議案書に戻っていただきまして附則をご覧ください。 第1項、施行期日として令和2年4月1日からの施行、第2項、経過措置として施行の日の前日までに交付された回数券及び4ヵ月券は改正後におきましても有効であることを規定しております。以上で説明を終わります。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆4番(阿部利勝議員) 私の方からお伺いさせていただきます。 この中で近隣モータースポーツの料金から言うと、菅生とかから比べれば個人の持込みバイクとカートもそうなんですが、安いくらいでした。ただ、今回の改定で一番問題だと思われましたのは、レース開催ですが、実質、他の利用だと町民、町外というのは分かるんですが、レースというのは特殊な環境で行われており、いわゆるホンダ・レーシング、通称HRCのミニバイクレースと言うと、全国大会が茂木等であり、そこの東北、北海道の開催レースサーキットとしては本町のカートソレイユ最上川と菅生のたった2ヵ所しかないし、そこのランキングポイント等も、本町のカートソレイユ最上川とHRCのホームページに掲載されて、ランキングポイント等が載っております。その中で、そのようにこの団体というのは、経済効果を目的として利益を目的としてレースを行っているわけではなく、その場合、町民、町外以外の料金というのは大変合わないのかなと、現実にそぐわないのかなと思います。その中で何かレースに関する減免等、そのようなことは検討なされているのかお伺いいたします。 ◎商工観光課長 今回の料金設定でありますが、議員もおっしゃるとおり近県にある施設の状況を調べました。それぞれのコースでコースの状況、距離、それから設備、そういった点もございますので、なかなか一概に単純に比較もできない部分はありますが、ただ、現在の利用の状況から決して高い設定とはなっておらないと思っております。さらには、今後選定されます指定管理者とその点も話し合いながら、最終的な実際いただく料金を設定してまいりたいと思っております。 それから2点目が、基本は今回その比較するにあたっては、町民以外の料金で他の施設との比較を行っております。その上で町民の利用については促進を図りたい、そして基本方針にありますように町の税金を納めている方の部分も入っておりますので、まずはそれに比べまして安い料金で設定して、ぜひ多くの皆さんからご利用いただきたいという狙いから今回設定をさせていただいているものでございます。減免についても基本方針に沿って、今後設定をしてまいりたいと思っております。以上です。 ◆4番(阿部利勝議員) やはり県内の唯一のサーキットということで、レースを町民に限定して行うというのはあまりにも他の施設、JAFとかいろんな協議連盟等も含めていろんな形の中で行われることでもあり、ここのカートコースにおけるレース開催における占用、例えばこれが企業の実施において占有というのとはまた別次元である。モータースポーツの普及ということから見れば、このレースに関してはやはり課長がおっしゃられたように、今後事業主体の方と指定管理者とともに、この場合はあくまでも他の民間施設と違い、特殊性のものであるので、これ協議の上、まだ変更の余地はあると解釈してよろしいのでしょうか。 ◎商工観光課長 レース開催につきましては、今回その減免の対象としては、その主催であるかどうかという部分が関係してくるわけでありますが、指定管理者が行う場合につきましては減免の対象とする予定でありますので、本町並びに指定管理者が行う場合については減免の対象にしていきたいというふうに思っております。ただし、それ以外の場合の主催につきましては、やはり利用者の方から参加料をいただくわけでございますので、それについては占用の使用料を基本的にはいただいてまいりたいと考えているところでございます。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆13番(五十嵐啓一議員) 今のカートソレイユ最上川の稼働実態を見ますと、レースを開催することによって、その練習のための使用がかなり大きい分を占めていると思うんです。ということは、この利用料金のコース占用の利用料金が高額になることによって、レースが開催されなくなった場合、見送られた場合、今までの利用状況がかなり悪化すると。そうするとカートソレイユの維持が難しくなるのではないと私は感じております。 それから、実際の利用者については、町内よりも町外の皆さんの利用が多いと思っております。そうしますと、町内、町外のこういうふうな形で金額的な差別を付けますと、一緒にそこで活動しているレーサーを目指す子どもたちが、やはりそこにアンバランスができて、町外の皆さんの利用というのがなくなってくる、敬遠されてくるのではないかと私は感じております。ですから、これからもっともっとカートソレイユを利用していくためには、やはりレースの運営をする部分への配慮、それから町外から来る利用者への配慮というのは十分考えていかなければならないと思います。ですから、町内、町外という枠を外して、できれば町内と同じ料金に私はやって、もっともっと利用者を増やしていくという、そういった方策の方が私は町益に資すると思いますが、いかがですか。 ◎商工観光課長 先程も申し上げたとおりでございますが、その減免の判断としてはレーサーではなくて、主催の団体で考えております。したがいまして、現在行われているカートのレースにつきましては、指定管理者にその部分は開催を委託する予定でございますので、指定管理の業務の中で、ですからその点についての使用料は発生しないということになろうというふうに考えておるところでございます。 あと、町民と町外については、こちらも繰り返しになりますが、町民以外の料金であっても他の施設に比べれば安価な料金設定にしてございますので、町外の方でも他の施設に比べれば低廉な料金で利用できるという設定で考えております。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆2番(工藤範子議員) それでは、議案第115号についてお伺いしますが、使用料について旧では区分について1日当たりとなっていましたが、新の方は3時間当たりになっていますが、この根拠についてお伺いします。それで、3時間と時間制限を設けたのはなぜなのか、この点についてお伺いします。 それから、この自主財源の確保ではいくらと見込んでいるのかお伺いします。 ◎商工観光課長 単位を1日から時間に直したということは、その1日の中で現在運用上、どうしても必要になってくるのが、カートとバイク、それからレンタルカートの3種類あるわけでありますが、1日一緒に入ることは基本安全運行上で難しいところがありますので、時間割を採用しております。現在の時間割に合わせまして、もともと1日であってもその時間割の関係上フルに走ることができない状態でございますので、今回バイクと合わせて可能な3時間という単位に改めたものでございます。 2点目につきましては、担当の補佐から回答いたします。 ◎商工観光課課長補佐 こちらの件につきましては、平成30年度の決算と比較いたしまして、条例に設けました上限額ではございますが、今後料金設定につきましては指定管理者と一緒に協議をしながらの設定になりますので、今は担当課の方で今後の見直し後の予算ということでは、70万円ほどの増額というところで見込んでおります。 ◆2番(工藤範子議員) 今回は料金は全体で安くなっておりますが、先程もありましたが利用者が少なくなれば、今度また上げたりすれば利用者が少なくなるというような、やはり若い人がだんだん減ってもきますし、やはりその辺は十分は配慮をして、これから指定管理者との話し合いで今後の運営に繋げていただければと思いますが、この辺はどうでしょうか。 ◎商工観光課課長補佐 カートソレイユの今後の誘客促進というところでは、今年の状況をお話させていただければ、特に今年はテレビのマスコミを使ったそういったテレビ取材とか、さらにはSNSでの情報発信、こういったところに力を入れながら利用、PRに努めてまいりました。また、4月初めとそれから11月につきましては、ファン感謝デーというところで、特に町民の方につきましては無料でご利用いただけるというような取り組みも行っております。その結果、これまで町民の利用の方は約3割弱だったのですが、今年に限りましては4割近くの町民の方からの利用がございまして、これまで町民と町外を比較すると町民の利用が少ないよというようないろんなご指摘を受けてきましたが、このように町民の方々からも広くカートソレイユを理解していただき、多くの誘客に繋がっているというところでございますので、今後もこういった事業を展開していきたいと考えております。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第115号「庄内町カートソレイユ最上川設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第115号「庄内町カートソレイユ最上川設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第19、議案第116号「庄内町都市公園設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 本案について、提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第116号「庄内町都市公園設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 庄内町都市公園の有料施設である菁莪庵について、自主財源の確保及び平成26年4月1日以後の消費税額の引き上げによる使用料の改定並びに所要の規定の整備を図るために、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎社会教育課長 ただいま上程されました議案第116号につきまして、町長に補足し説明いたします。 この度の改正は自主財源の確保等を図るため、町長から教育委員会に管理運営が委任されております都市公園の有料施設である八幡公園内の菁莪庵の使用料の改定、並びに所要の規定の整備を図るため、本条例の改正を行うものでございます。 改正の詳細につきましては、新旧対照表により説明いたしますので、新旧対照表の1ページをご覧いただきたいと存じます。 第2条の2第1項は「以下」の次に「この条において」を加え、第2項は「以下」の次に「この条及び次条において」を加えるものでございます。 第2条の4は「以下」の次に「この条において」を加えるものでございます。 2ページをご覧いただきたいと思います。 第4条第1項第2号は「以下」を「次項及び第17条第3項において」に、「返還」を「還付」に改めるものでございます。第2項は菁莪庵使用料を別表第3として新たに規定することに伴い、指定管理者が行う業務の読み替え規定を加えるものでございます。 第17条第1項は「若しくは第3項」を「又は同条第3項」に、「受け、又は」を「受けた者は別表第2に、」に、「別表第2」を「別表第3」に改めるものでございます。第3項は「別表第2(2)、(3)」を「別表第2又は別表第3」に改めるものでございます。 3ページをご覧ください。 第21条並びに第23条第1項は文言の整理を行うものでございます。 別表第2はこれまで号建ての第3号として規定しておりました菁莪庵使用料を別表第3として新たに規定するとともに、公園使用料の占用とその他の利用について表の体裁を改めるものでございます。占用とその他の利用に関しましては、金額の変更はありません。 4ページをご覧いただきたいと存じます。 別表第3は菁莪庵使用料について規定するものでございまして、町民と町民以外に区分いたします。町民に関しましてはこれまでの使用料の1.5倍とし、新たに設定する町民以外に関しましては町民使用料の1.5倍以上とするものでございます。 それでは、議案書に戻っていただきまして2枚目をご覧ください。 附則でございますが、この条例は、令和2年4月1日から施行するものでございます。以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆2番(工藤範子議員) それでは、議案第116号について質問いたします。 この菁莪庵でありますが、そこは茶室なんかもできて非常に良い施設となっておりますが、ここの施設では今後自主財源の確保ではいくらと見込んでいるのか。昨年度の決算では1万3,200円となっているようでありますが、何団体が使用されたのか、この点についてお伺いいたします。 ◎社会教育課長 使用料の改定に伴います増収の見込み額でございますが、令和2年度の菁莪庵使用料の見込み額といたしましては、2万6,160円と積算しておりまして、平成30年度決算額と比べまして1万1,960円の増を見込んでおります。あと、利用の状況でありますが、平成30年度につきましては19件、6団体の利用がございました。延べの人数といたしましては267人となっております。以上でございます。 ◆2番(工藤範子議員) 平成30年度は19件の267人も使用されていると報告ありましたが、この施設は教育において非常に大事な役割を担っている施設でもありますし、無料開放の考えには至っていないのか。また、この施設は利用者からお聞きすると「カビの臭いがしてたまらない」と言われておりますが、そういう声は耳にしていないのかお伺いします。 ◎社会教育課長 あそこの施設につきましては管理人を置いてない無人施設ということでございまして、利用の申請があった都度、担当の社会教育課の職員が出向いて掃除なり空気の入れ換え等を行っているところでございますが、なかなか常時そういったことがなされていないものですから、そのようなことになっているという状況でございます。 あと、無料ということではございますが、先程来ご説明しておりますとおり、今回の使用料の見直しにつきましてはすべての施設が対象ということで、こちらも例外な扱いはしないということです。 ◆2番(工藤範子議員) 八幡公園は都市公園でもありまして指定管理になっていて指定管理者がいつもおるわけですから、そこと話し合いをして開放していただくようなお話し合いはできない、やはりそういうカビの臭いがすればどなたも行って不愉快な思いもするし、やはり施設の管理上好ましくないと思いますので、そんな話し合いもこれからするべきだと思いますが、いかがでしょうか。 ○議長 工藤議員に申し上げますが、今回の議案とただいまの質問は何か関連がありますか。またの機会でそういった点については質問してはいかがでしょうか。 ◎社会教育課長 今ご質問にありましたとおり八幡公園につきましては建設課の所管で指定管理ということになっているわけですが、この菁莪庵につきましては八幡公園内にあるものの、こちらの方は教育委員会の方に、町長部局の方から管理運営が委任されているということになりますので、そこのところはなかなか区分するということになろうかと思います。 ○議長 他にございませんか。 ◆7番(加藤將展議員) 今社会教育課長から運営管理は町長から教育委員会か教育長に委任されていると、そんなようなお話がありましたが、先程森森のところでは、従来教育委員会で減免の対応をしていたものが、条例が改正されて使用料の減免については町長が行うというふうになっているわけですが、今回のここの減免はどなたが権限をお持ちなのでしょうか。 ◎社会教育課課長補佐 まずは都市公園のこの条例においては減免は町長というふうになっておりますが、そこからその管理を教育委員会の方に委任されておりますので、また別個に庄内町菁莪庵管理運営規則というものを教育委員会規則として定めておりますので、その菁莪庵管理運営規則の中では減免につきましては、教育委員会ということになっております。以上です。 ◆7番(加藤將展議員) そうしますと、森森もここの施設も社会教育とか生涯学習とかの面で共通な部分があるわけですが、その管理運営の部分で減免規定の実際の執行者が違っているというのは総則は合ってないのではないでしょうか。 ◎社会教育課課長補佐 管理運営の部分で減免の執行者が違っているのに支障がないかということでよろしかったでしょうか。先程の森森も町長から委任されるということで規則がありますので、そのことに基づいて教育委員会の方で減免ということになっているわけですが、今回も先程申しましたように、都市計画の条例の方では町長ということになっておりますが、そこから菁莪庵の管理を委任されまして、管理につきましては教育委員会ということで減免の方も、管理運営規則の中においては教育委員会の規則ですので教育委員会が減免するということにしておるところです。 ◆7番(加藤將展議員) 今のご説明ですと、森森の方も減免の条例上は町長になっているけれども、規則の方で教育委員会の方に、あるいは教育長の方に委任されているということで、そういう理解でよろしいのでしょうか。 ◎社会教育課課長補佐 よろしいかと思います。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第116号「庄内町都市公園設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第116号「庄内町都市公園設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第20、議案第120号「庄内町楯山公園設置及び管理条例の設定について」を議題とします。 本案について、提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第120号「庄内町楯山公園設置及び管理条例の設定について」申し上げます。 庄内町楯山公園についても、自主財源の確保及び平成26年4月1日以後の消費税額の引き上げによる使用料の改定並びに所要の規定の整備を図るため、本条例の全部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎立川総合支所長 ただいま上程されました議案第120号につきまして、町長に補足してご説明します。 新旧対照表によりご説明しますのでご覧ください。 改正内容は全体を通じて他の条例との整合、及び使用料の原価計算結果に基づく全部改正でございます。 初めに第1条は文言の整理でございます。 第2条は楯山公園を成す複数地番の中で、利用の中心地かつもっとも広い面積を有する土地を代表地番として記載することに改めるものであります。 第3条は見出し及び本文を改めるものでございます。 第4条は職員の規定を加えるものであり、楯山公園の管理運営を統括する所長を置くことができるものとするものです。 第5条は同条第1項を各号に規定する行為を使用とする場合、許可制とした上で第2項及び第3項において許可条件を規定するものです。 第6条は各号に規定する行為を禁止するものであります。 第7条、第8条及び第9条は施行規則において定めていた内容を文言整理の上、条例で規定するものであり、第10条は第9条による利用の許可にあたり、利用制限または条件の付与、もしくは許可しないことを規定するものであります。 第11条は利用の許可の取消し等を規定するものであります。 第12条では使用料を規定し、第13条に新たに減免の規定を加えるものであります。 第14条は改正前の第8条を規定するものであります。 第15条及び第16条は施行規則において定めていた内容を文言整理上条例で規定するものです。 第17条は委任規定を文言整理の上規定するものであります。 別表は施設名を区分に、基本料金を1時間当たりの基本使用料に改め、基本使用料を町民及び町民以外に区分した上で原価計算結果に基づき使用料を改めるものであります。 別表の備考は1として町民の定義を加え、2として1時間の利用時間を基準とした端数時間に係る基本使用料の計算方法を規定するものです。 議案に戻りまして附則でございます。この条例は、令和2年4月1日から施行するものであります。以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆2番(工藤範子議員) これで最後になりますが、議案第120号について質問をいたします。 新旧対照表の第12条の使用料について野外ステージは改定前は10,190円でありますが、新の方には興行の件は記載されていませんが、興行でも1,280円の使用となるのか、この点についてお伺いします。また、昨年度は野外ステージの申請は何件あったのか、この点と、財源の確保はいくらと見込んでいるのか、この点についてお伺いします。 ◎立川総合支所主査 2点ありましたが、最初の興行については、興行も可といたしますし、規則の方で減免措置などを設定する予定でございます。 あと二つ目の野外ステージの昨年度の実績なんですが、昨年度はゼロでございます。以上でございます。 ◆2番(工藤範子議員) 規則の方で野外ステージの興行は減免するとありますが、それでは例えば営利を目的としたような方が、やはりそこに大衆を集めてやった場合も減免となるのか、この点についてもお伺いいたしますが、私は昨年度はこの野外ステージは何件あったのか、また財源の確保はいくらと見込んでいるのかというような質問をしましたが、この点について全然回答がありませんでした。・・・0件でありましたが、本当にこのステージとしましてもやはり維持管理もかかりますし、何と言えばいいか言葉が見当たりませんが、せっかくのこの楯山公園の休憩施設をもう少し有効活用できるようなことがないものか、担当課の方で検討したことがあるのでしょうか。 ◎立川総合支所主査 すみません、先程の興行なんですが、営利を目的とする場合も許可は出すつもりでありますし、またこれから規則の方で減免等、細かいところは決まっていきますので、そちらの方で該当するような事業でしたら減免の措置もしていきたいと思います。
    ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第120号「庄内町楯山公園設置及び管理条例の設定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第120号「庄内町楯山公園設置及び管理条例の設定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第21、議案第122号「庄内町道路線の廃止について」を議題とします。 本案について、提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第122号「庄内町道路線の廃止について」申し上げます。 町道の路線を廃止するため、道路法第10条第3項の規定により提案するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎建設課長 それでは、ただいま上程になりました議案第122号につきまして、町長に補足して説明申し上げます。 町道廃止路線見取図をご覧ください。廃止します路線は、路線番号が1411、路線名が町道南野5号線で、図面の南側の町道南野3号線から南野グラウンドまでの延長52m、幅員5.5mの道路でございます。 現在この町道につきましては、現道の終点から南野グラウンドの南側ソラーナ側を通り、町道南野連枝線までの区間を町道として延伸すべく、道路新設工事を施工しておりまして、来月末の完成を予定しております。この工事の完成後の町道路線としましては、起点は同じでありますが、終点は変更となりますことから9路線の廃止と新路線の認定という、本議案では9路線の廃止を、次の議案第123号では新路線の認定という議会の議決を得る二つの手続を要するものでございます。 つきましては町道として廃止いたしたく、道路法第10条第3項の規定によりご提案申し上げるものでございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第122号「庄内町道路線の廃止について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第122号「庄内町道路線の廃止について」は、原案のとおり可決されました。 日程第22、議案第123号「庄内町道路線の認定について」を議題とします。 本案について、提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第123号「庄内町道路線の認定について」申し上げます。 町道の路線を認定するため、道路法第8条第2項の規定により提案するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎建設課長 それでは、ただいま上程になりました議案第123号につきまして、町長に補足して説明申し上げます。 本議案につきましては、先程の議案第122号で説明しましたとおりでございまして、新路線の認定をお願いするものでございます。 それでは、町道認定路線見取図をご覧ください。 図面右側の町道南野3号線から町道南野連枝線へ繋がる路線であり、道路延長が191m、道路幅員は新設部が6m、従前部が5.5mの道路でございます。 議案書に戻っていただきまして、路線番号が1411、路線名は町道南野5号線、起点は庄内町南野字北野177番、終点は庄内町南野字北野100番4として、町道として認定いたしたく、道路法第8条第2項の規定によりご提案を申し上げるものでございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 時間のないところあれですが、二つだけ確認します。 まず一つお聞きしたいのは、廃止路線と認定道路の関係ですが、これを見ると起点が同じになるはずなのに、なんで廃止の方は北野38番の1、後の方は北野177番となっていますが、この違いは何かと。 それから2点目、この町道認定の要件については、庄内町道路認定基準及び維持管理に関する規程があります。その中の第4条に認定基準がありますが、ここに1号から8号までの該当するものでなければならないとありますが、担当課ではこれを根拠として第4条の何号で認定するのか。2点お伺いします。 ◎建設課長 起点の地番が違うことにつきましては、詳細は調べておりませんが、圃場整備の関係で地番が変わったものと、田の地番ですので、圃場整備によって地番が変わったものと思われます。 それから、認定の関係につきましては、基本的に先程廃止ありましたが、その路線が必要な路線としてすでに認定されておりましてそれを延伸しております。ということで基本的には必要な路線ではございますが、規定によりますと第4条第5号の集落内の主要道路で生活上特に必要な道路というふうに考えております。以上でございます。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第123号「庄内町道路線の認定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第123号「庄内町道路線の認定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第23、議案第124号「庄内町役場新庁舎事務用備品購入(債務負担行為)契約の締結について」を議題とします。 本案について、提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第124号「庄内町役場新庁舎事務用備品購入(債務負担行為)契約の締結について」申し上げます。 庄内町役場新庁舎事務用備品購入(債務負担行為)について契約に付するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第8号の規定により提案をするものでございます。 1 品名      事務用備品 一式 2 納入期限    令和2年4月24日 3 納入場所    庄内町役場新庁舎 4 契約金額    78,100,000円(うち消費税額7,100,000円) 5 契約の相手方  庄内町余目字土堤下32番地           有限会社日本海家具センター           代表取締役 大滝日登美 以上でございます。 なお、具体的な内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 ただいま上程されました議案第124号につきまして、町長に補足してご説明いたします。 11月6日に指名業者選定審査会を開催しております。庄内町に入札参加登録をしている業者のうち、町内に事業所を有する5社を選定し、同日に入札執行の通知書を出しております。11月19日に入札執行し、落札決定をしております。以上でございます。 ○議長 これより、本案に対する質疑を行います。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第124号「庄内町役場新庁舎事務用備品購入(債務負担行為)契約の締結について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第124号「庄内町役場新庁舎事務用備品購入(債務負担行為)契約の締結について」は原案のとおり可決されました。 日程第24、発委第4号「次期食料・農業・農村基本計画に関する意見書案」を議題とします。 提出者より本案の説明を求めます。 ◆産業建設常任委員会委員長(五十嵐啓一) それでは、私の方から全文を読み上げ、意見書の提出といたします。少し時間も経過しておりますので、早口になった場合読み違いについては、本文が正解であるということをご認識お願いしたいと思います。 発委第4号 令和元年12月17日 庄内町議会議長 吉宮 茂殿 提出者 産業建設常任委員長 五十嵐啓一 賛成者 産業建設常任委員  鎌田準一、阿部利勝、上野幸美、國分浩実、小林清悟、石川 保 「次期食料・農業・農村基本計画に関する意見書案」 上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第109条第7項及び庄内町議会会議規則第14条第3項の規定により提出します。 「次期食料・農業・農村基本計画に関する意見書案」 わが国は飽食の時代を迎えて久しく、国民は日々の生活の中で、食の裏側にある様々なリスクを認識することが難しくなっている。 そうした中で、今後とも国産農畜産物の安定供給を確保し、持続可能で豊かな食生活を守り続けるために、現行の食料・農業・農村計画にある不測時の食料安全保障に止まらず、平時より「質」と「量」の両面で食料安全保障の確立を目指す必要がある。 現在、政府において、中長期の農政の指針となる食料・農業・農村基本計画の見直しに向けた検討が行われているが、見直しにあたっては、食料安全保障に資する基本政策を確立する観点から、生産面および消費面からの対策を明記し、その実現に向けた具体的取り組みを進めることが必要である。 ついては、食料安全保障に資する基本政策の確立に向け、下記のとおり強く要望する。                    記 1 食料安全保障を確立するための将来像の具体化   現行計画および関連施策の十分な検証を行い、現在掲げる食料自給率目標(生産額ベース:73%、カロリーベース:45%)が確実に達成されるよう、生産基盤の強化等に向けた関連施策の構築を行うこと。   生産努力目標等の設定にあたっては、わが国農業生産基盤の根幹である農地面積および農業就業者数についても減少傾向に歯止めをかける高い目標の設定を行うとともに、優良農地をはじめ農地の保全・維持につながる施策の強化を行うこと。 2 消費者の信頼・理解拡大に向けた政策の強化  (1) 食の安全・安心に関わる環境整備   ア TTP11、日EU・EPAなど、国際化進展による環境変化を踏まえて、原料・原産地表示制度を中食・外食にまで拡大し、国産農畜産物に信頼を寄せる消費者の食の選択性を確保すること。   イ 生産現場のGAPの普及・実践、事業者のHACCPに沿った衛生管理導入については、人材育成の支援強化をはじめ、普及の道筋を具体化し、農業の持続可能性の確保、食の安全・安心の取り組み強化へとつなげること。   ウ 海外からのCSF(クラシカルスワインフィーバー)等、ウイルスの国内侵入について、万全な防疫対策を講ずること。  (2) 食農教育の実践・強化と新たな国民運動の展開   ア 地産地消、国産消費の拡大を着実に進める観点から、食料・農業・農村基本計画に掲げる目標・施策と連動した食育推進基本計画の実践・進捗管理を行うこと。 また、食農教育や和食推進においては、関係省庁(農水省・文科省)の連携を強化すること。   イ 経済界等を巻き込んだ国民運動を展開・強化し、国産の消費拡大、農業・農村の理解拡大をすすめること。その際、SDGsも切り口とし、教育関係者、料理人、行政、団体・企業等による幅広いネットワーク構築を行うこと。   ウ 食料・農業・農村に関する「統一運動週間」を制定・周知するなど、これまで基本計画に掲げてきた「国民的議論の深化」をすすめる方策を確立すること。 3 国産農畜産物安定供給のための生産基盤強化と地域政策の強化  (1) 多様な農業経営が持続的に維持・発展できる政策の確立     家族農業・中小規模農家の経営維持・継承にかかる支援を強化するとともに、基幹的農業従事者や法人経営体等だけでなく、多様な農業経営が維持・発展する将来像を「次期農業構造の展望」に具体化すること。  (2) 戦略的な輸出拡大に向けた政策の強化     農林水産物・食品輸出の現行目標(令和元年:1兆円)にかわる新たな目標・戦略を策定し、その実現に向けて官民一体となった取り組みをすすめるとともに、和牛の増頭・増産をはじめ生産基盤の強化や流通の合理化など、農業者・産地の所得増大につながる政策を具体化・強化すること。  (3) 中山間地域をはじめとする地域振興対策の充実   ア 就農促進施策に中山間地域加算を措置する等により、特に農業者の減少・高齢化が進む中山間・過疎地域の就農を確保・安定させるとともに、薬用作物・有機など特色ある農産物生産にかかる支援を強化すること。     また、ふるさとの魅力を発信するとともに、既存の農業政策と移住・定住支援を統合・強化した新たな支援策を構築すること。   イ 日本型直接支払・中山間地域等直接支払制度については、交付水準引上げをはじめ、国による十分な予算措置を行い、農地維持・環境保全だけでなく、地域の防災・減災機能の維持・向上につなげること。  (4) 災害に強い農業づくり     食料供給だけでなく地域の安全保障を確保する観点から、持続可能な災害に強い産業づくりを次期基本計画において具体化すること。  (5) 鳥獣被害対策の強化     高止まりする鳥獣被害を確実に減少させるため、新たな対策目標の設定や、狩猟期間拡大など狩猟制度の緩和等を行い、鳥獣対策の取り組み強化につなげること。  (6) スマート農業・労働力確保対策の促進   ア 農福連携や外国人材活用、スマート農業の導入を推進して、産地を維持・活性化すること。また、その目指す姿を「農業構造の展望」および「農業経営等の展望」に具体化すること。   イ スマート農業の導入と連動した産地づくりをすすめること。その際、スマート農業の低コストでの現場実装をすすめるため農業者をサポートする組織の体制整備等を行うとともに、さらなる生産性向上等に向けて農業施設の再編・機能強化につながる要件緩和等を行うこと。  (7) 国産の安定供給・価格安定、農業所得確保にかかる制度の強化     国産農産物の安定供給・価格安定、農業所得の確保をはかる観点から、経営所得安定対策や野菜価格安定制度ならびに収入保険制度の促進を行うこと。  (8) 知財対策の強化     国産農畜産物のブランド・信用を保ち、農業者の所得を確保する観点から、種子・遺伝資源にかかる総合的な知財戦略と万全の制度を構築するとともに、関係者等への周知・啓発の徹底をはかること。 4 次期基本計画の実践に向けた政策推進等  (1) 国・都道府県・市町村の連携、着実な実行体制の構築     都道府県・市町村の政策推進体制との連携を強化し、食料・農業・農村基本計画に掲げる目標・施策が確実に推進されるよう促すこと。  (2) 地域における行政・団体の役割発揮等   ア 食料・農業・農村に関する団体等が、農業や地域で大きな役割を果たしていることについて、次期基本計画に適切に位置付け、政策推進を行うこと。   イ 農業者等にかかる統合データの整備・共有を行い、関係団体・行政がさらなる連携と役割発揮を行えるようにすること。 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。 令和元年12月17日 衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・財務大臣・総務大臣・文部科学大臣・農林水産大臣 あて 山形県庄内町議会議長 吉宮 茂 以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆7番(加藤將展議員) 今、意見書案をお読みいただいていますが、これは基本計画、おそらく来年の新春明け早々には骨子案というのが政府から出されると思いますが、この先に提出されている町農協とそれからたがわ農協から共同で出されている請願書がありますが、その請願書の内容、どの部分が訂正されたり、あるいは追加されたりしているのでしょうか。その文言をお示しいただきたいと思います。 ◆産業建設常任委員会委員長(五十嵐啓一) 産業建設常任委員会で議論した結果、やはり国の政策は政策として、それに対するJAの要望書の請願でありました。その中で特に、本文の1ページ目の2番の(1)のウの部分、この部分は請願の条文の中には入っておりませんでした。しかし、産業建設常任委員会として今のこのウの部分のCSFというのは、これは豚コレラのことなんですが、今現在関東にまでこれが発生してきていると。これがこちらの方に入らないように、やはりこれからもきちんとするべきだ。それから、まだ日本国内には入っていないASF、アフリカでは蔓延している状況ですが、まだ日本国内では発生はないと。これらを完全にウイルスとして入ってこないような対策をやはり進めていかなければ大変なことになると、その部分については新たに追加したところでございます。 ◆7番(加藤將展議員) ただいまの説明にもありましたように食の安全とか安心に関わる環境整備として、今おっしゃった海外からのASF、アフリカ豚コレラのことだそうですが、それらのウイルスの国内侵入について万全な防疫対策を講じることと、その文言を付記されているようでございます。 私はこの付記されている意見書の文言ですが、その水際で防止するのは必ずしもウイルスだけではなくて、例えばカミキリムシだとか最近ではヒアリだとか、そういうものの予防措置といいますか、取り締まりの強化というのが必要ではないかと思います。それで、今おっしゃった文言でもいいんですが、「その輸入食品の安全確保のため、動植物防疫措置を強化することと」、そんなような文言の方が適当ではないかと思います。ただ、今日この意見書が配布されて、今私がこのように産業建設常任委員会の委員の方にお話しても議論する時間もありませんので、私は特にこだわりませんが、今後の参考にしていただきたいと思っています。 いずれにしても私はこの請願の内容、次期の基本計画を充実強化する上で極めて重要な内容であって、地域の抱える課題とか、あるいは戦略が明確に表明されているもので大いに賛同するものであります。以上で終わります。 ◆産業建設常任委員会委員長(五十嵐啓一) 我々がこの議論するときも、ここに表題にあるとおり食の部分、今加藤議員が言ったような水際の様々な害虫、病害虫のことは、食品等農業問題について議論をさせてもらったためにそこまでは配慮はいたしませんでした。その辺は理解していただいて、加藤議員のことについては今後の意見として継承していきたいと思います。以上です。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、発委第4号「次期食料・農業・農村基本計画に関する意見書案」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、発委第4号「次期食料・農業・農村基本計画に関する意見書案」は、原案のとおり可決されました。 日程第25、「議会運営委員会の閉会中の継続調査の件」を議題とします。 議会運営委員長から、庄内町議会会議規則第75条の規定により、お手元に配付いたしました閉会中の継続調査申出書のとおり、申し出がありました。 おはかりします。議会運営委員長のとおり、継続調査とすることにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認めます。したがって、議会運営委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 ○議長 以上をもちまして、本定例会に付議されました事件の審議はすべて終了いたしました。 令和元年第4回庄内町議会定例会は、以上をもって閉会いたします。長時間大変ご苦労さまでした。                          (19時19分 閉会) ○議長 町長より挨拶したい旨の申し出がありましたので、これを許します。 ◎町長 まずもって最終日、長時間にわたりまして大変お疲れさまでございました。また、議案の一部に不備があったことで時間を費やしてしまったということについてもお詫びを申し上げたいと思います。 まずは今年1年大変お疲れさまでございました。今年は平成から令和へと、平成の時代が30年、日本の歴史が動いたという年でもあったわけであります。本町も合併から15年の歴史を重ね、合併の総仕上げから来年は新しい新制庄内町のスタートという年になるのではないかというふうに思っております。来年は国や町の財政を鑑みながら、町民等しく少しでも生活が良くなる、そんな道筋をつけなければというふうに考えておるところでございます。そのため細部にわたり変化の多い年というふうに考えていただければと思います。また、来年は合併の最大の事業、新庁舎がいよいよ完成をし、実際にそこで仕事をすることになります。また、さらに選択と集中といったような考え方を強化しながら、本町の持続可能な生き方というものに意を尽くしてまいりたいと思います。 現在、念願であった新庄酒田道路の戸沢狩川間の事業段階評価も行われておりまして、年末から年始にかけて皆さん方にもアンケート用紙が届くと思います。全戸配布ということになりますので。そのアンケート次第でこの事業の評価というものが1年以内で収まって、この新庄酒田道路の事業が早まるという、そんな可能性もあるというふうに思っております。ぜひご協力をお願いしたいと思います。 さらには今議会では利用料、使用料の基本的な見直しも行ったわけであります。このことについてはいろんなご意見はあろうかと思いますが、まさに持続可能な施設維持といったようなものも含めて、重要な一歩を踏み出したというふうに考えております。ですから、このことについては住民の方々からもしっかりとご理解をいただくような、そんな状況をこれからも町としても想定しながら努力を続けていかなければいけないというふうに思っております。 今後議会におかれましても広い目で、将来を熟慮していただき、町にとって、あるいは町民にとって何が本当に必要なのか、大切なのかという町の政策として取り込める議論、あるいは提案を期待するものでございます。 結びになりますが、ご参会の皆さま方の来る2020年が素晴らしい年であることを心からご期待を申し上げ、12月議会終了の挨拶とさせていただきたいと思います。大変お疲れさまでございました。ありがとうございます。 ○議長 本職からも挨拶申し上げます。 今定例会は12月10日から今日まで8日間の日程で開催されました。令和元年度一般会計から水道・ガス事業及び下水道事業を含めた企業会計までの補正予算をはじめとし、一般質問では、本町の主要産業である農業所得向上対策、昨年の豪雨対策、本年の台風19号などのように、全国的な異常気象が常態化している中で、避難場所あるいは避難体制の確保等、あるいは子育て応援住宅の振興状況、令和2年度予算編成方針など、今後の事業の展開を視野に入れた項目がありました。生活に直結した点について皆さんから議論いただいたと思っております。 特に本年は、今町長の挨拶にもございましたが、5月1日から新しい元号、令和の時代が始まりました。自粛ムードが漂って重々しくスタートした平成の時代と変わりまして、新しい年号、令和は早くからお祝いムードに包まれたと。そして、ワールドカップラグビー大会の日本勢の活躍もあって気分的には穏やかに、そして希望の持てる新時代を迎えたと思っております。 こうした中で私たちは地方自治体の行政に関わる者として、いまさら申し上げるものではありませんが、町民の安全安心を守り、雇用の確保、若い夫婦が子育てできる環境づくり、長い間の地域を支えた高齢者が安心して生活できる環境づくりに努めることはもちろんでありますが、この他に今年の夏の参議院選挙において、れいわ新選組の2名の議員が誕生したように、国民の障害者に対する意識が大きく変わった年であったと思っております。障害者あるいは健常者が一緒に生活できる社会実現のためにも、庄内町でもこの面でなお一層の施策の展開が問われていると思っております。それには今まで以上の議論を通した当局、議会の連携、協調の深化も求められております。これからも各位におかれましては、住民各位の生活目線で活動いただければありがたいと思います。 今年1年間における皆さん方の協力、努力に感謝を申し上げまして挨拶といたします。皆さん大変ご苦労さまでございました。                          (19時27分 終了)地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。令和元年12月17日  庄内町議会議長  庄内町議会副議長  庄内町議会議員  庄内町議会議員  庄内町議会議員...