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12月10日-01号

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  1. 庄内町議会 2019-12-10
    12月10日-01号


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    令和 1年 12月 定例会(第4回)          令和元年第4回庄内町議会定例会会議録令和元年12月10日第4回庄内町議会定例会は庄内町役場議事堂に招集された。1 応招議員は次のとおりである。 2番 工藤範子   3番 石川武利   4番 阿部利勝   5番 長堀幸朗 6番 齋藤秀紀   7番 加藤將展   8番 上野幸美   9番 國分浩実10番 小林清悟  11番 澁谷勇悦  12番 鎌田準一  13番 五十嵐啓一14番 小野一晴  15番 石川 保  16番 吉宮 茂              第1日目(12月10日)1 本日の出席議員は次のとおりである。 2番 工藤範子   3番 石川武利   4番 阿部利勝   5番 長堀幸朗 6番 齋藤秀紀   7番 加藤將展   8番 上野幸美   9番 國分浩実10番 小林清悟  11番 澁谷勇悦  12番 鎌田準一  13番 五十嵐啓一14番 小野一晴  15番 石川 保  16番 吉宮 茂1 本日の欠席議員は次のとおりである。  なし1 本日の議事日程は次のとおりである。  日程第1 会議録署名議員の指名  日程第2 会期の決定  日程第3 報告第11号 自動車事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について  日程第4 報告第12号 工事又は製造の請負契約状況の報告について  日程第5 総務文教厚生常任委員会の閉会中の所管事務調査中間報告(委員長報告)  日程第6 請願第2号 次期食料・農業・農村基本計画に関する請願  日程第7 議案第88号 令和元年度庄内町一般会計補正予算(第6号)  日程第8 議案第89号 令和元年度庄内町水道事業会計補正予算(第3号)  日程第9 議案第90号 令和元年度庄内町下水道事業会計補正予算(第3号)  日程第10 議案第91号 令和元年度庄内町ガス事業会計補正予算(第3号)  日程第11 議案第96号 庄内町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第12 議案第97号 庄内町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第13 議案第98号 庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第14 議案第99号 庄内町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第15 議案第100号 庄内町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第16 議案第101号 庄内町一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第17 議案第108号 庄内町農業総合振興協議会条例の一部を改正する条例の制定について  日程第18 議案第117号 庄内町消防団条例の一部を改正する条例の制定について  日程第19 議案第118号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の設定について  日程第20 議案第119号 庄内町林業構造改善事業協議会条例を廃止する条例の設定について  日程第21 議案第121号 庄内町環境エネルギー協議会条例の設定について1 地方自治法第121条第1項の規定により会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。          庄内町長            原田眞樹          庄内町教育長          菅原正志          庄内町農業委員会会長      若松忠則          庄内町監査委員         真田俊紀          庄内町選挙管理委員長      佐々木寿春1 地方自治法第121条第1項の規定により会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。 副町長     阿部金彦  総務課長   海藤 誠  企画情報課長 佐藤博文 環境防災課長  藤井清司  税務町民課長 鶴巻 勇  保健福祉課長 鈴木和智 子育て応援課長 佐藤秀樹  建設課長   松澤 伸  農林課長   富樫 薫 商工観光課長  佐々木平喜 企業課長   石川善勝  新庁舎整備課長                                   佐藤祐一 会計管理者   門脇 有  立川総合支所長                      渡部桂一 総務課課長補佐兼管財係長  成田英樹   環境防災課課長補佐兼環境係長                                   齋藤 稔 子育て応援課課長補佐子育て支援係長子育て支援センター所長 高橋 亨 建設課課長補佐兼建設係長  佐藤直樹   農林課課長補佐兼農政企画係長                                   佐々木弘喜 商工観光課課長補佐兼観光物産係長     企業課課長補佐兼業務係長 齋藤 登               松澤良子 総務課主査兼総務係長    高田 謙   総務課主査兼文書法制係長 佐藤正芳 総務課主査兼財政係長    我妻則昭   企画情報課主査兼情報発信係長                                   斎藤宗彦 環境防災課主査兼危険管理係長       環境防災課主査      檜山 猛               齋藤 元 税務町民課主査兼納税係長  佐々木信一  税務町民課主査兼町民係長 阿良佳代子 建設課主査兼管理係長    山本武範   建設課主査兼都市計画係長 齋藤弘幸 農林課主査兼農産係長    齋藤克弥   農林課主査兼農林水産係長 菅原光博 企業課主査兼下水道係長   高田 伸   企業課主査兼営業推進係長 菅原 敦 商工観光課新エネルギー係長 日下部洋一  商工観光課課長補佐兼新産業創造係長                                   萩原 直 新庁舎整備課新庁舎整備係長 石川 浩 教育課長    佐藤美枝  社会教育課長 上野英一 社会教育課課長補佐兼社会教育係長兼中央公民館係長 阿部 浩1 本日の議長は次のとおりである。 庄内町議会議長       吉宮 茂1 本日の書記は次のとおりである。 議会事務局長        小林裕之   議会事務局書記      堀 純子 議会事務局書記       長南 邦   議会事務局書記      佐藤和恵 ○議長 おはようございます。ただいまの出席議員は15人です。定足数に達しておりますので、ただいまから令和元年第4回庄内町議会定例会を開会します。                          (9時29分 開会) ○議長 なお、議場中央演壇横に置いてありますスプレーストックは庄内町花き振興会のご厚意により議会開催に合わせいただいたものであります。誠にありがとうございます。 それでは、議会運営委員長の報告を求めます。 ◆議会運営委員会委員長(小林清悟) おはようございます。本日招集されました令和元年第4回庄内町議会定例会の運営について、去る12月3日、午前9時30分より委員会室において議会運営委員会を開催しておりますので、協議の結果について報告いたします。 本定例会に付議されます事件は37件であります。 令和元年度庄内町一般会計補正予算を含む各会計補正予算4件、条例制定29件、条例設定1件、事件案件2件、契約案件1件の計37件であります。 次に報告についてであります。報告は2件であります。 地方自治法第180条第2項の規定により、報告第11号「自動車事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について」と、議会の議決すべき事件以外の契約の透明性を高めるための条例第2条第1項の規定により、報告第12号「工事又は製造の請負契約状況の報告について」を行うことといたします。 次に委員会報告についてであります。 総務文教厚生常任委員会委員長より、庄内町議会会議規則第47条第2項の規定により、議長宛に委員会調査中間報告書が提出されておりますので、委員会調査中間報告を行うことといたします。 次に、請願及び要望等についてであります。請願は1件であります。 請願第2号「次期食料・農業・農村基本計画に関する請願」の取り扱いについては、産業建設常任委員会に付託し、今定例会中に審査していただくことといたします。 また、要望等は5件であります。 「公益社団法人 日本理科教育振興協会」からの陳情書、「山形県建設業協会鶴岡支部」からの要望書、「一般社団法人 山形県建設業協会」からの要望書、「一般社団法人 日本教材備品協会」からの陳情書、「余目町農業協同組合」及び「同農政対策推進協議会」の連名による要望書については、配布のみといたします。 次に、一般質問についてであります。通告議員は11人であります。 発言順序につきましてはすでに通告してありますので、それに従い発言していただきます。質問時間は答弁も含め1時間以内といたします。なお、一般質問2日目の12月13日でありますが、社会福祉協議会の協力をいただき、ボランティアグループ「ばんけの会」と「やまびこ」の皆さんからの要約筆記を予定しております。質問・答弁につきましては明瞭に、少しゆっくりと発言していただくよう申し添えます。 次に会期日程についてであります。会期は、本日12月10日から12月17日までの8日間といたします。また、日程につきましては、すでに配付しております会期日程予定表により運営することといたします。 次に、議会広報常任委員会委員長より申し出がありました議会広報の原稿提出についてであります。一般質問については1議員1問とし、質問のみ字数200字以内といたします。提出期限は定例会最終日12月17日午後5時までとし、議会事務局へ提出することといたします。 最後に、定例会最終日の懇親会についてであります。本会議終了後、午後5時45分より、コアアルザにおいて行います。会費は3,000円とし、当日会場での支払いといたします。また、マイ箸持参で行うことといたします。 以上、議会運営委員会で協議した結果についての報告といたします。 ○議長 事務局長から諸般の報告をいたします。 ◎事務局長 おはようございます。報告いたします。 本定例会開催にあたり、地方自治法第121条第1項の規定によりまして、町長、教育長、監査委員、農業委員会会長選挙管理委員会委員長に議案等の説明のため出席を求めております。 町長、教育長、監査委員、農業委員会会長選挙管理委員会委員長の出席と、細部の議事説明のため本日配布の議事説明員出席通知のとおり出席する旨通知がありました。 次に、本日配布の資料について申し上げます。「令和元年第4回庄内町議会定例会会期日程予定表」、「令和元年第4回庄内町議会定例会議事日程(第1日目)」、次からが当局の皆さんのみの配布となります。「総務文教厚生常任委員会委員会調査中間報告書」、「請願第2号 次期食料・農業・農村基本計画に関する請願」、次からが議員の皆さんのみの配布となります。「議事説明員出席通知」、「議長報告」、以上でございます。 ○議長 ただいまから本日の会議を開きます。 議事日程は予めお手元に配付のとおりであります。 日程第1、「会議録署名議員の指名」を行います。 会議録署名議員は、庄内町議会会議規則第127条の規定により加藤將展議員、上野幸美議員、國分浩実議員、以上3名を指名します。 日程第2、「会期の決定」を議題といたします。 おはかりします。本定例会の会期は、議会運営委員長報告のとおり、本日12月10日から12月17日までの8日間といたしたいが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、会期は、本日12月10日から12月17日までの8日間と決定いたしました。 日程第3、報告第11号「自動車事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について」を議題とします。 本件について、内容の説明を求めます。 ◎町長 おはようございます。それでは、報告第11号について申し上げます。「自動車事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について」でございます。 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定によりまして、自動車事故の和解及び損害賠償額の確定について別紙のとおり専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定により報告するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 おはようございます。報告第11号につきまして、町長に補足しましてご説明いたします。 令和元年10月31日に専決第3号として専決処分をしております。 別紙をお開き願います。 事故の状況でございますが、令和元年10月1日午前10時21分頃、ここに記載しております運転手が、本町公用車で庄内町商工会駐車場内において後進した際に、後方確認を怠り駐車していた相手方車両へ衝突したものでございます。なお、本事故によるけが人はおりません。庄内町が相手方に21万9,087円を支払うものとし、今後、双方とも、本件に関して、一切異議申立てをしないものとするものでございます。以上、報告申し上げます。 ○議長 これより質疑を行います。 ◆2番(工藤範子議員) 今報告ありましたが、誰しもついうっかりということはあるわけですが、私も昨日ついうっかり転んでしまってこのようなスタイルになっておりますが、やはり車であれば一応前後左右確認してから運転するのが基本であって、公務員であればなおさら模範を示さなければならないのではないかと思いますが、今後どういう指導をなさるのか。それでまた、この運転手は1回目なのか2回目なのか、この点についてもお伺いいたします。 ◎総務課長 今回事故を起こしました職員につきましては、近年は特に事故を起こしたということは承知しておりません。 それから、今後の対応ですが、交通法規の遵守と交通事故の防止につきましては、これまでも機会あるごとに注意を喚起しているところでございますが、交通事故違反が起きてしまっているという状況でございます。公私を問わず自動車等を運転する際には交通法規を遵守することはもちろんですが、常に緊張感を持って細心の注意を払って安全運転に努めるように、各課長へ指示をしているところでございます。また、課長等会議におきましても正規職員に限らず、一般職非常勤、パートタイム、臨時職員、すべての職員に注意をしていただくよう指導を徹底していただくようにお願いしております。 また、事故を起こした職員や交通違反した職員につきましては、担当課長からまた私からの他に町長からも直接訓示を行っていただいております。そして、各課で所有しております公用車がありますが、こちらの方にはステッカーといいますか、シールをハンドルなり、目につくところに貼っていただいて、日頃から注意をしていただくように対応しているところでございます。以上です。 ○議長 よろしいですか。他にございませんか。 ◆9番(國分浩実議員) 詳細についてはご説明あったとおりではありますが、資料の図を見ますと、私もここは頻繁に利用しておりますので状況はこれを見ると分かりますが、相手方の車両が、この絵で言うと左側の見切れている部分になると思いますが、商工会の出入り口左側になるわけですが、この相手方の車がとまっているというのはここの距離関係からもいって、車に実際乗り込むときに把握できたんだろうなと思います。そういう状況でこの損害賠償の額を見ますと、行けるかなと思ってやはり無理だったと擦った、そういうレベルではないような損害額に見えるものですから、相当うっかりしていたのかなということで、こつんというよりもガシャンという感じでぶつかってしまったのかなというふうに見えます。その状況を改めて確認したいと思っております。 ◎商工観光課長 ただいまの事故の状況ということでございますが、議員おっしゃるとおりバンパーの方がぶつかったのですが、相手方車両の後部にぶつかりまして、擦ったという程度ではなく、一定程度の破損があったということでございます。それで、状況でありますが、全くうっかりということで、本人も乗り込む際に車が、やはり後方の確認が全く不十分だったということだというふうに考えております。以上です。 ◆9番(國分浩実議員) 交通事故は我々も含めてそうなんですが、いつ被害者、加害者になるか分からない、そういうところがあるので保険という制度があるわけではあるのですが、うっかりということでは、こういった事故が重なるとまた大きな事故に繋がるということもありますので、しっかりした指導はお願いしたいと思いますが、これまでも今年に入ってからも何件か事故の報告があったと思います。私も以前民間の会社で管理責任者ということで社用車の運行を数台行っていたわけですが、その中で私は5年間その管理者として務めておりましたが、車の台数が全然違うのですが、私の記憶では5年間の中でもらい事故が1件あったという記憶しかないです。それから考えますとやはり最近事故が多いのかなと思います。 その都度対応は答弁されてはおりますが、この事故を起こされた方、今現在も一人で車を運転することがあるのかどうか。例えばこういう事故を起こした場合、半年なり1年なり期限を決めて、一人乗車は行わないだとか、そういった指導の仕方もあるのかなと思いますが、業務に支障が出るケースもあるのでしょうが、やはりそのぐらいの指導をしていかないとなかなか事故は減らないのかなと思いますが、いかがでしょうか。 ◎総務課長 おっしゃるとおり注意は日頃からしておりますが、どうしても事故を起こしてしまうということで、なかなかなくなることはないという状況は非常に残念に思っております。職員の状況によって対応は変わってくると思いますし、一律どうこうするということは特に考えておりませんが、その職員の意識向上を図るためにはどういうことがいいのか、どういう対応ができるのか、そこはそれぞれの状況に応じて考えていきたいと思っています。一番良いのは課長の方には出かける前に声をかけるように、職員同士で声をかけ合うということが一番効果あるのかなというふうに思っておりますが、日頃から公務だけではなくて町民の模範となるように、日頃からプライベートでも注意していただくように、そういう意識付けを設定していかなければならないのかなと考えております。以上です。 ◆9番(國分浩実議員) 当該職員に関してはその都度、その方に応じての指導という答弁がありましたが、やはり万が一事故を起こしてしまった際の対応の仕方、その当該の職員が運転していいのか悪いのか。期限を決めて一人では乗らないようにするですとか、そういった一定のルールを今後示すべきではないかと思いますので、その辺をしっかりと、今後の対応をしていただきたいということで質問を終わります。 ○議長 他にございませんか。
    ◆5番(長堀幸朗議員) 事故の状況についてよく分からないところがあったのでお伺いします。本町公用車は駐車場、普通とめるときはバックでとめるわけですが、この場合はバックではなくてそのまま前からとめて、それで後進したように書いてありますが、そうなのですかということ。それから、こういう場合は運転席に乗り込んだ後に相手方車両がやって来てとまって、さっきまではなかったのだけれども、その5秒、10秒の間に来てなどということで、相手方車両は随分前からこの位置にとまっていたのかどうか。あとは、今回は人身事故はなかったということで間違いないのでしょうかという三つについてお伺いします。 ◎商工観光課長 まず1点目の前方から駐車場の方にとまったかということでありますが、議員のおっしゃるとおり前方から駐車したということでございます。2点目の相手方車両がいつからとまっていたかというようなことですが、大変申し訳ございませんがその点は私は承知しておりませんので、その点については後程確認をしたいと思います。それから3点目の人身ということでありますが、先程総務課長からありましたとおり、この件についてのけが人はございません。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 2点お伺いします。第1点はこれについての事故処理をして警察に届けてその結果この処理を行ったのか。第2点は、先程同僚議員からいろいろありましたが、事故がずっと続いているわけです。その事後対応についてそろそろ、100%こちらに過失があるものについては求償権、いわゆるその当事者に対する町からの損害賠償をすべきではないかと、その検討の時期に来ているのではないかということです。結局これは事故を起こしても、うっかり事故であろうと何であろうとも、それぞれ事情はありますが、こちらに100%過失があるということは、その運転手に100%過失があるわけです。これはどういうことかと言うと、簡単に言えば重大な過失になるわけです。これは当然求償権の対象になる。金額は別ですよ。これは前も質問したときに保険で賄われているということでしたので、それはどうするか分かりませんが、その100%過失の事故については求償権を行使するという検討の時期に入っているのではないかと思います。以上その2点について見解をお尋ねします。 ◎商工観光課長 私の方から1点目の警察の方に届出をしたのかということでございましたが、警察の方に届出をして、現場を見ていただいて処理をしておるところでございます。 2点目については総務課長の方から答弁をお願いします。 ◎総務課長 重大な過失があった場合ということですので、その重大な過失の考え方につきましては、例えば酒を飲んでいたとか、その法定速度を著しくオーバーして事故を起こしたとか、そういう重大な過失ということを想定しておりまして、こういったうっかり後方確認を怠ったという場合についてはそこまで重大な過失とは考えておりませんので、その重大な過失のケースによって対応するという考え方でございます。 ◆11番(澁谷勇悦議員) その資料を持ってきていませんので正確な言葉の表現はできませんが、いわゆる民法上のこれは損害賠償の一環で、職員が重大な過失があったときには当局側は求償権ができるわけです。その場合、ただ他の法律で言うと、この重過失ということはよく出てきますが、今言ったのはもう犯罪です。酔っ払ってとかというものは。いわゆるその補償の関係によっては、例えば10人のうち、このぐらいの注意義務はほとんどの人がやるんだろうなと、注意するんだろうなと、そのほとんど10人のうち9人ぐらい、もう誰が見ても注意するだろうと、その一人しか注意しなかったときはそれは重大な過失と、こういうことですよ。今の交通事故というのは、これの損害賠償はそこに当てはまるのではないかと、それを重過失、いわゆる損害賠償上の重大な過失だったときは求償権があるということになっていると私は解釈しているのですが、そこを含めてご答弁願います。 ◎総務課長 重大な過失の概念、捉え方によるかと思います。一般的には先程申した考え方でいるところでございますが、その他ケースバイケースによりまして、内部で懲戒処分審査会というのを設置しておりますので、そういったケースについてはその審査会の方で検討しながら処分については対応していきたいというふうに考えます。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 3回目なので終わりますが、この件については後程別途協議したいと思います。 ○議長 澁谷議員に申し上げますが、別途協議したいというのは具体的に。 ◆11番(澁谷勇悦議員) これは担当課長と勉強会したいと思っています。 ◎商工観光課長 先程長堀議員の質問の方で保留しておりました相手方車両がいつからとまっていたかということでございますが、当方の車両が入る前からとまっていた関係で、前方の方から駐車スペースの方から入ったというようなことでありまして、したがって当方の車両が入る前からとまっていたということでありました。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆7番(加藤將展議員) 私からは2点ほど質問させていただきます。 この庄内町の車両ですけれども、この車両も相手方の車両の損害の程度からすると、かなりの物損被害が起きていると思われますが、この表では損害額がゼロになっているわけです。いつかの定例会でも質問したと思いますが、なぜこれ議会に対して損害額ゼロとして報告するのか。私はそれは非常に不適切ではないのかなと。これ多少なりとも損害額が出ていれば、これやはり財務の方から修理費用等、いろいろ出費、支出が出るわけですから、この損害額はきちんと明記していただいた方が損害の程度、あるいは財政に与える影響等を考慮できると思いますので、ここはなぜ損害額がゼロなのか。なぜこれまで記載がなかったのか。その辺についてご説明願います。 それから、もう一つはこういう事故がしょっちゅうあるわけですが、職員の安全運転の講習はどのような頻度で、どのような職員を対象に行っているのか。その2点について質問します。 ◎商工観光課長 私の方から1点目の町の方の車両の損害額という点についてお答え申し上げたいと思いますが、今回の事故におきまして当方の車両では凹んだとか取れたとか、そういったような損害は認められなかったことから、実際に修繕も行っておりません。そういったことから損害額というものはまずはここには記載はないということであります。以上です。 ◎総務課長 交通安全については何年か1回、職員研修で実施しているところでありますが、独自に毎年開催しているということではありません。いろんな当時の問題になっているところをテーマに設けておりますので、交通安全についての研修は、町独自では今年は実施はしておりません。ただ、庄内地区で安全運転管理者連絡協議会ですとか安全運転の管理事業主会などが主催する研修会が行われておりますので、そういった研修会には事故、違反を犯した職員や、新規採用職員等を対象に参加してもらうようにしていきたいと考えております。 ◆7番(加藤將展議員) まず1点目の損害額ですけれども、損害額がゼロというのは、私の常識では考えられないですけれども、というのは擦ったぐらいだと板金塗装で2、3万円とかあるいは5、6万円というのは分かりますけれども、相手方の損害額が21万9,000円もかかっているわけですよ。どういう車だったのか私も承知しておりませんが、何か装甲車みたいな、全くぶつけても傷もつかないみたいな車を運転していたのかどうか分かりませんが、もう一度確認させていただきたいと思います。 それから、研修の話ですが、私はやはり事故が頻発している状況ですので、運転業務を頻繁にされるような職員については、やはり定期的に実地運転の講習を含めた、そういう研修会みたいなものを、講習会みたいなものを実施してはいかがかと思います。 ◎商工観光課長 1点目の当方の車両の損害額ということでございますが、先程申し上げましたとおり、目視をしてもそういったような傷等の確認はできませんでした。そういったことで修理も行っておりませんので、損害額はゼロということで先程の答弁と同様でございます。以上です。 ◎総務課長 職員の対応につきましては、いろんな指導があると思います。研修の仕方についても今後どういった形がいいのか少し検討していきたいと思います。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 これで、報告第11号「自動車事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について」の質疑を終わります。 日程第4、報告第12号「工事又は製造の請負契約状況の報告について」を議題とします。 本件について、内容の説明を求めます。 ◎町長 報告第12号「工事又は製造の請負契約状況の報告について」でございます。 庄内町議会の議決すべき事件以外の契約の透明性を高めるための条例(平成17年庄内町条例第74号)第2条第1項の規定によりして、工事又は製造の請負契約状況について、別紙のとおり報告するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 それでは報告第12号につきまして、町長に補足しましてご説明いたします。 今回の報告対象件数は新規契約12件、変更契約8件の計20件でございます。 新規契約について、ナンバーで申し上げます。 No.1は、防災・安全社会資本整備交付金事業 町道立川中学校線道路改良工事でございます。町内に営業所を有する登録業者のうち、土木A・Bランク15社を指名し、入札を執行しております。 No.2は、庄内町役場新庁舎県防災行政通信ネットワーク再整備工事(債務負担行為)でございます。本工事の業者選定にあたっては、山形県防災行政通信ネットワークの整備、及び保守点検業務を行い、現場に精通している本業者を指名し、地方自治法施行令第167条の2、第1項第2号に基づき、1社による見積もり合わせを執行しております。 No.3は、庄内町役場本庁舎等整備事業 新庁舎サイン設置工事(1工区・債務負担行為)でございます。町内に営業所を有する登録業者のうち、建築A・Bランク6社を指名し、入札を執行しております。 No.4は、子育て支援センター遊具設置工事(債務負担行為)でございます。管内に営業所を有する登録業者のうち、遊具取扱業者4社を指名し、入札を執行しております。 No.5は、社会資本整備総合交付金事業 町道吉岡廻館線道路改良工事でございます。町内に営業所を有する登録業者のうち、土木A・Bランク14社を指名し、入札を執行しております。 No.6は、庄内町役場新庁舎公共イントラ光ケーブル整備工事(債務負担行為)でございます。本工事は新庁舎整備に伴い、光ケーブルの布設を含めた新庁舎用にメディアコンバータを設置する工事であり、一部の既存メディアコンバータを新庁舎に移設する工事もあることから、その機器等の保守業者以外の者に業務を移行させると、ネットワークシステムの運用にも著しく支障が生じるおそれがあるため、この業者1社による見積もり合わせを執行しております。 No.7は、新田目地内低圧管入替工事でございます。町内に営業所を有する登録業者のうち、管A・Bランクからガス工事が可能な庄内町ガス供給施設指定工事人登録を受ける4社を指名し、入札を執行しております。 No.8は、新田目地内配水管入替工事です。町内に営業所を有する登録業者のうち、管A・Bランクから配水管工事が可能な庄内町指定給水装置工事事業者登録を受ける6社を指名し、入札を執行しております。 No.9は、猿田地内配水管入替工事でございます。町内に営業所を有する登録業者のうち、管A・Bランクから配水管工事が可能な庄内町指定給水装置工事事業者登録を受ける6社を指名し、入札を執行しております。 No.10は、庄内町役場本庁舎等事業 新庁舎大型ロールスクリーン設置工事でございます。町内及び管内に営業所を有する登録業者のうち、内装仕上げもしくは建具の登録を有する専門業者5社を指名し、入札を執行しております。 No.11は、農業集落排水施設電気機械設備更新工事でございます。管内に営業所を有する登録業者のうち、電気登録を有し、下水道設備工事が実施可能な3社を指名し、入札を執行しております。 No.12は、鋼製防雪柵(固定式)設置工事でございます。町内に営業所を有する登録業者のうち、土木A・Bランク14社を指名し、入札を執行しております。 続いて、変更契約について申し上げます。 No.13は、平成30年災 林道白山沢線災害復旧工事でございます。立木の処分費数量をマニフェストにより変更するものでございます。 No.14は、平成30年災第5963号 加久間沢川河川災害復旧工事(繰越明許)でございます。工事用道路に使用した購入土を、防災・安全社会資本整備交付金事業町道立川中学校線道路改良工事の盛土材として流用するため、撤去・運搬について増工するものでございます。 No.15は、平成30年災第7954号外 松木沢川河川災害復旧工事(繰越明許)でございます。本工事は河川災害復旧工事箇所が3ヵ所あり、上流側から順次施工することから、工事用道路に使用する購入土量を流用するため減工するものでございます。 No.16は、平成30年災第5967号 大沢川河川災害復旧工事(繰越明許)でございます。工事用道路について撤去するように県から指導があり、撤去及び運搬について増工するものでございます。 No.17は、平成30年災第8951号 番代沢川河川災害復旧工事(繰越明許)でございます。法覆護岸工の既設箇所と接合する部分の取り合いにより、護岸工面積を変更するものでございます。 No.18は、平成30年度常万1期地区経営体育成基盤整備事業第9工区工事に伴う配水管移設工事でございます。県が実施する圃場整備事業の遅れに伴い工期延長するものでございます。 No.19は、防災・安全社会資本整備交付金事業 町道廿六木千河原線交差点改良工事でございます。コンクリートで二次製品の歩車道境界ブロックの調達に不測の期間を要しているため工期延長するものでございます。 No.20は、酒田市流域関連公共下水道管渠布設工事(第1工区)に伴う低圧管移設工事でございます。酒田市が実施する下水道工事の工期延長に伴い工期を延長するものでございます。 その他の概要につきましては記載のとおりでございますので、ご覧いただきたいと思います。以上です。 ○議長 これより質疑を行います。 ◆8番(上野幸美議員) おはようございます。それでは報告第12号についてお伺いします。 新規の2番でありますが、防災行政通信ネットワーク再整備工事ということであります。立川庁舎に整備されているものを新庁舎に移設ということでありますが、この移設するにあたりまして、防災的な意味もありますので空白期間というのはないのか。大掛かりな設備をこちらの方からこちらに移設する場合の空白期間についてお伺いします。 もう1点は、3番の新規の新庁舎サイン設置工事についてでありますが、内部サイン、外部サインということで、それぞれ総合案内のサインということで設置するということでありますが、全部で何箇所設置なのか。また、サインと言いましても今は様々なことで、ユニバーサルデザインの分かりやすい案内ということも大変求められておりますし、外国人にも分かりやすい絵文字などのサインということもあります。そういったところについての配慮はどのような形でなされるのか。今回のことは設置工事の請負契約状況ということでありますが、実際設置するにあたりましての配慮した点があればお伺いします。 ◎環境防災課主査(齋藤元) 県の防災行政無線の方の新庁舎への移設になりますが、工程としましては来年5月の連休に集中して工事をしたいというふうに考えておりまして、その間、システムダウンというふうな期間が発生しますが、その期間が最短で1週間程度というふうなことで業者とは工程の方を打ち合わせしております。システムダウンの期間が発生するとJアラートですとかLアラート、様々な防災関連のシステムがダウンしてしまうというふうなこともございますので、なるべく最短でやりたいというふうなことで計画的に考えておりますので、ご了承いただければと思います。以上です。 ◎新庁舎整備課長 それでは、私の方からはサインの箇所数とデザインについて配慮した事項についてご説明申し上げます。 1工区に関して箇所数につきましては、内外合わせて全箇所数で92ヵ所となっております。続きまして、配慮した事項としましては、おっしゃるとおりユニバーサルデザインを採用しております。さらに色をなるべく区別して、目的別、課をはっきり分かるように区別しております。さらに番号を付け加えまして何番何係という形を分かりやすく説明できるような形で標準化しております。以上でございます。 ◆8番(上野幸美議員) 2番について、最短で1週間くらいということでありますが、システムダウンの部分に関してもそれが一番最短だということで、担当課も緊急時のことも考えてやっておられると思いますので、まず業者との打ち合わせ、その他ですが、工期期間としては、この工事に携わる部分というのはもっと長く、ここに表示ありますが、最短でということで行っていただきたいと思います。 あとサインについてでありますが、色や番号表示ということで配慮ということは分かりました。よくある点字、フロアに点字ブロック的なそういったものもサインに入るのか、微妙なところだと思いますが、そういった配慮はこの誘導ラインというのですが、そういったものも配慮されているのか。あと、バリアフリー表示証というのがありまして、受付に行くと一覧表になった部分に全館の配置図がありまして、そこにもこのバリアフリーの表示がありまして、全館表示板というのもあるらしいですが、そういった総合的サイン、そういった設置もあるのかお伺いします。 ◎新庁舎整備課長 全館案内掲示板はあるのかという質問に関しましては、それは各所入り口が多数ございますので、各所設置してございます。それから、障害者関係の点字誘導ブロックにつきましては、図面表記のとおり総合案内係までのところとか、目的別まではいかないのですが、カウンターまでのところ及び階段の部分、誘導関係につきましては設置してございます。ただし、病院みたいに何係という形の誘導ラインは設置していないところでございます。 それから点字関係につきましては、細かいところまではまだ決定していないところはございますが、必要最低限のところにつきましては考えたいと思っております。以上でございます。 ○議長 他にございませんか。 ◆2番(工藤範子議員) 私からも報告書に基づいて質問させていただきます。 公共工事の発注の見通しを当初計画でされているわけですが、報告書では新規が12件ありますが、企業課、建設課ではなぜ計画どおりに執行できないのか、この理由は何なのかお伺いいたします。また、企業課については第1四半期の工事が3件、第2四半期の工事が1件、これでは計画があってもなくても等しく、計画を無視では業者の皆さんも町民にとっても不利益を被ることであり、計画は絵に描いた餅に過ぎず、あまりにも業務に対しての意識が欠落しているのではないでしょうか。9月議会でも同様の質問をしましたが、答弁では人事異動により経験年数が浅いからといったことが挙げられましたが、理由にはならないと思いますが、いかがですか。また、このことに関しては、今後どういう方向でいくのか、検討されているのかお伺いします。 次に、No.19の変更についての理由は、コンクリート二次製品の歩車道境界ブロックの調達に不測の期間を要しているため工期を延長するものとありますが、不測の期間ということはどういったことなのか、この点についてもお伺いします。また、もちろん工期延長承認申請書は提出されておると思いますが、この点についてもお伺いします。 それから、No.12の防雪柵設置工事でありますが、小学生の場合は冬期間のスクールバスも始まっておるようですが、なぜ防雪柵の設置がこのように遅れているのか、この点についてもお伺いします。以上です。 ○議長 ただいま工藤議員の方から大きく分けて2点の質問があったようでございますが、前段の事業予算との関係については、今回の報告事項とは乖離していますので、そこら辺のところ十分ご留意いただきたいと思います。 それでは、担当課の答弁を求めます。 ◎建設課課長補佐 おはようございます。私からはNo.19の工事ということでございましたので、補足してご説明申し上げます。No.19のうち2点ほどございました。 一つ目が不測の期間とはどのぐらいの期間ということかということでございますが、今般の場合、コンクリート二次製品、昨今の経済情勢ではコンクリート二次製品を作っている工場等ではあまり在庫を多く抱えないということで最近はなっておるところでございます。今回発注してオーダーしたところ製作に時間を要しているということで相談ございまして、不測の期間というのは通常その段階では計り知れないけれどもそんなに短い期間ではないという考え方での表現でございます。分かり得ない期間ということで不測ということを用いていますので、ただ、べらぼうに長いというわけではございませんので、その辺は通常オーダーから作るまでは、コンクリート二次製品であれば4週間少しはかかる。あとはラインの関係もあってそれ以上かかる可能性もございますが、その辺も鑑みながらの期間ということで表現しているものでございます。 もう一つでございますが、工期延長承認の願いについては提出して受理しているところでございます。 ◎建設課主査(山本武範) それでは、No.12の防雪柵設置の発注の遅れの理由につきましてでございますが、1回目につきましては10月9日の審査会を出まして、10月18日に入札ということで進めたところですが、不落ということでありました。2回目につきましても11月の上旬に入札ということで進めてきたわけですが、積算内容の見直しもございまして、現在3回目の入札ということで、11月19日に入札したということでございます。以上でございます。 ◎建設課課長補佐 私の方から道路工事の関係についての発注時期の違い、遅れということに関して説明させていただきます。 当然発注前には再度関係、公安委員会とか改良区とか関係する機関と相談をいたします。その際に従前の考え方と再度すり合わせをいたしますので、JRも含めて、そのすり合わせや細部の調整に時間を要したということで、当初3月に発注計画が立てられておりますので、その後の4月になってから、再度の確認、発注までの最終的な確認をする際に少し時間を要したということで若干の遅れが生じているところでございます。以上でございます。 ◎企業課長 それでは、私の方から答弁させていただきたいと思いますが、工藤議員おっしゃるとおり遅れ気味の発注になったということは事実でございます。ただ、少し私の思いも含めて話をさせていただければと思っております。企業課自体の発注については、直営ですべて設計を基本的には行ってございます。その部分で保安上きちんとしたものを発注するというのが基本でございます。どちらかと言いますと、9月の議会でも担当が答弁したとおり、やはりそこには経験とか知識とか能力が必要になってきますので、それの部分について指導をしながら一定程度この時期に何とか発注したいというふうなことで今の発注時期になったと。3月の発注段階の計画につきましては、その部分が一定程度そういう予想もしなくてもいいような状況の中で設計という部分について直接職員が向かいながら、この時期に発注できればこの工事的には上手くいくというふうな判断のもとで発注計画を立て、その後のいろいろな異動なり職員の経験値の違い等で私たちとしてはこの時期になってしまったということでございます。 ただ、そこのところで、私的な部分で話をさせていただきますが、企業課的な発注については、その内容、配管、保安、そういう部分を精査する時間が今年度は特に必要であったということでご理解をいただくことになろうかと思います。ただ、私としては当初の計画の段階よりは遅れたことは事実でございますが、工事の保安というものを確保しながらやるためには必要な時間だったというふうに考えてございますので、まずはそこら辺でご理解をいただくしかないのかなというふうに思います。以上です。 ◆2番(工藤範子議員) 建設課でもそうでありますし、また企業課でもそうでありますが、工事の保安は皆さん全部の課で、この保安上は考えなければならないのは当然と思いますが、第1四半期のものが、No.7とかNo.8などは6月に発注したり7月に発注したりすれば、もう工事が終わっていてもよろしいのではないのかなと私は思うのですが、これ経験年数が浅くてというような異動もあっての関係でありますが、やはり総務課長、来年度からはこのような工事の遅れはないような人事異動のやり方もあるのではないかなと思いますが、後程総務課長からの答弁をいただきます。 それから、防雪柵の工事ですが、不落が2度もあったような工事もありまして、現在子どもたちが歩きで行っているところは、もう北風ビュービューのところを子どもたちが通学しておるわけですから、そういう積算内容の見直しとかについてならないような積算の方法もあっても然るべきではないかと思いますが、この点についてもお伺いします。 それから、不測のNo.19のことでありますが、先程は業者の在庫がないというようなことで、これは国土交通省のガイドラインには天候不良の日が例年に比べ多いと判断でき、工期の延長が生じた場合、設計図書に明示された関連工事との調整に変更があり、工期の延長が生じた場合、その他受注者の責めに帰することができない事由により、工期の延長が生じた場合とあるのですが、この国土交通省のガイドラインには沿っておるのでしょうか。 ◎総務課長 最初の人事異動についてということでございますが、これにつきましては基本的には適材適所という考え方でございますし、また職員を育てていくという研修も必要だということでは考えておりますし、後継を育てていくという観点でも、あと全体的なバランスを考えて総合的に全体の最適化という視点を持って配置しているところでございますので、総合的にそのときそのときの状況を勘案して配置ということでございますので、必ず専門の部署に専門の配置なりできるかということは、その状況によって変わってくるということはご了解いただきたいと思います。 ○議長 工藤議員に申し上げますが、ただいまのことについては工事又は製造の請負契約状況の報告でございますので、先程以来冒頭ありましたが、職員の人事異動等と言及していますが、そちらの方になりますと範囲が違いますので、ベテラン議員らしく、その辺をわきまえて質疑を続けていただきたいと思います。 ◎建設課長 それでは、私の方から防雪柵の積算についてお答えさせていただきたいと思います。積算につきましては十分我々職員注意して発注しているところでございますが、今後こういうことのないように、十分注意しながら発注していきたいと思いますので、ご理解をよろしくお願いしたいと思います。 ◎建設課課長補佐 私からはNo.19の不測の期間の関係でございますが、先程工藤議員が申されました、その他受注者の責によらないもの、受けた側では自分だけでは何ともならない部分ということで、当然二次製品を作る業者の在庫の状況なりラインの状況なり、要は資材の逼迫、他の需要があってということもありますので、そのことが受注後に分かったということもございますので、そのガイドラインには則しているものと捉えているところでございます。 ◆2番(工藤範子議員) 最後の方聞こえない、分からなかったのですが、則していると言われたのですか。この三手の中には何も、ではどれに当てはまるのですか。私は3項目申し上げましたが、どの辺に合致しているのですか。 それから、あと3回目ですから終わりますが、やはり積算内容をこれから見直しして、がっちりしたものをこれからやるというような当局の答弁もありましたので、やはり通学路でありますので、そういうことを考えながら子どもたちの安全を優先して、先にやらなければならないと思いますし、私になぜ防雪柵できないのかというような問い合わせもありますので、十分配慮をして、もう学校も休みになるときに、これからというようなことは私はいかがなものかなと思いますので、ぜひその辺は注意していただきたいと思います。 それでは、工期延長についてですが、どこに合致するのか、この点、もう一度説明お願いします。 ◎建設課課長補佐 繰り返しになるかと思いますが、工藤議員の申されました3番目のその他、受注者責任によらないものということに合致するということで捉えているところでございます。受注者本体が二次製品を作っているとは限りませんし、工事用資材の逼迫というのは責によらないというふうに捉えているというところでございます。 ○議長 他にございませんか。 ◆13番(五十嵐啓一議員) 私からは8番、9番の工事、それから新庁舎の関係で10番の工事についてお伺いします。 8番、9番については先程の報告ですと資格を有する町内の業者6社指名しましたとありました。これは8番、9番とも同じ業者が指名されているのかどうなのか、その確認をしたいと思います。 それから10番の工事について、大型ロールスクリーン設置工事ということになりますが、これはどのような工事なのか。それからこの工事については建設当初から予定に入っていたのかどうなのか、この点についてお伺いをいたします。 ◎企業課主査(菅原敦) それでは、No.8とNo.9の指名業者につきましてですが、ともに水道の6業者、同じ業者でございます。 ◎新庁舎整備係長 ただいまのご質問ですが、大型の電動ロールスクリーンの設置につきましては、2階ロビー上部と記載しておりますが、新庁舎東側のガラスのカーテンウォールのロビーがございます。1階から2階までの吹き抜けとなっている空間ですが、こちらのカーテンウォールの上部、取り付けする高さとしては2階の天井面の高さになりますが、こちらに電動のロールスクリーンを設置する工事であります。同じく議場の中の高窓、こちらについても床面から約6mの高さですが、そちらに電動のロールスクリーンを設置する工事でございます。また、同じく手動のロールスクリーンということで、設置箇所については先程申し上げました新庁舎1階から2階までの吹き抜けロビーの同じ面ですが、取り付け位置の高さとしては、1階の天井面の高さの位置ということで手動のロールスクリーンを設置します。 それから、この工事が当初から入っていたのかということですが、こちらについては当初の本体工事には入っておらず別途発注する予定で計画したものでございます。以上です。 ◆13番(五十嵐啓一議員) それでは8、9番の工事について、同じ工事内容で、それで町内の資格を有する同じ業者、すべての業者6社ということだと思いますが、この業者が二つの工事に一緒に私は指名をされていると、こういうことによって不具合が生じてこないのかどうなのか。例えば6社を指名、同じような工事を両方とも全業者でするよりも、私は3社3社に分けて、そして指名した方がより公正により明確に工事が入札できるのではないかと。本町のこういった業者指名する場合、土木工事などを見ましても、十何社一斉に、資格ある業者を全部一斉に指名をしたり、そういった傾向があるのですが、同じ工事を同じ日の入札で、やはり同時に全社を指名するということについては問題がないのかどうなのか。問題ないという見解なのかどうなのかお伺いしたいと思います。 それから、先程のロールスクリーンの関係でございますが、当初から本体工事には含まないで、別途工事で考えておりましたと、そういった見解でございました。私もこういった工事について、本体工事にこのぐらいの金額ですと、本体工事に入れれば入れることができると思いますが、やはり地元の業者を優先させるという意味では、こういった方法は最善ではなかったのではないかと、そういうふうに評価をしたいと思います。先程の入札の指名関係について再度お願いします。 ◎企業課長 役場、全体的な指名のあり方という部分については私としてはお答えできるという立場にはございませんが、企業課としての指名のあり方という部分でお答えさせていただきたいと思います。 まずは端的に申し上げてNo.8、9のこの入札日は違ってございますので、その部分についてはご理解をいただきたいと思います。ただ、これまでも町内業者の中でいい仕事をしていただくという前提に立って、まずは公平に競争をしていただいているものというふうに私は受けとめてございますし、その6社の部分で自由な競争というふうなことで、現実的には支障が出ているというふうにも感じてございませんし、町内業者の部分で私としてはガス、水道の工事をまずは受注していただきたいと考えているところでございます。 ただ、現実的に今後相当の仕事量になって、それぞれの手持ち工事が多すぎて現場が回らないというふうな判断がなるようであれば、またその指名のあり方というものは考えていかなければならないんだろうと。ただ、今の町内のガス、水道の指定店、指名業者の力量、あるいは仕事に向かう熱意という部分からいって、私は何らかの支障があるというふうには考えてございませんし、今後の部分について何かがあればそれは対応していかなければならないということも現実だと思いますが、現実的には今のところそこまで私は考える必要がないのではないかなというふうに思ってございます。 ◎副町長 それでは、私の方から指名審査会としての立場からお答えしたいと思います。 担当課の方から各事業について入札に関わる事業者の選定が上がってくるわけですが、指名審査会といたしましては公平・公正、それから透明性をまず担保するということと、恣意的にその業者を選択するということがないように公平に判断をしていくというのが原則でありますので、その条件に合致する業者についてはすべて指名をするということでございます。 ○議長 他にございませんか。 ◆14番(小野一晴議員) それでは、私からも2点ほど伺いたいと思っています。 先程同僚議員が質問しました19番の変更についてでございます。コンクリートの二次製品に、ブロックなんですけれども、この調達に不測の期間を要するためということでお話がありました。私もあれっと思ったので、この業界に知人がいるので確認してみました。結局車道と歩道の境界のブロックのことなんですけれども、決して特別な特殊なブロックではなくて、業界どこでも造れて、なおかつ1ヵ月もあれば余裕を持って製作できるということでございました。先程担当課からの回答を伺うと、在庫がなくて製作に時間がかかるんだが4週間かかるということでございました。私が確認した1ヵ月あれば十分製作できる内容、そこは一致していました。 その上で、私がこれを聞くのは、何もいろいろ契約約款やら国土交通省の基準があって、工期を延長することに関していろいろ条件はあろうとも、やはり不測の事態があればどうしても物理的にできないものをやりなさいと言えませんので、今後こういうことがないように少し伺いたいと思っているんですが、その上で聞けば、契約締結が7月29日なんですよ。着工が8月2日から12月20日まで、これ4ヵ月半くらいありますよね。これ普通に余裕を持ってこのブロックを発注すれば不測の事態を招かないと思うのですが、いかがでしょうか。 ◎建設課課長補佐 こちらについては、契約は確かに議員おっしゃるとおり8月の上旬にしております。工事についても基本的には現地調査にかけながら全部やっているところです。ただ、このブロックに関しては発注というよりも、現地確認しながら、当然調査を確認しながらの発注ということをしておりましたので、その分で若干発注自体は遅れている、要するに製作サイドにお願いするのが若干の時間のロスがあったということは否めないかとは感じられてはおります。しかしながら、そのものが実際にオーダーかけたときにもう少し時間がかかりますよということで、二次製品のところから話があったということであれば、こちらとしてもやむを得ない事情ということでの、いろんな意味でのラインの逼迫等もございますので、そちらに関して検討して現調の承認のお答えを出したところでございます。 ◆14番(小野一晴議員) 今の話を聞くと現場合わせをしないと発注できないという内容に伺ったんですが、今どきの公共工事、設計があって図面があって、現場でその場で合わせてみないとどんなものを使うか分からないって、そんな雑な工事があるんでしょうか。どうしても私そこが理解できなかった。先程申し上げましたが、知人がいるので確認したんですよ、特殊なものではないということでした。在庫がないということは分かりますよ、特殊なものでも何でもないので、現場合わせして、現場に合わせて特注しないとだめなものではないはずなんですよ。これがこのように発注が遅れたことは工期の延長と言われると、こんなことを何度も繰り返していると公共工事の質の確保、信用に関わるから言っているんですよ。 先程言っているように、どうしてもいろいろ事情があって物理的に不可能になったものをやりなさいと言っているのではないんですよ。ただ、今後こんなことが起こらないように、敢えてもう一度だけ確認します。発注したけどもコンクリート業者の方でもどうしても間に合わないというのが原因なのか、それとも業者の方で発注が遅れて間に合わなかったのか。もう一つ可能性としては、先程現場合わせという話がありました。設計が微妙にまだ生煮え状態で、受けた業者の皆さんと担当課で調整しないと、この先々の見通しが立たなくて発注が遅れたのか。この3通りあるんだと思うんです。これがどういう状況だったのか。これは今後の公共工事の前例になりますので、ぜひそこははっきりとしたご答弁をいただきたい。 先程二つと言って一つで終わってしまったものですから、もう一つ伺います。12番の鋼製防雪柵(固定式)設置工事の件です。確か一昨年までは設置と撤去を一括発注だったと記憶しております。これが設置と撤去が分離されたのは昨年からだと記憶をしております。昨年も同僚議員の方からなぜこれわざわざ分離しなければいけないのか。これ今発注していないとなると、撤去に関しては繰越明許で来年度ということになるのかなと私は考えますけれども、なぜこのような発注を。昨年はなぜこのような発注をしたのかと聞かれたときに、今後来年から検討するというような回答をいただいたと記憶をしているのですが、今年も同じ発注になっていますので、なぜこのような発注にせざるを得なかったのか、それについて伺いたい。 ◎建設課課長補佐 議員おっしゃるとおりの3点の要素があるかと思いますが、こちらといたしましては、発注してから現場で再度、いわゆる用地の関係者に確認して、いわゆる進入路の箇所の最終的な確認をしているところでございます。実際ある程度盛土が進まないと、形を作らないとイメージと違うということが多々ございますので、その点もございまして、その数量について微妙に差が出てくると、オーダーしたものが足りないというようなこともあり得ることでございましたので、その辺で遅れが生じたということでございます。これは一つの理由にはなるかと思います。ただ、あるたけという言い方はあるかもしれませんが、基本的には先程も申し上げましたとおりギリギリの段階での数量の確保ということをしているところでございますので、その点はご理解をいただきたいと思います。 ◎建設課長 それでは、私の方から防雪柵の設置と撤去について、分離した理由につきまして。これにつきましては、前の議会、何月かは忘れましたが議会でもお話させていただいたかと思いますが、これにつきましては昨年度から設置と撤去を分離しまして、昨年度は設置のみを発注いたしました。今年度に4月早々に撤去を発注させていただいているところでございます。これにつきましては、撤去、やはり延長が長いものですから、撤去し始めるのが3月の中旬頃でないとなかなか年度内の完成に間に合わないということで、時期によりましては3月中旬でも地吹雪等が発生する可能性がございますので、そういったところを考慮いたしまして設置のみを発注し、春先に撤去を行うという形で進めているというところでございます。 ◆14番(小野一晴議員) ブロックの件に関しては一定理解するのですが、その説明だと、ここに書いてあるコンクリート二次製品の歩車道境界ブロックの調達に不測の期間を要している、これだけを書かれてしまうと、ブロックを作っているコンクリート業者の責任だというふうにも読み取れますので、それは相手方に大変失礼な話になりますので、どちらかと言うと問題があったのは町の担当課と引き受けた業者の皆さんの調整の問題だと思いますので、それに関しては今後ご注意をいただきたいと思います。 それから、防雪柵設置工事なんですが、先程私繰越明許と言いましたが、繰越明許ではなくて新年度になってから来年度予算ということで撤去、入札するということになりますので、失礼しましたそこは勘違いしました。そこは一定理解しました。それで、これはあれですか、よく私が入札機会とか入札時期をしっかりと検討してくださいと何度も申し上げましたので、やはり年度末となると大変公共工事も含めて駆け込み事業が多くなるので忙しくなるので、業者の仕事がしやすい環境も考えて、これを4月以降の春に行える環境を作ったという理解もできるのでしょうか。最後にその1点だけを確認させていただきたい。 ◎建設課長 そのとおりでございます。 ○議長 他にございませんか。 ◆12番(鎌田準一議員) それでは、私の方から6番の公共イントラ光ケーブルについて少しお話を伺いたいと思います。これはイントラですから、たぶん室内のLANという形でやるのかなと思っております。この公共イントラ光ケーブルとわざわざ謳ったのにはそれなりの理由があるんだろうと思いますが、この辺について少しご説明いただければと思っております。 それから、先程来の説明では1社で入札を行ったということでございました。周辺の機器、いわゆるメディアコンバータ等の接続等があるということをおっしゃっていましたが、これただ光ケーブルをただ設置するだけではないと思っておりますが、具体的にいろいろな周辺機器についてもどの程度接続をなさるのか、この辺も伺いたいと思いますし、これ本庁舎だけでの光なのか、それとも西庁舎も含めた光ケーブルを考えているのか。その辺も確認したいと思っております。 それから、接続に関して1社ということで、実際に接続した上で動作まで全部見るんだろうと思うんですが、その際はその1社が、例えば端末のクライアントを接続したときにすべてチェックをし終わった上で5月31日に引き渡しという形になるんだとすると、最終的にこの業者が、リースになるかは分かりませんが、そういうネットワークについては責任を持つという業者になっているのかどうか。この辺について確認したいと思います。いかがでしょうか。 ○議長 11時15分まで休憩します。         (10時59分 休憩) ○議長 再開します。               (11時14分 再開) ◎企画情報課主査(斎藤宗彦) この工事の内容になるわけですが、新庁舎整備に伴いまして、新庁舎までの光ケーブルの布設をし直すというような工事になります。その上で、一番庁舎の外側にあたるメディアコンバータの方を一部旧庁舎の方から移設する工事となっております。その先につきましては、新庁舎情報ネットワーク構築業務委託の中で西庁舎も含めて行うというような形になります。 それで、公共イントラという名称をなぜ使っているのかと言いますと、各施設の内部システムを繋ぐ上で非常に重要となる光ケーブルということもありますので、公共イントラという名称を入れさせていただいたところであります。 また、完成後の動作のチェックということですが、あくまでもゴールデンウイーク前後までに、こちらの方の工事は概ね終わらせていかなければならないのかなと思っているところでありますし、その時点で旧庁舎のサーバー機器等との動作確認、その後、新庁舎の方にほとんどのサーバー機器の方は移設するわけになるんですが、この契約の中には含まれてはいないのですが、移設する前まで旧庁舎段階でのまずは動作確認の方は必要になってくるというふうに考えています。 ○議長 他にございませんか。 ◆11番(澁谷勇悦議員) それでは、私からも1点だけお尋ねします。この変更工事のNo.14、16の関係ですが、これを見ますと災害復旧工事のいわゆる工事用道路の撤去と、その始末に関する増額というか、予定価格でも変更なると。約600円のお金がここで動くわけです。 まず最初に、第1点としてお聞きしたいのは、この工事用道路の原状復帰というのは原則となっているのか。まずその道路をどうするのかということがどういうふうになっているのか。それは事前の予定価格の中の見積もり段階に入るのか入らないのか。その前に聞いておくのは工事用道路がどういうのなのか。撤去するのが原則なのかと、それをまずお聞きしたいと思います。 そして、その中でNo.16の方で特に確認したいのですが、この変更の中においての理由、工事用道路の撤去について、県から指導があったという文言が入っています。これを見る限り工事用道路というのは撤去しない場合もあり得ると解釈されるので、まず最初、撤去が原則的な運用なのかと。そして次に県の指導があって撤去することになるわけですが、その内容についてお伺いします。 ◎建設課課長補佐 災害復旧の工事に関してでございます。工事用道路自体は原則としては撤去ということで県から指導されたところでございます。当初におきましては撤去でなく存置ということも検討したところでございますが、今回の場合は撤去ということが原則ですよと改めて指導を受けたところでございます。 これの理由につきましては、加久間地区、大沢地区、大沢は加久間のさらに上流側になるんでございますが、この地区については圃場整備がなされておりましたので存置ということを最初念頭に置いて、圃場整備で利用していただくということも考えたのですが、災害復旧事業の観点からでは、圃場整備ではだめですということで指導を受けたという内容でございます。 大沢につきましては、先程の箇所の加久間の上流箇所でございますので、撤去してこちらは一部近江新田地区の盛土材として運び出したということでございます。その他についても適正に運び出して管理しているところでございます。以上でございます。 ◆11番(澁谷勇悦議員) そうであるならば、この工事用道路には一応撤去が原則として工事にかかるという理解でいいわけですよね。であるならば原則ですから、なぜこの予定価格の中にそれが盛り込まれなかったのかという疑問が湧くわけです。県から撤去されたということは、そのときは基盤整備関係に使われるから、もうそれには撤去費をみなかったということになろうと思いますが、14番の方ではそれはないわけですよね。14番目は特に撤去するということが頭にあってやっているわけですから、だとすると予定価格にもそれは当然組み込まれているという解釈をしたくなるんですけれども、その点もう一度ご説明願います。 ◎建設課課長補佐 14番、16番の工事とも、もともとは存置する予定で発注したものでございます。理由の書き方としては、14番については別の道路工事に流用したと、これについても同じように県から指摘を受けて流用しているというところでございます。以上でございます。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 3回目ですので、私が最初に確認したのはそこを確認したかったのですが、どうも表現力が足りなくてあれですけれども、撤去が原則で物事を進めているわけですが、これは最初から存置だったという説明ですよね。だとすると、原則がいわゆる撤去でないということになるわけです。だからそこを聞いたわけです。原則は撤去でやっているのならば最初からその費用は見ておくべきであろうと、この予定価格で。それが入っていない。ところが今回存置でいったと。原則ではないわけです。その存置の理由が一つは基盤整備で使われるのではないかということがあった、そこに置いてもいいんだろうとなったと思いますが、そのときに存置とした理由があるはずです。原則は撤去するんだけれども、それは価格に見ていないわけです。その存置された理由はそれであって、だから見積もり予定価格に入れなかったと。そこで結局そのやり方はだめだよと、結論ではそうなったわけです。だから600万円のお金が余計に動いたわけです。そこを聞いている。私が聞きたいこと分かりますか。一応その疑問を提示して、ご返答いただいて質問を終わりたいと思います。 ◎建設課課長補佐 当初の発注時点では、いわゆる災害復旧工事、あとは圃場整備の工事も公共事業という捉え方を町の方で、発注側でしてしまったということでございます。それについて県当局からご指導がありまして、災害復旧工事では受益の入るような工事への流用はだめですよということで撤去ということでなったわけでございます。ですので、受益の入らない公共工事への流用については特段問題ないということでございます。以上でございます。 ○議長 他にございませんか。 ◆10番(小林清悟議員) それでは、私からも変更工事の関係で何点かお聞きしようと思ったのですが、ほとんど皆さん聞かれたようなので、まず19番の件で私からも改めてお聞きします。やり取りを聞いてますます疑問に思ったのでありますが、本町にはこの契約に関する規則というものがあって、この第7条に第1項その他正当の事由という、この部分に当たれば契約の期間が延長できるという、この部分におそらく今回町では対応になるということでこの対応をしたのかと思いますが、本当にこの正当の事由にあたるのかどうかがどうも答弁でよく分かりません。 それで、改めてお聞きしますが、先程のやり取りの答弁の中で、工事が進まないと盛土が進まないと正確な発注ができないんですと、それで今回のような対応になったというお答えがありましたが、本当にその答弁でいいんですか。もしこの答弁が正しければ、あなた方町の発注の納期期間、4ヵ月半が短かった、間違っていましたということになるのではないんですか。違うでしょう。適正な発注期間で皆さん方は発注したのではないですか。ここで問題になるのは工程管理、工事管理ではないですか。皆さんがしっかり管理していましたか。私問題になると思っているのは、その部分ではないですか。 ご存知のように、工事を発注して施工するにあたっては、工事の図面、図書がありますよね。これを基にして現場を請け負った業者方は施工図を作成して、承認をもらうはずであります。その施工図作成承認が現場の盛土ができないと作成できないのですか。違うでしょう。当然その前には測量した発注の図面があり、そして、そのためにまた確認をして施工図を作って、そして皆さん方に承認をもらっていよいよ発注。その施工管理の工程がずさんだったのではないですか。そのために製品の発注が遅れたのではないですか。これ許すと大変な問題ですよ今後。我々議会はこれ見逃しませんよ。正当な事由に当たりますか。工程管理が正しくなかったこと。だって特殊な製品ではないんでしょう。4週間ぐらいでできる、つまり4週強度が、要するに規定に達すれば納品できる、出荷できる製品なんですよ。普通の通常のコンクリートの製品なんですよ。何も特殊ではないんです。ただ、現場の盛土ができないと、あれができないとこれができないと発注できないなんてものではないですよ。違いますか担当課。 ですから、先程の答弁はおかしいでしょうと。自分たちの首を締めていますよ。発注期間が短かったことを言っているのではないですかとなりますから、4ヵ月半って適正なのではないですか。その中での工程管理が十分できなかった、そして製品の発注が遅れてしまった。業者の工場の責任ではありませんよ、発注が単に遅れたのではないですか。違いますか。 ◎建設課課長補佐 私どもで認識している観点から申し上げますと、もともと町が発注した時点で業者が確認したところ、受給については逼迫しているという状況がございました。なおかつ、先程申し上げましたように地権者、耕作者等の進入路の確認で正確な数量を把握するためには、ある程度の高さのお示しをしないと分かりづらいという点もございまして、それを確認した上で確定した数量をお願いしたという形になりますので、もともと逼迫しているところに、少しオーダーが遅れたという点が重なったような形の状況でございます。ですので、製品の納入が工期内では、この工事自体は、この工事というよりも歩車道境界ブロック設置自体は最終工程でございませんので、そうしますとその後の工程にも影響が出るということを鑑みまして、正当な理由として判断したところでございます。 ◆10番(小林清悟議員) 正当な理由に判断しなければこのように対応できないわけでありますから、この契約の先程の第7条の第1項にその他の部分に当てはまるという判断で議会に報告をしているわけでありますが、本当になるんですか。もう一度確認します。では、あなた方の工期の発注期間が間違っていたということではないですか。違いますか。工程管理はどうなっているんですか。施工図の承認、要するに作成承認の流れはどうなっているんですか。やはり一定、町に4ヵ月半の工程管理が最初に出るのではないですか。町はそれを承認して工事よろしくねということでやり始めるのではないですか。その中でそうすると、その歩道ブロックの発注の時期がいつ頃だというのも全部出ているのではないですか。この工程管理の中に。それから遅れてくれば当然町側としたら「小林建設さん遅れてきましたよ」と、そういう注意をするのではないですか。それを怠ったのですか。ただ単に注文の発注が遅れたのではないですか。業者の工場の責任ではないですよ。現場サイドの責任ではないですか。これ工期の延長を簡単に認めるとこれから何でもありになってしまいます。担当課、議会の監視機能はそんなに甘くないですよ。もう一度、この正当な理由、どういう正当な理由に当てはまって今回対応したのかお聞かせください。 こんなことをしていると今後大変ですよ。しっかりと工程管理してくださいよ。そのために発注後にすぐに業者から工程表をもらうんでしょう。それを確認して皆さん方からまた返して、まずこの工程でやってくださいと返すではないですか、場合によっては内容を修正するではないですか。それでは、この部分の工事が少し遅いからもっと早くやってくれとか、そういう修正指導、皆さん方がやって工事に着工するのではないですか。その中でやはりこの対応だって、その工程からすると結局遅れたんでしょう。ということは皆さん方の工程管理がなってなかったんですよ。しいて言えば現場サイドの工程管理がなってなかったということなんですが、それを管轄する皆さん方の管理がなっていなかったと、発注が遅れてしまった。工場の責任ではないんですよ。 盛土ができないと形が出ないと製品が発注できないなんてそんなものではないではないですか。そのためにちゃんと図書があって図面があって、施工図が作成、承認があるではないですか。そうやって建築現場も土木の現場も全部進んでいくんですよ。現場ができないとものが寸法取れない、測れない、注文できないということは絶対ありませんから。施工管理の、では施工図のチェックだって遅れたのではないですか。その場合だって、皆さん方から業者に「施工図が出てこないぞ、何しているんですか。工程に間に合わないのではないか、早く出してください」という一声かけるぐらいのやはり管理があってはいいのではないですか。その辺も担当課は怠ったのではないですか。ですから、今回の日程変更、機会変更、非常にまずい。正当な事由、いま一度正当な事由に当たることをきちんと答弁ください。 ◎建設課課長補佐 それでは、再度という形になりますが説明させていただきます。 先程も申し上げましたとおり、工事の契約時点から業者からその製品自体は受給が逼迫しているという旨を知らされておりました。おりましたけれども、先程私が申し上げた盛土が進まないとというのは、あくまでも丁張りをかけた段階で、進入路の高さ云々がやはり実際進入路を使う方々、耕作者なり地権者の方々に確認していただいて、場所も特定した上で、後々の手戻りがないような形での寸法を出すということをなるべく努めてきたことでございます。その相談をして数量が確定してオーダーをするという形になったということもありまして、やや余計目にとかそういう形では今はオーダーかけづらい状況がございますので、そういう形でのオーダーの時期になってしまったということでございます。 我々としても工程管理については十分気をつけてはいるところでございますが、当然途中途中の進捗を見ながらこれではということで丁張りを直してもらったり、そういうこともございます。しかしながら、今回の場合につきましては、もともと需要が逼迫していたところに、さらなる追加オーダーをかけるということがないような形での考え方で業者とも相談して進めたところでございますので、ご理解をいただきたいと思います。 ◆10番(小林清悟議員) 繰り返しますが、逼迫なんてそんな難しい言葉を使わないで混んでいるということなんでしょう。工場の方で注文を受けるのに混んでいますよ。「小林建設さん時間がかかりますよ」って早々に言われたんでしょう。それだったらなおのこと施工管理をしっかりとしないといけないというのが、そこでも分かるではないですか。発注時点で。それだったらなおのことこんな状態にならないでしょう。「現場監督さん何とか早く施工図をでかしてくださいよ」、施工図ができないと注文できないではないですか。現場に巻き尺あたって一個一個あたるんですか。そんな工事今時ないでしょう。笑っていますけど。現場の盛土ができて路盤ができて寸法を巻き尺であたって一個、二個なんて、そんな現場は今どきありませんよ。そんなことをしたら工事期間何ヵ月もかかるではないですか。施工図の管理が上手くなっていなかったんでしょう。それだったらなおのこと逼迫しているのであれば、もっと早く現場の方で管理を進めてくださいよと、工程を進めてくださいよという助言なり指導をあなた方がしないといけなかったのではないですか。違いますか。 これを認めると大変な問題ですよ。もうすでに契約してしまったでしょうけれども。要するに工程管理がなっていなかった。ましてや逼迫している状況が早々に分かっていたのであればなおのことです。まずはすでに契約、更新しているみたいですからやむを得ないと思いますが、今後こんなことはいけませんよ。いかがですか。 ◎建設課長 小林議員のおっしゃるとおり様々な現場において工程管理をきちんと進めていきまして、基本的には我々が注文しました工期内の完成を目指して、いち早く住民のために工事が完成するように、今後十分留意して進めていきたいと思います。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 これで、報告第12号「工事又は製造の請負契約状況の報告について」の質疑を終わります。 日程第5、「総務文教厚生常任委員会の閉会中の所管事務調査中間報告」を議題とします。庄内町議会会議規則第47条第2項の規定により、11月22日付をもって、本職宛に総務文教厚生常任委員長から委員会調査中間報告書の提出がありました。 ここで、総務文教厚生常任委員長の報告を求めます。 ◆総務文教厚生常任委員会委員長(工藤範子) 私から総務文教厚生常任委員会調査中間報告書を申し上げます。 「委員会調査報告書」 本委員会に付託された調査事件について、調査中間報告を別紙のとおり、庄内町議会会議規則第47条第2項の規定により報告します。 「総務文教厚生常任委員会調査中間報告書」 1 調査事件    危機管理について 2 調査目的    記録的な集中豪雨による水害や土砂災害、東日本大震災のような地震等の甚大な被害が発生している。本町においても自然災害による被害があり、課題が山積していることから災害に対する危機管理について調査することとした。 3 調査経過    記載のとおりであります。 4 調査状況   [現況]  (1) 国等の現況   ア 大規模災害に対する国土交通省の取り組みについて(平成30年11月作成)    (ア) 国土交通省による大規模地震対策の取り組み        想定される主な大規模地震は「南海トラフ地震」と「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」の二つの海溝型地震と「中部圏・近畿圏直下地震」と「首都圏直下地震」の二つの直下型地震をあげている。        これらの地震の切迫性として「南海トラフ地震」では、約100年~200年間隔で蓄積されたひずみを開放する大地震が発生していることから、マグニチュード8~9クラスの地震の発生率は、30年以内に70%~80%としている。        また、首都直下地震では、200年~400年間隔でマグニチュード8クラスの地震が発生する前に、マグニチュード7クラスの地震が複数回発生することから、マグニチュード7クラスの地震の発生率は30年以内に70%程度としている。        これらの地震の被害想定として、南海トラフ地震では、建物全壊棟数が最大239万棟、死者・行方不明者が最大32.3万人、被害額が約220兆円。首都直下地震では、建物全倒壊数が最大61万棟、死者・行方不明者が最大2.3万人、被害額が約95兆円としている。        対策として、南海トラフ地震では避難路・避難場所の整備とそれを踏まえた訓練の実施や、海抜ゼロメートル地帯等における堤防の整備、首都直下地震では、密集市街地の防災性の向上や道路啓開体制の確保をあげている。    (イ) 国土交通省による大規模水害対策の取り組み        平成29年9月の関東・東北豪雨をはじめ、この30年間で時間雨量50mmを上回る大雨の発生率は約1.4倍、同じく80mmは約1.7倍、同じく100mmも1.7倍に増加している。        近年においても国土交通省の直轄管理区間109水系のうち、81水系で氾濫危険水位を超過しており、いつ決壊してもおかしくない状況であった。        対策として、水害リスクの高い地域を中心に、スマートフォンを活用したプッシュ型の洪水予報の配信や、気象庁、国土交通省、市町村、住民が連携した時系列行動計画を策定し、洪水時の浸水深や避難場所に関する情報を洪水関連標識として「まちなか」に設置した。        氾濫するリスクが高いにも関わらず、未だ整備されていない河川の堤防整備と流下能力向上対策を進めるとともに、整備が遅れる区間においては決壊までの時間を少しでも引き延ばすよう、堤防構造を工夫するとしている。    (ウ) 新たなステージに対応した防災・減災のあり方        ここ数年の雨の降り方が変化していることを「新たなステージ」と捉えるとともに、地震大国であり津波のリスクを抱えながらも、都市機能が海抜ゼロメートルなどの水害リスクの高い地域に集中していることなどの現状からすると、最大クラスの大雨や津波に対して施設で守りきるのは、財政的にも、社会環境・自然環境の面からも現実的ではないとしている。        そこで、施設での防御を超える降雨や津波に対しては、ある程度の被害が発生しても「少なくとも命を守り、社会経済に対して壊滅的な被害が発生しない」ことを目標とし、危機感を共有して社会全体で対応することが必要であるとしている。    (エ) 国土交通省による災害に関するリスクコミュニケーションの取り組み        身のまわりにどんな災害が起きる危険性があるのか、どこへ避難すればよいのか、事前に備えておくことが重要であることから、平成19年4月から全国各市町村のハザードマップポータルサイトを公開している。        平成26年6月からは様々なリスク情報を一つの地図に重ねて表示できる「重ねるハザードマップ」を公開している。        また、平成29年8月からは、東京オリンピック・パラリンピック開催を支えるために国土交通省および各関係機関の防災情報提供ツールを一元化し、多言語やスマートフォン対応により、平時から容易に防災情報を入手できるように防災ポータルを開設している。   イ 避難勧告等に関するガイドラインの改定      内閣府が平成31年3月に、平成30年7月豪雨の教訓を踏まえ、住民が「自らの命は自らが守る」という意識を持って自らの判断で避難行動をとり、行政はそれを全力で支援するという、住民主体の取り組み強化による防災意識の高い社会の構築に向け、これまでの避難勧告等の発令基準のガイドラインを、警戒レベルを用いたガイドラインに改正した。 図1を参照ください。   ウ 福祉避難所の確保・運営ガイドライン      内閣府では、平成20年6月に作成した「福祉避難所設置・運営に関するガイドライン」を平成28年4月に東日本大震災の教訓を生かし、実質的に改訂・修正する形で「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」を作成した。 「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」の概要は記載のとおりであります。   エ 要配慮者トリアージの開発      トリアージとは、大事故・災害などで同時に多数の患者が出たときに、手当ての緊急度に従って優先順位をつけることである。      要配慮者トリアージとは、大規模災害時に、避難所で発生する恐れのある災害関連死を回避するために、要配慮者の振り分け先を、広域避難所か、福祉避難所か、医療機関かを判断することである。現在、文部科学省の助成金を受け、日本赤十字看護大学と武蔵野市防災安全部防災課が連携し、要配慮者トリアージを開発している。   オ 防災・危機管理セルフチェックシステム(総務省消防庁)      消防庁は、平成28年8月の台風10号の災害を踏まえ、すべての地方公共団体に地域防災計画、マニュアル等の必要な見直しを行うように要請している。      平成29年3月に、危機管理体制の取り組み状況を自己診断するセルフチェックシステムを作成し、各自治体にその結果を総務省に報告させている。      全79項目あるセルフチェックの本町の結果は、対応できているが68項目、対応できていないが11項目であった。   カ 令和元年台風19号の浸水被害とハザードマップ      神奈川県箱根町では、19時30分までの1時間に約100mmの猛烈な雨が降り、さらに降り始めからの雨量が1000mmを越え、10月の観測史上最大の記録的な大雨となっている。また、日降水量としても900mm超と、全国の観測史上1位の記録になったことから、ライフライン等に甚大な被害が発生している。      全国の人的被害は、10月20日現在で、死者80人、行方不明者11人、けが人395人となっている。      国土交通省によると、令和元年台風19号による堤防決壊は、71河川128箇所となっている。この他、川の水が堤防を越える「越水」などで氾濫が発生した河川も16都県の、延べ265河川となっている。      なお、千曲川など8河川の流域にある約40市町村の浸水状況が、国土地理院の調査で判明し、各自治体が作成したハザードマップとほぼ一致し、その有効性が裏付けられた。   キ 田んぼダムの技術的可能性と経済効果      田んぼダムとは、田んぼがもともと持っている水を貯める機能を利用し、大雨が降ってきたときに田んぼに一時的に水を貯め、時間をかけてゆっくり流すことで、洪水被害を軽減する取り組みである。この取り組みは、水田耕区の排水孔に「落水量調整板」と呼ぶ板を設置し、落水量を安定的に抑制する技術である。      新潟県では、平成17年から、村上市神林地区の624haにおいて取り組みが始まった。検証期間中の平成19年に市街地排水路溢水が予想された日降水量101.8mm、最大1時間降水量20.8ミリの大雨が降ったが、調整板設置率90%の条件下で溢水が発生しなかった。これに対して、土地改良区職員から田んぼダムの有効性の高い評価を得ている。      神林地区における田んぼダムの経済効果を、評価額の試算事例で試算すると、田んぼダムと同等の排水能力をもつ排水機場を建設した際の減価償却費と、その年間維持管理費の合計額は1億3,900万円であり、10a当たりの年間評価額は39,000円となる。この額は水稲10a当たりの農家所得24,000円(農林水産省大臣官房統計部2010年調査)を大きく上回り、当該地区における田んぼダムの洪水調節による効果の大きさを示している。      新潟大学災害・復興科学研究所の吉川夏樹氏、同大学農学部の有田博之氏・三沢眞一氏、同大学大学院自然科学研究所の宮津進氏の四氏による研究「田んぼダムの公益的機能の評価と技術的可能性」(別添資料1参照)による技術的検証や普及性を備えた落水量調整技術の開発によって、田んぼダムは、現在、新潟県内の約12,000haで取り組まれているほか、北海道、富山県、福井県でも新潟県の事例を参考に取り組みの導入が進んでいる。  (2) 町の現況   ア 地域防災計画      本町では災害等の予防対策、応急対策および復旧・復興対策について必要な事項を定めることにより、町民の生命および財産、町土を災害等から保護することを目的に、災害対策基本法の規定に基づき地域防災計画を策定している。      また、令和2年の新庁舎開庁に伴う災害対策本部機能の向上や、近年の豪雨に対応するため、同年中に大幅な改定をするとしている   イ 洪水ハザードマップ    (ア) 作成の経緯        平成21年に最上川と京田川、平成27年には立谷沢川の洪水ハザードマップを作成したが、各集落に1部だけ配布し、全戸配布はしていなかった。        平成30年の8月豪雨を受け、令和元年6月19日に更新され、町内の三つの1級河川を1枚にまとめたハザードマップを作成し、7月中旬に全戸配布している。    (イ) マップ作成の根拠        庄内町が作成した最上川ハザードマップの想定雨量は、最上川を所管する国土交通省が最上川水系に関連する置賜、村山、最上、庄内の7,040k㎡の面積に降る2日間総雨量を最大252mmとしている。これは、昭和44年に2日間総雨量166mmという観測史上最多、150年に1回といわれる大雨が降った記録があり、これを大幅に上回る想定雨量としている。なお、県が所管する京田川と立谷沢川は、国土交通省が試算した最上川の2日間総雨量252mmの数値を引用している。すなわち、それぞれの水系の2日間総雨量が252mmに達したときに、町が作成したハザードマップに示された浸水深となる。    (ウ) 浸水深危険エリア        マップにおける洪水災害の凡例を見ると、最上川洪水ハザードマップでは、内水による浸水被害も想定すると余目の市街地地域を除き、ほぼ全ての地域が0.5m未満から3.0m未満の浸水深、特に榎木、西野、深川、臨空工業団地周辺は5.0m未満の浸水深が想定されている。        京田川洪水ハザードマップでは、西野から生三までの流域右岸が、0.5mから3.0m未満の浸水深が想定されている。        立谷沢川流域は、永年にわたり治水事業が実施されてきた。現在、工藤沢、松野木、興屋、生繰沢、中島、片倉のごく一部は0.5m未満の浸水深が想定されているが、それ以外の居住地域は浸水地域になっていない。反面、急傾斜の特別警戒区域になっており、崖崩れの危険性があるとしている。なお、浸水深0.5mは、人が歩行し、自動車が走行できる限界と言われていることから、0.5m以上を浸水深の危険地域としている。        特に近年の集中豪雨によって、流域の河積阻害や流木化で下流施設への被害が懸念されるとし、国土交通省新庄河川事務所では、令和元年度事業として立谷沢瀬場下流域の流域保全工(床固工の補修、河道内の土砂掘削および樹木伐採工事)を行っている。    (エ) 避難所        これまで水害と地震の二通りの災害に対応するため一時(いっとき)避難場所、広域避難所を指定してきたが、それぞれの状況により的確に対応するために土砂災害、水害、地震の三通りに細分化し、災害ごとの一時避難場所と一時避難所と広域避難所を示している。また、福祉避難所と救護所についてはAED設置の有無とともに別枠で記載している。    (オ) 避難行動マニュアル        内閣府が策定した、5段階の警戒レベルの避難勧告等に関するガイドラインに沿った避難行動マニュアルを、水害と土砂災害の個別に表記している。    (カ) 洪水ハザードマップの形体        サイズは、A1(594×841)八つ折で、表面には、最上川の洪水ハザードマップと水害時の避難行動マニュアル、余目地域と立川地域の避難所一覧が標記されている。裏面は、京田川と立谷沢川の洪水ハザードマップと土砂災害時の避難行動マニュアル、立谷沢地区と清川地区の避難所一覧が記載してある。しかし、洪水災害と土砂災害で、似た色分けが混在し、判別しにくいところがある。   ウ 過去の豪雨災害      平成25年7月6日に豪雨があり、人的被害と建物等の被害はなかったものの水田への土砂流入、水稲・大豆・花卉等の圃場に冠水するなど、その被害額は1688万円。道路や林道の欠損等の被害が7箇所、その被害額は1585万円。河川の欠壊等が6箇所、被害額は3630万円となっている。      平成30年度は、8月5日、6日と8月30日、31日の2度の豪雨があり、これまで経験のない避難勧告を2度とも発令した。幸いなことに人的被害はなかったが、水田への土砂流入、水稲・そば、花卉等の圃場に冠水するなど、その被害額は6430万円。道路や林道の欠損等の被害が60箇所、その被害額は2億5200万円となっている。平成30年度の豪雨については、今後の防災対策に生かすために時系列で災害対応・被害状況・避難状況の検証と、今後の対応について総括した報告書をまとめている。 ○議長 工藤委員長に申し上げます。12時になりましたので、報告事項について午後から再開後説明をいただきます。 午後1時まで休憩します。             (12時01分 休憩) ○議長 再開します。               (12時58分 再開) 午前中に引き続いて総務文教厚生常任委員長の報告を求めます。 ◆総務文教厚生常任委員会委員長(工藤範子)    エ 福祉避難所      令和元年度の「庄内町災害時職員初動マニュアル」に災害時要配慮者支援として、要配慮者支援に係る項目はある。しかし、実際に災害が起きた際の環境防災課と保健福祉課との連携やシミュレーションが不十分であり、要配慮者の振り分け先を判断する基準(要配慮者トリアージ)が示されていない。      ハザードマップにおいて、学区公民館や老人福祉センターなど6施設を指定しているが、バリアフリーを含め各施設の体制が整備されていない。   オ 浸水常習地域    (ア) 現況        近年の水害状況では、平成20年8月14日、15日のゲリラ的集中豪雨と平成30年8月5日、6日と8月30日、31日の1箇月で2度の豪雨によって排水能力の限界を越え、余目市街地で以下の7箇所に浸水被害が発生している。     a 茶屋町 だいこく綿屋前の水路        地盤が低いため20cm~30cmの浸水となる。排水ポンプ制御盤が設置され、浸水時には羽越線の西側の水路へ排水ポンプで排水している。しかし、この水路も溢れることになり、ポンプで排水した雨水が、元に戻ってしまう逆流現象が起きている。     b 猿田町 企業課庁舎の交差点水路        10cm~20cmの浸水となる。水路が都市下水道サイホン方式となっており、満水時における排水がスムーズにできない。この水路は和光町につながっているが、和光町も浸水していることから、排水が困難になっている。     c 和光町 庄内警察署の北側十字路の水路        都市下水道サイホン方式となっている。雨水が集まってくる形になっているが、排水が追い付かなくなっている。     d 表町 御殿町の栃形橋手前の丁字路の水路        20cm~30cmの浸水となる。大雨になると常に浸水する箇所で、床下まで浸水する家屋がある。     e 松陽町 松陽3丁目の中心にある十字路の水路        10cm~20cmの浸水となる。新しい住宅が建築されているところでもある。排水ポンプ制御盤が設置されており、ゲリラ的集中豪雨時で機能を発揮しているが、排水が追い付かない状況である。     f 御殿町 山谷町営住宅の前の水路        街中から流れてくる雨水が集まって浸水し、水路から溢れでる。現状では自然排水となっている。     g 興野 庄内町保健センター前の水路        二つの水路が並行している。四方から雨水が集まってくるところで、水路から溢れる。現状では自然排水となっている。    (イ) 排水対策        余目市街地における排水の状況は、基本的に雨水は町の東側から流れ、毒蛇排水路へ流れてきた雨水は最上川へ排水され、西野排水路へ流れてきた雨水は京田川に排水され、排水機場の操作は最上川土地改良区が対応している。        毒蛇排水路も、西野排水路も、通常の雨量に十分に対応できる排水能力となっているが、余目市街地において、1時間の雨量が44mmを超えると、上記したa~gのような浸水被害が発生する。平成24年に西野排水機場の保管装備として大型ポンプ車1台(3700万円)を配備し、運用は最上川土地改良区に委託している。平成30年8月の豪雨では2回の運用があったが、上記の浸水被害は軽減されたが、解決には至っていない。特に、計画高水位※から設定した水位(毒蛇排水機場では、最上川の水位が6.1m、西野排水機場では、京田川の水位が5.5m)を越えると、排水される最上川、京田川の破堤の恐れがあることから排水を停止することを定めている。        なお、市街地の浸水の状況によっては、消防団が出動し、ポンプ車による排水を行っている。        ※ 計画高水位          河川管理上の基準とする水位の一つであり、この水位以下であれば計画高水流量を安全に流下させることができる。   キ 自主防災組織    (ア) 設置状況        平成26年度から町内115集落全てに自主防災組織が設置されている。        平成30年度に避難訓練・消火訓練・防災訓練や講習会等を実施した集落は58集落で3,230人が参加し、町が実施する自主防災組織リーダー研修等は6回開催し、131人が参加している。    (イ) 支援施策        「住みやすい地域づくり活動交付金」の防災備品整備事業で、情報連絡用具、消火用具、救出用具、救護用具、避難用具、給食給水用具、防災用具等の備品を購入する際に2万円以上の場合、集落が管理するものについては購入費の2分の1以内、集落内の住民に配布するものについては3分の1以内で、1会計年度につき10万円を限度に交付している。        また、県が実施するリーダー研修会等へ参加するための実費弁償と交通費で、平成30年度予算で68,700円を計上していたが、研修会が平日であったため参加者が少なく、同年度決算では2,560円の支出となっている。   [課題]  (1) 新ガイドラインの周知と、避難勧告、指示の発令基準について  (2) 一時避難所、広域避難所、福祉避難所の指定と運用について  (3) 自主防災会と防災設備について  (4) 町内の浸水常習地域の対策について 10月3日、4日にかけて行政視察を行っておりますので、その視察報告書の一部を抜粋して報告を申し上げます。17ページをご覧ください。                     [視察調査報告(参考資料)] 視察地   新潟県長岡市 1 視察年月日   令和元年10月3日 2 視察の目的    記録的な集中豪雨による水害や土砂災害、東日本大震災のような地震等、甚大な被害が発生している。本町においても自然災害による被害等があり、課題が山積していることから、災害に対する危機管理について、先進地である長岡市を調査することとした。 3 視察地の概況  (1) 人口     269,920人(平成31年4月1日現在)  (2) 世帯数    107,654世帯  (3) 面積     891.06k㎡  (4) 財政規模等  1353億6200万円(平成31年度一般会計当初予算) 4 取り組みの現況    長岡市は、平成16年7月13日に新潟・福島豪雨災害があり、刈谷田川ダム(旧栃尾市)に24時間最大降雨量426mm(500年に1度といわれる記録的な集中豪雨)で刈谷田川の堤防が決壊し、住宅地が冠水している。また、同じ年の10月23日に新潟県中越大震災(M6.8)が発生し、上越新幹線の脱線、線路の崩壊、液状化現象、信濃川や小河川の堤防に広範囲な亀裂、法面崩れ、旧国道17号の崩落、住宅地の地滑り、建物の崩壊等甚大な被害に見舞われている。さらに、その年の冬期に、豪雪による二次災害で多数の家屋が倒壊している。このような未曾有の大災害から復旧・復興を経て、長岡市は、防災体制強化を図っている。 次に、本町にない特色として18ページをご覧ください。    (エ) 災害対策本部機能の強化        事業費1億7400万円で災害対策本部会議室を設置し、大型ディスプレイに定点カメラ(約300箇所)映像をリアルタイムで閲覧できるなど、迅速な対応が可能としている。 細部に関しては後程ご覧ください。考察に移りますので22ページをご覧ください。 5 考察    長岡市は、平成16年7月13日に新潟・福島豪雨災害があり、同じ年の10月23日に新潟県中越大震災(M6.8)が発生し、さらに、その年の冬期に、豪雪による二次災害で多数の家屋が倒壊している。このような未曾有の大災害から復旧・復興を経て、長岡市は、防災体制強化(地域防災の見直しと各種災害対応マニュアルの作成、市民向け防災パンフレットの作成、災害情報伝達体制の整備、避難所環境の整備、中越市民防災安全大学の開講)を図っている。特に災害対策本部会議室は、定点カメラ約300箇所からのリアルタイム現地映像が閲覧できるなど、本部機能が充実している。    災害発生時に配慮を要する方(高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦)が避難する福祉避難所・福祉避難室についても、開設・運営マニュアルを作成し、避難等の流れ、避難施設開設の流れ、災害時のタイムライン等詳細にまとめている。    本町では、大災害に見舞われてはいないが、長岡市の経験による防災の取り組みや要配慮者の避難マニュアルは、参考にすべき内容である。 次に、25ページをご覧ください。                     [視察調査報告(参考資料)] 視察地   東京都武蔵野市 1 視察年月日   令和元年10月4日 2 視察の目的    記録的な集中豪雨による水害や土砂災害、東日本大震災のような地震等、甚大な被害が発生している。本町においても自然災害による被害等があり、課題が山積している。特に福祉避難所の設置・運営についての対応が十分とは言えないことから、福祉避難所開設・運営マニュアルや、要配慮者トリアージを整備し防災訓練に生かしている武蔵野市に視察調査することとした。 3 視察地の概況  (1) 人口     146,931人(令和元年7月1日現在)  (2) 世帯数    77,374世帯  (3) 面積     10.98k㎡  (4) 財政規模等  679億6600万円(平成31年度一般会計当初予算) 4 取り組みの現況    東日本大震災の教訓や防災対応指針に基づき、平成25年4月に「武蔵野市地域防災計画(平成25年修正)」を策定し、同計画において福祉避難所の運用方法等の整備を掲げたことから、平成25年に福祉避難所開設・運営マニュアルを作成している。    平成27年10月には、「武蔵野市地域防災計画(平成27年修正)」を策定し、同計画において「介護トリアージ(仮称)」の検討を掲げ、大規模災害時に、避難所で発生する恐れのある災害関連死を回避するために、日本赤十字看護大学と連携し、避難所における要配慮者トリアージを共同開発することとし、平成28年度より総合防災訓練等で実践的に訓練している。 以後は重要な箇所のみ読み上げます。次ページをお開きください。 イ 福祉避難所の対象者 ウ 福祉避難所の指定 エ 福祉避難所の物資、人材、移送手段の確保 オ 社会福祉施設、医療機関との連携 カ 福祉避難所運営体制の事前準備 キ 設置・運営訓練の実施等 ク 福祉避難所運営の流れ 細部に関して後程ご覧ください。 次に、28ページをご覧ください。  (3) 要配慮者トリアージ(介護トリアージの名称を、平成30年度に変更)   イ 要配慮者トリアージフローチャートと要配慮者トリアージの判断基準    (ア) 要配慮者トリアージフローチャート        市民が、避難所に入る動線上に、自己トリアージのための看板を設置し、避難者が自ら健常者か要配慮者かを判断した後に、要配慮者受付において行うトリアージの手順を記載している。    (イ) 要配慮者トリアージの判断基準 次に、エに行きます。   エ 今後の課題と方向性(武蔵野市トリアージ(仮称)検討会報告書より)    (エ) 市民が判断しやすい具体的な基準の検討        フローチャートだけでは、具体的な状態像をイメージすることは難しいだろうと考え、トリアージを行う際の補助資料として要配慮者トリアージ判断基準を示した。検討にあたっては、専門的知識を持たない市民がトリアージを行うことを想定していることから、できるだけ平易かつシンプルな基準とすることを目指した。専門的な用語や細分化した実例を挙げることでトリアージの精度を上げることはできるが、難解すぎて実施者が使いこなせない基準を作成しても活用されないことから、そのバランスをどこでとるのかが難しい点だとしている。 次に、(エ)のbであります。    (エ) 周知と実践 ~訓練参加者アンケートの結果分析から見えてきたこと~     b 実施する者の戸惑い        トリアージの実践にあたり、専門知識の不足による判断の難しさ、初めての訓練に対する戸惑い、判断しなければいけないプレッシャーがあることが分析から明らかになった。 細部に関しては後程ご確認ください。最後に考察に移りますので、32ページをご覧ください。 5 考察    武蔵野市は、強固な地盤の上にあることから地震に強く、海に面していないことから津波の心配もなく、豪雨で氾濫する恐れのある大きな河川もないなど、比較的災害に強い環境にあるにもかかわらず、防災意識の大変高い自治体である。特に東日本大震災の教訓から、災害時要援護者を適切な避難場所へ避難させることで、対象者の安心と安全を確保し、災害関連死を軽減させることができることから、平成25年3月に「福祉避難所・運営マニュアル」を作成、平成28年に、福祉避難所の開設訓練と連動した要配慮者トリアージ訓練を実施、平成30年には、要配慮者トリアージフローチャートと要配慮者トリアージ判断基準を作成し、総合防災訓練で活用し、その結果を検証して改善している。    また、市の防災体制にとどまらず、市民レベルで防災意識が高いことに驚かされた。    今回の視察で一番の収穫は、やはり要配慮者トリアージの重要性である。被災し混乱する避難所で、目に見えにくい深刻な問題を抱える要配慮者に対するトリアージは、その人の生死にかかわる。訓練参加者のアンケートにも表れているように、トリアージを行う市民のプレッシャーは大きいことから、フローチャートと判断基準をいかに改善していけるのか、結果責任をどうするのか、突き詰めるほどハードルが高くなると感じた。この武蔵野市の先進的取り組みを本町で導入する際は、トリアージ実施者を誰にするのかを検討することが必要と思われる。武蔵野市では、トリアージの実施者を市民としていたが、本町もトリアージの実施者を町民とするのであれば、トリアージの結果責任は町にあることを明確にし、実施者の不安を払拭する必要があるのではないか。そのためにも武蔵野市のように、フローチャートと判断基準を精査し、その根拠とする必要があると思われる。また、人口約2万1千人の本町であれば、町職員がトリアージ実施者になることも可能ではないだろうか。一定の町職員が十分な研修をすることを前提に、より専門的で高度なフローチャートと判断基準を作成することで、トリアージの精度を上げることができるのではないだろうか。    そして、これらの判断と対応してゆく先に必要となるのが、二次トリアージである。武蔵野市との連携で得た一次トリアージのデータを、二次トリアージ判断基準の開発につなげている、日本赤十字看護大学の小原真理子教授(現・清泉女学院教授)の、更なる研究開発に期待したい。 以上で、これで中間報告とさせていただきます。 ○議長 これより委員長報告に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 これで総務文教厚生常任委員長の報告を終わります。 日程第6、請願第2号「次期食料・農業・農村基本計画に関する請願」を議題とします。 紹介議員より請願趣旨の説明を求めます。 ◆14番(小野一晴議員) それでは、私からこの請願について皆さんに報告申し上げます。 請願第2号 「次期食料・農業・農村基本計画に関する請願」 紹介議員 庄内町議会議員 小野一晴              齋藤秀紀 請願者 住所 山形県鶴岡市上藤島字備中下3-1 氏名 庄内たがわ農業協同組合    代表理事組合長 黒井徳夫    電話番号 0235-64-3725    庄内たがわ農協農政対策推進協議会      会長  黒井徳夫 住所 山形県東田川郡庄内町余目字三人谷地172 氏名 余目農業協同組合    代表理事組合長 森屋要二    電話番号 0234-45-1505    余目町農協農政対策推進協議会      会長  森屋要二 令和元年11月27日 庄内町議会議長 吉宮 茂様 ページを開いていただきます。 件名 「次期食料・農業・農村基本計画に関する請願」 請願趣旨 わが国は飽食の時代を迎えて久しく、国民は日々の生活の中で、食の裏側にある様々なリスクを認識することが難しくなっております。 そうした中で、今後とも国産農畜産物の安定供給を確保し、持続可能で豊かな食生活を守り続けるために、現行の食料・農業・農村計画にある不測時の食料安全保障に止まらず、平時より「質」と「量」の両面で食料安全保障の確立を目指す必要があります。 現在、政府において、中長期の農政の指針となる食料・農業・農村基本計画の見直しに向けた検討が行われておりますが、見直しにあたっては、食料安全保障に資する基本政策を確立する観点から、生産面および消費面からの対策を明記し、その実現に向けた具体的取り組みを進めることが必要であります。 つきましては、食料安全保障に資する基本政策の確立に向け、政府に対し下記事項について意見書の提出をお願いいたしたく、地方自治法第124条の規定により請願いたします。 これ以降の「記」以降に関しては、皆さんの方に議案としてお手元にありますし、確認をいただいていると思いますので、その項目だけお伝えすることといたします。                    記 政府は、食料・農業・農村基本計画の見直しにあたり、次の提案事項を反映すること。 1.食料安全保障を確立するための将来像の具体化 2.消費者の信頼・理解拡大に向けた政策の強化 3.国産農畜産物安定供給のための生産基盤強化と地域政策の強化 4.次期基本計画の実践に向けた政策推進等 以上でございます。皆さまから慎重審議をいただいて、採択いただきますようよろしくお願いするものでございます。 ○議長 これより紹介議員に対し質疑を行います。 ございませんか。 ◆15番(石川保議員) 上程されました請願第2号の関係について紹介議員の方から説明がございましたが、内容を見ると大変分かりづらい文言も含めて、どういうふうに理解すればいいのかなということで考えていました。そこで、通常この種のことについては、農業組合の二つの団体の代表理事組合長から出されていますし、また同じく農協農政対策推進協議会の会長をそれぞれの組合長が務めていることから、JAグループ全体としての全国的な統一行動なのかなというようなことでも考えられますが、そのような理解でいいのか。まず1点目としてお伺いをいたします。 それから、個々の内容については割愛をしたようですが、食料安全保障に資する基本政策の確立に向けて請願をし、意見書を出してくださいということになろうかと思います。そこで、庄内町議会に対する請願でありますので、庄内町の実情とどうリンクしているのか。すべてについてということではお伺いいたしませんが、特にこの中で何点か直接的なリンクをする部分もあるというふうに思います。例えば、3番目の(3)の中山間地域の振興策とか、戻りますが(2)の戦略的な輸出拡大に向けた政策の強化でありますとか、鳥獣被害対策云々等、庄内町としての課題も含めて関わる部分も多いのかなと思いますが、紹介者の方で特にここの部分について町の現状と照らし合わせて検討していただきたいと、その上でこういった内容すべて網羅していただきたいということになるのか。庄内町にとってはこことここの部分が大切なので、そこの部分を抜粋して意見書を出していただきたいということなのか。1番目の全国統一行動との関連も出てまいりますが、どういうふうに審査するのか、整理をすればいいのか。その辺のことについてお聞きしておきたいと思います。 ◆14番(小野一晴議員) まず請願全般、確かに今ご指摘いただいたように日本農業全般の課題を総花的にこの意見書案ということでこの請願にまとめている内容でございます。特にこのタイトルにあります次期食料・農業・農村基本計画、農業に従事していない皆さまにとってはあまり馴染みのない言葉だと思っておりますので、まずここを少し説明したいと思っております。 これに関しましては、平成11年7月に21世紀における食料・農業・農村に関する施策の基本的指針として食料・農業・農村基本法という法律が制定されております。この法律に従って、基本法において政府は基本法が掲げる「食料の安全供給の確保」、「多面的機能の十分な発揮)、「農業の持続的な発展」、「農村の振興」という四つの基本理念や施策の基本方針を具体化し、それを的確に実施するために今申し上げた食料・農業・農村基本計画を定めているようでございます。これを基に平成12年3月に政府は初めてこの基本計画を策定しているようでございます。 そして、この計画においては、食料・農業・農村に関する各種施策の基本となる計画であるという性格を踏まえ、今後10年先を見通して定めているものでございます。この10年先というのは平成12年から見て10年先を示しております。そして、食料・農業・農村が巡る情勢の変化、及び施策の効果を関する評価を踏まえて、10年が一スパンなんですが、そこからさらに5年ごとに見直しをしていく。そうすると12年から始まっておりますので、5年ごとと言うと、平成で言うと平成32年、令和2年度が新たな5年間を見据えた見直しの時期になっております。それを「次期計画」ということで、この令和2年に見直す計画についてこういうことをしっかり踏まえて検討していただきたいという請願になっております。 それから、わが町の実情に合わせてということでございました。まず一番最初にいただいたのは中山間地域をはじめとする地域振興策の充実でございました。これからすると、今中山間地に関してはデカップリングとして中山間地域等直接支払制度ということで、田の急傾斜については10a、21,000円。緩傾斜については、これに関しては10a当たり畑8,000円。畑に関しては急傾斜が11,500円、緩い傾斜の方に関しては10a、3,500円という、こういった直接支払いがなされているわけですが、やはり全国的に精査してみて、わが町もそうなんですが、やはりこの金額では実際の活動に単価が見合わっていないということで、わが町にとってもここは直接大きく関連するところだろうと思っております。 それから、一応今回の請願にあたっていろいろ調べてみました。そうすると面積の方、わが町の水稲作付面積、わが町の農業の一番の基幹産業は水稲、要は米だと思っていますので、この水稲作付面積が4,304ha、そのうち主食、食べるために作付けしているのが3,230ha。それから転作を申し上げれば一番多いのは大豆ということでございます。大豆に関しては466ha、蕎麦に関しては182ha、花きが12ha。今、議場にも地元特産の花が飾ってあって、この花も大変特産で主要作物であるのですが、何分花きというのは施設園芸で、そう一農家で多くの面積が作付けするわけにはいかないということで、現在庄内町では12haのようでございます。 それから、鳥獣害の質問もいただきましたでしょうか。鳥獣害に関しても一応調べておきました。これ一番今問題になっているのはイノシシだと思っております。イノシシに関して、これ山形県のみどり自然課の方に確認したのですが、平成30年度の駆除数、これ山形県全体では1,575頭捕獲しているようでございます。そのうち1,575頭捕獲しているのですが、当初県の計画管理数ということで、捕獲する数字を大体このくらいだろうと定めているようですが、それが440頭だったんです。その3倍以上を捕獲しているということでございました。ただ、1,575頭捕獲しても一向にイノシシによる農作物の被害は減っていない、むしろ増えているようでございます。山形県内では1,575頭で、では庄内町は平成30年度に何頭獲ったのかということでこれも調べてみました。実は庄内町1頭だそうです。今は令和元年10月現在で、これも調べてみました。そうすると全県的には昨年と同年、平年ベースのようでございます。ただ、庄内町に関しては、昨年1頭だったということもあったと思うんですが、今回頑張って10月現在で15頭の捕獲をしているようでございます。ただし、町の担当課から聞きましたら12月4日現在ではもう1頭増えて16頭捕獲しているようでございます。 今、この15頭に増えた一つの要因にもなるんだと思うんですが、駆除に対する交付金制度があるようでございます。これは農林水産省からイノシシ1頭捕獲すると7,000円の交付金が出ています。そして、県では1頭4,000円それにプラスして、町も独自支援として1頭4,000円。これ三つ合わせると1頭獲ると1万5,000円の交付金が出るようでございます。ただし、この交付金というのは個人に対して出るのではなくて、鳥獣被害対策推進協議会、ほぼ中身は猟友会とイコールのようでございますが、こちらの組織に交付されているようでございます。ただし、交付される上限額というのが、それぞれの自治体が年度当初に示したこの予定頭数が上限になるようでございます。で、昨年度1頭だったものですから、それでも今年は多めに見て、庄内町では10頭捕獲するという報告をしておりました。ただ、15頭獲っておりますけれども、先程申し上げたように10頭が上限になるので交付金は1万5,000円、これが満額になるようでございます。今回平成元年度の実績からすれば来年度はまたさらなる捕獲数が見込めるということになると思いますので、そのような対応を町の方でも進めるのではないかと思います。 それから、これ庄内町の単独事業だと思いますが、新規狩猟免許所得支援制度というものがあるようでございます。これに関しては猟銃の、狩猟免許を取得するときと銃購入の経費の補助として8万8,300円、これを上限として支援しているようでございます。ただし、これ鳥獣被害防止対策推進協議会に加入することが必須条件となっているようでございます。 とりあえずわが町の方に直接関係することを聞かれたことに関してはこのようになると思いますが、先程申し上げたようにこの請願、要は2019年、今年の11月12日にJAグループ全体として、この次期食料・農業・農村基本計画に対する提案ということでまとめているようでございます。その提案内容がそっくりそのままこの請願書になって、わが町だけではなくて全国の自治体に統一行動として請願が提出されていると理解しております。そういうことから日本農業全般に関わる請願なので具体的なものはあまりありません。総論的なものはここに書いてありますので、ただ、私も紹介議員としてこの請願書を細部までしっかりと読み込んでみました、そうすると日本農業全般のプラスになることなので、わが町にとって決してマイナスになる部分はないと判断しております。ただし、それぞれの地域、それぞれの市町村によって、それぞれの農業のやり方は様々ありますので、その施策、やり方によってこの効果というのは濃淡、部分的にはうちの方に直接すごく大きく関わるところと関わりの少ない、そういう濃淡はあると思っていますが、全般としてはこれからの日本の農業をしっかり確立していくためには必要な請願であろうと理解をして、今回このように紹介議員を務めているものでございます。以上です。 ◆15番(石川保議員) 統一行動というふうなことで、日本全国を網羅している内容になっているということのようであります。何と言っても本町にとっての一番の農業の課題については、ここに一番最初に記載されているように、農業就業者の関係で減少に歯止めがかからない部分が大きいのかなと思いますし、それに対する対策であるとか、後段の方でもいろいろ私なりにも庄内町にとって関連する部分の、先程紹介した部分も含めていろいろあるのかなというふうに思っています。 心配するのは、総花的というお話もありましたが、具体的に現在進めている施策を例えば強化をしてほしいとか、収入の保険のことについても制度の推進云々と書いてありますが、その中身にどれだけ入っていけるのかということが大きな課題になってくるのかなと思います。そこで、統一行動しての考え方について否定するものではありませんが、国に対してこれから審査をして意見書を申し上げる段階で、よく分からないとか、やはり町の事情も含めて、ここについては特に強化をしていくということの文言の整理も含めながら、それはこれからの進め方によっては裁量権があるんだというふうに理解していいのか、もう一度確認しておきたいというふうに思います。 ◆14番(小野一晴議員) わが町の農業にどこの部分がどう強く関連してくるのかということはあろうかとは思っております。その上で今、一部指摘されました収入保険のお話があったようでございます。実は私の紹介議員のレベルで一部ここを、修正を加えていただいた部分がございます。すみません、これページ数を振っていないので、後ろから2ページ目です。ここの(7)の最後の行の方に、「経営所得安定対策や野菜価格安定制度並びに収入保険制度の推進を行うこと」、ここが当初この案の中では「並びに」ではなくて、要は「野菜価格安定制度に加え収入保険制度の推進を行うこと」となっておりました。「加え」というと、収入保険制度にウエイトを置くという読み方になりますし、今現在収入保険、なかなか普及はしていないんですが、収入保険か今の共済制度、どちらか選択できるということになっております。 わが庄内町は皆さんご存知のとおり一番多く作付けされているのが水稲、米でございます。この米単一農家にとっては決してこの収入保険制度というのはプラスもあるんですが、マイナスもあるということで、いろいろ評価が分かれてございます。この部分が、うちの庄内町の限定として考えたときに、加える収入保険だと少し収入保険のリスクの方も気になってまいりますので、敢えてここは「加え」でなくて「並びに」に直していただきました。 こうすることによって、収入保険、皆さんご存知のとおり、普通共済制度というのは収穫する前の農産物にかけられるものなんですが、収入保険になることによって、収穫した後、要は精米して袋に詰めた米の状態でも被害に遭えばこれが対象になります。その他、盗難の被害とか、仮に主たる農業者が急病を患って、その農業者に代わって様々手を尽くしたが農期というのは同じ時期に重なりますのでどうしても代わって作業してもらえる方がいなくて病気が原因でこのような減収になったときも対象になるので、プラス部分もあるのですが、稲作中心で考えると決してプラスだけではないということで、ここの部分の表現を少し変えていただいたというところはございます。 あとその他は先程申し上げたように濃淡いろいろありますが、決してわが町の農業政策にとってもマイナスになるものはないと断言できるものだと思っております。先程から申し上げているように、この内容というのは日本農業の課題、これからの方向性全般を書いてありますので、要はこの中からわが庄内町がどの部分をクローズアップしてどれだけ政策に反映させていくのか、その選択はあくまでもそれぞれの自治体でできることだと思っておりますので、その辺はご理解の上、皆さんでご議論いただきたいと思っております。 それから細部にわたってすごくマクロで書いてあって、ミクロの部分、絞った部分は一切書いておりませんので、その部分、私と請願者の理解が少しずれていると問題がありますので、皆さんから質問されてもしっかり請願者の考えをお伝えできるように割と長い時間を使って、請願者と調整をしてまいりましたので、この文章の中で漠然としてよく分からない部分、具体的な部分を聞きたいということであればその部分を言っていただければ、私が紹介議員の立場でしっかりお答えしたいと思っております。以上です。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 質疑を終わります。 おはかりします。本請願は産業建設常任委員会に付託し、本定例会中に審査していただくことにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認めます。 したがって、本請願は産業建設常任委員会に付託し、本定例会中に審査していただくことに決定いたしました。 日程第7、議案第88号「令和元年度庄内町一般会計補正予算(第6号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第88号「令和元年度庄内町一般会計補正予算(第6号)」でございます。 補正額は歳入歳出それぞれ3,360万円を追加いたしまして、予算総額を136億6,348万3,000円といたすものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げたいというふうに思います。 ◎総務課長 ただいま上程されました議案第88号につきまして町長に補足してご説明いたします。 最初に、各款にわたる人件費についてはこの度の山形県人事委員会勧告に基づく給与改定及び異動等に伴い追加補正するものでございます。なお、合わせて今定例会に庄内町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、及び特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例を上程しているところでございます。各款にわたります職員人件費及び28ページ以降の補正予算給与費明細書につきましては説明を省略させていただきます。 それでは、補正予算書の事項別明細書により主なものについて説明いたしますので、歳出の13ページをお開き願います。 2款1項総務管理費は、3目財政管理費で、13節財務会計システム改修業務委託料219万3,000円は令和2年度からの7節賃金削除に伴うシステム改修の令和元年度分として、予算書や対外向け納付書の変更に係る対応経費として追加するものでございます。 4目会計管理費で、4節臨時職員分社会保険料等11万円と7節一般事務員賃金42万5,000円は12月13日付で退職する正規職員の代替職員分として当初予算との差額分について追加するものでございます。 6目企画費で、24節山形県若者定着奨学金返還支援事業出捐金31万2,000円は平成30年度分募集分に係る、市町村連携枠の当初予算との差額分について追加するものでございます。 7目支所および出張所費で、13節調査業務委託料63万6,000円は立川総合支所等のアスベスト調査業務に係る経費として補正するものでございます。 15ページ。 9目電子計算費で、1節一般事務員報酬38万2,000円と4節一般職員分社会保険料等5万7,000円は正規職員の育児休暇取得のため代替職員の配置分として補正するものでございます。 11目防犯費で、11節施設等修繕料20万4,000円は防犯灯LED等などへの交換修繕費用の今後の見込みにより追加するものでございます。 2項徴税費は2目賦課徴収費で、23節の町税還付金37万9,000円は今後の見込みにより追加するものでございます。 3項1目戸籍住民基本台帳費は、1節一般事務員報酬66万2,000円、4節一般職員分社会保険料等11万5,000円、11節事務消耗品12万7,000円、印刷製本費7万7,000円、14節機器借上料30万円、18節事務用器具購入費2万1,000円の計130万2,000円はマイナンバーカード取得促進に係る準備経費として補正するものでございます。 17ページ。 3款民生費は、1項1目社会福祉総務費で、1節一般事務員報酬35万8,000円と4節一般職員分社会保険料等6万9,000円は正規職員の病気休暇のため代替職員の配置分として補正するものでございます。 19ページ。 2項1目児童福祉総務費で、20節子育てのための施設等利用給付費155万4,000円は認可外保育施設利用、預かり保育及び一時預かり保育事業利用に係る給付費を補正するものでございます。 21ページ。 6款1項3目農業振興費で、1節農業総合振興協議会委員報酬1万7,000円、9節費用弁償1万3,000円は第2回会議開催のための費用として追加するものでございます。5目畜産業費で19節庄内町畜産経営競争力強化支援事業費補助金12万2,000円は豚コレラの名称を改め、CSF等の侵入防止事業として行う設備導入に対する補助分として補正するものでございます。12目農地費で、19節中山間地域等直接支払交付金2万6,000円は黒沢集落の対象農地の追加により追加するものでございます。 7款1項3目観光振興費で、13節観光地域経済波及効果調査委託料200万円は観光産業がもたらす地域への波及効果測定等に係る調査費用として補正するものでございます。 23ページ。 8款1項1目土木総務費で、13節道路台帳図面補正整備委託料321万1,000円は社会資本整備総合交付金の他団体からの流用により、社会資本整備総合交付金事業3路線の道路台帳整備費用として追加、19節山形県建設事業負担金110万円は松の木地区の急傾斜負担金について他自治体箇所の付与額を県の事業間調整により前倒し分として追加するものでございます。 5項1目住宅管理費で、19節庄内町若者定住促進事業助成金350万円は執行状況と今後の見込みにより追加するものでございます。 9款1項3目消防施設費で、11節車両修繕料53万円は現在の執行状況と今後の消防車両の修繕料の見込みにより追加。27節自動車重量税3万3,000円は消防庁からの救助用資機材小型動力ポンプ搭載多機能車の無償貸与の決定により貸し付け車両の登録費用等に係る費用として追加するものでございます。 25ページ。 10款3項中学校費は、1目学校管理費で、18節管理備品購入費19万8,000円は立川中学校武道場のジェットヒーター故障のため購入費用として追加するものでございます。 4項1目幼稚園費は、1節幼稚園教諭報酬8万8,000円と7節代替賃金9万5,000円は余目第一幼稚園と余目第四幼稚園の教諭の産前産後休暇取得のため、一般職非常勤職員の任用と代替職員配置分として追加するものでございます。 27ページ。 11款1項1目農業用施設災害復旧費で、15節農地農業用施設災害復旧工事319万円は農道西山線の法面崩壊に係る復旧費用として補正するものでございます。 14款予備費は現在の執行状況により380万円追加するものでございます。 次に歳入についてご説明いたしますので、戻っていただいて11ページをお開き願います。 13款1項1目農林水産業費分担金で、農地農業用施設災害復旧事業分担金5万円は災害復旧事業に係る地元分担金として補正するものでございます。 15款1項1目民生費国庫負担金で、子育てのための施設等利用給付交付金847万2,000円は認可外保育、預かり保育及び一時預かり保育に係る幼児教育・保育無償化に係る交付金として補正するものでございます。 2項国庫補助金は1目総務費国庫補助金で、個人番号カード交付事務費補助金140万6,000円はマイナンバーカードの取得促進費用の事務費として補正。地方創生推進交付金195万円は稼げる観光産業づくりに係る内示の提示があり追加。5目土木費国庫補助金で社会資本整備総合交付金、323万1,000円は社会資本整備総合交付金事業3路線の一部工事費と道路台帳整備費用の補助分として追加するものでございます。 16款1項1目民生費県負担金で、子育てのための施設等利用給付費負担金423万6,000円は幼児教育・保育無償化に係る施設等利用給付費の県負担金として補正。 2項4目農林水産業費県補助金で、山形県中山間地域等直接支払交付金2万円は黒沢集落対象面積の追加に伴うもので、山形県畜産経営競争力強化支援事業費補助金10万2,000円はCSF等侵入防止事業として行う設備導入に対する補助として補正。小規模農地等災害緊急復旧事業費補助金13万3,000円は災害復旧事業に係る県補助金として補正するものでございます。 19款2項1目財政調整基金繰入金1,300万円は財源調整により追加するものでございます。 22款1項5目土木債で、山形県建設事業負担金債(公共)100万円は負担金の増額により追加するものでございます。 4ページをお開きください。 第2表債務負担行為補正は庄内町農産物交流施設指定管理委託料、庄内町淡水魚養殖施設指定管理委託料、庄内町災害経営安定対策資金利子補給補助金、庄内町カートソレイユ最上川指定管理委託料、小学校教科書採択替えによる教師用教科書、教師用指導書及び指導資料購入の5事業を追加するものであります。 5ページをご覧ください。 第3表地方債補正は山形県建設事業負担金(公共)1事業の変更を行い、地方債の限度額を23億6,301万4,000円とするものでございます。 以上で説明を終わります。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆8番(上野幸美議員) それでは私の方から議案第88号「庄内町一般会計補正予算(第6号)」について質問させていただきます。 今説明がありました11ページの地方創生推進交付金の追加についてでありますが、当初予算では89万9,000円となっております。今の説明では稼げる観光整備の交付金の内示ということでありました。ならば、今回追加になったことによって、何ができることになったのか、どういった内容に反映させて使っていこうと思っておられるのかお伺いいたします。 また、13ページの山形県若者定着奨学金返還支援事業についての追加のことでありますが、当初予算としましては187万2,000円ということでありました。先程の説明にあるように市町村枠の部分だということでありましたが、庄内町としましては、然るに当初予算の部分では何人が適応になり、今回追加になったというのは何人がまたプラスになったかお伺いいたします。 もう一つ、21ページの庄内町観光振興費の観光地域経済波及効果調査委託料ということであります。観光産業がもたらす経済波及効果の調査をするということでありました。これについては具体的にどのような調査を行い、調査方法としてはどのようなことで進めていこうと考えておられるのかをお伺いいたします。 ◎商工観光課長 それでは議員からありました地方創生推進交付金の関係と、それから観光地域経済波及効果調査委託につきまして、関連がありますので合わせてご答弁したいと思います。 今回の補正でありますが、町が昨年度に策定いたしました観光振興計画、それから庄内町のまち・ひと・しごと総合戦略に掲げております稼げる観光産業づくりの推進と具現化というようなことで、地方創生推進交付金を活用して実施したいと考えているものでございます。 その事業といたしましては、先程の観光地域経済波及効果調査委託、こちらの方でありますが、これにつきましては観光交流人口の増加によりまして、町にとってどのくらい経済波及効果があるのかといったようなことを調査いたしまして、今後も必要なデータを入力することによりまして、波及効果が推計できるようなプログラムの開発も合わせてお願いしようというような内容でございます。 もう一つが先程総務課長の説明にはございませんでしたが、7款1項2目の商工振興費、こちらの方で財源補正をしております。財源補正ということで95万円財源補正をしておりますが、その中身というのが同じく地方創生推進交付金を活用して実施するものでございまして、6次産業化の推進でございます。現在も、庄内町新産業創造協議会に委託して実施しておりますが、その中の一部を今回この地方創生推進交付金を活用して実施するものでございます。内容といたしましては、一つは新たな特産品の開発、それから現在開発してまいりました様々な加工品のカタログを作る、それから三つ目としては来年度から義務化されます衛生管理のHACCPへの対応といったようなことをこの交付金を活用して実施しようというような内容でございます。以上でございます。 ◎企画情報課長 若者定着奨学金返還支援事業の関係で答弁申し上げます。当初予算として何人計上なっておって、今どうなったのかということでございましたが、当初予算は3人ということで予算計上187万2,000円ほどを計上しておりましたが、結果としては地方連携枠が1人、それから市町村連携枠で3人ということで、1人短大の方がおられたということで31万2,000円を増額要求させていただくというものでございます。
    ◆8番(上野幸美議員) それでは歳入の方で、地方創生枠で内示なったというのと、先程聞きました波及効果を調査する効果のところとは繋がっておりまして、私ども産業建設常任委員会で今やっていることともマッチしたことに具体的な数値の面ということで、国の予選もありまして調査していくという内容ということで捉えました。 それで、具体的な方法としましてと思ったんですが、先程課長から説明ありましたように、プログラムを開発し、そこに入力することによって様々な要因が反映し、まずその数値が波及効果というのが調査されるというプログラムの開発という委託ということのようでありましたが、まず結局はそれで調査することが第一だと思いますが、それではそれを今後どのように活用し、その数字を生かした数字としてやるかということも今度問われるわけで、令和2年に向けてこの数値を担当課として生かしていくのだと思います。しかし、どのくらいの期間この数字を生かしそれが生きたデータとなるまで期間はどのくらいかかるのかということと、その出たものを具体的に生かすとき、どのような生かし方をしていくのかということをお伺いいたします。 あと今もう一つの若者定着奨学金返還支援事業でありますが、3名ということでありました。それではこれは県内移住に関しての助成ということでありますが、具体的には庄内町の方はこの3名の中にはおられるのかどうかもお伺いいたします。 ◎商工観光課長 それではまず今回の調査によって作っていただこうとしているプログラムにつきましては、現時点での観光消費額であるとか、そういった基礎データを活用しまして、観光入り込みが何人あったというようなことで、もしくは活用としては何人あったということでの経済波及効果と、それから何人来るであろうというような事前の見込み的な部分、そういった部分にも活用できるというふうに考えております。 ただし、基礎データについては現在の観光消費額ですとか、そういった部分を採用しますので、いずれ古くなっていくわけでありますので、その点についてはいつまで使えるかというのは活用する側の考えになろうかと思いますけれども、これについては一時的な直接的にこの施設でいくら売上があったかということだけではなくて、そこと取引のあった業者ですとかそういったところも見えない部分の効果、そういった部分が見える化できるというふうに考えております。今後の活用といたしまして、今まで現在常任委員会とも調査していただいておりますが、その中でも何人今観光交流人口があったというようなこと、ただそれだけだとやはり分からないという意見もいただいております。そういった部分にも答えながら、観光が今注目を浴びている重要な政策の一つでありますので、その辺の町民への浸透を図る意味で、この経済波及効果でどのぐらいの効果があったというようなことが分かることによって、事業の企画立案それから町民への周知、関心そういった部分に今後活用していけるものというふうに考えております。以上です。 ◎企画調整課長 先程少し分かりにくい答弁をしたということでございました。当初予算が3人で、今現在補正で4人ということで1人増えておるということでございます。それでこの事業が県と市町村で半分ずつ出してやるということではありますが、この申請にあたりましては出身の自治体に申請するということでございます。したがいまして今受けている4件の申請というのは皆庄内町出身者ということでございます。 ◆8番(上野幸美議員) 今までは本当に交流人口が何万人という漠然とした数字からこのような一歩を踏み出したことは大変いいことだと思っておりますし、期待するところであります。 ただ、今課長が言われたように、数字をいろいろな角度から入力したとしましても、やはり複合的な要因がすごく絡む部分だと思いますので、やはりプログラミングする部分に関する様々な要因についても作る方というか数字に出てくる、表れる要因を、議論を重ねる部分もあると思いますし、その数字を見える化し、やはり町民やその携わる人たちが具体的に受け止めるということが今後の活性化に続く大きな要因だと思いますので、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆2番(工藤範子議員) それでは、私からも議案第88号について質問いたします。 13ページ、7目の支所及び出張所の委託料の63万6,000円でありますが、先程はアスベストの調査とお話がありましたが、アスベストの調査ということは以前私が質問したときには、あとアスベストが使用されているところはないというように聞いておりましたが、今回アスベストの調査に至った経緯についてお伺いいたします。 それから23ページ13節の委託料でありますが、321万1,000円、先程の説明では他団体の流用でこのようになったというような数字でありましたが、当初予算は200万円でありましたが、この流用によって膨らんだという理解でいいのか、この点についてお伺いいたします。 それから、19節の負担金、補助及び交付金でありますが、庄内町若者定住促進事業の助成金の追加でありますが、これまでの新築など町内外からこの事業を受けておるわけですが、これまで何件で、今後の見込みとしては何件なのかお伺いいたします。 それから、11節の需用費でありますが、53万円でありますが、修繕料についてはたぶん私は5月5日の立谷沢の火災出動での事故の車両修繕の追加かなと思うんですが、この点についてお伺いいたします。 また、27節の自動車重量税の追加でありますが、先程は新規車両が総務省より無償貸与されたということでありましたが、無償貸与ということは貸し与えることでありますのでいずれは返すんでしょうか、この点についてお伺いいたします。 ◎立川総合支所長 支所及び出張所費の委託料63万6,000円のアスベスト調査については、これまで立川総合支所については当然しておりませんでした。していたというのはたぶん本庁舎の話だったと思いますので、今回立川総合支所の利活用を進めていくという中で、この大気汚染防止法に基づくアスベスト調査、事前調査は必須でありますので、この度補正を計上させていただいたところでございます。 ◎建設課課長補佐 私からは8款1目13節の委託料に関してご説明申し上げます。こちらにつきましては、当初の段階では計上されていないものでございまして、当初の金額ではなく純然たる補正の同額という形になります。他団体の情勢と総務課長の方からご説明いただきましたが、こちらについては県内の社会資本総合整備事業の関係の流用調査というものがございまして、町の方で今年3路線ほど町道の歩道整備が完了することから、台帳の整備が必要であるということをお願いいたしまして、秋口に増額の了解というか口頭での了解を得て今手続の方に入っているところでございます。ですので、その関係がありましてこちらの方については従前の当初予算とは別の箇所、あくまでも社会資本総合整備事業の完了箇所の道路台帳整備ということでの補正のお願いでございます。 ◎建設課主査(齋藤弘幸) ご質問ございました若者定住促進助成金の今のこれまでの経過と今後の予定というお尋ねでございますが、これまで受付しておりますのが、町内の転居については11件、町外からの定住については9件というふうなことで、合計で20件になります。 今後については酒田市から2件、町内での転居定住ということで5件の相談なり今後申し込みますよというようなことでお話を受けているところでございます。以上でございます。 ◎環境防災課主査(齋藤元) それでは私の方からは23ページの消防費の11節需用費の53万円につきまして説明させていただきます。 議員がおっしゃるとおり、今年5月5日の瀬場の火災のときに、消防車両の事故がございまして、消防車両の修繕に伴う支出によりまして今後の消防車両の車検時の修繕費が足りなくなるということから、消防車両9台分の修繕費を補正するものでございます。 続いて、27節の3万3,000円につきましてですが、消防庁の方から消防団無償貸付車両についての要望調査というものがございまして、小型動力ポンプ付きの多機能車というふうなことで要望しております。その結果、県内では唯一採択が認められまして、今年度中ではありますが納車になる予定となっております。 無償貸与というふうなことではございますが、その登録費用につきましては町の負担というふうなことになりますので、その分を補正するものでございますが、車両につきましては毎年更新する必要があるというふうなことでございますが、希望すれば希望するまで貸与はずっとできるというふうなことで聞いておりますので、この先ずっと無償貸与できるものだというふうに考えております。以上でございます。 ◆2番(工藤範子議員) そしたら今言われました最後の方からいたしますが、この無償貸与された消防自動車でありますが、やはりこれ1年ごとに更新ということでありますので、更新がなされるように今度は更新だめですよと言われないような、そういうことで毎年最後まで使えるものと私どもは思うんですが、その点は心配ないのかこの点についてお伺いいたします。 それから、修繕費については火災出動での事故というようなことでありましたが、この相手方との協議はどこまで進んでいるのかこの点についてもお伺いいたします。 それから、委託料でありますが、私当初予算を見たんですが、そうするとこの委託料は私の見誤りだったのか分かりませんが、この社会資本整備基金を活用するということで、この3路線というのはどこの路線なのかこの点についてお伺いいたします。 それからアスベストの件でありますが、今回このように計上なっておるわけですけれども、これまでは人畜被害、人の被害にはならないのか、利活用するために調査をするというようなことでありましたので、この施設はこれまで利用されていなかったのか、この点についてお伺いいたします。 ◎環境防災課主査(齋藤元) 多機能車につきましては救助資材等も装備されているということで、土砂災害発生時の行方不明者の捜索等にも使えるということで有効な、とても消防団にとっても使える車両というふうなことでなってございますので、そのあたりは毎年もちろん更新していきたいというふうに有効活用していきたいというふうなことで、今後も希望すれば使えるということで聞いておりますので、有効に活用していきたいなというふうに考えております。 そして事故の経過と言いますか、現在保険会社を通じまして事故の相手方と責任割合等について協議中でございますので、その辺りはまだ協議中ということでこちらとしては理解しております。以上でございます。 ◎建設課課長補佐 委託料の路線でございますが、現在社会資本整備総合交付金事業で整備、工事をしております、町道立川中学校線、町道廿六木千河原線、町道余目三百地線でございます。なお当初予算の中にはこの路線の分は含まれておりません。以上でございます。 ◎立川総合支所長 この度予算の議決をいただいて、それから初めて調査をするわけであります。あるかないか分からないという状況ですから調査をするということであります。このことに調べてあれば、なければいいわけですが、あった際は安全な工事ができるようにする。そして除去をし、そして安心して利活用できるようにするというために実施をするものであります。 ◆2番(工藤範子議員) この3路線、今伺いましたが、他にこの路線ではいろんなところで道路に凹凸があって、今でも具合が悪いなというような箇所がたくさんありますので、今後やはりこういうようなことが、整備についてきちんとしてやっていただきたいと思います。以前、道路がそういう穴が空いていて、タイヤがパンクしたというような事例もありましたので、やはりもっともっと道路台帳を整備するなり、今後きちんと行っていただきたいと思います。 それで、この新規の消防車でありますが、これは有効に活用していただきたいと思いますので、返さないで最後まで使っていただきたいということを申し上げまして終わります。 ◎建設課主査(齋藤弘幸) 先程工藤議員の方にお答えしました、これまでの経過といいますか実績のお話の中で、町内にかかる定着定住については先程11件と申し上げましたが、大変失礼しました、7件に訂正をお願いします。以上でございます。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第88号「令和元年度庄内町一般会計補正予算(第6号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第88号「令和元年度庄内町一般会計補正予算(第6号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第8、議案第89号「令和元年度庄内町水道事業会計補正予算(第3号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第89号「令和元年度庄内町水道事業会計補正予算(第3号)」でございます。 収益的支出の補正額及び補正の主な内訳でございますが、支出に20万円を追加し、補正後の額を5億9,680万1,000円といたすものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願いします。 ◎企業課長 それではただいま上程になりました、議案第89号につきまして町長に補足してご説明申し上げます。 最初に実施計画により説明いたしますので2・3ページをご覧頂きたいと思います。収益的支出、1款2項2目排出及び給水費12万5,000円と、4目総係費7万5,000円の追加は、給与費改定に伴う人権費の追加でございます。 次に4ページをご覧いただきたいと思いますが、予定キャッシュ・フロー計算では、資金期末残高は期首残高に比較しまして、453万4,000円減少しまして、2億4,380万8,000円となる見込みといたしました。 5ページ以降9ページまでは補正予算給与費明細書になりますので、ご覧頂きたいと思います。 次に10ページをご覧頂きたいと思います。予定貸借対照表です。補正の結果、貸借対照上、資産合計及び負債資本合計がそれぞれ46億1,348万3,000円同額となりまして、損益としては2,654万6,000円の当年度純利益を計上する予定といたしたところでございます。 それでは1ページに戻っていただきたいと思います。補正予算本文でございます。 第1条は補正予算の定めでございます。 第2条は町長が申し上げたとおりでございます。 第3条は議会の議決を経なければ流用することのできない経費として予算第8条に定めた職員給与費を5,285万9,000円に改めるものでございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第89号「令和元年度庄内町水道事業会計補正予算(第3号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第89号「令和元年度庄内町水道事業会計補正予算(第3号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第9、議案第90号「令和元年度庄内町下水道事業会計補正予算(第3号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第90号「令和元年度庄内町下水道事業会計補正予算(第3号)」でございます。 収益的支出の補正額及び補正の主な内訳でありますが、支出に12万2,000円を追加いたし、補正後の額を10億4,943万9,000円といたすものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎企業課長 それではただいま上程なりました議案第90号について町長に補足してご説明申し上げます。 最初に実施計画によりましてご説明申し上げますので2ページ、3ページをご覧いただきたいと思います。 収益的支出1款1項4目総係費11万2,000円の追加は給与費改定に伴います人件費の追加でございます。 次に4ページご覧頂きたいと思います。 資本的収入1款3項3目他会計補助金2万8,000円の追加は給与費改定に伴う他会計補助金の追加でございまして、資本的支出1款1項1目事務費2万8,000円の追加も同額給与費改定に伴う人件費の追加でございます。 次に6ページご覧頂きたいと思います。 予定キャッシュ・フロー計算では令和元年度末における資金期末残高が2,042万5,000円増加いたしまして、7,645万1,000円となる見込みといたすところでございます。 7ページから11ページまでは補正予算給与費明細書になりますので、ご覧頂きたいと思います。 次に12ページ、13ページご覧頂きたいと思います。 予定貸借対照表でございます。補正の結果貸借対照上資産合計及び負債資本合計それぞれ180億4,332万2,000円同額となりまして、損益としては3,803万3,000円の当年度純損失を計上する予定といたしたところでございます。 それでは1ページに戻っていただきたいと思います。補正予算本文でございます。 第1条は補正予算の定めでございます。 第2条は町長が先程申し上げたとおりでございます。 第3条資本的収入及び支出につきましては予算第4条に定めた資本的収入1款3項補助金に2万8,000円を追加いたしまして、資本的収入総額を3億281万円とし、資本的支出1款1項建設改良費に2万8,000円追加し、資本的支出総額を6億5,193万1,000円とするものでございます。 第4条は予算第8条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費として、職員給与費を3,945万7,000円に改めるものでございます。 第5条は予算第9条に定めた他会計からの補助金である下水道事業に助成するため一般会計からこの会計の補助を受ける金額を7億5,012万4,000円に改めるものでございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第90号「令和元年度庄内町下水道事業会計補正予算(第3号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第90号「令和元年度庄内町下水道事業会計補正予算(第3号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第10、議案第91号「令和元年度庄内町ガス事業会計補正予算(第3号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第91号「令和元年度庄内町ガス事業会計補正予算(第3号)」でございます。 収益的支出の補正額及び補正の主な内訳でございますが、支出に30万3,000円を追加し、補正後の額を5億4,707万4,000円といたすものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げます。 ◎企業課長 それでは、ただいま上程になりました議案第91号につきまして町長に補足しご説明申し上げたいと思います。 最初に実施計画によりましてご説明いたしますので2・3ページご覧頂きたいと思います。 収益的支出1款1項1目製造費6万4,000円、3目供給販売及び一般管理費23万9,000円の追加は、給与費改定に伴う人件費の追加でございます。 次に4ページご覧頂きたいと思います。 予定キャッシュ・フロー計算では資金期末残高は期首残高に比較しまして、1,891万5,000円増加いたしまして、4億375万9,000円となる見込みといたしました。 5ページ以降9ページまでは補正予算給与費明細書になりますのでご覧頂きたいと思います。 次に10ページご覧頂きたいと思います。 予定貸借対照表です。補正の結果、貸借対照上資産合計及び負債資本合計がそれぞれ13億2,793万1,000円同額となりまして、損益としては1,330万7,000円の当年度純利益を計上する予定となりました。 それでは1ページに戻っていただきたいと思います。 補正予算本文でございます。 第1条補正予算の定めでございます。 第2条収益的支出については町長が申し上げたとおりでございます。 第3条は議会の議決を経なければ流用することのできない経費として予算第8条に定めた職員給与費を6,537万4,000円に改めるものでございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第91号「令和元年度庄内町ガス事業会計補正予算(第3号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第91号「令和元年度庄内町ガス事業会計補正予算(第3号)」は、原案のとおり可決されました。 ○議長 午後3時まで休憩します。         (14時38分 休憩) ○議長 再開します。               (14時58分 再開) 日程第11、議案第96号「庄内町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第96号「庄内町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。 職員の派遣を行う団体の範囲の見直しを行うとともに、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)が交付され、改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)が令和2年4月1日に施行されることに伴いまして、所要の規定の整備を図るため本条例の一部を改正するものでございます。 具体的なところは担当課をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 それでは、町長に補足して議案第96号についてご説明いたします。 この度の改正は職員の派遣を行う団体の範囲を広げるとともに、令和2年4月1日に施行される改正後の地方公務員法から引用する条が改められることから、本条例の改正を行うものでございます。なお、交付の日から施行するものについては第1条に、令和2年4月1日から施行とするものについては第2条にそれぞれ規定しているところでございます。 それでは、改正の詳細については新旧対照表により説明いたします。 新旧対照表の1ページ、第1条関係でございます。 第2条第1項第3号として、「法第2条第1項第4号に規定する団体」を加えるとともに、第2条第2項第3号中、「条件付採用」の表記を地方公務員法の規定に合わせ改正するものでございます。なお、第2条第1項第4号に規定する団体とは、都道府県知事、もしくは都道府県の議会の議長、市長、もしくは市の議会の議長、または町村長、もしくは町村の議会の議長がその相互間の連絡を緊密にし、並びに共通の問題を協議し、及び処理するためのそれぞれの全国的連合組織とされており、規則において具体的には全国町村会と規定するものでございます。 続いて2ページ、第2条関係をご覧ください。 第2条第2項第3号中、地方公務員法の改正により、引用する条文を「第22条第1項」から、「第22条」に改めるものでございます。 議案書をご覧ください。附則においてこの条例は交付の日から施行するものですが、第2条の規定は令和2年4月1日から施行するものとなります。以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆2番(工藤範子議員) それでは議案第96号について質問をいたします。 この提案理由には職員の派遣を行う団体の範囲の見直しを行うとありますが、派遣先はどういった先を考えているのかお伺いいたします。 ◎総務課長 具体的に規則で規定するのが全国町村会となります。 ◆2番(工藤範子議員) そうすると、現在も派遣継続なっておる方もおりますし、またこのように派遣先を新規としてお一人の方かどうか分かりませんが、そうすると残された職員の負担が重くなると考えられますが、どのような配慮等考えているのかお伺いいたします。 ◎総務課長 今年度退職予定とされる方もおります。また来年度新規採用の方もおりますので、その他に再任用職員ですとか、全体的に来年度の業務量を見ながら配置するということになりますので、今年度行政評価、事務事業評価を徹底的に見直して、事業の見直しを行っているところでございます。その業務量の削減と合わせて来年度また必要な業務、部署に配置するという考え方ですので、今年度と単純に比べてどうこうということはできないというふうに、業務量を見ての配置ということで考えております。以上です。 ◆2番(工藤範子議員) そうすると、来年度の退職者は何人で、新規採用は何人と現時点でなっているのか。それから、業務量を行政改革とか何かそのように言われたと思いますが、業務量なんかもやはり今の職員の人数では本当にどうかなというような心配もあるわけですが、その点についてどう考えているのか。 それから、これから採用予定者の中で辞退されるというような方はいないと思いますが、そのようなことはあってはならないとは思いますが、そのようなことは心配ないのかこの点についてお伺いいたします。 ◎総務課長 来年度、今年度末で退職される方、すでに中途退職されている方もおりますので、合わせて今年度退職される予定の方含めて11名が退職予定となっております。新年度新規採用職員については、8名の方については合格通知とともに承諾書というのも受けておりますので、8名の方については心配なく就職されるものと思っております。 具体的に再任用職員の新たな配置もございますし、また新たな新規の採用者もおりますし、先程申しましたとおり業務の見直しで節減縮減を図っておりますので、それに見合った配置ということになりますので、単純に総数が減ったから負担が増えるということにはならないと考えております。 ◆8番(上野幸美議員) 私の方からも今同僚議員が聞いたことについてでありますが、今までこの町村会の方には派遣という枠にはなかったわけですが、新たに今回設けた目的というのはどういうことなのか。 また、具体的にどのような、財政規模などその他もありますのでどういったところを考えておられるのか。 また、期間としてはどのぐらいの期間を派遣することを考えておられるのか。 また、やはり私も財政規模その他類似団体など他町村に学ぶということは大変いいことだと思っております。帰ってきてからどのような形でわが庄内町に生かしてメリットとして捉えて今回条例改正に盛り込んだのか、真意とするところをお伺いいたします。 ◎総務課長 全国町村会におきましては、毎年数名ずつ全国からの町村会からの派遣を募集しております。今回募集したことについては全国でいろんな自治体がありますので、どんな取り組みをしているか参考になるところもあると思いますし、人材育成という面で有効だというふうに考えて派遣を考えているところでございます。任期については2年ということで規定されているようでございます。その給料等については全国町村会の方で負担するということになっております。以上です。 ◆8番(上野幸美議員) 2年そこで学んで帰ってきてからこちらの方で受け皿としましても、その方を大いに生かしていかれることも求められると思いますので、ぜひそのような受け皿としての町の体制づくりも考えて進めて行くべきだと思います。 ○議長 他にございませんか。 ◆14番(小野一晴議員) 当初この議案を見たときに、上位法が一部改正されるのでそれに対する対応なのかなと簡単に単純に考えていたのですが、具体的な規則の中には全国町村会ということで、あれと思ったのは、今、原田町長が全国町村会の副会長ということを少し思い出したものですから、原田町長が全国町村会の副会長をやっていることと何らかリンクする部分があるのかどうか、その点一点だけ確認させていただきたい。 ◎町長 今回の職員の全国町村会の本部の方に派遣ということについては条件としてはいわゆるこの全国の町村会の役員のいる町村というところから希望を受けまして、基本的に2・3名ということなのでありますが、それを受けるというふうな話であったものですから、うちの方で希望者を募って派遣をするということになったわけであります。 基本的には総務省と非常に密接な関わりがあります。ですからこれまで経済産業局の方にも過去に2名ずつ派遣した経緯がありますが、情報の最先端、いわゆる各省庁の情報をとったりあるいは情報を得てそれを町益に還元するといったようなことが非常にやりやすくなると、そういうふうな観点で申し込みをしたところでございます。以上です。 ◆14番(小野一晴議員) 了解しました。原田町長が全国町村会の副会長になったことを機に、そういった機会が回ってきたということであれば、やはり昔から他の釜の飯を食うのは人材育成に一番役立つという話は聞いていますので、ぜひ適材適所でこれから庄内町の行政を背負って立つ人材育成のために頑張ってきていただきたいということを申し上げて終わります。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第96号「庄内町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第96号「庄内町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第12、議案第97号「庄内町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第97号「庄内町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)及び地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)が交付され、改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)が、令和元年12月14日及び令和2年4月1日に施行されることに伴いまして、会計年度任用職員の文言に関する規定等の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますのでよろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 議案第97号につきまして町長に補足しましてご説明いたします。 この度の改正は令和元年12月14日に施行されます成年被後見人等の権利の制限に係る適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律において、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等を資格・職種・業務等から一律に排除する規定を設けている各制度についてそれぞれの制度ごとに必要な能力の有無によって判断することとする規定に適正化することとされました。このことによりまして、地方公務員法第16条に規定されております職員となりまたは競争試験もしくは選考を受けることができないものの欠格条項のうち、第16条第1項成年被後見人または被補佐人が削られ、条ずれが生ずることとなりました。 また、令和2年4月1日に施行されます地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律により、改正後の地方公務員法において会見年度任用職員に係る規定が施行されることから、それぞれに対応する規定の整備を行うものでございます。 新旧対照表をご覧ください。 第5条第1項中、「起因する」の表記を改めます。次に第5条に第4項を新たに加えるものでございます。これは法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員についての休職期間についての規定となりますが、法第22条の2第2項で会計年度任用職員の任期が採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定めるとされていることから、この趣旨に合わせ加えているものでございます。 続いて第8条第1項中、第16条第2号を第16条第1号に条ずれに対応し、改めるものでございます。 議案書をご覧ください。附則としてこの条例は令和2年4月1日から施行とするものです。第8条第1項の改正規定は交付の日から施行するものでございます。以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第97号「庄内町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第97号「庄内町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第13、議案第98号「庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第98号「庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 一般職の職員の給与改定に伴いまして、常勤の特別職及び議会の議員の期末手当の支給の均衡を図るとともに、非常勤特別職の新設、廃止及び報酬額の変更を行うため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますのでよろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 それでは議案第98号につきまして、町長に補足してご説明いたします。この度の改正はこの後の議案第100号において「庄内町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を上程しております。その中で一般職の職員の勤勉手当の支給月数の改定を提案させていただきますが、その一般職の改定に合わせ、常勤の特別職及び議会の議員の期末手当における支給月数について均衡を図るとともに、非常勤特別職の見直しを行い、新設・廃止及び報酬額を変更する改正を行うものでございます。 それでは改正の詳細につきましては新旧対照表により説明いたします。なお、平成31年4月1日に遡及し、適応するもので、交付の日から思考するものについては第1条に、令和2年4月1日から施行とするものについては第2条に規定をしているところでございます。 第1条については第2条第3項ただし書き及び第3条第3項ただし書き中、「100分の160」を「100分の162.5」に改めるものでございます。期末手当については12月支給が1.625月となり、0.025月の増となり、これに100分の40を乗じて得た額となるため、結果年間0.035月分の引き上げとするものでございます。 第2条においては6月と12月の支給割合を平準化するため、第2条第3項ただし書き及び第3条第3項ただし書きにおいて支給月数を100分の156.25の1.5625月とするものでございます。 別表第3をご覧ください。見直しにより改正する特別職は新設2件、廃止20件、報酬額の変更3件でございます。 新設されるものは3ページ、右側新の欄の一番下機能別団員と4ページ中程の環境エネルギー協議会委員の2件でございます。 廃止20件は3ページ左側、旧の欄の一番下の行政区長、4ページ一番上の交通指導員、その七つ下の広報委員、その五つ下の町営風力発電所電気主任技術者、新エネルギー推進委員会委員、環境保全協議会委員、そして一番下の身体障害者相談員、5ページ目の一番上の知的障害者相談員、町営住宅管理人、町営住宅集会所管理責任者、その下の三つ目農業生産委員、また三つ下の和解の仲介委員、一つ飛ばして林業構造改善事業協議委員、6ページ中段になります社会教育推進員、青少年育成推進員、外国語指導助手、教育相談専門員、部活動指導員、下から三つ目の文化の森建設委員会委員、そして一番下の上記以外の町の公の施設の管理人の20件でございます。この20件につきましては令和2年4月1日に施行される改正後の地方公務員法により特別職の設定が厳格化されることに伴い、職の整理が求められたもの、その他、この際協議会条例の改正と合わせて見直しをしたものでございます。 報酬額の変更3件は6ページ中程になりますが、公民館長及び図書館長の報酬額を年額「22万2,000円」から年額「22万2,000円以内」に、スポーツ推進委員の報酬額を年額「5万4,000円」から会議や事業等開催に応じた日額「5,500円」に変更するものでございます。 それでは議案書をご覧ください。施行期日等についてでございますが、附則第1項ではこの条例は令和2年4月1日からの施行とし、第1条の規定は交付の日から施行とするものでございます。附則第2項では改正後の庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の規定は平成31年4月1日から適用するものでございます。第3項は給与の内払いについてですが、改正前の庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなすとするものでございます。以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。 ◆14番(小野一晴議員) この職の中で新設される職、これ一つだけ伺いたいのですが、消防団の機能別団員についてでございます。 以前、一般質問で日中、一般の消防団員がいないその補てんとしてこういった制度があるので導入したらということで言った経緯があって、今回初めて導入されるんだなと思って、議案の中にもあるようですが。その上で伺いたいのが年額7,000円ということで決めております。提案した私の方も少し少ないのかなという思いがあって、どういった基準があってこの機能別団員の年額7,000円というものを設定されたのか、その一点について伺いたい。 ◎環境防災課長 県内で機能別団員を設けているところが7市町村で、市が3、町2、村2でありまして、そのうち庄内は2市1町となっております。鶴岡市と酒田市と三川町であります。鶴岡市の機能別団員の報酬が6,000円、酒田市が5,000円、三川町が1万円ということで、この庄内管内の平均ということで7,000円ということにしたところでございます。以上です。 ◆14番(小野一晴議員) まず庄内管内の中で平均的なところをとったということでございました。一定理解はいたしますが、その上でもう一つ伺いたいのが、これは消防団員の報酬というのはとりあえず消防団全体の中で支給されると思っておりますが、機能別団員というのは消防団と一部行動を共にしない部分も出てくるわけですが、これについては機能別団員個人に支払うのか消防団全体の一部として支払うのか、その辺の考え方を伺いたい。 ◎環境防災課長 機能別につきましては個人に支払うという状況であります。 ○議長 他にございませんか。 ◆7番(加藤將展議員) 新旧対照表の見方なんですが、新旧であまり変わっていないというか、同じ項目同じ金額がずっと並んでいるのにも関わらず、皆下線が引いてあって、どこが新しいのか古いのか全く分からない。この記載の仕方は少しおかしいのではないかと思います。 それから、3ページの行政区長のところと交通指導員が新旧対照表から抜けていると思いますが、新しい方には入っていないわけですが、これは何かミスプリか何かでしょうか。 ◎総務課主査(高田謙) 後段の方からお答えさせていただきたいと思います。大変失礼いたしました。行政区長及び交通指導員の欄、新の方から漏れております。 申し訳ございません。こちらの方は課長の説明でも冒頭申し上げたと思いますが、行政区長及び交通指導員は今回の見直しで廃止するということでございます。 すみません、私別のところを見てしまいました。申し訳ございません。 こちらの方は完全に廃止ということになっております。 あと、新旧対照表の下線の話だったかと思いますが、こちらの方は表の全部改正ということで、今回提案をさせていただいておりますので、すべてに下線を引かせていただいております。変更になる部分につきましては、先程総務課長の方説明いたしておりますけれども、一つひとつ中身を説明させていただいているということでございますので、ご理解していただければというふうに思います。以上です。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第98号「庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第98号「庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第14、議案第99号「庄内町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第99号「庄内町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)の施行に伴いまして、特別職の費用弁償に関する規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 具体的な内容は担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 議案第99号につきまして、町長に補足してご説明いたします。 この度の改正は令和2年4月1日施行となる地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律による改正後の地方公務員法の施行に伴うもので、改正内容は1点のみとなります。 新旧対照表をご覧ください。別表第2の備考を削るものでございます。これは議案第98号「庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」で可決をいただいたとおり、今般の法改正に伴いまして、特別職の見直しを図りまして、行政区長は特別職から除くこととなりました。庄内町行政区長設置規則が令和2年3月31日をもって廃止となります。今般削る備考において、区域についてこの設置規則から引用していましたが、規則が廃止になることからこれを削るものでございます。 議案書をご覧ください。附則によりまして、この条例は令和2年4月1日から施行するものでございます。以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第99号「庄内町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第99号「庄内町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第15、議案第100号「庄内町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第100号「庄内町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 山形県人事委員会勧告による県職員の給与改定の措置等に準じ、本町職員の給与改定を行うとともに、成年被後見人等の権利の制限に係る処置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の施行に伴う地方公務員法(昭和25年法律第261号)の一部を改正する規定が令和元年12月14日に施行されることに伴いまして、所要の規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 それでは議案第100号について町長に補足しまして説明いたします。 この度の改正は本年10月に出されました山形県人事委員会の勧告に従いまして、山形県においては今12月の山形県議会に山形県職員に係る給与等の改定措置を図る内容の条例改正について、議会に提案を行ったことを受けまして、本町職員の給料、勤勉手当、及び住居手当などについて、職員労働組合との調整を踏まえた内容で改定するとともに、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う地方公務員法の一部を改正する規定が令和元年12月14日に施行されることに伴いまして所要の規定の整備を図るものでございます。 なお、平成31年4月1日に遡及し、適応するものも含めて交付の日から施行するものについては第1条に、令和元年12月14日から施行するものについては第2条に、令和2年4月1日から施行するものについては第3条にそれぞれ規定しているところでございます。 まずは給与関係についてご説明いたします。今般の給与に関する主な改正内容は大きく4点となります。 1点目は行政職給料表の改正でございます。本町では6級までの給料表となりますが、山形県の行政職給料表9級に合わせた内容で改定しております。平均改定率は0.087%となっております。 2点目は勤勉手当に係る支給率の改正でございます。常勤の一般職の職員については年間で0.05月、再任用職員については0.025月それぞれ引き上げるものとし、これにより年間の一時金に係る月数は一般職が4.50月分、再任用職員が2.35月分となります。 3点目は住居手当の改正です。住居手当については支給対象となる家賃額を2,000円引き上げ1万4,000円以上とし、合わせて支給額の算定式の改定と支給額の上限を1,000円引き上げるものでございます。4点目は管理職手当について給料月額に一定の率を乗じて算定していた方式から定額に変更するものでございます。 それでは、改正の詳細について新旧対照表により説明いたします。新旧対照表の第1条関係、1ページ目ご覧ください。 第26条第2項第1号では一般職の職員に支給する勤勉手当のうち、12月分の支給月数を0.975月分に引き上げる旨を規定し、第2号では再任用職員に支給する勤勉手当のうち、12月分の支給月数を0.4625月分に引き上げる旨を規定しています。 次の別表第1では行政職給料表の全部改正を6ページまでにわたり記載しています。なお、給料表は先程も述べましたが改定率は平均で0.087%となっております。職員の級1から5級において100円から1,500円の増額改定となっております。また、再任用職員につきましては同様に100円から200円の増額改定となっております。 7ページから9ページまでの第2条還付金につきましては後程説明いたします。 10ページ第3条関係の新旧対照表をご覧ください。第12条では管理職手当について定額での支給に改めたものであり、規則で定める額については3万3,200円としています。第14条の5住居手当についてですが、第1項第1号では職員自ら居住するため、第2号では職員が単身赴任の場合その配偶者がそれぞれ居住する借家であって、家賃額が支給対象の家賃額1万4,000円を超える場合を対照とし、第2項において算定式を見直した上でその支給額をイ及びロそれぞれに定めております。イでは月額2万5,000円以下の家賃の場合、ロでは月額2万5,000円を超える家賃の場合についてそれぞれ定めており、家賃支給月額の上限額は2万8,000円となるものでございます。 第25条第2項については6月及び12月の期末手当の支給月数を平準化するため、それぞれ1.30月とするものであります。第3項の再任用職員についても同様に6月及び12月の期末手当の支給月数を平準化するため、それぞれ0.725月とするものでございます。 第26条第2項第1号についても6月及び12月の勤勉手当の支給月数を平準化するため、それぞれ0.95月とするものであります。第2項第2号において再任用職員についても同様に、6月及び12月の勤勉手当の支給月数を平準化するため、それぞれ0.45月とするものでございます。以上が給与関係についての説明となります。 それでは第2条関係、新旧対照表7ページをご覧ください。 こちらは先の議案第97号においても説明しているとおり成年被後見人等の権利の制限に係る措置の訂正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が施行され、地方公務員法第16条に規定されている職員となり、または競争試験もしくは選考を受けることができないものの欠格条項のうち、第16条第1項成年被後見人または被補佐人が削られることによりまして、規定の整備を図るものでございます。欠格条項から第16条第1項が削られたことによりまして、それを引用または根拠としていた第25条第1項中「若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し」、第4項中「若しくは失職し」、第25条の2第2号中「(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く)」をそれぞれ削るものでございます。 続いて8ページ、第26条第1項中「若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し」、第2項第1号中「若しくは失職し」、第30条第7項中「若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し」を同様にそれぞれ削るものでございます。 それでは議案書をご覧ください。 附則第1項では施行期日を公布の日からとし、第2条の規定については令和元年12月14日から、第3条の規定は令和2年4月1日からの執行とするものでございます。 附則第2項では第1条の規定による改正後の庄内町一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用するものとしております。 附則第3項では改正前の庄内町一般職の職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定により給与の内払いとみなす規定を、第4項では適用日前の異動者の号給については調整が必要な場合の規定を定めております。 第5項は規則への委任規定でございます。なお、本条例案による給料及び勤勉手当の改正については平成31年4月1日に遡及し、適用するものとしており、それに伴う予算措置として合わせて上程しております「令和元年度各会計の補正予算」に加味しているところでございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第100号「庄内町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第100号「庄内町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第16、議案第101号「庄内町一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第101号「庄内町一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 成年被後見人等の権利の制限に係る処置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の施行に伴う地方公務員法(昭和25年法律第261号)の一部を改正する規定が令和元年12月14日に施行されることに伴いまして、規定の整備を図るため本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 議案第101号につきまして町長に補足して説明いたします。 令和元年12月14日に施行されます成年被後見人等の権利の制限等に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律において、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう成年被後見人等を資格・職種・業務等から一律に排除する規定を設けている各制度についてそれぞれの制度ごとに必要な能力の有無によって判断することとする規定に適正化することとされました。このことによりまして、地方公務員法第16条に規定されています、一般職の職員となり、または競争試験もしくは選考を受けることができないものである欠格事由のうち、第16条第1項成年被後見人または被補佐人が削られたことから規定の整備を図るものでございます。 新旧対照表をご覧ください。改正は1点のみでございます。 第3条第3項中「第16条第2号から第5号まで」を「第16条各号」に改めるものでございます。 それでは、議案書をご覧ください。この条例は公布の日から施行とするものでございます。以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第101号「庄内町一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第101号「庄内町一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第17、議案第108号「庄内町農業総合振興協議会条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第108号「庄内町農業総合振興協議会条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)が令和2年4月1日から施行され非常勤の特別職に属するものの見直しに伴いまして、委員の規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎農林課長 ただいま上程されました議案第108号に付きまして町長に補足して説明いたします。 この度の改正は非常勤の特別職に属するものの町長が任命する委員の所属を改正し、合わせて委員の人数についても現況に鑑みて改正するものであります。 それでは新旧対照表で説明いたしますのでご覧ください。 第3条第2項第4号については農業共済組合の組織統合により町内の理事がいないため現在欠員になっておりますことから削り、同項第5号の農業生産委員の代表3名につきましては特別職の厳格化により削り、新たに第4号として農業協同組合の生産組合長会の代表3人以内を加え、同項第6号の識見を有するものの人数6人を3人に改め、同号を同項第5号とするものでございます。それから同条第1項中の15人以内を11人以内に改めるものでございます。 議案に戻っていただきまして、附則でありますが、この条例は令和2年4月1日から施工するとするものであります。以上でございます。
    ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆15番(石川保議員) 議案第108号の関係で今課長の方から説明がありまして、新旧対照表の中の第4号農業共済組合の理事については、統合なったということで、現在いないということには承知しておりますが、仮にですが、農業共済組合の理事が庄内町在住であるというような事態になったときにはどのような対応をするのでしょうか。 ◎農林課長 この件でございますが、委員の任期が現在2年ということで、途中で組織のことで理事になられたりした場合、任命するときと必ずリンクするということにもならないかなというふうには思っているんですが、この協議会で審議する内容、項目、いろんな項目がありますが、そういったその時節に合わせて識見を有するものの中に入れるべきというようなときには入っていただくというようなことになろうかなと考えているところでございます。 ◆15番(石川保議員) そうすると、新しい条例では課長説明のときに識見を有するもの3人以内ということになるようですが、状況を見て、仮にですが農業共済の理事が庄内町在住の方が理事に新任したというような場合においてはこの第5号の中において考慮する、指定判断をすると、そのような理解でよろしいのでしょうか。 ◎農林課長 そのとおりでございます。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第108号「庄内町農業総合振興協議会条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第108号「庄内町農業総合振興協議会条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。 日程第18、議案第117号「庄内町消防団条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第117号「庄内町消防団条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 庄内町消防団に災害時における団員の活動を補完する機能別団員を配置することに伴いまして、所要の規定の整備を図るため本条例の一部を改正するものでございます。 具体的な内容は担当をしてご説明申し上げます。 ◎環境防災課長 ただいま上程されました議案第117号につきまして、町長に補足し説明いたします。 この度の改正は消防団員が年々減少しており、班の統廃合も行ってはいますが、災害時における消防団員の活動に支障をきたす可能性がありますので、団員の活動を補完する機能別団員を設置することに伴い、所要の規定の整備を図るため本条例の一部を改正するものであります。 改正の詳細につきましては、新旧対照表により説明いたしますので、新旧対照表の1ページ目をご覧ください。 第2条第2項では名称及び区域を号建てに改めるものです。 第4条では見出しを条文の文言に統一性を図り、「任用」から「任命」に改め、条文に団長以外の団員の要件に規則で定める推薦の要件の文言を加え、各号を機能別団員以外の団員と機能別団員の要件に改めるものであります。 第16条では山形県消防補償等組合条例の発令番号を改めるものです。 それでは議案に戻っていただきまして、附則ですがこの条例は令和2年4月1日から施行するものです。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆14番(小野一晴議員) だいぶ端折った説明をしていただいたと思うんですが、一応確認をしておきたいのが、まずは機能別団員の指揮命令系統がどのようになるのか。要はそれぞれの現存する班の中に位置付けられるのか、それとも機能別団員の中で班編成をするのかも含めて伺いたいと思います。 それから、新旧対照表の方で第4条の方で(1)団員と(2)機能別団員ということで分けてはいるんですが、第16条の中で団員に対する公務災害補償及び退職報奨金についてはとあるんですが、この文章をそのまま見ると、機能別団員はここには含まれないのかなという読み方を私はしたんですが、確か私が前に一般質問で提案したときになぜ機能別団員が必要なのか、それは一般の団員がなかなかいないことの多いウィークデイの日中に火災が起きたときそれを補完する役目であると、それで今までも一部やっていた地域はあったと思うんですが、ただこの機能別団員の根拠に基づいて任命しないと一番問題なのが公務災害補償の対象にならないから機能別団員を何とかしようということで私は申し上げたつもりなんですが、退職金・報奨金については少し理解していませんので、これがどうなるかも含めてこれをこのまま読み解くと、機能別団員に関しては公務災害補償の対象にならないということで私は読んでしまったのですが、その理解について伺いたい。 ◎環境防災課長 機能別団員につきましては、各分団の班の日中、平日に班員がいない、平均4人以下、4人でなければ消防団活動をするのが難しいというところに対して、機能別団員を配置するということでありまして、機能別団員につきましては分団ごとに配置することになります。 命令系統ですが、基本的に上司の命を受けてというような規則で定めておりまして、実際の火災時は分団の火災に行くわけですが、班長がいれば班長の命令を受けるということで、それをまた上の上司の命令を受けるということであります。基本的にこの分団内で命令系統が成立するということでございます。 それから報酬につきましては、規則の方で機能別団員の階級につきましては、第16条の部分の団員と読み替えるということで規定する予定でありますので、一般団員と同じ扱いとなるということでございます。 ◆14番(小野一晴議員) 指揮命令系統はそれぞれの分団に配属されるので、そこで班長を含む上司の命令ということだと思うんですが、この上司というのは機能別団員の中にも階級を設けて、命令をする方、その命令に従う方、そういった形ができるのか。もし分団の中でこの指揮命令系統となったときに、分団長、部長、班長というのは当然上司にあたるわけですが、一団員ということで機能別団員の上司になるのか、その辺はっきりしておかないと、皆さん操法大会で見たとおり、消防団というのは部隊で動くんです。指揮命令系統がしっかりしていないと、ホースが繋がっていない状態で圧力をかけると、これは本当に人身事故に繋がったりしますので、ここは重要なところだと思いますので、その辺をどのように考えているのか、現時点において分かれば伺いたい。 それから、この第16条というのは団員というのは機能別消防団も含めて団員として読むのだとすれば、機能別団員に公務災害補償もついてなおかつ退職報奨金もつく、そのように理解をしていいのか確認したい。 ◎環境防災課長 機能別団員はあくまでも日中平日に班の団員が少ないところの補完の部分でありますので、班の活動の中で団員として活動するということになりますので一般団員の扱いということになります。 それから、退職等につきましては一般団員と同じような扱いでありまして、5年以上勤めれば退職金も出るということでございます。 ◆14番(小野一晴議員) まず公務災害補償と退職報奨金については理解をいたしました。 ただ、今指揮命令系統について課長の方から伺いましたが、少しまだ曖昧な部分があるのかなと伺いました。これはやはり消防団はあくまでも部隊として動きますので、この指揮命令系統がしっかりするのかどうかというのは火消し以上に団員及び機能別団員の身体の保障、要はけが防止だとか事故防止にも繋がることですので、ぜひ今後ぜひ精査をしてまとめておいていただきたいということを申し上げて終わります。 ○議長 他にございませんか。 ◆4番(阿部利勝議員) 私からもこの消防団の機能別の補償的な面はいいんですが、いわゆるなり手が精神的プレッシャーというか、団員がいないときに集落で火事があったときに、この団員に任命になると逆に率先して責任を負わされる。負わされるというのではなくて、精神的プレッシャーという意味です。例えば隣接の火事にまでこの団員が本当に常時、私もかつて消防団に在籍したので分かるんですが、何かある度にびくびくして仕事をしていなくてはいけないような責任の任務なのか。そこら辺はすごくなる人の、当然班長などは70歳未満の若い方ですし、その人たちを火事のときにいないからとどこまでも連れて行くのか、その辺はどうなのでしょうかということです。 ◎環境防災課長 日中、平日に班員が少ないところの補完という位置付けでありますし、団員の募集につきましては、団員は消防団員または消防職員の経験を有するもの、災害現場における消火活動等の支援及び警戒活動に必要な知識及び経験を有するものということで、一定程度技術的にも消防活動に支障がない方を任命するということでありますので、これまでの消防活動で培ってきました経験を生かしていただきたいということで、基本的にはその分団内での火災では出動をするということになります。 ◆4番(阿部利勝議員) 実際現実的に各集落で防災訓練などを行って、当然OBというのは「自分たちは機械など分からない、せめて消火栓からくらいは」と、あの機械をもう一度、当時は操作体系をやれたけれども、はっきり言ってやれないです、私も。そういうのまでもう一回その人たちと号令をともに、春の消防演習から操法の機械講習から、基礎からやり直さないと実際に現場には出られなくて、実際の話、ただポンプ車を軽トラックに付けて、筒先の少しのサポート的なことはできるんでしょうが、まして年代層も違って、部落の結局家にいるというと敬老会的な人たちをあてにして、農家でもなければサラリーマンであれば残っている方々は知識のない方にもう一回叩き込んで教えるべきなのか。集落で4人未満というのはほとんどがサラリーマンの場合は強制的に4人を選出しなくてはいけないのか、その辺はどうなのでしょうか。 ◎環境防災課長 一度経験している方であれば、もう一回復習すればすぐその辺は蘇ると思いますし、基本的に春演習の訓練とか操法大会の通常については、参加義務はございませんが技術的な研修が必要とあれば、そういう研修会も開いていきたいというふうに思います。 ◆4番(阿部利勝議員) では現在消防団、欠でも認めているということは、機能団員をそんなに責任もってやれないということであれば、そこは欠のままでもよいということでしょうか。 ◎環境防災課長 団員の班員の数が4名以上というのが当然必要な数でありますが、それに加えまして日中、平日に町内にいない団員の補完ということであります。平均でその分団が班の班員の数が4人以下の部分についてその足りない部分の人数を機能別団員ということで配置したいということであります。 ○議長 他にございませんか。 ◆8番(上野幸美議員) この説明、18歳から70歳未満の方ということになります。求められることは団員または消防職員の経験があり、消火活動等への支援及び経過活動に必要な知識及び経験を有するものとあります。今若い方が入らなく、団員が少ないという中で、とかくこの機能別消防団員というのは全国的にも求められていることだということは十分理解するんですが、OB、退職した方というか、ある一定の経験値を問いながら、OBになった方という認識で私は考えるわけですが、どうしてこの今新しく入ってこられる可能性もある18歳の年齢以上ということでおいたのかお伺いします。 ◎環境防災課長 一般団員が増えてくれれば一番いいわけですが、消防団といいますと操法があったり春演習があったりいろんな活動がございますので、なかなかそれが重荷になる場合があって、団員が減っているのだろうと思っております。機能別団員につきましてはそういう春演習とか操法大会の出場というのは義務を強いておりませんので、そこら辺でOBの方は機能別団員として入りやすくなるということで、そういうふうに設定しているところでございます。 ◆8番(上野幸美議員) 先程から同僚議員も指揮命令の意識の団員のということも話題になっておるようでありますが、今話したように、今の若い人たちは確かに働き方も多様でありますし、こういう操法にも出なくていいし春の演習にも出なくていいということをしたから、18歳以上でも参加の人がいるのではないかと門戸を広げたというような説明もありましたが、確かに良く解釈すればそういう方たちの参加を促すという意味では一部あるかもしれませんが、かえって今の若い人たちが入らないということであれば、いるけれども入ることを渋る理由に操法や春の演習などがもしあるような、そういう大変取り組むことは意義があることと思いながらもハード的に大変だということがあるとすれば、かえって18歳でそのことをしなくてもいいからお願いするというのをすることは団員に入っている人たちの意識とか協力体制に支障をきたすというかマイナス要因になりかねない要因だと思います。 それよりは、機能別消防団員となりますと、今まで培った部分で通常の消防団員との区別をし、差別化した中で基本的消防の機能に従事していただくということになれば、OB正しくそういう経験値のある方たち、ましてや今在住しているという身近なところにいるということも考えると、敢えて18歳からと、18歳でその経験があるというのも考えにくいんですが、高校を卒業してから入るというのも、敢えて18歳以上とすることの方が、このことに挑もうとする人たち、ましてや今頑張っている人たちにマイナス要因ではないかなと思うんですが、どうでしょうか。 ◎環境防災課長 あくまでも18歳以上と規定しているのは、一般団員の部分でありまして、機能別団員につきましてはOBの、経験した方ということで考えております。確かに議員おっしゃられるとおり、消防団活動がきついという部分が聞こえてきておりますので、そこら辺の活動自体を、消防団の質が落ちないような形で軽減を図っていくというのが必要かなというふうには思っております。 ◆8番(上野幸美議員) 今回のこのことは大変大きいことだと思うからか、事前に私どもも資料をいただいておりまして、私はそれに基づき、もっと詳細に機能別消防団に求められるもの、消防団と類似する表もいただいております。それに基づいて今質問させていただいておるんですが、それによりますと、町内の区域内に在住する年齢18歳以上から70歳未満の者でいずれの、となっておりまして、私はそういうふうに認識した次第であります。 ではこの条例を見ると、では何歳から対象、70の上限は分かりました。では何歳からの対象というか、何歳から何歳、敢えて何歳からというのはないのか、どちらなのでしょうか。ましてこの資料で説明を受けたのはどういったことだったのか。 ◎環境防災課長 事前説明では確かに18歳以上70歳未満ということで書いておりまして、それが表に出てしまったわけですが、条例上も1号の機能別団員を除くということで年齢18歳以上のものとイの部分で、それを2号の機能別団員にもそれを要件を満たすということになっておりますので、それにも18歳以上の者は当然含まれますけれども、OBということを前提としていたので、18歳以上というのも当たっているというか、大丈夫であります。 繰り返し言いますが、団員または消防職員の経験を有するものというのが機能別団員に付される条件でありますので、ご理解いただきたいと思います。 ○議長 よろしいですか、もう一回。 ◆8番(上野幸美議員) だとすれば、私が思うには、18歳以上からという機能別消防団に求める年齢を18歳以上ということにするべきではないと思います。先程言った理由です。今頑張っている18歳の方たちが18歳で対応してくれる消防団に参加してくれる意志があるならば、機能別でなく、消防団で学ぶことは防災だけでなく、地域に根ざした様々な要因があるということもよく説明し、加わっていただくことを進めるべきだと思います。 敢えてその方たちも受け皿とする機能別消防団というのを設置し、18歳まで門戸を広げることではなく、それは先程も言ったようにOB、様々なことで経験値のある方たちに支援してもらうというか加わってもらって、充実した消防活動や防災に従事してもらうという、機能別消防団を必要とする要件をもっと明確にするべきだと思うので、18歳以上ということにするべきではないと思います。 ◎環境防災課長 2号の機能別団員の要件ですが、イに団員または消防職員の経験を有するものということで、1号の要件に加えてということでありますので、経験がないと機能別団員にはなれないということになっております。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆7番(加藤將展議員) 1点目ですが、第16条の団員の公務災害補償とか退職保証金等の規定があるわけですが、先程はこの団員は機能別団員も読み替えるというのだというお話がありましたが、この読み替え規定がないとこれは読み替えられないので、この規定の文言は入れないといけないと思います。 それから、第4条の機能別団員なんですが、団員として現場では同じような消火活動をするんだと思いますが、それはそれでいいのかです。団員のところは志操堅固で身体強健な者と書いてあるわけです。これは現場で危険に立ち向かっていく、そういう職務上、志操堅固で身体強健な者でなければならないという規定があるということです。ところが機能別団員の方はそれがないわけです。年齢もいっているということもあって、OBでもあるということで、そういう文言が外れたのかもしれませんが、これは現場においては実際の消火活動の範囲を、団員と機能別団員である程度範囲を区別して限定すべきではないのかというふうに思いますが、いかがでしょうか。 ◎環境防災課長 第16条の部分でございますが、これについては規則の方で、読み替え規定、階級の特例ということで条例第16条の規定を機能別団員へ適用する場合は団員とするというような規定を設けるという予定でございます。 あと、先程の志操堅固で身体強健な者ということでありますが、2号の機能別団員の部分を見て文言、条文を見てもらいますと、前号に規定する要件を満たすということでありますので、1号のイ、ロも満たす、かつ年齢70歳未満ということ。それであと団員または消防職員の経験を有する者と。あと、ロ災害現場における消火活動へ支援及び警戒活動に必要な知識及び経験を有すると団長が認める者ということでありますので、1号も満たしているということであります。以上です。 ◆7番(加藤將展議員) そうすると、前後に規定する要件を満たす70歳未満の者と書いてありますが、私、六十代なんですが、身体強健でもなく、志操堅固でもないわけです当然ながら。消防団の経験がないもので。ですがこの70歳未満のOBの方で、本当に消防、先程同僚議員からの話もありましたが、放水の危険な業務を果たしてできるのかというところが多少疑問には思うわけですが、ここのところをやはり私は、先程機能別団員は操法大会にも出なくていいとか、いろんなお話がありましたが、現場において例えば後方支援にするとか、何か役割を明確に分ける必要があるのではないかと思いますがいかがでしょうか。 ◎環境防災課長 機能別団員というのは基本的に平日、日中に町内にいない団員の補完のためということでございますので、消火活動をあくまでする、そのための機能別団員ということでありますので、一般団員と同じような形で活動していただくということになります。70歳未満ということで、任期は5年でありますので、最高の年齢では例えば69歳になって5年となりますと74歳ということが最高の年齢ということでございまして、これは個人差がございますので、一概には言えないわけですが、こちらでは今回70歳未満ということで規定させていただきました。 ○議長 他に。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 私からもこの条例改正に伴ういわゆる機能別消防団員について何点かお伺いします。 まず第1点確認しておきたいのは、今課長は再三、日中団員が少ないところの補完としての位置付けだと申しております。それが今改正された条文の中で、どこからそれが読み取れるんですか。これを見るとこの中に日中についてはこういうことが書いてあります。この消防団員のその他の条件ということで、いわゆる説明資料の方にありますが、これに書かれているのは平日の日中に通常町内に勤務等している方と、これは反対に勤務している方となっています。いないところを補完するのではなくて。それはどういうことかというと、この消防団員、本来の今の消防団員ですよ、今の消防団員より厳しいです。日中ここにいることが条件になっているから。 それについて今度、その人たちが補完するということを言っています。補完というのはどういうことかという話になりますが、補完というのは本当の団員がここにあって、それの足りないところを補って完全にするということですから、やるべき仕事はほぼ条件が同じなんです。というふうに解釈されます。 第1点についてそこでいわゆる日中堂々とそのために設けたという理由と、関連性。今申し上げた「日中」という本当の団員よりも厳しい条件が一つ入っているということ、さらに補完についての考え方、まずは1回これをお聞きします。 ◎環境防災課長 理由につきましては、団員は班員としていたとしても日中、平日に火災が起きた場合、町外にいる団員が多ければそのポンプを運んで消火活動ができませんので、その町内に日中いる方がまずは条件として付け加えたいと思っております。条例、規則等には確かに設けない予定ではございますが、これにつきましては分団長が勧める、推薦する方の中から消防団長が任命するということになっておりますので、その要件を満たしても、条例の要件を満たしてさらに日中平日に町内に勤務している人でないと機能別団員の意味がないといいますか、消防活動を補完することができませんので、そういう条件で要項を作って募集したいというふうに考えているところでございます。以上です。 ◆11番(澁谷勇悦議員) それでは次にお聞きします。新旧対照表の新の方でその4条、任命の関係ですが、先程から再三出ています。2号の方のロ、機能別団員ですが、ここにこういう文言で設定しています。災害現場における消火活動等への支援及び警戒活動に必要な知識、及び経験を有すると団長が認める者と、これはいずれかに該当するのかイに該当すればいいのか、ロに該当すればいいのか、どうでもいいんですが、ロについて、どういう人間を、どういう方々を想定してああいうふうにしたのか、団員の経験者、消防職員の経験者、これは黙っていても誰でも分かるわけですが、これはどういうことを想定して、この機能別団員としてやりたいのか。 それからここに団員とありますが、団員の例えば16条でいけば、団員に対する、この団員は結局条例の最初の方で「以下団員という」と言っているから、地方自治法に基づくその消防団員、これが全部入るということです。ゆえにどういうことかというと、消防団条例の定数の中にも入るでしょう。機能別消防団員は別ではないから。そういうことの中に入っていて、そしてただし、補完する人だから、同じではまずいだろうからといって、年額7,000円の分は働いてもらおうということになるわけです。ですから、団員に与えられた義務、ここは適用しないと、こういう時系列的なもので物事を考えて、それを条例に生かしてこなければ、なかなか理解できません。 そして大事なことは先程同僚議員も言っておりましたが、この機能別団員の位置付けが分団長のもとにおいて一応分団に置くといっています。そうすると、指揮命令ということで非常に心配しておるわけです。消防団というのは現場活動ですから指揮命令が命なわけです。そこに誰の命令を聞くのか、誰によって動くのか、そういう体系的なことも慣らさないで、ただ分団長のもとに置けばいいんだ、分団に置くんだと。それはいざ現場に行ってどういう活動をするんですかということまで慣らしてもらわないと分からないと思うんですが、今までのことについてご答弁をお願いします。 ◎環境防災課長 2号のロの部分の具体的に何を指すかということでございますが、具体的には出ないんですが、例えば研修とかそういうものを履修して、そういう消火活動の支援等の技術があるというふうに認められれば、団長が認めれば、それは機能別団員ということで、認めることができるのかなというふうに考えております。 あと、第16条の関係ですが、確かに団員ということで、これ自体は一般団員も全部の団員を入れまして、その中に機能別団員も入るわけですが、先程の質問で勘違いして答えた部分もあります。先程規則でそれを一般団員と読み替えるというような説明をしましたが、これにつきましては退職手当が班長とか部長とか経験で変わってきますので、それを規定するために一般団員と機能別団員が同じということで規定するために規則で規定するということでございます。 それから、命令系統ですが、基本的に分団ごとに平日日中少ない分団のところに配置しますが、実際火災が起きた場合はその班の班長の指揮のもとに消火活動を行うということになるかと思います。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 一番新しいところからいきます。指揮命令の関係、これについて今班に置くと言っておりますが、当初考えていて我々に説明した資料では、その組織図を見れば明らかに分団に置いています。ということは、分以外、班以外である。その常識、誰がなるかというと結局分団長、副分団長しかいないということです。現場でそのように動かしたかったら、この編成図をもう一度手直ししなくてはなりません。一つは。 そしてそれから今言ったことで一番恐ろしいのは、現場は指揮命令で動くということです。そこで指揮命令がはっきりしていないものをまた新たに、これから危うくというか、ぱっと作っておいて、その後において、せっかくいい形で作ったものが上手く機能しないという考えが十分捉えられます。 ということから見ると、この文言と条例というところから見ても、これをこのまま今度規則も直していくんでしょうが、そういうことになると今性急にやるべきではなくて、もう一度これを持ち帰って精査して、3月に間に合うように、忙しい1月の臨時会に出す必要ないでしょうから、これをもう一度本当に真剣に考えてもらって、やってもらいたいと私は思います。 その説明するのとも違う、中がよくこなされていない、そういうのが議案上見られるので、ぜひそのようにしていただきたいと思います。組織編成表を見ても、この中ですでに定数にいれないで、それでなおかつこれをやったところで、980の定数に対して、924しかならないわけです。機能別団員を入れても。さらにこれ女子消防団、それらをやりながら、それでも数は200、924、絶対的定数980にはもう届きそうにもないわけです。ないから、なれないから機能別というような考えで、その団員をカバーしようとか、それはあなたたちの考えですから。 もう一度考えてもらいたいのはこの980に、団で保証金だったかな、県に保証金を納めていますね、これは定数に対して納めているのではなかったのかな、そう考えれば定数に満たないのであれば定数をもっと減らして、というような方法もあるわけです。そういうことがいろいろありますが、私はこの条例はもう一度精査した上で、機能別消防団というのはどういう位置付けで実際の活動、そしてそれが上手く機能して町民益になるわけですから、そう思います。だから私は条例まず一度持ち帰っていただきたいと思います。いかがでしょうか。 ◎環境防災課長 条例の部分につきましては要件の部分ということで今回上程させていただきました。組織図的な部分ではこちらの部分は規則で定めていきたいと思います。上司の命を受けてという部分も規則で定めている部分でありますので、組織図の書き方もございますが、条例は今回上程させていただきまして、規則で実際の火災現場で機能別団員がどの命令を聞いたらいいか分からないということがないように、現場で混乱しないように、そこら辺は徹底させていきたいというふうに思っております。 ○議長 他にございませんか。 ◆5番(長堀幸朗議員) 私もこの条例についてはもう一度考えてほしい、精査してほしい、持ち帰ってほしいというふうに私も考えます。 人が少なくなるということで、機能別団員としていろいろ考えていらっしゃるとは思ったんですが、まず仕事の内容的に言って、団員と機能別団員では団員の方がより重要で難しいということですから、こちらの団員の方にまず年齢70歳未満の者でと入れるのであれば、団員の方に、この年齢で70歳未満の者という文言を入れていくべきだと私は考えます。 例えば車の運転免許の返還というような事柄が出て、70歳以上とか、結局交通事故を起こしたりとか、自分で大丈夫だと思っていてもとかいうような年齢にもなってくるわけですから、こちら入れるのであれば(1)の方にそれを入れるべきだと思います。 また、第4条の(1)ですが、(機能別団員を除く)と書いてあるので、つまり団員というのは機能別団員を含めて団員という意味もここに入っていて、したがって第16条の団員はこれ入っているというようなことで、少しこれ分かりづらいということがあって、いろいろと質問が出ていると思います。こっちであれば第16条を推進させるなら(機能別団員を含む)でかっこ書きを入れるべきだとも考えます。 あとは上野議員の答えの方で、イ団員または消防職員の経験を有するもの、これがないとなれないとかいうようなこともぼそっとおっしゃっていたようですが、実際は、ではなくてもロがあればなれるというようなことにもなっていて、いろいろとお答えの方も少しばらつきも出てきているような状況なので、もう一度再考したり精査して持ち帰って次の議会のときに再度提案してもらいたいと思うのですが、どうでしょうか。 ◎環境防災課長 年齢につきましては先程も少し触れましたが、機能別団員ですが任期は5年として、再任を妨げません。例えば70歳未満ですので、69歳で任命されれば5年の任期が終われば74歳になります。個人差はありますが、安全に消防活動ができる年齢がこれではないかなというふうに考えたところであります。 また、一般団員は春季消防演習等の各種訓練への参加や、操法大会に向けた出動団員への指導、また災害現場では消防団員の指揮をとることもありますので、今のところ年齢制限は設けていないということでございます。 あと、団員ということで紛らわしいということがありましたが、この庄内町消防団条例の第1条に消防団員以下団員ということで略称規定がありますので、こちらに略称規定で団員、消防団員全体を指していると規定しているものでございます。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆2番(工藤範子議員) それでは今これまでいろいろ同僚議員から質問がありましたが、私も消防団のことについて少し浅いんですが、この機能別団員についてもう少し精査をして、条例をもう少し皆さんが分かりやすいような条例にして、例えば第4条の2項のロにありますが、必要な知識というようなことが書いてありますが、必要な知識がなければこの機能別団員になれないのかどうかこの点についてもお伺いします。 ○議長 暫時休憩します。             (16時43分 休憩) ○議長 再開します。               (16時43分 再開) ◎環境防災課長 条例に今回提案した条文どおりでありまして、災害現場における消火活動への支援及び警戒活動に必要な知識ということで、客観的にどうするのかということでは先程言いましたとおり研修会等でそのような技術を習得したであろうということで判断することになるかと思います。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第117号「庄内町消防団条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第117号「庄内町消防団条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第19、議案第118号「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の設定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第118号「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の設定について」申し上げます。 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)が公布され、改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)が令和2年4月1日に施行されることに伴いまして、会計年度任用職員等に関する改正が必要となる条例について一括して規定の整備を図るため、本条例を制定するものであります。 具体的な内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 議案第118号につきまして、町長に補足してご説明いたします。 この度の改正は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、令和2年4月1日施行となる改正後の地方公務員法により、会計年度任用職員等に関して改正が必要となる六つの条例を一括して改正するものでございます。この条例は六つの条例の改正について、それぞれを条建てし6条建てとしております。 新旧対照表をご覧ください。 1ページ目、第1条関係、庄内町職員定数条例の一部改正についてでございます。第1条中「臨時的に使用される職員」を「臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)」に改めるものでございます。 続いて2ページ目、第2条関係、庄内町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正についてでございます。第3条中、3行目「占める職員」の次に「及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員」を加えるものでございます。これにより会計年度任用職員のうちフルタイムの職員については報告対象の職員に含まれることとなります。 続いて3ページ目、第3条関係、庄内町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正についてでございます。減給の効果に関する規定となりますが、これは地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員、パートタイムの会計年度任用職員になりますが、これも懲戒の対象となる職員でありまして、当該職員には報酬を支給することとなっていることから規定しているものでございます。 続いて4ページ目、第4条関係、庄内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正についてでございます。第19条の見出し中「非常勤職員」を「会計年度任用職員」に改め、同条中「非常勤職員(再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)」を「地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員」に改めるものでございます。 続いて5ページ目、第5条関係、庄内町職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてでございます。第2条第3号中「地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(第7条及び第8条第1項において「会計年度任用職員」という。)をいう。)」に改め、同号イの(ロ)中「第2条の3第3号において」を「以下」に改め、「という。」の次に「(第2条の4の規定に該当する場合にあっては、2歳に到達する日)」を加えます。 6ページに移りまして、2行目になりますが、第2条の3第2号中、「この条」の次に「及び次条」を加え、第2条の4を第2条の5とし、新たに第2条の4として「(育児休業法第2条第1項の条例で定める場合)」を加えます。これは、非常勤職員の子が1歳6ヵ月から2歳に達するまでの間、1歳6ヵ月到達日において育児休業をしている場合、または当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳6ヵ月到達日において育児休業をしている場合であって、当該子の1歳6ヵ月到達日後の期間において育児休業をすることが継続的な勤務のため特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合で、これは保育所等における保育の利用を希望し、申し込みを行っているが当該子の1歳6ヵ月到達日以後の期間において当面その実施が行われない場合を想定しているものであり、その場合は育児休業ができるとするものでございます。 7ページに移ります。第3条第7号中「又は第2条の4の規定に該当すること。」に改め、第7条中「育児休業をした職員」の次と第8条第1項中「育児休業をしている職員」の次に、それぞれ「(会計年度任用職員を除く。)」を加え、8ページに移りまして、第19条第2号中「(昭和25年法律第261号)」を削るものでございます。 続いて9ページ目、第6条関係、庄内町議会の職員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正についてでございます。第5条第4号中「又は報酬」の次に「及び給料」を加え、「前号」を「前2号」に改め、同号を同条第5号とし、新たに第4号を加えるものでございます。これは補償基礎額を規定するものでございますが、会計年度任用職員のうちフルタイム職員については給料が支給されることから、それを規定したものでございます。 議案書をご覧ください。附則によりまして、この条例は、令和2年4月1日から施行するというものでございます。以上です。 ○議長 会議時間を延長します。 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第118号「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の設定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第118号「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の設定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第20、議案第119号「庄内町林業構造改善事業協議会条例を廃止する条例の設定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第119号「庄内町林業構造改善事業協議会条例を廃止する条例の設定について」申し上げます。 林業・木材産業構造改革事業の変遷に伴い、所期の目的を終えたことから、庄内町林業構造改善事業協議会を廃止するため、本条例を廃止するものでございます。 具体的な内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎農林課長 ただいま上程されました議案第119号につきまして、町長に補足して説明いたします。 国の第1次林業構造改善事業が昭和40年に始まり、この事業を実施するためには関係者で組織するこの協議会で事業計画を策定する必要がありました。その後、要件や名称も変わりながら同様の事業を実施しておりますが、現在はこの協議会で事業計画を策定せずに、森林組合が地権者と協議して経営計画を立てて実施しております。そのため、この協議会の所期の目的を終えたことから廃止するものであります。 附則でありますが、この条例は、公布の日から施行するものであります。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対し質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第119号「庄内町林業構造改善事業協議会条例を廃止する条例の設定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第119号「庄内町林業構造改善事業協議会条例を廃止する条例の設定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第21、議案第121号「庄内町環境エネルギー協議会条例の設定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第121号「庄内町環境エネルギー協議会条例の設定について」申し上げます。 庄内町環境保全協議会及び庄内町新エネルギー推進委員会を統合いたし、本町の環境保全、再生可能エネルギー及び省エネルギーについて、より効率的に調査、審議等を行う庄内町環境エネルギー協議会を設置するため、本条例を設定するものでございます。 具体的な内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎建設課長 ただいま上程されました議案第121号につきまして、町長に補足し説明いたします。 この度の条例設定は、庄内町環境保全協議会と庄内町新エネルギー推進委員会を統合するものでありますが、どちらも環境施策等を審議する協議会でありますし、環境防災課に業務が集約されたこともあり、条例を統一することによって効率的に審議等をすることができ、また、同時に協議することにより費用の面でも節減が図れることから、新たに庄内町環境エネルギー協議会を設置するものであります。 それでは、議案をご覧ください。 第1条では、庄内町環境エネルギー協議会の設置の目的を規定するものです。 第2条では、協議会の調査審議する所掌事務七つの事項を規定するものです。 第3条では、委員の人数を10人以内とし、構成員を1号から5号まで規定するものです。 第4条では、委員の任期を2年と規定するものです。 第5条では、会長と副会長の設置について規定するものです。 第6条では、会議の招集、議長、開催の出席基準、及び議事の決定基準を規定するものです。 2枚目をご覧ください。 第7条では、委員以外の意見の聴取について規定するものです。 第8条では、庶務を行う担当課として環境防災課を規定するものです。 第9条では、委任について規定するものです。 次に、附則をご覧ください。 第1項では、本条例の施行期日、令和2年4月1日を規定するものです。 第2項では、本条例の設定によりまして、関連する次に掲げる二つの条例の廃止を規定するものです。 第3項では、条例の設定によりまして、庄内町環境基本条例の一部改正を規定するものです。 新旧対照表をご覧ください。 第8条第3項では、「庄内町環境保全協議会」を「庄内町環境エネルギー協議会」に改めるものです。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対し質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第121号「庄内町環境エネルギー協議会条例の設定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第121号「庄内町環境エネルギー協議会条例の設定について」は、原案のとおり可決されました。 ○議長 おはかりします。本日の会議はこの程度にとどめ散会したいが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、本日はこれにて散会します。ご苦労さまでした。                          (17時01分 散会)...