○議長 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第60号「平成30年度庄内町
後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出決算の認定について」を採決します。 原案のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長
賛成全員。したがって、議案第60号「平成30年度庄内町
後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出決算の認定について」は、原案のとおり認定されました。 議案第61号「平成30年度庄内町
介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について」、これより討論を行います。
反対討論。 (「なし」の声あり)
○議長
賛成討論。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第61号「平成30年度庄内町
介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について」を採決します。 原案のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長
賛成全員。したがって、議案第61号「平成30年度庄内町
介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について」は、原案のとおり認定されました。 議案第62号「平成30年度庄内町
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について」、これより討論を行います。
反対討論。 (「なし」の声あり)
○議長
賛成討論。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第62号「平成30年度庄内町
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について」を採決します。 原案のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長
賛成全員。したがって、議案第62号「平成30年度庄内町
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について」は、原案のとおり認定されました。 議案第63号「平成30年度庄内町
下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について」、これより討論を行います。
反対討論。 (「なし」の声あり)
○議長
賛成討論。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第63号「平成30年度庄内町
下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について」を採決します。 原案のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長
賛成全員。したがって、議案第63号「平成30年度庄内町
下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について」は、原案のとおり認定されました。 議案第64号「平成30年度庄内町
風力発電事業特別会計歳入歳出決算の認定について」、これより討論を行います。
反対討論。 (「なし」の声あり)
○議長
賛成討論。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第64号「平成30年度庄内町
風力発電事業特別会計歳入歳出決算の認定について」を採決します。 原案のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長
賛成全員。したがって、議案第64号「平成30年度庄内町
風力発電事業特別会計歳入歳出決算の認定について」は、原案のとおり認定されました。 議案第65号「平成30年度庄内町
水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について」、これより討論を行います。
反対討論。 (「なし」の声あり)
○議長
賛成討論。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第65号「平成30年度庄内町
水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について」を採決します。 原案のとおり決定及び認定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長 賛成多数。したがって、議案第65号「平成30年度庄内町
水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について」は、原案のとおり可決及び認定されました。 議案第66号「平成30年度庄内町
ガス事業会計剰余金の処分及び決算の認定について」、これより討論を行います。
反対討論。 (「なし」の声あり)
○議長
賛成討論。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第66号「平成30年度庄内町
ガス事業会計剰余金の処分及び決算の認定について」を採決します。 原案のとおり決定及び認定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長 賛成多数。したがって、議案第66号「平成30年度庄内町
ガス事業会計剰余金の処分及び決算の認定について」は、原案のとおり可決及び認定されました。 日程第10、議案第75号「庄内町
印鑑条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。
◎町長 おはようございます。それでは、議案第75号「庄内町
印鑑条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。
住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令(平成31年政令第152号)の施行に伴う
印鑑登録証明事務処理要領(昭和49年自治振第10
号自治省行政局振興課長通知)の一部を改正する規定が、
令和元年11月5日から施行されることに伴いまして、旧氏による印鑑登録を可能とする規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。
◎
税務町民課長 おはようございます。ただいま上程されました議案第75号につきまして、町長に補足して説明いたします。 社会において旧姓を使いながら活躍する方が増加している中で、様々な活動の場面で旧姓を使用しやすくするという観点から、
住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が本年4月17日に交付され、同令の施行に伴う
印鑑登録証明の事務処理を定めております
印鑑登録事務処理要領の一部を改正する規定が本年11月5日から施行されることを受けまして、改正を行うものでございます。 今回の改正内容は住民票や
個人番号カード等に旧氏の掲載を可能とすることに合わせまして、旧氏による印鑑登録を可能とするものであり、合わせて関連する規定の整備を図るものであります。 それでは、
新旧対照表により改正箇所について説明をいたしますので、
新旧対照法の1ページをご覧願います。 第2条及び第4条は規定の整備を、第5条は
要領改正により生ずる旧氏による印鑑登録を行うことができるための規定の整備をそれぞれ行うものです。 2ページをご覧願います。 第6条は
要領改正により生ずる規定の整備を、第7条は規定の整備を、第8条は
代理人申請に係る規定を含めた整備をそれぞれ行うものです。 3ページをご覧願います。 第9条、第10条及び第12条は、
代理人申請に係る規定の整備を含めた規定の整備を、第13条第1項第1号は
要領改正により生ずる規定の整備をそれぞれ行うものでございます。 4ページをご覧願います。 第13条第1項第4号及び第2項並びに第3項は規定の整備を、第14条は
要領改正により生ずる規定の整備を、第16条は規定の整備をそれぞれ行うものでございます。 5ページをご覧願います。 第17条は
代理人申請に係る規定をそれぞれの条で規定することとし、同条を削るため、第18条から第21条までの条を1条ずつ繰り上げるものであり、改正前の第18条及び第19条は合わせて規定の整備をそれぞれ行うものでございます。 議案書にお戻りいただき、2ページ目をご覧願います。 ただいま説明申し上げました改正に伴い、一つの項からなる新たな附則を設けております。この条例は
令和元年11月5日から施行いたします。以上でございます。
○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第75号「庄内町
印鑑条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長
賛成全員。したがって、議案第75号「庄内町
印鑑条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第11、議案第76号「庄内町特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の保育料に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であります。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。
◎町長 議案第76号「庄内町特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の保育料に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であります。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願いします。
◎
子育て応援課長 おはようございます。それでは、ただいま上程されました議案第76号につきまして、町長に補足して説明いたします。 この度の改正は、子ども・
子育て支援法の一部を改正する法律が5月に交付され、これに伴う関係政令の整備と及び経過措置に関する政令の施行に伴い、
令和元年10月1日から実施される保育料の無償化等に関する規定の整備と合わせて文言など所要の規定の整備を図るものでございます。 なお、この後に上程されます議案第77号及び議案第78号も同様に、子ども・
子育て支援法の一部を改正する法律等の改正により、合わせて改正するものであります。 初めに、本条例の主な改正点を申し上げます。 主な改正点は大きく4点となります。 1点目は満3歳以上の幼稚園、保育所、
認定子ども園などを利用するすべての
子どもたちの保育料が無料となります。 2点目は満3歳未満の保育所などを利用する子どもについては、これまでの
生活保護世帯に加え、
市町村民税非課税世帯の保育料が無償となります。 3点目は満3歳以上の子どもについては、保育料は無料になりますが
市町村民税所得割合算額が7万7,101円以上の世帯については、保護者から給食費をいただきます。 4点目は多子世帯の負担軽減については、これまでの保育料に加え、給食費も対象といたします。 以上が主な改正点になります。 それでは、改正の詳細につきまして
新旧対照表によりご説明いたしますので、
新旧対照表をご覧ください。 第1条の趣旨規定では、この条例で定める内容を保育料に加え、給食費を含むものに改めるため規定の改正と合わせて文言の整理を図っております。 第3条は、保育料及び給食費を規定するもので、第1項は、保育料については改正前の町立幼稚園の保育料を除くものから、改正後は就学前のすべての子どもの保育料に関する規定に改めるため、満3歳以上教育・保育給付認定子ども、これは教育認定子ども及び満3歳以上保育認定子どもを指しますが、この子どもの保育料は無料とし、満3歳未満保育認定子どもの保育料については、新たに定める別表第1により町長が決定した額とします。 ここで一旦、
新旧対照表7ページをお開きください。 改正後の別表第1は改正前の別表第1第2号の表の3歳未満児の保育料に限定し、これまでの第1階層区分の
生活保護世帯に加え、新たに第2階層区分の
生活保護世帯を除く市町村民税所得割非課税世帯の保育料を保育標準時間、保育短時間ともにゼロとする改正となります。なお、第3階層以降からの保育料は改正前と変更ございません。 再び1ページにお戻りください。 第3条第2項は保育料の支払いについて、満3歳未満保育認定子どもの属する世帯が、別表第1の階層区分第3から第4Aまでに属する世帯であって、ひとり親世帯などに該当するときは、保育料の負担軽減対策として、別表第2に掲げる額に改めるとともに、所要の整備を図っております。 ここで再び11ページをお開きください。 改正前の別表第2第1号は、満3歳以上で教育を受けるものの保育料であり、今回の改正により無料となるため、第1号の表を削除し、改正前の第2号の表を満3歳未満児の保育料に限定し、無料となった第2階層を削除し、改正後の別表第2は第3から第4Aまでに階層区分を変更し、新たに定めております。 再び2ページにお戻りください。 第3条第3項及び第5項につきましては、法令の改正に伴い保育料を支払う対象者が満 歳未満保育認定子どもに限定されたため、これに伴い対象の子どもや保護者の表現を改めるものでございます。新たな第4項では、町立保育所または町立幼稚園において、食事の提供を受ける満3歳以上教育・保育給付認定子どもの父母等に係る市長村民税所得割合額が7万7,101円以上の教育・保育給付認定保護者等は、規則で定める給食費を納付しなければならないと規定しております。 3ページをお開きください。 第4条は、多子世帯の保育料及び給食費の負担軽減を規定するもので、第1項では子ども2人以上を監護している場合で、第1号では負担額算定基準子ども、これは保育所、幼稚園などの施設に在籍する小学校就学前の子どもを指しますが、この子どもが同一世帯に2人以上いる場合の満3歳未満保育認定子どもの保育料について規定しています。 イでは、負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子どもの場合は、別表第1に掲げる額の2分の1に相当する額とする。ロでは、負担額算定基準子どものうち、最年長者及び2番目の年長者である者を除く満3歳未満保育認定子どもの場合は無料とするとしております。 4ページをお開きください。 第2号では、特定被監護者等、これは教育・保育給付認定保護者に監護し保護される者、またはされていた者なのであって、教育・保育給付認定保護者と生計を一緒にしている子どもを指しますが、この子どもが2人以上の場合の保護者等に係る満3歳未満保育認定子どもの保育料について規定しています。 イでは、保育料が2分の1相当になる場合として、(イ)として、特定被監護者等のうち小学校就学前以外の者が1人である場合における負担額算定基準子どものうち最年長者である満3歳未満保育認定子ども。(ロ)として、すべての特定被監護者等が小学校就学前子どもの場合における負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子どもとしております。 ロでは、保育料が無料になる場合として(イ)として、特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の者が2人以上いる場合における負担額算定基準子どものうち最年長者である満3歳未満保育認定子ども。(ロ)として、特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の者がいる場合における負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども。(ハ)として、負担額算定基準子どものうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く満3歳未満保育認定子どもとしております。 第1項第3号では、特定非監護者等が3人以上いる場合の給食費を納入する教育・保育給付認定保護者に係る満3歳以上教育・保育給付認定子どもの給食費が無料になる場合について規定しており、イとして特定被監護者等のうち小学校第3学年以下の子どもが3人以上いる場合の最年長者、及び2番目の年長者を除く子どもである満4歳以上の教育認定子ども。ロとして、特定被監護者等が3人以上いる場合の最年長者及び2番目の年長者を除く満3歳児と負担額算定基準子どもが同一世帯に3人以上いる場合の最年長者、及び2番目の年長者を除く満4歳以上の保育認定子どもと規定しています。 第2項においては、第3条第2項に規定するひとり親世帯などに該当する世帯については、特定被監護者等のうち小学校就学前以外の者が1人である場合の負担額算定基準子どものうち最年長者、及びすべての特定被監護者等が小学校就学前子どもの場合の負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子どもの保育料は無料としております。 第5条では、法令改正に伴い対象の保護者の表現を「支給認定保護者」から「教育・保育給付認定保護者」に改めるとともに文言の整理を行うものです。 6ページをお開きください。 第6条第1項では、町立保育所において保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者等から保育料に加え、新たに給食費を毎月徴収する規定に改めるとともに、新たな第2項において教育・保育給付認定保護者等は、その月分の保育料もしくは給食費を納付書または口座振替の方法により当該月の末日まで納付しなければならないと規定しております。 改正前の第2項、第3項につきましては、それぞれ項を繰り下げ、新たに第3項、第4項とし、法令改正に伴う対象の保護者等の表現を改めるなど所要の整備を図るものであります。 7ページをお開きください。 改正後の別表第1は、先程説明いたしました第3条及び第4条に関する満3歳未満、保育認定子どもの保育料を新たに規定した表であります。 9、10ページの別表第1の備考につきましては、文言等、所要の整備を図っております。 11ページをお開きください。 別表第2は、第3条第2項に関するひとり親世帯などの保育料を新たに規定した表になります。 12ページの別表第2の備考につきましては文言等の整備を図っております。 議案書にお戻りください。 附則といたしまして、第1項では施行期日等として、この条例は、
令和元年10月1日から施行する。第2項では経過措置として、経過後の庄内町特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の保育料に関する条例の規定は、
令和元年10月以降の月分の保育料及び給食費について適用し、同年9月以前の月分の保育料については、なお従前の例によるとしております。以上でございます。
○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。
◆15番(石川保議員) 先の全員協議会の中や、それから一般質問させていただいたので内容については理解をしておりますが、稀なケースとして、たぶんないというふうには思いますが、いわゆる3歳児の扱いで、いわゆる庄内町がすみ分けをした関係で、3歳児については特別利用保育という対応をするということのようでした。その要件として、いわゆる保育園の基本的な受け入れの条件になっている保育に欠ける児童というふうなものを、要件は問わないということになるようですが、いわゆる特別利用保育というふうなことは、別枠のような感じがするので、特に第4条の無償化の規定で、これはこれまでもやってきて、今後も引き続いてやるということで理解していますが、例えば特別利用保育というのは、短時間になりますが、それも保育要件には問わないわけですが、同じように多子軽減の対象とするのか。あまり滅多にないと思いますが、例えばお子さんが2人以上いて、特別利用保育を年長がしたと、その次からは保育園に完全に預けたいと、保育に欠ける要件ができたので。そうした場合は、その特別利用保育をした一番上の子どもさんは他の保育園を通常使っている方と同じように見るのかどうか。滅多にないケースだと思いますが、それはどういう扱いにされるのですか。
◎
子育て応援課長 特別利用保育を利用できる子どもは3歳以上でございます。今回の法令改正によりまして3歳から5歳の子どもはすべて無償になりますので、特別利用保育を利用した場合でも無料ということになります。
◆15番(石川保議員) それは分かるんですが、例えば、今度2番目の子どもさんが保育園に行ったということは、例えばずっと保育にかけて保育園を利用すれば、これまでが、いわゆる最初の子どもが全額、2人目が2分の1、3人目が無料ということになるので、その関係を特別利用保育であっても引き継ぐのかと。いわゆる2番目のお子さんが保育園を利用した場合に2分の1になるのか。3歳未満のときですよ。0歳も含めて、そのときは2分の1になるのかならないのか。滅多にはないと思いますが、保育園に預けた上のお兄ちゃんかお姉ちゃんがいれば、これは2人目が2分の1になるのは分かるんです。特別利用保育ということで特別扱いにするのかしないのかということを聞いています。結果、2人目のお子さん、あるいは3番目のお子さんが2分の1やゼロになるのかということを聞いているんです。
◎
子育て応援課長 多子軽減の考え方につきましては、第4条の中に載せておりますが、第4条第1項第1号の方では、負担額算定基準子ども、それから第2号の方では特定被監護者等ということで2種類に分けてございますが、負担額算定基準子どもにつきましては、先程ご説明したとおり施設に入っている場合の子どもで、保育園、幼稚園の施設を利用している子どもを数える場合ですが、その場合、同一世帯に2人以上いる場合のことを第1号では規定しております。ここに当てはまる場合であれば、特別利用保育の子どももカウントして、その子どもが1番目であれば施設に入っているということになりますので、特別利用保育の子どもが1番目、3歳未満の子どもが2番目、3番目の子どもであれば第1号を適用し、2人目半額、3人目が無料ということになります。それから、第2号における特定被監護者等の世帯に該当する場合となりますが、こちらも同じ、施設の利用に関わらずということになりますが、こちらも・・・失礼いたしました。第1号に今の場合は適用するかと思いますので、1人目の特別利用保育をしている子が第1子と数え、2人目半額、3人目が無償ということになります。以上です。
◆15番(石川保議員) たぶん滅多にないと思いますが、要は特別利用保育で保育園に3歳のときにお世話になって、保育園で受け入れをした子も同じように扱いますよと。ですから、私が聞いているのは特別利用保育ということが特別なので、法律的な縛りはそんなにないと思います。いわゆる町の施策なので、町が良ければいいということだというふうに思いますが、そういうふうに理解してよろしいですよね。何も縛りはないし、大丈夫なんだと。軽減策は町の施策なので大丈夫なんですよということですよね。
◎
子育て応援課長 7月30日の全員協議会でお配りした表の4番の表のところに、多子軽減の考え方を載せた表がございます。階層区分により第1階層、第2階層であればすべての子どもが無償になりますし、それ以上の場合は第1子が全額、第2子が半額、第3子以降が無料ということで、その第1子を特別利用保育の場合もカウントするというふうに考えております。
○議長 他にございませんか。 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第76号「庄内町特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の保育料に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長
賛成全員。したがって、議案第76号「庄内町特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の保育料に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第12、議案第77号「
庄内町立幼稚園設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。
◎町長 議案第77号「
庄内町立幼稚園設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。 これについても議案第76号と同様の理由でございますので、具体的なところについては、担当をしてご説明申し上げます。
◎教育課長 ただいま上程されました議案第77号につきまして、町長に補足して説明いたしたいと思います。
庄内町立幼稚園設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定につきましては、先に上程されました庄内町特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の保育料に関する条例の一部を改正する条例の改正と同様に、子ども・
子育て支援法の一部を改正する法律等により、幼稚園の保育料を無償化することについて規定するため条例改正をするものであります。 なお、ただいま議案第76号ですでに議決いただきました庄内町特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の保育料に関する条例の一部を改正する条例の中の第3条、保育料等の第1項に満3歳以上の保育料の無料ということについて規定されたこと、また、第4条第4項に父母等の所得区分に応ずる給食費に関する規定が、さらに第4条の多子世帯の保育料等の中で給食費の無料が規定されましたので、幼稚園についてはこの中の4、5歳児についてそれぞれ適用されますので、それを受けての改正ということになります。 それでは、
新旧対照表により説明いたしますので、こちらの方をお開きください。 第4条、保育制限を規定する第1項において「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改めるとともに、保育料等の規定が庄内町特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の保育料に関する条例の一部を改正する条例の中に無料と規定されたため、第6条の保育料等に関する規定、並びに第7条の保育料の減額及び免除に関する規定を削り、第8条を繰り上げるものでございます。 議案に戻っていただきまして、議案書の附則をご覧いただきたいと思います。 第1項、この条例は、
令和元年10月1日から施行するもので、第2項、経過措置では、改正後の条例の規定は、
令和元年10月以後の月分の保育料について適用し、9月以前の月分の保育料については、従前の例によるとするものであります。以上であります。
○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第77号「
庄内町立幼稚園設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長
賛成全員。したがって、議案第77号「
庄内町立幼稚園設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第13、議案第78号「
庄内町立幼稚園における預かり保育に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。
◎町長 議案第78号「
庄内町立幼稚園における預かり保育に関する条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。 これについても議案第76号、議案第77号と同じ提案理由でございますので、具体的なところは、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。
◎教育課長 それでは、ただいま上程されました議案第78号につきまして、町長に補足して説明いたしたいと思います。
庄内町立幼稚園における預かり保育に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましても、先程と同様に規定するもので幼稚園での預かり保育料について改正を行うものでございます。 幼稚園での教育に係る部分の保育料は無料となりますが、幼稚園での預かり保育の保育料については、日額450円を設定するものであります。ただし、保育の必要性が認められる子どもについては、施設等利用給付費の支給が受けられる保護者として、預かり保育料を無料とするものでございます。 それでは、
新旧対照表により説明いたしますので、そちらの方をご覧いただきたいと思います。 第1条においては、略称規定で以降、引用の必要がなくなりました「以下「
庄内町立幼稚園」という。」を削るとともに、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改めるものでございます。 また、第8条の保育料については、子ども・
子育て支援法の規定により、施設等利用給付の支給を受ける者を除く保護者については、日額450円の預かり料を設定するもので、日額450円に保育日数を乗じて得た額を月額として保育料を給付しなければならないと規定するものであります。施設等利用給付の支給を受ける者とは、保育の必要性を町が認定した保護者であり、それを除く保護者については日額450円としますが、保育の必要性を町が認めた保護者については無料となることを規定するものであります。 なお、国の制度では、施設等利用給付費の支給額の上限額を1万1,300円としておりますが、本町では上限をなくし、無料として規定するものでございます。加えて、無料を規定したことで必要になくなりました第9条の保育料の減額、免除に関わる条項を削除し、第10条を第9条として繰り上げるものでございます。 議案に戻っていただきまして附則をご覧いただきたいと思います。 第1項、この条例は
令和元年10月1日から施行するものでございます。 第2項、経過措置では、改正後の条例の規定は、
令和元年10月以後の月分の保育料に適用し、9月以前の月分の保育料については、従前の例によるとするものでございます。以上であります。
○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。
◆11番(澁谷勇悦議員) 一つだけ確認させていただきます。 こういう制度になると事務量が多くなります。今回は無料化ということで、その辺の事務量の軽減についてはどのようにお考えですか。
◎
教育課主査(清野美保) 預かり保育の無料化につきましては、これから保護者の方に預かり保育の無料となるための書類と申請のための書類をすべて送付する予定でおります。それを受け付けいたしまして、町として保育の必要性があるかどうかという認定作業を行いまして、認定結果を皆さまにお出しするという作業がございます。また、国の制度では、日額450円にその月の利用日数を乗じた額、その月額の1万1,300円までを上限額として支給しますよという制度でございますので、預かり保育料が無料となった場合でも、その子どもが1ヵ月何日利用したかという把握は必要になってきます。以上です。
◆11番(澁谷勇悦議員) どうも質問の内容が悪くて、簡単に聞きたかったのは、この条例を導入したことによって事務量が増えるか減るかというだけです。今回の場合は、事務量の軽減までも及ぼすのではないかというところをどう見ましたかという質問です。
◎教育課長 無料ということで保育料の徴収をしないということでは、徴収部分ではお金の出入りについてはなくなるわけなので事務的には軽減されるのかなとは思っておりますが、それを判定するまでの基準ですとか、国からの補助金というか交付金というか、そちらの方の手続上はやはり所得に応じた部分での判定をしなければならないという部分での事務量はこれまでと同じ、あるいはこれまで以上に必要な部分があるというふうに考えております。
○議長 他にございませんか。
◆2番(工藤範子議員) 私からも質問させていただきますが、これは庄内町の幼稚園に関してですが、他市町村、例えば酒田市とかに行った方々のお子さんについては該当されないのかどうかお伺いいたします。
◎
教育課主査(清野美保) こちらの条例及び規則については、町の幼稚園について規定するものでございますが、町外の幼稚園、保育園、
認定子ども園等に行っているお子さんについては、町の子ども・
子育て支援法に基づく施行規則等の基準の中で対応することになりますので、同じような手続を踏んで、保育を必要とする認定を受ければ1万1,300円までは無償ということになります。
◆2番(工藤範子議員) その方々は現在何人くらいいるとされていますか。
◎
教育課主査(清野美保) すみません、正確な数字は持ち合わせてはおりませんが、5、6名というところだと把握しております。
◆2番(工藤範子議員) 酒田市の天真幼稚園に行っているお子さんもいるようでありますが、そういう方々には町からの周知もするのでしょうか。
◎
教育課主査(清野美保) 町外の保育園等に行っているお子さんについては、子育て応援課の方が所管しておりますので、直接教育課からということはございませんが、担当課から周知していることと承知しております。
◎
子育て応援課長 初めに先程の町外に通っている1号認定の子どもというお話でしたが、私の方では3歳から5歳の間で4名というふうに把握してございます。それから、今回の制度に関しまして、その対象となるお子さんの方にはすべてチラシ等を配布いたしまして、10月からこういう制度になりますということを周知する予定でございます。以上です。
○議長 他にございませんか。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第78号「
庄内町立幼稚園における預かり保育に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長
賛成全員。したがって、議案第78号「
庄内町立幼稚園における預かり保育に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第14、議案第83号「庄内町
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の設定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。
◎町長 議案第83号「庄内町
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の設定について」でございます。 地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)により、新たに
会計年度任用職員制度が創設されたことから、本町における
会計年度任用職員の給付に関する基本的な事項を定めるために、本条例を制定するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。
◎総務課長 ただいま上程されました議案第83号につきまして、町長に補足してご説明いたします。 本条例については、平成29年5月17日交付されました地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律が令和2年4月1日に施行されることに伴いまして、この法律により創設される
会計年度任用職員に対する給付についての規定を整備するものでございます。併せて、この条例の制定に伴い、庄内町一般職の職員の給与に関する条例及び庄内町一般職の職員等の旅費に関する条例について、附則により改正するものでございます。 それでは、議案書に基づいて説明いたします。 第1条では目的を定めております。この条例は別に条例で定めるものを除き、地方公務員法第24条第5項の規定により、地方公務員法第22条の2第1項に規定する
会計年度任用職員である者の給与及び費用弁償並びに地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員のうち
会計年度任用職員である者の給与の種類、及び基準を定めることを目的とするものでございます。 第2条から第5条おいては、給与において規定しております。 第2条第1項では、
会計年度任用職員のうち地方内容については、担当をしてご説明申し上げますので公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員についてですが、これは常勤の職員の1週間の勤務時間である38時間45分に満たない勤務時間である職員のことで、以降この説明においては「パートタイム
会計年度任用職員」と言いますが、このパートタイム
会計年度任用職員には報酬及び期末手当を支給するものでございます。第2項においてその報酬には時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する額を含むものとしております。 第3条では、
会計年度任用職員のうち地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員についてですが、これは常勤の職員の1週間の勤務時間である38時間45分を勤務時間とする職員のことで、以降この説明においては「フルタイム
会計年度任用職員」と言いますが、このフルタイム
会計年度任用職員には給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当を支給するものでございます。 第4条では、第2条及び第3条に掲げる給与については、予算の範囲内で支給するものとし、その額、支給方法等に関し必要な事項は、一般職の常勤の職員の給与との均衡を考慮し、町長が別に定めるとするもので、これにつきましては別途規則により定める予定としております。 第5条では、
会計年度任用職員には、他の条例に別段の定めがない限り、第2条及び第3条に定める給与を除く他、他のいかなる給与も支給しないとするものでございます。 第6条及び第7条では費用弁償について規定しております。 第6条では、パートタイム
会計年度任用職員に対しては、通勤に係る費用及び職務のための旅行に係る費用を弁償するとし、第7条では第6条に規定する費用弁償の額、支給方法等に関し必要な事項は、一般職の常勤の職員の通勤手当及び旅費との均衡を考慮し、町長が別に定めるとするものですが、これについても別途規則により定める予定でございます。 第8条では、単純な労務に雇用される
会計年度任用職員の給与について、地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員のうち
会計年度任用職員であるものの給与の種類及び基準は、この条例に定める給与の種類及び基準によるとするものでございます。 第9条では、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとしております。 附則をご覧ください。 第1項、施行期日についてですが、この条例は、令和2年4月1日から施行するものでございます。 続いて、この条例の制定に伴い、附則第2項において庄内町一般職の職員の給与に関する条例と、附則第3項において庄内町一般職の職員等の旅費に関する条例をそれぞれ一部改正するものですが、これについては
新旧対照表によりご説明いたします。
新旧対照表1ページをご覧ください。 附則第2項の庄内町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例です。 第29条の見出し中、「常勤を要しない職員」を「
会計年度任用職員」に改め、同条第1項を「法第22条の2第1項に規定する
会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。」に改めるものでございます。 なお、この別に条例で定めるとしたものが、本条例である庄内町
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例のことを指すものでございます。 続いて2ページ目、附則第3項の庄内町一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例でございます。第1条中「第24条の第6項」を「第24条第5項」に、「職員」を「
地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第1項に掲げる職員(以下「職員」という。)」に改めるものでございます。以上でございます。
○議長 これより本案に対する質疑を行います。
◆2番(工藤範子議員) 議案第83号について質問いたします。 第2条の第1項第1号はどういった職かと思っていたのですが、パートタイムというようなお話で、第3条の第1項第2号は、第1号と同じくフルタイムの職種というようなこともありましたが、第4条の条文に「一般職の常勤の職員の給与との均衡を考慮し」とありますが、どういった考慮なのか具体的に説明していただきます。 また、この
新旧対照表に第29条の最後のくだりの方に「その職務の特殊性を考慮して、別に条例で定める」とありますが、この特殊性はどういった特殊性なのかお伺いいたします。
○議長 11時5分まで休憩します。 (10時43分 休憩)
○議長 再開します。 (11時04分 再開)
◎総務課長 それでは、工藤範子議員の質問にお答えします。2点あったかと思います。 まず1点目、第4条で規定しております「一般職の常勤の職員の給与との均衡を考慮し」という部分ですが、これにつきましては、一般職と同じ給与表を用いるということで考えております。今のところ1級を基準に考えているところでございます。それを基に、その業務の内容ですとか職務、職責に応じた格付けをするという予定で考えているところでございます。 2点目、附則での一般職の職員の給与に関する条例の部分で、「常勤の職員の給与との権衡」、ここの部分は今申し上げたことになるわけですが、その次の「その職務の特殊性等を考慮して」ということですが、その特殊性という内容につきましては、フルタイム職員にパートタイム職員それぞれいるということと、勤務期間が最高で1年ということですので、それから延長は、再雇用はできるというものの、まずは1年ずつの雇用になりますので、そういった雇用期間、それから勤務時間などの違いがございます。また、本格的業務でないというその業務の内容が違うといったことが特殊性ということで考えているところでございます。以上です。
◆2番(工藤範子議員) それでは、この
新旧対照表の方から質問いたします。 フルタイムとパートタイムの内容が違うというようなことで今ご説明受けましたが、それでは、別に条例で定めるとありますが、条例のどこに当てはまるのかお伺いいたします。 それから、この制度は処遇改善が目的であって、財政事情でフルタイム職員をパートタイム職員に置き換えることはないように、制度の趣旨に反しないようにしていただきたいとことを申しておきますが、本町の正職員、再任用、非正規になっている方々が、現在働いている非常勤職員についてどのように考えているのかお伺いいたします。
◎総務課長 別に条例で定めるというのが今回の上程しております
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例のことを指しております。この条例をもって別に条例で定めるということでございます。 それから、フルタイムからパートタイムへいくことのないようにというご心配だと思いますが、現在、本町の一般職非常勤についてはフルタイム職員はおりません。臨時職員ですとか短期間の賃金での雇用という方についてはフルタイムもありますが、そういった方も今度は
会計年度任用職員に移行しますが、補助的な業務として位置付けられて勤務することになりますが、基本的にその臨時職員以外はもともとフルタイムの職員、一般職非常勤職員はおりませんので、パートタイムのままパートタイム職員になるということであります。 なお、その職務の内容によって、改めて今いる方がありきという、その勤務体系がありきということではなくて、改めてゼロベースで業務を見直していただくということを今全体的にやっていますので、その中で必要とされる雇用、時間、職種を各課で検討していただいているということです。それに応じた雇用を考えていくといったことでございます。
○議長 暫時休憩します。 (11時10分 休憩)
○議長 再開します。 (11時10分 再開)
◆2番(工藤範子議員) 前に嘱託職員から一般職員になったことで勤務時間が短縮されまして、町民は少なからず、サービス低下も招いたと聞いておりますが、やはりこういうようにパータイム職員をだんだん増やしていくような制度は、この
会計年度任用職員のことに少し反しているのかなと聞いていましたが、
会計年度任用職員について参議院で付帯決議がされております。この中に公務における同一労働同一賃金のあり方、及び短時間勤務の
会計年度任用職員に係る給付のあり方について特に重点を置くこととなっておりますので、このことを十分に踏まえた運用を図っていただきたいと思いますが、このようなことにはどのように考えているのかお伺いいたします。
◎総務課長 今回の改正につきましては、その趣旨を十分に踏まえて適合するような形で整備しているところでございます。業務につきましては、今いる方がそのまま同じということではなくて、来年度、町全体の業務見直しを今やっているところですので、それと一緒に本当に必要な業務について、必要な職種、勤務内容を精査していただいて配置していくという考え方でございます。また、一般職の服務規程なり、その休日ですとかそういったことも十分大きな差が出ないように配慮していきたいと考えております。以上です。
◎
総務課主査(高田謙) 遅れまして申し訳ございません。非常勤職員の人数ということでよろしかったでしょうか。正規職員も含めて、8月1日現在の職員数ということでお聞きいただければというふうに思いますが、正規職員236名、短時間職員になりますが再任用職員が4名、一般職非常勤職員が64名、パートタイム職員が132名、臨時職員が16名ということになっています。以上です。
○議長 ただいまの報告の件について何か質問ありますか。3回経ていますがもしあれば許可します。
◆2番(工藤範子議員) この非正規の数がこのように多くなっておりますので、正規職員と同じような人数に近づいていくのではないかというようなことも心配しておりますので、やはりこの正規職員に負担があまりかからないような、そういう配慮で臨んでいただきたいと思います。以上です。
○議長 他にございませんか。
◆14番(小野一晴議員) 今回の条例は条例の内容であって、その条例の中でも定めてある細部なところは後に規則で定めるということで、本来は触れるべきではないのかもしれませんが、実際は規則とセットで出していただけると我々も大変判断しやすのですが、今回は県の方の規則が出ていないということで、それとの均衡を図るということで一緒に出せないということに関しては理解をしております。 その上で先程の同僚議員の答弁もありましたので、1点申し上げておきたいのが、これは質問ですが。パートタイムとフルタイムですね、これまでの職員ということになると確かにフルタイムいないんですよ。今の一般職非常勤職員の6時間も当然パートタイムになりますし、その以前の嘱託職員のときに7時間15分であってもパートタイムなんです。フルタイムということは7時間45分ですので、ただし、これから考えていただきたいのは、法の中にも示されているのですが、要は財政を切り詰めるために、そのために根拠なく必要な時間を切り詰めてパートにすることはならんということは書いてあるわけですので、例を挙げれば保育士とか看護師とか、各公民館にいる公民館主事の皆さん、この皆さんの労働時間をしっかりと把握した上で、本当に7時間45分でなくていいのか。今の6時間とかでいいのか。これはしっかり精査していただきたい。 これフルタイムでなくてパートタイムにすると今の法律上、退職金を出さなくていいですし、まだ結論は出ていないようですが、わが町だと今のところ夏季休暇等を出していないわけですよね。こういったものが財政上もったいないから時間を切り詰めてパートタイムということは許されませんので、そこはしっかり精査をしていただきたいと思いますが、いかがかということが1点です。 それから、これは関連になるのですが、地方公務員法第22条2の1の2、これフルタイムになるのですが、これに切り替えていくと、今度は今まで報酬だったものを給料に切り替えるということになりますので、そうすると、給料や報酬になるとシステムが関連してくると思います。こういったシステム改修が必要になってくるのか。もし、改修が必要になってくるとすればどのくらいの予算がかかるか。これも併せて伺いたいと思います。
◎総務課長 まず勤務時間等についてですが、これは先程も少し触れましたが、今の勤務時間ありきではないということです。それは今と同じ業務を必ずしもそのとおり来年度から引き継ぐということではないということで、今はゼロベースで業務内容を見直しております。事務事業の評価に基づいて精査していただいておりますので、来年度から必要な業務をまずしっかり、業務量をまずしっかり整理しておいて、その業務に見合う方、正職員等、それから
会計年度任用職員も合わせて、人件費も配慮した事業費という考え方で、限られた財源の中で有効に活用できるように業務を見直して、その業務の中で必要な雇用を考えていくという考え方でございます。その中で7時間が必要なのか6時間が必要なのか、あるいはフルタイムが必要なのか、それは業務の内容を見て工夫をしていくということになります。 それから、夏季休暇についても先程触れていましたが、一般職非常勤職員につきましては、現在でも確か3日間の夏季休暇はございます。たぶんうちの町は良い方だと思いますので、その辺が県の方でもどういった服務規程なり定めになるのか。また、近隣市町村の状況なども勘案して設定していきたいと考えております。 あと、システムについては担当の方からお答えします。
◎
総務課主査(高田謙)
会計年度任用職員制度への移行に伴うシステム改修についてですが、今年度予算を計上しておりまして、今現在、先程議員の方からは給料に移行した場合ということでのお話がありましたが、
会計年度任用職員制度自体への移行するためのシステム改修を今現在進めているところでございまして、来年度からは運用可能なように対応する予定で今現在進めているところです。以上です。
◆14番(小野一晴議員) 理解をいたしました。総務課長からの答弁をいただきましたので、まずは今7時間45分のフルタイムが法律でできることになって、その時間を必要とする職に関してはフルタイムを付けることが原則だと理解しておりますので、ぜひそこをこれからしっかりと精査をしていただきたい。 それから、1点だけ少し細かい部分に触れるんですが、今の一般職非常勤職員の給与表を見ると、今、国に倣うということでもそうなんですが、一番定型的な事務職の補助に関しては、一番原則の1の1、1級1号給が基本になるのですが、今の給与表を見ると、公民館主事の皆さんもたぶん1の1、その一番近い、一番低い給与になっておりますが、公民館主事の皆さん、以前一般質問で申し上げたことがありますが、事務補助ではないんですよ。しっかり事業を任されている、職員として対応しているんです。これが今の一般職非常勤職員の給与体系の中ではしっかりと評価されていないと私は理解していますので、ぜひそこも今後しっかりと精査をしていただきたいということを申し上げて終わります。
◎総務課長 一般的な事務補助については議員がおっしゃられたように1の1スタートを考えているところでございます。また、現在一般職非常勤として雇用されている方については、その経験とか職務の内容によっては1の1ではなくて、その職務に応じた給与の格付けといいますが、スタートラインを高めに設定して、初任給の方はスタートするというふうに差別化を図って給与体系を今整理しているところでございます。以上です。
○議長 他にございませんか。
◆11番(澁谷勇悦議員) 私からも2点ばかり確認させていただきます。 一つは、この条例の条文からいきますと第4条になるわけですが、先程も話がありました給与の関係ですが、町長が別に定めるというところで、先程出ている給与の話とかが出てくるんですが、我々の説明会でいただきました
会計年度任用職員制度の導入に向けてということでいただいております。その中の11ページに⑤給料報酬水準という文言があります。そのときどういう説明があったか分かりませんが、皆さんの方で言っているのは、庄内町一般職非常勤職員の報酬は総務省が補助的職に就く
会計年度任用職員の報酬の上限として想定する1級25号を勤務の量(時間)で換算した場合、ほぼすべての職で超過しているため特に注意が必要となるという説明を受けております。そのときに確認できませんでしたが、今は1級から始まると言っておりますが、この文言を見ますと、1級の25号で換算した場合、現行の制度で与えているものは超過しているということは、これに換算した場合下がる可能性があるのではないかというのが私の心配しているところです。特に注意が必要となると言っていますので、どのように注意して、結果的に、今と同じような職が移行した場合であっても、この割り返した場合で超過しているからそれを下げるというような設定はしないと、こういうふうな考えをお持ちなのか、まず確認します。 それから2点目は、この条例の条文には直接関係しませんが、この任用制度を採用するにあたりまして、一番最後にタイムスケジュール等が示されております。このタイムスケジュールは皆さんが参考にしました国のマニュアルがあります。平成30年度、第2版の方、それを見ますとそのタイムスケジュールの中に、いわゆる職員組合、労働組合、簡単に言えば町の組合、そういったところと意見交換して組み立てていくとなっています。ただ、ここで気をつけなければならないのは、国では申し出があったときという文言になっていますので、どうしたらいいか分かりません。うちの場合、その辺の職員組合とそういう話し合いをやったかやらなかったという、経過の手続があったのかないかと、それをお聞きします。
◎総務課長 報酬なり給料なりの考え方ですが、いろんな職種がありますので、その職務職責に応じてということにはなりますが、例えば1年目の方については現在の報酬額よりも下がる場合もあるかもしれません。経験の年数に応じて昇給、昇給という言い方は正確ではないんですが、経験年数に応じて報酬額が上がっていくということですが、ただ初めて任用される方については、現在の報酬額よりももしかしたら少ない場合もあるかもしれませんが、それは今度ある一定の勤務時間がある方については期末手当が支給されますので、それも含めて報酬額とのバランスがとれるように配慮していきたいというふうに考えているところでございます。あと近隣町村、県の状況も参考にはしていきたいというふうに考えているところでございます。 それから、職員組合との協議ですが、
会計年度任用職員制度に移行するということは事前に、これまでもいろんな場で確認して説明しておりますが、具体的なところについては規則等で決まってからでないと話ができないのかなと思っておりますので、決まり次第、職員組合の方にもそういう話し合いの場を持てればいいなというふうに考えているところでございます。以上です。
◆11番(澁谷勇悦議員) 少し私の分かりやすいようにお答え願いたいんですが。私、最初の1点目に聞いたのは上限ですが、1級25号、現に今非常勤でやられている方もそれに該当する、任用職員に移行するような職種とみた場合、超過する、その職員もすべて超過するため特に注意が必要となるということは、ここなんですだから。今と比べると同じ職がただ名前だけは「任用」になります、実態は違うけれども、一応名前としては、私が言いたいのは。そのとき下がる、同じ職であっても今言ったとおり1年目は下がる可能性があると言いますが、果たしてそれが、ここではそれを特に注意して見てそういうことをやった結果で下がることもあるという結論だと思いますが、それ以外の方法はなかったのかなということが第1点まず疑問に思うんです。結局ここでよく注意しながら算定したわけですから。そこをもう少し分かりやすくお答えいただければありがたいです。 それから2点目の職員組合とのあれですが、これは私はこういうことと答えていただければ一番簡単です。要するに、今まだ決まらないとかその後だと言っていますが、国で示しているタイムスケジュールの中においては、事前、これは前の話だと私は思っているんです。そのとき、結構、今やられていないということは、職員組合側からこれに関する申し出、協議してくれという申し出がないからやっていないという理解でよろしいでしょうか。
◎
総務課主査(高田謙) 職員組合の方からは
会計年度任用職員についての交渉といいますか、協議の申し入れはございますが、今回の議会の中でもご説明していますとおり、まだ詳細な部分をこちら側としても示すことが結局できないということで、ある程度示すことができる段階で交渉協議を行いましょうということで、職員組合の方とは話をしているところでございます。要望を聞くだけということであれば、受けることは可能なんでしょうが、そうではなくてお互いの考え方をそこで擦り合わせをしたいということもございましたので、そのような対応を今現在、対応といいますかそのような状態でいるところでございます。以上です。
◎総務課長 1点目の件についてですが、澁谷議員がイメージしているところと合うか分かりませんが、事務補助としての例としては国で示したのが1の1から1の25の上限にしてということが示されております。その中で事務補助についてはその範囲内でやるつもりですが、その他の保育士ですとか一般職非常勤として現在雇用している方については、それとはまた違う格付けを考えております。スタートする号も違いますし、上限もその25を超える場合も職種によってはあると思いますので、職務に応じて特殊の資格なり経験が必要なものについては別個の格付けを考えているものでございます。それでよろしいでしょうか。
◆11番(澁谷勇悦議員) せっかくだから、3回目のチャンスがあるのでもう1回使わせていただきます。 いわゆる職員組合との関係ですが、今の答弁によりますと、最終的にはできてないからとか何とかという、少し理解できないんですが、私はもう条例を出しているわけですから、この条例がまず任用職員に対する根本になるわけです。条例がここで通ってしまえばこれでということになるわけです。話し合いにしても要望にしても何にしても。それがタイムスケジュールというところで果たして良いのかという、今の答弁を聞いて思いました。 申し込みがあるのであれば、やはり一応その要望を聞くというのが、私からすれば当たり前ではないかという気がしますが、何かそちらの事情なのか。その辺は最終誰が判断する。 これは結局スケジュール上は、国のスケジュールでやったらどうだとやっているわけだから、「いや、うちの方ではやらない」ということもあるかもしれませんが、条例を承認した後、協議するとか意見を聞くというのは筋違いではないかと思うんですが、担当者はそういう考えですので、大変申し訳ありません、これは副町長でいいのかな、公益関係だから。今の職員組合との、今担当課の方ではこれは後だと言っておりますが、それで、いやいや今日あと承認してしまうわけだからそうもいかないだろうけれども、このタイムスケジュール、どうも上手くやるべきではなかったのではないかと思いますが、それに対してはどのような見解をお示しなされるでしょうか。
◎総務課長 これまでの一般職非常勤ですとか、パートタイム職員につきましては規則であるいは規程で定めていたところでございます。これが今度
会計年度任用職員になったら条例で定めるということになりますが、この条例の作り方でも、どんな条例でも細部については別に定める規則に委ねるという手法は一般的だと思います。今回そこが、県なり近隣市町村がまだ示していないということもありまして、本町だけ突出して高いとか低いとかしたくないということもあって、そういった状況も配慮して最終的に決めていきたいということで、今回はその具体的なところは規則に委ねて、県なりが示していただいた段階でそれを参考に早速規則についても制定していきたいというふうに考えております。基本的に何から何まで条例に盛り込むということはできないので、細部については規則というのはどこでもありますし、どこまで謳うかというのもそれぞれの例規の内容によって違うのかなと思います。 今回はそういった事情がありまして、県も2月では条例は全く本町と同じようなスタイルで、県に倣ってこの条例を作っておりますが、県の方は2月で制定して来年度まで細かいところを決めるという考え方なものですから、少しゆっくりにはなっておりますが、それを参考に本町でも決めたかったということもありまして、その部分については申し訳ないんですが県が決まった時点で本町の部分も整理したいという考えでございます。決まった時点で規則なりの状況はまた機会が別に設けられれば議会の方に説明していきたいなというふうには考えております。以上です。
◎副町長 それでは私の方から労使協議の件についてお話させていただきます。この件についてはお互いの協調なり日頃の連携という形でいろいろ行わせていただいておりまして、その都度、町長交渉なり担当関係の協議は進めさせていただいておりますので、現状等お互い理解をして今後具体的になった段階で協議をしていくということで理解をしております。
○議長 他にございませんか。 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第83号「庄内町
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の設定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長
賛成全員。したがって、議案第83号「庄内町
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の設定について」は原案のとおり可決されました。 日程第15、議案第84号「庄内町放牧場の
指定管理者の指定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。
◎町長 議案第84号「庄内町放牧場の
指定管理者の指定について」申し上げます。 庄内町放牧場の
指定管理者を指定するため、
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項及び庄内町放牧場設置及び管理条例(平成26年庄内町条例第23号)第6条第1項の規定によりまして提案をするものでございます。 庄内町放牧場の
指定管理者の指定について 1 施設の名称 庄内町放牧場 2
指定管理者 鶴岡市中野京田字壱柳4番地1 社会福祉法人月山福祉会 理事長 石川一郎 3 指定の期間 令和2年4月1日から令和5年3月31日まで なお、詳細については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。
◎農林課長 ただいま上程されました、議案第84号につきまして町長に補足してご説明申し上げます。 初めに候補者選定の経過につきましてご説明いたします。現在、この放牧場につきましては、一般社団法人月山畜産振興公社が
指定管理者として管理していますが、その指定期間が令和2年3月31日で満了となるため、
指定管理者選定委員会を開催し、公募による候補者の選定を行ったところでございます。 5月31日に第1回の選定委員会を開催し、募集要綱や選定基準等について協議決定し、7月2日から8月1日までの1ヵ月間、広報とホームページで募集を行った結果、社会福祉法人月山福祉会1社から申請があったところでございます。その後、8月5日に第2回目の選定委員会を開催し、選定基準に照らして管理方法等について審査をして、
指定管理者の候補者として選定したところです。 続きまして、その管理方法の概要についてご説明いたします。月山福祉会は障害者の就労支援のために様々な事業を行っている社会福祉法人であります。平成23年から短角牛の繁殖から肥育までの一貫生産に取り組み始めました。その短角牛の肥育牛として40頭程度を放牧しながら放牧場の維持管理をする計画となっております。 それから指定管理委託料はありません。以上でございます。
○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。
◆15番(石川保議員) 議案第84号で今、担当課長の方から説明がありましたが、まず
指定管理者がこれまでと違った理由については分かりました。指定の期間がこれまでより短くなるわけですが、その理由についてが1点目です。 それから実際、この社会福祉法人では障害者も含めて雇用もしながら40頭ほどというふうな説明もありましたが、実際町の放牧場ですので、庄内広域育成牧場との関係もあるんでしょうが、町の畜産農家から希望があった場合の対応をどうするのか、この辺の連携がどういうふうになっていくのか、この2点について。 それからもう1点ですが、指定管理委託料が発生しないということです。町にとっては大変ありがたい話だというふうに思いますが、この辺はどういうふうに理解しているのか、良かったというふうに思っているのか。やはり町としての管理も含めて責任は当然あるわけですので、この辺の指定管理料が発生しないところをどう受けとめていらっしゃるのか、三つになりますか、お聞きしたいと思います。
◎農林課長 まず最初に指定管理期間についてですが、今町の指定管理施設の期間は大体3年か5年ということになっていると思いますが、この今の
指定管理者については牧場をずっと運営している団体でございますが、今度公募するにあたっては想定として放牧場の運営そのものをしたことがないという団体が応募してくることを想定して、まずは3年間ということでやはりその経験というものを考慮して、3年ということで短い方を選択させていただきました。 それから、2点目のご質問についてでございますが、町の放牧場でございますので、町の畜産、牛を扱っている生産者の牛を育成するというような目的の牧場でございますが、現在の
指定管理者に指定管理する際の経緯として、災害が発生してということで、町の今の畜産農家の牛は現在も月山畜産振興公社の月山高原牧場の方に放牧されております。昨日も申しましたが、現在36頭ということでございます。月山畜産振興公社の方でも今現在、全部で約190頭の放牧をしております。牧場の規模からしてちょうどいいぐらいの頭数と聞いております。この牧場に今で5、6年になりましたが、町の生産者の方については、この今の月山高原牧場で不満はないし、逆に言えば町の放牧場よりも放牧期間も長くとれるというようなこともありまして、町の放牧場に戻りたいという意向は現在ありません。ただ、今現在の月山高原牧場、先程ちょうどいいくらいと言いましたが、その牧場の頭数が月山畜産振興公社の方でもここ数年はそんなに変わらないだろうと見ていますが、その後についてはまだ予想がつかないというようなことも聞いておりますが、またなかなか放牧頭数についてははっきり推測するのが難しい部分もあるので、この指定管理の公募する際の前提条件として、やはり放牧希望があったときには受け入れていただくという要件を付けて募集しております。申請の書類にも、まずその際には、町とあとはこの月山高原牧場、庄内にはあと本町の牧場と庄内地域には今の広域牧場の二つしかありませんので、その牧場と協議して受け入れをしていくというふうに申請書の方にも記載していただいておるところでございます。 それから、管理委託料が発生しないということでございますが、これについては昨日も決算委員会の中で少し話になったんですが、まずは今申請していただいている計画ではこの牧場に40頭程度放牧するわけですが、この牧場に放牧することによってオーガニックビーフということで差別化して付加価値を付けた牛を生産するというようなことで、その部分について時価の牛を放牧した放牧料の他に管理経費として、大きくかかるのは人件費の部分でございますが、普通の広域牧場であれば放牧量では足りない部分を本町の場合であれば町と農協が負担しているというような状況にあるわけでございますが、それをそういった差別化した牛を生産できるということで、福祉会の会計の方から交付金ということで補てんするというような形をとって、委託料はなくてもできるというふうな計画になっております。昨日も若干話にはなったんですが、全国的な公共牧場の中で、そういった指定管理をして委託料がないという事例も少ないですがあるということで、そういった部分を参考にして公募する際もそういったことで公募をしたところでございます。以上です。
◆15番(石川保議員) 指定管理料の関係ですが、いわゆる計画の段階で万が一の場合は福祉会の方から補てんをするということのようですが、計画ですので、計画が大きくずれた場合も含めて、町としては当然契約書を結ぶわけですが、指定管理料は支払わないという形で厳密に、その条文を入れるということで理解していいんですか。
◎農林課長 基本的に指定管理料については協定の中では謳いませんので、例えば想定外のことが発生した場合については基本的にはやはり指定管理の協定の中では両者協議してという形になると思います。場合によっては指定管理をやめるということにも繋がる場合もあるかとは思いますが、ただ、今この審査したこの書類の中では十分できると思って、その審査では十分できるというところで審査したわけでございます。
○議長 他にございませんか。 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第84号「庄内町放牧場の
指定管理者の指定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長
賛成全員。したがって議案第84号「庄内町放牧場の
指定管理者の指定について」は原案のとおり可決されました。 日程第16、議案第85号「庄内町情報公開・
個人情報保護審査会委員の委嘱について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。
◎町長 議案第85号「庄内町情報公開・
個人情報保護審査会委員の委嘱について」申し上げます。 庄内町情報公開条例(平成17年庄内町条例第11号)第14条第3項の規定によりまして、
令和元年9月30日をもって任期が満了する本町情報公開・
個人情報保護審査会委員について新たに委員を委嘱するため提案をするものでございます。 住所、氏名、生年月日を申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 庄内町廿六木字三百地45番地17 石井範子 昭和27年3月6日 庄内町狩川字楯下50番地 安藤一雄 昭和28年3月8日 庄内町余目字興野24番地 河村清男 昭和33年8月27日 庄内町清川字花崎51番地 齋藤すぎ 昭和37年1月22日 庄内町余目字下梵天塚78番地12 吉田勝紀 昭和39年10月12日 以上5名でございますのでよろしくお願い申し上げます。
○議長 おはかりします。本件は人事案件でございますので、質疑、討論を省略し、直ちに採決いたしたいが、これにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第85号「庄内町情報公開・
個人情報保護審査会委員の委嘱について」を採決します。 この採決は起立によって行います。原案に同意することに賛成の方は起立願います。 (
賛成者起立)
○議長 起立全員。したがって議案第85号「庄内町情報公開・
個人情報保護審査会委員の委嘱について」は原案に同意することに決定しました。
○議長 午後1時まで休憩します。 (11時55分 休憩)
○議長 再開します。 (13時00分 再開) 日程第17、議案第86号「庄内町役場新
庁舎窓口カウンター及び
議場家具購入(
債務負担行為)契約の締結について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。
◎町長 議案第86号「庄内町役場新
庁舎窓口カウンター及び
議場家具購入(
債務負担行為)契約の締結について」申し上げます。 庄内町役場新
庁舎窓口カウンター及び
議場家具購入(
債務負担行為)について契約に付するため、
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第8号の規定により提案をするものでございます。 1 品名 窓口カウンター及び議場家具 一式 2 納入期限 令和2年4月24日 3 納入場所 庄内町役場新庁舎 4 契約金額 64,900,000円(うち消費税額5,900,000円) 5 契約の相手方 庄内町余目字土堤下32番地 有限会社日本海家具センター 代表取締役 大滝日登美 以上でございます。 なお、内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。
◎総務課長 それではただいま上程されました議案第86号につきまして、町長に補足してご説明いたします。 私からは入札に至るまでの経緯について申し上げます。7月23日に指名業者選定審査会を開催しております。本町に入札参加登録をしている業者のうち、町内に事業所を有する8社を選定し、同日に入札執行の通知書を出しております。8月2日に入札執行し、落札決定をしております。以上でございます。
○議長 これより、本案に対する質疑を行います。 ございませんか。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第86号「庄内町役場新
庁舎窓口カウンター及び
議場家具購入(
債務負担行為)契約の締結について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 (
賛成者挙手)
○議長
賛成全員。したがって、議案第86号「庄内町役場新
庁舎窓口カウンター及び
議場家具購入(
債務負担行為)契約の締結について」は原案のとおり可決されました。 日程第18、発議第6号「議員派遣について」を議題とします。 おはかりします。議員派遣についてはお手元に配布いたしました議案のとおり決定いたしたいが、これにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認めます。したがって、議員派遣についてはお手元に配布いたしました議員派遣のとおり決定いたしました。 おはかりします。ただいま議決されました議員派遣について変更を要することが生じた場合については議長に一任されたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、変更を要することが生じた場合については議長に一任することに決定いたしました。
○議長 日程第19、議案第87号「
令和元年度庄内町
一般会計補正予算(第5号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。
◎町長
令和元年第3回
庄内町議会定例会追加議案ということになるわけでありますが、今回の定例会に提案をいたす議案については議案第87号「
令和元年度庄内町
一般会計補正予算(第5号)」でございます。 補正額は歳入歳出にそれぞれ800万円を追加いたしまして、補正後の歳入歳出予算総額を136億2,988万3,000円といたすものでございます。内容については担当をしてご説明申し上げますが、今回、庄内町持家住宅建設祝金の追加と、庄内町緊急消費税対策住宅建設祝金の補正という形で2本歳出を予定しておりますので、よろしくお願い申し上げます。
◎総務課長 ただいま上程されました議案第87号につきまして、町長に補足してご説明いたします。今回の補正予算は庄内町持家住宅建設祝金の追加と10月1日から新設される庄内町緊急消費税対策住宅建設祝金の補正でございます。 それでは、補正予算書の事項別明細書によりまして歳入より補正の内容について説明いたしますので9ページをお開き願います。 19款繰入金は財政調整基金繰入金800万円を補正するものでございます。 次に11ページの歳出をお開き願います。 8款5項住宅費は1目住宅管理費で庄内町持家住宅建設祝金400万円は申し込み件数の大幅な伸びにより追加。報償金・謝礼金の庄内町緊急消費税対策住宅建設祝金360万円と、記念品・謝礼金の同じく祝い金40万円は新規として消費税率引き上げ後の町内における住宅建設に影響を与える、影響を緩和するための祝い金と商品券分として補正するものでございます。以上です。
○議長 これより本案に対する質疑を行います。
◆2番(工藤範子議員) 補正予算第5号について質問させていただきます。今この趣旨としては申し込みが大幅な申し込みがあったということで財政調整基金を取り崩しておりますが、財政調整基金は決算年度末で現在高では12億1,425万8,000円ありますが、この中からまた800万円の支出でありますが、今後はこういうようなことで取り崩しはないのかどうかこの財政調整基金についても、足りなければこういうふうな運用の仕方では、私はこの基金の意味が、どういった基金の運用の仕方が本当にいいのか少し戸惑うところもありますが、資料としては予算の範囲内ということでありますが、この予算の範囲内で、先日は申し込みが大幅な伸びで800万円とありましたが、今後そういう伸びがあったときはどうするんでしょうか。
◎町長 先の議会の中でもいろんなご質問をいただいたわけでありますが、この祝い金制度、この消費税導入が10月1日にあると、いわゆる8%から10%になるというふうなことで、いろんな国の手立てはあるといいながらも、やはり駆け込みとか、それからその後の落ち込みとかいろんな状況が想定できるということであります。それから景気動向を見ても、なかなかアベノミクスの好影響というふうには言い難い部分があるわけでありまして、その中で一番効果的に景気浮揚策というふうなことを考えると、公共事業的なものとそれから一番効果があるというのはやはり家屋関係の対応といったようなものが本町の場合はこれまでの例からしても非常に効果があるというふうに見ておりました。今年の場合は先の質問でもあったように、もう3ヵ月ぐらいで満杯状態になってしまったというふうなこともあり、我々としてもどこまでも際限なくというふうなことは考えにくかったわけでありますが、やはり10月1日までの対応はなんとか公平性の担保も含めて、申し込みをしたいと、その祝い金を使って何とかいろんな修繕とか若者が新築をしていきたいとかいろんな考え方を持ったときに、その対応はせざるを得ないのかなというふうな判断をしたところであります。 ただし、10月1日以降も同じような考え方に立つということはなかなか難しいわけですから、10月1日からの分としては新しい考え方として今回提案をさせていただいているということであります。その内容については担当課の方からもう少し詳しく説明をさせていただきたいというふうに思いますが、基本的には財政調整基金、大変重要な大切な基金を活用するというふうなことは、それなりの効果がなければ我々も使うということがなかなかできないわけでありますが、今回はやはり今の消費税10%という状況に、まずは事前に予防策も含めて、対応も考えて手を打とうというふうに判断をさせていただいたということでございます。
◎建設課長 それでは町長に補足しまして、私の方から皆さまにお配りしております資料につきまして説明させていただきたいと思います。今回の補正予算につきましては、町長が答弁いたしましたとおり、持家住宅建設祝金と新しい新規での庄内町緊急消費税対策住宅建設祝金の2本の補正予算をお願いするというものでございます。資料の方でございますが、「
令和元年度庄内町緊急消費税対策住宅建設祝金(新制度)の概要について」説明させていただきます。 この制度は消費税の増税対策ということで緊急的に行うということでございます。目的といたしましてはここに書いてあるとおりでございます。 そして2番目の新制度と現行の持家住宅建設祝金の相違点ということでございますが、まずは(1)の改築、修繕等の場合とそれから(2)新築の場合と2通りございます。それで改築、修繕等の場合でございますが、受付期間につきましては、緊急消費税対策住宅建設祝金につきましては10月1日から来年の3月20日までということでございます。3月20日というのは最終的には実績報告書を出していただく期限となりますので、ご注意をお願いしたいと思います。それから持家住宅建設祝金につきましては補正予算の議決を受けまして、受け付けを再開いたしまして今月いっぱい、9月30日までということでございます。 それから祝い金の額につきましては、持家住宅建設祝金、現行につきましては現在8%の祝い金が対象になりますが、新しい制度につきましては基本的には交付対象工事費の8%ですが、次の2点につきましては、いずれかに該当する場合5%になります。一つ目が、下請け施工者がある場合。町内業者の下請け契約金額の合計が2分の1未満の場合は工事費の5%と。それから二つ目は交付対象工事費のうち建築設備及び融雪設備の設置工事において工事費に占める設備機器の金額が70%以上のときにつきましては、設置工事費分が5%ということになります。 それから二つ目でございますが、申請1件当たりの上限につきましては、持家住宅建設祝金は現在80万円でございますが、新制度につきましては50万円ということで変更させていただきます。それから交付限度額につきまして80万円でございますがこれには変更はございません。ただし下端の注意をご覧いただきたいと思いますが、注意といたしまして、過去に持家住宅建設祝金の交付を受けた世帯につきましてはその額を交付限度額から差し引いた額が上限額となる場合ということもございます。あくまで申請1件の上限額につきましては新しい制度につきましては50万円ということになります。 それから祝い金の交付方法でございます。これにつきましては、現在につきましては祝い金は全額現金、現金というか口座振込をさせていただいておりますが、新制度につきましては祝い金の10%相当分は「ゆりカード」で交付いたしまして、残り90%相当につきましては口座振込とさせていただきたいと考えております。ゆりカードにつきましては商工業者への消費税等の影響の緩和を考慮したということでゆりカードの交付を考えたというところでございます。 それからそれぞれの申請ですが、持家住宅建設祝金につきましては年2回の申請が可能でございますが、新しい制度につきましては10月からということもございますので年1回の申請ということでございます。 それから(2)の新築の場合でございます。新築につきましては補助率それから上限については変更はございません。ただし祝い金の交付方法につきましては新築の場合も新しい制度の場合は(1)と同様に祝い金の10%相当はゆりカードで、残り90%は口座振込ということで考えているというところでございます。以上でございます。
◆2番(工藤範子議員) 今説明をいただきましたが、この9月までに何件か申し込みがあって、その金額は800万円と以前説明がありましたが、その以前締め切った後に申し込んでも申し込みがされなかった方々の分についてはどうなるのか。それから10月1日から3月20日までですが、もうすでにその前の方々であと目一杯になって10月1日から受け付けした分は先程もお話しましたが、そういう方々があとはみ出た場合の対応は考えていないんですか。
◎建設課長 2点につきまして説明させていただきます。 最初に、800万円という数字ですが、800万円という数字を私としては答えていないつもりでございますが、補正予算額が800万円でございますが、先週9月3日にお答えさせていただいたのは、現在問い合わせがある祝い金の合計は130万円ほどということでお答えさせていただいたかと思います。 それでいわゆる8月8日に受け付けを終了させていただきましたが、それ以降の部分につきましては、今回、持家住宅建設祝金の要綱を変更いたしまして、8日以降の分につきましても今後は受け付けを行うという形で考えております。あくまで公平性を考えましてそういう形できちんと書類を提出いただける方については受け付けを行います。 それから今回補正予算、持家住宅建設祝金については400万円ということでお願いはしております。これにつきましては、9月30日までの受け付けということで400万円を超える可能性がございます。そういった場合につきましてはいわゆる緊急消費税対策建設祝金、こちらの方を流用する形で進めさせていただければと思います。なお、最終的には今回補正させていただいております800万円を予算の範囲内ということで今年度はこういう形で何とか進めていきたいと、あくまで10月からの緊急的な新制度につきましては消費税対策でありますよということで進めてまいります。そういった形で考えているというところでございます。
◆2番(工藤範子議員) そしたら私の聞き間違いかもしれませんが、以前は申し込みは130万円くらいだというような説明ということですか。それで今回は800万円が、そのくらいは必要ではないかということで今回800万円の計上ということで理解してよろしいんでしょうか。それで、万が一足りなくなった場合はどうするんですか。その返事はなかったですけど。打ち切りにするんですか。
◎建設課長 持家住宅建設祝金につきましては当初予算2,000万円、それから補正予算で1,500万円、3,500万円で今回進めてまいりまして、また今回新たに補正予算ということで持家住宅建設祝金には400万円、それから新しい制度に400万円ということで、合計で4,000万円を超える予算を確保させていただきました。10月1日からは何度も申し上げますが、消費税対策ということで緊急の対策も講じさせていただいたというところでございます。そういった状況とそれから財政事情もございますので、まずはこの800万円で何とかご理解をいただければというふうに考えているところでございます。
◆15番(石川保議員) 今同僚議員から質問がありましたので、あらかた理解をしたいというふうに思いますが、まずは補正第4号の際に様々考え方も含めてお聞きをしたわけですが、定例会中に新たに補正第5号ということで審議できる環境、いわゆる議案として提出されたということを高く評価したいというふうには思います。 それで中身の関係で一番の部分は今のこの予算の範囲内というところになるのかなというふうには思います。課長が言ったようにこの4,300万円という金額はかつてない、それこそ2年分以上も使うということになるので、これは10%の部分が非常に大きいのかなというふうには思いますが、町長の方から公平性の担保という話もありました。8月8日の段階ですでに打ち切っていて枯渇したわけなので財源がなければ受け付けられないということは承知していますが、あれからいわゆるそんなに時間が経っていない中で、それぞれ400万円となりますが、今後予算の範囲内ということでいうと、どうにかやりきれるだろうということでの今回の計上なのか、いや、やはり同僚議員からあったように財政調整基金から出しているということもあるのかもしれませんが、これはやはり4,300万円という数字が大きいので、もしかしたら外れる方もいるかもしれないが、どうにか予算の範囲内で収めたいということでの、それぞれの400万円というふうになるわけですが、そういうことなのか、そのことをまずお聞きしておきたいというふうに思います。 それから今のことにも関連いたしますが、いわゆるこの祝い金制度そのものは11年目くらいになるんでしょうか、相当時間が経ちました。少し気になっているのは議案第87号の資料のこの受付期間のことです。現実的には、今の祝い金は9月30日までということが、緊急消費税の対策としての祝い金を新たに作るということなのでそれは分かるんですが、令和2年の3月20日までということで、先の話を聞いて何なんですが、それ以降は現行の建設祝金制度を残すのか、あとこれでやめてしまうということはまさかないとは思いますが、これからはどうするのか。次年度以降の対策、いわゆる今回の住宅の建設祝金新制度については一過性のものなのか、ずっとやっていくのか、このことについてもお聞きしておきたいというふうに思います。 それから、今、もしそれぞれの中で足りなければ流用という話もありました。ここは少し心配していたわけですが、お答えいただいたのでどうにか対応できるのかなと。いわゆる現行制度はすでに申し込みが相当あった中での400万円という数字なんだと思いますが、まずはこの辺は例えば流用については皆さんの方の、執行する側の範疇になりますが、いわゆる制度的に款から別の款に移すなんていうことは当然できないわけですが、それは認められた中での対応となるのか、この3点についてお聞きしておきたいというふうに思います。
◎町長 いわゆる3月20日までということは、これは受け付けをして、いろんな手続上の問題で、これは従来とほとんど変わらないということであります。年度内という考え方の中では。来年度からどうするかというふうなことは、ですからこの緊急対策を見ながらどのレベルでの祝い金制度を新たにスタートさせるかと、ここはやはり考えていく必要があるでしょうと、いわゆるより効果的な景気浮揚策というふうなことをいつも考えてきていますので、今の状況を見てさらに景気浮揚策が必要であれば、それに対応したやり方を考えていくということであります。これで今回この制度を改めて組み立てるにあたっては、国の今住宅取得にメリットが出る支援策というのはこういうのがあるんです。これのどれだったらうちの祝い金とダブルで効果が出るかと見てきたところ、3番目、これ四つあるんですが、いわゆる「新築最大35万円相当、リフォーム最大30万円相当、次世代住宅ポイント制度」というものがありまして、これが新しくできた制度で、これが10月1日からスタートするんです。ですからそこの差を見ながら本町としてはより効果的な、幅広く効果が上がるようなやり方を、組み立てをさせてもらったと。ですから上限を少し抑えたということなどは、いわゆる80万円であるとすぐもう何件で全部なくなってしまいますから、50万円にすれば80万円よりも件数は増えますからそんな形で対応を考えたいということでありました。 それから、流用というふうな話の中も、いわゆる従来の部分で9月30日までですからそんなに日にちはないんですが、もうすでに後から再調査をしたところ、先程は130万円という話だったんですが、もうすでに300万円を超えているぐらいの申し込みの状況があるというふうなことも含めて、期日は短いんですが、それを超えた部分については新しい制度の方から借り入れを起こすというふうな形で、いわゆる使わせてもらうという形をとって、総額は800万円で今年は何とか収めたいというふうに考えているところです。予算の範囲内、800万円の範囲内でということです。 ですから基本的にはこれ以上また増やすというのはこれは基金をただ取り崩していくということは、今の段階では少し考えにくいと、いわゆる考えない方がいいだろうというふうに思っています。来年度に向けてまたいろんな調整を図ることで時間を置きながら逆に建設関係の人たちからも準備をしてもらうということもあるだろうと。これが効果として最終的に4,000万円を超える金額を町としては投資するわけですから、結果としてはその20倍の8億円くらいは、8億円を超えるくらいの効果はあるわけですから、こういったものを見ながら来年度どのように組み立てるかというふうに考えさせていただきたいと思います。
◆15番(石川保議員) 町長から答弁をいただきました、次年度以降のことについてはより効果的な対策としてどういうふうなやり方がいいのか、国でいろんなメニューもあるようなのでという話でありました。同感であります。財源として先程出たように財政調整基金というような話もありますが、今度また国からの支援があればそこの部分は薄まっていくということなので、自己財源をそんなに持ち出さなくてもという考え方なので、それをぜひ取り入れていただきたいと思います。 今回
令和元年度になって補正の4号の際にも申し上げましたが、今年いわゆる祝い金の額がアップしたことで今回このような形になっているのかなと思っています。今の町長の答弁ともダブりますが、やはりこの昨年までは良かったよねという話にはならないようなものと、やはりもっともっと広くということであるといろんなジレンマがある部分も出てくるのかもしれませんが、県としての考え方もあるというふうに思いますので、そこは先程の国も含めて、私的には県もこれから継続していくんだろうというふうに思いますので、この辺の補助率についてもぜひ精査をしていただければということを思います。 改めて確認すると11年目に入ったということであります。本町が先駆けてこういった制度を導入して他の自治体にも広まって、今や当たり前のような形の制度になっていますが、なにせ自主財源を使っているということでありますので、そんなにエンドレスではないんだというふうにいつか判断をしなくてはいけないというふうには思いますが、今町長からあったように今の例で言えば20倍、いわゆる8億円という話もありましたが、第2の公共事業というような意味合いも含めて期待される部分が非常に多い制度であります。現場の声も含めて、私もこの800万円の中で上手くこの年度を乗り切れば、いいなというふうには思いますし、その辺のことは皆さんの方がベテランですので、例えば申請される方、あるいはその仲立ちに入っていただいている業者の皆さんも含めていろんな情報を総合的に加味して800万円ということで設定をしたというふうに思いますので、まずはこの中で上手く、良かったねという形で終わるようなことを期待を申し上げたいというふうに思います。終わります。
○議長 他にございませんか。
◆7番(加藤將展議員) 私から若干質問させていただきたいと思います。 ただいまご説明ありました庄内町持家住宅の建設祝金の追加でございますが、これは9月3日の本会議で専決処分案件としてこの持家住宅の建設祝金1,500万円が追加承認されているわけであります。この際、私からはこの祝い金制度、その前に行政の方からこの祝い金制度は8月1日に打ち切ったというようなお話があって、その際すでに10件の申請があって、さっき180万円とおっしゃいましたが、私の記憶では120万円ぐらいで。130万円でしたか。失礼しました。130万円の申請額があったというようなお話をいただいたと思いますが、私はこのときにやはりこの申請の制度、打ち切らずに継続すべきではないかというような意見を申し上げましたが、その際行政からは「財政事情を踏まえて決定した」とそのようなお話をいただいていたわけであります。議会で専決処分として慎重な検討をした上でこの1,500万円の追加承認というのを決めたわけであります。一つお尋ねしたいのは、そのときから何らかの財政事情の変化があったのかどうか、あるいはその他何らかの事情が変わってこのような追加的な措置がとられたのか伺いたいと思います。 それから2点目なんですが、9月3日の補正予算は専決処分ということでお話があったわけですが、実態的に見ると補正予算の今回はまた補正というような、そんな内容ではないのかなと思いますが、これまでの議会の中で補正予算の補正みたいな話がこれまであったのかどうか、それを少し確認したいと思いました。 それから議会の会議の原則の一つであります、一事不再議の原則というのがあります。釈迦に説法のお話で大変恐縮なんですが、一度議会で議決した同一の議題については同一会期中においては再び議決しないというそういうものがあるわけですが、本件はこれに該当しないのか伺います。これは否決したとかしないとかでなくて、同じ議題を議題に上げないと、そういうことというふうに理解していますが、これに該当しないという理解でよろしいのか、この3点について伺います。
◎建設課長 それでは3点につきまして説明させていただきたいと思います。 最初に1点だけ訂正させていただきたいのですが、受け付けが終了したのは8月8日でございます。それで今回の補正予算となった経過でございますが、9月3日の段階でいろいろ皆さまからご意見をいただいたというところでございます。その段階ではまずその8日の受け付け終了後も問い合わせ等があってということでお話をしていたところでございますが、3日の終了以降、その後もいろいろ問い合わせがございました。町民や業者からの問い合わせというものがございまして、全部で十数件ございまして、祝い金で300万円ほどの金額となった状況がございました。そういった状況を見て、また財政上等につきましても見ていたわけでございますが、最終的には先程町長がお話しましたとおり、総合的に判断いたしまして、まず今回新たに補正をお願いしたというところでございます。 それから二つ目の補正の補正というお話でございますが、過去には6月の補正予算、それから9月の補正予算、あるいは12月の補正予算ということで年二度三度の補正予算で祝い金につきましては対応してきたという経過がございます。 それから3点目につきましては私としましては否決の場合がそれに該当するのではないかというふうに考えておるところでございます。
◎総務課長 最後の質問につきましては、同じ議案、同じ内容の場合ということで理解しております。最初のお願いした分は先決補正予算ということで承認をいただいたというものでありますし、今回は新たに補正予算として上程したものでございますが、内容も全く同じというわけではありません。前のものを受けて否決されてまた再度提出というものでもございませんので、補正予算という性格は同じだとしても内容が違うということで私は一事不再議には当たらないと、該当しないというふうに考えております。
◆7番(加藤將展議員) 今回提出された補正予算の一つは庄内町持家住宅の建設祝金の追加、この中身は前回9月に提出された補正予算の中身と全く一緒でございます。8款5項1目の補正の内容に変わりはないので、私は同じ、この祝い金についてですが、この400万円については同じ内容の議案ではないのかなと思いますが、それから先程否決されたものとかというお話がありましたが、一度議会で議決した同一の議題については同一会期中において再び議決しないという、私が先程申し上げたとおりですが、否決されたものがまた審議にかかるということだけではないようですので、その辺解釈も含めてもう一度ご回答いただければと思います。
◎総務課長 まず先の案件は補正第3号でありまして、今回は補正第5号です。中に同じ節なり事業内容のものがあったとしてもそれはまた別の案件というふうに私は考えています。また、補正第3号につきましては、議決ではなくて専決処分をした承認でありますので、全くまた違うものだというふうに理解しております。
◆7番(加藤將展議員) 今のお話で理解いたしました。経済効果としては8億円ぐらいの効果があるということで、私もぜひこれは継続していただきたいというようなお話を前回させていただいたわけですので、非常に喜ばしい対応であったというふうに思っております。以上で終わります。
○議長 他にございませんか。
◆12番(鎌田準一議員) 小さいことですが、今回の提案については1割の10%、ゆりカードを使うということでございました。ゆりカードと聞きますと黙っていられませんので、少しお聞きをしておきたいのですが、ゆりカードにしたいわゆる理由とか考え方、想像はつきますが、具体的にどんなふうな話し合いがあって10%はゆりカードにしたいというふうにお決めになったのかその辺を伺っておきたいと思います。
◎町長 これは非常に単純でありまして、以前から商工会からもゆりカードでなんとかできないかという話をされておりました。やはり一つのけじめの部分がないとなかなかそちらの方に舵を切るということがしにくかったわけですから、今回は改めて新しい考え方のもとに制度を組み立てておりますから、そこでこの効果も見させていただければというふうに判断したところです。
◆12番(鎌田準一議員) 経済効果もということでございました。私は実は心配したのは少し項目が違いますが、いわゆる長寿の皆さまにお祝い金をゆりカードでしたものが物ということで写真立てとかそういう物に変わっていったので、正直申しましてゆりカードの使用度が少し下がったのかなと思って心配してはおりました。このことについてまた10%ゆりカードが加わってくるということで、また利用価値も上がるかなということで、たぶん商業者の方、いわゆるゆりカード部会の方々も割合とそういう面では少し安心をされたのかなと思いました。ぜひこの機会にいい結果が出るようにお願いをしておきたいとこんなふうに思っております。以上です。
○議長 他にございませんか。 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第87号「
令和元年度庄内町
一般会計補正予算(第5号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長
賛成全員。したがって、議案第87号「
令和元年度庄内町
一般会計補正予算(第5号)」は原案のとおり可決されました。 日程第20、
議会運営委員会の閉会中の継続調査の件を議題とします。
議会運営委員長から
庄内町議会会議規則第75条の規定によりお手元に配布いたしました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出がありました。 おはかりします。
議会運営委員長からの申し出のとおり、継続調査とすることにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認めます。したがって、
議会運営委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。
○議長 以上をもちまして、本定例会に付議されました事件の審議はすべて終了いたしました。
令和元年第3回
庄内町議会定例会は、以上をもって閉会いたします。長期間大変ご苦労さまでした。 (13時46分 閉会)
○議長 町長より挨拶したい旨の申し出がありましたので、これを許します。
◎町長 まずもって9月議会、大変お疲れさまでございました。議会のご協力もあったということで、余目まつり前に終了したというふうなことについては我々も感謝を申し上げたいというふうに思います。 今、議会の最中を考えてみますと、真夏だったなといいながらも今日は全く秋に切り替わったという一足飛びに季節のシーンが変化したというふうな状況であります。何とかいい収穫の秋を迎えられるように祈っているところでございます。 今回の9月議会についてはご案内のとおり決算の認定の議会でございます。すべて認定をいただきました。まずはいろんなご意見もいただいたわけでありますが、そういった意見は来年度に向けてさっそく取り組みをどのようにしていくかというふうなことについては各課の方で検討をしていただくというふうになろうかと思います。 あと今議会はやはり議会としても議員のなり手不足ということでの対策第1段、大きな第1段として参考人招致制度を活用した参考人招致ということでの意見をいただくというそういった取り組みもされたわけであります。普段、お付き合いをいただいている方々であったんですが、あれだけ具体的に一つの事柄にしっかりと考え方を述べ、そして我々もそれを聞くというふうなことはなかなか普段お会いしてもそういった機会はないわけでありまして、これは非常に議会としての取り組みは良かったのではないかと私も大変町としても感謝しておるところでございます。町としても町民の声を聞く場合の環境づくりというものがいかに大事かというふうなことを改めて感じたところでありますし、こういった話の聞き方といったようなものについては今後各種団体組織との町とのお付き合いの中でももう少し工夫が必要だなというふうなことを感じさせていただきました。 今後下半期はご案内のとおり来年には新庁舎の開庁ということも含めて大変忙しい時期を迎えていくだろうというふうに思っています。今、課長会議の中でもまず後半は早め早めの手立てを打って、新しい発想のもとにいろんな制度が切り替わるというふうなことも含めて、その対応を事業の見直しの中で、自分たちの仕事の量であるとか仕事のやり方というものについては十二分に考えていただくように指示をしているところでございます。相当繁忙を極めるのではないかというふうには思っておりますが、それに向けて準備を怠らず頑張っていこうというふうなことで、これからも気合いを入れてやっていきたいと思っております。 まずは議員各位からもこういった状態状況をご理解いただきながら、なおご支援ご協力をいただければ幸いだというふうに思っております。これから議員の方々もいろんな形でまた忙しい時期を迎えるのではないかというふうに思います。お互いに体には気をつけながら頑張っていきたいというふうに思っております。今回の本議会、本当にありがとうございました。
○議長 本職からも挨拶申し上げます。 今定例会は9月3日から本日まで11日間の日程で開催されました。平成30年度一般会計から水道ガス事業会計までの9事業の決算審査、そして一般質問では子育て支援、あるいは消費税増税後の各施策の充実策などについての質問などがありました。本定例会の中心をなす過年度会計の決算認定の趣旨は議会が決定した予算が適正に執行されたかどうかを審査するとともに、各種資料に基づいて住民に代わって行政評価をする重要な意味があるとともに、審査の結果は次年度後年度の予算編成や行政執行に生かされるよう努力すべきものでありますが、一部には結果について聞くだけ、あるいはなぞるだけの審議に終始したという例も見られたことは反省する余地があったのではないかなと思っております。 一方、なり手不足解消調査特別委員会の一環として、ただいま町長の方からもありましたが、今決算委員会では参考人招致による方法をとらせていただきました。入る前は同僚議員の中からは果たして上手くいくだろうかと、あるいは当初の目的が完遂されるのかという懸念も出ておりましたが、その懸念される事項についてはすべて払拭されたものではあったと思います。今さら申し上げるのも、先程これも町長からお話ありましたが、各分野で活動を続けておられる方が感じている事柄、あるいは課題を提起していただいたということは、ともすれば慣例に従って日常の業務にあたりやすい我々に一つの教訓、示唆を与えてくれたものと思っております。このことに対しまして協力いただいた当局並びに担当していただいた同僚議員に厚く感謝を申し上げたいと思います。 本町においては立地条件が細長いということで、ともすれば行政コストが高くなりやすいものでございますが、今後とも住民、町民各位が豊かさを実感して、そしてそういった施策の展開と財政の健全化が求められておりますが、その付託に答えるため、なお一層の努力が必要と考えるものであります。 以上を申し上げまして、今定例会の運営に協力いただきましたことに厚く御礼を申し上げまして、挨拶といたします。皆さん長い間大変ご苦労さまでした。 (13時53分 終了)
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
令和元年9月13日
庄内町議会議長 庄内町議会副議長 庄内町議会議員 庄内町議会議員 庄内町議会議員...