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09月03日-01号

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  1. 庄内町議会 2019-09-03
    09月03日-01号


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    最終取得日: 2023-06-14
    令和 1年  9月 定例会(第3回)          令和元年第3回庄内町議会定例会会議録令和元年9月3日第3回庄内町議会定例会は庄内町役場議事堂に招集された。1 応招議員は次のとおりである。 2番 工藤範子   3番 石川武利   4番 阿部利勝   5番 長堀幸朗 6番 齋藤秀紀   7番 加藤將展   8番 上野幸美   9番 國分浩実10番 小林清悟  11番 澁谷勇悦  12番 鎌田準一  13番 五十嵐啓一14番 小野一晴  15番 石川 保  16番 吉宮 茂              第1日目(9月3日)1 本日の出席議員は次のとおりである。 2番 工藤範子   3番 石川武利   4番 阿部利勝   5番 長堀幸朗 6番 齋藤秀紀   7番 加藤將展   8番 上野幸美   9番 國分浩実10番 小林清悟  11番 澁谷勇悦  12番 鎌田準一  13番 五十嵐啓一14番 小野一晴  15番 石川 保  16番 吉宮 茂1 本日の欠席議員は次のとおりである。  なし1 本日の議事日程は次のとおりである。  日程第1 会議録署名議員の指名  日程第2 会期の決定  日程第3 行政報告  日程第4 報告第9号 自動車事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について  日程第5 報告第10号 工事又は製造の請負契約状況の報告について  日程第6 産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査中間報告(委員長報告)  日程第7 議案第57号 令和元年度庄内町一般会計補正予算(第3号)についての専決処分の承認について  日程第8 議案第67号 令和元年度庄内町一般会計補正予算(第4号)  日程第9 議案第68号 令和元年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)  日程第10 議案第69号 令和元年度庄内町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第1号)  日程第11 議案第70号 令和元年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第2号)  日程第12 議案第71号 令和元年度庄内町風力発電事業特別会計補正予算(第1号)  日程第13 議案第72号 令和元年度庄内町水道事業会計補正予算(第2号)  日程第14 議案第73号 令和元年度庄内町下水道事業会計補正予算(第2号)  日程第15 議案第74号 令和元年度庄内町ガス事業会計補正予算(第2号)  日程第16 議案第79号 庄内町水道給水条例の一部を改正する条例の制定について  日程第17 議案第80号 庄内町ガス供給条例の一部を改正する条例の制定について  日程第18 議案第81号 庄内町下水道条例の一部を改正する条例の制定について  日程第19 議案第82号 庄内町農業集落排水施設条例の一部を改正する条例の制定について1 地方自治法第121条第1項の規定により会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。          庄内町長            原田眞樹          庄内町教育長          菅原正志          庄内町農業委員会会長      若松忠則          庄内町監査委員         真田俊紀          庄内町選挙管理委員会委員長   佐々木寿春1 議事説明のため、会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。 副町長     阿部金彦  総務課長   海藤 誠  企画情報課長 佐藤博文 環境防災課長  藤井清司  税務町民課長 鶴巻 勇  保健福祉課長 鈴木和智 子育て応援課長 佐藤秀樹  建設課長   松澤 伸  農林課長   富樫 薫 商工観光課長  佐々木平喜 企業課長   石川善勝  新庁舎整備課長                                   佐藤祐一 会計管理者   門脇 有  立川総合支所長 渡部桂一 総務課課長補佐兼管財係長  成田英樹   税務町民課課長補佐兼国保係長                                   永岡 忍 保健福祉課課長補佐兼福祉係長 加藤美子 子育て応援課課長補佐兼子育て支援係長兼子育て支援センター所長 高橋 亨 建設課課長補佐兼建設係長  佐藤直樹   農林課課長補佐兼農政企画係長                                   佐々木弘喜 商工観光課課長補佐兼観光物産係長     企業課課長補佐兼業務係長 齋藤 登               松澤良子 総務課主査兼総務係長    高田 謙   総務課主査兼文書法制係長 佐藤正芳 総務課主査兼財政係長    我妻則昭   保健福祉課主査兼介護保険係長                                   阿部ふみ 保健福祉課主査兼介護保険係長       保健福祉課主査兼高齢者支援係長               長南ゆかり               佐々木悦子 建設課主査兼管理係長    山本武範   建設課主査兼都市計画係長 齋藤弘幸 農林課主査兼農林水産係長  菅原光博   商工観光課主査兼商工労働係長                                   中野正樹 企業課主査兼下水道係長   高田 伸   企業課主査兼統合推進係長 五十嵐 浩 商工観光課新エネルギー係長 日下部洋一  商工観光課課長補佐兼新産業創造係長                                   萩原 直 新庁舎整備課新庁舎整備係長        企業課施設係長      齋藤正樹               石川 浩 教育課長    佐藤美枝  社会教育課長 上野英一 教育課課長補佐兼教育総務係長       教育課主査兼学校教育係長 清野美保               佐藤 貢 教育課主査兼学校給食共同調理場係長    教育課教育施設係長    押切崇寛               荒木美紀1 本日の議長は次のとおりである。 庄内町議会議長       吉宮 茂1 本日の書記は次のとおりである。 議会事務局長        小林裕之   議会事務局書記      堀 純子 議会事務局書記       長南 邦   議会事務局書記      佐藤和恵 ○議長 おはようございます。ただいまの出席議員は15人です。定足数に達しておりますので、ただいまから令和元年第3回庄内町議会定例会を開会します。                          (9時30分 開会) ○議長 議会運営委員長の報告を求めます。 ◆議会運営委員会委員長(小林清悟) おはようございます。 本日招集されました令和元年第3回庄内町議会定例会の運営について、去る8月26日、午前9時30分より委員会室において議会運営委員会を開催しておりますので、協議の結果について報告いたします。 本定例会に付議されます事件は30件であります。 令和元年度庄内町一般会計補正予算についての専決処分の承認1件、平成30年度庄内町一般会計歳入歳出決算の認定をはじめ企業会計を含む各会計歳入歳出決算の認定が9件、令和元年度庄内町一般会計補正予算を含む各会計補正予算8件、条例制定8件、条例設定1件、事件案件1件、人事案件1件、契約案件1件の計30件であります。 次に、行政報告についてであります。教育委員会教育長より行政報告したい旨の要請がありましたので、これを行うことといたします。 次に、委員会報告についてであります。産業建設常任委員会委員長から庄内町議会会議規則第47条第2項の規定により、議長宛に委員会調査中間報告書が提出されておりますので、委員会調査中間報告を行うことといたします。 次に、報告についてであります。報告は2件であります。地方自治法第180条第2項の規定により、報告第9号「自動車事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について」と議会の議決すべき事件以外の契約の透明性を高めるための条例第2条第1項の規定により、報告第10号「工事又は製造の請負契約状況の報告について」を行うことといたします。 次に、発議についてであります。発議は2件であります。発議第5号「決算特別委員会の設置について」、発議第6号「議員派遣について」は議長発議といたします。 決算特別委員会につきましては、本定例会に付議されます平成30年度庄内町一般会計歳入歳出決算の認定をはじめ、企業会計を含む9件を審査するために、地方自治法第109条及び庄内町議会委員会条例第6条の規定により決算特別委員会を設置することといたします。なお、委員構成につきましては、議長及び議会選出監査委員を除く13人といたします。 次に、請願及び要望等についてであります。請願はございません。要望は1件であります。「山形県木材産業協同組合他3団体の連名による地域木材産業振興に関する要望書」につきましては、配布のみといたします。 次に、一般質問についてであります。通告議員は12人であります。発言順序についてはすでに通告してありますので、それに従い発言していただきます。質問時間は答弁も含め1時間以内といたします。 次に、決算特別委員会についてであります。昨年度の3月定例会での予算特別委員会より実施いたしました前日通告を引き続き実施し、委員会における質疑への的確な対応や資料準備、待機する職員への負担軽減や効率化に努めることとします。なお、前日通告の報告様式等につきましては、議会事務局に準備されておりますので、確認の上対応することといたします。また、今定例会より決算特別委員会において参考人招致を実施し、4人の参考人より意見等を聴取することといたします。 次に、会期日程についてであります。 会期は、本日9月3日から9月13日までの11日間といたします。日程については、すでに配付しております会期日程予定表により運営することといたします。 次に、議会広報常任委員会委員長より申し出がありました議会広報の原稿提出についてであります。一般質問については1議員1問とし、質問のみ字数は200字以内といたします。また、決算特別委員会については2問までとし、質問答弁を含め200字以内といたします。提出期限は、定例会最終日9月13日午後5時までとし、議会事務局へ提出することといたします。 次に、定例会最終日の懇親会についてであります。 本会議終了後、午後5時45分より、JA庄内たがわ新余目支所において行います。会費は3,000円とし、当日会場での支払いといたします。また、マイ箸持参で行うことといたします。 以上、議会運営委員会で協議した結果についての報告といたします。 ○議長 事務局長から諸般の報告をさせます。 ◎事務局長 おはようございます。報告いたします。 本定例会開催にあたり、地方自治法第121条第1項の規定によりまして、町長、教育長、監査委員、農業委員会会長選挙管理委員会委員長に議案等の説明のため出席を求めております。町長、教育長、監査委員、農業委員会会長選挙管理委員会委員長の出席と、細部の議事説明のため本日配布の議事説明員出席通知のとおり出席する旨通知がありました。 次に、本日配布の資料について申し上げます。「令和元年第3回庄内町議会定例会会期日程予定表」、「令和元年第3回庄内町議会定例会議事日程(第1日目)」、教育行政報告として「教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書(平成30年度事業分)」、次からが当局の皆さまのみの配布となります。産業建設常任委員会の「委員会調査中間報告書」、発議第5号「決算特別委員会の設置について」、発議第6号「議員派遣について」、次からが議員の皆さまのみの配付となります。「議事説明員出席通知」、「議長報告」、以上でございます。 ○議長 ただいまから本日の会議を開きます。 議事日程は予めお手元に配付のとおりであります。 日程第1、「会議録署名議員の指名」を行います。 会議録署名議員は、庄内町議会会議規則第127条の規定により阿部利勝議員、長堀幸朗議員、齋藤秀紀議員、以上3名を指名します。 日程第2、「会期の決定」を議題といたします。おはかりします。今定例会の会期は、議会運営委員長報告のとおり、本日9月3日から9月13日までの11日間といたしたいが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、会期は、本日9月3日から9月13日までの11日間と決定いたしました。 日程第3、「行政報告」を行います。 教育長から教育行政報告の申し出がありましたので、これを許します。 ◎教育長 おはようございます。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第1項の規定により、教育委員会は、毎年その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その経過に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに公表することとされております。この規定に基づきまして、平成30年度事業に係る庄内町教育委員会事務事業点検評価の概要をご報告申し上げます。 昨年度に引き続き、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図った外部評価を行うこととし、報告書の1ページにありますように、学校教育と社会教育の二つの分野のそれぞれの実務的専門家2名から調査研究をいただき、第一次外部評価と位置付けし、別紙のとおりそれぞれ報告書が提出されました。さらに、その報告書に基づいて総括的に第二次外部評価を依頼し、報告書を提出いただきました。 7月30日には、点検と評価をいただいた方々と教育委員との懇談会を開催し、ご意見をいただいたところであり、教育委員会として決定したところであります。いただいた貴重なご意見を今後の事務事業の管理及び執行に生かしてまいりたいと存じます。 なお、詳細については資料をご覧いただきたいと思いますし、この報告書を町のホームページ等に公表することを申し添えまして、教育行政報告といたします。以上です。 ○議長 これで行政報告を終わります。 日程第4、報告第9号「自動車事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について」を議題とします。 本件について、内容の説明を求めます。 ◎町長 おはようございます。それでは、報告第9号「自動車事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について」申し上げます。 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、自動車事故の和解及び損害賠償額の確定について別紙のとおり専決処分をいたしておりますので、同条第2項の規定により報告をするものでございます。 詳細については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 おはようございます。まず初めに別紙資料の中で一部誤りがございましたので訂正をいたしました。本日資料の差し替えをお願いしたところでございます。お詫び申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。 それでは、報告第9号につきまして、町長に補足しましてご説明いたします。 令和元年6月19日に専決第1号として専決処分をしております。 3枚目の別紙をお開き願います。 事故の状況でございますが、令和元年6月4日、午前8時45分頃、ここに記載しております本町職員の運転する公用車が、庄内町役場大型車庫敷地内において発進した際にハンドルを切ったところ、内輪差の判断を誤り、駐車していた相手方車両へ衝突し相手方車両、前部右側を破損させたものでございます。なお、本事故によるけが人はおりません。過失割合を100対0とし、庄内町が相手方に25万1,780円を支払うものとし、今後、双方とも本件に関して一切異議申し立てをしないものとするものでございます。 以上を報告申し上げます。 ○議長 これより質疑を行います。 ございませんか。 ないようでございますので、これで報告第9号「自動車事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について」の質疑を終わります。 日程第5、報告第10号「工事又は製造の請負契約状況の報告について」を議題とします。 本件について、内容の説明を求めます。 ◎町長 報告第10号「工事又は製造の請負契約状況の報告について」でございます。 庄内町議会の議決すべき事件以外の契約の透明性を高めるための条例(平成17年庄内町条例第74号)第2条の第1項の規定により、工事又は製造の請負契約状況について、別紙のとおり報告するものでございます。 内容については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 それでは報告第10号につきまして、町長に補足しましてご説明いたします。 今回の報告対象件数は、新規契約8件、変更契約3件の計11件でございます。 新規契約についてナンバーで申し上げます。 No.1は、立谷沢北部地区浄水施設更新工事でございます。東北管内に営業所を有する膜ろ過処理施設メーカー5社を指名し、入札を執行しております。 No.2は、防災・安全社会資本整備交付金事業 町道本小野方廻館廿六木線舗装補修工事でございます。町内に営業所を有する登録業者のうち、舗装A・Bランク12社を指名し、入札を執行しております。 No.3は、庄内町役場本庁舎等整備事業 新庁舎非常用自家発電設備移設工事(債務負担行為)でございます。町内に営業所を有する登録業者のうち、電気Aランク1社、及び管内に営業所を有する登録業者のうち、管Aランクかつ電気Aランク11社を指名し、入札を執行しております。 No.4は、酒田市流域関連公共下水道管渠布設工事(第1工区)に伴う低圧管移設工事でございます。町内に営業所を有する登録業者のうち、管A・Bランクからガス工事が可能な庄内町ガス供給施設指定工事人登録を受ける4社を指名し、入札を執行しております。 No.5は、学校施設環境改善交付金事業 余目第二小学校防火シャッター改修工事でございます。町内に営業所を有する登録業者のうち、建築A・Bランク6社を指名し、入札を執行しております。 No.6は、小出沼農村公園ひまわり橋改修工事でございます。町内に営業所を有する登録業者のうち、土木A・Bランク15社を指名し、入札を執行しております。 No.7は、町道南野5号線改良舗装工事(繰越明許)でございます。町内に営業所を有する登録業者のうち、土木A・Bランク15社を指名し、入札を執行しております。 No.8は、防災・安全社会資本整備交付金事業 町道廿六木千河原千交差点改良工事でございます。町内に営業所を有する登録業者のうち、土木A・Bランク15社を指名し、入札を執行しております。 続いて、変更契約について申し上げます。 No.9は、社会資本整備総合交付金事業 町道吉岡廻館線道路改良工事でございます。既設のコンクリート水路を再利用する計画としていたが、劣化等で一部再利用できないものがあるため、再利用できないものの相当数を購入して変更するものでございます。 No.10は、平成30年度ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金(繰越明許)立川中学校GHP設置工事でございます。空調設置等に係る需要が集中し、供給が逼迫していることにより、GHP屋外機の納品が当初の予定より大幅に遅れたため、工期を延長するものでございます。 No.11は、平成30年度ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金(繰越明許)余目第四小学校EHP設置工事でございます。空調設置等に係る需要が集中し、供給が逼迫していることにより、屋内型高圧受電設備の納品が当初の予定より大幅に遅れたため、工期を延長するものでございます。 その他概要については掲載のとおりでございますので、ご覧いただきたいと思います。以上です。 ○議長 これより質疑を行います。 ございませんか。 ◆13番(五十嵐啓一議員) それでは、報告ありました件について、No.3の非常用自家発電設備移設についてお伺いいたします。 まず1点目が、この非常用発電装置、地下の燃料タンク3,000Lとありますが、これは現在の設備と比較して量的に多いのかどうなのか。また、非常時にこの3,000Lの燃料で非常用発電機が何時間稼働できるのか。 第2点目は、ここに既設の発電機2基とありますが、現在もこの発電機2基が常備されているのかどうなのか。確か8年前に今の発電設備が設置されたときは、1基を新設するという記憶がありますが、現在は2基あるのかどうなのか。 第3点目は、仮設用庁舎発電機設置とあります。これはどういうふうに解釈すればいいのか。この新しい発電設備が移転する際に、どうしてもその工事の期間中に非常用発電が作動しなくなるために、そのために非常用の発電機を仮設に置いて、万が一の場合作動させると、そういうふうな形の工事なのかお伺いします。 第4点目は、この工事にかかる財源でございます。これは本庁舎建設と同じように特例債が適用なるのかどうなのか。 以上、4点についてお伺いします。 ◎新庁舎整備係長 1点目の3,000Lの地下タンクにつきましては、現在の庁舎にはございませんので、新しい庁舎におきまして地下タンク3,000Lを新設するものであります。 2点目につきましては、自家発電設備の台数ということでありますが、現在130kVA、それから22kVAという2基がございます。こちらについても2基分を新庁舎に移設するものでございます。 3点目の仮設の庁舎発電機につきましては、現在使用している2基の発電機を新たな庁舎に移設します。移設するにあたっては約6ヵ月間の期間を要する予定でありますので、その6ヵ月間、現在稼働している庁舎の非常用電源がなくなります。そこをカバーするために仮設用の発電機、現在の庁舎で使える発電機を仮設するものであります。 4点目の財源ですが、こちらについても一部合併特例債を適用いたします。 それから、稼働時間につきましては、今回の新庁舎での3,000Lの地下タンクを設置することによりまして、万が一商用電力が止まった場合、72時間連続稼働できる地下タンクを設置するものであります。以上です。 ◆13番(五十嵐啓一議員) 第1点目の関係でございますが、現在の説明には地下タンクはないというふうなことですが、燃料の貯油庫というのはあると思いますので、それは今までどのくらいの量の燃料が確保できたのか。今の貯油している燃料でも72時間稼働できたのかどうかということをお聞きします。 それから、2点目の発電機は従来から2基あったと、そういった確認をさせていただきます。 それから、移転に伴って6ヵ月間の工事がかかると。そうしますと、この6ヵ月間のこの130kVAと22kVAですか、かなり大型の非常用発電装置があるわけですので、それに見合うような仮設の発電装置を設置するのか。そうしますと、その部分の燃料というのはどういった形をもって供給なるのか。それをもう少し詳しくお聞きしたいと思います。 それから、4点目の特例債、一部といいますが、どの部分について特例債が適用なるのか。私はせっかく有利な財源があるわけですので、なるべく特例債を活用できる方法を考えていった方がいいのではないかと思います。それから、これからも追加工事等で駐車場の整備や整地が入るわけですので、それらについても特例債の活用を十分考えていかなければならないのではないか。 以上、2回目の質問といたします。 ◎新庁舎整備係長 現在の庁舎の仮設電気につきましてのタンクについては、950Lのタンクがございます。こちらについても新庁舎に移設するということになります。 それから、現在の稼働時間ですが、どこまで現在の庁舎に供給しているのかというところもありますが、72時間には至ってないというところでございます。なお、現在の2基をそのまま新庁舎においても移設して使うということであります。 それから、仮設用の発電機の容量としては150kVAをみております。 もう1点につきましては、一部合併特例適用ということで説明申し上げましたが、現在の非常用自家発電設備は、平成24年1月に設置したものであります。こちらについては、当時合併特例債の財源として購入したということでありまして、現在償還中であります。今回新たに合併特例債として適用する部分については、地下タンクの新設分、それから新たに設置する配管関係、それから現在の庁舎の仮設の発電機等を特例債として見込んでおります。二重の借金はできないということで財政とも協議しているところであります。 それから、今後の追加工事の件でありますが、今後まだ別途発注工事がございまして、例えばサインですとか大型ブラインド関係の別途工事を計画しております。さらに来年度については、ここの庁舎の解体工事、外構整備工事を計画しておりますが、こちらについてもすべて合併特例債で適用するということで考えております。
    ○議長 他にございませんか。 ◆2番(工藤範子議員) それでは、私からも質問させていただきます。 新規工事は8件ということで説明がありましたが、No.2の場所が年度当初計画の見通しでは「廻館地内」になっておりますが、報告書では「福原地内」になっております。場所の変更の理由についてお伺いします。 それで、この工事は当初計画どおり着工されておりますが、No.6については、入札予定は第1四半期になっていますが、当初計画どおりに発注すれば10月をまたぐことはなかったのではないかと思うのですが、この点についてもお伺いします。それから、No.8の事業も入札予定は第1四半期になっていますが、なぜ入札予定が遅れたのか。遅れた理由についてお伺いします。 ◎建設課課長補佐 No.2の工事の箇所がもともと公表されているものと異なるのではないかというご質問でございます。この路線は鶴岡市の藤島地域から余目の廿六木の方まで長いところでございます。さらに、全線において再度調査をして一番傷んでいるところをピックアップいたしまして、今回は福原地内に変えたところでございます。 続きまして、No.6の小出沼農村公園ひまわり橋改修工事でございますが、こちらについては積算の過程において精査を重ねまして、6月の中旬以降に設計を起案しております。ですので、それからの審査会等を経まして、この時期の契約となった次第でございます。事務方としては正確性及びスピードについては配慮しているところでございますが、なかなかその精度を求めると若干の遅れはお許し願いたいということでございます。それから、No.8の工事についてでございますが、こちらについても補助事業でございます。こちらについては、繰越工事が完了いたしまして検査をし、その後に再度精査を重ねまして、この時期の入札という形になりましたので、1ヵ月程度のずれが生じているところでございます。以上でございます。 ◆2番(工藤範子議員) No.2の路線は長い路線のため場所の変更ということでありますが、まだまだこの道路については傷んでいる道路がありますので、早急に路線工事を行ってはと思います。 それから、No.6の小出沼農村ひまわり橋改修工事でありますが、これを積算の過程で正確性、スピードを求めて若干の遅れとありましたが、これを第1四半期で当初計画のとおりにやれば9月頃に終わるわけでありますから、そうすると、9月以降の消費税などはどうなるのか、この点についてもお伺いいたします。 それから、No.8の工事もありますが、このこともいろいろな補助事業が終えてからということで遅れたというようなことがありましたが、この公共事業発注見通しの年度当初には、いろいろこういうふうな計画を立てているわけですから、この計画に基づいて業者の方々はいろいろこの工事を見ているわけですから、こういうことに対してなぜ事業がスピードアップできないのか。業者の手持ち工事などがあって遅れているのか、それとも事務方でそういう事務作業が遅れているのか。この点についてお伺いします。 ◎建設課課長補佐 No.6のひまわり橋改修工事の件でございます。議員おっしゃるとおり消費税の税率改正がございますので、9月末での引き渡し請求と10月末での引き渡し請求では2%の消費税の差異が生じているところでございます。なお、この工事につきましては、第1四半期の予定とはしておりましたが、工期については第1四半期といっても6月までございます。その上で、3ヵ月ではなく4ヵ月以上の工期をもともと見ておりましたので、今回10月というのは私どもでもなるべく早くということを念頭において何とか工期を設定しているところでございますので、ご理解のほどお願いしたいと思います。 それから、No.8の工事でございますが、この工事だけでなく、他の工事もたくさんございます。私どもの方では年間計画を立てるときに、自分たちではいくらでも早くスピードを上げて実施したいということで計画を立てております。その上で、できれば除雪作業する前に工事を終わらせたいという願いもありまして、そういう気持ちで発注を進めているところでございますので、これについてはご理解をいただきたいと思います。 ◆2番(工藤範子議員) これから消費税がアップなるということは前々から分かっていることでありますし、やはりこういう計画を立てれば計画を立てたようにやるのが自分たちの仕事ではないでしょうか。金額が金額ですから2%はその差異が生じると平気でおっしゃっておりますが、これは町民にとって不利益になるんでしょう。ですから、私はこのことについては業者も2%がかかっていくわけですから、この点は十分に理解していただかなければならないのではないかと思いますが、この点はどのように感じているのか。 それから、いろいろ計画があるわけですが、この業者の手持ち工事などはきちんと把握されているのか。このことについてもお伺いしますが、この年度当初の計画がこのようにあるわけですから、やれない理由をもう少し詳しく述べていただきたいと思います。 ◎建設課課長補佐 先程も申し上げましたとおり、消費税については法律で10月から改正という形で進められているところでございますので、2%の差異については我々も承知しているところでございますが、繰越工事も含めまして建設関係の工事といたしましては相当数ございます。それと、一つひとつの工事についていろいろな協議を再度確認しながら事務としては執行してございますので、その点も含めましてご理解をいただきたいと思います。 ○議長 他にございませんか。 ないようでございますので、これで報告第10号「工事又は製造の請負契約状況の報告について」の質疑を終わります。 日程第6、産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査中間報告を議題とします。 庄内町議会会議規則第47条第2項の規定により、8月22日付をもって、本職宛に委員長から委員会調査中間報告書の提出がありました。 ここで、産業建設常任委員長の報告を求めます。 ◆産業建設常任委員会委員長(五十嵐啓一)  「委員会調査中間報告書」 本委員会に付託された調査事件について、調査中間報告を別紙のとおり、庄内町議会会議規則第47条第2項の規定により報告します。 「産業建設常任委員会調査中間報告書」 1 調査事件 稼げる観光産業づくりについて 2 調査目的 平成30年3月に策定した第3次庄内町観光振興計画では「稼げる観光産業づくり」を主要施策の一つとして掲げている。 本町の観光交流人口が100万人を越えようとするなか、観光収入を増やす取り組みが求められている。そこで経済効果を地域内への幅広い産業に波及させるため調査することとした。 3 調査経過 記載のとおりです。 4 調査状況 [現況] 本町の主な観光事業には楯山公園桜まつり、夏宵まつり、月山龍神マラソンの他、余目まつり(観光協会後援事業)等がある。交流人口拡大に期待される施設としては、八幡スポーツ公園、文化創造館「響ホール」、庄内町ギャラリー温泉「町湯」、新産業創造館クラッセ、カートソレイユ最上川、道の駅しょうない「風車市場」、風車村、清川歴史公園(荘内藩清川関所川口番所、船見番所、清河八郎記念館)、北楯大堰世界かんがい遺産、月の沢温泉北月山荘等がある。また、まち歩き事業と連携し観光客を自主的に受け入れている事業者もあるなど、誘客数全体は順調に増加している。 一方、観光収入や経済効果については施設内での物品販売、イベントなどによる飲食等の消費総額(観光客数(誘客数)×消費単価×域内調達率)で表すことができるが、現状では町は、数値をもって示すことはしていない。 稼げる観光産業づくりを進めるためには、施設整備と運営が相互に機能していくことが重要で、様々な組織や業種が連携していく必要がある。本町では指定管理者や町の委託による個別の施設運営となっており、点を線に、線から面とする稼げる観光産業づくりは今後の取り組みとなっている。 (1) 観光交流人口 別表1は本町の各施設、あるいはイベント等における交流人口(入込数)の推移を示したものである。 入込総数では、平成25年度には約331,000人にとどまっていたが、新産業創造館クラッセやギャラリー温泉町湯などの大型施設が営業を開始した平成26年度には約709,000人に達した。その後、平成27年度から平成30年度までの入込数は増加傾向にあり、平成29年度と平成30年度は、約940,000人を超え100万人に達しようとしている。その内訳をみると新産業創造館クラッセ、ギャラリー温泉町湯の入込数は、年度ごとの若干の増減はあるが、それぞれ10万人の水準を維持している。一方、八幡スポーツ公園の入込数が増加し、さらに、道の駅しょうない風車市場では、道の駅となった平成29年度からはそれまでの約2倍の200,000人越えの利用者があり、全体を大きく押し上げている。また、施設や事業における入込数の差異は、施設の用途・規模、事業目的の違い、飲食を含む物品販売等の有無などによるものと考えられる。 (2) 稼げる観光産業  ア 観光拠点の現状    近年の観光旅行は、体験型観光(ツーリズム)に変化してきている。観光客が求めているものは、旅先での人との出会い、癒されたい、ゆったりした時間を過ごしたい、そのような感情や満足感が観光客を引きつける時代となってきている。また旅行スタイルも団体から小グループ、さらには個人での周遊型観光が主流となってきている。    本町の観光資源には、立川地域の豊かな自然景観に恵まれた楯山公園狩川城跡を含む風車村一帯、最上川を起点とし歴史の里として整備された清川歴史公園、日本名水百選に認定された立谷沢川、ここを本流とし世界かんがい遺産に認定された北楯大堰、さらに上流には月の沢温泉北月山荘がある。    これらの地域にある観光資源を、観光の拠点として稼げる観光産業づくりにつなげていくためには、観光客数を増やす必要がある。 さらには老朽化してきた施設等もあることから、施設の再整備や周辺のインフラ整備等も同時に求められている。  イ 中心市街地の誘客施設と消費誘導    本町の中心市街地内にある施設では、それぞれ一定の交流人口(誘客数)は期待できるが、設置目的を考えれば観光拠点とはなっていない。 しかし、施設の利用目的以外のオプション(ハード・ソフト共)の充実により地域産業への消費誘導を喚起することは可能であり、その施策が求められている。 (3) 観光協会、商工会との連携  ア 事業費    観光協会の平成30年度一般会計収支決算書(別表2)では、支出ベースで総額約2,143万円のうち事業費が2,105万円となっており、予算の約98.2%が事業費となっている。その内訳は主催事業費が約840万円、後援事業費が約217万円、本部事業費が約1,047万円となっている。    さらに、令和元年度の予算書(表3)をみると、事業終了となるイベント(月の沢龍神冬まつり)もあり、夏宵まつりも本年度限りで終了する。また新たな事業としては龍(どら)まちっくプロジェクト(100万円)が計上されるなど、予算総額としては前年度実績に対し104万円増の2,246万円となっている。  イ イベント等事業運営    観光協会の事業カテゴリは大きく主催事業と後援事業、本部事業に分けられ、後援事業を除けば実質上は担当課がほぼ主体となっており、運営は商工会、住民等の協力を得て行われている。担当課には事業運営に対するノウハウの蓄積はあるものの、多くの事業があるなか、運営のマンネリ化やマンパワー等の確保が難しい状況となってきている。  ウ 観光協会の形態    観光協会は収益を上げることを目的としていないことから、稼げる観光産業あるいは観光事業をめざすには、町は新たな考え方も必要としている。多くのイベントや事業では商工会と連携し、出店による消費誘導も行われているが、イベント域内での消費に留まっており、既存の商店等への波及効果等については明確になっていない。 他の市町村によっては新たな取り組みとして、観光協会の法人化を進め、収益を上げている事例もあるが、本町では具体化していない。 (4) 観光産業と旅行業法及びDMO※1 全国的には、観光事業を産業とするため鉄道会社や地域の観光協会といった、いわゆる従来の旅行会社とは違う組織団体が旅行業務に関心をもち、旅行業務取扱管理者の取得に力を入れ始めている。その背景には、着地型旅行の普及を目的とし、第3種旅行業者の登録の規制緩和がおこなわれたことにある。その結果、着地型旅行商品の企画や販売を可能にするために旅行業務取扱管理者を取得する観光協会が増加しており、観光客の増加により観光産業が多様な産業と関わりを持つことが認知され、広く観光の視点を持つことが事業にとってプラスになるという考えが広まってきたためである。 全国ではDMO登録することで広域的な観光行政に取り組む事例もあるが、法人格を取得する必要があり組織の見直し等も考えられることから、本町では時期尚早と考えている。 ※1 DMO(デスティネーション、マネージメント/マーケティング、オーガニゼーション)    地域の「稼ぐ力」を引き出すとともに地域への誇りと愛着を醸成する「観光地経営」の視点に立った観光地域づくりの舵取り役として、多様な関係者と協同しながら、明確なコンセプトに基づいた観光地域づくりを実現するための戦略を策定するとともに、戦略を着実に実施するための調整機能を備えた法人のこと 5 課題 (1) 観光拠点と観光資源 (2) 観光推進体制と魅力の発信 調査にあたりましてより良い提言するために先進地の視察を行っておりますので、考察中心に読み上げさせていただきたいと思います。 10ページ目から入りたいと思います。 視察地   群馬県甘楽郡甘楽町        甘楽ふるさと農園        甘楽亭        御殿前レストラン「プレトリオ」        国指定名勝「楽山園」        長岡今朝吉記念ギャラリー        甘楽ふるさと館 ここの行政に行ってまいりましたが、ここに記載のとおり、説明を受けた後に各施設の見学を町の担当部署から同行いただきまして視察をしてまいりました。また、宿泊についても町の施設であります甘楽ふるさと館に宿泊をして、より良い体験をさせていただいて来ました。 1 視察年月日   令和元年6月26日 2 視察の目的 記載のとおりでございます。 3 視察地の概況(平成31年4月18日現在) 記載のとおりでございます。 4 取り組みの現況 (1)については、甘楽町の観光振興について説明を受けた内容を記載しております。考察に触れている部分について、特に皆さんに一読を願いたいということで、その項目を示していきたいと思います。11ページのエの特産品づくり、これについても考察に記載しております。それから、12ページの(3)甘楽ふるさと農園についても、これも独特の取り組みでございましたので、ぜひ一読を願いたいと思います。それから、(4)のThe Hotel かんら 甘楽亭については、空き家を利用したホテルでございまして、これについても考察に触れておりますので一読をお願いします。それから、14ページの(8)について、甘楽ふるさと館、この一番の特徴については、この項目の下の部分に書いてありますが、東京都北区とは友好都市でありまして、戦時中の疎開先という関係もありまして、この施設は北区の保養所として運営していると、そういった特徴がありましたので、ぜひ一読を願いたいと思います。 5 考察 甘楽町には、温泉がなく、また民間の宿泊施設もないというなかで観光産業に取り組んでいる。観光施設をおおむね4キロ圏内にまとめ、徒歩で2時間または3時間で城下町を見学できるモデルコースを設定している。 甘楽町の観光地案内、PRにおいては映像放映を有効に活用しており、町のホームページはもちろんのこと、道の駅をはじめ名所各地で観ることができた。スマホでのチェック等、他の観光施設への誘客に効果がでていると担当係から話があった。本町の場合、甘楽町より観光地がコンパクトではない分、動画での紹介は、より効果が見込まれる。駅前のクラッセを起点に、道の駅や温泉施設はもとより、今後は人の集う図書館や記念館等で積極的に活用すべきである。 甘楽町では「KANRA ブランド商品」を認定し宣伝していた。認定条件は、町内に活動拠点を有する事業者またはその他町長が認めた事業者等で、1年以上の販売実績があり、原材料の一部が町内産、製造・生産場所を町内に限定し、その他町の認知度向上に寄与する商品を対象としている。また、審査員は消費者目線を重視するため女性が多いなど、本町の特産品作りにおいて、たいへん参考になる事例であった。 「The Hotel かんらプロジェクト」の甘楽亭は、空き家を耐震補強等改築したもので、年間100万円以上の維持経費が必要とされるなか、現況では黒字化は難しいとの説明であった。現在は町直営で運営しており、民間の受け手がまだ見つかっていないことが課題であった。 本町では、空き家を移住促進として活用しているが、宿泊施設としての利用は維持経費等の精査が必要なため、現在進めている宿泊施設の誘致に期待したい。 甘楽ふるさと農園は、利用が多かった団塊世代の高齢化と定年延長などにより、利用者の減少はあるものの、首都圏に近い地の利を生かし、有機農法と魅力ある施設で今後も需要が見込まれる。 本町の場合、市民農園的事業としては、農業を基幹産業としているうえに町なかにおいても農地が多く、農地の供給のほうが上回っている現状がある。参考事例にはならなかったが甘楽町と同じく、名水百選・世界かんがい施設遺産登録の町である。こちらは市民農園的事業とは別の、おいしい米の主産地として、立谷沢川の名水が遺産登録かんがい施設によって、おいしい米のルーツ「亀の尾」を生み、おいしい米の大産地であるというさらなるPRを行うべきである。 今回の視察先は、首都圏から近いという地理的な部分で、本町との差異が大きい。庄内町まで車(バス)や列車では時間がかかり、飛行機はチケット代が高いというジレンマがあった。そのようななか、本年8月よりLCC(格安航空会社)が庄内空港に就航となる。一日一往復、午後に運行のため日帰りができないなど不便であるが、逆に庄内に滞在していただくチャンスでもある。本町としても、LCCや新潟県・庄内エリアデスティネーションキャンペーンと連携しつつ、交流人口の拡大につとめたい。 時間の関係で外から見学しただけであったが、甘楽町の観光の一翼を担っているのが、(株)ヨコオデイリーフーズ運営の「こんにゃくパーク」である。年間来場者数は100万人で、世界遺産の富岡製糸場を上回っている。工場見学のほか、ゼリーやこんにゃくを作る体験コーナーがあり、こんにゃくスイーツのバイキングなど和食こんにゃくの文化と美味しさを伝える目的で作られた施設で、工場から出る蒸気でお湯を沸かした足湯、コンビニの併設、地元の特産物等も販売し集客につとめている。群馬県はこんにゃくの生産が日本一であり、一企業が名産品をパーク化するという成功事例は、特筆すべきことであった。 さらに、甘楽町では道の駅の食堂のメニューに、地元店と競合しないようラーメンとカツ丼は提供していない。このような町への配慮は、行政主導の施設において、本町でも参考すべきことである。 続きまして長野県木祖村、一般社団法人 木祖村観光協会の視察内容でございます。 視察地   長野県木祖村 一般社団法人 木祖村観光協会 1 視察年月日   令和元年6月27日 2 視察の目的 記載のとおりでございます。 3 視察地の概況(令和元年6月1日現在) ここで特徴的なものは、人口が2,859人、本町の約13%でございます。財政規模も18億円程度で、これは本町と比較しても15%規模の村でございます。 4 取り組みの現況 取り組みの現況については、どうしてこの小さな村で観光協会が法人化に取り組んだのかの背景について記載をしておりますので、一読を願いたいと思います。 それから、特に特徴のある取り組みとして19ページの方に、(4)木祖村名古屋総合拠点施設、(5)東海地区木祖村人会等の特徴ある取り組みとして説明を受けておりますので、それも後の考察との関係もありますので、ぜひ一読を願いたいと思います。 5 考察 長野県木祖村は2,000m級の山々に囲まれた山村である。標高の違いはあるが、周辺が森林に囲まれたところは、本町では立谷沢地区に似た環境である。 冬期間のスキー客などで昭和初期から賑わいを見せていたが、入込数では減少傾向にあった。しかし昨年は平成8年の味噌川ダム(奥木曽湖)の竣工でやぶはら高原こだまの森、道の駅きそむらなどが観光の目玉となり、通年観光、アウトドアレジャーが盛んになってきた。冬期間の観光に関してはスキー客など、本町と比較できない部分があるが、通年観光と言う考え方は参考にしたい。冬期間は客足が途絶えるとの理由から町の観光施設が営業を休止、または時間短縮を実施する傾向になっていることは、積雪地の魅力をどのようにとらえるか、発信するかを木祖村はもとより、他の積雪地での取り組みも参考にし一考すべきと考える。 特徴的な活動として、「東海地区木祖村人会」があげられる。村外出身者の会員もおり、木祖村ファンをつくり交流人口拡大を図っている。本町では毎年、東京都港区白金においてホタルのイベントをおこなったり、東京庄内会との交流などもあることから、庄内町ファンを拡大するチャンスが多くあるので、参考になると思われる。 観光協会の法人化については、一般社団法人として設立されまだ2年を経過していないことから、具体的な成果はこれからとのことである。しかし、行政が運営の主体であったころと比較すると、経営的視点から事業展開が行えるので、スピード感をもって活動が出来るというメリットがあげられていた。事業の大部分がまだ公益的事業となっているため、協会独自の収益には結びついていない。しかし協会員が経営している観光関連産業の利益につながるところも大きい。次年度以降にはさらにメリットの部分が出るような展開を見込んでいる。庄内町観光協会でも法人化への考えが示されたこともあると聞いているが、視察地の状況を考えた場合、現段階では東北地方また、県内自治体の現況を調査してからでも遅くはないと感じた。 続きまして長野県山ノ内町、観光まちづくり会社 株式会社 WAKUWAKUやまのうちの視察状況でございます。 視察地   長野県山ノ内町        観光まちづくり会社 株式会社 WAKUWAKUやまのうち 1 視察年月日   令和元年6月28日 2 視察の目的 記載のとおりでございます。この団体については行政ではない民間の団体が観光まちづくり会社を起こしまして、取り組みを行っているという特徴的なものがございます。 3 視察地の概況(令和元年7月1日現在) 記載のとおりでございます。 4 取り組みの現況 取り組みの現況については、特に金融機関との関係、資金の状況についてはここに記載されておりますので一読を願いたいと思います。それから、22ページの(2)地域金融機関の支援等について、後の考察にも入っておりますので一読を願いたいと思います。それから24ページ、この説明を受けた中で一番感じた部分は、その事業を展開する人づくり、いかに若い人、やる気がある人づくりをどういうふうに確保していくか、育てていくかについて説明を十分受けております。この辺についても記載しておりますので一読願いたいと思います。 5 考察 今回視察した(株)WAKUWAKUやまのうちでは、どこでも見られる空き店舗が、行政に頼らない各分野のプロの知識と、やる気のある若者たちによって、店舗・旅館へと素敵な空間に再生されていた。 湯田中温泉街では、観光資源はあるが地域経済に結びついていない、インバウンドによる好機をどう生かしていくか等の課題があった。しかし空き店舗の利活用など行政では難しい事を迅速に対応し、古民家・空き店舗の価値を見い出し、外国人や訪れた観光客のニーズに合わせ上手に生まれ変わらせ、地域活性化につなげていた。 資金調達も従来の金融機関からの融資と違った方式で、金融機関も加わったファンド方式を取り入れ、実施者のリスク分散を図りながら、初期段階からマネジメントして実現まで導いていた。 まちづくりへの若者の熱意に投資家が投資し、その資金で事業展開、飲食店・ホテル等を開業、泊食分離をすることで地域振興、産業の創出につながっていた。 また、若者がI・Uターンすることで次の事業を起こし、定住につながるなど、まさに好循環な取り組みであった。 彼らの事業展開のスピード感と視点・感覚・取り組みの姿勢に社名のとおりわくわく(WAKUWAKU)させられた。店舗をリノベーションする際に、内装を古いりんご箱を再利用するなど、レトロな雰囲気に改装していた。朽ちていく建物に命を吹き込み再生させるのは若者たちの感覚と行動力だと強く感じた。 「稼げる観光産業」は、やはり行政だけでは限界がある。地域活性化はやる気のある若者等をサポートし、育成できるかが重要である。岡社長から鶴岡で展開されているヤマガタデザイン社の取り組みが話題に出された。やる気のある人を呼び込み、資金を集め、事業を展開し、雇用を生み、定住を促し地域を再生させていく、このような取り組みがここ庄内地域で展開されている。そのような仕掛けが出来る人材の重要性を強く感じた。 本町では、地域おこし協力隊によって山の恵みの加工や特産物の開発等、様々な取り組みがされている。客層やニーズを絞り込むなど、実効性のある目標を立て情報を発信し展開していくことを期待したい。 以上でございます。 ○議長 これより委員長報告に対する質疑を行います。 ございますか。 ◆2番(工藤範子議員) どうもご苦労さまでございました。読み違いが3ヵ所ほどありましたので、この読み違いは今後に影響を与えると思いまして指摘をさせていただきます。 3ページの上から2行目の「2,143万円」ですが、先程は「2,147万円」と申していましたのが2,143万円でよろしいのでしょうか。分かりました。それから、16ページの下から6行目の「足湯」を「足場」と読んでいました。それから、20ページ考察の真ん中辺り、「東京都港区白金においてホタルのイベントをおこなったり」とありますが、先程は「ホテルのイベント」と読んでいました。これを訂正してはと思いますので、よろしく配慮をお願いします。 ◆産業建設常任委員会委員長(五十嵐啓一) ただいま工藤議員から指摘されましたことにつきまして、もう一度それを精査いたしまして、間違いだったら対応・訂正をさせていただきたいと思います。 ○議長 他にございませんか。 ◆5番(長堀幸朗議員) 20ページの一番下のところです。観光協会の法人化について、「現段階では東北地方また、県内自治体の現況を調査してからでも遅くはない」ということで書いてあるのですが、これはつまり現況を調査するということは産業建設常任委員会の方でするということなのか、それとも観光協会の方で調査するのがいいということなのか。この辺りはどうなのでしょうか。 ◆産業建設常任委員会委員長(五十嵐啓一) これはあくまでも観光協会がどういうふうな実態になっているのかどうかというのは私どもは調査できないと思います。ですから、観光協会独自でもって、観光協会が法人化の動きも一時あったわけですが、でも、我々が視察をした段階では庄内町にはまだ早いのではないかと、そういった感じを受けてこういうふうな考察にいたしました。長堀議員が今おっしゃった我々としてはできない、それをやるのであればこれから観光協会が調査をしてやれることなのかということを判断すべきだと思います。 ○議長 他にございませんか。 ないようでございますので、これで産業建設常任委員長の報告を終わります。 11時5分まで休憩します。             (10時46分 休憩) ○議長 再開します。               (11時03分 再開) 日程第7、議案第57号「令和元年度庄内町一般会計補正予算(第3号)についての専決処分の承認について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第57号「令和元年度庄内町一般会計補正予算(第3号)」についての専決処分の承認について申し上げます。 庄内町持家住宅建設祝金について当初の見込み以上の申請により、予算額の変更の必要が生じたが、緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことから、令和元年7月9日に専決第2号として処分を行っております。 詳細な内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 ただいま上程されました議案第57号につきまして町長に補足してご説明いたします。 今回の補正予算につきましては、令和元年7月9日に専決第2号として専決処分をしております。補正予算の歳入より説明いたしますので、事項別明細書の9ページをお開き願います。 19款繰入金は財源調整として財政調整繰入金1,500万円を追加するものでございます。 次に11ページの歳出をお開きください。 8款5項1目住宅管理費で庄内町持家住宅建設祝金1,500万円は当初見込みを大幅に超える申請があったことから追加するものでございます。以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆15番(石川保議員) それでは一般会計補正予算(第3号)についてお伺いいたします。 今、総務課長の方からありましたが、提案の理由の中に、当初の見込み以上の申請によりということで町長が読み上げました。総務課長からは「大幅な」ということで、それが1,500万円かなというふうに思いますが、議会としてもこういった専決事項については注視をしているわけですが、この庄内町持家住宅建設祝金についてはいわゆる財源の確保がきちんと見込めないと、いわゆる申請を受け付けることができないということで、この事情については理解をしたいと思っています。そこで本題に入りますが、まずは3点お伺いしたいと思います。 提案理由にあるように、当初の見込み以上の申請によりということであります。平成31年の庄内町持家住宅建設祝金、これは庄内町住宅リフォーム祝金も含めて合わせて使うことが可能なわけですが、この制度が始まってから11年目になるようですが、今回の大きな特徴としては対象の金額、あるいは対象の割合が変わったということで、大幅な申請増に繋がっているのかなということで考えています。この辺のところをどういうふうに分析しているのか担当課の方からお伺いをしたいというふうに思います。 それから2点目として7月9日に専決第2号というふうな話がございました。1,500万円ということはこれまでの実績を含めても相当の金額になっています。現在の執行状況についてお知らせください。残金がどのくらいあるのか、お知らせください。 それから3点目ですが、1,500万円ということで、いろんな業者の方から相談があって、このくらい必要なのかなというふうには見込んだというふうに思いますが、この1,500万円は今後も含めていろんな形での申請がたくさんくるのかなと、7月9日の時点で見込んだ数字の根拠を詳しく説明していただければというふうに思います。以上であります。 ◎建設課長 1点目でございますが、今年度大幅な申請、なおかつ早い申請があったということで、その理由についてでございますが、今石川 保議員からもありましたとおり今年度持家住宅建設祝金につきましては補助内容を見直しております。いわゆる、新築以外の修繕リフォームの補助率につきまして5%から8%にアップしております。また、使える金額の祝い金の上限額を50万円から80万円にこちらも増額、アップしたというところでございます。次に消費税につきましては10月から増税になるということでございます。また、これらのいわゆる補助率なり上限、あるいは消費税を含めまして、建築関連業者の皆さんがそういった点を踏まえまして営業活動を強化されたということではないかというふうに考えております。 それから2点目の現在の状況でございますが、7月9日に1,500万円を増額いたしまして、総額3,500万円ということになったわけでございますが、その以降も申請が途絶えませんで、当初1,500万円であればある程度秋頃まではというふうに見込んだところでございますが、最終的に8月8日で1,500万円を含めた総額3,500万円につきまして予算額に達しましたので、それ以降につきまして、持家住宅建設祝金につきましては残念ながら受け付けを終了しているというところでございます。 それから3点目の考え方でございますが、いわゆる11年目ということでこれまでの申請の状況を踏まえながら、過去でも最大で平成23年度の2,870万円ほどでございました。それを大幅に上回る予算を確保いたしまして、何とか冬口までは持たせたいという形でこれだけの予算を確保したところでございますが、我々の予想を上回る形で申請がございまして、現在のところは状況を見守っているというようなところでございます。 ◆15番(石川保議員) 課長の方から最後に状況を見守っているということでした。この課長の見解、いわゆる町長の見解というふうに捉えていますが、8月8日の段階で上乗せした1,500万円も加えて3,500万円がもう底をついたと。次の第4号との関係もありますが、補正予算の中に当然出てこないわけなので、この辺が本当にいいのかということであります。 事例として示されたとおり、過去には、平成23年度ですか、800万円ほど増額して、これも当初2,000万円からスタートしているので、それからすると金額的な違いは相当あるかなというふうには思いますが、今年の場合は補助率を見直したりあるいは上限を引き上げたり、あるいは10%の関係があったり、業者の皆さんが営業活動を強化したということで、新しい年度が始まって半年も経たないうちにこの祝い金が枯渇して、後の方については「いやこれはもうないから諦めてください」と言っているのかですね、どういう説明を一体されているんですか。 1,500万円の根拠についてもお伺いをしましたが、このくらいであれば秋ぐらいまでという話もありました。年度末ではないわけですし、当然現実的な話をすると年度末までもっていくのは不可能ですので、ある程度、完成をしてということになるわけですので、それはぎりぎりまで引っ張るということはできないということは私も承知しておりますが、通常のこれまでのやり方をするとやはりこの年度ルールに従って、この対象となる事業があれば、それについては町としてしっかり面倒を見るということが、この庄内町持家住宅建設祝金だったり庄内町住宅リフォーム祝金の町としての姿勢ではなかったのかなと思います。 状況を見守っているということであれば、今回の補正にはありませんが、考える余地があるというふうに理解していいんですか。どういう状況が変われば、第4号も含めて今後補正が、定例会ごとあるいは臨時会も含めて対応されるわけですが、その辺の今後のことについてどういうふうな形で、我々のところにも相当の問い合わせがきていますので、説明ができない状況になっています。これは私も含めて同僚議員同じだというふうに思いますが、その辺のことを当局としてもきちんと理解しているはずですので、皆さんとしては業者の皆さんに今の段階ではどういうふうな説明をされているんですか。それから今後としてはどういうふうな説明をする予定なんですか、お伺いいたします。 ◎建設課長 現在8月8日に受け付けを終了した以降、その後10件ほどの問い合わせが来ています。そういった段階で業者の皆さん、申請者の皆さんには丁寧に説明をさせていただいているところでございます。まずは当初2,000万円の予算に対して7月段階で1,500万円という形で確保しましたと、そういった形で過去最大の3,500万円の予算は確保したところでございますが、何分にもやはり申請が多いという状況でありましたということ、あるいは今石川 保議員からもありましたとおり、この持家住宅建設祝金につきましてはこれまで年2回の補正を組んだこともございました。そういった形で町民の皆さんのために予算は確保してきた経過はございますが、また同じことになりますが、過去最大の3,500万円の予算を確保しているということもありますし、財政的な状況も踏まえまして、今議会への補正予算は見送りまして、まず状況を見守っていると。今のところ10件の問い合わせがありますが、その方々には一応説明をしまして、ご理解をいただいていると考えておりますし、中には庄内町住宅リフォーム祝金だけでもいいという形でそちらを申請なさっている方もいらっしゃいます。そういった形でまずは丁寧に説明いたしまして、今のところまずはご理解をいただいているのではないかというふうに考えているところであります。 ◆15番(石川保議員) どうしても第4号との関係も出てきますがご容赦をいただきたいというふうに思います。3回目ですので最後に町長の方からお伺いをしたいというふうに思いますが、現実的に事務方としての執行のあり方については私も理解はします。理解はしますが、業者の方との対応の話で、課長の方から説明がありました。納得せざるを得ないという方もいらっしゃるのかもしれませんが、我々のところにいろんな声が来るということは、やはりそれを見込んできちんと計画を立てて進めている方がたくさんいらっしゃるということです。 7月23日に商工会の工業部会の皆さんとの懇談会がありました。このときに匠工の皆さんが相当いらしていて、後ほど懇親会もあったんですが、実はこのことが話題になって専決をしたという情報が入りましたということなのでそれはお伝えしました。町に対する要望として何が一番大きいかというと、政策的にはこうしてほしいということの一番真っ先に出てくるのはこの祝い金のことなんです。これはぜひとも続けていただきたいということで、改めてその場でも話題になりました。 そこで町長の方にお伺いをいたします。3,500万円という数字は私も少ない数字ではないというふうに思いますし、皆さん方の英断によって専決もしたと。財政事情も含めて理解したいところはありますが、来年度以降、これは本当にどうなるか分かりませんが、今年の場合はもうすでに8月8日の段階で枯渇してしまったということであります。やり方としては財源的な話で、今回は財政調整基金という話もあるわけですが、財源の確保も含めて、当然歳入がなければできないということは理解しておりますが、これどうにかできないですか。これは町長の英断一つだというふうに思いますが、第3号の関係、第4号の関係、少し微妙ですが、ここで3回目となりますので、敢えて町長の今後に対する見解を伺っておきたいと思います。 ◎町長 この件については早い段階で申し込みが多くなったということは、いわゆる昨年の状況を見ますと、昨年が予算の見込みよりも下回ったという実績があったんです。10年も経ち、落ち着いたというふうなこともあるのかなというふうなことも考えたんですが、やはり新築であるとか、あるいはいろんな住居の快適性であるとかそういったものについては、一定の方向が、目処がついてきたのかなというふうにも考えました。あとは三隣亡であるとか、それから今年の10月の消費税増税というものも含めて、いろんなことを考えたんですが、やはりいろんな匠工の方々とも話をして、さらなる刺激を消費税の増税というものを含めて、対策をまず打っておく方がいいのかなということで、5%から8%に上げたという経緯もございます。 そんな中で、今年は予想を上回る、8%ということもあったでしょうし、消費税の駆け込みということもあっただろうというふうに思っています。ですから、その状況をまず少し見守りたいということであります。これはあくまでも匠工の方々の、いわゆる地元の建築関係の方々の営業支援という観点と、域内の景気対策という大きな2点の目的がありますから、それに沿った形でこの事業をどのように効果的に扱っていくか、いわゆる投資対効果というものも含めて、どのように扱っていくかと考えたところ、今のところ事業費自体としてはもうすでに7億円を超えようという勢いで来ているわけですから、これが10%になったからどうだというふうなことで考えたときに、国のいろんな政策もあります。国の方もこういった建築とか、そういったものが非常に影響を受けるだろうというふうな見通しを立てていますので、その対策とその効果というものを二重三重に町がさらに上乗せをしていくということは、まずはこの辺で一応今年度の状況としては予算の一般会計からの持ち出しという部分がもうすべてになるわけですから、これは一応まず保留にして様子を見ようということにしております。 ですから、消費税の導入後に、消費税の10%の増税後にどのような結果が生まれてくるのか。これは国全体の流れもあるわけですし、そういった中でやはり来年度あるいは来年度以前に呼び水として何らかの手を打たなければいけないような状況が生まれれば、そこで考えていくというふうなことを、今のところはそういった状況で見ているところでございます。申し込みとしてはいろいろあるというような、申し込みといいますか問い合わせとしてはいろいろあるというふうなことは聞いておりますが、まずは担当課の判断もあったということで、私としては今の状況を少し見守る、要するに冷却期間も置く必要があるのではないかというふうなことも含めて、消費税の増税後の動きと併せながら、景気対策が必要であればそこにまた手を打っていくというふうなことを考えているところでございます。 ○議長 他にございませんか。 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第57号「令和元年度庄内町一般会計補正予算(第3号)についての専決処分の承認について」を採決します。 原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第57号「令和元年度庄内町一般会計補正予算(第3号)についての専決処分の承認について」は原案のとおり承認されました。 日程第8、議案第67号「令和元年度庄内町一般会計補正予算(第4号)」を議題とします。提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第67号「令和元年度庄内町一般会計補正予算(第4号)」でございます。 補正額は歳入歳出それぞれ6,932万1,000円を追加いたし、補正後の歳入歳出予算総額を136億2,188万3,000円といたすものでございます。 内容については担当課をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 ただいま上程されました、議案第67号につきまして町長に補足してご説明いたします。 補正予算書の事項別明細書によりまして、歳出より補正の主な内容についてご説明いたしますので14ページをお開き願います。 2款1項総務管理費は8目地域振興費で立谷沢川流域活性化センター屋上防水更新工事費739万4,000円はタチラボ屋上防水層の劣化により、加工場の通路の雨漏りへの対応経費として補正するものでございます。 3款1項社会福祉費は1目社会福祉総務費で11節事務消耗費5,000円、12節郵便・運送料44万円、13節名簿作成業務委託料6万5,000円、20節冬の生活応援灯油購入費助成事業費450万円は低所得者世帯の冬の応援事業として各節に計上。計501万円を補正。13節障害者自立支援給付支払等システム改修委託料16万5,000円は令和元年10月からの就業前障害児の発達支援の無償化に係るシステムの改修経費として補正。23節過年度補助金等返還金383万9,000円は平成30年度の障害者自立支援国庫負担金返還金、他三つの国庫負担金の合計額について当初予算との差額を追加するものでございます。2目老人福祉費で12節郵便・運送料26万円と13節介護保険ニーズ調査委託料262万7,000円は介護予防日常生活圏域ニーズ調査に係る経費として一般会計に計上していましたが、総合事業の評価を行うことで、地域支援事業交付金の対象となることから、全額を皆減し、介護保険特別会計へ移行するものでございます。28節介護保険特別会計介護給付費繰出金625万円は施設介護サービス給付費の今後の見込みにより追加。介護保険特別会計事務費繰出金44万円は介護報酬改定に係るパッケージ改修費分の繰出金分として追加するものでございます。 16ページをお開きください。 2項児童福祉費で1目児童福祉総務費並びに2目保育所費は幼児教育・保育無償化に係る事務経費等として各節に計上、補正するものでございます。 4款1項3目母子衛生費で母子保健情報連携システム改修委託料135万3,000円は乳幼児健診等母子保健情報の利活用を図るためのシステム改修費用として補正するものです。 18ページ、6款1項農業費は7目水田農業構造改革事業費で11節事務消耗品6万3,000円と、12節郵便・運送料10万7,000円は人・農地プラン実質化のための消耗品や関係書類の郵送料として追加。8目地域農政推進対策事業費で庄内町経営体育成支援事業費補助金979万8,000円は補助金名称変更により皆減するとともに、庄内町強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金599万9,000円は割り当て内示額により補正。11目農村整備事業費で11節施設等修繕料18万7,000円は農村公園の遊具点検による結果と、宮曽根農村公園のトイレ窓の改修費用として追加。備品等修繕料6万円は荒鍋農村公園の常用芝刈り機の修繕費用として追加。13節測量設計業務委託料492万5,000円と15節町道東興野清川線舗装新設工事492万5,000円は当初予定していた測量設計業務委託料から同額を工事請負費に組み替え補正するものでございます。 2項2目林業振興費で過年度補助金等返還金10万9,000円は風車建設事業の開発に伴い、平成26、27年度庄内町森林地域整備活動支援交付金の対象範囲に係ることから、返還金として補正するものでございます。 7款1項商工費は2目商工振興費で庄内町がんばる商店街応援事業補助金160万円は、消費税増税後の町内消費喚起と商業振興事業として商店街等が一体となって取り組む生活応援セール等の販売促進に係る事業の広報費の補助として補正。庄内町中小企業緊急災害対策利子補給金1万5,000円は6月18日に発生した山形県沖地震の被害を受けた方の経営安定化を図るため、県と町、金融機関で利子を負担し、無利子の貸し付けとするための補正。3目観光振興費で庄内町商工業振興支援事業補助金20万円は、物産展出展者支援事業についての実績と今後の見込みにより追加するものでございます。 20ページ、8款2項道路橋りょう費は1目道路維持費で除雪作業委託料5,000万円を追加。3目橋りょう維持費で測量設計業務委託料109万5,000円と橋梁補修工事109万5,000円は社会資本整備総合交付金事業の新田橋の橋梁長寿命化補修工事において、環境省環境再生資源循環局長通知によるPCB特別措置法に基づく適正な処理を行うため、業務委託料を追加するとともに、その同額を工事費から減額し委託料に組み替えを行うものでございます。 5項1目住宅管理費で庄内町若者定住促進事業助成金392万円は執行状況と今後の見込みにより追加するものでございます。 10款1項教育総務費は2目事務局費で2節給料247万7,000円、3節のうち147万円、4節共済費79万5,000円の計474万2,000円は職員の人事異動により余目中学校から教育施設係へ配属が変わったことに伴い、残予算を中学校費から事務局費へ予算を組み替え、またその他の事務局費他幼稚園費について幼児教育無償化に係る事務経費として各節に計上補正するものであります。 2項小学校費は1目学校管理費で11節施設等修繕料54万5,000円は立川小学校の消防設備点検結果により非常用アンプ、バッテリー等の交換と余目第四小学校保健室内のダクトの剥がれによる水漏れにより、内壁等修繕のため追加。2目教育振興費で20節要、準要保護児童扶助費60万1,000円は就学援助費支給単価改定による増と、準要保護児童の支給見込み人数の増により追加するものでございます。22ページ、3項中学校費は1目学校管理費で1節業務員報酬57万4,000円と4節一般職員分社会保険料等7,000円は職員の人事異動により、これまでの幼稚園配置から中学校配置とするため幼稚園費と中学校費に予算を組み替え、2節給料247万7,000円、3節147万円、4節共済費のうち79万5,000円の計474万2,000円を職員の中学校から教育施設係へ人事異動によりまして、中学校費から事務局費へ予算を組み替えたものでございます。2目教育振興費で20節要、準要保護生徒扶助費24万9,000円は就学援助費支給単価改定による増と、準要保護生徒の支給見込み人数の増により追加するものでございます。 4項1目幼稚園費で1節業務員報酬57万4,000円、4節一般職員分社会保険料等7,000円は職員の異動により、中学校費へ組み替え。9節費用弁償2万5,000円は一般職非常勤職員の各園への移動費用について残額を減額。11節施設等修繕料58万6,000円は余目第三幼稚園の消防設備点検結果により、感知器や非常用照明灯の交換経費として追加するものでございます。 7項3目学校給食費で1節学校給食共同調理場調理師報酬61万5,000円、調理補助員報酬11万円、24ページで4節一般職員分社会保険料等41万2,000円、9節費用弁償8万5,000円は学校給食共同調理場の調理体制について正規職員の退職や一般職非常勤職員の調理師の欠員と調理補助員の配置状況により予算を組み替えし、対応するもので、その他2節給料225万円、3節職員手当て等100万円、4節共済費36万円の計361万円は正規職員の7月31日付けでの退職により、残額について減額するものでございます。11節賄材料費240万8,000円は幼稚園の牛乳代について。幼児教育無償化に伴う給食費集金方法の変更により10月以降の牛乳代として追加するものでございます。 12款公債費は長期債元金償還金18万1,000円と長期債利子補給償還金1,026万8,000円は平成30年度町債借り入れ条件の確定によりそれぞれ減額するものでございます。 次に歳入についてご説明いたしますので、戻っていただいて10ページをお開き願います。 10款地方特例交付金及び11款地方交付税は額の確定によりそれぞれ追加するものでございます。 15款2項国庫補助金は2目民生費国庫補助金で地域生活支援事業費補助金及び障害者総合支援事業費補助金16万5,000円は障害福祉管理システム改修経費の補助分として追加。3目衛生費国庫補助金で母子保健衛生費国庫補助金79万4,000円は母子保健情報連携システム改修費の補助分として追加するものでございます。 16款2項県補助金は1目総務費県補助金で山形県市町村総合交付金396万2,000円は交付決定により減額。また、これまで総合交付金に包含されていた雪対策に係る部分がいきいき雪国やまがた推進交付金として単独交付金化されたことにより358万4,000円を補正。電源立地地域対策交付金10万6,000円は交付限度額の通知により追加。2目民生費県補助金で低所得世帯の冬の生活応援事業費補助金225万円は助成事業費の2分の1補助分として補正。子どものための教育・保育給付費補助金6万8,000円は震災に伴う保育料減額に係る補助金の対象児童の無償化により減額。子ども・子育て支援事業費補助金259万4,000円と8目教育費県補助金の同補助金416万1,000円は幼児教育・保育無償化に係る事務費の補助として補正。4目農林水産業費県補助金で山形県経営体育成支援事業費補助金979万8,000円は補助金名称変更により皆減するとともに、山形県強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金599万9,000円を補正。山形県人・農地問題解決加速化支援事業費補助金19万9,000円は人・農地プラン実質化に伴う経費分として追加。5目商工費県補助金で山形県がんばる商店街応援事業費補助金80万円は対象経費の2分の1補助分として補正。山形県中小企業緊急災害対策利子補給補助金7,000円は山形県沖地震による被害を受けた事業者の経営安定化を図るための利子補給の補助分として補正するものでございます。 19款2項基金繰入金で1目財政調整基金繰入金6億1,777万4,000円は財源調整により皆減。2目減債基金繰入金は1億1,040万5,000円を減額するものでございます。 20款1項1目繰越金は前年度繰越金の確定によるもので、総額は6億4,923万9,000円となり、当初予算1億5,000万円との差額4億9,923万円を追加するものでございます。 21款5項雑入は4目給食事業収入で、保育所給食費35万1,000円は町立保育園3歳児の10月分からの給食費として追加。幼稚園給食費38万1,000円は無償化の対応により、これまでの3月での給食費の調整から9月末での実績と見込みにより調整。10月からの給食費を算定した上でその差額について減額。6目過年度精算金・返還金で庄内町森林整備地域活動支援交付金返還金14万4,000円は風車建設に係る補助金変換分として補正するものでございます。 12ページで、22款1項8目臨時財政対策債は普通交付税額算定結果により発行可能額が当初予算を下回ったため、2,088万6,000円を減額するものでございます。 4ページをお開きください。 第2表、債務負担行為補正は庄内町中小企業緊急災害対策利子補給金の1事業を追加。第3表、地方債補正は臨時財政対策債1事業の変更を行い、地方債の限度額を23億6,201万4,000円とするものでございます。また、人件費に係る補正予算給与費明細書については巻末に添付しておりますので、ご覧いただきたいと思います。以上説明を終わります。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆8番(上野幸美議員) それでは私の方から議案第67号についてお伺いいたします。14ページの15節工事請負費の立谷沢川流域活性化センター屋上防水更新工事についての739万4,000円についてお伺いいたします。 先程の説明では加工場の水漏れということでありましたが、この施設は昨年9月30日に全館オープンの記念式典をした新しく整備した施設であります。工事が次の年になり、700万円の支出が生じた理由についてと、どういった内容だったのか、またその時点では発見できなかったのかをお伺いいたします。 また、18ページ、地域農政推進対策事業についてであります。庄内町強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金ということで599万9,000円が計上になりまして、庄名町経営体育成支援事業費補助金の減額ということで979万8,000円が当初予算とそっくり額が減額となっております。先程の説明では名称の変更ということでありますが、名称の変更で強い農業・担い手づくりに例えば内容がそっくり変わったのだとすれば、その差額が生じないと思いますがそこに差額が生じていること。また、979万8,000円の名称が変わったという事業は、昨年はちなみに324万円だったんです。今年度大変増額になっていたので、これに見合った計画というか考えがあっての計上だと解釈しておりましたが、今回そっくり減額になり名称変更ということでありました。それで差額が生じているということで、この予測と反した、県の方の事業ですから名前が変わったということは致し方ないことだと思いますが、当初考えたのと減額が生じた事業の補助金体制になっていた原因について担当課としてはどのようにお考えかをお伺いいたします。 ◎新産業創造係長 それでは立谷沢川流域活性化センターの屋上防水更新工事につきまして、私の方から答えさせていただきます。立谷沢川流域活性化センター、通称タチラボにつきましては屋上の防水層の経年劣化が進みまして、今現在雨が降りますと相当量の雨漏りが発生している状況でございます。現在は何とか応急処置の方で対応をしておりますが、さらにこのまま放置しまして劣化が進んだ場合、大量広範囲の雨漏りが想定されまして、施設の利用に影響が出ることが予想されます。タチラボがオープンしてまだ間もないわけですが、この整備をした際には屋上防水層の老朽化、こちらについては進行がだいぶ進んでいるということは認識しておりましたが、その当時についてはまだ雨漏りが発生していなかったことに加えまして、この施設は地方創生拠点整備交付金を活用して整備したものでございますが、その交付金の交付決定額、この範囲内でどうしても工事を行う必要がございました。つきまして、平成29年度、30年度の工事の際については予算の都合上こちらの更新を行うことができませんでした。その後オープンをしまして、今年の梅雨の時期、6月の中旬くらいに雨漏りがひどくなってきまして、雨漏りが始まったため、今回補正予算に計上して更新工事を行いたいというふうに考えているものでございます。以上です。 ◎農林課課長補佐 庄内町経営体育成支援事業と強い農業・担い手づくり総合支援事業の金額の関係につきまして説明を申し上げます。経営体育成支援事業から事業名が変わりまして、強い農業・担い手づくり総合支援事業に変更になりました。件数的にですが、経営体育成支援事業につきましては、当初予算につきましては前年度の実績見込から同件数の3件掛ける1,000万円、補助率が10分の3でございますので、この金額約1,000万円ということで計上しておりました。その後今年度に入りまして、事業名が変わりまして、強い農業・担い手づくり総合支援事業ということで、各農業者の皆さまに募集をかけたところ4件の要望がございまして、その4件につきまして県の方に募集として申請しておりましたが、補助につきましてはポイント制ということで、県内のポイントの観点から実際に採択として通知が来たのが2件ということで、補助金につきましては599万9,000円の内示があったということでございます。 ◆8番(上野幸美議員) 立谷沢川流域活性化センターの加工場の雨漏りについてのご説明は今お聞きしましたが、これは今説明があったように地方創生の事業であります。その頭打ちというかその総額が決まっていたのでそのときはできなかったという内容でありますが、その時点では老朽化も認識しておりまして雨漏りはしていなかったかもしれませんが、後々は手立てをしなければならないとの認識があったと思います。高い場所でもありますし、今回補正予算をしまして工事するとき、また足場なども組み、そのとき予算が地方創生拠点整備交付金のよりオーバーしたのだとすれば、一般会計から出すことになろうともその工事を一気にやった金額と今新たに現場が雨漏りになったから今やるというのとでは、やはり一般会計からの財源の700某ですが、少なくやれたのではないかという可能性が生まれると思います。足場も組んで工事の方も来るわけですから、老朽化の認識もあったがということを担当課も認めておるわけですし、地方創生の予算がなかったというのは内部の方の理解をするところにもなるわけですが、そういった手立てをそのとき考えなかったのかということについてお伺いいたします。 あともう一つ。今の強い農業・担い手についての支援の部分。当初のときは3件だったが実際ポイント制になり審査を受けた段階ではということでありますが、それでは差額の300某の部分、外れた部分についての原因追及とか申請した人たちの、やはりその方たちも予算が通ると思い計画を立て今年着手しようと思っている事業があると思いますので、その辺のサポートとか今後のどういったことで指導し、やっていこうという話し合いとか、内容とかの支援の担当課としての協力、担当課としての手立てというかやり取りはどのようになっておるのかお伺いいたします。 ◎商工観光課長 1点目のタチラボの関係でございます。こちらにつきましては、先程担当係長からお話申し上げたとおりでございますが、タチラボについては昭和49年に竣工した建物でございまして、45年ほど経過しているものでございます。今回はこれを活用して新しく生まれ変わらせようということで取り組んだ事業であるわけでありますが、今回その改修という部分もあって、すべてをできればそれに越したことはないわけですが、やはり一定その中で必要な部分を絞り込んで今回の工事を行ったと。その当時は先程も申し上げましたとおり雨漏りも認められなかったということで、その当時は屋根についてはそのままにしましょうということで事業を進めた経緯がございます。今回の雨漏りについても屋根の1箇所なんでありますが、その部分的な対応、応急処置ということも考えられるわけですが、今後も使っていく施設でありますので、今回、その他も雨漏りという部分が、あそこは6次産業化の加工場でもありますので、今回通路部分であるんですが共同加工場の方に雨漏りがするようになりますと利用者の方にもご迷惑をかけるというようなことから、考えられる今の部分につきましては改修工事をする必要があるということで判断いたしまして、今回補正をお願いしたものでございますのでご理解をお願いしたいと思います。以上です。 ◎農林課長 4件の申請があって、2件になったという部分でございますが、まず4件の申請の基準といいますか、そういったものは満たしていたわけですが、補助事業でありますので、その効果、どのくらい見込めるかというようなことが先程補佐の説明にあったようにポイント制ということで、ポイントがあります。 県内の各農業者からの申請がどのぐらいあるかということにもよりますが、そういった中でやはり付加価値の高い農産物を作るですとか、規模拡大をどのくらいしてコストダウンはどのくらいになるのかですとか、そういったことがポイントになりますので、4件の申請すべて要件は満たしていたんですがやはりその中でも一番効果の高いものの方から2件が採択なったということで、予算の範囲の中でということになりますので、このような事業については毎年度ここ数年ですが、要件は満たしているんだけれども、全部申請して全部採択されるかということにはなかなか繋がっていかないという状況にあります。そのことについては申請者の方にも申請の段階でお話はしているところでございますし、不採択になったことに関しましては、まずそういう要件を満たしながらもということで、もっとポイントが他と比べて若干足りなかったのかなというフォローはしているところでございますので、今後の営農計画の中で、そういった部分を組み入れてまた申請することは可能だというふうにフォローはしているところでございます。以上です。 ◆8番(上野幸美議員) リニューアルして改修しているという工事にはこういったことは付きものかもしれませんが、昭和49年竣工、約50年の建物をもう1回再利用するということはそうかもしれませんが、やはり私から考えれば1箇所の雨漏りであってももう1回するということで足場を組み、1年でもう1回するということになると700万円もかかってしまうのだなと思うところもあるものですから、地方創生の予算に限りがあるとはいいましても、あと1、2年でまた同じような大掛かりな改修工事がならないような担当課の配慮というものも求めたいと思います。 また、農業の方の支援の部分ですが、それは要望したものが通らないというのは審査をする県の段階ではあるとは思いますが、やはり先程言いましたように担当課でもしているということでありましたが、どうしてだめだったのかをフォローし、何とかもう少し、理に適ったような形でなんとかできるものであれば、申請できるようなアドバイスとか。また今回の毎年あるという話でありましたので、今回ならなかった要因をいい教訓にしまして来年度からの事業の農業者が申請を行う段階の、昨年はこういうことだったけれども今年はこういう変更をした方がいいとか、後年度に生かすような手立てをしていただきたいと思います。 ○議長 午後1時まで休憩します。         (12時00分 休憩) ○議長 再開します。               (12時59分 再開) ◆9番(國分浩実議員) それでは私からも議案第67号補正予算の第4号ですが質問いたします。14ページの15節ということで、私もタチラボの防水更新工事の件であります。まずこの補正に関して739万4,000円、これに関しては古い建物であるということで、昭和49年築ということですからこれに関しては、理解はしたいと思います。 ただ気になるのは、今のところは6次工房の方の雨漏りということでありましたが、ここは協力隊の方の住居や移住体験住宅も併設されているということで、そちらの方に影響はないのかどうかということと、先程の答弁の中で最初の工事の中で老朽化はしているというところは認識していたものの雨漏りはしていないから交付金の範囲内で直すからそのときはやらなかったんだという話がありましたが、雨漏りしてから直すということではいささか新しく始まる施設としては考え方としては少し問題があったのかなと思いますが、その辺についてまずはお伺いしておきます。 ◎新産業創造係長 ではただいまの件に関してお答えいたします。協力隊の方3名があそこにいるわけでございますし、2階は移住促進住居になっているわけでございますが、その利用に関して影響はないかということだと思いますが、現在雨漏りが発生しておるのは加工場、6次産業化共同利用加工場の方の通路部分ということでございますので、直ちに影響はないというふうに考えております。 ただ、先程も申し上げましたがこのまま放置して雨漏りの箇所、範囲が広がった場合は影響が出ると考えられますので今回工事をさせていただきたいということでございます。 また、2点目の老朽化がだいぶ分かっていたのにということだったと思いますが、そこにつきましては何分、地方創生拠点整備交付金というものがございまして、その総額の中で事業を行わなければならなかったというのが1点。優先順位としましてはどうしても加工場の整備ですとか、住居の整備の方に予算がかかりましたので、当時については雨漏りがしていないということだったので、しばらくは大丈夫だろうという見込みのもと整備をさせてもらったものでございます。以上です。 ◆9番(國分浩実議員) とは言っても、交付金の範囲内でというのは理解しますが、結果として1年そこいらでまたこういうふうに予算を付けて補正を組んで直さなければいけないということで老朽化を認識していたのであれば、そこは交付金と別枠でも私は直すべきだったのかなというふうに思っています。先程課長の方の答弁でも「今後も使う設備であるから」ということで、しっかりその他の部分に関してもチェックして直すんだということを話されておりましたので、その当時もそういう考えに至らなかったのかなというふうに思っておりましたがいかがでしょう。 ◎商工観光課長 先程も申し上げたとおりでありますが、あの施設につきましてはそれ以外にも例えば交流ホールでありますとか、そういった部分についても手を入れたい部分はございましたが、そちらについてもやはり予算は限りがありますので、その中で必要な部分を絞って行ったという経過がございます。今回の雨漏りにつきましても、1階の屋根に当たる部分、そこが大きく分けて3箇所ございます。それ以外に2階の屋根に当たる部分、そちらの方も今回行いますので4箇所というようなことで、今回雨漏りがしている部分については1階の三つのうちの1箇所なんでございますが、今回雨漏りがしたというようなことで他のところにも同じような雨漏りがするおそれがあるというようなことから、今回は今後の利用者への迷惑をかけてはいけないという部分も含めて、今後雨漏りがするおそれがあるところについては、今回改修をさせていただきたいということでございますので、ご了解いただければと思います。以上です。 ◆9番(國分浩実議員) まずは最初申し上げましたがこの工事については、理解はしております。まず古い建物だということで、理解はしておりますが、今回のこの工事で今何箇所か話がありましたが、また半年、1年経ってまたあそこがだめでした、ここがまた雨漏りしていましたとそうならないような形でしっかり点検していただいて、建物は古いですけれども施設としては新しく動き出したところでありますので、利用する方、地域おこし協力隊の人がしっかり活動しやすい拠点となるような形での工事をしていただきたいとお伝えして質問を終わります。 ○議長 他にございませんか。 ◆2番(工藤範子議員) それでは私からも質問をさせていただきますが、何点かありますので担当課の係の方はきちんと聞いていただきたいと思います。 14ページの今工事請負費ありましたが、築もう半世紀もなるのに手付かずに屋上の防水更新工事をやるというのは、以前からもこういう、普通の家であれば50年も手を加えないというような家はないと思いますし、やはり自分の住宅として見ていただいてそういう雨漏りであれば1階2階にも雨漏りの跡がつきますし、そういう工事もやらなければならなくなりますし、それ以外の工事にも影響があると思いますので、これは当初予算でぜひやるべきだったのではないかなと思うんですがその点は気付かなかったのか。それでそれ以外にも手を付けたいというようなところがあるというような、今、課長の答弁でありましたがそれ以外にも手を付けたいという箇所はどこなのか、この点についてお伺いします。 それから20節の扶助費でありますが、冬の生活応援灯油購入費助成事業でありますが、これは毎年この事業は県で確約されている事業でありますので私も何度もこの件については申し上げておきましたが、なぜ当初予算に盛り込むことができないのか。もうすでに鶴岡市の方では当初予算に盛り込んで、住民にとっては安心して冬季を迎えられると心配が払拭されるのではないかというようなこともありますので、ぜひ当初予算に盛り込むべきではなかったのかなと思うんですが、なぜ当初予算に盛り込むことができなかったのかこの点についてもお伺いします。 それから20ページの扶助費についてでありますが、この扶助費については、先程は支給単価改正によるとありましたがどのような内容の物が変更されたのかお伺いします。今は9月でありますので8月現在、要準要保護者の生徒は何名なのか、この点についてもお伺いします。 それから22ページの1節の報酬でありますが、57万4,000円は幼稚園から業務の異動によって計上なのか、そうすると先程は幼稚園からというようなこともありましたので、そうすると中学校の方が幼稚園に行ったのか、この点についてもどのようになっているのか。年度途中に異動があったのか、この点についてお伺いいたします。 11節の需用費でありますが、先程は第三幼稚園とありましたが、私が担当課からお聞きしたときは第二、第四、狩川幼稚園というようなことで6月の消防の点検で感知器、非常用照明の交換を要するものなどがあったということでありましたが、先程の説明では第三幼稚園とありましたが、この点についてお伺いします。 それから備品購入費は園児用のテーブルの購入とお伺いしておりますが、この購入にあたっての今まで購入をやってなかった理由についてお伺いいたします。 それから22ページの1節の報酬50万5,000円でありますが、これは1節から9節にかけて増減があるようですが理由についてお伺いいたします。以上です。 ◎商工観光課長 1点目のですね、当初予算に見られなかったのかということでございますが、雨漏りが確認できたのが6月でございました。その後、施工業者の方とも現場を確認しながらまずは応急処置をというようなことできましたが、今後、降雪前にやはりその部分は改修しておきたいというようなことから、今回の9月補正に上げさせていただいたということでございます。 それから2点目の、私の発言の中で手を付けたい部分というのはどこかということでありますが、タチラボの方をご覧いただくとお分かりになると思いますが、玄関から入って左側の方に交流ホールが2部屋ございます。こちらについては全く手を入れてございませんで、冷暖房につきましても、そのときには我慢をせざるを得なかったということがございますし、それから1階から2階に上がる玄関から通路、階段とかそういった部分、通路についても全く手は、今回はできなかったというようなことで、現在地域おこし協力隊が配置されておるわけでありますが、今DIYでというか、そこを少し手直ししながら使用しているというようなことでございます。以上です。 ◎保健福祉課課長補佐 それでは私の方から補正予算の時期ということでございますが、県の方からは確かに当初予算に予算を盛り込んだということの情報は来ていました。ただし、実際にこちらの事業の県の交付要綱の通知が来ましたのが7月ということでしたので、町としてはまずきちんと県の交付要綱を見た上で、この事業について判断をさせていただきたいということで、今回の9月補正に上程させていただきました。以上です。 ◎教育課主査(清野美保) それでは私の方からは小学校費の扶助費の部分を説明させていただきたいと思います。支給単価の変更というところでございますが、一番大きく変わったところについては、新入学用品費の入学予定分として支給する単価がこれまで4万600円だったところが、5万600円ということで1万円変更されているところです。その他、校外活動費ですとかクラブ活動費なども変更になっておるのですが、そちらの単価については10円から120円の範囲での変更となっております。また、小学校での準要保護生徒の認定されている人数ですが、現在のところ80人ということで認定をしております。 あと、幼稚園費の備品購入のところですが、今回10月から幼児教育の無償化ということで預かり保育の需要が高まるということが予想されます。それに合わせておやつのときに使用するテーブルですとか、またお昼寝の際にするマットですとかその幼稚園の希望に合わせて備品を整えたいということで予算を計上させていただいたところです。以上です。 ◎教育施設係長 それでは私の方からは幼稚園の修繕料の追加の件でお答えを申し上げます。先程総務課長の補正予算の説明の中では第三幼稚園の消防設備、感知器、非常照明等の修繕というような主だった内容として説明をしたものだと思っております。実際は第一幼稚園から第四幼稚園それから狩川幼稚園も含めまして、それぞれ6月の消防の総合点検による修繕箇所が見つかったため、今回補正予算を計上させていただいたという内容でございます。 ◎教育課主査(荒木美紀) それでは私の方から先程の報酬、パートタイム職員の報酬、任用というか替えたのはどういうことかという質問にお答えします。調理師報酬ということで、一般職非常勤が5名から2名減ということになっております。その対応としてパートタイム職員ということで、6時間のパートタイムに任用替えをさせて採用させていただいたための増額になっております。 ◎教育課長 それでは最後になりますが、教育課分で私の方からは22ページの中学校費の報酬57万4,000円ということで、パートタイム職員の報酬を追加したことについての説明をさせていただきたいと思います。こちらの方は8月6日に人事異動がありました。このことによりまして、中学校の業務員を教育施設係の配置としまして、その代わりに幼稚園の業務員をしておりましたパートタイム職員をそちらの方の中学校に配置したことによる、配置換えによる予算の組み替えということでご理解をいただきたいと思います。 それから先程幼稚園費の備品購入、テーブル等についてのご質問がありましたが、主査に付け加えさせていただきたいと思いますが各幼稚園、それぞれ毎年予算要求をいただいておりまして、それぞれテーブル等の更新を行っておるところでありますが、今般、保育料の無償化ということで国の補助金等を使いながら、こちらの方の預かり補助等の人数、保育の人数が増えることが予想されるので、そちらの方で備品の方を、補助金を使いながら補充していくための補正予算ということで備品購入費50万円を計上しておるところであります。以上です。 ◆2番(工藤紀子議員) それでは一応2回目の質問をさせていただきますが、やはりこのタチラボのこの施設でありますが、何と言っても直すもの、改修するものは改修して、地域おこし協力隊が住みやすいようにきちんと改修をして、住み心地が良かったなあの施設はと言われるような場所にしていただきたいと思います。それから、玄関から入って2部屋は手付かずだとお話ありましたが、例えば畳の部屋であれば畳は50年も手付かずにいればたぶん腐食したりいろんな虫なんかも湧いていると思いますので、その辺衛生上も良くないしやはりきちんと直すところは改修しなければならないと思いますので、ぜひそういうことのないように雨漏りも、雨漏りしてから直すのではなく、やはり事前にやらなければならないと思いますので、この点はどの施設もそうでありますが、やはりそういった目配りもやりながら、そういう施設管理にあたっていただきたいと思います。 それから福祉灯油でありますが、県の要綱を見てからというようなことでありましたが、県の要綱は毎年違うわけではないと思いますが、もうすでに鶴岡市は当初予算に盛り込んでおると言っておりますから、庄内町でできないわけはないと思いますが、この点についてもお伺いいたします。 それから準要保護の関係ですが、これは新入学用品が4万600円から5万600円というような変更というようなことでありましたが、小中学校それぞれ合わせて80名なのか、小学校中学校の準要保護は何名なのか、この点についてもお伺いいたします。 それから22ページの需用費の58万6,000円の修繕料でありますが、この施設は6月の消防の点検で感知器や非常用照明の交換を要するものに充てたと説明がありましたが、これはやはり非常用の照明などでありますから、いつ何があるか分かりませんので、こういうものは点検をきちんとやっておいて、非常時有事には使えるようにしておくべきものだと思いますので、この点についてお伺いいたします。 それから給食センターの職員でありますが、5人から2人が減っておるとありまして、それで正職員の方が1人退職されて、あと非常勤も1人退職されているとお話ありましたが、そうすると、この正職員と非常勤職員が変わったことでやはりその施設の中で働く方々はマンパワーできるのかどうかこの点についてもお伺いいたします。 漏れているところがあればまた次にお伺いいたします。 ◎商工観光課長 少し説明をさせていただきたいと思いますが、畳は現在使用しておりません。以前は保育園であったので敷かれていたかもしれませんが、現在は畳は使用しておりませんし、衛生面でも掃除は当然してですね、食品を扱う部分もございますので。ただ、今、地域おこし協力隊の方からは古いのは古いなりに手作りで、先程言ったようにDIYでですね、皆さん当時の保育園の面影も残しながら、少し壁を塗ったりとかそうしたことをして快適に集えて、自ら仕事、2階では移住体験ができるように今頑張っていただいておりますので、今後もそのように管理に努めてまいりたいと思います。以上です。 ◎保健福祉課課長補佐 それでは私の方から当初予算が鶴岡市ではできているのになぜ庄内町においてというご質問だったかと思いますが、事業実施の判断というのは各市町村において異なると思いますので、県の方で当初予算に盛り込んだのも今年度からですので、今後今年の事業の県内各市町村の状況を見まして、次年度以降検討していきたいと思います。ただ今年は県の方では当初予算に盛りますというお話はしておりましたが確実なものではなかったというところもありましたので今年はそれでも一番早い時期、今回の9月でということで実施した旨がありますので、ご了承いただければと思います。以上です。 ◎教育課主査(清野美保) それでは私の方から扶助費の単価のところを追加して説明させていただきます。先程説明しました単価については、小学校の単価でございます。中学校の新入学用品費の単価につきましては、これまで4万7,400円だったところがやはり1万円増額なりまして5万7,400円と国の方では改訂されておりますので、今回同じような改訂を計上させていただいております。 また、準要保護の認定の人数ですが、80名というのは小学校の人数でございます。中学校につきましては47名認定しております。以上です。 ◎教育施設係長 消防の設備点検につきましては、先程申し上げた6月の総合点検と12月の機器点検ということで幼稚園に限らず小学校中学校も法定点検を行っているわけです。今回その消防の設備の交換を要するものとして、補正予算は計上しておりますがもちろんその当初予算においてもある程度見込んだ予算を計上しているのですが、この4月から8月末までに想定をしない漏水だったり漏電の修繕を要する箇所が発生しているために、今回の6月点検で見つかった不良箇所の修繕のために新たに補正予算として要求をさせていただいたというものでございます。 ◎教育課長 最後になりますが、学校給食費の職員の関係であります。先程からも説明させていただいておりますが、学校給食共同調理場につきましては、昨年8月から稼働を始めておるわけなんですが、やはりそれぞれの調理師等が単独の学校で実施してきた部分で、軌道に乗るまでなかなかいろんなところで問題があったところであります。一般職非常勤が退職されたり、先程は職員が年度途中で退職されるというような人員的なところでいろいろなことがありましたが、やはりおいしい給食を供給するということでは、それぞれが協力し合い、人事の体制もしっかりとしながらということで、新たなパート職員を加えたり、一般職非常勤についても今回新たに採用するというようなことで、新しくまずは内容を、中身を皆さんで協力しながら、人を募りながら体制を強めておるところであります。マンパワーが整っているのかと言われれば、今のところまずは夏休み明け、リスタートというような形でみんなで協力し合う体制を新しく作り直してスタートしておるところでありますので、まずは今いる人員の中で協力し合いながらおいしい給食の供給に努めてまいりたいというふうに考えております。 ◆2番(工藤範子議員) この灯油の件でありますが、この今補正で上がってきたわけですが、この事業で今後どのように手順として進めていくのか。申し込みとか配布要綱とかそういうものがあるわけですが、そういうものはどのように進めていくのか、この点についてもお伺いします。 それから、この準要保護の小中学生を合わせると127名という数字になっておりますが、やはりこの庄内町は数多くの方々が子育てには大変だなということが分かるわけでありますので、やはりこういう方々がおりましたらどんどんこういう申請をするような、されるような体制をつくっていただきたいと思います。 それから、給食センターでありますが人事体制を充実していくというようなお話でありましたが、やはり人事の目が欠ければいろんな給食に対しても、他の給食センターではホチキスの留め金が入っていたりいろんな異物が入っていたりというようなこともありますので、やはり人事体制はきちんとして管理していかなければならないと思いますので、ぜひ担当課からは目配りをしていただきたいと思います。以上です。 ◎保健福祉課課長補佐 灯油購入の今後の予定でございますが、まずはこれから対象者、補正予算可決後、対象者の絞り込みを行いまして、10月上旬から中旬くらいまでには対象となる世帯の世帯主の方に申請書の方をお送りしたいと思っております。その後随時審査をしまして早くて11月上旬くらいからは皆さまのお手元に商品券の方が届くような形で事業の方を進めていきたいかなと考えております。 また、併せて現在担当課の方ではプレミアム付き商品券事業、こちらも実施しておりまして、こちらの申請が11月末までとなっております。両方の事業をきちんと対象者の方に周知をして、より良い支援が受けられるような形で考えていきたいと思っておりました。以上になります。 ◆4番(阿部利勝議員) 私の方から1点お伺いさせていただきます。18ページ19節になります。補助金の件であります。山形県沖地震において被害に遭われた方々には心よりお見舞い申し上げます。ということで、庄内町中小企業緊急災害対策利子補給補助金ということで、6月18日の地震において災害に遭われたということで、説明がありましたが、昨今共済等も経年劣化等でその建物は対応年数が過ぎているから出ないみたいな報告等もあったりしておりますが、本町の場合、このような場合どの程度被害に遭って、それを審査みたいな形は誰がやっているのか、そのようなものはないのかも含めて利子補給、災害に遭われたということで補正予算が組まれておりますが、その辺説明していただければと思います。 ◎商工観光課主査(中野正樹) 庄内町中小企業緊急災害対策利子補給金についてということですが、まずこの補助金については6月18日に山形県沖で発生しました震災により被害を受けた中小企業の方でなおかつそれが原因で3ヵ月間前年と比較して売り上げもしくは経営に支障を来たしている方に対する無利子融資を行うという制度でございます。その認定につきましては、県ですとか金融機関の方で行うこととなっておりますので、詳細についてはそちらの方に確認していただきたいというところでございますが、企業によっては罹災証明を私どもの環境防災課の方から発行して、発行したものを証拠書類として添付して申請するということも考えられるかと思います。その認定については当課では行っておりませんので、詳細については申し訳ないですが存じ上げません。以上です。 ◆4番(阿部利勝議員) 確かに共済なんかも山形の本部に写真を送ってその結果待ちで「大変申し訳ありません、本当はこちらとしても差し上げたいところなんですけれども、経年劣化において今回は出ません」みたいな事例も今回は報告があるということも聞いています。本町で予算を出すにおいて今のところ本町においては上層団体の審査結果に任せているという理解でよろしいでしょうか。 ◎商工観光課主査(中野正樹) 上層団体というよりも利子補給でございまして、県の制度資金の融資にあたって金融機関が県の要綱に基づいてこの制度が使えるかどうかというものを金融機関と県で判断するということになります。またそれに添付する資料については、しかるべき機関からの罹災証明書なりそれから罹災の状況を証明する写真等を添付することになっておりますので、それに基づいて県が認定証を発行しまして、それに基づいて金融機関が必要な資金を融資するというような流れになっております。 ○議長 他にございませんか。 ◆15番(石川保議員) それでは補正の第4号ですが、最初に歳入の関係でお伺いをしたいというふうに思います。10ページになりますが、普通交付税が追加になった関係で19款の繰入金が減ったという形で見ております。財政調整基金並びに減債基金もそれぞれ減額することができたというふうにも数字的には見るのですが、そういった理解でまずいいのか説明をいただきたいと思います。それから当然20款の繰越金についても5億円近くが繰り越しなったということで合わせてということでこの辺の19款の繰入金が減額することができたのだというふうに捉えればいいのか、この辺の説明をいただきたいと思います。 それから先程の第3号に絡めてもう一度今後の対応についてお伺いしたいと思います。先程の第3号の関係ではその後8月8日以降10件程度の問い合わせがあるんだということでございます。具体的には金額ベースでどのくらいになっているのか、そしてその具体的な問い合わせに対してどういうふうなお答えをしているのか、今年度の対応として可能性があるというふうな形でされているのか、町長の方にもお聞きしましたが、このいわゆる消費税の10月1日からも含めて現在状況を見守っているということは、今年度中の状況を見守っているのか、今年度はしないということで後は来年度の対応になるということで理解すればいいのか。先程も言いましたが時期が余りにも早いということで、まだ半分も過ぎていない関係もあって。では言い方を変えますが、補正予算に計上ならなかった理由についてお伺いをしたいというふうに思います。歳入の関係はよろしいですか。 それでは歳出の関係でお聞きしますが、8款の土木費に補正予算第3号の方では専決処分ということで載りました。8月の先程のやり取りの中で皆さんもご確認いただいたように、8月8日の段階ですでにもう基金がないということで、打ち切りをしてお断りしていると。それも状況を見守っているということがありました。私としてはこの状況を鑑みて8款の土木費に然るべき予算を計上した方がいいのではないかということで質問させていただきたいと思います。改めてお伺いいたしますが、10人の方からのいろんな問い合わせがあるということでありました。金額ベースではいくらになっているのか、それから具体的にはどういうふうな形で待っていただいているのか、あるいは「もうすでにありませんよ」と今年度の補正予算を組むこともしないというふうな説明をしているのか、この辺の状況についてもう一度改めてお聞きしたいと思います。 ◎総務課長 それでは最初の歳入についてのご質問についてお答えいたします。議員お見込みのとおり、今回普通交付税が確定なりまして、当初42億円を見ていたところですが、この度の確定により3億円ほど留保ができたということで増額しておりますし、また繰越金についても1億5,000万円当初見ていた中で5億円程剰余金が増えたということで、この分当初予算で財政調整基金と減債基金で11億円ほど取り崩して当初予算を編成しておりましたので、それについて今回留保できた分を繰入金を戻したといいますか、減額させていただいたということで、この二つが大きな原因となっているものでございます。 ◎建設課長 それでは私の方からは今回の補正予算に計上していなかったという点につきまして説明させていただきたいと思います。8月8日に受け付けを終了したということから考えますと、再度今回の補正予算に計上するということも考えられたわけでございますが、先程もお話しましたとおり専決予算を含めて3,500万円という過去最大となる予算を確保してまずは対応にあたってきたというところでございます。ただ予算的な状況も踏まえながら、まず現在は状況を見守っているというところでございます。その状況におきましては、先程もお話しましたとおり、10件程度の問い合わせがございました。その方々につきましては、まず3,500万円の予算を確保しながらもすでに申請が予算に達したということで現在受け付けをしていないという状況とその案件によりましては庄内町住宅リフォーム祝金も使えますよという説明、あるいは工事内容あるいは業者さんの状況によりましては来年度へ活用を、申請をという形で説明をさせていただいて、まずはご理解をいただいているというところでございます。なお、10件の金額的なものにつきましては、現在調査しておりますので、もう少しお時間をいただければと思います。 ◆15番(石川保議員) ここに平成31年度の庄内町持家住宅建設祝金と庄内町住宅リフォーム祝金のお知らせがあって、A4ベースでいくと4ページにわたって内容が記載されております。祝い金の額についても先程もあったように増えていることがここに当然書いてあるわけですが、11年目を迎えたこの事業が、もともと町長の肝煎りで県内に先駆けて始まりました。町長がよく言うように第2の公共事業だということも先程の答弁も含めていろいろあるわけで、これまでの私の記憶を辿ってみると、例えばここに、予算が限られていますのでその場合については、例えば優先申込順にしますよとか、これまでもいろいろ補正対応したわけですが、この時期、この8月の時期に予算がないからという形でやったという記憶はないんです。 第3号の中の歳入の内訳は財政調整基金ですよね。財政調整基金から1,500万円出した。今回この補正の第4号の関係では繰入金、財政調整基金全額、先程総務課長が言ったように使わなくて済んだ、出さなくて済んだと。これは普通交付税と繰越金が大きいと説明がありました。財源的な部分で1,500万円増えたからあとこれ以上は増やさないとそういうふうな説明を業者、それからどうにか祝い金をもらえないかというふうに町民の方から問い合わせがあったときにそういう説明ができるんですか、本当に。では今まではどうだったんですか、最初からこの祝い金については申し込み順ですよというふうな話も含めて、あるいは予算に限りがあるので、そういった場合については祝い金の交付もしない場合もありますと説明したんですか。どこにも書いてないですよ、これ。どこにも、そこの部分が。ですから問い合わせが来るのではないですか。業者の方から私も含めて「俺実は」ということで申し込んでいる人からこういうことを言われましたと、こういうことが今起きているわけでしょう。 ですから、先程から状況を見守るということであればそれは先程の第3号の中では分かりますよ、専決の中では。これからどうするということで、今上がっているこの補正になぜ出さなかったのかと、それは一番大きい要因は何なんですか。1,500万円増やしたからあとはやる必要がないんだということで説明するんですか。そこの部分なんですよ。町長はどういうふうな形で考えていらっしゃるんですか。今の段階で補正を出さないということは。先程いろいろ言われていましたが、今後全然考える余地がないのかということで理解すればいいのか、年度内もう少し状況を見て例えば臨時会やら12月の補正も含めて対応するという考えが微塵もないのか、これからのことについてお伺いしたくて質問しております。いかがでしょうか。 ◎町長 先程の専決の部分でお話したとおりです。全く変わりません。今後のいわゆる消費税、今までと違うのは消費税増税というものが入るということ。国の景気対策といったようなものも2%対応という部分ではいろんな施策を打ってくるというふうなことも含めて、その反応とその状況を見定めるということが我々としては必要なのではないかというふうに考えております。いわゆる5%から8%への祝い金の部分を嵩上げしたわけでありますが、これもいわゆる消費税増税というものの駆け込みをある程度想定をしながらも景気対策としてどのような反応があるかというふうな形で、私としてはこれまでの流れの中でより効果的なやり方としてどうなのかなということでやらせていただいて、それが予想以上に効果がありすぎたということで、これは先の議会の中でもあまりにも効果がありすぎて少しまずいなという状況までいっていたのは事実であります。 ですから過疎債のソフトであるとか、いろいろな手立てを組みながら財源の確保をしてきたわけでありますが、議会の皆さんもそうですが、石川 保議員もお分かりのとおり、今財政調整基金は戻し入れをしていますが、全体として当初の十数億の基金繰り入れというものは全額は戻っておりません。毎年数億をいわゆる3億円、4億円を単年度の中での赤字会計をやっていけば、今50億円、ほぼいろんな一般会計絡みも含めて基金を持っておりますが、これが一気に底をつくということになるのは皆さん方が一番よくお分かりのことだというふうに思います。ですから、その投資対効果というものについてはかなり一般財源からの支出については厳しく見ているということは、これまでの議会の中でも何度も議員の方々とやり取りをしたというふうなことも含めて、まず今の状況で何とも申し上げられないわけでありますが、やはり景気を冷え込ませるとか、より効果を高めていくことが来年度でどうなのかといったようなことも含めて、今まではこうだったがこれからはこうだというふうな一つの転換点というふうなことも含めてこれは国の政策をうまく我々としても活用しながらやっていく必要があるのだろうという、そういう判断もございます。 ですから結論としては今後の状況を見ながらいろんな判断をしていくのはいつなのか、あるいはどういう対応をしていくかというふうなことについてはこれから皆さん方のいろんなご意見もあると思いますので、いろんな関係者の方々との話し合いもこれからありますので、その中で対応を考えてまいりたいというふうに考えております。 ◆15番(石川保議員) 8月8日の段階での人数については先程説明があったとおりです。一番大きい新築も含めて大きい問い合わせもあるとお聞きしていますが、課長の方からあったように、例えば今の時期でなければだめなのかということ、多分来年度以降もこの祝い金については町長としては継続したいという考え方があるのかもしれませんが、それを前提とするならば、例えば今年度の中で、これまで言ったように私の記憶ではよほどのことがない限り、申し込み順で外れてしまったとか、先に早いもの順でなければだめだったという事例はないものですから、今後の対応として可能な限り、例えば事業を遅らせることができるとかそういうことをしないと対象外になってしまうわけですし、その辺のことは相手が納得するかどうかは別にしても町としての状況をきちんと説明して、丁寧な説明をして、相手の気持ちを損なわないような形、町に対する信頼を失わないような形、それから年度内の中での差別感がないような形で調整をしていただきたいと思います。町長からあったように今後関係者とのことがあれば、たぶん私が今言ったようなことも含めて大きな要望があるんだということはそれぞれの関係の方からお話があるんだと思いますので、ぜひ耳を傾けていただいて、賢明ある判断をご期待させていただきたいというふうに思います。終わります。 ◎建設課長 それでは先程10件の問い合わせの大体の工事費ですが、すべての案件についてお聞き取りしていないんですが、分かっている段階では工事費が約1,500万円余り、祝い金に換算しますと120万円ほどというふうになるようでございます。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆7番(加藤將展議員) 今建設課長からお話ありましたが、金額的にあまり大した金額ではないと思うんですが、先程のご回答だと財源がないからということでお断りしていると、そういうお話でした。前年度繰越金の追加として5億円あるわけですから、財源がないという説明はかなり難しいのではないかなと思うんですが、そこはきちんと利用者の方々、この補助制度を見越して新築あるいはリフォームされている方もいるでしょうから、その方たちに説明責任として説得力のある回答をしていただく必要があるのではないのかなと思います。 ◎建設課長 1点だけです。財源がないというお話はさせていただいてないつもりでございます。あくまで財政の状況を見ながらという形であるいは何度も申し上げますが過去最大である3,500万円も用意したということで、ただご指摘のとおりまだ年度途中、まだ半年以上ある中でということで、町民の方々には大変ご迷惑をおかけする部分はございますが、そういったところでまずは今回補正予算を見送りさせていただいておりますし、先程も町長がお話したとおり様々な状況を現在見ているというようなところでございます。 ○議長 他にございませんか。 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第67号「令和元年度庄内町一般会計補正予算(第4号)」を採決します。原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第67号「令和元年度庄内町一般会計補正予算(第4号)」は原案のとおり可決されました。 日程第9、議案第68号「令和元年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第68号「令和元年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)」でございます。 補正額は歳入歳出それぞれ1億3,899万円を追加いたし、補正後の歳入歳出予算総額を24億594万4,000円とするものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますのでよろしくお願い申し上げます。 ◎税務町民課長 それでは、ただいま上程されました議案第68号につきまして町長に補足して説明をいたします。 初めに議案書1ページに記載されているとおり元号を改める政令の施行に伴い、「平成31年度庄内町国民健康保険特別会計予算」の名称を「令和元年度庄内町国民健康保険特別会計予算」とし、元号による年表示についてもすべて「令和」に読み替えるものとしております。 今回の国民健康保険特別会計の予算補正につきましては1点目として前年の所得データをもとにして、7月に国民健康保険税の本算定を行った結果を受けてのもの。2点目として前年度決算を受けての繰越金の額の確定によるもの。3点目として平成30年度に県から概算払いされました保険給付費等交付金の清算額の確定によるものが主な要因となっております。特に歳入の国民健康保険税につきましては当初予算時において平成30年の農業所得が平成26年と同程度まで減少すると見込んで積算をしておりましたが、結果としましては農業所得の減少分が想定を下回る状況であったことから当初予算と比較し、3,691万円余りの増となっております。歳出においては県一本化された国保制度に合わせ、現在の4方式による算定方法から3方式への切り替えも含めた税率、税額等への対応も見据えることとし、国民健康保険財政調整基金を増額することとし、後年度における国民健康保険税収入が減少したこと等に起因する、県へ支払う納付金が不足する事態などに備えるものとしております。 それではお手元の事項別明細書の歳入から説明しますので、8・9ページをご覧願います。 1款国民健康保険税は3,691万8,000円を追加するものです。内訳は1項1目一般被保険者国民健康保険税につきましては、1節医療給付費分現年課税分につきまして2,992万9,000円を追加し、2節後期高齢者支援金分現年課税分につきまして873万円を追加し、3節介護納付金分現年課税分につきまして209万8,000円を追加し、1目では4,075万7,000円の追加となります。2目退職被保険者等国民健康保険税につきましては1節医療給付費分現年課税分につきまして230万2,000円の減額。2節後期高齢者支援金分現年課税分につきまして75万6,000円の減額、3節介護納付金分現年課税分につきまして78万1,000円の減額で、2目全体では383万9,000円の減額となります。 次に7款繰越金では前年度会計からの繰越金1億207万2,000円を追加するものです。 続きまして歳出について説明いたします。10・11ページをご覧願います。 最初に6款基金積立金は1項1目25節に国民健康保険財政調整基金積立金として1億2,764万5,000円を追加するもので、積み立て後の基金の額は約3億9,233万円を見込んでおります。 8款支出金は1項3目23節に過年度補助金等返還金として1,134万5,000円を追加するものです。返還金は町に直接支払われた平成30年度の山形県国民健康保険保険給付費等交付金の金額の確定によるものとなっております。 以上が補正予算第1号となります。以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第68号「令和元年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)」を採決します。原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第68号「令和元年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)」は原案のとおり可決されました。 日程第10、議案第69号「令和元年度庄内町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第1号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第69号「令和元年度庄内町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第1号)」でございます。 補正額は歳入歳出それぞれ221万3,000円を追加いたし、補正後の予算総額を2億4,844万9,000円といたすものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎税務町民課長 ただいま上程されました議案第69号につきまして町長に補足して説明をいたします。 初めに議案書1ページに記載されているとおりでございます。先程の国民健康保険特別会計と同じでございますが、元号を改める政令の施行に伴い、「平成31年度庄内町後期高齢者医療保険特別会計予算」の名称を「令和元年度庄内町後期高齢者医療保険特別会計予算」とし、元号による年表示についてもすべて「令和」に読み替えるものとしております。 後期高齢者医療保険特別会計につきましてはこの医療保険制度の保険者である山形県後期高齢者医療広域連合が7月に保険料の本算定を行った結果等に基づき、今回の補正をさせていただくものです。それでは、お手元の事項別明細書の歳入から説明させていただきますので、8・9ページをご覧願います。 1款保険料につきましては107万2,000円を減額するものです。内訳につきましては、1項1目1節現年度特別徴収保険料について571万円を追加し、2節現年度分普通徴収保険料について628万6,000円を減額し、3節滞納繰越分普通徴収保険料につきまして49万6,000円を減額するものです。 次に4款繰越金につきましては1項1目1節前年度繰越金で328万5,000円を追加するものです。 続きまして10・11ページをご覧願います。歳出になります。 2款納付金の1項1目19節で山形県後期高齢者医療広域連合負担金221万3,000円を追加するものです。以上が補正予算第1号となります。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第69号「令和元年度庄内町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第1号)」を採決します。原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第69号「令和元年度庄内町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第1号)」は原案のとおり可決されました。 日程第11、議案第70号「令和元年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第2号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第70号「令和元年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第2号)」でございます。 補正額は歳入歳出それぞれに7,106万3,000円を追加いたし、補正後の予算総額を28億6,306万3,000円といたすものであります。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎保険福祉課長 それでは私の方からただいま上程されました議案第70号につきまして町長に補足して説明をいたします。 今回の介護保険特別会計補正予算(第2号)は、まず第1点目としては前年度の決算が確定したことにより、歳入に前年度繰越金及び支払基金交付金等を追加し、歳出で過年度補助金等返還金を追加いたします。また、歳出でありますが2点目となります、10月からの介護報酬改定に伴うシステム改修費と施設入所者の増加による介護サービス給付費の追加、介護予防日常生活圏域ニーズ調査を地域支援事業交付金の対象事業として実施するための事業費の組み替え、これらのことから歳入財源の追加により基金繰入金の減額が主な内容となっております。 それではお手元の事項別明細書の歳入から説明させていただきますので、8・9ページをご覧ください。 4款国庫支出金では介護サービス給付費の増加による現年度分介護給付費負担金1項1目で750万、2項1目で250万円を追加し、2項4目では介護報酬改訂に伴うシステム改修に係る事業費補助金44万円を追加します。 5款支払基金交付金は1項1目現年度介護給付費交付金1,350万円、2目で過年度分地域支援事業交付金38万円を追加。 6款県支出金においても1項1目現年度介護給付費負担金875万円を追加。 8款繰入金では1項1目介護給付費繰入金625万円と5目のシステム改修事務費繰入金44万円をそれぞれ追加し、2項1目は歳入財源の追加により介護給付費準備基金繰入金3,922万4,000円全額を減額します。 9款繰越金は前年度の決算の確定により、7,052万7,000円を追加するものです。 続きまして、10・11ページをご覧ください。歳出になります。 1款1項総務管理費は10月からの介護報酬改定に伴う住民情報システム改修業務委託料88万円を追加。 2款1項3目は当初の見込みより老人保健施設入所者の増加による施設介護サービス給付費負担金5,000万円を追加。 3款地域支援事業費では当初予算では一般会計に計上しておりました第8期介護保険事業計画策定のための介護予防日常生活圏域ニーズ調査費を地域支援事業費の一般介護予防評価事業の交付金対象事業として実施するため、3款の項の間で事業費の組み替えをいたします。 1項1目通所型サービス事業費289万円を減額し、次の12・13ページをお開きください、2項1目ニーズ調査に係る事務費として12節通信運搬費と13節委託料を合わせまして、1項で減額いたしました事業費と同額の289万円を追加いたします。 6款1項1目償還金は前年度の事業費が確定したことによる過年度補助金等の返還金2,011万9,000円を追加。 また、7款の予備費では財源調整のため6万4,000円を追加いたしました。以上が補正予算(第2号)でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆2番(工藤範子議員) 9ページの1節の現年度分750万円、介護給付費負担金の追加とありますが、やはりこれは介護給付される方が、例えば介護度4、5の方が多くなっての負担金の追加なのか。この点についてお伺いします。 それから、2節の過年度分地域支援事業交付金38万円とありますが、この地域支援事業で、各集落でいきいき体操等いろんな事業を行っていますが、地域おこし協力隊の中には、先日、音楽の先生が来て各集落に、何箇所か行っておりましたが、そこで歌わせたりして、すごく皆さんが楽しんでおりましたが、この地域支援事業は何箇所で行っているのか。この点についてお伺いいたします。 ◎保健福祉課主査(長南ゆかり) 最初の質問に私の方からお答えさせていただきます。 給付費の増加につきましては、介護度4の方とか5の方が増えたということではなくて、介護老人保健施設の利用者が近年うなぎのぼりに増えている状況ですので、今回補正に上げさせていただいたところです。 ◎保健福祉課主査(佐々木悦子) いきいき体操を実施しているところが今は増えていますが、今実際にやっているところとしては27ヵ所程度となっております。以上です。 ◆2番(工藤範子議員) 介護給付を受ける方がうなぎのぼりに増えているという答弁でありましたが、やはりこの団塊の世代の方とか私たちが75歳を迎えるにあたって、いろんな方々がこのように介護給付を受けなければならないのではないかと思いますが、その前にはやはり今地域でやっているいきいき体操とか、そういう集落でやっているところは27ヵ所あるとお話がありましたが、こういうことをいろんなところでやれば、ピアノの音に合わせて歌を歌うことは本当に良かったというようなことも言われておりますので、その方を大いに使っていただくような、そういう計画を立てながらやれば、ますますこの介護給付費は減るのではないかと思いますが、こういう視点でどうでしょうか。 ◎保健福祉課主査(佐々木悦子) 私の方でも音楽の先生はとてもすばらしい方がいらしたということでお話を聞いております。今後の活動の方にぜひ活用して計画にも入れていきたいと思っております。以上です。
    ◆2番(工藤範子議員) いろんな場面でその先生を活用することも地域協力隊のそういう方々の役割でもあると思いますので、ぜひそういう方々の場所づくり、場所の提供を与えればその方たちもやりがいがあると思いますので、ぜひ皆さんでそういう計画を立てていただければありがたいと思います。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第70号「令和元年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第2号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第70号「令和元年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第2号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第12、議案第71号「令和元年度庄内町風力発電事業特別会計補正予算(第1号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第71号「令和元年度庄内町風力発電事業特別会計補正予算(第1号)」でございます。 補正額は歳入歳出それぞれ2,245万8,000円を追加いたし、補正後の予算総額を8,916万3,000円といたすものでございます。 内容について、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎環境防災課長 ただいま上程されました議案第71号につきまして、町長に補足して説明いたします。 初めに議案書1ページに記載されているとおり元号を改める政令の施行に伴い、「平成31年度庄内町風力発電事業特別会計予算」の名称を「令和元年度庄内町風力発電事業特別会計予算」とし、元号による年表示についてもすべて「令和」に読み替えるものとしております。 初めに歳出につきまして申し上げます。事項別明細書の10及び11ページをご覧ください。 1款2項1目11節需用費は、本年度当初に緊急を要する修繕が発生し、予算措置になり支出が生じたため、今年度実施予定であった修繕を行うための施設等修繕料554万4,000円を追加するものでございます。12節役務費は、風力発電総合損害保険料が確定したことから73万5,000円を減額するものでございます。 2款1項1目25節積立金は、風力発電基金積立金1,667万9,000円を追加するものでございます。 5款1項1目予備費は、先程説明しました年度当初の緊急の修繕の財源不足のために充用しておりまして、今後の不測の事態に備えるために97万円を追加するものでございます。 次に、歳入につきまして申し上げます。同じく事項別明細書の8及び9ページをご覧ください。 1款1項1目1節前年度繰越金は、平成30年度の繰越金の確定に伴い、345万1,000円を追加するものでございます。 5款2項1目2節雑入は、平成29年度に故障した風車の修繕料に対する町営風車損害保険金1,900万7,000円を追加するものでございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。 ◆7番(加藤將展議員) 今お話がありました歳入の1,900万円についてでありますが、本来は平成29年度に発生した故障で、平成30年度に支払われるべき保険の支払いだったと思うのですが、令和元年度に支払うことになった理由。支払いの認定上、何か困難な点があったのかどうか。その点について確認させてください。 ◎新エネルギー係長 令和元年度に保険金が支払われるようになった経過でございます。平成30年度に補正でまずは1,900万円が入るだろうということで対応させていただく予定でしたが、その前に背景として、町営風車は2種類の保険に入ってございます。一つが日本風力発電協会、民間がやる保険、そして、もう一つが全国自治協会、自治体が加入する建物災害、こちらの二本立てで保険に入っているわけですが、これまではほとんどが民間の部分で保険の対応をしてきました。平成28年度からこの自治協会の方にも入ったという経過がございます。これはなぜかといいますと、民間の保険は使えば使うほど翌年度の保険料が上がっていくということで、場合によっては保険金が支払われた後に保険金が高くなって、風車の稼働を想定している20年間の稼働が終えるまでの保険金を計算するとむしろ高くなるという場合も中にはございました。そういったこともあって、自治協会の保険を今回初めて適用させていただいたものでございます。今回は雷によって被災したブレードの修繕だったわけですが、自治協会の方でも本当に雷が落ちたのかどうか、その特定に至るまでの証拠を出すための時間であるとか、向こうの方で本当に雷によるブレード被災なのかといった調査をする期間が長かったというのが最も大きな理由でございます。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第71号「令和元年度庄内町風力発電事業特別会計補正予算(第1号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第71号「令和元年度庄内町風力発電事業特別会計補正予算(第1号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第13、議案第72号「令和元年度庄内町水道事業会計補正予算(第2号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第72号「令和元年度庄内町水道事業会計補正予算(第2号)」でございます。 資本的収入の補正額及び補正の主な内訳でございますが、収入に1,783万7,000円を追加いたし、補正後の額2億2,142万5,000円といたすものでございます。 内容については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎企業課長 ただいま上程なりました議案第72号につきまして、町長に補足してご説明申し上げたいと思います。 最初に実施計画により説明申し上げますので、2・3ページをご覧いただきたいと思います。 資本的収入、1款1項1目企業債1,780万円の追加は、浄水施設更新工事の財源にあたる企業債を追加するものでございまして、2目県補助金3万7,000円の追加は、中央監視装置設置に伴う計装設備工事への生活基盤施設耐震化等交付金の追加内示によるものでございます。 次に、4ページをご覧いただきたいと思います。 予定キャッシュ・フロー計算では、資金期末残高は2億4,396万円となる見込みとなりました。 次に、5・6ページをご覧いただきたいと思います。予定貸借対照表でございます。 補正の結果、貸借対照表上、資産合計及び負債資本合計が46億1,363万5,000円同額となりまして、損益としては2,674万6,000円の当年度純利益を計上する予定となりました。 それでは、1ページに戻っていただきたいと思います。補正予算の本文でございます。 第1条は、補正予算の定めでございます。 第2条の資本的収入につきましては、町長が先程申し上げたとおりでございますので、資本的収支の補てん説明をさせていただきます。資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1億9,759万6,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,991万8,000円、過年度分損益勘定留保資金800万5,000円、当年度分損益勘定留保資金1億5,009万6,000円、建設改良積立金1,957万7,000円で補てんするものとするに改めるものでございます。 第3条は、予算第5条に定めた企業債の限度額を1億6,130万円に改めるものでございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第72号「令和元年度庄内町水道事業会計補正予算(第2号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第72号「令和元年度庄内町水道事業会計補正予算(第2号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第14、議案第73号「令和元年度庄内町下水道事業会計補正予算(第2号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第73号「令和元年度庄内町下水道事業会計補正予算(第2号)」でございます。 収益的収入及び支出の補正額及び補正の主な内訳でございますが、収入に98万7,000円を追加いたし、補正後の額を9億9,521万1,000円といたすものでございます。資本的収入及び支出の補正額及び補正の主な内訳でございますが、収入から98万7,000円を減額いたし、補正後の額を3億278万2,000円といたすものでございます。 なお、内容については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎企業課長 ただいま上程なりました議案第73号につきまして、町長に補足してご説明申し上げたいと思います。 最初に実施計画によりまして説明いたしますので、3・4ページをご覧いただきたいと思います。 収益的収入、1款2項2目補助金98万7,000円の追加は、経理処理の関係で資本的収入1款3項3目他会計補助金を同額減額し、収益的収入に移すものでございます。 収益的支出、1款1項1目管理費452万3,000円の追加は、マンホール修繕や路面復旧費が不足する見込みとなったことから追加するものでございます。2目処理場費150万円の追加は、千本杉農業集落排水処理場の落雷被害に関わる修繕費の追加で、共済対応となるものです。4目総係費26万4,000円の追加は、検針票印刷代下水分、料金システム委託料、企業課庁舎負担金の追加でございます。5目下水道維持管理負担金650万7,000円の減額は、流域下水道維持管理負担金確定見込みによる減額でございます。 2項1目支払利息及び企業債取扱諸費23万4,000円の減額は、企業債利息の確定見込みによるものであり、3項4目過年度損益修正損6万円の追加は、経理結果によるものでございます。 次に、5・6ページをご覧いただきたいと思います。 資本的収入、1款3項3目他会計補助金98万7,000円の減額は、収益的収入でご説明申し上げましたが、経理処理の関係で収益的収入、1款2項2目補助金に同額移す必要が生じたものでございます。 資本的支出、1款2項1目企業債償還金5万円の追加は、額確定見込みによるものでございます。 次に、7ページをご覧いただきたいと思います。 予定キャッシュ・フロー計算では、資金期末残高は9,460万9,000円となる見込みといたしました。 次に、8・9ページをご覧いただきたいと思います。予定貸借対照表です。 補正の結果、貸借対照表上、資産合計及び負債資本合計が180億5,699万3,000円同額となりまして、損益としては3,792万1,000円の当年度純損失を計上する予定となりました。 それでは、1ページに戻っていただきたいと思います。補正予算本文でございます。 第1条は、補正予算の定めでございます。 第2条は、収益的収入及び支出についてでございます。収入につきましては、先程町長が申し上げたとおりでございますし、支出についても39万4,000円の減額を行いまして、10億4,932万7,000円と下水道事業の費用を改めるものでございます。 第3条につきましても、資本的収支につきましても先程収入につきましては町長が申し上げたとおりでございますので、支出の部分につきましては補正予定額を50万円追加いたしまして、総額で6億5,190万3,000円とするものでございます。 資本的収支の補てん説明をしたいと思います。資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額3億4,912万1,000円は、当年度損益勘定留保資金2億9,309万6,000円、当年度引継金5,602万5,000円で補てんするものとするに改めるものでございます。 第3条の2につきましては、予算第4条の2に定めた地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により、当該事業年度に属する債権及び債務はそれぞれ2,409万3,000円及び4,210万5,000円であるに改めるものでございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第73号「令和元年度庄内町下水道事業会計補正予算(第2号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第73号「令和元年度庄内町下水道事業会計補正予算(第2号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第15、議案第74号「令和元年度庄内町ガス事業会計補正予算(第2号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第74号「令和元年度庄内町ガス事業会計補正予算(第2号)」でございます。 収益的支出の補正額及び補正の主な内訳でございますが、支出に52万2,000円を追加いたし、補正後の額5億4,677万1,000円にいたすものでございます。 内容については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎企業課長 ただいま上程なりました議案第74号につきまして、町長に補足してご説明申し上げます。 最初に実施計画によりまして説明申し上げますので、2・3ページをご覧いただきたいと思います。 収益的支出、1款1項3目供給販売及び一般管理費52万2,000円の追加は、職員の結婚等に伴いまして通勤手当5万6,000円、住居手当46万6,000円を追加するものでございます。 次に、4ページをご覧いただきたいと思います。 予定キャッシュ・フロー計算では、資金期末残高は4億399万3,000円となる見込みとなりました。 次に、5ページ以降9ページまでは補正予算給与費明細書をお付けしておりますので、先程説明した手当ての内訳も含めご覧いただきたいと思います。 次に、10ページをご覧ください。予定貸借対照表です。 補正の結果、貸借対照表上、資産合計及び負債資本合計が13億2,816万5,000円同額となる見込みでございまして、損益としては1,361万円の当年度純利益を計上する予定となりました。 それでは、1ページに戻っていただきたいと思います。補正予算本文でございます。 第1条は、補正予算の定めでございます。 第2条の収益的支出につきましては、先程町長が申し上げたとおりでございます。 第3条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費として、予算第8条に定めた職員給与費を6,507万1,000円に改めるものでございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第74号「令和元年度庄内町ガス事業会計補正予算(第2号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第74号「令和元年度庄内町ガス事業会計補正予算(第2号)」は、原案のとおり可決されました。 午後3時まで休憩します。             (14時36分 休憩) ○議長 再開します。               (14時58分 再開) 日程第16、議案第79号「庄内町水道給水条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第79号「庄内町水道給水条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律(平成28年法律第85号)の施行に伴う社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)の一部を改正する規定が、令和元年10月1日から施行されることに伴いまして、規定の整備や使用料の改定を図るため本条例の一部を改正するものでございます。 内容については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎企業課長 ただいま上程なりました議案第79号につきまして、町長に補足してご説明申し上げます。 この度の改正は、消費税法の一部を改正する等の法律の一部を改正する規定の施行に合わせ、水道料金、手数料、加入金等の消費増税分を改正するとともに、文言や条項ずれの修正など再整備を行うものでございます。 新旧対照表でご説明いたしますので、1ページをご覧ください。 第3条第3号中、「の規定により課される消費税」を「に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額」に改め、「の規定により課される地方消費税に相当する」を「に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た」に改めます。 次に、2ページをご覧いただきたいと思います。 第7条第4項は条ずれの修正でございます。 第24条の2第3項中、「263,520円、従量料金は」を「268,400円に」に改め、「56.16円」を「57.2円を乗じて得た従量料金を加えた額」に改め、同項ただし書き中の「場合」の次に「の従量料金」を加え、「係る従量料金は、」を削り、「231.12円」を「235.4円を乗じて得て額」に改めます。 第29条中、「地方税法に定める普通徴収の方法により、口座振替又は納入通知書」を「納入通知書又は口座振替の方法」に改め、第2項として「水道の使用者は、その月分の料金を当該月の末日(その日が庄内町の休日を定める条例(平成17年庄内町条例第2号)第1条に規定する町の休日(以下この項において「町の休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い町の休日でない日)までに納入しなければならない。」を加えます。 第34条第1項も条ずれの修正でございます。 次に、3・4ページをご覧いただきたいと思います。 別表第1、第2、第3は、税率の変更に伴い8%の税込み金額を10%の税込み金額へ改定するとともに、文言表現等の改正でございます。 議案本文に戻っていただきたいと思います。附則でございます。 第1項は、この条例の施行期日を令和元年10月1日と定めるものです。 第2項は、料金についての規定は、本条例施行の日以後の最初のメーター点検後に使用する分として徴収する料金から適用し、基準点検以前までに使用する分として課し、または課すべきであった料金については、従前の例によるとする。税法に関する経過措置に基づき適用区分を定めるものでございます。これにより、11月検針分から10%税率適用となるものでございます。 第3項は、加入金については施行日以後に承認した工事から適用し、施行日前に承認した工事については従前の例によるとする適用区分を定めるものでございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。 ◆11番(澁谷勇悦議員) この議案に対して2、3質問させていただきたいと思います。 最初に確認しておきたいのは、この料金の関係について確認します。それで参考のためこの新旧対照表の3ページ、別表に載っているものを見ていただきたいと思います。この表の真ん中に「基本料金」という欄があります。この基本料金、これは税込みの額で表示されております。例えば13ミリの場合は1,100円に変わります。前は課税対象が1,000円ですから暗算で誰もが分かります。80円、今度は10%になるので100円足せば1,100円だなと。という論法からいきますと、20ミリのところを見ていただきたいのですが、1,760円となっております。この課税対象金額が分かりません。1,760円の10%が今の消費税ですから、それが176円引けば、残りの課税対象額が出ます。1,584円ぐらいになるのかな。ここで問題、1,584円と176円に税額と課税対象が分けられて合計が消費税込みで基本料金が1,760円になるわけです。しかし、これからいくと、この課税対象の1,584円に対して10%かけるべきになっていないのではないかという私の疑問。これ何回考えても分かりませんでした。これはなぜこういう数値になるのか。1,000円の課税対象でみるとはっきりする。1,000円ではないとなった場合は非常に分かりにくいので、まず20ミリの場合1,760円の税込み価格になるのか。実際はそれを引いた額ですので、もう少し若干下がるはずです。こういう考えに至ったので説明いただきたいと思います。 ◎企業課長 1,728円を8%で割り戻した1,600円がベースでございまして、それに8%をかけたのが今までの料金で、それに10%をかけたのが1,760円というふうな読み方をしていただければと思います。 ◆11番(澁谷勇悦議員) それでは、新旧対照表の1ページに戻ってもらいます。そこでここの改正部分、第3条第3号が改正になっております。それで、この改正の理由が説明ありませんでした。ここでお聞きしたいのは、今、条例が4本出ております。それがいずれその他の3本の条例はもうすでにこの文言に改正になっております。そして、庄内町水道給水条例も、今の7月1日に改正があって新しく施行されております。例えば下水道条例においては4月1日でやってそのときに直っておりますが、この文言が直った理由。なぜ前の4月のときに直らなかったのか。そして、直ったことによって何に影響するのか。それをご説明願います。 ◎企業課長 3月に水道給水条例という部分で改正をいたしました。下水道は公営企業法が適用ということでいたしました。その際に水道給水条例については落ちたというのが本当の部分でございます。それから、下水道の部分とまずはほぼ同じ、他の条例と整合性を取るという表現上の部分で今回はこの文言の修正をさせていただくということでございますし、ここの部分をこういうふうに修正したからといって、私どもとしては特段の支障は、これまでもそうですし、これからも違ったところはないだろうと思っています。 ◆11番(澁谷勇悦議員) それでは、2ページの第29条料金の徴収方法が改正になっております。ここの第2項に新しい条項が入っております。第29条の第1項の方には「徴収する」と、第2項には「納入しなければならない」という義務、はっきり明確にして「あなたは収めなければだめですよ」というものを明らかにしました。これは必ず「徴収」と「納入」が対語になるのか。いちいちそろってしなければならないから改正するのか。それとも、他の条例、今4本出されたうちで3本の関係においても、二つにはこの納入義務は付けておりません。この条例だけに納入義務を付けて、そして、他の条例との整合性は取れるのかということで、ここは質問したいと思います。 それから、3ページの別表2、ここに「督促手数料」とあります。督促手数料は定めによって消費税はかかりません。それで、4ページの備考のところを見ていただきたいのですが、「この表における手数料の額は消費税等相当額を含む金額とする」とあります。督促手数料は入らないですから、この文言ではこの督促手数料にも、覚えている人には督促手数料には税金がかからないというのが分かるからいいですが、この下の備考の文言を見ると、この手数料の額は消費税相当額を含むと説明しているので、ここは省くなり、分かるように明記すべきではないかと思いますが、お考えはいかがですか。 ◎企業課長 少々内容的に難しい部分も含んでいるのかなと思いますが、第29条の部分については、まずは他の水道の給水条例なりの部分を参考にしながら、給水条例として体裁を整えるためにこのような表現を入れさせていただいたということで、ガスとか水道との調整という部分では、ここの部分の文言は我々としては考えなかったということでご理解をいただければと思います。 あと、別表第2の部分の手数料の部分の督促手数料については、当然消費税は含まない額ということで、これは100円ということで、ずっとそれは同じでここの部分の変更はございませんが、表現的には設計審査・工事検査手数料等の部分の手数料という意味合いでこの部分を入れているわけですが、ただ、現実的には督促手数料についてはこの消費税という部分は入っていないということで、まずは我々としてはこれまでも運用してまいりましたし、そのような形で運用していきたいなということで、まずはこの表現を残したというか、入る場所は違ったのですが、別表第2の表題的な部分から備考の方に移したというふうな形になっていますので、ご理解をいただければと思います。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第79号「庄内町水道給水条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第79号「庄内町水道給水条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第17、議案第80号「庄内町ガス供給条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第80号「庄内町ガス供給条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。 これにつきましても、先の条例と同じように社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律(平成28年法律第85号)の施行に伴う社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)の一部を改正する規定が、令和元年10月1日から施行されることに伴いまして、規定の整備や使用料の改定を図るため本条例の一部を改正するものでございます。 内容については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎企業課長 ただいま上程されました議案第80号につきまして、町長に補足してご説明申し上げます。 この度の改正は、水道給水条例一部改正と同様、消費税法の一部を改正する等の法律の一部を改正する規定の施行に合わせまして、ガス料金、本支管工事費の町負担額の消費増税分を改定するものでございます。 新旧対照表でご説明いたしますので、1ページをご覧ください。 別表第1第1項、表中のガスメーター1個につき町が負担する8%の税込み金額を10%の税込み金額にそれぞれ改めるものでございます。 別表第1第2項中の8%の税込み金額「20,520円」も10%の税込み金額「20,900円」に改めるものでございます。 別表第2第3項、4項、5項の料金表中の8%の税込み金額も10%の税込み金額にそれぞれ改めるものでございます。 議案本文に戻っていただきたいと思います。附則でございます。 第1項は、この条例の施行期日を令和元年10月1日と定めるものでございます。 第2項は、料金についての規定は、本条例施行の日以後の最初のガスメーター点検後に使用する分として徴収する料金から適用し、基準検針以前までに使用する分として課し、または課すべきであった料金については、従前の例によるとする。税法に関する経過措置に基づき適用区分を定めるものでございます。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第80号「庄内町ガス供給条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第80号「庄内町ガス供給条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第18、議案第81号「庄内町下水道条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第81号「庄内町下水道条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律(平成28年法律第85号)の施行に伴う社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)の一部を改正する規定が、令和元年10月1日から施行されることに伴いまして、規定の整備や使用料の改定を図るため本条例の一部を改正するものでございます。 内容については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎企業課長 ただいま上程なりました議案第81号について、町長に補足してご説明申し上げます。 この度の改正も、水道給水条例、ガス供給条例の一部改正と同様、消費税法の一部を改正する等の法律の一部を改正する規定の施行に合わせまして、使用料金の消費増税分を改定するものでございます。 新旧対照表でご説明いたしますので、新旧対照表をご覧いただきたいと思います。 第19条第1項第1号中「756円」を「770円」に、第2号中「1,512円」を「1,540円」に、第3号中「1,512円」を「1,540円」に、「157.68円」を「160.6円」に、第4号中「64.8円」を「66円」に、8%の税込み金額を10%の税込み金額にそれぞれ改めるものでございます。 議案本文に戻っていただきたいと思います。附則でございます。 第1項は、この条例の施行期日を令和元年10月1日と定めるものでございます。 第2項は、料金についての規定は、本条例施行の日以後の最初の水道料金のメーターの点検後に使用する分として徴収する料金から適用し、基準点検以前までに使用する分として課し、または課すべきであった料金については、従前の例によるとする。税法に関する経過措置に基づき適用区分を定めるものでございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第81号「庄内町下水道条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第81号「庄内町下水道条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第19、議案第82号「庄内町農業集落排水施設条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第82号「庄内町農業集落排水施設条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律(平成28年法律第85号)の施行に伴う社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)の一部を改正する規定が、令和元年10月1日から施行されることに伴いまして、規定の整備や使用量の改定を図るため本条例の一部を改正するものでございます。 内容については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎企業課長 ただいま上程なりました議案第82号について、町長に補足してご説明申し上げます。 この度の改正は、水道給水条例等の一部改正と同様、消費税法の一部を改正する等の法律の一部を改正する規定の施行に合わせまして、使用料金の消費増税分を改定するとともに、文言表現の修正を行うものでございます。 新旧対照表でご説明いたしますので、新旧対照表をご覧いただきたいと思います。 第13条第1項中「ただし、その」を「この場合において、当該使用料」に、「生じたときは、切り捨てるものとする」を「あるときは、その端数を切り捨てた額とする」に改めまして、第1号中「756円」を「770円」に、第2号中「1,512円」を「1,540円」に、第3号中「1,512円」を「1,540円」に、「157.68円」を「160.6円」に、それぞれ8%の税込み金額を10%の税込み金額に改めるものでございます。 議案本文に戻っていただきたいと思います。附則でございます。 第1項は、この条例の施行期日を令和元年10月1日と定めるものでございます。 第2項は、料金についての規定は、本条例施行の日以後の最初の水道料金のメーターの点検後に使用する分として徴収する料金から適用し、基準点検以前までに使用する分として課し、または課すべきであった料金については、従前の例によるとする。税法に関する経過措置に基づき適用区分を定めるものでございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第82号「庄内町農業集落排水施設条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第82号「庄内町農業集落排水施設条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 ○議長 おはかりします。本日の会議はこの程度にとどめ散会いたしたいが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、本日はこれにて散会します。ご苦労さまでした。                          (15時26分 散会)...