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06月18日-04号

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  1. 庄内町議会 2019-06-18
    06月18日-04号


    取得元: 庄内町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-14
    令和 1年  6月 定例会(第2回)              第8日目(6月18日)1 本日の出席議員は次のとおりである。 2番 工藤範子   3番 石川武利   4番 阿部利勝   5番 長堀幸朗 6番 齋藤秀紀   7番 加藤將展   8番 上野幸美   9番 國分浩実10番 小林清悟  11番 澁谷勇悦  12番 鎌田準一  13番 五十嵐啓一14番 小野一晴  15番 石川 保  16番 吉宮 茂1 本日の欠席議員は次のとおりである。  なし1 本日の議事日程は次のとおりである。  日程第1 請願第1号 核兵器禁止条約の署名・批准を国に求める意見書の提出についての請願(委員長報告)  日程第2 議案第49号 庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第3 議案第50号 庄内町都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について  日程第4 議案第51号 庄内町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について  日程第5 議案第52号 庄内町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について  日程第6 議案第53号 庄内町教育委員会委員の任命について  日程第7 議案第55号 庄内町役場新庁舎ハンドル式移動棚購入債務負担行為)契約の締結について  日程第8 議案第56号 庄内町役場新庁舎防災行政無線ネットワーク整備工事債務負担行為請負契約の締結について  日程第9 発議第4号 議員派遣について  日程第10 発委第3号 核兵器禁止条約の署名・批准を国に求める意見書案  日程第11 議会運営委員会の閉会中の継続調査の件1 地方自治法第121条第1項の規定により会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。          庄内町長            原田眞樹          庄内町教育長          菅原正志          庄内町農業委員会会長      若松忠則          庄内町監査委員         真田俊紀          庄内町選挙管理委員長      佐々木寿春1 議事説明のため、会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。 副町長    阿部金彦  総務課長   海藤 誠  企画情報課長 佐藤博文 環境防災課長 藤井清司  税務町民課長 鶴巻 勇  保健福祉課長 鈴木和智 子育て応援課長      建設課長   松澤 伸  農林課長   富樫 薫        佐藤秀樹 商工観光課長 佐々木平喜 企業課長   石川善勝  新庁舎整備課長                                  佐藤祐一 会計管理者  門脇 有  立川総合支所長                     渡部桂一 総務課課長補佐管財係長 成田英樹 子育て応援課課長補佐子育て支援係長子育て支援センター所長 高橋 亨 総務課主査総務係長   高田 謙   総務課主査文書法制係長 佐藤正芳 環境防災課主査危険管理係長      税務町民課主査資産税係長              齋藤 元                高梨美穂 保健福祉課主査介護保険係長      新庁舎整備課庁舎整備係長              長南ゆかり               石川 浩 教育課長         佐藤美枝   社会教育課長       上野英一1 本日の議長は次のとおりである。 庄内町議会議長      吉宮 茂1 本日の書記は次のとおりである。 議会事務局長       小林裕之   議会事務局書記      堀 純子 議会事務局書記      長南 邦   議会事務局書       佐藤和恵 ○議長 おはようございます。ただいまの出席議員は15人です。定足数に達しておりますので、ただいまから令和元年第2回庄内町議会定例会8日目の会議を開きます。                          (9時27分 開議) ○議長 議会運営委員会を開催しておりますので、ここで議会運営委員長の報告を求めます。 ◆議会運営委員会委員長小林清悟) おはようございます。本日6月18日午前9時より、正副議長室において議会運営委員会を開催しておりますので、協議の結果について報告いたします。 協議の内容は、総務文教厚生常任委員会に付託しておりました請願第1号「核兵器禁止条約の署名・批准を国に求める意見書の提出についての請願」について、庄内町議会会議規則第94条第1項の規定により請願審査報告書が提出されておりますので、委員長報告を行うことといたします。 以上、議会運営委員会で協議した結果についての報告といたします。 ○議長 事務局長から諸般の報告をさせます。 ◎事務局長 おはようございます。本日配付の資料について申し上げます。「令和元年第2回庄内町議会定例会議事日程(第8日目)」、「請願審査報告書」、以上でございます。 ○議長 長堀幸朗議員より発言したい旨の申し出がありましたので、これを許可します。 ◆5番(長堀幸朗議員) おはようございます。先週6月14日の一般質問において、一時的な私の感情により、本議会の品位や議場における礼儀を欠く振る舞いがあったことを深くお詫び申し上げます。今後、町民の信頼を損なうような言動や行為を行わないことはもちろんのこと、本議会政治倫理基準を遵守し、行動していく所存でありますので、よろしくお願い申し上げます。 ○議長 今後、議場における礼儀はもちろんのこと、本議会の政治倫理基準を遵守して行動していただきたいと思います。 ただいまから本日の会議を開きます。 議事日程は予めお手元に配付のとおりであります。 日程第1、請願第1号「核兵器禁止条約の署名・批准を国に求める意見書の提出についての請願」を議題とします。 本請願は、総務文教厚生常任委員会に付託して審査していただいておりますので、総務文教厚生常任委員長の報告を求めます。 ◆総務文教厚生常任委員会委員長工藤範子) おはようございます。 令和元年6月17日 庄内町議会議長 吉宮 茂殿 庄内町議会総務文教厚生常任委員会 委員長 工藤範子 「請願審査報告書」 本委員会に付託された請願を審査した結果、次のとおり決定したので庄内町議会会議規則第94条第1項の規定により報告します。   受理番号  請願第1号   付託年月日 令和元年6月11日   件名    核兵器禁止条約の署名・批准を国に求める意見書の提出についての請願   審査の結果 採択 1 件名   請願第1号 核兵器禁止条約の署名・批准を国に求める意見書の提出についての請願 2 審査経過   (1)付託年月日 令和元年6月11日   (2)審査の状況 令和元年6月12日 紹介議員の出席を求め審査            令和元年6月17日 3 審査の結果   賛成多数で採択 以上でございます。 ○議長 これより総務文教厚生常任委員長に対し質疑を行います。 ◆15番(石川保議員) おはようございます。ただいま報告ありました請願第1号「核兵器禁止条約の署名・批准を国に求める意見書の提出についての請願」について、委員長の方から報告がありましたが、大きく2点について質問をさせていただきます。 3の審査の結果として、賛成多数で採択というふうなことのようですが、賛否の状況についてお知らせください。 それから二つ目に、反対された方がいるので賛成多数となったというふうには理解しているのですが、この請願採択に反対された方の主な意見について、具体的にどういうふうな理由が挙げられたのか。委員会の中での議論も含めてご紹介をいただきたいと思います。 ◆総務文教厚生常任委員会委員長工藤範子) 賛成多数で採択ということは、同数となりましたので、委員長の私が賛成の方にしまして、それで4対3ということで採択になったわけです。 それから、反対意見としては、「外交や国連に関する事項は、地方自治体が国に対し意見書を抱くことはふさわしくない」、また、「日本は北朝鮮などの核の脅威化にあり、これらの核の脅威に対しては米国の核の傘に依存しており、核兵器禁止条約を批准することで自国の安全保障を危うくする」、また、「核兵器不拡散条約(NPT)は、唯一、核兵器国と非核兵器国が同じテーブルに付いている画期的な条約であり、今上手くいっていないからといって核兵器禁止条約を批准すれば、両者の対立を一層深め、日本がこれまで行ってきた唯一の戦争被爆国としての橋渡しができなくなるのではないか」という意見でありました。 ◆15番(石川保議員) 賛否の状況については3対3で、委員長が最終的に判断されたということのようであります。 それから、二つ目の反対の方の主な意見については、一つ目には外交、国の防衛、あるいは国連の状況について、地方議会として意見を申し上げるべきではないということ。それから、アメリカとの関係、あるいは国連との関係なのでしょうか。そこでですが、これまでの流れを踏襲すると、賛成多数ということで委員会としては採択の方向ですので、通常、本会議の方でもそういう流れになるというふうなことでは思っています。ただし、これは仮定の話ですが、そうすると、本定例会中に意見書を提出して、国の方に申し上げるというふうな具体的な手続きに入るわけですが、この請願書の中に、具体的には請願趣旨請願事項が書いてあります。今の賛否の状況からするとですが、この請願趣旨、あるいは請願事項についても、請願者の方に確認をして、反対された方の意見も盛り込んだ内容にして意見書を提出した方がいいというふうな流れで委員会の方でまとめたのかどうかをお聞きしたいと思います。 それから、二つ目ですが、3対3の可否同数委員長の裁量でというふうなことであると、通常私の感覚の中では、少数意見の留保があっても良かったのではないかということ。それは、反対した方の理由は今お聞きしましたが、そのこともこの審査の結果にきちんと付すということであれば、少数意見の留保というやり方もあるわけですが、それをしなかった理由についてお聞きしたいと思います。 ◆総務文教厚生常任委員会委員長工藤範子) 請願者の意見ということでありましたが、請願者の方々からは、署名と批准を国に求める意見が入っていれば、内容は変えてもよろしいというようなこともありましたが、当委員会では継続して審議をした方がいいのではないかというような、自由討議の形でのお話し合いもしましたが、賛否の考え方については妥当性があったということで、意見書には賛否両論併記をしまして、その上で現状を打開するといったような採択の格好となりました。 また、少数意見の留保については、そのような意見がありませんでしたので、そのことはいたしませんでした。以上です。 ◆15番(石川保議員) 3回目になりますので、最後に確認をしたいと思います。 国に提出する意見書の中には、その賛否両論を併記したということで理解してよろしいですか。 ◆総務文教厚生常任委員会委員長工藤範子) はい。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 委員長は自席に戻ってください。 異議なしと認め、請願第1号「核兵器禁止条約の署名・批准を国に求める意見書の提出についての請願」を採決します。 本請願に対する委員長の報告は採択です。本請願を採択することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手
    ○議長 賛成多数。したがって、本請願は採択することに決定しました。 日程第2、議案第49号「庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 本案に対する提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第49号「庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 国会議員選挙等執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律(令和元年法律第1号)が、令和元年5月15日に施行されたことに伴いまして、関係非常勤特別職報酬額を変更するため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容等、詳細については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 おはようございます。ただいま上程されました議案第49号につきまして、町長に補足してご説明いたします。 この度の改正は、国会議員選挙等執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律が、参議院議員通常選挙のある年の定例改正として、令和元年5月15日に交付、同日施行されたものです。その中で、選挙長等費用弁償額が改定されたことに伴い、選挙長をはじめとする七つの非常勤特別職報酬額について、所定の額をそれぞれ増額するものでございます。 それでは、改正の詳細について新旧対照表によりご説明いたします。 別表第3は議員を除く非常勤特別職報酬額を規定しているものでございますが、今般改定する七つの職のうち選挙長投票管理者投票立会人開票管理者及び期日前投票所投票管理者については日額200円、開票(選挙)立会人及び期日前投票所投票立会人については日額100円をそれぞれ増額しております。 改定後の報酬額は、選挙長は日額1万800円、投票管理者は日額1万2,800円、投票立会人は日額1万900円、開票管理者は日額1万800円、開票(選挙)立会人は日額8,900円、期日前投票所投票管理者は日額1万1,300円、期日前投票所投票立会人は日額9,600円とするものでございます。 議案書をご覧ください。 附則において、施行期日を公布の日からとするものでございます。以上となります。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第49号「庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案に賛成の方の挙手を求めます。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第49号「庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第3、議案第50号「庄内町都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 本案に対し、提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第50号「庄内町都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う地方税法(昭和25年法律第226号)の一部を改正する規定が、平成31年4月1日から施行されたことに伴いまして、規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当してご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎税務町民課長 ただいま上程されたました議案第50号につきまして、町長に補足して説明いたします。 地方税法等の一部を改正する規定が、本年4月1日から施行されましたことを受けて改正を行うものでございます。今回の改正内容は、地方税法の一部改正によって生じた条項の繰り下げに伴い、関連するものの他、新元号に合わせた規定の整備を図るものでございます。 それでは、新旧対照表により改正箇所について説明いたしますので、新旧対照表の1ページをご覧願います。 附則第4項から第7項までは、法改正により生ずる規定の整備をそれぞれ行うものです。附則第9項から3ページの附則第14項までは、新元号に合わせ「平成32年度」を「令和2年度」に改める規定の整備をそれぞれ行うものです。4ページをご覧願います。附則第18項は法改正により生ずる規定の整備を行うものでございます。 議案書をご覧願います。 ただいま説明申し上げました体制に伴い、二つの項からなる新たな附則を設けております。この条例は、公布の日から施行いたします。経過措置については、第2項において、改正後の規定は令和元年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成30年度分までの都市計画税については、従前の例によるとしております。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第50号「庄内町都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案に賛成の方の挙手を求めます。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第50号「庄内町都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第4、議案第51号「庄内町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 本案について、提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第51号「庄内町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成31厚生労働省令第50号)が、平成31年4月1日から施行されたことに伴いまして、規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 詳細については担当してご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎子育て応援課長 ただいま上程されました議案第51号につきまして、町長に補足してご説明いたします。 この度の改正は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令が公布され、これにより、本条例においても基準を改正する必要が生じたために行うものでございます。具体的に申し上げますと、これまで基準省令においては、放課後児童支援員になるために、基礎資格として保育士の資格を有する者、社会福祉士の資格を有する者、教育職員免許法に規定する免許状を有する者など、いずれかの基礎資格を有する者であって、都道府県知事が行う放課後児童支援員認定資格研修を修了した者でなければならないとされていましたが、放課後児童支援員認定資格研修については、平成31年度から都道府県以外にも指定都市でも実施できるよう基準省令が改正され、平成31年4月1日から施行されたことに伴いまして、本条例も基準省令と同様の改正行うもので、これと合わせ、一部文言の整理をさせていただくものでございます。 それでは、新旧対照表をご覧ください。 第1条につきましては、児童福祉法についての略称規定を取りやめ、「以下「法」という。」を削り、「法第6条の3第2項」を「児童福祉法第6条の3第2項」に改めるものでございます。これに伴いまして、第2条第1号、及び第2号、並びに第12条は、「法」を「児童福祉法」に改めます。 第10条第3項では、基準省令に合わせ、「都道府県知事」の次に「又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長」を加えるものであります。 ページをめくっていただきまして、附則第2項では、この度の改元に合わせ改正を併せて行うもので、「平成32年3月31日」を「令和2年3月31日」に改めるものでございます。 議案書に戻っていただきまして附則でございます。この条例は、公布の日から施行する。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第51号「庄内町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第51号「庄内町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第5、議案第52号「庄内町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 本案について、提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第52号「庄内町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。 介護保険法施行令及び介護保険国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成31年政令第118号)が、平成31年4月1日から施行されたことに伴いまして、低所得者の保険料軽減施策に関する規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当してご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎保健福祉課長 ただいま上程されました議案第52号につきまして、町長に補足いたしまして、私の方から説明申し上げます。 この議案につきましては、本年10月に予定されております消費税率の引き上げによる増収分を財源として、所得の少ない第1号被保険者に対する介護保険料軽減措置のため、介護保険法施行令及び介護保険国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令が、本年3月29日に公布、4月1日から施行されております。その改正内容に伴い、本条例を制定するものであります。 改正内容は2点であります。1点目は、従来から軽減負荷軽減措置が行われてきた所得第1段階の保険料率をさらに引き下げるものであります。2点目は、軽減措置の対象を第2段階と第3段階までに拡大し、これらの段階の保険料を定めるものであります。今回、その他に条文中の元号の整備が図られております。 それでは、改正箇所について説明いたしますので、新旧対照表をご覧願います。 第2項の改正につきましては、先程申し上げました改正内容の第1点目でありまして、第1段階の保険料率を「3万4,020円」から「2万8,350円」とするものであります。第3項と第4項につきましては、改正内容の2点目となります。第3項は第2段階の保険料を「4万7,250円」に、第4項は第3段階を「5万4,810円」に、それぞれ軽減するものでございます。 それでは、お手元の議案第52号をご覧ください。 附則につきましては、施行期日等として、この条例は、公布の日から施行し、改正後の庄内町介護保険条例の規定は、平成31年4月1日から適用することといたします。経過措置として、この条例による改正後の庄内町介護保険条例の規定は、令和元年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、従前の例によるものといたします。以上となります。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第52号「庄内町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第52号「庄内町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第6、議案第53号「庄内町教育委員会委員の任命について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第53号「庄内町教育委員会委員の任命について」でございます。 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定によりまして、令和元年8月16日をもって任期が満了する本町教育委員会委員梅木 均を引き続き委員会委員に任命するため、提案するものでございます。 住所    庄内町余目字上梵天塚96番地3 氏名    梅木 均 生年月日  昭和30年11月16日 他については記載のとおりでありますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 ○議長 おはかりします。本案は人事案件でございますので、質疑、討論を省略し、直ちに採決いたしたいが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認めます。議場整理のため、暫時休憩いたします。                          (9時58分 休憩) ○議長 再開します。               (9時58分 再開) 議案第53号「庄内町教育委員会委員の任命について」を採決します。 本案の採決は、庄内町議会会議規則第82条の規定により、無記名投票で行います。 議場の出入り口を閉じます。     (議場閉鎖) ○議長 ただいまの出席議員は議長を除き14人です。 次に、立会人を指名します。 庄内町議会会議規則第32条第2項の規定により齋藤秀紀議員、加藤將展議員、2名を指名します。 投票用紙を配付します。     (投票用紙の配付) ○議長 念のために申し上げます。 本案に賛成の方は「賛成」と、反対の方は「反対」と記載願います。 投票用紙の配付漏れはありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 配付漏れなしと認めます。 投票箱を点検します。     (投票箱の点検) ○議長 異常なしと認めます。 ただいまから投票を行います。 工藤範子議員から順に投票願います。     (投票) ○議長 投票漏れはございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 投票漏れなしと認めます。 投票を終わります。 開票を行います。 齋藤秀紀議員、加藤將展議員、立会いをお願いします。     (開票) ○議長 開票の結果を報告します。 投票総数14票、有効投票14票、無効投票0票。 有効投票のうち、賛成14票、反対0票、以上のとおり賛成全員です。 したがって、議案第53号「庄内町教育委員会委員の任命について」は、原案に同意することに決定いたしました。 議場の出入り口を開きます。     (議場閉鎖解除) ○議長 日程第7、議案第55号「庄内町役場新庁舎ハンドル式移動棚購入債務負担行為)契約の締結について」を議題とします。 本案について、提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第55号「庄内町役場新庁舎ハンドル式移動棚購入債務負担行為)契約の締結について」申し上げます。 庄内町役場新庁舎ハンドル式移動棚購入債務負担行為)について契約に付するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第8号の規定により提案をするものでございます。 詳細については担当してご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長  1 品名      ハンドル式移動棚 一式 2 納入期限    令和2年4月24日 3 納入場所    庄内町役場新庁舎 4 契約金額    18,590,000円(うち消費税額1,690,000円) 5 契約の相手方  庄内町余目字土堤下32番地           有限会社日本海家具センター           代表取締役 大滝日登美 入札に至るまでの経緯について申し上げます。 4月25日に指名業者選定審査会を開催しました。庄内町に入札参加登録をしている業者のうち町内に事業所を有する5社を選定し、同日に入札執行の通知書を出しております。5月13日に入札執行し、落札決定をしております。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。 ◆5番(長堀幸朗議員) 質問ということで、この移動棚41台、新庁舎が完成して当然この移動棚に本なりを収納するということになると思います。最初この41台のうち大体何台分ぐらい本が埋まるのでしょうか。これは多すぎるとか、そういうことは大丈夫でしょうか。 ◎新庁舎整備課長 この移動式書棚を購入するにあたり、各課に現在の書籍数を調査しております。その際に、手元の方に置かなければいけない書籍量をファイルメーター数として確認しております。それに基づきまして書籍量を調査、書棚の購入量を決定しているところでございます。それに基づきまして計画し、配置しているところでございます。以上でございます。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第55号「庄内町役場新庁舎ハンドル式移動棚購入債務負担行為)契約の締結について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第55号「庄内町役場新庁舎ハンドル式移動棚購入債務負担行為)契約の締結について」は、原案のとおり可決されました。 議会運営委員会開催のため、10時30分まで休憩します。                          (10時10分 休憩) ○議長 再開します。               (10時28分 再開) 休憩中に議会運営委員会を開催しておりますので、議会運営委員長の報告を求めます。 ◆議会運営委員会委員長小林清悟) ご苦労さまです。休憩中に正副議長室において議会運営委員会を開催しておりますので、協議の結果について報告いたします。 協議の内容は議事日程の追加であります。 初めに発議についてであります。発議第4号「議員派遣について」は、議長発議といたします。 次に、総務文教厚生常任委員会から発委第3号「核兵器禁止条約の署名・批准を国に求める意見書案」が、地方自治法第109条第6項及び第7項、庄内町議会会議規則第14条第3項、並びに庄内町議会運営規程第31条の規定により議長宛に提出されております。また、議会運営委員会より庄内町議会会議規則第75条の規定により「閉会中の継続調査申出書」が議長宛に提出されておりますので、それぞれを日程に追加することといたします。 以上、議会運営委員会で協議した結果についての報告といたします。 ○議長 ただいま議会運営委員長報告のとおり、日程を追加することとしていかがですか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議会運営委員長報告のとおり日程を追加することに決定いたしました。 資料配付のため、暫時休憩いたします。       (10時31分 休憩) ○議長 再開します。               (10時32分 再開) 事務局長より諸般の報告をいたします。 ◎事務局長 ただいま配布いたしました資料について申し上げます。「令和元年第2回庄内町議会定例会追加議事日程(第8日目の追加1)」、発議第4号「議員派遣について」、発委第3号「核兵器禁止条約の署名・批准を国に求める意見書案」、議会運営委員会の「閉会中の継続調査申出書」、以上でございます。 ○議長 日程第8、議案第56号「庄内町役場新庁舎防災行政無線ネットワーク整備工事債務負担行為請負契約の締結について」を議題とします。 本案について提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第56号「庄内町役場新庁舎防災行政無線ネットワーク整備工事債務負担行為請負契約の締結について」申し上げます。 庄内町役場新庁舎防災行政無線ネットワーク整備工事債務負担行為)について請負契約に付するため、地方自治法第96条第1項第5号の規定により提案するものでございます。 1.工事名     庄内町役場新庁舎防災行政無線ネットワーク整備工事債務負担行為) 2.工事場所    庄内町地内 3.工期      着工 議会議決の日の翌日           完成 令和2年6月30日 4.契約金額    86,350,000円(うち消費税額7,850,000円) 5.契約の相手方  山形市平清水一丁目1番75号           山形パナソニック株式会社           代表取締役 清野寿啓 詳細については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎環境防災課長 ただいま上程されました議案第56号につきまして、契約に至るまでの経過について、町長に補足して説明いたします。 5月21日に指名業者選定審査会を開催し、庄内町に入札参加登録をしている業者のうち本町のデジタル式防災行政無線を整備した実績のある1社を選定し、同日に見積執行の通知を出しております。 理由としまして、指名業者である山形パナソニック株式会社は、立川地域、並びに余目地域のデジタル式防災行政無線の両方を整備した業者であり、納入時からの保守点検委託契約先でもあり、施設の詳細について精通し、また、防災行政無線と連動している「全国瞬時警報システム(Jアラート)」の設置、更新工事の実績もあり、同社は本設備のみならず、連動する設備についても熟知しております。これらのことから地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により、同社1社を指名したところでございます。5月27日に見積執行し、落札決定をしております。以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆15番(石川保議員) 議案第56号ですが、今担当課長の方から説明がありましたとおり1社のみの見積執行ということです。今回の一般質問の中にもありましたが、デジタル式になってからの防災行政無線に関しては、例えば流れなかったとか音が聞こえないとかいろいろあるわけで、今回ここに上程されております再整備工事という中身について、今現状抱えている課題等も含めて解決されるのか。また、立川支所の関係で、今回話題になった、いわゆるいろんな向きとか、立川支所に、上に上がっているものについても今後も活用されるのかと思いますが、その辺の絡み、今回の再整備によって今度は一元管理されるのか。工事の内容についてもう一度お知らせいただければと思います。 ◎環境防災課主査(齋藤元) 今回新庁舎の整備に伴いまして、新しい庁舎の方に親局ということで、今は立川総合支所に親局ということで整備されておりまして、メインの操作卓、放送設定ですとか音声の調整、さらにはマイクを用いての放送ですとか、子局の管理のメインのシステムが立川庁舎の方に付いておりまして、それを親局のメイン装置を新庁舎の方に移すというふうなことでございます。 今回、親局を新しくする理由といたしまして、新庁舎がまず防災拠点として整備になるというふうなこともございまして、機能の充実を図っていきたいと考えております。さらに、既設の設備が更新時期というふうなことになってございまして、既存の設備は平成19年に設備したものでございます。既存のシステムが「Windows XP」で運用されているということもございまして、サポートが終了しておりますので修理も難しくなるということで、最新のものをまず整備したいと。さらには、工事期間中は使用できなくなるということで、立川に今ある施設を移設すると。確かに経費は削減なりますが、撤去、運搬、再整備ということで、10日程度使用できない期間が発生するというふうに聞いております。 その点を踏まえまして、まず親局そのものを新しい設備にしていきたいといふうなことでございます。さらには、財源としても有利な起債を活用できるということで、移設の場合は起債は活用できないということでございましたので、新設というふうなことで、新たに新庁舎の方に再整備を図りまして、メインの親局の整備と一緒にアンテナの調整ということで、今度は立川総合支所の方から親局の位置が変わりますので、アンテナの向きをすべて余目側に向ける必要があるというふうなこともございます。アンテナ調整、余目地域と狩川地区の子局が81ヵ所ありますが、その81ヵ所すべて余目の方に向ける必要があるというふうなことで、新庁舎の方にアンテナの調整は必要ですが、これまで以上にシステムとしては強化される予定でございます。 3月からの火災の発生が立谷沢地区、清川地区で放送されなかったという事例がありましたが、これまで以上に強化されて、そのようなことはないように、このシステムを導入しまして、今後も防災対策を強化していきたいというふうなことでございます。以上でございます。 ○議長 他にございませんか。 ◆12番(鎌田準一議員) この表を見させていただきました。ほとんど新設という形の機器だと思いますが、Jアラートに関しては、明らかに「再設置」と書いてあります。これは今も使っているものを使うという理解だと思いますが、この再設置の費用はどのぐらい見越した見積もりになっているのかお尋ねしたいと思います。 それから、これからのメンテナンスですが、機器入りました、設置しました、アンテナの方向を調整します、しかしながら、使っている間にいろいろ不具合、あるいは、点検等をしていたと思いますが、このメンテナスについては、これからどういうふうにお考えになっているのか。まずその2点をお伺いします。 ◎環境防災課主査(齋藤元) Jアラートの装置につきましても、これまで同じ山形パナソニックの方で設置から更新の方も全部手掛けておりますので、そのメンテナンスの方は、今までと同様、山形パナソニックの方にお願いするような形にはなります。 再設置の費用ですが、直接費用いくらというのは、諸経費等がありますのでここではなかなか言えないところはありますが、再設置の費用はまずは5万円以下ということで考えてもらって大丈夫だと思います。以上でございます。 ◆12番(鎌田準一議員) その辺は了解いたしました。 それから、少し気になったのですが、この表の中に米印が三つ付いてあります。テキスト音声合成装置、それから防災無線収集モニター、電子黒板、この米印の意味はなんですか。 ◎環境防災課主査(齋藤元) 米印の意味ということで、三つに米印を付けさせていただきましたが、この度、既存の設備に付いていない新たな装備品といいますか、新たな機能として今回整備するのがこの三つになります。以上でございます。 ◆12番(鎌田準一議員) そうしますと、最初のテキスト音声合成装置というのは今まではなかったというふうな理解でよろしいわけですね。了解いたしました。以上です。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第56号「庄内町役場新庁舎防災行政無線ネットワーク整備工事債務負担行為請負契約の締結について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第56号「庄内町役場新庁舎防災行政無線ネットワーク整備工事債務負担行為請負契約の締結について」は、原案のとおり可決されました。 日程第9、発議第4号「議員派遣について」を議題とします。 おはかりします。議員派遣については、お手元に配付しました議員派遣のとおり決定いたしたいが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認めます。したがって、「議員派遣について」はお手元に配付いたしました議員派遣のとおり決定いたしました。 おはかりします。ただいま議決されました議員派遣について、変更を要することが生じた場合については議長に一任されたいと思いますが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、変更を要することが生じた場合については議長に一任することに決定しました。 日程第10、発委第3号「核兵器禁止条約の署名・批准を国に求める意見書案」を議題とします。 提案者より本案の説明を求めます。 ◆総務文教厚生常任委員会委員長工藤範子)  令和元年年6月18日 庄内町議会議長 吉宮 茂殿 提出者 総務文教厚生常任委員長 工藤範子 賛成者 総務文教厚生常任委員 澁谷勇悦石川武利、小野一晴 「核兵器禁止条約の署名・批准を国に求める意見書案」 上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第109条第7項及び庄内町議会会議規則第14条第3項の規定により提出します。 次ページをお開きください。 「核兵器禁止条約の署名・批准を国に求める意見書案」 人類史上初めて核兵器の禁止を明文化した核兵器禁止条約が国連会議で2017年7月7日に採択された。 核兵器禁止条約では、核兵器の非人道性を告発し、国連憲章、国際法、国際人道法から、その違法性を述べ、さらに唯一の戦争被爆国である日本の広島と長崎に言及して核兵器廃絶の必要性を明確に記している。このことは、既存のNPTと国際連合安全保障理事会決議1887における「核兵器なき世界」の間に存在する溝を埋めるものであり、被爆者とともに私たち日本国民が長年にわたり熱望してきた核兵器廃絶につながると期待され、これまでに条約調印国は70箇国、批准国は23箇国となった。 庄内町議会では、平成18年12月22日に平和への願いを込め「庄内町非核平和都市宣言」を決議している。 一方、日本は北朝鮮などの核の脅威下にあり、これらの核の脅威に対しては米国の核の傘に依存しており、核兵器禁止条約を批准することで自国の安全保障をも危うくするおそれがある。また、核兵器禁止条約は、核兵器国と非核兵器国の対立を一層助長し亀裂を深める懸念もあり、批准することで核兵器国の信用を失い、これまで日本が唯一の戦争被爆国としてNPTの再検討会議や核兵器廃絶決議を通じて担ってきた、核兵器国と非核兵器国の橋渡しとしての役割を果たすことができなくなるおそれがあり、結果として核兵器廃絶の実現が遠のくとの否定的な考えもある。 しかし、発効して50年を迎えるNPT、日本が主導して25年連続で採択された核兵器廃絶決議、そのいずれも核兵器廃絶に向けた確かな道筋を描けず、既存のアプローチの限界を感じざるをえない。そこで「核兵器のない世界の平和と安全」を達成するための新たなアプローチとなるよう、国におかれては核兵器禁止条約に署名・批准するよう求める。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和元年6月18日 衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・総務大臣・外務大臣・内閣官房長官 あて 山形県庄内町議会議長 吉宮 茂 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆15番(石川保議員) それでは上程されました「核兵器禁止条約の署名・批准を国に求める意見書案」について、委員長の方に少し質問させていただきたいと思います。 もともと請願された内容の中には、請願事項として三つが記載されております。今回の意見書案の中にはそれが盛り込まれていないということが大きな特徴なのかなということは伺えますが、先程のやり取りの中で、請願趣旨の文面についても、かなり違っているのかなということをお見受けいたしましたので、まずは請願者の皆さんとどのような調整をされたのかということが1点であります。 それから、先程委員会の中での報告の際に、可否同数委員長裁量ということがございました。委員長の方からは両論併記をしたということもありましたので、具体的に今読み上げました中に、その両論を併記したという部分はどこの部分になるのか。その内容についてもお知らせをいただきたいと思います。 ◆総務文教厚生常任委員会委員長工藤範子) まず最初に三つの項目を一つにまとめた理由については、国の署名と衆・参両院の批准を別々の項目にしなかったのは、署名は閣議決定でできることであり、両院の批准についても議決できるかどうか、閣議に入っている意見書提出先の皆さんの覚悟であり、敢えて分ける必要はないと判断をしました。また、締約国会議へのオブザーバー出席についても敢えて項目を起こすまでもないと判断し、伝える内容はシンプルな方が相手に伝わると言われておりますので、以上のことから請願者の願意が届きやすいように意見書をまとめ、シンプルに一つの文章にしました。 それから、両論併記の部分では、この意見書案の中の中断の方で、「一方」から7行にわたって両論併記の部分が入っておりますので、この辺をいま一度見ていただければご理解いただけるのかなと思われます。 ◆15番(石川保議員) 請願者の願意というふうなお話もありました。三つあったそれぞれの項目を一緒にした、あるいはなくした理由については理解したいと思います。 それから、二つ目の委員長の採決の関係については、私は聞いていませんので、議長の方にその部分については、今の委員長の答弁は、先程の関係ですので、会議録はぜひ削除していただければと思いますので、議長の取り計らいをお願い申し上げます。委員長がお答えになった、いわゆる委員長としての採決に関わる部分の考え方について、私は聞いていませんので、今の分とは関係ないということで、会議録の調整をしていただきたいと思います。 それから、「一方」からの両論併記の関係ですが、そこを読んでいただければと言われましたが、ばっと言われましたのでなかなか分からないんです。先程は3対3ということもありますので、相当苦労なされてこの意見書案を作ったというふうに思います。そこの部分が一番大事なのかなと思いますので、その「一方」からの部分で、特にこの部分とこの部分ですよというふうに言っていただくと私としても分かりやすくなるので、そこはぜひ具体的に示していただければということを申し上げたいと思います。いかがでしょうか。 ○議長 ただいま石川 保議員の方から発言があった部分については、後程精査して対応いたしたいと思います。 ◆総務文教厚生常任委員会委員長工藤範子) 今議長から言われたように対応していただければありがたいと思います。先程私の採決に関わる部分もお話しましたが、それは審査の部分での意見でありましたので、私からの勘違いでありましたので失礼いたしました。 それで、両論併記ということでありましたが、この部分は「自国の安全保障をも危うくするおそれがある」というようなことと、また、「核兵器国と非核兵器国の対立を一層助長し亀裂を深める懸念もあり」というようなことで、また、「核兵器国の信用を失い、非核兵器国の橋渡しとしての役割を果たすことができなくなるのではないか」といった意見が主なものでありますので、ご理解をいただければと思います。 ○議長 他にございませんか。 ◆12番(鎌田準一議員) 私の方からも今の意見書案について質問をさせていただきたいと思います。 なかなか苦労されてまとめたのだろうという感じがいたしますが、中段の「一方」の下方から部分で、「批准することで核兵器国の信用を失う」というふうな表現がございました。言っていることはよく分かりますが、文言全体として「核兵器国」という言葉が適切なのかどうか。「核兵器保有国」とした方が明確なのではないかというふうにして感じたところですが、その辺の考え方をお聞きしたいと思います。 全般としては、結果的に信用を失う、役割を果たすことができなくなるおそれがあるとふうなことが反対意見の主だったものというふうには理解いたしました。それで、文言だけの話ではありますが、非常に苦しい、最後の「新たなアプローチとなるよう、国におかれては核兵器禁止条約に署名・批准するように求める」と、「新たなアプローチ」というふうな言葉で、一応イメージ的にはよく分かりますが、この中身についてもう少し説明いただければいいかと思いますが、どうでしょうか。 ◆総務文教厚生常任委員会委員長工藤範子) この核兵器保有国ということは、核を持っている国のことであって、やはり核を持てば武力と武力の亀裂が生ずるということで、「保有国」というような言葉は使ってはおりません。 それから、25年連続で採択された核兵器廃絶決議というようなことで、日本もオブザーバーに参加していないので、それに参加するようにというようなことで、「新たなアプローチ」というようなことで設けたところでございます。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、発委第3号「核兵器禁止条約の署名・批准を国に求める意見書案」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、発委第3号「核兵器禁止条約の署名・批准を国に求める意見書案」は、原案のとおり可決されました。 日程第11、「議会運営委員会の閉会中の継続調査の件」を議題とします。 議会運営委員長から、庄内町議会会議規則第75条の規定により、お手元に配付いたしました閉会中の継続調査申出書のとおり申し出がありました。 おはかりします。議会運営委員長からの申し出のとおり、継続調査とすることにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認めます。したがって、議会運営委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 ○議長 以上をもちまして、本定例会に付議されました事件の審議はすべて終了いたしました。 令和元年第2回庄内町議会定例会は、以上をもって閉会いたします。長期間大変ご苦労さまでした。                          (11時03分 閉会) ○議長 町長より挨拶したい旨の申し出がありましたので、これを許します。 ◎町長 まずもって6月議会、大変お疲れさまでございました。今議会は、現在の議会となって丸1年ということになろうかというふうに思います。大変スムーズな運営と期間短縮にご協力いただきましたこと、改めて感謝を申し上げたいというふうに思います。 昨年の選挙以降、全国で地方議会のあり方については、様々な意見が交わされているところでございます。国の総務省においても小さな自治体における議会のあり方について検討を進めてきたわけでありますが、専門性を高める方向と、幅広い人材を求める方向と、現状維持といったような三つの考え方があったわけでありますが、全国議長会の方から抵抗を受けて、再度見直しを図らざるを得ないという状況が今生まれているようではございます。 本町でもこれから議員のなり手不足について、議会の活性化というふうな方向については話し合いが始まるわけでありますが、注目されているということも含め、本町の結果次第では全国に大きな力を発揮できる、そういった可能性があるということでございます。ぜひ全国が納得をし、全国がこの結果に倣うような、そういった結論を大いに期待しているところでございます。 町としても議会のチェック機能、それに伴う提案機能といったようなもの。これはさらなる町の発展に繋がるものと確信をし、大いに期待をしているところでございます。 町も合併をし、15年目をもうすぐ迎えるわけであります。新庁舎の姿が見えてきた中で、今後やるべきことが多いということも含めて整理を急いでおります。財政は年々厳しくなることは分かっておりますが、それを乗り越えて発展をする道は必ずあるというふうに思っております。ともに知恵と勇気を持って、挑戦をしていきたいものだというふうに考えております。 結びになりますが、皆さま方のご活躍とご健勝を心からお祈り申し上げながら、御礼に代えさせていただきたいと思います。大変ありがとうございました。 ○議長 本職からも挨拶申し上げます。 今定例会は6月11日から本日18日まで8日間の日程で開催されました。一般会計からガス事業会計までの5案件の補正予算、そして、一般質問では11人による23の質問事項について議論されました。 翻って、一方、5月1日から新しい元号「令和」の時代が始まりました。自粛ムードが漂い、重々しくスタートした平成時代とは異なり、名前のとおり、あるいは意味のとおり、新しい令和は、本当に穏やかに幕開けしたということだと思います。反面、令和の未来になりますが、ある言葉には「未来は希望と不安でできている」という言葉があります。希望に満ちた新しい時代を築くには、町民一人ひとりが本当に何を求めているか精査して、常に頭に置いて行動するべきではないかと思っております。 特に地方自治体の行政に関わる者として、町民の生命、財産を守って、そして、町民の雇用を確保する、そして、若い夫婦が子育てできる環境整備でありますとか、長い間、地域を支えてきた高齢者が安心に生活できる生活環境の施策の展開が問われております。それには、私どもは今まで以上に議論を通した当局と町議会の連携、協調によって、さらなる進化が求められているときだと思います。これからも皆さんにおかれましては、町民各位の生活目線で活動いただければありがたいと思います。 最後に私事となりますが、6月10日付けをもって県町村議会の議長会の任期を満了することになりました。その間、2年間、当局をはじめ関係者全員の皆さんから日程調整等、多大なご苦労をおかけしましたし、ご不便をおかけしましたことに、改めて協力、あるいはお詫びを申し上げたいと思います。今度は町長の方が県町村長会の会長、全国町村会の副会長ということでありますが、これからも健康に留意して、十分に責任を果たしていただきたいと思います。 今議会における皆さまのご協力に感謝を申し上げまして、閉会にあたっての挨拶といたしました。皆さん長い間大変ありがとうございました。ご苦労さまでした。                          (11時08分 終了)地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。令和元年6月18日  庄内町議会議長  庄内町議会副議長  庄内町議会議員  庄内町議会議員  庄内町議会議員...