庄内町議会 > 2019-03-05 >
03月05日-01号

  • 924(/)
ツイート シェア
  1. 庄内町議会 2019-03-05
    03月05日-01号


    取得元: 庄内町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-14
    平成31年  3月 定例会(第1回)          平成31年第1回庄内町議会定例会会議録平成31年3月5日第1回庄内町議会定例会は庄内町役場議事堂に招集された。1 応招議員は次のとおりである。 2番 工藤範子   3番 石川武利   4番 阿部利勝   5番 長堀幸朗 6番 齋藤秀紀   7番 加藤將展   8番 上野幸美   9番 國分浩実10番 小林清悟  11番 澁谷勇悦  12番 鎌田準一  13番 五十嵐啓一14番 小野一晴  15番 石川 保  16番 吉宮 茂          第1日目(3月5日)1 本日の出席議員は次のとおりである。 2番 工藤範子   3番 石川武利   4番 阿部利勝   5番 長堀幸朗 6番 齋藤秀紀   7番 加藤將展   8番 上野幸美   9番 國分浩実10番 小林清悟  11番 澁谷勇悦  12番 鎌田準一  13番 五十嵐啓一14番 小野一晴  15番 石川 保  16番 吉宮 茂1 本日の欠席議員は次のとおりである。  なし1 本日の議事日程は次のとおりである。  日程第1 会議録署名議員の指名  日程第2 会期の決定  日程第3 報告第1号 工事又は製造の請負契約状況の報告について  日程第4 総務文教厚生・産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査報告       (委員長報告)  日程第5 議案第1号 平成30年度庄内町一般会計補正予算(第7号)  日程第6 議案第2号 平成30年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)  日程第7 議案第3号 平成30年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第4号)  日程第8 議案第4号 平成30年度庄内町農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)  日程第9 議案第5号 平成30年度庄内町下水道事業特別会計補正予算(第3号)  日程第10 議案第6号 平成30年度庄内町風力発電事業特別会計補正予算(第2号)  日程第11 議案第7号 平成30年度庄内町水道事業会計補正予算(第3号)  日程第12 議案第8号 平成30年度庄内町ガス事業会計補正予算(第3号)  日程第13 議案第17号 庄内町課設置条例の一部を改正する条例の制定について  日程第14 議案第18号 庄内町役場支所及び出張所設置条例の一部を改正する条例の制定について  日程第15 議案第19号 庄内町営バス設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について  日程第16 議案第20号 庄内町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第17 議案第21号 庄内町育英資金貸付基金条例の一部を改正する条例の制定について  日程第18 議案第22号 庄内町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について  日程第19 議案第23号 庄内町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第20 議案第24号 庄内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第21 議案第25号 庄内町放牧場設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について  日程第22 議案第26号 庄内町風車村設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について  日程第23 議案第27号 庄内町公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第24 議案第28号 庄内町農業集落排水条例の一部を改正する条例の制定について  日程第25 議案第29号 庄内町下水道条例の一部を改正する条例の制定について  日程第26 議案第30号 庄内町水道法施行条例の一部を改正する条例の制定について  日程第27 発議第1号 庄内町議会議員なり手不足解消調査特別委員会の設置について  日程第28 発議第2号 庄内町議会議員なり手不足解消調査特別委員会委員の選任について  日程第29 発委第1号 庄内町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について  日程第30 発委第2号 庄内町議会会議規則の一部を改正する規則の制定について1 地方自治法第121条第1項の規定により会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。       庄内町長            原田眞樹       庄内町教育長          菅原正志       庄内町農業委員会会長      若松忠則       庄内町選挙管理委員長      佐々木寿春1 議事説明のため会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。 副町長     阿部金彦  総務課長   海藤 誠  情報発信課長 佐藤博文 税務町民課長  鶴巻 勇  保健福祉課長 門脇 有  建設課長   松澤 伸 農林課長    富樫 薫  商工観光課長 佐々木平喜 企業課長   石川善勝 新庁舎整備課長 佐藤祐一  会計管理者  齋藤 渉  総務課主幹兼立川支所長                                   藤井清司 保健福祉課主幹 佐藤秀樹 総務課課長補佐兼管財係長  成田英樹  情報発信課課長補佐兼地域振興係長                                   加藤 淳 建設課課長補佐兼都市計画係長      企業課課長補佐兼工務管理係長               阿部 聡                佐々木平喜 総務課主査兼総務係長    高田 謙  総務課主査兼文書法令係長  佐藤正芳 総務課主査兼危機管理係長  齋藤 元  税務町民課主査兼国保係長  永岡 忍 保健福祉課主査兼福祉係長  加藤美子  保健福祉課主査兼介護保険係長                                   長南ゆかり 保健福祉課主査兼子育て応援係長兼子育て支援センター所長 阿部ふみ 保健福祉課主査兼地域支援係長      建設課主査兼建設係長    菅原光博               佐々木悦子 企業課主査兼業務係長    齋藤 登  企業課主査兼下水道係長   高田 伸 企業課主査兼統合推進係長  五十嵐 浩 総務課財政係長       我妻則昭  保健福祉課環境係長     秋庭孝司 建設課施設整備係長     高山直志  農林課農産係長       齋藤克弥 農林課農林水産係長     山本武範  商工観光課新エネルギー係長 日下部洋一 新庁舎整備課新庁舎整備係長 石川 浩 教育課長    佐藤美枝  社会教育課長 上野英一 教育課課長補佐兼教育総務係長      教育課主査兼学校教育係長  清野美保               佐藤 貢 教育課教育施設係長     押切崇寛 農業委員会事務局長     高橋慎一1 本日の議長は次のとおりである。 庄内町議会議長       吉宮 茂1 本日の書記は次のとおりである。 議会事務局長        小林裕之  議会事務局書記       堀 純子 議会事務局書記       長南 邦  議会事務局書記       清野 亮 ○議長 おはようございます。ただいまの出席議員は15人です。定足数に達しておりますので、ただいまから平成31年第1回庄内町議会定例会を開会いたします。                          (9時30分 開会) ○議長 議会運営委員長の報告を求めます。 ◆議会運営委員会委員長(小林清悟) おはようございます。本日招集されました平成31年第1回庄内町議会定例会の運営について、去る2月26日及び本日3月5日に委員会室において議会運営委員会を開催いたしておりますので、協議の結果について報告いたします。 本定例会に付議されます事件は38件であります。平成30年度庄内町一般会計補正予算を含む各会計補正予算8件、平成31年度一般会計予算を含む各会計予算8件、条例制定14件、条例設定4件、事件案件3件、人事案件1件の計38件であります。 次に、発議についてであります。発議は3件であります。発議第1号「庄内町議会議員なり手不足解消調査特別委員会の設置について」、発議第2号「庄内町議会議員なり手不足解消調査特別委員会委員の選任について」、及び発議第3号「予算特別委員会の設置について」は議長発議といたします。 次に、発委についてであります。発委は2件であります。発委第1号「庄内町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について」、発委第2号「庄内町議会会議規則の一部を改正する規則の制定について」は議会運営委員会発委といたします。 次に、報告についてであります。議会の議決すべき事件以外の契約の透明性を高めるための条例第2条第1項の規定により、報告第1号「工事又は製造の請負契約状況の報告について」の報告を行うことといたします。 次に、委員会報告についてであります。総務文教厚生、産業建設各常任委員会委員長より、庄内町議会会議規則第77条の規定により、議長宛てに「委員会調査報告書」が提出されておりますので、委員長報告を行うことといたします。 次に、請願及び要望等についてであります。要望等は4件であります。 「日米地位協定を見直す会」からの陳情書、「一般財団法人 日本熊森(くまもり)協会」からの陳情書、「沖縄弁護士会」からの要望書、「株式会社 いで葉工望(いではこうぼう)」からの要望書については、配布のみといたします。 次に、一般質問についてであります。通告議員は13人であります。発言順序についてはすでに通告してありますので、それに従い発言していただきます。質問時間は答弁も含め1時間以内といたします。 次に、予算特別委員会における冒頭通告についてであります。これまで予算特別委員会での質疑にあっては冒頭通告を行ってまいりましたが、9月定例会の決算特別委員会と同様に、予算特別委員会においても質疑への的確な対応や資料準備、さらには待機する職員への負担軽減と効率化の視点より前日通告に改めるとともに、通告制を採用し質問の順番は一般質問と同様に通告順といたします。なお、「前日通告」内容報告書の提出期限は前日の午後1時までとし、当該様式等につきましては、議会事務局に準備されておりますので確認のうえ対応することといたします。 次に、会期日程についてであります。会期は、本日3月5日から3月19日までの15日間といたします。日程については、すでに配付しております会期日程予定表により運営することといたします。 次に、議会広報常任委員会委員長から申し出があった議会広報の原稿提出についてであります。一般質問については1議員1問とし、質問のみ字数は200字以内といたします。予算特別委員会については2問までとし、質問・答弁を含め200字以内といたします。提出期限は、定例会最終日3月19日午後5時までとし、議会事務局へ提出することといたします。 次に、表彰の伝達であります。全国町村議会議長会自治功労者として、本町議会「吉宮茂議員」、「石川保議員」、わたくし「小林清悟」が、そして山形県町村議会議長会自治功労者として、勇退なされました「押切のり子議員」が表彰されております。伝達につきましては、庄内町議会運営規程第115条第1項の規定により、議会最終日の本議会終了後に議場にて行います。 次に、議会最終日の懇親会についてであります。本会議終了後、午後5時45分より「庄内たがわ農協立川生活総合センター」において行います。会費は3,000円とし、当日会場での支払いとなります。また、マイ箸持参で行うことといたします。 以上、議会運営委員会で協議した結果についての報告といたします。 ○議長 事務局長から諸般の報告をいたします。 ◎事務局長 おはようございます。報告いたします。 本定例会開催にあたり、地方自治法第121条第1項の規定によりまして、町長、教育長、監査委員、農業委員会会長、選挙管理委員会委員長に議案等の説明のため出席を求めております。 町長、教育長、監査委員、農業委員会会長、選挙管理委員会委員長の出席と、細部の議事説明のため本日配布の議事説明員出席通知のとおり出席する旨通知がありました。 次に、議員並びに説明員の状況につきまして報告いたします。監査委員、急用のため午前中欠席との報告を受けております。 次に、本日配付の資料について申し上げます。「平成31年第1回庄内町議会定例会会期日程予定表」、「平成31年第1回庄内町議会定例会議事日程(第1日目)」、「平成31年度庄内町予算編成と施政方針」、議案第9号資料1として「一般会計財政シミュレーション」、同じく資料2として「19節 補助金等増減調書」、同じく資料3として「合併特例債発行状況」。次からが当局の皆さんのみの配付となります。「各常任委員会の委員会調査報告書」、「発議第1号 庄内町議会議員なり手不足解消調査特別委員会の設置について」、「発議第2号 庄内町議会議員なり手不足解消調査特別委員会委員の選任について」、「発議第3号 予算特別委員会の設置について」、「発委第1号 庄内町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について」、「発委第2号 庄内町議会会議規則の一部を改正する規則の制定について」。次からが議員の皆さんのみの配付となります。「議事説明員出席通知」、「議長報告」、以上でございます。 ○議長 ただいまから本日の会議を開きます。 議事日程は予めお手元に配付のとおりであります。 日程第1、「会議録署名議員の指名」を行います。 会議録署名議員は、庄内町議会会議規則第127条の規定により澁谷勇悦議員、鎌田準一議員、五十嵐啓一議員、以上3名を指名します。 日程第2、「会期の決定」を議題とします。 おはかりします。今定例会の会期は、議会運営委員長報告のとおり、本日3月5日から3月19日までの15日間といたしたいが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、会期は、本日3月5日から3月19日までの15日間と決定いたしました。 日程第3、報告第1号「工事又は製造の請負契約状況の報告について」を議題とします。 本件について、内容の説明を求めます。 ◎町長 おはようございます。それでは、報告第1号「工事又は製造の請負契約状況の報告について」申し上げます。 庄内町議会の議決すべき事件以外の契約の透明性を高めるための条例(平成17年庄内町条例第74号)第2条第1項の規定により、工事又は製造の請負契約状況について、別紙のとおり報告するものでございます。 内容については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 おはようございます。それでは、報告第1号につきまして、町長に補足してご説明いたします。 今回の報告対象件数は、新規契約1件、変更契約1件、計2件でございます。 新規契約について申し上げます。 No.1は、社会資本整備総合交付金事業 町道吉岡廻館線道路改良工事でございます。町内に営業所を有する登録業者のうち、土木A・Bランク15者を指名し、入札を執行しております。 続いて、変更契約について申し上げます。 No.2、小申花沢川河川災害応急工事でございます。本工事は、8月5日から6日の豪雨による災害の応急工事でございますが、掘削、運搬路について、水分が多く、運搬に支障があったことから、仮置き期間を設け、水分を下げるため工期を延長したものでございます。 工事概要については、それぞれ掲載しておりますのでご覧ください。以上でございます。 ○議長 これより質疑を行います。ございませんか。 ◆13番(五十嵐啓一議員) それでは、ただいま報告ありました事項について質問させていただきます。 No.1の町道吉岡廻館線の関係ですが、これについては、工事箇所を見ますと、近江新田地内の、前からいろいろありました、いわゆる近江新田バイパスの件だと思います。この工事作業延長を見ますと235mとなっております。これは、あの近江新田バイパス、これ235mで今年度で終わるのかどうなのか。あるいは、これ、距離からして、もっと距離的にはあると思うんですが、継続して、今年度はこの箇所で終わる、235mで終わる、引き続き次年度からもずっとやっていくのかどうなのか。その件について、お伺いいたします。 ◎建設課主査 それでは、質問についてお答えします。吉岡廻館線の工事についてですが、今年度ですべて終わるわけではございません。現段階で26%ほどの進捗と考えておりますので、次年度以降もございまして、平成32年度まで継続して工事をする予定でございます。以上です。 ◆13番(五十嵐啓一議員) ただいまの説明ですと、今年度は26%の工事だと。それでは、平成32年度で終わるということは、来年度についてはかなり大がかりな予算措置を行って完成させると。そういった解釈でよろしいでしょうか。 ◎建設課主査 こちらについては、交付金事業ということで要望しておりまして、町の方では要望額を多くしておりますが、その内示額に従って、内示が低い場合はさらに延長する場合もございます。そのように考えております。以上です。 ◆13番(五十嵐啓一議員) 理解をいたしました。せっかく工事が始まったわけですし、この事業については、第二学区の地域づくりの皆さんから、ちょうど8年前に地域づくりの総意として議会の方にも要望書が出された経緯がございます。やっと着工になったと嬉しく思ってございます。予算確保の方をよろしく頑張っていただきまして、早期の完成を要請いたします。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆14番(小野一晴議員) No.2の変更でございます。災害応急工事でありますが、なかなか2月に入って災害復旧工事不調・不落、工期の関係で続いていると思っております。これに関しては、工期延長ですので、またそれとは違っていると思いますが、理由からいくと、処分土の水分を下げるため、仮置きが必要になったということでございます。場所柄まだ遺棄等もあって、本当に3月の末までこの工期が完了できるのか。工期延長しても、あの状況を知る者として大変不安な部分がありますが、その部分について見解を伺いたい。 ◎建設課主査 小申花沢川の災害応急工事についてですが、この応急工事というのは、河川に堆積した土砂の運搬ということで、堆積土砂については、すべて作業を完了しているということで、今、仮置きして水分を抜いているところでございますので、あとは運搬のみということでございますので、天気も良くなってきておりますので、3月中に完了するということで考えております。以上です。 ○議長 他にございませんか。 これで報告第1号「工事又は製造の請負契約状況の報告について」の質疑を終わります。 日程第4、「総務文教厚生・産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査報告(委員長報告)」を議題とします。庄内町議会会議規則第77条の規定により、2月19日付をもって、本職宛に各常任委員長から委員会調査報告書の提出がありました。 ここで、各常任委員長の報告を求めます。
    総務文教厚生常任委員会委員長(工藤範子) おはようございます。それでは、私から総務文教厚生常任委員会の調査報告をさせていただきます。お手元の調査報告書をご覧ください。   委員会調査報告書 本委員会に付託された調査事件について、調査結果を別紙のとおり、庄内町議会会議規則第77条の規定により報告します。   総務文教厚生常任委員会調査報告書 1 調査事件 がん予防について 2 調査目的 わが国では、一生のうち2人に1人はがんになるおそれがあると言われている。 本町では、がん検診受診率を高めるために、がん検診の無料化を実施したことなどから、平成24年度までに受診率は格段に向上した。しかし、その後もさらなる受診率の向上を目指し、町民に勧奨してきたが、その伸び率は微増又は横ばいとなっている。 このような現状において、がんによる死亡者数を減少させるためには、早期発見・早期治療が重要であることから、がん予防、がん検診の取り組み方及び効果的ながん検診受診率の向上の方法について調査することとした。 3 調査経過 記載のとおりでございます。 4 調査状況 2ページからの[現況]を割愛し、6ページの[課題]より読み上げます。  [課題] (1) がん検診の受診率の向上について  ア 検診の利益不利益について     子宮頸がん検診は、国の指針で隔年としているが、町では毎年となっており、不利益が生じているおそれがある。  イ 勧奨資材について     「新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業」の補助金を受けて独自に作成しているが、平成25年度以降、横ばいとなっている受診率を、さらに向上させるためには、視覚に訴える効果のある勧奨資材となっていない。  ウ 受診率を向上させる新たな施策について(自動音声催告システム)     個別通知による精密検査受診勧奨に応じなかった者には、再通知や電話による再勧奨を行っているが、精密検査の受診率は低下している。 (2) がん検診の質の向上について    厚生労働省では、国民のがん検診への要望に応えるために「有効な」がん検診を「より多くの人に」「正しく」実施し、現状を正確に認識する必要があるとしている。また、平成20年3月に「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について」を作成し、各検診の許容値及び目標値を示した。その中で、病気を見逃すことなく、かつ過剰診断になることのない大腸がん検診の要精検率の許容値を7%以下としている。しかし、町が検診を委託している検診施設の中には、これより極端に高いもの、または極端に低いものがあることから、町の検診事業の信頼度にかかわる。 (3) 受動喫煙について    受動喫煙は、二次喫煙ばかりではなく、新たに喫煙後に喫煙者が発する臭いや、周辺に残留する有害物質を吸収してしまう三次喫煙という概念が認識されはじめている。しかし、本町では公共施設の禁煙が進まず、平成32年5月に開庁する役場新庁舎も分煙にするとしている。  [意見] (1) がん検診の受診率の向上について  ア 検診の利益不利益について     国の指針で隔年とされる子宮頸がん検診は、町では毎年となっている。国は隔年受診でがんによる死亡率が減少するとしている。毎年受診することで受診者の負担が増え、合併症のリスクも増加し、過剰な検診に伴う出費と時間の浪費が不利益となることから、受診者の利益となるよう隔年検診にすべきである。  イ 勧奨資材について     今後、担当課だけで独自の資材を改良したとしても多額の開発費用が掛かることと、コール・リコールと合わせて活用することで、従来と比較して最大3倍の効果が実証された国立がん研究センター保健社会学研究部の開発した資材を超えることは難しいと思われる。     さらに、同資材をオリジナルのまま使用するのであれば、無料で使用できる(記載内容については国立がん研究センターが責任を持つとしていることから、オリジナルのまま使用することが条件となる)うえに、国の「新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業」の補助対象にもなることから、受診率向上のために同資材を活用すべきである。  ウ 受診率を向上させる新たな施策について(八王子市、HOYAデジタルソリューションズ視察報告書参照)     自動音声電話催告システムは、がん検診の受診勧奨(再勧奨)に活用することで、時間帯を選ばず、また、マンパワーの4倍のスピードで架電ができ、郵送に比べ10分の1のコストで、人手で電話催告するのと同様の効果が得られる。     しかし、平成30年12月末現在で人口約2万1,000人の本町が、受診勧奨のためだけに同システムを導入するのは、人口約56万人の八王子市と比較して、費用対効果の面で困難と思われる。     そこで、税務町民課で業務委託している滞納者に対する電話催告を自動音声電話催告システムに切り替え、受診勧奨と納税催告に運用することを提案する。     現在の業務委託による電話催告は、夜間、土日祝祭日の着電率の高い時間帯にできていないことから、同システムを運用することで、業務委託による電話催告と同等かそれ以上の効果が得られると思われる。     今後、同システム導入に向け、がん検診を所管する保健福祉課と町税を所管する税務町民課が連携し、費用対効果を精査すべきである。 (2) がん検診の質の向上について    大腸がん検診のカットオフ値は、各検診機関の設定値が異なることから、結果として要精検率にも大きな乖離が出ている。しかし、要精検率は受診者の利益・不利益に直接、かつ深く関わるとともに、町の検診事業の信頼度に直結する。    今後、県と調整し、要精検率の許容値が国の定める7%以下となるように努力すべきである。 (3) 受動喫煙について    厚生労働省では、東京オリンピック・パラリンピックの開催を機に、国民のさらなる健康増進のため早急に受動喫煙防止対策の強化を図り、その実効性を高める必要があるとしている。しかし、本町では平成32年5月に開庁する新庁舎も分煙としているが、今後5年程度で役場新庁舎を含む全ての公共施設を敷地内禁煙にすべきである。    これまでは認識されていなかった三次喫煙は、たとえば乳幼児がハイハイした後に、有害物質の付着した手を口に運ぶことの危険性などが指摘されていることから、そのリスクを町民に周知すべきである。    また、各集落の公民館も禁煙するように働きかけるべきである。 以上、今回の調査の意見とするが、調査を進めるうちに受診率を算出する計算方法は、国・県・町それぞれ微妙に異なることが判明した。 受診率は検診の精度管理に重要な数値であり、その計算方法は国・県・町が同一であることが望ましい。また本報告書において平成29年度までの各検診の受診率を記載したが、その数値は町の結果を年度別に比較するには有効であるが、国・県の数値と比較するには適さないことを確認したい。 また、子宮頸がん予防ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)についてである。同ワクチンの副反応が問題になり、平成25年に厚生労働省が積極的勧奨を一時的に差し控えて5年が経った。それ以前の国の対象年齢接種率が70%を超えていたが、平成30年度では1%以下にまで下がっている。 WHОは、平成27年12月の声明で、HPVワクチン接種を再開するコンセンサスに達することができていない日本に対し「若い女性がワクチンにより予防しうるHPV関連がんに対して無防備になっている。弱いエビデンス(科学的根拠)に基づく政策決定は、安全かつ有効なワクチンを使用しないことにつながり、実害をもたらしうる」と警告した。 国内では、日本産婦人科学会理事長が「子宮頸がん予防ワクチン接種の積極的勧奨の差し控えから5年が経過した。この間、国内外においてワクチンの有効性と安全性を示すエビデンスが数多く示されてきた。また、因果関係の有無にかかわらず、ワクチン接種後の多様な症状を示す方々への診療体制も整えられた。私たちは、こうしている間にも、若い女性がHPVに感染し、将来大きな不幸に見舞われることに大変な危機感を覚えている。一刻も早いHPVワクチンの接種勧奨再開を求めるとともに、HPVワクチンをめぐる議論は科学的な根拠に基づく視点でのみ行われるように強く求める」との声明を出した。 一方、その有効性と安全性が確立されていないと主張する専門家やNGOも存在する。 ワクチン開発の歴史は、18世紀末にエドワード・ジェンナーが天然痘ワクチンを発見して以来、副反応と戦ってきた歴史であり、効果と副反応を天秤にかけて冷静に判断してきた歴史でもある。今後、HPVワクチンを接種するリスクと、接種しないリスクについて、真剣に考えてみる必要があるのではないだろうか。 その後に添付してあるそれぞれの視察報告書ですが、中間報告の段階で概要は説明しておりますが、後に目を通していただきたいと思います。以上です。 ○議長 これより、委員長報告に対する質疑を行います。ございませんか。 ◆10番(小林清悟議員) それでは、私から1点、8ページであります。(3)として、受動喫煙についてということで提言をしたわけでありますが、改めて総務文教厚生常任委員会での経過なり、やりとりをお聞きしたいのが、上から4行目に「今後5年程度で役場新庁舎を含む全ての公共施設を敷地内禁煙にすべきである。」というふうに提言されています。この辺り、委員会でどのような協議がなされ、経過があってこのような提言をされたのか。ひとつ、やりとり、中身についてご報告をいただきたいです。 ◆総務文教厚生常任委員会委員長(工藤範子) 今、建設中でありますが、私たち設計に対しても喫煙室を設けるというようなことでありましたので、すぐに禁煙すべきであるというようなことは、あまりにも早急な判断ではないかというような皆さんのご意見でしたので、このようにまとめたのであります。 ◆10番(小林清悟議員) よく分かりませんでした。私、委員会の中のやりとりをお聞きしたのであって、条例がどうの、あるいは法がどうのではなくて、委員会の中で、おそらく随分とこの部分はもまれたのではないかと。実は、委員の中にはたばこを吸われる方もいて、今は3階から1階に降りてたばこを吸われている方が何人かいるはずであります。そういった方々からもいろいろご意見が出たのではないかと。そのやりとりをお聞きしたかったんでありますが、実は私が議員なりたての頃は、この通路、ホールに分煙機があって、休憩時間になると議員、あるいは職員の皆さんがそこの分煙機でたばこを吸っていたのを思い出しますが、ご存知のように、現在たばこ税が1億円ほど本町に収入されています。そういった関係もありますので、私はたばこを吸いませんので大賛成なんですが、一方、たばこを吸われる方からすると、現在も自転車置き場の方に仮囲いで吸うところを作られたようでありますが、見ていると「雨降ったらどうするんだろう」、「傘差して行くのかな」、「風が強かったらどうするんだろう。我慢するのかな」ということで、逆に吸わない私が心配をしているんであります。私はこの対応には賛成なんですが、しかし、吸われる方がいて、本町には1億円以上もたばこ税が入っている。そうすると、そういった方々への、配慮という表現でいいのか、気遣いというんですか、そういった辺りも私は多少あってもいいのかなと思うと、それで敢えてここに、この敷地内禁煙という提言をされた委員会の経過なり背景、協議、やりとりをひとつお聞かせいただきたいという質問なんであります。いかがですか。 ◆総務文教厚生常任委員会委員長(工藤範子) たばこを吸う方にも、やはり気遣いもありまして、今は小学校の方でも敷地内禁煙でありますので、やはりこの庁舎もそのような方法で持っていった方がいいのではないかというようなお話なんかも交換しました。 そのようなお話もありましたが、やはりたばこによる健康被害が一番ではないかというようなことで、いろいろ、たばこであれば庄内町でも1億某の税金が入っておるし、それも一つの町の税としての、そのような税に頼る町でもありますので、そのようなこともありましたが、私どもは、国立がん研究センターでは、やはりたばこによる健康被害では、男性が30%、女性は5%が原因であるというようなことで、たばこはがんだけでなく虚血性心疾患や狭心症、心筋梗塞や脳卒中などの循環器の病気や慢性閉塞性疾患などの呼吸器の病気の原因もあるので、やはり皆さん、たばこを吸う方からはいろいろご不満もあるだろうけれども、やはり敷地内禁煙に持っていった方がいいのではないかというようなお話をまとめました。 ○議長 他にございませんか。 これで総務文教厚生常任委員長の報告を終わります。 引き続き、産業建設常任委員長の報告を求めます。 ◆産業建設常任委員会委員長(五十嵐啓一) 産業建設常任委員会の報告をいたします。   委員会調査報告書 本委員会に付託された調査事件について、調査結果を別紙のとおり、庄内町議会会議規則第77条の規定により報告します。   産業建設常任委員会調査報告書 1 調査事件 施設型農業の促進について 2 調査目的 人口の減少や農業政策の転換により農業を取りまく環境が厳しくなっている。本町は稲作を基幹作物としているが、周年化のためには花き、野菜栽培等の推進が求められている。農業所得向上のため施設型農業について調査することとした。 3 調査経過 記載のとおりでございます。 4 調査結果 [現況]については割愛させていただきますが、前回の全員協議会で指摘されました事項については常任委員会で検討を加え、反映できる箇所については修正を行いました。皆さんのご理解をいただきたいと思います。 また、12月定例会で中間報告以降、6箇所の視察、聞き取り調査を行っております。特に生産農家の取り組みについては、今後の方向性を示すものであり、ぜひ一読願いたいと思います。 それでは、11ページをお開きください。 11ページの上段の[課題]から読み上げて報告とさせていただきます。  [課題] (1) 経営  ア 施設型複合経営の推進     平成30年度から米の直接支払交付金廃止により、農業所得の減少が懸念される。農業者の所得向上を図るために、施設園芸の推進が必要とされている。  イ 大規模施設団地の推進     国・県では大規模団地化による施設園芸の取り組みを推進しているが、本町では、大規模な土地の集積や大規模施設園芸に取り組む農業者の育成等の課題があり、実現に至っていない。 (2) 雇用  ア 雇用の確保     本町では農業経営の法人化、周年化が進んでいない。複合経営で比較的大規模に施設園芸に取り組んでいる農家では、労働者の安定的確保が課題となっている。  イ 担い手(後継者)の育成     全国的に農業の担い手が不足であり、新規就農者の定着と育成が課題である。本町では、地域おこし協力隊による新規就農者の募集を行っているが、確実な成果につながっていない。 (3) 施策  ア JA等との連携及び補助金     先進地視察事例や県内の大規模団地策定地の実態をみると、JA等が事業実施主体となっており団地化に対する起点となっている。一方、本町ではJAと連携した大規模団地化への具体的な計画が進んでいない。     また、県の園芸大規模集積団地整備支援事業の補助率7/10は、秋田県に比べて低い。  イ 空きハウス調査     町では農業者に対し、主にパイプハウスの整備を支援しているが、さまざまな事情で使用されなくなったパイプハウスの実態は把握がされていない。  [意見] (1) 経営  ア 施設型複合経営の推進     施設型複合経営の事例として、本町では稲作と施設花き等の生産に取り組み、所得向上に成果を上げている個人農家や、酒田市の「株式会社はなはな」のように稲作は委託しているが、施設園芸に特化した経営で成果を上げている事例がある。     本町の農業所得の向上を図るためには、周年化が可能な施設型複合経営を推進すべきである。また、周年化の課題の一つに冬季作物の選定があるので、町は農業団体と連携して品目選定を進めるべきである。  イ 大規模施設団地の推進   (ア) 団地化の取り組み     町は、候補地選定から営農開始までの団地化計画を早期に策定するなど、主体的な役割を果たすべきである。   (イ) ほ場整備の活用     ほ場整備は、秋田県能代市の農事組合法人轟ネオファームの事例にあるように、地下灌漑システムの導入など県や土地改良区の理解を得ることができれば計画変更も含め大きなチャンスとなる。本町では既に始まっている常万地区(平成28年度~)、これから予定されている狩川東部地区と西興野地区におけるほ場整備を、大規模施設園芸に取り組むための団地化計画を機会として、県や土地改良区と連携しながら取り組むべきである。   (ウ) モデル事業の取り組み     県が推進している1億円以上の販売額を目指す園芸大規模集積団地整備支援事業の促進を図るには、成功事例が大きな推進力となることから、町が主導でモデル事業を早急に推進すべきである。   (エ) 団地化推進プロジェクトチームの立ち上げ     行政や農業関係団体の代表者によるプロジェクトチームを新たに立ち上げ、人材育成や経営面も含めた総合的な支援ができる体制を構築すべきである。また、団地化の要件である1億円以上の販売額を目指す園芸作物選定等についても検討していくべきである。 (2) 雇用  ア 雇用の確保     施設型農業を推進するため、人手確保を目的とした職業紹介所を町やJA、シルバー人材センターなどと連携して整備すべきである。     また、安定的な雇用確保については、労働者の社会保険制度等の労働環境整備が継続した雇用につながることから、経営する側においては法人化も一つの選択肢となる。法人化は、コスト削減、担い手不足解消、所得確保に繋がることから、町は、進んでいない法人化への意識改革も併せて支援していくべきである。  イ 担い手の育成     就農希望のある地域おこし協力隊員を継続して募集するためには、将来とも継続可能な公募要綱とする必要がある。生活支援はもとより、詳細な研修プログラム、あるいは就農プログラム等を見える化し、応募者が確実に定着できる見通しの立つ募集要綱とすべきである。     鶴岡市では、山形大学農学部、東北芸術工科大学、JA鶴岡、JA庄内たがわ、ヤマガタデザインの6者が地域農業の担い手育成と確保を目的に連携協定を締結し、旧いこいの村庄内を整備し、座学、実践、経営プログラム等の研修体制を確立する事業を開始するとしている。本町では、JA庄内たがわとの関りから、この研修制度を活用できないか検討すべきである。 (3) 施策  ア JA等との連携及び補助金     大規模団地化の取り組みが進まない理由の一つに、事業実施主体の資金確保の難しさがある。     視察地の農事組合法人轟ネオファームの事例では、JAが事業実施主体となり、施設や必要な機材を整備し、それを農事組合法人にリースすることで、法人は初期投資をほとんどせず事業に参入できていた。     本町でも、技術指導も含めたリース事業としてスタートするのが現実的であり、JAが事業主体となるよう強く働きかけるべきである。     県の園芸大規模集積団地整備支援事業補助金を活用し、4年後に1団地1億円以上の販売額を目標とする場合の補助率は、国・県で6/10、町が1/10の計7/10となっているが、県では町の嵩上げにより、秋田県の75%と同等まで可能だとしている。町は、大規模施設園芸に取り組む事業主体の参入機会を促すためにも、補助金交付の要件を含めた、嵩上げを検討すべきである。  イ 空きハウス調査     パイプハウスの中には、使用されることなく空きハウスとなっているケースもある。利活用を促すためにも、現状を調査すべきである。 以上でございます。 ○議長 これより委員長報告に対する質疑を行います。ございませんか。 ないようでございますので、これで産業建設常任委員長の報告を終わります。 日程第5、議案第1号「平成30年度庄内町一般会計補正予算(第7号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第1号「平成30年度庄内町一般会計補正予算(第7号)」でございます。補正額は歳入歳出それぞれ4億891万9,000円を追加いたし、補正後の歳入歳出予算総額を143億4,602万5,000円といたすものでございます。 補正の主な内訳等については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 ◎総務課長 ただいま上程されました議案第1号につきまして、町長に補足してご説明いたします。 それでは、補正予算書の事項別明細書により主なものについて説明いたしますので、歳出の17ページをお開き願います。 2款1項総務管理費は、1目一般管理費で4節共済費1,287万円は、平成30年度調整特別負担金として、一般職員分職員退職手当組合負担金を追加するものでございます。3目財政管理費で25節積立金281万9,000円は、基金利子の収入見込みにより、利子積立金の各科目において成立するものでございます。8目地域振興費で、8節報償費から14節使用料及び賃借料までの計288万4,000円は、小さな拠点の地域おこし協力隊について、当初予算では年間分を予算計上していましたが、1名が2月から配置となったため、予算の整理を行い減額するものでございます。13目風車村費で13節委託料589万7,000円は、風車村の屋根等の調査業務について、今年度の対応を見送ることから調査業務委託料を皆減するものでございます。14目本庁舎等整備事業費で15節本庁舎等整備工事7,300万円は、事業費の見込み等により減額するものでございます。4項選挙費は、4目山形県議会議員選挙費で、12節役務費71万円は、当初4月に見込んでいた告示日が3月29日に決定したことにより、必要経費について計上するものでございます。 19ページをお開き願います。 3款1項社会福祉費は、1目社会福祉総務費で13節委託料154万5,000円は、プレミアム付商品券事業のシステム構築に係る費用として、プレミアム付商品券事業システム構築委託料を補正、28節繰出金は、額の確定により国民健康保険特別会計保険基盤安定繰出金1,005万9,000円を追加、国民健康保険特別会計財政安定化支援事業繰出金81万3,000円を減額するものでございます。2目老人福祉費で28節介護保険特別会計介護給付費繰出金450万円は給付費の追加等により追加、介護保険特別会計低所得者保険料軽減繰出金3万円は対象事業の確定により追加するものでございます。2項児童福祉費は、1目児童福祉総務費、2目保育所費及び3目子育て支援費で、平成29年度の子ども・子育て支援交付金の額の確定により、それぞれ過年度補助金返還金を追加、補正するものでございます。 21ページをお開き願います。 4款2項1目清掃費で19節酒田地区広域行政組合分賦金248万7,000円は分担金の見込みにより減額、酒田地区広域行政組合建設負担金452万9,000円は、ごみ焼却施設開業事業等に係る負担金の決算見込みにより減額するものでございます。 6款1項農業費は、2目農業総務費で、職員1名分の中途退職に係る給与等の整理として各節より計96万6,000円を減額するものでございます。3目農業振興費で、8節報償費から14節使用料及び賃借料までは、新規就農者の地域おこし協力隊において、当初2名分を予算計上していましたが、1名が1月で退任、もう一名が平成31年度からの配置となったため、予算の整理を行い、計460万7,000円を減額するものでございます。また、19節の庄内町元気な6次産業化ステップアップ支援事業費補助金20万5,000円は、事業費の確定により減額するものでございます。4目作物生産安定対策費で18節備品購入費54万2,000円は、花き試験ほ場導入事業実施に係る検討会議の結果により土耕栽培に変更し、当初購入を予定していたドレンヘッドが不要となったことから、雑品購入費を皆減するものでございます。 23ページをお開き願います。 19節の庄内町園芸大国やまがた産地育成支援事業費補助金576万2,000円は事業の完了により減額、また、庄内町産地パワーアップ事業費補助金1,029万円は、事業費の確定と一経営体のみの採択結果により減額するものでございます。5目畜産業費で、19節庄内町畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業費補助金3億3,686万1,000円は、国の平成30年度補正予算の採択見込みにより補正するものでございます。7目水田農業構造改革事業費で19節庄内町機構集積協力補助金490万9,000円は事業費の確定見込みにより減額、庄内町農業次世代人材投資(経営開始型)事業費補助金150万円は事業費の確定により減額、庄内町環境保全型農業直接支払交付金2,952万5,000円は取り組み内容の変更により減額するものでございます。8目地域農政推進対策事業費で19節庄内町担い手確保・経営強化支援事業費補助金1,182万5,000円は、国の平成30年度第2次補正予算による二経営体の要望額により補正、庄内町元気な農業経営による所得1.3倍プロジェクト事業費補助金223万6,000円と庄内町経営体育成支援事業費補助金32万2,000円は、事業費の確定により減額するものでございます。9目農林漁業対策事業費で23節過年度補助金等返還金788万5,000円は、堆肥生産センターの施設の廃止による補助金返還分として補正するものでございます。11目農村整備事業費で28節農業集落排水事業特別会計繰出金96万円は、工事費の額の確定や地方税及び地方消費税の確定見込みにより減額するものでございます。12目農地費で19節多面的機能支払交付金1,650万2,000円は変更交付決定により減額、経営農地整備事業負担金2,475万円は、国の当初予算分の事業費の減額と国の第2次補正により常万1期地区と肝煎地区の事業費を追加、庄内町小規模農地等災害緊急復旧事業費補助金453万7,000円は、8月の豪雨災害の対応で町で予定していた復旧箇所を生産組合申請に切り替えることから追加するものでございます。2項林業費は、2目林業振興費で11節需用費49万円は町管理林道修繕料として施設等修繕料を減額、13節林地台帳整備業務委託料は、林地台帳等の作成について、当初予定していた森林情報管理GISシステムの改修を取りやめ、県の森林クラウド利用への見直しとともに事業費の整理を行い331万3,000円を減額、19節庄内町森林整備地域活動支援交付金38万円は実績見込みにより減額、庄内町間伐実施推進事業補助金22万3,000円は交付決定により減額するものでございます。 7款1項商工費は、1目商工総務費で職員1名分の中途退職に係る給与等の整理として各節より計90万7,000円を減額するものでございます。 25ページをお開き願います。 8款2項道路橋りょう費は、1目道路維持費で13節除雪作業委託料5,200万円は、これまでの実績と今後の見込みにより追加するものでございます。2目道路新設改良費は、事業費の整理を行い、13節測量設計業務委託料330万円を減額し、15節南野5号線改良舗装工事330万円を追加するものでございます。4項都市計画費は、3目都市下水路事業費で28節下水道事業特別会計繰出金226万6,000円を減額するものでございます。 9款1項消防費は、1目常備消防費で19節酒田地区広域行政組合分賦金275万2,000円は消防費分担金の見込みにより減額、酒田地区広域行政組合建設負担金232万1,000円は消防本部本署建設等に係る負担金の決算見込みにより減額するものでございます。3目消防施設費は、消防ポンプ車庫と格納庫の整備工事の額の確定により、13節設計業務委託料27万2,000円、15節消防ポンプ車庫整備工事144万7,000円、消防ポンプ格納庫整備工事25万9,000円、18節車両購入費776万3,000円をそれぞれ減額するものでございます。4目防災費で、13節洪水ハザードマップ作成委託料172万8,000円は、県の浸水区域の見直しにより、最上川、京田川及び立谷沢川について、対象となった場合の地図の作成委託として補正するものでございます。 27ページをお開き願います。 10款1項教育総務費は、4目通学通園対策費で18節車両購入費343万円はスクールバス購入額の確定により減額するものでございます。2項小学校費、3項中学校費及び4項幼稚園費で、空調設備設置工事費と管理業務委託料各目に計上、計1億5,378万2,000円を補正するものでございます。3項中学校費は、1目学校管理費で19節庄内町立中学校生徒派遣費補助金20万円は、今後の見込みにより追加するものでございます。4項1目幼稚園費で23節過年度補助金等返還金45万5,000円は、平成29年度子ども・子育て支援交付金の額の確定により補正するものでございます。7項保健体育費は、3目学校給食費で、一般職非常勤職員の調理師の中途退職により欠員が生じ、その代替職員の配置により1節学校給食共同調理場調理師報酬76万1,000円と、29ページで、4節一般職員分社会保険料等10万2,000円を減額するとともに、7節に代替賃金10万7,000円を追加するものでございます。 11款1項農林水産業施設災害復旧費は、1目農業用施設災害復旧費で15節農地・農業用施設災害復旧工事2,054万7,000円は、水沢川頭首工補修工事の平成31年度対応と事業費の整理により減額し、2目林業施設災害復旧費で15節林道施設災害復旧工事393万8,000円は、事業費の整理により減額するものでございます。 14款予備費は、財源調整のため67万1,000円を追加するものでございます。 次に歳入についてご説明いたしますので、戻っていただいて11ページをお開き願います。 10款1項1目地方交付税は、2月追加交付の通知により、本算定において調整額として減額していた分の戻し分として普通交付税617万8,000円を追加するものでございます。12款1項1目農林水産業費分担金は、肝煎地区の県営農地整備事業に係る国の2次補正分の追加分として、県営土地改良事業分担金825万円を追加するものでございます。以後、国庫・県支出金については、歳出でも事業費と連動しておりますので割愛させていただきます。 13ページをお開きください。 16款1項2目利子及び配当金は、基金利子の収入見込みにより基金利子の各科目において整理し、計291万5,000円を追加するものでございます。 15ページをお開き願います。 18款2項基金繰入金は1目財政調整基金で、財源調整として4,600万円を追加するものでございます。 20款5項雑入は6目過年度清算金・返還金で、平成29年度の返還金として山形県後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金返還金88万8,000円を補正するものでございます。 21款1項町債は、起債対象事業費の確定、または確定見込み等による額の整理により各科目で整理、減額するものでございます。特に4目農林水産業債は、国の当初予算分の整理と第2次補正予算に伴う追加分として、県営農地整備事業負担金債1,650万円を追加、7目教育債は、中学校、幼稚園及び小学校の空調設備整備事業債について各目に計上、計1億1,030万円を補正するものでございます。 4ページをお開き願います。 第2表 繰越明許費は14事業について設定。第3表 債務負担行為補正は1事業を追加。 5ページをご覧ください。 第4表 地方債補正は3事業の追加と8事業の変更を行い、地方債の限度額を26億290万5,000円に変更するものでございます。また、人件費に係る補正予算給与費明細書については巻末に添付しております。 以上でございます。 ○議長 11時5分まで休憩します。         (10時46分 休憩) ○議長 再開します。               (11時04分 再開) これより本案に対する質疑を行います。 ◆8番(上野幸美議員) それでは、私の方から議案第1号についてお伺いいたします。25ページの防災費の洪水ハザードマップ作成委託料172万8,000円についてお伺いいたします。 先程の説明では、県の浸水区域の変更に伴う最上川、立谷沢川、京田川のハザードマップの作成という説明をお聞きしましたが、昨年の8月の洪水なども考えれば必要な手立てだと思っております。 それでは、今回そのように繁栄させたハザードマップを変更するわけですが、これまでのは最上川を中心にした大きい板がどこの公共施設にも貼ってあるわけですが、今回はこの3区域にわたって川の名前を作るという説明ではありましたが、同じものが何枚もという、1種類しか作らないのか。それとも、川を中心にしましてハザードマップをより分かりやすいような内容でやるのか。また、大きさも、七つの公民館に貼るバージョンと各公民館に身近に貼るバージョンと、大きさも少し違う方がとかと思うところもあるんですが、その辺の作る内容の作成委託ということですが、新たに作るにあたってこれまでと変更したこと、配慮した点などあればお伺いいたします。 ◎総務課主査(齋藤元) それでは、私の方からお答えします。洪水ハザードマップ作成委託につきましては、国の平成30年度第2次補正予算の社会資本整備総合交付金を活用しまして実施する事業となってございます。補助率の方が2分の1補助ということとなっておりまして、内訳としましては、最上川の下流域と京田川流域の洪水ハザードマップを作成するというふうに考えておりまして、マップの大きさとしましてはA1サイズ、これまで最上川で作っておりましたサイズがA0サイズということで大きいものですから、なかなか家庭には配れないということで公民館等に設置していただいているわけですが、大きすぎるということもありまして、A1サイズ、サイズが59cm掛ける83.5cmになりますが、両面印刷でA4に折りたたんで全戸配布できるようにというふうに考えております。配布先としましては、余目地域、狩川地区、清川地区の該当集落、一部になりますが、全戸配布したいというふうに考えております。 配布部数につきましては、事業所、関係者、転入者も考慮しまして7,400枚を作成する予定というふうに考えております。立谷沢川流域のハザードマップにつきましては、4月以降、県より区域図ということで示されますので、それに合わせて浸水区域が水深50cm以上になる区域があった場合に作成したいというふうに考えております。新たにハザードマップに盛り込む点ということでございますが、浸水3日以上の区域、それから、避難所を頭上に表示したいと考えておりますし、対象集落、それから、避難所の一覧、電話番号も記載して地図上に掲載したいと。A1サイズの両面印刷ですので、最上川、京田川を分けてそれぞれ掲載になると思いますが、一つのマップで見られるような形で作りたいと考えております。以上でございます。 ◆8番(上野幸美議員) それでは、今までの最上川を中心に京田川はこの下の方にあるというくらいしかないようなあのバージョンではなくて、ましてや今言ったように、どちらの方も明確に分かるような内容ということで、ただ、印刷する原板としては一通りを印刷するという理解でいいわけです。 それで、今の説明では、立谷沢川に関しては県の判断を待ってということです。今説明を受けましたように、やはり去年の洪水の部分を避難所とか住民の目線で情報をそこに盛り込むということは大変必要なことだと思います。盛り込んであるということで良かったと思いますが。ただ、今のお話だと、大きすぎてもだめだけれども、情報がてんこ盛りで小さすぎても分かりにくいということもあるので、その辺の内容の精査をして、盛りだくさんだけれども見えにくいということのないような形で、皆さんの方でもよく検討していただければと思います。 あと、もう一つ質問なんですが、27ページの学校管理費ということで、小学校、中学校、幼稚園の普通教室等空調設備設置工事ということで今回計上になっております。暑い夏に対しての施策ということで説明を受けているところでありますが、今までの説明の中では、国の方の交付予算もあるからか、特別教室なども全部含まれているのがこの中にあるのか、それとも、優先的に考える普通教室のみの予算の採択になったものかという、この計上になっている金額それぞれあるわけですが、その内容についてお伺いいたします。 ◎教育施設係長 今回の国の交付対象経費として対象になるのは、普通教室、特別支援教室、幼稚園で言う保育室、預かり保育というところが対象になります。今回設置するそのほとんどが交付対象経費になるもの、その場所に設置するものでございます。 ◆8番(上野幸美議員) 3回目になります。使う頻度がいろいろあるにしましても、求めたものが交付決定なったということのように解釈しましたので良かったと思いますが、それでは、これは、すべての完了はいつ頃で、稼働はいつ頃からする予定かということと、あと、稼働についてなんですが、設定温度が何度になったら使うというのは、立地条件によっては多少違うところあると思うんですが、稼働させる、使うということのオーケーはどのような決まりで運行されるのかということと、その各教室に付くとしましても、スイッチオンにする制御装置というか、そういうものは職員室1箇所に設置し管理するようなシステムになっているのかということ。また、これからずっとそのことを、猛暑が続けばあるわけですが、今回の国の交付は、これからの維持経費やメンテナンスとか電気量の消費など、やはり今までかかっていない出費もあると思いますが、その辺の対象になっている費用の部分は手立てがあるのか。ないものだとすれば、まず平成31年度も今までよりも光熱費、その他の部分を加味した上で計上し、準備をしているという解釈でよろしいのかお伺いいたします。 ◎教育施設係長 まず1点目は、今後の予定ということで、工期は6月28日、6月末が祝日になりますので6月28日を想定しているというところでございます。 あと、何度以上というのは、基本的には学校の衛生管理基準があるわけですが、学校の管理者、校長等に一任をしたいというふうに思います。具体的には、1階と3階が今回の夏では6度以上違ったということもございますし、風向き等いろいろ考慮し、学校サイドに一任したいというふうに思っているところでございます。 それから、今回の交付対象については、あくまでもイニシャル工事費でございますので、今後の保守、それから、ランニング等については対象になりませんので、基本的には一般財源といいますか、町の予算でやっていくということになろうかと思います。 あと、スイッチ関係については、集中管理はかなりコストが割高になりますので、教室ごとのオンオフスイッチということで想定しているところでございます。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆4番(阿部利勝議員) では、私の方から農業関連の23ページ、2点ほどお伺いさせていただきます。 農地・水事業も来年度から切り替わるということで、多面的機能中程の交付金の減額というのが、私の認識では面積割になっているはずで、何でここでいきなり1,600万円も減額になったのかということを1点お伺いいたします。 あと、もう一点、上の方の庄内町畜産収益強化事業の補助金というのはどのようなものに対する補助なのか。 その2点お伺いいたします。 ◎農林水産係長 それでは、私の方から多面的機能支払交付金の減額について説明させていただきます。 23ページ、1,650万2,000円の減額ということでありますが、一番の要因は、多面的機能支払交付金につきましては3項目あるわけですが、農地維持支払交付金、資源向上支払交付金の共同、資源向上支払交付金の長寿命化がありますが、そのうちの資源向上支払交付金の長寿命化、水路、農道等の工事がメインとなる事業でありますが、これが、これまで例年対象農用地面積掛ける単価の100%で予算計上していたものが、最終的に国から89.9%となったことによる減額であります。これは平成27年度から100%来ていないという状況がございまして、全国的に新規取り組み組織の状況により、長寿命化の活動において変動するという状況でございまして、平成30年度につきましては、長寿命化の最終交付額が89.9%になったということでございます。以上です。 ◎農産係長 私から、23ページ、庄内町畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業費補助金についてご説明申し上げます。この事業は、国の2次補正予算を活用いたしまして、庄内良肉質豚生産クラスター協議会が事業主体となり実施する事業でございます。この中で、取組主体は、古関地内で養豚事業を展開しております有限会社最上川ファームが取組主体ということで位置付けられております。平成10年に同社が稼働して以来、環境問題、とりわけ臭いの問題が発生しておりますが、これに関して年1回、同社と近隣住民の代表、また、町及び関係機関で環境保全に関する連絡調整会議というものを開催して、環境保全対策の措置状況の報告、また、情報交換を行っておりますが、その解決策として、悪臭の一番の要因とされる肥育豚舎の改善を図る必要があるという考えから、本事業を活用して、全国的な畜産業の課題とされている悪臭問題を背景に開発された新たな脱臭システムを取り入れた肥育豚舎の新築を実施いたします。アンモニア等の臭気成分が90%以上除去されるというようなシステムでございまして、これにより、事業計画では臭気指数の測定値を基準値以下とするというような目標を設定しております。 また、肥育豚舎3棟、繁殖母豚600頭の現在の規模は変えないで、隣接する未利用地にこの2棟を新しく建設する。2棟を新設して、全棟移動して環境対策の強化、徹底、また、高付加価値、肥育豚の生産拡大、また、飼料用米の配合率向上といったことによるブランド強化を狙う予定でございます。以上です。 ◆4番(阿部利勝議員) この畜産の関係で、今の説明でありますと、新しく建てるものに対してのみ脱臭の補助の設備を整えるということで、従来から問題になっている建物の臭いに関してはどうなんでしょうか。 ◎農産係長 既存の3棟につきましては、新豚舎を建設後、解体する予定ということでございます。 ○議長 他にございませんか。 ◆2番(工藤範子議員) それでは、私からも補正予算第7号の議案第1号について質問をいたします。 25ページの13節委託料でありますが、その他の委託料とありますが、冬期間で町内には凹凸が随分あちこちに見当たりますが、以前のようにタイヤが飛ぶようなことはあってはならないと思いますが、その辺の改修工事が入っているのかどうかお伺いいたします。 それから、同じく25ページでありますが、15節の工事請負費でありますが、説明では南野5号線改良舗装工事の追加とありますが、現在工事がされているのか。それから、何のための新設で、目的とする意図は何なのか。また、目では新設改良費で、説明では工事の追加となっていますが、素朴な疑問でありますが、理解に苦慮いたしますので、分かるように丁寧に説明をお願いいたします。 それから、27ページの10款の小学校、中学校、幼稚園の工事請負費でありますが、この工事は一括発注なのか、それぞれ分けて発注するのか、この点についてお聞きします。 それから、1節の報酬でありますが、76万1,000円の学校給食費でありますが、一般職非常勤職員の報酬の減の理由というようなことで、これは代替職員がパート対応しているというようなこともお聞きしておりますが、これまで説明のところには、中途退職者が農林課、商工観光課と、それから、今の教育委員会の方でありますが、なぜこのように中途退職者がいるのか、この点についてどのように総務課の方で感じているのか、この点についてお伺いいたします。 ◎建設課長 それでは、私の方から最初の1点目、8款2項1目の除雪作業委託料の追加の件かと思いますが、よろしいでしょうか。これにつきましては、除雪作業委託料、今年度、立谷沢・清川方面は例年並みの積雪がございましたので、そちらの方で相当の除雪委託料を要したということで、補正をお願いしたというところでございます。 ◎建設課主査 私の方からは、25ページ、8款2項2目の工事請負費について説明いたします。南野5号線改良舗装工事の追加となっておりますが、この工事については、9月補正の中で子育て応援住宅に関わる南野5号線の延長といいますか、その区画の中で利用者の利便性を図って南野5号線を計上したわけですが、その後に、9月補正のときは私たちの概算といいますか、やったわけなんですが、その後に委託をしまして、土質等の確認もしまして、まず水路のところにボックスカルバートという箱状のコンクリートのものを設置するんですが、その延長が交差点の関係で多くする必要があったとか、基礎が不十分であるとか、そういったものもありまして、追加ということではなくて増額ということで理解していただければありがたいんですが、それにともなって330万円増額するということでございます。以上です。 ◎教育施設係長 それでは、私の方からはエアコン、空調の関係の発注方法についてお話をさせていただきます。一括発注になりますと5,000万円以上の議決案件になるということで、直近、入札後の議会、通常であれば6月になってしまうということから、これはまずあり得ないだろうということから分割発注をするものでございます。 ◎総務課長 中途退職者についてということですが、今回計上しておりますのは、農林課と商工観光課の分は、それぞれ正規職員が1名ずつの計2名退職しております。最後の学校給食費に計上しております報酬については、一般職非常勤の調理師でございまして、正規職員ではございません。その代わりに賃金パート対応の代替職員を採用するということで、組み替えしているという状況であります。正規職員の退職した事由については様々あろうかと思います。家庭、家族の事情、あるいは自己都合というふうに聞いております。以上です。 ◆2番(工藤範子議員) この工事関係の委託料では、清川方面・立川方面というような説明でありましたが、この余目地域にも、あちらこちらに凹凸があるんですが、その現状は管理されているのかどうか。以前タイヤが飛んで重大事故が起こるようなこともありましたので、先日私が連枝の交差点のところも大きく陥没しているからということでお話したところ、昨日見に行ったところ、きちんと工事が、昨日4時半頃、工事の関係者が終わって帰るようでしたが、あのように大工事になるようなことのないように、やはり管理をきちんとやるべきではないかと思うんですが、その辺は余目地域の辺、あちこち穴開いて凹凸がありますが、その辺の管理は十分されているのか。この点についても、もう一度お伺いします。 それから、この工事請負費では、追加ではなく増加で理解してほしいというようでありましたが、追加と増加は違うんですか。この日本語、分かるように説明してください。 それから、この予算の補正では、緊急性のないものは必要ないというようなことが議員必携に書かれてありますが、当初予算の編成時、予期できなかった制度の改正、事情の変更や公共事業費の配分決定によるものが多いというようなことでありますが、先程の交付決定で畜産、農業振興のことでありましたが、そのようなことは今回盛り込むべきでもありますが、この工事請負費は子育て応援住宅の利用者の利便性を図る追加というようなことでありましたが、まだその子育て応援住宅が海のものとも山のものともなっていないのに、なぜ先走ってこのような工事をやるのか。この点について、もう一度説明をしてください。 それから、この1から8番までありますが、議員必携ですが、この議員必携には私は見当たりはしませんが、この補正予算は年間予算としての当初予算の意義がなくなりとなっておりますし、財政運営の一貫性が失われますし、必要最小限度にとどめるべきであることは言うまでもないというようなこともありますし、これは特別な事情がある場合を除いてみだりに行うべきではないというようなことでありますが、私が今、議員必携で申し上げましたが、この議員必携に値するのかどうか、この点についてもご返答いただきます。 それから、小学校費のエアコンですが、これは個々に小中学校、幼稚園は別々というようなことでありましたが、やはり個々にやれば金額も小さくなりますし、これは今後補正予算が可決すれば工事発注なるわけですが、やはり町内業者にやっていただければ、町内の業者は大変喜ぶのではないかなと思うんですが、この点の考え方についてお伺いいたします。 それから、退職者の件でありますが、退職者はこのように2名の正規職員と、それから、非常勤職員でありますが、そうすると、この方々の代替えというような非常勤職員は配置されているのか。 それから、学校給食、これは給食センターというようなことではないかなと思うんですが、やはりパートであれば、この非常勤職員とはまた条件が違いますし、やはりこの職員には無理がかかっているのではないかなと思うんですが、この点についてお伺いいたします。 ◎建設課長 それでは、私の方から8款について説明させていただきます。 最初に、8款2項1目13節委託料、除雪作業委託料の追加ということで、これはあくまで除雪作業に業者が町道等の除雪を行うための委託料の追加でございます。議員がおっしゃった道路管理等についての委託料ではございませんので、お間違いないようにしていただきたいと思います。 なお、道路について、いろいろ穴があるということでございます。これにつきましては、いわゆる大型除雪作業によって、チェーンを履いて除雪作業を行いますので、毎年雪解け後になりますと舗装の痛みが多いということは理解しております。ただ、町道が250kmも多い面もございますので、我々細かいところまで、隅々まで目が行き届かないところがありますので、そういった点につきましては、議員の方なり、地区の住民なり、区長なりからご連絡をいただいて対応したいというふうに考えております。 それから、8款2項2目の道路新設改良の工事の関係でございます。先程、建設課主査が申したのは、追加というよりも増額の方が分かりやすいのではないかという意味合いでお話させていただいたところです。9月にこの路線につきまして補正予算をいただいておりますが、現在、測量委託を行いまして詳細設計を行っております。そういった中で、この道路が完成するために、どうしてもこれだけの金額が必要であると。9月の補正でいただいた金額では、きちんとした道路の完成が見込めないという関係から、どうしてもきちんとした道路を作るために必要であるという考え方から、今回新たに追加、増額ということでお願いしているというところでございますので、ご理解をよろしくお願いしたいと思います。 ◎教育施設係長 指名業者についての質問でございました。詳しくは指名業者の選定委員会がこれからあるわけですので申し上げられないわけですが、さらに、これから入札を迎える案件でございますので、詳しい内容については差し控えさせていただきたいと思います。 ただ、一般的に、この工事に限らず、例年、我々が町内業者でできる工事、修繕については、町内業者を優先して指名して工事を行っているということだけはいつも通りだとは思っております。以上です。 ◎総務課長 正規職員が退職した分につきましては、農林課の対応は特に補充しておりません。現体制で頑張っていただいております。商工観光課の職員につきましては、12月に賃金の補正をさせていただいて、代替職員で対応しているところでございます。 あと、一般的に補正予算についての考え方でございますが、今回提出されているすべての事業につきましては、当初予定していたところから、いろいろな事情で変わって、今回追加なり、あるいは事業の整理によって減額ということで補正対応をさせていただいたものでありますので、当初からなかなかすべてを精査するというところは限界がありますので、そこはご理解いただきたいと思います。 給食調理場につきましては、教育課の方から事情を説明していただきます。 ◎教育課長 私の方からは、学校給食費ということで学校給食共同調理場の一般職非常勤職員の退職に伴う予算の補正についてということで、ただいま議員からありましたように、職員等に負担がかかっていないのかということでご質問いただきましたが、かかっていないと言えば全く嘘になってしまいます。当然、今まで予定された方が途中で辞められたということで、これは私事都合になるわけでなのですが、それへの対応につきましては、それぞれ職員が協力し合ってやっておるところであります。 なお、共同調理場につきましては、正職員、一般職非常勤職員、パート職員、それから、もう一つ、年休等の休み等の代替職員というような形で、いろんな職種の方がまずは協力し合ってやっておりますので、今、一般職非常勤職員の欠員が生じた部分につきましては、パート職員、代替職員、それから、足りないところにつきましては職員の時間外も若干発生しておりますが、そのような形で全職員が協力しながらその部分を補ってやっておるところであります。 ◆2番(工藤範子議員) この15節の工事請負費でありますが、必要であるから完成ができないということで補正だというようなことでありましたが、必要であるから補正予算に盛り込んだんでしょう。違いますか。そのような答弁では、こちらでも納得はできかねます。これら全部補正予算というものは必要であるから計上するんでしょう。違いますか。やはりまだ海のもの山のものともならないところに、このような経費の支出は私は認めることはできませんが、やはりきちんとしたそういうものがプロポーザルがこれからというようなときにあって、道路工事を今やっていないのにもかかわらず、舗装工事の追加、増加であるというようなことで、それは詭弁ではないですか。やはりこういう議員必携もきちんと整理して、それから、私どもにこういう補正を上げるのが筋ではないかなと思うんですが、その辺は町長の考えいかがですか。 ◎町長 補正予算は必要であるから上げている、これは当然であります。これを上げるときに、本当に今の時期でなければいけないのかというふうな確認はしておりますので、必要だという判断で上げさせていただいております。 ○議長 他にございませんか。 ◆9番(國分浩実議員) 今、同僚議員の方からありました25ページの15節の工事請負費、南野5号線の件ですが、まずは、私は先程の課長の答弁に加えて、今後子育て応援住宅を建設するにあたって、こういった周辺の道路の整備も必要だということであれば納得できる部分なのかなと思いますが、利用者の利便性という説明もありましたが、今後行う工事に対して、この道路の関係性をお聞かせください。 ◎建設課長 現在、南野5号線につきましては測量設計を委託しておりまして、現地調査を終え、現在道路の詳細設計を進めております。その段階におきまして、概算工事費等を再度精査かけたところ、9月の補正予算でいただいた金額では完成を見込めないということで今回増額をお願いしております。工事につきましては、今月中に測量設計委託を完了いたしまして、補正予算の明許繰越しの方にこの工事分を含ませていただいております。そういった関係で、4月以降の工事発注ということで考えているところでございます。 ◆9番(國分浩実議員) 私が先程聞いたのは、同僚議員への説明は利用者の利便性ということでありましたので、私もこの辺、子育て応援住宅の件はいろいろ気にしておりますが、その工事本体の、住宅の工事はこれからですが、その工事をするにあたって、やはりこの道路の整備の必要性もあるということなのかを少し確認したいということなんです。 ◎建設課長 子育て応援住宅につきましては一般質問でもあるわけでございますが、今現在のところ、プロポーザルに応募がございませんでしたので、住宅の建設的なものは、今現在は様々な面ではっきりはしていないところはございます。ただ、来年度4月以降、新たにプロポーザルというような形で考えております。そういった関係で、子育て応援住宅の建設に支障のない形でこの町道を完成したいというふうに考えているところでございます。道路工事と住宅工事が重なりますとなかなか大変なところもございますし、隣には施設もございますので、そういったところを踏まえまして、まずは早めに道路を発注して完成したいということで考えているところでございます。 ○議長 他にございませんか。 ◆14番(小野一晴議員) 先程来、話題になっています道路新設改良費、この南野5号線改良舗装工事の追加なんですが、同僚議員の方から当初あったのは、海のものとも山のものともとありましたが、少し言葉を選びたいと思いますが、今課長からも答弁がありました、プロポーザルしたけれども、手を挙げなかった。そこの部分なんだと思うんです。これからまたプロポーザルはされるんでしょうが、あれだけ鳴り物入りで町長もPRして、実際1回目のプロポーザルで何ら動きがなかった。そのことが、これからこの南野5号線の改良工事が、もしこのプロポーザルをしている住宅自体が頓挫した場合、この道路は無駄にならないんですかという質問だったと思うんです。私も敢えて伺いたいのですが、これから先、住宅そのもの、プロポーザルの行方はまだ分からないわけですが、仮にこの住宅が建たなくても、この道路が無駄にならないのかどうか。そこ1点、伺いたいことの一つであります。 それから、先程来、各小学校、中学校の空調設備工事なんですが、担当課の方から、やはり経済波及効果もあるので、できれば町内業者を優先したいというお話がありました。このことについて、私も12月定例会のとき、入札の指名競争の格付けの件で質問した経緯があるんですが、こちらの設備関係の工事はまだ4段階にはなっていなくて、3段階のままだと理解をしております。これも町内業者を優先したいというのは当然のことであって大変ありがたい話であるんですが、それと同時に、分離発注するときの分離の仕方をよほど精査しないと、それぞれの町内業者での指名機会がかなり偏る可能性がありますので、そこも十分精査していただいて、注意をしていただいて、分離発注、分割発注をしていただきたいということでございます。ぜひ、そのことについての考え方を伺いたい。 それから、これも先程から問題になっていたんですが、給食センターの方、私も少し疑問に思ったのは、辞める方がいるので76万1,000円減額になって、その日々雇用賃金として代替に予算が計上されたのが10万7,000円なんです。だから、この差額が正規職員の皆さんとかの負担になっていないのかという心配なんだと思うんです。ぜひ、その辺をご答弁いただきたい。以上であります。 ◎建設課長 それでは、お答えしたいと思います。議員おっしゃるとおり、道路のみ先行して、そのあとというようなご心配がございました。そういったところ、我々としましては、プロポーザルのあとに2回目のプロポーザルを行う予定ですが、その状況を見ながら、道路については4月いつでも発注できるような形で準備しておりまして、その状況を見ながら発注し、道路工事の完成を見込みたいというふうに考えているところでございます。 ◎教育施設係長 分離・分割発注等の質問でございました。分割の発注は行いますが、分離発注は考えていないところでございます。また、考え方としては、いわゆる専任技術者、主任技術者、監理技術者の範囲だったりとか、一般建設業の発注範囲とか、その辺も踏まえて考えているところでございます。 あと、詳しい内容につきましては先程も答弁させていただきましたが、これからの入札であるということから、控えさせていただきたいと思います。 ◎教育課長 それでは、私の方から学校給食の件なんですが、実は1節の報酬のところに、今回補正の減額については一般職非常勤職員の減額しか出ておりませんが、実はここの部分に、もう一つ、パートタイム職員の報酬を持っております。ですから、この部分については、今ある額の中で使っているということなので、こちらの方の残額も使用しておりますので、補正そのものには、ここの部分が表れてきておりません。ですから、一般職非常勤職員が退職した部分の不必要な部分ということで減額をさせていただいておりますが、その代替えというか、代わりということでは、パートタイム職員の報酬、それから、先程ありました代替賃金の部分を追加しておるということで、それがイコールにならないというのは、他の部分で予算を持っておるということで理解をいただきたいと思います。 ◆14番(小野一晴議員) 教育委員会関連の答弁は大変分かりやすくて理解をいたしました。 建設課長の方に1点だけ、また確認だけをさせていただきたいんですが、先程の答弁は、この子育て応援住宅の方が上手くいかなかったときには、この道路の改修工事は凍結をする、取りやめるという理解でよろしいですか。 ◎建設課長 そういう選択肢もあるかと思いますが、まずは先のこと、もう少しいろいろ状況を確認しながら進めていきたいと思いますが、まずは子育て応援住宅のための道路でございますので、その点を十分見極めていきたいと考えております。 ◆14番(小野一晴議員) 聞き方を変えます。子育て応援住宅が確定してから工事に取りかかるという理解でよろしいですか。 ◎建設課長 基本的にはそういう形で、プロポーザルによって民間事業者がある程度の、時期的なものもございますので、それを最後まで待てるかどうかは状況を見ながらですが、見込めるという状況を確認してから発注という形で考えております。 ○議長 他にございませんか。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 25ページ、防災の関係から1点だけ。消防施設費の備品購入費、先程減額について説明ありました。しかし、何で減額になったのかと。買う予定したものを買わなかったのか。買って、その差額から引いたのか。そこが少し分からないので説明してください。 ◎総務課主査(齋藤元) それでは、私の方からお答えします。備品購入費につきましては、消防ポンプ自動車2台、それから、軽積載車1台を購入しておりまして、その請差による減額でございます。以上でございます。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 理解しました。 それで、17ページ、もう一つ質問させていただきます。17ページの本庁舎等整備事業費の工事請負費の関係ですが、ここで減額になったという説明はありました。そして、我々見方、私は特に見方が分からなかったんですが、これについて、何かあったから国と地方債は減額して、いわゆるプラスマイナス合わせていくと。その中で一般財源が増えると。この見方が少し分からないので、この辺分かりやすく、素人というか、私にも分かりやすくご説明いただければと思います。以上です。 ◎新庁舎整備課長 それでは、分かりやすいかどうかは別にして、今回の減額の件につきまして私の方から説明します。今回の減額につきましては、請負工事の平成30年度分の請差でございます。工事の減額につきましては、9月定例議会で請負契約の機械設備工事が主に低額であったために金額がかなり浮いたというところでございます。その部分が主な要因でございます。 国庫支出金に関しましては、社会資本整備総合交付金につきまして、当初内示をもらっていたところでございます。その件に本申請を出していたところ、平成30年度分だけではなく、平成32年度までの事業一括分として、金額は変わらないんですが、平成30年度分だけでの減額という形のもので申請をし直しているところでございます。内示額自体は、総額は変わらないんですが、平成30年度分が減額になってしまったという事態で減額しております。それに伴いまして、地方債、一般財源が変わったという形でございます。状況はこういう形で理解していただけたでしょうか。以上でございます。 ○議長 よろしいですか。 他にございませんか。 ◆5番(長堀幸朗議員) 25ページの19節のところで酒田地区広域行政組合の減額と書いてあります。そして、21ページの上の方にも酒田地区広域行政組合の減額とあるわけです。清掃費の減額が21ページで、25ページの方が消防関係の減額ということで、これは広域行政的に何か大きなことをするのを取りやめたというようなことなのでしょうか。 ◎総務課主査(齋藤元) それでは、私の方からは25ページの消防関連の分賦金の減額、建設負担金の減額につきましてですが、酒田地区広域行政組合の2月補正による減額、人件費、共済費の減額によるものでございまして、こちらの建設負担金の減額につきましては、庁舎、上下水道設計委託の減額によるものですので、消防関連の負担と清掃費についているものとは、また消防本部の建設に伴うものですので、ここは、予算上も分かれておりますが、それぞれ減額になったものでございます。以上でございます。 ◎環境係長 それでは、私の方からは21ページの酒田地区広域行政組合分賦金、それから、建設負担金の減額についてご説明申し上げます。こちら、いずれにつきましても、ごみ焼却施設の改良工事が今年度から4年間かけて行われるところでございますが、今年度の建設工事の請差等による工事費が確定したことに伴いまして減額されるものでございます。以上です。 ◆5番(長堀幸朗議員) 25ページの方は、つまり消防関係において、増強ではなくて減少させるという、当初の予定よりもそんなに消防を強化しなくてもいいかなということなのでしょうか。 ◎総務課主査(齋藤元) 新庁舎建設に伴う負担に係るものでございますので、その部分はご理解いただければというふうに思います。 ○議長 よろしいですか。 午後1時まで休憩します。             (12時00分 休憩) ○議長 再開します。               (12時59分 再開) 事務局より諸般の報告をいたします。 ◎事務局長 議員並びに説明員の状況について報告いたします。監査委員、午前中に引き続き急用のため午後からも欠席との報告を受けております。以上でございます。 ○議長 質疑を再開します。他にございませんか。 ◆7番(加藤將展議員) 25ページでございます。8款2項1目13節の委託料ですが、5,200万円の予算がついておりますが、先程、建設課長のお話ですと、例年と同じ程度の積雪量があって、それをベースにしてこの金額をつけたというようなお話がありました。私、立谷沢地区に住んでいるわけですが、私の経験、そして、地元の方たちのお話を聞きますと、ここ50・60年、このぐらい積雪、降雪が少ない年はなかったというようなお話を聞いておりまして、確かにそうなんです。2月の中旬ぐらいから全く雪も降りませんし、道路も乾いている、そういうような状況であります。 それで、ここの積算が果たしてどうなのかと思います。前年並みに100%をつけているということなんでしょうが、この見込みといいますか、それが正しいのかどうか。そこを少し教えていただければと思います。 それから、もう一点は、29ページの11款1項2目15節の工事請負費でございます。390万円ほど減額になっておりますが、私が知る限り、去年の豪雨で林道がかなり傷んでおります。全体の林道の整備申請、それが何件あって、要するに、これがいくつの工事に該当しているのかということをお聞かせいただければと思います。そして、残りのいろんな林道整備は今後どのように対応されていかれるのか。その点についてもご説明いただきたいと思います。 ◎建設課長 それでは、除雪委託料につきまして質問にお答えさせていただきたいと思います。私が一応例年という言葉を使いましたが、あくまで私の感覚的な意味合いでございますので、その点はご承知願いたいと思います。 今年度につきましては、昨年、一昨年とこの3年間を見ますと、12月につきましては、昨年度とほぼ同額の除雪を行っております。約5,000万円を超えております。一昨年につきましては約1,100万円ほどということで、4,000万円ほど多くなっております。これにつきましては、昨年度と今年度、12月それなりの積雪があったということで除雪作業を行っているということでございます。ちなみに12月末の段階で、瀬場では、昨年度が2mですが、今年度は1m76cm、木の沢につきましては、今年度66cm、昨年度85cm、一昨年が29cmというような状況でございましたので、それなりに雪は降っていたというふうな状況でございます。1月につきましても、昨年度よりは若干積雪は下回っておりますが、ご存知のとおり、10cm以上雪が降りますと除雪ということになっておりますので、そういった回数的なものは昨年度よりは少ない状況ではございますが、一昨年よりも若干少ないんですが、それでも1月に約8,500万円ほどの除雪作業を行っているということでございます。2月に入りまして、2月12日・13日頃までは雪が降っておりましたので除雪作業を行っておりますし、その後から、今日もそうですが、幸い天気に恵まれましたので、その間については、まずは除雪作業を行わなくても済んでいるというような状況でございます。そういったことから、12月、1月、2月の中旬頃までは、立谷沢地区、清川地区の方ではそれなりに降雪もあり、積雪もあったということで除雪作業は行っているというような状況でございます。 ◎農林水産係長 それでは、私の方からお答えさせていただきます。29ページの15節工事請負費の393万8,000円の減額につきましては、林道施設災害復旧工事の減額ということで、この減額については、国の災害復旧事業に挙げている2路線の12月の補正後に、国の査定後に確定した数字をもとに減額したものであります。その他、林道の災害につきましては、この2路線も含めまして10路線、路面の洗掘なり、法面の崩壊等ございましたが、そちらの国の災害復旧事業の対象にならなかった部分につきましては、林業費の修繕費ということで、そちらの方に予算を計上させていただいております。工事、また修繕につきましては、繰越明許費を設定させていただきまして、雪解け後に工事、あるいは修繕の方に関わっていきたいというふうに考えております。 ◆7番(加藤將展議員) 今、災害復旧費につきましては非常に分かりやすいご説明をいただきました。 それから、除雪の方なんですが、2月の半ば以降は全く除雪はしていないと私は理解していますが、私の地元の方ではですが。もっと瀬場とか木の沢の方はされているかもしれませんが、私は回数的にはかなり少なくなっていると思うわけです。ですから、ここのところは100%をつけるというのは果たして適切なのかどうか。その辺、私は少し見積もりが甘いのではないのかなというような気がしていますが、いかがでしょうか。 ◎建設課長 先程お話しましたとおり、それなりに除雪は出ているというところでの委託料の追加ということでございます。 ○議長 よろしいですか。 他に。 ◆15番(石川保議員) 私からも一般会計補正について、大きく2点になりますが、お伺いしたいと思います。 ただいまも同僚議員からありましたが、25ページの8款土木費の13節委託料の関係で、除雪費についてお伺いしますが、今回5,200万円を追加補正するということで、今年総額どのぐらいの除雪費になっているのかお知らせください。 それから、これは教育委員会のことも少し関連があるのですが、実は、冬期間スクールバスを活用している中学校、小学校等もあるわけですが、バスの停留所になっているところがそれぞれ集落の中にあるとか、あるいは私の地元のように集落と集落の間にあるということで、いろいろ事情は違っているというふうに思いますが、そこには当然歩いていくというふうなことになっています。 そこでお伺いしたいのは、町道については一生懸命除雪をしているわけですが、県道のわきにある歩道の除雪についてはどういうふうなルールになっているのか。具体的に申し上げると、ある部分では除雪はされているが、ある部分ではされていないというような状況もあるようです。想像するに、小学校の通学路に指定されている部分については除雪はされているのかなというふうに思うのですが、その通学路の指定以外についてはされていない状況なのかなということで想像しますが、もし私の解釈が間違っていれば、具体的にそのルールについてもお知らせをいただきたいと思います。 それから、これも今同僚議員の方からあった災害復旧費の関係ですが、今回、例えば、4ページ目の繰越明許費も含めて、相当の災害復旧に対する予算が繰越明許する、あるいは平成30年度での修正を余儀なくされているというふうに思っています。29ページの方から数字を含めて少しお伺いしたいのですが、11款の災害復旧費の補正後の総計では2億6,300万円ほどになっています。これに比較して、4ページの方に戻っていただくと、11款災害復旧費として、平成31年度に繰越明許になっている金額3項ほどあるわけですが、これを足し算すると1億4,020万5,000円というふうな金額になるようです。単純に差し引くと、1億2,309万7,000円という数字になるのですが、これは平成30年度で8月の豪雨の際に発生した箇所について、このお金をかけてすでに復旧をしていると、対処したということで理解していいのか。どういうふうな数字の見方をすればいいのか説明をいただきたいと思います。今の質問にもありましたが、例えば、林道はもっと残っているんだとか、いろいろあるようです。ですから、この平成30年度の補正の中で、昨年の夏に発生した集中豪雨によって、先程言った1億2,309万7,000円のうち、どのぐらいの箇所を行って、残っているのがどういうふうな状況になっているのかをお聞きしたいと思いますし、すでに3月に入りましたので、現実的に大変なのかもしれませんが、平成31年度にこれだけの事業費をかけて繰り越す理由について説明をいただきたいと思います。 それから、関連することですが、少し仄聞する範囲の中では、入札等の執行をかけても不調に終わると。あるいは、業者の方でいろんな都合があって対応できないということもあるようですが、どういうふうな状況になっているのか、それも併せてお聞きしておきます。 それから、6款農林水産業費の関係で、23ページの19節の庄内町小規模農地等災害緊急復旧事業費補助金の追加ということで、453万7,000円が計上されています。先程の説明だと、町から生産組合に申請を変更するというふうな内容の総務課長の説明でありました。この理由は何なのか。具体的にどういうふうな形になっているのかお知らせいただきます。 同じく4ページの繰越明許費の方に、これも庄内町小規模農地等災害緊急復旧事業費補助金、これは1,480万円ほど計上されていますが、私の記憶ではあまり聞き慣れない補助金かなということで、これ災害ですので、災害については国の災害認定も含めて、私の認識ですよ、これまでは町が責任を持って対応するというふうな形で考えてきました。ですから、この災害緊急復旧事業費補助金というのはいつから発生して、どういうふうな内容になっているのか説明いただきたいと思います。以上です。 ◎建設課長 それでは、私の方からは除雪委託料につきまして説明させていただきます。2月末での、2月分まだ確定していないところがございますが、合わせまして2月末までで除雪作業委託料につきましては1億8,400万円を見込んでいるところでございます。補正予算の査定の段階では、2月にもう少し雪が降って除雪を行うのかなというような見込みがございましたので、今回5,200万円の補正をお願いしているところでございますが、今現在は1億8,400万円でございまして、それ以降、3月以降につきましては、立谷沢方面で排雪の作業が入ってくるだろうということで、もう300万円から、500万円まではいかないと思いますが、そのぐらいの経費は発生するのではないかというようなことで考えております。そうしますと、総額で、今の見込みですと1億9,000万円ほどということで見込んでいるところでございます。 それから、県道の歩道関係の除雪についてでございますが、これにつきましては、あくまで事業主体が県ということでございますので、そのルールにつきまして、どこの路線を除けなければいけないか、除けるかというのは、あくまで県の考え方でございます。その辺は県の方かと思います。 ただ、1件、昨年まで歩道を除雪していたところを今年度から除雪しないという箇所が県道ではございました。それにつきまして、私の方からもお願いはしたところでございますが、県の方では、様々な批判は受けますと、ですから、今年度は除雪はしませんというような回答がございました。ただ、どうしても集落の方から何とかならないかというような話がございまして、一度町の方で除雪したという経過の1箇所はございます。以上でございます。 ◎建設課主査 私の方からは、河川、道路についての災害について説明したいと思います。河川、道路の災害ですが、被害については、河川16件、道路4件、計20件の被災を受けております。それで、平成30年度工事したものについては、河川3件、道路3件ということで、今回4ページに記載しております繰り越し、一番下の方、公共土木施設災害復旧費については、河川13件、道路1件、計14件の災害復旧費を計上しているものです。いろいろ説明があって、全部答えられるか分かりませんが、発注についても質問があったと思いますが、不調があった件もありました。その件については、こちらの方でもある程度スケジュールというか、考えながら、耕作に支障のないものについては年度の後半というか、耕作が終わったときとか、そういったところで工事を発注するなり、状況を見て発注して平成31年度で復旧したいと考えておりますし、どうして繰り越すかという質問もあったと思いますが、今回の災害については国の方に申請しておりまして、交付決定が3月1日に出ておりますので、降雪的なものもありまして、平成30年度の復旧は難しいということで、国に上げた災害復旧については、透明性の関係で小申花沢川については緊急度が高いということですでに発注しておりますが、その他については、平成30年度の繰り越しで復旧するということで考えております。以上です。 ◎農林水産係長 それでは、私の方からは、先程、林道施設災害復旧事業に関しましては10路線ということで話させていただきましたが、農地・農業用施設災害の復旧につきましては、国の補助事業に挙げております事業が3箇所ということで、農地が1箇所と農業用施設、農道が2箇所となります。その他、国の災害復旧事業の対象とならない事業につきましては、庄内町小規模農地等災害緊急復旧事業費補助金を活用し、復旧するということで進めております。 その中で、先程、繰越明許費の4ページ目の方にあります庄内町小規模農地等災害緊急復旧事業費補助金につきましては、平成30年度新たに県の補助事業、国の補助事業の該当にならない部分につきましては県の事業もございまして、それらを活用して、県の補助事業にプラスして町が補助をする事業ということで、今年度の事業ということで進めておるものでございます。この庄内町小規模農地等災害緊急復旧事業費補助金につきましては、生産組合や個人、あるいは町が事業主体になる部分について補助されるものでありまして、予算の関係からしますと、生産組合個人が事業主体となるものにつきましては19節の補助金に計上させていただいておりまして、町が事業主体となるものにつきましては工事費の方に計上ということで、この事業を活用することによりまして、いろいろ予算の割振り等、災害が起きてからの補正等の振り分けが非常に大変だったんですが、3月の今回の補正によりまして、これらをすべて、国の補助事業、県の補助事業を精査させていただきまして、今回の補正に至ったということでございますが、先程、最初の質問にありましたとおり、29ページ目の工事請負費2,054万7,000円の大きな減額につきましては、当初の国の災害復旧事業に予算計上を出しておりました水沢川頭首工の災害復旧工事でありますが、この工事につきましては、県との協議によりまして、災害復旧事業の方に該当にならないということで、平成31年度の当初予算で補修工事ということで計上されたものによる大きな減額ということになっております。 その他の質問でありますが、23ページの庄内町小規模農地等災害緊急復旧事業費補助金の453万7,000円の増額につきましては、先程議員から話があったとおり、当初町が事業主体で行うということで計上していた箇所につきまして、町が事業主体となる場合につきましては、工事費ということで入札行為をすると。見積もり執行等を行いながら実施するというものでありますが、個人、生産組合につきましては、交付申請によって事業を行っていくという部分でありまして、これらにつきましては、災害箇所の広報等、災害規模を最終的に精査した結果、生産組合や個人から申請していただいて復旧した方が早期に復旧できるということの判断によりまして、当初町が事業主体で行う箇所を個人、生産組合から補助金を活用した事業に切り替えることによりまして、実際453万7,000円を増額しまして、総額としては変わっていないんですが、その453万7,000円が町で当初行う工事費からは減額になっているということで、この減額については29ページの2,054万7,000円の額からマイナスということで、実際は工事費と補助金が相殺になっているというような予算計上になっているところであります。以上です。 ◎農林課長 私の方から、今係長が説明した部分について若干補足させていただきます。最後に申し上げました23ページのこの補助金の追加でございますが、議員の方からは、災害については全部町でというお話があったんですが、災害の規模によりまして、いわゆる補助金で、まず町が全額補助するような形で単年度要綱を作って、この部分は対応、今年度の場合も、それ以前の場合も対応しておりました。なぜこちらの方が多くなったのかということでございますが、災害復旧のやり方を、規模とか現場の状況を見まして、県の方とも一緒に現場を見まして、県の補助とか活用するという中で、県の方からのアドバイスなどもいただいたところで、町の方では1箇所というふうに捉えていた現場を分けて事業を行うべきではないかというようなアドバイス等がありまして、分けますと、逆に県の補助金、上限があるので、それをまたもっといただけるというようなことで、今回の補正予算書の13ページの農業費補助金の一番下のところ、一番右側の上の四角の一番下に小規模農地等災害緊急復旧事業費補助金の追加とありますが、これもそのことによりまして、県からの補助金も増えると。全体の事業費は変わらないんですが、箇所を分けたということで、その1箇所当たりの補助金をいただけるというようなことがありまして、そういったこともありまして、あと、復旧するのに地元から直接やってもらった方が早く復旧できるとか、そういったことをすべて勘案して、このように分けたということでございます。以上です。 ◆15番(石川保議員) それでは、聞いた順番で、除雪費の関係で確認しますが、今年の除雪費の総額については1億9,000万円の予算だということなんですか。そうすると、昨年雪が多かったわけですが、昨年と比較してどうなるのかについても後程お知らせください。 それで、課長の答弁にあった、いわゆる県道の対応で、今年はやらないところもあるんだということですが、そうすると、私は歩道のことを聞いているので、歩道の除雪についても、これと同じような形でやっているところ、やらないところということもあるのかなと思いますが、勝手にやることはできないので、例えば、私の地元にもあるんですが、その歩道の除雪については業者の方がやっている。あるいは、学校前ですと学校の業務員がやっているということもあるのですが、これはどういう経路とか議論とか調整を経て、やっているところとやらないところがあるのか。 それから、教育委員会の方で、当然通学路になっているところについては、やっていただかなくてはならないというような立ち位置だというふうに思いますが、現実的には、同じ県道でもやっているところとやっていないところがあるというふうになっているのです。この実態について把握しているかどうかも含めてですが、教育委員会の方から、ここについてはぜひお願いをしたいというふうな要望も出して、全体の除雪の統括をしている建設課の方でそれを受けて、県道であれば県の方にも要請しているということになるのでしょうか。その結果、先程言ったように、やっているところ、やらないところもあるというふうになると思うんですが、なぜこういうことが起きるのか。何でこういうことを質問するかと言うと、中学生の場合、結局そこのバスの停留所、あるいは停まるところに行くために、歩道が除雪していないために車道を行かざるを得ないと。県道で朝の時間帯ですと、相当車の量があるので非常に危ないということの指摘もあるようでした。実態については把握しているというふうに思いますが、そこで、なぜなのかというふうな疑問が寄せられたものですからお聞きしているところであります。改めて説明をいただきます。 それから、災害復旧の関係でもう少し説明をいただきたいのは、まず不調も含めて、いろいろ事情が発生していると。この時期に来てタイム的な問題もあるというふうに思いますが、今年の場合もっと特殊な事情があるのか。例えば、業者の人手不足も含めてどうしようもないということなのか。去年の8月の災害の関係ですので、12月の中でも補正で対応されたというふうには記憶していますが、実際に雪も含めて動くのが無理なんだということで、こういうふうな不調も含めた状況になっているのか。執行ができないと、町の方では執行していただきたいということで入札かけてもならないということなのか、この現在の入札も含めて、進捗状況についてどういうふうな考え方を持っているのか、もう一度お聞かせください。結果として繰り越しをするということについては理解はしていますが、先程言ったような額も大変大きいということも含めると、以前にも、それは当該年度ではできなくてやったということも記憶していますので、それはそれとして理解はしたいのですが、場所によっては春の作業に間に合わせなくてはならないところもありますので、そこの部分の棲み分けと申しますか、調整はきちんとされているのかどうか。どういうふうな要望が地元の方から出されているのかお聞かせいただければと思います。 それから、農林課長の方から最後説明あった関係で、そうすると、平成30年度からなんでしょうか。この補助金を使って。もっと以前からあるのでしょうか。いわゆる県とのことも含めて、規模によってより多くの補助金をいただけるものとしてやってきたんだということで理解してほしいということになるのか。もう一度この災害緊急復旧事業費補助金の絡みについて説明をいただければと思います。 ここからなのですが、2月19日の全員協議会のときに、これは今回の議案に上程されております議案第32号です。条例制定の関係で、農地・農業用施設災害復旧事業費分担金について、他でもやっているので庄内町でもということの説明がありました。平成30年度すでに終わっているところについては、この制度がありませんので、これは対象にならないということになりますが、平成31年度から、いわゆる結果として繰り越しをするということも含めると、条例を制定して施行するのが4月1日ですので、平成31年度については分担金をいただきたいんだというのが皆さん方の考え方にあるのかなということを推察します。そうすると、事務方の瑕疵とまではいきませんが、いろんな事情によって災害発生が、平成30年度、今年度起きたことですので、それについては、この分担金について該当する、しないということになると、地元も含めて、どうしてそういうことになるのということでの疑問が相当寄せられる可能性もあります。一部、災害に見舞われているところの地元、先程の皆さんの言葉で言えば、生産組合等も含めて関係者の方にお聞きすると、「その分担金の話なんて聞いていません」と。もちろん、制度がないわけですから話できないということになるのかもしれませんが、繰り越しをすることイコール分担金を発生するというふうな説明はしているんですか。それも含めて、これだけ多くのものを繰越明許をするというふうな形で考えているのか。これは農林課、あるいは建設課とも関連してくるというふうに思いますが、最終日に上程を予定されている議案第32号の絡みについて、どういうふうな整理をして今回のこの補正にあたって上程されているのか。この辺の考え方についてもお聞きしておきます。 ◎建設課長 それでは、私の方からは除雪の関係、それから、建設課の災害の関係につきまして説明させていただきます。 除雪作業委託料につきましては、当初予算で1億円をいただきまして、9月補正で5,000万円の追加、今回5,200万円の補正という形で、合計2億200万円の予算になります。それにつきまして、まず見込みとしては最大で1億9,000万円ほど今年度の最終の見込みということで考えているところでございます。 それから、県道の関係でございますが、基本的に、お話あったとおり、通学路関係につきましては県からも除雪していただいていると私は思っておりましたが、細かいところいろいろあったとすれば、今後調整をしていきたいと考えております。毎年10月に学区、地区ごとに除雪の関係の集まりをしております。そういったところで、各集落の区長の方からいろいろご意見をお聞きしながら、それから、今年度の経過を踏まえまして、教育委員会とも少し相談しながら、町でできるところ、あと、県道であれば県の方にお願いしなければいけないところがあろうかと思いますので、それはもう少し精査していきたいというふうに考えております。 それから、昨年度の除雪費ですが、昨年度の除雪作業委託料は2億9,400万円ということでございます。ちなみに一昨年が1億6,700万円という状況でございます。 それから、災害復旧事業の関係で建設課分でございますが、最近、2月、3月に苦情等がございました。この辺について利用者の方からいろいろご意見をお聞きしますと、やはり3月いっぱいの手持ち工事が多いということでございました。それは県なり、町の工事と合わせまして、農地・水の関係の、水路側溝の関係の工事もいろいろ行っているというような話をお聞きしました。そういったことから、いわゆる災害にかかわらず、道路新設関係の方につきましても、業者的には工期的に厳しいということで、何件か繰り越しをお願いしているところでございますし、災害復旧につきましても、件数も多く交付決定も遅れるということで、これにつきましても繰り越しして、3月から発注する分には、3月分はありますが、発注していきたいと思います。 河川等につきましては、当然近くに農地等はございます。そういったところにつきましては、地元と協議しながら、そういった農作業には支障のない形で災害復旧を進めていきたいというふうに考えているところでございます。 ◎農林課長 それでは、私の方からは農地災害の補助事業の関係ですが、これについては単年度要綱でやっておりますので、単年度、単年度でこれまでやってきたということで、災害復旧箇所、1箇所当たり県の補助金の上限がありまして、2箇所に分ければそれが二つになるということで、それで増えるということで、この13ページの歳入の補正については、その関係であります。 あと、分担金条例の関係でございますが、これについては附則の方で、施行日の以後に申請のあったものからということになりますので、平成30年度で災害があったものについては該当はしないというふうになっております。以上です。 ◎教育課長 私の方からは通学路関係の除雪の件についてお答えさせていただきたいと思います。先程、建設課長の方から答弁ありましたとおり、町の方、各施設の方、学校とか集落の方から通学路の除雪関係についての要望をいただいておるところであります。今議員からいただいた箇所について私は特定しておらないところではありましたが、やはり子どもたちの安全確保という意味では除雪というのは大切なことだとは思っております。 しかし、入口から出口まで全部除雪ということも難しいのかなというふうに思っておりますので、やはり安全を第一にしまして、それぞれの要望等については建設課の方と連絡調整を取りながら、協議しながら、まずは確保してまいりたいと思います。 なお、先程停留所等の除雪というお話もありましたが、全部きれいに除雪ということが完璧にできるものではないということでご理解をいただきたいと思いますし、やはりバスに乗る方たち、あるいは地域の方々の協力も大切なことだと思いますので、除雪の委託料だけではなくて、地域住民が一緒になって、まずは子どもたちの安全を確保できるような体制を整えていけるように建設課の方とも協議してまいりたいと思います。 ◆15番(石川保議員) 今ありました除雪の関係で、県も含めて関係者、あるいは業者の皆さんとも、検討会も含めて、いろんな話し合う機会があるというふうに思います。現実は、やはり地域の方の理解度も同じではないと、ばらばらな考え方を持っている方もいらっしゃるというふうに思いますので、車道を歩くのは当然なんだという言い方はできませんが、やはり安全確保のためにどういう方策がいいのか、ぜひ担当課の方と協力しながら、今の実態等も合わせて、可能であれば除雪も検討していただくということも一つの考え方の中にぜひ入れていただきたいということを申し上げておきたいと思います。 それから、分担金の関係については議案第32号の中で詳しくということになると思いますが、課長の説明を聞いて、具体的な事例で言えば、昨年の夏に起きたものについては条例には該当しないということです。いただいた全員協議会の際の資料が丁寧に、平成30年度を例にした場合の分担金計算例ということで、これは親切心でなっているのかどうか分かりませんが、そういったことがいきなり目に入ってきたものですから、その対象の関係で遡及しないということであれば、それは議案第32号の段階でやりたいと思いますが、現場の方では、そういったことで寝耳に水の状況もあるようです。そのやり方が本当にいいのかも含めて後程やらせていただきたいと思いますが、まもなく農作業が始まりますので、緊急度も含めて、水路等、あるいは春作業が入れないということのないように皆さんの方でしっかり対応していただきたいということを申し上げて終わります。 ○議長 他にございませんか。 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第1号「平成30年度庄内町一般会計補正予算(第7号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第1号「平成30年度庄内町一般会計補正予算(第7号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第6、議案第2号「平成30年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第2号「平成30年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」でございます。 補正額は、歳入歳出それぞれ1億751万5,000円を減額いたしまして、予算総額を24億7,662万7,000円といたすものでございます。 内容については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎税務町民課長 それでは、ただいま上程されました議案第2号につきまして、町長に補足して説明を申し上げます。 今回の補正予算につきましては、療養給付費や保険基盤安定繰入金等の額の確定によるものが主な理由でございます。 それでは、お手元の事項別明細書の歳出から説明いたしますので、10・11ページをご覧願います。 2款1項1目一般被保険者療養給付費は、一般被保険者に係る療養給付費の決算見込みに合わせまして1億1,683万5,000円を減額するものです。 3款国民健康保険事業費納付金は、歳入の一般会計繰入金の補正を受けて1目、2目、3目それぞれにおいて財源補正を行うものです。 6款1項基金積立金1目国民健康保険財政調整基金積立金は、基金の運用益である利子分の確定見込みを受けて7万7,000円を追加するものであり、今年度1億1,959万2,774円を積み増しし、年度末における基金残高は2億6,431万7,531円となる見込みです。 9款予備費につきましては、財源調整のため924万3,000円を追加するものです。 次に歳入をご説明いたしますので、8・9ページにお戻りいただきたいと思います。 初めに、3款県支出金1項1目保険給付費等交付金は、先程の歳出2款1項1目一般被保険者療養給付費と同額の1億1,683万5,000円を減額するものです。 4款財産収入1項1目利子及び配当金は、国民健康保険財政調整基金の運用益である利子分の確定見込みを受けて7万6,000円を追加するものです。 5款繰入金1項1目一般会計繰入金は、額の確定に伴い、1節保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)において214万9,000円を追加し、同じく2節保険基盤安定繰入金(保険者支援分)において790万8,000円を追加し、同じく4節財政安定化支援事業繰入金において81万3,000円を減額するものです。以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第2号「平成30年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第2号「平成30年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第7、議案第3号「平成30年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第4号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第3号「平成30年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第4号)」でございます。 補正額は、歳入歳出それぞれ3,298万6,000円を追加いたしまして、予算総額を27億9,913万6,000円といたすものでございます。 内容については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎保健福祉課長 それでは、ただいま上程されました議案第3号につきまして、町長に補足して説明をさせていただきます。 今回の介護保険特別会計補正予算第4号の内容として、主なものは3点でございます。 1点目は介護給付費の追加と、それに伴う国庫支出金、支払基金交付金等の追加になります。2点目は介護給付費準備基金の利子確定に伴う積立金の追加です。3点目は今年度から新設されたもので、市町村が実施する事業の評価等により、国から交付される保険者機能強化推進交付金を追加するものでございます。 それでは、お手元の事項別明細書の歳出から説明をさせていただきますので、10・11ページをご覧願います。 2款保険給付費につきましては、これまでの実績及び今後の見込みを勘案して、組み替え補正を行うものでございます。1項1目では、居宅介護サービス給付費負担金に2,050万円を追加し、2目では、地域密着型介護サービス給付費負担金を4,600万円減額、3目では、施設介護サービス給付費負担金に7,060万円を追加し、4目では、居宅介護福祉用具購入費負担金を40万円減額し、5目におきましては、居宅介護住宅改修費負担金を40万円減額、6目では、居宅介護サービス計画給付費負担金に350万円を追加いたします。 12・13ページをお開きください。 2款2項1目では介護予防サービス給付費負担金を120万円減額し、2目では地域密着型介護サービス給付費負担金を450万円減額、3目では介護予防福祉用具購入費負担金を60万円減額、4目では介護予防住宅改修費負担金を100万円減額、5目19節では介護予防サービス計画給付費に10万円を追加いたします。 2款4項1目では高額介護サービス等費負担金を160万円減額いたしますものでございます。 14・15ページをお開き願います。 2款6項1目では特定入所者介護サービス等費負担金を300万円減額いたします。 2款7項1目市町村特別給付費につきましては、これまでの実績及び今後の見込みを勘案して補正するものです。13節委託料では、高齢者外出支援事業委託料を110万円減額し、20節扶助費では、おむつ支給費を150万円減額いたします。 4款1項1目介護給付費準備基金積立金につきましては、今回の予算補正で増額する保険給付費の財源に充てるため、介護給付費準備基金積立金を49万6,000円減額いたします。また、基金利子の確定に伴い介護給付費準備基金利子積立金に8万2,000円を追加するものでございます。 次に、歳入について説明いたしますので、8・9ページをお開き願います。 4款1項1目介護給付費負担金367万円の追加、4款2項1目調整交付金260万4,000円の追加、5款1項1目介護給付費交付金972万円の追加、6款1項1目介護給付費負担金803万円の追加、8款1項1目介護給付費繰入金450万円の追加につきましては、歳出で説明いたしました保険給付費の追加等に伴い、それぞれの負担割合に基づき追加するものでございます。 4款2項6目保険者機能強化推進交付金429万円の補正は、今回の補正の主な内容の3点目で説明申し上げましたもので、県からの平成30年12月25日付けの交付額の内示通知によるものでございます。 7款1項1目利子及び配当金では、介護給付費準備基金利子の確定により8万2,000円を追加するものです。 8款1項4目低所得者保険料軽減繰入金では、対象人数の確定により3万円を追加計上するものでございます。 以上が補正予算第4号となります。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第3号「平成30年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第4号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第3号「平成30年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第4号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第8、議案第4号「平成30年度庄内町農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第4号「平成30年度庄内町農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)」でございます。 補正額は、歳入歳出それぞれ110万1,000円を減額いたしまして、予算総額を2億6,366万4,000円といたすものでございます。 内訳については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎企業課長 ただいま上程になりました議案第4号につきまして、町長に補足してご説明申し上げます。 事項別明細書により説明いたしますので、11・12ページをご覧ください。歳出でございます。 1款1項1目一般管理費、27節公課費91万5,000円の減額は、消費税及び地方消費税の確定見込みによる補正でございます。2項1目維持管理費は財源補正のみでございます。 2款1項1目農業集落排水事業費、15節工事請負費18万6,000円の減額は、電気機械設備更新工事の確定に伴う補正でございます。 次に、1ページ戻っていただきまして、9・10ページをご覧いただきたいと思います。歳入でございます。 3款1項1目利子及び配当金5,000円の追加は、整備基金利子の確定見込みによる補正でございます。 4款1項1目一般会計繰入金90万6,000円の減額は、歳出の減額補正に伴う財源補正の結果、繰入金を補正するものでございます。 7款1項1目農業集落排水事業債20万円の減額は、電気機械設備更新工事の確定に伴い起債額を減額するものでございます。 次に、4ページに戻っていただきます。第2表 地方債補正でございますが、電気機械設備更新工事費の確定に伴いまして、起債限度額を20万円減額いたしまして、1,160万円に改めるものでございます。以上でございます。
    ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第4号「平成30年度庄内町農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第4号「平成30年度庄内町農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第9、議案第5号「平成30年度庄内町下水道事業特別会計補正予算(第3号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第5号「平成30年度庄内町下水道事業特別会計補正予算(第3号)」でございます。 補正額は、歳入歳出それぞれ1,902万2,000円を減額いたしまして、補正後の予算総額を7億9,352万円といたすものでございます。 内容については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎企業課長 それでは、ただいま上程になりました議案第5号につきまして、町長に補足してご説明申し上げます。 事項別明細書により説明いたしますので、11・12ページをご覧ください。歳出でございます。 1款1項1目一般管理費13節委託料4万6,000円の追加は、水道メーター検針委託料が不足する分の追加をお願いするものでございます。27節公課費160万4,000円の減額は、消費税及び地方消費税の確定見込みによる補正でございます。2項1目維持管理費は財源補正のみでございます。 2款1項1目下水道事業費13節委託料297万円の減額は、委託料の確定等に伴う補正でございます。15節工事請負費156万円の減額は、予定した取付管移設工事費が発生しなかったということで、減額補正するものでございます。19節負担金、補助及び交付金1,293万4,000円の減額は、県より示されました流域下水道庄内処理区建設負担金の最終見込みによる補正でございます。 3款1項1目元金と2目利子は、財源補正のみでございます。 次に、戻っていただきまして、9・10ページをご覧ください。歳入でございます。 1款2項1目下水道事業費負担金、1節現年度分52万円の追加は、新規公共ます設置の増加により補正するものでございます。 3款1項1目利子及び配当金12万4,000円の追加は、整備基金利子の確定見込みによるものでございます。 4款1項1目一般会計繰入金226万6,000円の減額は、分担金・負担金収入の増加と歳出の減額補正の結果、繰入金を補正するものでございます。 7款1項1目下水道事業債1,740万円の減額は、歳出に関わる流域下水道庄内処理区建設負担金等の最終見込みに伴いまして、起債を減額補正するものでございます。 次に、4ページをご覧いただきたいと思います。第2表 地方債補正でございます。 下水道事業債の限度額を1,520万円に改めるものでございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆2番(工藤範子議員) 議案第5号について質問させていただきます。 12ページの1款1項1目一般管理費の13節委託料でメーター検針委託料の追加とありますが、これは住宅の軒数が増えての委託料の追加なのか。今、町内にはアパートがたくさんできておりますので、その辺の増加で追加となったのか、お伺いいたします。 ◎企業課主査(高田伸) ただいまのご質問ですが、当初予算を立てる段階で、昨年度の実績等を基に予算を立てております。公共下水道の方の予算が不足するという今回の補正ですが、公共下水道と言うと余目地域の町場の方になるんですが、そちらの方が不足するということですので、議員がおっしゃったとおり世帯と言えばいいですか、増えているというようなことが要因と考えられます。以上です。 ◆2番(工藤範子議員) 昨年に合わせての予算計上だったが、アパートとかそういう住宅事情が起因したものとお話がありましたが、どのくらいの世帯数が増えているのか。計算されているのかお伺いします。 ◎企業課主査(高田伸) 大変申し訳ないのですが、世帯数がどのぐらい増えているかというところまでは把握しておりませんが、当初予算を立てた段階では、1年間で6万件ほどの検針ということで予算を計上しておったのですが、実績等と言えばいいですか、この予算補正の段階で、12月末までの実績を踏まえまして推測すると6万2,000件ほどに増えているというような形で、今回補正予算を立てさせていただいております。 ◆2番(工藤範子議員) 検針件数は6万件とお話がありましたが、6万2,000件増えているのではなく、2,000件が増えたということではないのでしょうか。それで、この件数が増えたことによって、流水量も増えていると思いますが、その辺も計算はされているのか。この点についてお伺いします。 ◎企業課主査(高田伸) 下水道全体で見ますと、余目の町場以外のところもあるんですが、そちらの方は全体的に水量が年々減っているような状況です。ただ、公共下水道は、余目の街中の方になるのですが、そちらの方に関しては微増ですが、年々増えているような状況です。以上です。 ○議長 他にございませんか。 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第5号「平成30年度庄内町下水道事業特別会計補正予算(第3号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第5号「平成30年度庄内町下水道事業特別会計補正予算(第3号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第10、議案第6号「平成30年度庄内町風力発電事業特別会計補正予算(第2号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第6号「平成30年度庄内町風力発電事業特別会計補正予算(第2号)」でございます。 補正額は、歳入歳出それぞれ296万8,000円を減額いたしまして、予算総額を8,876万3,000円といたすものでございます。 内容については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎商工観光課長 それでは、議案第6号につきまして、町長に補足して説明をいたします。 初めに、歳入につきまして申し上げます。事項別明細書の8・9ページをご覧ください。 1款1項1目収益事業収入は、風車への落雷及び機器故障などによる稼働停止により、風力発電の売電収入を305万7,000円減額し、4,147万4,000円とするものでございます。 2款1項1目利子及び配当金は、風力発電基金利子の確定により、8万9,000円を追加するものでございます。 次に、歳出につきまして申し上げます。 同じく事項別明細書の10・11ページをご覧ください。 1款2項1目維持管理費の13節委託料は、風車の保守管理業務委託料につきまして、発電量に応じた契約となっていることから、故障等による発電量の減少に伴いまして、19万円を減額。27節公課費は、前年度の売電収入が減少したことなどに伴い、その消費税及び地方消費税286万7,000円を減額するものでございます。 2款1項1目風力発電基金積立金は基金利子の確定により、8万9,000円を追加するものでございます。これによりまして、基金の年度末見込額は総額1億6,100万円となります。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第6号「平成30年度庄内町風力発電事業特別会計補正予算(第2号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第6号「平成30年度庄内町風力発電事業特別会計補正予算(第2号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第11、議案第7号「平成30年度庄内町水道事業会計補正予算(第3号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第7号「平成30年度庄内町水道事業会計補正予算(第3号)」でございます。 収益的収入で組み替え補正、資本的収入で3,000万円を減額、資本的支出で5,300万円を減額、補正後の収益的収入額が6億1,562万6,000円で、変更はございません。資本的収入額を8,793万6,000円、資本的支出額が2億7,298万円となりました。 補正の主な内訳等については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎企業課長 それでは、議案第7号につきまして、町長に補足してご説明申し上げたいと思います。 最初に実施計画により説明申し上げますので、2・3ページをご覧ください。 収益的収入、1款1項3目その他営業収益38万9,000円の減額と、2項3目補助金38万9,000円の追加は、経理上の科目修正による補正でございます。 資本的収入におきましても、1款3項3目他会計補助金100万9,000円の追加と、4項2目他会計負担金100万9,000円の減額も経理上の科目修正による補正でございます。 1款4項1目工事負担金3,000万円の減額は、圃場整備事業における移設工事の延期や他工事負担金の確定による補正でございます。 資本的支出、1款1項1目施設改良費5,300万円の減額は、構築物工事費の確定見込み、及び浄水施設更新工事費等の確定により補正するものでございます。 次に4ページをご覧いただきたいと思います。 予定キャッシュ・フロー計算では、資金期末残高は期首残高に比較しまして249万8,000円減少しまして、2億4,834万2,000円となる見込みとなりました。 次に5ページになりますが、補正の結果、貸借対照表上、資産合計及び負債資本合計が45億8,501万6,000円同額となりまして、損益としては3,472万7,000円の当年度純利益を計上する予定となりました。 それでは、1ページに戻っていただきたいと思います。補正予算本文でございます。 第1条は、補正予算の定めでございます。 第2条、第3条につきましては、先程町長が申し上げたとおりでございますので、資本的収支の補てん説明を申し上げたいと思います。 「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1億8,504万4,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,000万4,000円、過年度分損益勘定留保資金3,472万7,000円及び当年度分損益勘定留保資金1億4,031万3,000円で補てんするものとする。」に改めるものでございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆15番(石川保議員) 5ページにあります予定貸借対照表の中で、今担当課長の方からありました、実際には6ページに記載されております当年度純利益として見込まれる3,472万7,000円のことについて、もう少しお伺いしておきたいというふうに思います。 この数字を見る限り大変経営が安定しているというふうなことで見て取れますが、要因としてどういった形でこのような数字が見込まれるのか。その内容等について精査していると思いますので、説明いただければと思います。 ◎企業課主査(齋藤登) 私の方から答弁をさせていただきたいと思います。 一番大きな要因としては、県の受水費が今年度から値下げになっております。基本料金として1立方メートル当たり7円、それから使用料金として1円、1月末現在で約3,300万円、昨年に比べて受水費が減っておりますので、その分が大きな要因になっているというふうに思います。 ◆15番(石川保議員) 県の受水費の関係については承知しておりますが、具体的に数字をお聞きすると3,300万円下がったと。これ差し引くときつきつだというふうなことになるわけですが、数字の話ですのでそれはイコールではないというふうに思いますが、経営努力も含めて、皆さん大変少ない人数で頑張られていることは承知しておりますが、今後この関係で、その純利益の関係も継続して見込めるという形で考えればよろしいのでしょうか。平成31年度の予算にも関わってきますが、今後のためにこの数字をどういうふうに見ればいいのか、もう一度説明をいただきたいと思います。 ◎企業課主査(齋藤登) 収支になりますので、受水費が下がった分については、平成31年度についてもある程度反映になるというふうなことでございます。 ○議長 他にございませんか。 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第7号「平成30年度庄内町水道事業会計補正予算(第3号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第7号「平成30年度庄内町水道事業会計補正予算(第3号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第12、議案第8号「平成30年度庄内町ガス事業会計補正予算(第3号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第8号「平成30年度庄内町ガス事業会計補正予算(第3号)」でございます。 収益的収入で1,000万円を減額いたし、収益的支出で591万8,000円を減額。資本的収入で500万円を減額し、資本的支出で900万円を減額いたします。補正後の収益的収入額は5億6,010万5,000円、収益的支出額が5億2,296万4,000円。資本的収入額が2,502万円、資本的支出額が8,164万円でございます。 補正の主な内訳等については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎企業課長 それでは、議案第8号につきまして、町長に補足して私の方からご説明申し上げたいと思います。 最初に実施計画によりまして説明いたしますので、2・3ページをお開きください。 収益的収入、1款1項3目その他営業雑収益1,000万円の減額につきましては、他工事に係る仮設工事費等の収入の確定見込みによるものでございます。 収益的支出、1款1項3目供給販売及び一般管理費991万8,000円の減額は、人件費及び賞与引当金繰入額等の精査による不足額8万2,000円の追加と、他工事に伴う仮設工事費等の確定に伴う修繕費1,000万円の減額をするものでございます。 1款3項3目消費税及び地方消費税400万円の追加は、支払見込みによりまして不足する額を補正するものでございます。 次に4・5ページをご覧ください。資本的収支でございます。 資本的収入、1款4項1目工事負担金500万円の減額は、酒田市下水道工事に伴う移設工事などの補償費の確定見込みによる補正でございます。 資本的支出、1款1項1目施設改良費900万円の減額は、機械装置工事費、導管工事費等の確定見込みによる補正でございます。 次に6ページをご覧いただきたいと思います。 予定キャッシュ・フロー計算では、資金期末残高は期首残高に比較しまして179万7,000円増加しまして、3億8,484万4,000円となる見込みとなりました。 次に12ページになりますが、補正の結果、貸借対照上、資産合計及び負債資本合計が12億5,541万5,000円同額となる見込みでございまして、損益としては1,068万5,000円の当年度純利益を計上する予定となりました。 なお、7ページ以降11ページまでにつきましては、補正予算給与費明細書をお付けしておりますので、ご覧いただければと思います。 それでは、1ページに戻っていただきたいと思います。補正予算本文でございます。 第1条は、補正予算の定めでございます。 第2条、第3条につきましては、町長が申し上げたとおりでございますので、資本的収支の補てん説明を申し上げたいと思います。 「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額5,662万円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,459万円、過年度分損益勘定留保資金5,027万5,000円及び当年度分損益勘定留保資金188万6,000円で補てんするものとする。」に改めるものでございます。 第4条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費として、予算第8条に定めた職員給与費を「7,016万7,000円」に改めるものでございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第8号「平成30年度庄内町ガス事業会計補正予算(第3号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第8号「平成30年度庄内町ガス事業会計補正予算(第3号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第13、議案第17号「庄内町課設置条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第17号「庄内町課設置条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 行政組織を見直すとともに、事務分掌の整備を図る必要があるため、本条例の一部を改正するものでございます。 詳細については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 ただいま上程されました議案第17号につきまして、町長に補足してご説明いたします。 このたびの改正は、この後の議案第18号及び第20号とも関連しますが、来年5月に移転・開庁予定の役場新庁舎での事務に対応し、円滑な移転、事務機構の整理・再編を進めるため、本町組織機構を見直すとともに、事務分掌の整備を図るものであります。併せて、課名の変更及び新設に伴い、改正が必要となる11の条例について、附則により改正するものでございます。 それでは、新旧対照表によりご説明いたしますので、1ページをご覧ください。 第1条においては、「情報発信課」を「企画情報課」に名称を変更し、総合計画、地方創生事業の推進を強化します。危機管理及び環境エネルギー対策の充実を図るため、「環境防災課」と幼・小・保の連携を図った子育て支援の対応を進めるため、「子育て応援課」をそれぞれ新設し、下水道及び農業集落排水事業が公営企業法の適用となることから、「企業課」を削るものでございます。なお、「環境防災課」及び「子育て応援課」の新設に伴い、これまでの危機管理担当及び子育て支援担当として総務課及び保健福祉課に配置してきました主幹職を廃止することとし、議案第20号に提案しております。 第2条においては、事務分掌の見直しを行っております。総務課においては、ホとして「行政改革の推進に関すること」を追記し、「消防及び防災に関すること」及び「防犯及び交通安全に関すること」について削り、新設の環境防災課の事務分掌としております。 2ページ目をご覧ください。 企画情報課においては、名称は変わりますが、事務分掌は変更ございません。 新設の環境防災課においては、イ「消防及び防災に関すること」、ロ「防犯及び交通安全に関すること」、ハ「消費者行政に関すること」、ニ「環境衛生及び環境対策に関すること」、ホ「自然保護に関すること」、ヘ「鳥獣の保護及び飼養に関すること」、ト「風力発電及び新エネルギーに関すること」を事務分掌とするものでございます。 保健福祉課においては、ホ「子育て支援に関すること」を削り、新設の子育て応援課の事務分掌とし、ヘ「環境衛生及び環境対策に関すること」及びト「自然保護に関すること」を削り、新設の環境防災課の事務分掌としております。また、イからニの事務分掌について整理したものでございます。 新設の子育て応援課においては、イ「子育て支援に関すること」及びロ「児童福祉に関すること」を事務分掌とするものでございます。 3ページをご覧ください。 商工観光課においては、ハ「風力発電及び新エネルギーに関すること」を削り、新設の環境防災課の事務分掌としております。 企業課については、先程説明したとおり、下水道及び農業集落排水事業が公営企業法の適用となることから削っております。 それでは、議案書をご覧ください。 附則第1項は、施行期日についてですが、この条例は平成31年4月1日から施行するものでございます。 附則第2項から第12項までは、この条例の制定に伴い、改正が必要となる11の条例について改正するものでございます。 新旧対照表により説明いたしますので、4ページをご覧ください。 附則第2項、庄内町行政改革推進委員会条例の一部改正でございます。第8条中、「情報発信課」を「総務課」に、「所掌する」を「処理する」に改めるものでございます。 続いて5ページ目、附則第3項庄内町防災会議条例の一部改正でございます。第7条中、「総務課」を「環境防災課」に改めるものでございます。 続いて6ページ目、附則第4項庄内町災害対策本部条例の一部改正でございます。第4条中、「総務課」を「環境防災課」に改めるものでございます。 続いて7ページ目、附則第5項庄内町交通安全条例の一部改正でございます。第3条第7項中、「総務課」を「環境防災課」に改めるものでございます。 続いて8ページ目、附則第6項庄内町振興審議会条例の一部改正でございます。第7条中、「情報発信課」を「企画情報課」に、「所掌する」を「処理する」に改めるものでございます。 続いて9ページ目、附則第7項庄内町男女共同参画社会推進委員会条例の一部改正でございます。第8条中、「情報発信課」を「企画情報課」に、「所掌する」を「処理する」に改めるものでございます。 続いて10ページ目、附則第8項庄内町環境保全協議会条例の一部改正でございます。第9条中、「保健福祉課」を「環境防災課」に改めるものでございます。 続いて11ページ目、附則第9項庄内町新エネルギー推進委員会条例の一部改正でございます。第9条中、「商工観光課」を「環境防災課」に改めるものでございます。 続いて12ページ目、附則第10項庄内町国民保護協議会条例の一部改正でございます。第5条中、「総務課」を「環境防災課」に改めるものでございます。 続いて13ページ目、附則第11項庄内町国民保護対策本部及び庄内町緊急対処事態対策本部条例の一部改正でございます。第6条中、「総務課」を「環境防災課」に改めるものでございます。 続いて14ページ目、附則第12項庄内町子ども・子育て会議条例の一部改正でございます。第7条中、「保健福祉課」を「子育て応援課」に改めるものでございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆8番(上野幸美議員) それでは、私から議案第17号について質問いたします。 このたび子育て応援課が新設ということであります。これまでありました保健福祉課の子育て応援係から課に新設したということでありますが、その大きな要因は何かということです。それから、先に資料としていただきました中に、「幼・保・小連携で町長部局に」という内容がありました。この意味するところというのは、この課で取り組むことが、今回応援課になって新たな取り組みという意味も含むのかと想像するところでありますが、どういった意味合いのことなのかということです。 また、従来の保健福祉課のところには、「高齢者及び障害者の支援に関すること」ということは記載あるわけですが、昨年3月に計画が出されました第1期庄内町障がい児福祉計画についての推進を担当するところは、このたびの子育て応援課と捉えてよろしいのかということも確認したいと思います。 ◎総務課長 子育て応援課が新設されますが、大きく事務分掌としてはこれまでと変わらないことであります。ただ、単独の課になって、幼稚園・保育園、小・中学校と、また今後さらに一体となって連携を図りながら子ども・子育て応援施策を進めていくということでございます。 それから、庄内町障がい児福祉計画につきましては、こちらは移行せずにこれまでどおり保健福祉課の方で担当する予定でございます。以上です。 ◆8番(上野幸美議員) もう一つ、町長部局で担当ということになっておるということは、今の説明の、これまでの子育て応援係から子育て応援課に名称だけ変わったということよりも、担当課が担当することがもう少し幅を持たせた総合的な子育ての部分の、今回のことを機に大きく取り組むということを私は考えて今回質問しました。12月の定例会の私の一般質問でさせていただいたときも、町長の言葉で「様々な諸問題もある子育ての環境の中で、財政面を踏まえて大きく捉えた中で取り組んで、平成31年度はやっていきたい」というお答えもあったものですから、町長部局のという部分もそういうふうに考えたところでございます。 それぞれ連携していくということを今の説明で分かりましたが、これまでと何ら変わらない、同じようなということでありましたが、それだったら今までの部署でもできたのではないかと思いますし、敢えて課にして、新たにそこの課長も設け、今課題とするところを捉えてやっていこうとするところの目指すところというか、考えている内容を訪ねておるのです。 また、子育てのことについて昨年度計画が出たということは、やはり障害児、障害者と、年齢の高い低いはあろうとも、障害者と括るには大変多岐にわたることがあるので、この子どもの部分の福祉計画が出たと捉えております。そうなりますと、今回の密度の濃い課としまして取り組んでいくという部分を考えてみますと、もちろんそちらの担当課でと私は思っておったのですが、従来の保健福祉課でというお答えでありました。再度、その辺りの取り組み、子どもに対する子育ての部分に強化すると捉えておったのですが、何ら以前と変わらないというお答えは同じなのでしょうか。 ◎総務課長 いろいろ事務機構につきましては、検討会議、課長会議等を経て決定してきたわけでございます。実際に大きく変わる事務分掌の移行はなかったわけですが、ただ、これまで子育て応援係の主幹という担当はいたのですが、決裁としては非常に権限としては曖昧なところがございました。保健福祉課長が最終的に決裁なりをしていたという経過があって、そこを単独の課でより迅速にスムーズに、また、強化するということで単独課にしているというところでございます。以上です。 ◆8番(上野幸美議員) 今の説明もそうですが、主幹を廃止し課にという職員の配置の部分ということは理解するところでありますが、やはり新しい課を新設し、ましてや「子育て日本一」を銘打っている庄内町が、その環境の課を新しく新設しても、他市町村にもそういうことで進んでいるところはありますし、やはり福祉という部分では幅広い部分もありますし、高齢者の担当もしておりますしということを考えると、細分化して、また、先程から言っているように密度の濃い支援をするから新設したというふうに住民も捉えると思いますし、私も実際そう思っておったわけです。 やはり今のところでは、総務課長から説明いただいた主幹を廃止し課にというお答えしかいただけないのでしょうか。やはり新しく課を新設するという意味からすれば、その取り組む内容、充実する部分が、今までより増える部分とかがあってしかるべきかと思いますが、これから課がスタートし、課題もある中で取り組んでいく内容に期待したいと思います。 ○議長 他にございませんか。 ◆5番(長堀幸朗議員) 議案第17号の第1条第2号の企画情報課のところについてです。「第1条中第9号を第10号とし、第8号を削り」といったような部分についてですが、これを表にすると結局、これがぴったり合わないということなんです。そうすると結局、「第6号とし」というのがないんです。「第6号とし」というのがないことについては、どのようになっているんでしょうか。例えば、「第1条中第9号を第10号とし」という文面が続いていくわけですが、次が「第9号とし」、次が「8号とし」、次が「第7号とし」、次が「第5号とし」と並べるわけです。そうすると、「第6号とし」となるものがないんです。第6号だけ空いてしまうというふうになるわけです。 ◎総務課長 分かりづらかったかもしれませんが、これまで第9号まで設定していた課が、子育て応援課、それから環境防災課が加わったこと、企業課が削られたことで順番が変わったということで、変わった番号をまず第9号から第10号に変わったということで掲載しております。そして、その中ほどに「同号の次の1号を加える」というところで、第6号子育て応援課、イとロの業務を加えるということにしております。また、「第3号を第4号とし、第2号の次に次の1号を加える」ということで、第3号環境防災課を加えているという筋立てでございます。以上でございます。 ○議長 他にございませんか。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 私からも一つだけ質問させていただきます。 新旧対照表で見て申し上げますが、旧の第1条の第8号企業課、これは新しくなるときになくなるわけです。ここから省く理由というのは、公営企業に移行するからという説明でした。企業課がここからなくなるということですが、公営企業でも企業課がないからということだと思います。それで、今の企業課からするとどうなんだろうということになれば、企業課のすることは事務分掌を見れば二つ挙がっていますから、それはちょうど公営企業になるので全部、簡易水道とかなくなるので、その業務がなくなったと。なくなったらいらなかったと思いますが。 一つ気になるのは、町の公営企業の設置等に関する条例というのがあります。この条例の第4条第2項に法第14条の規定、法というのは公営企業法という法ですが、「法第14条の規定に基づき、公営企業の管理者の権限を行う町長に属する事務を処理させるため企業課を置く」ということがあるわけです。そうであれば、この条例も同時に上程しなければならないのではないですか。この辺、分かりやすく流れを整理していただいてもらいたいです。ここで疑問です。まず企業課が町の設置条例からは消えました。しかし、その企業課に関するものについては、町の公営企業の設置等に関する条例があります。その第4条第2項に企業課を置くということになっています。そこに置くということは、これは地方公共団体に置くということになりますが、この場合、地方公共団体というのはあくまでも町ということになるんでしょうが、その流れが分からないということで、その辺はどうするのかということをまず一つお聞きしたい。 それから二つ目は、事務分掌が変わって職員の定数条例との絡みはないのか。今聞いた話では、議会事務局長を監査事務局長と兼務させて、その監査員の職業をこちらに1名置くとかとありますが、この中でいくと、議会事務局の職員が4名となっています。それから、監査員の事務局の職員が2名となっています。一応6名が条例定数ではないかと思います。変わっていなければ。それに変更がないから、この職員定数条例の方は同じ4月1日に始まるわけですから、こちらの方の定数条例は変更しなくても、こちらの機構の方だけ変更して4月1日から移行できると。こういう解釈でよろしいでしょうか。 まず2点についてお聞きします。 ◎総務課長 企業課についてでですが、企業課はこれまでこの公営企業の設置等に関する条例で設置しております。また別に企業課組織規程という規程を設けまして、業務係、営業推進係、公務管理係、施設係というふうに設置しております。公営企業法の適用していない下水道、農業集落排水に関することについては、これまでこちらの庄内町課設置条例のところに規定し、特別会計で処理していたところですが、今回の公営企業法の適用を受けて、すべて移行するということですので、こちらの課の設置条例から削って、そして、企業課の方に移行する。企業課の方の条例は企業課を置くということになっておりまして、企業課については、また別に企業課組織規程というのを規定しております。こちらの方に係、業務なりを掲載しておりますので、こちらの規程を今度、下水道、農業集落排水の事業を加えた形で改正するということで移行になります。今回の課の設置条例から企業課は削りますが、本来あった企業課の中に、企業課組織規程を改正しまして、農業集落下水道事業を加えていくということで変更になるということでございます。 定数条例については、このたびは変更ないということでございます。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 少し理解しがたいです。町の課設置条例の方からは企業課はその役目が終わったのでなくするということですよね。今言った公営企業の設置等に関する条例の第4条に企業課を置くということがあったわけです。企業課という名称は使うのですか。そこが少し私には理解できないんです。企業課を置くというのは、本町の場合は町に置くという法体系になっているわけです。もとは町の組織に企業課がなかったです。何年か経ってから企業課が入ったわけです。そして、今またなくするわけです。それは、公営企業になるからそれでいいんだと言っておりますが、そこが理解できないです。 町の企業設置等に関する条例をこのままにしておいて、町の設置条例の中から企業課を省いて、それで整合性が取れるんだと、取れないことはないんだということですか。そこを確認します。 ◎総務課長 これまで公営企業の設置に関する条例に基づいて、第4条に企業課を置くということで設置しておりまして、こちらでは公営企業法を管理する業務としてガス・水道業務の事務を所掌する企業課として存在していたわけです。その公営企業法の適用を受けない農業集落排水事業、下水道事業に関しては、地方自治法に基づいて特別会計で処理していたということで、これまでこちらの課の設置条例の方に、この農業集落排水事業、下水道事業に関しての事業について企業課で担当させるということで載せていたものを、今回地方自治法が適用となる特別会計から、公営企業法の適用に基づいて管理する、所掌するということです。もともとあった公営企業法に基づく企業課に業務を移管するということで、その内容、条例は変わりませんが、企業課の組織規程の中で改正して加えていくということでの取り扱いであります。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 分かったような分からないような、大変申し訳ございません。ただ、先程も申し上げた事務分掌の中に、企業課としていいところがあって、今言った下水道、農業集落排水、簡易水道、これはこの企業課で仕事させたわけですよね。組織上でいう町にある企業課がこれを担当していたわけです。公営企業法になることによって、こういうものを全部含めて、庄内町の場合は法に基づく公営企業でやるんだよとなったときに、今言う下水道も農業集落排水も簡易水道も、皆その法で一体となって運用するから、その中でできるんだと。ですから、町の設置条例の中に置いた企業課は廃止すると。そして、前から企業課、その中で事務処理はできるんだと。それが公営企業法によるところの移行業務になるんだと。簡単に言えばこういうことですよね。そういうふうに理解しておきます。 それから、定数条例には触れなくてもいいと言いましたが、その根拠が曖昧で、これは4月1日からこの組織機構でスタートするんでしょう。そのときは人員配置など、そこまではしないと。移行期間があって、さしあたって内部の組織だけは4月1日から適用なるように法整備をすると。実際の人の動きはその後で、この職員の定数条例で賄えないときは、その条例をもう一度出すと。こういう流れでいくという理解でよろしいですか。 これで、3回目ですので、以上で終わります。 ○議長 職員定数の関係でどなたが答弁しますか。 ◎総務課主査(高田謙) 私の方からご答弁させていただきます。 定数条例に掲げられている人数につきましては、これまでも同様ですが、この範囲内での運用ということで、これまでもさせていただいております。今の機構改革での人員の異動等がございますが、基本的にはその考え方に沿ったもので対応ということになろうかというふうに思っております。以上です。 ○議長 他にございませんか。 午後3時15分まで休憩します。           (14時56分 休憩) ○議長 再開します。               (15時15分 再開) 他に質問のある方はございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第17号「庄内町課設置条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第17号「庄内町課設置条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第14、議案第18号「庄内町役場支所及び出張所設置条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第18号「庄内町役場支所及び出張所設置条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 行政組織の見直しに伴いまして、規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 なお、詳細については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 ただいま上程されました議案第18号につきまして、町長に補足してご説明いたします。 このたびの改正は、ただいま可決いただきました議案第17号と同様、来年5月に移転、開庁予定の役場新庁舎での事務に対応し、円滑な移転、事務機構の整理、再編を進めるため、本町組織機構を見直すものであります。併せて、本条例の制定に伴い、改正が必要となる二つの条例について、附則により改正するものでございます。なお、今般の事務機構の変更にあたっての立川支所についての基本的な考え方は、多くの機能が本庁舎に集中する中、何の係を残すかという縦割り行政的な考え方ではなく、地方住民の不安を払拭し、すべての窓口となる役割を担う総合支所とするものでございます。 それでは、新旧対照表1ページをご覧ください。 題名を「庄内町支所及び出張所設置条例」に改めるものでございます。 第2条では、名称について、これまでの「庄内町役場立川支所」を「庄内町立川総合支所」に、出張所に関しては「役場」を削り、「庄内町清川出張所」及び「庄内町立谷沢出張所」にそれぞれ改め、所管区域については、今般の見直しにあたって、「旧立川町」という表現を改め、具体的な区域名を掲げたものでございます。庄内町立川総合支所については、「庄内町狩川、三ケ沢、添津、千本杉、桑田、清川、肝煎、科沢及び立谷沢の区域」、庄内町清川出張所については、「庄内町清川及び肝煎(興屋、中島、生繰沢及び片倉の地内に限る。)の区域」、庄内町立谷沢出張所については、「庄内町肝煎(庄内町清川出張所の所管区域を除く。)、科沢及び立谷沢の区域」としていますが、実際的な所管区域の変更はございません。 それでは、議案書をご覧ください。 附則第1項、施行期日についてでございます。この条例は、平成31年4月1日から施行するものでございます。 附則第2項及び第3項については、この条例の制定に伴い、改正が必要となる条例について改正するものでございます。 新旧対照表により説明いたしますので、2ページ目をご覧ください。 附則第2項、庄内町公告式条例の一部改正でございます。第2条第2項第2号中、「立川支所前」を「庄内町立川総合支所前」に、同項第3号中、「清川出張所前」を「庄内町清川出張所前」に、同項第4号中、「立谷沢出張所前」を「庄内町立谷沢出張所前」に、それぞれ改めるものでございます。 続いて3ページ目、附則第3項、庄内町スクールバスの住民利用に関する条例の一部改正でございます。第2条第2項の表、及び同条第4項中、「立川庁舎」を「庄内町立川総合支所」に改めるものでございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 一つだけ質問します。今見ていただきたいのは、庄内町役場支所及び出張所設置条例の一部を改正する条例の新旧対照表の中で、新の方ですが、第2条の中の一番右側の所管区域です。当町のこういう文章の中には非常に多いんですが、所管区域の一番上、庄内町狩川、三ケ沢云々とありますが、これをどう読むかという問題です。これは「庄内町狩川」、「庄内町三ケ沢」と読ませたいのだろうと思いますが、ここで「庄内町狩川、三ケ沢」と読点がありますので、三ケ沢には庄内町はかからない。これはあくまでも文言的な読み方ですよ。そのように解釈するものとして、これはこのままでいいのかと。出てきたとき、聞いたときに言っておいて、皆さんもそうだなと思うならば直していただくということになりますので、なぜ「庄内町狩川、三ケ沢」とずっといくのか。それを「庄内町三ケ沢」と読ませたい。三ケ沢以降も全部。ということになれば、果たしてこのように続けてでいいのか。どういうふうなやり方があるのか。「庄内町」を省いてしまう。それも可能なわけです。あるいは、「庄内町狩川、庄内町三ケ沢」とずっといくやり方もあるのではないか。このままでいくと、あくまでもこの読点で一つの文が区切られます。庄内町が三ケ沢にかからないというのが私の解釈です。 文章の専門家がいれば大変ありがたいのですが、まずその辺は検討なされてこういう文章になっていると思いますが、この文章でそこまで読むのだと。その根拠をお尋ねします。以上です。 ◎総務課主査(高田謙) ただいまの質問にお答えいたしますが、こちらといたしましては、すべて含まれる庄内町に続くものということで、こちらの所管区域の方を設定させていただいたところです。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆12番(鎌田準一議員) 私からも一つだけ確認の意味で質問させていただきます。 出張所等の設置が決まりました。これが行政区の区分には影響していないのかどうか。その辺の確認をしたいと思いますが、いかがでしょうか。 ◎総務課長 表記は変わると思いますが、所管区域、行政区域についてはこれまでどおりでございます。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第18号「庄内町役場支所及び出張所設置条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第18号「庄内町役場支所及び出張所設置条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第15、議案第19号「庄内町営バス設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第19号「庄内町営バス設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 役場新庁舎の建設及び庄内町役場支所及び出張所設置条例(平成17年庄内町条例第8号)の一部改正に伴いまして、規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎情報発信課長 ただいま上程になりました議案第19号につきまして、町長に補足し、ご説明申し上げます。 このたびの改正は、新庁舎建設工事の進捗や役場事務機構の一部改正を受けて、バス運行路線の始点、経由地及び終点を定めた規定の整備を図るものであります。 初めに新旧対照表をご覧ください。 第2条の表中にあります始点、終点の「役場西庁舎」を「庄内町役場」と名称を改めるものであります。併せて、経由地にあります「立川庁舎」を「庄内町立川総合支所」と事務機構改正後の名称に改めるものであります。 議案の本文にお戻りください。 附則でございます。この条例は、平成31年4月1日から施行する。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第19号「庄内町営バス設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第19号「庄内町営バス設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第16、議案第20号「庄内町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第20号「庄内町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 行政組織の見直しに伴いまして、規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 ただいま上程されました議案第20号につきまして、町長に補足してご説明いたします。 このたびの改正は先程可決いただきました議案第17号及び議案第18号とも関連がございますが、主幹級の廃止、及び立川総合支所に管理職としての支所長を配置することに伴い、別表第2、行政職給料表等級別基準職務表における標準的な職務について、4級及び5級について見直しを図ったものでございます。 それでは、新旧対照表をご覧ください。 4級について、4級の標準的な職務に課長補佐級の職として立川総合支所に配置をすることに備え、「支所長補佐」を加え、会計室長及び事務局次長と並び順を整理したものでございます。 5級について、管理職の職務の級となる5級の標準的な職務から「主幹」を削り、「支所長」を加えたものでございます。 それでは、議案書をご覧ください。 附則についてでございます。この条例は、平成31年4月1日から施行するものでございます。以上となります。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第20号「庄内町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第20号「庄内町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第17、議案第21号「庄内町育英資金貸付基金条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第21号「庄内町育英資金貸付基金条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。 庄内町育英資金貸付基金を増額するため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については、担当をしてご説明申し上げます。 ◎教育課長 ただいま上程になりました議案第21号につきまして、町長に補足して説明いたしたいと思います。 新旧対照表の方をご覧いただきたいと思います。 第2条基金額であります。これまで基金の額「2億9,409万円」に一般会計から繰出金1,000万円を繰り入れまして、基金の額を「3億409万円」とするものでございます。 議案の方に戻っていただきます。 附則でございます。この条例は、公布の日から施行するものであります。以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆15番(石川保議員) 教育長の方から1,000万円というお話もありましたが、増額する理由、状況等についてお知らせください。 ◎教育課長 平成30年度の予算の方をご覧いただくと分かりますが、一般会計の繰り出しとして予算額1,000万円ということで予算化しております。実は内情を申し上げますと、平成30年度の申し込みにつきましては、若干人数等が少なくなっておりまして、借入額が少なくなっておりまして、実は1,000万円を繰り入れなくても採算合うような状況でありましたが、来年度からの独立採算というか、自分たちで運営できる基金ということで活用するために、平成30年度については1,000万円、予算どおり繰り入れをしまして、平成31年度から基金の中で貸付金、それから返還金の中でやり繰りをしていくということで予算化しておるものであります。平成30年度につきましては、予算どおりに実行することとしております。 ◆15番(石川保議員) 多くの人に貸し付けをしたり、入学一時金の関係についても対処とするなど、この育英資金の貸し付けの状況については、町民の皆さんから大変喜ばれていると思っています。人手不足も背景にあって、仕事については以前より就職するということについては難しくないのかもしれませんが、この基金の取り扱いについて、以前にも話題になりましたが、今課長の答弁にあったように、今後の対応として、一般会計からの繰り入れをしないで自主運営できるような形というふうな考え方もあったわけですが、それは変わっていないということで理解してよろしいのでしょうか。それから、その辺の目処については、いつぐらいからという形になりますでしょうか。 ◎教育課長 平成31年度の予算にも絡むことですが、やはり育英資金の貸付状況については、子どもの減少とかもありますし、それから、貸し付けたものについては返していかなければならないというような就職後の返済計画等もありますので、そちらの方の状況を見ながら今後については検討していかなければならないということで考えておりますが、すでにこの基金の方にありますように、3億円を超える基金の状況になっておりまして、毎年一般会計からの多額の繰り出しをして採算を合わせてきた状況であります。しかしながら、やはり一般会計についても財源的なものも考えていかなければならないということと、基金そのものの中でまず自立してやっていくという状況を、まずはこれまでも皆さんから言われてきたわけなので、その分についてはどのように対応していくかということを検討させていただいておりまして、それについては、やはり貸付額をある程度制限を持ってやっていくということで検討しておるところであります。 一時金ということで、入学する際への一時金ということでの増額等も検討してきておるわけですが、先程も申し上げましたが、やはり貸し付けを受ければ皆さん返さなければならないという状況でありまして、就職後の返済計画についてもやはり皆さんの負担になっているということも考えながら、一時金等でまずは調整をさせていただく。毎月の月々の貸付額については事業料等を鑑みながら、まずはこれまでの額を維持しながらも、もしも多くの申し込みがあった場合については、今後については、一時金の部分で調整をさせていただきながら、自立可能な基金運営をやっていくということでの考えでおります。 ○議長 他にございませんか。 ◆2番(工藤範子議員) それでは、私からも質問させていただきます。 この借り入れは、平成30年度は少子化の減少で少なくなっていると今説明がありましたが、例えば、専門学校とか大学、短大など、それぞれどのくらいの方がおったのか。それで、現在この返済に充てている方々は何名でしょうか。 ◎教育課課長補佐 ただいまの議員の質問にお答え申し上げます。 平成30年度の貸し付けの状況ということで、大学生が9名、短大、専修学校生が4名、高等専門学校生が3名ということで、計16名の方に貸し付けを行った状況にございます。それで、今現在、基金の貸し付けとして、貸付返還未到来も含めて2億5,360万円ほど貸し付けの状況ということで、現在も貸し付けを学生の方等に行っておるところでございます。実際、返還等を含めて貸し付けている人数等ということで、返還が始まっておられる、要するに大学等を卒業されまして返還が始まっている方が、2月26日現在で158名ということで、現在就学して貸し付けをしておる実際の学生の方が72名ということで、合計で230名ほどの方が基金の貸し付けということで受けておるところでございます。以上です。 ◆2番(工藤範子議員) 返還者は230名くらいとありますが、この230名の中で遅延している方もいるのではないかなと思いますが、やはりいろいろ社会状況は、雇用が拡大しておると言いながらも、賃金はこの辺では上がらないで物価ばかりが上がっていって、本当に返すのが大変ではないかと思います。庄内町で借りた方々は町内に就職しているか、町外に就職しているか。その辺は調査をされているのか。それとも、その辺までは調査されていないとなればそれでよろしいですが、いろいろ大学の授業料も上がっていますから、今後増額の予定はあるのかどうか。この点についてお伺いいたします。 ◎教育課課長補佐 議員の質問にお答えいたしたいと思います。 育英資金の貸し付けを受けて大学等を卒業された方ということで、その方々が本町を含め県内に戻って来ておられるということで、平成31年度の予算を組む段階で、現状どのくらいおるかということで調べたところ、約51.6%ということで、約半数の方が地域の方に戻って来ております。その方々が就職されておるかというところまでは調べておらないのですが、戻って来ておられるという状況にございます。 それから、育英資金の貸付金額が今後増額するかという点でございますが、今後の社会動向を見ながら教育委員会で検討して、増額等、社会の状況に適した形で増額なりを検討できるように検討してまいりたいということで思っておるところです。 ◆2番(工藤範子議員) 地域に戻ってきている方は51.6%ということで、半数以上が戻って来ているというような理解でいいのか。やはりこの地域に戻って来て就職されるということは、庄内町にとっても大変喜ばしいことでありますし、やはり県外に行けば居住費とかいろいろかかりますので、やはり増額に向けての検討もなさっていいのではないかと思います。この点も今後に繋げていただきたいと思います。以上です。 ○議長 なお、条例の制定ですので、個人の思いとかそういうものはまたの機会で議論をしていただきたいと思います。 他にございませんか。 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり)
    ○議長 異議なしと認め、議案第21号「庄内町育英資金貸付基金条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第21号「庄内町育英資金貸付基金条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第18、議案第22号「庄内町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第22号「庄内町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を申し上げます。 学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する省令(平成30年厚生労働省令第15号)の施行に伴う放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)の一部を改正する規定が、平成31年4月1日から施行されることにと伴いまして、規定の整備を図るために、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎保健福祉課主幹 それでは、ただいま上程になりました議案第22号につきまして、町長に補足してご説明いたします。 このたび学校教育法の一部を改正する法律が公布され、本年4月から専門職大学制度が創設されることになりました。このことに付随し、学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令の施行に伴う放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する規定が、平成31年4月1日から施行されることに伴い、規定の整備を図るため、関連する本条例の一部を改正するものでございます。 それでは、新旧対照表をご覧ください。 第10条第3項第5号中、卒業した者の次に「(当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)」を加え、専門職大学の前期課程の修了者を短期大学の卒業者と同等のものとして取り扱うものでございます。 議案に戻っていただきます。 附則でございます。この条例は、平成31年4月1日から施行する。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) 異議なしと認め、議案第22号「庄内町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第22号「庄内町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」は原案のとおり可決されました。 日程第19、議案第23号「庄内町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より、提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第23号「庄内町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 ふれあいホーム払田の新築移転に伴いまして、規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎保健福祉課主幹 それでは、ただいま上程されました議案第23号につきまして、町長に補足してご説明いたします。 今回の改正点につきましては、現在、放課後児童健全育成事業の実施場所である学童保育所ふれあいホーム払田が新築移転することに伴いまして、規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 それでは、新旧対照表でご説明いたします。 第2条の表、ふれあいホーム払田の項中、「庄内町払田字増穂田29番地」を「庄内町払田字サビ40番地」に改めるものです。 議案に戻っていただきまして、附則でございます。この条例は、平成31年4月1日から施行する。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆15番(石川保議員) 場所の移転に伴うことについては理解をしていますが、4月1日からの施行ということで、4月1日が月曜日です。実際に子どもたちが払田から、今度は第二公民館の今建っているところに移るわけで、私も見ましたが、立派だなという形でよかったなというふうに思っています。実際に引越しも含めて準備万端だというふうに思いますが、3月30日が土曜日になりますので、30日までに払田に行って、4月1日から移るということの理解でよろしいのでしょうか。 それから、これは蛇足になりますが、長年にわたって放課後児童の学童については、一番最初に町が関わった施設でございます。長年にわたってあそこの場所で事業を行ってきたわけで、その後については所有者に返還するということになるというふうに思いますが、その辺の事情については、今後どうなるのか説明をいただきたいというふうに思います。 ◎保健福祉課主幹 新しい施設への引越しの日程でございますが、3月30日、31日の二日間かけて引越しすることを想定しております。今、必要な物品等の購入等もしておりまして、そちらも合わせてそこまでには間に合わせる予定でございます。 それから、これまで使っておりました施設の今後についてでございますが、当初借りたときに原状に戻して返すということで取り決めをしておりますので、学童で使って修繕しなければならないところを戻した後に、所有者の方にお返しするということを考えてございます。所有者の方に今後どうするのかということでお話を聞いたところ、自分としては古民家で必要とする人もいるというふうに思っているということで、貸し出し等を考えているというところでございました。以上でございます。 ○議長 他にございませんか。 ◆10番(小林清悟議員) それでは、私からもお伺いします。 確認をしたいのですが、先程、新旧対照表で説明いただきました「位置」です。「サビ40番地」ということで、地名地番1箇所で指定していますが、ご存知のように本町は町有財産の管理がされていまして、第二公民館の場合は大きく住所がサビと村東に分かれています。サビの場合は、第二公民館の敷地は30の1、他16筆あります。また、村東については32の1、他2筆ありますよということで、合わせて20筆に第二公民館の敷地が分かれています。今回、以前ゲートボール場だったところに建てたわけでありますが、相当な敷地面積ですよね。40番地1筆だけで本当に間違いないのですか。私はいくつかの筆にまたがっているのではないかという気がしてならないのですが、間違いがないのかどうか、その確認をさせてください。 それから、もう一つ。ただいま日程の関係の答弁がありまして理解しましたが、工事の関係は2月25日に完成工期を迎え、無事引き渡しを受けたんだと思いますが、その後、3月30日、31日に引越しをすると。そうしますと、あれだけの施設でありますので、内覧会といいますか、お披露目会。この日程の予定があればお知らせいただきたいのであります。以上です。 ◎保健福祉課主幹 今回の位置につきましては「サビ40番地」ということで規定させてもらっていますが、第二公民館の敷地は合筆されておりませんで、小林議員がおっしゃったように筆数がいろいろございます。今回、ふれあいホーム払田の敷地として設置する場所の一番大きな場所がサビ40番地でございましたので、そちらを位置ということでさせてもらったところです。この土地は結構面積が大きくて、ふれあいホーム払田で使用しても残り半分以上が公民館敷地として残るというような状況でございます。1筆でございませんで、数筆がふれあいホーム払田の敷地の方に入っているということでございます。 それから、ふれあいホーム払田の内覧会を予定してございます。3月23日土曜日の午前中を予定しております。こちらの方につきましては、保護者、それから第二学区の住民の方へお知らせ等をしたいというふうに思っております。以上です。 ◆10番(小林清悟議員) 内覧会の関係は理解しました。3月23日土曜日の午前中ということで、議会にも案内がいただけるのだと思いますので、楽しみに待ちたいと思います。 問題はこの位置です。やはりそうですよね。あれだけの敷地ですから、20筆ある第二公民館の敷地の中で、今の答弁では一番大きな40番地を使われたという話でありますが、それは適正な対応ではないのではないですか。要するに、法務局等の公図なり測量図なりを見れば、どの敷地にまたがっているかが分かるわけですから、いわゆる適切に建物の関係、位置、所在を謳われる必要がないのかどうか。その辺の考え方をいま一度お聞かせください。 ◎保健福祉課主幹 すみません。私の言葉足らずだと思いますが、サビ40番地という地番は、これまでゲートボール場があった付近一帯がサビ40番地という地番になってございます。その上に学童保育所が建設されるということで、サビ40番地という地番を使わせていただきました。以上です。 ◆10番(小林清悟議員) そうしますと、これはあくまでも住居表示の関係をこうしたいということで、土地の部分については、あくまでも第二公民館の敷地だということの理解になるのですか。要するに、敷地までの指定であれば、いくつもの文筆した土地にまたがっていればきちんと謳わないといけませんが、あくまでも建物の住居表示の関係の地番だということで、代表にしたということで理解していいのですか。 ◎保健福祉課主幹 今回の土地につきましては、サビ40番地と表示した地番以外にも確認申請を取る上で、必要な土地ということで数筆使って申請を取ってございます。今回、位置を取る上で、一番大きなところということでサビ40番地というのを代表の地番ということでさせてもらったということでございます。 ○議長 よろしいですか。では、もう一度。 ◆10番(小林清悟議員) もう一度確認しますが、建物の表示ということで40番地の一番大きな場所を使ったということであれば理解するんです。いや、実は土地の部分もあるんだよと。実は40番地だけではなくて、いくつも他にもまたがっているんですよということであれば、財産管理上は、土地の部分は何筆もあればその部分確認申請もそのように、その地番を全部謳わないといけないんですが、今回のこの議案は、あくまでも建物を表示する意味で代表地番を使ったということで理解していいんですかとお聞きしているのです。 ◎保健福祉課主幹 そのようなことになります。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) 異議なしと認め、議案第23号「庄内町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第23号「庄内町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は原案のとおり可決されました。 日程第20、議案第24号「庄内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より、提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第24号「庄内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年環境省令第27号)が平成31年4月1日から施行されることに伴いまして、規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎保健福祉課長 ただいま上程されました議案第24号につきまして、町長に補足して説明をさせていただきます。 この議案につきましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条第3項の規定により、市町村の一般廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格について、環境省令で定める基準を参酌し、庄内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第9条の2で規定しておりますが、提案理由にありますとおり、平成29年環境省令第27号の省令で参酌基準が改正になり、本年4月1日から施行されることから、本町条例についても省令と同じ字句に改正を行うために、本条例を制定するものでございます。 それでは、新旧対照表によりまして改正箇所について説明をいたしますので、新旧対照表をご覧いただきます。 第9条の2第1号の改正につきましては、和数字表記の「第二次試験」をアラビア数字表記の「第2次試験」に改めるものです。本町例規の数字の取り扱いにより、今回改正を行わせていただくものです。 同条第6号及び第7号の改正につきましては、平成29年法律第41号の学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴い環境省令が改正になったためのもので、字句の意味を補完するために括弧書きが加えられたもので、「短期大学」の次に「(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)」を、「卒業した」の次に「(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)」を加えるものです。 それでは、お手元の議案第24号をご覧いただきます。 附則で、この条例の施行日を平成31年4月1日といたします。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) 異議なしと認め、議案第24号「庄内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第24号「庄内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は原案のとおり可決されました。 日程第21、議案第25号「庄内町放牧場設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より、提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第25号「庄内町放牧場設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 平成32年度以降における庄内町放牧場の指定管理者を公募により選定することに伴いまして、規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎農林課長 ただいま上程されました議案第25号につきまして、町長に補足して説明いたします。 庄内町放牧場につきましては、平成27年度から平成31年度まで公募によらず一般社団法人月山畜産振興公社に指定管理し、牧場の維持管理をしておりますが、平成32年度からの指定管理者につきましては、公募を行い指定管理者の選定をするため、規定の整備をするものであります。 それでは、新旧対照表で説明いたしますのでご覧ください。 第6条第1項中、「基づき」の次に「最も」を加えるものでございます。 議案に戻っていただきまして、附則でありますが、この条例は、平成31年4月1日から施行するとするものであります。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。 ◆11番(澁谷勇悦議員) この条例改正で最初に思ったのは、この「最も」だけを入れるというところですが、同じ農林課の関係でも、この条例以外でも指定管理をしているところがあるわけです。その中で「最も」と入っているところを探さなければいけなかったのですが、これは私が調べるには限界があります。確か情報発信課の方にも入っていなかったと思っています。 それで、今聞くとこの公募により選定するということで、今後のことがありますので確認します。 この公募による場合は、必ず「最も」を入れるということなのか。これが一つ目です。 二つ目は、この指定管理者については指定管理者選定委員会をしているわけです。なおかつ、その上に議会があり、議会の承認を得なければならない。簡単に言えば、二つの歯止めというか、一応考える時間を与えているわけです。それについて、皆さんの方ではおそらく「最も」と入っている条例があるということでしょうが、私は今まで見たことがないです。そこで言いたいのは、なぜこの「最も」という、そこで一番疑問を感じたのがそれひとつ。そういうものに対して、せっかく応募して指定管理者選定委員会で、わざわざそういう人たちの知恵も借りながらするのに対して、それに対する、投げるということはないと思いますが、そこまでやっていいのかと。別に「最も」がなくても、一番適するものを選んで契約するという流れになると思います。もし、初めて「最も」と入れたのならもっと詳しく聞いておきたいのですが、まず「最も」と入っている条例が他にもあれば、それを教えていただきたいです。以上です。 ◎農林課長 町で指定管理をしている施設のこの条例の中で、公募で指定管理をしているものについては、すべてこの「最も」というものが入っております。例えば八幡公園の設置条例などにも入っておりまして、それに倣って、まず公募をするということになれば、複数の応募があった場合に、最もその管理をしていただく事業者として適正な方を選出するということで、「最も」ということを加えたということでございます。以上です。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 加えたまでの理由は分かっております。ただ、今あった八幡公園などとも言っておりましたが、それに間違いなく入っておりますか。今、農林課で担当しているその中で、「最も」と入っている条例を教えてくださいと。それをお聞きしたいだけです。 ◎農林課長 今手元にありますので、「最も」と入っている条例の名称を申し上げます。一つ目、「庄内町まちなか温泉設置及び管理条例」、二つ目「庄内町淡水魚養殖施設設置及び管理条例」、三つ目「庄内町都市公園設置及び管理条例」、四つ目「庄内町町民ふれあい広場設置及び管理条例」、以上四つでございます。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 了解いたしました。 ○議長 他にございませんか。 ◆6番(齋藤秀紀議員) それでは、せっかく「最も」と加えるということですが、今までなかったものを加えるということで、当然この「最も」を加えたことによってベターからベストになるということだと思います。もともとなかったものを入れるということなので、「最も」を入れる理由。他にも公募なのでこういうことが入っているという理由ではなくて、この放牧場の設置に関して「最も」を入れなければならない理由というのは何なのかというのを言っていただければありがたいと思います。 ◎農林課長 公募する際には、いろいろな条件を付すわけでございますが、その条件を満たしている事業者が複数いた場合に、ではどうやって選ぶのかと。抽選で選ぶわけではないので、そこはやはり「最も」この放牧場の管理をするに相応しい事業者を選定する。そういう意味で「最も」と入れたということでございます。以上です。 ◆6番(齋藤秀紀議員) それは公募の場合は絶対「最も」が必要という説明ですか。先程の質問は「最も」を入れなくても最もになるのではないですかというあれがあったと思いますが、それの答えからすると、「最も」を入れないと最もにならないというふうな回答なんですが、その辺がきちんと説明されないと、今後も公募はすべて「最も」が付かないと公募にはならないという説明になるので、そこのところなんです。 ◎農林課長 複数の応募があった場合、選定委員会なり議会なりに図るので、結果的に最もになるのではないかというご質問だと思いますが、やはり条例を見たときに対外的にそのように選定するんだと分かるようにした方がベストだと私は思っております。以上です。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第25号「庄内町放牧場設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第25号「庄内町放牧場設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」は原案のとおり可決されました。 日程第22、議案第26号「庄内町風車村設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より、提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第26号「庄内町風車村設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 シンボル風車の廃止に伴いまして、規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎商工観光課長 ただいま上程されました議案第26号につきまして、町長に補足して説明をいたします。 このたびの改正は、当課で所管しております風車村の施設の一つとなっておりますシンボル風車を廃止するため、本条例の改正を行うものでございます。 廃止の理由といたしましては、この風車は現在ブレードをすでに取り外しており、稼働していないわけでありますが、風の町、そして風力発電の町としての歴史、そして、風車村のシンボルとして残してきた経過がございます。しかしながら、設置から25年が経過し、経年劣化による危険性が年々増してくることから、危険防止のために解体撤去を行う計画としておりますので、このたび廃止をするものでございます。 それでは、新旧対照表をご覧ください。 第3条第1号の「シンボル風車」を「風車村センター」に改め、第3号を削るものでございます。 議案書に戻っていただきまして、附則をご覧ください。 この条例は、平成31年4月1日から施行する。以上で説明を終わります。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第26号「庄内町風車村設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第26号「庄内町風車村設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」は原案のとおり可決されました。 日程第23、議案第27号「庄内町公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より、提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第27号「庄内町公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 公共下水道事業及び農業集落排水事業について、平成31年4月1日から地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の全部を適用し、公営企業として事業を実施することに伴いまして、規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎企業課長 それでは、ただいま上程されました議案第27号について、町長に補足してご説明申し上げたいと思います。 このたびの改正は、公共下水道事業及び農業集落排水事業に平成31年4月1日より地方公営企業法の全部を適用することに伴いまして、本条例に下水道事業を追加し、併せて文言や条項ずれの修正を行いまして、附則により関係する5本の条例を改廃行うものでございます。 最初に地方公営企業法を適用する背景について申し上げたいと思います。 重要ライフラインである下水道は、建設の時代から維持管理の時代へ移行している状況にございます。将来にわたる安定的な運営には、経営状況と財政状況の明確化が不可欠となっており、国よりロードマップも示され、法適用を人口3万人以上の団体においては、平成32年4月まで、人口3万人未満の団体についても、できる限り早く移行するよう要請されている現状にあります。本町としても将来的に改築、更新費用の増加、人口減少による使用料収入の減少など、厳しい経営環境に置かれることが予想され、これらに対応するためにも経営の視点を重視する公営企業会計方式導入が必要と判断したものです。 公営企業会計方式を導入することによりまして、官庁会計方式と違いまして、経営成績などを示す財務諸表を作成することで経営状況の明確化に繋がりますし、財務分析が容易にできるようになりますし、説明責任の向上にも繋がります。また、期間損益算定による費用の把握が、適正な対処原価算定に繋がりますし、収益バランスが適正化、容易に説明できることとなります。また、コスト意識を持つことで、職員意識の向上が期待でき、経理方式の変更で、減価償却の仕組みが導入されることになり、消費税計算の特例を受けることに繋がります。このような観点から、業務量が増加するものの将来への一歩を踏み出すために地方公営企業法適用を行うものです。 それでは、下水道事業の規定を加えまして、改正後の内容を中心に議案の説明をさせていただきたいと思います。新旧対照表でご説明いたしますので、1ページをご覧ください。 初めに、第2条では、水道事業、ガス事業に下水道事業を加えた公営企業として設置する三つの事業を各号列記で整理しております。 新たな第3条として、法で任意適用とされている下水道事業に法の全部を適用するための新しい規定を加えております。これ以降、現行の第3条から第6条までを1条ずつ繰り下げております。 2ページをご覧ください。 第4条第3項は下水道事業の経営の基本となる計画処理区域等を規定するものでございます。 次に3ページになります。 第8条議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等を記載のとおり改めます。 現行の第7条と第8条の規定を1条に統合し、その規定内容を3号からなる号建てとして改正するものでございます。 その他の改正については、引用する条項の明確化や分かりやすい表記とするための用語の修正となってございます。 4ページをご覧ください。 附則の次に記載の別表、第4条第3項第2号イ関係を加えます。 議案本文に戻っていただきます。附則でございます。 第1項は、この条例の施行期日を平成31年4月1日と定めるものです。 第2項は、本条例の本則において法適用したことから、条例で特別会計を設ける必要がなくなることから、庄内町農業集落排水事業特別会計条例等を附則により廃止するものです。 次に、新旧対照表6ページをご覧ください。 第3項は、庄内町余目都市計画下水道事業受益者負担に関する条例を附則により一部改正するものです。第1条中、「下水道事業」を「公共下水道事業」に、第2条第1項中、「下水道」を「公共下水道」に改めるもので、公営企業の設置等に関する条例第2条第2号の規定と区別するために改正を行うものです。 次に、7ページになります。 第4項は、庄内町下水道事業受益分担金条例を附則により一部改正するものです。第3項と同様の用語の修正となります。 次に、8ページになります。 第5項は、庄内町水道給水条例を附則により一部改正するものです。第2条中、「第3条第2項に定める」を「第4条第2項第1号に規定する」に改めるものです。条ずれによる改正となります。 議案本文に戻っていただきます。附則でございます。 第6項は経過措置でございます。この条例の施行の際、現に附則第2項の規定による廃止前の庄内町農業集落排水事業特別会計条例に基づく庄内町農業集落排水事業特別会計及び庄内町下水道事業特別会計条例に基づく庄内町下水道事業特別会計に存する剰余金、債権及び債務は、庄内町下水道事業会計に引き継ぐものとするものでございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。 ◆12番(鎌田準一議員) 私の方から一つだけ質問をさせていただきます。 第4条第3項第2号公共下水道事業の件について書かれてありますが、「事業計画に定められた区域」というふうに表示なっております。計画処理人口は1万5,600人が対象となっているというふうな表示ですが、確認ですが、この区域というのは都市計画区域を含むのだと思いますが、かなり広い区域かなと思って承りました。その区域というのは、具体的に言うとどの辺まで入っているのかなと。私の調査不足で申し訳ないのですが、ここでお知らせをいただければと思います。それから、1万5,600人とする人数の算定ですが、これはここの区域に入っている住民の数というふうに考えていいのかどうか。 ◎企業課長 私の方からお答えさせていただきたいと思います。 この計画処理人口関係、区域の表記については、現在の下水道の条例の部分をそのまま移行させるというふうな形の数字になっておりますので、細分までは私も知識的に今現在は持ち合わせておりませんが、例規的には、この部分がきちんと図面に記載された形の中であるというふうになっていますし、これは国の変更認可を必要に応じてこれまでも取ってきた数字でございますので、まずはそのようにご理解いただければというふうに思います。 ◆12番(鎌田準一議員) 人口については理解をいたしました。いわゆる区域についても、どこどこの区域と明確になっているのだと思うのですが、都市計画区域以外の部分については、どんなふうな区域を想定されたものなのか。お分かりいただける範囲で結構ですのでお知らせください。 ◎企業課長 知識不足は否めないのですが、都市計画区域にプラスして、周りの特定環境保全公共下水道の区域を含めて下水道区域というふうに理解していただければいいのかなというふに思います。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第27号「庄内町公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第27号「庄内町公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は原案のとおり可決されました。 会議時間を延長します。 日程第24、議案第28号「庄内町農業集落排水条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より、提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 日程第24、議案第28号「庄内町農業集落排水条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 農業集落排水事業について、平成31年4月1日から地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の全部を適用し、公営企業として事業を実施することに伴いまして、規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎企業課長 それでは、ただいま上程されました議案第28号について、町長に補足してご説明申し上げたいと思います。 このたびの改正も、農業集落排水事業に平成31年4月1日より地方公営企業法の全部を適用することに伴いまして、下水道事業法、下水道条例、すでに昨年度適用しております近隣自治体条例を参考に、文言や条項ずれの修正、条の追加など再整備を行ったものでございます。 新旧対照表でご説明いたしますので、1ページをご覧いただきたいと思います。 題名を「庄内町農業集落排水施設条例」に改めます。 第1条設置は、農業集落事業を設置する旨の規定を議案第27号の本則で規定したことから、設置規定から趣旨規定と変更するため、見出し及び本文を改正するものでございます。 第2条施設の名称等は、議案第27号の別表として規定を移しておりますので削ります。 第3条は、下水道条例と整合性を図るため、定義の内容及び表記の見え方について整理し、第2条とするものでございます。 第4条は、排水設備工事の申請関係の規定になりますが、見出し及び本文を下水道条例に倣い修正し、第3条とするものでございます。 次に5ページになります。 第11条を第16条とし、第10条を削ります。 第9条督促手数料及び延滞金の徴収は、同様の事務手続きを行う下水道条例と同じ規定へと修正を行いまして、同条を第15条といたします。 次に3ページに戻っていただきます。 第8条の見出し中、「算出方法」を「算定方法」に改め、同条第1項の内容に変更はございませんが、これまで別表第3として規定してきたものを本則へ明文化するものでございます。汚水排出量が5立法メートル以下の場合、5立法メートルを超え10立法メートル以下の場合、10立法メートルを超える場合の三つ、使用実績に応じた算定方法を3号からなる号建てとして、条文を分かりやすく整理したものでございます。併せて、第2項として、使用形態の違いによる汚水排出量の算定方法を第3項として、月の中途において開始、休止、廃止、再使用した場合の使用料算定の規定についても下水道条例に倣う形で整備を行い、同条を第13条といたすものでございます。 次に5ページでございます。 第13条の次に第14条使用料の減免の規定を加え、改正前の条例第10条で規定した内容を改正後は第14条として整理いたします。 再び3ページにお戻りいただきたいと思います。 第7条使用料の徴収規定は、4月徴収の使用料より、これまで別々に行っていたものをガス・水道料金と一括徴収に変更するため、規定の整備を図るものです。第2項では一括の徴収、第3項では納期限、第4項及び第6項については下水道条例に倣い追加し、同条を第12条といたします。 第6条加入金の納付は、その額を別表第2に規定していたものを第2項として明文化し、同条を第11条とするものでございます。これにより7ページにございます別表第2は削ることになります。 次に2ページになります。 第5条の見出し中「費用」を「工事費用」に改め、本文も費用及び負担者の定義をより明確にし、同条を第6条とします。同条の次に新たに下水道条例に倣い、四つの条文、第7条除外施設の設置、第8条し尿の制限、第9条使用開始等の届出、第10条使用者変更の届出の規定を加え、文言的に整理させていただいたところでございます。 第3条の次に第4条排水設備の工事の実施、第5条排水設備の工事の検査を加えます。第4条は指定工事店制度の規定、第5条は工事完了後、速やかに検査を受ける必要性を規定しております。実際には、ホームページ等で指定工事店一覧を掲載し、制度について周知もしておりますが、完了検査についても様式を定めて、確実に1件ごとの検査を現在でも実施しておりますが、改めて下水道条例に倣い規定を整備したものでございます。 議案本文に戻っていただきます。 附則です。この条例の施行期日を平成31年4月1日と定めるものでございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第28号「庄内町農業集落排水条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第28号「庄内町農業集落排水条例の一部を改正する条例の制定について」は原案のとおり可決されました。 日程第25、議案第29号「庄内町下水道条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より、提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第29号「庄内町下水道条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 公共下水道事業について、平成31年4月1日から地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の全部を適用し、公益企業として事業を実施することに伴いまして、規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎企業課長 それでは、ただいま上程されました議案第29号について、町長に補足してご説明申し上げたいと思います。 このたびの改正につきましても、公共下水道事業に平成31年4月1日より地方公営企業法の全部を適用することに伴いまして、条項ずれや引用する条項の明確化、下水道法で用いられている用語への修正を行いまして、また、使用料の徴収方法変更に伴う規定の整備を主な改正として行わせていただくものでございます。 新旧対照表でご説明いたしますので、新旧対照表1ページをご覧ください。 第1条趣旨規定です。議案第27号でご説明させていただきました公営企業として下水道事業を実施する旨と、本条例で定める内容について規定するため、施設の構造の基準を追加しております。 次に第2条設置は、下水道事業を設置する旨の規定を議案第27号庄内町公営企業の設置等に関する条例で指定していることから削ります。 第3条第1号は、下水道法第2条第1項の定義を用いて規定を整理し、これ以降、現行の第3条から第3条の4までの条ずれの改正を行っております。 2ページをご覧ください。 第3条の3、ただし書きは、本町の汚水処理方式の実態に合わせてその規定を削ったものでございます。 第18条使用料の徴収は、先程の農業集落排水事業と同じように、4月使用料より、これまで水道・ガス料金と別々に行っていた徴収を水道料金と一緒に徴収する方法へ変更するため、規定の整備を図るものです。 第19条使用料の額は、規定の内容に変更はございませんが、これまで別表として規定したものを本則に明文化し、一般汚水であれば汚水排出量が5立法メートル以下の場合、5立法メートル超え10立法メートル以下の場合、10立法メートルを超える場合の使用実績による三つの号と、温泉汚水の場合の号からなる4号建てとして条文を整理したものでございます。 別表から本則への明文化については、農業集落排水施設条例と同じ考えで見え方を統一したものでございます。併せて、1項と二つの号からなる第2項について、1項からなる規定に変更したものでございます。これにより4ページにございます別表第19条関係でございますが、これは削ります。 同じく4ページの第26条は、二つの項で構成されているものを3項に分割整理し、明確化したものでございます。 その他については、他の規定を引用する場合の用語や分かりやすい用語への修正を行ったものでございます。 議案本文に戻っていただきます。 附則です。この条例の施行期日を平成31年4月1日と定めるものでございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第29号「庄内町下水道条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第29号「庄内町下水道条例の一部を改正する条例の制定について」は原案のとおり可決されました。 日程第26、議案第30号「庄内町水道法施行条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より、提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第30号「庄内町水道法施行条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成29年政令第232号)の施行に伴う水道法施行令(昭和32年政令第336号)の一部を改正する規定、学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成30年厚生労働省令第15号)の施行に伴う水道法施行規則(昭和32年厚生労働省令第45号)の一部を改正する規定及び水道法施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第148号)が、平成31年4月1日から施行されることに伴いまして、規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎企業課長 それでは、ただいま上程されました議案第30号について、町長に補足してご説明申し上げたいと思います。 このたびの改正は、学校教育法が改正されまして、高等教育機関に専門職大学が定義されたことに伴いまして、布設工事監督者と水道技術管理者の資格要件に、専門職大学前期課程修了者を加えることと、文言の精査が主なことから、資格要件に関する改正を中心に、その概要を申し上げたいと思います。 新旧対照表でご説明いたしますので、ご覧ください。 第3条第3号中、「短期大学」の次に「(同法による専門職大学の前期課程を含む。)」を、「卒業した後」の次に「(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)」を加え、同条第8号中、「又は水道環境」を削ります。 第4条第2項中、「卒業した後」の次に「(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)」を、「同条第3号に規定する学校を卒業した者」の次に「(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)」を加え、同条第4号中、「卒業した後、同条第1号に規定する学校を卒業した者」を「卒業した(当該学科目を修めて学校教育法による専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、同条第1号に規定する学校の卒業者」に、「同条第3号に規定する学校を卒業した者」を「同条第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)」に、「同条第4号に規定する学校を卒業した者」を「同条第4号に規定する学校の卒業者」に改めるものでございます。 資格要件以外の改正につきましては、ご覧のとおり文言等の精査によるものでございますので、ご覧いただければと思います。 本文に戻っていただきます。 附則第1項です。施行期日を平成31年4月1日と定めるものでございます。 第2項は経過措置でございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第30号「庄内町水道法施行条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第30号「庄内町水道法施行条例の一部を改正する条例の制定について」は原案のとおり可決されました。 日程第27、発議第1号「庄内町議会議員なり手不足解消調査特別委員会の設置について」を議題とします。 おはかりします。本案については、お手元に配布いたしました「庄内町議会議員なり手不足解消調査特別委員会の設置について」のとおり、設置することとしていかがですか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、本案は原案のとおり決定いたしました。 日程第28、発議第2号「庄内町議会議員なり手不足解消調査特別委員会委員の選任について」を議題とします。 委員の選任については、庄内町議会委員会条例(平成17年庄内町条例第164号)第8条第4項の規定により、お手元に配布しました名簿のとおり指名したいが、ご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認めます。したがいまして、ただいま指名いたしました以上の議員を庄内町議会議員なり手不足解消調査特別委員会委員に選任することに決定いたしました。なお、正副委員長選任のための議員なり手不足解消調査特別委員会庄内町議会委員会条例第10条第1項の規定により、本職名で本日委員会室に招集いたします。 午後4時55分まで休憩します。           (16時41分 休憩) ○議長 再開します。               (16時52分 再開) 次の日程に入る前に、議員なり手不足解消調査特別委員会の委員長が互選されましたので、その結果を報告いたします。 議員なり手不足解消調査特別委員会委員長に石川 保議員、同じく副委員長に上野幸美議員が互選されました。 日程第29、発委第1号「庄内町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◆議会運営委員会委員長(小林清悟) それでは、私の方から説明を申し上げます。お手元の議案をご覧いただきたいと思います。 発委第1号 平成31年3月5日 庄内町議会議長 吉宮 茂殿 提出者 庄内町議会運営委員長 小林清悟 賛成者 庄内町議会運営委員 齋藤秀紀、上野幸美、澁谷勇悦、小野一晴、石川 保  「庄内町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について」 上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第109条第6項及び第7項並びに庄内町議会会議規則第14条第3項の規定により提出します。 次のページをお開きください。提案理由であります。 提案理由、行政組織の見直しに伴い、常任委員会の所管について見直す必要があるため、本条例の一部を改正するものである。 それでは、新旧対照表でご説明申し上げますので、新旧対照表をご覧いただきたいと思います。 委員会条例の新旧対照表でありますが、まずは左側の旧の現行の方であります。第2条に常任委員会の所管が謳われておりますが、第2条第1項第1号に総務文教厚生常任委員会の所管が謳われておりまして、その中に「情報発信課」がございますが、これを削除いたしまして、次に右側の新の改正部分でありますが、総務文教厚生常任委員会の所管に、新たに「企画情報課、環境防災課」、「子育て応援課」を加えるとともに、第2条第1項第2号の産業建設常任委員会の所管に、新たに「立川総合支所」を加えるものであります。 それでは、本文に戻っていただきまして、附則でございます。 この条例は、平成31年4月1日から施行する。以上であります。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、発委第1号「庄内町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、発委第1号「庄内町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について」は原案のとおり可決されました。 日程第30、発委第2号「庄内町議会会議規則の一部を改正する規則の制定について」を議題とします。 提案者より、提案趣旨の説明を求めます。 ◆議会運営委員会委員長(小林清悟) それでは、私からご説明申し上げます。まずはお手元の議案をご覧いただきたいと思います。 発委第2号 平成31年3月5日 庄内町議会議長 吉宮 茂殿 提出者 庄内町議会運営委員長 小林清悟 賛成者 庄内町議会運営委員 齋藤秀紀、上野幸美、澁谷勇悦、小野一晴、石川 保  「庄内町議会会議規則の一部を改正する規則の制定について」 上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第109条第6項及び第7項並びに庄内町議会会議規則第14条第3項の規定により提出します。 次のページをお開きください。提案理由であります。 庄内町議会運営の効率化を図るため、本規則の一部を改正するものである。 それでは、新旧対照表でご説明申し上げますので、新旧対照表をご覧いただきたいと思います。 会議規則の新旧対照表でありますが、左側の旧の現行でありますが、第9条第1項に会議時間が「午後4時30分までとする」というふうに規定されておりますが、これを右側の新の改正でありますが、「午後5時までとする」というふうに改めるものであります。 それでは、本文に戻っていただきまして、附則でございます。 この規則は、公布の日から施行する。以上であります。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、発委第2号「庄内町議会会議規則の一部を改正する規則の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、発委第2号「庄内町議会会議規則の一部を改正する規則の制定について」は原案のとおり可決されました。 おはかりします。本日の会議はこの程度にとどめ散会いたしたいが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、本日はこれにて散会いたします。ご苦労さまでした。                          (16時58分 散会)...