庄内町議会 > 2018-12-11 >
12月11日-01号

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  1. 庄内町議会 2018-12-11
    12月11日-01号


    取得元: 庄内町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-14
    平成30年 12月 定例会(第6回)          平成30年第6回庄内町議会定例会会議録平成30年12月11日第6回庄内町議会定例会は庄内町役場議事堂に招集された。1 応招議員は次のとおりである。 2番 工藤範子   3番 石川武利   4番 阿部利勝   5番 長堀幸朗 6番 齋藤秀紀   7番 加藤將展   8番 上野幸美   9番 國分浩実10番 小林清悟  11番 澁谷勇悦  12番 鎌田準一  13番 五十嵐啓一14番 小野一晴  15番 石川 保  16番 吉宮 茂          第1日目(12月11日)1 本日の出席議員は次のとおりである。 2番 工藤範子   3番 石川武利   4番 阿部利勝   5番 長堀幸朗 6番 齋藤秀紀   7番 加藤將展   8番 上野幸美   9番 國分浩実10番 小林清悟  11番 澁谷勇悦  12番 鎌田準一  13番 五十嵐啓一14番 小野一晴  15番 石川 保  16番 吉宮 茂1 本日の欠席議員は次のとおりである。  なし1 本日の議事日程は次のとおりである。  日程第1 会議録署名議員の指名  日程第2 会期の決定  日程第3 報告第11号 自動車事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について  日程第4 報告第12号 工事又は製造の請負契約状況の報告について  日程第5 総務文教厚生・産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査中間報告       (委員長報告)  日程第6 請願第1号 ライドシェアの導入に反対し、安全・安心なタクシーを国に求める意見書の提出についての請願  日程第7 議案第91号 平成30年度庄内町一般会計補正予算(第5号)についての専決処分の承認について  日程第8 議案第92号 平成30年度庄内町一般会計補正予算(第6号)  日程第9 議案第93号 平成30年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第3号)  日程第10 議案第94号 平成30年度庄内町農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)  日程第11 議案第95号 平成30年度庄内町下水道事業特別会計補正予算(第2号)  日程第12 議案第96号 平成30年度庄内町水道事業会計補正予算(第2号)  日程第13 議案第97号 平成30年度庄内町ガス事業会計補正予算(第2号)  日程第14 議案第98号 庄内町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第15 議案第99号 庄内町子育て応援住宅設置及び管理条例の設定について1 地方自治法第121条第1項の規定により会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。       庄内町長            原田眞樹       庄内町教育長          菅原正志       庄内町農業委員会会長      若松忠則       庄内町監査委員         真田俊紀       庄内町選挙管理委員長      佐々木寿春1 議事説明のため、会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。 副町長     阿部金彦  総務課長   海藤 誠  情報発信課長 佐藤博文 税務町民課長  鶴巻 勇  保健福祉課長 門脇 有  建設課長   松澤 伸 農林課長    富樫 薫  商工観光課長 佐々木平喜 企業課長   石川善勝 新庁舎整備課長 佐藤祐一  会計管理者  齋藤 渉  総務課主幹兼立川支所長                                   藤井清司 保健福祉課主幹 佐藤秀樹 総務課課長補佐兼管財係長  成田英樹  情報発信課課長補佐兼地域振興係長                                   加藤 淳 保健福祉課課長補佐兼健康推進係長    建設課課長補佐兼都市計画係長               鈴木和智                阿部 聡 農林課課長補佐兼農政企画係長      商工観光課課長補佐兼観光物産係長               佐藤直樹                松澤良子 総務課主査兼総務係長    高田 謙  総務課主査兼文書法令係長  佐藤正芳 総務課主査兼危機管理係長  齋藤 元  情報発信課主査兼企画調整係長                                   樋渡真樹 保健福祉課主査兼福祉係長  加藤美子  保健福祉課主査兼介護保険係長                                   長南ゆかり 保健福祉課主査兼子育て応援係長兼子育て支援センター所長 阿部ふみ 保健福祉課主査兼地域支援係長      建設課主査兼建設係長    菅原光博               佐々木悦子 商工観光課主査兼商工労働係長      企業課主査兼業務係長    齋藤 登               中野正樹 企業課主査兼下水道係長   高田 伸 総務課財政係長       我妻則昭  情報発信課ふるさと応援係長 齋藤弘幸 保健福祉課環境係長     秋庭孝司  建設課施設整備係長     高山直志 農林課農産係長       齋藤克弥  農林課農林水産係長     山本武範 教育課長          佐藤美枝  社会教育課長        上野英一 教育課主査兼学校教育係長  清野美保  社会教育課主査兼図書館係長 佐藤晃子 農業委員会事務局長     高橋慎一1 本日の議長は次のとおりである。 庄内町議会議長       吉宮 茂1 本日の書記は次のとおりである。 議会事務局長        小林裕之  議会事務局書記       堀 純子 議会事務局書記       長南 邦  議会事務局書記       清野 亮 ○議長 おはようございます。ただいまの出席議員は15人です。定足数に達しておりますので、ただいまから平成30年第6回庄内町議会定例会を開会します。                          (9時29分 開会) ○議長 議会運営委員長の報告を求めます。 ◆議会運営委員会委員長(小林清悟) おはようございます。本日招集されました平成30年第6回庄内町議会定例会の運営について、去る12月4日、午前9時30分より委員会室において議会運営委員会を開催いたしておりますので、協議の結果について報告いたします。 本定例会に付議されます事件は13件であります。 平成30年度庄内町一般会計補正予算についての専決処分の承認1件、平成30年度庄内町一般会計補正予算を含む各会計補正予算6件、条例制定1件、条例設定1件、事件案件4件の計13件であります。 次に報告についてであります。報告は2件であります。 地方自治法第180条第2項の規定により、報告第11号「自動車事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について」と、議会の議決すべき事件以外の契約の透明性を高めるための条例第2条第1項の規定により、報告第12号「工事又は製造の請負契約状況の報告について」の報告を行うことといたします。 次に委員会報告についてであります。 総務文教厚生、産業建設の各常任委員会委員長から、庄内町議会会議規則第47条第2項の規定により、議長宛に委員会調査中間報告書が提出されておりますので、委員会調査中間報告を行うことといたします。 次に、請願及び要望等についてであります。請願は1件であります。 請願第1号「ライドシェアの導入に反対し、安全・安心なタクシーを国に求める意見書の提出についての請願」の取り扱いについては、産業建設常任委員会に付託し、今定例会中に審査していただくこととします。 また、要望等は7件であります。 「公益社団法人 日本理科教育振興協会」からの陳情書、「一般社団法人 日本教材備品協会」からの陳情書、「山形県建設業協会鶴岡支部」からの要望書、「一般社団法人 山形県建設業協会」からの要望書、「一般社団法人 庄内町シルバー人材センター」からの要望書、「余目町農業協同組合」及び「同農政対策推進協議会」の連名による要望書、「消費税廃止鶴岡田川地区各界連絡会」からの陳情書については、配布のみといたします。 次に、一般質問についてであります。通告議員は13人であります。 発言順序についてはすでに通告してありますので、それに従い発言していただきます。質問時間は答弁も含め1時間以内といたします。なお、一般質問2日目の12月14日に、社会福祉協議会の協力をいただき、ボランティアグループ「ばんけの会」による要約筆記を予定しております。質問・答弁については明瞭に、少しゆっくりと発言していただくよう申し添えます。 次に会期日程についてであります。会期は、本日12月11日から12月18日までの8日間といたします。日程については、すでに配付しております会期日程予定表により運営することといたします。 次に、議会広報常任委員会委員長からの申し出があった議会広報の原稿提出についてであります。一般質問については1議員1問とし、質問のみ字数200字以内といたします。提出期限は定例会最終日12月18日午後5時までとし、議会事務局へ提出することといたします。 最後に、議会最終日の懇親会についてであります。本会議終了後、午後5時45分より、コアアルザにおいて行います。会費は3,000円とし、当日会場での支払いとなります。また、マイ箸持参で行うことといたします。 以上、議会運営委員会で協議した結果についての報告といたします。 ○議長 事務局長から諸般の報告をいたします。 ◎事務局長 おはようございます。報告いたします。 本定例会開催にあたり、地方自治法第121条第1項の規定によりまして、町長、教育長、監査委員、農業委員会会長選挙管理委員会委員長に議案等の説明のため出席を求めております。 町長、教育長、監査委員、農業委員会会長選挙管理委員会委員長の出席と、細部の議事説明のため本日配布の議事説明員出席通知のとおり出席する旨通知がありました。 次に、本日配布の資料について申し上げます。「平成30年第6回庄内町議会定例会会期日程予定表」、「平成30年第6回庄内町議会定例会議事日程(第1日目)」、次からが当局の皆さんのみの配布となります。「総務文教厚生、産業建設常任委員会委員会調査中間報告書」、「請願第1号 ライドシェアの導入に反対し、安全・安心なタクシーを国に求める意見書の提出についての請願」、次からが議員の皆さんのみの配布となります。「議事説明員出席通知」、「議長報告」、以上でございます。 ○議長 ただいまから本日の会議を開きます。 議事日程は予めお手元に配付のとおりであります。 日程第1、「会議録署名議員の指名」を行います。 会議録署名議員は、庄内町議会会議規則第127条の規定により上野幸美議員、國分浩実議員、小林清悟議員、以上3名を指名します。 日程第2、「会期の決定」を議題といたします。 おはかりします。本定例会の会期は、議会運営委員長報告のとおり、本日12月11日から12月18日までの8日間といたしたいが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、会期は、本日12月11日から12月18日までの8日間と決定いたしました。 日程第3、報告第11号「自動車事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について」を議題とします。 本件について、内容の説明を求めます。 ◎町長 おはようございます。それでは、報告第11号を申し上げます。「自動車事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について」でございます。 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、自動車事故の和解及び損害賠償額の確定について別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告するものでございます。 詳細については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 おはようございます。報告第11号につきまして、町長に補足してご説明いたします。 平成30年10月5日に専決第10号として専決処分をしております。 別紙をお開き願います。 事故の状況でございますが、平成30年9月14日午後6時45分頃、ここに記載しております運転手が、本町公用車で庄内町文化創造館駐車場内にて後進した際に、駐車指定区域外に駐車していた相手方車両へ衝突したものでございます。なお、本事故によるけが人はおりません。庄内町が相手方に26万3,131円を支払うものとし、今後、双方とも、本件に関して、一切異議申立てをしないものとするものでございます。 以上、報告申し上げます。 ○議長 これより質疑を行います。ございませんか。 ◆8番(上野幸美議員) おはようございます。それでは、私の方から報告第11号についてお尋ねいたします。 事故の状況というところに、駐車指定区域外に駐車してある相手方の車両ということで記載があります。過失の割合としましては100対0ということになっておりますが、この相手方の駐車場以外に駐車したということは、この辺りに関係はないのか、関係性についてお伺いいたします。 また、委託契約において事業者の運転手がということでありますが、今後のこういった事故防止についての社員への指導など、どのような形でとられておるのかということ。 また、資料としましていただきました部分には、ここは響ホールの大道具などを入れたりする大型トラックが出入りしたりする際にも使用する入口の近くの現場と見受けられます。例えば、今後このようなことがないようにという配慮も踏まえて、駐車場以外にも、ここの催しが多いときは、往々にしてスペースに停めるということも考えられますので、駐車禁止区域などというイエローの印で区域をするとか、何らか今後のお考えはないのかお伺いいたします。 ◎教育課長 ただいま3点ほどご質問をいただいたと思っております。 まず一つ目の駐車場区域外に駐車していたという点でありましたが、実はこの日、響ホールの駐車場の方には、今、避難的にというか、本庁舎の整備事業が進められており、スクールバスの車庫が工事中であります。そこで、スクールバスについては、避難的に響ホールの方にまずは格納をさせていただいているという状況でありまして、格納をする際には、その響ホールの使用状況とか、それぞれを確認しながら、あまりにも使用状況が多い場合には、余目中学校の駐車場等に変更しながら格納をしておるところであります。この案件につきまして、9月14日につきましては、響ホールで大きな事業がありました。講演会が開催されたということで、こちらの方、響ホールとも連絡を密にしながら、どのくらいの人が入るのかということで、この際には、まず駐車しても可能だという判断でスクールバスを格納させるということで、これまでどおり響ホールの駐車場ということで判断したところであります。 ところが、想定以上の数の来場者があったということで、先程ありましたように、利用者が駐車する場所が足りなくて区域外への駐車がされていたという状況でありまして、スクールバスの運転手が響ホールの駐車場を出発した際には、ほぼがら空き状態だったんですが、運行を終えて戻ってきたときにはもう満杯の状態。スクールバスの格納のための、車が動くための部分にもカラーコーンを立てて入らないようにされておったんですが、それも移動されて駐車がされておったということで、こちらの方の準備段階での不備もあったわけなんですが、想定以上の利用者があったということが一つの要因というふうに思っております。確認が疎かになったということが大きな要因ではありますが、やはり状況としては、駐車場が想定以上の利用者数を超えておったということで、運転手にはかなりの負担をかけてしまったというような状況で思っております。 また、100%ということで、全く停まっておった状態での衝突ということになりますので、この部分については、こちらの方の運転側の責任、町が運行する公用車、スクールバスでありますので、こちらの方は町の方にすべて100%過失があるということで受けとめております。 また、再発防止策ということでありますが、皆さんご存知のように、今年8月から、スクールバスの運行につきましては民間委託ということでスタートをしておるところであります。そちらの方で受託された業者から、再発防止策ということでは、安全確認がしがたい場面では車を降りて直接確認をするということ。あるいは、運転手以外等からの誘導等の協力を求めるなどという対応をするということでの反省ということで報告をいただいて、今後の改善に努めていくというふうに考えております。 いずれにしても、今回については、響ホールという場所を借りての駐車場ということでの事故であったわけで、こちらの方の発注者側、町側としても、この駐車場の部分の把握が十分でなかったこと。それから、受託業者の方にも負担をかけてしまったということで、町としても大きな責任を感じておるところであります。 また、響ホールの駐車場につきましては、先程スクールバスの駐車場以外ということで、ここの部分は大型トラックとかが搬入路ということで入る場所ということで、そちらの方は、もうすでにこちらの方では、それを想定して、それ以外のところに格納させていただくということで、響ホールとも打ち合わせをしながら行っておるところでありまして、カラーコーンを立てたりとか、最善の配慮を払いながら格納できるように安全に努めておるところであり、その駐車帯につきまして、駐車禁止等の区域等の表示をするという部分については、響ホールのこれからの利用状況とか、今後の部分での内容でありまして、今回はスクールバスを避難的に停めさせていただいていた結果起きた事故ということで、今後これは新庁舎の部分で、スクールバスの格納庫が完成すれば、この部分はなくなるものというふうに思っておりますので、この部分についてはご了解をいただきたいというふうに思っております。 ◆8番(上野幸美議員) 今説明ありましたように、新庁舎の建設にともなう駐車場の確保ということで、スクールバス、大型バスがそちらの方にということで起きたことと理解しました。ただ、今後響ホールの催しの内容によりましては、多くの駐車場が求められ観客も多くなる事業もあるだろうと思いますし、これからは雪も降りますので、駐車場を確保するということで、雪の積み重ねた部分の除去した部分となれば、ますます駐車場も狭くなるということになります。ましてや雪に進路を塞がれて見えにくくなっていたということもありますので、くれぐれもこのような形で、停まっているものにとはいえ注意して、今回のようなことが繰り返されることのないように注意していただきたいと思います。 ○議長 他にございませんか。 ◆15番(石川保議員) 安全対策ということでお話がありましたが、そもそもバスにバックモニターが付いているのかどうかを少しお知らせいただきたいのと、結局停まっている車にぶつかっているわけですから、後方確認ができなかったということなんでしょう。運転手は、具体的にその事故の当時の様子については、どういうふうな説明をされているんですか。例えば、課長が言ったように、駐車指定区域外には停めているものの、きっちり確認をすれば、通常であればぶつかるなんてことは想定できないわけです。きちんと見ていなかったということになるんでしょうか。私的には、そういうふうに取らざるを得ないわけですが、民間の方に委託をしたということは賢明な判断なのかもしれませんが、やはりこういうことが起きるということは、課長の方でおっしゃっている、例えば、この対策について本当にそれで十分なのか。全車にバックモニターを付けるというふうなやり方とか、あるいは幼稚園のバスには添乗員も乗るわけですが、そういった形でやるとか、もう少し具体的に対策を示さなければ、以前にも接触等も含めてあったわけですので、その辺のことが活かされていないのかなと思いますが、もう一度、当時の状況も含めてバックモニター等の対策、あるいは現状についてお知らせください。 ◎教育課長 今ご指摘いただきましたバックモニターにつきましては、かなり古い車種でありますので、こちらの方は搭載しておりません。町のスクールバス全体ですが、そちらのバックモニターについては全く付いていない状況であります。この部分については、業者の方からも、バックモニターということではないんですが、いろいろな部分、受託者からも要望をいただいておるところでありますので、そちらの方、安全面を考えながら予算要求をしていきたいというふうに考えておるところであります。 また、やはり先程申し上げましたように、まずは状況については、駐車区域外にあったとは言いながらも、やはり不注意ということが一番の原因であります。駐車区域外の駐車と言いながらも、まずは方向転換の際に、あるいはバックする場合については、やはり確実な安全確認をしなければならないということで、こちらの方は業者にも厳重に注意したところでありますし、先程申し上げましたように、安全確認のために一旦降りるとか、あるいは周りの人から応援をいただくというようなことで、まずは対応を図っていきたいということで考えております。 また、先程申し上げました響ホールへの駐車につきましても、やはりかなり負担が大きいということでありますので、この大型バスにつきましては、それ以降、響ホールへの駐車をやめております。余目中学校の正面の方に移動させまして、まずは業者委託運転者へのリスクを軽減するということで対応を図っておるところでありますので、運転する側も、あるいは管理する側も、そして、こちらの発注者側とも連絡・調整を密にしながら、その都度、まずは最善を図るような形で対応を図っておるところでありますので、ご了解をいただきたいと思います。 ◆15番(石川保議員) バス何台かあるわけですが、古くなっていることもあるんでしょうか、バックモニターについては搭載されていないということの答弁がありました。最近、あおり運転も含めて、いろんなことが起きています。 そこで、対策としては、例えば、ドライブレコーダーを付けるということが防衛策の一つとして盛んにそういった機材を購入されているという報道もありました。大きいバスですので、それが可能かどうかは分かりませんが、例えば、乗用車レベルで言うと、後ろのバックモニターというのは、いわゆるカメラと同じ役割ができるんです。ですから、使っている方は大変重宝しているということになると思います。現状を考えてみると、運転手が一生懸命お仕事なさっているのは分かりますが、通常のバスの運行を考えてみると必ずバックするんです。そこに、後ろを確認するときにそういったものがないと。あるいは、人で確認する。学校ですと、例えば、先生方、あるいは児童生徒の皆さんでお互いに確認しながらということはあると思いますが、今回は物損で済んでいますが、場合によっては不注意というふうなことでありますが、可能性としては、やはり人身でなくて良かったという形になるわけですので、その辺を含めて、もう少しきちんとした対策を講じるという考え方は、予算要求をするということではありますが、速やかに対応すべきと思いますがどうですか。 ◎教育課主査 来年度の予算要求については、ただいま予算要求時期ではございますが、スクールバスの安全確保のために、スクールバスの装備についても要求をしてまいりたいと考えております。 ○議長 他に。
    ◆11番(澁谷勇悦議員) 私からは1点だけお伺いさせていただきます。私はいつも問題意識を持っているんですが、今回この100%に至った経過として、先程の説明がありました。私の見解では、駐車スペースの中と外では責任の度合いは異なるのではないかと。その点についての、ただ保険会社との話し合いとか、こちらからまるっきり入ったのと外にあったのでは違うという話は特になかったのでしょうか。その検討は、停まっている車という、それだけでこちらの方が100%だというふうに決定したと思われるんですが、その点についてはいかがでしょうか。 ◎教育課長 実際に保険会社等の賠償の部分の関係については、総務課の方の担当になりますので、この部分の確認はしておらなかったのですが、まず考え方としては、全く停まっていたという車になりますので、一般的に、全く停まっていた車については、100%こちらの方に過失があるという考え方でおります。なお、その部分についての対応というか、保険会社等の対応があったのかどうかについては、すみません、総務課の方でお願いできればと思います。 ○議長 他に。 ◎総務課課長補佐 総務課の管財係の方が保険の方の対応をしておりますが、状況については、ここに記載のとおり、駐車区域外に停車しているということの条件、状況を伝えての判断というふうに理解しております。以上でございます。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 私が聞きたいのは、そういうふうな駐車スペースの中と外に駐車された、それにおいての過失割合についてはというふうなことの話し合いはなかったかということをお聞きしております。 ◎総務課課長補佐 特別そのことについて、入っていたから、入っていなかったからということでの割合について、質問という形ではしておりません。以上です。 ◆11番(澁谷勇悦議員) なぜその質問をするかというと、結局、我々がここに生活していて守るべき、それは明確に法律等で定められているものは、当然それは罰則をもって担保になるものはあります。しかし、それ以外については、お互いの生活のために、例えば、駐車スペースで言えば、そこに停めるのは当然であって、停めないでそこに出しておくという行為が、あなたにもということにはならないのか、そういう話をもって交渉すべきでないかと私は申し上げております。今までの過去の事例においても、100%町で持っている事故がほとんどであります。それで、聞いてみますと、保険で担保できる、けれども少額だということから、このような結果が出ていると伺われますので、その辺は、もう少し言うべきものは言う、聞くべきものは聞く、そして、あなたもというようなことは当然あってしかるべきだと私は思います。 それで、その辺について、やはりもう少し他の事例、いろんな事例を収集したり、そういうことを研究した対応を望みたいと思いますが、いかがでしょうか。以上をもって質問を終わります。 ○議長 総務課課長補佐、何か答弁ありますか。 ◎総務課課長補佐 この過失割合につきましては、今回は教育委員会ということで、報告あった旨の連絡はしているわけですが、今後このことについては、疑義を感じた場合には共済側と確認を取るということはしたいと思います。以上でございます。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) これで、報告第11号「自動車事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について」の質疑を終わります。 日程第4、報告第12号「工事又は製造の請負契約状況の報告について」を議題とします。 本件について、内容の説明を求めます。 ◎町長 報告第12号「工事又は製造の請負契約状況の報告について」でございます。庄内町議会の議決すべき事件以外の契約の透明性を高めるための条例第2条第1項の規定により、工事又は製造の請負契約状況について、別紙のとおり報告するものでございます。 内容については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 それでは、報告第12号につきまして、町長に補足しましてご説明いたします。 今回の報告対象件数は新規契約10件、変更契約1件の計11件でございます。 新規契約について、ナンバーで申し上げます。 No.1は、旧消防余目分署アスベスト除去工事でございます。先に発注した旧消防余目分署解体整備工事において、アスベスト含有建材が判明したことから、本工事が必要となったものでございます。本工事の業者選定にあたっては、先に着工した解体整備工事業者がアスベスト含有調査を行っており、状況を把握していることから、本工事において、迅速、的確に作業を行うことができること。また、資機材等を共有できるなど効率的であり、施工期間の短縮及び経費軽減に繋がることから、地方自治法施行令に基づき、この業者1社による見積合せを執行しております。 No.2は、ふれあいホーム払田建設工事でございます。町内に営業所を有する登録業者のうち、建築A・Bランク6者を指名し、入札を執行しております。 No.3は、道路照明灯LED化整備工事でございます。町内に営業所を有する登録業者のうち、電気A・Bランク4者を指名し、入札を執行しております。 No.4は、鋼製防雪柵(固定式)設置撤去工事でございます。町内に営業所を有する登録業者のうち、土木A・Bランク15者を指名し、入札を執行しております。 No.5は、鋼製防雪柵(仮設式)設置撤去工事(第2工区)でございます。町内に営業所を有する登録業者のうち、土木A・Bランク15者を指名し、入札を執行しております。 No.6は、防災・安全社会資本整備交付金事業 町道立川中学校線道路改良工事でございます。町内に営業所を有する登録業者のうち、土木A・Bランク15者を指名し、入札を執行しております。 No.7は、防災・安全社会資本整備交付金事業 町道余目三百地線歩道整備工事でございます。町内に営業所を有する登録業者のうち、土木A・Bランク15者を指名し、入札を執行しております。 No.8は、町道大釜西裏線道路改良工事でございます。町内に営業所を有する登録業者のうち、土木A・Bランク15者を指名し、入札を執行しております。 No.9は、防災・安全社会資本整備交付金事業 町道大塚榎木提興屋線歩道整備工事でございます。町内に営業所を有する登録業者のうち、土木A・Bランク15者を指名し、入札を執行しております。 No.10は、小申花沢川河川災害応急工事でございます。本工事は、8月5日から6日の豪雨による災害の応急工事であり、緊急に行う必要があることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により、町内に営業所を有する登録業者のうち、土木A・B・Cランクで立川地域の5者を指名し、見積合せを執行しております。 続いて、変更契約について申し上げます。 No.11は、旧消防余目分署解体整備工事でございます。アスベスト含有建材判明による詳細調査、残地予定の西側ブロック塀を危険度調査の結果解体及び、新規フェンス設置により増工としました。また、アスベスト除去工事にともない本工事の一時中止が発生したため、工期を延長したものでございます。 その他、概要については掲載のとおりでございますので、ご覧いただきたいと思います。以上です。 ○議長 これより質疑を行います。ございませんか。 ◆5番(長堀幸朗議員) No.1とNo.11のアスベストについてです。大変危険ということなんですが、このアスベスト含有建材が旧余目分署ということで、他の消防分署においても、このようにアスベスト含有建材を使っていたりとか、その辺りはどのようになっているんでしょうか。 ○議長 長堀議員に申し上げますが、ただいまの案件につきまして、工事又は製造の請負契約状況の報告についてでございますので、今のは少し検討違いかと。またの機会でいかがかなと思いますが、いかがですか。 ◆5番(長堀幸朗議員) ここで含有建材を含んでいるのは、調査上はまだあるのではないのかというふうな話を。別の機会に。 ○議長 他にございませんか。 ◆2番(工藤範子議員) それでは、報告第12号について1点だけ質問いたしますが、No.3の道路照明灯LED化整備工事でありますが、庄内町地内とありますが、道路照明灯の灯具は、ほとんどの照明灯が交換になるのか、それとも立川地域、余目地域なのか。その辺を質問させていただきます。 ◎建設課主査(菅原光博) ただいまの質問についてお答えします。このLED化整備工事については、3ヵ年の計画で、すべての道路にある道路照明灯、建設課で管理している道路照明灯について交換するものでございます。昨年度は主に余目地域中心に実施しておりまして、今年度は立川地域中心に実施します。残り50基ほどあるんですが、平成31年度に実施するというような計画となっております。以上です。 ◆2番(工藤範子議員) このように交換もいいですが、この道路照明灯がたまに切れているときがあるんですが、そういう点検などは担当課で行っておるんでしょうか。 ◎建設課主査(菅原光博) 道路照明灯、たまにそういった不具合があるわけですが、そちらについては、こちらの方でパトロールしている件もありますし、多くは、住民の方から「切れているよ」というような報告もございますので、その都度、維持管理の中で対応しているところでございます。以上です。 ◆2番(工藤範子議員) 連絡しても何日経ってもつかない場合もありますので、早急な対応でこの交換をすべきだと思いますので、やはり夜ですと危ないので、子どもたちも生徒たちも皆さん、この灯りについては、やはり皆さん心配しておりますので、ぜひその辺は常時見張っていただきたいと思います。以上です。 ○議長 他に。 ◆15番(石川保議員) No.2のふれあいホーム払田の建設工事の関係ですが、着工年月日と完成年月日、9月から2月というふうなことで、議会も含めていろいろ議論をしてきたり、あるいは調査してきた案件ですが、なぜこういった冬場の工事にするのか。もう少し早めに着手して完成するということができなかったのか。契約の期間の関係について説明をいただきたいと思います。 ◎保健福祉課主幹 ただいま工事の期間ということでございましたが、今回の工事にあたりましては、設計業務を外注しております。設計業務の工事の委託期間が7月30日まででございました。その後、町の業務委託の検査、それから指名業者の審査会、それから入札という日程を取りまして、9月20日しか入札の日にちが取れなかったということがございましたので、9月20日から工期を設定しまして、2月下旬までさせてもらったと。 ただ、冬場の工事でございますので、今、雪も降っておりますが、雪が降る前に基礎工事、それから、屋根等の外部の仕上げもできるようにということで、ぎりぎりの日程でこの辺を設定したというところでございます。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◎総務課長 1点、訂正をお願いいたします。 No.8、町道大釜西裏線道路改良工事でございます。先程、土木A・Bランク15者を指名し、入札を執行しておりますというお話をしましたが、1回目、最初の入札が不調に終わったため、土木C・Dランク11者に指名業者を変えて入札を執行しております。訂正してお詫びいたします。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) これで、報告第12号「工事又は製造の請負契約状況の報告について」の質疑を終わります。 日程第5、「総務文教厚生・産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査中間報告」を議題とします。庄内町議会会議規則第47条第2項の規定により、11月29日付をもって、本職宛に各常任委員長から委員会調査中間報告書の提出がありました。 ここで、各常任委員長の報告を求めます。 ◆総務文教厚生常任委員会委員長(工藤範子) おはようございます。私から総務文教厚生常任委員会調査中間報告書を申し上げます。 「委員会調査報告書」 本委員会に付託された調査事件について、調査中間報告を別紙のとおり、庄内町議会会議規則第47条第2項の規定により報告します。 「総務文教厚生常任委員会調査中間報告書」 1 調査事件    がん予防について 2 調査目的    わが国では、一生のうち2人に1人はがんになるおそれがあると言われている。 本町では、がん検診受診率を高めるために、がん検診の無料化を実施したことなどから、平成24年度までに受診率は格段に向上した。しかし、その後もさらなる受診率の向上を目指し、町民に勧奨してきたが、その伸び率は微増又は横ばいとなっている。 このような現状において、がんによる死亡者数を減少させるためには、早期発見・早期治療が重要であることから、がん予防、がん検診の取り組み方及び効果的ながん検診受診率の向上の方法について調査することとした。 3 調査経過    記載のとおりでございます。 4 調査状況  [現況]   (1) 国の状況    ア がん対策       平成18年6月にがん対策基本法が成立し、平成19年4月に施行された。同年6月には、がん対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、第1期のがん対策推進基本計画(以下「基本計画」という。)が策定され、第2期(平成24年度~28年度)の基本計画に続き、平成29年には第3期の基本計画(平成29年度~34年度)が策定された。この中で全体の目標として「がん患者を含めた国民が、がんを知り、がんの克服を目指す。①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実②患者本位のがん医療の実現③尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築」が設定された。また、分野別施策としてがん予防、がん医療の充実、がんとの共生の三つの柱を掲げ、がん対策の推進を積極的に図っている。    イ がん予防       がん予防については、がんにならないための予防や普及啓発の取り組みを1次予防とし、がんを早期に発見し早期に治療することでがんによる死亡を減らすことを2次予防として実施し、がんの罹患者や死亡者の減少を実現していくことを目標としている。 わが国のがんの中には予防可能ながんもあり、予防可能な要因としては、ウイルス・細菌、喫煙、飲酒、不規則な生活などである。これら要因の発生別割合は男性で53.3%、女性で29.9%となっている。日本人のためのがん予防法としては、たばこは吸わない、節度のある飲酒をする、バランスのとれた食事をする、日常生活を活動的に過ごす、成人期での体重を適正な範囲で管理するなどがある。 現時点で、がんにかかった男性の46.7%、女性の70.1%は、原因不明であることから、がんを完全に予防することは不可能になっている。したがって、がんにならないための1次予防に加え、がんになってしまった場合の対策、つまり早期に発見し、早期に治療する2次予防が重要となる。    ウ 「新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業」の内容       市町村は、基本計画のがんの早期発見及び検診(2次予防)において、がん検診の受診率の目標値50%とすることが個別目標として設定されている。 この目標を達成するためには、検診対象者の網羅的な名簿を住民台帳などに基づいて作成し、その名簿管理に基づく個別の受診勧奨・再勧奨が重要であるとしている。 このため新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業として、胃がん、子宮頸がん、肺がん、乳がん及び大腸がんの検診において、個別の受診勧奨・再勧奨を強化するほか、精検未受診者に対する精密検査の受診再勧奨を進め、がんの早期発見につなげ、がんによる死亡者の減少を図る取り組みを行うものである。   (2) 町の現況    ア がん死亡の状況       健康しょうない21計画(第3次)に示された平成28年のがん死亡者数は男性37人、女性31人で毎年死因の第1位を占めている。 平成27年の部位別の死亡者数は、気管・肺が22人、胃が19人、大腸が10人、乳房が3人、子宮は0人であり、10万人に対する率では、気管・肺、胃が全国、県を大きく上回っている。特に胃がんは国の2.4倍、気管・肺は1.7倍と目立っている。    イ がん検診の状況     (ア) 肺がん検診は、胸部エックス線検査であり、予防施策として公共施設内全館禁煙にしている。     (イ) 胃がん検診は、基本的に胃部エックス線検査であり、医療機関ドックでは内視鏡検査も選択できる。     (ウ) 大腸がん検診は、便潜血検査であり、要精密検査の判断値であるカットオフ値※の設定については各検診機関に任せている。     (エ) 乳がん検診は、乳房エックス線検査(マンモグラフィ)であり、隔年(偶数年受診)であるが、偶数年に受診しなかった者は翌年の奇数年に受診できる。     (オ) 子宮頸がん検診は、子宮頸部の細胞診であり、国の指針では隔年であるが本町では毎年実施している。        また、予防施策としての子宮頸がんワクチンは副反応が問題視されて以来、接種者は減少しており、平成29年度の接種者はなかった。       ※カットオフ値       検査の陽性か陰性を分ける数値。大腸がん検診では便中のヘモグロビン量。    ウ がん検診の受診率       平成22年度より全てのがん検診の無料化を実施したことにより、同年から各がん検診の受診率が格段に向上し、平成24年度は平成21年度と比較し、肺がんで7%、胃がんで5.1%、大腸がんで12.9%、子宮がんで7.9%、乳がんで0.6%増加した。その後平成25年度から平成28年度までの受診率は横ばいか微増にとどまっている。       また、精密検査受診率は平成26年度と比較して胃がんが微増している他、その他の項目は全て低下している。       なお、その詳細は表のとおりである。    エ 受診率を向上させる施策       勧奨資材については「新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業」の補助金を受けて独自に作成している。       また、個別通知による精密検査受診勧奨に応じなかった者には、再通知や電話による再勧奨を行っている。    オ 平成35年度に向けた目標       「健康しょうない21」の最終評価年度である平成29年度のがん検診の受診率の現状値を平成35年度までに、肺がんは58.4%を65%に、胃がんは41.5%を50%に、大腸がんは55.3%を60%に、子宮がんは58.1%を60%に、乳がんは50.1%を55%に増加させることを目標に掲げている。       また、平成29年度の精密検査受診率の肺がんは81.6%、胃がんは86.4%、大腸がんは73.9%、子宮がんは85.7%、乳がんは87.9%を平成35年度までに、全て100%に増加させることを目標に掲げている。       なお、その詳細は表のとおりである。  [課題] (1) がん検診の受診率の向上について (2) がん検診の質の向上について なお、10月3日から4日と、24日から25日にかけて行政視察を行っておりますので、その視察報告書の一部を抜粋して報告申し上げます。                         [視察調査報告(参考資料)] 視察地   東京都中央区築地        国立がん研究センター        社会と健康研究センター保健社会学研究部 1 視察年月日   平成30年10月3日 飛びまして、時間の関係上、考察の(1)(2)を読み上げさせていただきます。 5 考察 (1) がん検診において、死亡率減少効果が認められない検診については、検診受診による利益よりも不利益が勝ってしまう可能性があり、現在は検診による利益が不利益を上回らない検診受診は推奨されていない。本町の場合には、この推奨されていない検診として前立線がん検診が受診対象となっているほか、子宮頸がん検診は、本来適切な受診間隔は2年であるのに対し、本町では毎年受診要請を行っている。したがって、今後は、科学的根拠に基づく利益・不利益等をよく考慮し、本町が実施すべきがん検診受診のあり方について学ぶことができ、強く示唆を受けた。 (2) 保健社会学研究部開発部の勧奨資材を利用することは、これまでの同部での検証結果からも受診率向上へ効果は大であると実証済みであり、かなりの自治体で導入済であることから、本町でも利用する方向で検討したい。なお、指定された様式(記載項目やレイアウト、活字体やポイント数、紙質など)を変更せずに、そのまま使用することが条件となっている(記載内容についてはがん研究センターが責任を持つとしている)ことから、この資材の利用にはこの条件を遵守する必要がある。                         [視察調査報告(参考資料)] 視察地   東京都千代田区霞が関        厚生労働省健康局 がん・疾病対策課 1 視察年月日   平成30年10月4日 2 視察の目的    本町において、がん予防・がん検診の取り組み方及び効果的ながん検診率向上を図るため、国の具体的施策や支援事業について調査することとした。 5 考察    本町では、昨年から新たな勧奨資材を作成し、すでに上記補助金交付を受けて頒布しているところであるが、今後もこの補助金の利用継続は行いながら、自動音声電話による受診案内システムの導入は「新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業」の対象となるよう、厚生労働省に働きかける必要がある。    本町の受診率の算定方法は、国が示している全住民を対象とした算定基準ではなく、県報告の算定方法※3で算出している。厚生労働省からは、市町村における受診率は就業者等を含めた住民全体を対象として算出すべきであり、今後もこの方針に変わりはないとしている。このため、本町でこれまで公表している受診率は国の目標値を大きく下回っている可能性がある。しかし、現状において市町村単位で職域保険等の被保険者まで含めた受診状況を把握できるかについてはかなり疑問があり、今後、厚労省・県等と意見調整を行いながら、他の市町村とも連携し対応について協議を行う必要があると感じた。    本町にある病院・医院では、HPVワクチンの接種は現在も受け入れ可能となっているが、平成29年度の接種実績はない。現在、厚生労働省は同ワクチンの有効性は認めるものの、副反応等があることから積極的な勧奨は行っておらず、今後の審議会の検討を踏まえ、接種のあり方について対応するとしている。このような状況から、本町でのワクチン接種のあり方に関し、行政としてどのようなスタンスで臨むのか検討すべきである。 次ページをご覧ください。                         [視察調査報告(参考資料)] 視察地   東京都八王子市 今後の調査の核となると思われることから、取り組みの現況と主な施策について3項目を報告いたします。 1 視察年月日   平成30年10月24日 4 取り組みの現況    八王子市のがん検診は、検査をした後に医療につなげる精度管理において、厚生労働省から高い評価を受けている。がん検診において全国有数のがん検診優良自治体である。 (3) 主な施策  ウ 平成25年度までの大腸がん検診の要精密検査の判定を各医療機関に任せていた。使用する検査キットにより、定性法※1であったり、また、定量法※2であってもカットオフ値※2がバラバラであり、結果的に、要精検率が国の定める7%を超えていた。これを是正するために検査方法を定量法、カットオフ値を150ng/mlと統一を図った。カットオフ値については、医療機関への調査から、要精検率7%に収まる値として設定している。これにより、要精検率を許容値内に下げつつ、陽性反応的中度、がん発見率は引き続き許容値内に収めており、検診の精度を向上させる結果となった。  エ 勧奨資材については、がん検診事業に関わるシンクタンクの協力を得て独自に制作している。その資材には、視覚に訴える(アイキャッチ)、限定感、お得感など分かりやすい工夫が凝らされているほか、受診者の利益・不利益についても記載し、あわせて検査を受診できる医療施設の連絡先一覧と地図も記載し、受診行動につなげている。    なお、各種補助金も活用しており、シンクタンクへの業務委託料は、東京都医療保健政策区市町村包括補助金事業、また、勧奨資材の印刷・郵送の費用には厚生労働省の新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業の補助金を受けている。  カ 平成26年度に、保検収納課で徴税の連絡用に導入した自動音声催告システムにより、納付件数、納付額ともに飛躍的に上がった。その後、平成27年度から胃がん検診の受診勧奨(再勧奨)に活用している。    これにより、時間帯を選ばず、また、マンパワーの4倍のスピードで架電ができ、郵送に比べ10分の1のコストで、同様の効果が得られている。 5 考察    八王子市が人口56万人の人口を抱えながらも精検受診率の多くが90%以上を達成している秘訣は、市の検診に対して、市民の信頼を得ていることにあると感じた。医師会の協力を得て全症例を二重読影し、がんの見逃しをなくする取り組み(八王子方式)や、カットオフ値の見直しにより、がんの検診の質(プロセス指標)を落とすことなく受診者の負担を軽減する取り組み等を周知することで、市の検診を受けることこそが一番のがん予防となるとの理解が市民の間で広がっている。その結果として、精検受診率が極めて高くなっている。    また、自動音声催告システムについては、人件費、役務費などのコスト削減しながら効率よく受診勧奨を実施していた。徴税における保険料滞納者への催告では、対人非接触で、クレーム、威圧などのトラブルから職員を解放できること、勧奨を受ける市民も、自動音声ゆえの気楽さや感情的にならなくて済むなどの効果が確認されており、受診勧奨においても同様の効果があると感じた。    今後、本町で前記した施策の実施を検討する際は、二重読影とカットオフ値の設定については医師会との調整が必要であり、自動音声催告システムについては徴税部門と連携することを前提に費用対効果を検証する必要がある。    勧奨資材については、シンクタンクの協力を得て、受診者の不利益や医療施設の情報も記載してある理想的な資材を作成していたが、本町では八王子市との人口差を考慮し、独自の資材を開発するか、国立がんセンターの開発した資材のどちらを選択するかを精査する必要がある。 最後の視察調査報告、参考資料であります。                         [視察調査報告(参考資料)] 視察地   東京都中野区中野        HOYAデジタルソリューションズ株式会社 1 視察年月日   平成30年10月25日 2 視察の目的    がん検診の受診率向上の効果的な取り組みの一つとして、自動音声電話催告システムについて調査することとした。 3 視察地の概況    HOYAデジタルソリューションズ株式会社は、文章を自動変換し、人の声に限りなく近い明瞭感ある合成音声による自動音声電話催告システムを開発した。    このシステムは自治体の区市町村税や国民健康保険料の電話催告、特定健康診査受診勧奨や特定保健指導の利用促進などに採用されている。 4 取り組みの現況  (2) 導入効果     このシステムを採用することで、着電率の高い時間帯に合成音声を用いて、集中的に電話することができる。また、受診勧奨はがき等を送付後すぐに対象者へ電話することで意識づけを図ることができる。さらには、アンケート機能を装備しており、受診意識度の確認や受診申し込み意向の仕分けができることや対人非接触で、クレーム、威圧感トラブルから解放され、対象者も機械音声に従い操作していくだけで、感情的になることがないなど、多くの利点と効果があげられる。     導入効果が特に顕著である八王子市の医療保険部保険収納課では、平成25年度、市の職員が電話連絡を行っていた時は、年間8,000件で納付額約4000万円であった。翌年の平成26年9月からのこの制度の導入で年間12,000件、納付額が約1億3300万円となり、導入後半年間で約1.5倍の電話件数と約3.5倍の納付額となった。平成27年度は年間21,700件で納付額が約2億6000万円となった。この数値からわかるように、明らかにこのシステム導入の効果が出ている。     なお、既に導入している自治体は、人口17,000人の足柄上郡大井町から、56万人の八王子市までの35区市町となっている。  (3) 導入費用   ア システム利用料(電話回線料を含む)  12万円/月の5年契約   イ 折り返し電話を受ける専用電話線(NTT) 1本8,000円、基本料4,000円/月   ウ かける時の電話料金          1件約12円×架電件数   エ 一時的な導入             架電も委託化して50万円より 5 考察    本町の勧奨業務を職員の負担軽減しながら実績を上げることも受診率向上に役立つとの視点から、HОYAデジタルソリューションズ(株)のオートコールシステムを視察した。    HОYAオートコールシステムの効果は取り組みの現況で示したとおりであるが、このアンケート機能を活用することにより、勧奨の質的効果として、未受診者への動機づけ勧奨や、認知度の向上に向けたデータを蓄積することにより、受診率向上のための新たな改善策を生み出すことができると思われる。    また、今回の調査目的とは異なるが、町税・国保税の督促・催告業務についても多くのマンパワーと職員の精神的負担が伴うことが課題となっている。小規模自治体ほどお互い顔見知りゆえの気まずさがあることも考えられるので、このオートコールシステムを活用することで、徴税業務をスムーズに執行する効果もあると思われる。コストに関しては取り組みの現況で示したとおりであるが、本町で導入する際は、税務町民課と連携することを前提に費用対効果を精査したうえで結論を出す必要がある。 以上で、中間報告を読み上げさせていただき、報告といたします。 なお、先の全員協議会で質問がありました無料化の沿革については、平成17年まで国保加入者は無料で、平成18年から一部有料が平成21年までの4年間でありました。平成22年から今日までは無料になっております。 これで報告といたします。 ○議長 11時5分まで休憩します。                          (10時48分 休憩) ○議長 再開します。                          (11時03分 再開) これより委員長報告に対する質疑を行います。ございませんか。 ◆10番(小林清悟議員) 1点だけであります。最後に委員長が口頭で補足説明したように、庄内町は、確か旧余目町時代からだと思いますが、この3ページのウのがん検診の受診率のところの無料化についての部分、平成17年まで無料化でしたよね。今、委員長が口頭で報告しました。私その部分は非常に重要だと思っているんです。その後、平成18年から平成21年まで有料化したことで受診率が低下したと。ところが、平成22年から、ここにあるように再び無料化にしたんですよね。それで、受診率が向上したと。この再びの部分が抜けているので、私は次回本報告まで、先程委員長が補足で説明された部分を付け加えられた方が、やはりより中身の濃い、要するに、庄内町はそういうふうな経過を辿っているということが分かって、あとで他の人が見たときによく分かる報告書になると思うので、口頭で報告して終わりではなくて、ここに付け加えられることを申し上げたいんですが、いかがですか。 ◆総務文教厚生常任委員会委員長(工藤範子) 次回の報告まできちんと整理をして、皆さんにお示ししたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 これで総務文教厚生常任委員長の報告を終わります。引き続き、産業建設常任委員長の報告を求めます。 ◆産業建設常任委員会委員長(五十嵐啓一) 産業建設常任委員会より、委員会調査中間報告をいたします。 「委員会調査中間報告書」 本委員会に付託された調査事件について、調査中間結果を別紙のとおり、庄内町議会会議規則第47条第2項の規定により報告します。 「産業建設常任委員会調査報告書」 1 調査事件 施設型農業の促進について 2 調査目的 人口の減少や農業政策の転換により農業を取りまく環境が厳しくなっている。本町は稲作を基幹作物としているが、周年化のためには花き、野菜栽培等の推進が求められている。農業所得向上のため施設型農業について調査することとした。 3 調査経過    記載のとおりでございます。 4 調査状況  [現況]  (1) 庄内町の農業産出額     農林水産省が公表した平成27年農林業センサス※によると、平成26年庄内町農業産出額は74.5億円で、うち米57%、野菜6%、果実1%、花き6%、畜産29%、他1%となっている。平成17年農林業センサスで比較してみると、庄内町農業産出額は86億円となっており、うち米65%、野菜5%、果実0.4%、花き4%、畜産23%、他2.6%で、米の産出割合が65%から57%と減少している。これは平成26年の米価が大幅に下落したことによるものと考えられる。また、花きの産出額は平成27年センサスをみると4.47億円となっているが、近年は連作障害等の影響で減少してきている。畜産の割合が23%から29%に伸びているのは、本町に本社を移転した事業所の産出額が加わっていると分析している。     表は平成26年における県、庄内地域及び庄内町の農業産出額を表したものである。表は省略いたします。  (2) 農業経営体の状況(農林業センサス平成17年及び27年参照)   ア 農業就業人口(自営農業に主として従事した世帯員数)と農業経営体数    平成17年の農業就業人口は2,401人(60歳以上64.3%)で、平成27年には1,670人(60歳以上74%)となっている。農業経営体数では平成17年は1,481、平成27年では1,042経営体となっており、就業人口、経営体数ともに約3割減少している。   イ 販売農家数    平成17年の販売農家の経営体数は1,451で、うち専業は119(8.2%)、兼業は1,332(91.8%)となっており、平成27年では経営体数は993で、うち専業204(20.5%)、兼業789(79.5%)となっている。   ウ 経営体の認定農業者数と法人数    平成28年3月データによると、本町の担い手数は認定農業者、個人596、法人9と認定新規就農者6、更に集落営農組織3の計614経営体となっている。平成30年9月30日現在での認定農業者数は、個人562、法人13で集落営農組織はゼロとなっている。これは集落営農組織が法人化に移行したためである。    また、認定農業者が減少しているのは、就農者の減少の他、耕地の集積も進んだことによるものと考えられる。    表は、担い手数(認定農業者数)と農地集積率及び規模別営農体数を示したものである。表は省略いたします。  (3) 施設園芸    庄内町が施設園芸として特に力をいれている花きについては、平成17年の合併を期に、余目町花き振興会と立川町花き種苗センター利用組合が統合されて、庄内町花き振興会が設立された。    庄内町花き振興計画によれば、平成21年度から25年度までに年間7億円、平成30年度までには年間10億円の売り上げを目標としたが、連作障害等の影響や作付面積の減少に伴い、平成25年度から30年度までの取り組み目標を年間4億2千万円と下方修正しているが、平成29年度の生産額は3億円を切っている。    表は、JA庄内たがわ、JAあまるめ管内における、施設栽培作物の規模を戸数、棟数、作付面積で示したものである。(平成30年10月現在)表については省略いたします。  (4) 新たな取り組み    町内生産者によるベビーリーフの生産が新たに開始された。計画によると平成30年12月までにパイプハウス12棟、平成31年度に16棟、平成38年度には最終的に70棟が計画されており、平成29年度から実施されている園芸大国やまがた産地育成支援事業のソフト事業の認定に続いて、ハード事業についても認定された。  (5) ハウス団地化    町では、ハウス団地化に取り組む農業者の掘り起こし、花き等の園芸振興のために、ハウス整備や、病害対策等の支援をおこなっている。    民間企業、JA、町の連携によるバイオガス発電事業における排熱利用のハウス団地整備は、取り組む事業者がいないため進展していない。また、民間における加工用野菜栽培のハウス団地整備についても、事業者が生産農家に委託栽培しているため進展していない。    町では、県の補助制度等の情報を的確に収集・把握していくとともに、農業技術普及課等の農業指導機関からの専門的指導やアドバイス等も受け、ハウス団地化にむけた可能性を探ろうとしている。  (6) 補助金   ア 山形県「園芸大規模集積団地整備支援事業」   (ア) 期間 平成29年度~32年度 4年後に販売額1億円を目指す大規模園芸団地づくりを推進するため、必要な農業機械や生産資材の導入を支援する。   (イ) 補助率:7/10(県:6/10 町:1/10)   (ウ) 団地の考え方    団地整備翌年の販売金額の伸びが概ね3千万円以上とし、整備した大規模団地全体で、4年後の販売額1億円以上を目標とする。   (エ) 大規模園芸団地の定義 連坦による圃場や施設の一集合体、又は生産方法や品質基準が統一された販売額が概ね3千万円以上の小団地の集合体で、販売総額が1億円以上のもの。  イ 山形県「園芸大国やまがた産地育成支援事業」   (ア) 期間 平成29年度~      園芸農業の産出額のさらなる拡大と園芸産地をリードする競争力の高い経営体の育成を図るため、施設整備・機械の導入、ハウス新設整備、土地基盤整備等を支援する。   (イ) 補助率:2/3(県:5/12 町3/12)  ウ 庄内町「農業本気やる気プロジェクト支援事業補助金」   (ア) 期間 平成25年~       事業メニュー「園芸産地拡大強化支援事業」において、パイプハウス導入等を支援する。   (イ)補助率:1/3(パイプハウス5棟以上設置の場合)         1/4(パイプハウス4棟以内設置の場合)   [課題] (1) 施設型農業の施策について (2) 施設型農業の人材育成と担い手について (3) 施設型農業における周年化について 続きまして、視察報告になります。 今回の調査を行うにあたりまして、10月31日から11月2日まで4箇所の先進地へ視察調査を実施いたしました。詳細については、時間の関係もあり読み上げませんが、視察地の状況については考察としてまとめてありますので、考察部分を読み上げて報告とさせていただきます。 それでは、5ページになります。                         [視察調査報告(参考資料)] 視察地   岩手県 岩手県農業研究センター 詳細については省略をさせていただきまして、7ページの5の考察に入ります。 5 考察    岩手県農業研究センターは、県内6箇所に研究施設が点在し、広い県土をカバーできるような体制となっている。ハウス栽培に関しては、トマトをはじめ、ミニトマト、パプリカ、キュウリなどで大きな研究成果を上げ、岩手県の農業発展に寄与しており、本部施設内には農業科学博物館も併設し、農業への関心や理解を深めることにも貢献している。    今回視察研修したトマトのハウス栽培については、環境制御という庄内町ではまだ普及していない栽培方法をとっていた。事前の質問では、庄内町に適した作物、栽培方法について伺ったが、実際の栽培現場を見て判断してほしいとの趣旨であった。環境制御技術というとかなり大掛かりな野菜工場のようなおもむきを想像していたが、新たに開発した100万円台でできる制御盤など、低コストが実現したにも関わらず、衛生的なハウス内の様子は、新たに取り組む農家にとっては高いハードルではないと感じた。視察したハウスは1棟あたり約5,000万円というコストではあったが、各種補助金などで資金調達できれば実現性は高いと感じた。    庄内町は稲作が基幹産業ではあるが、国の農政や天候などの影響で農業所得が不安定になりがちであるため、野菜栽培などとの複合経営を推進することが所得向上へ向けた一歩であると感じた。ハウスでの環境制御を取り入れたトマトの周年栽培は天候の影響も受けにくく、高単価期の出荷も期待でき、大いに参考にすべきである。 以上が、岩手県の研究施設でございます。 続きまして、9ページでございます。                         [視察調査報告(参考資料)] 視察地   秋田県農林水産部園芸振興課 詳細については省略をいたしますが、考察について。12ページが考察になります。 5 考察    秋田県では、米依存からの脱却と農業産出額の増大を目標に、複合型生産構造への転換に向けた農業の構造改革として、園芸メガ団地(大規模園芸団地)の全県展開に取り組んでいる。また、冬期農業の拡大として、周年で出荷可能なしいたけを最重点品目と位置づけ、生産拡大と販売の促進に取り組んでいる。 今後、米政策の見直しや国際通商交渉等による産地間競争の激化のほか、急速な就業人口の減少による構造的な労働力不足など、大きな社会情勢の変化が見込まれるうえ、国の農業政策の転換によって農業を取り巻く環境が厳しくなっており、稲作だけでは所得の向上が難しくなっていることから、本町においても、米依存型農業からの脱却を推進するために、農業の複合型生産構造への転換を図るための施策を積極的に打ち出していくことが重要である。 以上が、秋田県の農林水産部の関係でございます。 続きまして、13ページでございます。                         [視察調査報告(参考資料)] 視察地   秋田県秋田市        農事組合法人 平沢ファーム 詳細について省略させていただきまして、16ページの考察から入りたいと思います。 5 考察    農事組合法人平沢ファームは、高齢化、後継者不足、小区画からの脱却を目指し国の農地集積に関する協力金の交付・支援を好機と捉え、県単独事業の園芸メガ団地推進事業やJAのサポートを受け、平成26年集落ぐるみ型の農事組合法人平沢ファームを設立した。平成21年から地道に「どこまでも話し合って時を待つ、誰のものでもなくみんなのファーム」を旗印に、平成25年ほ場整備事業(農地集積加速化基盤整備事業)採択まで50回以上の話し合いを行った。結果として、農地中間管理機構の地域集積協力金は、法人の運転資金の一部として活用でき法人参加者の増加と農地集積率の向上につながった。また、メガ団地化で生まれた様々な補助金や交付金を活用し法人経営に充てるとともに、新規事業をスタートする時の初期投資を抑えるためにJAのリース事業を活用したことは、負担の軽減につながり事業成功の要因となっている。県、市、JAなど関係機関による連携した支援は、新規就農者の拡大・育成に不可欠であり、手を上げやすい環境づくりに繋がっている。    平沢ファームでは、ダリアの先進地としての優位性と高い技術力によって、市場評価も高く販売単価のアップにつながり収入増加になっていた。また、寒冷地であるが暖房を使わずにハウスに二重幕を設置し、出荷期間の延長につなげていたことに注目したい。    庄内町のほ場整備事業は、ほぼ最終的な段階になっており、高齢化、後継者不足等視察地と同様の課題はあるが法人設立までの考え方には至っていない。国の農業政策の転換により稲作一本では所得向上は難しく、周年雇用も含め園芸作物等との複合化は必須である。    視察地では、定年を迎えたメンバーが中心的に頑張っていた。これまでの経験を生かし可能な限りの労働力を集め、関係機関との連携を密にして様々な支援を活用し、携わるみんなの気持ちを集結して取り組んでいた。    庄内町も集落での農地の受委託は、受け手が少なく一農家の耕作面積が拡大している現状がある。労働力、運営資金の確保、複合化への取り組み、地域の雇用の創出等稲作中心の町ゆえの課題は多くあるが法人化のメリットは大きい。    園芸メガ団地推進事業に取り組んでいる秋田県、農業者サイドに寄り添い現場をサポートしているJA、それらが、経営の多角化・複合化に向けて掲げた構想をいかに具現化するか、実績を上げるかに農業者と一緒に本気で取り組む姿勢を強く感じた。国の政策によって大きく変わろうとしている農業の現場では、課題は多くある。法人化にすること、農業の複合化がすべての解決策にならないとしても、将来を見据えて行動を起こす時は来ている。秋田県の農業者、関係機関の支援の本気度を感じた取り組みの現状に多くを学んだ。 以上が、平沢ファームの関係でございます。 続いて、18ページ、同じく秋田県の能代市の関係でございます。                         [視察調査報告(参考資料)] 視察地   秋田県能代市        農事組合法人 轟ネオファーム 以下の文章については省略をさせていただきます。21ページの考察に入ります。 5 考察    能代市轟地区は、秋田県の園芸メガ団地育成事業のなかで、平成26年度に着手し翌27年度に目標額である1億円達成という、輝かしい実績を持つ団地である。    秋田県庁での農林水産部園芸振興課の説明、農事組合法人平沢ファーム、最後に轟ネオファームでの研修と、秋田県内で続けて話を聞くほどに、園芸メガ団地育成事業(構想)が際立って浮かび上がってくる。    販売額1億円という目標がわかりやすく、システムも従来にない柔軟性を持たせてある。団地化にしても以前は、ほ場の角と角が接しているだけでは団地でない、といったように基準が厳格であったが、秋田県では普及拡大を図るため、メガ団地を核として、多少地域的に離れた場所も認めるサテライト団地や、複数団地のネットワーク化といったように、取り組みやすさを前面に出している。そのことが30年度の着手団地の多さに表れている。その中には椎茸団地6箇所も含まれていた。    轟ネオファームの場合は、他の地区でも事例があるようにJAが実施主体ということで参画の農業法人(個人)が初期投資なしで取り組めたこと、また、栽培方法等の面でもJAからの技術指導やアドバイスがきめ細かく、高橋代表曰く「ビジネスとして農業を始めた当初とは天と地の違いです」とJAの園芸メガ団地育成事業を高く評価している。    園芸メガ団地育成事業の注目すべき点は、総合支援対策として、JA・市町村・県のトップが柔軟な判断でフォローしている点である。そうでなければ、轟地区のほ場整備途中での設計変更はなかなかできるものでない。今回は轟ネオファームという一法人の視察にもかかわらず、説明の際には、JA職員はもとより、普及課の職員、二ツ井白神土地改良区の職員まで同席していただき、官民一体となりこの事業を成功させたいという強い意気込みを感じた。    JAも農業政策の転換により、農業者の所得増大・農業生産の拡大・地域の活性化を旗印に、自己改革に取り組まざるを得ない昨今である。JAあきた白神は、自ら事業主体に取り組み、リース契約において利子は取らず、系統利用のなかで組合員と共に利益を出そうという姿勢で取り組んでいる。    国は大規模集約的な農業を推し進めたいという、従来からの方向性がある。    轟ネオファームの場合、経営の柱がねぎ生産で、水稲10haはすべて委託し米依存から脱却している。課題であった用地集積は、ほ場整備事業と連携することが重要かつ現実的と判断し、確保につながった。    本町の一法人も販売額1億円を目指したハウス団地事業を開始したが、初期投資の面など、稲作主体の経営感覚に慣れているとなかなか取り組みが難しい。視察先のようなメガ団地を、本町においても、県・町・JA等が連携した事業と捉え、今後の選択肢の一つとして考えていくべき時期にきているのではないか。 以上でございます。 それから、補足説明をさせていただきたいと思います。 この中間報告にあたりまして、前回の11月29日での全員協議会において、事前説明を皆さんに行いました。その時点で皆さんからお受けしました指摘や訂正をした箇所については、その後の産業建設常任委員会で十分検討、また、精査を行いました。結果として、指摘された部分で訂正させていただいた箇所もありますし、それから、本委員会として、やはりこういった方針でいこうということで、すべてが訂正されたわけでもありませんが、皆さんからの意見を十分検討いたしまして、本報告に至ったことをご理解お願いいたしまして、産業建設常任委員会の中間報告とさせていただきます。 ○議長 これより委員長報告に対する質疑を行います。ございませんか。     (「なし」の声あり) これで産業建設常任委員長の報告を終わります。 日程第6、請願第1号「ライドシェアの導入に反対し、安全・安心なタクシーを国に求める意見書の提出についての請願」を議題とします。 紹介議員より請願趣旨の説明を求めます。 ◆14番(小野一晴議員) それでは、紹介議員の私から請願内容を説明させていただきます。 請願第1号 「ライドシェアの導入に反対し、安全・安心なタクシーを国に求める意見書の提出についての請願」  紹介議員 庄内町議会議員 小野一晴               齋藤秀紀  請願者      山形市大字漆山字行段1422番地      一般社団法人山形県ハイヤー協会           会長    石川康夫           電話番号  023-686-2505      山形市木の実町12-37 大手門パルズ4階      全国自動車交通労働組合連合会 山形地方本部           執行委員長 遠藤栄二           電話番号  023-641-5515 平成30年12月3日 庄内町議会議長 吉宮 茂 様 ページをめくっていただきます。   ライドシェアの導入に反対し、安全・安心なタクシーを国に求める意見書の提出についての請願 請願趣旨 タクシー事業は、地域生活に欠かせない安全・安心で快適・便利なドア・ツー・ドアの個別輸送機関であり、急速に少子高齢化が進展する中、地域住民や交通弱者のための移動手段として大きな役割を果たしている。加えて、スマートフォンによる配車サービスの普及促進、ユニバーサルデザインタクシーや観光タクシーの充実、地元自治体等の要望を踏まえた乗り合いタクシーの展開を行うなど、多様化する利用者ニーズに対応した新たな取り組みを的確に実施している。こうした中、規制改革の推進やシェアリングエコノミーの成長を促すという名目で、インターネットを利用した「ライドシェア」の容認を求める動きが活発化している。 しかしながら、「ライドシェア」は、その事業主体が運転者の仲介のみを行う業務形態であるため、事業主体が運行管理や車両整備等について責任を負わず、自家用車の運転者のみが運送責任を負う形態を前提としており、安全の確保や利用者の保護等の観点から大きな問題が生じることが懸念されている。仮に、こうした行為が無秩序に容認されることとなれば、道路運送法、道路交通法、労働基準法等の様々な法令を遵守し、安全確保のためのコストを掛け、国民に安全・安心な輸送サービスを提供するタクシー事業の根幹を揺るがすとともに路線バスや鉄道も含めた公共交通に大きな混乱をもたらすおそれがあることから、国及び政府並びに関係機関に対して、下記事項について適切な措置を講じられるよう請願いたします。 請願事項 1 「ライドシェア」は、利用者の安全・安心に極めて大きな懸念のある業態であり、その容認を行わないこと。 2 地域において大きな役割を担っているタクシーはもとより、バスや鉄道を含めた地域公共交通維持・発展に向けた総合的な諸施策を講ずること。 以上、地方自治法第124条の規定により請願します。 なお、山形県内の請願の状況を少し説明したいと思っております。県内においては、山形県議会の方に請願の方が上がっており、総務委員会に付託されて、7月4日に委員会で採択し、その後に国に対し意見書を提出しているようでございます。 なお、全国的には、7月27日現在で30都道府県81の地方議会で請願が採択され、意見書が提出されている内容のようでございます。 このような状況になっておりますので、皆さんから慎重審議をいただき、ご採択賜りますようお願い申し上げまして、私の報告といたします。 ○議長 これより紹介議員に対し質疑を行います。ございませんか。 ◆15番(石川保議員) 請願第1号ということで、今、紹介議員の方からも説明ありましたが、タクシー業界にとっての考え方としては一定理解はできるところでありますが、実は庄内町においても、10月に福祉の関係で、響ホールの方で研究発表と申しますか、講演会等もございました。そういった福祉の面からいったときに、このライドシェアという考え方、現実的には、請願趣旨の中には、そういった福祉的な面については触れられておりませんが、現実的にそれを望んでいらっしゃる利用者も多くいると。また、地域的にも大きな課題になっているから、ああいった形での、例えば、報告、あるいは事例等の発表のもあったのかなと思っています。 そこで、請願の事項の中にもありますが、ライドシェアはその容認を行わないことというふうにありますが、まずは、このライドシェアという言葉について分かりやすく説明をいただきたいのと、福祉的な観点からいったときに、それを一切排除するんだと、だめなんだということで理解すればいいのか。その辺の考え方についてお聞きしておきたいと思います。 ◆14番(小野一晴議員) 分かりました。実は、ライドシェアというと、どうしても混同されて日本の中では認識されているようなんですが、実はライドシェアに関しては、カープール型とTNCサービス型というのがあるんです。カープールというのは、要は、通勤のときなんかに同じ方向に行く同じ目的の者同士がお互い合意をして実費とか無償等で送り迎えしたりする、これをカープール型と言うようなんですが、これに関しては、現道路運送法の中でも、道路運送における登録または許可を要しない運送ということで認められているようでございます。 それに関して、TNC型というのが、トランスポーテーション・ネットワーク・カンパニーということで、これを少し説明しますと、スマートフォンを介して登録されたドライバーと利用者をマッチングし乗車・決済まで行うサービスであり、リソースを有効活用したい一般ドライバーとタクシーよりも安価で利便性の高い移動手段を求める利用者が、お互いの利害が一致したときに成立するサービスということで、主に決済はカード決済、クレジット決済になっているようでございます。 今回の請願の中でも、要は、このカープール型ではなくてTNCサービス型は、やはり日本の公共交通機関の脅威になるということで、これに対して認めないようにという内容のようでございました。実は、10月の響ホールで行われた会議も、実際私も出席をしておりました。この請願を受けるにあたって、やはり私本人も一番懸念したところはそこでございました。これから地域の中で、身体障害者の方だとか、今わが町でも免許返納が進んでおります。そういった足を持たない方のこれからの可能性をスポイルするような形になってはならないということで、私も調べてみました。そうすると、要は、先程から言っているように、道路運送法における登録、または許可を要しない運送ということで、この中には、要は、ボランティア活動として行う運送において、実際の運送に要したガソリン代、有料道路使用料、駐車場代のみを収受する。これに関しては許可を必要といたしませんと。これ、国土交通省の方にも確認をしております。 それから、もう一つ、やり方を変える場合もあるんですが、ドライバーが自分の車ではなくて運送を希望する本人、または家族の所有する車に運転者が乗って運行する場合は、これに関しては、運転者に対して対価が支払われたとしても、それは運転役務の提供に対する報酬であって、運送の対価とはならないので、これも認められるということでございました。ただ、この内容ですと、要は、実費しかいただけないわけですよね。ボランティアの活動であれば実費だけという考え方もあるんだと思いますが、ただそれだけでは長続きしないということが考えられます。 その分についても調べました。そうすると、自家用自動車による有償運送、これ道路運送法第78条にあるので確認をしていただきたいと思うんですが、これを使うことによって、要は、地方自治体、市町村とかNPO、特定非営利活動法人等が使うことができるんですが、要は、NPOとか市町村が地域、市町村であれば地域公共交通会議というものを開く。そして、NPOの場合は運営協議会を開いて、その協議が地域にとってどうしても必要なものだということで、協議が整った場合は、その段階で国土交通省の運輸支局の方に申請をすることによって、その内容が一定認められれば登録できるようでございます。そして、登録して認可がいただければ、先程から言っているように、一部実費だけではなくて、そこに報酬等も支払うことができるということになっているようであります。 ただし、その場合は、二種免許があれば一番いいわけでありますが、一種免許であっても、2年以上免許停止になっていない方で、なおかつ大臣認定の講習を受講していれば可能である。低いハードルではありますが、いろいろクリアしなければいけないハードルを超えれば、要は、実費だけではなくて、ある一定の報酬もいただくということが可能ですので、このシステムを利活用することによって、より地域の中でのボランティア活動、今町の中で足を持たない皆さんの移動機関として、この道路運送法に準じて、なおかつライドシェアとは全く別の形で運用できるようでございますので、今回の請願において、そのライドシェアを否定することに関しては、こういった活動を否定することにならない。その内容に関しては、国土交通省自動車局旅客課の方に確認済みでございますので、その心配はいらないという確信を持ちましたので、今回紹介議員を引き受けたところでございます。以上です。 ◆15番(石川保議員) 今、紹介議員の方から詳しく説明をいただきましたが、まずは、この請願の文言、あるいは請願事項の中には今のことが入っていないわけですが、具体的には、今、紹介議員の方からありましたように、ボランティアも含めて、現状動いている一定のやり方については、それは否定しないんだということでの請願であるというふうに理解してよろしいのでしょうか。 ◆14番(小野一晴議員) その理解でよろしいと思っております。今回この請願書の方にその部分が書いていなかったのは、もう現行法の道路運送法の中で認められている内容ですので、新たにライドシェアを否定することによってそこに影響は及ばないということで、請願書の方には記載はしていないようであります。こののちに常任委員会に付託されたときに、請願者も自ら来て説明をされると思いますので、その辺の思いについては後程本人から、紹介者ではなくて請願者の方からも話を伺えるかとは思っております。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆9番(國分浩実議員) 今回の請願の内容を見るにあたりまして、ライドシェアというものを私も少しは調べました。それを調べている中で、平成30年ですから今年になりますが、国家戦略特区ということで、兵庫県養父市で公共バスと同じルートを走るライドシェアが始まる予定と書いてありましたが、何ヵ月か前のものだと思いますが、そのような資料を見つけて見ておりました。ただ、その詳しい内容が書いてありませんでしたので、もし紹介議員の方でこの経済戦略特区の内容について、どのようなライドシェアの運用をされているかというところで調査されているようであればお示しいただきたいと思います。 ◆14番(小野一晴議員) 実は、その具体的な内容になるかどうか分かりませんが、昨年の6月ですか、国家戦略特区において、その運送対象範囲を観光客にも拡大するための法改正が行われたと。たぶんその中で対象になったものだと私は理解をしておりますが、実はライドシェアが日本国内においても始まったという報道とかがあって、「何だ、違法だと言いながらもうライドシェアが始まっているのか」という認識があちこちにあるようなんですが、実はそれも調べてみました。そうすると、2016年5月26日、京都府京丹後市、NPOによる自家用有償運送がスタート。これに、要は、元々ヨーロッパの方のシェアしているUberという会社があるんですが、このUberが配車アプリを提供したんです。これによりライドシェアが一部実行されたという誤解があったようなんですが、そのときはUberは配車アプリを提供しただけで、そこに関して収受関係がなかったんです。これは実際道路運送法には違反しないので、これがあったことによって京丹後市でライドシェア開始という少し誤った報道がされたようであります。 あと、それだけではなくて、北海道の中頓別町でも無償運送の実証実験ということで、これも報道されたんです。ここもUber社が配車アプリの提供のみを協力したんです。ここで「中頓別ライドシェア」という名前を付けてしまったんです。これを見て、ライドシェアが一部実行されたという報道になっていますが、これは決してライドシェアが解禁されたということではなくて、このライドシェアで日本の中に進出してきている会社が自分たちのライドシェアをPRするために自治体の活動に一部協力したと。こういう内容でございますので、ライドシェアが解禁されたというのは、一部誤報道もあって誤解をされているという内容だと理解しております。 ◆9番(國分浩実議員) 様々な現状を説明いただきましたが、この兵庫県養父市に関しての情報は持ち合わせていないということでよろしいですか。以上で終わります。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) 質疑を終わります。 おはかりします。本請願は産業建設常任委員会に付託し、本定例会中に審査していただくことにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) 異議なしと認めます。 したがって、本請願は産業建設常任委員会に付託し、本定例会中に審査していただくことに決定いたしました。 ○議長 午後1時まで休憩します。                          (11時58分 休憩) ○議長 再開します。                          (12時59分 再開) 日程第7、議案第91号「平成30年度庄内町一般会計補正予算(第5号)についての専決処分の承認について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第91号「平成30年度庄内町一般会計補正予算(第5号)についての専決処分の承認について」申し上げます。 熱中症対策として新設される国庫補助制度を利用し、平成31年度の夏までに小中学校普通教室等へ空調設備を設置するため予算額の変更の必要が生じたわけでありますが、緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことから、10月23日に専決第11号として、その処分をしております。 内容については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 議案第91号につきまして、町長に補足してご説明いたします。 今回の補正予算につきましては、10月23日に専決第11号として専決処分をしております。補正予算の歳入より説明いたしますので、事項別明細書の9ページをお開き願います。 18款繰入金は、財政調整基金繰入金732万円を追加するものでございます。 次に、11ページの歳出をお開きください。 10款教育費は、2項小学校費と3項中学校費の学校管理費で、国の補正予算で措置された交付金を活用し、熱中症対策として行う空調設備の設置に係る設計業務委託料として、小学校費は5校分で531万9,000円を追加、中学校費は2校分で200万1,000円を補正するものでございます。以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。 ◆5番(長堀幸朗議員) 11ページの工事関係委託料ということで、こちらは入札とか、そういうことはしていなくて、どこぞの業者に直接委託したのでしょうか。 ◎教育課長 11月14日の全員協議会の際にも説明させていただきましたが、こちらの方は11月7日に入札を執行しております。 ○議長 よろしいですか。 他にございませんか。 ◆10番(小林清悟議員) それでは、ただいま上程中の議案についてお聞きしますが、ただいまも出ました、全員協議会で説明いただきまして、ほぼ内容分かっているんですが、気になったのは、幼稚園の対応はどうなるのか、ひとつお聞かせくださいということと、今回、臨時特例交付金も活用してということですが、なかなかこれ枠があって厳しい状況があるという報告を受けました。現在までの状況をお知らせください。 それから、最後にもう一点、9ページの財政調整基金の繰り入れということで理解しましたが、そうしますと、この対応によって本町の財政調整基金の残高、この対応をしたことでいくらになるのかお知らせください。以上です。 ◎教育課長 幼稚園につきましては、電気の契約等については、低圧の契約になっているということで、実施設計は発注せず、担当係で対応を行うこととしております。 また、交付金の状況についてでありますが、こちらの方につきましては12月4日に国の方から内定をいただいておりまして、本町の計画、申請どおり、すべての普通教室にということでの内定の額を頂戴しておるところであります。 ◎総務課長 財政調整基金の5号補正後の現在高ですが、12億6,647万7,000円になります。 ◆10番(小林清悟議員) 理解いたしました。まずは全員協議会の説明どおり、ぜひとも来年の梅雨明けと言いましょうか、夏前には各教室の空調設備が活用できるよう、ひとつ対応を私からも申し上げたいと思います。以上です。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) 異議なしと認め、議案第91号「平成30年度庄内町一般会計補正予算(第5号)についての専決処分の承認について」を採決します。 原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第91号「平成30年度庄内町一般会計補正予算(第5号)についての専決処分の承認について」は原案のとおり承認されました。 日程第8、議案第92号「平成30年度庄内町一般会計補正予算(第6号)」を議題とします。 提案者より、提案主旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第92号「平成30年度庄内町一般会計補正予算(第6号)」でございます。 補正額は歳入、歳出それぞれ2億5,936万5,000円を追加いたしまして、補正後の歳入、歳出予算総額を139億3,710万6,000円といたすものでございます。 内容等に平成30年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第3号)ついては、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 ただいま上程されました議案第92号につきまして、町長に補足してご説明いたします。 最初に、各款にわたる人件費については、このたびの山形県人事委員会勧告に基づく給与改定及び異動等にともない追加補正するものでございます。なお、合わせて、今定例会に庄内町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを上程しております。各款にわたります職員人件費及び35ページ以降の補正予算給与費明細書については、説明を省略させていただきます。 それでは、補正予算書の事項別明細書により説明いたしますので、歳出の14ページをお開き願います。 2款1項総務管理費は5目財産管理費で、県が実施する用水路の改修工事にともない、旧堆肥生産センターの当該用水路を横断する給水管の移設と排水管の撤去費用として、旧堆肥生産センター給水管移設工事65万3,000円を補正、普通財産解体撤去工事47万9,000円を追加するものでございます。6目企画費は、ふるさと応援寄附金事業費で、定期便の返礼品に係る経費として、8節記念品等8,055万7,000円、合わせて12節郵便・運送料494万6,000円を追加し、16ページの24節投資及び出資金は、平成29年度募集分の地方創生枠1名、市町村連携枠3名分の奨学金町負担分として山形県若者定着奨学金返還支援事業出捐金15万6,000円を追加するものでございます。7目支所及び出張所費は、立川支所の燃料費の見込みにより、施設用燃料65万2,000円を追加。立川支所管理の公用車の今後のガソリン代不足の見込みにより、車両用燃料10万9,000円を補正するものでございます。8目地域振興費は、鶴岡清川線と酒田余目線に係る補助金の追加として、庄内町生活交通バス運行維持費補助金83万3,000円を追加するものでございます。11目防犯費は、防犯灯の電気使用料の今後の見込みにより、電気使用料27万円を追加。防犯灯への落雷による器具交換分として、施設等修繕料10万円を追加するものでございます。 3項1目戸籍住民基本台帳費は、1節報酬で町民係勤務の職員の退職により、今後の業務量等を勘案し、窓口業務員の時間外勤務分として窓口業務員報酬10万1,000円を追加するものでございます。 20ページをお開き願います。 3款1項社会福祉費1目社会福祉総務費は、庄内町灯油購入費助成事業費として、11節事務消耗品5,000円、12節郵便・運送料47万4,000円、13節名簿作成業務委託料6万5,000円、20節庄内町灯油購入費助成事業費500万円で、合計554万4,000円を補正し、また、現在の相談の状況等により、自動車改造助成事業費10万円を追加。23節は、平成29年度障害者医療費の返還により、国庫及び県負担金の返還金として過年度補助金等返還金27万5,000円を追加するものでございます。4目福祉医療費は、平成29年度未熟児養育医療費等負担金返還金として過年度補助金等返還金36万6,000円を補正するものでございます。 2項児童福祉費は、1目児童福祉総務費で、臨時職員の退職により、新たに12月からのパート職員任用に係る組み替え補正として、7節一般事務員賃金88万円、4節臨時職員分社会保険料等13万9,000円をそれぞれ減額し、1節一般事務員報酬43万9,000円、4節一般職員分社会保険料等8万6,000円をそれぞれ補正、追加するものでございます。2目保育所費は22ページで、23節平成29年度子どものための教育・保育給付費国庫負担金・県負担金及び補助金の返還金として、過年度補助金等返還金249万1,000円を補正するものでございます。 4款1項保健衛生費は、1目保健衛生総務費で、余目保健センターの灯油代の今後の見込みにより、11節施設用燃料4万4,000円を追加するものでございます。2目予防費は、健康しょうないマイレージ事業の50ポイント達成の交換件数の見込みにより、8節に副賞品59万7,000円を追加するものでございます。23節は、実績報告による額の確定により、平成29年度感染症予防事業費等国庫補助金の返還金として、過年度補助金等返還金1,000円を補正するものでございます。 5款1項1目労働対策費は、今後の時間外勤務の見込みにより、雇用産業活性化支援員報酬2万2,000円を追加するものでございます。 24ページをお開き願います。 6款1項農業費は、3目農業振興費は、道の駅しょうないの駐車場の舗装修繕により、施設等修繕料8万3,000円を追加するものでございます。4目作物生産安定対策費は、平成30年度山形県イノシシ被害防止緊急対策支援モデル事業費補助金を活用し、被害地周辺の捕獲作業を実施するため、庄内町イノシシ被害防止緊急対策支援事業費補助金30万円を補正、農薬購入事業に係る補助として、庄内町農林水産物等災害対策事業補助金2万3,000円を補正するものでございます。11目農村整備事業費は、農業集落排水事業特別会計繰出金4万9,000円を追加するものでございます。12目農地費は、19節で8月の豪雨災害に係る対応として、庄内町農地農業用施設災害復旧事業費補助金200万円を皆減、県補助を活用し、各生産組合等への補助金として、庄内町小規模農地等災害緊急復旧事業費補助金1,494万1,000円を補正し、23節は、平成24年度から平成29年度までの農地・水保全管理支払交付金並びに多面的機能支払交付金の返還金として、過年度補助金等返還金217万6,000円を追加するものでございます。 2項2目林業振興費は、町管理林道修繕に係る事業費の追加により、施設等修繕料256万9,000円を追加するものでございます。 3項1目水産業振興費は、漁船等復旧事業に係る補助として、庄内町農林水産物等災害対策事業補助金22万円を補正するものでございます。 26ページをお開き願います。 7款1項商工費は、1目商工総務費で、職員の退職により、12月からの臨時職員配置に係る経費として、4節臨時職員分社会保険料等10万1,000円、7節一般事務員賃金60万5,000円を補正するものでございます。2目商工振興費は、改装費支援事業1件、資金借入支援事業1件の補助金追加分として、庄内町起業家応援補助金62万5,000円を追加するものでございます。 8款2項2目道路新設改良費は、公用車ガソリン代として車両用燃料3万円を追加するものでございます。 4項3目都市下水路事業費は、13節で、8月の豪雨災害により土砂量の増加による今後の見込み分として、都市下水路清掃業務委託料174万2,000円を追加、28節は、下水道事業特別会計繰出金17万2,000円を追加するものでございます。 9款1項消防費は、3目消防施設費で、消防ポンプ車及び軽積載車の燃料費の今後の見込みにより、消防ポンプ用燃料12万円を追加するものでございます。5目災害対策費は、今後の消防団出動の見込みより、費用弁償10万円を追加するものでございます。 28ページをお開きください。 10款2項小学校費1目学校管理費は、15節で、余目第一小学校の放送設備が使用不能となったことによる更新費用として余目第一小学校放送設備更新工事270万円を補正、18節で、余目第三小学校のジェットヒーター1台が故障し修理不能となったことから、その購入費用として管理備品購入費25万8,000円を追加するものでございます。 3項中学校費は、1目学校管理費で、立川中学校の学習支援員の通勤費として、9節費用弁償8万円を追加するものでございます。2目教育振興費は、平成31年度中学校道徳の教科書採択による教師用指導書の購入分として、教材消耗品24万3,000円を追加するものでございます。 30ページをお開きください。 5項社会教育費3目図書館費は、司書の産前産後休暇取得により、1節司書報酬47万1,000円を減額、一般事務員報酬33万1,000円を追加するとともに、4節一般職員分社会保険料等9,000円を減額するものでございます。 32ページをお開きください。 6項文化振興費は、4目内藤秀因水彩画記念館運営費で、ふるさと応援寄附金を活用した「東北の隠れたアートスポットを世界へ!水彩画記念プロジェクト」の予算化に係る補正として、収蔵書棚一式、額、照度計、中性紙ボード、組立式文書保存箱の購入費用などについて各節に計上、計500万円を追加、補正するものでございます。 11款災害復旧費1項農林水産業施設災害復旧費は、2目林業施設災害復旧費で、林道2路線の復旧工事費として林道施設災害復旧工事2,069万円を補正するものでございます。 2項公共土木施設災害復旧費は、1目土木施設災害復旧費で公共土木施設災害復旧工事9,845万円を追加するものでございます。 3項1目その他公共施設・公用施設災害復旧費は、8月の豪雨災害により被害のあったカートソレイユ最上川に係る復旧経費として、11節施設管理消耗品202万2,000円、13節カートソレイユ最上川泥除去作業委託料108万円、15節カートソレイユ最上川ガードレール等復旧工事574万円、18節機械器具購入費27万円をそれぞれ補正するものでございます。 次に歳入についてご説明いたしますので、戻っていただいて12ページをお開き願います。 14款1項2目災害復旧費国庫負担金は、8月の豪雨災害の災害復旧費の負担金として、1節農林水産業施設災害復旧費負担金1,034万5,000円、2節公共土木施設災害復旧費負担金6,409万8,000円をそれぞれ追加するものでございます。 15款2項県補助金は、2目民生費県補助金で、事業費の2分の1の補助分として山形県灯油購入費助成事業費補助金250万円を補正するものでございます。4目農林水産業費県補助金は、1節で広域活動組織設立推進事業実施にともなう追加割当内示により、山形県多面的機能支払市町村推進交付金86万円を追加、農薬購入事業1件の補助として山形県農林水産物等災害対策事業費補助金1万4,000円を補正、8月豪雨災害の復旧に係る県補助として小規模農地等災害緊急復旧事業費補助金337万8,000円。2節は、山形県林道等小規模災害緊急復旧事業補助金164万4,000円を補正。3節は、漁船等復旧事業3件に係る補助として山形県農林水産物等災害対策事業費補助金14万7,000円を補正するものでございます。 18款2項基金繰入金は、1目財源調整として、財政調整基金繰入金1億1,733万1,000円を追加。2目は、ふるさと応援寄附金基金繰入金500万円を追加するものでございます。 20款5項5目過年度収入は、額の確定により追加交付として、平成29年度児童手当交付金137万4,000円を補正するものでございます。6目過年度清算金・返還金は、各保全会等からの返還金として、農地・水保全管理支払交付金返還金7万2,000円を減額、多面的機能支払交付金返還金297万3,000円を追加するものでございます。7目雑入は、県が実施する用水路の改修工事にともなう給水管の移設に係る補償費として、旧堆肥生産センター給水管移設補償費17万3,000円を補正するものでございます。 21款1項町は、9目災害復旧費で、1節農林水産業施設災害復旧費930万円を追加、2節公共土木施設災害復旧3,430万円を追加、3節その他公共施設・公用施設災害復旧600万円を補正するものでございます。 5ページをお開きください。 第2表 債務負担行為補正は、庄内町農業経営安定対策資金利子補給補助金を追加、庄内町子育て応援住宅借上料の変更については期間の変更を行うものでございます。 6ページをご覧ください。 第3表 地方補正は、その他公共施設・公用施設災害復旧費の1事業を追加、農林水産業施設災害復旧、公共土木施設災害復旧の2事業の変更を行い、地方の限度額を25億5,460万5,000円に変更するものでございます。 以上で説明を終わります。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆2番(工藤範子議員) それでは、平成30年度の補正予算(第6号)について質問をいたします。 初めに、20ページの扶助費についてであります。扶助費についての灯油購入費助成事業費で、これ500万円になっているわけですが、該当内容と対象とするそれぞれはどのような方々なのか、この点についてお伺いします。 それから、26ページの13節委託料でありますが、先程の説明では、土砂災害の土砂を除去するためとありましたが、都市下水路のどの辺の場所なのか、この点についてお伺いいたします。 それから、28ページの15節工事請負費の余目第一小学校放送設備の更新でありますが、更新ということでありますので、これまで何年間使用されていつ壊れたのか、この点についてお伺いいたします。 34ページのカートソレイユ最上川ですが、8月の災害で豪雨があって、いろいろ流されたりしたわけですが、その点について、カートソレイユ最上川の災害復旧でありますが、ガードレールに衝突した際に衝撃を和らげるクラッシュパッドというのがあるんだそうですが、これは入っているのかどうか、この点についてお伺いいたします。 最後に、債務負担行為の変更の子育て応援住宅借り上げについてでありますが、この点について何点か質問させていただきます。 当初計画から期間の変更をしたことで懸念されることはないのか、この点についてお伺いします。 次に、債務負担行為に基づく歳入歳出予算は義務費であり、将来にわたり町の財政運用の足かせとならないのか。 次に、現在、債務負担がどのくらいあるのか、財政を圧迫するようなことはないのか調査はしてあるのか、この点についてお伺いします。 賃貸料は30年間変動はないとありましたが、変動はないのか、この点についてお伺いします。 それから、国の交付税は変更なく履行できるのか、この点についてもお伺いします。 限度額の借り入れは、町の金融機関か、どういった機関を活用しようとしているのか、この点についてお伺いいたします。 以上です。 ◎保健福祉課主査(加藤美子) それでは、私の方から灯油購入事業の対象者の説明をさせていただきます。 今年度につきましては、まず市町村民税が非課税世帯というところで、その中で高齢者世帯、要するに、満65歳以上の高齢者で構成されている世帯を約850世帯、あと、その中でまた重度身体障害者の1・2級、療育A、精神の1級の手帳をお持ちの方が世帯の中にいらっしゃる世帯として約50世帯。さらに、母子または父子家庭というところで、満18歳未満のお子さんを扶養している世帯が約100世帯、合計1,000世帯ということで今年度の対象者を見込んでおります。以上です。 ◎建設課課長補佐 それでは、都市下水路の補正に関してということで、まずは今回の8月の大雨の影響といいますか、ちょうど余目都市下水路の沢田幹線、ちょうど常万の陸橋を過ぎて県道の温海余目線に入るところから大体440mくらいの区間の浚渫業務委託ということで行ったわけでありましたが、例年ですと、大体2立米程度の量で済むところだったんでありますが、実際に浚渫を行う段階になりまして、過去にないというところで10倍の25立米程度の土砂が見受けられたということで、急遽、沢田幹線については変更契約を結びまして、そこにかかった経費分、実は残りもう一つは他の都市下水路の浚渫の業務委託がありまして、そこから予算を若干いただいた形になりますので、その分の補正の額ということで、今回補正に上げさせていただいたところであります。以上です。 ◎教育課長 余目第一小学校の放送設備については、はっきりいつ壊れたかというのは記憶にないのですが、秋口、10月の上旬だったと思うんですが、使えないということで、実は、その代替えとして職員室の放送設備は非常放送設備を利用しながら、まずは騙し騙し使っておるという状況でありましたが、その状況ではグラウンド等に、屋外にも放送が漏れるということで、こちらの方の工事についての要望をいただいたところであります。こちらの方の施設につきましては、竣工時、昭和39年の竣工になりますが、それからもうすでに50年が経過しておるという状況でありまして、一部分、若干修繕等をしましたが、このような大きな工事については、もう50年を経過しておる状況であります。 ◎商工観光課課長補佐(松澤良子) カートソレイユ最上川におけます安全対策用のクラッシュパッドにつきましては、11節の需用費の中に含まれております。 ◎建設課長 それでは、私の方から債務負担行為、庄内町子育て応援住宅借上料につきまして、何点かにつきまして回答したいと思います。 最初に、財政面への影響はないのかということでございますが、いわゆる平準化するというようなことでございますので、財政面にはほとんど影響はございません。町が一時的に借金をするというような形よりもずっと影響は少ないということでございます。 それから、借上料につきましては、30年間変更する予定はございません。 それから、国の地方交付税につきましては、あくまで現段階での試算ということでございます。 それから、最後の金融機関がどうのということにつきましては、少し意味合いが不明ですので、もう少し説明をいただければというふうに思います。 今回の補正ということで期間を変更するわけでございますが、これにつきましては、今後住宅を予定のところで、前よりも時期が、建設し入居する期間がずれましたので、その関係で年度がずれ込むということでございまして、あくまで30年ということに変更はございません。ご理解をお願いしたいと思います。 ◆2番(工藤範子議員) それでは、順を追って再質問させていただきます。 この扶助費については、高齢者とか母子家庭、父子家庭とかいろいろあって、1,000世帯をということは5,000円ということなわけですが、いつ頃皆さんに通知をして、いつ頃この使用券が使えるようになるのか、この点についてお伺いします。 それから、下水路でありますが、沢田幹線とありましたが、この土砂災害を除去しただけで、いつでも秋口になると水が流れていないために、都市下水路の側に商店があるわけですが、そこではいつでも小さい虫が発生して、その都度私も連絡したり何だりしておるんですが、なかなかそれが解消にならないので、その対策は考えているのか。この土砂災害に関連して、今回の秋口にそういう小虫が発生した原因となっているのか、この点についてもお伺いいたします。 それから、第一小学校の放送設備で、もう50年も経過しているというようなことでは、私は、その間いろいろな調査もされていると思うんですが、この学校の放送ができなくなったことで子どもたちの放送委員の活動ができなくなったのではないかと心配しておるんですが、その点はなかったのか、この点についてお伺いします。 それから、カートソレイユ最上川のクラッシュパッドは、その管理をしている方から聞くと50個から60個が必要であるとお話ありましたが、やはり安全・安心でコースが走れるような状態の設備になるのか、この点についてお伺いします。 それから、今この債務負担行為についてお話ありましたが、財政の面では平準化して、町が借金をするわけでなく、賃貸料で返還するので町には借金には残らないとはお話ありましたが、町の持ち出しは、やはり1世帯7万円ですから、1世帯が2人いた場合、4万7,000円の計算をすると、2万3,000円の持ち出しがあるのではないですか。そのような計算でいけば町の持ち出しはあると思うんですが、この議員必携には債務負担行為についての着眼点が6点ほどあるんですが、先程私が質問をした中で、債務負担行為の負担がどのくらいあるのか、さらに財政を圧迫するようなことがないのか質問しましたが、現在どのくらいあるんですか。この答弁はなかったように思いますが、この点について調査されているのか。 それから、この間、9月から12月まで鶴岡市・酒田市の方に民間会社のリサーチをされたのか。例えば、賃貸料であれば、酒田市・鶴岡市では3LDKでは6万円から7万円の設定となっているというような、このことについては調査をされているようですが、この子育て支援でアパートに入りたいというような方々が何世帯いるのか、この点について、いまひとつ答弁を求めます。以上です。 ◎保健福祉課主査(加藤美子) それでは、私から灯油購入費助成事業の通知等につきまして説明させていただきます。 まず、この事業につきましては、県の補助事業を活用し町が実施することとしておりますので、現在県の方の予算は12月定例県議会の方に提案されております。それを受けまして、県の要綱が12月下旬から1月上旬に発布されることとされておりますので、まず案内通知は、12月中には対象見込みの方にはご案内させていただくということで準備をするところです。決定につきましては、1月から受付を開始しまして、随時支給決定をして、なるべく早い段階で皆さまのお手元に届くような形で対応していきたいと考えております。以上です。 ◎建設課長 それでは、債務負担行為につきましてご説明させていただきます。 町の持ち出しが発生するのではないかということにつきましては、9月18日の全員協議会の資料で子育て応援住宅の概算収支というもので説明させていただいたと思いますが、それにつきましては、16戸予定しておりますが、そのうち12戸、稼働率70%でほぼ収支は取れるということでございますので、その点についてご理解をいただきたいというふうに思います。 それから、入居者の調査につきましては、調査はしておりませんのでご理解をいただきたいというふうに思います。以上です。 ◎建設課課長補佐 それでは、私の方から沢田幹線の都市下水路に関して答弁させていただきます。沢田幹線、都市下水路の流水についてなんですが、年間通して、とかく虫とか臭いが発生しやすい夏場、あとは、今現在も動いておりますが、降雪の際の流雪という意味合いを込めて冬場、この2期に流水を行っています。 それで、先程、虫等が湧いてということで、実は今年も10月の段階で、実際虫が発生していて困るということでご連絡いただきましたので、こちらの方で、若干一週間ぐらいではありましたが、急遽水の方を流したという経過がございます。何分、通年をとおして流水できればいいんですが、光熱費が結構かかるということで、予算も決まっているところでありまして、なかなか通年をとおしてというわけにはいかないんでありますが、そういったところで、虫が湧いたであるとか、そういったところの情報をいただければ順次対応したいと考えているところであります。以上です。 ◎商工観光課課長補佐(松澤良子) カートソレイユ最上川におけますクラッシュパッドにつきましては、安全を確保するための数量を購入予定でございますし、なお、設置につきましても、JAFの方から確認していただきながら、安全に配慮した設置に努めたいと思います。 ◎教育課長 余目第一小学校の放送設備については、もうすでに壊れておるということで、先程議員からお話ありましたように、児童による校内放送ができない、給食の献立放送だとか昼休みの音楽、あるいは各委員会からの連絡等が今できない状況で大変不便をおかけしているところであります。しかしながら、時期的に補正の時期を逸してしまったということで、今回の補正ということで計上をさせていただいております。 なお、こちらの方、予算がつき次第、大至急着手しまして、2月上旬を目途に更新工事を図ってまいりたいと思っております。 ◎財政係長 それでは、私の方から答弁させていただきますが、まず1回目の答弁に漏れがあり大変申し訳ございませんでした。 債務負担行為がどれだけ設定してあるかということでございますが、その内容につきましては、当初予算で申し上げますと、228ページ以降に債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書におきまして記載しているところでございます。なお、その年度における債務負担の設定、変更につきましては、それぞれの補正予算の中で確認しております。 なお、金額についてでございますが、この調書によりますと、当該年度以降の支出予定額におきましては、現在約9億6,000万円ほどの設定をしておりますので、それに今回補正を行った部分を足された部分につきましてが、限度額の設定として行っていると解釈しているところでございます。以上でございます。 ◆2番(工藤範子議員) それでは、この灯油購入費については、速やかな対応で皆さんにあったかい冬を過ごしていただくようにご配慮していただきたいと思います。 それから、下水路でありますが、予算が限られているから、そういう水を常時流水することができないというようなことは、都市計画税も支払っているのに、そういう住民にご不便をかけるのはいかがかなと思うんですが、ここ毎年なんです。ですから、その辺を十分考慮していただいて、住民に不便をかけるようなことのないようにしていかなければならないと思いますが、この点について、来年度からどのような気持ちでいるのか、この点についてお伺いいたします。 それから、カートソレイユ最上川は担当の専門の業者から見ていただいて、きちんと安全・安心で通れるような工事を行っていただくということで、カートソレイユ最上川を預かる方々は安心しているのではないかと思うんです。 それでは、債務負担行為についてお伺いしますが、やはりこの債務負担行為には、毎年予算には計上しなければならないということで、経常収支比率は平成29年度決算で96.9%になっており、比率は高くなるおそれがあるのではないかと私は危惧するんですが、その点はいかがなのか、この点についてもお伺いします。 それから、賃貸料は30年間変動しないというような答弁でありましたが、家賃相場の下落が起きた場合を避けるためには、やはり数年ごとに見直すべきというような見解もネットには出ておりますし、この長期の家賃保証は避けるべきで、この30年間同等の金額ではだめではないかというような見解がありました。国の地方交付税は、今回のこの7万円を算定にして、稼働率が70%で計算をしておるようですが、これが70%にならない場合は町からの出費が多くなるのではないかと思うんですが、心配していることがないのか、この点についてお伺いします。 金融機関はまだ定まっていないというようなことでありましたが、それでは、このサブリースの法規性は国でこれから検討するというようなことが新聞報道でされておりますが、法規性がまだ整っていないのに、上位法がまだ整っていないときに何かことがあれば、どのような対応をしようとされているのか、この点についてお伺いします。 ◎建設課課長補佐 それでは、都市下水路についてお答えさせていただきたいと思います。 都市下水路、今、沢田幹線のお話ということでさせていただきましたが、現状、下水路自体、昔に比べますと整備されて、流れているもの、不純したものも特に流れていないというような状況で、比較的きれいな状況であると。実際、私も中に入って見たことはあるんですが。通年流水はできていない状況ではありますが、1年に1回、先程も少し触れたわけですが、沢田幹線上に溜まった土砂と、そういった不純物を浚渫するということで、年1回業務委託をしていると。そういったものが溜まることで、そこから虫の発生等も考えられますので、それは、年1回ではありますが、浚渫業務を行い対策を行っているというところであります。 先程も話したところでありますが、そういったところで、臭いがするであるとか、虫が発生したというような情報をいただければ、それに合わせまして、うちの方で水を流すというふうに対応をしたいと考えているところであります。 ◎商工観光課課長補佐(松澤良子) カートソレイユ最上川におきまして、先程議員の方が専門の業者が安全の確認をしていくということでおっしゃっておりましたが、こちらの方ではJAF、いわゆる一般社団法人日本自動車連盟、こちらの公認コースとなっている関係から、その日本自動車連盟の方から安全の確認をしていただくということでこちらの方で申し上げましたので、訂正させていただきます。 ◎建設課長 それでは、私の方からお答えさせていただきます。賃貸料30年変更ないということにつきましては、あくまで子育て応援住宅借上料、民間事業者への借上料は30年間変更ございません。なお、この借上料につきましては、今後民間事業者が子育て応援住宅を建設いたします。その建設費等に相当する分の事業費というような考え方でございます。家賃につきましては、あくまで町が借り上げて、入居者に対して町が家賃を設定いたしまして、その家賃を入居者の方からいただくというところでございます。 それから、収支試算につきまして、70%を下回ればということでございます。確かに70%を下回れば収支のバランスが崩れるということでございますが、町につきましては、現在70%以上の入居が可能であると、来ていただけるというふうに考えているところでございます。 それから、サブリースの法規性、今後というようなお話がございましたが、何らかがあっては困るということですが、何らかの何かが分からないものですからお答えできないということでご理解をいただければというふうに思います。以上でございます。 ◎財政係長 それでは、経常収支比率が高くなるおそれがないかというご質問でございますが、債務負担行為の設定自体は経常収支に与える影響はないと考えておりますが、その後に予算計上した際に、少なからず経常収支比率に影響があるものと考えているところでございます。ただし、このたびの庄内町子育て応援住宅の借上料につきましては、すべてが一般財源の持ち出しではなく、家賃収入という特定財源がございますので、見た目以上の影響はないと考えているところでございますが、今後の財政の健全化に向けて一層取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 ○議長 工藤範子議員の発言を許可します。 ◆2番(工藤範子議員) 先程、サブリースの何らかのことが分からないと建設課長からありました。業としての規制がないとして、国土交通省の賃貸住宅管理業は任意の登録制であるというようなことであって、これが例えば、この新聞では大東建託ですら登録業者ではないと指摘されております。ですから、これからどこのそういう業者が入るか分かりませんが、こういうような任意の登録制度となっておりますから、私はこの30年間に何かことがあればどうするのですかという質問をしておったのです。 ○議長 ただいまの件で建設課長。 ◎建設課長 任意登録業者云々という話がございましたが、議員もおっしゃるとおり、30年間という形で町が建物を借り上げるということでございます。その間に様々なことが、ひょっとしたらあり得るかもしれませんが、そういった面につきましては、建物賃貸借契約等を結んだ中で、様々なことを想定した中で、契約に謳おうということで考えております。 ○議長 他にございませんか。 ◆8番(上野幸美議員) 私の方からも補正予算第6号についてお伺いいたします。 16ページの山形県若者定着奨学金返還支援事業出捐金の追加についてであります。これは、山形県における将来の担い手となる若者を県内に定着回帰することを促進するために、県内の高等学校を卒業した大学生等を対象として行われるものであります。庄内町としましても、平成30年度当初予算では187万2,000円と計上してあります。今回、追加の15万6,000円について先程説明はありましたが、詳しい部分。また、当初予算になっている187万2,000円については、どのくらいの人数が対象になり行われたのか。また、この方法としましては、地方創生枠と市町村連携枠と産業団体等連携枠と三つあるわけですが、先程は地方創生枠と市町村連携枠という説明がありましたが、庄内町の産業団体等連携枠はないのかをお伺いします。 二つ目としまして、16ページ。庄内町生活交通バス運行維持費補助金の追加ということで、今回計上しております83万3,000円についてであります。当初予算としましては、667万7,000円という計上があります。平成29年度の決算のところと見比べても、今年は少ないなとは思っておったのですが、これを足すと例年どおりとなるような形でありますが、追加になった理由は何か。また、鶴岡行き便と酒田行き便とあって、庄内交通に対するものなわけですが、これは1日何往復行われておるのかをお伺いします。 三つ目としまして、26ページの庄内町起業家応援補助金の追加ということであります。補正予算が62万5,000円で当初予算も計上あるわけですが、今回、特に追加になったということは、大変私はいいことだと思っております。どういった内容の何件分が追加になったのかをお伺いします。 四つ目としまして、先程から話題になっております都市下水路の清掃業務委託料の追加ということで、174万2,000円の部分です。当初予算では325万円ということになっております。それと、その下のところに当初予算では、下水路の浚渫業務委託料405万円とあります。担当課の今回の追加の内容、やり取りを聞きますと、絶えず下水道の浚渫と、行った内容のことを説明しておるわけですが、清掃業務の追加が今回の案件でありまして、405万円と計上されておる浚渫業務委託とは別のものとなって予算化して充てておるわけですが、この違いはどうなのか。まして、5区間ある中の、今回は沢田区間ということで、幹線ということは先程のやり取りで分かりましたけれども、8月に発生した豪雨などによる影響なのかということにつきましてもお伺いいたします。 ◎情報発信課主査(樋渡真樹) それでは、私の方から山形県若者定着奨学金返還支援事業についてご説明を申し上げます。 まず最初に、産業団体等連携枠につきましては、県内の産業団体等が指定する奨学金は、産業界と県が半分ずつ負担しまして支援するものとなりますので、町の負担ということはございません。平成30年度のこの事業に対する予算額の算出だったのですが、平成29年度の3月補正の際に、応募者が少ないために296万4,000円の減額補正をさせていただいております。その関係もありまして、募集はするものの応募者が思ったように集まって来ないということがございます。 平成30年度予算については、まず限度額が2万6,000円掛ける、その対応期間という月数を掛けたものになりますので、その半分を町が負担するということです。例えば、1年生がこれから4年間貸与を受けるということを前提に計算をさせていただいておりました。ところが、今年度の応募は、これまでにいただいたものにつきましては、地方創生枠1名、市町村連携枠3名ということで、1年生の方が3名、4年生の方が1名ということで、当初予算で計上させていただきました187万2,000円を超える額の応募者があったということで、今回補正させていただくものです。 ◎情報発信課課長補佐 庄内町生活交通バス運行維持費補助金について、お答えをさせてただきます。 今年度、今回の補正に関する内容といたしましては、例年、庄内交通で運行している費用の経常損失について、運行している関係市町によるそれぞれの負担割合で、負担分を補助金という形で支出しているものでございます。例年、鶴岡清川線、酒田余目線、それぞれ前年度の損失額、それから、その前の年の損失額との比較によった損失割合というところをもって、翌年度の予算を計上、確保させていただいております。今回の鶴岡清川線でありますと、予算額のさらに11%増の状況でございます。また、酒田余目線については、同じように今年度の予算額から比較すると、13%の増額という状況になっておりました。併せて、それぞれ鶴岡清川線については35万1,000円、酒田余目線については48万2,000円の不足ということで、今回の補正を上程させていただいているものです。 また、それぞれの便数ということでございましたが、鶴岡清川線については、土曜、日曜、祝日については運休でございますが、平日は3往復の便数でございます。また、酒田余目線については、平日4往復の便数。土曜、日曜、祝日については、2往復の便数となってございます。 ◎商工観光課主査(中野正樹) 起業家応援補助金の内容ということでございますが、2件ございまして、1件が改装費支援事業。空き店舗を改装する際に支援を行う内容となってございますが、こちらが飲食業。それから、もう1件が資金借入支援事業でございまして、こちらはサービス業というふうになってございます。 ◎建設課課長補佐 都市下水路の清掃業務委託料ということで、これは13節の部分が清掃業務委託料という形になっておりまして、先程工藤議員の方にもお話したわけではありますが、沢田幹線の浚渫業務委託の土砂量が多かったということで、そちらの予算が結構かかってしまったというところです。この業務委託料をトータルした場合に、この174万円ほど不足ということで、今回補正をしているところであります。 沢田幹線について、8月の大雨の影響ということで、こちらとしては判断させていただいたところでありますが、例年ですと、大体2倍くらいの浚渫量ということはあるのですが、今回に関してはその10倍ということで、過去にない量だということでお話がありました。土砂及び、あとは赤土なども大量に流れていたということです。8月に2回、大雨が来ているわけですが、その影響による土砂の流出ということで、そこに経費が多くかかったというような経過であるということで、こちらの方では捉えているところでございます。 清掃業務と浚渫業務の違いでありますが、浚渫は基本的に下水路に堆積した土砂等を取り除く作業ということになりますので、清掃という業務の中に含まれているものかなと思います。 ◆8番(上野幸美議員) それでは、一つ目の山形県若者定着奨学金返還支援事業出捐金の追加のことでありますが、先程説明を受けました。応募者がいなかったけれども、今回はこういうふうな形で追加に及んだということは、大変よかったことだと思っております。県内に定着という、大きく括ればそうですが、その方たちは、まだ今はそういう手を挙げただけということであります。庄内町に帰ってきて人口増に繋がる可能性はどのような具合なのかということをまず一つ。 あと、やはり地域の経済。農業を基幹産業とする庄内町もそうですが、こういったことがあるということを広くPRし、学校、教育機関などを通し、普及させることも一つかと思います。初めは応募の数が少なかった、しかし、こういう手立てもあるのだよということを広くPRすることも今後求められると思います。まして、応募枠としましては、特別な医師免許や看護師、介護福祉士、保育士などのラインセンスを要するものに対しては、また特別な支援がある。その関係団体からの付与、貸与する制度なども広くあるような形です。学ぶべきものを学んだら、こちらに帰ってくる手立てとして広くPRをする、広げていく方法として今後考えていることがあればお聞きいたします。 二つ目の生活交通バス運行維持費補助金の追加の部分でありますが、採算性を度外視して、まず福祉的要素で、この運用は大変必要なことだとは思いますが、現状はなかなか厳しいものと考えております。採算性の負担割合を按分して、企業からの請求に対して支払うことを行っておるわけでありますが、先程の請願でも話題になりました福祉的要素の部分の手立てというのは、今後過疎化が進む中の交通手段については、様々な手立てをしながら、将来的な展望も必要な部分かなと思います。今回はこの予算ということでありますが、今後こういうふうなことを毎年重ねていく。こういった人口も減っていくけれども、ニーズとしては必ず少人数でもあるという部分についてどのように考えておるのか。将来的な考えをお伺いいたします。 それから、起業家応援の部分ですが、改装支援資金調達に関しての支援ということで、このような内容というのはお聞きいたしました。昨年、男女共同参画に係る啓発事業ということで、女性の起業家を促進する意味でも様々なことで、経済産業省の協賛という形と、内閣府の男女共同参画の補助金事業ということで、全6回、セミナーなども行われました。私は内容を聞くまで、今回このような形で補正予算まで出たので、こういうのがやはりよく働いたのかなと期待を含めて思った次第です。そういった大きくなくても、今までの既存でなくても、新たな芽が出ているような動きが町の中であるかどうかをお伺いいたします。 それから、沢田幹線の下水道のことですが、今回、沢田幹線のみならず、8月の豪雨では、都市下水路の浚渫、その他の下水道にかかわることが様々あったと思いますが、その他のところには、このような補正予算を組むほどの影響はなかったのか。水が洪水により、都市で暮らす方たちの下水道に及ぼす影響など、予算化して掃除するところまでいかなかったにしても、点検なり対応はどのような形で行ったのかをお伺いします。 ◎情報発信課主査(樋渡真樹) 若者定着奨学金返還支援事業につきましては、卒業後に庄内町に居住して就業した場合、満額といいますか、124万8,000円。4年間の貸与期間があった場合、1年生の時点で申し込んだ場合ですが、124万8,000円の支援が受けられるということで、大変な支援であるというふうに考えております。また、庄内町以外の県内の市町村の方に居住した場合は、その半額。県が負担している分の支援ということで、62万4,000円は支援が受けられるとなっておりますので、高校を卒業した時点で、必ず県内に戻って来るというようなことを決めている方にとっては、お得感のある支援事業だというふうに認識しております。 広くPRをするべきということでは、これは県との連携事業でありますので、県の方でも大変力を入れておりまして、毎年度に高校の方にチラシ配布等をさせていただいておりますし、新聞報道もあります。また、テレビの方でもPRといいますか、コマーシャルをさせていただいているようですので、ぜひ、応募していただきたいとは思っているのですが、やはり卒業時点で、必ず県内に、庄内町に戻って来るということを決めることが難しいという生徒も多いと思います。それで迷っていて、なかなか応募に至らないということになっているのかなというふうには思っています。この事業は県と町が連携しながら、目的として、帰ってきたいと思うきっかけになってもらいたいと思って始まった地方創生事業でありますので、今後も広くPRに努めていきたいというふうに思っております。 ◎情報発信課課長補佐 将来的なことに関してはということでございました。両路線とも平成28年度、平成29年度と比較しますと、今年度の損失額といったところが、やはり平成28年度、平成29年度の上がり幅と比べると多くなっています。この路線を存続してきた理由も当時はあったわけですし、また、議員もおっしゃられるように、それ以降の状況も変わってきているということもあるでしょうし、そういったところを勘案しながら今後見直しをかけるということであれば、まず利用状況などについても少し実態を掴みながら、当時と比べてどういった利用状況があるのかというところを探りながら、今後に向けた検討をしなければならないのかなと思います。 ◎商工観光課主査(中野正樹) 昨年度に女性を対象にしまして、先輩の創業者ですとか、それから、女性の起業家の方を支援する専門の方などをお招きして、ランチ会、セミナー等を開催して、非常に参加者も多かったわけです。起業に関しましては、考え始めてから実際に行動に移すまでに時間がかかったりする場合もございます。今回の場合につきましては、そういった参加の方の起業というものではないということだけは、お話をいただいている商工会の方からもお聞きしているところです。 ◎建設課課長補佐 それでは、私の方から都市下水路についてお答えさせていただきます。まず都市下水路の浚渫といいますか、今回の業務委託に関して、その内容といいますか、どういった業務を行っているかというところでお話をさせていただきたいと思います。 まずは一つが、栃潟の方に、都市下水路の排水処理施設というのがございまして、そこの管理業務委託というのがまず一つ行われております。要は、都市下水路の水をある程度綺麗にしてから川に流すというような、そういった施設がございます。この管理業務委託が一つあります。 あとは、都市下水路の清掃業務委託ということで、都市下水路、サイフォンといいますか、そこに詰まっていたものの清掃。月2回くらい行っているわけですが、その業務委託。これに例えば、今回の8月のような大雨の際は、丸沼にあります丸沼ポンプ場のポンプを実際に稼働して、隣にあります土地改良区の管轄にはなるわけですが、毒蛇排水機場というところに、その水を流して、最上川に放流するといったような作業が出てくるわけでありますが、その丸沼ポンプ場の管理業務もプラスされております。それが毎年、都市下水路の清掃業務委託ということで、これが二つ目です。 あとは、都市下水路。今出ました丸沼ポンプ場の電気工作物の受託検査の業務委託。これが三つ目です。それで、今回お話しました都市下水路の沢田幹線の浚渫業務と。これが四つ目でございます。 この四つについては、まずは契約を結んで進んでいるものでありますが、あと残りの一つが、同じく浚渫にはなるんですが、沢田幹線以外の部分の都市下水路の浚渫業務委託というのがございまして、それについては、年明けで雪が解ける時期。当然、雪が多いと除雪、流雪する際に、それと一緒に土砂系も一緒に流れるというような経過もございまして、雪解け時期に浚渫を行っているというような業務委託を引き継いでおるわけでありますが、それについて年明けに浚渫業務が残っていると。この部分の予算が業務委託の中の不足になったということでの今回の補正になるわけです。 都市下水路の堆積量の調査といいますか、実際の都市下水路自体は140cm、150cmくらいの深さはあるものの、実際はほとんど蓋がされている状況でありますので、なかなか中に入って調査というものはできない状況ではあります。区間、区間で、コンクリートで蓋がされているわけですが、その隙間からスケールを入れながら、どのぐらいの堆積量があるのかといったところを確認しながら、こちらで大体の解析量を想定しまして、予算設計の方を組んでいるようなところでございます。今回も新年度の予算要求というところの意味合いで、8月の豪雨のことも考慮して、私なりに何箇所か都市下水路を実際に見て回って、どのくらいの堆積があるのかということを確認したという経緯はございます。ですので、その辺も考慮しながら、年明けにまた他の都市下水路の浚渫も残っておりますので、その辺を踏まえて浚渫業務を行っていきたいというふうには考えているところでございます。 ◆8番(上野幸美議員) 庄内町生活交通バス運行維持費補助金につきましては、先程担当課がお答えになったように、利用者の部分とか経費の部分だけでは図れないことは十分分かるわけですが、今お答えになったように、一応現状を把握して、また、大きいバスで回数を少なく回すのがニーズとしていいのか。それとも、利用状況によりましては小型でもと、その現状によってはいろいろ対応策もあるかもしれませんので、まず調査をしてみて、利用者の声を聞き、対応していくことを要望いたします。 それから、浚渫して清掃する都市下水路についてでですが、やはり今回のように豪雨とかになれば、都市部などは雨水の処理とか、やはり流れるべきところが流れるような形で環境がなっていることは必須だと思いますので、対応していただくようにと思います。 ○議長 他にございませんか。
    ◆12番(鎌田準一議員) せっかくですから、私の方からは子育て応援住宅事業の概算収支等についての質問をこの際ですからさせていただこうと思います。先程来いろいろ質問がございましたので、ダブらないようにいたします。まず総論といたしまして、財政面で心配はないのかというふうなお話があったときに、大丈夫だというお話がありました。そこで、私が少し疑問に思ったところを質問しますので、お答えをいただきたいです。 この子育ての部分だけを切り取って見れば、シミュレーション上、歳入・歳出の関係で、普通交付税も入ってくるので大丈夫ですよという言い方になります。ですが、実際問題、普通交付税というのは町全体で入ってくるものだと思いますので、町の人口が徐々に変化していって、子育てのそういう住宅の数よりもさらに大きく減っていった場合、町全体でこの交付税は減っていくのではないかと。こういうふうな心配を私はするわけです。ですから、切り取れば確かに出入りはそのとおりでございます。シミュレーションどおりでございます。だけれども、全体としては減っていくので、これは7万円という債務負担行為の額がだんだん影響してくるのではないかなと、そういう心配をいたします。その件についてどのような見解をお持ちなのか、まずはお尋ねしておきたいと思います。 それから、先程、概算収支のシミュレーションのところで、案ではございましたが70%の稼働率でいいというふうなお話でございました。そのとおりで、そういう計算をすれば、最終的に30年後には538万円ほどのプラス収支だという計算が成り立ちます。ですが、70%のシミュレーションということで私は思ったのですが、16世帯があるうちの70%といいますと11.2世帯です。実際にお入りになる世帯数の数を例えばシミュレーションをした場合、11.2世帯という計算はたぶんできないと私は思っています。ですから、どういうふうにして行うかといいますと、11.2世帯ですから、11世帯しか入らない場合は、総額として絶対赤字になります。12世帯入ればどんなふうな組み合わせでも必ずプラスになります。ですから、事業収支とすれば、要するに心配ないと言うのはよく分かります。そういうシミュレーションを行うべきではなかったのかなということで申し上げておくわけです。 仮に私がしたシミュレーションで言いますと、12世帯が仮に入った場合、4人世帯平均で、子どもが1人いる場合と2人いる場合。子どもが3人いる場合はなかなか少ないと思いますが、2人世帯か1人世帯。こんなふうな標準の形にしますと、2人世帯が、いわゆる親御さんを入れて4人世帯です。4人世帯が何世帯住めて、あるいは3人世帯、いわゆる子どもが1人で親が2人の場合の世帯が何世帯住めてと、そういう割合で12世帯をしますと、また別の収支計算が出てまいります。 具体的に言いますと、12世帯で仮に4人世帯がゼロで、3人世帯が12世帯だとしますと、30年後には4億1,200万円ほどの収支計算になります。ということは、仮に12世帯が3人世帯よりも4億300万円に近い形にはなります。でも、これでもうマイナスです。仮に6世帯、6世帯。4人世帯が6世帯、それから3人世帯が6世帯入って12世帯を運営しているとしますと、30年後には4億2,400万円という計算になりますから、1,100万円くらいがプラスになるという計算が出ます。 ですから、この70%と示したシミュレーションは、本当にこのシミュレーションでいいのかどうか。私の考えではそうではないのではないかというふうなことで質問をいたしますが、見解をお尋ねいたします。 ◎財政係長 今回の普通交付税の積算にあたりましては、現行制度を用いてということでお話をさせていただいております。普通交付税の制度の全般に関してですが、その多くが「国勢調査人口」というものを用いて算定するものが多くなっているところでございます。国勢調査人口が変わるたびに、その数字も当然減額になることは想定されながらも、ただ、一方で増える経費というものを加味したものが、その全体が交付税制度ということで捉えておりますので、単純にその制度が、では次の国勢調査の段階でまた同じような制度になるかということは、一概に同じとは申し上げられません。ただ、我々といたしましては、交付税制度は今後も続くものということで積算したのが、今回のシミュレーションということでご理解をいただければと思っているところでございます。 ◎建設課長 それでは、私の方からは概算収支につきましてお答えさせていただきたいと思います。 今、鎌田議員が試算されたと、その考え方もそのとおりだと思います。様々なケースによりましては、この収支は多少変わるところはあろうかと思います。私どもが作成しておりましたのは、子ども2人世帯という場合の収支ということでございまして、それが、単純に70%が境ですよというところでございます。では、70%がというところで先程お話があったとおり、11.2世帯ということでございますから、12世帯入っていただければ、今のこの条件でいけば、収支のバランスは取れるというようなところでございます。 あくまで様々なケースによりましては、多少こういう収支的なものは動くというところはあろうかと思います。そういったところで、どれが合っているとか間違っているとかということではなくて、条件の取り方次第で多少の増減は出てくるのではないかというところでございます。 ◆12番(鎌田準一議員) シミュレーションの仕方ですからいろいろあるとは思います。どれが正しいかということはお互いの立場の違い、考え方の違いで出てくると思います。 3人世帯でシミュレーションしたと。先程申し上げましたとおり、3人世帯ですと、これが30年間入りますと4億1,200万円ですから、町が7割という試算を示した503万円等のプラス分は、実際は800万円ぐらいになります。そのところはご理解いただいているのであれば、これについてはシミュレーションですから、私も特別どうこうとは申し上げませんが、その認識をきちんとお持ちなのかどうかということだけは、ここで確認をさせていただきたいと思います。 それから、先程財政の方からお話がありました。普通交付税は国勢調査人口によって変わるんだと。今の時点でのシミュレーションなので、その10年後、20年後、30年後は分からないということになるわけです。ただ、何度も申し上げますように、その部分だけを切り取った出入りであれば確かにシミュレーションは合います。ですが、おそらく総人口が200人ぐらいずつ、例えば過程の中で減っていくと。子育て世帯で50人程度の人が増えたとしても、減る人数が200人ですから、マイナス百何人ぐらいはおそらく減っていくだろうという想定になるわけです。そうしますと、総人口に対して、1年1年ではないということなのかもしれませんが、今建てれば10年間はその金額で普通交付税が計算されるということなんだろうと思いますが、いざされたときに、実はその最初に算定した普通交付税が、仮に普通交付税だけで申し上げますと、3人世帯で30年間と計算すると1億3,900万円ほど入ってくる予定のものが、実際は総人口が減っていて、仮に今、2万2,000人くらいの人口が1万8,000人に、3,000人以上が減ってきたといえば、これは普通交付税で入ってくるべきお金が減っているわけですから、町全体としては、いわゆる交付税で入ってくる収入源がなくなるわけなので、当然、負担割合が増えていくというふうに私は理解しますが、これは間違いですかどうですか。 ◎財政係長 ただいま議員からございましたとおり、普通交付税の算定にあたりましては、人口が減となりますれば、当然、基準財政需要額が減少するということはございます。ただ、一方で、その算定の大きなものとなっております基準財政収入額がございます。その多くが税、あるいは、税外交付金が算定されることになっておりますが、人口が減となれば、単純にイコールではございませんが、労働力人口も減少する。一方で税収も減収するということも捉えれば、その差をもって地方交付税が交付されるという仕組みになっておりますので、単純にその歳出側、経費側だけを捉えた積算にはならないということで理解をしているところでございます。 ◆12番(鎌田準一議員) 私は専門ではないので、普通交付税の算定の仕方がよく分からなかったのですが、今の説明で一定理解はいたします。確かにいろんな算定があって、減れば減るなりに国からの交付税は出てくるよと。たぶんそういう言い方だったのかなと思いますので、少しは安心ができました。いずれにしても、これは30年間の長きにわたった債務負担行為になります。慎重にご検討いただいた上での予算措置だとは思いますが、また後の方でもいろんな条例についての質問もあるようですから、この辺で終わりたいと思います。 ○議長 他にございませんか。 ◆15番(石川保議員) それでは、補正予算第6号の関係で、1点だけですが、債務負担行為の関係について少し確認をさせていただきます。 5ページ目にありますが、追加されました庄内町農業経営安定対策資金利子補給補助金ということで、限度額は融資残高に対して0.2125%以内の額ということで記載されています。この内容は、今年の稲の収量が想定以上に落ち込んだということを受けての対策というふうに伺っておりますし、農協の方からも、この要領については、資料として取り寄せております。これを見ると、いわゆる貸付金利として0.85%を予定しているようですが、県それから町、あるいはJAも含めて、最終的に個人の負担分については、無利子としたいということを目標に、そのパーセントの設定をしているというふうに伺っておりますが、そういう理解でいいのか。この0.85%と、この町が想定しております0.2125%の関係について、県との関係、JAとの関係もあるというふうに思いますので、この比率について少し説明をいただきます。 それから、今申し上げたとおりに、最終的には無利子というふうなことで、実は私が所属している庄内たがわ農協の方からはそういうふうに聞いておりますが、これが本当に可能になるのかどうか。例えば、農協の事情が少しあるやに聞いておりますが、この辺の事情についてどういうふうな状況なのか。2点目としてお伺いいたします。 それから、貸付期間については、もうすでに11月19日の方から受け付けているというふうな情報もありますが、申し込みがすでに来ているというふうになっているのか。その状況等についてもお知らせをいただきたいと思います。 ◎農林課長 まずは最初に県との関係でございますが、県の融資制度の要件は非常に厳しくて、このたびの利子補給の部分については、その部分とは別個に考えております。 それから、農家負担の部分でございます。まずは、この制度。貸付金利0.85%の貸し付けをしたいというのは各農協。本町に農協は二つありますが、JAあまるめと庄内たがわ農協の二つの農協から、それぞれ0.85%の金利というのは同じですが、その中での利子の負担。JAの中央会の方で、その半分の0.425%を負担するということも両農協は同じでございます。要請を受けた段階では、余目町農協については、農協での利子負担もあるということで伺いましたが、庄内たがわ農協の方については、私が要請書を受け取った段階では、庄内たがわ農協でいくら負担するというような話はありませんでした。それで、要請書を受け取って、両方の農協からの時間差もあったのですが、町の方で両方から要請書をいただいた内容を検討して、0.85%の金利の4分の1を町の方で負担するということです。 期間についても、過去の例などを見まして5年というふうに、要請をいただいた各農協の方に、議会に提案をいたしますというような話をしてから、庄内たがわ農協の方はその後に、残りの分については庄内たがわ農協で負担するというような情報が流れてきたということでございます。 それから、先程受け付けているというようなことはありましたが、正式な受付はたぶんしていないとは思います。これについては、議会に諮って可決いただかないとできないのでということを説明しておりますので、そういったことでございます。 ◆15番(石川保議員) よく分からなかったのですが、こういった自然災害等に起因する場合は、これまでもこういった利子補給については執行してきたわけですし、たぶんそれに準じているというふうに思います。金利の関係で言うと、町内に農協がそれぞれあるわけですが、結果的に個人負担に違いが出てくるような内容ではなかったというふうに私は思っています。そうすると、今の課長の説明ですと、場合によっては、例えば農協等の事情により、それが違ってくるという可能性もまだあるというふうな形で受けとめた方がよろしいのでしょうか。それをもう一度確認をさせていただきます。 それから、現時点では、いわゆる債務負担行為ですので、実際に受付も含めてこれからだというふうに私も思います。今後、差額の分、いわゆる収入減の分について、証明書等を用いて、例えば、Aさんの場合はこれだけ収入がなくなりましたので、そこの部分についてお貸ししましょうというふうな、平たく言えばそういうことになると思います。その際には、少し大きな課題等になっております共済の関係も含めて、今回の場合は、それぞれ個人の収入というのが相当違ってくると。そういったことがある程度加味した中で、それは入れないという形になるのか、入れるという形になるのか。その辺については、どこでどなたがどういうふうな判断をするということになるのですか。例えば、農協の方で、実際には農協になるわけですが、そこに入ってきた、入ってこないでは、金額に相当の開きが出てくると思います。それも加味した中で、今回こういった対応をするということで考えていらっしゃるのか。この点についてもお聞きしておきたいと思います。 ◎農林課長 農協ごとで農家負担が発生する、しないの部分でございます。まずは、先程私は金利も中央会の負担も同じだということを申し上げましたが、いわゆる貸し付けの限度額は違います。そういったことで、同じではないものですから、少し町の方としても検討に時間を要したのですが、そういったことはあります。 あと、審査の方法については、従来も、農協の方でどちらかといえば、そういった収入とか減少とかの把握ができるので、そういった部分で証明などももらいながら行っていきたいと思います。 ○議長 他にございませんか。 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第92号「平成30年度庄内町一般会計補正予算(第6号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第92号「平成30年度庄内町一般会計補正予算(第6号)」は、原案のとおり可決されました。 午後3時まで休憩します。                          (14時44分 休憩) ○議長 再開します。                          (14時59分 再開) 日程第9、議案第93号「平成30年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第3号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第93号「平成30年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第3号)」でございます。 補正後の歳入、歳出予算総額は27億6,615万円で、変更はありませんが、歳出のみの人件費等の補正が主なもので、総務費と地域支援事業費とで、それぞれ相殺されております。 詳細については、担当からご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 ◎保健福祉課長 ただいま上程されました議案第93号につきまして、町長に補足して説明をさせてただきます。 今回の介護保険特別会計予算の補正内容につきましては、国・県の職員給与の勧告に基づく、一般職員の給料表の改定にともなうものの他、研修会等への出張の機会が増えたことによる職員旅費の追加でございます。それに追加予算分の財源としての予算減額が主な内容になります。 それでは、お手元の事項別明細書の歳出の方を説明させてただきますので、5・6ページをご覧いただきたいと思います。 1款総務費の1項1目一般管理費では、9節旅費に1万1,000円の職員の普通旅費を追加するものです。12節役務費では、9節旅費の増額分の財源調整として、事務手数料1万1,000円を減額するものです。 3款2項包括的支援事業及び任意事業費は、給料表の改定にともない、1目包括的支援事業費に派遣職員分の給料等の9,000円を追加し、2目任意事業費の8節報償費から9,000円を減額するものです。 なお、7ページからは補正予算給与費明細書をつけておりますので、後程ご覧をいただきたいと思います。 以上が補正予算第3号となります。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第93号「平成30年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第3号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第93号「平成30年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第3号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第10、議案第94号「平成30年度庄内町農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第94号「平成30年度庄内町農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)」でございます。 補正額は、歳入歳出それぞれに4万9,000円を追加いたしまして、予算総額を2億6,476万5,000円といたすものでございます。 内容については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎企業課長 ただいま上程なりました議案第94号につきまして、町長に補足してご説明申し上げます。 事項別明細書によりまして説明いたしますので、10・11ページをご覧いただきたいと思います。歳出でございます。 1款1項1目一般管理費、2節給料6,000円、3節職員手当等2万3,000円、4節共済費2万円の追加は、給与費改定にともないまして、人件費を追加補正するものでございます。 次に、8・9ページをご覧ください。歳入でございます。 4款1項1目一般会計繰入金4万9,000円の追加は、歳出追加にともないまして繰入金を追加補正するものでございます。 なお、12ページには、補正予算給与費明細書をおつけしておりますので、ご覧をいただければと思います。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第94号「平成30年度庄内町農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第94号「平成30年度庄内町農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第11、議案第95号「平成30年度庄内町下水道事業特別会計補正予算(第2号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第95号「平成30年度庄内町下水道事業特別会計補正予算(第2号)」でございます。 補正額は、歳入歳出それぞれ17万2,000円を追加いたしまして、予算総額を8億1,254万2,000円といたすものでございます。 内容については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎企業課長 ただいま上程になりました議案第95号につきまして、町長に補足してご説明申し上げます。 事項別明細書により説明申し上げますので、10・11ページをご覧いただきたいと思います。歳出でございます。 1款1項1目一般管理費2節給料1万9,000円、3節職員手当等7万8,000円、4節共済費7万5,000円の追加は、給与費改定にともないまして、人件費を追加補正いたすものでございます。 3款1項2目利子は、財源補正のみでございます。 戻っていただきまして、8・9ページをご覧ください。 歳入でございます。 4款1項1目一般会計繰入金17万2,000円の追加は、財源補正にともないまして、繰入金を追加補正するものでございます。 なお、12ページ以降に補正予算給与費明細書をおつけしておりますので、ご覧いただければと思います。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第95号「平成30年度庄内町下水道事業特別会計補正予算(第2号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第95号「平成30年度庄内町下水道事業特別会計補正予算(第2号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第12、議案第96号「平成30年度庄内町水道事業会計補正予算(第2号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第96号「平成30年度庄内町水道事業会計補正予算(第2号)」でございます。 収益的支出の補正額及び補正の主な内訳でございますが、支出に62万2,000円を追加し、補正後の額を5億9,314万4,000円といたすものでございます。 詳細については、担当をしてご説明申し上げます。 ◎企業課長 ただいま上程になりました議案第96号につきまして、町長に補足して申し上げたいと思います。 最初に実施計画により説明申し上げますので、2・3ページをご覧いただければと思います。 収益的支出、1款1項2目排水及び給水費53万9,000円の追加補正は、給与費改定にともなう人件費等々、春からの立谷沢北部地区の水源濁り対応等にともないまして、時間外手当が不足するという見込みとなったことから、時間外手当を追加するものでございます。4目総係費8万3,000円の追加補正は、給与費改定にともなう人件費等の追加でございます。 次に4ページをご覧いただきたいと思います。 予定キャッシュ・フロー計算では、資金期末残高は期首残高に比較し、1,388万9,000円減少し、2億238万3,000円となる見込みとなりました。 次に10ページをご覧いただきたいと思います。予定貸借対照表です。 補正の結果、貸借対照上、資産合計及び負債資本合計が45億7,717万9,000円同額となりまして、損益としては1,906万9,000円の当年度純利益を計上する予定となりました。 なお、5ページ以降9ページまでは、補正予算給与費明細書をおつけしておりますので、ご覧いただければと思います。 それでは、1ページに戻っていただきたいと思います。補正予算本文でございます。 第1条は補正予算の定めでございます。 第2条につきましては、資本的支出でございますが、町長が先程申し上げたとおりでございます。 第3条でございますが、議会の議決を経なけれ流用するこのできでない経費として、予算第8条に定めた職員給与費5,897万3,000円に改めるものでございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第96号「平成30年度庄内町水道事業会計補正予算(第2号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第96号「平成30年度庄内町水道事業会計補正予算(第2号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第13、議案第97号「平成30年度庄内町ガス事業会計補正予算(第2号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第97号「平成30年度庄内町ガス事業会計補正予算(第2号)」でございます。 収益的支出の補正額及び補正の主な内訳でありますが、支出に27万3,000円を追加いたしまして、補正後の額を5億2,888万2,000円といたすものでございます。 内容等については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎企業課長 ただいま上程になりました議案第97号につきまして、町長に補足してご説明申し上げたいと思います。 最初に実施計画により説明申し上げますので、2・3ページをご覧いただければと思います。 収益的支出、1款1項1目製造費5万4,000円、3目供給販売及び一般管理費21万9,000円の追加補正は、給与費改定にともないます人件費等の追加でございます。 次に4ページをご覧いただきたいと思います。 予定キャッシュ・フロー計算では、資金期末残高は期首残高に比較し、2,102万9,000円の減少。3億3,515万4,000円となる見込みとなりました。 次に10ページをご覧いただきたいと思います。予定貸借対照表です。 補正の結果、貸借対照上、資産合計及び負債資本合計が12億3,825万3,000円同額となる見込みでございまして、損益としては2,116万6,000円の当年度純利益を計上する予定となりました。 なお、5ページ以降9ページまでは、補正予算給与費明細書をおつけしておりますので、ご覧いただければと思います。 それでは、1ページに戻っていただきたいと思います。補正予算本文でございます。 第1条は補正予算の定めでございます。 第2条の収益的支出については、町長が先程申し上げたとおりでございます。 第3条は議会の議決を経なけれ流用するこのできでない経費として、予算第8条に定めた職員給与費7,008万5,000円に改めるものでございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第97号「平成30年度庄内町ガス事業会計補正予算(第2号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第97号「平成30年度庄内町ガス事業会計補正予算(第2号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第14、議案第98号「庄内町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第98号「庄内町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 山形県人事委員会勧告による県職員の給与改定の措置に準じ、本町職員の給与改定を行うために、本条例を制定するものでございます。 詳細については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 それでは、議案第98号について、町長に補足して説明いたします。 このたびの改正は、本年10月に報告されました山形県人事委員会の勧告に従い、山形県においては、今12月の山形県議会に山形県職員に係る給与等の改定措置を図る内容の条例改正について議会提案を行ったことを受け、本町職員の給料、勤勉手当、及び宿日直手当について、職員労働組合との調整を踏まえた内容で改定するとともに、所要の規定の整備を図るものでございます。 なお、平成30年4月1日に遡及し、適用するものを含めて公布の日から施行するものについては第1条に、平成31年4月1日から施行するとするものについては第2条に、それぞれ規定しているものでございます。 主な改正内容は大きく3点となります。 1点目は行政職給料表の改正でございます。本町では、6級までの給料表としておりますが、山形県の行政職給料表9級に合わせた内容で改定しております。平均改定率は0.13%となっております。 2点目は勤勉手当に係る支給率の改正でございます。常勤の一般職の職員については、年間で0.05月、再任用職員については0.025月をそれぞれ引き上げるものとし、これにより年間の一時金にかかる月数は、一般職が4.45月分、再任用職員が2.325月分となります。 3点目は宿日直手当の改正でございます。宿日直手当について、その上限額を勤務1回につき4,200円を4,400円に。また、6,300円と規定されている勤務については、6,600円とするものでございます。 それでは、改正の詳細について、新旧対照表により説明いたします。 新旧対照表の第1条関係、1ページをご覧ください。 第26条第2項第1号では、一般職の職員に支給する勤勉手当の支給月数を、12月分に関して100分の95で、0.95月分に引き上げる旨を規定し、第2号では、再任用職員に支給する勤勉手当の支給月数について、12月分に関して0.45月分に引き上げる旨を規定しております。 次の別表第1、第6条関係では、行政職給料表の全部改正を6ページまでにわたり規定しております。なお、給料表は先程も述べましたが、改定率は平均0.13%で、全号給において、100円から1,500円の増額改定となっております。また、再任用職員については、100円から200円の増額改定となっているものでございます。 7ページをご覧ください。ここからが第2条関係の新旧対照表となります。 第24条では、宿日直手当について、その上限額を勤務1回につき4,400円に。執務が行われる時間が、執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で、規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務については6,600円に、それぞれ改定するものでございます。 勤勉手当第26条第2項第1号については、6月及び12月の勤勉手当の支給月数を平準化するため、それぞれ0.925月とするものであり、同項第2号は、再任用職員についても同様に6月及び12月の勤勉手当の支給月数を平準化するため、それぞれ0.4375月とするものでございます。 それでは、議案書に戻っていただきまして、最後の附則をご覧ください。 附則第1項では、施行期日を公布の日からとし、ただし、第2条の規定については、平成31年4月1日から施行するものでございます。第2項では、第1条の規定による改正後の庄内町一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用するとしております。第3項では、改正前の庄内町一般職の職員に給与に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす規定でございます。第4項では、適用日前の異動者の号給について、調整が必要な場合の規定を定めております。 なお、本条例案による給料及び勤勉手当の改正については、平成30年4月1日に遡及し、適用するものとしており、それにともなう予算措置として、平成30年度各会計の補正予算に加味しているところでございます。以上です。 ○議長 これより本案に対し質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第98号「庄内町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第98号「庄内町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第15、議案第99号「庄内町子育て応援住宅設置及び管理条例の設定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第99号「庄内町子育て応援住宅設置及び管理条例の設定について」申し上げます。 庄内町子育て応援住宅を設置することにともないまして、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定によりまして、その設置及び管理に関する規定の整備を図るため、本条例を制定するものでございます。 内容については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎建設課長 ただいま上程なりました議案第99号につきまして、町長に補足して説明申し上げます。 本条例は第1条の設置から第36条の委任までの構成となってございます。 第1条の設置では、民間活力を導入しながら子育て世帯を応援し、定住の促進と町の人口減少の抑制を図るため、民間事業者が建設した賃貸住宅を町が借り上げ、子育て応援住宅を設置するものでございます。 第2条の名称、位置等では、名称を「庄内町子育て応援住宅」、個数を「16戸」、位置を「庄内町南野字北野100番地」と規定しております。 第3条の住宅の建設等では、子育て応援住宅は、町有地に民間事業者が建設し、町が借り上げ、子育て世帯に転貸しするものと規定しております。 第4条には住宅の借上げ期間等について、第1項では、子育て応援住宅の借上げ期間を30年以内とし、建設する町有地の貸付期間は、建設期間を含めて31年以内とし、第2項では、借上げ期間の満了後、子育て応援住宅を町に無償譲渡することを規定しております。 第5条には入居者の公募について、そして、次ページの第6条には公募の例外について規定しております。 第7条には入居者の資格として、第1項では本町に住宅を所有していない者で、自ら居住する住宅を必要とするものであることと規定し、第2項では同居親族が配偶者及び子どもであり、小学校修了前の子どもがあることとし、第3項では、入居者と配偶者は満40歳未満であることと規定しております。以下、市町村税等を滞納していないこと。暴力団員でないこと。他の町営住宅等に入居されていた場合で、未納の家賃または損害賠償金のないこと。若者定住促進事業助成金の交付を受けていないことと規定しております。 第8条には入居の申込み及び決定について規定しております。 第9条には入居者の選定として、第1項では申込者が入居させるべきる戸数を超える場合は、抽選その他、公正な方法により選定することとし、第2項では、町外に住所を有すると認める者を優先することができると規定しております。 第10条には入居者補欠、第11条には入居の手続について規定しております。 第12条では入居の期間として、3年を超えない範囲で町長が指定するものとし、第2項では、新たな定期契約を締結することができると規定しております。 第13条及び第14条には、同居の承認及び入居の承継について規定しております。 第15条には家賃について。家賃は月額とし、18歳までの子どもの数に応じて設定しております。1人の場合は4万7,000円、2人の場合は4万2,000円、3人の場合は3万2,000円、子どもがいない場合は5万2,000円と規定しております。 第16条から次ページの第18条までは、家賃の納付、家賃の督促、延滞金について規定しております。 第19条には敷金について、第20条には敷金の運用を規定しております。 第21条には修繕費用の負担として、第1項では、軽微な修繕や構造上重要でない部分の修繕については、入居者が実施し、その費用を負担するものとし、第2項では、入居者の責めに帰すべき事由によって、前項に規定する部分以外に修繕の必要が生じたときは、入居者はその費用を負担しなければならないとし、第3項では、前2項に規定する旨以外の修繕は、子育て応援住宅の所有者が負担するものと規定します。 次ページをお開きください。 第22条には入居者の費用負担義務について。 第23条から第26条までは、入居者の保管義務、長期不使用の届出、禁止事項、そして、子育て応援住宅の検査について規定しております。 次ページをお開きください。 第27条には子育て応援住宅の明渡請求について第1号から第7号までを規定しております。 第28条から次ページの第33条までは、住宅駐車場の使用許可、使用者の資格、使用の申込み及び決定、住宅駐車場の明渡請求、損害賠償責任、そして、準用について規定しております。 第34条には子育て応援住宅監理員について、第35条には管理上必要があると認めるときには立ち入り検査を行い、適当な指示をさせることができることについて規定しております。 第36条は委任について規定しております。 最後に附則でございます。この条例は公布の日から施行するものでございます。また、平成31年度における入居者の公募は、町外に住所を有する者を優先することができると規定しております。以上でございます。 ○議長 これより本案に対し質疑を行います。 ◆13番(五十嵐啓一議員) ただいま上程なりました件について、私からは2点についてお伺いいたします。 まず第1点は、第7条の関係でございます。第7条は入居できる方の条件が記載されているわけですが、これを簡単に言いますと、結婚していて、小学校以下の子どもがいれば入居できるとなっております。子どもが小学校に入らなくても、例えば結婚して妊娠している場合の取り扱いについても、私は入居の条件に認めてもいいのではないかと思います。今妊娠中であっても、今の時代の趨勢として、やはり命ある者として見られております。結婚して子どもができ、そして、新たなところに生活をしたいという移住者も考えられますので、これから何十年とこの制度が運営されるわけですので、その分も明確にしておくべきではないかと思います。 2点目は、最終ページの附則の関係です。平成31年度における入社者の公募の特例でございます。この2項に、平成31年度における云々と書いてありますが、この分について「町外に住所を有する者を優先することができる」と、こういった条文でございます。この件につきましては、前回9月にこの事業の提案があったときに、この部分でかなり当局と議会で意見を交わした経緯がございます。それで、9月の定例会では否決になったわけでございます。その後にこの部分について町長の見解として、事業が始まってから1年間は、入居に際しては町外の人に限定をしていくというふうに後日町長から説明がありまして、ある程度、事業の運営について、そういった透明性について私は理解したわけでございます。 今回このような形で、「町外に有する者を優先することができる」という文章でもって、前に町長が補足説明した1年間は町外の人に限定をするということを、これで十分補足できるのかどうなのか。その考えがここに十分に反映されているのかどうなのか。このままでは、見た人は分からないと思います。誰でも入れるのではないかと、そういうふうに思います。ですから、その部分はやはり誰でも分かりやすく、1年間は町外の人に限定すると、そういったことを明確にしてもらわないと、やはり町内の人が応募すると思いますので、それは明確にしておくべきではないかと思います。 以上、2点についてお伺いします。 ◎建設課長 それでは、2点につきましてご説明したいと思います。 最初の1点目。妊娠中の夫婦についても入居資格を与えてはどうかということでございます。これについては、我々もいろいろ悩んだところではございます。ただ、結論といたしまして、我々としましては、あくまでも小学校前のお子さんがいらっしゃるということを条件というふうに考えたところでございます。 それから、2点目の附則の関係でございます。きちんと明確にした方がいいのではないかというご意見でございます。それはそのとおりでございますが、あくまで、できる規定ということで記載はさせていただきました。ただ、我々といたしまして、平成31年度につきましては、前にもご説明いたしましたとおり、来年の3月から6月までの4ヵ月間まずは募集をいたしまして、どうしても満室にならなかった場合は、以降、平成32年の2月頃までは町外に限定していくという形で行うということでは考えておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。 ◆13番(五十嵐啓一議員) 1点目の件については、担当の方もいろいろ考えたようであります。出産してまだ1歳とか、そういった子どもしかいない場合でもいいということですよね。それで、その妊娠中の入居の判断ですが、母子手帳を取得していれば、きちんとした公的機関で認められた妊婦であるわけですから、それを町に申し出する。そういったところは、私はこれからのこの事業を進める中であっては、やはり庄内町はそこまで見ているんだという形で、あるいは、そういうふうな拡大といいますか、そういったことがいいのではないかなと、私はそういうふうに提言をしておきたいと思います。 それから、2点目の平成31年度から募集に入って、それで応募者がいなかった。それでもなんとか、平成31年度中は町外の方に限って行っていくという精神があるわけです。先程もお話しましたように、やはりここの部分は、我々は町長と町の考えというのは、1年間は町外の人を優先して、なんとか庄内町に来てもらいたい。こういった住宅があるといった形で公募するわけですが、他の人はこの文章だけではなかなか分からないと思います。そして、町内の人が仮に、この住宅に空き室が結構出た場合に、どうして入れないんだと。どうして最初の平成31年度は空いているのに入れてもらえないんだと、そういったことになる可能性があると私は思います。 ですから、皆さんが考えたこの事業の精神を、やはり町内の人口を増やす、第四小学校に子どもたちに増やす。そして、そのためには町外からの移住を優先させるんだと、そういったことを私は明確にやっておかなければ、あとで混乱するのではないかと思います。その辺のところ、町長から以前に説明を受けた部分との整合性をぜひ取っていただきたいと思います。再度回答をお願いします。 ◎建設課長 入居の公募につきまして、五十嵐議員がおっしゃることも十分に我々としても理解いたします。ただ、条例上、一応できる規定ということでさせていただきましたが、あくまで、平成31年度中の入居者の公募につきましては、町外に限定して入居者を公募するということには間違いございません。今後、建設ができて入居者を公募する際には、様々な形でPRなりをしていきますが、その段階ではそういった形できちんとお示しをしまして、公募をしていきたいというふうに考えておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。 ◆13番(五十嵐啓一議員) 9月の定例会でこの事業が提案になったときに、私もそうですが、多く議員の皆さんが一番心配したのは、町内の他の学区からこの住宅に移転して、他の学区の子どもたちが少なくなるのではないか。そういったこともここでだいぶ議論をさせていただきました。今回この事業を進めるにあたりまして、16世帯を全部町外からというのは、正直に言ってかなり難しい事業だと私は思っております。 この事業を実際に行うといったときに、最終的にここには半分しか入らなかった。そうしますと、1年間はそれで我慢していくわけです。これは結果論でしかないのですが、仮にそこの16世帯の住宅に半分しか入らなかったという場合です。なかなか閑散とした住宅団地になってしまうわけですので、負の連鎖にならないように当然していかなければならないと思います。 町長をはじめ皆さんの思いがここに入って、我々もこれにゴーサインを出したときに、我々も責任がありますし、それから、実際に運営する皆さんの責任もあると思います。やはり1年後はどういうふうになっているのか。それなりの覚悟を私は見せてもらいたいと思います。結果として、1年後には半分しか入らなかった。あとは町内の皆さん来てくださいでは、私はこの問題は済まないのではないかと思います。その件について、その辺の覚悟のことを建設課長から聞かせてください。 ◎建設課長 私の覚悟ということで、あまり多くはないのですが、今まで様々ご説明をさせていただきました。なぜここに建てるのかと、様々そういった経緯についても町長以下いろいろ説明をさせてただきました。まずは第四学区の子どもの減少が著しいということで、町有地を活用して、そこに子育て応援住宅を整備して子どもの数を増やしたい、人口を増やしたいということでございます。ここにつきまして、今は余目酒田道路もできまして、前よりも立地条件がよくなってきているというふうに考えております。また、家賃設置につきましても、余目市街地よりも安い設定で、なおかつ3LDKという形の広い住宅を用意しております。なお、冷暖房につきましては、エアコンを1台設置したいというふうに考えております。まずは条件的な面での整備はある程度整っているのではないかと。そういった形で、入居者の公募を広く行っていきたいと思います。 そういった経過で、まずは我々としては、入居者の希望が多くあるものということで考えているところでございます。 ○議長 他にございませんか。 ◆9番(國分浩実議員) それでは、私からも議案第99号について質問いたします。 私からの質問は、第21条修繕費用の負担というところであります。第19条の2項にも障害賠償金が敷金から控除されるとありますので、少しここも関連するとは思いますが、第21条の説明が理解できるようであれば、ここが解決するのかなと思っておりますので、まずは第21条について伺いたいと思います。 この中で、先程も説明がありましたが、畳替えやガラスの破損、障子紙の張り替えといったような軽微な修繕などについては、入居者が費用を負担するということになっておりましたが、これは入居中の話なのか、もしくは退去時なのか。私の見落としがなければですが、全体を見ますと、退去時の原状回復についての情報がないような感じがしました。この第21条の軽微な部分での修繕というのが、入居中なのか退去時なのか。その辺がはっきりしない。普通であれば貸主の方が、例えば畳の日焼けなどは通常使用でなりますから、そういったところは貸主が本来は負担すべきところだというところもあります。ただ、それが、入居中なのか退去時なのか。入居中はやはりそこで生活しているわけですから、ガラスが割れたとか障子が破れているということであれば、それは入居者が負担するということで通常あると思います。これを見る限りでは、その辺の定義が曖昧かなということがありましたので、私としてはしっかり理解しておきたいと思いますので、内容についてお聞かせいただきたい。 ◎建設課課長補佐 それでは、私の方から第21条修繕費用の負担ということで、こちらについてご説明させてただきたいと思います。 まずはここにある住宅の畳、破損ガラス等の取り替えということでございますが、これについては入居中ということで考えているところでございます。構造上重要でない部分の修繕。小修繕というふうに分類されるのかと思いますが、こちらにつきましては、まず入居者の方からその費用負担をもって修繕していただくと。あと、入居者の責めに帰すべき事由。故意であったとか、そういった場合で破損されたものについても修繕いただくというようなことで、第21条の方に謳っているところでございます。 あとは、構造上で主となる部分につきましては、貸す側の民間事業者という形になるわけです。そちらの方で大修繕となりますか、そういった建物自体のベースとなる部分、あるいは大きいところの修繕等については、実際に建てた民間業者の方から修繕していただくというようなすみ分けをしたところで、第21条を作ったところでございます。 ◆9番(國分浩実議員) 先程、私の見逃しがなけばということでありますが、退去時のこの原状回復に関する条項がないかなと私は思って見ておりましたが、それに対してのお答えがなかったので、それも改めてお聞きしたいと思います。 それから、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」ということで、やはり賃貸住宅は退去時に一番トラブルがあるということで、その敷金の問題などもあります。例えば、国土交通省のガイドラインによると、これは退去時ですが、日差しで畳が焼けたことによる表替えの費用。居住期間中に家具を置いたことでできた床の補修。冷蔵庫の後部壁面が汚れた場合のクロスの張り替え。壁に貼ったポスターの画鋲の穴の補修など、こういったところは貸した側、貸主の方が負担すべきものであると。これが、いわゆる退去時の原状回復に関するガイドラインですので、退去時のことになると思いますが、そういった意味でも、この条例の中に退去時にどうするというところが、その費用負担が少し曖昧なのかなと。 例えば、そういった内容を契約時に入居者、契約者にしっかり説明するということで、それを例えば別紙などで示すということができるのかどうか。そういったことを確認したいと思います。今言った退去時の原状回復ですね。これについての考えを聞かせていただきたい。 ◎建設課課長補佐 それでは、退去時の関係ということでございましたので、条例上からいきますと、まずは第26条の方。子育て応援住宅の検査というところで、受託の明け渡し義務というところに絡んでくるわけですが、その際、明け渡し届出義務プラス住宅の検査というところが入ってくわけです。そちらの方に、第26条の方の第2項になりますが、ここに「入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない」と、その上で、まずは住宅の検査を受けるというところで条文の方を作っておりますので、こちらの方に明記しているところでございます。 ◆9番(國分浩実議員) この原状回復が「入居者の費用で原状回復」となっております。先程の国土交通省のガイドラインを私は申し上げましたが、そういった内容については、しっかり提示できるんですよね。退去するときはこうですよということで、国土交通省のガイドラインがありますが、これをそのまま読んでしまうと、原状回復のすべての費用を入居者が全部負担しなければいけないということになると。こういうガイドライン等を示されるとトラブルになる可能性があるのではないかと思います。そういったところはしっかり今後考慮して、退去のときになってから言うのではなくて、契約するときに、原状回復はこうですよという内容をしっかり担当課の方からお伝えする。その辺はしっかりできるというふうに私は思っておりますが、改めて確認したいと思います。 ◎建設課長 貴重なご意見をいただきました。大変ありがとうございます。 今、國分議員もおっしゃられたとおり、入居者と入居時に契約をいたす段階で、いわゆる修繕関係につきましては、きちんした形で説明をいたしまして契約を締結したいと考えております。町営住宅等は町の所有ですが、今回は民間事業者の所有といったところで違いがございますので、そういった点につきましては、十分留意して説明をしていきたいというふうに考えております。 ◆4番(阿部利勝議員) 私からも議案第99号について質問させていただきます。 この話は前回からもいろいろお話をしていただいて、町長がコラムにも書いてらっしゃるように、思いとして町民にも伝わっておるかと思います。しかしながら、どうしても会う人から、30年先のこと、このような場所も含めてどうなんだろうみたいなことを一議員として聞かれる場合があります。そこで1点お伺いします。 今度は立川庁舎もなくって、人口減の中で緩やかな下り坂の中で、この庄内町は合併した旧立川町と旧余目町の中で、旧立川町の小学校の方も児童が減少されているという状況の中、ある程度のコンパクトシティ化を目指すという一つの考え方が絶対ではないんですが、その中で立川小学校の減少も考えられたときに、ここでつまずいたらどうするんだろうみたいな、立川小学校の人口対策的、旧立川町のメインのストリートでありますが、その辺を問われたときに良いコメントを。第99号が今日通った場合は、我々も応援はいたしますが、当時目指していた立川方面の人口増対策と今回の整合性について、少し説明として一言コメントいただければと思います。 ◎町長 これは政策的なものですので、課長が答えるというわけにはなかなかいかないんだろうと思います。 立川地域については、現在、立川庁舎の活用をどのようにするかということを同時進行で、まずはその立川庁舎をどう利活用するかによって、周辺の部分も姿が見えてくるというふうな要素がございます。ですから、まずは前から申し上げているように、この人口減少の大きい、いわゆる少子化の児童数の減少の大きいところは第四小学区、そして、立川地域ということになるわけですから、その状況を見ながら、順次対応を図っていきたいというふうに思っています。ですから、今回のこの事業がまずは出発点だというふうなことを前から申し上げたように、そのことによって、また次の判断ができるのではないかというふうに考えております。 ◆4番(阿部利勝議員) 了解いたしました。 ○議長 他にございませんか。 ◆7番(加藤將展議員) それでは、私の方から質問させていただきます。 この子育て応援住宅の設置は、行政の皆さんには何回も条文等も含めて練っていただいて、だんだんいいものができてきているという感じがします。ただ、この第1条にこの設置、建設の目的が書いてあるわけですが、「子育て世帯を応援し」というのはいいのですが、「定住の促進と町の人口減少の抑制を図るため」と書いてあります。これは、先程建設課長が「町の人口を増やす」という目的だということをおっしゃっています。この「町の人口減少の抑制を図るため」という言い方は、いかにも町内から人口流出を抑えるために定着を図らなければいけないと。要するに、町内から出ないように町内の人をここに留めておくための施策というような解釈もできるのかなと。少し穿った見方かもしれませんが、なぜかというと、もしきちんと書くのであれば、「人口増加を図るための移住者を支援するための建設」ということを明記した方がいいのではないかと私は思いました。 ちなみに、五十嵐議員からも先程あったのですが、この条件として町外に住む者を優先するというようなことをおっしゃっていました。文言もそういうふうに書いてあります。それと、条件として、入居期間を終了した場合には更新しないと、そのことも書いてあります。しかし、この文言というのは、余目地区にあります若者定住促進住宅の条例の文言とまったく一緒です。それで、こちらの方はどうなっているかというと、15人の入居者がいるかと思いますが、1人減ったかもしれませんが、10人は町外ですが、4人か5人は町内の人です。それと、いろんな事情はあるのでしょうが、3年の更新手続きをどんどん更新して、なかなか出ていかないという方もいらっしゃるというふうに聞いております。そういうふうな状況の中でこの文言というのは、もう少しきちんと書かないと、同じような状況になってしまうのではないかと、私はそれを心配しているわけです。 先程課長がおっしゃったように、1年間は云々というお話がありましたが、これは将来的に町内から入居することを認めていくのであれば、そういう前提でお話をされていくのであれば、先の入居率70%というのは、ほとんど根底から崩れますよ。あれは、例えば、地方交付税もそうですし、あるいは、自動車税とか住民税もそうですが、要するに、他町村から入ってきた場合に、あれだけのキャッシュ・フローが生まれるという前提ですから、町内から移られただけでは、7割の入居の中で何人かそういう方たちがいらっしゃったらまったく前提が崩れてしまいます。私はそこをきちんとしないと、これはいけないのではないかと思います。 それから、入居料です。入居料7万円。そもそもこの条例の中に7万円という言葉がまったく入っていないというのが、私はすごく不思議です。これは建設業者と町との関係も書いてありますよね。建物の貸借関係については書いてあります。ですが、お金の部分については書いてありません。書いていない部分は他にもたくさんありますが、それは非常におかしいのではないかと私は思います。財務の健全性をこれから検証していく上で、その金の流れ、キャッシュ・フローというのは非常に大事だと思います。それはこの中に明記していないといけないと思います。 建設課長が先程おっしゃいましたが、この30年の借上料というのは、まさに建設コストだという話がありましたよね。ですが、この建築コストというのは、30年ではなくて、一括で購入したとすれば、おそらく4,500万円以上は安くなるはずです。その建設会社の信用コストといいますか、それもありますが、金利とかそういうものに過怠するものがあって、それぐらい安くなるはずです。ですから、平成30年度の決算としては、収支としては金額があれですが、30年という長い間の将来のキャッシュ・フローということからすると、金額はそれだけ多くかかっているということになるわけです。 ○議長 加藤議員に申し上げますが、ただいまの案件につきましては、庄内町の子育て応援住宅の設置管理条例でございますので、それに絞って、できれば手短に質問していただきたいと思います。どこら辺に意見があるのか、質疑事項があるのか、絞っていただきたいです。 ◆7番(加藤將展議員) それに関係することを今から申し上げようとしているわけです。 要するに、町の財政に大きく負担がかかってくるような事項、やり方、スキームです。これが合併特例とか過疎を使ってするのであれば負担になるかもしれませんが、丸々その30年をかけて返済していくというスキーム。これは非常に町にとって将来負担が残る。いろんなリスクが発生し得る、そういうスキームだと私は思っています。 それから、この条文ですが、先程申し上げましたが、例えば、細かい話ですが、第4条の第2項「子育て応援住宅を町に無償譲渡する」と書いてありますが、敷地はどうなのか。敷地については一切触れられていない。敷地は普通借地契約になっているのか。あるいは、定期借地契約になっているのか。その辺の記載もないし、その満期が来たときのその対応も明記されていないわけです。そのようなこともあって、もう少し先程の借上料も含めて、もう一度見直しをしていただかないといけないのではないかなと私は思います。この条例というのは、全体のスキームが綺麗にこの中で盛り込まれていて、制度的にそれを定めるものですから、やはりそういう重要なところは書いていただく必要があるのかなと思いました。 ○議長 では、全体的な政策的なことは町長の方から、次は、建設課長の方からは、特に入りの段階でございます設置の関係、1条、2条がありますので、そこら辺のところから答弁を願いたいと思います。まずは町長の方から答弁がありますか。なければないで。 ◎町長 政策的なこということは私の意識になかったものですから、いわゆるこれを行う目的というのは、もうすでに何度もお話を申し上げておりますので、それは今さら申し上げることはないと思います。 それで、このスキームといいますか、その組み立て方もこれまでお話をして、なぜ今この事業を提案しているかというメリットについても、全員協議会を含めてもう何回お話をしたのか記憶にはないんですが、まずは、民間活力の中で町が借金をしなくていいという一つの大きなものがあると。今の財政は大きな事業も含めて、一番大きな課題として子どもたちの数が減っている。それから人口が減っている。これに対応するというのは、ある意味で非常に早い効果が出る、そういった事業であるというふうなことであります。これは町が行おうとすれば、少なくとも実現まで3年かかります。先程、若者定住促進事業の話もしましたが、こういったものもすべて町が行おうとすれば、時間的なものは3年、その効果が出てくるのはその先ということになります。そういった時間的余裕があるのかどうかというふうなことも含めて、今できる最大限の仕事をやろうというふうに考えたのが町の考え方であるということを、まずは理解をしてもらえればいいのかなと考えております。 ◎建設課長 それでは、私の方から借上料と敷地の関係につきましてご説明させていただきたいと思います。 借上料につきましては、確かに条例には書いてはございませんが、第4条に「子育て応援住宅の借上げ期間は30年以内」ということで、基本的に単年度の借り上げということは基本的には考えてございません。当然2年以上、とにかく単年度では終わりませんので、そういった関係で借上料につきましては、一般会計の方の債務負担行為という形での設定が必ず必要になります。そういったことで、今回も一般会計の方に債務負担という形で限度額を設定させていただいて、その内訳についてもご説明のとおりですので、一般会計にその借上料については、債務負担行為に出てくるということになります。 それから、敷地につきましては、同じ第4条1項に「当該子育て応援住宅を建設する町有地の貸付期間は31年以内」ということで、町の土地を無償でお貸ししまして、そこに建物を建てていただくということで考えておりますので、土地について民間事業者が勝手に他の用途に使うことも考えられませんし、建物があった形で建物を無償譲渡ということで、土地と一緒に基本的には戻ってくるという形で考えておりますし、そういった契約を結びたいと考えているところでございます。 ◆7番(加藤將展議員) それは分かりますよ。ですから、そこがこの中にきちんと盛り込まれていないと申し上げているわけです。 それから、町長は何回も町は借金をしていないとおっしゃっていますけれども、地方の公共団体の会計はどういうふうになっているのか私もあまり詳しくないので分かりませんが、一般企業会計とか企業会計とか、そういうことでいえば、この30年にわたっての負債というか、これは借金なんですよね。30年にわたって借金を負っているということです。いつかは返さなければいけない負債です。ですから、単年度では30分の1しか挙がってきませんが、将来のキャッシュ・フローとしては当然払っていかなければいけないお金です。しかも、それが7万円というふうに決まっていて、債務負担行為として4億320万円でしたか。その数字が挙がっているわけですから、その根拠として7万円というのをやはりきちんとここに明記すべきではないのかなと。私はそう思っております。以上です。 ○議長 よろしいですか。建設課長、債務保証と借金の関係ということでありますが、そこら辺を中心に答弁願いたいと思います。 ◎建設課長 それでは、お答えさせていただきます。 考え方によりましては、確かに4億円という30年にわたっての債務ということでございますので、借金という考え方もできようかと思いますが、先程から町長もお話しているとおり、一時的に町が3億、4億を借金して事業を展開する場合と違うというところで、我々は町の財政面ではメリットがあるのではないかというふうに考えております。債務負担行為で毎月の1戸7万円という形で、いわゆる財政面では平準化という形で財政的な面ということなので、そういった面では財政的なメリットがあるというふうに考えております。 それから、借上料の条例のきちんとした形ということでございます。そういった面につきましては、先程と同じ回答になりますが、一般会計の形できちんと債務負担行為の限度額を設定するということになります。そういった形できちんと額を明示するということでございますので、まずはそういうことでご理解をいただければと思います。 ○議長 他にございませんか。 ◆14番(小野一晴議員) それでは、9月定例会でも私は大きく三つについて疑問を呈しておりまして、それで十分な答弁をいただけなかったものですから、9月定例会で私は賛成をいたしませんでしたので、その三つについて改めて伺いたいと思っております。 その前に議長に取り計らいをお願いしたいのは、9月定例会もそうだったのですが、この条例案以外の質疑が多かったわけであります。あれは本来であれば補正予算を否定するべきであったが、あのとき補正予算の中に災害復旧費等、大事なものがあったので、それをとめるわけにはいかないと。まずは条例案でとめておいて、全体の質疑を深めるという内容でした。それからすると、私もこれからする質疑は条例案にあまり関連のない話をせざるを得ないということをご理解いただきまして、ぜひ幅広い質疑をお許しいただきたいということで、これから質疑に入りたいと思っております。 ○議長 条例に関する質疑でございますので、大きく逸脱しないように心がけて答弁してください。 ◆14番(小野一晴議員) いえ、その結論をいただいていないので、今に至っておりますので、その質疑を今回また続けさせていただかないと私はまた判断できません。その上で、私の質疑がだめだということであればとめていただきたいと思います。 私の前回の一番大きな問題は、4億某の債務負担行為の中で、3億5,000万円がイニシャルコストということで建設課長が発言しておりました。そのとき、今まで一戸建ての若者定住であっても、確か1億5,000万円ほどで建っていました。それが、新しいこの住宅では、一戸建てではない状態であっても約2,500万円かかります。なぜこれだけ大きなイニシャルコストがかかるのか理解できないと。質問したところ、建設課長からは精度の低い試算しかしていないということでありました。私はもっと精度の高い試算を出していただきたいと申し上げましたので、3ヵ月経ってどのくらい高い精度の概算を出していただいたのか、それについて伺いたい。 それから、もう1点です。これもまったく関係ない話になってしまいますが、保健福祉課主幹の方にふれあいホームの準備のことで伺いました。当時、主幹は今までは過去マックスで、19名の子どもしかふれあいホームに来ていないということでした。ただ、我々議会の報告書を見てもらえれば分かるように、その19名で我々議会も、そこを引き受けているふれあいホームも狭いし、対応できていないという結論でした。その19名に担当としては、これからこの住宅が建っても16名くらいしか増えないのではないかという答弁した。16名であっても、今でも手一杯というところから2倍近く増えることになりますよね。これについて、新しいサブスペースも含めて、教育委員会で調整してくださいという話をしておりました。その後、3ヶ月経って、どのような調整があったのか。調整の回数も含めて伺いたい。 それから、もう一つ大きな疑問がサブリースの契約内容について。今回も補正予算の債務負担行為の中でなんとか質疑があったようであります。課長の方からも様々起こることは考えられることは考えられるという答弁がありましたので、その様々起こることについて、今どのような契約内容を検討しているのか。その詳細にわたって伺いたい。 以上、この三つでございます。 ◎建設課長 私の方からは1点目と3点目につきまして、ご説明させていただきたいと思います。 3ヵ月は経ちましたが、我々では建築関係は実際に積算することができませんので、あくまで今まで工事を行いました平成24年度若者定住促進住宅を参考にして、工事費を積み上げたところでございます。 まず建設費につきましては、平成24年度の若者定住促進住宅で住宅の建設費と電気工事等から。その平成24年度当時は約1,700万円の建設費が1戸当たりかかっておりましたので、これから建設するのは平成31年度ということで、7年間経過しておりますし、その分のコストを約20%見まして、1戸当たり約2,040万円と考え、その16戸ということです。それから、外構工事。2棟建てますので、その間に通路と駐車場を設けるということで、その外構工事も合わせまして、トータルで工事費を3億4,100万円と見込んでおります。 それから、設計工事監理につきましては、あくまで町が建設する場合のコストにつきましては、基本設計、実施設計、工事監理を合わせまして4,370万円という金額で、これはきちんと積算したところでございます。住宅建設費につきましては、トータルで3億8,470万円ということでございます。それで、当然初期費用がございますので、これの借入金が発生するということで、借入金の利子につきまして、4,730万円を見込みました。また、30年間の借上げ期間ということで、その間に様々な設備関係の更新も出てくるということで、その設備交換費を16戸トータルで2,400万円を見込んでおります。そうしますと、総事業費では、4億5,600万円の総事業費が想定されるということでございます。あくまでも町が直接建設した場合は、これだけの金額が想定されます。 これについて今後、いわゆる民間事業者が建設等を行いますので、民間事業者による企業努力なり経営努力なり経営技術、ノウハウ等を利活用いたしまして、総事業費の抑制を図られるというふうに考えているところでございます。 それから、30年の借り上げに介しましては、賃貸借契約という形で考えてございます。当然30年という長い年月でございますので、その間に、建物の傷みですとか、あるいは民間事業者の経営的な面ですとか、あるいは大規模な災害等というものもひょっとしたらあり得るのかなと。そういった面については、契約上きちんと契約の解除をできる旨。あるいは、契約の解除に至った場合、損害が発生した場合は損害を賠償すると。契約に規定する義務に違反した場合はという形で、損害を賠償すると。そういった形での契約書を結んでいきたいというふうに考えているところでございます。 ◎保健福祉課主幹 学童保育所のことですので、私の方からお答えをさせていただきたいと思います。 9月議会の後に、教育課との話し合いですとか、学校を交えての話し合いとかをいたしました。教育課とは何度かしたのですが、学校とは具体的には一度しかしておりません。その席上で、現状でも狭くて体調がすぐれない子どもが休む場所がないとか、先生方の着替えをする場所がない。それから、新しく住宅ができれば子どもが増えてくるということもあるので、隣の図工準備室を学童保育所の方に使わせていただきたいという相談をさせていただきました。学校の方からは、状況を理解していただいて、こちらの件に関しては了解をいただいたところでございます。 現状では、旧図工室がすべて学童保育所になった場合ということで、棚とかありますので、そういう部分を除いて、実際に有効な面積を考えますと、国の基準に合わせれば39人までが使える広さではないかと弾いております。 今年度の状況を見ますと、申込者が登録では29名でございますが、そのうち長期休みだけを利用する人、それから一時的に利用する人というのがございまして、通常利用するというのは22名でございます。そのうち22名が毎日利用しているわけではございませんで、最大でも17人ということでした。平均的には14名から15名くらいの利用ということだったのですが、これが平常時です。それから、夏休みの長期間で限って見ましても最大でも20人でした。これは1日しかございませんでして、平均すれば17人程度かなと見たところでございます。なので、来年度の希望の申し込みはある程度は把握しておりまして、大体同じような状況でございますが、それからすれば、もう20人程度は希望者を受け入れることは可能だろうと判断しているところでございます。仮にそれ以上来た場合で見れば、専用の空間としては旧図工室を借りているわけですが、学校との共用の部分ということで、体育館及び講堂も共用の場所というふうに借りておりますので、子どもたちが一度に旧図工室に集まらないような使い方をすれば少しはゆったりした使い方ができるのではないかと考えているところでございます。 ◆14番(小野一晴議員) まずはイニシャルコストの方ですが、若者定住促進住宅は1,700万円と言っていましたが、確かこれまで建設したものを平均すると1,525万円くらいだと私は理解しているのですが、なぜ1,700万円になったのか。これまで、資材機等高騰と言いますが、やはりあまり開きがありすぎると思います。精度の高い試算を出してくださいという内容でしたので、ぜひ、そこはご答弁をいただきたい。 それから、ふれあいホームですが、少し分かりにくかったのですが、図工準備室は開放して使わせていただくということで決定したと受け取っていいのか。そこが分かりにくかったです。人数的なものですが、マックス22人ですか。平均すると16、17人になるのでしょうか。そこにまた新しい住宅が増えて、課長は16人という試算をされていましたので、そうすると39人ぎりぎりに収まってくるという試算をしているのだと思うのですが、その図工準備室について1点だけ、もう一度確認したいということです。 それから、サブリース契約についてですが、契約解除、損害賠償は町の都合です。そこには町民が入居しておりますので、その町民の入居した皆さんの対応をどう考えているのかです。私が申し上げているのは町の損得の話ではありません。前にも言いましたが、もし会社が倒産したり自己破産した場合はどうなるのか。実際はそうなると、普通は管財人の管理になって、その居住ができるのかどうかが不明になってきます。要は、町としての損害をクリアできるかできないかも必要だとは思うのですが、そこにいる町民の皆さんの生活をどう守っていくのか。その辺の考え方を伺いたい。 ◎建設課長 それでは、1点目の建設コストでございますが、これにつきましては、平成24年度の決算書にございまして、若者定住促進住宅建設工事2LDK、4棟、8戸で1億3,440万円の建設でございました。これに電気等設置工事費。これはエアコン1台と照明機器。これが154万3,500円。これを合計しますと、1億3,600万円ほどになりまして、それを8戸で割りますと、1戸当たり約1,700万円になります。この数字を参考にいたしまして、平成24年度という当時ですので、2割増加という形で、約2,040万円というふうに試算したところでございます。 それから、2点目の入居者に対するということでございます。今、小野議員からお話がありましたとおり、いわゆる民間事業者が倒産した場合、清算人等に当然切り替わるという場合が多いと思います。そういった場合はきちんと早めに通知をいただきまして、今後の建物について、どういう形で清算人の人が進めていこうと考えるのか。そういったところは十分協議をして、今後の住宅の持ち方をお互いに協議するということで考えるべきではないのかというふうに考えています。その進呈の具合によりまして、住宅としてお貸しすることができないということになれば契約解除なり、今度は入居者について、他のアパートなりを準備しなければいけませんので、それについては、それなりの期間をいただきまして、町が主体となって、新しく住むところを探していくことにはなるのではないのかというふうに考えているところでございます。 ○議長 会議時間を延長します。 ◎保健福祉課主幹 先程の説明の中で間違ったことを言ってしまったようでした。もう一度申し上げます。 現在、学童がいる部屋は小学校の旧図工室だった場所を借りております。その隣にあります図工準備室を来年度から学童の方に使用させていただくということで、学校からは了解をもらったところでございます。 ◆14番(小野一晴議員) ふれあいホームについては理解をいたしました。これで、ある一定クリアすると思っております。 ただ、1点、どうしてもイニシャルコストがここまで高くなったことについて。先程説明はいただきましたが、要は、当若者定住促進住宅から言うと、やはり700万円ぐらいは高くなるのですか。この部分がどうしても価格高騰の金額とはどうしても私としては理解できないところがございました。ここを1点指摘します。 それから、サブリースの契約内容についてです。どうも細かいことが見えてこない。私はこの3ヵ月の間に、契約書の内容というものをこのように考えていますと、それは相手があることですから、そのとおりにいくかどうか分からないですが、契約書案のようなものを示していただけると期待していました。ただ、今伺うと、その思い。こういうふうにしたいという思いしか伝わってこないものですから、どうしても不安に思えてしまう。ここだけは申し上げておきたい。 それから、3回目ですので申し上げるのですが、うちの町に普通財産として今使っていない土地があった。これを利活用するということに関しては私も理解しております。ただ、その利活用の仕方で、近隣に大変いい実例がありました。お隣の遊佐町でした。この間、遊佐町の中で、町営住宅が白紙に戻ったという新聞報道がありましたが、実はその2年ぐらい前ですか、平成27年ほどですかね。そのときに、やはり遊佐町の方にも、町が保有している、今は使っていない大きな面積の土地があったので、道路を作って区画整備をして、上下水道も整備しました。そして、ほぼ無料に近い金額で開放しました。ただ、聞くことによると、固定資産税評価額の4%。これが1年間の賃貸料ですかね。無料というわけにはいかなかったので、こういう料金になったんだと思いますが、これを50年貸し付けるということで、ほぼ無料で開放したという形です。そこに民間の皆さんからアパートを建てていただいて、その運営に関しては民間でしてくださいと。こういうやり方もあったのかと思って、私も驚いて話を聞いてきました。こういったやり方であれば、空いている土地を活用して、町のリスクなく運用できる一つの実例だと思っていました。ぜひ、これもこれから検討できる機会があれば検討いただきたいということであります。 それから、私はここの問題がしっかりクリアできないとなかなか賛成できない思いではいるのですが、もし今回動いた場合、老婆心ながら一言だけ言っておきたいと思っております。 今12月定例会で上程して、ここで可決すると8月頃の入居というタイムスケジュールですよね。そうすると、確かに就学前の児童のいる方ということにはなっておりますが、小学校の児童とか、中学校の生徒が一緒にいる家庭も考えられるわけですよね。そうなったときに、小学校、中学校、幼稚園や保育園でさえ、やはり住居を変える、引っ越しの機会というのは、4月の新年度、新学期からと考えるのが普通だと思います。これを8月からにしてしまうと、なかなか切り替えの踏ん切りがつかない。どうしても私は4月1日からの入学に備えて、父兄の皆さん、親御さんたちが準備するのが常識的な考え方だろうと思います。そうしたときに、8月の入居にしてしまうと、平成31年度ですよね、そうすると4月までですよ、これ4月1日からすると募集期間も含めて、一番町外の方から来ていただけるチャンスが1年の間に2回になると思います。8月から行うことに関しては、私は大変意義を感じない。8月から無理にすることによって、せっかくの町外から来ていただけるチャンス2回を1回に減らしてしまう。そして、8月に入居が始まるわけですので、もし、そこで十分な入居がなければ、わざわざその間、入居しないところにも7万円の家賃を払わないといけないわけです。これは8月ではなくて、行うのであれば4月1日からの方が効果的だと思います。 町外の皆さんが入ってくる機会を増やすためにも、無駄な経費をかけないためにも、なぜ8月から行わなければいけないのか。ぜひ、先程まだ私が納得していない部分も含めて、しっかりと精査していただくためには、本来3月の定例会の当初予算に組み込むことによって、この辺の精査もできて、準備も整うのではないかと思っているところでございます。 そして、最後に1点であります。先程同僚議員も聞いていました。覚悟のことを伺っていました。私も敢えて伺いたい。ここに16戸建てて、1年の間、一番の目的は町外から来ていただくことですかね。経済行為の活発な子育て世帯から町外から来ていただくことが一番の目的ですので、この1年の間に、16戸のうち何戸埋まればこの事業が成功と考えるのか。何戸で終わったら失敗と考えるのか。これは覚悟の問題であります。この覚悟なくしてできない事業だと思っているので、ぜひ伺いたいと思います。 ◎建設課長 先程申し上げましたが、覚悟と言われましても大変それなりに考えて行っていることですが、敢えてここで数字を述べさせていただくことはご遠慮いただきたいと思います。まず我々としましては、8月入居をできるだけ早く、多くの皆さんから入居していただきたいというふうに考えておりますので、完成次第入居を始めさせていただきたいと思います。 当然、小野議員から今お話があったとおり、学校等を考えれば3月からの入居、年度始めがベストではないかということで、まずは我々としましても9月にそういう形で提案はさせていただきましたが、今回こういう時期がずれるということでございます。まずは8月から始めさせていただいて、どうしても空室がある場合、今まで述べているとおり、募集期間を延ばして、町外の方を限定で延ばすという形で、翌年の2月まで入居者の募集を町外に限定するという意向でございます。そういったところも4月からの新しい年度の形も踏まえた形で、入居の公募も考えているというところでご理解をいただければと思います。 ○議長 他にございませんか。 ◆12番(鎌田準一議員) 私からも再度この件に関して質問したいと思います。まず3点だけ質問をいたします。 一つは、第4条の件ですが、期間の関係で30年以内とし、あるいは31年以内とするという考え方ですが、その「以内」という表現の仕方は、極端の話、先程も課長が言っていましたが、2年から30年まで、あるいは2年から31年までという、非常に長いスパンのことを「31年以内」、あるいは「30年以内」というふうにお書きになったのかなと思っております。決まっているのであれば、なぜ今の時点で「30年」、あるいは「31年」としないのか。その辺の考え方の理解の仕方が、少し私には難しかったかなと思うので、その点についてのご答弁をお願いしたいことがまず一つでございます。 それから、具体的な件では、最後の方のページになりますが、住宅監理員の問題がありました。具体的に見えてないので、これは具体的にどんな方を考えた上での監理員というふうにしているのか。仕事まではここでは定められないわけですが、機会ですので、どんな想定をされて、監理員をここに作るというふうにしてあったのか。その考え方をまず伺いたいと思います。 最後の1点ですが、30年後に無償譲渡というふうなことが盛られております。最初からそういう想定でこの事業を始めるので、そういうふうに書いたのだろうと思います。これは私の意見でございますが、別に30年後にそのアパートを返してもらわなくてもいいのではないかと私は思います。第1条の目的が達成されるのであれば、庄内町としては十分だというふうに私は思うのです。ですから、30年後にある程度使い切っていそうなアパートをいただくよりは、むしろ引き続き民間におあげするので運営していただいて、逆にこの土地を貸すから固定資産でくださいといった方が、かえってすっきりして、余計な財産までもって、それを例えば、期限が来たら50年後になるのか分かりませんが、壊すとなったらまた何億円というお金がかかるかもしれません。それを無償譲渡いただくよりは、むしろいらないので、あとは民間で経営してくださいと。頑張って人を住ませていただいて、我々は土地をお貸ししますという形でもいいのかなというふうに、個人的な考えですが、その件に関してどのようなご見解をいただけるのか。一つお答えをお願いします。 ◎建設課課長補佐 それでは、私の方から1番目と2番目についてお答えさせていただきます。 まず1番目、第4条についてでございます。ここで、まずは住宅の借上げ期間を30年。南野グラウンド町有地の貸付期間を31年とした経緯でございます。実際にグラウンド、土地に関しての貸し付けについては、まずは工事期間を含めた上で31年ということで、ここについては「31年以内」ということで明記したところでございます。 続いて、第34条になるかと思いますが、子育て応援住宅監理員についてでございます。こちらにつきましては、まずは同じ町営住宅という形になりますが、若者定着促進住宅の条例等でも監理員の規定というものを設けておりますが、これについてはできる規定というところでございますので、実際のところは職員が対応しているというような状況であります。 ◎建設課長 それでは、私の方からは3点目の無償譲渡の関係につきましてご説明させていただきたいと思います。 鎌田議員がおっしゃるような考え方、方法もあろうかと思います。ただ、今回のスキームにつきましては、30年間、民間事業者から町が借り上げて、その住宅を運営するということで、30年後に無償譲渡していただいた後、町の住宅として、町の資産として運営していくという形を考えております。30年後に無償譲渡を受けないで、民間がそのまま持ち続けるということになった場合は、借上料関係にそういった面の費用がプラスアルファになる可能性もあるのではないかというようなところも考えられます。あくまで今回につきましては、1戸7万円の借上料で30年間借り上げると。それで、無償譲渡で受けるという形で進めていきたいというところでございます。 ◆12番(鎌田準一議員) あまり歯切れがよくないと思っております。 最初の期間の件ですが、「以内」とした考え方がよく分からないと私は申し上げたつもりです。ですから、30年以内とか31年以内ということは、25年でもいいし、28年でもいいし、場合によっては15年でもいいという、そういうふうな理解ができないのかどうかを私は申し上げたかったわけです。その「以内」とした文言の考え方です。30年は30年、31年なら31年とそのまま書けばいいのではないかと私は思うのですが、「以内」とした理由があるのであれば伺いたいということで申し上げました。 それから、無償譲渡に関しては、いろいろな考え方があろうと思います。当然そういう考え方もあると思います。どちらにしても、30年以降にその財産が残るということは、町にとってプラスなのかマイナスなのかという判断。これはもう少し厳しくやっていただかないと、私どもは判断できないのかなと思っています。やって、終わって、よかった。では、もらいますよというような話ではないのではないか。 我々は30年後のことは分かりませんが、30年後の行政の方がそれをいただいたときに、すぐ壊さなければいけないという状況になったら完全にアウトです。逆に、それをもらう必要がないとすれば、民間の人が経営をしていただいて、我々は民間から借りていませんから、30年で終わっていますから、いわゆる賃貸料といいますか、お客さまに貸すという行為はなくなります。その代わり、民間がそれをやっていただくわけですから、我々の手から離れるわけで、我々としては財産を貸すわけですから、いわゆる固定資産税や住民税をきちんといただければ、これは何もマイナスにならないというふうな考え方でした。その辺があまり明確にお答えいただけなかったのですが、ご答弁があればまた伺います。 ◎建設課長 私の方から、あとの1点につきまして説明させていただきます。 あくまで今回は無償譲渡という形で進めさせていただきたいと思います。今回はプロポーザルで民間事業者を決定いたしますが、建物につきましては、こういった建物を造ってほしいという要求水準をお示しいたしますが、その水準につきましては、ある程度の建物の質を求めているものでございますので、30年後ボロボロになっているような建物ではないということは間違いないというふうに考えています。その後、20年、30年か分かりませんが、住宅として使用できる品質のものと考えて建設いただくというふうに進めているところでございます。 ◎建設課課長補佐 それでは、第4条の住宅の借上げ期間等についてでございます。質問内容を履き違えまして申し訳ございません。 まずは、その「30年以内」、あるいは「31年以内」としていることについてでございます。条文中、第1項の中で「30年以内とし」、あるいは「31年以内とし」、「本町と前条第1項に規定する民間事業者との協議により決定する」というようなところで、実際のところは協議により決定するのだということで、あくまで上限という形での設定という意味で、「以内」という形にしております。 ◆12番(鎌田準一議員) 「以内」については了解をいたしたいと思います。業者の方と話し合う余地はまだあるというふうな意味での「以内」ということで了解をしたいと思います。 無償譲渡については考え方の違いですから、これはどうしようもないことかと思いますが、よくよくご判断をいただければと思っております。町がアパートを結局もらうことは、完全に最初からアパートを経営していくと同じ考え方になってしまいます。子育てという形と、若者を定住させるという二つの大目標が達成できるというのは、30年間で行うということですので、それで終わると。いつまでも引きずってアパート経営なんてやらないで、もう民間でおまかせして、自由に運営してくださいといった方が、私はむしろすっきりしていいのかなというふうに思っております。この辺は、その時点で考える行政の皆さんの考え方ですから、これ以上申し上げません。 私の考え方は以上です。
    ○議長 他にございませんか。 ◆2番(工藤範子議員) それでは、議案第99号について質問させていただきます。 第4条の2項でありますが、「当該子育て応援住宅を町に無償譲渡するもの」とありますが、これは31年後に無償譲渡になれば、例えば不動産屋に言わせれば、32年間も使用すると資産価値はゼロというようなお話もありましたが、先程もプラスがあるのか、マイナスがあるのかというようなお話もありましたが、町ではどのような見解で見ているのかお伺いします。 それから、第15条の3項でありますが、前回は月額3万9,000円が、今回は3万2,000円になっておりますが、この7,000円の下げ幅はどういう理由で下げたのか。この点についてお伺いします。 それから、第22条の入居者の負担を挙げておりますが、この2号の「じんかい等の処理に要する費用」というのは、共益費用だと思いますが、例えばどういう費用なのか。また、4号についても、「前3号に掲げるもののほか、町長が別に定める費用」とありますが、この定める費用というのはどういうものなのか。それから、3号でありますが、「通路の除排雪に要する費用」とありますが、先日のように朝夕の除雪などは早朝からであり、どのような試算をしているのか。この点についてお伺いします。 それから、南野の集落に建てるわけですが、前回いろいろ集落の規則では、清掃やら祭典、部落会費などがありましたが、こういうことについては、この条例には載っていないわけですが、その後にどういうような議論をされたのかお伺いいたします。 それから、これまでの質問の中で、入居者は多くの申し込みがあると思われるという答弁がありましたが、何をもって多くの申し込みがあると断定した答弁なのか。この点についてお伺いいたします。 また、一時的な借金はないが、平準化されているからというような答弁でありましたが、例えば、この限度額が4億320万円を30年で割ると年間1,344万円になります。この1,344万円が年間で支払われるわけでありますが、16世帯で割ると7万円。それで、月4万7,000円であれば、2万3,000円は町の負担でありますから、この分が町からの支出ではないかなと思います。 それから、先程、覚悟のほどは申し上げられないというお話がありましたが、覚悟がなくて、この子育て応援住宅が整備されるのか。この点についても、覚悟のほどで申し上げていただきたいと思います。 また、倒産された場合は、入居されている人に話をしていきたいというような答弁がありましたが、先程も申し上げましたが、国のサブリースの法規制がまだ整っていないのに、そういうことはできるのか。この点についてお伺いします。 以上です。 ◎建設課長 私のメモでは8点ほどございました。条例関係につきましては、課長補佐の方からも答えさせていただきます。 最初に1点目の第4条の関係、いわゆる30年で無償譲渡を受けた後の考え方ということでございます。先程もお答えさせていただきましたが、今回建てていただく子育て応援住宅につきましては、整備基準、要求基準ということで、それなりに質の高いものを考えてございますので、30年後に無償譲渡を受けたとしても、その後も住宅として十分利用できる状態のものと考えております。設備につきましても、当然30年の間には交換しなければいけないものはあると思いますし、そういった部分につきましても、経費の中に我々としては見ております。当然、民間事業者の所有になりますが、そういった点についてもきちんと協議しながら配慮いただくと考えております。 それから、第15条の家賃の関係でございます。3万2,000円ということで、前回お示ししましたとおり安く設定しております。これは、あくまで町として入居しやすい家賃を設定いたしまして、多くの方から入居していただきたいという考え方で、ほかの子ども1人、子ども2人の場合も安く設定いたしまして、町中との差別化を図っているというところでございます。 それから、3点目。南野集落との関係でございます。これにつきましても、先月にまた話し合いを行ったところでございます。南野集落としてもぜひ住宅については整備してもらいと。ただ、住宅に住む方からは、南野集落の行事等にも積極的に参加していただきたいし、当然それにともなう集落費といいますか、そういった点についても入居者には町の方から説明してほしいということで、お話し合いをしたところでございます。町としましても、そういった集落費といったものについても、当然住むことによってのメリットがあるわけですので、そういったところは集落からも説明はいただきたいですし、集落としても今の集落費よりも安い形で今後検討していきたいということでの話し合いをしているところでございます。 それから、2万3,000円の持ち出しがあるのではないかというお話でしたが、7万円と4万7,000円を比べれば2万3,000円の差額は出ますが、これにつきましては、先程もトータルでの収支表という形で、子ども2人の場合の収支をお示ししておりますが、それについては70%で収支のバランスが取れるという形でお示ししております。まずは今の我々の案の試算の条件では、そういう形になりますので、その点についてはご理解をいただければと思います。 それから、入居者の関係でございます。確かに入居者の関係につきまして、様々な面で調査を行っておりませんので、必ず入るという形には私も断言できませんが、立地条件なり建物の質なり、町中よりも家賃を安く設定していると。そういった点をトータル的に考えていただければ、十分魅力のある子育て応援住宅ではないかということで、入居を希望する方もいらっしゃるというふうに考えているところでございます。 それから、サブリースということでの関係でございます。これにつきましても民間事業者と町とで借り上げについての契約書を締結いたします。その契約書の中で、様々な面で想定されるだろうということも、その中に盛り込んだ形で考えているところでございます。 ◎建設課課長補佐 それでは、私の方から条例を含めたところでご回答させていただきたいと思います。 まず一つが、第22条にあります入居者の費用負担義務というところについてでございます。この条につきましては、この子育て応援住宅の条例に限らず、当課で抱えます住宅に関しては同じような条文という形にはなっております。まずは、この中の2項「じんかい等の処理に要する費用」は、要は、そのごみであるとか、その敷地内における清掃といいますか、敷地内の除雪等も同じですが、それにつきましては、どこの住宅に関しても入居者の方にお願いしているところでございますので、その部分に触れたところでございます。ただし、除雪に関しましては、敷地内の部分については入居者からお願いしたいというところはございます。今回、住宅が整備されたということになりますと、町道の整備なども入りますので、町道については、町の方で除雪をする体制になるということでご理解をいただければと思います。 4号の「町長が別に定める費用」というところの書き下しがございますが、先程國分議員の方からもご質問があったところなのかなとは思います。こちらについては、どこまでが費用負担義務。修繕の部分も含めてになるのですが、その辺につきましては、入居者の方に、こちらの方である程度、その詳細的な部分を作って説明していかなければならないというところで、このところに「別に定める費用」というような一文を入れているところでございます。 それから、南野集落の部分の一文が条例に入っていないということではございますが、まずは集落の部落会費等、イコール集落に入るというような部分を町の条例に入れることはできないということで、まずは条例の条文の方には入っていない状況ではございます。その入居の際については、先程課長からもお話がありましたとおりですが、町の方からも趣旨の説明をしていきながら、当然、南野集落の方からもそういったところの資料なども提供いただきながら、ご説明していきたいなというふうには考えております。 それから、多くの入居者があるのではないかというところでのお話でございますが、前回の9月議会でまず否決された後ではあったのですが、実は、この住宅について町外の方でありましたが、興味を持っていただいた方がおりまして、私のところに若干数は少ないですが、3名くらいの町外の方から電話での聞き取りがありました。町内の方からも2件くらい、合わせて5件くらいの電話を受けたところでありました。そういうところも考えますと、ある程度は興味を持ってくれているというふうに感じたところもありました。そういったところで、それが確実に入居者が求められるというような回答にはならないかもしれませんが、興味を示してくれているというふうに感じたということで、その部分を申し添えさせていただきたいと思います。 ◆2番(工藤範子議員) 先程、30年後の無償譲渡では、その後に十分使えるというような答弁でありましたが、不動産屋に言わせると本当に資産価値のないというような、その資産価値についてお話がありましたが、それは何をもって、その後十分であると言えるのか。この点についてお伺いします。 また、この入居の3万2,000円にしたのは、下げたのはいいですが、やはりトータルで入居しやすいようにというようなことでありましたが、やはり私は、この子育て応援住宅の概算収支をただ胸算用で合わせたにすぎないのかなと思っておりますので、あまりにも粗末な概算収支案ではないかなと私は思っております。ただの数合わせではないかと思っているところであります。 それから、入居者の費用負担義務でありますが、例えば先日の大雪になったときに、こういう朝夕の除雪であれば、それだけの敷地面積であればどのくらいの費用がかかるのか。試算もしておらないというようなことでは、私は入居者からの、例えば、今年の冬は3ヵ月で2万5,000万円もかかったとなれば、月8,000円くらいもかかるわけですから、この入居者の4万7,000円に合わせて、また除雪費用とかいろいろな、例えば南野の場合は、何かに欠席した場合は1,000円の徴収だそうです。ですから、このように入ってからこんなのではなかったというようなことがあったとしても、入居される場合は話し合いをされておかなければならないのではないかと思っております。 それから、入居の申し込みがあると思われるという答弁の中で、興味を持って、町外からと合わせて5件というようなことでありますが、16分の5でありますから、3分の1くらいの件数で、まず今のところはそのようになっているような状態でありますし、私はこの子育て応援住宅が成功するのか、本当に心配でなりません。町民からはなぜあそこにあのようなというような声がたくさん聞かれますし、皆さんはそういう心配をいただいていないのか。この点についてお伺いします。 ○議長 工藤議員に申し上げますが、発言を遮るものではありませんが、簡潔に意見の交換ができるように、できればもう少し簡潔に質問していただきたいと思います。十分心がけていただきたいと思います。それでは、答弁を求めます。 ◎建設課長 住宅について、30年後は資産価値がないという不動産屋の答えということですが、それは専門家の考え方ということであろうかと思います。私どもといたしましては、同じことになりますが、30年後も使用できる、居住していただける建物であろうと、まずそういう建物をきちんと造っていただきますので、30年後も使える建物であるというふうに考えてございます。 それから、除雪費用がいくらかかるか分からないということですが、除雪につきましては、居住している方が自分の駐車場も合わせて、自分たちで除雪をしていただくというふうに考えてございます。ただ、皆さんでどこかの業者にお願いするとか、そういったところもあろうかと思いますが、あくまで住宅の敷地内につきましては、入居者の皆さんで考えていただく。皆さんの負担で除雪をしていただくと。これにつきましては、ほかの町営住宅もすべて同じでございます。そういったところでご理解をいただきたいと思います。 それから、南野集落で大丈夫なのかということでございますが、これについては何度も申し上げておりますとおり、まずは町有地の有効活用でございますし、それから、町中と差別化した家賃を設定しております。それから、余目酒田道路もできまして、交通の便も前よりもよくなりましたし、そういった立地条件につきましても十分なところで、我々としては子育て応援住宅を建てるというようなところでございます。そういった点につきまして、入居していただける方々もそういった点を勘案して応募していただけるものと考えているところでございます。 ○議長 他にございませんか。 ◆6番(齋藤秀紀議員) 私からも簡単に質問したいと思います。 子育て応援住宅の事業は「16戸」、「30年」、「家族連れ」、この要件の中で何をもって成功なのか。先程からいろいろと聞かれていますが、ここのところがイメージできない。つまり、この16戸が30年間どういう家族状況がシミュレーションできて、これだったら成功できるとなるのか。これは町民の方も同じです。我々は今回これを否決して、町民からあれだったら否決してよかったねという声しか聞こえてこない。それは成功のイメージが聞かれないからです。もし、この30年間の中身、子育てがどういう分布をして、どういうイメージがあるのか。そういうところがシミュレーションできているのであれば伺いたいと思います。 ◎建設課長 成功ということでございます。これにつきましては、先進地でございます色麻町の方も住宅を建設いたしまして、子どもの数が増えたということでございました。我々といたしましても、子育て応援住宅ということで、入居資格に小学生以下の子どもが必ずいることということで考えておりますので、前からお話しているとおり、第四小学区の児童数の減少が著しいということで、そういった形で、子どもたちの数が増えるということが成功ではないかということで考えているところでございます。 ◆6番(齋藤秀紀議員) 次に、入居者の公募です。これにはいろいろ条件が書いてあるのですが、公募されて、もし、公募が不足した場合、何回公募しても埋まらないときの責任です。責任は誰がとるのかといった場合、責任は誰もとらないですよね。公募しても結果入りませんでしたで終わりですよね。これが行政のあれですよ。もし、公募しても入らないとき、次の一手があるのであれば伺いたいと思います。 ◎建設課長 これにつきましても何度も申し上げておりますとおり、家賃でありますとか、そういった面で、入居していただけるような建物、立地条件ということでございます。我々としましては、そういった形で入居者については公募いたしまして、多くの方々から応募いただけるものというふうに考えているところでございます。 ◆6番(齋藤秀紀議員) 今回の子育て応援住宅事業ですが、これで一番大事なことは、やはりこの事業が成功するかしないか。この1点に限ると思います。私が何を言いたいかというと、先程「覚悟を持って」と出ましたが、その覚悟というのは、やはり議会にも同じことだと思います。これが成功するというイメージが湧いた人だけがこの事業に賛成する。当然、この事業が成功するというものに、やはり覚悟を持って議員が手を挙げる。 なぜ、このようなことを言うかというと、温泉事業も一度否決して、再度出されました。結局中身を変えて出されると、中身は綺麗にできているので賛成する議員が当然出る。結果、事業が成功しなかった場合は誰も責任をとらない。ここに議会も当局も重い責任を持って、この事業を進める上で、我々も当然否決するなら否決するという強い思いで、議会も覚悟を持って行わなければいけないというふうに思っております。やはり当局も議会に覚悟を持ってというふうなことは言いたいと思うので、私が代わりに言って終わりたいと思います。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第99号「庄内町子育て応援住宅設置及び管理条例の設定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第99号「庄内町子育て応援住宅設置及び管理条例の設定について」は、原案のとおり可決されました。 ○議長 おはかりします。本日の会議はこの程度にとどめ散会したいが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、本日はこれにて散会します。ご苦労さまでした。                          (17時13分 散会)...