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03月06日-01号

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  1. 庄内町議会 2018-03-06
    03月06日-01号


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    最終取得日: 2023-06-14
    平成30年  3月 定例会(第2回)          平成30年第2回庄内町議会定例会会議録平成30年3月6日第2回庄内町議会定例会は庄内町役場議事堂に招集された。1 応招議員は次のとおりである。 1番 石川武利   2番 澁谷勇悦   3番 齋藤秀紀   4番 五十嵐啓一 6番 押切のり子  7番 齋藤健一   8番 國分浩実   9番 鎌田準一10番 小野一晴  11番 工藤範子  12番 石川 保  13番 小林清悟14番 上野幸美  15番 村上順一  16番 吉宮 茂          第1日目(3月6日)1 本日の出席議員は次のとおりである。 1番 石川武利   2番 澁谷勇悦   3番 齋藤秀紀   4番 五十嵐啓一 6番 押切のり子  7番 齋藤健一   8番 國分浩実   9番 鎌田準一10番 小野一晴  11番 工藤範子  12番 石川 保  13番 小林清悟14番 上野幸美  15番 村上順一  16番 吉宮 茂1 本日の欠席議員は次のとおりである。  なし1 本日の議事日程は次のとおりである。  日程第1 会議録署名議員の指名  日程第2 会期の決定  日程第3 報告第2号 工事又は製造の請負契約状況の報告について  日程第4 総務文教厚生・産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査報告(委員長報告)  日程第5 議案第3号 平成29年度庄内町一般会計補正予算(第7号)  日程第6 議案第4号 平成29年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)  日程第7 議案第5号 平成29年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第2号)  日程第8 議案第6号 平成29年度庄内町農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)  日程第9 議案第7号 平成29年度庄内町下水道事業特別会計補正予算(第2号)  日程第10 議案第8号 平成29年度庄内町風力発電事業特別会計補正予算(第2号)  日程第11 議案第9号 平成29年度庄内町水道事業会計補正予算(第2号)  日程第12 議案第10号 平成29年度庄内町ガス事業会計補正予算(第2号)  日程第13 議案第20号 庄内町課設置条例の一部を改正する条例の制定について  日程第14 議案第21号 庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第15 議案第22号 庄内町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の設定について  日程第16 議案第23号 庄内町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第17 議案第24号 庄内町清川河川公園設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について  日程第18 議案第25号 庄内町育英資金貸付基金条例の一部を改正する条例の制定について  日程第19 議案第26号 庄内町企業立地の促進等による産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第20 議案第27号 庄内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について  日程第21 議案第40号 町道三人谷地興野線道路改良工事(債務負担行為)請負契約の締結について  日程第22 発委第1号 庄内町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について  日程第23 発委第2号 庄内町議会傍聴規則の一部を改正する規則の制定について1 地方自治法第121条第1項の規定により会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。       庄内町長            原田眞樹       庄内町教育長          菅原正志       庄内町農業委員会会長      若松忠則       庄内町監査委員         真田俊紀       庄内町選挙管理委員長      佐々木寿春1 議事説明のため、会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。 副町長    阿部金彦  総務課長   樋渡 満  情報発信課長  小林裕之 税務町民課長 門脇 有  保健福祉課長 池田博史  建設課長    松澤 伸 農林課長   富樫 薫  商工観光課長 佐々木平喜 企業課長    石川善勝 会計管理者  佐藤美枝  総務課主幹  齋藤 渉  保健福祉課主幹 鶴巻 勇 総務課課長補佐兼管財係長  相馬道哲  情報発信課課長補佐兼地域振興係長                                   加藤 淳 保健福祉課課長補佐兼健康推進係長    農林課課長補佐兼農政企画係長               高山正子                佐藤直樹 企業課課長補佐       佐々木弘喜 総務課主査兼総務係長    高田 謙 総務課主査兼文書法令係長  佐藤正芳  情報発信課主査兼企画調整係長                                   樋渡真樹 税務町民課主査兼資産税係長 樋渡史子  税務町民課主査兼国保係長  永岡 忍 保健福祉課主査兼福祉係長  加藤美子  保健福祉課主査兼介護保険係長                                   長南ゆかり 保健福祉課主査兼子育て応援係長兼子育て支援センター所長 阿部ふみ 保健福祉課主査兼地域支援係長      企業課主査兼業務係長    齋藤 登               鈴木和智 企業課主査兼工務管理係長  菅原 敦 総務課財政係長       我妻則昭  情報発信課情報発信係長   斎藤宗彦 保健福祉課環境係長     秋庭孝司  建設課建設係長       菅原光博 農林課農林水産係長     山本武範  商工観光課立川地域観光振興係長                                   齋藤貴幸 商工観光課新エネルギー係長 日下部洋一 企業課施設係長       齋藤正樹 教育課長          海藤 誠  社会教育課長        上野英一 教育課主査兼学校教育係長  清野美保 教育課主査兼教育総務係長  海藤 博 社会教育課主査兼文化スポーツ推進係長 阿良佳代子 農業委員会事務局長     高橋慎一1 本日の議長は次のとおりである。  庄内町議会議長      吉宮 茂1 本日の書記は次のとおりである。 議会事務局長        佐藤博文  議会事務局書記       堀 純子 議会事務局書記       長南 邦  議会事務局書記       清野 亮 ○議長 おはようございます。ただいまの出席議員は15人です。定足数に達しておりますので、ただいまから平成30年第2回庄内町議会定例会を開会いたします。                          (9時30分 開会) ○議長 議会運営委員長の報告を求めます。 ◆議会運営委員会委員長(齋藤健一) おはようございます。本日招集されました平成30年第2回庄内町議会定例会の運営について、去る2月26日、午前9時30分より委員会室において議会運営委員会を開催いたしておりますので、協議の結果について報告いたします。 本定例会に付議されます事件は38件であります。平成29年度庄内町一般会計補正予算を含む各会計補正予算8件、平成30年度一般会計予算を含む各会計予算9件、条例制定15件、条例設定4件、事件案件1件、契約案件1件の計38件であります。 次に、発議についてであります。発議第1号「予算特別委員会の設置について」は議長発議といたします。 次に、発委についてであります。発委は2件であります。発委第1号「庄内町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について」、発委第2号「庄内町議会傍聴規則の一部を改正する規則の制定について」は議会運営委員会発委といたします。 次に、報告についてであります。議会の議決すべき事件以外の契約の透明性を高めるための条例第2条第1項の規定により、報告第2号「工事又は製造の請負契約状況の報告について」の報告を行うことといたします。 次に、委員会報告についてであります。総務文教厚生、産業建設各常任委員会委員長より、庄内町議会会議規則第77条の規定により、議長宛てに「委員会調査報告書」が提出されておりますので、委員長報告を行うことといたします。 次に、一般質問についてであります。通告議員は12人であります。発言順序についてはすでに通告してありますので、それに従い発言していただきます。質問時間は答弁も含め1時間以内といたします。 次に、会期日程についてであります。会期は、本日3月6日から3月19日までの14日間といたします。日程については、すでに配付しております会期日程予定表により運営することといたします。 なお、一般質問一日目の3月8日に、東北公益文科大学前学長の 故 町田 睿(まちださとる)氏のお別れの会が執り行われます。町長が出席し献花するとのことから、同日、昼の休憩を午後2時までとし、本会議を午後2時から再開することといたします。 次に、議会広報常任委員会委員長から申し出があった議会広報の原稿提出についてであります。一般質問については1議員1問とし、質問のみ字数は200字以内といたします。予算特別委員会については2問までとし、質問・答弁を含め200字以内といたします。提出期限は、定例会最終日3月19日午後5時までとし、議会事務局へ提出することといたします。 次に、表彰の伝達であります。平成29年度山形県町村議会議長会広報コンクールにおいて本町議会広報が特選を受賞しております。また、全国町村議会議長会自治功労者として、本町議会 工藤範子議員が、山形県町村議会議長会自治功労者として、石川武利議員が表彰されております。伝達につきましては、庄内町議会運営規程第115条第1項の規定により、議会最終日の本議会終了後に議場にて行います。 次に、議会最終日の懇親会についてであります。本会議終了後、午後5時45分より余目町農協3階ホールにおいて行います。会費は3,000円とし、3月報酬より引き去りいたします。また、マイ箸持参で行うことといたします。 以上、議会運営委員会で協議した結果についての報告といたします。 ○議長 事務局長から諸般の報告をいたします。 ◎事務局長 おはようございます。報告いたします。 本定例会開催にあたり、地方自治法第121条第1項の規定によりまして、町長、教育長、監査委員、農業委員会会長、選挙管理委員長に議案等の説明のため出席を求めております。 町長、教育長、監査委員、農業委員会会長、選挙管理委員長の出席と、細部の議事説明のため本日配布の議事説明員出席通知のとおり出席する旨通知がありました。 次に、本日配付の資料について申し上げます。「平成30年第2回庄内町議会定例会会期日程予定表」、次に「平成30年第2回庄内町議会定例会議事日程(第1日目)」、次に「平成30年度庄内町予算編成と施政方針」、次に、議案第11号資料1として「財政シミュレーション」、同じく資料2として「19節 補助金増減調書」、同じく資料3として「合併特例債発行状況」、同じく資料4として「清川歴史公園(第1期)整備工事施設平面図」、次に、議案第12号資料として「国民健康保険の制度改正にともなう会計の変更等について」、次に、議案第24号資料として「庄内町清川河川公園施設配置図」。次からが当局の皆さんのみの配付となります。「各常任委員会の委員会調査報告書」、次に「発委第1号 庄内町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について」、次に「発委第2号 庄内町議会傍聴規則の一部を改正する規則の制定について」、次に「発議第1号 予算特別委員会の設置について」。次からが議員の皆さんのみの配付となります。「議事説明員出席通知」、次に「議長報告」、以上でございます。 ○議長 ただいまから本日の会議を開きます。 議事日程は予めお手元に配付のとおりであります。 日程第1、「会議録署名議員の指名」を行います。 会議録署名議員は、庄内町議会会議規則第127条の規定により押切のり子議員、齋藤健一議員、國分浩実議員、以上3名を指名します。 日程第2、「会期の決定」を議題とします。 おはかりします。今定例会の会期は、議会運営委員長報告のとおり、本日3月6日から3月19日までの14日間といたしたいが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、会期は、本日3月6日から3月19日までの14日間と決定いたしました。 日程第3、報告第2号「工事又は製造の請負契約状況の報告について」を議題とします。 本件について、内容の説明を求めます。 ◎町長 おはようございます。それでは、私の方から、報告第2号「工事又は製造の請負契約状況の報告について」申し上げます。 庄内町議会の議決すべき事件以外の契約の透明性を高めるための条例(平成17年庄内町条例第74号)第2条第1項の規定により、工事又は製造の請負契約状況について、別紙のとおり報告するものでございます。 内容については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 おはようございます。それでは、報告第2号につきまして、町長に補足してご説明をいたします。 今回の報告対象件数は、新規契約1件、変更契約1件の計2件でございます。 No.1は、防災・安全社会資本整備交付金事業 町道余目三百地線歩道設置工事でございます。平成29年11月21日に審査会を開催いたしまして、町内に営業所を有する登録業者のうち、土木Aランク12社を指名し、平成29年12月5日に入札を執行しております。なお、2月に臨時会が開催されておりますので、この報告については、本来であれば2月において報告すべき案件でございましたが、漏れてしまいましたことをお詫び申し上げます。 次に、No.2は、酒田市公共下水道工事(第2工区)にともなう低圧管移設工事の第2回目の変更でございます。酒田市の上水道及び下水道との三者で現地において協議した結果、仮設管のルート変更、移設ガス管の水道管との共同埋設をする必要が生じ、土工及び復旧工の数量が減少したことと、他の工事数量の精査も行い減額としたものでございます。 以上でございます。 ○議長 これより質疑を行います。ございませんか。     (「なし」の声あり) これで、報告第2号「工事又は製造の請負契約状況の報告について」の質疑を終わります。 日程第4、「総務文教厚生・産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査報告」を議題とします。庄内町議会会議規則第77条の規定により、2月21日付をもって、本職宛に各常任委員長から委員会調査報告書の提出がありました。 ここで、各常任委員長の報告を求めます。 ◆総務文教厚生常任委員会委員長(小野一晴) おはようございます。それでは、私から総務文教厚生常任委員会の委員会報告書を報告いたします。   総務文教厚生常任委員会報告書 1 調査事件 学童保育のあり方について(平成25年12月定例会で報告) 2 調査目的 これまでの常任委員会の調査報告と町の対応により、第四小学校の余裕教室を活用した「ふれあいホームわごう」が開設されたことで、すべての学区に学童保育施設が整備された。町は老朽化している施設の今後の対応を小学校の余裕教室の活用と改築など、地域の事情に合わせて対応するとしている。これまでの施設整備と今後の施設整備の整合性を図るとともに、根本的な対応がなされるまでの既存施設の課題を解決するため、学童保育のあり方について検証することとした。 3 調査経過 記載のとおりでございます。 4 検証結果 (1) 施設について  [前回の意見]については、時間節約のため割愛させていただきます。  [検証の結果]  ア 施設の設置単位、イ 施設の場所について     平成25年12月に報告した文教厚生常任委員会の「学童保育のあり方について」の報告書に沿って、平成27年4月に余目第四小学校の余裕教室を活用し「ふれあいホームわごう」が開設された。これにより、すべての学区に学童保育施設が設置された。     平成29年度現在で、多人数の児童が利用する施設は「ひまわり」で62人、「さんさんクラブ」は58人であり、さらに増えるようであれば「愛康会」と協議のうえ、分園もしくは多人数に対応できる施設整備を検討すべきである。 学童保育所登録児童数及び学童保育所平均利用児童数については、表のとおりでございます。  ウ 施設の安全性について     老朽化が著しい第二学区の「ふれあいホーム払田」は、平成29年度一般会計補正予算で設計委託料が可決され、余目第二公民館の敷地に改築することとなった。設計においては、施設運営の委託を受ける「愛康会」の意向を取り入れるべきである。     同じく老朽化している第一学区の「ふれあいホーム家根合」は、今後の整備方針は定まっていないが、平成29年5月に賃貸している所有者から町へ無償譲渡されたことにより、改築も可能となった。     第三学区の「ふれあいホームひまわり」については、昭和45年の建設で平成23年に耐震診断した結果、耐震補強する必要があるとの診断が出ているにもかかわらず補強されていない。     立川地域の「さんさんクラブ」が利用している立川保健センターは、昭和59年の建設であり耐震強度は確保されているが、床が固いという状況は変わっていない。     今後、「ふれあいホーム家根合」「ふれあいホームひまわり」「さんさんクラブ」は、すでに耐震化されている各学区の小学校の余裕教室の活用を含め、施設の老朽化対策と専用施設の整備にむけ、年次計画を策定するなどの展望を示すべきである。     学童保育施設までの経路については、「庄内町学童保育所検討委員会報告書(平成29年8月14日付け)」によると、原則は徒歩だが冬期間の経路確保等を確認し、必要であればバス等による送迎を検討するとしていることから、現状を検証したうえで、児童の安全を第一に対応すべきである。  エ 施設の設備について     「ふれあいホームひまわり」は、玄関の靴棚や衣服をかけるフックが不足していること、特に旧児童館を活用したことから設置場所が低く、高学年の衣類は床に垂れ下がり子どもが足を取られる危険性を感じた。     「ふれあいホームわごう」は、雨天時、冬期間の遊び場の確保について、小学校の中にあり体育館や講堂を使用できることから大変恵まれており、小学校の余裕教室を活用する効果が最大限発揮されていた。半面、施設は小学校の余裕教室一室であることから、体調を崩した児童を休ませるスペースや、職員が着替えや休憩するスペースもない。施設の隣に図工準備室という格好の小部屋がある。前記のスペースは、学童保育施設としても職員の労働環境としても不可欠であることから学校側の事情も考慮したうえで、図工準備室を施設に開放できるよう検討すべきである。     余目第二公民館の敷地に改築される「ふれあいホーム払田」は、余目第二小学校と近距離にあることから、体育館を使用できるように小学校と調整すべきである。その際、移動時の安全確保にも留意すべきである。     他の施設においては、施設を運営している「愛康会」の働きかけにより、地域住民の理解を得て、周辺施設を利用させていただいているが、駐車場や広い遊び場を確保するように、町の責任で根本的に改善すべきである。     「ふれあいホームわごう」と「ふれあいホーム家根合」は、水道から赤い錆水が出る状態であった。子どもたちの健康にかかわることであり、早急に対応すべきである。     「ふれあいホームひまわり」の平均利用児童数は現在62人であり、多くの児童が一堂にテレビを見ることを想定すると、現在のテレビは小さすぎるので、大型テレビを設置すべきである。 (2) 運営について  [前回の意見]は割愛させていただきます。  [検証の結果]  ア 運営主体     前回の意見でも特筆されていたが、今回、再調査してあらためて本町の学童保育に果たしてきた「愛康会」の功績を高く評価するとともに、今後も余目地域における学童保育は「愛康会」を核とした、ふれあいホーム構想が最善の運営であることを確信した。     運営体制は余目地域と立川地域で異なっているが、町から余目地域4施設の運営を委託されている「愛康会」では、現状で立川地域の「さんさんクラブ」の委託を受けるのは困難としており、立川地域内では、現在委託を受けられる組織はないので、委託組織による運営を目指し検討すべきである。     今後の運営における一番の課題は、施設運営に必要な人材の確保である。特に有資格の指導員の定年が迫るなか、賃金が他の民間施設と比較し低賃金であるため、職員の確保がままならず、その待遇改善は喫緊の課題である。ただし、賃金に関しては独自経営とはいえ、現実は町の一般職非常勤職員との整合性が図られており、町も「愛康会」も、ともに世代交代に必要な人材を確保できない悪循環に陥っている。学童保育をはじめとする町民サービスの質と量を確保するためにも、町が率先して一般職非常勤職員の待遇を改善し、「愛康会」の予算へ反映させるべきである。  イ 男性ボランティアの関わりについて     男性ボランティアが少ないため、維持管理に大変な困難をきたしていることは現在も改善していない。町として引き続き協力を呼びかける体制づくりを図るべきである。 学童保育運営費[歳入、歳出状況]については、表のとおりでございます。 まとめの文章について  前回の報告書のまとめの文章で触れた、地域子ども教室推進事業と、放課後児童健全育成事業の連携について、庄内町放課後子ども教室(文部科学省でいう地域子ども教室)には、立川小学校区の「青空広場」と第四学区の「わごうの広場」があり、対象とする児童が同じであることから、一定の連携は図られている。  その他の学区は、第一学区の「いきいきアドベンチャークラブ」、第二学区の「JYA元気っ子クラブ」、第三学区の「平成ひまわり組」として、地域子ども教室推進事業とは別に、公民館事業として独自に活動している。教育委員会としては今後、地域子ども教室推進事業への移行について、関係者の意向を尊重しながら検討していくとのことであった。  学校との連携については、全ての学童保育施設と学校との間で連絡を密にし、児童同士のトラブル時などに連携して対応している。  厚生労働省と、文部科学省からの通知において、学校の余裕教室を積極的に活用すべきことや、その際の各種補助事業は、新設や分園などの条件付で示されていることから、文部科学省で公表した「平成29年度公立小中学校における余裕教室の活用状況について(平成29年12月15日付け)」で、「余裕教室」・「一時的余裕教室」の参考となる定義(資料1)を示した。  本町の「庄内町学童保育所検討委員会報告書」では、学童保育施設の改修について、統一した判断基準を構築するとして、一定の基準を示したが、本町独自の余裕教室の定義は示されていない。  第二学区の施設整備の調査で余目第二小学校を視察した際、教育委員会と議会との間で、余裕教室か否かで判断が分かれた。今後、財源確保など計画的に整備する見通しを立てるためにも、各教育現場と調整したうえで、本町独自の余裕教室の判断基準を設けるよう検討すべきである。 それでは、もう一つの報告でございます。ページ、さらに開いて1ページから始めさせていただきます。   総務文教厚生常任委員会報告書 1 調査事件 遊休財産の有効活用について(平成27年9月定例会で報告) 2 調査目的 これまでの常任委員会の調査報告と町の対応により、普通財産(公の目的に供されない公有財産)の売却・貸付が進んでいる半面、有効活用を見出せない一部財産が固定化している。このような財産の整理を含め、遊休財産の有効活用について検証することとした。 3 調査経過 記載のとおりでございます。 4 検証結果 (1) 適正な財産管理について  [前回の意見]は割愛させていただきます。  [検証の結果]  ア 現状維持について     平成27年9月に報告のあった18物件は、用地の転用、売却、貸付等の難しい物件であることから変更はなかった。     No.33佐藤佐治右衛門寄附地は、寄附された土地の上に一部第三者が居住する家屋が在り、賃貸契約もされていない。この土地は寄附地であり、寄附される以前から同様の状態であったという歴史的経緯もあるが、問題解決に向け根気強く取り組むべきである。     No.89旧清川小学校跡地は既に解体されており、清川歴史公園基本構想に添って用途の転用も考えられる。  イ 台帳整理について     町は、飛地などの詳細な表記ができる地理情報システムGISを導入した。このシステムを活用することで従来の表データによる台帳整理に加え、データの示す場所を地図上に落とし込んで位置づけることができ、町の公有財産を視覚的に見ることが可能になるとしている。     町は現在、公有財産を一つ一つ、丁寧に精査しながらリストアップする作業に取り掛かっており、公会計による財務書類作成時においても欠かせない作業だとしている。     GISの活用は、基礎となる固定資産台帳の正確な表記が前提となるため、引き続き台帳の整理に努めるべきである。更に、このシステムで行政財産、普通財産の種別ごとの表示や、現在に至るまでの経緯など用途別の詳細な表示も可能とされる。固定資産台帳とGISを連動することにより、公有財産全体の多元的な管理等の活用方法も想定され、今後の新たな取り組みとして期待するものである。 (2) 売却について  [前回の意見]は割愛をいたします。  [検証の結果] No.29小出沼用地については、民間による太陽光発電による売電事業が行われる見通しもあったが、事業主の事業形態が町の考え方にそぐわなかったため現状維持となっている。現在は、国の買取り価格の低下と、電力会社の申請受付が実質停止状態のため同様な誘致は難しいと思われる。売却先について、賃貸や売却後の地域に与える影響を考えるとき、慎重になる町の姿勢も理解するが、95,000㎡に上る物件の維持管理にも経費がかかることから、今後数少ない売却の機会を逃すことのないように、引き続き有効活用や売却に向けて精査すべきである。 また、No.94立川中学校セミナーハウスは、旧学校給食共同調理場と共に解体されたがその活用法は決定されていない。同跡地は立川支所などの公共施設の密集するエリア内であることから、地域の要望を精査したうえで活用法を引き続き検討すべきである。 前回の報告には含まれていない宅地でNo.11曙町駅前住宅地(字沢田101-1外6筆)のうち一部有償貸付としていた駅前住宅地については、平成29年1月に居住者等3者に分筆して払い下げが完了している。また庄内総合高等学校校長旧公舎(有償貸付)についても平成29年11月に民間に既に払い下げが完了している。 その他の物件については、民間による利活用の働きかけやオークションによる情報発信に努めているが結果的に売却等には至っていない。引き続き精査すべきである。 (3) 遊休財産以外の普通財産について  [前回の意見]は割愛をさせていただきます。  [検証の結果]  ア、イについて     アのNo.57片倉宅地造成地、No.74旧町営住宅敷地の敷地内に消防ポンプ小屋、防火水槽等があることや、イのNo.28町民憩いの場用地の駐車場内に個人に貸し付けている土地があることについて、町は分筆し行政財産とするための費用対効果が小さいとして行政財産と普通財産との分筆を行っていない。正確な仕訳は適正な管理のためにも必須条件である。分筆に多額の費用が掛かるとすれば、帳簿上の仕訳で分割し管理すべきである。     なお、No.28町民憩いの場用地の一部個人に貸し付けている土地には、賃貸料の未払いも発生している。契約した賃貸料は町の重要な自主財源である。引き続き問題解決に向け根気強く取り組むべきである。     また、前回の報告には含まれていないNo.86立川分署の建物は、酒田地区広域行政組合から無償譲渡され、現在倉庫として使用しているにもかかわらず普通財産になっている。行政財産に変更すべきである。  ウについて     ウのNo.58堅田宅地①については協議等、継続中としている。引き続き売却に向け交渉すべきである。  エについて     無償貸付している財産の有効活用されていないと思われる物件で、酒田地区広域行政組合に無償貸し付けされていたNo.4余目分署(字町111-1)は、車庫として使用しているため行政財産に変更されている。同じくほかの物件については、引き続き当事者と協議し、遊休財産の適正管理に努めるべきである。 別添資料「町有財産(土地)の状況」に記載してある通し番号(No.)は、報告書を作成した平成27年から、物件の増減や分筆により過去2回変更しているため、変更した通し番号(No.)を併せて表記してある。 なお、この検証報告書は、平成27年の報告書に添付した資料の通し番号(No.)で表記している。 以上でございます。 ○議長 これより、委員長報告に対する質疑を行います。ございませんか。 ◆12番(石川保議員) 2件にわたって検証ということで、大変ご苦労さまでした。 私からは、最初に委員長の方から報告がございました学童保育について、大きく3点についてお伺いいたします。 1点目として、3ページに検証の結果としてあります施設の設置単位、それから、施設の場所についてという部分の、下の方の表の上の方になりますが、実際に利用されている児童の数については、こういうふうな人数なのかなというふうなことで思っておりますし、登録人数と少し乖離があるということについては承知しております。それで、文章を読むと、さらに増えるようであればということで、愛康会と協議の上、分園もしくは多人数に対応できる施設整備を検討すべきであるということで、2月の会議の際にも申し上げましたが、例えばその場所で部屋の大きさ等もありますので、一概に同じ基準を設けることは難しいのかもしれませんが、実際は、これだけ多くなると、本当にここに書いてあるように、分園もしくは施設をもう少し増やすなりして対応しなくてはいけないのかなと考えています。その際に必要なのは、やはり基準であるというふうに思っていますが、前回の際にも、「基準を設けるなど」という文言を加えてはどうかということで発言をしておりますが、その後委員会の中でどういうふうな扱いになったかを、まずお聞きしておきたいと思います。 2点目は、施設の今後も含めてですが、3ページ目の今の利用数の下、ウの施設の安全性についてということで、3ページ目から4ページ目に記載がございます。特に4ページ目の上段の方を見ると、「今後、「ふれあいホーム家根合」「ふれあいホームひまわり」「さんさんクラブ」は、すでに耐震化されている各学区の小学校の余裕教室の活用を含め、施設の老朽化対策と専用施設の整備にむけ、年次計画を策定するなどの展望を示すべきである」と、こういった検証となっておりますし、ページを進めて、まとめの文章についてということで記載がございます。6ページの後段の部分を見ると、例えば年次計画を策定する際に、現実課題になっているのは何かということで考えると、下の方になりますが、「本町独自の余裕教室の定義は示されていない」とか、あるいは「本町独自の余裕教室の判断基準を設けるよう検討すべきである」ということが、ここの施設の今後について大きく関わってくるというふうに思っています。 そこで、資料1の関係についてお聞きしておきたいのですが、資料1は、文中に記載がありますように、文部科学省が、昨年の12月15日ということで、日にちは空いているように思っても、この内容について委員長が2月21日の会議の中で説明あったように、はっきり申し上げれば、最近になってようやくその内容について分かってきたということで、もちろん現場の方でも、この内容についてどれだけ浸透されているのか、あるいは把握されているのかについては、まだ未知数の部分がありますが、国として一定、余裕教室あるいは一時的余裕教室の定義ということで、ここに書いてある内容がようやく示されたということであれば、先程私が申し上げた6ページの後段の「本町独自の余裕教室の定義、あるいは余裕教室の判断基準ということを踏まえて年次計画を策定すべきである」ということと密接な関係があると思っています。調査の経過を見ると、なかなか日にちがなかったわけでありますが、改めて今回文部科学省の方から一定の定義ということで示されておりますので、委員会としてこの定義を受けて、今後の施設の対応等について、どういうふうな話し合いが委員会の中でされたのか、少しお知らせをいただきたいと思います。 3点目は、少し戻ってしまいますが、5ページにあります運営の関係で、愛康会の方にお願いしているわけですが、職員の待遇についてであります。文中に記載ありますように、町の一般職非常勤職員との整合性は図られているものの、世代交代に必要な人材を確保できない悪循環に陥っているということで、待遇を改善して、予算、数字はいろいろありますが、愛康会の予算に反映させるべきであるという文章がございます。一方で整合性はとれているんだけれども、現実的には課題もあるんだということを踏まえると、愛康会の職員の皆さんの待遇を、町の職員との関係もあるのかもしれませんが、例えば賃金の額であるとか、そういったものも含めて、具体的にどういうふうなものにすべきであるというようなことを、委員会の中で話し合われているのであればお知らせをいただきたい。 以上であります。 ◆総務文教厚生常任委員会委員長(小野一晴) それでは、今石川 保議員の方から質問ありました3点について。 まず、単位についてでございます。ひまわりで現在62人、さんさんクラブで58人、割と多くてぎゅうぎゅう詰めの状態でございました。この単位を示すときに、全員協議会のときも石川 保議員の方から、確か山形市は45人だったか50人を一つの単位として、それより増えるようであれば分園をするという、そういった規定を作っているということでございました。多分そういった規定を設けることによって、これからの見通しがはっきり立ってくるのではないかというご意見だったと思います。前回、石川 保議員からご意見もいただいて、実は総務文教厚生常任委員会に持ち帰りまして議論をさせていただきました。なぜこれが40人から50人を1単位とする傾向にあるかというと、厚生労働省の補助事業あるんですが、この補助事業が、45人が一番効率のいい補助費をいただける人数になっておりました。それからさらに増えていくと、補助率がだんだん下がる傾向にありましたので、やはり国からの補助金を有効に活用するということで、45人前後で一つの単位として分園しているという可能性になっているようでございました。当委員会の方でも、その関係で、示すべきではないかということを議論はしたのですが、何分、これを実際に運営するのは愛康会でございます。我々、委員会として報告・提言をするときに一番気を遣うのは、町の、この行政の範囲内で完結するものであれば、いかようにも強い提言はいたしますが、その提言が、委託されている組織とか民間の企業に直接影響する場合、どこまで踏み込んで提言していいのか大変悩む部分でございます。そのときに、ここに45人と分園の単位を示したときに、この報告書にもあるように、先程の二つ目の質問と関わってくるのですが、愛康会、今でも世代交代する職員がいなくて汲々としている状態の中に、敢えて45人という単位を示すことによって、よりプレッシャーをかけることになりはしないかと。そういう議論があって、石川 保議員からのご意見はごもっともだとは思いながらも、やはり愛康会に対するプレッシャー、圧力のことを考えたときに、敢えて単位を示さないという判断をさせていただいたところでございます。 それからもう一つ、定義についてでございます。定義についてなんですが、前回の報告書にもあったとおり、今総務文教厚生常任委員会の議論の中でも、やはり町の重要な財源である合併特例債を注ぎ込んで、今現在耐震補強して安全を確保している校舎を使うことにより、ましてやこの報告書にあるように、体育館や講堂を使えることにより、やはり学校ならではの優位性というのがありますので、やはり学校の中に空き教室、余裕教室があるのであれば、それを使うのが一番合理的であると。これについては、現在の委員会の調査の中でも揺るぎのないところでございました。そのときに、今回第二小学校が使えるか使えないか、いろいろ紆余曲折があったと理解しております。平成29年12月19日に教育委員会から聞き取り調査をさせていただきました。そのときに、やはりそれぞれの地域でこの判断基準を設けるのが難しいので、文部科学省で定義等を示していないのかと申し上げましたが、教育委員会の方からは「文部科学省からの定義は示されていない」と。「あくまでも教育委員会、学校の裁量に任されている」ということでございました。同じ時期に、文部科学省の方にも確認は取りましたが、その時点では、文部科学省からも「定義は示していない」ということでございました。その後、この報告書をまとめる段階で、施設整備の補助金で、確か文部科学省の施設整備課だったんですか、そちらに問い合わせをしているときに、図らずも、実は聞き取りをした4日前、12月15日に公表したんだということでございました。当時、私が12月に確認したときは、多分省庁内でも一定の共通認識に立っていなかったんだろうと。申し訳ないですが、前回確認をされる4日前に実は定義を示しておりました。そのことで伝えていただいたのが、この資料1の文部科学省が出した参考となる余裕教室及び一般教室の定義でございました。この定義を見ると、多分第二小学校で余裕教室があるかないかという判断からすると、この定義をそっくり引用すれば、余裕教室もあったという判断になるのかもしれません。ただし、文部科学省からも、「これはあくまでも参考定義であって、教育委員会からの聞き取り調査のとおり、細部に関してはそれぞれの教育委員会と学校の裁量に任せている」ということでございますので、この定義が、法令のように、すべての教育現場でこのとおりしなければいけないというものではない。あくまでも参考であると理解しております。 その上で、本町独自の余裕教室の判断基準についてでありますが、経緯については先程申し上げたとおりなんですが、先程石川 保議員からも話がありました「今後の見通しを立てるためにも、年次計画を策定するなどの展望を示すべきである」、ここと密接に関連してくるわけでありますが、今回調査して、第二小学校を活用するかしないかの議論の中ではっきりしたのは、第四小学校を放課後児童施設として改修するときは500万円ほどの経費がかかったと思っております。今度、小学校を活用せずに第二公民館の敷地に建設する場合は、多分6,000万円ぐらい。場合によっては、規模が大きくなれば7,000万円という費用が必要になってくると思います。こう考えたときに、先々の計画を見通すときに、果たして先々その地域の小学校に余裕教室があるのかどうか。ここがはっきりしないと、500万円で済むのか7,000万円かかるのか全く見通しがつかないわけであります。 皆さんも報道でご存知のとおり、合併特例債、これまで合併した年度に続く「10年」が「15年」に延びている。さらに、熊本地震の影響でさらに「20年」に延びると。多分、今年の5月か6月頃に法令化されると聞いておりますが、そうすると、今までの大型事業計画というのは、あくまでも役場庁舎は改築しないということを前提に、それぞれの計画を立てておりました。役場庁舎を建設することで33億円ほどの合併特例債が使われますので、今後残された特例債をどう使うのか。その中に、この学童保育施設が入るのかどうか。この検討も含めて、この見通しが立たなければ財源の見通しが立たないということでございます。我々委員会の中で一番申し上げたかったのは、小学校の余裕教室があって使えればそれに越したことはないのですが、使えないとすれば使えないなりの財源の確保をしなければいけない。そのためには、今出生数から6年、7年先まで、転入数で若干の差異は出ようとも大体児童数は把握できるわけですので、ある一定の判断基準を示してもらえば、先々その学校に余裕教室があるのかないのか判断できますので、そこの判断基準、これからの見通しのためにも、ぜひこの判断基準を示していただきたいという内容でございます。 それから、一つ付け加えますと、4ページですか。実は第四小学校一室で、なかなか体調を崩した子どもたちを休ませるスペースもないということで、隣の図工準備室、確かに図工準備室、いろいろ用具を置いているということで使っておりました。それは十分確認しながらも、ここで学校側の事情も考慮した上でという前提は付け加えておりますが、図工準備室を施設に開放できるよう検討すべきであると、少し踏み込んだ内容を提言しております。多分この内容も含めて、この報告書の余裕教室の定義を検討すべきであるということに関しては、これまで教育委員会とも、この報告書の内容を確認する上でいろいろ調整をしてきましたが、残念ながら教育委員会と、この部分に関しては、最終的に共通認識には立てなかったなと、委員長としては理解をしているところでございます。 ただ、図工準備室のことも含めて、我々としては、教育委員会とか行政とか、そういう判断基準ではなくて、何と申しますか、放課後だとか放課外であるとか、そういう判断基準ではなくて、この今ある限られた施設をどう生かしていくことが、わが町の宝である子どもたちのためになるのか。そして、これからの財源をどう生かしていくことが、わが町の宝である子どもたちのためになるのか。この1点を見据えての判断、報告書でございますので、ぜひそこはご理解をいただきたいと思っております。 最後に、待遇改善でございました。待遇改善について「町も「愛康会」も、ともに世代交代に必要な人材を確保できない悪循環に陥っている」という書き方をさせていただきました。実は、愛康会に対する予算と町の非常勤職員等の予算が、整合性が図られているということでございました。これはあくまでも1時間単位の単価として整合性を図っているということでございました。そうすると、町の一般職非常勤職員、皆さんご存知のとおり、今年度から7時間15分から6時間に短縮されました。ただし、愛康会の職員の月額報酬の対象になっている方は、1日7時間でございます。そうすると、町の一般職非常勤職員よりも1時間分報酬は多くいただいております。あと、それ以外に、報酬以外でも、確か平成29年度からだと思っておりますが、これも厚生労働省の補助事業であります。放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業、これが導入されておりまして、要は指導員とか職員の中で、長年勤めてキャリアもある方にはいささか増額をするという補助事業でございました。この補助事業の分については、町の一般職非常勤職員に上乗せして支給されております。この状況であっても、世代交代の職員が確保できないという現状でございました。それからすると、やはり町の一般職非常勤職員がいかに低い待遇で労働していただいているのかということの裏付けでもあると思いますが、やはりここを待遇改善しないと愛康会の予算も反映されませんので、愛康会の待遇改善もできないということで、このように踏み込んだ提言をさせていただいたところでございます。以上です。 ◆12番(石川保議員) 一番最初の基準の関係については理解をしたいと思います。やはりお世話していただく相手方のこともありますが、まずは安心安全ということを最重点に考えていただいて、その場に合った対応をしていただければというふうには思っております。 それから、3番目の職員の待遇の改善の話ですが、連日マスコミ等で報道されているように、この地域の中でも、非常に民間の今の雇用の状況を考えると、例えば運転手の話もありますが、いろいろ会社の経営者の方にお話を聞くと、本当に大変だということで、どうすればいいか困っているし、長く勤めていただくように、そして待遇も含めて考えざるを得ないというようなことをおっしゃっていらっしゃる方もおりました。また、職種によっては、募集をかけても全然来ないということで、困ったなというようなことで、大変苦労している方もいらっしゃるようでした。私は、町の一般職の非常勤の関係についても、民間のベースからすると、総務課長がよく言っているように、そんなに低く抑えてはいないとは思っているんです。ただ、それは私の考えであって、現実的にどうしようかというときに、委員長が、あるいは委員会の方で調べたように、もう少し待遇改善も含めて対策を講じていかなければだめなんだということを、やはり町としてもきちんと踏まえていただけるものだというふうに思っていますし、そうしていただきたいということを私自身も考えております。一過性のものではなくて今後も続く話ですので、我々の方で今日全部受けとめて、これが当局の方から、担当の皆さんもいらっしゃいますので、その辺のところはぜひ理解していただいて、いい方向に進んでいただければと思います。 それから、二つ目の、大きい課題になるのかもしれませんが、新しく文部科学省が示した参考の定義であると。あくまでも現場のことを最優先して、その地域に合った対応をしていただきたいというのが国の考えのようですが、これまで余裕教室あるいは定義についてなかったものが一定ここに踏み込んだということは、やはり本町のみならず大きな影響を与えると思うし、やはりこれは基本に据えるべきだというふうに思っています。委員長の話の中で、教育委員会との調整うんぬんという話もありましたが、現場を預かる教育委員会の方でも、先生方との調整も含めて、いよいよこれが出てきた段階では、少し変わっていくのかなということで思いますが、やはり今は少子化の中でもこれだけの利用があるわけですし、このことも踏まえて以前の会議でも申し上げましたが、やはり小学校にいる、例えば小学校で例をとって言えば、そこで授業をすることだけが我々の、例えば学校現場も含めて行政の支援のあり方ではなくて、やはりトータルで考えていかなければいけないと。そこには当然放課後ということもあるし、長期休みの学童のこともあるし、今やっている放課後子ども教室も含めて、そういったいろんなやり方も含めてトータルで子どもたちを頑張って支えていこうということが大きな流れになっているので、そういう意味からも今回の定義を真摯に捉えて、前向きな形で、余裕教室の対応も含めたいろんな選択肢の中で賢い判断をしていくということを、皆さんの中でも検討されたということで理解させていただきたいと思います。以上です。 ◆総務文教厚生常任委員会委員長(小野一晴) 待遇についてでありますが、先程石川 保議員から言われた内容に受け取っていただければ、委員会としても大変本望でございます。やはり行政サービス、システムも重要でございますが、行政サービスはあくまでも人だと思っております。必要な人材確保ということは、町の予算の一丁目一番地だと思っておりますので、そこはこれからも議論をしていただきたいと思っております。 それから、定義についてでございます。この資料1を見ると、大変踏み込んで、多分今の教育委員会の中で、これまで議論した話の中でも、今現在の教育というのは一般教室があればいいわけではないんだと。フリースペースのように、様々総合的に使うスペースも必要だという話は我々も十分伺っておりますので。今回この判断基準を示せということは、何も教育委員会の裁量を、圧力をかけて各教育現場で必要なスペースを奪い取ろうなんていう思いはこれっぽっちもありませんので、あくまでも学校は教育施設でありますので、教育のために使うことが大前提であるということは当委員会でも十分理解をしております。 その上で、やはり子どもというのは我々町の宝でありますので、その宝のために、先程の話になりますが、今ある施設、そしてこれからの施設、そのための財源、どうすることが我々の町の宝である子どもたちのためになるか。この1点からの提言でございますので、ぜひご理解をいただきたいと思っているところでございます。 ○議長 他にございませんか。 これで、総務文教厚生常任委員長の報告を終わります。 引き続き、産業建設常任委員長の報告を求めます。 ◆産業建設常任委員会委員長(齋藤秀紀) それでは、私の方からも報告させていただきます。   産業建設常任委員会調査報告書 1 調査事件 市街地の整備についての検証(平成25年6月定例会で報告) 2 調査目的 商工会と産業建設常任委員会との懇談会が毎年開催されている。その懇談会の中で、主要地方道余目温海線と一般県道余目停車場線(旧国道47号の部分のこと。以下、旧国道47号とする)の歩道整備を含めた中心街区の整備について要望がだされている。空き店舗・空き家・空き地の有効利用も含めて誰もが安心して住める市街地の整備について調査することとし、平成25年6月定例会で報告を行った。 その後、平成30年2月までの経過がどのように取り組まれているか、検証すべく調査を実施した。 3 調査経過 記載のとおりでございます。 4 検証の結果 (1) 街路の整備  [前回の意見]は割愛します。  [検証の結果]  ア 歩道の整備     旧国道47号は、現在県道となっており、町として働きかけはしているが、整備はされていない。     平成28年度に沿線の行政区長、商店会、商工会などの関係者と町による懇談会をこれまで3回実施し、沿線住民の意見集約を集落でまとめる段階にきている。今後町としては、要望活動のための「歩道整備協議会(仮称)」を設立した上で、バックアップしていきたいと考えている。しかし、店舗等の官地へのはみ出しなど、難しい問題があり、県からは地元の合意形成、地域活性化のためのイベント開催などが求められている。  イ バリアフリー化     時代の流れとともにバリアフリー化の要望も強くはなっているが、旧国道47号の整備と関連しており、現段階では地域の合意形成がなされておらず、具体案は示されていない。  ウ 街路灯の整備     余目地域の街路灯に関しては、基本的には地元町内会の管理となっており「住みやすい地域づくり活動交付金」が活用されている。商店街の街路灯は、防犯灯の役割もあることから、速やかに交付されている。     平成24年度から26年度までは、中小企業庁から「商店街まちづくり補助金」(上限1.5億円、補助率2/3)があり、調査案件もあったが申請に至っていない。     平成28年度には、町と関係者が懇談会を実施し、その後「生活しやすい、安全な街路を創る検討会」が民間の諸団体で設置し、庄内町商工会が事務局となり、県への要望活動に向けて取り組んでいる。  エ アーケードの老朽化     茶屋町商店会の青葉通りアーケードは、産業建設常任委員会の調査報告書提出後の平成27年度に撤去が完了している。     工期 平成27年5月15日~6月15日     事業費 4,212,000円(税込み)     財源内訳 商店街まちづくり補助金    2,600,000円(中小企業庁)          商店街まちづくり事業費補助金  403,000円(庄内町)          自己負担金          1,209,000円     アーケード撤去の影響は6店舗であったが、一部店舗では看板の設置や、ドア交換、日よけの設置を行った。そのうち1店舗では、中小企業庁の「小規模事業者持続化補助金」を活用し、看板等の設置を行っている。     新たなアーケード設置には、様々な補助金などはあっても個店の費用負担が大きくなることが予想され、消極的であり、予定はない。 (2) 空き店舗・空き家・空き地の有効利用  [前回の意見]は割愛します。  [検証の結果] 平成29年度に、空き家と空き地に関する町の取り組みや考え方を伝える場として5町内会(東一番町、駅前、茶屋町、猿田町、上朝丸)で意見交換会として車座トークを実施している。地域で課題となっている個別案件などに意見を伺っているが、個人の所有物であることから、町としては有効な対策を提示できていない状態となっている。 例は少ないが、少々のリフォームで利活用できるものに関しては、町としての考え方を頭出しできるよう、検討している段階となっている。 空き店舗に関しては、平成26年度から起業家応援補助金に「改装費支援事業」を追加し、支援の拡充を図っており、平成28年度までに3件が利用している。 空き店舗の有効活用は、庄内町商工会からも支援要望がされており、創業希望者へ県や日本政策金融公庫の制度資金活用、その後のフォローアップなどで支援を行っている。また、中心市街地まちづくり協議会では、空き店舗を無償借用しワークショップ開催などの実績もある。ただし、空き店舗が住居を兼ねているケースでは、空き店舗オーナーが賃貸借に消極的な部分もあり、課題は残っている。 市街地整備については、旧国道47号が県道であること、店舗等の官地へのはみ出しがあるなど、難しい問題が残っており、進んでいるとは言えない。しかし、老朽化したアーケードの撤去が完了するなど、限定的ではあるが、解決した部分もある。今後は要望活動のための団体を設立し、沿線住民の合意形成を図ることが最優先であり、町はバックアップ体制を構築し、バリアフリー化と街路灯の件も併せて問題解決にあたる必要がある。 次に、もう1件の報告書です。   産業建設常任委員会調査報告書 1 調査事件 起業・創業支援についての検証(平成25年12月定例会で報告) 2 調査目的 少子高齢化・人口減少社会の到来から社会全体が大きな転換期をむかえており、地域を取り巻く環境も大きく変化している。企業のグローバル化、不安定な円相場により、生産拠点を国内から海外にシフトする製造業が増え、産業の空洞化が問題となっている。 こうした状況のなか、産業振興が地域の活力を生み出し、自立的発展に欠かせない施策となってきている。産業振興には、企業誘致に加えて地域内の地場産業の振興と起業・創業といった内発的な振興がある。内発的な産業振興を図ることで地域ブランドイメージが向上する可能性がある。 これまでのように、産業振興施策を企業誘致と地場産業の振興に特化することだけではなく、起業・創業支援にも力を入れる必要があることから調査することとし、平成25年12月定例会で報告を行った。 その後、平成30年2月までの経過がどのように取り組まれているか、検証すべく調査を実施した。 3 調査経過 記載のとおりでございます。 4 検証の結果 (1) 起業・創業支援システムについて  [前回の意見]は割愛します。  [検証の結果]  ア 地域にビジネスを興そうという機運の醸成     平成26年6月に新産業創造館クラッセがオープンする前の平成25年度から平成27年度までの3箇年で「実践型地域雇用創造事業」を実施し、人材育成や雇用拡大に向けた取り組みを行うとともに、新産業創造協議会に特産品開発などの事業を委託、実施した実績がある。     庄内町創業支援事業計画を策定したことにより、庄内町商工会を主体として、セミナー開催、商品開発などの動きが具体的になっている。また、庄内町商工会青年部のイベントとして「庄内こどもランド」を実施し、職業模擬体験などを通じ、将来的な意識付けにも寄与している。  イ 消費構造の変化への認識     不動産(空き店舗)オーナーの意識改革については、進んでいない。しかし、産業建設常任委員会の調査報告書にある「ここは一等地」というプライドが賃貸借を妨げているという事はない。意識改革が進んでいないというより、店舗として使ってはいないものの、住宅として住み続けていることが大きな理由であり、個人資産であること、商売をやめても定住されていることを考慮すれば、町からオーナーに強く要望することは難しい。     商店経営者の意識改革については、平成26年の小規模企業振興基本法等が成立、政策が拡充された。これに関連して庄内町商工会でも、小規模事業者支援法に基づき経営発達支援計画を策定、平成28年4月に経済産業大臣の認定を受けている。     小規模事業者活性化補助金、小規模事業者持続化補助金の活用促進など、同計画に基づく庄内町商工会の伴走型支援拡充で、ビジネスプラン作成支援などが進行しつつあり、経営者の意識改革にも繋がっている。     初期投資を小さくする方法として、リノベーション・コンバージョンがあげられているが、そのシンボル的なものとして町が新産業創造館クラッセをオープンさせている。リノベーションの実績はまだ少ないが、建築事務所を美容室に改装、オープンした実例もある。     コストダウン・利益の向上については、前提となる例が少ないこともあり、現段階では動きがない。     利益向上のための付加価値、空間体験による付加価値の創造については、それぞれの業容、規模などの違いに提言できる内容ではなく、起業・創業希望者が各種セミナーや創業塾などで身に着けていくべきものであり、町としては庄内町商工会と連携しながら、バックアップ体制を整える準備をしている段階である。  ウ 起業・創業に向けての実践手順     プランニングについては、「山形県よろず支援拠点」において、専門知識を有するコーディネーターが創業だけでなく新製品開発、販路拡大など中小企業・小規模事業者の幅広い悩みに対し、継続的に相談対応する体制ができており、多くの支援機関とも連携している。庄内地域には、庄内地域産業振興センター内に庄内サテライトを構えており、同センターの事業と併せて支援を行っている。     また、町内では庄内町商工会が相談窓口となり、創業に向けて手引きを行っているが、今後は創業塾の開催とともに認知度を上げるための工夫が求められている。     中核となるチームづくり、チームが取り組むべき事業については、町として取り組みはしていない。今後のセミナーや創業塾などを通じて、起業・創業者が学び、身に付けるべきものと考えている。  エ 支援施策と施策の連携     支援施策として町では、従来の起業家応援補助金に「改装費支援事業」を追加し、空き店舗利用の拡充に努めている。平成28年度までの利用実績は3件となっている。同補助金は随時募集しているほか、申請書、事業計画の作成などの支援も行い、認知度向上に努めている。     施策の連携については、6次産業化の推進にともない、商工観光課に新産業創造係を設置している。新産業創造協議会に委託している施策・事業もあるが、同協議会の事務局には新産業創造係とともに農林課も入り構成しているため、連携しやすい状態になっている。     今後は、創業支援に取り組む金融機関や、6次産業に関わる農家などにも情報提供し、連携しやすい体制を整える準備をしている。 (2) 地域特性を生かした産業の振興について  [前回の意見]は割愛します。  [検証の結果]  ア 庄内町の特性理解     意見の中で、環境ビジネスやコンテンツ事業、古着市場の開拓などの具体的な事業が挙げられているが、起業・創業というより既存の企業が別事業として展開が期待されるような内容になっている。庄内町の特性という事であれば、環境ビジネスが当てはまると思うが、資金や需要、山林の確保など一朝一夕では難しい事業である。町としては起業・創業を考えている人に対しての参考、検討材料として考えている。  イ 6次産業の振興     6次産業の振興については、新産業創造館クラッセがオープンして以降、女性起業家との意見交換会、農林課と連携しての相談受付などを行っている。また、県の動きとして、「山形県よろず支援拠点定期の個別相談会」において開発や販売、販路拡大について専門家に相談できる機会を作っている。今後は、町の名物、名産、ブランドとして育てていくことが求められており、新産業創造協議会の協力を得ながら、起業家を育成する必要がある。  ウ 産業振興で地域が生き残るには     町内小売店では、郊外大型店、大手インターネット販売会社の台頭には以前から対応を考えており、手をこまねいている訳ではなく、研修会なども行っている。すでにネット販売を行って一定の実績を上げている店舗もあり、今後の発展が望まれる。     たべぶら事業、一店逸品研究会は近隣市町からも一定の評価を受け、好評を得ている。今後も継続することで様々なアイディアが生まれ、地域のリーダー育成、顧客獲得などにも繋がり、更なる発展も期待できるので継続的な支援が必要である。起業・創業という観点では、庄内町起業家応援補助金をはじめとする各種支援メニューのPRも求められている。     前回の意見は、経営コンサルタントのような内容であり、そのまま町が事業として行うには難しいと思われる。また、起業・創業しようとする人にとってはハードルが高く感じる部分もあった。しかし、新産業創造館クラッセがオープンしてからは、女性起業家とのランチ会を開催するなど、新たな取り組みが見られた。起業家の発掘は長い目で見ることが必要であり、重要なのは起業・創業するまでのプロセスと、その後のフォローである。町としてもこのような考え方は同じなので、庄内町商工会をはじめとした関係機関と協力のもと、数多くの起業・創業者の発掘・育成に取り組むことに期待する。 以上です。 ○議長 11時5分まで休憩します。                          (10時49分 休憩)
    ○議長 再開します。                          (11時05分 再開) これより、委員長報告に対する質疑を行います。ございませんか。     (「なし」の声あり) ないようでございますので、これで産業建設常任委員長の報告を終わります。 日程第5、議案第3号「平成29年度庄内町一般会計補正予算(第7号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第3号「平成29年度庄内町一般会計補正予算(第7号)」でございます。 補正額は、歳入歳出それぞれ2億4,235万6,000円を追加いたし、補正後の予算総額を129億8,597万3,000円といたすものでございます。 補正の主な内訳等については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 それでは、議案第3号につきまして、町長に補足し、ご説明を申し上げます。 最初に、人件費につきましては、山形県人事委員会勧告による県職員の給与改定に準拠いたしまして、扶養手当、さらには勤勉手当の改定を内容とする庄内町一般職の職員の給与に関する条例の改正並びに庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の改正に基づき、各科目において補正するものでございます。なお、34ページからの補正予算給与費明細書も参考にしていただければと思います。 それでは、補正予算書の事項別明細書により、主なものについてご説明いたしますので、最初に歳出の17ページをご覧いただきたいと思います。 2款1項3目財政管理費で、25節積立金は、定期預金や債券の利子、配当金の決算見込みにより、積立運用を行っている各基金の利子積立分として、合計で1,279万6,000円を追加。また、酒田地区広域行政組合基金精算金を財源といたしまして、減債基金積立金5,840万3,000円を追加するものでございます。6目企画費は、市町村連携枠1名のみの申し込み実績によりまして、山形県若者定着奨学金返還支援事業出捐金については296万4,000円を減額するものでございます。 次に、19ページをお開き願います。 8目地域振興費は、北月山荘の木質ペレット、灯油等の今後の使用見込みにより、施設用燃料で190万6,000円を追加。19節では、鶴岡清川線と酒田余目線のそれぞれの補助金額の確定によりまして、庄内町生活交通バス運行維持費補助金219万円を減額するものでございます。9目電子計算費は、改修費用が不要となったことによりまして、社会保障・税番号制度対応業務委託料151万2,000円を減額するものでございます。10目交通安全対策費は、これまでの利用実績と今後の見込みにより、庄内町高齢者運転免許証自主返納支援事業タクシー利用料助成金74万2,000円を追加するものでございます。 21ページをお開き願います。 3款1項1目社会福祉総務費は、13節委託料に、平成30年4月からの制度改正にともなうシステム改修費用といたしまして、障害者自立支援給付支払等システム改修委託料54万円を補正。20節扶助費には、現在の申請状況と今後の見込みにより、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金13万6,000円を追加。23節償還金、利子及び割引料には、障がい児者自立支援給付費等返還金18万3,000円と、臨時福祉給付金事業費事務費返還金188万9,000円として、合わせまして過年度補助金等返還金207万2,000円を追加。28節繰出金には、国民健康保険特別会計への繰出金として27万4,000円を追加するものでございます。2目老人福祉費は、工期の大幅な遅れによりまして、年度内の完成が見込まれないことから、養護老人ホーム友江荘施設整備負担金737万9,000円を皆減するものでございます。28節繰出金では、介護保険特別会計への繰出金として449万6,000円を減額するものでございます。 23ページをお開き願います。 2項1目児童福祉総務費は、母子手帳の交付予定者の状況等により、子育て応援リフレッシュチケット事業補助金5万5,000円を追加。2目保育所費は、町外保育園の利用者の増加によりまして、委託保育料225万6,000円を追加。23節償還金、利子及び割引料には、平成28年度子どものための教育・保育給付費国庫・県費負担金の返還金127万9,000円と、平成28年度子ども・子育て支援交付金の返還金86万1,000円として、合わせまして過年度補助金等返還金214万円を追加。3目子育て支援費は、平成28年度子ども・子育て支援交付金の返還金として、過年度補助金等返還金145万3,000円を補正するものでございます。 4款1項2目予防費は、健康しょうないマイレージ事業の商品券の今後の見込みによりまして、今回7万円を追加するものでございます。 25ページをお開き願います。 2項1目清掃費は、事業費の決算見込みによりまして、酒田地区広域行政組合分賦金386万6,000円、建設負担金5万1,000円をそれぞれ減額するものでございます。 6款1項7目水田農業構造改革事業費は、県の配分額の内報により、庄内町機構集積協力補助金79万5,000円を減額。交付要件である複数戸を満たさない1団体分の減額分として、庄内町農業経営の法人化支援事業費補助金40万円を減額。平成29年度の新規採択就農者の交付対象額が半年分となることから、庄内町農業次世代人材投資(経営開始型)事業費補助金75万円を減額するものでございます。8目地域農政推進対策事業費は、農業機械等で導入支援として県に申請を行っております4団体分につきまして、庄内町担い手確保・経営強化支援事業費補助金2,117万5,000円を補正するものでございます。12目農地費は、事業費の確定により、多面的機能支払交付金337万2,000円を減額。当初予定しておりました常万地区と肝煎地区の事業費の減額と、その後の国の補正予算で常万地区の事業費が追加されたことによりまして、県営農地整備事業負担金2,025万円を追加するものでございます。 27ページをお開き願います。 8款2項1目道路維持費は、13節委託料で、今冬の豪雪により、除雪作業委託料1億1,000万円を追加。18節備品購入費は、ロータリー除雪車の金額の確定により、車両購入費761万1,000円を減額。19節負担金、補助及び交付金は、豪雪による生活道路の除雪日数上限の引き上げにより、庄内町生活道路除雪事業補助金240万円を追加。2目の道路新設改良費は、平成29年度の国費追加補正により、笠山山水線法面保護工事2,200万円、前田野目防雪柵設置工事2,000万円をそれぞれ増額し、社会資本整備総合交付金事業路線工事といたしまして、合わせまして4,200万円を追加。それから、南口地内の工事で、年内の工事完成が見込まれないことから、平成30年度へ事業延期することにともないまして、市街地排水対策工事1,060万円を皆減するものでございます。3項1目河川総務費は、事業費の確定により、河川土砂撤去・浚渫工事9,000円を減額するものでございます。 29ページをお開き願います。 9款1項1目常備消防費は、決算見込み等により、酒田地区広域行政組合分賦金348万6,000円、建設負担金65万7,000円をそれぞれ減額するものでございます。 10款1項4目通学通園対策費は、スクールバス購入に係る事業費の確定により、車両購入費73万4,000円を減額するものでございます。 次に、31ページをお開き願います。 7項2目体育施設費は、テニスコート付帯設備等設計業務の取り止めによりまして、設計業務委託料158万8,000円を皆減。総合体育館カーテンウォールとトイレ改修に係る工事管理業務の事業費確定により、監理業務委託料で12万4,000円を減額。総合体育館トイレ改修工事で32万8,000円を減額するものでございます。 続きまして、歳入についてご説明いたしますので、戻っていただきまして11ページをお開き願います。 12款1項1目農林水産業費分担金は、肝煎地区農地整備事業に係る地元負担金として、県営土地改良事業分担金675万円を減額するものでございます。2項1目民生費負担金は、保育所保育料339万9,000円を追加するものでございます。 14款1項1目民生費国庫負担金は、金額の確定、実績見込み等により、追加及び減額するものでございます。2項2目民生費国庫補助金は、国の内示による確定により、地域生活支援事業費補助金及び障害者総合支援事業費補助金213万1,000円を減額。各事業での所要額の見込みにより、子ども・子育て支援交付金54万1,000円を追加。6目土木費国庫補助金は、国の補正による追加と除雪機購入に係る補助の確定により、社会資本整備総合交付金2,277万1,000円を追加するものでございます。 15款1項1目民生費県負担金は、金額の確定により、山形県保険基盤安定制度負担金147万8,000円を減額。実績見込みにより、子どものための教育・保育給付費負担金35万1,000円を減額。軽減対象者の人数減の見込みによりまして、低所得者保険料軽減負担金3万4,000円を減額するものでございます。2項2目民生費県補助金は、県の内示による確定により、山形県市町村地域生活支援事業費補助金120万円を減額。実績見込みにより、山形県軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金15万7,000円を追加。所要額見込みにより、山形県保育対策等促進事業費補助金80万円を追加。実績見込みにより、子どものための教育・保育給付費補助金13万6,000円を減額するものでございます。4目農林水産業費県補助金は、確定見込みにより、山形県担い手・農地総合対策事業費補助金79万6,000円の減額。12月補正予算で追加いたしました2件中1件が交付要件を満たすことができなかったことによりまして、山形県人・農地問題解決加速化支援事業費補助金40万円を減額。変更交付決定により、山形県多面的機能支払交付金252万8,000円を減額。県に申請を行っている4団体分について、歳出でも申し上げました山形県担い手確保・経営強化支援事業費補助金2,117万5,000円を補正。新規採択就農者の交付額の減額分として、山形県農業次世代人材投資(経営開始型)事業費補助金75万円を減額するものでございます。8目教育費県補助金は、実績見込みにより84万7,000円を追加するものでございます。 13ページをお開き願います。 16款1項2目利子及び配当金は、確定見込みにより、各基金の利子並びに配当金にそれぞれ追加するものです。2項2目財産売払収入では、物品売払収入で、ロータリー除雪車の払い下げにより、車両売払収入124万8,000円を追加するものでございます。 18款2項基金繰入金は、財源調整として、財政調整基金繰入金1億2,000万円を追加。充当先事業の減額により、教育施設整備基金繰入金110万円を減額。事業費の確定により、歳出でも申し上げました河川環境整備基金繰入金9,000円を減額するものでございます。 20款5項雑入は、5目過年度収入で、平成28年度子ども子育て支援交付金72万3,000円を補正。6目雑入は、障がい児者自立支援給付費等返還金24万5,000円を補正。酒田地区広域行政組合基金精算金5,840万2,000円を補正するものでございます。 21款町債は、2目民生債で、工期の大幅な遅れにより今年度の完成が見込まれないことから、養護老人ホーム建設事業負担金債660万円を皆減。3目農林水産業債は、当初配分額の減額と国の補正予算の追加により県営農地整備事業負担金債2,470万円を追加。4目土木債は、事業費の確定により、除雪機械導入事業債810万円を減額。事業費の確定や国の補正予算の追加等により、町道整備事業債740万円を追加。5目消防債は、決算見込みにより、酒田地区広域行政組合建設負担金債10万円を追加。6目教育債は、事業費の確定により、スクールバス購入事業債50万円、総合体育館トイレ改修事業債40万円をそれぞれ減額するものでございます。 次に、4ページをお開き願います 第2表 繰越明許費は、3事業について設定をしております。また、第3表 債務負担行為補正は1事項を設定。 5ページをご覧ください。 第4表 地方債補正は、事業費の確定等により、6事業について限度額の変更を行い、1事業の廃止を行い、地方債限度額の合計額を13億1,407万円とするものでございます。 以上で説明を終わります。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆11番(工藤範子議員) それでは、補正予算第7号について質問させていただきます。 19ページの11節需要費であります。先程の説明では、この増加分については灯油代とペレットというようなことでありましたが、今季は最低温度とか、いろんな悪条件が重なりましたが、この1月、2月の利用者は何人だったのか。それと、寒波による影響で凍結などで休業された日はあったのか、ないのか。それから、ここの施設の最低温度は何度と設定されているのか。この3点についてお伺いいたします。 また、19節の高齢者運転免許証返納支援事業でありますが、何人分の予算・資産なのか。この分についてもお伺いいたします。 それから、31ページの13節の委託料でありますが、工事関係の委託料でテニスコート工事をやらないというようなことでありましたが、この理由についてお伺いいたします。 ◎立川地域観光振興係長 北月山荘の燃料費について3点あったと思いますが、最初に1点目の利用者についてです。2月については、施設全体といたしまして1万1,526人となっております。すみません、1月については資料を持っていないので、後からお答えさせていただきます。 2点目の凍結などがなかったかということに対しましては、凍結などで休業になったという日はございません。 3点目の最低温度ということでありましたが、これも手元に資料がないため、すぐにお答えすることができないので、後程お答えさせていただきます。 ◎総務課主幹 それでは、2点目の高齢者運転免許証返納支援事業タクシー利用券の助成について、私の方から答弁させていただきます。 利用人数ということですが、現在の申請者数は、最新の数字で357人だったと思います。 補正の根拠につきましては、平成28年度までの申請者のうち、残りの2ヵ月で利用する見込みということで21万3,000円。それから平成29年度、新たに申請された方の交付枚数から70%利用率を見込んでおります。そちらの方が52万9,000円というようなことで、この合計額で補正予算の見込みを立てたところでございます。通年ベースの利用見込みが21万3,000円、新規の交付枚数から70%ほどの利用率をかけまして52万9,000円、合計が74万2,000円という積算でございます。 ◎社会教育課長 それでは、私の方から31ページの10款の体育施設費の設計業務委託料158万8,000円減額の理由についてご説明申し上げたいと思います。 こちらの方は、旧立川中学校セミナーハウス及び旧学校給食共同調理場の解体撤去後の跡地利用の関係でございます。こちらの方は、隣接するテニスコートの駐車場としての整備。さらに、狩川福祉運動広場を新学校給食共同調理場の用地にしたことによりますゲードボールコート1面の整備を図るということで、今年度の当初予算に設計業務委託料として158万円8,000円を計上させていただいたところでございます。 しかしながら、今年度から情報発信課が中心となりまして、本庁舎整備にともないます立川庁舎の利活用及び立川庁舎周辺の公共施設のあり方につきまして検討が進められておりまして、その中には旧セミナーハウスと旧学校給食共同調理場の跡地利用も含まれているところでございます。その検討結果を踏まえての整備というふうになるわけでございますが、平成30年度も町民参画のワープショップで検討が継続される予定でございますので、今年度の設計業務委託料を全額皆減させていただくという内容でございます。 ◆11番(工藤範子議員) 寒波による凍結での休業はなかったというようなことでありましたが、やはりこういうように補正予算で出ておれば1月、2月の利用者ぐらいのそういうことは聞かれるのかなと思って、資料はやはり持ち合わせてなければならないのではないかと思いますが、この点についてもお伺いしたいと思います。 それで1月、2月でこのような人数でありますが、今後についてもこれ以上の利用者の増大に向けて頑張っていただきたいと思いますが、この冬の大雪で一番苦労されたことが何かありましたら、この点についてもお伺いしたいと思います。 それから、免許証の返納ですが、今高齢者の事故が相次いでおりますので、そういうことも喚起しながら、なるべく皆さんからご理解をいただくことも必要かと思いますが、やはりこの地域は車がなければ取り残されたというような方もおりますし、やはり返納するまではいろいろな、それなりの理由があってのことだと思います。今後また平成30年度においてもいろいろなイベントなんかで、そういう交通事故に対してのPRもしていただければありがたいと思っております。 それから、31ページのテニスコートでありますが、検討結果が出てからであったというようなこともありましたが、この検討結果はいつ頃出たのでしょうか。 ◎社会教育課長 それでは31ページの関係でございます。旧立川中学校セミナーハウスと旧学校給食共同調理場の跡地利用の関係につきましては、1回目の答弁でさせていただいたとおり、立川庁舎及び立川庁舎周辺の公共施設の今後のあり方の検討ということになるわけですが、今年度は役場内のプロジェクトチームが設置されまして、その中でいろいろな検討が進められてきたところでございまして、まだその結論が出ていないということでございます。 平成30年度も引き続き、今度は町民の皆さまのご意見を聞いて、整備のあり方を検討するということになりますので、今年度は先行して実施設計ができませんので、落とさせていただいたという経過でございます。 ◎立川地域観光振興係長 北月山荘の利用者について、1月分の資料を持っていないということで大変失礼いたしました。それで、先程話させていただいた2月分の利用者人数ですが、累計で先程回答させていただいて、2月分だけですと497人ということで、利用状況を訂正させていただきたいと思います。 また、今年度の降雪によって苦労したことということでありましたが、やはり除排雪が例年よりも降雪が多かったために大変苦労しているということでございます。 ◆11番(工藤範子議員) 1月分の利用者は分からないということでしたが、そうすると1万1,526人という推計はどこから持ってきた数字ですか。 ◎立川地域観光振興係長 1月分の利用者も分かるのですが、手元に1月分の資料がなくて、累計といたしましては調べてまいりましたので、それを今お答えさせていただきました。 4月から2月末までの累計でございます。 ○議長 他にございませんか。 ◆13番(小林清悟議員) それでは、私からも上程中の補正についてお伺いしたいと思います。 13ページです。この関係では17ページとも絡んできますが、酒田地区広域行政組合基金精算金5,840万2,000円についてお聞きしたいと思います。先程の説明で内容は把握しましたが、この組合の2月の定例会で基金の条例の廃止を受けて、庄内町に基金の精算金として戻ってくるわけでありますが、この活用・運用についてです。17ページには減債基金に積まれるということで説明があったわけでありますが、減債基金にこの5,800万円を積まれた考え方をひとつお聞かせください。 それから、19ページの、ただいまありました19節の高齢者運転免許証自主返納支援事業でありますが、利用実績と見込みにより今回補正ということでありました。その内容につきましても21万3,000円。あるいは、その70%というふうなことで説明をいただきましたが、そうしますと、この事業はまずは見込みになるわけでありますが、今年度の総額でいくらぐらいになるのか、ひとつお聞かせいただきたいです。ちなみに、当初予算は460万円だったように思います。それが今回の補正で、あくまでも見込みでありますが、どのくらいの額になるのか、ひとつお聞かせください。 それから、27ページです。8款土木費の関係で19節であります。庄内町生活道路除雪事業補助金の追加ということで240万円ということであります。これにつきましても、確か当初予算は600万円だったと思いますが、今回240万円の補正ということで、単純に、あくまでも見込みになるわけでありますが、今年度の庄内町生活道路除雪事業補助金の総額は840万円になるということで理解していいのか。今年度のこの事業の総額見込みをひとつお聞かせください。 ◎総務課主幹 それでは、私の方から2点目の高齢者免許証自主返納支援事業タクシー券の関係でございますが、当初予算につきましては、予算要求どおり満額はつきませんので、当初予算で330万円の予算です。 今回の補正を加えまして、あくまでも見込みになりますが、404万2,000円が今年度の利用券の支払見込みというようなことで積算したところでございます。 ◎総務課長 1点目の酒田地区広域行政組合の基金の精算金と、その歳出の減債基金に積み立てたという考え方についてご説明いたします。 この基金につきましては、本町にある分署の改築、いずれ改築しなければならないであろうということのために積み立ててきた目的基金であるというふうに理解をしております。だいぶ前になるわけでございますが、その後いろんな社会情勢の変化等によって、本町は合併した町でありまして、ご案内のように合併特例債がこの分署の改築に適債事業として使えるということで、合併特例債については、借入額の元利償還金7割相当額が交付税の基準財政需要額に参入されるという、そういった有利な起債でございます。そうしたことから、いわゆる財源が別のもので有利な財源で確保できるということで、まずは改築のときにはこの基金を取り崩さないで、これまで積み立ててきたということでございます。 内容からして分かるとおり、元々改築に充当する基金でございますので、今回はいわゆる、その目的が類似している元利償還金の返済に充てる減債基金の方に、今回は積み立てるということで対応させていただいたということでございます。 ◎建設課長 それでは、私の方からは27ページ、19節の庄内町生活道路除雪事業補助金の追加ということでございます。これにつきましては、先程総務課長がご説明しましたとおり、除雪作業日数上限の引き上げによりまして、当初予算600万円に240万円を追加いたしまして、総額約840万円ということで、今のところ考えているというところでございます。 ◆13番(小林清悟議員) ただいま最後に答弁いただきました生活道路除雪の補助金の関係ですが、840万円ぐらいの見込みということでお答えいただきました。今回豪雪で限度額を引き上げたことの対応ということで説明いただいているのですが、2月によく雪が降りました。大変よく雪が降りました。状況もよく分かります。まだ決算的には、平成28年度の決算しか実績として我々には示されていないわけですが、平成28年度決算で37集落で360万円ほどであります。今回840万円というふうな話で、2.5倍ほどにも膨れ上がるわけです。 この生活道路の関係では、以前は除雪補助金の考え方については、メーターあたり60円、日数を掛けた分を集落にまずは補助しているという考え方だったものが、今年度から内容を見直されたというふうに、確か私は記憶をしております。見直したことで、こんなに、要するに平成28年度決算は360万円だったものが、ただいまお聞きした840万円、約2.5倍にも増えたのでしょうか。単純に豪雪だけではなかったのではないかという気がしてなりません。見直されたことによって、町の負担が、補助金の額が大幅に増えたのではないかというふうに私は見ているのですが、その辺りの内容をお聞かせください。 それから、19ページの高齢者の運転免許証の関係ですが、申し訳ない、460万円は新年度の予算でしたね。平成29年度は330万円でした。ですから、合わせると404万2,000円ぐらいの見込みだということでお答えいただきまして理解しましたが、この事業ですが、私だけでなく皆さんも感じていると思います。当初予算の推移を見ても分かりますし、264万円だったものが278万円、そして330万円に増え、新年度は460万円に増額する見込みであります。 また、支援者に対する推移、支援者指数ですね、人数です。先程申請者の数では357人というふうにお答えいただきました。前年度の実績は312人でした。すると、45人が増えました。率にして14%。この支援者の数の推移につきましては、平成22年度は81人でした。これが122人に増え、145人に増え、182人に増え、221人、そして平成27年度には263人、そして平成28年度は312人、先程の答弁では平成29年度は357人と。すごいですね、2割ぐらいずつ増えていますね。これどうしましょう。要するに考え方です。高齢者の事故が多いのでそれを防ぐためにということで、確かに重要な事業だと思うのですが、そのために予算、支出の額がものすごいアップ率です。ですから、町としての今後の考え方。このまま続けていくという考え方なのか、あるいは見直しも必要ではないかということなのか。それの一定決断・結論を出す時期にきているのではないかという気がしてなりません。今回この補正の説明を聞いても、すごいではないですか、81人からだったのが今357人。4倍以上も増えました。このままでいくとまだまだ増えるということになると思います。そのあたり、最終的には町長の判断になるかもしれませんが、担当課としてどんな考え方でいるのか。このまま続けていくのか。今後の考え方についてお聞かせください。 それからもう一つ、13ページ、それから17ページ。酒田地区広域行政組合基金精算金の関係です。総務課長の考え方、内容は分かりました。この5,800万円につきましては、先程、より有利な合併特例債、合併を行ったことによって本町には有利な合併特例債があって、それの活用ができたのでというふうなことで一定理解はしたいのですが、この5,800万円の積み立てた基金につきましては、平成14年からでしたね。要するに16年も前から組合基金として、本町が積み立ててきた大変重要な財源でありました。それが今回条例廃止で戻ってくるわけであります。その減債基金に積まれたということでありますが、目的が似ているので減債基金に積み立てたというような答弁に聞こえましたが、平成14年から本町が頑張って積み立ててきた基金、10年以上かけて積み立ててきた基金をもっと有効に、有意義に活用する方法は他になかったのかと思いました。 先程分署の解体の話も出ましたが、これは合併特例債で有利なものを使いたいという話でありますが、これは余目分署ではないかと思います。立川分署については、今は倉庫として使っているのですか。ですから、解体の予定はないというふうなことで取っております。 この組合の関係では、皆さんもご存知のように、現在損害賠償請求が起こされております。遺族から提訴されています。1億5,000万円の損害賠償の裁判が今進められております。現在争っている最中で、まだ結論は出ていないわけですが、どうも状況を見ると、要するに亡くなられた方が公務災害の認定を受けました。その認定を受けて組合では後手になりましたが、第三者委員会を立ち上げて改めて調査をしたら、結局パワハラがあったとして、その第三者委員会の報告を受けて職員を処分しました。ですから、こういった経過なり状況を見ると、やはり組合側が今回の裁判については、非常に不利な状況にあるだろうというふうに私だけではなくて、皆さんも感じていると思います。 そうしますと、1億5,000万円の損害賠償ですから、これはやはり組合には財源がないです。お金がありません。ですから、構成市町、1市2町が最終的に負担するとなります。恐らく人数割、人口割ではないかと。単純に計算すると3,000万円近く、2,500万円から3,000万円くらいの負担になるのではないかというふうに計算ができるみたいです。ですから、裁判ですからすぐには終わらないにしても、1年後なり2年後に結審したとき、和解したときに、その分の負担は、恐らく庄内町の分はこれだけですよと、負担割がくるのではないかと思うと、そういったものに蓄えておくという考え方もあったのではないかと思えてなりません。 ですから、減債基金ということで一つのプールに全部入れてしまって、どこに使ったか分からないというふうな状況にするのではなくて、逆に例えば、先程目的基金なんて言い方がありましたが、そういった基金として蓄えていく方法もあったのではないかとか、そんなふうに思えてなりません。その辺りの考え方も含めて町の考え方を、せっかく今回戻ってきた5,800万円の有効活用、有意義な利用について、いま一度考え方をお聞かせください。 ◎町長 担当課という言い方で免許返納のことについてのご質問だったわけですが、これからの考え方ということで、なかなか担当課が答えるのは難しいだろうと。ですから、私からお答えをさせていただきたいと思います。 これは、平成22年のときにスタートしまして、当初こういった今の時代を先取りしてきたというふうに考えてもらっていいと思います。今は毎日のように高齢者の方々が事故を起こす。家族の方々も、いくら止めても、その本人がやめない限りはなかなか車の運転を止めることができないと。その後に事故があって大変後悔しているというふうな家族の方々の声もよく聞かれます。そういった状況を我々としては、あの当時からそうなっていくだろうというふうなことを想定してやってきた経緯があります。ですから、1回限りではなかなか返納はしていただけないだろうと。ですから、元気なうちはというふうなことで、毎年2万円のタクシーを利用できるようにということで、いわゆる外出支援も含めて行ってきた経緯があります。こういった目的、単なる事故防止ということではなくて、外出支援といったような要素とか、これからの、今の高齢者への対応といったようなことも含めて、いろいろな要素をこの中には含めてあります。 団塊の世代の方々が運転免許証を返納するという時代がもうすぐ大量に来ると思います。こうなったときには、果たしてどこまで予算として確保できるかということは非常に難しいものはあると思います。ですから、今の現状では、私としてはもうしばらく、今の世の中の交通事故の状況であるとか、高齢者の方々はブレーキとアクセルを踏み間違えるとか、バックする場合と前進する場合を間違えるとか、具体的なところが分かってきていますので、そういったものがしっかりと対応できる。今はAIとかIT技術の部分でそういった対応が相当できますので、早急な形での対応を国全体としてやってもらいたいという要望は出していかなければいけないだろうと思っています。その中で、どういうふうな町としての判断をしていくかということにも繋がっていくのではないかと思います。 ですから、その状況がここ1、2年で明らかに大きく変わっていくだろうと想定しておりますので、まずは平成30年度の状況を見ながら、団塊の世代の方々が免許返納をせざるを得ないような状況がどの程度起こるのかといったようなことも含めて、我々としては予算を編成する段階で、改めてまた考えていくことは必要ではないかというふうに考えております。 それから、2点目の酒田地区広域行政組合の基金でありますが、この有効活用というふうなことで、当然我々も考えてきました。まずは、当初の目的である分署の建設整備、要するに、整備にかかる投資というふうな部分でのお金に充てるということが大前提でありましたので、その部分は現在必要ではなくなったと。いわゆる有利な起債が使えない状況を想定しての基金の造成であったわけですから、それが合併によって合併特例債が使えるというふうなことも含めて、より有利な起債の活用によって、この基金を使う必要がなくなったと。ですから、ではこの基金をどうしようかというふうなことにはなるわけでございますが、まずお金はお金でありますので、これは、いわゆる減債基金の方にまずはプールをしておいて、そしてこれはいざというときのために備えるということでは、お金は出てくるところは同じですので、そういった考え方の中で現在は進めているということであります。 裁判の問題等もあったわけですが、これについては酒田市を中心としながらも、我々としては一緒に裁判の行方を見守りながら、その対応をこれからも考えていくということになろうかと思います。 ◎建設課長 それでは、私の方から生活道路除雪事業補助金につきまして、説明させていただきます。 今年度につきまして、補助金要項の改正は行っておりません。今までと同じでございまして、除雪延長1mにつき60円以内と。それで要項に、除雪作業日数につきましては25日を限度とすると。ただし、町が豪雪対策本部を設置し、または特別な事情があると認める場合は、町長が別に定めることができるということがございますので、ご存知のとおり今年度につきましては12月から積雪がございまして、1月、2月と豪雪対策本部も設置になりましたので、このところを採用いたしまして、除雪作業日数を25日から各地区ごとに、積雪量が違いますので、地区ごとに日数の上限を引き上げております。その上限の日数をすべてまとめますと約840万円となるということでございますし、今年度は37集落が実施しております。各集落に議決いただければすぐ連絡いたしまして、実績報告書の作成に取り掛かっていただきます。その段階で最終的に実績が上限を下回るということもございますので、あくまで予算的には840万円が上限ということでございますので、ご理解よろしくお願いします。 ○議長 午後1時まで休憩します。                          (12時01分 休憩) ○議長 再開します。                          (13時00分 再開) 立川地域観光振興係長より発言したい旨の申し出がありますので、これを許可します。 ◎立川地域観光振興係長 先程の工藤議員の方からご質問あった件で、保留させていただいた件をご答弁させていただきます。 1月分の利用者については500人ということでございます。また、室内の温度設定についてですが、暖房器具が温度設定できるようなものではないもので、20度くらいに保っているということでご回答させていただきます。 ◆13番(小林清悟議員) それでは、お昼前の内容について引き続き、3回目の質問をさせていただきます。 まずは13ページの関係、酒田地区広域行政組合基金精算金5,840万円につきましては、ご存知のように、組合におきまして基金条例廃止にともなっての対応でありました。この組合基金でありますが、先程も申しましたように、平成14年度より当時の6町、合併前でありますから、当時の6町で立ち上げた整備基金でありました。あれから15年以上が経過し、それまで頑張って積み立てきた大事な財源でありますので、一定目的を持って積み立ててきたものでありますので、繰り返しになりますが、どこに使ったか分からないということにならないように、いつの間にかなくなっていたということにならないように、ぜひとも管理をしっかりしていただき、有効に、有意義に活用していただきたいということを申し上げておきたいと思います。 それから、19ページの関係であります。運転免許証自主返納支援事業でありますが、今年度この補正対応にともなって、総額で404万2,000円になる見込みということで、この事業につきましては年々増額しています。町長からは答弁いただきましたように、これからその団塊の世代を迎えて、予算の確保ができるかどうか疑問な部分もあるということでありますし、もうしばらく、あるいは平成30年度の状況を見ながら考えていくことが必要ではないかというふうな答弁をいただきましたので、ぜひともそのように対応いただきたいと思います。 ご存知とは思いますが、免許証を持っていない方々から不満の声が私にも聞こえておりまして、この免許証を返納すると毎年タクシー券がいただけるということで、不公平ではないかと。要するに、免許証を持っていない人にとって不公平ではないかという不満の声です。その方は何か事情があって免許証を取られなかったのだと思いますが、返納する免許がないわけであります。ですから、免許証を持っているだけで、それを返すだけで毎年タクシー券をいただけるというのは不満だと、不公平ではないかという声もありますので、その辺りも一つ汲み取っていただくことは大事だと思います。 まずは、このまま続けていくと、予算の確保が難しい状況が生まれるのではないかというふうに私も心配をしております。町でも分かっているようでありますので、今後の町の対応を私としても見守っていきたいと思います。 それから27ページの関係であります。この生活道路の除雪事業の関係も年々増額傾向です。平成28年度は1年だけ減額に転じたようでありますが、ずっとこの当初の、平成24年でしたか、当初からずっとこの推移を見てみると年々この事業は増額していました。今年度840万円ということで、まさに大幅に増額する見込みということでありました。この事業につきましても、予算には限りがありますから、先程と同じように、このままでは予算の確保が難しくはならないのかと非常に私は心配しています。その辺り、事業の内容は見直していないと。メーター60円で25日ですか、この基本的な部分は変わっていないと。ただ、今回は豪雪で上限の枠を外したという答弁でありましたが、今後もまたこういった豪雪がないとも限りません。ですから、この予算の確保が難しくならなければいいなといふうに私は思っているわけでありまして、その辺りを担当課はどんな考え方をしているのか。考え方をお聞きして終わりたいと思います。 ◎建設課長 今回の補正につきましては、ご存知のとおり豪雪対策本部が設置になったということで、作業日数の上限を変更させていただきました。通常の年でございますと、当初予算600万円の予算の範囲内ということで行っております。25日延長1mにつき60円で、申請があって、例えばそれをすべて計算したときに700万円となった場合でも、600万円の予算の範囲内で交付決定をさせていただいて、最終的な実績についても、あくまで予算の範囲内の600万円ということで実施してきておりますし、今後もそのような形で進めさせていただきたいと考えております。あくまで豪雪対策本部が設置になった場合のみ、作業日数の上限を変更する場合もあるということでご理解をいただきたいと思います。 ○議長 他にございませんか。 ◆4番(五十嵐啓一議員) 私からは27ページ、18節の備品購入費。これロータリー除雪車の購入費ということで説明がありました。今回761万1,000円の減額の措置でございます。平成29年度の当初予算では4,692万4,000円の予算がついておりました。実際に入札するときは、これよりも若干予定価格が下がっていると思いますが、今回それを見ましても約20%近い、低い額で落札をされているわけでございます。 今回発注されましたロータリー除雪車は、メーカーが限定されているのか。または、購入したロータリー除雪車と同じような形の車両が、他のメーカーでも販売されているのかどうなのか。または、このロータリー除雪車は、本町の仕様があって、その仕様に沿って製造される特注品なのかお伺いしたいと思います。 ◎建設課長 この除雪車につきましては、昨年の6月議会で購入に係る請負の契約の案件を議決いただいたものでございます。その後、更新する、いわゆる古い機械、古いロータリー除雪車を11月に売却した精算という形で、今回補正予算を出させていただいたということでございます。ロータリー除雪車の細かいところにつきましては、6月の議会でも説明させていただきましたが、メーカー等につきましては、基本的に日本国内には2社ございます。そのメーカーを特定するわけではないですが、庄内地区の業者におきまして入札を行ったということで、メーカーを特定しているということではございませんので、ご理解をお願いしたいと思います。 ◆4番(五十嵐啓一議員) 私がどうして今回この質問をしたかと言いますと、あまりにも予算価格に対して、この購入価格が2割近い低額でもって落札されていると。また、今日まで、今回だけに限らず、この除雪車とか特殊車両の購入時には、かなり予算または予定価格と購入価格の乖離があったと思います。やはり今回このような形でなっておりますので、実際に市場価格というのですか、これからを見ますと、私はこういった特殊車両については、市場価格、販売価格というのは、町で見ている予定価格、これは製品の定価なのかもしれませんが、約50%の価格でもって取引されているのではないのかと私は思っております。そうしますと、この予算設定するときも、やはり市場価格を調査するなり、実際に購入する価格を果たして精査するなり、そういったことはやるべきと思いますが、いかがでしょうか。 ◎建設課長 五十嵐議員がおっしゃるとおり、市場価格なり販売価格につきまして、我々もできるだけ調査はしたいと思っておりますが、そういった価格が基本的に調べても様々なものでは調査できないということでございまして、県なり、いわゆる市町村においても、販売会社の方から見積もりを取って、それをベースに予算なり、あるいは当該年度においては予定価格を、それをベースにそれぞれ決めているという実情でございます。 本町につきましては、購入してからまだ4、5年ということで、県あたりですと毎年のように購入していますので、その見積もりをもらった金額からベースに何%掛けという形で、予定価格を算出しているようなこともお聞きしておりますが、まだ我々では何%が適当かというところが難しい面がございまして、まず今のところ本町としましては、見積もりを何社からいただいたものを平均という形で予定価格、予算という形で行っているというところでございます。 ◆4番(五十嵐啓一議員) 今の当局の答弁も理解はできます。しかし、前からこの除雪車とかそういったものについては、議会でも様々質問した経緯もございます。例えば、今回760万円くらいの差ができたということは、入札された業者が良心的に、自分の適正な利益を見込んで、この額の入札の札を入れているわけでございます。これが予算後、大体公表されているわけですので、予算に近い額でもって、入札を各業者がなった場合、この700万円近い額を、高額の購入価格になって契約をしていくということになるわけでございます。 実際は、この700万円近い取引価格が適正だという今の状況であるわけですので、それらを大切な税金の中から、やはりきちんと精査をしながら、これまでの経緯も踏まえながら、私は適正な予算を計上し、予定価格も適正に見直すべきだと思います。それをもう一度精査していただきまして、次回からは適正な落札価格になるように要請をしたいと思います。 ◎建設課長 五十嵐議員がおっしゃる「適正」というところが、我々にはなかなか難しいところがあるところはご理解を願いたいと思います。 まず県なり、他の市町村の状況も調べながら、来年度の入札にあたってはいろいろ検討してみたいと思いますので、ご理解よろしくお願いします。 ○議長 他にございませんか。 ◆6番(押切のり子議員) 私からも第7号について質問させていただきます。 庄内町生活交通バス運行維持費の補助金の減額について、この理由をお伺いしたいと思います。 ◎情報発信課長 庄内町生活交通バス運行維持費補助金の減額につきましては、庄内交通が年間をとおしまして、最終的な自治体負担額が確定しましたので、それによります自治体負担額の減という形で、今回減額補正を出させていただいたということが1点。 あと、こちら鶴岡清川線と酒田余目線の二つがございまして、酒田余目線につきましては、最終的な負担額の確定とともに、これまでこの路線については酒田市と庄内町が2分の1ずつの折半をしておりましたが、今年度からは下半期分につきまして、庄内町が3割負担という形で、負担割合を減らしたということも大きく減額された要因になっております。 ○議長 他にございませんか。 ◆8番(國分浩実議員) それでは、私からも1点だけですが、13ページの1節、物品売払収入124万8,000円ということで計上されております。先程の説明の中では、車両売り払いということでロータリー除雪車であるという説明でありました。このロータリー除雪車は、年式ですとか、排気量ですとか、どの程度の性能の除雪車であったのか説明いただければと思います。 ◎建設課長 いわゆる更新しましたロータリー除雪車でございますが、平成9年に購入いたしました幅2.2mのロータリー除雪車でございます。 ◆8番(國分浩実議員) 幅が2.2mということで、大体の想像がつきますが、平成9年ということで、9年式ということで、20年ほど経っているもののようです。私もいろいろと調べておりましたところ、120万円程度というかなり安い金額での売り払いだったのかなと思うのですが、売り払いの方法はどんな方法でされたのかをお伺いします。 ◎建設課長 売り払いの方法につきましては、広報の方に掲載いたしまして、いわゆる条件というのがございまして、町内の除雪に携わっている業者を条件といたしまして、広報とホームページの方で公募いたしまして、一番高い札をいただいた業者の方に売却させていただいたというところでございます。 ◆8番(國分浩実議員) 町内の除雪に携わっている業者の方の中で入札されたということですね。 今の説明だと、そのように札を入れたという話だったので、そのように捉えましたが、官公庁オークションのサイトがございまして、ああいうところで調べておりましたら、この2.2m幅程度のもので三十数年前のものでも250万円だとか、300万円だとかという価格で落札されているケースがありました。20年落ちくらいですと、最高で900万円くらいで落札されているものもありました。 今回そのように町内の業者が、町内の除雪に使われるということで有効活用ということにはなるかと思いますので、これはこれで理解いたしますが、物品の売り払いという部分では、そのような官公庁オークションは、庄内町もおそらくされていると思いますが、売却先ということで、そういったところも今後考慮していただくと、せっかくの町の財産・資産ですので、より高く売却できて、町の収入となるような努力をしていただければとお伝えしておきます。 ◎建設課長 私の答えが曖昧だったようですが、広報、ホームページで購入を希望する業者の方は、指定する日まで、いわゆる購入額を書いた札、見積額といいますか、そういうものを提出してくださいということで公募しておりまして、その公募の中から一番高かった業者に売り払いを行ったということです。 今國分議員がおっしゃったとおり、我々としましては、町内の除雪をしていただいている業者の方々から、できるだけロータリー除雪車を購入していただいて、町道の除雪の方に使ってもらえれば、町民の安心・安全に繋がるものと考えておりまして、近年は除雪車を購入した場合、できるだけそういう形で進めてきております。もう少し町内の業者の方々からもそういったところをご協力いただいて、今後もそういう形では進めたいとは考えておりますが、当然購入を希望する業者がいませんという場合もありますので、國分議員がおっしゃったような方法も一つの方法かと思いますので、その辺も含めていろいろ考えてはいきたいと思います。 ○議長 他に。 ◆15番(村上順一議員) それでは、私からも今回の補正予算第7号について、何点かお伺いをしたいと思います。 まずは2億4,000万円ほどの追加の補正でございましたが、その歳入の中で、財政調整基金から1億2,000万円の繰り入れをしてございます。これ私の記憶ですが、たぶん最後の一般会計の補正予算対応だと思いますが、今この時期にきて、財政調整基金から繰り入れをしながら、何とか平成29年度を締めたいということだと思います。今回1億2,000万円を繰り入れしてございます。平成29年度当初予算5億4,000万円ほどの財政調整基金からの繰り入れ、それから6月の第1補正で1,700万円繰り入れしてございます。9月の第2号の補正予算で3億9,300万円を減額補正、それから11月に第3号で1億4,300万円も減額補正してございます。先の12月議会で3,100万円を繰り入れしてございます。今回1億2,000万円ということで、最終的には1億7,275万6,000円になりますか。これ補正前の額と補正後の額を足せばこうなるわけですが、本来であれば財政調整基金から繰り入れをしながら、当初予算編成をしながら、年間いろいろ出し入れをして、苦労をして、減額補正をしながら一旦ゼロに戻して、逆に積み立てをしてきたという経過の方が今まで多かったのかなというふうに感じてございます。 平成29年度当初予算の基本的な考え方も、公債費をできるだけ抑えて基金対応での予算編成ということできておったわけですが、ここにきて1億2,000万円ほど繰り入れをして、先程申しましたように、最終的に1億7,000万円ほどの財政調整基金からの繰り入れをしないとできないというような状況については、今まであまりなかったのかなというふうに見ていて、大変厳しい状況にあるのかなということで感じたところでございます。 そこでまとめて質問させていただきますが、平成28年度の決算も、平成19年以来、実質収支は黒字であったわけですが、いわゆる単年度収支、それから実質単年度収支が赤字の決算状況でございました。このままでいくと、私の想定でございますが、相当平成29年度の決算の状況は厳しいのかなと。いわゆる黒字・赤字の入れ替えの関係で単年度収支、実質単年度収支がいろいろ相殺するわけですが、そうなった場合、新しい財政シミュレーションも出していただきました。予算委員会の中でということになろうかと思いますが、平成29年度は公債費を抑えてということで、当年度の借入より当年度の償還額の方が多かったんです。これもここ数年珍しい現象で、簡単に言えば、平成29年度は一服の状態だと。まず1回ここで休んで、去年まで大変だったものを、また新たに平成30年度から庁舎の改築に向けて大きな事業を控えながら、当然公債費も増えていくわけでございますが、ただし、残念なのが、今こういった状況の中で、財政調整基金から1億2,000万円ほど繰り入れしなければできないという状況をどのような形で捉えているのか。決算状況云々というのは、まだ先の話になるわけですが、そういったことを1点お伺いしたいと思います。 それから、除雪の関係で1億1,000万円ほど補正してございます。先のマスコミ報道で、特別交付税の追加。県内でも何市、何町かということで庄内町も該当になったと、私も新聞見ておったわけですが、今回特別交付税の追加が出てくるのかなということで見ておったわけですが、今回出てきておりません。まだ、これから配分ということなのかもしれませんが、その辺の見通しも含めながら、ひとつお答えをいただければと思います。 それから、財政調整基金は最終的に1億7,275万6,000円ということの繰り入れということで、しからば財政調整基金は今現在、年度末にどのくらい残るという見通しを持っているのか。それと併せて、先程来話題になっています減債基金の関係でございます。私は、酒田地区広域行政組合の積立金、減債基金に回すよりも、財政調整基金の方が私はいいのかなというようなことで思っておりましたが、いろいろ同僚議員の答弁である一定理解をさせていただきたいと思いますが、減債基金の現在高もどのくらいあるのか。その辺についてもお答えをいただければと思います。 ◎総務課長 何点かあったのかなと思います。 今回の財政調整基金を1億2,000万円取り崩しした一番の要因は、歳出にあります。今村上議員も触れておりました今冬の豪雪ということで、歳出の方に委託料で1億1,000万円を追加。さらには、生活道路の方で240万円、他にもいろんな要素はあるのですが、まずは1億2,000万円に対する歳出としては、似たような額が豪雪による今回の追加補正ということになろうかと思います。 最終的にというお話でしたが、この後、平成29年度の先決で予算を組むかどうかというのは今後の情勢によってということになりますが、期待するところとしては、3月の中旬以降に特別交付税が、いわゆる3月の部分が当然一番多いわけでございますが、3月に入ってくる特別交付税に、今年は豪雪で相当費用もかかっていますので、その辺りは期待したいなということで思っております。 あと、ずっとお話の中で、財政調整基金の絡みで、実質単年度収支が赤字になったというのは近年ないというお話もございました。これは、当然のことといえば当然ですが、平成28年度において、いわゆる財政調整基金を取り崩ししております。将来の公債費負担に備えてということで、減債基金の方に積み増しをしているということで、今議員からありました実質単年度収支を抑える場合の計算式といいますか、ルールからすれば財調を取り崩すと必ずといいますか、財調の取り崩し額が実質単年度収支に反映されますので、4億強の財調を取り崩しして、5億強の減債基金を積んだということからすれば、数字上の綾といいますか、そういったことでそのような結果になっているというふうな受けとめ方をしていただいて結構だと思います。 ただ、確かにこの時期になって、今年は豪雪だといえども、財調を取り崩さざるを得ない予算編成をしているということでは、少しずつ、何と言いますか、ボディーブローのように、歳出を今後いろんな面で、経費の節減ということを図っていかなければならないのかなと考えております。 あとは、特別交付税の件については、8,700万円の前払いのことではなくて、追加ということですか。その記事は見てないので、後程また2回目の質問でもし分かればお答えしたいと思いますが、今冬の豪雪で特別交付税の一部前払いという形では、8,700万円ほど前払いとして本町も受けております。 それから、平成29年度末の財政調整基金の今の予算ベースで申し上げれば、先程議員の方からお話があったように1億7,200万円ほど、今の予算ベースでは取り崩す予定的計画になっていますので、それを加味しますと、平成29年度末の財政調整基金は約14億100万円の現在高になる予定であります。あくまでも予定ということで申し上げます。 それから、もう一つの減債基金については、現段階の予算ベースで申し上げますと、平成29年度末の決算見込額としては、16億4,200万円ほどということで押さえているところでございます。 なお、最後にありました今回の酒田地区広域行政組合の精算金について、減債基金ではなく財調の方がというお話がございましたが、先程もお話したように、まずは消防の分署の改築にあたって、将来の負担に備えるという意味でこれまで基金を積み立ててきたということで、その基金を本来は改築するときに使うわけでございますが、合併した町で有利な起債が使えるということで、そちらの合併特例債を活用した方が町益に資するという判断で、合併特例債を発行しております。その合併特例債は、発行した起債は、当然将来償還しなければなりませんので、その償還に充てるには、財政調整基金ではなくて減債基金であろうという判断で、今回減債基金の方に積み立てをするということにしたところでございます。 ◆15番(村上順一議員) 一定理解をしたいと思います。総務課長も大変危機感をもっておるようでございます。冒頭申し上げましたように、本来であれば、財政調整基金、減額補正しながらゼロに一回戻して、今までであれば、逆に若干たりとも積み立てをするというような予算編成できていたというふうに思います。それができなかったということになるわけですが、それは課長も認めながら、大変厳しい状況だということと合わせて、最終的にどのような決算状況が出てくるか分からないわけですが、私が一番心配しているのは、昨年の決算委員会で申し上げたように、平成28年度の状況がああいう状況だったわけです。そういったことも含めながら、今回の黒字の要素、赤字の要素、やはり財政調整基金、減債基金も含め、入れたり出したりということで、最終的に単年度収支、それから実質単年度収支の結果出てくるわけでございますが、そういったことを見て心配しておったわけですが、豪雪も一因だということからすれば、それも当然な結果になるわけです。 大変厳しい状況だということでは、皆さま方も認識されておるようでございますし、改めて平成30年度大きな事業を控えての予算委員会にこれからなるわけですが、その中でまた改めて質問させていただきたいと思います。この厳しい状況を認識されているということ自体だけ私も理解しましたし、そういった気持ちでこれからも進むべきなのかなというようなことで感じたところでございます。質問を終わります。 ○議長 他にございませんか。 ◆10番(小野一晴議員) 13ページですが、先程来國分議員が物品売払収入について質問しておったようです。私もこれまで除雪機の売払収入の売払い先の決定に関して何度か確認したことがあるのですが、先程入札においてということについて、割と、何と言うのですか、歯切れの悪い答弁をいただいたと思っているのですが、実は私もこれまで、この124万8,000円に関しては、決して高い金額ではないのかもしれないが、庄内町の除雪を請け負っていただく皆さんからこの機械を有効的に使っていただくことを考えれば、これを幅広く入札にかければもっと高くなる可能性があったとしても、やはりこの機械を、わが町の除雪に有効に使っていくことを考えれば、この124万8,000円という金額に関しては理解するのですが、その決定するまでの透明性ということで1点伺いたいと思います。 私これまで入札だとばかり思っていたんです。入札ではないということでございました。そのときに、今回この124万8,000円が、一番高い値段を付けた業者に売払ったんだと思うんですが、これ以外に何社の札が入って、なおかつこの札が入る場合、入札でないということでございましたので、共通の札みたいな書式があったのかも含めて答弁をいただきたいと思います。 ◎建設課長 今年度につきましては、1社のみの希望がございました。それから、様式については特に定めてはおりませんが、いわゆる入札のときに札を入れるような形で、見積りという形で町長名宛の会社名を入れて希望の金額を書いていただくと。それで、その金額が分かる形ということで、細かいところ申し訳ないんですが、そういう形で進めてきているというところでございます。 ◆10番(小野一晴議員) ということは、書式はないという理解でよろしいですか。書式はないと。 私何を不安に思っているかと申しますと、今回1社ですので、これはこの1社からしか希望がなかったということで理解するんですが、これが2社、3社とあった場合、本来の入札であれば、入札の札及び入札調書が残りますので、その決定経緯が、透明性が図られてしっかりと分かるんです。これ2社、3社なったときに、今の書式もないような状況で、払い下げ・売り渡しが完了した後に、「こういう経緯で、何社があったうち、この業者が一番高い札を入れたため、この業者に決定しました」という説明がつく書式。要は、入札調書のようなものが作成できますか。いかがでしょうか。 ◎建設課長 我々といたしましては、今回のロータリー除雪車の購入にあたりましては、国の交付金を使っております。したがいまして、後々の会計検査なり、県の検査がございますので、それにきちんと耐えられるという形で考えてきております。いついつまでの希望の札をいただいて、それに基づきましてきちんと決済を取った形で、そういう書類はきちんと作成しているというふうに考えております。 ◆10番(小野一晴議員) 国の補助金を使っているので、会計検査に耐える内容で精査をしているということでございました。この答弁で一定理解をいたしますが、私も今農地・水の地域の会計をやっているものですから、長寿命化の事業となると、ほぼ町の入札と同じシステムでやってくれということでしているんですが、やはりああいった形で入札調書等、札もすべて規定のものを準備しておかないと、やはりその辺、後で決定に至るまでの経緯を説明しにくくなることもあるのかなということで、老婆心ながら申し上げたところでございます。ぜひ、これから整備の方を整えて、書式等を整えていただきたいということを申し上げて終わります。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第3号「平成29年度庄内町一般会計補正予算(第7号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第3号「平成29年度庄内町一般会計補正予算(第7号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第6、議案第4号「平成29年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第4号「平成29年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」でございます。 補正額は、歳入歳出それぞれ2,565万5,000円を追加いたしまして、予算総額を31億827万3,000円といたすものでございます。内容については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎税務町民課長 それでは、ただいま上程されました議案第4号につきまして、町長に補足して説明を申し上げます。 今回の補正につきましては、交付金や拠出金等の額の確定によるもの、基金の廃止と新設に関わるものが主な理由となるものでございます。 それでは、お手元の事項別明細書の歳入から説明させていただきますので、8・9ページをご覧願います。 初めに、7款共同事業交付金では、1項2目保険財政共同安定化事業交付金は、交付金の額が確定したことにともない、7,555万4,000円を減額するものでございます。 8款財産収入では、1項1目利子及び配当金は、3月23日に満期を迎える国民健康保険給付基金で見込まれる利子収入21万1,000円を追加するものでございます。 次に、9款繰入金では、1項1目一般会計繰入金において、額の確定にともない、1節保険基盤安定繰入金で、国保税軽減分として247万2,000円を減額し、同じく2節保険基盤安定繰入金において、保険者支援分として150万4,000円を追加するものです。同じく4節財政安定化支援事業繰入金において、124万2,000円を追加するものでございます。さらに、2項1目給付基金繰入金につきましては、議案第37号で提案させていただきます国民健康保険給付基金を廃止して新設いたします国民健康保険財政調整基金に積み立てるための措置で、本予算で積み立てる利子分も含めた給付基金全額を繰り入れるため、1億72万4,000円を追加するものでございます。 次に、10・11ページをお開き願います。歳出をご覧ください。 最初に、2款1項1目一般被保険者療養給付金につきましては、財源の補正を行うものでございます。 7款共同事業拠出金につきましては、1項2目保険財政共同安定化事業拠出金において、今年度の拠出金額が確定したことにともない、6,098万1,000円を減額するものです。 次に、9款基金積立金では、1項1目給付基金積立金は、歳入で申し上げましたとおり、当該基金を廃止することから、9月に追加補正いたしました国民健康保険給付基金積立金の4,400万円を減額するものでございます。また、歳入で説明申し上げましたとおり、3月23日に満期を迎えます給付基金の運用益である利子分につきまして、国民健康保険給付基金条例第4条の規定によりまして、一度予算計上する必要があることから、国民健康保険給付基金利子積立金に21万2,000円を追加するものでございます。さらに、1項2目財政調整基金積立金では、新設する国民健康保険財政調整基金に、歳入で説明申し上げましたとおり、給付基金繰入金と、ただいまの給付基金積立金の減額分を積み立てるために、積立金1億4,472万5,000円を追加するものでございます。 最後に、12款予備費につきましては、財源調整のため1,430万1,000円を減額するものでございます。 以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第4号「平成29年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第4号「平成29年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第7、議案第5号「平成29年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第2号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第5号「平成29年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第2号)」でございます。 補正額は、歳入歳出からそれぞれ2,645万5,000円を減額いたしまして、予算総額を27億1,188万5,000円といたすものでございます。 内容につきましては、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎保健福祉課長 ただいま上程になりました議案第5号につきまして、町長に補足して説明を申し上げます。 今回の補正内容につきましては、保険給付費の組み替え、地域支援事業費の減額、介護給付費準備基金積立金の利子確定にともなう追加が主な内容でございます。 それでは、事項別明細書により歳出からご説明申し上げますので、10ページをお開き願います。 1款1項1目は、財源補正のみでございます。 2款保険給付費においては、これまでの実績及び今後の給付見込みを勘案し、組み替え補正するものです。2款1項5目居宅介護住宅改修費負担金100万円減額。2款1項6目居宅介護サービス計画給付費負担金100万円追加。2款2項1目介護予防サービス給付費負担金400万円減額し、12ページ、2款4項1目高額介護サービス費負担金400万円を追加するものです。 3款地域支援事業費においても、これまでの実績及び今後の支出見込みにより、3款1項1目第1号サービス事業費において、13節委託料で、通所型サービスC業務委託料202万3,000円減額。19節負担金、補助及び交付金では、訪問型サービス(現行相当)事業費負担金287万2,000円減額。訪問型サービスA事業費負担金86万1,000円減額。通所型サービス(現行相当)事業費負担金1,493万1,000円減額。通所型サービスA事業費負担金93万5,000円減額。 3款1項2目介護予防ケアマネジメント事業費では、13節委託料、介護予防ケアマネジメント事業委託料431万2,000円減額するものです。3款1項3目一般介護予防事業費及び3款1項5目高額介護予防サービス費相当事業費は、財源補正のみでございます。 14ページ、3款2項2目任意事業費において、当初給付の適正化を図るため、マネジメント、ケアプランによるサービスと請求明細書の突合等の確認作業をパート職員で予定しておりましたが、国保連合会での対応が可能となったため、1節報酬139万1,000円及び4節共済費23万7,000円を減額。7節賃金は、介護給付実績通知発送に係るパートタイム職員の賃金10日分を補正するものでございます。 4款1項1目介護給付費準備基金積立金は、利子の確定見込みにともない、7万2,000円を追加。また、地域支援事業費の減額にともなう、介護保険料で充てる部分93万3,000円を追加するものでございます。 次に、歳入をご説明申し上げますので、8ページをお開き願います。 4款2項2目地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)、3目地域支援事業交付金(包括的支援事業等)、5款1項2目地域支援事業交付金、6款2項1目地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)、2目地域支援事業交付金(包括的支援事業等)、8款1項2目地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)、3目地域支援事業繰入金(包括的支援事業等)は、歳出で説明いたしました地域支援事業費の減額にともない、それぞれの負担割合に基づく減額であります。 4款2項4目介護保険事業費補助金は、介護保険システム改修に係る国庫補助金として80万4,000円を追加。12月27日付、国からの通知により、6目に新たに地域支援事業交付金(総合事業調整交付金)を新設し、109万6,000円を補正しております。 7款1項1目利子及び配当金は、介護給付費準備基金の確定見込みにより11万7,000円を追加するものです。 8款1項4目低所得者保険料軽減繰入金は、対象者の確定にともない14万2,000円を減額するものです。8款1項5目その他一般会計繰入金は、介護保険システム改修にともなう予算計上でありましたが、国庫補助金の内示により80万4,000円を減額するものであります。8款2項1目介護給付費準備基金繰入金は、財源が確保されたことにより、全額減額するものでございます。 なお、16ページに補正予算給与費明細書を付けておりますので、ご覧いただきたいと思います。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第5号「平成29年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第2号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第5号「平成29年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第2号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第8、議案第6号「平成29年度庄内町農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第6号「平成29年度庄内町農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)」でございます。 補正額は、歳入歳出それぞれ13万8,000円を減額いたし、補正後の予算総額を2億6,792万2,000円といたすものでございます。 主な内訳等については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎企業課長 ただいま上程になりました議案第6号につきまして、町長に補足してご説明申し上げます。 事項別明細書により説明いたしますので、11・12ページをご覧ください。歳出でございます。 1款1項1目一般管理費、3節職員手当等4万2,000円の追加。4節共済費12万1,000円の減額は、給与費改定にともないます人件費の精査によるものでございます。25節積立金1万3,000円の追加は、整備基金利子の確定見込みにより積立金を補正するものでございます。 2款1項1目農業集落排水事業費、15節工事請負費7万2,000円の減額は、電気機械設備更新工事の確定にともなう補正でございます。 3款1項1目元金は、財源補正のみでございます。 次に、1ページ戻っていただきまして、9・10ページをご覧ください。歳入でございます。 1款1項1目農業集落排水施設負担金20万9,000円の追加は、新規公共ます設置による加入金の増による補正でございます。 3款1項1目利子及び配当金1万3,000円の追加は、整備基金利子の確定見込みによる補正で、この利子が歳出の積立金となります。 4款1項1目一般会計繰入金26万円の減額は、負担金等の増加分と歳出の減額分の補正にともなう財源補正の結果、繰入金を減額補正するものでございます。 7款1項1目農業集落排水事業債10万円の減額は、電気機械設備更新工事の確定にともない、起債額を減額するものでございます。 次に、4ページに戻っていただきます。第2表 地方債補正でございます。 電気機械設備更新工事費の確定にともないまして、起債限度額を10万円減額し、980万円に改めるものでございます。なお、13ページ以降には補正予算給与費明細書をお付けしておりますので、ご覧いただければと思います。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第6号「平成29年度庄内町農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第6号「平成29年度庄内町農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第9、議案第7号「平成29年度庄内町下水道事業特別会計補正予算(第2号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第7号「平成29年度庄内町下水道事業特別会計補正予算(第2号)」でございます。 補正額は、歳入歳出それぞれ1,632万5,000円を減額いたし、補正後の予算総額を7億9,854万7,000円といたすものでございます。内容については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎企業課長 ただいま上程になりました議案第7号につきまして、町長に補足してご説明申し上げます。 事項別明細書により説明いたしますので、11・12ページをご覧ください。歳出でございます。 1款1項1目一般管理費、3節職員手当等14万1,000円の追加。4節共済費39万8,000円の減額は、給与費改定にともないます人件費を精査したことによるものです。25節積立金33万9,000円の追加は、整備基金利子の確定見込みにより積立金を補正するものでございます。2項1目維持管理費、11節需用費6万円の追加は、電気使用料の増加にともない、今後の支払いに不足する見込みであることから補正をお願いするものです。 2款1項1目下水道事業費、19節負担金、補助及び交付金1,631万5,000円の減額は、県より示されました流域下水道庄内処理区建設負担金の最終見込みにより補正するものでございます。 3款1項1目元金、23節償還金、利子及び割引料5万4,000円の追加と、13ページになりますが、2目利子、23節償還金、利子及び割引料20万6,000円の減額は、長期債の利率見直しによる補正でございます。 戻っていただきまして、次に9・10ページをご覧ください。歳入でございます。 1款1項1目下水道事業費分担金、1節現年度分25万7,000円、2項1目下水道事業費負担金、1節現年度分273万5,000円の追加は、新規公共ます設置の増加により、分担金・負担金を補正するものでございます。 3款1項1目利子及び配当金33万9,000円の追加は、整備基金利子の確定見込みによるもので、この利子が歳出の積立金となります。 4款1項1目一般会計繰入金335万6,000円の減額は、分担金・負担金収入の増加と歳出の減額補正の結果、繰入金を減額補正するものでございます。 7款1項1目下水道事業債1,630万円の減額は、歳出に関わる流域下水道庄内処理区建設負担金の最終見込みにともない、起債を減額補正するものです。 次に、4ページをご覧いただきたいと思います。第2表 地方債補正でございます。 下水道事業債の限度額を790万円に改めるものでございます。 なお、15ページ以降に補正予算給与費明細書をお付けしておりますので、ご覧いただければと思います。 以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第7号「平成29年度庄内町下水道事業特別会計補正予算(第2号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第7号「平成29年度庄内町下水道事業特別会計補正予算(第2号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第10、議案第8号「平成29年度庄内町風力発電事業特別会計補正予算(第2号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第8号「平成29年度庄内町風力発電事業特別会計補正予算(第2号)」でございます。 補正額は、歳入歳出それぞれ700万円を減額いたし、補正後の予算総額を6,819万5,000円といたすものでございます。 内容については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎商工観光課長 それでは、議案第8号につきまして、町長に補足して説明をいたします。 初めに、歳入につきまして申し上げます。事項別明細書の8・9ページをご覧ください。 1款1項1目収益事業収入は、風車への落雷による故障などにともないまして、風力発電の売電収入を700万円減額し、4,544万5,000円とするものでございます。 次に、歳出につきまして申し上げます。 同じく事項別明細書の10・11ページをご覧ください。 1款2項1目維持管理費は、風車の保守管理業務委託料につきまして、発電量に応じた契約になっていることから、故障等による発電量の減少にともなう減額に加えまして、当初予定しておりました風車のナセル内にあります増速機の検査業務を、来年度に行う必要が出てまいりました同じくナセルの老朽化にともなう修繕に合わせて行いまして、経費の節減を図るために合わせまして200万円を減額するものでございます。 また、公課費は前年度の売電収入等が増加したことにともないまして、その消費税及び地方消費税分143万円を追加するものでございます。 2款1項1目風力発電基金積立金は売電収入の減額等を調整し、不足する額643万円を減額するものです。 ○議長 これより本案に対し質疑を行います。 ◆7番(齋藤健一議員) ただいまの提案につきまして、1点ご質問申し上げます。 この落雷によって700万円という減収なわけでございますが、その影響で基金の減額ということの理解はよく分かります。それで、700万円という大きい減収でございますので、当然保険に入っているわけでございます。したがって、その保険の方からどのくらいの収入が見込まれておるのか。そして、いつ頃保険が入ってくるのか。その辺をお知らせ下さい。 ◎新エネルギー係長 落雷によって今年度2,000万円ほどの修繕費がかかっております。これを保険対応させていただくことになると思いますが、収入に関しては、今年度まだ精査中でして、来年度以降に入る予定でございます。 2,000万円の修繕費でございますが、正確なことは今保険会社と詰めておりますが、修繕に関しては、ほぼ同額、100に近いぐらいの、2,000に近いぐらいの数字の保険料の収入を今のところ考えております。ただ、修繕にかかる止まった期間。落雷で止めた期間に関しての売電収入の補填分。これに関して保険を使うこともできるのですが、これで計算したところ、町営風車に関しました、平成34年7月まで固定価格買取制度(FIT)の基金がございますが、この期間、回した分の保険料と、今回利益補償を使った分の収入を比べますと、今後払う保険料の方が高くなるという計算のもと、今回収入保障に関しては使わないという方針でいこうと思っております。 ◆7番(齋藤健一議員) 質問したのは、この700万円の落雷による売電収入の減収に対して、保険が入っておるわけですから、これからいくら下りるのかと、そしていつ頃下りるのかという質問でございましたが、ただいまの答弁の中では、2,000万円の修理費、修繕費がかかったと。そのことについては、保険の方から対応できると。ただし、この700万円については、保険を使わない方が、いろいろ保険料の関係が有利であると、そういう理解の仕方でよろしいですか。 ◎新エネルギー係長 おっしゃるとおりでございます。大体700万円、ざっとですが、利益補償分300万円、700万円のすべては下りませんので、300万円の保険適用をさせたとすると、今年度以降100万ずつ、これもアバウトな金額ですみませんが、100万円ずつ上がるということです。そうなると、風車が20年過ぎる期間までには、やはり収入がトータル的に見てマイナスになるということです。 ◆7番(齋藤健一議員) 最後の方がよく分からなかったのですが、要は、保険を使った場合には、これだけの保険料の関係があるし、もらわない方がいいというような理由なのか。それとも、何かその辺の明快さが少し足りなかったような感じでございますので、分かりやすく、もう一度。 ◎新エネルギー係長 説明下手で大変恐縮です。利益補償を使うか使わないかの視点でございますが、例えば、今回の場合は大体700万円の収入減ということであれば、その半分くらいは利益補償として入ってくる見込みではございます。このくらいの金額であれば、大きな風車に大して影響を与えないということで今回見送っております。 例えば、これが1年間止まるということであれば、これは5,000万円の収入減になると。こういった場合には利益補償をやはり使わせていただこうかということで、大きな、半年以上とか、どれだけ止まったら利益補償を使うかということを明確に今お答えはできないのですが、ある程度大規模な風車の売電収入が落ちたときには、利益補償を使うというスタンスにさせていただきたいと考えております。 ○議長 他にございませんか。 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第8号「平成29年度庄内町風力発電事業特別会計補正予算(第2号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第8号「平成29年度庄内町風力発電事業特別会計補正予算(第2号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第11、議案第9号「平成29年度庄内町水道事業会計補正予算(第2号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第9号「平成29年度庄内町水道事業会計補正予算(第2号)」でございます。 収益的支出で35万5,000円を追加いたし、資本的支出で2,300万円を減額いたします。補正後の収益的支出額を6億3,045万円といたし、資本的支出額を2億9,745万9,000円といたすものでございます。 主な内訳等については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎企業課長 それでは、議案第9号につきまして、町長に補足してご説明申し上げたいと思います。 最初に実施計画により説明いたしますので、2・3ページをご覧ください。 収益的支出、1款1項2目排水及び給水費20万円と、4目総係費15万5,000円の追加は、給与費改定にともなう人件費等の補正でございます。 資本的支出、1款1項1目施設改良費2,300万円の減額は、構築物工事費の確定見込み及び浄水施設更新工事の確定により減額補正をするものでございます。 次に4ページをご覧いただきたいと思います。 予定キャッシュ・フロー計算書では、資金期末残高は期首残高に比較し5,518万1,000円減少し、2億1,627万2,000円となる見込みとなりました。これは、10ページをご覧いただきたいのですが、予定貸借対照表、流動資産、現金・預金の額と合致してございます。 補正の結果、貸借対照表上、資産合計及び負債資本合計が46億4,002万2,000円同額となり、損益としては1,836万4,000円の当年度純損失を計上する予定としたところでございます。 なお、5ページから9ページまでは、補正予算給付費明細書をお付けしておりますのでご覧いただければと思います。 それでは、1ページに戻っていただきたいと思います。補正予算本文でございます。 第1条は、補正予算の定めです。 第2条収益的支出については、町長が申し上げたとおりでございます。 第3条資本的支出についても、町長が申し上げたとおりでございますので、資本的収支の補てん説明を申し上げます。 「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1億8,608万8,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,150万8,000円、過年度分損益勘定留保資金369万7,000円、当年度分損益勘定留保資金1億3,208万4,000円、引継金878万6,000円、建設改良積立金3,001万3,000円で補てんするものとする。」に改めるものでございます。 第4条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費として、予算第8条に定めた職員給与費を「5,707万3,000円」とするものでございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆13番(小林清悟議員) それでは、ただいま上程中の議案についてお聞きします。 ただいま課長より説明がありました10・11ページの関係、貸借対照表、バランスシートです。3月31日の予定の見込みのバランスシートでありますが、説明ありましたように、11ページの下から4行目に、当年度純損失ということで1,836万4,000円を計上したという説明をいただきました。この内容について、ひとつ内容をお聞かせいただきたいのです。当年度、当初予算ですね、今年の当初予算の関係では、私が見たところでは純利益として75万9,000円を見込まれていたのではなかったでしょうか。間違っていたら訂正ください。これからすると、今回損失ということでありますから、その差額が1,912万3,000円ということになりますでしょうか。ですから、当初純利益と見込んでいたのが、今回の補正で純損失に、それも大幅に損失に見込まれたようであります。ですから、当初の見込みが大幅にくるわれたということでありますので、その要因をお聞きしたいです。 この10ページには、先程説明がありましたように、現金・預金が2億1,627万2,000円ということで計上してございます。この現金については、当初予算と比べると8,000万円ほど増額しています。もし私の見方が間違っていたら訂正ください。私が見たところではそういうふうなことで、現金・預金が8,000万円も増加しているのに、当初予算から見ると、大幅に純損失の計上になったのはどういった理由なのかお聞きしたいです。 ◎企業課長 私の方から若干の説明をさせていただきたいと思います。 確かに当初予算で言うところの純利益については、議員おっしゃるとおりの数字で、純利益ということで計上させていただきましたが、補正予算第1号におきましては、あのときも小林議員といろいろお話させていただいた記憶があるんですが、そのときは純損失という予定とさせていただいたと。今回も一応1,800万円の純損失ということで計上させていただきました。これはあくまでも、予算の執行を100%行ったときの今現在考えうる決算見込みといいますか、その部分の数字というふうにご理解をいただければありがたいのかなと思います。ただ、1,800万円という純損失の数字に関しては、私の経験上という言い方は大変申し訳ないのですが、なかなか厳しい、今の段階での決算見込みの数字なのかなと。決算をすれば確かに好転はすると思いますが、この部分については少し厳しい数字なのかなというふうに感じているところです。 純損失が増加している要因という部分について、もし内容がというふうなことがあれば、私的に今考えているところは、人件費の原価が上がっていると。要は、当初予算の段階での人件費の見積もりと、その後の人事異動関係での人件費の部分で、やはりそこのところに差が出ているというふうなことと、あともう一つは、投資的経費が減価償却として跳ね返ってきています。昨年度も立谷沢地域で8,000万円ほどの減価償却のうちの40年ですか、というふうな立谷沢地区なり、今年度もそして来年度も立谷沢地区には投資する額があるわけですが、その減価償却費の跳ね返りとか、そういう部分がやはり積み重なってこのような数字になるのかなというふうには考えてございます。ただ、今段階の決算見込みの数字ということで、この部分については、本当に決算を締めてみれば、この部分は一定程度改善してくれるものというふうに私的には考えているところでございます。ただ、マイナス1,800万円純損失というのは、確かに厳しい数字に見えるのかなと。私個人的にも決算をする段階で厳しくなるのかなというふうな感想は持ったところでございます。 もう一つ、現金の増加要因ということでしたが、これは決算のときにもご説明したと思いますが、決算の段階で特別利益という部分が発生してございます。当初予算の部分では、その部分については見込まれておりませんでしたので、その部分が現金の、要するに月山ダムの遺産にともなう7,000万円ほどの収入という特別利益があったわけですが、その部分が増加しているというふうな形で考えていただければありがたいと思います。 ◆13番(小林清悟議員) 大体理解しましたが、今回の補正の内容はこの時点での状況だということで、決算では好転するものと思うというような答弁がありました。主な要因としては人件費が上がったのかなと、あるいは投資的経費が跳ね返ってきたのかなというような話が具体的にありました。逆に現金・預金が増えているのは、月山ダム7,000万円の関係というふうな話があって理解したところでありますが、要するに、当初予算で純利益として見ていたものが、あまりにも逆に純損失に後退しているものですから、非常に私心配してお聞きしたのでありますが、まだ年度、時期・期間がありますので、その状況を見守りたいと思います。 例えば、毎年水道事業に関しましては、県の広域水道から受水費としておよそ2億円強の受水費を支払っていますが、これがいずれ減額されるというような話が聞こえています。今回のこの補正にはまったく関係ないのかどうか。あるいは、いつ頃から県の広域水道の受水費が減額され、予算に反映されてくるのか。その辺り一つお聞かせください。 ◎企業課長 県の方の受水単価の関係ですが、11月の県議会で給水条例の改正が可決になりまして、平成30年の4月1日から受水単価が下がるということで確定してございます。その部分で、今当初予算を組ませていただいているということで、今回の補正には影響はないわけですが、その受水単価は予算的に約4,000万円の下がりになるようですが、その部分も加えると、例えば、通常のベースで予算を、当初予算の話をさせていただいて申し訳ないのですが、当初予算的には通常ベースで必要な額、あるいは今どうしてもしなければならない部分の額を計上して予算を組んだところ、その部分の跳ね返りが大きいという部分もありまして、まずは収支的には黒で予算が組めたという状況でございます。 ただ、原水費の下がりの部分で、どのくらいその原水費の下がった部分がメリットとして我々にあるのかということになると、現金の収支を見ていただくと分かるのですが、3年程度の部分で、その原水費の単価が下がった部分がなくなるのではないかと。今の段階の予算ベースの推測ですが、そのような状況でございます。ですから、今回の補正予算では純損失という計上をしておりますが、当初予算ベースからいけば来年度は黒字で予算を組ませていただいたというような状況で、その大きな要因としては、やはりその受水単価の下がりということだったと思います。
    ◆13番(小林清悟議員) 最後にもう一つ。内容は分かりました。この11ページの一番上には企業債が14億7,500万円ほどあるということで、この返済に苦労しているというふうに理解していますが、そうしますと、県の広域水道の受水費の関係では、4月1日から実施ということで理解しました。4,000万円。ただ、3年くらいでなくなるということで、非常に心配な答弁をいただきました。そしますと、この当年度純損失ということで1,800万円、これには直接関係はないけれどもというお話をいただきましたが、県の受水費が減額するこの動きについて、町への、町民への還元というのは、まったく考えられないということで理解していいのか。最後にお聞かせください。 ◎企業課長 町民への還元ということについては、水道料金の引き下げというふうな意味合いだというふうに取られますが、今現時点でその部分については、我々としてはできないだろうという判断をしております。と申しますのは、例えば3年後、4年後について、私として経営的にもう無理ですと、それが3年後になるのか5年後になるのか分かりませんが、無理ですというときに、料金の引き上げをお願いしなければならないというふうな状況のときに、皆さんの方から即座に理解していただけるということの前提条件であれば、毎年毎年の損益の部分の黒・赤の部分で、料金を上下させていくということも可能でしょうが、やはり我々としては、3年、5年、あるいは10年というふうな長期のスケジュールの中で経営というものを考えていかなければ、ですから、単年度的に損益が黒だ、赤だという部分では、なかなかそれをすぐに料金に跳ね返させられないのかなというふうな思いで、今回は向かってございます。 ただ、確かにこの原資でもって、県内、今のところ1市のようですが、料金を若干下げるというふうな動きがあることは確かです。ただ、本町としては、将来的な部分、減益減収状況は変わらないと。しかも、投資が非常に多くなっていく時代になってきたと。投資金はかかるという部分で、まず今回はその原資を温存させていただくという言い方はおかしいですが、備えさせていただくということで、料金改定という部分の考え方には至っていないということでご理解いただければと思います。 ○議長 他にございませんか。 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第9号「平成29年度庄内町水道事業会計補正予算(第2号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第9号「平成29年度庄内町水道事業会計補正予算(第2号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第12、議案第10号「平成29年度庄内町ガス事業会計補正予算(第2号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第10号「平成29年度庄内町ガス事業会計補正予算(第2号)」でございます。 収益的収入で327万円、収益的支出で679万円を追加いたし、資本的収入で340万円を追加し、資本的支出で880万円を減額いたすものでございます。 そして、補正後の収益的収入額が5億4,066万5,000円、収益的支出額が5億2,450万7,000円。資本的収入額が4,277万8,000円、資本的支出額が9,806万7,000円となるものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎企業課長 それでは、ただいま上程なりました議案第10号につきまして、町長に補足してご説明申し上げます。 最初に実施計画により説明いたしますので、2・3ページをご覧ください。 収益的収入、1款1項2目営業雑益327万円の追加は、受注工事収益の確定見込みによるものでございます。 収益的支出、1款1項1目製造費13万9,000円、3目供給販売及び一般管理費41万3,000円の追加は、給与改定にともなう人件費等の補正でございます。 2項1目受注工事原価323万8,000円の追加は、支払見込みにより収益的収入の受注工事収益に連動して補正するものでございます。 3項3目消費税及び地方消費税300万円の追加は、支払見込みによりまして、不足する額を補正するものでございます。 次に4・5ページをご覧ください。資本的収支です。 資本的収入、1款4項1目工事負担金340万円の追加は、酒田市下水道工事にともなう移設工事等の補償費の確定見込みによる補正でございます。 資本的支出、1款1項1目施設改良費880万円の減額は、導管工事費等の確定見込みによる補正でございます。 次に6ページをご覧いただきたいと思います。 予定キャッシュ・フロー計算書では、資金期末残高は期首残高に比較し6,500万6,000円増加し、3億5,618万3,000円となる見込みとなりました。これは12ページになりますが、予定貸借対照表、流動資産、現金・預金の額と合致してございます。 補正の結果、貸借対照表上、資産合計及び負債資本合計が12億4,567万1,000円同額となる見込みでございますし、損益としては4,374万8,000円の当年度純利益を計上する予定となりました。 なお、7ページから11ページまでは、補正予算給与費明細書をお付けしておりますので、ご覧いただければと思います。 それでは、1ページに戻っていただきたいと思います。補正予算本文です。 第1条は、補正予算の定めです。 第2条収益的収入及び支出については、町長が申し上げたとおりでございます。 第3条資本的収入及び支出についても、町長が申し上げたとおりでございますので、資本的収支の補てん説明のみを申し上げます。 「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額5,528万9,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額602万円、過年度分損益勘定留保資金3,145万4,000円、当年度分損益勘定留保資金1,781万5,000円で補てんするものとする。」に改めるものでございます。 第4条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費として、予算第8条に定めた職員給与費を「8,260万円」に改めるものでございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第10号「平成29年度庄内町ガス事業会計補正予算(第2号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第10号「平成29年度庄内町ガス事業会計補正予算(第2号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第13、議案第20号「庄内町課設置条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第20号「庄内町課設置条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。 行政組織を見直すとともに、事務分掌の整備を図る必要があるため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 それでは、議案第20号につきまして、町長に補足しご説明いたします。 このたびの改正は、現在情報発信課で執り行っております役場本庁舎等の整備に関する業務につきまして、新たに「新庁舎整備課」を設置し、事務分掌の整備を図る改正を行うものでございます。 それでは、新旧対照表をご覧ください。 第1条の課の設置に第9号として「新庁舎整備課」を加え、第2条の事務分掌に第9号として新庁舎整備課に「役場本庁舎等の整備に関すること。」を加えるものでございます。 施行期日についてでございますが、本条例は平成30年4月1日から施行とするものでございます。 ○議長 これより、本案に対する質疑を行います。ございませんか。 ◆14番(上野幸美議員) それでは、私の方から議案第20号についてお伺いいたします。 ただいま説明がありましたように、新庁舎整備課の設置ということでありますが、現在は情報発信課の方に2名の方が携わり、課を設置することによって、何名体制を考えておられるのか。 また、平成29年12月の総務文教厚生常任委員会の報告書の内容の中にもありますが、建築士など増員配置の部分に専門的技術者の配置なども考えてみてはどうかというような内容の文言も見受けられるようであります。今回その設置する内容に、技術者の方とか、様々な有資格者などが考えられると思いますが、どのような内容で設置を考えておられるのか。 また、平成30年度と平成31年度の2年間の設置ということがあるようでありますが、その辺りを考えたとき、定員適正化計画にあります職員の中での配置なのか。それとも、期間限定の部分で、外部からの技術者の採用など、様々なことが考えられるところだと思いますが、その辺についてのお考えをお伺いいたします。 ◎副町長 まず人員関係につきましては、この人員配置あるいは人事については、これからということになるわけですが、今回の課の新設については、新庁舎整備に限った部署というふうに考えておりまして、人員はいろいろ定員適正化計画なり、これからの人事異動と絡むわけでございますが、専門職も含めて、管理職も当然、課になるわけですので、課長が入りますので、含めて3名ということを今予定しております。その中に専門職を含めて対応をしていきたいというふうな考え方でございます。 それから、定員適正化計画の関係やら、平成30年、平成31年に限定したことかというご質問でございましたが、これについて外部からということは考えておりませんので、当然職員の中からの配置ということを考えております。平成30年、平成31年ということで、本庁舎自体の新庁舎の整備は終わるわけですが、現庁舎の解体等が残るわけでございますので、この辺については、先日もお話したとおり、柔軟に対応をしていきたいと考えております。 ◆14番(上野幸美議員) 今お聞きしたところ、現在は2名でありますので1名が増えるということになりまして、多少なりとも新庁舎の工事がこれからますます忙しくなる体制としては、課を設け取り組むということについては大変いい設置のところかなと思います。 これまでも様々な部分で専門的知識の投入という意味で、設計内容の確認や工事発注の方法、工程の管理や品質の管理やコストの管理などということで、公益財団法人山形県建設技術センターに支援を委託して行ってきた経緯もあります。今回この課に専門的な方も入れて3名体制で新庁舎整備課ということを設けるわけですが、またある意味委託をしている外部の専門的知識というのもますます求められるし、今後、平成30年度もタイアップしていく予算計上では考えておられると思いますが、これまで以上に公益財団法人山形県建設技術センターとの密なる関係というのが求められると思います。これまでより、また違った考えと、この財団に期待するというか、財団が担う役割についてどのようにお考えかお伺いいたします。 ◎情報発信課長 新年度より本庁舎の建設事業が始まりますが、その中において建設技術センターの役割というものには、毎年度どのような部分に携わっていただくのかということを互いに協議し合いまして、予算計上していくというような形で、先の全員協議会資料の方に今後3年間のスケジュールと予算の措置の中で説明させていただいたと思っております。特に技術センターにおきましては、債務負担行為ではなくて、毎年度、単年度ごとに予算計上させていただきたいというような形で、その事業内容、事業費を含めまして、前年度にどのような業務をお願いするか、どのような内容でいくかというところを検討・相談させていただきながら予算化し、新庁舎の整備に関わっていただきたいというような形で考えております。 今のところ具体的に平成30年度、平成31年度は何というような内容は決まっていませんが、直近の前年度に、新年度には、2年度目にはどのようなことをお願いしなければならないかというところを調整・検討していきながら、進めていきたいというふうに考えております。 ◆14番(上野幸美議員) 1回目の質問のときの答えの中では、技術者を導入するということでありましたが、期間限定の外部から入れることでなく、今の職員の中で対応するというお答えでありました。 技術者の方は現在限られている人数しかいないと思っております。平成30年度の内容を見ますと、教育施設の様々な図書館をはじめ、町も考えておるような大型事業の設備、ハード事業もいろいろ考えているようでございますが、その中で、技術者という限られた人員の人ではありますが、果たして期間限定であっても、今の新設課に移って、その資格を導入する形になって、果たしてこれから進めようとする部分に支障はないのか。 また、建設技術センターがいるが、やはりその方も入ってやっていくということについての、その方は、例えば、建設技術センターは庁舎のことなわけですが、その方を投入することによって、町の様々なことに支障はあるという形ではないのか。そのことについてお伺いいたします。 ◎副町長 委託をする建設技術センターの業務については、あくまでも新庁舎整備の方の支援をしていただくということになるわけですので、新たに職員の中でその専門的知識、資格を持っている方が1名入るということで、そこを支援していただきますので、新庁舎に関しましては、設計と現場と工事監理、この辺についてしっかり支援をしていただくという考え方でございます。 その他の、今いろいろ庁舎の他に予定されている部分については、この間も説明しましたが、町長部局の方にもそういう建築整備を担当する部署を設けますので、それと教育委員会が今持っている施設整備関係の職員と連携をしていただいて、そこはしっかりやっていこうという考え方でございます。 ◆2番(澁谷勇悦議員) 私から一つお聞きします。 今新しい課をやることによって、先の議会で工藤議員が、いわゆる工事監査ということで、この問題を提供されております。当然その工事監査とは何かということを、その後、担当の方では掘り下げたと思います。それらを、あのときは、そういう人をこの大型事業によっては、ただ隣の市民会館を例えて、きちっとした工事監査が必要ですよという、そういう制度を設けてはいかがですかというふうな質問をやっているわけですが、それは当然、今これを見ると、それをやるためかは分かりませんが、課を設けて、それなりの対応ができるように考えた結果なのか。その辺はどうでしょうか。 ◎情報発信課長 工事の施工管理等につきましては、先の全員協議会の資料でも説明しましたとおり債務負担行為を設定しまして、3ヵ年に渡りまして、その中できちっと設計業者の方と契約しながら、管理を行っていただくというふうに考えております。 ○議長 他にございませんか。 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第20号「庄内町課設置条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第20号「庄内町課設置条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 午後3時5分まで休憩します。                          (14時49分 休憩) ○議長 再開します。                          (15時05分 再開) 日程第14、議案第21号「庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第21号「庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。 一般職の職員の給与改定にともない、常勤の特別職及び議会の議員の期末手当の支給の均衡を図るとともに、非常勤特別職の新設を行うため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容等については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 それでは議案第21号につきまして、町長に補足しご説明申し上げます。 このたびの改正は、このあとの議案第22号において庄内町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例等の設定についての上程を予定しております。その中で、一般職の職員の勤勉手当の支給月数の改定を提案させていただきますが、その一般職の改定に合わせ、常勤の特別職及び議会の議員の期末手当における支給月数について均衡を図るため、及び非常勤特別職として部活動指導員を新設する改正を行うものでございます。 それでは、改正の詳細については新旧対照表により説明をいたします。 なお、平成29年4月1日に遡及し適用するもので、公布の日から施行するものについては、第1条に平成30年4月1日から施行とするものについては、第2条に規定をしているところでございます。 第1条においては、第2条第3項ただし書き及び第3条第3項ただし書き中の、「100分の157.5」を「100分の162.5」に改めるものでございます。 期末手当については、12月支給が1.625月となり、0.05月の増となり、これに100分の40を乗じて得た額となるため、結果、年間0.07月分の引き上げとするものでございます。 第2条においては、第2条第3項ただし書き及び第3条第3項ただし書き中の、「100分の147.5」を「100分の150」に、「100分の162.5」を「100分の160」に改めまして、6月と12月の支給割合を平準化するものでございます。 また、別表第3に部活動指導員を追加し、報酬月額を4万4,800円以内とするものでございます。 それでは、議案書をご覧ください。 施行期日等についてでございますが、附則第1項では、この条例は、公布の日から施行し、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行するものでございます。 附則第2項では、改正後の庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用するものでございます。 第3項給与の内払についてでございますが、改正前の庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなすとするものでございます。 なお、差額分の期末手当の支給日は、3月27日を現在のところ予定しております。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆1番(石川武利議員) それでは、議案第21号について質問いたします。 提案理由については、理解するところです。まず教育相談専門員の件について、23万円という額は本当に妥当な額なのかどうかも含めて、少し質問したいと思います。 過去を少し振り返ってみますと、10万円ぐらいの給与から、その後、途中に一度改定がありまして、そしてまた改定して今の額になったのかなということで記憶しておりますが、まずこの増額になった理由、業務の内容についてお聞かせいただきたいと思います。 ◎教育課長 今回上程されました改正内容につきましては、「部活動指導員」の設定でございまして、この「教育相談専門員」につきましては、従来と変わっておりません。別表第3号中に追加する場所として、教育相談専門員の次に設けるということで設定させていただいたものでございます。教育相談専門員については変わっておりませんので、よろしくお願いいたします。 ◆1番(石川武利議員) 分かりました。ここ十数年かけて段階的に上がってきた理由として、やはり教育相談専門員の業務が非常に増えてきています。重みになってきているということを捉えながら、その業務の内容について確認しておきたかったので質問しました。今の内容は少し違うようですので、今の答弁で理解いたします。 ◆12番(石川保議員) それでは、議案第21号の別表第3号中の部活動指導員の内容について質問をいたします。 2月21日の全員協議会で、平成30年度庄内町一般会計当初予算案の概要の説明がございましたが、その中に資料として、毎年のことでありますが、次年度の、今年で言えば平成30年度の主な新規事業ということで、この内容について記載がございます。事業内容として、教職員の多忙解消のため、町内中学校に非常勤特別職の部活動指導員を配置するということの理由のようでございますが、この教職員の多忙を解消ということと、仕事の中身がよく分からないので、具体的にどういうふうな仕事をしていただくということを想定なさっているのか。その仕事の内容についてお知らせください。 それから、部活動の指導ということであれば、具体的には、例えば技術指導であったりというふうなことも想定されますが、資格要件があるのかどうか。 それから、この別表中には、月額の給与として4万4,800円以内ということになっているようです。勤務の時間帯、それから、なぜこのような金額以内ということで、4万4,800円にしているのか。その理由についてもお知らせいただきたいと思います。 ◎教育課主査(清野美保) それでは、石川 保議員の質問にお答えいたします。 部活動指導員の職務として予定しているものとしましては、一つ目として実技指導。二つ目として、安全及び障害予防に関する知識並びに技能の指導。三つ目として、学校外での活動。例えば、大会ですとか練習試合等への引率。四つ目として、用具及び施設の点検及び管理。五つ目として、部活動の管理・運営。六つ目として、保護者等への連絡。七つ目として、年間及び月間指導計画の作成。八つ目として、生徒指導にかかる対応。九つ目として、事故が発生した場合の現場対応等を予定しております。 資格要件といたしましては、特に設けておりませんが、人選にあたりましては、学校長からの推薦に基づく部活動指導員推薦書というものの提出を受けて、教育委員会で任命するということを予定しております。ただし、この際に部活動指導員には、指導するスポーツや文化活動等にかかる専門的な知識・技能のみならず、学校教育に関する十分な理解を有するものであることが、文部科学省通知でも示されているところであります。 三つ目の質問の月額4万4,800円以内というところでございますが、文部科学省で平成30年度から国と県の補助金が新たに創設されます。こちらの補助金の要件といたしましては、実施主体である市町村においては、まず事業の予算化、学校管理運営規則等の整理、特別職非常勤職員として部活動指導員を任用して中学校に配置することというふうに示されております。その補助金の中で、補助金を積算するにあたっては、時給1,600円ということが示されております。それで、町といたしましては、年間の職務を遂行する時間を想定いたしまして、年間336時間程度ということで、例として挙げれば、1日2時間の週4日の42週というところで、336時間という時間になります。そちらを12ヵ月で割った金額が4万4,800円となるところでございます。 ◆12番(石川保議員) この部活動指導員というのは、文部科学省の肝煎りでというふうな内容のようでございますが、次年度の予算書の中にも、例えば、従来庄内町が取り組んでいる10款教育費、7項保健体育費、1目保健体育総務係、8節報償費の中にも、簡単に具体的に言えば、部活動指導というふうなことで年間それぞれの種目にもよりますが、複数の方にお願いをして経費の一部として、町の方で見ている事業がございます。これも長年に渡っての実績もあるわけですし、今主査の方から説明がありましたが、随分役割があって書ききれませんでしたが、お聞きをすると実技指導であったり、いろんな意味で部活動全般に関わっていくというふうな内容のようであります。しからば、現在町が取り組んでいる、この報償費として支払っている皆さんの部分と、どういうふうな整理をつければいいのか、分かりやすく説明をいただきたいです。 これだけ仕事の内容がたくさんあるということであると、これは各中学校にお一人というふうなことの予算で計上されているようですが、これも国の考え方があって、それ以上増やせないかもしれませんが、先程言ったように、庄内町は他とは少し違った環境にもありますので、具体的に限られた時間の中ではありますが、人員の確保も含めて大変なのではないかということも懸念されます。したがって、どういうふうな方、今やっている方の持ち上がりも含めて考えていらっしゃるのか。具体的な人選、それから繰り返しになりますが、現在部活の指導をなさっている方々、これは協会との絡みもありますので、その辺についてはきちっと理解の上で進んでいるというようなことで私どもは受けとめていいのか。この辺の内部事情についても、ぜひお知らせをいただきたいと思います。 ◎教育長 先程主査からもありましたが、もう少し具体的に言わせてもらいますと、いわゆる全国で今教職員の長時間労働が大変問題になっておりまして、数ヶ月間平均80時間以上とか、一月にして100時間以上は過労死に近いのではないかと言われておりますが、特に中学校の先生たちが一番負担なのは、部活動の指導だというふうに言われております。その中でも土曜日とか日曜日の休日に出てこなければならない。結局休みが全然ないというところが問題なわけで、それは文部科学省でも問題になりました。 今ある、いわゆる部活動は、地域指導員というふうにはしてもらっています。その人たちは体育協会にお願いをして、各中学校の部活に指導出来得る人を推薦していただいて、教育委員会が認めて、学校長が認めてやっていただいていると。それは種目別ですが、ただ、この人たちは引率はできません。ですから、土日に行こうとすると、必ず先生がついていかないといけません。今度文部科学省で設置する部活動指導員というのは、教員と同じ資格で部活動の指導ができます。ですから、土曜日・日曜日に先生が来なくても、その方が引率すれば大会にも参加できるというわけで、先生方が休めるということになります。 ただ、学校に1人ではあまり役に立たないのではないかということになるのですが、中学校では放課後にたくさんの会議とかミーティングがあって、先生が部活に出られない時間があります。この人はそういうものに出ないで、部活に出て、体育館で子どもたちの安全を見守るとか、特定の競技に特化しなくてもいいんです。先程もありましたが、部活動運営とか管理をする。では、種目の個別の指導はしないかというと、その人の持っているものは中心にやってもらっても構わないと思います。その方をどういうふうに働いてもらうかというのは、実は学校ごとに任せられている。学校によって全然事情が違います。 例えば、立川中学校は先生方の人数が少ないので、本当に顧問が足りなくて教頭先生も顧問になっているぐらいです。そこに1人入っていただくだけで全然違います。逆に余目中学校のように大規模校だと、たくさんの部活があって、例えば体育館の使用の順番だとか、グラウンドの使用をどうするかとか、いわゆる部活動の運営管理を任せる人がいてもいいのではないかと。それは各学校の事情に任せられて、校長の裁量でその指導員を動かしていいとなっています。だから、1日2時間週4日とはなっておりますが、学校によっては、平日来ていただかなくても土日の練習だけ来ていただいてもいいんです。ですから、平日だけお出でいただいて、あと土日は休んでもらっても構わない。 例えば、これは全国的なところを私いろいろ聞いたのですが、東北地方のあるスキーの強い学校があるのですが、前半半年間は休んでいただいて、雪降ってからの半年間はびっちり1日数時間ずつ来ていただいて、スキーの強化をする人を来てもらいたいとか、年間で336時間、庄内町ではこれでお願いしておりますが、この使い方は自由なんです。ですから、自分がついて行かなくてもやれるという意味では、非常に先生方には大変ありがたい制度ではないかと思います。 町で今までやっている報償費をあげてやっていただいている方は、種目の専門家であって先生ではないから引率とか責任が持てないという状態です。 ◆12番(石川保議員) 教育長の方から答弁あったように、今中学校の先生方を取り巻く環境については承知をしております。こういった制度については理解をしたいと思いますが、詳しく聞けば聞くほど、人材確保が逆に容易ではないのではないかと思います。この条例は可決されれば4月1日から施行ということになりますので、今の時期に人選をしているという話は当然できないと思いますが、入学式も含めて、4月の上旬にやってまいりますし、やはりある意味で先生という立場の中で、子どもたち、あるいは保護者についてもお知らせをしていくと。あの人がそうなのかということで注目を浴びる、あるいは今度そういうふうに変わるのかということで、保護者の方も大きな期待を持っている、その職種なのかなと思っています。 今後、採用見通しも含めて、逆に限られた時間の中で、本当にお手伝いをしていただける方が確保できるのかという部分に私としてはとても心配がありますが、その辺の今後の見通しも含めて、考え方を少しお聞かせいただければと思います。 ◎教育長 部活動は運動部だけではないので、文化部も大変活発になっていますので、文化関係もスポーツ関係も問わず、それに相応しい人材を今探していますので、分かり次第皆さんにお知らせしたいと思います。 ◆15番(村上順一議員) 今教育長からいろいろと説明いただきましたが、簡単に言えば、国で今進めている働き方改革、これに準じてすべてが国からの財政的な支援も含めて、補助金・交付金という形でやるんだということの理解でよろしいのか。 それと、今教育長の方からいろいろございました。特に現状を考えれば立川中学校、本当に部活動を維持するのに大変な状況にございます。小学校からの延長で、小学校のときにいろんなことをやりながら、中学校に行って何もないと。何をするかということで、いろんな悩みが現実にございます。この部活動指導員ということを、国のこの制度も含めて、これを活用することによって、部活動の数といったものが広がるということも理解してよろしいのか。その辺のことを伺いたいと思います。 ◎教育長 各中学校における部活動の設置については、学校長の裁量になりますので、教育委員会でどうのこうのとは言えないわけですが、ただ、指導員が1人入ることによって、当然一つの部活は救われるわけですので、減りはしない。なるべく減らさないで、子どもたちのやりたい部活をやらせようという意図も当然あって、あと一つは、働き方改革の一つの課題を解決するためだというふうにご承知おきいただきたいと思います。 ○議長 他に。 ◆11番(工藤範子議員) それでは、議案第21号について質問させていただきます。 今教育長からいろいろ説明をいただきましたが、週に4日出勤すればいいようなお話でありました。それで、ウィークデーとかそういうようなことで、またスポーツ文化活動にも精通した方とお話されましたが、そのような万能選手みたいな方がこの地域で見当たるかと思って今心配しておりますが、そうすると、余目中学校の場合は何人とか、それぞれ中学校だけで、小学校の方はないと思いますが、この点についてお伺いいたします。 ◎教育課長 まず年間の勤務時間数ですが、先程目安として週4日の42週で1日2時間ということが根拠になっておりますが、年間にしまして336時間、この範囲内で学校で年間の活動日を設けて、それに合わせて勤務していただくということになります。 先程教育長からありましたとおり、平日だけあるいは土日だけということもありますので、そこは学校の裁量で勤務していただく日を設定していただくということになります。 これから、人材について今検討しているということですが、各学校の方で教職員の異動を見まして、それぞれの学校でどういう方を必要とするかというところを学校長と協議して、必要な方を配置していきたいと考えております。すべて万能な方ということではございませんので、その学校で必要とされる方をこれから検討していくということになります。 あと、現在各中学校に1名ずつ配置する考え方でおります。これはあくまでも中学校の部活動への支援ということなので、小学校へ配置ということはございません。 今回国の方では、教職員働き方改革推進事業ということで補助金を交付するということになっていますが、新年度、平成30年度からスタートしますが、平成30年度は県内の中学校98校あるのですが、この半分の49校分、2分の1の学校数に1人ずつ配置する分しか財源がないということであります。庄内町は2校ですので、2校のうち一つというわけにはいきませんので、財源としては1校分ということにはなりますが、それぞれ余目中学校、立川中学校に1名ずつ配置する考えでおります。 また、状況を見て、今後は国の方でも複数員の設置も検討されるということですので、今後の国・県の動向を見ながら、町としても必要な方を配置していきたいと考えております。 ◆11番(工藤範子議員) 今説明いただきましたが、やはりこの部活動指導員には必要な方がきちっとして、いろいろと指導なされるということは、大変先生方も良かったのではないかと思います。 1人でいろいろな部活動について、例えば室内でやっておったときとか、グラウンドでサッカーなどをやっておったときに、怪我などをもしされた場合は、そういうときの責任などもこの指導員の方に課せられるのか。きちっとしたそういう内容などは、現在規則とか、そういうことが決まっているのか、その点についてお伺いします。 ◎教育課長 先程も若干申し上げましたが、1人で全部の部活を見る・回るということではありませんので、その学校で必要な部活の顧問をお願いするとか、あるいはスポーツに限らず、文化部の方が手薄なので文化部の方に精通した方をお願いするとかの希望があると思いますので、その学校で足りないところとか、必要とするところを補完する意味で、必要な方を配置していきたいと考えております。 事故があれば報告するということでは、担任の先生、担当の先生、通常の部活動を指導している先生方と同じ取り扱いで、規則の方も、そういった報告義務も設けながら、今検討しているところでございます。 ◆11番(工藤範子議員) ぜひ、この指導員に値するいい人材を見つけていただきたいと思います。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第21号「庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第21号「庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第15、議案第22号「庄内町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の設定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第22号「庄内町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の設定について」申し上げます。 山形県人事委員会勧告による県職員の給与改定の措置に準じまして、本町職員の給与改定を行うために、本条例を制定するものでございます。 内容については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 ただいま上程になりました議案第22号につきまして、町長に補足し、ご説明をいたします。 このたびの改正は、昨年10月の山形県人事委員会の勧告に従い、山形県においては、先の山形県議会に、山形県職員に係る給与等の改定措置を図る内容の条例改正について議会提案を行ったことを受けまして、本町職員の勤勉手当及び扶養手当について、職員労働組合との調整を踏まえた内容で改定するとともに、所要の規定の整備を図るものでございます。なお、平成29年4月1日に遡及し適用するもので、公布の日から施行する勤勉手当の改定については第1条に、同じく扶養手当については第3条に、平成30年4月1日から施行とする勤勉手当の改定については第2条に、それぞれ規定しているところでございます。 主な改正内容は2点となります。 1点目は、勤勉手当に係る支給率の改正です。常勤の一般職の職員については、年間で0.1月、再任用職員については0.05月それぞれ引き上げるものとし、これによりまして、年間の一時金に係る月数は、一般職が4.40月分、再任用職員が2.30月分となります。 2点目は、扶養手当の改正でございます。平成29年度、子に係る扶養手当の額8,000円としていたものを8,400円とするものでございます。 それでは、改正の詳細につきまして、新旧対照表により説明をいたします。新旧対照表(第1条関係)の1ページをご覧ください。 第26条第2項第1号では、一般職の職員に支給する勤勉手当の支給月数を、12月分に関して0.85月分を0.95月分に引き上げる旨を規定し、第2号では、再任用職員に支給する勤勉手当の支給月数について、12月分に関して0.40月分を0.45月分に引き上げる旨を規定しております。 続いて、第2条関係の2ページをご覧ください。 勤勉手当、第26条第2項第1号については、6月及び12月の勤勉手当の支給月数を平準化するため、それぞれ0.90月とするものであり、同項第2号に、再任用職員についても同様に、6月及び12月の勤勉手当の支給月数を平準化するため、それぞれ0.425月分とするものでございます。 続いて、第3条関係、3ページをご覧ください。 平成28年12月定例会で可決いただいた議案第105号「庄内町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」において、子に係る扶養手当6,500円を1万円にすることと改定をさせていただいておりますが、その附則第5号におきまして、経過措置として、平成29年度中については8,000円とするものとしており、その8,000円を、今回400円増の8,400円と改定するものでございます。 それでは、議案書をご覧ください。 附則第1項では、施行期日を公布の日からとし、但し、第2条の規定については平成30年4月1日から施行としております。附則第2項では、第1条の規定による改正後の庄内町一般職の職員の給与に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の庄内町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、平成29年4月1日から適用とするものとしております。附則第3項では、改正前の庄内町一般職の職員の給与に関する条例及び改正前の庄内町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例及び改正条例の規定による給与の内払とみなす規定を定めております。 今回のこの改定にともないます影響額について申し上げます。勤勉手当の改定につきまして、影響額総額で859万9,000円の増額を見込んでおりまして、うち一般会計分が780万円と見込んでおります。もう一点、扶養手当の改定につきましては、全体で影響額95万7,000円の増額、うち一般会計分は84万5,000円の増額ということでの影響額を押さえているところでございます。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第22号「庄内町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の設定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案22号「庄内町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の設定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第16、議案第23号「庄内町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第23号「庄内町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号)が公布され、同法第6条の規定による改正後の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)が平成29年5月30日から施行されたことにともない、規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎情報発信課長 ただいま上程にありました議案第23号につきまして、町長に補足してご説明申し上げます。 新旧対照表をご覧ください。 第1条の趣旨規定及び第5条の特定個人情報の提供に関する規定におきまして、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正にともない、引用する条項にずれが生じたため所要の改正を行うものであり、「法第19条第9号」を「法第19条第10号」に改正するものでございます。 議案の本文にお戻りいただきまして、附則でございますが、この条例につきましては、公布の日から施行するものでございます。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第23号「庄内町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第23号「庄内町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第17、議案第24号「庄内町清川河川公園設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第24号「庄内町清川河川公園設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 清川かわまちづくり整備事業が完了したことにともない、最上川と立谷沢川の合流点に位置する最上川左岸のかわまちづくり広場について、平成30年4月1日から本町が管理することとなったため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎建設課長 それでは、ただいま上程になりました議案第24号につきまして、町長に補足して説明申し上げます。 このたびの改正は、国土交通省が整備してまいりました清川かわまちづくり整備事業が完了したことにともないまして、最上川と立谷沢川の合流点に位置します最上川左岸のかわまちづくり広場につきまして、本年の4月1日から本町が管理することになりましたので、本条例の一部を改正するものでございます。 それでは、新旧対照表で説明いたしますので、ご覧いただきたいと思います。 清川河川公園の施設について規定します第3条につきまして、「第4号」のせせらぎ水路を「第5号」とし、第4号といたしまして「かわまちづくり広場」を新たに加えるものでございます。 次に、本日配布いたしました資料、「庄内町清川河川公園施設配置図」をご覧いただきたいと思います。 この施設配置図とあるところが最上川で、右側から左側へ流れております。ちょうど真ん中辺に立谷沢川がございまして、この図面でいきますと下から上へ、最上川へ合流いたします。この合流点のところ、右側にかわまちづくり広場がございます。それから、JRの橋梁と東雲橋の間のところに多目的広場、それから、JRの橋の下にせせらぎ水路、その下に河川グラウンド、その下に親水広場というような施設配置ということになってございます。 次に、本文に戻っていただきまして、附則でございますが、この条例は平成30年4月1日から施行するものでございます。 以上、よろしくお願いいたします。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆11番(工藤範子議員) それでは、議案第24号について質問させていただきます。 この管理の運営主体はどこで、何課の何係が担当なのかお伺いいたします。 ◎建設課長 管理につきましては、本年4月1日から建設課管理係で行う予定でございます。 ◆11番(工藤範子議員) それで、管理にあたって当然管理費が支出されるわけですが、この維持管理経費は国から支出なのか、この点についてお伺いします。 ◎建設課長 管理費につきましては、国からは来ませんので、町の予算で行うこととなります。 ◆11番(工藤範子議員) 町で管理を担っていただくということは、やはり私どもから見れば、国からやってくださいというような、庄内町でお願いするというような、本来であればやはり国の方からこういう管理経費は支出されるべきと感じるんですが、そのような簡単な答えではないのかお伺いしたいと思います。 ◎建設課長 この維持管理につきましては、整備を行う際に、国と町とで、整備については国が行い、その後の維持管理については町が行うということで取り決められたようでございます。 ○議長 他にございませんか。 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第24号「庄内町清川河川公園設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第24号「庄内町清川河川公園設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第18、議案第25号「庄内町育英資金貸付基金条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第25号「庄内町育英資金貸付基金条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 庄内町育英資金貸付基金条例の一部を改正する条例を次のように制定するものでございます。第2条第1項中「2億8,409万円」を「2億9,409万円」に改めるものでございます。よろしくお願い申し上げます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。 ◆15番(村上順一議員) 今回2億8,409万円から2億9,409万円と、1,000万円の増額といいますか、やるということのようでございますが、まず返還未済額が増えてきているから1,000万円の増額をするのか、それとも、基金条例、それから施行規則等あるわけですが、貸付対象者が増えるからやるということなのか。昨年度1,800万円、平成28年度も1,800万円、その前2,000万円、2,000万円と、毎年2,000万円から1,800万円、今年は1,000万円ということで半分ぐらいまで落ちたわけですが、最終的に3億1,209万円になるようですね。総額で。そういったことも含めて、まず何を理由に今回増額、増資するのか伺いたいと思います。 ◎教育課主査(海藤博) それでは、1,000万円の増額についての理由ということでお答えさせていただきたいと思います。 返還未済額が増えたからということの話もございましたが、まずはそのようなことではないということでございます。特に大きな理由といたしましては、毎年予算編成をするにあたりましてシミュレーションを行います。新規貸付者のシミュレーションにつきまして、今年度も大学生24人、一時金も24人全員が申し込むというようなことでの積算をいたしたところで、さらに継続分の貸付もございますし、あと、返還が見込まれる金額も当然分かりますので、それらを総合的に加味しながら、また、今後の財政の平準化といったことも十分考慮しながら、最終的にまず1,000万円が必要になるというようなことで判断をさせていただいて予算計上したと。それで、今回繰り出しをしたということでございます。 今後の繰出金の推移につきましても今お話ございましたが、実はこれまでも様々シミュレーションをしてまいりまして、平成39年度・40年度ぐらいまでには900万円だったりとか、そこら辺ぐらいまで下がるんですが、まず繰り出しが必要になるというようなことで見ていましたが、今少し新規貸付の状況が、シミュレーションをしている分よりも実績としては低いことがございますので、若干このシミュレーションを下方修正して、この間やってみました。すると、まず平成30年度に1,000万円の繰り出しをすると、平成31年度以降は繰出金なしでできるというような結果も出ております。ただし、それは新規貸付がどのようになるかということで左右されますので、もしそういったシミュレーションであればそういうこともあるということで今回試算をしたところでございます。 ◆15番(村上順一議員) 現在、この返還未済額の金額、それから数、どのぐらいあるのかも教えていただきたいと思いますし、今答弁あったように、では将来的なシミュレーションも出してみたら、新規の貸付によるけれども、来年度以降、基金の積み立ての増額・増資はしなくても済むんだというような答弁もあったようですが、昨年、確か私の記憶では、今年1,000万円で、来年の話するとまたあれなんですが、700万円から600万円ぐらいでどうでしょう、平成37年・38年ぐらいまでは何とかというふうな答弁あったと記憶しているんですが、できれば、先程申し上げたように、3億1,200万円ほどの総額の金額なります。自主的というか自立というか、この中で上手くこう循環しながらやっていければ一番いいわけですが、無利子で借りる方から見れば本当にありがたい制度ですし、一般会計からの一般財源としての持ち出しになるわけですので、無制限、どこまでというのもある一定やはり考えなければならないということだろうと思います。新規の貸付者が増えて、無利子で貸したいと。それで、一生懸命勉強していただきたいと。そして、庄内町に帰って来て地元の企業に就職するなり、地元で活躍していただきたいという思いからすれば、そんなものは1,000万円、2,000万円増資・増額しても安いかとは思いますが、どこまでもということにもならないだろうと思いますので、その辺も含めながら、担当課としてどのように考えているのかも含めて再度お聞きをさせていただきたいと思います。なお、確か平成23年度からでしたか、一時金の貸付も始まっておるわけですので、そういったことも含めて、お互いにどうなっているのか。 それと合わせて、施行規則を見ると、返還の滞納についても理由があってということだろうと思いますが、返還の延期申請をすれば、いろんな災害やら病気やらということで、施行規則の中に則って申請すれば可能なわけですが、そういった滞納の内容についても、できればもう少し詳しく説明していただきたいと思いますし、すばらしい制度であることは誰しも認めますが、一般財源、一般会計からの繰り入れということで、最終的に今年度末で3億1,000万円を超えるということでもありますので、もう一度、先程の将来的なシミュレーションも含めながらお答えをいただければと思います。 ◎教育課主査(海藤博) まず収入未済額の内訳ということですが、1月31日現在の数字でございますが、合計13件で73万7,420円。内訳といたしましては、当年度分が9件、27万1,320円。過年度分が4件の46万6,100円というようなことでございます。 今後の育英資金の繰出金のあり方といいますか、考え方ということでありますが、確かに繰出金なしで運営できることが一番いいのかなというふうにも考えております。こればかりは、先程も申し上げたとおり、新規貸付の状況を見てみないと何とも言えないわけでありますが、ただ、申し上げられるのは、今ちょうど、この前も申し上げたとおり、一時金が始まった平成23年度の返還金がスタートいたしておりまして、返還金が割と大きく入ってきている時期に入っておりますので、そういった意味ではなかなか運営しやすい時期になっているのかなと思っています。ただし、また新規貸付が減っておりますので、逆に新規貸付が減れば、それだけ後で返還するお金も減ってくるということになろうかと思いますので、やはりそこら辺は慎重に見ながらやっていかなければならないのかなというふうには思っております。具体的に金額的なことを言えば、一時金につきましても、例えば50万円というふうにしておりますが、50万円でなくても30万円とかというふうに希望されて借りられる方もいますし、そういったことで、必ずしも50万円というのがいいのかどうかということも、担当としては検討しているというようなことで、それによっては経済的な負担が増すのか、あるいはその分借金も減るので、後々返済しやすいというようなことにも繋がるのかなというふうにも思いますので、そこら辺は考えていきたいなと思っております。 ただ、繰出金といいますか、基金そのものにつきましては、やはり本町の児童生徒が家庭の経済的な事情から、志望する大学に進学したいのにどうしても進学できないと、夢を諦めなければならないというようなことがないように、まずは進学時、それから在学中の経済的な支援をするためにこの制度があるのかなというふうに思っておりますので、その理念を大切にしながら、それから、今も話があったように、国や社会の情勢もございますので、そういったものも踏まえながら、どこに焦点を絞るのか。それから、どんな制度が本人や家族のためになるのかということが様々あろうかと思いますので、総合的にいろんなことを検討しながら、これからもこの育英資金貸付制度、どのようなものがいいのか検討していきたいというふうに教育委員会としては考えております。以上です。 ◆15番(村上順一議員) 滞納の金額ですが、73万3,000円というようなことのようでございますが、確か昨年も1月31日末で102万円でしたか、というような答弁をされておったようでございますが、それから見ればかなり圧縮されておるということで、大変喜ばしいことかなということで今聞いたところでございます。ただし、13件という件数には変わらないのかなと。この件数だけは。金額は減ってきているけれども、そういった状況のようでございますので、当然連帯保証、親御さんも含めて、誓約書なりをいただいておるわけでございますが、いろんな理由があってということは理解をしたいと思いますが、やはり連絡を密に取りながら、計画的に返還していただけるような事務局としての対応も大事なのかなということで感じたところでございます。できれば早い段階でこの3億いくらかのお金を増資・増額しないで、これを上手く循環させながら、庄内町の子どもたちが、大学、専門学校、上の教育機関で学べるような体制づくりはぜひ支援が必要だと思いますが、今後のことも含めて課長の方から何かございましたらお答えをいただいて、私の質問を終わります。 ◎教育課長 それでは、まず最初に、平成28年度の実績ですが、昨年度の状況は、返還未済額が116万2,990円で、人数も17名でありましたので、今年度、先程主査からありましたとおり、1月末現在では73万7,000円ということで、13人ということですので、人数も金額も減少しているという状況であります。 それから、全体的な基金の運用につきましては、現在想定しているのは新規貸付者が24人、大学受験予定の方で24人を想定した場合、その24人全員一時金を借り入れした、50万円満額借り入れした場合必要な金額ということで、繰出金を一般会計からお願いしているわけですが、これが一番多いときで2,800万円ほどありましたが、近年は少しずつ減少して、昨年、新年度と1,000万円ずつ繰り入れすれば、この24人に貸し付けできるという試算で出しているところでございます。これを繰り出しせずに回すということになれば、貸付者が24名から減少すれば、その範囲内で貸し付けできるということになりますので、その辺のニーズについては随時試算しながら対応しているところであります。その考え方でございますので、繰り出ししないで回せる範囲内で貸し付けするということになれば対応できるわけですが、できるだけ希望者に貸し付けしていきたいということであれば、それはどうしても今の段階では繰出金を充てていくしかないという考え方でございます。国の方でも給付型奨学金ですとか、いろいろな制度が出てきておりますので、そういったものと合わせて、本町の無利子の育英資金を有効に活用していただけるように、他の資金なんかの情報も提供しながら、希望される方には対応していきたいというふうに考えております。以上です。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) 異議なしと認め、議案第25号「庄内町育英資金貸付基金条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第25号「庄内町育英資金貸付基金条例の一部を改正する条例の制定について」は原案のとおり可決されました。 日程第19、議案第26号「庄内町企業立地の促進等による産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案主旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第26号「庄内町企業立地の促進等による産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)及び企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条の地方公共団体等を定める省令の一部を改正する省令(平成29年総務省令第55号)が、平成29年7月31日から施行されたことにともない、規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 詳細については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎税務町民課長 ただいま上程されました議案第26号につきまして、町長に補足して説明いたします。 この議案につきましては、条例のもととなっております法律と省令が改正されることにより、条例の一部改正を行うものでございます。個別の条項につきまして説明に入る前に、このたびの主な改正ポイントとして、三つの事項に関して、その概略を申し上げます。 まず一つ目は、法律名の改正に合わせて題名を変更いたしてございます。 二つ目は、省令の改正によりまして、固定資産税の課税免除の対象となる業種が拡大されます。改正前は、製造業、情報通信業、運輸業などの業種に限定されておりましたが、改正によりまして業種の制限はなくなっておりますが、ただし、事業承認を県知事から受けるには、山形県基本計画に指定されました業種が対象となるものでございます。 三つ目につきましては、固定資産の取得要件が緩和されております。改正前の「2億円を超えるもの」が、改正後は「1億円を超えるもの」ということになります。なお、農林漁業関係業種につきましては、改正前の「5,000万円を超えるもの」に変更がないものでございます。 それでは、新旧対照表を使って、改正箇所について説明いたします。 最初に、1ページ目をご覧ください。 初めに、改正ポイントの一つ目になりますが、改正後の法律名に合わせて、題名を「庄内町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例」といたすものでございます。 第1条につきましては、目的規定でございますが、法律の改正に合わせて必要な規定整備を図っているものでございます。 第2条につきましては、課税免除の要件に関して規定しておりますが、改正ポイントの二つ目と三つ目の事項のために、第1項の規定の全部を改正してございます。 2ページ目になりますが、第2項は法律の条文に文言を合わせるために改正するものでございます。なお、対象業種等に関する規定につきましては、第1項において、法律または省令の規定を引用したものとなっているものでございます。 2ページ目にあります第4条第1項の改正につきましては、条文の文言整理のために改正するものでございます。 それでは、お手元の議案第26号の1枚目の一番下をご覧いただきます。 ただいま説明申し上げました本則の改正にともないまして、この条例の施行日を公布の日からとする新たな附則を設けてございます。なお、現在課税免除の対象となるものがないために、経過措置に関する規定は設けていないものでございます。 以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) 異議なしと認め、議案第26号「庄内町企業立地の促進等による産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第26号「庄内町企業立地の促進等による産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は原案のとおり可決されました。 日程第20、議案第27号「庄内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案主旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第27号「庄内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)が公布され、同法第2条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)が平成30年4月1日から施行されることにともない、規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 詳細については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎税務町民課長 ただいま上程されました議案第27号につきまして、町長に補足して説明いたします。 この議案は、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律第2条の地方税法の一部改正によるものであり、条例に規定する課税額の定義を地方税法の規定に合わせて改正を行うものでございます。 それでは、新旧対照表によりまして改正箇所について説明いたしますので、1ページ目をご覧願います。 第3条につきましては、税の課税額の算定について規定しておりますが、第1項につきましては、算定にあたっての定義を定めているもので、基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額について、平成30年度から国民健康保険制度が改正することに合わせた条文にするとともに、3号から成る号立てとして規定するものでございます。    第3条第2項から第4項までと、第6条の2、第1号につきましては、第3条第1項の改正にともない、条文の整備を行うものでございます。 それでは、お手元の議案第27号をご覧ください。 ただいま説明いたしました改正にともない、二つの項から成る新たな附則を設けます。 この条例は、平成30年4月1日から施行するものです。ただし、適用区分につきましては第2項のとおり、改正後の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税は従前の例によるものといたすものでございます。 以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) 異議なしと認め、議案第27号「庄内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第27号「庄内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」は原案のとおり可決されました。 日程第21、議案第40号「町道三人谷地興野線道路改良工事(債務負担行為)請負契約の締結について」を議題とします。 提案者より提案主旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第40号「町道三人谷地興野線道路改良工事(債務負担行為)請負契約の締結について」申し上げます。 町道三人谷地興野線道路改良工事(債務負担行為)請負契約の締結について 1 工事名    町道三人谷地興野線道路改良工事(債務負担行為) 2 工事場所   庄内町余目地内 3 工期     着工  議会議決の日の翌日          完成  平成30年8月31日 4 契約金額   69,120,000円(内消費税額5,120,000円) 5 契約の相手方 庄内町大野字大塚1番地1          株式会社ケーアイロードメンティナンス          代表取締役 川井健一 提案理由 町道三人谷地興野線道路改良工事(債務負担行為)について請負契約に付するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により提案するものである。 詳細については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 それでは、議案第40号につきまして、入札に至るまでの経緯について、町長に補足しご説明いたします。 平成30年2月2日に指名業者選定審査会を開催いたしまして、本町に入札参加登録をしている業者のうち、町内登録業者で土木一式Aランク9社を選定いたしまして、同日に入札執行の通知書を出してございます。その後、平成30年2月16日に入札の執行を行いまして、落札決定をしているところでございます。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) 異議なしと認め、議案第40号「町道三人谷地興野線道路改良工事(債務負担行為)請負契約の締結について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第40号「庄町道三人谷地興野線道路改良工事(債務負担行為)請負契約の締結について」は原案のとおり可決されました。 日程第22、発委第1号「庄内町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案主旨の説明を求めます。 ◆議会運営委員会委員長(齋藤健一)  発委第1号 庄内町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について 平成30年3月6日 庄内町議会議長 吉宮 茂殿 提出者 庄内町議会運営委員長 齋藤健一 賛成者 庄内町議会運営委員  押切のり子 賛成者 庄内町議会運営委員  石川武利 賛成者 庄内町議会運営委員  小野一晴 賛成者 庄内町議会運営委員  上野幸美 賛成者 庄内町議会運営委員  村上順一 上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第109条第6項及び第7項並びに庄内町議会会議規則第14条第3項の規定により提出します。 次のページをご覧ください。  庄内町議会委員会条例の一部を改正する条例 庄内町議会委員会条例(平成17年庄内町条例第164号)の一部を次のように改正する。 第2条第1号中「保健福祉課」の次に「、新庁舎整備課」を加える。  提案理由 行政組織の見直しにともない、常任委員会の所管について見直す必要があるため、本条例の一部を改正するものである。  附則 この条例は、平成30年4月1日から施行する。 以上でございます。
    ○議長 これより本案に対する質疑を行います。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) 異議なしと認め、発委第1号「庄内町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、発委第1号「庄内町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について」は原案のとおり可決されました。 会議時間を延長します。 日程第23、発委第2号「庄内町議会傍聴規則の一部を改正する規則の制定について」を議題とします。 提案者より、提案主旨の説明を求めます。 ◆議会運営委員会委員長(齋藤健一)  発委第2号 庄内町議会傍聴規則の一部を改正する規則の制定について 平成30年3月6日 庄内町議会議長 吉宮 茂殿 提出者 庄内町議会運営委員長 齋藤健一 賛成者 庄内町議会運営委員  押切のり子 賛成者 庄内町議会運営委員  石川武利 賛成者 庄内町議会運営委員  小野一晴 賛成者 庄内町議会運営委員  上野幸美 賛成者 庄内町議会運営委員  村上順一 上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第109条第6項及び第7項並びに庄内町議会会議規則第14条第3項の規定により提出します。 次ページの本文をご覧ください。  庄内町議会傍聴規則の一部を改正する規則 庄内町議会傍聴規則(平成17年庄内町議会規則第1号)の一部を次のように改正する。第1条の見出し中「この規則の」を削る。 第4条中「、氏名及び年齢」を「及び氏名」に改め、同条に次の1項を加える。2 傍聴は、先着順とする。なお、傍聴人が多数のときは、議長は、可能な限り多くの者が傍聴できるよう努めなければならない。 第5条を削り、第6条を第5条とする。 第7条第1項第3号を削り、同項第4号ただし書中「、第9条の規定により」を削り、同号を同項第3号とし、同項第5号から第9号までを1号ずつ繰り上げ、同条第2項中「第5号」を「第4号」に改め、同条を第6条とする。 第8条第3号中「鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等」を削り、同条第4号を次のように改める。 (4) 携帯電話等の電源を切ること。  第8条を第7条とする。  第9条を削り、第10条を第8条とし、第11条を第9条とする。  提案理由 庄内町議会基本条例(平成20年庄内町条例第1号)の理念に基づき、町民に開かれた議会を推進し、傍聴者の利便性を高めるため、本規則の一部を改正するものである。  附則 この規則は、平成30年4月1日から施行する。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) 異議なしと認め、発委第2号「庄内町議会傍聴規則の一部を改正する規則の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、発委第2号「庄内町議会傍聴規則の一部を改正する規則の制定について」は原案のとおり可決されました。 おはかりします。本日の会議はこの程度にとどめ散会いたしたいが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、本日はこれにて散会いたします。ご苦労さまでした。                          (16時28分 散会)...