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03月07日-01号

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  1. 庄内町議会 2017-03-07
    03月07日-01号


    取得元: 庄内町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-14
    平成29年  3月 定例会(第1回)          平成29年第1回庄内町議会定例会会議録平成29年3月7日第1回庄内町議会定例会は庄内町役場議事堂に招集された。1 応招議員は次のとおりである。 1番 石川武利   2番 澁谷勇悦   3番 齋藤秀紀   4番 五十嵐啓一 5番 吉宮 茂   6番 押切のり子  7番 齋藤健一   8番 國分浩実 9番 鎌田準一  10番 小野一晴  11番 工藤範子  12番 石川 保13番 小林清悟  14番 上野幸美  15番 村上順一  16番 富樫 透          第1日目(3月7日)1 本日の出席議員は次のとおりである。 1番 石川武利   2番 澁谷勇悦   3番 齋藤秀紀   4番 五十嵐啓一 5番 吉宮 茂   6番 押切のり子  7番 齋藤健一   8番 國分浩実 9番 鎌田準一  10番 小野一晴  11番 工藤範子  12番 石川 保13番 小林清悟  14番 上野幸美  15番 村上順一  16番 富樫 透1 本日の欠席議員は次のとおりである。  なし1 本日の議事日程は次のとおりである。  日程第1 会議録署名議員の指名  日程第2 会期の決定  日程第3 報告第1号 自動車事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について  日程第4 報告第2号 自動車事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について  日程第5 報告第3号 工事又は製造の請負契約状況の報告について  日程第6 総務文教厚生・産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査中間報告(委員長報告)  日程第7 議案第1号 庄内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定についての専決処分の承認について  日程第8 議案第2号 平成28年度庄内町一般会計補正予算(第4号)についての専決処分の承認について  日程第9 議案第3号 平成28年度庄内町一般会計補正予算(第5号)  日程第10 議案第4号 平成28年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)  日程第11 議案第5号 平成28年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第4号)  日程第12 議案第6号 平成28年度庄内町農業集落排水事業特別会計補正予算(第4号)  日程第13 議案第7号 平成28年度庄内町下水道事業特別会計補正予算(第4号)  日程第14 議案第8号 平成28年度庄内町水道事業会計補正予算(第3号)  日程第15 議案第9号 平成28年度庄内町ガス事業会計補正予算(第3号)  日程第16 議案第19号 庄内町課設置条例の一部を改正する条例の制定について  日程第17 議案第20号 庄内町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について  日程第18 議案第21号 庄内町交通安全条例の一部を改正する条例の制定について  日程第19 議案第22号 庄内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第20 議案第23号 庄内町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第21 議案第24号 庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第22 議案第25号 庄内町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第23 議案第26号 庄内町育英資金貸付基金条例の一部を改正する条例の制定について  日程第24 議案第27号 庄内町税条例等の一部を改正する条例の設定について  日程第25 議案第28号 庄内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について  日程第26 議案第29号 庄内町文化財保護条例の一部を改正する条例の制定について  日程第27 議案第41号 山形県市町村職員退職手当組合規約の変更について  日程第28 発議第1号 庄内町議会議員定数等調査特別委員会の設置について1 地方自治法第121条第1項の規定により会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。       庄内町長            原田眞樹       庄内町教育長          菅原正志       庄内町農業委員会会長      阿部一弥       庄内町監査委員         齋藤昌史       庄内町選挙管理委員長      齋藤 満1 議事説明のため、会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。 副町長    奥山賢一  総務課長   樋渡 満  情報発信課長  小林裕之 税務町民課長 門脇 有  保健福祉課長 池田博史  農林課長    上野英一 商工観光課長 阿部金彦  企業課長   石川善勝  会計管理者   佐藤美枝 総務課主幹         齋藤 渉 総務課課長補佐兼管財係長  相馬道哲 税務町民課課長補佐兼納税係長 富樫 薫 保健福祉課課長補佐兼子育て応援係長兼余目子育て支援センター所長立川子育て支援センター所長                                   小林裕子 建設課課長補佐兼都市計画係長 佐藤秀樹 農林課課長補佐       佐藤直樹 総務課主査兼総務係長    高田 謙  情報発信課主査兼企画調整係長                                   樋渡真樹 税務町民課主査兼住民税係長 佐藤正芳  税務町民課主査兼町民係長  門脇仙枝 保健福祉課主査兼福祉係長  加藤美子  保健福祉課主査兼介護保険係長                                   長南ゆかり 建設課主査兼管理係長    檜山 猛  建設課主査兼建設係長    菅原 敦 農林課主査兼農産係長    樋渡康晴  企業課主査兼業務係長    渡部桂一 企業課主査兼下水道簡易水道係長     会計室主査兼出納係長    木村中子               高田 伸 総務課財政係長       我妻則昭  税務町民課国保係長     永岡 忍 保健福祉課環境係長     佐々木信一 農林課農政企画係長     齋藤弘幸 教育課長          海藤 誠  社会教育課長        本間俊一 教育課課長補佐兼教育施設係長      教育課課長補佐兼学校教育係長               佐藤祐一                佐々木平喜 社会教育課課長補佐兼十六合公民館長 小林重和 教育課主査兼教育総務係長  海藤 博 社会教育課主査文化スポーツ推進係長 阿良佳代子1 本日の議長は次のとおりである。 庄内町議会議長  富樫 透1 本日の書記は次のとおりである。 議会事務局長       佐藤博文    議会事務局書記      長南 邦 議会事務局書記      佐々木 望   議会事務局書記      伊藤典子 ○議長 おはようございます。ただいまの出席議員は16人です。定足数に達しておりますので、ただいまから平成29年第1回庄内町議会定例会を開会します。                          (9時31分 開会) ○議長 議会運営委員長の報告を求めます。 ◆議会運営委員会委員長(吉宮茂) おはようございます。本日招集されました平成29年第1回庄内町議会定例会の運営について、去る2月28日午前9時30分より委員会室において議会運営委員会を開催しておりますので、協議の結果について報告いたします。 本定例会に付議されます事件は50件であります。庄内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定の専決処分と、平成28年度庄内町一般会計補正予算の専決処分の承認が2件、平成28年度庄内町一般会計補正予算を含む各会計補正予算7件、平成29年度一般会計予算を含む各会計予算9件、条例制定14件、条例設定8件、事件案件9件、契約案件1件の計50件であります。 次に、発議についてであります。発議第1号「庄内町議会議員定数等調査特別委員会の設置について」、発議第2号「予算特別委員会の設置について」、及び発議第3号「議員派遣について」は議長発議といたします。 次に、諸般の報告についてであります。報告は3件であります。報告第1号「自動車事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について」、報告第2号「自動車事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について」、議会の議決すべき事件以外の契約の透明性を高めるための条例第2条第1項の規定により、報告第3号「工事又は製造の請負契約状況の報告について」の報告を行うことといたします。 次に、委員会報告についてであります。総務文教厚生、産業建設各常任委員会委員長より、庄内町議会会議規則第47条第2項の規定により、議長宛てに「委員会調査中間報告書」が提出されておりますので、委員長報告を行うことといたします。 次に、請願及び要望等について。請願はございません。要望は1件でございます。 社会福祉法人和心からの要望書については配付のみといたします。 次に、一般質問についてであります。通告議員は13人であります。発言順序についてはすでに通告してありますので、それに従い発言していただきます。質問時間は答弁も含め1時間以内とします。 次に、会期日程についてであります。会期は、本日3月7日から3月21日までの15日間といたします。日程については、すでに配付しております会期日程予定表により運営することといたします。 次に、議会広報常任委員会委員長から申し出があった議会広報の原稿提出についてであります。一般質問については1議員1問とし、質問のみ字数は200字以内といたします。予算特別委員会については2問までとし、質問・答弁を含め200字以内といたします。提出期限は、定例会最終日3月21日午後5時までとし、議会事務局へ提出することといたします。 次に、議会最終日の懇親会についてであります。本会議終了後、午後5時45分より庄内たがわ農協立川生活総合センターにおいて行います。会費は3,000円とし、3月報酬より引き去りいたします。また、マイ箸持参で行うことといたします。 以上、議会運営委員会で協議した結果についての報告といたします。 ○議長 事務局長から諸般の報告をさせます。 ◎事務局長 おはようございます。報告いたします。 本定例会開催にあたり、地方自治法第121条第1項の規定によりまして、町長、教育長、監査委員、農業委員会会長選挙管理委員長に議案等の説明のため出席を求めております。 町長、教育長、監査委員、農業委員会会長選挙管理委員長の出席と、細部の議事説明のため本日配付の議事説明員出席通知のとおり出席する旨通知がありました。 次に、議員並びに説明員の状況につきまして報告いたします。 建設課長及び保健福祉課主幹、葬儀等忌引により欠席との報告を受けております。 次に、本日配付の資料について申し上げます。「平成29年第1回庄内町議会定例会会期日程予定表」、次に、「平成29年第1回庄内町議会定例会議事日程(第1日目)」、次に、「平成29年度庄内町予算編成と施政方針」、次に、議案第10号資料1として「財政シミュレーション」、同じく資料2として「19節 補助金増減調書」、同じく資料3として「合併特例債発行状況」、次に、議案第11号資料として「平成29年度国民健康保険特別会計予算に係る所得階級別世帯分布表」。次からが当局の皆さんのみの配付となります。各常任委員会の委員会調査中間報告書、次に、発議第1号「庄内町議会議員定数等調査特別委員会の設置について」、次に、発議第2号「予算特別委員会の設置について」、次に、発議第3号「議員派遣について」。次からが議員の皆さんのみの配付となります。「議事説明員出席通知」、「議長報告」、以上でございます。 ○議長 ただいまから本日の会議を開きます。 議事日程は予めお手元に配付のとおりであります。 日程第1、「会議録署名議員の指名」を行います。 会議録署名議員は、庄内町議会会議規則第127条の規定により工藤範子議員、石川 保議員、小林清悟議員、以上3名を指名します。 日程第2、「会期の決定」を議題とします。 おはかりします。今定例会の会期は、議会運営委員長報告のとおり、本日3月7日から3月21日までの15日間といたしたいが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、会期は、本日3月7日から3月21日までの15日間と決定いたしました。 日程第3、報告第1号「自動車事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について」を議題とします。 本件について、内容の説明を求めます。 ◎町長 おはようございます。それでは、報告第1号「自動車事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について」申し上げます。 地方自治法第180条第1項の規定によりまして、自動車事故の和解及び損害賠償額の確定について、別紙のとおり専決処分をいたしております。同条第2項の規定により報告するものでございますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 なお、詳細については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 おはようございます。報告第1号につきまして、町長に補足し、ご説明をいたします。 報告第1号につきましては、平成29年2月6日に専決第2号として専決処分をしております。 3枚目の別紙をお開き願います。事故の状況でございますが、平成29年1月23日午前5時頃、ここに記載しております本町臨時職員が運転いたしますロータリー除雪車が除雪作業の際に、シュートから飛ばした雪が相手方の所有する建物に当たりまして、外壁を破損したものでございます。 過失割合を100対0とし、庄内町が相手方に1万3,000円を支払うものとし、今後、双方とも本件に関し、一切異議申立てをしないものとするものでございます。以上で報告申し上げます。 ○議長 これより質疑を行います。 ◆11番(工藤範子議員) おはようございます。今の報告第1号についてご質問をいたします。 まず、人身事故でなかったことが幸いと思っております。報告第1号、第2号もいずれも臨時職員でありますが、職員に対して教育などは何回くらい実施されたのか、このことについてお伺いいたします。 ◎建設課主査(檜山猛) 職員についての除雪に係る説明でございますが、まず、12月の出発式のとき、除雪の開始式のときに全員を集めまして、内容の方は周知してご理解をいただいているものと考えております。これは毎年で、今年初めての人はおりませんので、例年から同じような内容で徹底を図っているものでございます。以上です。 ◆11番(工藤範子議員) 全員で行ったとありますが、慣れから来るこういう事故だと思いますので、これを機会に、絶対人身事故に繋がらないような指導をされてはと思いますが、今後事故を起こさないための話し合いは今回を契機にあったのか、お伺いいたします。 ◎建設課主査(檜山猛) 今回の当事者の方については、直接面談を行いまして、今後とも十分注意した作業をしていただきたいということで注意をしたところでございますし、その他の方々についても全員集まっていただきまして、その旨、再度注意を図るよう、気をつけて作業をするようにお話をして徹底したところでございます。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆2番(澁谷勇悦議員) 1点だけお尋ねします。この方は今年初めての方ですか。経験者ですか。その辺は。もし初めてなら初めてに対応したそれなりの事前の教え方などがあると思いますので、初めてだったのかお聞きします。 ◎建設課主査(檜山猛) この方は初めての方ではございません。経験者でございます。 ◆2番(澁谷勇悦議員) であれば、経験者であればなおかつ慎重なことが求められるわけですので、その辺、今後の指導等について、強く要望しておきます。 ○議長 他にございますか。     (「なし」の声あり)
    ○議長 これで、報告第1号「自動車事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について」の質疑を終わります。 日程第4、報告第2号「自動車事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について」を議題とします。 本件について、内容の説明を求めます。 ◎町長 報告第2号でございます。「自動車事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について」でございます。 これについても、地方自治法第180条第1項の規定によりまして、自動車事故の和解及び損害賠償額の確定について、別紙のとおり専決処分をいたしておりますので、同条第2項の規定によりまして報告するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 それでは、報告第2号につきまして、町長に補足し、ご説明をいたします。 この報告につきましては、平成29年2月15日に専決第3号として専決処分をしております。 3枚目の別紙をお開き願います。事故の状況でありますが、平成29年1月23日午前3時15分頃、ここに記載しております本町臨時職員が運転するロータリー除雪車が除雪作業の際に、シュートから飛ばした雪が相手方の所有する建物に当たりまして、窓ガラスを破損したものでございます。 過失割合を100対0とし、庄内町が相手方に1万2,852円を支払うものとし、今後、双方とも本件に関して一切異議申立てをしないものとするものでございます。以上、報告申し上げます。 ○議長 これより質疑を行います。 ◆13番(小林清悟議員) それでは、私からもお伺いしますが、まず、専決処分の日程です。先程の報告第1号に比べ、今回15日ということで、10日近くも専決処分が遅れておりますが、その理由をお聞かせください。 それから、同じロータリー車の事故です。同じロータリー車なのかどうか、ひとつお聞かせください。 それから、本町、町が所有しております除雪車があるわけですが、台数をお知らせください。中でも、ロータリーは何台でしょうか。 それから、臨時職員。職員数は何人おりますでしょうか。お聞かせください。まずは以上です。 ◎建設課主査(檜山猛) まず、専決日の違いでございますが、報告第2号の事項につきましては、相手方が庄内たがわ農業協同組合でございますが、本省の方に決裁を回して、その決裁が下りてからでないと示談ができないということで、その決裁に日数を要したために、専決日が少し遅れているような状態でございます。 それから、同じロータリー除雪車であったかということですが、これは別の車でございます。 それから、台数の方は確実なところは資料を持っておりませんので、後でご報告したいと思います。 それから、臨時職員は10名となっております。以上です。 ◆13番(小林清悟議員) 最後のページに事故の状況が詳細に載っております。ここで一つ気になったのが、ロータリー車の吹き出し口から飛ばした雪が対向車線の反対側に飛ばしています。通常、田んぼ中であればこのような飛ばし方も可能なのかと思いますが、この事故のあった周辺は周りに住宅があります。この飛ばし方には無理があったのではないかというふうに私は思うんですが、いかがでしょうか。 それから、先程報告第1号にもありましたが、おそらくこのやり方を毎回やっておられて、慣れから来たんだろうというふうに思いますが、通常、除雪車を運行される場合、補助者も一緒に乗車しているはずです。ですから、おそらく補助者も前後左右の確認をしていただいていると思うと、破損される前に制止なり注意をさせることができなかったのかという疑問もありますが、その辺り、お聞かせください。 ◎建設課主査(檜山猛) 確かに、左側を通行しておりまして、雪は車線を越えて右側の方に飛ばしております。これにつきましては、まず左側の方に住宅があって、左側に寄せることが、ためることができなかったこと、それから、車線を越えた反対側の方に飛ばしたことにつきましては、奥の方に雪の仮置き場がございまして、そちらの方に運ぶといいますか、そちらの方に積む場合に効率的だということで、道路を超えて反対側の方に飛ばしていた経過があるようでございます。 ただ、今回の補助者の注意等でございますが、雪質の方が、前日に溶けた雪が再度固まった氷状態のものが除雪した雪に含まれているような状態でございまして、事前にどの程度飛ぶかというのは安全なところで試した上で作業を行っていたということでしたが、想定した以上に飛んでしまった雪があったためということで、今回の事故になってしまったということで把握しております。以上です。 ◆13番(小林清悟議員) 対向車線側に飛ばした理由をただいまお聞きしましたが、左側に住宅があって、そしてまた、雪の仮置き場があってというふうな答弁でしたが、通常、ロータリー車等、除雪するときは住宅が当然左右にあります。町場は特にですね。ですから、住宅があって反対側に飛ばしたということであればなおのこと、立谷沢集出荷場というんですか、こういった施設がなければその対応もいいんでしょうが、どうも今回はこの飛ばし方には無理があったとしか思えません。 実は、今年の冬、私が思ったのは、この町場のロータリーの運転手につきましては、非常に技術が上がったなと思っておりました。といいますのは、入り口の前に来ると、雪を入り口の前に置かないように吹き出し口の向きを変えてくれて、住宅の入り口を過ぎると吹き出し口をまた歩道側に向けてという、そういったこまめな操作で、できるだけ入り口の前に雪を置かない工面を町場のオペレーターについてはやっておられました。非常にありがたい対応だなと思っておりました。 ですから、今回この事故の現場も、左側に住宅があったにしろ、入り口前については吹き出し口を自分の前に向けて、できるだけ入り口だけには置かないで、過ぎた後にまた左に置く、そういった対応がおそらくできたのではないかと思うと、どうも車線を飛ばして反対車線まで飛ばしてやるというのが、この密集した施設がある地域の中でやはり無理があったんだろうとしか思えません。 ですから、後々の作業も考えてという話がありますが、そういったことを考えた末に窓ガラスを割っているわけですから、今後の対応として、町としたら無理があるという判断をされて、今後の指導として、適切に対応しなさいという指導をされるべきでないかと思いますが、いかがですか。 ◎建設課主査(檜山猛) 今議員がおっしゃられたとおりの状況かと思います。本人の方も、やり方として少し問題があったのではないかということもありましたので、その辺のところは、今後再度同じようなことが起こらないよう、注意して徹底させるつもりでございます。よろしくお願いします。 ○議長 他にございますか。     (「なし」の声あり) ○議長 これで、報告第2号「自動車事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について」の質疑を終わります。 日程第5、報告第3号「工事又は製造の請負契約状況の報告について」を議題とします。 本件について、内容の説明を求めます。 ◎町長 報告第3号でございます。「工事又は製造の請負契約状況の報告について」でありますが、庄内町議会の議決すべき事件以外の契約の透明性を高めるための条例第2条第1項の規定によりまして、工事又は製造の請負契約状況について、別紙のとおり報告するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 それでは、報告第3号につきまして、町長に補足し、ご説明をいたします。 今回の報告対象件数は、新規契約3件でございます。 ナンバーで申し上げます。 No.1は、庄内町文化創造館舞台吊物設備更新工事でございます。登録業者で当該工事の施工が可能である3者を指名し、入札を執行しております。 次に、No.2は、防災・安全社会資本整備交付金事業 町道本小野方廻館廿六木線舗装補修工事(第二工区)でございます。町内に営業所を有する登録業者のうち、舗装工事Aランク12者を指名し、入札を執行しております。 最後になります。No.3は、平成28年災第2756号番代沢川河川災害復旧工事でございます。町内に営業所を有する登録業者のうち、土木工事Aランク13者を指名し、入札を執行しております。以上でございます。 ○議長 これより質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 これで、報告第3号「工事又は製造の請負契約状況の報告について」の質疑を終わります。 日程第6、「総務文教厚生・産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査中間報告」を議題とします。 庄内町議会会議規則第47条第2項の規定により、2月22日付をもって、本職宛に各常任委員長から委員会調査中間報告書の提出がありました。 ここで、各常任委員長の報告を求めます。 ◆総務文教厚生常任委員会委員長(小野一晴) おはようございます。それでは、総務文教厚生常任委員会中間報告書を朗読をもって報告とさせていただきます。 庄内町議会議長、富樫 透殿 総務文教厚生委員会委員長 小野一晴 「委員会調査中間報告書」 本委員会に付託された調査事件について、調査中間報告を別紙のとおり、庄内町議会会議規則第47条第2項の規定により報告します。 「総務文教厚生常任委員会調査中間報告書」 1 調査事件 財政の健全化について 2 調査目的 本町の財政は、合併による普通交付税効果額の縮減、生産年齢人口の減少に伴う税収減、大規模事業実施に伴う公債費や高齢化に伴う扶助費等の増加など、財政健全化に向けて厳しい状況が予測されることから、将来に向け持続可能な財政運営を目指すために調査することとした。 3 調査経過 記載のとおりでございます。 4 調査状況 [現況] 国では、平成28年度の地方財政計画において、同年の地方税、地方譲与税等が41.3兆円と平成27年度比1兆円の増と大きく伸び、リーマンショック以前の水準まで回復したことから平時モードへの切り替えを進めるとして、平成28年度の地域経済基盤強化・雇用等対策費の特別歳出枠を0.4兆円減額。平成27年度には0.23兆円確保していたリーマンショック景気対策の別枠加算を廃止した。このように総務省では全国的な経済再生に合わせ地方財政も回復したと判断したことから、今後は交付税の増額を期待できる状況にはない。 交付税や税収に影響する人口の推移について、「庄内町・まち・ひと・しごと創生総合戦略」の人口ビジョンによると、平成7年以降の出生数が緩やかに減少し平成27年には130人になっている。一方、死亡者は、平成7年からほぼ一定して300人前後となっているため、加速度的に人口の自然減が進行している。 また、社会動態においては、平成7年以降、転出転入ともに減少傾向にあるものの、特に進学や就職に関わる10~20代の転出超過が著しいため、人口の社会減少が続いている。 結果として、平成27年国勢調査人口等基本集計結果では、本町の人口は21,666人となり、20年間で年少人口が約41%、生産年齢人口が約28%減少している。 この人口減少に歯止めをかけるために「庄内町・まち・ひと・しごと創生総合戦略」では4つの基本目標を掲げ、効果的な施策を継続的に展開することで、第2次総合計画最終年度の2025(平成37)年に19,000人を、さらに2060(平成72)年には、国立社会保障・人口問題研究所の発表した推計値より4,000人多い13,563人の確保を目指す人口の将来展望を作成した。 本町の平成27年度決算における主要財政指標を見ると実質公債費比率は9.7%、将来負担比率は82.8%、公債費負担比率(単年度)は12.7%で健全とされる範囲内にあり、財政力指数は0.31、経常収支比率は89.4%となっている。 山形県内自治体との比較では平均的であり、全国の類似自治体との比較では下位にある。 なお、本町の財政指数の推移、県内と全国の自治体平均との比較は以下のとおりである。全国類似自治体との比較表は別に添付。(資料1~3) 庄内町の財政指数の推移、平成27年度の財政指数の比較については記載のとおりでございます。 また、平成28年3月定例会に示された財政シミュレーション(資料4)によると平成32年度には実質公債費比率が、起債する際に国や県の許可が必要となる18%に迫る16.4%となり、特に公債費負担比率(単年度)は財政運営上、危険ラインとされる20%を超え20.2%になると予測されている。 なお、税収、交付税の根拠となった人口推計は国勢調査人口等基本集計結果の人口を基礎としている。 また、財政シミュレーション作成の基礎となった借入条件は以下のとおりである。 合併特例債を含む主な起債の借入条件は記載のとおりでございます。 歳出については、役場本庁舎整備等の大規模事業実施に伴う公債費の増加、高齢化社会の進展に伴う扶助費等の増加や国民健康保険等の特別会計に対する繰出金の増加、公共施設の老朽化による維持管理費が増加する見通しである。 その対策として、平成23年度から平成27年度の5年計画で庄内町行財政改革推進計画による「重点プロジェクト歳出充当一般財源3億円縮減」を掲げ、本町が持続的に発展するために財政コストの削減に取り組んでおり、平成29年2月に結果をまとめた報告書を公表した。 なお、第2次庄内町行財政改革推進計画では、平成28年度から平成32年度まで段階的に縮減される合併による普通交付税効果額に対応して、歳出充当一般財源を縮減するために徹底して事務事業を見直すことにしている。 大規模事業については、合併時の「新まちづくり計画」に予定していない27億8,000万円の膨大な予算を必要とする役場本庁舎整備を決定した。 なお、今後起債対象となる大規模事業は、学校給食共同調理場整備事業、本庁舎等整備事業、酒田地区広域行政組合ごみ焼却施設改良事業・消防庁舎整備事業、県営かんがい排水事業負担金、県営農地整備事業負担金、清川歴史公園整備事業、立谷沢出張所耐震改修事業等を見込んでいる。 また、大規模事業の財源である合併特例債の起債状況は、平成28年度末において、基金発行可能額は発行可能な11億4,000万円を基金積立しており、建設事業発行可能額は、すでに発行している額が18億400万円であり、今後の発行可能な残額が52億110万円である。 歳入については、町税、地方譲与税は過去5年間減少しており、また合併に伴う財政支援措置である算定替特例期間が終了することから、平成28年度以降の5年間に交付税が漸減していくことが確定している。 このようにプラス材料が少ないなかで、庄内町ふるさと応援寄附金(ふるさと納税)は驚異的な伸びをみせた平成27年度の達成額4億5,500万円に続いて、平成28年度は1月末現在で5億円を突破している。今後、同制度の変遷や継続性など不透明な部分はあるものの財政の健全化に向けて唯一明るい材料である。 なお、庄内町ふるさと応援寄附金の月別の状況は以下のとおりである。 庄内町ふるさと応援寄附金額の比較については記載のとおりでございます。 なお、基金については平成27年度末で約49億1,300万円。町債残高は約146億5,200万円で、町民一人当たりに換算すると貯金が約22万円、借金が約67万円あることになる。また、臨時財政対策債(国の交付税財源不足分を自治体が起債、元利償還の100%交付税措置)や合併特例債(充当率95%、元利償還金の70%交付税措置)、過疎対策事業債(充当率100%、元利償還金の70%交付税措置)などの交付税措置される額を差し引いた町の普通会計が将来負担する実質的な負担は、平成27年度決算時において約43億1,000万円であり、一人当たりの借金は約20万円となる。 財政計画は合併時の新まちづくり計画と、同計画の変更時に示されているが、詳細な計画は示されていない。 [課題] (1) 財源確保に向けた取り組みについて (2) 歳出削減に向けた取り組みについて (3) 財政計画について 以上であります。 ○議長 これより委員長報告に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 これで総務文教厚生常任委員長の報告を終わります。 次に、産業建設常任委員長の報告を求めます。 ◆産業建設常任委員会委員長(齋藤秀紀) それでは、私の方からも朗読をもって報告します。 庄内町議会議長、富樫 透殿 庄内町議会産業建設常任委員会委員長 齋藤秀紀 「委員会調査中間報告書」 本委員会に付託された調査事件について、調査中間報告を別紙のとおり、庄内町議会会議規則第47条第2項の規定により報告します。 「産業建設常任委員会調査中間報告書」 1 調査事件 食を生かした誘客事業について 2 調査目的 全国的にB級グルメや地域食材を生かした誘客事業が盛んに行われている。庄内町でも米、ラーメンなどの食に関する特徴があり、他にも地域の食文化を発掘する動きがある。これらを、地域活性化、誘客拡大に繋げるために調査することとした。 3 調査経過 記載のとおりです。 4 調査状況 [現況] 町では、これまで「日本一おいしい米コンテスト」の開催や、たべぶら事業などで地域の食に関する特徴を町内外にPRしてきた経緯がある。 新産業創造館では、共同利用加工場を活用した6次産業化を推進し、地元農産物を活用した新たな商品開発や販売を行っている。また、昨年10月には地元農産品の直売、主婦レストランをメインとした「道の駅しょうない 風車市場」もオープンした。 一方、ブランド化への取り組みでは、豊富な地元食材に恵まれているものの、「食の安心・安全なブランドづくりと地域6次産業化推進事業」が平成28年度から始まり、間もないことから誘客拡大に繋がっていない。 (1) 民間事業者との連携 民間事業者と連携して、地元食(米、酒、漬物、しょうゆの実等)を組み合わせた食めぐりツアーなどを企画・展開している。  ア 町内の老舗店舗から協力を得て、店舗見学、試食、試飲等を実施し、地元食材のPRを行っている。  イ 小さな旅シリーズでは地元の農産物(からとり芋、枝豆、夏野菜)の収穫、試食体験を実施している。  ウ 毎年恒例となっている「日本一おいしい米コンテスト」に、「駅からハイキング」の参加者に来場してもらい、美味しい米と、消費者生活団体連絡協議会提供の郷土料理の試食を行っている。 (2) 拠点施設  ア 郷土料理を発信、提供する拠点として北月山荘、道の駅しょうないを位置づけて積極的なPRを行っている。   (ア) 北月山荘では、地元農産物や山菜に加え、イワナ、ヤマメを提供し、宿泊者などに好評を得ており、楽天トラベルで高い評価を受け、全国的にも知名度が上がりつつある。 特にヤマメの甘露煮や山の芋料理は、都会からのお客様に好まれる調理方法を工夫したことから、リピーターの確保や土産品としても期待される。   (イ) 道の駅しょうないでは、主婦レストラン「いろどり」で庄内の旬な食材をふんだんに使用した料理を提供している。 また、道の駅という性質上、トラックドライバーなどに向けたボリュームのあるメニュー開発に取り組むなど、リピーター確保に努めている。  イ 新産業創造館「クラッセ」では、レストラン「やくけっちゃーの」「なんでもバザールあっでば」や共同利用加工場を軸に地元食材の消費拡大、誘客を図っている。   (ア) レストラン「やくけっちゃーの」では、イタリア料理シェフの監修により、庄内豚や地場野菜を生かした新しいスタイルの料理を提供している。   (イ) 「なんでもバザールあっでば」では、地元食材の直売所としての機能と、観光客向けの土産品販売を担っている。   (ウ) 共同利用加工場では、多くの商品が開発されている。その中でも、「むきそば」や「つや姫玄米コーヒー」は販路拡大に結び付いている。  ウ 町湯では、オープン当初から町湯食堂を併設し、食の魅力を生かした誘客に努めており、その後は休憩室の座敷も活用して宴会利用者を取り込むことで来客者の増加を図っている。 割引クーポン雑誌「マイブルーム」への掲載が9月で終了したことで、一時的に来客者が減少しているが、徐々に回復傾向にある。   (ア) 町湯食堂では、当初カレーライスをメインとしていたが、ラーメンの要望もあったことからメニューに加えた。そのラーメン導入が功を奏して来客数は伸びている。   (イ) 宴会利用は40人まで可能で、午後6時以降の時間帯で対応している。料理は町湯食堂で用意しており、地元食材を利用した鍋料理も提供している。また、希望に応じて地元業者からの仕出しにも対応しながら、来客者増加を目指している。 (3) イベントでのPR 各種のイベントを通して、地元食材、郷土料理を提供しており、さらには町外でも積極的にPR活動を実施している。  ア しょうない秋まつりでは、平成28年度は1万8千人が来場しており、その中でも食に関する催しでは、町内の飲食店や団体が、地元食材を使った餅、ラーメン、惣菜、焼き魚などを提供し、好評を得ている。  イ 平成28年度に初めて実施した月山龍神マラソンでは、郷土料理や、新米のおにぎりを提供するなど、町内はもとより町外からの参加者にも好評であった。  ウ 町外では、友好町である宮城県南三陸町での産業フェア、首都圏での物産展などに積極的に参加、出店し、地元食材や郷土料理のPR活動を行っている。   (ア) 2016南三陸町産業フェア       期日:平成28年10月30日(日)       会場:宮城県南三陸町「ベイサイドアリーナ」       出店者:風車市場、庄内町観光協会   (イ) 白金プラザ七夕まつり       期日:平成28年7月2日(土)~7月3日(日)       会場:東京都港区白金プラザ       出店者:(株)イグゼあまるめ、風車市場、人輝芽生(ときめき)ファーム、新産業創造協議会   (ウ) 商店街と地方都市との交流物産展       期日:平成28年10月27日(木)~10月28日(金)       会場:東京都港区JR新橋駅前SL広場       出店者:JA庄内たがわ、(株)イグゼあまるめ   (エ) 山形日和推進事業「食の都庄内!産直列車」 JR羽越本線「きらきらうえつ」で、庄内地域の特産品等の車内販売および庄内町の観光PRを(株)イグゼあまるめが行い、知名度向上に努めている。 (4) たべぶらパスポート事業 たべぶらパスポート事業は、平成28年度で5年目を迎えており、当初は庄内町商工会への委託事業であったが、現在は町の補助事業に移行している。なお、各年度の事業概要は表1のとおりとなっている。  ア 毎年、60軒以上の飲食関連事業所、店舗が加入しており、いわゆるB級グルメの発掘などに一翼を担っている。  イ 庄内町はラーメンが有名で、たべぶらパスポート事業の軸となり、賑わいを見せているが、ラーメン以外を提供する店舗でも来客数が増加するなど、飲食業界全体に波及効果が見られる。  ウ たべぶらパスポート事業については、5年目の取り組みという事もあり、町民はもとより、他市町の利用者にも定着している。 パスポートは町内飲食店関連のガイドブックとしての役割もあり、スタンプラリーの利用をしない人でも携帯していることから、参加店の満足度が高く、掲載されることによる広告効果も認められている。 表1 たべぶら事業の概要は記載のとおりです。 [課題] (1) ブランド化について (2) 情報発信について 以上です。 ○議長 これより委員長報告に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 これで産業建設常任委員長の報告を終わります。 日程第7、議案第1号「庄内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定についての専決処分の承認について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第1号「庄内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定についての専決処分の承認について」お願いを申し上げたいと思います。 庄内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の未施行の改正規定に対して不整合が生ずることから、庄内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の改正規定を見直す必要があるために、本条例の一部を改正する条例を制定する必要が生じたわけでありますが、緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことから、平成28年12月28日に専決第10号として専決処分をしております。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎税務町民課長 ただいま上程されました議案第1号につきまして、町長に補足し、ご説明を申し上げます。 このたびの改正は、先の12月定例会に議案第108号として提案し、ご可決いただいた後に、公布いたしました平成28年庄内町条例第36号庄内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきまして、改正内容に誤りがあり、施行日の本年1月1日前までに当該条例の一部を改正する必要が生じたため、本条例を平成28年12月28日に専決処分したことから、本定例会での承認を求めるものでございます。 12月定例会に提案いたしました一部改正条例の誤った内容でございますが、提案理由に記載いたしましたように、平成26年6月10日に平成26年庄内町条例第13号として公布いたしました庄内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例が、平成29年1月1日に施行されることによって、平成28年庄内町条例第34号の庄内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の改正規定に項ずれが生じるというものでございます。 それでは、新旧対照表をご覧願います。 1ページの1行目、2行目の「附則中第19項を第21項とし、第18項を第20項とし、第17項を第19項とし、第16項の次に次の2項を加える。」を「附則中第15項を第17項とし、第14項を第16項とし、第13項の次に次の2項を加える。」に改めます。3行目から記載されております新たに追加された第17項は第14項に、第18項は第15項に改めるものです。なお、この2項とも、規定する見出しと条文はまったく同じものでございます。 2ページ目をお開き願います。 附則第2項の規定中、「附則第17項及び第18項」を「附則第14項及び第15項」に改めるものでございます。 それでは、議案書の最後の3ページをご覧願います。 本条例の施行日は、公布の日としており、冒頭ご説明申し上げましたとおり、公布日が平成28年12月28日でございます。 なお、今後は、未施行の規定がないかの確認など、これまで以上に注意深く業務に当たってまいります。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。 ◆13番(小林清悟議員) ただいま上程の理由に、改正内容に誤りがあった、訂正が必要だ、改正が必要だというふうな理由でありましたが、議会としても非常に遺憾であります。 ずれが生じることから今回改正提案ということでありますが、平成26年の6月定例会改正、そしてまた、前回平成28年12月の定例会で改正、この間2年半くらいありますか、この間にも5回ほどこの国保の改正を行っているようでありました。ですから、この間にもっと早くなぜ担当課なり係で気づかなかったのかというのが一つ疑問があります。いかがでしょうか。 それから、当然その都度、町では条例等審査専門部会の会議を開催し、条例改正が適正かどうかの審査を行ったはずであります。その辺りの対応としても、気づいてもいいのではないかというふうに思いますが、その辺りの対応ができなかったことについても併せてお聞きをしたいと思います。 ◎税務町民課長 これまでも改正はありましたが、この部分についての改正はなかったということで、今回、1月1日同日ではあるんですが、その改正で不整合が生じてしまった、項のずれが生じたというものでございます。 一部改正条例を作る際には、注意深く審査会での委員の方にも見てはいただいておりますが、例規集におきましても未施行の部分が記載されておらず、十分注意する必要がありますが、例規集、それからスーパー例規でもかなり中まで入っていかないと、改正内容、施行内容が分からないという部分がございまして、今後は未施行の部分があるかないかも含めて、条例の改正の際には注意深く当たっていきたいと思っております。以上です。 ◆13番(小林清悟議員) 今後の対応については再三答弁されているわけでありますが、この間、2年半以上も経過しました。今回までで3年近くなるわけですが、この町側の不手際、不適切な対応によって、納税者あるいは対象者の方々に迷惑等はかけていないのかどうか、お聞かせください。 ◎税務町民課長 迷惑はございません。少し誤解されていると思われます。これまで2年半、見逃してきたというような捉えられ方をされておりますが、そうではございません。12月議会に提案した一部改正条例が平成29年1月1日に施行される部分に当たったということでございます。これまでも税条例につきましては未施行部分の改正等がございまして、多くありましたが、あくまでも今回はこれまでの改正にはまったく影響がないということでございます。 平成29年1月1日に改正される内容、施行される内容につきまして、同時に平成29年1月1日に別の条例で改正されるものと不整合が生じた、項ずれが生じたというものでございます。以上です。 ◆13番(小林清悟議員) 課長の答弁を聞いていますと、町側にはまったく不手際はない、問題ないんだというふうな答弁に聞こえますが、問題があるから今回条例改正しているんでしょう。その辺りはしっかりと精査をしながら、今後の対応に生かしていただきたいというふうに思いますし、まるで問題がないんだというふうな答弁のように聞こえますが、この間、要するに不利益を得た人はいないということはまずは幸いでありましたが、まずは今後の対応も含めて、未施行部分で気づかなかったというふうな答弁のように聞こえましたが、今後には十分留意をしていただきたいと思いますが、いかがですか。 ◎税務町民課長 答弁でそのような捉え方をされておりましたことを、私の説明の仕方が悪かったのかと思いますが、大変申しわけございません。私どもでは、不手際を大変申しわけなく思っております。 ただ、申し上げたいのは、平成29年1月1日から施行されるということで、これまでの間は何も施行されておりませんので、それで不利益を生ずるということは何もございません。あくまでも、平成29年1月1日から効力を発するもの、それに対してさらに平成29年1月1日、同日ですが、改正は必要だったということでございますので、その前に平成28年の12月28日に改正条例を専決処分で公布させていただきましたということでございます。 これからは十分未施行部分も注意深く見ながら条例改正に当たってまいりたいと思います。以上でございます。 ○議長 他にございますか。 ◆12番(石川保議員) 今、課長の方から、誤った内容、項ずれが生じたんだということで一定の説明をいただきましたが、あまりそういった事例が、あってはならないわけですが、あまり聞いたことがないなと。 ですから、もう少し突っ込んでお聞きをしたいと思いますが、12月の定例会で間違った議決をしたわけですが、項ずれがその後にどういう形で分かったのか、それと、今後の対応ということになれば、条例等審査会も含めて、具体的に今回の事例が一つの教訓としてはどう生かされるべきだというふうにお考えなのか、この2点についてお伺いをしたいと思います。 ◎税務町民課長 今回の誤りは、町が例規集のサポートをしていただいています「ぎょうせい」の方からのご指摘がありまして分かったものです。 我々、条例改正なりを作る、それから審査する場合には、例規集なりそれぞれインターネット上での「SUPER REIKI」で改正文を作るわけでございますが、そちらの方が、平成28年の12月現在では改正前なものですから、そちらの画面が映っています。そちらと12月議会で提案した改正後のものとの整合性を図って改正条文を作ってございます。1月1日に平成26年のものが施行されることによって、実は画面が変わってしまうということでございます。 今後、税条例のときには、一部改正条例の新旧対照表に、ご覧のように、例えば「第20条」とあって、その下に同じく「第20条」と点線で囲われていて、未施行という形で、それをさらに改正するというようなことが提案させておりますが、そのような形になる予定だったものが、今回、未施行部分を見逃してしまったというものでございます。 今後、未施行があるということを画面上でもSUPER REIKIでは確認できますので、例規集でも、条文は確認できないんですが、そちらの方が未施行部分があるということが確認できますので、今後、十分その辺を確認しながら業務に当たってまいりたいと思います。以上です。 ◆12番(石川保議員) 町の仕事をしていただいている業者からの指摘があったということで、大変ありがたい指摘だったのかなというふうに思います。 総務課長の方にもお伺いしておきたいと思いますが、いわゆる町の例規というのはこのぐらいの厚さになって、すごい数になっているわけですが、全体的に今の、議案として付す場合、あるいは皆さんの執行権の範疇の中で、要綱等も含めていろいろあるわけですが、今回のこういったこと、私が議員になってから本当に聞いたことのない事例であるというふうに思います。 国のいろんな法律等が変われば、当然町も変わらざるを得ないということが、特に税なんかはそういうことが起きると思いますが、総務課長は全体的にこういったことをつかさどる立場だと思いますので、課長のお考えからして、今回のこと、税務町民課長は今後の対応ということで少しおっしゃっていたようですが、総務課長としては何かこのことについて、今回のことを教訓にして、今後の対策等についてはどういうふうな考え方を持っていらっしゃいますか。 ◎総務課長 条例の改正の中でも、特にこういった税条例については非常に複雑多岐にわたっているということが言えるんだと思います。今回のこのケースについても今議員の方からありましたように、過去に例がないのではないかというお話がございましたが、未施行の部分があったということでの、担当課長が申しておりましたように、税条例等については改正する場合にそういった未施行の部分がないのかということの確認とか、あるいは、先程ありましたように、サポート体制といいますか、プロフェッショナルな部分での支援というものを、今後、こういった改正のときには随時相談していくというような体制しか今のところはないのかなというふうに考えております。 なお、例規については条例等審査会はございますが、各委員以外の職員についても、法令等の研修については今後とも多くの職員から研修を受けていただくような機会を作ってまいりたいというふうに考えております。 ◆12番(石川保議員) 条例等審査会がどのぐらいの頻度で行われているか、詳細については私は承知しておりませんが、聞く話によりますと、1回の会議で相当数審議をしなくてはならないこともあるんだというふうに聞いています。 そうなってくると、人間、集中が持続するのが大体2時間ぐらいなんだということをおっしゃる方もいらっしゃいますし、時間が長引けば長引くほど集中力に欠けて、なかなか気づく点も気づかなくなってしまうのではないかということも懸念されます。 条例等審査会の今後の改善点についてはどういうふうな考え方を持っていらっしゃいますか。 ◎総務課長 今回の事案の解決策として、今の条例等審査会の持ち方がどこを改善すべきかという直接的な要因、因果関係は、今のところはないものであるというふうに私は考えております。 ○議長 他にございますか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第1号「庄内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定についての専決処分の承認について」を採決します。 原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第1号「庄内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定についての専決処分の承認について」は、原案のとおり承認されました。 日程第8、議案第2号「平成28年度庄内町一般会計補正予算(第4号)についての専決処分の承認について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第2号「平成28年度庄内町一般会計補正予算(第4号)についての専決処分の承認について」お願い申し上げます。 ふるさと応援寄附金事業費不足に対応するため補正による予算額の変更の必要が生じたわけでありますが、緊急を要するために議会を招集する時間的余裕がないことから、1月4日に専決第1号として専決処分をしております。 補正額は歳入歳出それぞれ5,000万円を追加いたしまして、補正後の歳入歳出予算総額を130億1,556万円といたすものでございます。 補正の内訳等については担当課をしてご説明申し上げますが、先の新聞報道によりましても分かるように、県内では、町村では河北町に次いで2番目に高い寄附額をいただいたということも含めて、大切に使わせていただきたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 ただいま上程されました議案第2号につきまして、町長に補足してご説明をいたします。 この補正予算につきましては、1月4日に専決第1号として専決処分をしております。 補正予算の歳入より説明いたしますので、最初に事項別明細書の9ページをお開き願います。 17款寄附金のうち、庄内町ふるさと応援寄附金5,000万円を追加するものでございます。歳入はこれのみでございます。 次に、歳出をご説明いたしますので、11ページをお開き願います。 ふるさと応援寄附金事業費といたしまして、記念品等の追加等で4,741万7,000円、財源調整として予備費の方に258万3,000円を追加しております。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆5番(吉宮茂議員) 私からもこの件について質問申し上げます。 寄附金、今回補正5,000万円でございますが、反面、歳出の方を見ますと、報償費で3,594万円、それから、それに付随するものを合わせまして4,741万7,000円でございます。 よく言われるんですが、寄附金に対する返礼品の額の目途でございますが、従来は60%ぐらいですか、そういう線で来ましたが、今回のこの5,000万円に対しての報償費を見ますと、70%になっております。5億円の中に占める報償費を見れば従来のベースと同じだということになるのかもしれませんが、合わせて役務費も入れて4,700万円となりますと、もうすでに9割を超えるということでございますので、その辺の目途をどこら辺に置くのか、お答え願いたいと思います。 ◎情報発信課主査(樋渡真樹) このたびの専決ということで上程させていただいておりますが、返礼品に関しましては、平成28年産米が上がりました。はえぬき15kgでは5,550円、つや姫10kgの方は5,390円という金額になっております。それで、他の返礼品も合わせまして、また、平成27年産米のお米も相当数出ておりますので、その中で計算をしたところ、これまで5,000円を平均として返礼品の記念品の算定をしておりましたが、このたび5,200円ということで計算をさせていただいております。 ということでの、どうしてもお米の量を減らすことを考えておりませんので、この金額については仕方ないというふうに考えております。 あと、役務費の方に関しましては、昨年度当初予算の段階では、サイト一つだけで皆さんから寄附をいただいておりましたが、この間、五つのサイトを増やしました。そして、多くの皆さんから庄内町を見ていただく機会を増やしまして、寄附金を多くしていただける機会を設けたものです。それによって、手数料を10%取るサイトもございますので、結果としてこのような補正というふうにさせていただいたところです。以上です。 ◆5番(吉宮茂議員) ただいまの説明について、米価の上昇だと。それを考慮してのものということで、それらの面については一定の理解をいたしたいと思いますが、ならば、5億円の寄附金になりまして、それで、全体の報償費ベースでどのくらいになるのか、お答え願いたいと思います。 ◎情報発信課主査(樋渡真樹) 今回の専決ということで5億5,000万円とさせていただいたものに対しては、記念品率は52%というふうに考えております。52.11%と考えております。 全体のその他の経費も含めますと、大体65%を超える経費というふうになっております。以上です。 ○議長 他にございますか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第2号「平成28年度庄内町一般会計補正予算(第4号)についての専決処分の承認について」を採決します。 原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第2号「平成28年度庄内町一般会計補正予算(第4号)についての専決処分の承認について」は、原案のとおり承認されました。 11時まで休憩します。                          (10時46分 休憩) ○議長 再開します。                          (11時00分 再開) ◎建設課主査(檜山猛) 先程の報告第2号で保留しておりました小林清悟議員からの質問で、直営の除雪車の種類と台数についてですが、内訳としまして、ロータリー除雪車が4台、小型除雪車が2台で、計6台でございます。以上です。 ○議長 日程第9、議案第3号「平成28年度庄内町一般会計補正予算(第5号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第3号「平成28年度庄内町一般会計補正予算(第5号)」でございます。 補正額は歳入歳出それぞれ394万円を減額いたしまして、補正後の予算総額を130億1,162万円といたすものでございます。 補正の主な内訳等につきましては担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 ただいま上程になりました議案第3号につきまして、町長に補足しご説明をいたします。 それでは、補正予算書の事項別明細書により主なものについてご説明いたしますので、最初に、歳出の17ページをお開き願います。 2款1項3目の財政管理費で、25節積立金は、利率の変更並びに公債等による資金運用により、各基金利子積立金580万6,000円を追加するものでございます。6目企画費は、ふるさと応援寄附金で実績等と今後の見込みにより、記念品や運送料公金支払決済手数料など各節に追加をし、合計3,324万4,000円を追加するものでございます。10目交通安全対策費は、高齢者運転免許証自主返納支援事業タクシー利用料助成金について、今後の所要額を見込み、82万円を追加するものでございます。 3款1項1目社会福祉総務費は、一般被保険者の保険給付費に不足が生じることから、国民健康保険特別会計法定外繰出金4,880万円を追加するものでございます。 19ページをお開き願います。 4目福祉医療費は、平成27年度の未熟児医療費等国庫負担金返還金として、過年度補助金等返還金28万8,000円を追加するものでございます。2項2目保育所費は、今後の実績見込により、委託保育料5,894万9,000円を減額するものです。 4款2項1目清掃費は、事業費の見込みにより、酒田地区広域行政組合分賦金で234万2,000円、建設負担金で11万5,000円をそれぞれ減額するものでございます。 6款1項4目作物生産安定対策費で、事業完了にともなう補助金額の確定や事業不採択により、庄内町戦略的園芸産地拡大支援事業費補助金2,652万7,000円を減額するものです。5目畜産業費は、一部事業不採択にともない、庄内町畜産生産拡大支援事業費補助金410万1,000円を減額するものです。また、庄内町畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業費補助金9,782万6,000円については、国の補正予算にともなう補正で、事業主体の新余目養豚振興クラスター協議会に対して、国庫補助率2分の1の財源を町の予算を通して補助を行うものであり、平成29年度への繰越明許費として設定しております。次に、7目水田農業構造改革事業費は、庄内町機構集積協力補助金について、配分額の増加により4,226万9,000円の追加、庄内町環境保全型農業直接支払交付金は1,975万2,000円減額するものでございます。8目地域農政推進対策事業費は、庄内町担い手確保・経営強化支援事業費補助金について、事業不採択により722万4,000円を減額、庄内町経営体育成支援事業費補助金について、事業完了により1,047万3,000円を減額するものでございます。 次に、21ページをお開き願います。 12目農地費は、事業費の確定により、実施状況確認業務委託料194万3,000円、県営かんがい排水事業負担金1,567万4,000円、水田畑地化基盤強化対策事業負担金210万6,000円、多面的機能支払交付金1,507万円をそれぞれ減額するものでございます。 8款2項1目道路維持費は、今後の見込みにより、除雪作業委託料1,600万円を追加するものでございます。2目道路新設改良費の13節委託料は、事業費の確定により29万5,000円を減額するものでございます。3目橋りょう維持費も、事業費の確定によりそれぞれ減額するものでございます。5項1目住宅費についても、事業費確定により142万円を減額するものでございます。 次に、9款1項1目常備消防費は、事業費の見込みにより、酒田地区広域行政組合分賦金751万円の減額。4目防災費は、平成27年度の社会資本整備総合交付金の清算により、過年度補助金等返還金45万9,000円を補正するものでございます。 23ページをお開き願います。 10款4項1目幼稚園費は、平成27年度子ども・子育て支援交付金の清算により、過年度補助金等返還金127万5,000円を補正するものでございます。7項3目学校給食費は、事業費の確定によりそれぞれ減額するものでございます。 続きまして、歳入についてご説明をいたしますので、11ページをお開き願います。 1款5項1目鉱産税は、6月分からの単価の落ち込みにより56万6,000円を減額するものでございます。また、特別土地保有税の滞納繰越分は、庄内ゴルフ倶楽部からの納税誓約書に基づく分納計画より前倒しで納入をいただいたため年度中の納付がなくなったことにより、今回199万9,000円を減額するものでございます。 12款2項1目民生費負担金は、今後の収入見込みにより、保育所保育料239万8,000円を減額するものでございます。 13款1項6目幼稚園保育料及び預かり保育保育料は、多子計算の年齢制限の廃止と、第二子半額、第三子以降を無料とする軽減措置の影響等により、合計で570万円を減額するものでございます。 14款国庫支出金並びに15款県支出金につきましては、実績見込、額の確定、さらには国の補正予算による事業採択により、それぞれ増額、減額補正を行っております。 次に、13ページをお開き願います。 16款1項2目利子及び配当金は、各基金の利子並びに配当金をそれぞれ追加するものですが、財政調整基金配当金の減額7万5,000円につきましては、本町では3社の株を保有しておりますが、1社の配当について、当初予算の見込額を下回ったため7万5,000円を減額するものでございます。2項2目財産売払収入は、ロータリー除雪機と小型除雪車の売り払いにより385万5,000円を追加するものでございます。 17款1項1目庄内町ふるさと応援寄附金で、今後の見込みにより5,000万円を追加するものでございます。 21款町債は、事業費の確定により増額、減額するものでございます。 次に、4ページをお開き願います。 第2表 繰越明許費補正は4事業を、第3表 債務負担行為補正は1事業をそれぞれ追加するものでございます。 隣の5ページをご覧ください。 第4表 地方債補正は、事業費の確定にともない、9事業について限度額を変更し、地方債限度額の合計額を13億6,608万8,000円とするものでございます。以上で説明を終わります。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆11番(工藤範子議員) それでは、議案第3号について質問いたします。 19ページの作物生産安定対策費の中の19節でありますが、この中で、先程の説明では不採択によるものと説明がありましたが、どのようなことが不採択になったのか、ご説明お願いいたします。 ◎農林課長 それでは、ただいまご質問のございました、戦略的園芸産地拡大支援事業費補助金の補正の内容について、私の方からご説明申し上げたいと思います。 この事業につきましては、施設園芸等を整備する団体に対して支援する県の事業でございまして、これに対して町が補助率を上乗せして実施するというものでございます。補助率が75%ということで、県が12分の5、町が12分の4を負担するものでございます。 平成28年度につきましては、三つの団体からの補助要望を県の方に上げていたのでございますが、採択決定されたのが2団体のみでございました。したがいまして、3月補正予算におきまして、不採択となった1団体に係る不用額と、それから採択となった2団体の事業の完了にともないます補助金額確定による不用額、これは入札の請け差というふうになるわけですが、これを減額するというものでございます。 採択となった2団体の事業でございますが、こちらの方が、枝豆と花卉に関係するハウスの新設に対して補助がついたというところでございますが、不採択になった1団体につきましては、ぶどう栽培用のパイプハウスに係る事業というふうになっております。以上でございます。 ◆11番(工藤範子議員) これから不採択にならないようにするには、どのようなことを今後指導なさると考えているのかお伺いいたします。 ◎農林課長 農林課といたしましても、本町から手を挙げた団体の申請内容がすべて県の方から採択いただければそれが一番いいわけではございますが、何分にも県の予算には制限があるわけでございまして、県の方では、県内のいろんな団体から申請のあった事業内容をポイント化して、ポイントの高い順から採択決定というふうになっているところでございます。 したがいまして、県の方から採択をいただけるような内容にしていくというところで、農林課といたしましては、各団体の方にはいろいろなアドバイスをしていきたいというふうに考えております。以上です。 ◆11番(工藤範子議員) ポイント化していって、それでポイントが足りなくて不採択というような説明でありましたが、今後、農家の農業は厳しい中でもありますので、採択ができるような指導を徹底していただければありがたいのではないかなと思っております。 ◎農林課長 議員のおっしゃるとおりでございますので、農林課といたしましてもそのように頑張っていきたいというふうに思います。以上です。 ○議長 他にございますか。 ◆4番(五十嵐啓一議員) 私からは、23ページの学校給食費について、工事の関係でお聞きします。 工事請負費については、当初予算が約5億円ほどでございました。今回、業者の皆さんからかなり頑張ってもらって、約1割程度の5,000万円ほどの減額、入札価格が下がったということで、このような結果になったと思います。 内容について、4項目ほど入札されてきたわけですが、どの部分が、どの工事箇所が減額になったのかお知らせ願いたいということと、負担金のガス工事負担金の減額でございます。1,300万円というかなりの額が減額になっているわけですが、当初予算がどのくらいの負担金を見ていたのか、どうしてこのような額が減額になったのか、その2点についてお伺いをいたします。 ◎教育課課長補佐(佐藤祐一) それでは、私の方から予算が減額になった理由を申し上げたいと思います。 理由を申し上げますと、先程総務課長が申し上げたとおり、契約の額の確定による予算額の減額でございます。 まず、建築工事、厨房工事、電気設備工事、機械工事、この四つの工事が主体工事となっておりますが、その各工事が債務負担行為となっておりまして、その年度ごとの額を確定したことによる減額でございます。 建築工事が、平成28年度が契約金額3億8,124万円に対し、平成28年度3億2,405万4,000円という形の出来形を設定しております。それに対する差額という形の減額となっております。 厨房設備工事に対しましては、契約金額1億7,470万800円に対し、今年度分が873万5,040円という出来形となっております。 電気設備工事については、契約金額1億152万円となっております。それに対する平成28年度分については、7,614万円という出来形になっております。 機械設備工事については、1億5,120万円の契約金額に対し、1億584万円の出来形となっております。 おのおのの請負差額に対する差額が5,212万9,520円という減額分になっております。 次に、ガス工事負担金の差額につきましては、当初の設計については、町道の部分を通す計画が最も適切かということで計画しておりましたが、打ち合わせの段階で、もっと低額な部分があるのではないかという企業課案を提示を受けまして計画したところ、南側の法定外水路を通すことが最も有利だということが判明し、負担金の算定をしたところでございます。 その工事金額の判定により算定したところ、負担金の額が1,092万6,360円と判明して、差額を減額したところでございます。以上でございます。 ◆4番(五十嵐啓一議員) ガス工事の負担金の関係について、今、企業課の提案により埋設する箇所のルートを変更して、約千いくら減額になったと。ですから、当初は約2,500万円ほどの負担金の計上をしていたということになると思いますが、同じ役場内での工事になるわけで、行って来いの話になると思うんですが、でも、実際に町道を掘り返せば、それだけの事業として業者に支払う部分が増えてくるわけですが、事前にこういったことはそこの場所に給食施設を作るということは分かるわけですので、その辺は昨年の時点でもっとお互いに企業課と教育委員会の方と事前に調査をすれば、このようなことにならないで、もっと安く仕上げるような形、そういったことはできたと思うんですが、その辺の話は事前になかったということになりますが、そういった認識でよろしいですか。 ◎教育課課長補佐(佐藤祐一) 私の方では、図面の確定をもって企業課の方と打ち合わせを進めていくところではございますが、何分、プロポーザルをもって厨房設備機器のガスの容量等々を確定することをもって企業課と打ち合わせする必要があったため、ガスの関係、容量等々の不確定要素が多かったため、企業課の方としてもなかなか決められなかったことが多かった等々と考えられます。 当初の申し入れ等では、やはり企業課としては一番不利な条件で考えざるを得なかったのではないかと推察されます。1回の打ち合わせではございませんので、その辺は教育委員会では考慮したいと思っております。 当然ながら、何回も打ち合わせを重ねた結果として予算を計上しているところでございます。以上でございます。 ◆4番(五十嵐啓一議員) その辺のところは理解をするとして、私は、例えばこのような、今回は給食センターということで、町の施設がこういうような形でできてくる関係ですが、例えば企業誘致をどこかに行った場合も、当然、ガスとかそういった負担金が出てくるわけです。そういったときも、当初、かなり高額なガスの負担金、水道の負担金等が発生するということになりますと、企業誘致の相手の方にも誘致をするかしないかというような条件の一つになってくると思います。そういったことについては、やはり事前に安く負担にならないような形で町側からも提案していく必要があると思うんです。 ですから、こういったことについてももっと、簡単に考えるのではなく、お客さんの有利になるようなこともある程度考えて、これから設計等に当たるべきだということを申し添えて、終わります。 ○議長 他にございますか。 ◆3番(齋藤秀紀議員) すみません、関連して質問したいので、少し。 今の工事請負費なんですが、当初予算が新共同調理場の工事費が5億6,840万円、その内訳の建築主体工事が3億3,480万円、厨房設備工事が1,208万円、電気設備工事が8,160万円、機械設備工事が1億3,990万円というふうに説明を受けているのに対し、今答えた数字が全部四つとも違ったんですが、果たしてどちらが正しいのか。当初予算ではこのように説明を受けて、広報でもこのように出しているので、少し違う説明だったので、もう一度説明をしていただければと思います。 ◎教育課長 それでは、私から説明いたします。 先程課長補佐が申し上げました数字は入札額で、来年度まで2ヵ年の工事、債務負担行為で設定した2ヵ年分の工事費について最初に話をした金額であります。予算額については、今齋藤秀紀議員がおっしゃったとおりの金額で設定しているものであります。それと比較しまして、平成28年度の出来高を、先程課長補佐が申した金額になりますが、この差額が5,200万円ほどになるということでございます。 ◆3番(齋藤秀紀議員) 今の説明ですと、平成29年度限度額の債務負担3億6,251万円を足した金額の合計から今回の工事請負費の減額になっているというような説明でしょうか。 ◎教育課長 先程課長補佐が申した金額は契約額の金額であります。現在、計上しております補正額というのは、あくまでも平成28年度分の出来高に合わせて、平成28年度予算と比較して減額になる分が5,200万円ほどになるということであります。 平成29年度予定される分というのは含まれておりません。参考に契約額を申したと思います。以上です。 ◆3番(齋藤秀紀議員) 改めて、それでは4項目、予算に対してそれぞれどのぐらいの減額になったのか、お知らせいただきたいと思います。 ◎教育課長 それでは申し上げます。予算に対しまして、建築工事と厨房設備工事が合わせまして3億4,690万円の予算額でございます。これに対しまして、平成28年度の実績見込が3億3,278万9,000円ほどになります。それから、電気設備工事につきまして、予算額が8,160万円です。これに対しまして、平成28年度の見込みが7,614万円。機械設備工事の予算が1億3,990万円に対して、実績見込が、決算見込が1億584万円という見込みになります。以上です。 ○議長 他にございますか。 ◆2番(澁谷勇悦議員) では、私からも2点。まず第1点は、21ページの土木費の委託料の除雪作業委託料の関係、それから、17ページの交通安全対策費の自主返納支援事業の関係をお聞きします。 まず、除雪の関係ですが、1,600万円、これが追加になっておりますが、普通、我々の間の話では、今年ぐらいの雪であれば補正なんていらないのではないか、このぐらいはできるのではないかという、あまり大雪ではないものだから、そういう話の中から出てきたもので、大体今年ぐらいの雪の場合、これはもちろん立谷沢からありますが、これぐらいで補正を組まなければならないような見立てと申しますか、予算を組むとき、どの程度、我々の体感として、その辺の見立てがあれば、どのようなことでやっているのか、そのことをお尋ねします。 それから、タクシーの利用券ですが、これについては、大変、日々、お年寄り等、我々も含んでですが、危ない方がたくさんおるので、できれば免許は早めに返納してもらいたいというような立場にあるものですから、それで増額していただいた、これは非常に利用価値があるからでしょうが、現実に今把握している利用者数、それから、増額によって伸びる見込数をお尋ねします。 ◎建設課主査(檜山猛) 今回の除雪費の委託料の増額補正についてでございますが、まず、雪の量というよりは、県の労務単価の方が、除雪車1台あたりの1時間あたりですが、1,000円程度増額となっておることが要因として挙げられます。実績としまして、今当初の予算額の1億5,000万円ですが、1月末で1億1,200万円が執行済みで、残額が3,700万円ほどということから、まずこれを基礎としまして、2月、3月の費用を算出する際に、平成25年度から平成27年度までの過去3年間の平均を出しまして、それが平均で2月が4,300万円ほど、3月が640万円ほどかかるということで見込みまして、それに費用の増加分等を加味しまして、1,600万円ということで見込んだものでございます。以上です。 ◎総務課主幹 それでは、私の方から、高齢者の免許返納のタクシー券の利用状況について簡単に説明させていただきます。 詳しい数字は持ち合わせておりませんが、今年度の申請者数で310に届いたか届かないかぐらいの数字で、309か310だったと思います。2月、3月に駆け込みと申しますか、利用が多いということもございまして、今回の補正額となったところでございますが、こちらにつきましても、過去の経験値から推測した推計値でございますので、不足した、足りないということは言えないというような状況から、若干多めに推計させていただいて対応したいということで考えております。実績につきましては、後程、もしあれでしたら申し上げたいと思います。 ◆2番(澁谷勇悦議員) 両方ともある程度理解しました。 それで、除雪の関係ですが、最も簡単に聞きたかったのは、今年度ぐらいの冬のあれで、もちろん3月まであるけれども、このくらいの状況において補正を組まなければならないような組み立てをしているのかということが最も知りたかったんです。普通は、今年はみんな話していて、雪が少なくてよかったという話が非常に多いわけです。除雪も例年と違って、例えば、うちには昨年から見ると半分も来ていないのではないかという集落もありますから。そういうところからいくと、ちょっとどうなのかなと。このくらいの雪で補正を組まなければならないくらいしか見ていないのかなと思ったものですから、その辺の組み立て方、もう一度、もう少し説明できるようにお尋ねしたいと思います。 それから、免許証返納ですが、非常にこれは高齢者の事故防止に直結しておりますので、先手を打っていただいてやれる。当然、来年度に向かってもさらに強力に進めてもらって、予算が出たんでしょうが、それを当然見て、この額を見て予算要望はしているんでしょうか。その辺、お尋ねします。 ◎建設課主査(檜山猛) 除雪の委託料の補正ですが、まず、当初で1億円の予算を見ておりまして、補正で5,000万円を足すという形は、これは例年同じでございます。雪の量に対してですが、まず、労務単価の方が年々増額している状況もありまして、昨年と同等であっても、それでも委託料は増額になっているということになりますので、いかんせん、定額の1億円と5,000万円で、その後足りなくなった部分を補正でという形になっておりますので、雪が若干少なかったり同等であったとしても、どうしても増額の補正は必要になるのではないかということで考えているところでございます。以上です。 ◎総務課主幹 予算化ということでございましたが、うちの方でも一定推計して当初予算等の要求はしているところですが、なかなか当初から満額の確保というのは厳しいというような状況でございまして、状況を見ながら補正なりで対応させていただいているという現状でございます。以上です。 ○議長 他にございますか。 ◆13番(小林清悟議員) それでは、私からもお伺いしたいと思いますが、最初に、ただいま質疑がありました除雪関係ですが、県の労務単価が1,000円アップしたということでお聞きしました。そうしますと、本町はこれまで、当初予算は先程答弁があったように、1億円、そして補正で5,000万円、冬に向かって備えとして1億5,000万円で冬を迎えていたわけでありますが、しからば、それで今後も対応として適切なのかという辺り、要するに、1億5,000万円の備えでいいのかどうか、その辺りの考え方をひとつお聞かせいただきたいと思います。 それから、最終的に、除雪費ですが、今年度、この冬ですか、1億6,500万円ぐらいということで先程見込みという話がありましたが、その金額で大体まずは見込みとしていいのかどうか、改めてお聞きをしたいと思います。 それから、5ページであります。地方債の補正が出ておりますが、九つの事業が記載されております。その中で、二つの事業が追加になっております。厳しい財政状況の中で、皆さん様々努力をされて、通常減額というふうなことなのかなと思いましたら、例えば大中島保育園の除却事業で追加、それから、清川公民館耐震補強工事で追加ということで補正が出されておりますが、追加補正となった理由、要因をお聞かせください。 それから、併せて、大中島と清川公民館の財源でありますが、大中島の主な財源は合併特例債ということでいいのかどうか、それから、清川公民館の事業は財源がよく分かりません。ひとつお聞かせをいただきたいと思います。 ◎建設課主査(檜山猛) まず、予算と補正で1億5,000万円ということでしたが、毎年この額でいいのかということですが、昨年と今年が1億5,000万円を超えて、その前の年は1億5,000万円で収まっているようでございますので、状況に合わせてということになるかと思いますが、まず、今年、昨年については1億5,000万円では足りなかった状況にあるようでございます。 それから、金額の見込みでございます。今回の補正額で間に合うのかどうかということでございますが、まず、今年度につきましてはこの予算範囲内で何とか間に合わせたいということで努力しているところでございます。以上です。 ◎社会教育課長 清川公民館の耐震補強事業の補正後の額が10万円アップということでございますが、補強工事の契約の実績によりまして10万円アップになったということでございますし、起債については過疎債ということで考えているところでございます。以上でございます。 ◎保健福祉課課長補佐(小林裕子) 大中島保育園の除却事業につきましてですが、やはり工事費の確定によりまして10万円を追加しているという状況であります。 合併特例債になります。 ◆13番(小林清悟議員) 財源については理解しました。 ただいま追加の理由をお聞きしましたが、よく分かりませんでした。実績の追加だとか確定により追加ということですが、私が気になったのは大中島保育園の方です。当然、入札されて落札して業者に発注するわけですが、予定価格が、大中島の場合、当初予算を超えての予定価格になっていました。非常に珍しいかなと思ったんですが、最終的に落札でそれを下回っていますが、予算編成なり入札を執行される段階で何かあったのですか。要するに、不測の事態なり、あるいは想定外のものがあって、当初予算を上回る予定価格を設定しないと入札に付せなかったというような状況があったのか、ひとつお聞かせください。 ○議長 暫時休憩します。                          (11時49分 休憩) ○議長 再開します。                          (11時51分 再開) ◆13番(小林清悟議員) それでは、資料をお持ち合わせでないようですから、後でお知らせください。 実はこの二つについて、大中島保育園と清川公民館について質問させていただいた理由がもう一つありまして、完成期限が大中島保育園は10月31日でありました。それから、清川公民館は11月1日が完成期限でありました。ですから、対応として、12月定例会の補正での対応もできたのではないかと。3月まで待たれた理由が何かあるのかという辺りもお聞きしたいと思いますが、いかがですか。 ◎社会教育課長 私どもの清川公民館ということでのお答えということになろうかと思いますが、当然これには社会資本整備総合交付金事業も入っているということでございますので、その補助金の額の確定もやはり必要ですし、残りに対して起債をいくらにするかということで、当初見込んでいた額をこうやって充当をかけていくということも当然あるわけですので、議員ご指摘のとおり12月ということもあろうかと思いますが、12月補正はかなり早い時期に査定が入ってしまいますので、間に合わないということで、このたびの補正に上げさせていただいたということでございます。 ◎保健福祉課課長補佐(小林裕子) 大中島の件につきましても、ただいまのご説明のとおりと同じになるようです。 それから、先程のご質問につきまして、解体撤去工事の実施設計業務を委託しまして工事価格を算出しましたが、当初、残置物処分を見込んでいなかったということで、それを追加させていただいて入札等を執行したところです。 ○議長 他にございますか。 ◆10番(小野一晴議員) それでは、私から、13ページ、2項財産売払収入、物品売払収入についてですが、先程の説明だと除雪機材ということでございました。その除雪機材、具体的にどのようなものなのか。そして、差し支えがなければ、売り払い先がどこであるのか、そして、売り払い先を決定するに至るまでの手続をどのように行ったのかについて伺いたい。 ◎建設課主査(檜山猛) 除雪車、除雪機械の物品売払の内訳でございますが、ロータリー除雪車1台と小型除雪車1台、計2台の売り払いでございます。 相手先の方は、今すぐ見つけられません、後でご報告したいと思います。以上です。 ◆10番(小野一晴議員) 売り払いまでの手続はどんな手続を行いましたか。
    ◎建設課主査(檜山猛) 入札を行いまして、それで一番高い金額の業者の方に売り払いをしたということでございます。 ◆10番(小野一晴議員) 入札ということでございました。町の財産を売り払うことに関しては、やはり少しでも高く買っていただくのが町の財政に寄与しますので、そこに関しては否定しないんですが、ただし、ロータリー除雪車とか小型除雪車ということになってくると、たぶんこれまで町直営でやってきた機材なんだと思うんです。これが今、庄内町の方、特に町の中心部の方は、直営ではなくて業者委託をしている部分がございます。業者委託というと、なかなかロータリー除雪車までは手が回らずに、その分、限られた機材で頑張っていただいている、町の除雪のためにしていただいていると思うんですが、それを考えると、高く売り払うと同時に、もし庄内町の中の、庄内町の除雪作業を受託している企業の中で、いや、うちの方で使いたいということであれば、これは少々高く売る以上に、そこに売り払うことによって大きな町としてのメリットがあると思うんですが、その入札をする対象は、やはりまずは庄内町の除雪作業を受託している業者限定という形の枠があったのかどうか、その方、1点確認をしたい。 ◎建設課主査(檜山猛) 条件付けということでございますが、まず、落札して払い下げを受けた場合については、町内での除雪に利用することという条件はつけております。以上です。 ○議長 他にございますか。 ◆12番(石川保議員) 私からも、議案第3号の補正について2点ほどお伺いをいたします。 歳出の関係のみですが、19ページ、保育所費の委託保育料の減額ということで、5,894万9,000円が計上されていますが、説明ですと、実績見込というふうなことがございました。数字的に、私的には少し大きいのかなというようなことに感じるのですが、当初の委託保育料が大体4億円ぐらいかなというふうに見ていますので、割合からすると非常に大きいのかなと思いますが、この実績の内容について少し説明をいただきたいというふうに思います。 次に、6款の農林水産業費の関係で、先程も同僚議員の方から質問がありました、6款1項の関係でいくつかあるわけですが、これは毎年この時期にこういうことが起きているので毎年聞いているんですが、特に戦略的園芸産地拡大支援事業、先程説明があったとおりに、4分の3が県と町の補助でということになっていて、計画をする方にとっては非常にありがたい内容になっているわけですが、昨年もこういうふうに不採択というものがあったかなというふうに記憶をしています。 関連して、目の関係でいうと、国が絡んでいる部分はあるのだと思いますが、減額になっているもの、あるいは増額になっているものということに、2種類に分かれてしまうわけですが、先程の課長の説明ですと、例えば園芸産地の関係でいえば、ポイント化して予算の範囲内で対応しているんだということになると、まず一つは、採択にならなかった部分について、次年度の対応、来年度の予算にもそれなりの数字があるようですが、どうなっていくのかというのが心配されます。 そこでまず、この平成28年度の関係で、園芸産地の関係で、当初予算が8,000万円ほどになっていますので、いわゆる実績として今回の補正でもって具体的にどういうふうな結果になったのか、数字。減額が2,652万7,000円ですので、それを単純に引けばいいのか、その内容をお知らせいただきたいのと、先程言ったように、増えているものは増えているよ、減っているものは減っているよということでいうと、これは県の考え方で、私の推測ですが、当然、目としては分かれているのでいろんな事業が違うんだというふうに思いますが、県の都合で、例えば予算の範囲内であれば、今回のように増額するのも予算の範囲内なのか。いっぱい手が挙がってきてどうしようもないからやはりふるい落とすしかないんだというふうなことでの不採択なのか、その辺の関係についてはどういうふうに理解すればよろしいんでしょうか。それがよく分からない。説明をいただきたいと思います。 ○議長 午後1時まで休憩します。                          (12時01分 休憩) ○議長 再開します。                          (13時01分 再開) ◎建設課主査(檜山猛) 保留しておりました、午前中にあった小野一晴議員からの物品売払先のことでしたが、ロータリー除雪車1台につきましては株式会社安藤組、それから、小型除雪車1台につきましては安藤建設株式会社でございます。以上です。 ◎保健福祉課課長補佐(小林裕子) 石川 保議員の方からご質問がありました、委託保育料の減額の件でございます。 皆さまご存知のとおり、余目保育園につきましては、今年度から定員が50名増加するということで、それにともないまして、前年度の入園児童数、年齢等を勘案し、予算編成をしたところでした。 年度当初から、余目保育園、すくすく保育園につきましては、定員の児童が通年利用するという見込みで計算した関係もありまして、特に0歳、低年齢児におきましては、年度当初からの利用でなく、年度途中から入園が多かったということから、民間保育園への委託料が減額するということになりました。 当初予算では、年度当初、すくすく保育園では0歳児が35名で予算を計算しておりましたが、7月1日現在で10名の利用、それから、余目保育園については、年度当初35名利用するという予算積算でありましたが、7月1日現在で16名の利用ということで、年度途中からの利用が増えたということで、委託料単価の高い0歳児の委託料分が減額になったということになります。以上です。 ◎農林課長 それでは、私の方からは、ご質問のございました19ページと21ページの6款農林水産業費のうち、農林課所管分の補正内容についてご説明申し上げたいと思います。 6款1項4目、5目、7目、8目、12目に11本の補助事業なり委託料、負担金等の補正予算を計上いたしているところでございます。この11本すべてが国、県の関係でございます。補正内容につきましては、それぞれの要因によるものでございまして、目の中で調整をしているといったことはございません。 減額の理由といたしましては、残念ながら採択されずに予算から落とすもの、それから、国の予算が不足して、要望していた割り当て額がつかなかったために減額をするもの、あるいは、事業が完了したことによる精算のための減額といった内容でございます。 増額の理由といたしましては、要望していた事業が採択されたことによる新規の予算計上、要望していた額が満額ついたことによる増額補正といったようなものでございます。 それでは、簡単に個々の事業についてご説明申し上げたいと思います。 まず、4目の戦略的園芸産地の関係につきましては、先程答弁いたしたとおりでございますが、詳細につきましては後からご説明申し上げたいと思います。 5目の畜産・酪農収益力強化の関係につきましては、TPP関連対策として、平成28年度の国の補正予算で措置されたところでございまして、年度途中の要望調査がございました。本町の畜産生産者が手を挙げ、内報を得ましたので、新規に補正予算計上するものでございます。こちらは、繰越明許の上、平成29年度に事業実施をするというものでございます。 それから、同じ5目の畜産生産拡大の関係につきましては、県の事業でございますが、1団体が二つの事業内容で要望したところですが、一つの事業が採択、もう一つが不採択となったことによる減額でございます。 7目の機構集積協力金の関係につきましては、全額国庫負担でございますが、今年度の取り組みに係る本町からの要望額が満額の内報を得ましたので、当初予算を上回る額を追加補正するものでございます。 同じ7目の環境保全型交付金につきましては、国から県への配分額が少なく、本町が要望していた額が満額つかなかったために減額をするものでございます。 8目の担い手確保・経営強化の関係につきましては、これもTPP関連対策として、国の平成28年度補正予算に措置されたものでございますが、本町で要望していた生産者の事業計画が不採択となったことによる減額でございます。 同じ8目の経営体育成支援事業の関係も、国の補助事業でございますが、当初予算には概算で6経営体分を予算計上していたのでありますが、実際に手を挙げたのが4経営体で、うち1経営体が採択、3経営体が不採択となりましたので、不用額を減額するというものでございます。 次に、21ページでございます。12目になりますが、実施状況確認業務委託の関係でございますが、こちらは、多面的機能支払交付金の事務費補助を活用しての対応でございますが、こちらの事務費が補助が減額をされたことによる委託料の減額でございます。 あと、県営の事業でございますかんがい排水事業と水田畑地化事業に係る減額につきましては、事業完了による精算でございます。 それから、多面的機能支払交付金につきましては、国の予算が厳しく、一部の取り組みについて圧縮して交付をされることになったことによる減額ということでございます。 以上のように、様々な理由による補正予算の内容ということでご理解をいただきたいと思います。 次に、4目の戦略的園芸産地の関係でございます。 こちらの方は、議員からもございましたが、当初予算では8,043万2,000円を計上しておりました。今回、2,652万7,000円を減額させていただいて、補正後が5,390万5,000円となります。この金額が採択された2団体分の補助金確定額と一致するというものでございます。 それで、採択された方でございますが、枝豆の団体であります。こちらの方が、収穫コンバイン等の整備に係る支援なわけですが、当初予算額が1,790万3,000円を予算計上しておりました。確定したのが1,692万9,000円ということで、補正額が100万1,000円となります。 それから、花の関係の団体でございますが、こちらの方は、パイプハウス14棟の新設などの整備に対する支援ということで、当初予算には4,095万9,000円を計上しておりました。補助金の確定額が3,697万6,000円ということで、398万3,000円を減額するというものでございます。 この採択になった2団体の減額の要因につきましては、入札の請け差というふうになります。 それから、不採択となった部分でありますが、これがぶどうの団体でございます。当初予算には2,154万3,000円を計上しておりまして、これがゼロというふうになります。 以上、申し上げました三つの金額を足したものが2,652万7,000円というふうになります。 それから、次年度への対応というふうになるわけですが、不採択となった団体につきましては、実はこの補助金につきましては二次要望があったのでございます。その二次要望に際して、不採択団体の中で話し合いが行われまして、結果としては手を挙げないというふうになったところでございます。理由につきましては、こちらの補助要件、認定農業者2戸以上で組織する団体というふうになっておりますが、その2戸のうちの1戸が花の生産農家でございまして、なかなかぶどうまでは手が回らないということで、その事業につきましては取り組みはできないということでの、二次要望には挙げないということでございましたので、平成29年度につきましてもその部分は継続して手を挙げないというふうになったところでございます。以上です。 ◆12番(石川保議員) それぞれ説明をいただきました。委託保育料の関係については、年度当初のいわゆる0歳児、1歳児、手のかかる子どもの関係、これは当然大人も状況に合わせて多く世話をするという形になるので、受入体制も大変だったのかもしれませんが、やはり当初予算の関係でいうと、私、先程言ったように、私としては少し大きい減額なのかなということで考えます。来年度予算の際にも、少し見ると、同じく4億円ぐらいが委託保育料になっているようですので、この辺は精査の上で出しているものというふうには判断しますが、あまり大きい数字で減額がないようにぜひ精査をしていただきたいということを申し上げたいと思います。 次に、農林水産業費の関係で、課長の方から大変丁寧な説明をいただきました。最後の方に、戦略的園芸産地の関係で、不採択の内容ももう一度説明いただきましたが、私が当初心配していたのは、以前も申し上げたとおりに、これは最近の金額を見ると、大規模の金額で申請する団体、グループというのが多くなってきているので、県の都合による部分が非常に大きいわけですが、不採択になった場合だと、計画をやる気があって頑張ろうというものが、なかなか気持ちをもう一回モチベーションを上げていくというのは大変なので、その辺のアフターフォローをどうしているのかなということも常に課題になっているのかなという形で考えています。 今回のケースでは、継続的にやらない、手を挙げないということで、平成29年度は3,800万円ほどの計画しかないようですが、この辺も含めて、非常に大きい補助率でもあるし、ここにかかわっている人たちは、結果的には数字を出さないといけないというようなことになっていますので、やる気の部分も含めて大変いい事業だということは分かっているわけですが、先程言ったように、いかんせん、県の都合によって結果が左右されがちになると。以前は補正なんかをちゃんと県の方で組んでくれたわけですが、最近はあまりそういうふうなことがないという感じで受けとめていますので、ぜひ、これは県の方になるわけですが、この辺のことも含めて、独自で我々が議会の方で調査をして、所得拡大の際には土地利用型ということでは出しましたが、当然、施設園芸の部分も県の方でもいろんな数字を持っています。県の職員の方から聞くと、これをやはり広めていきたいんだと。野菜なんかも含めて、施設も含め、広めていきたいというような考え方を示していますので、ぜひそれを後押しするようなすばらしい、いい補助金であるので、この辺は県の方にぜひ強く申し上げて、枠の拡大も含めて対応を強化していただきたい、このことを申し上げたいと思います。 それから、目の調整はしていないということで、県の方の考え方、分かりました。当然なのかなということであります。 いずれの事業についても来年度もまたあるようでありますが、先程言ったように、それぞれ計画を練って一生懸命頑張ろうというこの前向きな気持ちが途中で挫折しないような形のフォローアップをぜひ期待したいと思います。終わります。 ○議長 他にございますか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第3号「平成28年度庄内町一般会計補正予算(第5号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第3号「平成28年度庄内町一般会計補正予算(第5号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第10、議案第4号「平成28年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第4号「平成28年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)」でございます。 補正額は歳入歳出それぞれに2億1,274万7,000円を追加いたしまして、予算総額を30億297万5,000円といたすものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎税務町民課長 それでは、ただいま上程されました議案第4号につきまして、町長に補足して説明を申し上げます。 それでは、お手元の事項別明細書の歳出から説明いたしますので、12・13ページをご覧願います。 初めに、1款総務費では、1項1目13節委託料につきまして、国民健康保険制度関係業務準備事業委託料175万8,000円を減額するものです。これは、全額が国負担による国保制度改正に向けたシステム改修の平成28年度部分に係るものですが、金額の確定により減額をするものです。 2款1項1目一般被保険者療養給付費につきましては、実績を勘案して今後の見込みを積算し、1億7,421万円を追加するものです。これは、昨年秋以降、特に11月診療分以降の給付実績が想定を超えた増加傾向にあるためのものです。 14・15ページをお開きください。 2款2項1目一般被保険者高額療養費につきましても、実績を勘案して今後の見込みを積算し、1,548万9,000円を追加するものです。 次に、3款1項1目後期高齢者支援金につきましては、今年度の支援金額が確定したことにともない、108万4,000円を減額するものです。 4款前期高齢者納付金等につきましては、1項1目前期高齢者納付金等に2,000円を追加し、2目前期高齢者関係事務費拠出金を1,000円減額するもので、ともに今年度の納付金等の金額が確定したことによるものです。 次に、5款1項2目老人保健事務費拠出金は、今年度の拠出金額が確定したことにともない、1万3,000円を減額するものです。 6款1項1目介護納付金は、今年度の納付金額が確定したことにともない、61万6,000円を減額するものです。 16・17ページをお開きください。 7款1項1目高額医療費共同事業拠出金は、今年度の拠出金額が確定したことにともない、912万円を追加するものです。同じく2目保険財政共同安定化事業拠出金は、今年度の拠出金額が確定したことにともない、802万7,000円を追加するものです。 9款1項1目給付基金積立金は、基金の積立利子の18万9,000円を追加するものです。 次に、11款1項1目一般被保険者保険税還付金は、実績を勘案して今後の見込みを積算し、80万円を追加するものです。同じく3目償還金は、過年度の国・県の交付金の返還のために46万円を追加するものです。 最後に、12款予備費は、年度末における不測の支払いに備え、792万2,000円を追加し、920万9,000円とするものです。 ページを戻っていただき、8・9ページの歳入をご覧願います。 最初に、3款国庫支出金では、1項1目療養給付費等負担金につきまして、今年度の負担金額が変更されることにともない、6,468万8,000円を追加するものです。同じく2目高額医療費共同事業負担金につきましては、今年度の負担金額が確定したことにともない、228万円を追加するものです。2項2目国民健康保険事業費国庫補助金は、歳出の1款1項1目13節において説明いたしました国保制度改正に向けたシステム改修の平成28年度分に係る委託料の金額の確定により、歳出と同額の175万8,000円を減額するものです。 次に、4款1項2目2節退職被保険者等に係る後期高齢者支援金相当額及び病床転換支援金は、今年度の金額が確定したことにともない、1万円を減額するものです。同じく3節退職被保険者等に係る前期高齢者交付金相当額は、今年度の金額が確定したことにともない、1万2,000円を減額するものです。 5款1項1目前期高齢者交付金は、今年度の金額が確定したことにともない、62万5,000円を追加するものです。 6款1項1目高額医療費共同事業負担金は、負担金額が決定したことにともない、228万円を追加するものです。 次に、7款1項1目高額医療費共同事業交付金は、交付金額が決定したことにともない、2,271万1,000円を追加するものです。同じく2目保険財政共同安定化事業交付金は、交付金額が決定したことにともない、6,848万3,000円を追加するものです。 8款1項1目利子及び配当金は、給付基金において見込まれる利子収入18万8,000円を追加するものであり、歳出においても9款1項1目給付基金積立金を追加しているものです。 次に、9款1項1目一般会計繰入金において、1節の保険基盤安定繰入金で、国保税軽減分として72万円を減額し、同じく2節保険基盤安定繰入金において、保険者支援分として328万円を減額するものです。 10・11ページをお開き願います。 同じく4節財政安定化支援事業繰入金において252万8,000円を減額するものです。同じく6節法定外繰入金は、今後の支払いに備えて4,880万円を追加して、歳出の財源に充当するものです。さらに、2項1目給付基金繰入金は1,100万円を追加し、歳出の財源に充当するものです。これにより、今年度当初に給付基金に積み立てました6,000万円の全額を取り崩すことになるものでございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆11番(工藤範子議員) 議案第4号について質問いたします。 13ページの19節の負担金、補助及び交付金については、今、課長より説明がありましたが、実績を勘案して今後の見込みというようなお話でありましたが、幼稚園や学校などで今年インフルエンザの流行などについてはどのようになっているか、また、流行について、この庄内町ではどうであったか、この点についてお伺いいたします。 ◎国保係長 インフルエンザ等の流行につきましてご質問いただきましたので、回答いたします。 11月くらいに入りまして、インフルエンザが一時流行ってまいりました。その後終息したところなんですが、12月以降になりまして、今度は胃腸炎が流行っていたということが分かっております。1月に入りまして、今度は胃腸炎とインフルエンザが併せて流行ってきたというような状況にあります。 そういう情報がありましたので、その辺を勘案いたしまして今回の補正ということになっております。以上です。 ◆11番(工藤範子議員) 11月に入ってからインフルエンザとか、12月は胃腸炎ということでありましたが、このことは幼稚園や小学校、高齢者などに多かったのか、この点についてお伺いいたします。 ◎国保係長 大変申しわけありませんが、年代別な部分については把握はしておりません。 ○議長 他にございますか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第4号「平成28年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第4号「平成28年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第11、議案第5号「平成28年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第4号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第5号「平成28年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第4号)」でございます。 補正額は歳入歳出それぞれ82万5,000円を減額いたしまして、補正後の予算総額を26億3,962万8,000円といたすものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎保健福祉課長 ただいま上程になりました議案第5号につきまして、町長に補足して説明申し上げます。 今回の補正内容につきましては、平成26年度分介護給付費国県負担金の再確定にともなう予算計上、あるいは、システム改修を平成29年度対応としたことにともなう減額、保険給付費の組み替え補正が主な内容でございます。 それでは、事項別明細書により歳出からご説明申し上げますので、10ページをお開き願います。 1款1項1目13節委託料は、介護保険システム改修作業委託料として12月議会において議決いただいたものでございますが、その後、県からの情報等によりまして、補助対象経費が限られ、また、補助率も2分の1から定額に変更されたこと、さらには、改修作業は新年度対応でも可能であるということが判明したため、196万6,000円を減額し、平成29年度予算に計上をしているところでございます。 2款保険給付費においては、これまでの実績及び今後の給付見込みを勘案し、組み替え補正するものでございます。 12ページをお願いします。 4款1項1目介護給付費準備基金積立金は、利子の確定見込みにともない7万2,000円を追加するものでございます。 6款諸支出金、1項1目償還金は、平成26年度介護給付費県負担金の再確定にともない、過年度補助金等返還金91万7,000円を追加するものでございます。 7款予備費は、予算調整により15万2,000円を追加するものでございます。 次に、歳入をご説明申し上げますので、8ページをお開き願います。 4款国庫支出金は、1項1目介護給付費負担金は、平成26年度分介護給付費国庫負担金の再確定にともない、91万5,000円を追加するものでございます。 4款2項4目介護保険事業費補助金及び8款1項4目その他一般会計繰入金は、先程歳出で説明いたしました、システム改修を平成29年度対応に移行したことにともなう減額でございます。 8款1項5目低所得者保険料軽減繰入金は、対象者確定にともない、15万4,000円を追加するものでございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第5号「平成28年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第4号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第5号「平成28年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第4号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第12、議案第6号「平成28年度庄内町農業集落排水事業特別会計補正予算(第4号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第6号「平成28年度庄内町農業集落排水事業特別会計補正予算(第4号)」でございます。 補正額は歳入歳出それぞれ154万3,000円を減額いたしまして、予算総額を2億6,483万3,000円といたすものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎企業課長 それでは、ただいま上程になりました議案第6号につきまして、町長に補足してご説明申し上げます。 事項別明細書によりまして説明いたしたいと思いますので、11・12ページをご覧ください。歳出でございます。 1款1項1目一般管理費、25節積立金1万8,000円の追加は、整備基金利子の確定見込みにより積立金を補正するものでございます。27節公課費100万円の減額は、消費税及び地方消費税の確定による補正です。2項1目維持管理費、13節委託料36万9,000円の減額は、委託料の確定にともない精査、補正するものでございます。 2款1項1目農業集落排水事業費、15節工事請負費19万2,000円の減額は、電気機械設備更新工事費の確定にともなう減額でございます。 3款1項1目元金は、財源補正のみでございます。 次に、1ページ戻っていただきまして、9・10ページをご覧ください。歳入でございます。 1款1項1目農業集落排水施設負担金41万9,000円の追加は、新規公共ます設置による加入金の増による補正でございます。 3款1項1目1節利子及び配当金1万8,000円の追加は、整備基金利子の確定見込みにより補正するもので、この利子が歳出の積立金となります。 4款1項1目一般会計繰入金155万9,000円の減額、及び2項1目農業集落排水施設整備基金繰入金22万1,000円の減額は、歳入の増加分と歳出の一般管理費及び維持管理費の減額分の補正にともなう財源補正の結果、繰入金をそれぞれ減額補正するものでございます。 7款1項1目農業集落排水事業債20万円の減額は、電気機械設備更新工事の確定にともない、起債額を減額するものでございます。 次に、4ページに戻っていただきますが、第2表 地方債補正でございます。 電気機械設備更新工事費の確定にともないまして、起債限度額を20万円減額し、280万円とするものでございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第6号「平成28年度庄内町農業集落排水事業特別会計補正予算(第4号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第6号「平成28年度庄内町農業集落排水事業特別会計補正予算(第4号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第13、議案第7号「平成28年度庄内町下水道事業特別会計補正予算(第4号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第7号「平成28年度庄内町下水道事業特別会計補正予算(第4号)」でございます。 補正額は歳入歳出それぞれ1,038万8,000円を減額いたしまして、補正後の予算総額を7億8,857万円といたすものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎企業課長 それでは、ただいま上程になりました議案第7号につきまして、町長に補足してご説明申し上げたいと思います。 事項別明細書によりましてご説明いたしますので、11・12ページをご覧ください。歳出でございます。 1款1項1目一般管理費、25節積立金31万2,000円の追加は、整備基金利子の確定見込みにより積立金を補正するものでございます。27節公課費340万円の減額は、消費税及び地方消費税の確定による補正でございます。2項1目維持管理費は、財源補正のみでございます。 2款1項1目下水道事業費、19節負担金、補助及び交付金730万円の減額は、県より示されました流域下水道庄内処理区建設負担金の確定見込みにより減額補正するものでございます。 3款公債費につきましては、財源補正のみでございます。 次に、1ページ戻っていただきまして、9・10ページをご覧いただきたいと思います。歳入でございます。 1款1項1目下水道事業費分担金、1節現年度分38万7,000円、2項1目下水道事業費負担金、1節現年度分270万4,000円の追加は、新規公共ます設置の増加による負担金の追加補正でございます。 3款1項1目利子及び配当金31万2,000円の追加は整備基金利子の確定見込みによるもので、この利子が歳出の積立金となります。 4款1項1目一般会計繰入金619万7,000円の減額及び2項1目下水道施設整備基金繰入金19万4,000円の減額は、分担金、負担金収入の増加と歳出の財源補正にともなう結果、繰入金をそれぞれ減額補正するものでございます。 7款1項1目下水道事業債740万円の減額は、歳出にかかわる下水道事業費の減額にともない、起債を減額補正するものでございます。 次に、4ページをご覧いただきたいと思います。 第2表 地方債補正でございます。下水道事業債の限度額を900万円と改めるものでございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第7号「平成28年度庄内町下水道事業特別会計補正予算(第4号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第7号「平成28年度庄内町下水道事業特別会計補正予算(第4号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第14、議案第8号「平成28年度庄内町水道事業会計補正予算(第3号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第8号「平成28年度庄内町水道事業会計補正予算(第3号)」でございます。 資本的収入で480万円、資本的支出で1,200万円を減額いたしまして、補正後の資本的収入額を583万7,000円、資本的支出額を2億77万4,000円といたすものでございます。 内容等については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎企業課長 ただいま上程になりました議案第8号につきまして、町長に補足してご説明申し上げます。 このたびのの補正は、建設改良工事がほぼ確定したことによりまして、工事費の精査を行ったものでございます。 最初に、実施計画により説明いたしますので、2・3ページをご覧いただきたいと思います。資本的収支です。 資本的収入、1款4項1目工事負担金480万円の減額は、余目酒田道路工事にともなう移設工事費の補償費の確定、水路改修工事にともなう移設工事に対する補償費の確定見込みにより精査を行い、減額補正するものでございます。 資本的支出、1款1項1目施設改良費1,200万円の減額は、資本的収入で説明いたしました負担金工事も含めまして、構築物工事の確定見込みにより精査し、減額するものでございます。 次に、4ページをご覧いただきたいと思います。 予定キャッシュ・フロー計算では、資金期末残高は期首残高に対し2,488万7,000円減少し、1億8,247万2,000円となる見込みとなりました。これは、5ページ、予定貸借対照表、流動資産、現金・預金の額と合致してございます。 補正の結果、貸借対照上、資産合計及び負債資本合計が43億9,634万8,000円同額となる見込みでございまして、損益としては310万8,000円の当年度純利益を計上する予定となりました。 それでは、1ページに戻っていただきたいと思います。補正予算本文です。 第1条は、補正予算の定めでございます。 第2条、資本的収支につきましては、町長が申し上げたとおりでございまして、資本的収支の補てん説明については、記載のとおり改めるものでございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆13番(小林清悟議員) それでは、お伺いをいたしますが、まず、ただいま課長から説明がありました5ページであります。 予定貸借対照表の関係ですが、貸倒引当金、下から4行目でしょうか。当初予算では14万5,000円を見込まれていたようでありますが、今回補正予算での説明では22万4,000円ということで、7万9,000円マイナスが増加をしているという状況のようであります。この要因なり中身について、ひとつ説明をいただきたいと思います。 ○議長 暫時休憩します。                          (13時42分 休憩) ○議長 再開します。                          (13時45分 再開) ◎企業課主査(渡部桂一) 申しわけありません。平成28年度予算については、平成27年度決算が出る前に編成をするものでございます。平成27年度決算の数値がまずあるわけでありますが、それが約21万円の貸倒引当金になります。それに平成28年度の予算で2万2,000円の貸倒引当金を追加いたしまして、なお、それから平成28年度の見込みとして不納欠損が約9,000円ございます。それらを差し引きした結果、今回の貸倒引当金、マイナス22万4,000円ということになるものであります。 ◆13番(小林清悟議員) おそらく会社の倒産等の理由で増えたのかなというふうに私が勝手に判断をしたところでありますが、もし間違っていれば訂正をいただきたいと思いますが、貸倒引当金、マイナス増額している状況はありますが、まずはその四つ上の段、現金・預金の関係では、当初の予算1億6,400万円という計上から約1,700万円ほど増額して、1億8,200万円ほどのまずは現金・預金が見込まれるという状況になっております。この辺り、おそらく職員の皆さんの節約努力の関係もあるかと思いますが、この辺の増額の要因、主だったものをひとつお知らせいただきたいと思います。 次の6ページ、先程説明がありました下から4行目、当年度純利益が310万8,000円になりますよということで、これにつきましても当初予算では14万7,000円を見込んでおりましたが、おおよそ300万円近くも利益が増額するという結果が出る見込みだということのようであります。この辺りも含めまして、どういった、主だった要因をひとつお聞かせいただきたいと思います。 ◎企業課主査(渡部桂一) 予算と平成28年度の期末のこの差でありますが、現金・預金につきましては、見込みとしては今議員からあったとおり、増えるということであります。純利益とも関連するわけでありますが、内部的には料金収入が右肩下がりの傾向にある中で、予算執行の節約ももちろんであります。そういったことを職員全体で留意をしながら経営に取り組んできた、まずは一つの結果であろうというふうに思います。以上であります。 ◆13番(小林清悟議員) ご存知のように、水道事業会計でありますが、やはり厳しい状況にあるというふうなことでありますが、ただいま答弁にもありました、まずはその右肩下がりではあるが、節約があってというふうなことで、節約努力がひとつこの辺りに現れたものというふうに思いますし、厳しさでいえば企業債、14億2,700万円、年間の支払利息が3,700万円ですか、こういった厳しい状況にあるわけでありますが、結果的に皆さんの節約努力もあって、好転をしているということのようであります。ひとつ引き続きの努力を申し上げたいというふうに思います。 ○議長 他にございますか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第8号「平成28年度庄内町水道事業会計補正予算(第3号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第8号「平成28年度庄内町水道事業会計補正予算(第3号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第15、議案第9号「平成28年度庄内町ガス事業会計補正予算(第3号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第9号「平成28年度庄内町ガス事業会計補正予算(第3号)」でございます。 資本的収入で2,300万円、資本的支出で1,200万円を減額いたしまして、補正後の資本的収入額7,497万5,000円、資本的支出額を1億4,650万3,000円といたすものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎企業課長 それでは、ただいま上程になりました議案第9号につきまして、町長に補足してご説明申し上げたいと思います。 このたびの補正は、建設改良工事がほぼ確定したことによりまして工事費の精査を行ったものでございます。 最初に、実施計画により説明いたしますので、2・3ページをご覧ください。資本的収支です。 資本的収入、1款4項1目工事負担金2,300万円の減額は、酒田市下水道工事及び余目酒田道路工事にともなう移設工事に対する補償費の確定、水路改修工事にともなう移設工事に対する補償費の確定見込み、共同調理場にガスを供給するための中圧管新設工事に対する負担金の確定により精査を行い、減額補正するものでございます。 資本的支出、1款1項1目施設改良費1,200万円の減額は、資本的収入で説明しました負担金工事も含め、建物工事費、機械装置工事費、導管工事費等の確定見込みにより精査し、減額補正するものです。 次に、4ページをご覧いただきたいと思います。 予定キャッシュ・フロー計算では、資金期末残高は期首残高に対し1,790万9,000円増加し、2億2,006万3,000円となる見込みです。これは、5ページ、予定貸借対照表、流動資産、現金・預金の額と合致してございます。 補正の結果、貸借対照上、資産合計及び負債資本合計が11億1,499万8,000円同額となる見込みでございまして、損益としては288万7,000円の当年度純利益を計上する予定としたところでございます。 それでは、1ページに戻っていただきたいと思います。補正予算本文でございます。 第1条は、補正予算の定めでございます。 第2条は、資本的収支につきましては町長が先程申し上げたとおりでございますので、資本的収支の補てん説明については記載のとおりでございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第9号「平成28年度庄内町ガス事業会計補正予算(第3号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第9号「平成28年度庄内町ガス事業会計補正予算(第3号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第16、議案第19号「庄内町課設置条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第19号「庄内町課設置条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 簡易水道の廃止にともないまして、事務分掌の整備を図る必要があるために、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 ただいま上程になりました議案第19号につきまして、町長に補足し、ご説明をいたします。 このたびの改正は、この後上程が予定されております議案第32号、議案第33号及び議案第35号から第37号とも関連がございますが、これまで企業課で執り行っておりました簡易水道の廃止にともないまして、事務分掌の整備を図る改正を行うものでございます。 それでは、新旧対照表をご覧ください。 企業課の事務分掌から、ただいま申し上げました「簡易水道に関すること。」を削るものでございます。 議案書をご覧ください。 施行期日についてでございますが、本条例は、平成29年4月1日から施行とするものでございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第19号「庄内町課設置条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第19号「庄内町課設置条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第17、議案第20号「庄内町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第20号「庄内町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人の識別をするための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律が平成29年5月30日から施行されることにともないまして、規定の整備を図るために、本条例の一部を改正するものでございます。 詳細につきましては担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 ただいま上程になりました議案第20号につきまして、町長に補足し、ご説明をいたします。 新旧対照表により最初にご説明をいたしますので、新旧対照表をお開き願います。 情報提供等記録の定義におきまして、第2条第3号中、「第2項」の後に「(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)」を加えるものでございます。 現行の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法に、新たに規定が盛り込まれることによって条ずれが生ずることから、その引用する条項について、「第28条」を「第29条」に改めるものでございます。 それでは、議案書をご覧ください。 施行期日についてでございますが、本条例は、平成29年5月30日から施行とするものでございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆11番(工藤範子議員) それでは、議案第20号について質問させていただきます。 要するに、このことはマイナンバー制度のことでありますが、現在、各地ではいろいろ情報の漏洩などがありますが、この庄内町においてはこれまでそういうことはないと思いますが、トラブルとしては何かありましたでしょうか。 それから、現在確定申告が行われておりますが、窓口にどのようにすればいいかというような相談があったのかをお伺いいたします。 ◎総務課長 これまでトラブルの報告は受けておりません。 後段の質問については、担当の課長の方から答えていただきます。 ◎税務町民課長 確定申告におきましてのマイナンバーの取り扱いについては、ご存知のように、2月15日からは立川会場、今現在は余目会場で西庁舎でやっておりますが、そこの会場で相談を受けつけて、今のところ問題なく進めているところでございます。 ◆11番(工藤範子議員) トラブルはないということで安心しておりますが、やはり個人情報でありますので、細心の注意を払って窓口では対応していただきたいと思います。 ○議長 他にございますか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第20号「庄内町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第20号「庄内町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第18、議案第21号「庄内町交通安全条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第21号「庄内町交通安全条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 庄内町非常勤嘱託職員に係る勤務条件等を見直し、一般職非常勤職員制度に移行することから、交通安全専門指導員に関する規定の整備を図るために、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課主幹 それでは、ただいま上程になりました議案第21号「庄内町交通安全条例の一部を改正する条例の制定について」を町長に補足して説明申し上げます。 こちらにつきましては、庄内町非常勤嘱託職員に係る勤務条件等が見直しされることにともないまして、交通安全専門指導員についても庄内町一般職非常勤職員の任用等に関する規則で規定されることとなるため、所定の規定の整備を図るために本条例の一部を改正するものでございます。 まず、新旧対照表をご覧いただきたいと思います。 改正の第8条についてでございますが、交通安全専門指導員の設置に関する規定ですが、こちらにつきましては、庄内町一般職の非常勤職員の任用等に関する規則で規定されることとなりますので、条文を削り、「第9条」を「第8条」とし、第10条から第13条目までを1条ずつ繰り上げるものでございます。 施行につきましては、平成29年4月1日から施行するということでございます。以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第21号「庄内町交通安全条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第21号「庄内町交通安全条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第19、議案第22号「庄内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第22号「庄内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律が平成28年12月2日に公布されたことにともないまして、育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する規定の整備を図るために、本条例の一部を改正するものでございます。 詳細については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 ただいま上程になりました議案第22号につきまして、町長に補足し、説明をいたします。 このたびの改正は、働きながらの育児や介護のしやすい環境整備をより進めるため、地方公務員の育児支援、介護支援に係る規定の改正がなされたものであり、その趣旨に沿い、本条例に規定されている育児または介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限に係るこの範囲を、特別養子縁組の監護期間中の子、それから養子縁組里親に委託されている子に拡大するものでございます。 それでは、改正の詳細については新旧対照表により説明をいたします。 1ページの第8条の3は、ただいま申し上げました対象となる子の範囲を拡大する内容でございます。 続いて、2ページをご覧ください。 第8条の3第4項中、「第1項及び前項」を「前3項」とすることで、第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する範囲を広げるものであり、その他の改正については、それぞれ読み替えに係る規定について改めているものでございます。 それでは、議案書をご覧ください。 施行期日でございますが、本条例は、平成29年4月1日から施行とするものでございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第22号「庄内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第22号「庄内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第20、議案第23号「庄内町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第23号「庄内町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律が平成28年12月2日に公布されたことにともないまして、職員の育児休業等に関する規定の整備を図るために、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 ただいま上程されました議案第23号につきまして、町長に補足し、説明をいたします。 このたびの改正は、先程もご説明していますが、働きながらの育児や介護のしやすい環境整備をより進めるため、地方公務員の育児支援等に係る規定の改正がなされたものであり、併せて、非常勤職員の育休等に係る規定について、条例において整備するよう求められたことから、改正を行うものでございます。 それでは、少し長くなりますが、改正の詳細については新旧対照表により説明いたしますので、1ページ目を最初にお開き願います。 育児休業をすることができない職員を定めている第2条に第3号を加えるものでございます。第3号では、育児休業をすることができない職員として、次のイ、ロ、ハ、いずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職員と規定しております。なお、非常勤職員とは、4月から適用される庄内町一般職非常勤職員の任用等に関する規則、または従来からの庄内町パートタイム職員取扱規程に基づき任用される職員と規定しています。 イでは、次のいずれにも該当する非常勤職員とします。 (イ)として、「任命権者を同じくする職」、以下「特定職」といいますが、「引き続き在職した期間が1年以上である非常勤職員」であり、(ロ)として、「その養育する子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。)が1歳6箇月に達する日までに、その任期が満了すること及び特定職に引き続き採用されないことが明らかでない非常勤職員」であり、(ハ)として、「勤務日の日数を考慮して規則で定める非常勤職員」としております。 なお、(ハ)のこの勤務日の日数については、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員または週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で、1年間の勤務日が121日以上である者を想定しているところでございます。 次に、ロでは、「第2条の3第3号に掲げる場合に該当する非常勤職員」としています。なお、「その養育する子が1歳に達する日において育児休業をしている非常勤職員に限る。」ものとしています。 ハでは、「その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該育児休業に係る子について、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されることに伴い、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの」としています。 次に、3ページの一番下に記している第2条の2でございますが、これを「第2条の4」としまして、2ページ目に戻りますが、第2条の2として「(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)」を、第2条の3として「(育児休業法第2条第1項の条例で定める日)」の規定を加えております。 第2条の2(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)は、これは対象となる子の範囲を定めているものですが、「児童福祉法第6条の4第1号に規定する養育里親である職員に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。」ものとしています。 第2条の3(育児休業法第2条第1項の条例で定める日)、これは非常勤職員については養育の事情に応じ、1歳に達する日から1歳6ヵ月に達する日までの間で、条例で定める日まで育児休業することができるとされているものですが、このことについて、第1号から第3号まで規定しているものです。 第1号では、第2号及び第3号に掲げる場合以外の場合は、養育する子の1歳到達日とするものです。 第2号では、非常勤職員の配偶者、いわゆる事実婚も含むものとしますが、これが「当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業」、以下この条において「地方等育児休業」といいますが、休業をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合は、当該子が1歳2ヵ月に達する日までとしております。 第3号では、「1歳から1歳6箇月に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該子を養育する非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日の翌日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって、次に掲げる場合のいずれにも該当するとき」は「1歳6箇月到達日」までとし、イでは、「当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳到達日において地方等育児休業をしている場合」、ロでは、「当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として別に定める場合」と規定するものでございます。 次に、4ページに移ります。 第3条(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)においては、当該子について育児休業した場合、再度取得することはできないものとなっておりますが、条例で定める特別な事情がある場合はこの限りでないとされており、それを規定しているものでございます。 第1号は、「育児休業をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。」とし、イとして、「死亡した場合」、ロとして、「養子縁組等により職員と別居することとなった場合」と規定するものです。 その下、第3条中第5号を第6号とし、第2号から第4号までを1号ずつ繰り下げ、第2号を規定します。 第2号は、「育児休業をしている職員が第5条に規定する事由」、これは育児休業の承認の取り消し事由として条例で定めることとされているものですが、これにより「当該育児休業の承認が取り消された後、同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなった」場合として、イとして、「前号イ又はロに掲げる場合」、ロとして、「民法第817条の2第1項の規定により請求に係る家事審判事件が終了した場合又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合」となる場合とするものでございます。 このページの下段になりますが、第3条に第7号及び第8号の規定を加えます。 第7号は、「第2条の3第3号に掲げる場合に該当することとなったこと。」と規定し、第8号は、「その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員が、当該育児休業に係る子について、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されることに伴い、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。」としております。 続いて、5ページをお開き願います。 第10条(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)においては、当該子についてすでに育児短時間勤務をしたことがある場合であって、当該子に係る育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しないときは、育児短時間勤務をすることができないとされておりますが、それを条例で定める特別の事情がある場合はすることができるものであり、その事情を規定しているものでございます。 第10条第1号は、「育児短時間勤務をしている職員が産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が第3条第1号イ又はロに掲げる場合に該当することとなったこと。」とし、また、第10条中第6号を第7号とし、第2号から第5号までを1号ずつ繰り下げ、第2号を加えています。 第2号は、「育児短時間勤務職員が、第13条第1号に掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、同号に規定する承認に係る子が第3条第2号イ又はロに掲げる場合に該当することとなったこと。」とするものでございます。 続いて、6ページに移ります。 第19条(部分休業をすることができない職員)について規定しているものでございます。 第1号は、これまでと同様の内容ですが、「育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員」としています。 第2号では、「次のいずれにも該当する非常勤職員以外の非常勤職員」とし、イとして、「特定職に引き続き在職した期間が1年以上である非常勤職員」であり、ロとして、「勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して任命権者が定める非常勤職員」としています。ロについては、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員または週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で、1年間の勤務日が121日以上であるものを想定しております。 次に、第20条(部分休業の承認)についてですが、第1項に、「(非常勤職員にあっては、当該非常勤職員について割り振られた勤務時間)」を加え、非常勤職員の取得について明確にしております。 第2項では、介護時間について加えており、育児時間及び介護時間を含めて2時間の範囲内でするものとしております。 第3項では、非常勤職員についての承認基準を規定しているもので、勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲で行うものと規定しているものでございます。 7ページをお開き願います。 第21条(部分休業をしている職員の給与の取扱い)について規定を加えているものでございますが、第1項の規定については、非常勤職員を除く職員の給与の減額に係る規定であり、第2項については、非常勤職員に係る減額の規定をするものでございます。 それでは、議案書をご覧ください。 施行期日でございますが、本条例は、平成29年4月1日から施行とするものでございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆10番(小野一晴議員) 何分、条文というのはなかなか理解するのが苦しいのですが、新旧対照表の1ページ、第2条なんですが、要は育児休業をすることができない職員を指定しているわけですので、これからいくと、庄内町で新しいカテゴリーとして作られる一般職の非常勤職員とパートタイム職員は育児休業ができるというふうに私は理解をいたしました。 その上で、これからすると、我が町の非常勤職員で育児休業できないのは地公法の第22条ですか、要は我が町でいう臨時職員のみが育児休業ができないという理解に私は立ちますが、その理解でいいのかどうか、確認をしたい。 ◎総務課主査 私の方からお答えさせていただきますが、議員のおっしゃるとおりでございます。以上です。 ◆10番(小野一晴議員) 了解しました。その上で、次の下のイの方なんですが、ここも少し理解できませんでした。「任命権者を同じくする職に引き続き在職した期間が1年以上である非常勤職員」、これが育児休暇できない職員になるんだと思うんですが、具体的にどのような例があるのか、分かりやすく一つの具体例を示していただきたいんですが、いかがでしょうか。 ◎総務課主査 第2条第3号のイの部分の具体例ということでよろしいでしょうか。 イの(イ)で、「任命権者を同じくする職に引き続き在職した期間が1年以上である非常勤職員」とございますので、例えばこれが総務課で働く方と一旦仮定させていただきます。総務課で働く非常勤職員の方で、1年以上勤務実績がある方というのが(イ)になります。 その下の(ロ)として、「その養育する子が1歳6箇月に達する日までに、その任期が満了すること及び特定職に引き続き採用されないことが明らかでない非常勤職員」ということと、(ハ)で、説明でも申し上げましたが、規則で定める日数を設定いたしますので、この三つ、(イ)、(ロ)、(ハ)をクリアするいずれにも該当するというのはそういう意味合いなんですが、1年以上の勤務で2年半プラス1年半になるので、2年半以上先も勤務することが見込まれるであろう職員が基本的には原則として対象になりますという条文がここの条文になります。まず、そういうような読み方になります。 ここに書かれている(イ)、(ロ)、(ハ)をクリアした職員は育児休業の対象者となりますという読み方になります。以上です。
    ◆10番(小野一晴議員) どうも私の理解力が足りないのかもしれませんが、育児休業することができない職員ということで、私はこの第2条の(1)(3)は理解したのですが、このイの「いずれにも該当する非常勤職員」の部分の、先程説明していただいた(イ)なんですが、「任命権者を同じくする職に引き続き在職した期間が1年以上である非常勤職員」、これは育児休業の対象になるということでよろしいんですか。私、これはならないということで理解をしたものですから、いま一度その確認だけさせていただきたい。 ◎総務課主査 第3号の一番頭に、括弧は省きますが、「次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職員」というふうに規定をさせていただいております。育児休業をすることができない職員は次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職員が育児休業をすることができませんということになるので、裏の裏といいますか、逆、逆となるんですが、結果としてはここに記載されている方は取得することができるということになります。以上です。 ○議長 よろしいですか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第23号「庄内町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第23号「庄内町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第21、議案第24号「庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第24号「庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 庄内町非常勤嘱託職員に係る勤務条件等を見直し、一般職非常勤職員制度に移行すること及びその他非常勤特別職の新設、廃止及び報酬額の変更を行うことにともないまして、規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 ただいま上程になりました議案第24号につきまして、町長に補足し、説明をいたします。 このたびの改正は、庄内町非常勤嘱託職員に係る勤務条件等を見直し、一般職非常勤職員制度に移行すること及びその他非常勤特別職の新設、廃止及び報酬額の変更を行うことにともない、規定の整備を図るものでございます。 それでは、改正の詳細につきましては、新旧対照表により説明をいたします。新旧対照表をお開き願います。 今回の改正については、職名及び報酬額等が規定されている別表第3の改正となります。 1ページ目の嘱託自動車運転手の項、交通安全専門指導員の項、危機管理専門員の項、国際交流員の項、風車村村長の項、それから納税相談員の項から嘱託看護師の項、次に2ページ目に移りまして、子育て支援員の項から嘱託介護認定調査員の項まで及び道路維持管理人の項を削ります。 続いて、農業経営改善相談員の項及び雇用産業活性化支援員の項については、新たに鳥獣被害対策実施隊員を置くこととし、報酬額を年額3,000円以内及び作業の内容ごとに定める額とし、改めます。 続いて、学習支援員の項から公民館主事までの項までを削り、教育相談専門員の月額報酬額14万9,000円以内を23万円以内に改め、資料館学芸員の項、野外活動指導員の項及び3ページの資料館運営協議会委員の項を削るものでございます。 以上が議案及び新旧対照表に沿った全体的な改正の内容となりますが、個別の内容について若干説明をさせていただきます。 1点目が、今回の庄内町非常勤嘱託職員の見直しに係るもの、これが、23の職種が別表第3から削れることとなります。一般職非常勤職員の任用制度全般につきましては、その職名や報酬額等を含めて、庄内町一般職非常勤職員の任用等に関する規則を定め、運用していくこととしております。規則に定めた職種は20種でございます。3職種の、国際交流員については協会が直接雇用へ移行、それから資料館学芸員は指定管理者に移行のため、この二つについては廃止でございます。それから、野外活動指導員は臨時職員及びパート職員に移行ということで考えているところでございます。 次に2点目が、新設に係るものでございます。新設、新たに設置する鳥獣被害対策実施隊員につきましては、近年増加の一途をたどっている鳥獣等による農林水産業への被害防止を図るために設置するものでございます。 3点目が、報酬額の変更に係るものでございます。教育相談専門員については、職務内容を拡充することから、報酬額を見直したものでございます。 最後、4点目が、廃止に係るものでございます。来年度から庄内町余目第四公民館及び庄内町亀の尾の里資料館に指定管理者制度を導入することから、資料館学芸員及び資料館運営協議会委員の職を廃止するものでございます。 それでは、議案書をご覧ください。 施行期日でございますが、本条例は、平成29年4月1日から施行とするものでございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆12番(石川保議員) 今、総務課長の方から提案理由に加えて個別の4点について説明がございました。 そこで、23の職種が外れて20残るんだということの説明もございましたが、今回、特に月額報酬の関係で残る職種がいくつかあるわけですが、教育相談専門員は少し説明がありました。外国語指導助手は同じ内容で残るわけですが、残る理由がもう少し分からないんです。この方は、これまで同様、いわゆる非常勤嘱託職員として残るというふうに読み取れるのですが、そういうふうな理解でよろしいのか、そのことについてお聞きしておきたいと思います。いかがですか。 ◎総務課長 そのとおりでございまして、残るというか、残したということでございますが、ALTについては上位法の関係で一般職には位置付けられないということでそのまま残しております。あと、教育相談専門員については、勤務内容が非常に変則であるということで、まずは一般職ではなく、これまでどおり非常勤特別職と。また、その内容も専門性が高いということも含めて、今回、業務の拡大ということも先程ご説明しましたが、額を変更してこのまま残しているということでございます。 ◆12番(石川保議員) 今定例会に上程されています平成29年度の関係で、少し資料を事前にいただいているわけですが、教育相談専門員の関係については増員をするということもあるようですし、今の説明であったように、勤務時間が変則だと、それから専門性というような話もありました。外国語指導助手の関係は上位法ということがあって、これはたぶんそういうことかなというふうに思っていたのですが、私は、23を外す際になぜ外すんだと。いわゆる非常勤嘱託職員制度をやめて、新しい一般職の非常勤職員制度に移行する理由の中に、例えばいろんな関係法令との整合性もあるんだと、あるいは国からの指導もあるんだというふうに説明があったと思うので、私は100対0という形で思っていたんです。嘱託職員制度として残すことはできないのかなということで思っていたんですが、違うのですか。 ですから、残す理由はそれぞれあるのかもしれませんが、今説明があった23の職種でもそのそれぞれの内容を見ると分かるように、専門性をとっているから非常勤の嘱託職員としてこれまで頑張っていただいたということだったと思います。ですから、その教育相談専門員のみが専門性でなくて、すべての職種についてその専門性が必要だから、非常勤の特別職としてお願いしますということがこれまでのやり方だったのではないのかなと。 一つ残すことができるのであれば、私は全部残すことができるのではないですかというような考え方になるんですが、私の考えが間違っていれば少し説明していただければというふうに思います。 もう一度繰り返しますが、嘱託制度そのものがいろんな関係法令、それから国の指導に抵触するということで直すんだということが課長の説明だったと思いますが、それは私の解釈の違いなのでしょうか。いかがですか。 ◎総務課長 先程の私の答弁も少し足りないところがあったのかもしれませんが、いわゆる嘱託職員の制度はすべて廃止します。残っているのは、いわゆる嘱託職員というよりは非常勤特別職ということでございますので、まったく違います。非常勤特別職というのはこの別表第3の方にもっと職種があるわけでございますが、これまでの、今ご質問の嘱託職員制度については完全に廃止をするので、なくなります。 ですから、嘱託職員という制度はなくなりますので、その制度の職名の方はまったく残らないということですので、そこのすみ分けです。そういうふうに理解していただければ。 ◆12番(石川保議員) 3回目になりますので。 今、課長の方から非常勤の特別職という言葉が出ましたが、これは規則も含めてきちんと整備をされるんだろうというふうに思いますが、この嘱託制度は完全にやめるんだと。その非常勤特別職の場合、今回の例でいえば教育相談専門員がこれにあたるわけですが、この方を非常勤の特別職として残すポイントは、先程言った勤務内容、これは時間的なものもあるかもしれませんが、変則性であったり、その専門性であれば、非常勤特別職として残すことは可能なのですか。 そういうことであれば、これは平成29年度予算の関係の中でも少し議論になるかもしれませんし、今回少し一般質問の中にもあるようですが、そのことがよく分からなかったので、労働時間の関係も含めて、いろいろ現場での混乱とかあるいはいろんな要望等も聞こえてまいりましたが、基本的には非常勤特別職という職名であれば、月額報酬も含めて現行維持的なものも理屈上は可能なんだということで理解してよろしいんですか。 ◎総務課長 答弁はそのとおりでございます。当然、先程も申し上げたとおり、今ご質問の職種以外も、非常勤の特別職という職は多々あるわけでございますので。いわゆるこれまでの嘱託職員については、非常勤特別職の地公法第3条第3項第3号という説明をしてきましたが、それに該当しないと。いわゆる常勤でしょうというお話です。 それで、勤務時間も含めてその他諸々あるんですが、嘱託職員はこれまで特別職として第3条第3項第3号で位置付けてきましたが、法ですとかいろんな国の指導もあって、廃止をして一般職の非常勤職員に移行するということでございますので、ご質問の、何遍も繰り返しますが、当然、教育相談専門員については、時間的な拘束というか、何時から何時までというような勤務にないというふうに伺っております。夜に家庭を訪問したり、ケース・バイ・ケースで不規則な時間での活動を行っていただくということでの、それに対する月額の報酬を非常勤特別職として位置付けて報酬を支払うということになろうかと思います。 ○議長 他にございますか。 ◆5番(吉宮茂議員) 私の方からは1点だけ、確認の意味で質問いたします。 新旧対照表の中の2ページでございますが、鳥獣被害対策実施隊員とありまして、年額3,000円以内になっております。それで、下の方を見ますと「作業の内容ごとに定める額」となっておりますが、想定されている作業内容及び人数的に何名ぐらい想定しているのかを説明いただきたいと思います。 ◎農林課長 それでは、私の方からお答えを申し上げます。 別表の中の「作業の内容ごとに定める額」でございますが、一つが実績払いということで、出動1時間あたり870円でございます。 それから、実績払いの加算ということで、銃を携帯して出動し、発砲がなかった場合、こちらの方は1日あたり1,500円の加算というふうにしております。 それから、同じく加算の部分ですが、銃の携帯の出動で発砲があった場合、こちらの場合は1日あたり2,000円を加算するというような内容でございます。 それから、実施隊につきましては、本町の猟友会の方にお願いをするというふうになるわけでございますが、その人数につきましては、現員数としては17名というふうになっているところでございます。以上です。 ◆5番(吉宮茂議員) 今の説明によりますと、敢えてこれを町の特別職に定義付けなければならないのかと。17名いるということなんですが、これは農林課の予算の中で、鳥獣対策という費用で片付けることはできないのか。そんな形相に、これは鳥獣関係の保安の部署からの指導によるものか、その辺のところを敢えてもう一度お尋ねしたいと思います。 ◎農林課長 今年度、本町の鳥獣被害防止計画を策定しまして、平成29年度から本格的にこの鳥獣被害対策に取り組むというふうにしております。この実行部隊となるのが実施隊になるわけですが、こちらの方は法律に基づいて設置をするというふうになります。 この法律が鳥獣被害防止特措法というものでございますが、町長が任命をするというふうになりまして、身分といたしましては市町村の非常勤の特別職になります。 報酬につきましては、条例の中に明示をしなければならないというものでございます。 予算につきましては、平成29年度の当初予算の方に25人分を計上させていただいているところでございます。以上です。 ○議長 他にございますか。 ◆10番(小野一晴議員) ただいまの吉宮議員の質問の答弁に対してあまりにびっくりしたものですから。 発砲がなかった場合は1日1,500円、発砲があっても1日2,000円。 今、この猟銃の所持者が極端に少なくなっていて、なかなかどこの地域でも害獣の駆除のなり手がいないということで大変苦労しているんです。本当にこの金額で、今、担当課長がおっしゃったような効果が期待できるのか。 賛否の中ではたぶんそれぞれ対象となる皆さんと話をした上での内容であろうから理解しようとは思うんですが、これからの考え方として、やはりどんどん対象の動物が山里に下りてきている時代になってきていますので、もう少しこれから先、前向きに考えてはいかがということを1件と、あと、発砲した、発砲しないで、1,500円、2,000円というのがありましたが、この弾薬、要は1発いくらという、当然発砲した場合は弾薬の経費がかかりますので、その経費の方はどのようになるのか、その辺1点確認をしておきたい。 ◎農林課長 今、作業の内容ごとに定める額についていろいろご指摘をいただいたところでございますが、金額につきましては、鶴岡市の報酬額の方を参考にさせていただいたところでございます。 なぜ鶴岡市かというふうになるわけですが、やはり山が繋がっているわけでございまして、鶴岡市の実施隊と本町の実施隊が連携して活動するということも考えられますし、猟友会の皆さん同士が普段から交流をしているということで、片方が高くて片方が安くということはできないわけですので、鶴岡市の方にならわせていただいたというところでございます。 なお、県内の自治体の状況でございますが、こちらの方はかなりばらばらでございます。高いところもあれば、低いところもあるということで、そうしたこともありまして、本町といたしましては鶴岡市の方に合わせたという内容でございます。 弾薬につきましては、実施隊とは別に、新たに鳥獣被害防止対策協議会というものも設置をすることといたしておりまして、そちらの方の予算の中で対応するというふうになろうかと思います。以上です。 ◆10番(小野一晴議員) 課長から、山は繋がっていると。そのとおりではございます。 猟友会で横の繋がりがあるのも十分理解をしております。ただし、広域行政という意味で、やはり鶴岡市とも連携をとって、これから鳥獣害駆除の可能性を潰すことのないように、前向きな協議を鶴岡市とも続けていただきたいということを申し上げて、終わります。 ○議長 3時5分まで休憩します。                          (14時51分 休憩) ○議長 再開します。                          (15時05分 再開) 休憩前に引き続き、議案第24号に対する質疑を続行します。 ◆13番(小林清悟議員) それでは、私からもお伺いいたします。 まずは、このたびの条例改正にともないまして、町の広報でこの一般職非常勤職員の募集をかけていたようであります。町の広報1月1日号でまずは1回目、募集をかけていましたが、その後2月5日に再募集をかけているようでありました。その辺りで、その応募なりの状況あるいは採用の状況など、お知らせいただきたいと思います。 それから、先程課長からの説明で理解したのでありますが、今回四つの職種が募集がかかっていないのでした。なぜかなということで疑問に思ったのでありますが、先程の説明で理解をいたしました。 それから、1ページ目の下から2行目です。保育士です。新旧対照表の1ページ、下から2行目、保育士の関係ですが、昨年行われた説明会の資料によりますと、保育士は今回の対応で20万5,500円から14万9,600円に改正になるというふうに伺っております。間違っていれば訂正いただきたいんですが。 そうしますと、他の職種の方々は、大体この新旧対照表の報酬額の85%掛けぐらいが、まずは新しい形になった場合の給与というんでしょうか、報酬というんでしょうか、になるようであります。その辺りと比較すると、保育士の額が非常に低くなっているのはなぜなのか疑問に持ちました。ひとつお伺いをいたします。 ◎総務課長 応募の状況については、かなりの職種で全体的にまだ総務課で把握はしておりません。ただ、今小林議員の方からありました、再募集を行っているというところについては、それぞれ後程所管する担当課長の方から状況について答弁をしていただくことにさせていただきます。 それから、一般職非常勤職員の報酬の額については、ただいま議員からありましたように、これまでの嘱託職員の月額報酬との比較では、月額報酬、一般職非常勤職員は確か85%程度の額だったと思います。これは、保育士についても今申し上げた率の額が確か14万円後半の方の額になっているかと思います。とりわけ保育士だけが低く設定したという記憶はございません。私の方からは以上でございます。 ◎社会教育課長 目と目が合ってしまいましたので。 私の方から、社会教育課の方の一般職非常勤職員の状況でございますが、応募者数につきましては、今充足している数が若干多いという状況なものですから、特定の個人を、採用されなかった方が特定される場合もございますので、そこのところは割愛させていただきまして、今内定させていただいている人数ですが、公民館主事については12人に対して10人でございます。図書館司書につきましては3人に対して3人の内定をさせていただいておりますし、内藤秀因水彩画記念館の学芸員につきましては1名に対して1人ということでございますので、結果としては公民館主事の方がまだ2人足りないという状態で、現在3次募集をかけている状態でございます。 ◎保健福祉課課長補佐(小林裕子) 保育園の関係で、保育士、看護師、調理師の方の募集をしたわけですが、保育士につきましては募集人員15名程度としたところですが、現在採用が決定している方が9名、それから、看護師につきましては、2名募集しまして2名採用の予定でありましたが、1名から辞退がありまして、現在1名です。それから、調理師につきましては、1名を募集して1名決定しております。以上です。 ◆13番(小林清悟議員) ただいま採用状況を説明いただきまして、間もなく新年度を迎えますが、心配したのは保育園です。特に0歳児の対応などがあるんだというような話もあったりしますが、新年度から保育士が6人足らないということで、これまでどおりの対応ができるのかどうか非常に心配であります。条例改正はいいわけでありますが、それにともなって運営がおぼつかないということではうまくないわけでありますから、その辺りの対応。 先程、公民館主事は2人、引き続き第3次募集をかけていると。非常に心配される報告をいただきました。それ以上に心配されるのが、やはり保育園、保育士ではないかと。子育て応援日本一の町づくりでありますから。6人足らなくて大丈夫なんでしょうか。今後の対応も含めて、ひとつ町の対応をお聞かせください。 それから、保育士の報酬の関係は、そうしますと、この新旧対照表には20万5,500円以内と書いてありますから、実際に支給されている額は17万6,000円なんですよと。他の職種と同じ85掛け、それで14万9,600円になるんですよということで理解してよろしいのか、改めて確認をさせてください。 まずは、ただいまの答弁で、もうすでに3月です。新年度が間もなく始まりますが、公民館主事の2人が足りない部分だけでなくて、保育園の保育士が6人も足らないという、この辺り議会としては運営が非常に心配されるところでありまして、ひとつ安心できる答弁をいただきたいと思うのですが、いかがですか。 ◎保健福祉課課長補佐(小林裕子) 同内容につきまして、一般質問でも質問がございましたが、今のところ、一般職非常勤職員の保育士の足りない部分につきましては、有資格者のパート職員を補いまして、子どもが何名に対して保育士が1名とかという最低基準がありますので、その最低基準についてはクリアできるように、有資格者の保育パートを増員しまして手当てしております。 それから、それ以外につきましても、無資格のパート職員等を安全、安心な保育ができるようにということで、必要なところに手だてしているところですので、4月当初からの保育につきましては、十分できるという対応はできております。 ◎総務課長 保育士の月額報酬については、今小林議員からあった額に間違いございません。 ◆13番(小林清悟議員) 保育士の報酬については理解しました。この「以内」ということでありましたので、それの規定内であるということであります。 やはりどうしても心配されるのが、ただいまの子育て支援の関係で答弁があった保育園です。新年度からは対応できるんだという答弁が最後についておりましたが、パート職員で補って対応したいということで、それは確保されたということですね。最悪、例えば預かりの枠を、人数を減らすのかなという心配まで少ししたのでありますが、それはされないと。 要するに、昨年まで預かっていた0歳児から何歳児ですか、それぞれの人数枠があるわけでありますが、それは引き続き確保されてのパート職員の確保ということなのか、いや、実は受ける枠を削ったんだと。それでなおかつパートの人数をクリアしたんだというあたりの、その辺の答弁が少しよく分かりませんでした。ひとつもう少し補足をいただきたいと思います。いかがですか。 ◎保健福祉課課長補佐(小林裕子) 新年度、平成29年度保育を希望する方の募集をしたところの人数につきましては、保育できるような体制で準備できましたということです。 ○議長 他にございますか。 ◆6番(押切のり子議員) 募集に対しては、今のところ十分間に合うという答弁でございましたが、これから一時預かりなんかも当然起きてくるわけですが、その辺についても大丈夫ですということになるのでしょうか。 それから、町営の保育園に対しては、いつも募集をかけても募集の人数だけなかなか集まらないという現状がずっと続いてきているように思うんですが、やはり根本的に職が安定しない、それから給料がだんだん安いと。今回もそうですが。時間が短くなるというのは、勤務する人の望んだことではなくて、国やそれぞれの法的なもので削られているわけですので、そういう意味からすると、これからずっと何年もそういうことが続くということは想定されると思いますが、これからその辺についての課題が一番大きいのかなと思いますが、その辺についてはどのようにしていきたいと考えているのか。外れるかもしれませんが、大事なことなのでお聞きしたいと思います。 ◎保健福祉課課長補佐(小林裕子) 今回の保育士の募集につきましても、これから働き続けると言われている方々につきましては、酒田市、鶴岡市、周辺の市町でも保育士不足ということでいろいろ保育士の募集があるわけで、やはり継続的に勤められる職の安定しているところに、これまで勤められていた方もそちらの方に職を求めていかれた方もいらっしゃいます。 新規で申し込みしてくださった方については、ありませんでした。そういう状況で他と比較すれば、魅力的ではない職場になっているという現実はあると思います。 今後につきまして、どうしていくというふうなことは私の方からは申し上げられないのですが、一時保育につきましては、保育園に預けられる方が増えているので、年々件数も減っておりまして、それについても十分できる体制はとっておりますので、そちらの方については安心していただけると思います。以上です。 ◆6番(押切のり子議員) 子どもたちのことなので安全に、パートにすることによって、時間の関係で途中から担当が変わるということにたぶんなるんだろうと思います。子どもたちの環境からすれば、町の方では人数的、時間的には間に合いますと、物理的な計算ではそうなんでしょうが、子どもたちにとっては途中から担当がだんだん変わっていくというようなことになるんだと思いますので、時間が、当然その期間働けないということになるわけですので、そういうことについても子どもたちの精神的な発育の上で心配なのかどうか、やはり安定した保育に努めていく必要があるのではないかと思いますが、その点についてはいかがでしょうか。 ◎保健福祉課課長補佐(小林裕子) 議員のご指摘のとおりかと思いますが、なるべく子どもたちに不安のないよう、それから、預けられているご家庭に不安のないような保育に努めてまいりたいと思います。 ○議長 他にございますか。 ◆10番(小野一晴議員) 今皆さんが触れている問題に関しては、私、一般質問で触れていますので深くは入りませんが、ここで1点だけ確認をさせていただきたい。 実は今、保育士が6名足りない。この6名の穴を有資格者のパートで埋めていくという話をされておりました。有資格者のパートの皆さんの比重がかなり高くなっていくと思うんです。この皆さんの労働時間を、週30時間超えることはできないという認識はございますか。 ◎保健福祉課課長補佐(小林裕子) パート職員につきましては、時間外労働もできることになっておりますので、毎日時間外があるというふうなことはできないと思うんですが、必要に応じて時間外ということは考えられると思います。 ○議長 他にございますか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第24号「庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第24号「庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第22、議案第25号「庄内町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第25号「庄内町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 庄内町非常勤嘱託職員に係る勤務条件等を見直し、一般職非常勤職員制度に移行することにともないまして、通勤の費用弁償に関する規定の整備を図るために、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 それでは、ただいま上程になりました議案第25号につきまして、町長に補足し、説明をいたします。 新旧対照表をご覧いただきたいと思います。 一般職非常勤職員制度に移行することにともないまして、非常勤嘱託職員の通勤の費用弁償について定めております第6条の2及び支給する職員として職種を掲げている別表第3について削るものでございます。 議案書をご覧ください。 施行期日でございますが、本条例は、平成29年4月1日から施行とするものでございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆11番(工藤範子議員) それでは、議案第25号について質問いたします。 この費用弁償及び実費弁償に関する条例が廃止になるわけですが、新たに一般職の非常勤職員になるわけですが、これまでどおりに通勤費は受けることができると理解してよろしいのか、このことについてお伺いいたします。 ◎総務課長 そのとおりでございます。 ◆11番(工藤範子議員) それでは、理解をさせていただきます。 ○議長 他にございますか。 ◆2番(澁谷勇悦議員) では、私からも質問をさせていただきます。 議案第21号からこの第25号まで提案理由が同じなので、それぞれで聞かなければならないと思ったんですが、この最後の議案第25号まで来てしまいました。 私がお尋ねしたいのは、この提案理由の中に「一般職非常勤職員制度」という文言があります。これは前も話があったのかなと思いますが、私、失念しましたので、それで確認します。 この一般職非常勤職員制度による職員というのは、地方公務員法から見た場合、どれを根拠にしているのか。公務員の根拠として、この一般職とか特別職とかの区分けがあるわけですが、これは地方公務員法の第3条で、ここで、第2項で一般職員は第3項の特別職を除いた一切の職ということを言っております。 そこで、一般職の非常勤職員というのが少し私は理解できないんですが、あるいは先程もありました地公法第22条ということもありますが、この第22条もあまりにもこれは臨時的な、あるいは条件付き採用という関係ですので、非常勤は出てこないんですが、この制度における職員の根拠は、地方公務員法上、どこにあるのか、それをお尋ねしたいと思います。 ◎総務課長 地方公務員法第17条というふうに理解しております。 ◆2番(澁谷勇悦議員) 第17条「任命の方法」、これですか。この中において、簡単に言えば、これは任命の方法ですので、「任命権者は、採用、昇任、降任又は転任のいずれかの方法により、職員を任命することができる。」と。あるいは第2項によると、人事委員会を置かない市町村、私の方はこれ、人事委員会がありませんので、この中の採用に、非常勤の採用もできるということに根拠を求めているということですか。 ◎総務課長 そのように理解しております。 ◆2番(澁谷勇悦議員) ただいまをもって理解しましたが、少し私の理解が足りないのですが、これはやはり今社会的に非常に問題になっている非正規雇用の問題とも絡むので、なかなか明確な根拠がないところにおいてということを思ったものですから。この第17条の採用、その中でやる非常勤だともとれるということで運用されるということなので、その点は理解したいと思います。 なお、今後はもう少しこれは詰めさせていただきます。以上。 ○議長 他にございますか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第25号「庄内町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第25号「庄内町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第23、議案第26号「庄内町育英資金貸付基金条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第26号「庄内町育英資金貸付基金条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 庄内町育英資金貸付基金を増額するために、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎教育課長 ただいま上程となりました議案第26号につきまして、町長に補足してご説明いたします。 新旧対照表でご説明いたしますので、ご覧ください。 第2条の基金額でありますが、基金の額「2億6,609万円」に、一般会計からの繰出金1,800万円を基金に繰り入れをしまして、基金の額を「2億8,409万円」とするものでございます。 議案に戻っていただきたいと思います。 附則であります。この条例は、公布の日から施行する。以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆7番(齋藤健一議員) 議案第26号につきまして、質問させていただきます。 まず、この条例は、本町出身の有能な学生の経済的負担の軽減を図る、そして育成支援をしていくということで、大変効果のある事業だと理解をいたしております。 それで、今回この1,800万円の増額の根拠と申しますか、いわゆる貸付額と返還額、この差異があるということによって、貸付する人が多いからということでの増額ということだと思います。 したがって、その運営の状況、これは一体どういうようになっておるのか。いわゆる1,800万円を増額しなければならないその運営内容、そのことについての説明を求めたいというふうに思います。 ◎教育課主査 それでは、1,800万円増額をした根拠あるいは運営の状況ということでありますが、まず、1,800万円の根拠につきましては、これは当初予算額に計上した金額と同額となっております。これにつきましては、大学生24人、それから全員が一時金を申し込んだものとしてまずは積算をしております。それに、継続貸付をしている方、返還予定額、それから、来年度以降の基金の運用の状況、そういったものを総合的に加味しながら、その結果、1,800万円というふうになったものでございます。 運営の状況につきましては、特に特徴的なものとしては、平成23年度に一時金の貸付50万円、この制度を開始してから平成27年度くらいまでに利用者が非常に増加いたしまして、それにともなって貸付額も膨らんでおります。そのことによって、その方たちの返還が始まるまでは、基金額をそれこそ2,000万円以上計上していたこともあったのですが、昨年度から徐々にそういった方々の返還がスタートしてまいりましたので、今回1,800万円、それから来年度以降1,000万円くらいで推移していきながら、徐々に繰出金が減っていくというふうに、まず今のところは捉えているところです。以上です。 ◆7番(齋藤健一議員) これは先程申し上げましたように、これから大学等に向かう方々の経済的負担を支援してやるということで、大変いい制度だというふうに思っております。 それで、これは一般会計からの繰り入れ、繰り出しというふうになるわけですが、毎年大体1,800万円から2,000万円の金額を繰り入れ、繰り出しをしているわけですが、その中で、先の9月議会の決算のときにも申し上げましたが、これはどうしても町民の税金を利用した財源であるということからして、未済金があのときで大体100万円ちょっとあったわけなんですが、このことについては、その後どのような回収の努力をされたか、そして現在どうなっておるのか。 そして大学生には、専修生もそうですが、確か入学時に50万円以内の貸付もできる、こういうふうになったわけであります。これについてはどのような状況になっておるのか。金額的にも大変大きいわけですし、大変いい制度だなと思っておりますので、この辺の状況についても併せてお伺いしたい。 ◎教育課主査 返還未済額の件につきましては、今議員からご指摘のとおり、決算議会の際にもご指摘をいただいたところでございます。 まず、1月31日現在の状況について報告させていただきます。 当年度分9件31万9,770円、過年度分が4件70万2,250円、合計13件102万2,020円というような状況となっております。1月末の状況でございますので、2月になってから支払いがなされた部分もこれから分かるかなというふうには思っておりますが、今のところそういったことでございます。 それから、どのような対応をしてきたかということでございますが、これも前回答弁させていただいたとおり、文書あるいは電話等々による催告を行って、それから面談、そういったものを通しながらまずは返還をお願いしてきたというような状況が続いているところでございます。 一時金の状況でございますが、先程答弁したとおり、まず平成23年度からこの一時金の貸付がスタートしたところでございます。それで、細かい数字は今手持ちにないのですが、大体記憶だと、新しい大学生に特化した制度でございますので、新しく大学生になる方につきましては、ほとんどこの一時金もセットで貸付をしているのかなというふうに思っております。 参考までに平成28年度の貸付状況でありますが、大学貸付は15人、うち13人がこの一時金の貸付を行っているというようなことでございまして、今現在大学貸付を行っている総数といたしましては、全部で71人ございますので、まずは60人以上はこの一時金の貸付を利用されたというふうに認識はしております。以上です。 ◆7番(齋藤健一議員) 先の9月議会の決算でも大体このような未済額であったというふうに記憶しております。やはりこれは、大学のときの在学が4年ですから、その後大学を卒業してから36ヵ月プラスして3年、ですから7年で原則的に返還をする、こういうようなことにこの条例上なっているわけですね。 ですから、先程申しましたように、これは町民の税金だということで、貸付する際に連帯保証人をつけて、そして貸付をするというようなことになっておるわけです。ですから、まずは保証人の1人に家族、父母ですね、あるいは身内、そしてその他の人も1人必要だという、その連帯保証人を2名つけてやっているわけですから、やはりどうしてももらえないというような場合はその人の責任で返納してもらう、こういうことで貸付をしているわけですから、やはりその責任を、これからも大事なことですから、貸付する際にこれはきっちり話をして、こういうことになっておりますよと、町民の税金ですよというようなことを理解していただいて、そしてどうしても返納が不可能だとなれば、やはり連帯保証人の責任で返還してもらう、これが公金の使い方だと思うんです。ですから、その辺をこれからもきっちり運営をやっていただきたい。 前に、こういうふうに1,800万円か2,000万円増えることは、私は大変結構だと。若い人が学問を通じて、将来町に帰ってきてもらう、あるいは社会で立派な人になってもらう、こういうための資金貸付ですから。ただし、貸付は返済しなければならない義務があるわけですから、その義務をきっちり守っていただきたいということを貸付の際に申し上げて、そして連帯保証人のことも、保証人からもそういう意味での連帯保証人になってもらうということを認識してもらう、こういうことだと思うので、その辺、これからもやっていただきたいというふうに申し上げておきます。 ○議長 他にございますか。 ◆13番(小林清悟議員) 私からも、重複する部分はありますがお聞きしますけれども、先にこの滞納者への対応部分、答弁ありましたように、文書を送付したり、電話をかけたり、あるいは面談をしてということで、職員の皆さん、対応できる部分はやっていらっしゃるようでありますが、私も連帯保証人の関係、対応する時期に来たのではないかと思うんです。難しいんでしょうか。要するに、何か難しい課題があってできないのか、あるいは現在検討中だということなのか、ひとつその辺りいま一度答弁いただきたいんです。 といいますのは、先程お答えいただいた1月31日現在の今年度の状況、金額102万何がしということで、平成27年度の決算とほぼ同じなんです。平成27年度103万円。金額は同じなんですが、滞納件数が増えましたね、件数が。今までずっと過去の年数の推移を見てみると、7件から8件だったんです。それが今回13件に増えました。ということは、滞納される方が増えたというふうに理解しましたので、やはりそれはマイナス方向に進んでいるというか、危機的状況に来ているというふうに思います。 この制度はやはり非常にいい制度で、実は他の自治体から、親御さんからすごくうらやましがられているんです。無利子貸付です。普通はあり得ません。一部優秀な方々には無利子というのがありますが、ほとんどの方は借りられない状況があって、それが庄内町はそんな子どもたち思いの制度をやっていらっしゃるんですか、非常にうらやましいと。 ですから、この制度を末永く続けていただくためには、やはりこの返済未済額、滞納者をいかに減らしていくかということだと思います。すると、今までやっていらっしゃった対応がいよいよ壁にぶつかって、次はいよいよ先程あった連帯保証人からと。ですから、課題か何かがあってできないのか、ひとつお聞かせいただきたいんです。 それから、先程答弁ありました繰出金の関係で、ずっと過年度分の推移を見てみました。平成25年度で2,600万円の繰出金だったのが、その後平成26年で2,000万円、そして今年度1,800万円、来年度予定が1,000万円ということで、徐々にですが、順調に一般会計からの繰出金が減っております。これは、おそらく一定順調にこの制度が運営されてきたんだろうというふうに思うんですが、一方でこの滞納があると。 今この繰出金が減額していく状況を見ますと、いずれは一般会計から繰り出ししなくても、町が貸し付けた分を返済を受けて、それをまた次の人に貸していくという、そういった一般会計繰り出しなしの自主運営ができるんだというふうに思うんですが、担当課では大体何年度辺りが目途か、見込んであるか、お聞かせください。 ◎教育課主査 まず、連帯保証人、家族以外の保証人ということになろうかと思うんですが、まず滞納があるこの状況につきましては、今議員がおっしゃるとおり、危機的な状況だということで、担当といたしましても非常にそのような状況として捉えて対策はしております。 連帯保証人のことにつきましては、これまでも答弁してきたとおり、まずは今現在家族の保証人なりあるいは本人なりと連絡がとれて、まったく支払っていない状況ではないものですから、まずは面談をしながら、相談をしながら、継続して支払う意思が確認できる場合は、まずは粘り強く支払いをお願いしている状況でございます。 これがまったく連絡もとれなく、そういった意思がないという場合は、当然やはり家族保証人というところに請求をするというようなことになろうかと思いますが、その前にそういった手だてをするというような状況も当然想定されますので、その場合については内部でもいろいろと検討いたしまして、まず早急に解決できるような方策を見出していかなければならないというふうに思っております。 あと、繰出金が減ってきて、自主運営というお話もありましたが、今のところのシミュレーションといたしましては、繰出金ゼロというところまではいっていませんで、平成38年度辺りには600万円の繰り出しで、何とかやっていけるのではないかというふうに今のところは想定しているところでございます。ただ、これは、毎年毎年申し込みをして申込者が一定なわけではありませんので、その都度シミュレーションをして検討していきたいというふうに思っておりますので、今のところはそのような数値だということで認識いただきたいと思います。 ◆13番(小林清悟議員) 繰出金の関係が、平成38年辺りで600万円ぐらいではないかという見通しのようでありますが、意外にまだ年数がかかるんですね。そろそろ一般会計繰り出しなしで自主運営されるのではないかという状況まで来たのかなと思いましたが、まずは今後の推移を見たいと思います。 この滞納者への対応の強化の関係ですが、相手方との連絡がとれていて、まったく支払っていない状況ではないんだということで、非常に前向きに私もとりたいと思うのでありますが、いずれこの制度が一般会計から繰り出しせずに自主運営をするというその体制づくりのためにも、今からだというふうに思うんです。 要するに、平成38年なり39年にいよいよ一般会計の繰り出しがいらなくなりましたよという辺りから、では滞納の対応を改めて考えましょうではなくて、今からではないかと。幸いにして、先程の答弁で悪質な対応の方はいないようでありますから、非常にありがたいのでありますが、中にはこれから悪質な対応者も出てくるやもしれないというふうに思うと、今から自主運営をするための体制づくり、システムづくりを望まれたら、検討されたらいかがでしょうか。私は、この制度はその時期に来たのではないかなと。 非常にありがたい制度でありますから、末永く運営していただくために、一般会計繰り出ししなくても済む体制を今から構築していく、そんな時期に来たなと私は思うんですが、いかがでしょうか。最後にお伺いして終わりたいと思います。 ◎教育課長 ただいまの質問についてお答えしたいと思います。 滞納者の状況につきましては、ただいま主査から答弁あったとおりであります。全然支払っていないという方はいらっしゃいません。こちらで文書でお願いしたり、電話で相談を受けたり、直接面談したりして、決まった額を支払えないという方につきましては、いろんな事情がありますので、それを考慮して本人が支払いできる範囲内で返していただいているという状況です。滞っているものがあるからすぐ連帯保証人にお願いするということは今のところはしておりません。 そういった状況がありますので、まずは本人に返済する意思があればそれを尊重して滞納処理をしていきたいというふうに考えております。その状況によって、今ありましたとおり、悪質な状況とかいろんな状況で本人が返すことが難しいと判断されましたら、その際は連帯保証人の方にお願い、働きかけていくということにしていきたいと思っております。以上です。 ◆13番(小林清悟議員) 繰り返しになりますが、以前、日本育英会という団体がありました。今は名称が変わりましたが。大変な滞納の枠を抱えていました。あれは国の関係もあったりして運営ができていたわけでありますが。 では、しからば本町のこの育英制度は、将来、町がおんぶに抱っこ、腹減ったまで面倒を見るんですかというわけにはいかないと私は思うんです。今、新しい、独り立ちする仕組み、独り立ちできる仕組みづくりを構築するのが今ではないかと。すぐにできませんから。ですから、ぜひともこの仕組み、制度を末永く運営していくために、今から独り立ちできる仕組みづくりに取りかかっていただきたいと申し上げて終わります。 ○議長 他にございますか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第26号「庄内町育英資金貸付基金条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第26号「庄内町育英資金貸付基金条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第24、議案第27号「庄内町税条例等の一部を改正する条例の設定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第27号「庄内町税条例等の一部を改正する条例の設定について」申し上げます。 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律が平成28年11月28日に公布されたことにともないまして、本条例を制定するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎税務町民課長 ただいま上程されました議案第27号につきまして、町長に補足して説明いたします。 この議案は、平成28年法律第86号の社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律が、平成28年11月28日に公布され、消費税率10%への引き上げが平成31年10月1日に変更されることによりまして、関係条例に関連する条項について、改正を行うものでございます。 なお、この議案は、四つの条例について、同時に改正を行うものとなってございます。個別の条項につきまして説明に入る前に、このたびの主な改正ポイントとして、三つの事項に関してその概略を申し上げます。 まず、一つ目としては、地方税法の改正により、軽自動車税に環境性能割が創設されることにともない、関係規定を整備いたします。消費税率10%への引き上げ時には、自動車取得税が廃止され、自動車税及び軽自動車税にそれぞれ環境性能割が創設されるもので、軽自動車等を取得したときに課税されます。税率は1%、2%または3%で、燃費基準値達成度等に応じて決定されることになりますが、附則で当分の間は2%を上限とする税率の特例の規定が設けられております。また、軽自動車税に環境性能割が創設されることから、これまでの軽自動車税は軽自動車税の種別割とし、軽自動車税が2種類に細分化されるものです。なお、軽自動車税の環境性能割の賦課徴収等につきましては、当分の間、県が行うこととなるものでございます。 次に、二つ目として、地方税法の改正によりまして、法人の町民税法人税割の税率が引き下げられます。地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るために、法人の町民税法人税割の税率が引き下げられ、国税である地方法人税の税率を引き上げ、地方交付税の原資とされるものでございます。 最後に、三つ目として、地方税法の改正によりまして、個人の住民税における住宅ローン減税措置について、居住年の適用期限を延長し、平成33年までとするものでございます。 以上の他、改正される条項の数字の表記につきまして、和数字をアラビア数字に改めるなど、条文の規定整備が行われてございます。 それでは、新旧対照表を使って改正箇所について説明申し上げますので、ご覧願います。 まず、1ページをご覧ください。 ここからは、第1条として、平成17年庄内町条例第70号の庄内町税条例を改正するものでございます。 第18条の3は、冒頭においてこのたびの改正のポイントの一つ目として説明しましたとおり、軽自動車税を環境性能割と種別割に細分化することとなったことから、納税証明事項に関して「軽自動車税」を「種別割」に改めるなど、条文の整備を図るものです。 第19条は、第18条の3と同様に、(納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞金)に関して、環境性能割の規定を追加するために、条文の整備を図るものでございます。 次に、2ページをご覧ください。 第34条の4は、このたびの改正のポイントの二つ目である法人の町民税法人税割の税率を改正するもので、法人税割の税率を12.1%から8.4%に改めるもので、引き下げ後の税率につきましては、改正前と同様に、地方税法で定める制限税率とするものでございます。 第80条は、(軽自動車税の納税義務者等)に関して、環境性能割と種別割の納税義務者を規定するとともに、「軽自動車税」を「種別割」に改めるなど、条文の整備を図るものです。 第80条の2は、(種別割の課税免除)に関して、これまで第81条で規定しておりました軽自動車税の課税免除の条文整備を図るとともに、条を繰り上げて規定するものでございます。 次に、3ページをご覧ください。 第81条は、軽自動車税のみなし課税に関して、売買契約において軽自動車等の所有権を留保している場合などに課税するものを規定する条文を整備するものでございます。 第81条の2は、(日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲)に関して、これまで第80条の2で規定していたものについて、条文整備を図るとともに、条を繰り下げて規定しているものでございます。 次に、4ページをご覧ください。 第81条の3は(環境性能割の課税基準)に関して、第81条の4は(環境性能割の税率)に関して、第81条の5は(環境性能割の徴収の方法)に関して、第81条の6は(環境性能割の申告納付)に関して、次の5ページ目の第81条の7は(環境性能割に係る不申告等に関する過料)に関して、第81条の8は(環境性能割の減免)に関して、それぞれ軽自動車税に環境性能割が創設されたことによりまして、所要の規定整備を図るため、新たに設けられたものでございます。 第82条は(種別割の税率)に関して、軽自動車税を種別割に改めるなど、条文の整備を図るものです。 なお、各号に定める額は、改正はされてございません。 次に、6ページをご覧願います。 第83条は(種別割の賦課期日及び納期)に関して、次の7ページの第85条は(種別割の徴収の方法)に関して、第87条は(種別割に関する申告又は報告)に関して、次の8ページの第88条は(種別割に係る不申告に関する過料)に関して、第89条は(種別割の減免)に関して、第90条は(身体障害者等に対する種別割の減免)に関して、次の10ページの第91条は(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等)に関して、「軽自動車税」を「種別割」に改めるとともに、所要の条文整備を図るものでございます。 附則第7条の3は、このたびの改正のポイントの三つ目として説明しましたとおり、(個人の町民税の住宅借入金等特別税額控除)に関して、適用期限を延長するために規定の整備を行うものでございます。 次に、11ページをご覧ください。 附則第15条の2は(軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例)に関して、附則第15条の3は(軽自動車税の環境性能割の減免の特例)に関して、附則第15条の4は(軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例)に関して、次の12ページの附則第15条の5は(軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付)に関して、附則第15条の6は(軽自動車税の環境性能割の税率の特例)に関して、それぞれ軽自動車税に環境性能割が創設されることにより、所要の規定整備を図るため、新たに設けられたものでございます。 附則第16条は、(軽自動車税の種別割の税率の特例)に関して、法改正により第2項以下を削除するとともに、所要の条文整備を図るものです。 なお、同条の表に規定する額については、改正はされておりません。 次に、15ページをご覧ください。 ここからは、第2条として、平成26年の条例第14号の庄内町税条例等の一部を改正する条例を改正するものでございます。 附則第5条及び第6条は、(軽自動車税に関する経過措置)に関して、和数字表記の「三輪」をアラビア数字の表記に改めるとともに、「軽自動車税」を「軽自動車税の種別割」に改めるなど、所要の条文整備を図るものでございます。 なお、第6条の表に規定する額には改正はございません。 次に、17ページをご覧ください。 ここからは、第3条として、平成27年の条例第32号の庄内町税条例等の一部を改正する条例を改正するものです。 附則第6条は、(町たばこ税に関する経過措置)に関して、先程説明した第1条におきまして、第19条が改正されたことにともない、規定の整備を図るものでございます。 ここまで説明申し上げました第1条から第3条までの改正につきましては、平成31年10月1日からの適用となるものでございます。 次に、18ページをご覧ください。 ここからは、第4条として、平成28年の条例第32号庄内町税条例等の一部を改正する条例を改正するものでございます。 附則第16条の改正規定は、軽自動車税の税率の特例について、法律の改正時期が平成31年10月1日に変更されたことにともない、規定の整備を図るものです。 この第4条の改正につきましては、公布の日からの適用となります。 それでは、お手元の議案第27号の6ページ目、7ページ目をご覧ください。 これまでに説明した改正にともない、三つの条項から成る新たな附則を設けます。この条例は、平成31年10月1日から施行いたします。 ただし書きにより、第4条の規定につきましては公布の日から施行し、経過措置の規定がある条項につきましては、その規定された日からの適用となるものでございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第27号「庄内町税条例等の一部を改正する条例の設定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第27号「庄内町税条例等の一部を改正する条例の設定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第25、議案第28号「庄内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第28号「庄内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 庄内町国民健康保険特別会計の収支の均衡を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎税務町民課長 ただいま上程されました議案第28号につきまして、町長に補足して説明を申し上げます。 この議案における改正内容は、提案理由にありますとおり、本町国民健康保険特別会計の収支の均衡を図る必要があることから、税率を引き上げて、不足する歳入を歳出に見合うように見直すものでございます。また、明日上程されます平成29年度国民健康保険特別会計予算とも密接にかかわるものとなってございます。 国民健康保険特別会計につきましては、平成28年度は保険税率を据え置いての運営としております。本町国民健康保険の状況は、被保険者数が年々減少しているものの、年齢構成において高齢化の度合いが高まっていることなどから、1人あたりの給付費が増加しており、全体の療養給付費は被保険者の減少に比例することなく増加してございます。そのために、歳入における国保税は、歳入に見合うだけの財源が確保されていない状況にございます。 今回の改正は医療分に係るものに限るものであり、後期高齢者支援金等及び介護納付金に係るものには改正がございません。また、上位法令にかかわる内容ではございません。 それでは、新旧対照表を使って改正箇所について説明申し上げます。 最初に1ページですが、第4条の所有割は6.55%を7.90%に改正するものです。 第5条の資産割は、13.00%を15.40%に改正するものです。 第6条の被保険者均等割は、「28,000円」を「34,000円」に改正するものでございます。 第6条の2の世帯別平等割は、「15,000円」を「16,000円」に改正するものでございます。ただし、特定世帯は「7,500円」を「8,000円」に改正するものです。 同じく特定継続世帯は、「11,250円」を「12,000円」に改正するものでございます。 次に、2ページの第11条になります。 国民健康保険税の減額制度に関する規定になりますが、所得に応じて7割、5割、2割の減額並びに特定世帯及び特定継続世帯に係る減額に関してのものになります。本町においては半分を超える世帯がこの減額対象となっており、減額対象世帯が納付すべき税額は、本町に規定する金額を通常に計算した賦課額から差し引くことで算出されるものになります。 初めに、7割の減額対象に係るものとして、第11条第1号イの7割減額対象者の均等割は、「19,600円」を「23,800円」に改正するものでございます。 同号ロの(イ)の7割減額対象世帯の平等割は、「10,500円」を「11,200円」に改正するものです。 同じく(ロ)の7割減額対象の特定世帯の平等割は、「5,250円」を「5,600円」に改正するものです。 同じく(ハ)の7割減額対象の特定継続世帯の平等割は、「7,875円」を「8,400円」に改正するものです。 次に、3ページの、5割の減額対象に係るものとなります。 第11条第2号イの5割減額対象者の均等割は、「14,000円」を「17,000円」に改正するものです。 同じくロの(イ)の5割減額対象世帯の平等割は、「7,500円」を「8,000円」に改正するものです。 同じく(ロ)の5割減額対象の特定世帯の平等割は、「3,750円」を「4,000円」に改正するものです。 同じく(ハ)の5割減額対象の特定継続世帯の平等割は、「5,625円」を「6,000円」に改正するものです。 次に、4ページの2割の減額対象にかかわるものとしてでございます。 第11条第3号イの2割減額対象者の均等割は、「5,600円」を「6,800円」に改正するものです。 同じくロの(イ)の2割減額対象世帯の平等割は、「3,000円」を「3,200円」に改正するものです。 同じく(ロ)の2割減額対象の特定世帯の平等割は、「1,500円」を「1,600円」に改正するものです。 同じく(ハ)の2割減額対象の特定継続世帯の平等割は、「2,250円」を「2,400円」に改正するものでございます。 それでは、お手元の議案第28号をご覧願います。 これまで説明申し上げました本則の改正にともないまして、新たな附則を設けます。 この条例は、平成29年4月1日から施行いたします。また、第2項に適用区分を規定いたします。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆11番(工藤範子議員) それでは、議案第28号について質問いたします。 先の全員協議会では説明を受けましたが、税率を本来であれば23%上げるところであったが、法定外繰入で約半分の11%程度にするとありましたが、この税率引き上げによって徴収率が危惧されると思いますが、この点についていかがでしょうか。 それから、軽減世帯の7割、5割、2割はそれぞれ何世帯なのか、それから、みなし課税世帯は何世帯となっているのでしょうか。 2月末現在で、資格・短期保険者証の発行は何世帯となっているのか、質問をいたします。 ◎税務町民課課長補佐 いわゆる収納率についての質問について、私の方からお答えさせていただきます。 国保税の税率改正は2年前にも行っておりまして、過去に何回か行われたときの収納率の変化を見てみますと、特に税率を改正したことによって収納率が変化した、これによって変化したというようなものは見られないので、この税率改正における収納率については影響が小さいと思っております。以上です。 ◎国保係長 では、私の方からは軽減世帯等について説明申し上げます。 まずは、7割軽減世帯といたしましては743世帯、5割軽減世帯につきましては566世帯、2割軽減世帯につきましては362世帯となっております。 また、みなし課税世帯ということで、未申告世帯のことかなと思うんですが、そちらの世帯は95世帯ということで計算をしております。 また、資格証、短期保険者証の発行ということでしたが、庄内町の場合は、資格証につきましては現在発行はしておりません。短期保険者証につきましては、2月末現在ですが、102世帯に発行しております。以上になります。 ◆11番(工藤範子議員) けさ、所得階層別世帯分布表が渡されましたが、一番集中しているところが222万円以下の方々が多いようでありますが、軽減世帯でも、今報告された数字でありましたが、本当に大変な税率になっているなと思うんです。 それから、資格証明書は現在町では発行されていないということで、また、短期保険者証の発行は102世帯となっておりますが、この方々は継続的に短期保険者証の発行となっているのか、この点についてもお伺いします。 それから、本町の国保加入者と社会保険加入者の収入に対する割合は調査されておりますでしょうか。例えば国保加入者の標準世帯の収入が200万円で、家族4人の場合と、社会保険加入者の場合と、比較された保険料の算出など、試算されてはと思いますが、いかがでしょうか。 ◎国保係長 短期保険者証の発行について継続されているかということですが、短期保険者証につきましては納税相談をしていただくということが目的になっております。納税相談に来ていただくことで次の保険証を発行するというようなことで、条件によって、6ヵ月、3ヵ月、1ヵ月というような短期証の保険証を発行しているところです。 また、社会保険と国保税の関係で比較をしているかということなんですが、家族4人でということで、所得が200万円ということで計算をしたものがあります。国保税につきましては、税率改定をしたとして計算をいたしますと、47万3,600円というような数字が出ておりまして、200万円の所得に対する割合といたしましては23.68%というふうになっております。 また、社会保険料につきましては、標準報酬というようなところから算出されてくると思いますが、調べてみましたところ、年額としては18万2,000円ということで、200万円の所得に対しては9.1%というような状況になっているようです。以上です。 ◆11番(工藤範子議員) 社会保険と国保加入者の収入に対する割合は、やはり国保税の場合は本当に高いなと今お聞きして思いましたが、抜本的な解決にはやはり国に力強く求めることが先決であり、町長などももう少しこの社会保障に対して力強く国に働きかけるべきだと思いますが、いかがでしょうか。 ◎町長 今、答弁したとおりなわけです。非常に厳しい状況があると。今、年金、それから医療、介護といったようなもので、それぞれこのバランスをどのようにとっていくかということは非常に難しい状況になっているなというふうなことは我々も現場として感じております。 国保に関してはそういった現状を鑑みながら、国としては県一本化ということに向かっているわけですので、その中で、我々は先日も厚生労働省の幹部の方々と話し合いをした経緯があるんですが、とにかく国の方で出してもらわないと、県一本化しても状況は変わらないということは申し上げております。 そんな意味で、今、国の方でも強化を図りながら状況を見ていきたいというふうなことを言っていましたので、さらに我々としては運動を進めていきたいというふうに考えております。 ○議長 他にございますか。 ◆13番(小林清悟議員) それでは、私からもお伺いをいたします。 まずは、答弁ありましたように、平成27年度、2年前に続いての増額改正であります。補正でも出ておりましたが、最初に国民健康保険給付基金の現在高、今定例会の補正対応でゼロになるというふうなお答えがあったようでありますが、改めて確認をさせていただきます。いただいた予算書によると、12月31日現在で6,000万円ほどある給付金、これが今回の補正対応でいくらになるのか改めてお聞きします。 それから、国保税の保険給付費であります。総額で今年度平成28年度、間もなく終了しますが、いくらぐらいとなる見込みか、試算されていればお聞かせください。 それから、ただいまも若干ありましたが、このたびの改正でいくらぐらい増額になるのかということでお聞きしますが、標準家庭、4人世帯、所得額200万円がまずは大体標準だということでお聞きしております。先程、今回の改正で47万3,600円という金額が出ておりましたが、そうしますと、2年前、同じこの標準家庭で42万400円になりますというお答えをいただきました。2年前のアップは2万2,600円だったんです。39万7,800円の方が42万400円になりますよと、2年前です。そうしますと、差額2万2,600円が2年前はアップするんですというお答えをいただきましたが、今回のこの税率改正で、そうしますと42万から47万3,000円になるということですから、5万3,000円、標準家庭でアップするというふうに理解していいのかどうか。標準家庭でのアップの額をお聞かせください。 ○議長 発言の途中ですが、会議時間を延長します。
    ◆13番(小林清悟議員) それから、併せて、前回2年前は高齢者の標準家庭でのアップ額をお聞きしました。2年前の改正で6,000円だそうであります。この税率改正で70歳2人世帯、所得額80万円が標準家庭というふうなことで2年前お聞きしました。今回、一体いくらアップするのかお聞かせください。 ◎国保係長 給付基金の話ですが、6,000万円まず積んでいたということですが、先程もお話をいたしましたが、今回の補正ですべて取り崩す予算となっております。ですので、ゼロではなく、利子積立等がありますので、50万円程度の基金になるのではないかというふうに今見込んでおります。 それから、国保給付の平成28年度の年額見込みということだったと思いますが、すみません、資料の方を置いてきましたので、後程お答えさせていただきます。 また、税額の増額の関係ですが、先程議員がおっしゃいましたように、前回は42万400円、今回が47万3,600円ですので、5万3,200円の増額になるというふうにこちらでも見込んでおります。 また、高齢者の関係につきましては、データの方がありませんので、時間をいただければ計算をさせていただきたいと思います。以上です。 ◎税務町民課長 今、数字に関しては係長が申し上げたとおりで、不足の数字については後程計算して答弁させていただきますが、全員協議会のときの資料の裏面に、年齢というよりも国保世帯の場合の7割軽減、5割軽減、2割軽減世帯、軽減世帯なしという場合で、金額がどの程度引き上げになるかということで参考には申し上げたとおりです。 それから、申し上げたいのは、標準世帯ということで、40歳以上のご夫婦で2人の子ども、それから200万円の所得があるということで、これまで税率改正の場合はいろいろ議論されてきたようですが、私ども申し上げたいのは、本日配付させていただきました議案第11号資料をご覧いただきたいと思いますが、先程工藤議員も見ていただいたようですが、こちらにあるとおり、222万円以下ということで、それが75.7%でございます。冒頭から申し上げているとおり、半分は軽減世帯ということで、114万円以下の方々が半分以上を占めてございます。一般的にはいろんな消費税の値上げとか、いろいろな社会保障の関係でそのような標準世帯という言葉を使っているようでございますが、国民健康保険の被保険者の世帯では、必ずしもそれが標準世帯とは言いがたいという部分もここで申し上げさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。以上です。 ◆13番(小林清悟議員) 課長の答弁、分かりましたが、どうしても我々が町民に説明する場合に、「だろう」みたいな話ができないわけで、やはり一番分かりやすいのが標準家庭で大体いくらぐらいかと。国のその他いろいろ取り組みが特によく出てきますが、標準世帯でいくらと、これがやはり一番説明を聞く相手側が分かりやすいということでありますので、敢えてお聞きをしたところであります。 それで、すべて答弁いただけませんでしたが、2年前の増額から比べると2倍以上、2.3倍の増額、今回やむなく増額されるということでありますが、足りないから増額させてくださいということで、それは分かるんですが、しからば、その保険給付費を抑えるための取り組みの強化、これがやはり根本にあって、やむなく増額ですよという2本柱の形がないと、なかなか町民の皆さんには、増額ですだけでは、また2年前に続いて引き続き増額ですかと、その増額部分だけが見えてきてしまうわけであります。 それで、実はこの保険給付費の総額の毎年度の推移を見てみたんですが、やはり順調に上がっていますね。平成20年、合併後からずっと見てみたんですが。ところが、担当課、ご存知のように、平成26年に7,000万円減額しているんですよ。これはすごい数字ですね。このときに減額した要因なり理由なりきっかけなり、何か把握していませんか。要するに、ただ足りないから増額してくれではなくて、実際この平成26年度に対前年度比で7,000万円減額している。このときのプラス要因を何とか本町のこれからの取り組みに生かしていただけないのかということなんです。 どうですか。何か平成26年度のときのこの7,000万円減額しているあたりの、こういった取り組みをしたからだとか、要因か何か把握していませんか。お聞きします。 ◎税務町民課長 大変申しわけありません。平成26年度の要因までには私ども把握しておりません。 ただ、議員がご存知のように、医療環境につきましては年々良くなっています。要するに、年々医療費がかかるようになってきているというのは承知のとおりかと思います。先に補正予算を可決いただきましたが、初めて国保会計だけで総額30億円を超えてしまいました。そのくらい医療費が高騰してきているということがあります。1件あたりの高額なレセプトが来るような状況が多くあります。それで、ただ足りない部分を保険税で賄うということもできません。 それで、私ども、国が提唱していますが、保健事業、こちらの方を進めていくらかでも医者にかかる費用を少なくしようという取り組みを、保健福祉課とともに、今後、これまでも実施してはきているのですが、これから国の方でもそれに対するインセンティブということで、国の補助金等の配分もございますので、多く取り組んでいきたいと思います。 まずは、重症になってから医者にかかるのではなくて、予防に努め、さらには軽度な段階で医者で治していただくという形で、医療費がかからない取り組みを今後も国保会計の事業で進めてまいりたいと思いますので、ご理解を賜りたいと思います。以上です。 ◆13番(小林清悟議員) ただいま課長の答弁ありましたが、運営協議会の報告書にも出ておりますが、今後の取り組みということで、保健事業に力を入れてほしいという運営協議会、課長からは入れていきたいという答弁、そのとおりなんですが、目に見える形にするためにはどうしたらいいかということで、力を入れていきたいではなくて、いくんだということで、ぜひとも言い切ってほしいぐらいなんですが、運営協議会の報告書にもあるように、健康増進だとか予防に、あるいは病の早期発見に対策の強化をしていただきたいとつけ加えられてありますから、やはりその辺り、ぜひとも連携して力を入れていただきたいんです。 マイレージ事業なんかも実施を県と一緒にやっていますが、なかなか見えてきませんし、ぜひとも本町の増額傾向にある給付費、2年ごとに保険料を増額されたのではやはり町民はたまったものではないので、何とか平成26年度に7,000万円減っている、非常にうれしい結果が出た年度がありますから、ひとつ精査も含めて対応などを積極的に取り組んでいただきたいというふうに思います。以上です。 ◎税務町民課長 少し謙虚に「取り組みたい」という言い方をしましたが、取り組んでいく予算を計上しているというふうに私どもは理解しておりますし、今後も医療費がかからないというよりも、まずは健康で長寿の町を目指して進めてまいるために、保健福祉課とともに、保健師とともに力を合わせて事業を進めてまいりたいと思いますので、ご理解いただきたいと思います。以上です。 ○議長 他にございますか。 ◆15番(村上順一議員) 時間がない中ですが、私からも何点か、議案第28号について質問させていただきます。 今、課長からもありました、先程の補正予算で初めて30億円を超えたと。30億円を290万円ほど超えたということで、この国保会計が大変厳しいのは我々も本当に理解してございます。 そこで、収支の均衡を図るためということで今回改正するわけでございますが、町長からも答弁がありました、平成30年度から広域化ということで、県一本になるということで今進めておられるわけでございます。そこで、この現行が、いわゆる応能が所得割、資産割、それから応益が均等、平等ということで、割り振りしながら査定をしてやっておるわけでございますが、平成30年に県一本化になった場合に、この4方式を改めて、いわゆる2方式、所得均等割にするんだということで、我々今まで説明を受けてきた経過がございます。平成29年度ではその方式を採用するんだということで、今まで国保の関係で説明を受けてきた経過がございます。今また改めて、医療費部分だけではございますが、この旧来のいわゆる4方式、応能、応益の2方式ずつでやると。 私は、今までの説明どおり、いろんな事情があるかもしれませんが、来年の県一本化に向けて、応益、応能を集約した形での所得割、均等割のフィフティ・フィフティ、いわゆる50・50ですね、こういうふうにやるべきではなかったのかなというふうに思っておったわけでございますが、今回こういった形で出てきました。 しからば、では平成30年度の県一本化に向けての対応、現段階でどのような対応をされるという考え方を持っているのか。当然、来年から統一化すれば、たぶんこの所得割、均等割の50・50になるんだというふうに私は思いますが、その辺の見通しも含めて、現段階で、今年こういう改定をされた理由と、平成30年度の県一本化に向けた基本的な考えも含めて、担当課でどのような対応をされたのか、お伺いしたいと思います。 ◎国保係長 平成30年度以降の広域化での応益の話ですが、以前は2方式になるんだというような話があったかと思います。昨年辺りからですが、国として、すべての県の標準税率を出すためにはまず2方式で出すということになっています。それぞれの県内の保険者の標準税率を出すためには、3方式で見るということを県では検討しております。ただし、実際賦課をする市町村は、何方式をとってもいいというふうに今のところなっています。 ただ、数年後には県は3方式をとるので、3方式にしていきましょうという話になっておりますが、まだそれはいつにするというようなこともありません。まずは県としては、市町村の標準保険税率を出すためには3方式で県が算出します。それに基づいて出てきた納付金になるんですが、それを払うための税率を改正する市町村は4方式でも3方式でもいいですよというような現状になっております。ですので、今回も4方式での税率改正ということになっております。以上です。 ◆15番(村上順一議員) 初めて今説明を受けて、私は平成30年に県一本化するにあたって、県内ですべて2方式にするんだという了解を得た中で、平成30年に一本化するんだということでの流れ、これは確定的なものだというふうに理解しておったんですが、今答弁あったように、4方式でもいいんだと。中には3方式でもいいんだというようなお答えのようでございますが、私はそのように思ってきたので、ぜひとも今回平成29年度こうやって改正されるのであれば、私はそうすべきかなと思ってきたので、今回質問させていただいてございますが、いろんな方式があるわけですが、では、どちらがいいかということの判断はなかなか難しいんだと思います。 ただし、前から言われているように、資産割、我々の率は低いんですが、資産から今、金が上がってこないと、所得が上がってこないと、こんなものはもう価値がないんだと、では資産割はなくしてもいいんだというような議論も今まであったというように思います。 今までは、この応能の中でも所得が90%だとか、資産が10%、応益の中でも均等が90%、平等が10%だとかいう流れでやってきた経過もございます。今はたぶん割合が若干違うんだと思いますが、50・50に近いような流れでの割合の率になってきているんだとは思いますが、そういった過去の例もございますので、ぜひ、どうするか、そこそこの自治体にお任せするんだということなのか、それとも山形県はこの方向でいくんだと、町長もいるわけですが、個々に一生懸命やられておるようでございますが、それをやはり励みに示しながら私はやるべきだと思いますが、いかがでしょうか。 それと、先程の同僚議員の質問に対して課長からいろいろあったように、我々に全国の平均モデル、40歳代の夫婦、それから子ども2人、所得200万円、固定資産税額が5万円ということで、これが全国の平均モデルだということで、これを標準にしながら、では庄内町の平均的な家庭はこれだけ上がるんだよという説明は皆さんがしてきたわけですので、これはぜひ理解していただきたいと思いますし、この標準家庭で本当にどのぐらい上がるのかと。これは我々が町民に説明する機会もあるわけですので、この標準世帯での、それと併せて、先程あった老人世帯もあるわけですが、それらもぜひしっかりした形で、ペーパーででも結構ですので、後でお示しいただければ大変ありがたいかなと。それで、基本的な考え方について、再度課長の方からでも答弁いただければと思います。 ◎税務町民課長 まず最初に、標準世帯ということですが、全国的な標準世帯ということでこれまで数字を出してきたと思われます。庄内町の国保の被保険者の属する世帯に関しては、先程から申し上げているとおり、標準世帯ではないということをご理解いただいたと思いますので、町としても皆さんからご理解いただくための、そのような形の平均的なということなんでしょうか、そういったものを皆さまにもお示しできるように進めてまいりたいと思います。 それから、応能、応益割等の割合に関してですが、こちらの方も先程係長が申し上げたとおり、国の方は2方式ということでシステムなりを進めると。それで県の方にも示していくという形になってございますが、県の方では平成30年度の改正に向けてはまだ基本方針の案ということで定まっていないものでございます。係長が申し上げたとおり、今担当者レベルで検討しているという段階ですので、まったくどうなるかもまだ分からない状況ですが、県としては、全員協議会のときにもお話しておりますが、山形県内は山形市だけが3方式、それ以外が4方式を採用してございます。そのために、山形県内の納付金なり標準税率を定めるときに、何を使おうかということで今議論はされております。今の段階では、はっきり申し上げることができませんので、ただ、4方式にするか3方式にするかというお話で進めておりますが、山形県内では2方式というお話はないです。今のところ出ていないという状況にはあります。来年度に基本方針で示されるということになります。 将来的には、まずは3方式にということになろうかと思いますが、それにつきましても山形県内の市町村それぞれの納付金を納める、国保税を徴収するのはそれぞれの自治体の責務ということになりますので、それぞれが考えていただくということになりますが、今のところは基本方針では、将来は統一した形に進めるという努力目標的な言葉を掲げるというふうに今のところは聞いてございます。 国においては、全員協議会のときにも申し上げましたとおり、北海道にいても沖縄にいても同様の医療を受けられて、同じ所得であれば同じ負担ということを将来は目指すものだということでは伺っておりますが、なかなかそれには先が遠いのだろうと思います。 では、庄内町としてはということになりますが、庄内町としてもいきなりということにはならないと思います。激変緩和も考えての措置になろうかと思いますので、まずは4方式から2方式にいくまでにはいろいろな段階を踏む必要があると思いますし、今後平成29年度にも運営協議会によりまして検討をいただいて、将来的な割合を検討してまいりたいと思いますので、ご理解をいただきたいと思います。以上です。 ○議長 他にございますか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第28号「庄内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第28号「庄内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第26、議案第29号「庄内町文化財保護条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第29号「庄内町文化財保護条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 平成29年4月1日から庄内町亀ノ尾の里資料館に指定管理者制度を導入することにともないまして、庄内町文化財保護審議会の所掌事務に庄内町歴史民俗資料館の運営に関する事項を加えるため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎社会教育課長 それでは、ただいま上程されました議案第29号につきまして、町長に補足してご説明申し上げます。 このたびの改正につきましては、庄内町亀ノ尾の里資料館に指定管理者制度を導入することにともないまして、庄内町歴史民俗資料館の管理運営を社会教育課において直接担当することから、庄内町文化財保護審議会の所掌事務として、文化財保護法に規定するものの他、庄内町歴史民俗資料館の運営に関する審議を加えるものでありまして、併せて条文の整備も図るものでございます。 それでは、改正の詳細につきまして、新旧対照表によりご説明いたします。新旧対照表をご覧ください。 第1条の2ヵ所の改正は、条文の整備を図るものです。 第2条の「第2条第1項各号に掲げる」は、文化財保護法に規定する有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物に対応するため、「第2条第1項第1号から第4号までに規定する」に改めるものです。 第4条第1項の「文化財保護審議会」は、「、庄内町文化財保護審議会」に改めるものであり、同条第2項の規定は、条文整備を図るものです。この第2項の、文化財保護法に規定する所掌事務の他、第4条に新たに第3項として、「審議会は、庄内町資料館設置及び管理条例(平成28年庄内町条例第25号)第2条に規定する庄内町歴史民俗資料館の運営に関する事項について、調査審議する。」を加えるものです。これにともないまして、同条中第3項から第6項までを1項ずつ繰り下げるものです。 議案書にお戻りください。 附則といたしまして、この条例は、平成29年4月1日から施行するとしております。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第29号「庄内町文化財保護条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第29号「庄内町文化財保護条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第27、議案第41号「山形県市町村職員退職手当組合規約の変更について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第41号「山形県市町村職員退職手当組合規約の変更について」申し上げます。 構成団体である置賜広域病院組合が平成29年4月1日から、その名称を置賜広域病院企業団に変更するために、山形県市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する必要がありまして、地方自治法第290条の規定により提案するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 ただいま上程されました議案第41号につきまして、町長に補足し、説明をいたします。 このたびの改正は、本町も構成団体であります山形県市町村職員退職手当組合の構成団体の一つであります置賜広域病院組合が、平成29年4月1日からその名称を置賜広域病院企業団に変更するため、山形県市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する必要が生じたことから、地方自治法第290条の規定に基づき提案するものでございます。 新旧対照表をご覧ください。 構成する構成する一部事務組合を記している別記第13項中「置賜広域病院組合」を「置賜広域病院企業団」に、組合議員選挙区分を規定する別表第1区の項、組合市町村名の欄中「置賜広域病院組合」を「置賜広域病院企業団」にそれぞれ改めるものでございます。 それでは、議案書をご覧ください。 本規約は、平成29年4月1日から施行とするものでございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第41号「山形県市町村職員退職手当組合規約の変更について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第41号「山形県市町村職員退職手当組合規約の変更について」は、原案のとおり可決されました。 日程第28、発議第1号「庄内町議会議員定数等調査特別委員会の設置について」を議題とします。 おはかりします。本案については、お手元に配付いたしました「庄内町議会議員定数等調査特別委員会の設置について」のとおり、設置することとしていかがですか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、本案は原案のとおり決定いたしました。 なお、委員長選任のための議員定数等調査特別委員会を、庄内町議会委員会条例第10条第1項の規定により、本職名で招集いたします。 ○議長 おはかりします。本日の会議はこの程度にとどめ散会いたしたいが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、本日はこれにて散会します。ご苦労さまでした。                          (17時01分 散会)...