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03月03日-01号

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  1. 庄内町議会 2015-03-03
    03月03日-01号


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    平成27年  3月 定例会(第1回)          平成27年第1回庄内町議会定例会会議録平成27年3月3日第1回庄内町議会定例会は庄内町役場議事堂に招集された。1 応招議員は次のとおりである。 1番 石川武利   2番 澁谷勇悦   3番 齋藤秀紀   4番 五十嵐啓一 5番 吉宮 茂   6番 押切のり子  7番 齋藤健一   8番 國分浩実 9番 鎌田準一  10番 小野一晴  11番 工藤範子  12番 石川 保13番 小林清悟  14番 上野幸美  15番 村上順一  16番 富樫 透          第1日目(3月3日)1 本日の出席議員は次のとおりである。 1番 石川武利   2番 澁谷勇悦   3番 齋藤秀紀   4番 五十嵐啓一 5番 吉宮 茂   6番 押切のり子  7番 齋藤健一   8番 國分浩実 9番 鎌田準一  10番 小野一晴  11番 工藤範子  12番 石川 保13番 小林清悟  14番 上野幸美  15番 村上順一  16番 富樫 透1 本日の欠席議員は次のとおりである。  なし1 本日の議事日程は次のとおりである。  日程第1 会議録署名議員の指名  日程第2 会期の決定  日程第3 報告第1号 工事又は製造の請負契約状況の報告について  日程第4 総務文教厚生・産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査報告(委員長報告)  日程第5 発委第1号 庄内町議会議員政治倫理条例の一部を改正する条例の制定について  日程第6 発委第2号 庄内町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について  日程第7 議案第1号 平成26年度庄内町一般会計補正予算(第8号)  日程第8 議案第2号 平成26年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)  日程第9 議案第3号 平成26年度庄内町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第3号)  日程第10 議案第4号 平成26年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第4号)  日程第11 議案第5号 平成26年度庄内町農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)  日程第12 議案第6号 平成26年度庄内町下水道事業特別会計補正予算(第4号)  日程第13 議案第7号 平成26年度庄内町風力発電事業特別会計補正予算(第3号)  日程第14 議案第8号 平成26年度庄内町水道事業会計補正予算(第3号)  日程第15 議案第9号 平成26年度庄内町ガス事業会計補正予算(第4号)  日程第16 議案第20号 庄内町課設置条例の一部を改正する条例の制定について  日程第17 議案第21号 庄内町行政手続条例の一部を改正する条例の制定について  日程第18 議案第22号 庄内町営バス設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について  日程第19 議案第23号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の設定について  日程第20 議案第24号 庄内町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の設定について  日程第21 議案第25号 庄内町育英資金貸付基金条例の一部を改正する条例の制定について  日程第22 議案第26号 庄内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について  日程第23 議案第27号 庄内町公民館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について  日程第24 議案第28号 庄内町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第25 議案第29号 庄内町元気でご長寿お祝い条例の一部を改正する条例の制定について1 地方自治法第121条の規定により会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。       庄内町長            原田眞樹       庄内町教育委員長        菅原正志       庄内町農業委員会会長      阿部一弥       庄内町代表監査委員       齋藤昌史       庄内町選挙管理委員長代理委員  佐々木寿春1 議事説明のため、会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。 副町長    奥山賢一  会計管理者  齋藤純子  総務課長    樋渡 満 情報発信課長 水尾良孝  環境課長   高梨英勝  税務町民課長  佐藤 繁 保健福祉課長 佐藤 繁  建設課長   長南和幸  農林課長    菅原昭治 商工観光課長 阿部金彦  企業課長   石川善勝  総務課主幹   上野英一 保健福祉課主幹        海藤 誠 総務課課長補佐            門脇 有 情報発信課課長補佐兼地域振興係長   太田 昭 農林課課長補佐            佐藤博文 商工観光課課長補佐兼新産業創造係長  小林裕之 企業課課長補佐兼営業推進係長     藤井清司 総務課主査兼総務係長     鶴巻 勇  総務課主査兼財政係長   佐藤美枝 総務課主査兼管財係長     相馬道哲  総務課主査兼危機管理係長 加藤 淳 情報発信課主査兼政策推進係長 渡部桂一  税務町民課主査兼国保係長 佐藤 貢 保健福祉課主査兼福祉係長   加藤美子  保健福祉課主査兼介護保険係長                                   佐藤陽子 保健福祉課主査兼子育て応援係長兼余目子育て支援センター所長立川子育て支援センター所長                                   鈴木和智 建設課主査兼管理係長     清野 亮  建設課主査兼下水道係長  高田 伸 農林課主査兼農政企画係長   檜山 猛  企業課主査兼業務係長   富樫 薫 企業課主査兼工務管理係長   佐々木弘喜 建設課建設係長      菅原 敦 建設課都市計画係長      高山直志  農林課農産係長      樋渡康晴 農林課農林水産係長      加藤勝利 教育長     池田定志  教育課長   梅木 明  社会教育課長 本間俊一 教育課課長補佐権教育施設係長 佐藤祐一 教育課主査兼教育総務係長   阿部 勉 教育課主査兼学校教育係長 佐々木平喜 社会教育課主査兼社会教育係長兼中央公民館係長           佐藤直樹 社会教育課狩川公民館係長   齋藤 登 農業委員会事務局長      池田博史1 本日の議長は次のとおりである。 庄内町議会議長      富樫 透1 本日の書記は次のとおりである。 議会事務局長       吉泉豊一   議会事務局書記      佐々木 望 議会事務局書記      清野美保   議会事務局臨時職員    高橋千里 ○議長 おはようございます。ただいまの出席議員は16人です。定足数に達しておりますので、ただいまから平成27年第1回庄内町議会定例会を開会いたします。                          (9時30分 開議) ○議長 議会運営委員長の報告を求めます。 ◆議会運営委員会委員長(小野一晴) おはようございます。本日招集されました平成27年第1回庄内町議会定例会の運営について、去る2月24日、午前9時30分より委員会室において議会運営委員会を開催しておりますので、協議の結果について報告いたします。 本定例会に付議されます事件は45件であります。平成26年度庄内町一般会計補正予算を含む各会計補正予算9件、平成27年度一般会計予算を含む各会計予算10件、条例制定11件、条例設定10件、事件案件4件、契約案件1件の計45件であります。 次に、諸般の報告についてであります。報告は1件であります。議会の議決すべき事件以外の契約の透明性を高めるための条例第2条第1項の規定により、報告第1号「工事又は製造の請負契約状況の報告について」を行うことといたします。 次に、委員会報告についてであります。総務文教厚生、産業建設の各常任委員会委員長より、庄内町議会会議規則第77条の規定により、議長宛てに「委員会調査報告書」が提出されておりますので、委員会調査報告を行うことといたします。 次に、発議についてであります。発議第1号「予算特別委員会の設置」については議長発議といたします。本定例会に付議されます平成27年度各会計予算10件を審査するために予算特別委員会を設置することといたします。なお、委員会構成については議長を除く全員といたします。 次に、発委についてであります。発委第1号「庄内町議会議員政治倫理条例の一部を改正する条例の制定について」、発委第2号「庄内町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について」は議会運営委員会発委といたします。 次に、一般質問についてであります。通告議員は13人であります。発言順序についてはすでに通告してありますので、それに従い発言していただきます。質問時間は答弁を含め1時間以内といたします。 次に、会期日程についてであります。会期は、本日3月3日から3月16日までの14日間といたします。日程についてすでに配布しております会期日程予定表により運営することといたします。 次に、議会広報常任委員会委員長から申し出があった原稿提出についてであります。一般質問については、1議員1問とし、質問のみ字数200字以内といたします。予算特別委員会については2問までとし、質問・答弁を200字以内といたします。提出期限は定例会最終日、3月16日、午後5時までとし、議会事務局へ提出することといたします。 次に、表彰の伝達であります。第29回町村議会広報全国コンクールにおいて本町議会広報が優良賞を受賞しております。 また、全国町村議会議長会自治功労者として、本町議会 富樫 透議長、齋藤健一議員と、私、小野一晴が、山形県町村議会議長会自治功労者として、村上順一副議長、吉宮 茂議員、石川保議員、小林清悟議員、石川惠美子前議員が表彰されております。 伝達につきましては、庄内町議会運営規程第115条第1項の規定により、議会最終日の本議会終了後に議場にて行います。 次に、議会最終日の懇親会についてであります。本会議終了後、午後5時45分より庄内たがわ農協立川生活総合センターにおいて行います。会費は3,000円とし、3月報酬より引き去りいたします。またマイ箸持参で行うことといたします。 以上、議会運営委員会の協議した結果についての報告といたします。 ○議長 事務局長から諸般の報告をさせます。 ◎事務局長 おはようございます。報告いたします。本定例会開催にあたり、地方自治法第121条第1項の規定によりまして、町長、教育委員会委員長、監査委員、農業委員会会長、選挙管理委員長に議案等の説明のため出席を求めております。 町長、教育委員会委員長、監査委員、農業委員会会長、選挙管理委員長の出席と、細部の議事説明のため本日配付の議事説明員出席通知のとおり出席する旨通知がありました。 次に、説明員の状況につきまして報告いたします。選挙管理委員長に代わり、委員長代理委員が出席との報告を受けております。 次に、本日配付の資料について申し上げます。「平成27年第1回庄内町議会定例会会期日程予定表」、「平成27年第1回庄内町議会定例会議事日程(第1日目)」、「平成27年度庄内町予算編成と施政方針」、議案第10号資料1として「財政シミュレーション」、同じく資料2として「19節 補助金増減調書」、同じく資料3として「合併特例債発行状況」。 次からが当局の皆さんのみの配付となります。各常任委員会の委員会調査報告書、発委第1号「庄内町議会議員政治倫理条例の一部を改正する条例の制定について」、発委第2号「庄内町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について」、発議第1号「予算特別委員会の設置について」、次からが議員の皆さんのみの配付となります。「議事説明員出席通知」、「議長報告」、以上でございます。 ○議長 ただいまから本日の会議を開きます。 議事日程は予めお手元に配付のとおりであります。 日程第1、「会議録署名議員の指名」を行います。 会議録署名議員は、庄内町議会会議規則第127条の規定により、齋藤秀紀議員、五十嵐啓一議員、吉宮 茂議員、以上3名を指名いたします。 日程第2、「会期の決定」を議題といたします。 おはかりします。今定例会の会期は、議会運営委員長報告のとおり、本日3月3日から3月16日までの14日間といたしたいが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、会期は、本日3月3日から3月16日までの14日間と決定いたしました。 日程第3、報告第1号「工事又は製造の請負契約状況の報告について」を議題といたします。本件についての内容の報告を求めます。 ◎町長 おはようございます。それでは報告第1号でございます。「工事又は製造の請負契約状況の報告について」申し上げます。 庄内町議会の議決すべき事件以外の契約の透明性を高めるための条例第2条第1項の規定によりまして、工事又は製造の請負契約状況について、別紙のとおり報告するものでございます。 内容につきましては担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 おはようございます。それでは、報告第1号につきまして、町長に補足し、ご説明をいたします。 今回の報告対象件数は、新規及び変更契約が1件、変更契約が2件の計3件でございます。 No.1は、鋼製防雪柵(固定式)設置撤去工事でございます。町内の土木Bランク11社により入札を執行しております。 変更の概要としては、数量の精査にともない、請負金額を増額したものでございます。 続いて、変更契約でございます。 No.2は、防災・安全社会資本整備交付金事業 町道廻館南野古関線防雪柵設置工事でございます。 現地精測により張りコンクリート面積を変更したことにともないまして、請負金額を増額したものでございます。 最後のNo.3は、市街地排水対策工事(猿田地内)でございます。 工事中、既存の水路の下に基礎コンクリートが設置されていることが判明いたしまして、新規水路を設置するためには、この基礎コンクリートの取り壊しが必要なことから、新たに工種を計上したことにともないまして、請負金額を増額したものでございます。 以上でございますが、その他の概要については掲載しておりますので、ご覧いただければと思います。 ○議長 これより質疑を行います。 ◆3番(齋藤秀紀議員) まず最初に、このNo.1、2、3のうちのNo.1、2の変更理由なのですが、変更理由に、精査、精測というように書かれておりますが、この字のごとくにすると、最初は適当に頼んだのが改めて精測するとこういうふうになるというふうに理解されるという、非常に誤解を招きますので、No.3のように、スペースもありますのできちんと変更理由を書いた方がいいと思うのですが、なぜこういうふうにスペースもあるのにきちんと書いていないのか、敢えて質問しろというふうな内容になっておりますが、こういったことは今後きちんと書いた方がよろしいと思うのですが、その辺について、中身とこの書き方について質問いたします。 ◎建設課長 今ご質問がありました変更の理由については、今後、より分かりやすいような形で、私どもも検討させていただいて対応していきたいと思います。 まずNo.1の防雪柵の設置撤去工事の変更の理由、「数量の精査による変更」の理由について、少し詳しくお話させていただきたいと思います。 当初、契約におきましては、これまで防雪柵の設置箇所のそれぞれの延長の積み上げということでこの数字を積算させていただいたところであります。しかし、その後設置が完了する段階におきまして、改めて出来形の報告を求めたということがありまして、防雪柵ごとにすべての延長を実測していった結果といたしまして、設置の延長としては133m増ということで差異があったということであります。撤去につきましても1mの増ということで差異が出てきたということでありまして、今までの積み上げによります延長と実測による延長の差異の部分を、今回変更という形でより正確にさせていただいたということであります。 ◎建設係長 それでは、私の方からNo.2の変更理由についてご説明申し上げます。 「現地精測により張りコンクリート面積を変更するもの。」ということで、当初、齋藤議員の、確認事項で最初精査しなかったのかということでありますが、そうではございません。設計段階において、きっちり最終的に差異のないように精査した上で発注の方を行っているところでございます。ただし、現場の状況で必ずしも、設計上きっちり積算しても、実際現場において施工した際、どうしても差異が生じてしまうというのが実情でございます。したがいまして、精査した結果変更したというところでございます。以上です。 ○議長 他にございますか。 ◆2番(澁谷勇悦議員) ただいまの件について私からも一つお聞きしたいと思います。 今、齋藤議員の方の回答で分かりましたが、私の疑問は、No.1「変更理由及び変更工事概要」で、設置延長と撤去延長が100mぐらい違うわけですが、普通、我々考えると、設置されているものと撤去は同じになるのでないかと思うのですが、その辺の見解をお伺いします。 ◎建設課長 この設置と撤去の延長の差異でございますが、これにつきましては、平成26年度に新たに設置した固定式の防雪柵がございます。その平成26年度に設置した防雪柵につきましては、設置した段階ですでに冬期間用の設置後の形に工事完了とともに対応しているところでございます。しかし、その対応した新しい防雪柵については、今度、シーズンが終わりますと撤去しなくてはいけないとうことになりますので、その分だけ撤去の部分の延長が伸びるというような状況になります。 したがいまして、当該年度で新たに設置した防雪柵がないとすれば、その年度については、設置した延長と撤去した延長というものが同一になるというような状況であります。 ○議長 他にございますか。 ◆13番(小林清悟議員) それでは、私からもただいま報告の内容についてお聞きしたいと思いますが、設置・撤去の数値の違いはただいまの答弁で理解いたしました。 まず、このNo.2の、先程係長から答弁あったのが私もそのとおりだと思うのですが、あまりにもNo.2の工事の変更数量が、面積にして部屋の7畳分あるんです。12㎡。ですから、あまりにも当初の積算の数量と誤差がありすぎているのではないかと思って仕方がないのでありますが、今後のためにも質問というか申し上げておきたいのは、やはりより現場の精度を高めていただきたいと思いますが、その辺りをどのように考えているのか、一つお聞きしたいと思います。 それから、No.1の工事の関係でどうしても気になるのは契約締結日です。平成26年11月25日。本当にこれでいいんですか。契約締結日、課長。これは大変な問題ですよ。これは以前の議会でもやりましたが、除雪計画を立てて皆さんが対応しているわけです。特に道路の関係については議会にも資料をいただいておりまして、立川については11月15日から対応する。11月15日です。本町、要するに町場の関係、余目地域については12月1日から対応できるようにということで、事業計画を立てて毎年やっているわけです。しからばといって、今回の報告を見たら25日ではないですか。内容を見たら大変な数量ではないですか。13km。課長、13kmですよ。どこからどこまでだか分かりますか。ここから酒田市の駅までですよ。ここから酒田の駅までの13kmの防雪柵を業者に一体何日でやれというのですか。ですから、昨年は11月5日に入札しているではないですか。これが正しい対応ではないんですか。なぜ今回このような対応になったか、お聞かせください。 ◎建設課主査(清野亮) 今のNo.1の契約の工期のことでございますが、当初予算に見積もって工事を発注するわけでございますが、当初予算のままでずっとやれるものと確信して、この11月5日頃の時期を、工事発注の時期をうかがっておりました。 それは、今年もそのようにやろうとしていたわけでございますが、例年10月の時期に、積算基準並びに積算単価の改正の時期でございます。本年度、この10月の改正時期におきまして、当初予算では設置できないほどの高額な高騰がございました。それで、12月の議会を待ちながらということもあるわけですが、これは季節ものでございますので、今小林議員からおっしゃられたとおりに、11月の初めに設置するのが一番いい時期ではありますが、10月の積算改正におきまして、当初予算が足りないので、さて、その財源にどうしようかということがございまして手間取ったというのが正直な内容でございます。 では、財源をどうしたのかといいますと、そちらにつきましては予備費の充当ということで何とか間に合わせていただきまして、遅くなったわけでございますが、11月25日の発注ということで最善の努力をしたというような内容でございます。以上です。
    ◎建設係長 ただいまの小林議員からのご質問で、変更数量が結構多いのではないかというご質問でございますが、今後につきましても、より現場との差異がないように、発注時に精査していくのは当然のことと考えますし、現場においても管理の方を徹底して、その数量をなるだけ出さないように努力はするんですが、どうしても発生してしまうというのが実情でございますので、それを当然だということでもないのですが、なるだけ差異が生じないように今後とも努めてまいりたいと思います。以上です。 ◎建設課長 今ご指摘がございましたNo.1の防雪柵の設置撤去工事の契約締結年月日が遅れたということの事務的な理由は担当係長が申したとおりでございますが、しかしながら、今シーズンについては、例年よりも早く、12月初旬にすでに降雪があったこと、あるいは、その時期には国あるいは県の防雪柵はほぼ設置が終わっていたということなどを鑑みますと、やはり町の対応が遅れたということは否めない状況でございます。 したがいまして、今ご指摘がありましたことを我々も重く受け止めさせていただいて、来シーズンについては適正な時期に契約締結ができるように、事務執行についても努めていきたいというようなことで考えているところでございます。 ◆13番(小林清悟議員) まさに最後に課長が答弁されたとおりの内容だと思います。 まず前段、いろんな遅れた理由がありました。努力しているんだという話もありましたが、業者も努力しているんです。これまで、要するにこの除雪対応は毎年のことです。今回特別の対応ではないんです。毎年あるわけでありますから、職員の皆さん、やはり1年間のローテーションの中で早め早めの対応を心がけていると思うのです。その結果、こんなふうになることはあり得ないと私は思いますし、ましてや業者が請け負ってやるという関係もありますし、ひいては町民の方々が迷惑を被るわけです。同じ予算を使うのであれば、ちゃんと適正な時期に使う、遅れないで使う。そのための予算を議会で審議しているわけでありますから、それが適正に使われなかった、時期が遅れた、これは大変な問題ですよ。25日に発注して、まさにあと5日間ででかしなさいというんですか。酒田駅までの防雪柵を。あり得ないでしょう。 何年か前には11月末に降雪があった年もありました。今年も早かったんですよ。もう毎年のことですから。今回、先程単価がどうのこうのとありましたが、事前に予期して対応できるように、毎年のことですから、分かっていることですから、なぜそれができないんですかということなんです。 やはり最後に課長が答弁した、まさにそのとおりなんでありますが、やはり予算は適切に、適切な時期に、町民の生活に迷惑のかからないように、そしてまた、産業活動の維持発展のためにやっている除雪作業ですから、しっかりと対応してほしいんです。11月25日なんてあり得ませんよ。よろしいですか。ぜひとも、担当課は肝に銘じていただきたい。この迷惑のしわ寄せを被るのは業者であり、最終的には我々町民なんですよ。最後に申し上げて終わります。 ◎建設課長 どのような理由があろうとも結果でございますので、今のご指摘を重く受け止めさせていただいて、来シーズンに繋げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○議長 他にございますか。 これで報告第1号「工事又は製造の請負契約状況の報告について」の質疑を終わります。 日程第4「総務文教厚生・産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査報告(委員長報告)」を議題とします。 庄内町議会会議規則第77条の規定により、2月18日付けをもって、本職宛に各常任委員長から委員会調査報告書の提出がありました。 ここで、各常任委員長の報告を求めます。 ◆総務文教厚生常任委員会委員長(押切のり子) おはようございます。 「総務文教厚生常任委員会調査報告書」 1 調査事件    健康寿命※の延伸について    ※健康寿命とは、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間。 2 調査目的    本町で取り組んでいる「元気でご長寿日本一のまちづくり」実現のために、健康寿命の延伸について調査することとした。 以下、中間報告書以後追加あるいは変更された部分についてのみ報告させていただきたいと思います。 調査経過につきましては、「平成26年12月10日(会期中)保健福祉課聞き取り」以降、平成27年2月18日まで追加されておりますので、お目を通していただきたいと思います。 それから、4ページです。「元気でご長寿健康教室」の表の後に、中間報告では「健康栄養教室食の学習会」の表を掲載しておりましたが、今回、その表を削除しております。これは、予算措置のない事業でありまして、課としてこれから継続していくということではないという考えのもとでの指摘がございましたので、削除させていただきました。その分、イ「各種健康教室での普及啓発活動」のところに、「健診の結果説明会を開催し、食事バランスガイドと塩分・脂肪控えめの食生活について説明している。」その後に、括弧としてその表の内容を提示させていただいております。「(健康栄養教室:平成25年度 6回 延べ143人)」というところを追加しております。 それから、(4)「健診は毎年受けて元気に」の下に、ア「がん検診推進事業の強化」とありますが、中間報告では(ア)「がん検診の無料化」という項目がなかったのですが、今回、そこが一番大事なところということで、「平成22年度から、すべてのがん検診を無料化している。」という文章を追加させていただいております。 それから、6ページの[課題]についてでございます。中間報告では、[課題]は(1)「地域を巻き込んだボランティア、健康づくり・介護予防の活動」。(2)「中長期的展望に立った保健、食育、社会教育分野と連携した健康づくりへの取組み」。(3)「県との連携(健康マイレージ事業)」、と[課題]を載せておりましたが、今回、次のように変更させていただいております。 [課題]   (1) 健康づくり・介護予防の知識をもったサポーターの育成        現状の社会福祉協議会、保健福祉課の職員の対応では、人的に限界があり、より実情に合ったサービスを充実させ、事業の拡大を考えると専門的な知識を持ったサポーターが必要である。        庄内町ボランティア連絡協議会には、団体40、個人18、会員数826人が登録しているが、健康づくり・介護予防の専門的な知識を持った団体・個人の登録はない。   (2) 保健福祉課、社会体育、社会福祉協議会の連携        健康づくり・介護予防の現状は、それぞれの事業で十分な連携は取れていない。   (3) 県との連携(健康マイレージ事業)        町民の自発的な健康づくりへの取り組みの促進が必要である。   (4) 食育の推進        食育は、農林課で地産地消を中心に進められている。各課と連携した健康づくりへの具体的な取り組みはまだされてない。 [意見]   (1) 健康づくり・介護予防の知識を持ったサポーターの育成        社会福祉協議会、保健福祉課それぞれに、専門的な知識をもったサポーターが必要とされていることから、積極的に育成すべきである。育成には、計画性をもってあたるべきである。   (2) 保健福祉課、社会体育、社会福祉協議会の連携        健康づくり・介護予防は、保健福祉課、社会体育、社会福祉協議会がより連携した事業を行うべきである。予算については年度当初より、介護・健康づくりの連携を意識して確保すべきである。   (3) 「やまがた健康マイレージ」の推進        山形県は、県民の自発的な健康づくりへの取り組みを促進するため、平成27年度に「やまがた健康マイレージ」(仮称)事業(資料1)を実施する予定である。この事業は、日々の運動、食事などの生活改善や健康診断の受診、健康やスポーツ教室、ボランティア等の社会参加などを行った県民がポイントを習得し、そのポイントにより協力店の特典を受けられる仕組みを市町村と協働で実施するとしている。本町でも県と足並みを揃えて行うべきである。   (4) 食育の推進        保健福祉課、農林課、社会教育課、教育課、商工観光課、情報発信課が互いに連携し、次期「庄内町食育地産地消推進計画」(平成27年度策定予定)に本町特有の健康づくりへの取り組みを取り入れるべきである。例えば、先進地である埼玉県坂戸市では、葉酸を取り入れ、食生活改善を図り健康寿命延伸につなげていることから参考にすべきである。 後ろに、健康マイレージ事業の目的・概要などについての資料を添付しておりますので、目を通していただきたいと思います。以上です ○議長 これより委員長報告に対する質疑を行います。 ございませんか。 これで、総務文教厚生常任委員長の報告を終わります。 次に産業建設常任委員長の報告を求めます。 ◆産業建設常任委員会委員長(上野幸美) それでは私の方から読み上げさせていただきます。 「委員会調査報告書」 本委員会に付託された調査事件について、調査結果を別紙のとおり、庄内町議会会議規則第77条の規定により報告します。 「産業建設常任委員会調査報告書」 1 調査事件    空き家等の適正管理について 2 調査目的    全国的に人口減少、高齢化の進行による空き家、空き地が増大している。中でも管理不全や管理放棄された空き家等は、近隣に対して衛生・景観の悪化や防災・防犯上からも悪影響を及ぼし大きな社会問題となっている。    本町では、平成25年7月1日より「庄内町空き家等の適正管理に関する条例」を施行し、問題のある空き家の適正管理を所有者に求めているが、解決に至っていない状況もある。町民の良好な生活環境を保全し、安全で安心な暮らしを確保するため、空き家等の適正な管理について調査することとした。 3 調査経過    記載のとおりです。 4 調査結果    [現況]並びに中間報告以降加筆したところを読み上げさせていただきます。    3ページをお開き願います。    (オ)中間報告以後の町内視察調査        平成26年12月22日に、未解決物件8件の現地調査を行った。その結果、問題のある空き家等として町が捉えている物件には、認定基準がないため、明らかに解体が必要な物件や補修すれば利活用できる物件等が混在している。    5ページ、     イ 中心市街地居住推進事業        中心市街地において長年にわたって使用されず、適正に管理されていない不良住宅のうち、所有者から町に建物及び土地の寄付がされた場合、当該建物を除却し、土地を整地した上で居住を希望する若者世帯や、町外からの移住希望者に対し住宅用地として供給する、中心市街地への居住促進を図る事業。    (6) 県内の状況     ア 鶴岡市の取り組み        「鶴岡市空き家等の管理及び活用に関する条例」は、平成25年4月1日に施行されている。 [条例概要]  1条(目的)2条(定義)3条(市の責務)4条(市民等の責務)5条(所有者等の責務)6条(情報提供)7条(実態調査)8条(指導及び勧告)9条(命令)10条(立入調査)11条(公表)12条(代執行)13条(応急措置)14条(審議会)15条(民事による解決との関係)16条(委任)17条(罰則)   (ア)空き家認定       条例に定めている空き家の認定については、平成22~23年度に全市調査を実施し、空き家データをまとめている。調査は地元自治会の協力のもと、職員(建築課)が現地踏査を行っている。   (イ)空き家認定件数(平成23年10月現在)       平成22~23年度の全市調査で、空き家数2,273棟、空き家率4.2%となっている。また、各戸ごとの老朽危険度判定による再利用可能な優良空き家は38%、再利用が難しく今後適正管理、解体が必要な不良空き家が62%となっている。優良空き家A (6%)修繕の必要がほとんど無く、宿泊施設としても利用促進可能な空き家B (32%)多少の修繕は必要だが、再利用可能な空き家不良空き家C (53%)大規模な修繕が必要で再利用困難であり、適正管理が必要な空き家D (9%)倒壊の危険性があり、近隣への影響を考慮する必要がある危険空き家   (ウ)代執行を明記した背景     a 行政の意思の表れ        条例に明文化することによって強制執行を実施するという行政側の意思を表している。市民に対し、「老朽危険空き家を放置して置けない」という意識啓蒙にもつなげるための条例への明記である。     b 行政代執行の実効性を高める        空き家解体に伴う行政代執行を行う際、災害対策基本法、消防法、建築基準法、廃棄物処理法に基づく行政代執行となりいずれの法律の下に実施するかの判断に迷うものであり、危険切迫時の迅速な対応を図るための補完的な役割として明記している。        また所有者への費用請求が前提だが、年間240万円を解体費用として予算化している。   (エ)指導から公表までの件数       条例施行後、不利益処分(命令、公表、代執行、過料)は行っていない。   (オ)解体の進まない理由       解体が進まない理由としては以下の事が考えられる。      ・所有者の管理意識欠如      ・資力不足、空き家のためにお金を使いたくない      ・固定資産税の軽減措置が無くなる      ・立地条件が悪く売却できない      ・愛着心などから、施設入所した高齢所有者が同意しない      ・安易な相続放棄   (カ)応急措置の実績       延べ件数で、平成25年度8件、平成26年度は12月末現在5件となっている。職員が措置する場合と業者委託のケースがある。応急措置の費用として年間30万円を予算化している。   (キ)審議会の実績       学識経験者3人と市民の代表2人で構成されている。主な審議内容は、不利益処分を実施する案件の調査審議となっている。現在まで不利益処分の案件がないので、具体的な審議は行っておらず、空き家対策の状況として適正管理(環境課)と有効活用(建築課)について下記の内容で説明をしている。     ・開催実績 平成25年度2回           平成26年度1回     ・適正管理 苦情相談の状況、応急措置の実施、具体的対応事例     ・有効活用 鶴岡市移住推進空き家利活用支援事業補助金について           鶴岡市中心市街地居住推進事業について     ・その他  空き家調査の実施頻度について           補助事業の積極的PRと予算措置について           学区単位での空き家相談会について   (ク)空き家有効活用事業       鶴岡市では、移住・定住促進に空き家を利活用するため、NPO法人が県住宅供給公社と連携し事業を行っている。      a 鶴岡市移住推進空き家利活用支援事業補助金         移住希望者、若者世帯、新婚世帯等が、NPO法人つるおかランドバンクが実施する空き家バンク事業を利用し、空き家を購入または賃貸借し改修する場合に工事費(山形県移住推進空き家利活用支援事業補助金100%県負担)を補助している。      b 鶴岡市中心市街地居住促進事業         中心市街地の指定区域内にある不良住宅について、市が寄付を受け解体整地をし、その土地を若者世帯や移住希望者に対し、住宅用地として供給し、中心市街地への居住促進を図っている。     ・社会資本整備総合交付金 空き家再生等推進事業(除却事業タイプ)     ・山形県住宅供給公社事業(まちの再生支援事業) 「事業スキーム」につきましては、下記の図のとおりであります。 [課題] (1)現行条例等の問題点     中間報告におきまして、[課題]の部分につきましては(1)「空き家条例の問題点」としておりましたが、本報告にあたり、[課題]でア~キまでの7項目を挙げさせていただきました。その中には現行条例の中に含まれない項目もありましたので、このように「等」という字を加えさせていただき、「現行条例等の問題点」ということで捉えさせていただきました。   ア 空き家等に関する実態調査および空き家認定基準の設定(データベースの整備)      本町では、住民や行政区長からの苦情や情報提供にのみ対応しているため、問題のある空き家等の全町実態調査は行われていない。また、問題のある空き家等の老朽危険度の認定基準が設定されていない。   イ 応急措置      長期間放置されているため、近隣の住環境に危険を及ぼしている事例もある。町民からは、当面の危険回避のために職員による軽微な補修等、町による危険度に応じた応急措置を求められているが、条例に明記されていない。   ウ 行政代執行      現行条例の指導から公表まででは、問題のある空き家等の解決は難しい。   エ 審議会の設置      問題のある空き家等を解決していくための不利益処分(勧告、命令、公表)について、調査・審議する機関がない。   オ 過料措置      問題のある空き家等の所有者・管理義務者が、最終処分通告(公表)を受けても応じない場合、所有者に管理責任の自覚と認識を持ってもらうための過料措置が明記されていない。   カ 財政上の措置      問題のある空き家等への対応は、条例のみに頼らず行政独自の要綱、要領を定め、解決に至っている先進事例もある。しかし、近隣に明らかに危険をおよぼす場合等、行政による早急な対応を望む声があるが、本町には財政上の支援策はない。   キ 税制上の措置(減免)      問題のある空き家等を解体して、更地にすることで固定資産税の軽減措置が無くなるため、解体が進まない事例が散見される。 (2)国の事業を活用した対応の可能性     問題のある空き家等への対応として、国の社会資本整備総合交付金を活用した空き家再生等推進事業(除却事業タイプ、活用事業タイプ)や、鶴岡市の中心市街地居住促進事業等への取り組みは行われていない。 (3)空き地の適正管理     適正に管理されていない問題のある空き地の情報提供がなく、実態把握はされていない。 [意見] (1)現行条例等の問題点   ア 空き家等に関する実態調査および空き家認定基準の設定(データベースの整備)      問題のある空き家等や放置されている老朽化の著しい空き家も含め、すべての空き家に対して認定基準を定め全町の実態調査を実施し、それに基づくデータベースを整備するとともに、各課横断的に情報の共有を図るべきである。   イ 応急措置      近隣に悪影響を及ぼす物件には、迅速な対応が必要であり被害を拡大させないためにも、速やかな応急措置を実施できるよう明記すべきである。   ウ 行政代執行      問題のある空き家等に対して、実効性のある対応を実施する姿勢を示し、抑止効果を期待する意味でも、行政代執行を明記すべきである。   エ 審議会の設置      不利益処分の適正な管理のための措置について、調査、審議する審議会を設置すべきである。   オ 過料措置      最終処分通告を受けても応じない場合、過料について条例に明記すべきである。   カ 財政上の措置      全国的にも解体、除去に対し、補助金制度を設けている先進事例もある。本町の問題解決が具体的に進まない原因を調査し、解決の促進に繋がるための財政上の措置を検討すべきである。   キ 税制上の措置(減免)      全国的には問題のある空き家等の除却を促進するため、独自で減免措置を実施している自治体がある。本町でも検討すべきである。 (2)国の事業を活用した対応の可能性     国の社会資本整備総合交付金を活用した、中心市街地居住促進事業等への取り組みを検討すべきである。 (3)空き地の適正管理     空き地の実態調査を行うべきである。 国の「空家等対策の推進に関する特別措置法」が、平成26年11月27日公布された。同法律は公布日から起算して三月(平成27年2月)と、六月(平成27年5月)を越えない範囲内の2段階で施行される予定である。この法律には、今回調査事件で現行条例等の問題点として明記した事項はほとんど網羅されている。 町は、今後、国が示す基本方針、運用ガイドラインに即して県と協議し、現行条例との擦り合せを図りながら、上記意見を踏まえた「空家等対策計画」を定め、適正な対応を実施して問題のある空き家等の解消に努めるべきである。 以上であります。 ○議長 これより委員長報告に対する質疑を行います。 ◆3番(齋藤秀紀議員) 中間報告のとき、空き家等適正管理について、調査事件について、「等」を外して「空き家の適正管理」というふうにやった方がいいのではないかという質問を行いました。その理由がなかなか伝わらなかったのかということで、まずは「空き家対策」というふうに名目をした場合、大きく空き家の発生抑制と空き家の適正管理に分けられると思います。その中で、空き家の適正管理がさらに利活用可能な空き家対策と老朽危険空き家対策の二つに分けられるということで、私は空き家の適正管理に関しての調査報告にしてはどうかということで申し上げたのですが、結果的に老朽危険空き家対策についての報告書になったというふうに、なかなか私の言った意味が伝わらなかったということに受け止めております。これは質問ではありませんので回答は要りません。 それから、次に質問に入りたいと思います。 報告書の空き家再生等推進事業の中に、5ページでしたか、対象施設があります。それには不良住宅、空き家住宅、空き建築物とありますが、aとbについては、不良住宅、空き家住宅というのは分かるのですが、本町の旧清川小学校、旧南部児童館、旧狩川小学校が、この空き建築物にあたるのかということの質問であります。 ◆産業建設常任委員会委員長(上野幸美) 5ページのcの部分でありますが、(ア)のところ、aのところから、ずっと4ページから続いている要件、対象地域、対象施設という部分、ずっと繋がっておるわけで、aの部分の地域住宅計画、県であります。あと、都市再生整備計画、町で計画を立てるものでありますが、こういった要件にあてはまり、対象施設のcの部分、「跡地が地域活性化のために供されるもの」という部分で対応される場合、今言われたところもその後担当課に聞きましたら、要件にあたる場合は活用できるということだという答えをいただきました。 ◆3番(齋藤秀紀議員) つまり今言った、町の三つの、清川小学校、南部児童館、狩川小学校は、この空き家再生等推進事業に使える可能性があると今回答があったと思うのですが、そうなると、国の補助が2分の1受けられるという説明でよろしいでしょうか。 ◆産業建設常任委員会委員長(上野幸美) 今具体的に言ったこことここということについて、即使えるかどうかということについては今ここではっきりお答えはできませんし、要は、その要件に合致するかという審議を受けて使える制度かということに対しては、使えない制度だということではない、可能性があるのではないか、そういう対応できるエリアのものだということをお聞きしたまでで、具体的な部分に使えるかどうかというのは、今ここで、私どもの委員会で検討してご報告にさせていただくところまではありません。 ◆3番(齋藤秀紀議員) 空き家再生等推進事業の一番最初に書いてあるのが、「老朽化の著しい住宅が存在する地区において、居住環境の整備改善を図るため、」とあります。この居住環境がよくなればこの空き建築物というのが生きてくるというふうに聞いております。私も国土交通省の方に電話して確認したところ、この居住環境に悪影響がある、例えば清川小学校が居住環境に悪影響を与えているとするならば、それを除却、またはこの活用タイプに活用することによって居住環境がよくなるというふうになれば、この空き家再生等推進事業が使えるというふうに聞いております。今回の予算の中にもこの三つがありますので、参考にしていただきたいと思います。終わります。 ◆産業建設常任委員会委員長(上野幸美) 私どもも[意見]のところに申しておるように、様々な国の事業を活用した対応の可能性の部分で、「等」と使わせていただいたこともその辺りを含んでおりますので、よりよい国の施策を活用していくべきだというのを[意見]に盛り込んでおるところも、そのことも含んでおります。 ○議長 他にございませんか。 ◆13番(小林清悟議員) それでは私からも委員長報告にお聞きしたいんですが、まずは、よくまとまっていると思います。特にこの日程、3番の1ページの調査経過などを見ると、先進地視察ですか、大変なハードスケジュールの中で視察されたのではないかというふうに私は思ったところでありまして、そういったことを踏まえて、よくこれだけまとめられたなと思ったところであります。 それで、お聞きしたいのは本町の実態です。本町の実態をもう少しお知らせください。問題のある空き家は22件ということで2ページに出ているんですが、また全国の実態も3ページに、820万戸ありますよとか、あるいは3ページには、中間報告後に調査されて、鶴岡市の空き家数が2,273戸、空き家率4.2%ということで、具体的に分かりやすい数値、件数が謳われておりまして、非常に理解できるのですが、本町です、もし調査の中で本町の空き家の数、あるいは空き家率、この辺りを調査してあればお知らせいただきたいんですが。 ◆産業建設常任委員会委員長(上野幸美) すいません、時間をとらせてしまいました。問題のある空き家ということで、重点的に未解決物件、解決物件ということのターゲットをずっと中間報告以降調べてきたものですから、今の小林議員の質問の空き家の実態調査というのは庄内町ではやっておらなかったのですが、情報発信課の以前の、空き家の実態、利活用できるかも含めまして、その調査の一番最初の初期の段階でいただいた資料はあります。その資料は、調査物件が232件に対して、それは自治会長から空き家だと言われた数を調査し、老朽化等対象外物件ということで、人が住めるか住めないかを判断しなければならない76件とか、情報発信課で調べた、利活用できるかどうかに基づいた数字はあります。 ただ、今回私どもが危険空き家、問題のある空き家として除却・除去なども含めた適正管理に関する条例に基づく対応として数字的に押さえた数字は、前にもここに記載されておるように、3ページに、中間報告で報告しましたとおりの15件、3ページの上の15件で、未解決が15件の解決済みが7件という、その実態の状況であります。 情報発信課からの平成26年2月6日現在という数値につきましては、またいろんな調査した目的によって分析されたような資料はいただいておりますが、今回私どもとしましては、その詳細について議論をし、協議したという経過はありません。 ◆13番(小林清悟議員) ただいま委員長から232件という具体的な数字をいただきましたが、前後の説明をお聞きすると、断定していいのかどうか非常に曖昧な数字のように聞こえてまいりました。報告書の中では、全国で1.8倍に空き家が増加しているとか、あるいは鶴岡市では具体的に空き家率4.2%とか、非常に報告書として分かりやすい数字が、受け取りやすい数字が記載されておりますので、しからば本町はというふうなことで思うと、委員長の話の中にもありますし、9ページの最終の[意見]の中にもありますが、空き地ですか、実態調査を行いなさいと、やはりこの部分ではないかと思うんです。 問題のある空き家については、現在、認定基準がないために、解体が必要なのか、あるいは活用できるのかが非常に曖昧だと。要は、担当者が目視で危険・危険でない判断をしている実態があるのではないかという問題提起をされているので、非常にいい報告書だと思いますし、その辺りは、今後町が認定基準も含め、判断基準、どなたが担当されても危険空き家、あるいはこれは活用できるという判断基準をこれから決められると思いますが、やはりまずは本町の実態ですよね。この辺りは町でしっかりと、鶴岡市に具体的に出ているように、空き家の数、空き家率、この辺りはやはりきっちりと行政として示していただきたいと思いますが、委員会ではその辺り話があればひとつお聞かせいただいて、終わりたいと思います。 ◆産業建設常任委員会委員長(上野幸美) 今まさに小林議員から言われた内容は、私どもではデータベース化する、全町調査する、判断基準の認定基準を定めるというのは、[意見]のアの部分で9ページの一番上段に書いてありますが、そのことに尽きるということで、私たちは[意見]の部分では、実態を明らかにし対応できるような措置を講じる、予算化も含めて、財政上の措置の部分も含めて、そのすべてをここの[意見]に盛り込んだつもりでまとめさせていただきました。 なお、下にも書いてあります、今国で進めようとしている特別措置法のこともありますので、その上位法との兼ね合い、今現在ある条例の部分、その辺はここに書いてあるとおりでありますが、今後行政が県の指導のもとに実態に則した現実を解決させる道として進めていってほしいということもここに付け加えさせていただいたのがすべてであります。 ○議長 他にございますか。     (「なし」の声あり) ○議長 これで産業建設常任委員長の報告を終わります。 午前11時まで休憩します。                          (10時44分 休憩) ○議長 再開します。                          (11時00分 再開) 日程第5、発委第1号「庄内町議会議員政治倫理条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◆議会運営委員会委員長(小野一晴) 発委第1号「庄内町議会議員政治倫理条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。 提出者 庄内町議会運営委員長 小野一晴 賛成者 庄内町議会運営委員 石川武利、同じく齋藤秀紀、吉宮 茂、押切のり子、村上順一 「庄内町議会議員政治倫理条例の一部を改正する条例の制定について」 上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第109条第6項及び第7項並びに庄内町議会会議規則第14条第3項の規定により提出するものでございます。 それでは、新旧対照表をご覧ください。 第4条の「法人その他団体の代表」の部分を、新しくは「町から活動及び運営に対する補助又は助成を受けている団体の代表」と改めるものでございます。 そして2項全文を削除し、3項を2項にするものでございます。 提案理由をご覧ください。 提案理由、庄内町議会議員政治倫理条例の施行後2年が経過したことに伴い、内容を精査し、より町民の信頼に応え、公正で開かれた議会を築くため本条例の一部を改正するものでございます。 附則をご覧ください。 この条例は、公布の日から施行するものでございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対し質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、発委第1号「庄内町議会議員政治倫理条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、発委第1号「庄内町議会議員政治倫理条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第6、発委第2号「庄内町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◆議会運営委員会委員長(小野一晴) 発委第2号「庄内町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。 提案者 庄内町議会運営委員長 小野一晴 賛成者 庄内町議会運営委員 石川武利、同じく齋藤秀紀、吉宮 茂、押切のり子、村上順一 「庄内町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について」 上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第109条第6項及び第7項並びに庄内町議会会議規則第14条第3項の規定により提出するものでございます。 それでは、新旧対照表をご覧ください。 第20条の「教育委員会の委員長」を、新しくは「教育委員会の教育長」と改めるものでございます。 次に、第28条の3項、こちらの「第27条」を「前条」と改めるものでございます。 それでは、提案理由でございます。 提案理由、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が平成27年4月1日から施行されることに伴い、地方自治法の一部を改正する法律が施行されることから、本条例の一部を改正するものでございます。 附則でございます。 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。以上でございます。 ○議長 これより本案に対し質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、発委第2号「庄内町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、発委第2号「庄内町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について」は原案のとおり可決されました。 日程第7、議案第1号「平成26年度庄内町一般会計補正予算(第8号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第1号「平成26年度庄内町一般会計補正予算(第8号)」でございます。 補正額は歳入歳出にそれぞれ551万2,000円を追加いたしまして、補正後の歳入歳出予算総額を115億1,220万3,000円といたすものでございます。 内容につきましては担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 それでは、議案第1号につきまして、町長に補足しご説明をいたします。 補正予算書の事項別明細書により、主なものについてご説明いたしますので、最初に歳出の15ページをお開き願います。 2款1項3目財政管理費で、積立金は、利率の変更並びに公共債の購入等による資金運用によりまして、各基金利子積立金1,462万4,000円を追加するものでございます。次に、8目地域振興費は、月の沢温泉北月山荘再生可能エネルギー等設備設置事業の完了にともないまして、検査手数料で15万1,000円、監理委託料で34万6,000円、工事請負費で1,896万1,000円をそれぞれ減額するものでございます。また、運行回数の増加にともないまして、デマンドタクシーの運行事業委託料42万3,000円を追加するものでございます。2項1目税務総務費は、口座振替推進手数料2万円を今回追加するものでございます。 次に、3款1項1目社会福祉総務費は、事業費の確定によりまして、障害者自立支援システム移行関係業務委託料315万3,000円、システム使用料91万円を減額、また、所要額見込みにより、介護給付費・訓練等給付費1,973万7,000円、障害児通所給付費580万円を減額、国民健康保険基盤安定繰出金1,446万9,000円を追加するものでございます。また、2目老人福祉費は繰出金で、介護保険システム改修に係る介護保険特別会計事務費繰出金といたしまして212万3,000円を追加するものでございます。5目後期高齢者医療費は、後期高齢者医療保険特別会計保険基盤安定繰出金401万9,000円を減額するものでございます。17ページをお開き願います。2項2目保育所費で、年度途中の入所児の増加等によりまして、委託保育料491万7,000円を追加するものでございます。 4款1項4目環境衛生費は、19節の補助金で事業費の確定により、合併処理浄化槽設置整備事業補助金100万円、浄化槽水環境保全推進事業費補助金20万円を減額。2項1目清掃費は、酒田地区広域行政組合の分賦金362万5,000円、建設負担金302万6,000円をそれぞれ減額するものでございます。 次に、6款1項2目の農業総務費は、事務担当係の統合によりまして、平成26年度当初予算に計上していました公用車購入の必要がなくなったことによりまして、手数料・保険料7万4,000円、備品購入費159万4,000円、重量税10万円をそれぞれ減額するものでございます。4目作物生産安定対策費は、国の平成26年度補正予算第1号により、JAたがわ西部カントリーエレベーター機能強化工事に補助する、強い農業づくり交付金3,100万円を追加、また、5目畜産業費は、県の追加募集により、畜産生産拡大支援事業費補助金94万9,000円を追加するものでございます。7目水田農業構造改革事業費は、事務費補助金の確定により、報償費5万1,000円、旅費で5万8,000円、需用費で8万1,000円、役務費で6万円を減額並びに予算組み替えをするものでございます。19ページをお開き願います。19節では、県の補助単価の増額により、農業経営の法人化支援事業費補助金10万円を追加、青年就農給付金につきましては、国の平成26年度補正予算第1号により、給付対象者への前倒し給付を実施するため600万円を追加するものでございます。 8款2項1目道路維持費は、除排雪関連経費といたしまして、7節賃金で160万円、11節燃料費で220万円、車両修繕費で140万円、13節除雪作業委託料で1,700万円、14節自動車借上料で55万円をそれぞれ追加するものでございます。また16節には、道路修繕用原材料費といたしまして23万1,000円を追加。18節では、額の確定によりまして、除雪機械購入費1,420万円、草刈装置等購入費98万7,000円をそれぞれ減額するものでございます。4項3目都市下水路事業費で、下水道事業特別会計繰出金94万2,000円を追加するものでございます。 21ページをお開き願います。 9款1項1目常備消防費で、酒田地区広域行政組合分賦金306万3,000円を減額、建設負担金は、消防救急デジタル無線整備、余目分署消防ポンプ自動車更新、余目分署改築工事、立川分署地盤調査、設計業務委託等の負担額の確定によりまして1,684万8,000円を減額するものでございます。3目消防施設費は、小型動力ポンプ等の備品購入費について、額の確定により155万4,000円を減額するものでございます 10款2項小学校費は、11節で電気使用量61万5,000円の追加、並びに20節では要保護・準要保護児童扶助費44万4,000円を追加。3項中学校費も同様に、電気使用量と要保護・準要保護生徒扶助費をそれぞれ追加するものでございます。また、5項2目公民館費は、社会資本整備総合交付金事業の建築関係事業の残額活用により、清川公民館耐震補強等事業の実施設計業務委託料475万円を追加するものでございます。 続きまして、歳入についてご説明いたしますので、戻っていただきまして11ページをお開き願います。 1款7項1目入湯税は、「ギャラリー温泉 町湯」のオープン時期の遅れによりまして、86万4,000円を減額するものでございます。 14款国庫支出金の民生費国庫負担金は、所要額見込みにより、障害者自立支援給付費負担金986万8,000円、障害児施設措置費負担金290万円を減額、交付額見込みにより国民健康保険基盤安定負担金104万1,000円を増額するものでございます。災害復旧費国庫負担金は、平成25年7月発生の新田地内農道災害に係る農林水産業施設災害復旧費負担金といたしまして、531万7,000円を今回補正するものでございます。国庫補助金の民生費国庫補助金は、社会福祉費補助金で額の確定により、地域生活支援事業費補助金及び障害者総合支援事業補助金160万7,000円、障害支援区分認定等事業費補助金81万6,000円を減額するものでございます。また、3目衛生費国庫補助金は、実績により循環型社会形成推進交付金14万7,000円を減額するものでございます。5目の土木費国庫補助金は、社会資本整備総合交付金の額の確定によりまして757万7,000円を減額するものでございます。 15款1項1目の民生費県負担金は、所要額見込みにより、障害者自立支援給付費負担金493万4,000円、障害児施設措置費負担金144万9,000円をそれぞれ減額するものでございます。また、交付額見込みにより保険基盤安定制度負担金は981万円を追加。後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金につきましては301万3,000円を減額するものでございます。県補助金の民生費県補助金は、社会福祉費補助金で額の確定にともない、地域生活支援事業費補助金80万3,000円、障害支援区分認定等事業費補助金40万8,000円を減額、衛生費県補助金は、交付決定により地域自殺対策緊急強化事業費補助金34万4,000円、風しん予防接種促進事業費補助金12万5,000円をそれぞれ今回補正するものでございます。また、実績により浄化槽水環境保全推進事業費補助金20万円を減額、事業費の確定により市町村防災拠点再生可能エネルギー導入促進事業費補助金2,289万7,000円を減額するものでございます。農林水産業費県補助金は、国の平成26年度補正予算第1号により強い農業づくり交付金3,100万円、青年就農給付金事業費補助金600万円を追加するとともに、県事業の追加募集による畜産生産拡大支援事業費補助金79万1,000円を追加するものでございます。13ページをお開き願います。人・農地問題解決加速化支援事業費補助金は15万円を減額するものでございます。 16款1項2目の利子及び配当金は、決算見込額により基金預金利子をそれぞれ追加するものでございます。また、2項財産売払収入は、除雪機械の売払収入として325万円を追加するものでございます。 18款繰入金は、財源不足を調整するため、財政調整基金繰入金2,724万5,000円を追加するものでございます。 20款諸収入の町預金利子につきましては、金融機関預金利子78万5,000円を追加するものでございます。 21款町債のうち、総務債は、補助対象事業費の確定により、月の沢温泉北月山荘再生可能エネルギー等設備設置事業債360万円を追加、衛生債は、酒田地区広域行政組合建設負担金債190万円の減額、土木債は道路橋りょう債で、事業費確定にともない除雪機械購入事業費債の1,230万円を減額するものでございます。また、消防債は、負担額の確定により酒田地区広域行政組合建設負担金債1,380万円を、余目分署改築事業債950万円をそれぞれ減額するものでございます。消防防災施設等整備事業債160万円、立川分署改築事業債230万円につきましても、額の確定により減額するものでございます。 それでは、4ページをお開き願います。 第2表 繰越明許費として、四つの事業について設定をしております。 次に5ページでございますが、第3表 地方債補正は、変更が7事業で、限度額を14億2,391万5,000円とするものでございます。以上で説明を終わります。 ○議長 これより本案に対し質疑を行います。 ◆5番(吉宮茂議員) それでは、私から1点だけ質問いたします。 4ページの繰越明許費でございます。ここに4項目ありますが、特に6款の農業費でありますとかあるいは10款の社会教育費については、今回の補正予算で計上になっておりますし、理由は分かりますが、問題は8款土木費の道路橋りょう費であります。 実は、この件につきましては9月に入札執行されておりまして、落札額1億円でございます。ところが、今回、繰越明許ということでございますが、特に繰越明許が認められるという場合は、それぞれ自然災害でありますとか、あるいは特殊な事情によって次年度に繰り越すということでございますが、河川の橋を架けるとなりますと、川工事などは一番渇水期の冬期間にやるというようなことで、当初の契約も9月から3月の確か25日頃までだったと思いますが、今回は延期するということでございますが、いかなる理由をもって繰越明許とするのか、お聞きをしたいと思います。 ◎建設課長 今回の繰り越しにつきましては、本議会におきます議案第44号で「当該工事請負契約の一部変更について」ということで、工期の延長をお願いする予定でおります。変更前、現在の工期につきましては3月27日ということでありますが、これを変更後は9月30日まで延期するということであります。 その理由でございますが、これにつきましては現場、あるいは現場での事情、それから工事の取り組みの状況によって遅れているということではございませんで、今回につきましては、実は、昨年の10月6日に本契約となった当該工事におきまして、10月20日付けで受注者の方から、設計調査の結果、橋桁の架設時の鋼材の緊張力に疑義があるということで協議を願う旨の申し出が工事打合せ簿によりまして提出されたことから始まっております。 結果を申し上げますと、当初設計を組んで、それに基づいて工事を行うということでありますが、その橋桁の製作を工場で行うわけでございますが、その前段におきまして、設計そのものに、いわゆる緊張力、橋を引っ張る力に問題があるのではないかということで、協議をしていただきたいということが生じました。我々といたしましては、まずはその精査を含めまして、11月4日に町の方から当該工事につきまして一時中止という通知を出しまして、その後その精査に努めてきたところであります。 結果を申し上げますと、平成22年に実施いたしました橋りょうの詳細設計の中身につきましては、設計業者ともお話をいたしまして、いわゆる橋を引っ張る力、緊張力については全体としては問題がなかったのでございますが、受注者が実際に施工する場合において、現場での施工のためにさらに詳細の対応をするということになりますが、そこの段階において、一部緊張力に問題があるというような話になりました。そして、最終的に申しますと、現在、設計につきまして修正をかけて、工事の内容を一部変更した上で工事に取りかかるということにしております。 さらに詳しい部分については議案第44号でご説明しようと思っておりましたが、そういったことで、そもそも工事にとりかかる前段での設計に関しまして、安全を第一に考えるという観点から工事の内容を変えるということで町で判断した結果、その間に要した期間がどうしても年度内に間に合わない状況になったということでありまして、そういったことから、本工事につきましては、繰り越しをした上で9月30日までの工期の中で対応していきたいというふうに考えたところでございます。 ◆5番(吉宮茂議員) 我々素人みたいなのから言わせれば、落札業者から工事執行にあたって疑義が生じる、あると申し入れられたわけですが、しからば、設計をされる工場の技術力、あるいは設計を立てる段階で問題があったのではないかと思うわけです。例えば、現場を見ないで建築のガイド、マニュアルを見て一律的に強度を計算して、この長さ、この鋼材でいいのだろうというようなことだったと思いますが、特にそういった設計にあたって、瑕疵とは言いませんが、誰がそういう責任を負うのか。あるいは、これはその後そのように直しても、例えばこの所要額でやれるのか。鋼材の高騰も巷では噂されておりますし、2月からは作業員の賃金改定もなったということで上がっているということでございますので、果たしてこれで可能なのか。改めて、9月に落札された業者の方はこの価格で臨むのか、その辺のところをお聞きしたいと思います。 ◎建設課長 今回の繰越明許費の金額6,789万7,000円ということでございますが、実はこの金額の中には、現在我々で有しております予算額から、前払金等々、実際に支払った額を差し引いた額、全額を繰り越すことにしております。この6,789万7,000円の中には、予算を全額繰り越すということを踏まえて、約170万円程の留保財源も入っておりますので、そういった設計の変更にあたっての対応する額についても、若干ではございますが、この中に含まれているということであります。 なお、金額の詳細につきましては、実は、橋桁の設計額というのは特別な調査をしないと弾き出せないということであります。当初、本契約となる前の設計につきましては、特別調査を実施しておりまして、その額を弾いているわけでありますが、今回、設計の内容を変更するということで、その橋桁にかかる設計額をさらにもう一度調査という形で委託にかける必要がございます。 したがいまして、現在のところ、最終的に額が確定されるのは4月の中旬頃ということに予定しておりますが、その対応をするためにも、今回の繰越明許費の中に一定の留保する財源も含ませて繰り越しさせていただいているという状況でございます。 ◆5番(吉宮茂議員) 数字的なことはまたどなたか質問されると思いますが、話を聞きますと、例えば、今回なぜ最終日に請負変更ということで出すのか。我々は聞いておりますと、オファーしてから、申し込んでから2ヵ月程かかるということでございますので、残り着工するとなりますと5月、6月以降になるわけですが、ここら辺のところ、業者に施工にあたってのそういう不都合な面が出てくると思いますし、それから一つは、落札した業者も、たぶん落札して仕事の段取りでありますとか人員の配置なんかもあったと思いますが、この間、10月以降はないわけでありますので、そこら辺の業者に対する考えはどうなのか。ここら辺はそこまで踏み込むことはないと思いますが、この件に関しては、私はやはり官の上から目線があるのではないかなと。例えばどういった対応でやるのか、そこら辺のところをお聞きしたいと思います。 ◎建設課長 先程も申しましたとおり、昨年の11月4日の段階で、当該工事につきましては一時中止ということで町の方でも通知させていただいて、その間、施工業者あるいは下請けの業者、そして平成22年に詳細設計をした関東に本社のある設計業者、そういった方々と実際に打ち合わせをさせていただきながら進めてまいったところでございます。 したがいまして、受注業者につきましても、こういった状況を十分に把握していただきながら、他の工事に影響を及ぼさないような形で進めてきたということは、まず1点理解していただきたいと思っております。 また、今後の対応につきましても、議案第44号では9月30日という工期を変更で設定させていただいておりますが、それにつきましても、業者に迷惑がかからないような形で十分な時間をとるということを前提に設定させていただいておりますので、まずは、業者も含めて関係各位と十分打ち合わせをしながら進めていくつもりではおるところでございます。 ○議長 他にございますか。 ◆3番(齋藤秀紀議員) 私も、今の4ページの繰越明許費の8款2項の橋に関する質問をしたいと思います。 まず、議案第44号に関連するということで、この件に関しましては、議会運営委員会の方で資料請求を行っていたにもかかわらず、その資料が今日出されることになっていたはずなんですが、それが今日の朝全員に渡されることになればより内容の濃い話ができると思うんですが、まず、それがなかったことについての説明。 あと、今の話を聞きますと、9月落札1億円の部分が今回6,700万円、3,200万円は使われたということの中で、11月4日に安全性の問題でやり直す、そのために繰り越ししながら設計をやり直すというふうに聞こえたのですが、その中で、入札を受けたときにすべての責任は業者に移ったということを考えますと、今回、最終的に責任をとるのは業者になるのかなと思ったのですが、その答えがなかったということと、この3,200万円使われたものがすべてちゃらになるのか、すべてご破産になるのかということも疑問があります。 こういった何だかよく分からない、時系列に話をされましたが、それも資料があったら分かりやすいんですが、なぜ今さら安全が問われるようになったのか、橋を造るときは安全性を持って造るのが当然だと思うのですが、なぜこの機会に安全性を問われるようになったのかということも含めまして質問したいと思います。 ◎総務課長 議会運営委員会での資料請求ということでしたので、最初の部分については私の方から答弁をさせていただきたいと思います。 後で会議録を確認していただきたいと思いますが、あのときの当局側の資料請求に対する回答ですが、その疑義については口頭でまずは説明をさせていただく。それで、口頭での説明でやはり足りないという場合については、そういう判断をした場合は資料を提出させていただくということで、議会運営委員会のところでは了解をいただいたというふうに理解をしております。 今定例会で補正予算の追加をお願いしていますので、そのときに議会運営委員会を開催するということで、今質問されたことについてはそのときにご回答しようかということで考えておりましたが、今この本会議で質問がありますので、そのような形で答弁をさせていただきます。 ◎建設課長 今、いわゆる受注者の責任の問題ということでございますが、今回の案件に限って言えば、受注者の責任はございません。あくまでも我々が示した設計の段階での問題が発生したということでありますので、受注者が工事にとりかかっているわけではございませんので、とりかかる前に一時中止の通知を町の方でしたわけでございますので、受注者には責任はないということであります。 さらに申し上げれば、平成22年度に行った橋りょうの詳細設計の段階では、実は、橋を引っ張る緊張力、引っ張る力でございますが、それが、簡単に言えばワイヤー6本で引っ張る力ということになります。そのワイヤー6本で引っ張る力が全体としては基準値をクリアしておりました。しかし、実際に現場で施工するにあたって、さらに受注者が詳細調査しながら進めていくわけでございますが、その段階において、その6本すべてが基準値を下回っていれば安全性は確保できるわけでありますが、そのうちのすべてが基準値を下回らなかったということで、疑義があるということになりました。 それで、実際に橋りょうを作製した後、全体としての緊張力、引っ張る力は、その基準をクリアしていれば安全性という面では確保できるということがいえるかもしれませんが、我々といたしましては、県などとも相談しながら、実際に完璧な安全性といいますか、より安全を確保するという観点からすれば、誰が考えても、6本のワイヤー全部に対して、緊張力、引っ張る力が基準値をクリアしているということになれば全く問題がないわけでありますので、我々は時間をかけても安全性を追求しようということで今日に至っているということであります。以上であります。 ◆3番(齋藤秀紀議員) 今総務課長の答弁ですが、資料請求した際に総務課長の方から「いつまでに出せばいいんですか」という問いの中に「今日の朝まで」という回答があったと思うので、言った言わないではなく、きちんと総務課長が受け答えの中で今日の朝というふうに示していると思います。 それから、今建設課長から説明があったことなんですが、私は、入札1億円して繰越明許が6,700万円、3,200万円は設計料、つまり一度出しているので3,200万円はその設計料で使われて、今回6,700万円の繰越明許になって、また設計をやり直すので、またその後同等のお金がかかるんですかというように勘違いするのですが、その辺の意味がよく分からないんです。なぜ落札が1億円で、今回6,700万円の繰越明許なのか。責任の所在が落札のときに業者側にすべて行くはずだったものが、設計だけは当局がやって、それを業者にやってという、その辺の仕組みもよく分からないので、その辺のところを説明いただきたいと思います。 ◎総務課長 先程申し上げましたように、私は最終的に資料を出すという言い方はしておりません。ですから、後程、会議録を確認していただくか、会議録がまだ作成されていない段階であれば委員長の方にでも確認をしていただきたいと思います。今日出すという答弁はしていないはずですので、そのように私は認識をしております。 ◎建設課長 まず1点目、設計の関係から申し上げます。 今回、当初の設計を修正したわけでございますが、これにつきましては、平成22年度に橋りょうの詳細設計を行った設計業者が無料で行っております。したがいまして、変更の設計にかかる、修正の設計にかかる額というものは基本的に発生していないという形になります。 それから、この6,789万7,000円まで繰越明許費が至るまでの経過を申し上げますと、予算の減額が1億2,130万5,000円という額がございます。これにつきましては、15節の工事請負費と13節の委託料に分かれておりますが、まずは予算の減額としては1億2,130万5,000円という額がございます。そして、平成26年度中に支払う額ということでありますが、これにつきましては5,340万8,000円ということであります。 この中身につきましては、まず工事請負費の方から申し上げますと、先程来、議員から出ております1億800万円という当該工事に係る契約額でありますが、このうち4,320万円は前払金ということですでに支払い済みであります。 また、もう一つの工事が清川木の沢線にはございまして、これにつきましては、橋桁を作製、架設する前の工事段階といたしまして護岸工事というのがございまして、それら982万円ほどの工事費もすでに支払っているというような状況もあります。 さらに13節の中には、これは修正の設計のための委託料というわけではなくて、委託料の中身といたしましては、その工事に係る管理業務委託料でありますとか、先程申しました橋桁に係る特別調査というのがございまして、そういった経費がそこに含まれております。 したがいまして、予算減額からすでに工事の完了等にともなって支払っている額、あるいは当該工事の前払金も含めてすでに支払い済みの額が5,340万円ほどだということで、その差額の部分を丸々繰越明許費として設定させていただいたということであります。 ◆3番(齋藤秀紀議員) 今課長は資料を見て説明しましたよね。つまり、我々は資料なしで聞いていますと、なかなか書くこともできないし、理解しようと頑張ったんですがなかなかそれも追いつかないということで、当然議案第44号の審議の上でも、そういった資料がないとスムーズに進まないというか、また同じことの繰り返しで、一人3回ずつ質問するとやはり議論が噛み合わない、ましてや精査できないということを考えますと、やはり資料は必要なのだと思います。資料がないと聞いていて分かりません。 最終日になっておりますので、やはり資料は出すべきかなと思っております。それから、総務課長確認の上、資料を出すか出さないか言ったわけなんですが、議事録に載っているか載っていないかはまた別問題で、休憩中の会話になったかもしれないということであれば議事録に載っていませんが、一応やりとりの中では今日の朝というふうになっておりますので、その辺の確認を議会運営委員会の委員長または局長の方に後でよろしくお願いしたいと思います。 ○議長 他にございますか。 ◆4番(五十嵐啓一議員) 私の方からも補正予算の関係について質問をさせていただきます。 内容は、北月山荘再生可能エネルギー関係でございます。補正予算書15ページ、15節の工事請負費の1,896万1,000円の減額でございます。昨年の予算書では、北月山荘のこの関係の事業については、1億4,311万8,000円でもって計上をされております。そして入札におきましては、1億2,955万5,000円で計上され、落札が1億1,200万円であったかと思います。 今回提案されている減額の額については、どの予算額との比較でこの数字になっているのか、または、まだ精算の途中であるために、最終的な減額については決算時に改めて示されるのか、この点について1点お伺いします。 2点目は、この事業については、国の再生可能エネルギー関係の補助金と、それに該当にならない町の地方債との混在した工事だったろうと思います。そういった関係からしますと、この減額になった部分については、すべて県の補助金の方に繰り入れる形になっているようですが、町の財源がほとんど減額にならなかったのかどうなのか、どのような町の資産が、町の経費がどのような形で精算になるのか、その件を2点目でお聞かせ願いたいと思います。 3点目は、13ページにあるとおり、この工事におきまして、地方債の追加として360万円が計上されております。この360万円の事業費は、昨年の全体の予算の中で1億4,300万円何がしの予算のうち、町の地方債については、町で持ち出す分については、確か4,600万円が国の補助が受けられない部分であったわけでございますので、これに4,600万円以上の、今回360万円が追加工事としてなったのか、そのために今回このような計上をしなければならなかったのか、以上3点についてお伺いをいたします。 ◎商工観光課長 まず北月山荘の今回の工事の当初予算の額で、1億4,300万円という数字を議員はおっしゃられておりましたが、これについては、工事請負費の段階では、当初予算では1億3,992万1,000円でございます。プラス、工事管理の委託料といたしまして、当初予算で304万6,000円ということですので、およそ1億4,300万円近くというようなことになっているとご理解をしていただきたいと思います。 今回の工事の関係で補正を出させていただきましたが、今回の補正で減額、それから起債の追加をしている部分については、工事がすべて確定、終了したということで、補助金の精査、それから起債の追加等になっているということでご理解をしていただきたいと思います。追加工事があったとか、いろいろなことがあったということではございません。最終的に入札をして、その請け差もあったわけでございますので、それらを精査いたしまして補助金の額の確定をさせていただいて、それとともに工事費の請負費等、不要になった分を減額したということで、整理をしたということでございますので、それを理解をしていただきたいと思います。 基本的には、工事請負費の入札の差額で、請負費が今回1,896万1,000円減額になっておりますし、その上の委託料でも設計管理の委託料の減額が34万6,000円になったということでございます。 それから13ページの方の起債の関係でございますが、先程言いましたように、補助金が精算されて、これは11ページでございますが、今回の事業が終わった段階で補助対象等を整理いたしまして、補助金の減額が2,289万7,000円ございました。これによって補助金の差額を起債で賄うわけでございますが、その部分が4,600万円の当初予算から、4,960万円ということで360万円が増加することになるということですので、ご理解をしていただきたいと思います。以上です。 ◆4番(五十嵐啓一議員) なかなかよく理解できなかったのですが、全体では1億4,000万円くらいの総工事費がかかっているわけでございます。その中で、町の負担分が4,600万円ということで私は理解をしてございました。その以外の部分が国の補助が適用になるということで工事が始まったと思うんです。 その中で、今回1,800万円ほどの全体の予算から見ると、工事費として安く仕上がった、そういった状況の中で、町負担分、例えば建物の部分とか駐車場の部分とか取り付け道路の部分とか、そういった部分が国の補助以外の部分で、その分がこの4,000いくらとなったと思うのですが、当初、それで十分やれるという形でもって設計も行ったわけですし、そのような状況の中で、結果として1,800万円ほどの工事の減額になっているわけです。ですから、当初の4,600万円以上に町の負担分の工事が余計にかかったという解釈にはならないのか、その辺、もう一度お伺いをしたいと思います ◎商工観光課長 今回の工事費に関しましては、1,896万1,000円が入札によって低くなったということでございます。一方、補助金に関しましては、補助金の対象経費というのが当初から決まっておるわけでございますが、それを精査した段階で、入札の段階で内訳がございますので、それらの若干の変更もございましたし、舗装関係を少し当初予算の段階から増やしたということもございまして、対象外経費が若干増えたということで補助金について全体では2,289万7,000円が確定で減額になりました。その足りない部分について、町の起債で360万円を増額したということでございます。 ◆4番(五十嵐啓一議員) 確か、入札のときもこの件について質問した経過が私はあると思います。その中で、入札額の決定額の中で、なるべく町の持ち出しが少なくなるような形で精算するというんですか、そういったこともできないのかということでお話をさせていただいた経過があると思います。 そういったことで今回このような精算になった、このようにしかならなかったということで、そういった理解をせざるを得ないのか、町の持ち出しの部分がもう少し何とかならなかったのか、最後にお聞きしたいと思います。 ◎商工観光課長 補助金の最終確定につきましては、県の工事完了後の検査等と書類等の積み上げで確定している数字でございますので、今回のような処置にせざるを得ないという状況でございます。 ○議長 午後1時まで休憩します。                          (12時00分 休憩) ○議長 再開します。                          (13時01分 再開) 午前中に引き続き、質疑を続行します。 ◆13番(小林清悟議員) それでは、私からもただいま上程中の議案についてお伺いをしたいと思います。 まずは、午前中に質疑のあった繰越明許の町道清川木の沢線の関係でお伺いをしたいと思います。 まずは担当課長より丁寧に説明をいただきまして、随分と状況が見えてまいりました。答弁の中に、受注者、工事業者の問題はないんだ、設計の問題があるんだという答弁もございました。担当課長からは淡々と答弁をいただいたわけでありますが、このことは大変に大きな問題だというふうに私は思っております。工事が予定どおりにいかないわけでありますから、当初どおりに。 そこで、まずは端的にお伺いしますが、設計ミスということで理解していいのかどうか、お聞かせください。また、先程、事業費の変更はあるかというような質問があったと思いますが、発生しません、事業費の変更はないんだという答弁がありました。本当に変更がないのかどうか、いま一度お聞かせください。 それから三つ目は、橋桁を工場で生産する今回の工事工法だということでありましたので、説明からすると、10月6日に契約し、いやいや、9月21日頃でしたか、入札、落札。要するに、通常工事業者の場合、契約を待っての準備だと工期が間に合わないと。特に今回は冬場の工事でありますから、落札が決まった時点で、町であるから間違いないと判断し、工事の準備、段取りをするんです。そういったことを含めて、最終、調査を、工事を中止した11月4日でしたか、この辺りまでの期間を見ると、1ヵ月から1ヵ月半ぐらいこの間期間が経過をしておりますから、業者の準備もあったでしょうし、業者の発注もあったと思います。 まずは最初にお聞きしたいのは、工場生産をする予定だった橋桁、これは途中まで製作されてたのではないですか。以上、まず三つをお伺いします。 それから次に、歳入の関係で12・13ページ、そして歳出の14・15ページでありますが、非常にうれしい補正だなと思って今回臨んできたところでありまして、12・13ページの利子及び配当金、また14・15ページには財産管理費の関係で積立金、非常にうれしい結果が出ております。 平成25年度、昨年度は、先程総務課長からは、決算見込みから追加補正だということ、あるいは公共債の購入によりというような説明があったかと思いますが、昨年平成25年度はこの部分で504万3,000円の決算額だったんです。つまり500万円なんですよ。これが今回1,600万円までになりそうだ、3倍以上に増えそうだということで報告をいただきまして、あくまでも見込みですが、おそらく間違いないという見込みだと思いますので、328%当初予算、すばらしい結果を出されたなと思って、私は大変な評価をしております。 そこでお聞きしたいのは、このような昨年の3倍以上の成果を出すことができた、果実運用をすることができた、この好転した理由、ひとつどのような対応をされてこのようなすばらしい結果になったのか。特に見ると、財調と地域振興、この辺りの基金の利子がべらぼうに増えておりまして、どちらも基金の現在高は10億円を超えているわけでありますが、それにしても平成25年度、前年度までの対応とは雲泥の差のあるぐらいすばらしい成果が出ております。どのような対応をされるとこのようなすばらしい結果が出せたのか、出せるのか、見込みでありますから、ひとつお聞かせをいただきたいと思います。 それから12・13ページの土木債であります。1,230万円減額ということで、除雪機械購入事業債の減額ということでありますが、当初予算2,250万円でありました。約半分を今回減額されるということで、要は借金をしなくて済んだということで非常にいい結果なわけでありますが、この関係ではたぶん19ページの備品購入費、これの車両購入費の減額、除雪機械購入費、これとイコールでないかと私は思ったのですが、この5,753万円の当初予算、これが、内容を見ると、当初、除雪機械2台購入する予定だという予算計上でありました。この部分でも1,420万円を購入後に今回減額補正する、率にして24%、約4分の1を今回減額するということなものですから、努力によっての減額だということでは一定評価をしているんですが、逆の見方をすると、当初予算計上段階で過大な見積りはなかったのかという部分です。要するに備品の購入ですから、通常は物の値段はある程度皆さん把握していると思うんですよ。それが、当初予算の4分の1も減額する結果になったという、その辺りの状況なり内容をお聞かせください。以上です。 ◎建設課長 それでは、まずは町道清川木の沢線の工事に係りますご質問についてご答弁させていただきます。 1点目の設計ミスはなかったのかということでありますが、結果として工期は遅れましたが、確固たる設計ミスはなかったと把握しております。その理由はこれから申し上げます。先程の答弁とダブるかもしれませんがお聞きください。 まずは、橋桁を引っ張る力、緊張力と申しますが、それが当初、平成22年度に詳細設計をした際の設計図書上は、設計基準となります道路橋示方書という基準になるものがございます。その規格値内、規格の中に収まっているということで、この段階では問題ございませんでした。 今回の疑義が生じたということでございますが、こちらにつきましては、受注者が共通仕様書に基づいて作成いたします緊張管理計画図というものがございます。その計画図を作成した際に、基準値を一部上回ってしまい、このままでは施工に支障を来すという疑義が町に寄せられたというところから端を発しております。 したがいまして、当初の詳細設計の段階では基準となる道路橋示方書というものの中の基準値内ではありましたので、それについては問題なかったのですが、実際の施工にともなう受注者が作ります緊張管理計画図の中でそういったものが出てきたということであります。 町の方でそれを重く受け止めまして、結果として、いろいろ県とも相談させていただきました。その中で、このままで施工することも詳細設計をした業者の方では問題ないのではないかという話もあったことは事実でありますが、町といたしましては、先程私が申しましたとおり、より安全な橋りょうを造るということが今後の町民のため、あるいは交通上すべてにおいて何よりも優先されるべきものだろうということで、修正の設計の中でそれができるものという目途がたったものでございますから、時間を少し要したわけでございますが、結果として工期の延長というところまで至ったということでございます。 それから、2番目の事業費の変更はないというふうに、私、先程申しましたという話でございましたが、もしそのように受け止められたとしたら私の説明不足でございました。申し上げますと、設計を修正した段階で、橋桁の設計価格を算出する際に特別な部材、あるいは工法になるものですから、それを特別調査業務ということで委託をかけて建設資材価格を調査する業務がございます。それが、今回の設計の変更によりまして、改めて建設資材価格の特別調査を行う必要が生じてまいりました。これが、結果が出るのは4月の中旬になるということで現在進めておりますので、その結果いかんによっては設計額の変更があり得るということであります。 それから、橋桁の工場での製作が途中まで進んでいるのではないかという質問でございましたが、これにつきましては、結論から申しますと、製作途中ということはございませんで、まだ製作前の段階で工事の一時中止を通知しましたので、そういったことはございません。 それから、飛びますが最後の質問で、除雪機械2台の購入にともなって、今回減額補正を歳入歳出ともさせていただいております。当初の過大な見積りはなかったのかというご質問でございましたが、私どもといたしましては、入札にかけるまでの間に、仕様書を作成する段階でかなり詳細に調査をさせていただいて、入札に付す額を、いわゆる設計額でございますが、そういったものを算出させていただいております。 したがいまして、結果としては大きな減額になっておりますが、これについては入札の結果ということで、結果としてこうなったということで私どもとしては判断しているところでございます。以上です。 ◎会計管理者 歳入の財産運用収入が増えているということで、要因として三つ挙げられるかと思います。 一つは、定期預金の積み方を工夫したということです。通常、基金は1年定期にしておりますが、それを複数年にした、1年ではなく2年にしたというのが、財政調整基金と教育基金と地域振興基金、それから会計は違いますが風力発電基金でございます。これの総額が12億円です。複数年にしたことによって利率がアップしたということです。 それからもう一つが、定期預金はいっぱい本数があるんですが、それをある程度まとめて額を多くしたことによって大口の利率がついたということで、利子が増えております。 それから、お話のあった債券について、昨年の5月に地域振興基金3億円を二口ですが債券購入しております。10年もので、一つが0.729%、一つが0.670%で、これは10年間解約せずに持っていればちゃんと元金は戻ってくるということでございます。以上です。 ◆13番(小林清悟議員) 先に褒める方から、順番を変えて。すばらしいですね。これまでのやり方を踏襲せずに、今回一つチャレンジというか冒険もあったような気もしますが、単年から複数年に変えて利率アップを獲得したり、小さい額をまとめて大口預金にして利率を獲得したり、非常にすばらしい対応をされているなと思って答弁をお聞きしました。 特に3番目に債券の話が出ましたが、この辺りではいま一度答弁をお願いしたいと思いますが、その3億円、有価証券ということで購入されたと。10年間。利率も通常この半分くらいですよね。通常、定期ということで預けると、0.3から0.4%の間ぐらいの利率だと私は記憶しておりますが、0.7、0.6何がし、倍以上の利率を獲得されております。期間が10年間という話もありましたが。 非常にすばらしい対応だと思いますが、この債券の関係でいま一度お聞きしたいのは、利率あるいは預入れの期間はただいま答弁いただきましたので、安全性です。間違いないかと思いますが、議会としても、町当局の皆さんが間違いない運用をしているんだというふうなことの確認を立場上しないといけないものでありますから、債券を購入するというのは、投資、運用という形からするとリスクが発生するというふうに認識しております。ですから、運用の結果が不確実というんですか、あるいは損失を被る危険性があるのでないかとか、投資、債券を購入するにともなうリスク、この辺りの判断といいましょうか、間違いなく安全なんだという辺りの判断、どのようにされているのか。今回3億円を購入されているわけでありますので、初めての対応でもありますし、その辺のリスク、危険性、あるいは安全性辺りの判断の考え方、ひとつお聞かせいただきたいんです。 それから、除雪費の関係では、結果としてこうなったと判断するという答弁でありましたが、修繕だとか工事だとかということと違って、除雪機械、物・物品を購入するという考え方からすると、一定やはり購入金額が事前に読めるものだというふうに思うんです。工事だとか修繕だとかやってみないと分からないという部分と違って、事前に購入価格がある程度読めるこういったもので4分の1減額されたということで、評価をしているんですよ、評価する一方で、当初予算に計上されるときに、より見積りの精度を高められて、例えば、本来この1,400万円、あるいは1,000万円でもいいです、その厳しい財政状況の中で他の事業に充当することができたのでないか、回すことができたのでないか、そういうふうに実は思ったのであります。 ですから、結果的に1,400万円残しましたよ、すばらしい対応ですねという考え方もある一方で、今後のことを考えると、ますます財政状況が厳しくなる中で、当初予算に計上する見積りの精度をより高められて、例えば1,400万円、その部分を他の事業に回すことができたのではないか、こういうことなんであります。 ですから、非常に予算を残されたということで評価する一方で、今後の対応として、より精度の高い見積りを、積算をされて、より他の事業に回す部分に回してあげる、充当してあげる、この考え方を一つ申し上げたいということであります。いかがでしょうか。 それから、最後に繰越明許の関係ですが、ミスはなかった、平成22年の設計時、基準に、枠に入っていた。今回業者で緊張管理計画図で確認したところ、緊張値が上回っていた。要するに、引っ張りの強度が当初予定よりも多くて、これでは危険だということなんでしょう。緊張、緊張というものですから非常に聞いていて分かりにくいんでありますが、要は橋が落ちないようにするためにワイヤーで引っ張っている、これが緊張ということなんでしょう。この緊張の度合いが平成22年は基準値にあったが、今回業者が図で確認したら予定値を上回っていて、これだと支障があるのではないかということが疑義として来たということなんですか。町でもう一度確認したら、基準値であるし問題はないんだけれども、より一層安全性を確認するために、安全を第一にとって、今回、半年も工期をとって、工期を延長して設計修正しますよということなんですか。 そうしますと、当初予定よりも半年間期間が遅れるわけです。これはどこに原因があるんですか。何が問題なんですか。工事はより安全にとるための工事。例えば、今消防署を作っておりますが、より安全にするために鉄筋を1本増やす、2本増やす、当然あるわけでありますが、要するに、より安全を確保するための方法なんかは限りがないんです。ここまですれば安全だとか、ここまですれば大丈夫だとか、安全性はどこまでも限りがないんですよ。それで平成22年の基準があるんでしょう。この基準はクリアしていたんでしょう。違うんですか。それでも、基準に収まっていたけれども今回半年延長して設計をやり直すと。そうすると、どこに問題があるんですか。 通常、現場では、設計者、元請業者、あるいは町との協議の中で施工方法などの変更はあるんですよ。もっとよりよい施工方法にしましょうと。ただ、このように設計内容を変更するなんということは私は記憶がないんですよ。大幅な変更ではないですか。それで皆さんの答弁を聞いていると、「どこにも何も問題がありません」。本当にないんですか、半年も工期が遅れるのに。問題がなくて半年も遅れるわけないではないですか。どんな総轄をされているんですか。このまま黙って議会を通そうと思っているんですか。半年も工期が遅れるんですよ。何も問題なくて、ミスもなくて半年も工期が遅れるわけないではないですか。どこかに問題があるから、今回の対応になったんでしょう。安全性はどこまでも限度がありませんよ。やればやるほど安全なんです。しかし、平成22年の基準に通っていたんでしょう。それで発注もしたんでしょう、皆さん。 そこで、今回すでに落札から11月4日まで1ヵ月以上も経過していますから、業者の方では、先程も言ったように工事のための準備、あるいは手配もしているかもしれない。その請負業者の不利益はなかったんですか。請負契約から約1ヵ月、落札からすると1ヵ月半近くになっていますが、この間業者の対応などがあったと思うと、その辺りに請負業者の不利益はなかったんですか。いかがですか。 ◎会計管理者 リスクのお話でしたが、発行元の一つが自治体ですので、その自治体が潰れない限りは安全である。もう一つは、長期債を借り入れしている団体であり、また庄内町が出資をしている団体でございまして、どちらも公共債に分類されるところですので、安全であるということでした。 それから、途中解約した場合ですが、先程もお話しましたが10年間持っていれば元本は確実に戻ってくる。途中で解約した場合、時価によるので、購入価格より高いときに解約すればハイリターンになりますが、低いときに解約すればこちらで損をするということになります。 地域振興基金で購入しているわけですが、財政サイドと協議しまして、今後10年間は使わないだろうということで精査をした上で購入をしております。 ◎建設課長 少し話を前後させていただきますが、受注した業者に不利益はなかったのかというところから申し上げます。 時系列で申し上げますと、本契約となったのが10月6日でございます。そして、工事打合せ簿で疑義があるため協議を願う旨の申し出があったのが10月20日でございます。したがって、まだ受注者にとってみれば先程申しました緊張管理計画図を作成した段階ということで、いわゆる準備行為に入っていたという段階での疑義でありますので、その後の話し合いの中で、工期が計画どおり進まなかったということについては町として大変申し訳なく思っておるわけでございますが、直接的な不利益という部分については、受注者の業者からも一定の理解をいただいておりますので、まずは、工事の途中という形ではないということも含めて理解をいただいているというところでございます。 それから、設計ミスということで、誰にも責任がなかったというようなお話で受け取られたとしたら私の説明不足だったと思っております。それぞれの立場で、それぞれの基準に従って設計、あるいは計画図を作成しているわけでありますが、その中で最終的にこのような結果になったわけでありますが、町として捉えている部分につきましては、職員の中にも橋りょうの設計に関して精通している者がいなかったというところも大きかったのかなとは感じております。 ただ、この部分につきましては、今、この本工事だけではなくて、これから全国的に橋りょうの長寿命化などに向かっていく中で、やはり橋りょうの設計に精通した職員の育成というものも言われておりますので、それはこれからの課題かなと思っております。 なお、技術的なことでなお詳細にご説明したいと思いますので、担当の係長の方から補足で説明させていただきます。よろしくお願いいたします。 ◎建設係長 ただいまの課長に補足して、なかなか分かりにくかったところもあったかと思いますが、また改めて私の方から説明させていただきます。 そもそも、平成22年度に設計業者の方で作成した橋りょうの設計につきましては、当時の道路橋示方書、設計の基準書でございますが、それに基づいて設計がされてございます。緊張力でございますが、設計の中の緊張力、道路橋示方書の規格値があるわけなんですが、それ以下であるということも確認しておりますので、特に問題がないと考えているところでございます。 それで、その設計をもとに今年度、工事を発注したわけでございますが、発注の設計に基づいて、緊張管理図、実際ワイヤーをどのくらいの力で引っ張るのか。全部で6本のワイヤーを引っ張るわけなんですが、設計上の考え方については6本全部同じ力で引くんだよということで考えられているんですが、その緊張管理計画図を作成する場合は、6本個別に引っ張る順番、1番から6番まで引っ張る順番があるわけなんですが、その順番に基づいて、どのぐらいの力で引けばいいのか計画図を作成するわけなんですが、その際、先程、道路橋示方書、設計の基準となる基準書なんですが、それとはまた別個に、施工する際にまた別の基準書がございまして、計画図を作成する場合、その別の施工の基準書に基づいて1本1本引っ張る力を計算するわけなんです。その際、当然引っ張る順番によって、引っ張る力がそれぞれ変わってまいります。大きいところもあれば平均より小さいところもあるというところで、結果的に引っ張る力が規格値よりも超えてしまったということで、それで疑義が発生してしまったということでございます。 なかなか分かりにくいかと思いますが、結果的に、設計を作成する段階においては道路橋示方書に基づいて設計をしております。施工する際には別の基準に基づいて緊張管理図を作成するわけなんですが、結果的に別の基準で計画書を作成する際に規格値を上回ってしまった、それで疑義が生じてしまったということで、少しとりとめのない説明になってしまいましたが、以上でございます。 ◆13番(小林清悟議員) 先に繰越明許にいきますが、やはりよく分からないんです。設計と現場で基準となるものが違ったんだと、設計の基準は合格しているが現場の基準はノーだったというふうな答弁に聞こえたんですが、そんなことがあり得るんですか。それで何も問題がないと、半年も工期が遅れて。この対応によって、先程もありましたが、4月中旬には調査の結果が出て、設計額の追加がありますよと言っているではないですか。これは何も問題ないんですか。おかしいでしょう。工期は遅れる、追加は出る。設計は問題ないけども現場で問題だ。それで「何も問題ありません」と。繋がらないですよ。こんなのは我々は町民の皆さんに説明できませんよ。おかしいでしょう。違いますか。何か、食べ物を食べて、おいしいけれどもおいしくないと言っているみたいではないですか。食べ物を食べておいしいんだけれども、やはりおいしくないみたい。では、一体おいしいのかおいしくないのかどちらなんですかとやはり聞かれるでしょう。設計は問題ない、現場で問題だ。それによって設計変更で6ヵ月遅れる、なおかつ追加が出ますよ、議員の皆さん、議会の皆さんでしょう。何も問題ありませんと。何か繋がらないですよ。 これは議案第44号でまたやるかと思いますが、やはりこの辺り、我々も町民に説明する立場にありますから、特に5番議員なんか、地元に帰って、今の説明だと説明つかないのではないですか。町民の皆さんに我々が説明するのに、分かりやすくいま一度最後にお答えをいただきたい、説明をいただきたいんです。 それから、利子の関係です。地域振興基金の関係で3億円、今回債券を購入されて対応したということで、少し気になったのは、答弁の中に解約した場合はリスクがあるという辺りの心配がありましたが、まずは10年間運用がないんだということで借り入れたということでありますので、理解をしたいと思います。 まずは、要するに今年度の決算額がというんでしょうか、決算見込み額というんでしょうか、これが次年度からの、平成27年度からの一つの目標というんですか、ベースになるのではないか、大変大事な重要な数値ではないかというふうに私は思っているのでありますが、引き続きの対応を期待するところでありますが、一つ心配というか、頭の片隅に当然入っていると思いますが、ペイオフの関係です。預金の保護、1,000万円という一つの額があって、これは我々民間だけではなく町も対応になるというふうな話でありますので、万が一自治体等が倒れるということはないとは思いますが、これからいろいろ運用を考えていったときに、自治体だけではなく、例えば仮に有利な債券があってということだったときに、やはり一つ、頭に入っているとは思いますがペイオフの関係、これはぜひとも頭の片隅に置かれて事務執行していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 ◎会計管理者 金融機関に預金する場合は、債権、債務のバランスを考えて預金をしております。債券を購入することによって、債券は別枠ですので、債券は債券でペイオフとは関係ない話ですので、預け入れの方が上回っている金融機関については、なるべく債務の範囲内で抑えたいということで、債券の方も増やしていく方向で公金管理委員会では話をしておりますし、今後のスケジュールとして、基金を全部精査して、債券の方に回せる基金については回していくという流れで話をしております。以上です。 ◎建設係長 改めまして、私の方から再度説明させていただきます。 設計上の数値は道路示方書上の規格値以内でありますので、設計ミスではないと考えてございます。 では、なぜ当初の設計で分からなかったのかということになろうかと思います。しかしながら、通常、緊張管理図は施工する段階で初めて作成するものでございますので、通常、設計時にはそこまで反映されていないのが実情でございますので、ご理解願いたいと思います。 繰り返しになりますが、6本のワイヤーで緊結するわけなんですが、設計上は全部6本のワイヤーが等しい力で引くような設計になってございますが、6本全体でこれだけの力で緊張するんだよということなんですが、施工する際には、6本個別に1本1本、1番から6番まで引く順序がございますので、それをどのぐらいの力で引くのか、実際施工する際に摩擦係数とか様々な係数が発生するわけなんですが、それらもございまして、施工基準上の規格値を、6本中数本が引っ張っていい力を超えてしまっているという状況に至ったところで、疑義が生じたということでございます。以上でございます。 ◆13番(小林清悟議員) 最後、やめますが、ご存知のように設計には許容範囲があるんですよ。今回、許容範囲はなかったんですか。要するに、いろんな条件が現場で発生するために、何の設計でもそうですが、要するに余裕、許容範囲、数値は許容設計になっているんですよ。それを何本か超えてしまったんでしょう、中央の辺りか分かりませんが。だから設計ミスではないですかと言っているんですよ。何も問題なくてこんなふうにならないではないですか。工期は遅れる、追加は来る、何もいいところがないではないですか。許容範囲の設計の見方が誤ったのではないですか。もし現場の緊張図の作成が正しかったのであればですよ。そこに問題がないんですか。許容範囲を見過ごしたんではないですかと、そういうことなんですよ。4回目ですからやめますが、どうですか。 ◎建設課長 具体的な許容範囲の数値を私、申し上げます。先程来出ております道路橋示方書上の上限値というのが、単位がニュートン・パー・平方ミリメートルという難しい、あまり聞かない単位なのでこれは割愛させてもらいますが、数値的には1,440という上限値がございます。今回の設計の中では、これを下回る1,370という設計でありまして、1,440に対して1,370の設計値ということで、許容範囲としてはこのような状況であります。 ただし、付け加えますと、1本1本の許容といいますか、上限を下回るような数値を確保することが今回できない状況になったということでありまして、町といたしましては、その6本あるうちの1本1本すべてにどのような工法で現場で施工しても、1本1本の数値がすべて下回るような形での再設計と申しますか、修正の設計をできないものかということで、この期間、関係者と協議してまいりまして、結果としてそれが可能になったということでありまして、そこに、すべてのワイヤーに基準値を下回る安全度が確保されることになったので、工期は半年ほど延びてしまいますが、安全を最優先に考えさせていただきましてこのような対応をさせていただいたということでありますので、ぜひご理解をお願いしたいと思います。 ○議長 他にございますか。 ◆11番(工藤範子議員) それでは、議案第1号について私からも質問させていただきます。 10ページの歳入についてであります。1目の入湯税、それから民生費国庫補助金、民生費県負担金についてお伺いします。 まず初めに、現年課税分の入湯税が86万4,000円の減については、オープンの遅れというような説明でありましたが、何日間の遅れでの見込みの減なのか、また、オープン後最大で何人の入浴者がおったのか、それから、当初予算では4万5,000人と見ておりましたが、1日何人と見込んでおったのか、この3点についてお伺いします。 それから、民生費国庫補助金についてでありますが、障害支援区分認定等事業費補助金の減額81万6,000円、それから障害者自立支援給付費負担金の減、それから障害児施設措置費(給付費等)負担金の減でありますが、初めの障害支援区分認定の事業でありますが、このことは認定区分が変わっての減なのか、それともその他の理由なのか、お伺いいたします。 それから、二つの障害者自立支援給付費と障害児施設措置費でありますが、このことについては、どのような障害者に対して影響がないのか、この点についてお伺いいたします。 ◎税務町民課長 それでは私から、最初の方の入湯税の関係ですが、今回86万4,000円の減額ということで出させていただきましたが、私、手元に積算根拠の資料を持っておりませんので細かい答弁ができませんが、今「町湯」が完全オープンした状態で、新年度での予算では約800万円ぐらいの入湯税を見ておりますので、北月山荘については、これまで何年か大体平均した入湯税が入ってきておりますので、その数字からいきますと、新年度の約1ヵ月分の入湯税が今回減額というような金額になっておりますので、それから北月山荘分を差し引かせていただきますと、1ヵ月以上分の減額ということになろうかと思います。以上です。 ◎保健福祉課長 国庫補助金の減額、それから県支出金の減額等のご質問でございました。 障害支援区分認定等事業費補助金の減額ということでございますが、これは名称変更等がありまして、地域生活支援事業費補助金と一本化のため支出区分のところが変わったということで、ここの部分が減額になったところでございます。 それから、県負担金等の給付費の減額につきましては、今後の支出見通し、支出の方の関係もございまして、その辺の減額にともなって、それにともなう歳入の減額でございまして、見込みを立てておりますので、障害者に対する影響というものはないと思っております。 ◎情報発信課主査(渡部桂一) 「町湯」が昨年の10月27日にオープン以降、1日最大の利用者数があった日にちについては、今年の1月2日でございました。料金を支払っていただいて入浴された方が約700名であります。その他に、未就学児は無料でありますので、その数については正確な数は把握しておりませんが、それにプラスされるということになります。 ◆11番(工藤範子議員) 入湯税の件についてお伺いしますが、最大で700名ということでありましたが、それでは1日何人と見ておったのかというような答弁はありませんでしたが、「町湯」は1日最大何人と見ているのか、この点についてお伺いいたします。 この「町湯」は効能がよくて、足腰の疼痛で悩んでいた方が1ヵ月の風呂券を購入しまして毎日来ていて、足が上がったとか腰が伸びたとか、効能がとてもいいというようなお話もありましたが、施設面についての充実の内容は届いていないのか、この点についてお伺いいたします。 ◎情報発信課主査(渡部桂一) まず、「町湯」の1日あたりの平均の利用者数、年間平均した1日の利用者数については、これまでもご説明した中で、350人を基本として設計などから組み立てております。それが一つでございます。 それから、施設の改善などの要望については、現在「町湯」でもアンケート箱を設置しております。その中にも、様々な町外の方から施設への要望なり施設へのお褒めの言葉も含めて頂戴をしております。 また、直接スタッフも聞いているという中で、特に多いのは、ご高齢の方から、もう少し安全面を中心とした改善を図っていただくことはできないのかといった声はお聞きをしております。このことについても、今できることをできるだけ速やかにできるようにこれまでは努めてきたところであります。こういった状況でございます。 ◆11番(工藤範子議員) 私も風呂に行ってみましたのですが、入浴室に入るドアなんですが、いつも15cmぐらいあいているのですが、それは何のためにあけているのか、それからまた、安全面については、通路に、通路というより、下にマッサージ機と観葉植物なんかが置いてありますが、あそこに落ちてけがをしたというような方々はいらっしゃらなかったのか、それから、あまりにも透明性が効いて、ガラス張りで本当に嫌だなというような声も聞くし、もう少し目隠しのできるような配慮があってもいいのではないかなと感じてきましたが、その点についてはどのように感じておりますでしょうか。 ◎情報発信課主査(渡部桂一) まず一つ目のドアの隙間というところについては、脱衣室から内湯に入る扉のことだと思います。それについては、15cmほどではなくて5cmほどでしょうか、だと思います。あけている理由については、閉めることもできるわけなのですが、これも利用者からの声がありまして、やや重いといったことがございました。ですので、隙間をあけておいても、換気上、脱衣室に湿気が流れ込むとか、さらにロビーの方に流れ込むとかということも心配ありませんので、これは、よりあけやすくするために現在隙間をあけているところでございます。 それから、いわゆるロビー空間の土縁の話だと思います。現在マッサージチェアも2台置いています。これも利用者からの要望を聞いております。この考え方についても、設計段階から近隣の施設とまったく同じような土俵で勝負するのではなくて、限られた敷地をいかに有効に使って、しかも安全にも配慮しながら有効にその空間を多様な使い方ができるようにという形で考えたものであります。実際に、お年を召した方も土縁に下りて腰掛けたり、そんな縁側風に使っている方もおられます。 もう一つ、少し落ちた方もおられたのではないかということでありましたが、事例は1件ございました。それについても、十分その方ともお話し合いをしましたが、結論から申し上げれば、不注意であったということであります。そのような形で、より滑りにくくする措置をしたり、あるいは踏み台を少し増やしたりといった対応をして、さらに安全面については配慮をしているところであります。 それから、見通しが効きすぎるというお話だったと思います。具体的に申し上げれば、脱衣室から露天風呂、さらには内湯ということで、全体が見通せる、開放感のある造りにしているわけです。これについても、特に女性からでありましたが、少し見えすぎるということも心配される声がありましたから、現在は、脱衣室、露天風呂の方、それから内風呂の方、全面ではありませんが、裸が隠れるような部位にフィルム貼りをしております。そういったことで、開放感を保ちつつよさも残せるような改良をしているというところでございます。 ○議長 他にございませんか。 ◆15番(村上順一議員) 2点ほど質問させていただきますが、1点目は、先程も出ましたが、財産運用収入でございます。私もこれを見て本当にびっくりしました。財政調整基金の利子でございます、652万円。それから地域振興基金の預金利子で485万3,000円ということでございます。これも、この間の決算特別委員会のときも私は考えていたのですが、今同僚議員から出ましたのでお聞きしますが、いわゆる地域振興基金3億円を債券、有価証券にかえたということですね。 だとすれば、財政調整基金はたぶんそうだと思いますが、これはいつの時点で、財政調整基金はいつ、何月何日、それからこの地域振興基金はいつなのか。それと、これだけの大きな現金から債券、いわゆる有価証券にかえたということでございますが、先程の、これからいろいろな問題になるのか、何かあったときにどうするのか。公金管理委員会を開いて、その中で、会議の中で了解を得ながらやられたのか、たぶん公金管理委員会を当然開いて、ご指導もあってということでこういう結果になったのだと私は思いますが、それについて、この2点について説明ください。 それから、繰越明許の8款土木費、道路橋りょう費、これは本当になかなか理解できないですね。聞けば聞くほど、どこも悪いところはないということのようです。聞けば聞くほど、具体的な専門用語、細かい数字が出てきてということですので、私どもから見れば本当に、理解したいのですがなかなかできないということです。 最終日、議案として出てきますので、先程総務課長からもいろいろありましたが、後で9日に議会運営委員会もあるようですが、それも併せて、できればもう少し分かりやすい資料を出すべきだ、私はそのように思います。 そういったことで、債券、有価証券のことについてご答弁いただければと思います。 ◎会計管理者 財政調整基金の増えている理由は、2年間の定期にしたことによるもので、これは毎年3月に定期の書き換えを行っておりますので、去年の3月に満期になった時点で2年間の定期にしたということです。 それから地域振興基金も、一つは2年ものにしておりますのとその3億円の債券購入によるもので、485万3,000円の増でございます。 公金管理委員会の中でも、これまでも債券の購入についてはずっと検討をしてきたわけですが、以前は国債の購入ということで検討をしてきた経緯があったかと思いますが、国債はあまり利率がよくない、下がってきている情勢にあるということで。 それから、100円のものを買うのに100円のお金を出してというふうなことにはいかず、事務手続上非常に煩雑であるということで、今回購入した公共債については、例えば100円のものは100円で購入できるということでこれを決断したわけでございますし、公金管理委員会の中でも、安全な債券であれば、一定の基準を設けながらも債券の方を増やしていくということについては一定の理解をいただいております。 ◆15番(村上順一議員) ある一定、理解しました。特に地域振興基金、12億円ほどあったものが、今言われたように3億円を債券、いわゆる有価証券にかえたということで、現在約9億円ちょっとだろうと思いますが、その中で、3億円の有価証券、本町には山形放送、東北電力、立川風力発電所、石油資源開発、この四つがあったと思いますが、この3億円の有価証券が行った先はどこですか。有価証券の相手先はどこですか。 ◎会計管理者 一つは地方公共団体金融機構、これが1億円でございます。一つが大阪府、2億円でございます。 ○議長 他にございますか。 ◆10番(小野一晴議員) 先程から議論になっています繰越明許についてなんですが、総務課長の方から資料を出す出さない、言ったの言わないのという話があって、私、議会運営委員会の委員長なものですから、こちらに確認という話もありましたが、ここは補正予算に直接関係ありませんので、会期中に議会運営委員会も予定しておりますので、そのときにまた議論させていただきます。 ただ、建設課長、この内容はやはり分からないです。資料提出を議会運営委員会からお願いしたときは、こういう状況が想定されるから分かりやすい資料をということで申し上げたわけですね。今日、朝一で、総務課長から資料を出せない理由として、「町長と建設課長が協議したところ、口頭で十分理解できる内容だから資料は出せない」ということだったんですね。これはどこが分かりやすいのかですね。我々議会議員を初め、当局の皆さんも含めてうなずいている方、誰もいないですよ。皆さん首をかしげていますよ。答弁を聞くと、担当課すら本当に分かっているのかと疑いたくなるような答弁なんですね。 こうなってくると、やはり分かりやすい資料、先程村上議員からもありましたが何の答弁もありませんでしたので、敢えて私も手を挙げたのですが、やはり我々議会広報を作るときもそうなんですが、分かりにくい、理解できないものは誤解される心配はありません。分かるように理解しやすいように要約して作ると誤解される可能性が出てまいります。 そこで、この資料は、分かりやすくなおかつ誤解されないものを作るには時間がかかると思っております。9日に議会運営委員会を予定しておりますが、それからではまた時間がかかりますので、できれば今日から準備を整えていただきたい。まずは、ずっと説明があった設計、施工の因果関係ですね。あとは、これまでの流れを時系列で説明していただきたいですし、設計も含めてミスがないというその根拠は何なのか、これも含めて、ぜひ分かりやすい資料の準備をしていただきたいと思いますが、資料の請求についてはまた改めて議会運営委員会で申し上げますが、まずはその準備をしていただきたい旨、対応ができるのかどうか伺いたい。 ◎町長 今ありましたように、私に相談したかどうかということは私はちょっと記憶はないんです。ただ、これは資料といったようなことなのかどうか。今小野議員が言ったような形での話し合いは、我々はした記憶はございません。ただし、議会運営委員会の中で資料請求は、この件についてはされていないというふうに私も記憶しています。私もメモしていますので。 その中で、今議論ありましたように、まずは、今まで説明したことが何度説明しても理解してもらえないということであれば、これは文書にせざるを得ないでしょうと。まず文書にして皆さんに説明を改めてもう一度し直すという形でいいのではないですか。そうさせていただければ、私としてはそのような対応をとらせていただきたいと考えます。 ◆10番(小野一晴議員) 先程も申し上げたとおり、出すの出さないの、言ったの言わないのという議論はここでいたしませんが、議会運営委員会で改めてさせていただきますが、あのとき、議会運営委員会の最後に町長に私が申し上げたのが、お互い二元代表制の町民から直接選ばれた代表である、そこが効率的に中身のある議論をするためには、お互いの情報の共有が必要であろうと。それを含めての資料の提出を求めているので、そこを十分くんでくれという発言で議会運営委員会が終わっているはずなんですね。ぜひその辺も含めて、今町長から、資料を準備して提出いただけるということでございましたので、ぜひ対応していただきたい。以上であります。 ◎町長 議会運営委員会のときに話をいたしたのは、議会と我々とはルールをきっちりと作るべきだろうということも申し上げたはずです。つまり、個人的にこの議会で一人ひとりが資料請求をするというふうなことは避けましょうと。そうではなくて、議会と当局あるいは議会と担当課といったような形でしっかりと整理をしていかないと、一人ひとりがそれぞれの資料を全部欲しいと言われても、これは職員の対応が非常に煩雑になる、そしてロスもあるというふうなことも含めて、整理を一元化しましょうということを話をしたつもりでありますので、そこはご理解いただきたいと思います。 ○議長 他にございますか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第1号「平成26年度庄内町一般会計補正予算(第8号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第1号「平成26年度庄内町一般会計補正予算(第8号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第8、議案第2号「平成26年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第2号「平成26年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」でございます。 補正額は歳入歳出それぞれ4,149万5,000円を減額いたしまして、予算総額を24億9,727万1,000円といたすものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎税務町民課長 ただいま上程されました議案第2号について、町長に補足して説明いたします。 まず、お手元の事項別明細書の歳出から説明をいたしますので、10・11ページをご覧ください。 はじめに、2款1項1目の一般被保険者療養給付費は、今後の見込みを積算しまして1,554万9,000円を減額するものです。同じく2項1目の一般被保険者高額療養費は、今後の見込みを積算し799万1,000円を減額するものです。 次に、3款の後期高齢者支援金等並びに6款の介護納付金につきましては、財源補正のみでございます。 次に、7款1項1目の高額医療費共同事業拠出金は、今年度の拠出金額が確定したことにともないまして564万円を減額するものです。同じく2目の保険財政共同安定化事業拠出金は、今年度の拠出金額が決定したことにともない1,237万5,000円を減額するものです。 次のページになりますが、9款1項1目の給付基金積立金は、基金の積立利子6万円を追加するものでございます。 ページを戻っていただいて、8・9ページの歳入をご覧ください。 まず、3款1項2目1節の高額医療費共同事業負担金は、今年度の負担金額が確定したことにともない152万3,000円を減額するものです。 次に、7款1項1目の高額医療費共同事業交付金は、交付金額が決定したことにともない3,548万9,000円を減額するものです。同じく2目の保険財政共同安定化事業交付金は、交付金額が決定したことにともない2,756万8,000円を減額するものです。 次に、8款1項1目の利子及び配当金は、給付基金において見込まれる利子収入の6万円を追加するものであり、歳出においても9款の積立金に同額を追加しております。 次に、9款1項1目の一般会計繰入金において、同1節の保険基盤安定繰入金で国保税の軽減分に係る分1,238万6,000円を追加し、同じく2節の保険基盤安定繰入金で保険者支援分について208万3,000円を追加するものです。 最後に、同款の2項1目の給付基金繰入金において、この補正により合計の歳入額で財源不足となります1,007万9,000円を給付基金の取り崩しによって財源充当するものでございます。 なお、この補正予算の執行後におきまして、最終的に、給付基金の残高は328万円余りとなる見込みでございます。以上です。 ○議長 これより本案に対し質疑を行います。 ◆11番(工藤範子議員) それでは、議案第2号について質問させていただきます。 11ページの高額療養の保険給付の減額は、とりもなおさず、皆さんが元気であったことが減額の要因と思いますが、その理解でよろしいのか、この点についてお伺いします。 それから、減額の要因としては、消費税が上がり、また年金も下がって、受診を控えている方も顕著に表れていると薬局店よりお聞きしましたが、そのような傾向についてはどう捉えているのかお伺いします。 高額療養費の自己負担限度額が昨年12月までは3区分でありましたが、平成27年1月より5区分に変更されましたが、このことを町民には周知をされたのかお伺いします。 13ページの給付基金積立金でありますが、基金が枯渇し大変厳しい状況にあると思われますが、当局では絶対大丈夫と乗り切っていかれるのかお伺いいたします。以上です。 ◎税務町民課長 4点の質問があったかと思いますが、まず最初でございますが、高額療養費につきましては、これは県全体の国保の保険者が拠出金を出しまして、高額の案件があった場合にその交付を受けるというものでございますが、今年度高額医療費が減ったので今年度分の減額になると直ちに連動するものではございません。ただ、傾向を見ますと、今年度につきましては、前年度に比較して高額の案件が少なくなっているということは確認してございます。 2点目でございますが、昨今の経済状況によりまして、被保険者の方々が療養を控えておるというお話でございましたが、その辺につきましては、数字的にうちの方では把握はしておらないんですが、今年度の現在の給付状況を見ますと、昨年度の決算に比べまして、少し下回る動きで推移をしているかなというふうに認識をしております。その理由が直ちに議員がおっしゃられた理由にあるかどうかは定かではございません。 なお、三つ目につきましては担当係長よりご説明申し上げます。 四つ目の基金の件でございますが、先程申し上げましたように、今回の補正をすることによりまして328万円余りの残額となるということでございます。これにつきましては、今後の決算は分かりませんが、その中で破綻しないようにこの会計の運営をしなければいけないということは当然でございますので、心配はないのかというお言葉でございますが、心配をかけないように最終的な決算を迎えたいというふうに考えております。以上です。 ◎税務町民課主査(佐藤貢) 高額療養費についての支給段階区分が1月1日より改正されるということで、これに対する住民への周知というご質問でございました。 一斉更新の際に、1月1日から高額療養費の区分が変わるということで事前のお知らせはしておりましたが、具体的、全町民に対してという部分では、まず周知分という形での広報的なものということでは全体的には行っておらなかったことは係として大変申し訳なく思うんですが、現状の高額療養費の支給対象者については、改正された支給区分のご案内ということで、支給対象者の方に折り込みの同封で、改正された箇所、分かるような表示で折り込みのチラシをご案内しておるところでございます。以上です。
    ◆11番(工藤範子議員) 高額療養費の案件は少なくなっているということは、やはりがん検診が無料ということが反映しておるのかも分かりませんが、高額療養費の今年度自己負担限度額が平成27年の1月から変わっているということは、担当課から資料をいただいて私も知ったんですが、やはり皆さんが入院すれば一番よぎるのは、お金の問題が一番よぎってくるわけでありますし、住民に伝えることは担当課としてはやっておかなければならない仕事ではないかなと思うんです。 それで、自己限度額の4区分目については8万円から5万円になりますが、2万4・5千円が保険者の負担増になるわけですが、庄内町では何人前後が該当されると見込まれているのか、この件についてもお伺いします。またどのくらいの影響が出てくるのかはこれからと思いますが、この件についても担当課でのご所見をお伺いします。 それから基金でありますが、心配をかけないようにというような課長の答弁でありましたが、今年度はあとわずかでありますが、幼児・児童・生徒においてのインフルエンザについて集団発生などはなかったのか、それから、もし突発的な感染症などが発生した場合の対応策はどう考えているのか、この点についてお伺いします。 ◎税務町民課長 いくつか質問がございました。私は一番最後のインフルエンザの関係についてお答えをさせていただきます。 これから決算を迎えるまでまだ期日がございますので、インフルエンザあるいはエボラ出血熱、デング熱、いろんな病気がございます。それがどれだけ発生していくらかかるかということになれば、場合によっては1億円を超えるプラスの歳出が、給付費が生まれる可能性もございます。ただ、予算といたしましては、最大限マックスで予算を見ているわけではございませんので、現状のまま推移を見ながらということしか対応策はございません。 本町のインフルエンザにつきましては、教育委員会の方で学校関係、幼稚園関係は押さえておるわけですが、学級閉鎖はいくつかあったということでございますが、全校が1週間も休むというような状況にはございませんでしたので、今年は大きな集団発生はなかったのかなということで、給付費についても落ち着いた推移をしているというふうに捉えております。以上です。 ◎税務町民課主査(佐藤貢) 高額療養費に係る区分変更にともなっての影響ということですが、具体的には、高額所得者の高額療養費に係る区分の引き上げと、一般の所得で所得金額、今ここに資料は手元にございませんが、後程詳しい数値についてはお知らせしますが、通常の家庭で国保に加入されている世帯の一般、ある程度所得があってという部分での高額療養費は、通常8万100円が個人負担ということでこれまでなっておりました。これが所得階層別に8万100円の個人負担の被保険者部分が拡充されて、低所得者の方にも厚くということで、段階が中間というか、今まで一般にあった被保険者に係る高額療養費の負担が、今まで通常どおりの8万100円の負担とそれ以下の個人負担の被保険者に区分されたということでの段階拡充と所得階層の変更という形で1月1日から変更されております。 この部分での影響ということでは、まず、町の国保財政的には、個人の負担区分、医療費にかかる部分は通常3割の負担で、その3割にかかる医療の部分で、個人限度額ということで、通常世帯の方ですと、8万100円プラス医療費外の部分、差額ベッド等の医療費外の部分が加算されて、入院等であれば高額にかかった医療費という形で請求されてまいりました。これが所得区分で、今まで通常どおり一般世帯の方ですと8万100円プラスの医療費外の加算部分、それと所得が応じてということで、確かその区分、今手元に資料がございませんが、一般の世帯で所得が低い方という区分で、要するに個人負担が下がった形でということでの改正になっておりますので、所得が低い方には今までより手厚く、要するに個人負担が、窓口で高額にかかる医療費に係っての負担が下がったということで、広がったということでは考えておりますが、国保財政的には、負担割合でかかった部分で影響等、所得によっての負担の幅が広がったことで、高額医療費に係る持ち出し的にはそんなに影響を受けないかなということでは捉えておるところでございます。以上です。 ◆11番(工藤範子議員) これは、今ご説明いただいて、いただいた資料を私は持っていますが、所得区分の自己限度額が、通常であれば一般600万円以下の人が今言われたように8万100円です。これが2区分に区分されて、600万円から210万円までは今までどおりでしたが、210万円以下の方が今度5万7,600円の負担になるわけでありまして、これが庄内町では国保に加入している方はほとんどの方が該当するのではないかということで、何人前後が該当されるのですかと今お聞きしましたが、そのお答えはありませんでした。 それから、どのくらい影響があると聞いたときは「影響はあまりない」とありましたが、これまでは、8万円から5万円になりましたから影響額はあると思うんですが、これは積算はされていないんですか。 ◎税務町民課主査(佐藤貢) 高額療養費に係る部分ということで、先程言いましたとおり、被保険者として医療機関を受診する場合に、通常であれば3割をご負担いただくということになっております。外来で、高額に係らない部分でも3割負担すればよいものが、要するに、通常であれば一般の療養給付費、高額に係らないもので国保財政で負担しておる部分が、要するに高額で該当した部分が高額療養費から支給されるという形で、通常であれば30万円以上、県の共同事業でも実施しておりますとおり、30万円以上の事業が、県で通常で考えておる高額療養費の支給要件みたいな形での事業運営をしておりますが、まず負担、出どころが一般外来であれば、3割負担の出どころが一般療養費から出るか高額から出るかということですので、先程ご質問の中にも、医療に係る、高額で受給される被保険者が減っておるからこのような状況になっておるのかということでのお話もあったとおり、国保連合会等に確認したところ、平成25年度同月期より、高額で入院されている本町の被保険者が減っておる。昨年ですと40万点以上、40万円以上の高額で受給された方が20人、十数名程度おったのが、現状、通常の段階で5名程度の被保険者が……。 ◆11番(工藤範子議員) 質問に答えてください。何人前後該当するんですかと私は質問したのに対して、例えば500人前後だとか200人前後だとか、そういう人数で結構ですので、人数を言ってください。 ◎税務町民課主査(佐藤貢) 人数ですと、月ベースで70から80件が高額療養費の支給申請という形で該当されていますので、それに掛ける12月ということでは、その患者が高額に該当していくのだということで捉えておるところです。 ○議長 他にございますか。 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第2号「平成26年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第2号「平成26年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第9、議案第3号「平成26年度庄内町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第3号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第3号「平成26年度庄内町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第3号)」でございます。 補正額は歳入歳出からそれぞれ401万9,000円を減額いたしまして、予算総額を2億2,964万8,000円といたすものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎税務町民課長 ただいま上程されました議案第3号について、町長に補足して説明いたします。 今般、保険者である山形県後期高齢者医療広域連合が、今年度の保険料の軽減対象者、具体的には7割、5割、2割及び被扶養者の5割軽減の分について、その対象人数及び金額を確定したことから、その合計軽減金額について、国が2分の1、県が4分の1、町が4分の1を補てんする制度でございますが、国と県の負担分をまず一般会計で受けまして、その後にこの特別会計に繰り出しをし、連合会に納付する仕組みでございます。その当初予算額と確定額との差額を調整する補正予算でございます。 本町における全被保険者は4,200人余りでございますが、このうちの4分の3にあたる計3,104人が本年度保険料の軽減対象者となり、総額で7,265万8,000円弱の保険料が軽減されることとなりました。 お手元の事項別明細書の歳入から説明いたしますので、8・9ページをご覧ください。 3款の繰入金の1項1目2節の保険基盤安定繰入金において、一般会計からの繰入金401万9,000円を減額するものです。 続きまして、10・11ページをご覧ください。歳出を説明いたします。 2款納付金の1項1目1節の後期高齢者医療広域連合負担金において、歳入の繰入金額と同額の401万9,000円を減額するものです。以上でございます。 ○議長 これより本案に対し質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第3号「平成26年度庄内町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第3号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第3号「平成26年度庄内町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第3号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第10、議案第4号「平成26年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第4号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第4号「平成26年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第4号)」でございます。 補正額は歳入歳出それぞれに404万円を追加いたし、予算総額を26億4,599万4,000円といたすものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎保健福祉課長 ただいま上程になっております議案第4号につきまして、町長に補足してご説明申し上げます。 それでは、事項別明細書より歳出からご説明申し上げますので、10ページをお開きください。 1款総務費、1項1目一般管理費の13節委託料に、来年度からの制度改正及び介護報酬改定等にともなう介護保険制度改正対応システム改修業務委託料として361万8,000円を計上いたしました。 3款地域支援事業費、1項1目二次予防事業費の13節委託料に、通所型介護予防事業委託料として50万7,000円を追加しています。 4款基金積立金では、介護給付費準備基金利子積立金として2万3,000円の追加、それから介護給付費準備基金積立金として290万円を追加しています。 7款予備費は、調整のため300万8,000円を減額し、補正後の額を221万8,000円とするものであります。 続きまして、歳入をご説明申し上げますので、8ページをお開き願います。 4款国庫支出金、2項2目地域支援事業交付金(介護予防事業)の12万7,000円の追加、4目介護保険事業費補助金149万5,000円の追加。 5款支払基金交付金、1項2目地域支援事業交付金14万7,000円の追加。 6款県支出金、2項1目地域支援事業交付金(介護予防事業)の6万3,000円の追加。 7款財産収入、1項1目利子及び配当金は、介護給付費準備基金利子収入2万2,000円の追加であります。 8款繰入金、1項2目地域支援事業繰入金(介護予防事業)の6万3,000円の追加、4目その他一般会計繰入金212万3,000円については、介護保険制度改正対応システム改修に係る事務費繰入金であります。以上であります。 ○議長 これより本案に対し質疑を行います。 ございませんか。 ◆13番(小林清悟議員) 単純な質問を一つだけ。10・11ページの関係ですが、7款予備費の関係で、説明で「予備費の減額」ということで内容は書いてあるんですが、節のところの金額に三角の300万8,000円というふうに書く必要はないのかどうか。単純にいうと、上からずっと足したり引いたり計算してくると440万にならなかったものですから、さっき説明を聞いて、ああ、なるほど、左側の方に三角の、要するにマイナスの300万8,000円があったということでようやく気づいたんですが、分かりやすい説明資料を作るということでは、節のところの「予備費の減額」の左側に「▲3,008」というふうに記入する必要はないのかどうか、あるいは記入していただくと非常に計算処理が分かりやすいんですが、その辺はどうなんですか。 ◎総務課長 ちょっと不意を打たれたような質問だったんですが、一般会計も今回予備費があれば比較することができたのですが、今回、補正予算はなかったので。 要するに、予備費、予算の歳出の科目の節としては、規定で1節の報酬から28節の繰出金までございます。予備費については、今小林議員から質問があった金額が空欄になっているのは、たぶん節が、今申し上げたような28節までの節はないんですね、予備費が。その関係で節のところが空欄で、款項目というところをそれぞれ規定しているので、一番最後の節のところが空欄になっているのが正しいのであろうと思います。 なお、後程その辺、システムが間違うことはないと思うので、それが正しいのかなということで、他のものと比較すれば一目瞭然なんですが、今回一般会計はございませんでしたので、その辺、たぶんそのような整理を、そのような整理というか、節がないことによってここの節のところの予備費の金額が明示されないということではないのかなということでございます。 ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第4号「平成26年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第4号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第4号「平成26年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第4号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第11、議案第5号「平成26年度庄内町農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第5号「平成26年度庄内町農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)」でございます。 補正額は歳入歳出にそれぞれ2万3,000円を追加いたしまして、予算総額を2億5,858万7,000円といたすものでございます。 これにつきましては、歳入は基金利子の追加2万3,000円、歳出は基金利子の積立金の追加2万3,000円、同額ということになりますので、よろしくお願い申し上げます。 ○議長 これより本案に対し質疑を行います。 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第5号「平成26年度庄内町農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第5号「平成26年度庄内町農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)」は、原案のとおり可決されました。 ○議長 午後3時まで休憩します。                          (14時45分 休憩) ○議長 再開します。                          (15時00分 再開) 日程第12、議案第6号「平成26年度庄内町下水道事業特別会計補正予算(第4号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第6号「平成26年度庄内町下水道事業特別会計補正予算(第4号)」でございます。 補正額は歳入歳出からそれぞれ2,575万7,000円を減額いたしまして、予算総額を7億9,628万2,000円といたすものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎建設課長 ただいま上程になりました議案第6号につきまして、町長に補足して説明いたします。 事項別明細書により歳出から説明いたしますので、11・12ページをご覧いただきたいと思います。 1款1項1目一般管理費25節積立金は、下水道施設整備基金利子の確定見込みによりまして30万1,000円を追加し、27節公課費につきましては、消費税及び地方消費税の額の確定によりまして4,000円を追加するものでございます。 1款2項1目維持管理費11節需用費につきましては、余目地内八幡神社前マンホール内の汚水ポンプ1台が故障し、早急な修繕が必要なことから、修繕料93万8,000円を追加するものです。 2款1項1目下水道事業費につきましては、民間事業者による宅地開発にともなって下水道整備を予定していた箇所が今年度も実施とならなかったこと、及び狩川地区西興野地内の汚水管渠布設等事業の完了にともなう額の確定によりまして、13節委託料では測量設計委託料140万円、15節工事請負費では、汚水管渠布設工事2,090万円、また、22節補償、補てん及び賠償金では、物件移転補償金130万円をそれぞれ減額するものです。19節負担金、補助及び交付金につきましては、流域下水道庄内処理区建設負担金の確定見込みが県から示されたことにより340万円を減額するものでございます。 3款1項2目利子につきましては、94万2,000円の財源補正でございます。 次に、9・10ページをお開きください。歳入でございます。 3款1項1目1節利子及び配当金につきましては、下水道施設整備基金利子の確定見込みによりまして、歳出と同額の30万1,000円を追加。 4款1項1目1節一般会計繰入金につきましては、維持管理費の増等によりまして94万2,000円を追加。 7款1項1目1節下水道事業債につきましては、歳出にかかわる下水道事業費の減額にともなう起債対象事業費の減であり、2,700万円を減額するものです。 次に4ページをご覧ください。 第2表 地方債補正でございますが、下水道事業債の限度額を3,100万円に改めるものでございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対し質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第6号「平成26年度庄内町下水道事業特別会計補正予算(第4号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第6号「平成26年度庄内町下水道事業特別会計補正予算(第4号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第13、議案第7号「平成26年度庄内町風力発電事業特別会計補正予算(第3号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第7号「平成26年度庄内町風力発電事業特別会計補正予算(第3号)」でございます。 補正額は歳入歳出にそれぞれ59万8,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算総額を6,553万4,000円といたすものでございます。 歳入につきましては、基金預金利子の追加59万8,000円、歳出につきましても、同額を基金利子積立金の追加として予算とするものでございます。よろしくお願いを申し上げます。 ○議長 これより本案に対し質疑を行います。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第7号「平成26年度庄内町風力発電事業特別会計補正予算(第3号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第7号「平成26年度庄内町風力発電事業特別会計補正予算(第3号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第14、議案第8号「平成26年度庄内町水道事業会計補正予算(第3号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第8号「平成26年度庄内町水道事業会計補正予算(第3号)」でございます。 収益的支出に400万円を追加いたしまして、補正後の収益的支出総額を8億399万9,000円といたすものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎企業課長 それでは、ただいま上程になりました議案第8号につきまして、町長に補足してご説明申し上げます。 最初に実施計画により説明いたしますので、2・3ページをご覧ください。 収益的支出ですが、1款2項3目消費税及び地方消費税400万円の追加は、消費税等の確定見込みにより不足する額を増額補正するものです。 次に、資本的収支です。 資本的収入、1款4項1目工事負担金110万7,000円の減額は、民間宅地開発の延期と山形県道路工事及び庄内町下水道工事にともなう移設補償費の確定見込みにより負担金を精査し、減額補正するものです。 資本的支出、1款1項1目施設改良費1,320万3,000円の減額は、構築物工事の確定見込みにより精査、減額補正するものです。 次に、4ページをご覧いただきたいと思います。 予定キャッシュ・フロー計算では、資金期末残高は期首残高に比較し5,494万6,000円減少し、2億6,278万4,000円となる見込みでございます。これは、貸借対照表、流動資産、現金・預金の額と合致しています。 5・6ページは予定貸借対照表です。 補正の結果、資産合計及び負債資本合計が47億4,206万7,000円と同額となる見込みでございます。損益としては1億7,845万2,000円の同年度純損失を計上する予定となりました。 それでは、1ページに戻っていただきたいと思います。補正予算本文です。 第2条は、先程町長が申し上げたとおりでございます。 第3条において、予算第4条に定めた資本的収入1款4項負担金を110万7,000円減額し421万3,000円とし、資本的収入総額を421万4,000円に、資本的支出1款1項建設改良費を1,320万3,000円減額し4,767万9,000円とし、資本的支出総額を1億7,299万7,000円にするものです。これにともない、資本的収支の補てん説明も「(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1億6,878万3,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額343万2,000円、当年度分損益勘定留保資金1億4,702万2,000円及び建設改良積立金1,832万9000円で補てんするものとする。)」に改めるものでございます。以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長 これより本案に対し質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第8号「平成26年度庄内町水道事業会計補正予算(第3号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第8号「平成26年度庄内町水道事業会計補正予算(第3号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第15、議案第9号「平成26年度庄内町ガス事業会計補正予算(第4号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第9号「平成26年度庄内町ガス事業会計補正予算(第4号)」でございます。 資本的収入から670万5,000円を減額いたしまして、補正後の額を1,376万7,000円といたします。資本的支出から1,962万8,000円を減額いたしまして、補正後の額を1億2,365万6,000円といたすものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎企業課長 それでは私の方から、ただいま上程になりました議案第9号につきまして、町長に補足してご説明申し上げます。 実施計画により説明いたしますので、2・3ページをご覧ください。 資本的収入、1款4項1目工事負担金670万5,000円の減額は、国、酒田市及び庄内町下水道にともなう移設補償費の確定見込みにより負担金を精査し、減額補正するものです。 資本的支出、1款1項1目施設改良費1,906万5,000円の減額は、導管工事費の確定見込みによる精査、2目資産購入費56万3,000円の減額は、車両運搬具購入費の確定によりそれぞれ減額補正するものです。 次に、4ページをご覧いただきたいと思います。 予定キャッシュ・フロー計算では、資金期末残高は期首残高に比較し1億3,997万2,000円減少し、1億4,360万3,000円となる見込みとなりました。これは、貸借対照表上の流動資産、現金・預金の額と合致しております。 5・6ページは予定貸借対照表です。 補正の結果、資産合計及び負債資本合計が9億7,031万1,000円と同額となる見込みであり、損益としては2,391万7,000円の同年度純損失を計上する予定となりました。 それでは、1ページに戻っていただきまして、補正予算本文でございます。 第2条の収支については、町長が先程申し上げたとおりですので、資本的収支の補てん説明を申し上げます 「(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1億988万9,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額800万5,000円、当年度分損益勘定留保資金7,385万4,000円及び建設改良積立金2,803万円で補てんするものとする。)」に改めるものです。以上、よろしくお願いいたします。 ○議長 これより本案に対し質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第9号「平成26年度庄内町ガス事業会計補正予算(第4号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第9号「平成26年度庄内町ガス事業会計補正予算(第4号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第16、議案第20号「庄内町課設置条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第20号「庄内町課設置条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 行政組織を見直すとともに、事務分掌の整備を図る必要があるために、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 それでは、ただいま上程になりました議案第20号につきまして、町長に補足し、ご説明をいたします。 このたびの改正は、平成27年度に行政組織の見直し等を行うため、関連する条例の一部改正を行うものでございます。 なお、2月18日に副町長が議会全員協議会で説明いたしました事務機構の内容に変更はございません。まったく同じでございます。 それでは、主な改正点につきましてご説明いたします。 第1点目は、環境課を廃止するとともに、環境課で所管しておりました環境衛生及び環境対策に関する事務及び自然保護に関する事務を保健福祉課に、風車関連及び新エネルギーに関する事務を商工観光課に、簡易水道に関する事務を企業課にそれぞれ移管するものでございます。 第2点目は、建設課で所管しております下水道及び農業集落排水に関する事務を企業課に移管するため、地方公営企業法適用の有無との調整により、町長部局に新たに企業課を設置するものでございます。 3点目は、環境課の廃止にともない、同課名を規定しております二つの条例を附則で改正するものでございます。 それでは、改正の詳細につきまして新旧対照表によりご説明をいたします。 新旧対照表の1ページをご覧ください。庄内町課設置条例の改正になります。 第1条では、第3号の「環境課」を削り、第4号から第8号までを1号ずつ繰り上げ、新たな第8号に「企業課」を加えており、第2条では、第3号の環境課に関する事項を削り、第4号を第3号に繰り上げる改正を規定しております。 2ページをご覧ください。 第5号の保健福祉課に「環境衛生及び環境対策に関すること。」及び「自然保護に関すること。」を加え、第6号の建設課から「下水道及び農業集落排水に関すること。」を削り、第7号を第6号に繰り上げ、第8号の商工観光課の事務分掌を整理し、「風力発電及び新エネルギーに関すること。」を加え、新たに第8号に「企業課」を加え、その事務分掌を「下水道及び農業集落排水」並びに「簡易水道に関すること。」とする改正を規定しております。 3ページをご覧ください。庄内町環境保全協議会条例の改正になります。 第9条では、同協議会の庶務を「保健福祉課」に改める改正を規定しております。 4ページをご覧ください。庄内町新エネルギー推進委員会条例の改正になります。 第9条では、同委員会の庶務を「商工観光課」に改める改正を規定しております。 それでは、議案書をご覧ください。 附則第1項では、施行期日を平成27年4月1日からとしており、附則第2項では、庄内町環境保全協議会条例の一部改正を、附則第3項では、庄内町新エネルギー推進委員会条例の一部改正をそれぞれ規定しております。以上でございます。 ○議長 これより本案に対し質疑を行います。 ◆11番(工藤範子議員) それでは、議案第20号について質問をいたします。 今提案理由はお聞きしましたが、先日2月18日に全員協議会で示したとおりということでありましたが、提案理由の中には「行政組織を見直すとともに、事務分掌の整備を図る必要があるため」となっておりますが、私がいろいろと調査をしましたが、簡易水道事業を企業課に移管することは地方公営企業法に抵触する心配はないのか、疑問が出てきました。 そこでお伺いしますが、ガス事業、水道事業は企業会計の地方公営企業法の第2条が適用されていますし、企業課の職員が適用される法律は地方公営企業法であり、一般行政の職員が適用される法律は地方公務員法で規定されており、法律的にも明確に区分されていますし、下水道事業と簡易水道事業は地方公営企業法の非適用の特別会計で、一般行政の業務にあたり、企業会計の事務と一緒に同じ課で処理することはできないと解釈されています。この相異なる事業を一つの課に統合することは法的に問題はないのか、お伺いいたします。 ◎企業課長 それでは私の方からお答えしたいと思いますが、なかなかいろいろな考え方がございまして、解釈上の問題という部分もあろうかと思いますが、今回のこの条例改正の部分で、先程総務課長も説明の中で申し上げていたようですが、公営企業法の適用の組織と地方自治法の適用の組織、二つの組織が同じ名称の企業課として存在するという解釈をするべきなんだろうというふうに思います。 そういう観点からいけば、まずは、地方公営企業法は一定程度、ガス事業、水道事業に特化して行っているという解釈になりますので、まずはその部分については解釈上問題はないのではないかという理解でございます。 ◎総務課長 1点、まず質問の中で、簡易水道の件でのご質問にお答えしたいと思いますが、国といいますか、正式に今年に入ってから総務大臣名で、いわゆる現在の公営企業会計を適用していない会計、いわゆる下水道事業会計、農業集落排水事業会計、簡易水道事業会計もございます。これは先程工藤議員からありましたように、ほぼ非適で今進めているわけですが、これらの会計については公営企業会計の適用を促進するようにしなさいという総務省の通知も受けております。 それらも含めて総合的に勘案して、今回この組織機構の中において、そのような形で整理をさせていただいたということでございます。 ◆11番(工藤範子議員) 今、総務課長からは総務省の通達によりというようなお話でございましたが、一つ屋根の下にそういう担当課を置くということについて、経費面について、2点についてまずお伺いします。 1点目は、下水道、簡易水道係の人件費などはどのような取り扱いになるのでしょうか。また、2点目としては、公営企業は経費区分を明確にしなければならないわけであり、企業課庁舎に入ることになると、下水道係を同じように公益費、庁舎修繕費などの負担はどのように考えているのか、お伺いします。 また、今後の事業の見通しについて伺うのでありますが、簡易水道事業の上水道への統合は先に平成29年度と聞いておりましたが、企業課に移管することで円滑な統合が図られるのかお伺いいたします。 ◎総務課長 人件費というお話でございましたが、今はこのような組織の見直しを行うということで説明を申し上げて、先程も言いましたように、法適用には当然まだならないということでございますので、いわゆる特別会計、下水道事業会計、農業集落、簡易水道とございますので、人件費については今までどおり、今までどおりというのは、平成27年度新年度についても当然今までどおりの予算の対応ということにまずはなります。 それから負担については、今申し上げましたように、企業課の庁舎については公営企業法が適用されるガスあるいは水道事業会計で建設した施設でございますので、そこの部分については、今現在も建設課の下水道係がお世話になっているということで、それなりの共益費ということで負担をさせていただいておりますので、その辺は、当面は法非適でございますので同じような考え方になろうかと思います。 ◎環境課長 議員がおっしゃる、上水道との統合に関する事務の停滞を心配していらっしゃることだと思いますが、今のところ、協力して、当初の期限であります平成29年の4月1日統合を目指しているということであります。 ◆11番(工藤範子議員) 統合については予定どおり平成29年の4月1日ということでありましたが、それでは、下水道係と経費は明確にしなければならないということでありましたが、これまでどおりに行うということで、一般会計または特別会計の負担増はならないのか、この点についてお伺いします。 それから、最後でありますので、新エネルギー係が商工観光課に移管となる考えですが、平成27年度は、風サミットが開催されようとするとき庄内町の目玉であった環境課を廃止することは好ましいことではないと思いますが、これから環境問題は重要であり、業務を分散しての効率が上がらないと思いますし、また、今お伺いしましたが、法的に何ら問題はないという考えでありましたが、環境課廃止については再考すべきでないかと考えるんですが、いかがですか。 ◎副町長 環境課の廃止につきまして、私の方から、先般も全員協議会の方でお話したんですが、付け加えて説明をさせていただきます。 環境課の状況、現況を見ますと、7名程度で課の運営をしておりますが、場所も2ヵ所に分かれておりまして、業務もまた場所も別々の状況でございます。課の全体で一つのことを成し遂げるということにはマンパワー的になかなか容易でない。もちろん風サミットはございますが、そのことも含めて、商工観光、観光面での対外的に情報を発信するという機能もございますので、課の人数の多いそうした統合については、前向きに風サミットを進めることができるのではないかとも思っております。 もちろん、環境課という名前がなくなることについては、これも何回か機構の中で調整する中でも話し合いをいたしておりますが、現実的に環境係は残るわけでありまして、そこも含めて、町全体が環境政策に前向きに取り組むという意味では、マンパワー、それから、これからの取り組みという意味では可能ではないか、前向きにできるのではないかというふうに判断して、今般廃止にさせていただいたということでございます。 ◎総務課長 一般会計の負担のお話でございますが、共益費の負担につきましては、これまでのルールでいけば、職員数によって按分をしてきたということでございますので、現段階では何とも申し上げられないんですが、今後の人事異動の結果によって人員が、企業課に配置される職員が例えば増えるということになれば、増えた職員数に応じた負担が増えるという、数字上は表れますが、職員がどこにいても光熱費は使いますので、そういった考え方をすれば、そんなに急に増える、全体を総合的に見れば費用負担が増加するという考え方にはならないのではないかというふうに考えております。 ○議長 他にございますか。 ◆10番(小野一晴議員) それでは議案第20号について、私も企業課の再編について少し懸念を感じたものですから、2点について伺わせていただきますが、企業課、企業会計というのは、要は会計について一般会計から切り離され、企業会計原則に基づき原則として独立採算制で行われる。そして、経営の基本原則としては、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共福祉を増進するように運営されなければならない。言ってみれば、地方自治としての責任を果たしながら、企業経営としての経営感覚を養っていかなければならない。かなり高度な会計をしなければいけないんだなとは思っておるところでございます。 その上で伺いたいのが、先程副町長の方からマンパワーというお話がございました。人員配置はこれからということなんだと思うんですが、そのマンパワーを含めて企業配置を考えたときに、ボリューム、量的なものだけではなくて、先程私が言った企業会計の特殊性、この企業会計の特殊な会計をしながら一般会計の事務もこなさなければいけない。これはボリュームだけではなくて、種類といいますか何といえばいいのか、種類と申し上げさせていただきますが、かなり多くの種類の仕事もまたボリューム以外の面で出てくると思っております。こういうのも十分加味して課の編成を考えたのか、まずはその1点を伺いたい。 あとそれから、先程工藤範子議員も、法的に問題がないのかということでございました。やはり私も、この企業会計の特殊性から、かなり監督官庁のいろいろ指導やら権限が及ぶものが多くあるんだろうと思っております。その部分で、この特殊な企業会計と一般会計のものを同じ一つの課で運営することに関して、監督官庁の許可というか確認をしていて法的にも経営上の問題でも何も問題がないということであれば私は安心できますので、その確認をとっているのか、この2点について伺いたい。 ◎副町長 企業課の今回の新しい業務の負荷につきましては、先程総務課長が申しましたように、先般総務大臣の方から通知がございまして、なるべく早い段階で、それぞれ下水道事業なり簡易水道事業については公営企業の中に取り込むようにというふうな方針で国としては進めたいということであります。したがいまして、公営企業、ガスと水道は現在やっているわけですので、それらに準じて、準備も含めて進めていくということがベターではないかと思っております。 課の中のボリュームという点では、これまでも簡易水道については、技術的なものは水道の方にいろいろと技術支援をしていただいたり、そうした連携もとっておりましたし、人数がどういうふうになるかは今後の配置の関係もございますが、対応としてはできるのではないかなというふうには判断しております。 なお、公営企業がその監督官庁から、そういう体制にとるか、とった場合の許可というものについては私は認識しておりませんが、議論の中では、公営企業部門を担うところを室にして、同じ課の中の室ということでも取りまとめようかという話も経過としてはございました。 なお、今後、同じ課に公営企業部門を担う部門とそれから一般行政ということで二つがありますので、例えばそれぞれに課長補佐等を配置するなり、当然課長の人件費につきましても、公営企業部分と一般会計部分と按分をして負担するということになろうと思いますので、円滑にそれらが遂行できるように進めてまいりたいというふうに思っております。 ◆10番(小野一晴議員) では、ボリュームとマンパワーの件からですが、何というんですか、お互い相異なる経営の方法と会計の原則がありますので、たぶん今我々が想像した以上に現場では錯綜した部分が出てくるんだと思うんです。一応一つの課に二つの課が存在するというような解釈をされているようですが、やはり課長は1人ですし、その中で様々な判断をしなければいけませんので、この部分、十分考えてこれからの人員配置を考えていかないと、職員の過重負担だけではなくて、その辺の基本原則が違っているわけですので、ちょっとした考え方の違いで錯誤が生まれたり様々なミスが発生したりということも考えられると思いますので、ぜひそこは、人員配置ということでは十分注意をして検討していただきたいと思っております。 それから、監督官庁の方に確認をとっているのかということで、とっていないということでございました。副町長の話では、これから近い将来、下水道会計も簡易水道も企業会計にという考え方を国の方でしているということでございますが、今現在違っているわけですので、今現在違っている会計を企業会計とともに一つの課にしていいのかどうか、ここは大変私は疑問が残ると思っております。 その理由としては、一応会計方法ということで見てみますと、地方公営企業法第20条の計理の方法ということで、いろいろあるんですが、第2項「地方公営企業においては、その財政状態を明らかにするため、すべての資産、資本及び負債の増減及び異動を、その発生の事実に基き、かつ、適当な区分及び配列の基準並びに一定の評価基準に従つて、整理しなければならない。」そして、地方公営企業法施行令9条の会計の原則からいうと、第2項で「地方公営企業は、その事業に関する取引について正規の簿記の原則に従つて正確な会計帳簿を作成しなければならない。」そして第3項「地方公営企業は、資本取引と損益取引とを明確に区分しなければならない。」そして最後、第6項辺りですか、「地方公営企業は、その事業の財政に不利な影響を及ぼすおそれがある事態にそなえて健全な会計処理をしなければならない。」、やはりかなり厳しい部分が出てくるんだと思うんですね。 こういった中で、先程申し上げました、かなり高度な会計をする担当課に、また一般会計をともに統合するということに関して、私はある意味、違法とまでは言わなくても、経営上、大変問題が出てくるのではないかという思いがあったものですから、たぶんこの監督官庁は総務省の公営企業課だと思っております。実はこの公営企業課の方に連絡をとって、このような課の統合が可能なのか、法律に触れないのか、問い合わせさせていただきました。私は簡単に返答をいただけるかと思ったのですが、かなり難しい問題で即答しかねると。少し時間をいただきたいということで、できれば今日の昼まで何とか回答をいただきたいということでお願いしていたのですが、今現在、まだ回答が来ておりません。それほど解釈の難しい問題なのだろうと思っております こういった中で、町担当課の方でその確認をとっていないということに関しては、私議員個人として、大変心配性なものですから、少し懸念を持つというか心配なのですが、その件について、今日これは議決しなければいけないので、私が自信を持って手を挙げられるその根拠となる答弁をいただきたい。 ◎副町長 今回の検討につきましては、他の市町村の例等も含めていろいろ話をしております。 公営企業をつかさどる、議員がおっしゃったように、今は複式簿記でいろいろと諸般、財務諸表につきましては調整をしているところでありますが、それらと、例えば水道事業と他の市町村で一般的なものと同じ課にあるというのもお聞きしましたので、そういった意味では、いろいろ疑義はあるのかもしれませんが、私としては可能だという判断で今般機構改革をさせていただいたということでございます。 ◆10番(小野一晴議員) 一定理解したいのですが、その根拠が「他でもやっているから」というのでは心配なんですよね。本当であれば、これだけの課の再編をしているわけですので、監督官庁である総務省公営企業課の方で事前に確認をとっていただきたかった。 そして調べてみると、全国の自治体でガスの企業会計をやっているのは、我が庄内町と北海道の長万部町、2町だけなんですね。そういった面からして、我が町の企業会計は極めて目立ってしまいます。これが課の設置条例を作った後に「いや、実は」というようなことにならないのか、その辺が大変心配なのですが、いま一度その辺の懸念を払拭していただけるような答弁をいただけるとありがたいのです。 ◎副町長 町としても確認はさせていただきますが、今のところ、そういった併設ということでは問題ないと私としては思っておりますので、この内容で進めさせていただければというふうに思います。 ○議長 他にございますか。 ◆6番(押切のり子議員) 私からも議案第20号の環境課の件につきまして質問したいと思います。 町長は、町長になったときに、情報発信課と環境の町ということで、このまちのつくりを中心としてやっていくというようなところから始まって、今環境課をなくすということは非常に私としては意外なところでございますが、これからサミットもありますし、風車市場の件につきましても、これから道の駅としてやっていく、それからふるさと創生なんかによっても自然エネルギー、これからの一番大きな課題であるというところを商工観光一本に集めて、今、やくけっちゃーの、あるいは今「町湯」も完成したところで、最終的にはどこへ移管するのか分かりませんが、そういう、たぶん商工観光課辺りに行くのかなという想像は私なりにはしているんですが、一つのところにそれだけ集めるのではなくて、庄内町は庄内町の個性を出した、サミットもそうですしアピールもそうですし、まちづくりということにもう少し重点を置いてもいいのかなと私は思いました。 確かに事務の掌握整備ということについては分からなくもないのですが、一つの課があまり大きな課になってもいかがなものか、やはりできるところは基本的なものを一つにまとめた課にした方がいいのではないかと思うんですが、その点についてどう考えているのかお伺いしたいと思っています。 ◎町長 情報発信課と環境課というのは、合併をした当初、人員も300名近くおったわけです。現在は250名ということでありますし、その人員の適材適所、それから実際に課として十分に機能できるというふうなことを今回は見直しをかけさせていただいた。できるところからやっていくというのがやはりこれは我々の行政としてのあり方だろうというふうに思います。これが理想と言っているわけではございません。 ですから、これからも次々と様々な変化があるということをまずは基本的に考えていただきたい。今回はこの変化である、これからはもっともっと大きな改革があるかもしれない、ないかもしれないというふうなことは分かりません。大きな変化は、これから国も含めて我々としても覚悟しながら今向かっているわけですので、まずは我々が用意できるものをしっかりとやっていこうというのが今回の変化である、そしてこの改正であるというふうに考えています。 ◆6番(押切のり子議員) 町長の言い分も分かりますが、これから大きく専門的に頑張っていくことで大きな売りになる課だと私は思っているので、その辺について、あまり商工観光課一つだけが大きくいろんな事業を持つということが果たして町が伸びていく要素になるのかどうか、非常に不安に思います。できれば、地元、立川は立川らしさの中で環境を考えていく、庄内町一本ではありますが、現場はそこにあるという、農林課もそうですが、仕事のやり方が早くていいという理由の下に昨年林業係も農林課に一緒になりましたし、現場がどこにあるかということも仕事の上では一つの大切なことではないかなと。やればいいというのではなくて、いかに大きくしていくか、その仕事を町のために生かしていくかとなったときには、やはり現場のあるところで現場のものをするということが私は非常に大事なメリットではないかなと思うので、風サミットも確かに商工観光課でもできますが、環境課から風サミット発信というのは非常に物語性もありますし、まして庄内町は風車ということでは日本一早い町でもありますし、それを売りにしてきた町でもありますので、その辺についてはやはり大事にした課にしていっていただきたいと思いましたので、これから考える余地はないのかと思いますが、再度お聞きしたいと思います。 ◎町長 今、押切議員がおっしゃられるような懸念については、我々も十分に検討しております。やはり現実論と理想論ということを考えていかなければいけない、そして今、これから平成27年度はいよいよ第二次の総合計画を立てるわけですので、それについては皆さんからさらにご意見をいただくことになろうと思います。 その中で、その取り組みをどういうボリュームでそれぞれの担当課の中で整理をしていくかということも、これからの5年間、いわゆる平成28年度からの5年間というものが非常に重要な期間になるということは、地方創生の5年間ということと併せて、明日の施政方針で私も一部盛り込んでおりますが、いわゆるこのために今やるべきことをやっておこうということでありますので、その先のことについては総合計画策定の中で、あるいは総合戦略等に盛り込むべきものについても皆さんからご意見をいただきながら、我々としては次なる10年というものを組み立ててまいりたいというふうに考えております。 ○議長 他にございますか。 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第20号「庄内町課設置条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案に賛成の方の挙手を求めます。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第20号「庄内町課設置条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第17、議案第21号「庄内町行政手続条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第21号「庄内町行政手続条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 行政手続法の一部を改正する法律が平成26年6月13日に公布され、改正後の行政手続法が平成27年4月1日から施行されることにともないまして、手続の規定の追加その他所要の規定の整備を図るために、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 それでは、ただいま上程になりました議案第21号につきまして、町長に補足し、ご説明をいたします。 このたびの改正は、ただいま町長からもありましたように、平成26年6月13日に公布されました国の行政手続法の改正に併せ、本町においても行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、町民の権利利益の保護を充実させるため、条例の一部改正を行うものでございます。 それでは、主な改正点につきましてご説明をいたします。 1点目は、行政指導をする際に、許認可等に係る権限を行使し得る根拠条項等の提示を義務付けるものでございます。 2点目は、行政指導の中止等を求めることができる規定を新たに加えるものでございます。 3点目は、法令違反の事実がある場合に、是正のための処分等を町に求めることができる規定を加えるものでございます。 4点目は、改正による条項番号の変更にともない、本条例改正箇所を引用する条例を附則で改正するものでございます。 それでは、改正の詳細につきましては新旧対照表によりご説明をいたします。 新旧対照表の1ページをご覧ください。庄内町行政手続条例の改正になります。 本条例は章立てとなっており、目次に「第4章の2」を加えており、第1条では、引用箇所の変更に併せた条番号の改正を、第3条では、適用除外となる章に「第4章の2」を加える規定をしております。 2ページをご覧ください。 第3条第7号及び第8号では文言の整理を、第33条では、第2項及び第3項を繰り下げ、第2項に許認可等にかかわる権限を行使し得る根拠条項等の提示を義務付ける改正を規定し、第4章に行政指導の中止等を求めることができる改正を次のページにわたって規定しており、第4章の次に、第4章の2第34条の3として、処分や行政指導の実施を求めることができる改正を次ページにわたって規定をしております。 5ページをご覧ください。庄内町税条例の改正になりますが、引用する行政手続条例の条項番号の変更に併せた条項番号の改正を規定しております。 それでは議案書をご覧ください。 附則第1項では、施行期日を平成27年4月1日からとしており、附則第2項では、庄内町税条例の一部改正を規定しております。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。 ◆2番(澁谷勇悦議員) 私から1点確認させていただきます。 この改正の中で、文言の改正があるわけです。例えば「名あて人」を漢字に変えるということで、それがここでいえば第3条の第7号中の「名あて人」を漢字に変えると。 他の条項の中に同じ文言があった場合、この第3条中の改正のみで他にも影響を及ぼして自動的にそれは改正になるのか。あるいはまた、今ある現の例規集の中には、その他に当然「名宛人」が平仮名になっている部分があります。それらは過去に改正したのか。だからここだけ1ヵ所だけ残って、今「名あて人」を漢字に変えるのか。その辺が分からなかったもので。 例えば「名あて人」については、その他にあるところ、約7ヵ所ぐらいあります。それを改正後に出さなくてもこの一つの文言の改正で波及するのか、その辺のことをお聞かせください。 ◎総務課主査(鶴巻勇) それでは、私の方からお答えをさせていただきたいと思います。 この行政手続条例の文書内容、文言につきましては、上位法であります行政手続法にのっとってこれまで定めてきております。 今ご指摘ありました「名あて人」及び「かかわる」の部分につきましても、上位法がもともとこのような表現になっておりましたので、それに基づきまして現在の条例を設定しております。今回、行政手続法の方がこのように漢字を使うということで変わりましたので、それに併せて、今回は行政手続条例のみを改正させていただいております。 今後、同じような字に関しまして、必要があれば随時改正をさせていただきたいと思いますが、あくまでもそれのもとになっているものが上位法であるのか、はたまた別の条例であるのか、その辺を確認しながらの作業ということになるかと思いますので、現在はこの条例のみということになります。ご理解をお願いしたいと思います。 ◆2番(澁谷勇悦議員) 少し説明が悪かったようで、現に今出された改正をするという条例の中に、具体的に言いますと、他のところで、例えば第2条の第5号のハ、第4条、第13条、第13条第1号ロ、第14条第1項、第2項、第15条第1項、第3項にも仮名の「名あて人」が現に使われている。それにもかかわらず、この第3条中のみの改正でよろしいんですか。あるいは、もうすでにその他の部分は改正になっているから、第3条だけ残っていたから今回第3条の部分だけ改正するんだ、こういうやり方ですかということをお聞きしているんですが、いかがでしょうか。 ◎総務課主査(鶴巻勇) それではお答えをさせていただきたいと思います。 確かに今議員がおっしゃるとおり、他の部分もということでございましたが、あくまでも上位法の改正箇所に併せての改正を今回行いましたので、他の部分につきましては、今後必要に応じて、または上位法の絡みを確認しまして、必要であれば対応を考えたいと思います。以上です。 ◆2番(澁谷勇悦議員) 3回目ですので。上位法はという、上位法はどうなっているか勉強しなかったから分からないけれども、この文で「今の条例を改正します、この点とこの点を改正します」ということで提案されているわけ。旧の、今改正しようとする前の条例にも、先程びらびらと申し上げましたが、そこに「名あて人」という平仮名の文言を使っているところが約6ヵ所か7ヵ所あると言っています。そして、今、第3条の「名あて人」だけ漢字に直してそれでいいのかと、こういうことを聞いているんですが、普通であれば、当然直すなら今この機会に、これを機会に捉えてそういうところは全部直すのが本当というか、そういうやり方でやってきております。ここはそれをやらないで、ただ今この第3条の「名あて人」だけを漢字にすればいい、他のところは手をつけない。それだと、両方の条例を見ると平仮名の「名あて人」が残る。そこだけ1ヵ所だけ漢字に変わっている。そういう条例で整合性がとれるのかということを申し上げたいんです。 これで質問は3回目ですから終わりますが、いかがでしょうか。 ◎副町長 おそらく担当課は国等から来る準則等も含めて今回改正を出しているというふうに理解しておりますが、当然、同じ条例の中に同じ表現があれば同じ文字を使うというのは通常常識的なことだと思いますので、しかるべき早急に、この議会ではございませんが、直すということでもう一回見直しをさせていただいて、今日は準則に沿った修正のみの提案とさせていただければありがたいと思いますが、ご理解をいただきたいと思います。 ○議長 他にございますか。 暫時休憩します。                          (16時04分 休憩) ○議長 再開します。                          (16時06分 再開) 他に質疑のある方、いらっしゃいますか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第21号「庄内町行政手続条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案に賛成の方の挙手を求めます。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第21号「庄内町行政手続条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第18、議案第22号「庄内町営バス設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第22号「庄内町営バス設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 山形県立庄内総合高等学校の発展及び存続を図る支援試行事業を実施するために、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎情報発信課長 ただいま上程になりました議案第22号「庄内町営バス設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定」につきまして、町長に補足してご説明を申し上げます。 新旧対照表をご覧ください。 最初に、第5条第3項第3号ハの改正につきましては、文言を整理するものでございます。 次に、同号にホとして、使用料の全額を免除する者に「山形県立庄内総合高等学校の生徒」を加えるものでございます。 第5条第5項の改正につきましては、庄内総合高等学校の生徒が使用料免除の適用を受けようとするときは、バスの車内で身分証明書等、証明する書類を提示しなければならないこととするものでございます。 議案の本文にお戻りいただきまして、附則でございますが、この条例は、平成27年4月1日から施行するものでございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆3番(齋藤秀紀議員) 提案理由に「山形県立庄内総合高等学校の発展及び存続を図る支援試行事業」とありますが、今回のこの高校の推薦入学または志望の倍率なんかはもう出ていますが、そういった意味からすると、「試行」というふうになっておりますが結果は出ていると思いますが、どういった存続を図る中身、私はこういった町営バスの無料化というのはあまり効果がなかったのではないかという結果が出ているのではないかと思いますが、どのように検証しているか伺いたいと思います。 ◎情報発信課長 議員からは、今回の一般入試の志願者の状況を踏まえて、今回の本町の支援事業については結果がともなっていないのではないか、そういうご指摘であります。 今回の支援試行事業については、時期的な問題もありまして、十分に現在の中学3年生に町の考え方、支援の内容の周知が図られたかということになれば、少し課題はあったのかというふうに思っているところであります。タイミング的には、一般入試の志願に間に合うようなタイミングでマスコミ公表等もし、周知を図ったつもりでありますが、このような結果だということであります。 しかしながら、このことを踏まえて効果がなかったのではないかと結論付けることはまだ早いのではないかというふうに考えているところであります。この支援事業については平成27年度単年度ということになっておりますが、もっともっと、このバスの無料化以外にも通学費の経費助成というものもございますので、そうしたことも全体的に検証して、今回の支援事業について評価をしていきたいと考えておりますので、今現在の状況で、効果がなかったというふうに結論付けるのは時期尚早ではないかというふうに考えております。 ◆3番(齋藤秀紀議員) この試行事業は平成27年度単年度事業であるということでありますが、実際平成27年度にこれをやってみて、平成28年度にまた入学者が減るということがあると、はっきりとこれが存続にかかわる手立てではないのかなというふうに私は思うんですが、敢えてこういうことをするよりは違う方向に進んだ方がいいのではないかと思うんですが、敢えてこの1年間だけでもやった方がいいという、やった後にどういった結果を求めるのか、その辺のところを伺いたいと思います。
    ◎町長 庄内総合高校の存続発展ということについては、これはやはり、これまで支援同盟会だったり、学校に関係する方々を中心に随分頑張っていただいた経緯はございます。そういった思いも含めて、町という観点から、町での活性化あるいは町の元気といったようなものも含めて、この庄内総合高校の存在というものを我々も改めて考え直してきたわけであります。 その中で、庄内総合高校がどれだけこの町を元気付けさせ、そして若い人たちがいるということがどれだけすばらしいことなのかということを我々も改めて再認識をした部分もございます。 ですから、まずはこういった、昨年末の子どもたちの高校生・大学生議会の中でも提案をいただいて、実際に通っているお子さんの家庭の事情とかそういったものも含めて、我々も改めて今回のこの事業の必要性を認識したわけですので、これをまずはしっかりと試行をして、今回の応募者の結果だけを、その数だけを見るのではなくて、内容等についてのしっかりとした分析もこれから行っていかなければいけないのではないかというふうに考えています。つまり、よそからくる子どもたちがどうなのか、あるいは地元の子どもたちがどうなのか、あるいは全体の環境として、鶴岡市、酒田市を両翼に抱える本町としてどういった影響があるのか、これからどのような影響が出ていくのか、いろいろな分析をする必要があるだろうというふうに思います。 ですから、まずは何もしなければ、何もしなくて悪かったとすれば、これは何もしなかったからだというふうになるわけですし、今回こういった一つのものだけではなかなか相乗効果的なものも現れてこないだろうと思います。 今後も庄内総合高校の全体の魅力というものを町を上げてどのように支援をし、あるいは応援をできるのかということも含めて、もう一度見直す第一歩だというふうに考えていただければと思います。 今担当課の方からもあったわけでありますが、今回のこの部分については宣伝不足ということも当然否めないわけでありますし、ただし、ぎりぎりの線で我々も決断させていただいた経緯がございます。ですから、我々もいろんなところに出ていきますと、支援の状況というものが一般的には知られていないよと。新聞に一度出たぐらいでは、新聞を読まない方にとってはまったくそれは分からないままになっているわけですし、各学校に先生方も回ったということでありますが、もうすでに心を決めてしまっている子どもたちをひっくり返すということまではなかなかいかなかったのではないかというふうにも思います。 ですから2年目も、もちろん分析を見ながらでありますが、2年目、3年目ということは当然考えながら我々としても支援策を強化する、あるいは違う角度からも支援していくということを考えてまいりたいと思っております。一般質問でもまたあるようでありますので、それについてはまたいろいろ、我々としても具体的なものを考えてまいりたいと思います。 ◆3番(齋藤秀紀議員) 今の町長の説明を聞きますと理解するところでありますが、やはりそれだけの長い説明が必要な部分の支援試行事業でありますので、単純にただバスの無料化というふうに理解されますと町の支援の中身が変わってきますので、やはり庄内町のよさを庄内総合高校の生徒にどれだけ分からせるかということでこの事業をやっていたというのは十二分に伝わるように、説明責任を果たしていただきたいと思います。 ○議長 他にございますか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第22号「庄内町営バス設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案に賛成の方の挙手を求めます。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第22号「庄内町営バス設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第19、議案第23号「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の設定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第23号「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の設定について」申し上げます。 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が平成27年4月1日から施行されることにともないまして、関係条例について所要の整備及び廃止の必要があるため、本条例を制定するものでございます。 詳細については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎教育課長 ただいま上程となりました議案第23号につきまして、町長に補足してご説明申し上げます。 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正概要につきましては、資料として配付しておりますので、議案と併せてご覧いただければと思います。 このたびの法改正にともないまして、関係する条例6本の改廃を行うものであります。 第1条から第5条までの改正につきましては新旧対照表によりご説明いたしますので、新旧対照表をご覧ください。 1ページは、庄内町職員定数条例の一部改正であります。 第1条は、教育長の身分的な取り扱いが一般職から常勤の特別職となることにともない、一般職の職員定数から教育長を除く規定から「教育長」を削るものであります。 2ページをお願いします。庄内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正であります。 第12条第1項第3号は、今回の身分変更により、教育長の勤務条件に関する条例を廃止することから、それを引用している部分を削るものであります。 3ページをお願いします。庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の一部改正であります。 第2条第1項は、町長等の給与の規定に「教育長」を加え、第4条第1項では、非常勤職員の報酬の規定から「教育長」を削るものであります。 また、別表第1は、町長等の給料の表に「教育長」を加え、別表第3では、教育委員長の職が廃止されることにともない、教育委員の報酬の表から「委員長」を削るものであります。 4ページをお願いします。庄内町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の一部改正であります。 第6条第1項は、会議等の費用弁償の規定から「教育長」を削るものであります。 5ページをお願いします。庄内町特別職報酬等審議会条例の一部改正であります。 第2条は、諮問事項の規定に「教育長」を加えるものであります。 議案に戻っていただきたいと思います。 2枚目になりますが、第6条であります。庄内町教育長の勤務条件に関する条例は、教育長の給与、旅費、勤務時間等を定めておりますが、今回の法改正とともに教育公務員特例法も改正され、教育長の勤務条件を条例で定める旨の規定が削除されることにともない、本条例を廃止するものであります。 附則であります。 第1項の施行期日は、平成27年4月1日とするものであります。 第2項の庄内町職員定数条例の一部改正に伴う経過措置でありますが、現教育長が在籍している間はこれまでどおりとするものであります。 第3項の庄内町教育長の勤務条件に関する条例の廃止に伴う経過措置でありますが、現教育長の勤務条件につきましては、これまでどおり当該条例の規定が適用されるものであります。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆7番(齋藤健一議員) ただいま上程の議案第23号についてでありますが、この提案については、法律の改正に基づくものの内容なわけでありますが、いわゆる国の教育改革ということの法律の改正だと思っております。 それで、資料もいただいておるわけでありますが、これまでの教育委員会制度というのは、教育委員長と教育長のどちらが責任者か分からないということがございました。現に、私ども議員になっても、この議会の中でもどちらが責任者かなというような感じのするところを私もずっと感じてきました。 今回その改正なわけでありまして、教育委員長と教育長を一本化して、そして新教育長を設置して、責任体制を明確にした、こういうことであります。教育行政の第一義的責任者は教育長であるということを明確にしたわけでありまして、教育長の身分も一般職の身分から完全な特別職にし、首長に任命責任を与えて、首長の任命責任と首長の教育行政について、総合教育会議とかあるいは教育大綱の作成など、果たす役割が明確になった、責任が明確になった。そして教育委員会と政策共有し、一致して教育執行にあたることを可能にした法律改正であるというふうにこの内容を見て感じておるところであります。 ここから質問でありますが、法律の施行日は平成27年4月1日になっておるわけでありますが、旧教育長に関する経過措置が設けられて、今説明がありましたが、平成27年4月1日に在職している教育長は、教育委員としての任期まで現行制度の教育長として在職する、こういう説明。教育委員長の任期は現在の教育長の教育委員としての任期まで、ただし、委員の任期が残っている場合は、委員として引き続き在職することができます、こういう解釈で間違いないのか、まず確認をしたいと思います。 それで、教育長の教育委員としての任期はいつまでなのか、調べれば分かるんですが、お聞きしたい。そして教育委員長の任期はいつまでなのか、まずその辺についてお答えをいただきたいと思います。 ○議長 会議時間を延長します。 ◎教育課長 任期は齋藤健一議員がおっしゃるとおりです。法律の施行は4月1日になっていますが、現教育長が在籍している間は現法律で、条例でいくということです。 現教育長の任期は8月16日までというふうになっております。申し訳ありません、委員長の任期は後程お答えさせていただきたいと思います。 教育委員長の任期は、平成28年8月16日になっております。 ◆7番(齋藤健一議員) そうしますと、8月16日まで教育長の任期がある。ということは、8月16日まで現体制で教育委員会のそういう体制はいく、こういう解釈になるわけですね。理解しました。 それで、今教育委員長は平成28年の8月16日まで、ですから、教育長の任期で、今度新教育長になるわけですから、教育委員長はそこでいなくなる。ただし委員としては平成28年まで残る、こういう理解だと思っております。それでいいのか、後でお答えください。 それから、質問ですが、新教育長は教育委員会の構成員であるわけですが、委員ではなくなるでしょう。それで、現在同法律第3条「組織」で、5人の委員をもって組織をしておる。教育長を入れて5名の教育委員の任命がされておるわけでございまして、それで、教育委員会組織改正で、教育長と4人の委員となるということでいいのか、そこの確認。 ただし、これを調べてみますと、これが本町に当てはまるかどうか分かりませんが、チェック機能が高まるというような意味もあって、第3条で、条例で定めれば委員数を増やすことも可能であるような法律にもなっておるようでございます。ですから、その辺をどう解釈すればいいのかお伺いをいたしたいと思います。 それから、総合教育会議の設置につきましては、新教育長の就任の有無に関係なく、これは4月1日施行ですから、その4月1日から適用になるんですよ。と思います。それで、この総合教育会議というのは非常に重要な会議でありまして、例えば教育行政の大綱の作成、それから教育の条件整備などの重点的施策、それから児童・生徒の生命、身体の保護と緊急措置の協議、こういう重要な会議なわけであります。4月1日からはこの総合教育会議が施行になるということでありますので、来年度予算の中にもこれから入ってくるわけでありますが、どのくらいの会を予定しておるのか。 そして、この法律を見ますと、原則公開。今の教育委員会も公開ですね。このことについては、今の法律もこのことを強調しているんですよ、原則公開。ですから、傍聴、いわゆるPTAの関係者、関心のある方々は、この総合教育会議を傍聴したいというようなことになった場合に傍聴ができるのか。「議事録は公表しなければならない」ともらった資料にも書いておりまして、私も法律を調べました、そういうふうになっておりますが、傍聴ができるのかどうか、その辺についての、原則公開の内容についてのお答えをいただきたいと思います。 ◎教育課長 現教育長の任期が平成27年、今年の8月16日までですので、委員長も8月16日まで現委員長として残りますというか、現在のまま。17日からは教育長が委員長と一緒になりますので、教育委員という形になります。 それから、教育委員が現在5名で、うち教育長が1名ですので、教育長は委員ではなくなりますので、8月17日からは4人の委員ということになります。議員がおっしゃるように、条例を定めて委員を5名とすることはできるということでありますが、現在は4名ということで考えているところであります。 それから、総合教育会議が4月から施行されるわけですが、この公開については、公開するということで、傍聴はできるということであります。 もう一つ、先に総合会議でどのぐらい、回数でしょうか。開催につきましては町長の方からですので、今の段階で年間何回開くというのはまだ決めておりません。 ◆7番(齋藤健一議員) この法律に合わせるとそういう話、答弁だと私は予測しておりましたが、教育長、そして委員ではなくなるわけですから、今5人の中の体制、教育長がいて、そして4人の教育委員で組織を構成していく、こういう考えだというふうに答弁がございました。 いろいろな法律にともなって、全国の自治体の状況なんかを見ますと、やはりチェック機能を高めていかなくてはならないというようなことからして、今度は町長が教育総合会議の招集者ですから、委員を増やすという自治体が散見されるんです。本町においては、今課長がおっしゃられるように、今までの人数、教育長、そして4人の委員。そして、教育長の他に、この次の新しい体制は4人の委員。いわゆる教育委員会は5人の体制、こういうような理解として受け止めますが、他でも増やしておるものですから、その考えはないのかということで質問したわけでありますが、現段階ではそういうことだということで、まずは答弁ですからそのように受け止めます。 それから、教育に対する大綱を今度首長が策定することになっております。それで、総合教育会議の指導にもあたる、そして教育政策に関して、首長が入ることによって町の方向性が明確になるということで、これが国の改正の狙いなわけなんですが、そうなると、教育行政について首長の権限が強くなってくる、こういう感じがするわけです。 それで、全国的に心配しておることは、例えば、首長が教科書の選択、採択やあるいは教職員の人事についてもかかわり合いがされるのではないか、そういうように、我々のような各自治体の周りの人たち、そういう方々の意見がだいぶ聞こえてきますが、政治的な中立性を教育委員会は持たなければならない、そして、町長もその立場になった場合にも当然その立場に立たなければならない。その考え方。首長が今度こういうふうな教育の中に、指導の中に入ってくるわけですから、そういう心配を私どもがしなくてもいいのかどうか。これは法律上うまく、その辺がどうなっておるか私は分かりませんが、まずそういう関与を、首長がこういうふうに権限を与えられると、教育まで、町長がそこまでかかわってくるんではないかという心配が予想される場合がありますが、その辺の見解についてはいかがお考えでしょうか。 ◎教育課長 ただいま齋藤健一議員から出ましたように、文部科学省の方では「教科書採択、個別の教職員人事等については、特に政治的中立性の要請が高い事項であるため、協議題とするべきではない」というふうに出ております。しかし、教科書の採択の方針や教職員の人事の基準につきましては、調整の対象にはならないものではあるが協議すること自体は考えられるというような、少し分かりにくいようなものが文部科学省から出ていますが、文部科学省としては、今までどおり中立性を保つというようなことで、「協議題とするべきではない」というのが出ているところであります。 ○議長 他にございますか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第23号「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の設定について」を採決します。 原案に賛成の方の挙手を求めます。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第23号「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の設定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第20、議案第24号「庄内町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の設定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第24号「庄内町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の設定について」申し上げます。 山形県人事委員会勧告による県職員の給与改定等の措置に準じまして、本町職員の給与改定等を行うため、本条例を制定するものです。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 それでは、ただいま上程になりました議案第24号につきまして、町長に補足し、ご説明をいたします。 このたびの改正は、山形県人事委員会の勧告にともない、山形県職員に係る給与改定の措置が行われることから、これに準じ、本町の職員に係る給与改定を職員労働組合との調整を踏まえた内容で改正を行うものでございます。 なお、改正にともなう予算は、平成27年度当初予算に加味されております。 それでは、主な改正点につきましてご説明をいたします。 1点目は、行政職給料表の改正であり、山形県の行政職給料表9級に合わせた改正内容となっております。 なお、本町は6級までの給料表となっており、給料月額を若年層で最大4,700円引き上げ、高齢層では最大7,900円引き下げており、平均の改定率は0.21%となっております。 第2点目は、勤勉手当6月分と12月分の平準化を図るため、これまでの0.85月分を0.75月分に引き下げるものであり、これによる年間の一時金にかかる月数4.1月分に変更はございません。 併せて、再任用職員に係る勤勉手当も、平準化のため、0.4月分を0.35月分に引き下げており、年間の一時金にかかる月数2.15月分に変更はございません。 3点目は、地域手当の支給率並びに単身赴任手当の支給額及び加算額を改正するものでございます。 4点目は、平成18年の給料表の変更にともなう経過措置額の算定基礎となる額についても、県職員に係る引き下げ率に合わせ、同様に改正を行うものでございます。 それでは、改正の詳細につきましては新旧対照表によりご説明をいたします。 新旧対照表の1ページをご覧ください。庄内町一般職の職員の給与に関する条例の改正になります。 第14条の2第2項では、地域手当の支給率を「100分の20」に引き上げる改正を、第15条の2第2項では、単身赴任手当の支給額を「30,000円」に、加算額の上限を「70,000円」に引き上げる改定を規定しており、第26条第2項第1号では、職員に支給する勤勉手当の月数を0.75月分に引き下げる改正を規定しており、2ページでは、同項第2号にて、再任用職員に支給する勤勉手当の月数を0.35月分に引き下げる改正を規定しており、第28条の2では、これまで再任用職員に支給されておりませんでした単身赴任手当を支給するための改正を規定しており、次の別表では、行政職給料表の全部改正を7ページまでにわたり規定しております。 なお、給料表は、先程も述べましたとおり若年層に手厚い改正が行われており、具体的な改正箇所につきましては、1級は全号給が、2級は124号給まで、3級は98号給まで、4級は80号給まで、5級は70号給まで、6級は52号給までが増額改正となっており、それ以外の号給は変更なし、または減額改正となっておりますが、昇給機会を確保する観点から、5級86号給以降と6級78号給以降が新たに加えられております。 なお、再任用職員の欄については変更はございません。 引き続き、8・9ページをご覧ください。庄内町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の改正になります。 附則第7項では、平成18年の給料表の変更にともなう経過措置の算定基礎となる額の積算に本改正条例にともなう経過措置を加えるとともに、乗じる割合をそれぞれ「100分の98.65」、「100分の98.82」にそれぞれ引き下げる改正を規定しております。 それでは、議案書をご覧ください。 附則第1項では、施行期日を平成27年4月1日からとしており、附則第2項では、調整が必要な場合の規定を、附則第3項から第6項までは、給料表の切替えにともない減額となる者に対する経過措置の規定を、附則第7項では、単身赴任手当に関する読み替えを規定しております。 最後に、今回のこの改正による影響額につきましては、一月あたり17万2,100円、1人あたりの平均額で691円の引き上げ額というふうになります。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆13番(小林清悟議員) それでは、ただいま上程中の議案についてお伺いいたします。 総務課長から丁寧に説明があったところでありますが、まずは今回、県にならった本町の対応ということで、昨年12月定例会でまずは1段目の改正を行って、今回2段目の対応ということだと思いますが、若年層に手厚くということで4,700円引き上げという話もありましたが、一方で7,900円引き下がるという話もありました。 先程総務課長の説明で、平成27年度当初予算に加味されていますという話はありましたが、それでは、今回のこの対応で総額でいくらぐらい増額になるのか。12月のときの第1段目の対応では、月例給約330万、これに一時金1,620万を加え、合わせて1,950万円の増というような説明があったんです。今回この対応ではどのような状況になるのか、お聞かせください。 それから、職員1人あたりということでは、12月では1,083円、0.34%の増ということでありましたが、ただいま1人あたり691円増ということでありましたので、理解をしたいと思います。 それから、町の広報で毎年一般職の平均給与月額をお知らせしています。一番新しいところでは昨年の4月1日現在で36万139円ですか、ということでお知らせしているところでありますが、これがどのように変わられるのかお聞かせください。 それから気になったのが、別紙で新旧対照表があるわけですが、総務課長からも説明があったように、減る方がいるという表現でいいのか分かりませんが、新旧対照表を比較していくと、ずっと上がっていたものが途中から同額になって逆転して、逆に新しい方がマイナスになる部分が、先程説明があったように3級、4級、5級、6級とあるわけでありますが、そうしますと、今回の対応で減額になる職員、例えば6級であれば54号給以降というんでしょうか、5級であれば72号給以降、4級は83号給以降、3級100号給以降、この部分にいる職員の方々は減額になるということのようなのでありますが、そうしますと、本町には減額の対象になる職員はいるのかいないのか、いるとしたら何人いるのか、ひとつお聞かせください。 ◎総務課主査(鶴巻勇) それでは、私の方から説明をさせていただきたいと思います。質問が相当数になりますので、もし答えが不足している部分があればご指摘をいただきたいと思います。 まず初めに、当初予算における総額ということでございますが、先程の月額17万2,100円という数字から見ますと、手当を含めましての単純計ということで、約242万6,610円の増というような形になるかと思います。 ただ、ご質問の中にもありましたが、減額になる方というお話でございましたが、附則の方の第3項から第6項のところにありますとおり、今回減額になる方につきましては、平成30年3月31日までの間に、経過措置として減額分は補てん、経過措置としてプラスになるといいますか、同額を保障すると現給保障が入っておりますので、実際のその部分を抜きますと、予算的には先程の17万2,100円よりも影響額はプラスということになりますので、実質の予算では270万8,100円ほどが実際のプラスの影響額というような形になるかと思います。 あと、平均給与につきましては、今手元に今日の議案のものしか持ってきていませんのでお答えはできませんが、すでにお配りさせていただきました当初予算書の給与費明細の中に、平均給与の方、当初予算分を記載させていただいておりますので、そちらをご覧いただくということで対応をお願いできればと思っております。ちなみに平均給与額としましては、行政職で32万1,843円という数字になっております。 実質減額はございませんが、給料表上で減額になる職員数は35名となっております。 あと、若年層と高齢層のバランスということでございますが、今回のこの給料表につきましては、県の人事委員会が勧告で示した給料表になっておりまして、全体的なバランスとしましては、議員がおっしゃいますとおり、若年層を上げ、上の者を下げるというような形で、よりフラット化を目指したような給料表を今回県が示しておりますので、町としましても同じ給料表でというような形で対応させていただいたところでございます。以上です。 ◆13番(小林清悟議員) まず、順番は不同で申し訳ありませんが、32万1,000円何がしという答弁をいただきましたが、それは平均の給料月額ですよね。私、先程も申しましたように、4月1日現在で36万1,000円何がしになっている平均給与月額はどう変わるのかと聞いていますから、4万円も下がるなんということはないと思いますから、増えるはずですので、ひとつ正しい答弁を下さい。 それから、今回の減額になる対応は35人いますが、平成30年3月31日まで経過措置で補てんしますよということでありました。理解しましたが、これ、まずは先程から話が出ている県にならっての対応ですよということで、補てんを県と一緒に平成30年3月31日まで経過措置をやるんですよということで理解していいのかどうかお聞かせください。 もう一つ、前回もお聞きしましたラスパイレス指数ですね、今回の対応で、国を100にした場合の数値でありますが、前回12月の第1段目の対応では94.9になるということで答弁をいただいておりました。それでは、今回の対応でこの指数がどう変わるのかお聞かせください。 ◎総務課主査(鶴巻勇) 大変失礼いたしました。先程お答えしました数字は平均の給料でございましたので、平均給与につきましては、36万1,488円ということで訂正をお願いしたいと思います。 また、今回平成30年3月31日までの県にならった補てんということでございますが、これにつきましては、国家公務員におきましても同じように、国の人事院勧告でも同じような形で示されたものを県も準じて示されたと思いますので、国及び県にならいというのが正しい内容かと思います。 また、ラスパイレス指数につきましては、前回12月でお示ししました数字94.9が今の最新ということでございます。ラスパイレス指数につきましては各年の4月1日現在の状況をもとに算出されますので、この94.9というのは平成26年4月1日の状況ですので、その後変更はなく、確定した数字としてお受け止めいただければと思います。以上です。 ◆13番(小林清悟議員) 平均給与の月額の関係では1,349円増ということになるようでありますが、ラスパイレス指数はまずはこれが最新だということで、12月の定例会でお聞きしたときの94.9、これが最新だということでありますが、ちなみに今回の2段目の対応でラスの指数は変わらないんですか。最新は分かりました。そうしますと、今回の対応ではラスの指数は変わらないと理解していいんですか。それとも、試算をしていないので出せないんだということなのか、本来は率が94.9よりも上がる、好転するんだけれども最新のものはこれしかなくて申し上げられないんだということなのか、変わらないのかどうか。もう少し詳しく、本来は95.何ポイントになるとか好転するんだけれども試算をしていないんだということなのか、最新だと言われてもよく分かりませんから、もう少し分かりやすく、本来は好転するんだけれども試算をしていないのか、変わらなくて試算をしていないのか、変わらなくて最新なのか、もう少し分かりやすく説明を下さい。 それから、先程の補てんの関係は国も対応だということで理解したんですが、気になったのが経過措置の期間ですね。平成30年3月31日までということで期限が区切られています。そうしますと、少し心配になるのが、期間後に、期限が過ぎた後に戻るわけです。条例に内容が戻る、補てんがなくなって戻る。するとその時点で、期限が切れたときに減額になる、減額になるという表現はおかしいのか、正しい数値に戻る職員がいるのではないかなというふうに私は思ったんですが、その辺り、担当課ではどのように見ているのか、ひとつお聞かせください。 ◎総務課主査(鶴巻勇) それでは、ラスパイレス指数につきましてもう少し詳しくご説明をさせていただきます。 ラスパイレス指数は、国家公務員の職員を100という数字に置き換えて、それに対して市町村の職員がいくらになるかという数字でございます。これにつきましては、毎年4月1日現在の国家公務員の全職員の年齢別、あとは学歴別のそれぞれの方を表にずっと置き換えていきましてその数値を出すというやり方になっておりますし、同じく市町村におきましても、当然国家公務員よりは人数が少ないことにはなりますが、同じ区分で、学歴と経験年数でそれぞれの項目の中に数字を、それぞれの給料額を入れて数字を出すというやり方になっております。 ですので、今回新しくこの数字を出したとしても、結果としては、国の平成27年4月1日の数字が当然また動きますので、今の段階では比べる国の数字がございませんので、数字としては常に年に一度、4月1日の状態での数字の計算をさせていただきまして、例年12月頃でしょうか、ラスの速報値が各市町村なりに報告になるということでございますので、今の段階としては当然まだ計算ができないという状況ではございますが、当然給料表が国の給料表ではなくて県の給料表になりますので、その部分で、数値としては若干好転する可能性があるのではないかというふうには捉えております。 あと、二つ目としまして、平成30年3月31日で期限を迎えた場合の対応としましては、議員がおっしゃいますとおり、それまでにもらった金額よりも下がる場合はあるかとは思いますが、今の段階でどのくらいの方がいるかという積算はまだしておりません。というのは、今後、その方が今後の中で人事異動または昇給、昇格等がございますので、その範囲で見ましたときに必ずしもその結果どおりにもなりませんし、状況としましてどうなるのか、金額的には個々のお話にもなりますので、今の段階では特に積算はしていないということでご理解をいただければと思います。以上です。 ○議長 他にございますか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第24号「庄内町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の設定について」を採決します。 原案に賛成の方の挙手を求めます。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第24号「庄内町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の設定について」は、原案のとおり可決されました。 午後5時15分まで休憩します。                          (17時05分 休憩) ○議長 再開します。                          (17時14分 再開) 日程第21、議案第25号「庄内町育英資金貸付基金条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第25号「庄内町育英資金貸付基金条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 庄内町育英資金貸付基金を増額するために、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎教育課長 ただいま上程となりました議案第25号につきまして、町長に補足してご説明申し上げます。 詳細につきましては新旧対照表でご説明いたします。 第2条の基金額でありますが、基金の額2億2,609万円に一般会計からの繰出金2,000万円を基金に繰り入れをし、基金の額を「2億4,609万円」とするものであります。 議案に戻っていただきたいと思います。 附則でありますが、この条例は、公布の日から施行する。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆11番(工藤範子議員) それでは、議案第25号についてお伺いしますが、2,000万円の増額ということでありましたが、この基金の現在の活用状況についてお伺いいたします。 ◎教育課長 活用状況と申しますと、貸付状況でよろしいんでしょうか。 現在の貸付者は、高校生2名、高専が2名、専門・短大が20名、大学が66名で、計90名であります。以上です。 ◆11番(工藤範子議員) 現在90名の貸し付けということで、今後増えていく要素はあるのかなと思うんですが、返済で滞っている方は現在おりませんでしょうか。 ◎教育課長 大変申し訳ありません、先程の数字は平成25年度の数字を申し上げてしまいました。 改めて今年度の貸付者を申し上げます。高校生3名、高専が4名、専門・短大が23名、大学が73名、合計103名であります。 状況につきましては、年度によってばらつきがあるようです。平成23年は27名、新規ですので、若干年度によって差はあるようであります。 滞納につきましては、現在、過年度と現年度というふうに分けますと、現年度につきましては7名、それから過年度につきましては4名の滞納があります。 ◆11番(工藤範子議員) 過年度と現年度とを合わせると11名になりますが、この方々はもう卒業されて職に就いている方なのか、その辺はお分かりにならないでしょうか。 ◎教育課長 今の滞納の人数ですが、過年度と現年度がダブっている方もいらっしゃいます。ということで、質問に卒業しているのかというのがありましたが、1名は卒業しております。あとはまだ、まだといいますか、支払いが卒業してから大学だと4年プラス3年という7年のスパンになるわけですが、まだ支払いの最終日になっていないというのがありまして、1名だけは大学を卒業して7年間が過ぎたという状況であります。 ○議長 他にございますか。 ◆14番(上野幸美議員) 私の方からも議案第25号について質問させていただきます。 今回の2,000万円の増額でありますが、平成25年度の決算報告の附属説明書を見ますと、新規26人貸し付けており、希望者全員に貸し付けることができたということで報告があります。 今回の2,000万円の増額の大きな理由はどのように捉えておられるのでしょうか。 ◎教育課長 今年度の貸し付けにつきましては、33名の貸し付けでありました。 2,000万円の繰り入れということでありますが、想定しているのは、毎年、大学が24人、それから一時貸付が50万円というのがありますが、それも見込みまして毎年のシミュレーションを立てているところであります。 ◆14番(上野幸美議員) ということであれば、まずここの附属説明書の課題のところでは、滞納者が固定化傾向にあり、滞納額の増加が課題となっているということも挙げられておりますし、やはりまだ、先程、過年度と現年度の滞納者の数も報告がありましたが、そういう世の中の景気、不景気のこともありましたり、収納しているかということも含めて、財源が回っていかないということも今回の増額の要因としてあるのかなということも思うわけですが、このように、課としても滞納のことも課題だと捉えているということは、滞納している方たちへの今後の、まず滞納している方の増加などということも今回の増額の要因として考えておられるのかということが一つと、もしそうだとすれば、今後、滞納者についての取り組みというかあたり方というか、対策についてはどのように考えておられるのかお聞きいたします。 ◎教育課長 滞納者が多いために2,000万円の繰り入れではなくて、想定が、大学生24名を想定して年間の貸付額が決まっていますので、それに一時金50万円を同じように貸し付けた、それから、返還もあるわけですが、新規の貸し付けだけではなくて、その前に借りている方が継続して支払いはあるわけですので、総合的に加味した額で現在の基金に2,000万円を繰り入れるということで計算をしておりますので、滞納があるからという理由ではございません。 滞納者につきましては、全然支払っていないという方はいらっしゃいません。こちらでまず文書を出して、それから直接面談をして、決まった額を支払えないという家庭の事情の方もいらっしゃいますので、その方につきましては額を決めて毎月支払っていただくようにしておりますので、まず何とか、滞納者については、支払いはあるんだけれども過年度と現年度がある場合に二つ一緒に納めることはできないという方もいらっしゃいますので、まずは口座から引き落とせる部分については入っているというところですので、過年度分がどうしても残ってしまうというような状況であります。 ◆14番(上野幸美議員) 農家の所得なども、今後ますます米価の下落などで大変な庄内町の状況も危惧されるところでもありますし、今の説明で、滞納者が増加することに財源の不足ということでの手立てではないということは今ご説明を受けましたが、やはりこういう制度を継続して充実して続けていくことはもちろん大事なことだと思いますので、そういうサイクルとして財源が回っていくシステムも考えながら、増額ということで、末永い考え方で支援していくシステムをしていっていただきたいものだと思います。 ○議長 他にございますか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第25号「庄内町育英資金貸付基金条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案に賛成の方の挙手を求めます。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第25号「庄内町育英資金貸付基金条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第22、議案第26号「庄内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第26号「庄内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 庄内町国民健康保険特別会計の収支の均衡を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎税務町民課長 ただいま上程されました議案第26号について、町長に補足して説明いたします。 この議案における改正内容は、提案理由にありますとおり、本町国保特別会計の収支の均衡を図る必要があることから、税率を引き上げて、不足する歳入を歳出に見合うように見直すものであります。明日上程されます予定の平成27年度国保特別会計予算とも密接にかかわるものでございます。 今回の改正には、上位法令の改正に係る内容は含まれておりません。 国保会計につきましては、ここ2年間、保険税率を据え置いて運営をしてまいりました。被保険者数は年々減少傾向にありながらも、その年齢構成は年々着実に高齢化の度合いを増していることから、1人あたり給付費が増加しており、全体の療養給付費は被保険者の減少に比例して減少することなく、逆に増加傾向で推移をしております。したがって、歳入における国保税は、歳出に見合うだけの財源としては不足する状況が続いております。 それでは、新旧対照表を使って改正箇所について具体的に説明を申し上げます。 まず1ページでございますが、医療費分に係るものでございます。 第4条の所得割は、6.35%を6.55%に改正するものです。 第5条の資産割については、12.5%を13.00%に改正するものです。 第6条の均等割は、「26,700円」を「28,000円」に改正するものです。 第6条の2の世帯別平等割は、「13,000円」を「15,000円」に改正するものです。ただし、特定世帯は「6,500円」を「7,500円」に改正するものです。同じく、特定継続世帯は「9,750円」を「11,250円」に改正するものです。 次に、2ページの後期高齢者支援金等に係る部分になりますが、第7条の所得割は、2.1%を2.2%に改正するものです。 第8条の 資産割は、8.4%を8.9%に改正するものです。 第8条の2の均等割は、「7,200円」を「8,000円」に改正するものです。 次に、介護納付金に係る部分ですが、第9条の所得割は、1.7%を1.85%に改正するものです。 第10条の2の均等割は、「9,600円」を「10,600円」に改正するものです。 第10条の3の世帯別平等割は、「5,500円」を「6,200円」に改正するものです。 次に、3ページの第11条でございますが、国保税の法定減額制度、つまり、所得に応じて7割、5割、2割の減額並びに特定世帯及び特定継続世帯に係る減額に関して規定をするものでございます。本町においては過半数がこの減額対象となっている現状にあります。減額対象世帯が納付すべき税額は、この条項において規定する金額を通常に計算した賦課の金額から差し引くことで算出されるものです。 初めに、7割の減額対象となるもののうち医療費分に係るものといたしまして、第11条第1項第1号のイの7割減額対象者の均等割は、「18,690円」を「19,600円」に改正するものです。 同号のロの(イ)の7割減額対象世帯の平等割は、「9,100円」を「10,500円」に改正するものです。 同じく(ロ)の7割減額対象の特定世帯の平等割は、「4,550円」を「5,250円」に改正するものです。 同じく(ハ)の7割減額対象の特定継続世帯の平等割は、「6,825円」を「7,875円」に改正するものです。 次に、7割の減額対象となるもののうち後期高齢者支援金等に係る部分でございますが、第11条第1項第1号のハの7割減額対象者の均等割は、「5,040円」を「5,600円」に改正するものです。 次に、4ページの7割減額対象となるもののうち介護納付金に係る部分でございますが、第11条第1項第1号のホの7割減額対象者の均等割は、「6,720円」を「7,420円」に改正するものです。 同じくヘの7割減額対象世帯の平等割は、「3,850円」を「4,340円」に改正するものです。 次に、5割の減額対象となるもののうち医療費分に係るものとして、第11条第1項第2号のイの5割減額対象者の均等割は、「13,350円」を「14,000円」に改正するものです。 同じくロの(イ)の5割減額対象世帯の平等割は、「6,500円」を「7,500円」に改正するものです。 同じく(ロ)の5割減額対象の特定世帯の平等割は、「3,250円」を「3,750円」に改正するものです。 同じく(ハ)の5割減額対象の特定継続世帯の平等割は、「4,875円」を「5,625円」に改正するものです。 次に、5割の減額対象となるもののうち後期高齢者支援金等に係る部分として、第11条第1項第2号のハの5割減額対象者の均等割は、「3,600円」を「4,000円」に改正するものです。 次に、5ページの5割の減額対象となるもののうち介護納付金に係る部分といたしまして、第11条第1項第2号のホの5割減額対象者の均等割は、「4,800円」を「5,300円」に改正するものです。 同じくヘの5割減額対象世帯の平等割は、「2,750円」を「3,100円」に改正するものです。 次に、2割の減額対象となるもののうち医療費分に係るものとして、第11条第1項第3号のイの2割減額対象者の均等割は、「5,340円」を「5,600円」に改正するものです。 同じくロの(イ)の2割減額対象世帯の平等割は、「2,600円」を「3,000円」に改正するものです。 同じく(ロ)の2割減額対象の特定世帯の平等割は、「1,300円」を「1,500円」に改正するものです。 同じく(ハ)の2割減額対象の特定継続世帯の平等割は、「1,950円」を「2,250円」に改正するものです。 次に、2割の減額対象となるもののうち後期高齢者支援金等に係る部分といたしまして、第11条第1項第3号のハの2割減額対象者の均等割は、「1,440円」を「1,600円」に改正するものです。 次に、2割の減額対象となるもののうち介護納付金部分に係るものとして、第11条第1項第3号のホの2割減額対象者の均等割は、「1,920円」を「2,120円」に改正するものです。 同じくヘの2割減額対象世帯の平等割は、「1,100円」を「1,240円」に改正するものです。 それでは、お手元の議案第26号をご覧ください。 これまでに説明いたしました本則の改正にともないまして、新たな附則を設けます。 この条例は、平成27年4月1日から施行します。 また、第2項には適用区分を規定いたします。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆11番(工藤範子議員) それでは、議案第26号について質問をいたします。何点かについて質問いたしますので、答弁は簡潔にお願いいたします。 消費税を財源とした保険者支援に対して、先に国からは500億円が支出されていますが、残りの1,700億円が実施された場合、財政支援として本町にはいくら見込まれると試算されているのか、それから、この財政支援分は今回の改正に反映をされているのか、これが1点目です。 次に、今回の改正は5.7%の引き上げ率でありますが、今それぞれの引き上げ率の金額を申されましたが、比較基準モデル40歳代夫婦で子ども2人の4人家族、世帯所得が200万円で固定資産税額が5万円で算出した場合、年間いくらの税額となるのか、この点についてもお伺いします。増額についてであります。 それから、退職者医療制度は平成26年度で終了いたしますが、平成27年度からは国保加入となるわけでありますが、負担増が懸念されると思いますがどのように捉えているのか、この点についてもお伺いします。 それから、保険税についてでありますが、7割、5割、2割の減額対象者数はそれぞれ何人として積算をされたのか、この点についてお伺いいたします。 ○議長 暫時休憩します。                          (17時40分 休憩) ○議長 再開します。                          (17時40分 再開) ◎税務町民課主査(佐藤貢) まず1点目の、国の財政支援という形で投入される分を本国民健康保険の特別会計の中に見込んでおるのかというご質問でしたが、その部分については、国の財政支援の状況という部分で、まだ新年度、国会の方も予算案等決定していない状況にございますので、その部分は現状見込んでおらない状況にございます。 2点目のモデル世帯での引き上げということで、40歳代夫婦で所得200万円、子どもが2人ということで、固定資産税額が5万円で推計した場合のモデル試算税額ということでの比較でございます。年税額で、現状の税率でいきますと、39万7,800円が一応課税されるという年税額が試算されます。改定後の案で税率を引き上げした場合、対象のモデル世帯では2万2,600円の税収の増という形で、モデル世帯での比較では5.68%という形で、2万2,600円が増になることになります。 3点目の退職者医療制度ということで、前期高齢者から後期高齢者に変わった時点で、暫定的退職者医療制度の延長という形で、平成27年3月31日まで申請手続のあった退職医療被保険者に係る制度が暫定的に延長されてきました。それが3月31日で改正されるということで、今までは退職被保険者ということで、退職医療の国保制度に加入している保険者はほぼ全額が国の補てんという形で、税金の医療分、介護分を除いた分のすべてかかった医療費については、国が医療支出の部分を交付されて補てんされてくるという内容でしたが、それが制度的には、現状の退職被保険者に加入する方が65歳で前期高齢者に移られるときに、制度的にはすべてなくなっていくということで、これからはすべて一般被保険者という形での国保加入ということになります。 ということで、今、現状の方が65歳で抜けるまで、一般国保に変わるまでの間は、段階的に負担は国で32%プラス9%、あと県で8%ということで、約半分が国の補助、一般会計、保険者としての持ち出しも含めて半分が国の負担という形の、要するに負担が退職医療制度から一般に変わった場合、若干全額補てんされてきた部分が、持ち出しが一般被保険者に移ることによって増えていくということで、保険者的には、町の持ち出しがその制度廃止によって増えていくということになります。 あと、7割、5割、2割の何人として推計しておるかということで、7割、5割、2割の軽減世帯の対象者を2,600人ほどという形で推計して見込んでおるところでございます。被保険者が本町は6,000人ほどの保険者でありますので、2,600人ということは半分近くが何らかの軽減対象の世帯にかかっていくということでは捉えております。以上です。 ◆11番(工藤範子議員) 今回のこの1,700億円が実施された場合の財政支援は今回の改正に見込んでいないとありましたが、見込んでもよかったのではないかなと思うんですが、これは7割、5割、2割の軽減の方々に使用するというような、県の国保連合会に聞いたところでありますが、鶴岡市はもう積算をされまして、1億円が入ってくる予定でありましたが、こういう試算もやらないでこれから先の国保運営ができるのかなという心配もありますが、なぜこういう試算もやらないで今回の改正などができたかなと私は心配するところであります。 また、退職者医療制度は国の補てんでもあるが、持ち出しも懸念されるというようなことでもありましたが、今後、被保険者が減っている中で退職者医療制度が廃止されれば、これから広域化になるまでは国保財政が今以上に危機感があるのではないかなというような心配もありますが、現在の国保の会計で心配されているのかなと本当に疑問があるわけです。 今回の被保険者に係る賦課について、先程ご説明がありましたが、本町は4方式になっておりますが、酒田市では、資産は実際に利益は生まれないということで、資産割は課税されていないようであります。三川町も、資産割はあくまでも所得割を補完するものとの考え方で、いずれも課税なしとなっておりました。また、平等割も課税なしで、4方式から2方式に酒田市、三川町は移行されておりますが、本町は2方式で検討をされたのか、また4方式から2方式に移行した場合の積算はされての今回の上程なのか、このことについてもお伺いします。 このことで、どちらが被保険者にとって負担にならないのか、積算をやった上でこの条例改正ができたのか、この点についてもお伺いいたします。 ◎税務町民課長 まず、4方式と2方式のお話でございますが、三川町と酒田市は2方式に移行されるというお話でしたが、県内では、現況では山形市が確か2方式、あとはほとんどが4方式ということでの現在の賦課基準になっているかなと認識しておりますが、今県が保険者で一本化になるというお話が出てくる前は、山形県全体としての県が作った広域化方針という計画がございまして、その中では、最終年度に向けて、各保険者は2方式の方向で賦課方式を統一していきたいという方針がございました。 ただ、今国の方の動きを見ますと、県の広域化を乗り越えて、法律的に今の国会に提出される改正案によりまして、言い方が徐々に変わってきているんですが、県と市町村が共同で保険者になるというような、それぞれの役割分担で、最終的に財政は県が一本で持つんですが、その中で、今地方3団体と厚生労働省との部会の中でいろいろやりとりがされている状況にございます。その中では、必ずしも2方式に予定年度までしてくださいという話はまったく今の時点では情報としては流れてきておりませんで、賦課については、県が財政一本化になっても、これまでのやり方もございますし、現状での医療費水準、負担水準もございますので、それぞれの市町村で、なおかつ賦課方式については独自に考えていくというような内容で、今はその折衝が進んでおるようでございます。 今回の条例改正にあたって、2方式について試算してみたかということでございますが、それについては特にやっておりません。議員から、資産割については上げても意味がないのではないか、あるいはというようなお話がございましたが、運営協議会がございまして、その中でいろいろご意見をいただいている中では、逆に所得割の部分の税率を上げても、先程あった農家の所得の減少と予想される中で、実質的な税収の増加が図られないのではないかと。確実に税収の部分を増やすためには資産割の部分に手をつけないといけないというご意見も頂戴いたしましたので、今回このような提案させていただいたような中身での改正を考えさせていただいたということでございます。 ◆11番(工藤範子議員) 平成26年度の庄内地区国保運営協議会の連絡会が昨年の12月24日、各担当課長が集まって会議があったときのメモなるものを私はいただいておるんですが、この中には、三川町と酒田市がそのようなことをお話していましたが、そのことは聞いていなかったということでありますか。 やはり被保険者にとってどちらが有利かというようなことも計算の上で上程すべきものではないかなと思うんですが、国保運営協議会からそのようなことはなかったということでも先程ありましたが、言われなくても、そちらのご意見がないとしても、この方式で積算を出して被保険者の負担軽減を図られるべきではないかなと思うんですが、いま一度見解を求めます。 ◎税務町民課主査(佐藤貢) 酒田市と三川町の状況ということで、本条例を議案として提案する前に、各保険者に税率改正に向けた動きがあるかどうかということで、電話での確認でしたが確認いたしました。酒田市については、税率改定に向けてまず新年度に入ってこれから動き出すということで、年明け2月から運営協議会にはかって、改定に向けた動きで取り組んでおるということではお伺いしています。三川町の方も確認した結果、現状の4方式の賦課方式からの改定は今検討していないということで回答を得ました。 あと、先程3方式というか2方式、固定資産税資産割の部分でということで、国の医療制度改革というかその流れからすると、当初、広域化に向けて、所得割と均等割で2方式の方向で、50・50で賦課税率をしていくような方向で示されたところです。 ただ、今の現状の政府が打ち出しておる流れを受けた各都道府県の保険者になる県なり道なり府なりの流れから見ると、3方式、資産割を入れた方向での50・50の応益、応能なりの割合で進めていくような流れという話も出ているのが実情です。 それで、本町の今回の税率改定に向けた流れということでは、先程課長も申しましたとおり、運営協議会の審議の中でも受けたとおり、取り巻く現状からすれば、特に被保険者が多い国民健康保険の所得割部分を引き上げ改定しても、要するに改定額に見合うだけ税収を上げていかなければ当然税収は見込めないわけですので、応能の均等割なり平等割の部分、あと、持っておられる資産に係る、資産割合に係る部分で増という形でやらなければ税収の確保は図れないというご意見も頂戴したところでございますので、そのような税率改定に向けた取り組みを今回検討して、議案として上程させていただいたところでございます。 あともう1点、先程7割、5割、2割の部分で、国の税補てんという部分では見込んでおらなかったのかということでございますが、保険基盤安定制度という制度で、税収で減になった部分の補てんということで、国が2分の1、県が4分の1、保険者が4分の1支援する制度がございますので、それらの所得の低い方の被保険者世帯が増えていくということであれば、当然それぞれの負担割合が増えていくということで、所得状況が落ち込めば、その分、町の持ち出し、国保税に係る減収部分の持ち出しも当然増えていくということでは捉えております。以上です。 ○議長 他にございますか。 ◆15番(村上順一議員) 私からも議案第26号を何点か質問したいと思いますが、今も答弁がございました。平成30年を目途に県の広域化ということで定めて、前の答弁だと全市町村で、賦課されているという答弁、前の課長だと思いますが、されていた経過がございます。 現行、今は4方式、応能、応益二つずつということで、統一化した場合には、所得割、均等割、今答弁もございました50・50というようなことであったと思いますが、それに資産割を加えるということのようでございますが、平成30年を目途に県の統一化がなった場合、現行の4方式から2方式に変わるということは、これははっきりしているんでしょう。違いますか。これが1点。 それから、今のモデル世帯での引き上げ率がありました。39万7,800円、2万2,600円の増額、5.68%の引き上げということのようでございますが、これは改定前は36万4,100円なんですね。これはモデル世帯で。これらを鑑みまして、私は計算してみたんです。これは試算ですので何ともいえませんが、間違ったら後で訂正してください。私が試算してみた結果、38万5,420円で、2万1,320円が今回引き上げになるんですね。引き上げ率が5.86%なんです。引き上げ前が、前に言ったように36万4,100円でございますので、それから見ると2万1,320円の引き上げ、率が5.86%だということですので、ぜひこれを一回確認させてください。 課長、県の方式に、これから広域化になった場合の考え方について、もう一度確認させてください。 ◎税務町民課長 先程も申し上げましたが、県の広域化の方針というのはまだ生きているというふうに認識はございますが、県の会議の中ででもそのことについてはあまり触れられていないといいますか、国の方の動きとしては、2方式という言葉はまったく出てきません。現状の賦課方式でもいいというようなお話で、地方3団体と厚生労働省との話し合いが今進んでいるというふうに認識をしております。 ◎税務町民課主査(佐藤貢) モデル世帯での比較ということでの質問でございますので、一応、現行の医療費、支援金、介護納付金にかかる税率等を据え置いた場合、モデル税額で39万7,800円ということで、改定案で、先程税条例の改正の中で案としてお示しした数値で当てはめて、税額をモデルケースに充てて試算しますと42万400円ということで、2万2,600円の増になります。比較すると5.68%の増というモデル世帯での比較の引き上げ額になるようです。以上です。 ◆15番(村上順一議員) 課長の国の考え方、県の考え方、いろいろ今示されました。県の考え方は生きているんだという認識のようでございますが、これは平成30年を目途に4方式から二つの方式、先程も申し上げました50・50、この考え方は生きているというふうに認識してよろしいんですか。 今までも、前回の引き上げのときも、資産割については、資産からは所得がないんだということで、資産はいじってこない今までの基本的な考え方でございました。今回は、医療部分はすべて、所得、資産、均等、平等、支援金割が、平等割が現行改正になっていませんね、0.0で。介護部分は資産割もいじってございません。これを今までの国保会計の引き上げのときの答弁があった基本的な考え方と、今ここに来て、この二つを現行に置きながら他をすべて上げているということで、基本的な考え方が若干変わってきているのではないかというふうに私は感じ取ったところでございます。 これからまだ県の統一化までは日数がございます。今回の引き上げも含めて、過去の流れも含めて、引き上げする場合の50・50は分かります。ただし、この応能、応益、いわゆる応能の場合は所得割、資産割、応益は均等割、平等割があります。県の3年後の統一化までにはそれに近づけるということで今まで答弁してきたと思います。それに対する努力の足跡が全然、今回の値上げの方式でもって見えてきません。そういったことについて、もう少し分かりやすく説明していただけますか。 ◎税務町民課主査(佐藤貢) 平成30年度の国保県単位以下広域化に向けてということで、県との説明会等に出席しておる流れということで、本来的には、前の税率改正のときには所得割と均等割の応益、応能を50・50にしていく流れでの引き上げ改定ということでお願いしたところでございます。 今回、県の統一化に向けてということで説明されておる状況からすると、分賦金方式ということで、ある一定額、国保の税収によって集める総額部分、各保険者に、要するに被保険者規模財政状況なりの部分ということで、所得状況が上位の保険者は多く負担いただく、被保険者が多い保険者は多く負担いただくということで、県の方である程度賦課額、賦課総額を決定して税収確保に努めて、県全体としての国民健康保険の運営にしていくということでの流れの説明がされておりますが、各税率改定に向けた動きについては、各保険者でそれぞれの方式、山形市は現状3方式で賦課課税という形で、資産割の部分がなくて、資産割を除いた所得、均等、平等割ということで課税しておる状況にございます。 他の保険者については4方式ということで、それぞれの保険者で、要するに分賦金として納める保険税額、税収で集めた部分を達する部分は当然確保するという形で、それについては、各保険者に現状の賦課方式に合わせてまずやってくださいという流れで、具体的な説明部分は何方式にしなさいということでは、現状、各保険者の方に下りてきていない状況にございます。 ということで、要するに税収を確保しなければ、現状、本町の国民健康保険の財政的には独立採算としての特別会計を維持する状況にならない状況にあるから、今回、税率改定ということで税収を確保するための引き上げをお願いしておるところでございますが、当然、所得割の部分は引き上げしてもまず見込めないという運営審議会の意見もございますので、国の流れ的には、まず資産割を入れた3方式で応能、応益を調整するような流れも、国保連合会の平成26年度当初の税率改定に向けた説明会の流れという中でも、2方式から3方式に移行する方向がまず話として出てきているのが現状ですので、まず税率改定は各保険者に賦課額、分賦金額が集められる状況までにお任せするということで、具体的な指示は県より下りてきていないのが現状でございます。以上です。 ◆15番(村上順一議員) どうもここ2年ほどこの議論をしてこなかったわけですが、平成24年の引き上げのとき、そのときいろいろ議論して、今の4方式から2方式、今3方式というような発言もございます。 当時、これは平成29年度までには資産割と平等割をゼロにしていく、それで所得割と均等割に移行する、これは2方式に移行するということですね。この2方式も、50・50ということで資料も示しているんですね。今ここに来て何方式とか何方式とかといろいろはっきりしないわけですが、これは、今現在の考え方、国の方針、県の考え方も確認しながら、ぜひ資料を出してください。これはまだ何年も経っていないんですよ、そういったことを示しているのも。皆さんも当然、今私が質問していること、資料は手元に持っているんだと思いますが、こういったことで私どもに今まで説明してきているんです。そういったことをぜひもう一回確認させてください。 それと、先程のモデルケースでの引き上げ率の試算、もう一回申し上げます。改正前が36万4,100円ですね。私の試算したのが38万5,420円、2万1,320円の引き上げで5.86%なんですよ。これはぜひ、後で結構ですので、確認してお知らせいただければと思います。 ただ、基本的な考え方だけ、課長、もう一度お答えいただけますか。 ◎税務町民課長 これまでは、国の方針が、県一本化というものが出ていなかった状況におきましては、議員がおっしゃられたとおりの方針で取り組んできたものというふうに認識をしております。 現在、国からいろんな資料をいただいております。情報が流れてきておるのですが、それにつきましては、今係長が申し上げましたとおり、何方式に各県ごとに統一しなさいということの指示はまったく入ってございません。例えば、A市は2方式でもいいし、B町については3方式でもいいというふうな具体的な例示がされておりまして、都道府県は標準的な保険料算定方式等を参考にして実際の算定方式や保険料率を定め、保険料を賦課徴収する。総額で「庄内町はいくらですよ」という分賦金を庄内町は県に納めるという考え方でやるんだよという説明でございます。 実際に市町村が被保険者に賦課する場合には、これまでの流れもございますし、国の資料を見ますと、それぞれ独自の考え方でそのお金を集めてもらって結構ですよというような説明でございまして、具体的に、この方式に統一するように各都道府県が今後取り組みなさいということは一切明記されていないというのが流れてきている情報の現状でございます。 県の会議におきましても、これまでの広域化方針については今後どうするという具体的なお話がないというのが実情でございまして、我々市町村としても、では、具体的にこれまでの広域化方針、財政の広域化、一本化という話と保険者そのものが県一本化になるということとの整合性はどうなるんだろうかというクエスチョンを持っておるわけでございます。 今後、国の段階で詳細なことにつきましてはさらに今後煮詰められて県なり市町村なりの方に情報が流れてくるだろうというふうに思いますし、そのように国の方でも言っておりますし、とりあえず、保険者を県に一本化するという法改正を今の通常国会に出す、細部については引き続き地方3団体とも協議しながら、今後詳細は決めてまいりますという情報でございます。 ○議長 他にございますか。 ◆10番(小野一晴議員) それでは、議案第26号について私からも少し質問をさせていただきます。私からは、所得に対する保険料負担率ということで伺ってみたいと思います。 先程来、モデルケースというお話が出ておりました。先程来出ているモデルケースというのは、夫45歳、所得が200万円、妻42歳、子ども2人、資産税額5万円の場合のモデルケースだと思っております。これは敢えて現役世代だろうと思っております。 そしてもう一つ、よくこれまでモデルケースとして上がってきたのが、公的年金世帯ということで、夫70歳、公的年金所得80万円、妻68歳、2人世帯、資産税額5万円の場合、この二つの場合、年額どれぐらいの保険税になるのか。何%上がるかではなくて、所得のうち何%を占めるのか、要は負担率ですね、これの数字を示していただきたいということが1点でございます。 あともう一つ、国保税額総額の上限が、確か国の制度変更で毎年上限が上がっているかと思っております。新年度で上限がいくらになるのか、この2点について伺います。 ◎税務町民課主査(佐藤貢) モデルケースでの比較ということで、70歳の年金所得が80万円、妻が68歳という形での試算という形で、現状の税率で据え置いた場合のモデルケース、今の小野議員がおっしゃったモデル世帯での比較でいいますと、12万2,100円が改正、税率を据え置いた場合のモデル世帯の年税額になります。 ただ、この部分について、2人世帯ということで、介護納付金部分の課税という部分は、年齢的に65で介護納付金に係る部分はなくなりますので、課税はなくなるということでの年税額であります。それと、当然所得が少ないという世帯でございますので、5割軽減の対象世帯になるということでの今申し上げた年税額でございます。 今回示させていただいた税率改定によるモデル試算という形では、12万8,100円という形で70歳代の年金暮らし、80万所得の資産税が5万円ということでは、6,000円の年税額の増額ということで推計しておるところでございます。 所得で今の、年金収入で割ると、要するに所得的には80万円という形で残りますが、年収ということでの年金の収入額全体がまずいくら、70歳ですと、65歳を過ぎると120万控除で所得が残るということで、それ以上の年金の収入額を得ておるということでは考えられますが、所得というか年収額の何%の引き上げになるのかということでは、今ここで具体的な数字を試算できないのが現状でございます。 モデル世帯ということで、夫婦40歳代の2人、45歳ということで、子ども2人の4人家族の世帯所得が200万円、固定資産税5万円で試算した場合、先程村上議員の中でもお話したんですが、この場合、モデル世帯で税率を据え置いた場合、39万7,800円、引き上げ改定しますと42万400円の増ということで、2万2,600円の増という形で引き上げになるような推計をしております。 40歳代夫婦、子ども2人の4人家族のモデル世帯での比較ということで、所得200万円であれば、所得引き上げに係る年税額が21%が国保税額ということでの負担割合というか、所得における負担割合になるようです。 国が今国保税率の改定に向けた、地方税法の改正を含めた税改定ということで、今の現段階の情報として、自民党の中では決定しておるようですが、具体的な法案という形ではまだ施行されておらない状況ということで、限度額改定が、医療費部分で現状、限度額が51万円が52万円に、後期高齢者支援金等分に係る部分は、現状16万円の限度額が17万円に、介護納付金分に係る限度額が、現状14万円が16万円に改定されるということで情報が流れてきています。限度額世帯という形では、現状、すべて含めますと81万円の課税限度額が85万円に限度額改定されるということでの法施行がされるような流れになっているようです。以上です。 ◆10番(小野一晴議員) 次に、モデルケース、夫45歳、所得200万円、妻42歳、子ども2人、ごく一般的な現役世代が所得の20%を超えてしまった。大変今回の条例、悩ましいところでございます。 先程、税務町民課長が、今回の税条例は新年度の国保予算と密接に関係がある、まさにそのとおりだと思っております。たぶん今回の税率の変更は、本来上げるべきものの5割、半分。残り半分は町の法定外繰入れということになるんだと理解をしております。 これまで町長とこの法定外繰入れに関していろいろ議論をしてまいりました。町長からは、国保税の関係する町民は3割ぐらいだ、あと7割は直接関係がないので、そちらの理解を考えると、なかなか一般会計からの繰り入れに関しては原則避けたいということをずっと言われていて、これまで議論をしてきました。 その中で、運営協議会の答申はあったにせよ、町長が今国保加入者の経済状況を真に加味してこのように判断をしていただいたということに関しては、大変英断だと評価するものでございます。 ただし、この段階で、先程言ったように平均的な現役世代で2割を超えてしまった、これに関して、これまでも税務町民課長と何度も一般質問も含めて議論をしてまいりました。そのとき税務町民課長から、これまでの答弁の中で、やはり国保税というのは、滞納すると短期証明書とか資格証明書とか、なかなか医療に行くための保険証がいただけなくなるので、本来は払いたくても払えないんだろうなと。これが滞納が増えているということは、やはり国保の加入者の皆さんの経済状況が厳しいんだろうなという答弁を今までいただいてまいりました。これが担税力の限界を超えてきてしまうと、どんなに払いたくても払えない、そして滞納者が増えてくる。そうすると、滞納を徴収するのもまた税務町民課でございます。この仕事ほどつらい仕事はないのだろうと私は理解をしております。 そういった状況の中で、これから税率を上げ、そして滞納した方に関しては厳しい話もしなくてはいけない中で、今、税務町民課長の新年度に向けての、担税力の限界が近づいているかどうかについての税務町民課の現場の責任者としての見解を求めたいと思います。 ◎税務町民課長 担税力、負担率ということでございますが、何%が限界なのかということについては非常に難しい数字だなというふうに考えております。 国でも、所得に対するこうした税とか負担率については調べた統計があるようでございます。各国との比較ということで、厚生白書でしょうか、確か出ていたと思うんですが、その中では、日本の場合は北欧とかフランスとかに比べるとまだ低い率である、それは社会保障の制度が違いますので、負担率が違うというのは当然でございます。日本の場合の医療保険というのは国民皆保険制度ということで、必ず何かしらの医療保険に加入しなければいけない。加入した場合には、その保険料、あるいは保険税を払わなければ、負担しなければいけないということで、その医療費の半分については税金で賄われる、半分については保険料で賄うというのが基本的な考え方でございますので、2割を超えたのが限界かどうかということは、私、見解的にはっきり申し上げることはできないかなと思います。 ◆10番(小野一晴議員) 少し厳しい答弁を求めたのかもしれませんが、先程来私が申し上げたように、税務町民課の仕事の中で、滞納の徴収というのは大変つらい仕事だろうと思っております。その仕事もこれからしていかなければいけないわけでありますが、それも含めてぜひ国保加入者の現状を把握していただいてこれからの仕事をしていただきたいということを申し上げて、終わります。 ○議長 他にございますか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第26号「庄内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案に賛成の方の挙手を求めます。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第26号「庄内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第23、議案第27号「庄内町公民館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第27号「庄内町公民館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 狩川公民館に設置されております図書館分館の図書室を2階から1階に移設いたしまして、図書館利用者の利便性向上を図るとともに、大ホール音響設備の小型機器への更新及びステージ照明設備の変更によりましてその使用料を無料とするために、本条例の一部を改正するものでございます。 詳細につきましては担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎社会教育課長 それでは、ただいま上程になりました議案第27号につきまして、町長に補足し、ご説明申し上げます。 このたびの改正につきましては、狩川公民館に設置されている図書館分館の図書室を2階から1階に移設することにともないまして、移設先の二つの部屋の使用料の規定を削除すること、さらに、本年度に実施いたしました狩川公民館の耐震補強工事及び音響拡声設備更新工事にともないまして、大ホール音響設備の2階操作卓をホール内に設置の小型機器に更新し、他の公民館と同程度の機能にしたこと、並びに天井に設置のステージ照明設備、いわゆるシーリングと申しますが、これを廃止したことなどから、通常の利用とは別に使用料の徴収を要しない設備内容になったことによりまして、その使用料の規定を削除するものでございます。 それでは、改正の詳細につきましては新旧対照表によりご説明いたしますので、新旧対照表をご覧ください。 別表「公民館使用料」の第5号、狩川公民館の「生活の部屋」、「相談の部屋」及び「交流の部屋」の項を「生活の部屋」に改め、同表第8号特殊館具等狩川公民館の部、「グランドピアノ」、「大ホール音響設備」及び「大ホール照明設備」の項を「グランドピアノ」に改めるものでございます。 議案書にお戻りください。 附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するとしております。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第27号「庄内町公民館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案に賛成の方の挙手を求めます。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第27号「庄内町公民館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第24、議案第28号「庄内町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第28号「庄内町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 新たに第4学区において放課後児童健全育成事業を実施するために、本条例の一部を改正するものでございます。 詳細につきましては担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎保健福祉課主幹 ただいま上程になりました議案第28号につきまして、町長に補足してご説明いたします。 放課後児童健全育成事業とは、いわゆる学童保育所のことでございます。現在、庄内町で実施しております学童保育所は4ヵ所でございますが、これまで未設置でありました第4学区にこのたび新たに設置するものでございます。 さらに、所要の規定の整備を図ったものでございます。 それでは、新旧対照表によりご説明いたしますので、ご覧いただきたいと思います。 第2条の実施場所に「ふれあいホームわごう」を加えるものです。位置は、庄内町主殿新田字赤渕21番地1で、余目第四小学校内でございます。現在の図画工作室を利用して開設するものでございます。 第3条では、文中引用する児童福祉法の「第6条の2第2項」の引用規定を「第6条」に改めるものでございます。 第8条の事業の委託においては、これまで委託できる要件の一つとして、第2号と第3号に規定していたものを、昨年可決いただきました「庄内町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例に定める実施基準を満たすもの」に第2号として改めるもので、以下、第3号を削り、第4号を第3号とするものでございます。 議案に戻っていただきまして、附則でございます。この条例は、平成27年4月1日から施行する。以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第28号「庄内町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案に賛成の方の挙手を求めます。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第28号「庄内町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第25、議案第29号「庄内町元気でご長寿お祝い条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第29号「庄内町元気でご長寿お祝い条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 祝金等の贈呈対象者の基準日及び贈呈日を統一するとともに、条文の整備を図るために、本条例の一部を改正するものでございます。 詳細につきましては担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎保健福祉課長 ただいま上程されました議案第29号「庄内町元気でご長寿お祝い条例の一部を改正する条例の制定について」、町長に補足してご説明いたします。 まずこの背景なんですが、毎年6月の最終土曜日に数え年75歳以上の方を対象に「庄内町高齢者のつどい」を開催し、基準日を6月1日として、米寿・白寿の方々に祝品を贈呈しておったわけでございますが、先般、事業について、年々参加者が減少傾向にあり、また、この事業につきましては、各行政区長の皆さまからとりまとめを行っていただいて、引率等を行い、響ホールまで来ていただいて、大変ご苦労をおかけしていた経緯がございます。 先般、行政区長の方々より、部落の方でも敬老行事を行っており、二重にやっている状況があるということで、一定整理を願いたいという要望が来ておりました。その中で、他の行政区長の方々にも意見を聞いておりましたが、やはり大方このような意見であったところでございまして、高齢者のつどいをやめた部分で、各集落の方で行っている敬老行事に対する町からの助成金について、その分少し上げていただきたいという趣旨の要望が来ておったところでございます。 それから、100歳のお祝いについては、6月の高齢者のつどいの場で、白寿の方、99歳の方に祝品、賀詞等を贈呈しておって、その年が明けた1月1日を基準として100歳の方、数えで100歳になるわけですが、6ヵ月ちょっと過ぎてからすぐ100歳のお祝い、白寿に続いてすぐ100歳のお祝いということで、同じ年度内に重なったような形で贈呈していた経緯がございます。 ただ、1月中の贈呈だったものですから、受け取る側としましても、気候が悪い状況の中でこちらが自宅の方へ訪問するわけですが、家族の方とかも会社を休んだりして、天気の悪い中待機していただくような状況がありまして、その辺は暖かい季節になってからした方がいいのではないかということで、それらの状況を考えまして、合併10年を区切りに高齢者のつどいについては廃止するということになったところでございます。 それらの背景をもとにして、今回の条例改正について説明いたします。新旧対照表で説明いたしますので、ご覧いただきたいと思います。 第2条第1項第1号中「高齢者のつどいの日の属する月の初日」を「その年の6月1日現在」に改めるものです。これは、これまで実施してきました高齢者のつどいの属する月の初日として、毎年6月1日を基準日としてきましたが、来年度から高齢者のつどいをとりやめることにともない、これまで同様の期日を明記したものです。 それから、第2号中「当該年の1月1日」を「その年の6月1日」に改めるものです。これは、100歳のお祝いの基準日を米寿・白寿の基準日と統一することで、これまで同一年度内に白寿と100歳のお祝いを受けていたものを各年度ごとにお祝いをするように改めたものです。 それから、第2号中「100,000円」を「10万円」、それから3号中「30,000円」を「3万円」に、万の字を漢字に改めたものです。 第3条中、「祝品については、高齢者のつどいの日に」を「祝品並びに」に、「1月中の町長が指定する日」を「町長が別に定める日」に改めるものです。 本文の附則をご覧ください。この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第2号の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。このただし書につきましては、来年度分といいますか、平成27年での数え年100歳の方には今年の1月にすでに贈呈している関係で、平成28年度分から規定させるものです。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆11番(工藤範子議員) それでは、議案第29号について、今ご説明がありましたが、高齢者のつどいをとりやめてのこの条例制定ということでありましたが、昨年の高齢者のつどいの総事業費は375万7,675円でありましたが、参加者の減少、10回目の節目を迎えることから、今後、高齢者のつどい内容など、見直し、検討していくことになっていましたが、なぜ減少しているのか。参加者は昨年1,261人であり、大変楽しみにしておる方々も多い中で、どのようなことを検証されたのか、この点についてお伺いいたします。 また、各行政区長のご意見などは、二重にやっているので廃止をしたいというご意見だということでありましたが、これは全集落の何分の1くらいが廃止というご意見があったのか、この点についてお伺いいたします。 ◎保健福祉課長 参加者につきましては、年々減っている状況でございます。平成24年度には1,299名、平成25年には1,262名、平成26年度につきましては1,216名ということで、だんだん減っている状況にございます。 そのつどいをやめてしまうと、これまで参加してきた方につきましては大変寂しいということもあろうかと思いますが、各集落の方でもいろいろな工夫を凝らして敬老行事をやっているところでございまして、そちらの方に町の助成金としても増額した形で応援できれば、またそれはそれで大変いいのではないかと思っております。 なかなか響ホールまで来るというのも大変な部分があります。地元の公民館等に集まって実施する場合では、身近な公民館、近いところですので、参加者も多く参加できるものと思っております。 それから、行政区長の方々のどれだけの数ということでございますが、全部の行政区長に聞いたわけではございませんが、行政区長、自治会長の研修会の場でいろいろ聞いて回ったところで、まずほとんどの方がそういうご意見だったということで考えております。 ◆11番(工藤範子議員) 高齢者がだんだん、だんだんというより、高齢人口が多くなっている中でだんだん参加者が減っていると今お話がありましたが、それでは、中身が充実していなくて減っているのか、この中身の検証についてまず検討されたのか、また、福祉まつりはどのようにこれから検討するのか、また、1人あたりこれまでは1,200円の助成を上げていましたが、増額するというような今課長からの答弁でありましたが、増額はどのくらいを見込んでいるのか、この点についてお伺いします。
    ◎保健福祉課長 年々減少していくことの検証ということでございますが、式典の後に余興を交ぜて実施しておったわけですが、その式典の余興については、今年、昨年と地元の愛好会の団体の方に委託して実施しておるところでございますが、そんなに不評ではなかったとは思っているところでございます。 米寿・白寿の賀詞、祝品等の事業はこれからも続けていくこととしておりますので、その他につどいにかかっている経費として137万円ほどございますが、全額ではございませんが、その部分を各集落の方に配分したい、そういうふうに考えているところでございます。その助成金については情報発信課の方で所管しておりますので、保健福祉課からは答弁は控えさせていただきます。 福祉まつりについては社会福祉協議会で実施している事業でございますが、高齢者のつどいと一緒になってこれまで実施してきたことで、人を集めるということでは一緒にして効果があったのかなとは思っているところでございますが、今後につきまして、福祉まつりの方でも実施の方法についてこれから検討していくことだろうと思っております。 ◎情報発信課長 敬老行事の支援交付金については、対象者1人あたり従来の1,200円から1,300円に引き上げるということで、平成27年度予算の中で積算をしてございます。 ◆11番(工藤範子議員) 増額は、100円くらい上がるということは、消費税分に該当して、まったくこれは聞き捨てならない金額かなと思いますので、集落の方々は「もっと上がるのではないか」と期待を込めておりましたが、あまりにも福祉が後退をしているような感じも受けますし、行事についても、余興をやって不評ではなかった、また、福祉まつりは効果はあったと言われていますが、こういう効果もありながら廃止するということはどうかなと思うんですが、ある団体の責任者の方は、何の話し合いもなく廃止するのかと困惑をされておりました。頼むときばかり頼んで、廃止するときも話し合って進めるべきではないかとお話もありましたし、あまりにも性急なやり方に思えるし、皆さんにお話をしてからだんだん縮小していくものではなかったかなと思うんですが、それで各集落の方々も、伝わっていない集落の方もおりましたし、総会も終わった集落もありますが、全集落にこれは今年度平成27年度は廃止しますというような通知などなるものは周知をされたのか、この点についてもお伺いいたします。 ◎保健福祉課長 ふれあい福祉まつりの方の実行委員会、今年開催して、終わってからもあったわけですが、その中で、来年度以降は廃止の方向で検討していますよという話はしておるところでございます。 それから、各集落の方へ廃止の案内は周知しているかということでございましたが、それはしていないところです。 ○議長 他にございますか。 ◆2番(澁谷勇悦議員) 大変時間が経過しているところ申し訳ございませんが、私からも質問させていただきます。 まず、この条例の改正、また文言ということになるんですが、これは中身はこれでいいんですが、これからいくと、括弧の使い方及び年、改正案でいうと「その年の6月1日現在において本町住民基本台帳に記録されている者」、第2号の方にも関係あるんですが、この「記録されている者」とはどういう解釈をすればいいんでしょうか。そのとき、死亡届があって、亡くなったけれども、残っていればその日が基準になるという意味なのか、そこを少し確認したいんですが。それはもちろん先程少しあれだったので、この条例は、これに上位法といわれる準則的なものはないですね。では、その6月1日の基準日の関係について、お答えください。 ◎保健福祉課長 「6月1日現在本町の住民基本台帳に記録されている者」ということは、生存している方ということで捉えております。 ◆2番(澁谷勇悦議員) ということは、例えば7月中に、7月中にはもらうからいいんですが、5月中に亡くなった場合は、その方は該当にならない、こういう解釈でいいですか。その辺がちょっと。それで間違いないですね。 というのは、この第2項に、これは改正になっていないが、「前項各号に掲げる年齢は、数え年によるものとする。」とはっきり謳っているでしょう。この数え年はどういうことかというと、1月1日になったときに100人ぐらいみんな100歳になるんです、12月31日に生まれた人まで。それを数え年というんでしょう。そうですよ、間違っていたら取り消しだけれども。間違いないんです、数え年だから。だとすれば、1月1日で押さえて、その年に100歳になる人がいるならば全員が対象になるんです。ここで、第2項でちゃんと「数え年」と言っているんだから。それを敢えて基準日を設ける必要があるのか。第3条の贈呈の、いつ上げるか、それは設けてもいいですよ。通常考えてみれば、数え年になった、お祝いごとというのは大概数え年でやるんです。この年も、いつまで生きているか分からないが、とにかくいつ上げるか分からないが、それの基準を設けるのはおかしいんです。1月1日に、該当する人は全員対象になるんです。でなければ、対象にしたくないならば第2項を改正しなければならないし、括弧の使い方も違うようになるんです。 大体この括弧と第2項の整合性はこれまたここでも欠けています。その点についてどうするのか、そういう考えですから、これは改正するなり再提出するなり、文言を整理してやるか、あるいは前提として括弧はなくすということで、このままでいくか。 それからもう一つ、第2条の第3号を見てください。「100歳の者」と、第2号には「100歳の者(」、括弧が入っていますね。そうすると、第2号の括弧を見ると何もないです、「以下3号と同じ」とか。そういうものを、これで第3号の「100歳の者」も第2号の「100歳の者」と同じ解釈をしてもらいたいんでしょうが、通例からいくとこれは解釈できません。「以下同じ」とか、そういう言葉を使わないとだめなのです、だめというか、そうなっているんです、私が勉強した範囲では。だから、その辺も含んでだから、今、規律からいけばこれは何ともならないです。全員賛成してもらえばそれでもいいのだろうけれども。 とにかく、その年に入った以上、その年になった人は全員が対象になるんだというのが前提です。でなければ、第2項の条文が生きてきません。いかがでしょうか。 ◎保健福祉課長 第2条第2項の、米寿、88歳、99歳、100歳の方の捉え方は、第2項では数え年によるものということにしております。数え年です。それの規定です。第2条第1項の第2号の基準日を1月1日にすれば全員対象であると、それはなりますが、基準日を設けてから、何といいますか、少し例を挙げたいと思いますが、県も国もこういう行事をやっております。県につきまして、国もそうですが、基準日は9月1日です。本町はそれよりも早く基準日を設定しておりますが、これもこれまでの経緯、つどいのあった日の属する月の最初の日ということで6月1日を基準日としておった経緯から、6月1日で統一していこうというふうに考えたところでございます。 ○議長 暫時休憩します。                          (18時57分 休憩) ○議長 再開します。                          (18時58分 再開) ◎副町長 町民の皆さん、すべて数え年はそれぞれ正月で迎えるわけですが、例えば1月1日に100歳になったとしても、6月1日に数え年で100歳の人、その人にお祝いをするということですから、全員数え年で何歳か、それで6月1日に100歳になった方、生きている方は何人いるかということで整理させていただきたいということでございます。以上です。 ○議長 他にございますか。 ◆13番(小林清悟議員) それでは、ただいま上程中の議案第29号に私からもお伺いしたいと思いますが、ただいまのやりとり、課長の答弁でどうしても気になって、再度確認をしておかなければいけないと思ってお聞きしますが、ふれあい福祉まつりの関係であります。最初、その背景があって、高齢者のつどいをやめるということで条例改正ということでの背景でありましたが、先程議員の質問の中に、ふれあい福祉まつりの対応についても答弁されておりました。 気になったのは、当然この会は実行委員会があるんですね。その実行委員会に廃止を伝えましたという答弁をされましたが、本当にそれでいいんですか。廃止を伝えただけで町の対応はベターなんですか。 この福祉まつりというのは、皆さんが一番よく知っているように、高齢者のつどいと一緒にやることで何倍ものメリットがあるわけではないですか。それが「私どもの方はやめますよ、伝えましたよ」それで本当にいいんですか。町としておかしいでしょう。町は福祉の増進に努めなさいという立場にあるのではないですか。「私どもの方はやめましたから、伝えましたから」それだけでいいんですか。ちゃんとその後のフォロー、対応をやってあげないとだめでしょう。何か手立てがないかとか考えてあげて初めて町の立場ではないんですか。 例えば、今年度は幸いにして10周年記念をやるということで、「では、それと一緒に実行委員会さんやりましょう」ということになるんだと思います。今年はいいです。では、来年どうするんですか、平成28年。福祉まつりが先細りです、目に見えるではないですか。そこまでちゃんと町として考えてあげて、「やめるんですが、例えばこういう方法で福祉まつりの対応はできませんか」とか、そこまでフォローしてあげるのが立場でしょう。いかがですか。 ◎保健福祉課長 確かに、一方的に告げるだけでフォローはしていないのではないかと言われればそのとおりなところもあろうかと思います。 今後のふれあい福祉まつりにつきましては、町も一緒になって今後考えていきたいと思っております。 ◆13番(小林清悟議員) ぜひとも頼みますよ。言っただけだなんて言わないで。この実行委員会、結局高齢者福祉の関係で町が社会福祉協議会に委託しているんでしょう。その中の一つの事業ではないですか。確かに、社会福祉協議会がやっている事業でありますので、単純に見ると町は関係ないように見えますが、違うんです、関係しているんです。委託しているではないですか。福祉の予算をつけているではないですか。そして社会福祉協議会では「では福祉まつりをやりましょう」ということで実施しているんでしょう。この間も実行委員会を立ち上げて、毎年9団体ほどが実行委員会に加盟しているようでありますが、平成25年は36万円ほどの予算をつけてみんなで頑張って実行委員会を立ち上げて2日間の祭りをやっているではないですか。展示やバザー、あるいは直販。これらが盛況であるのは、やはり福祉まつりと一緒に高齢者のつどいがあるからなんです。我々議員もできるだけ協力して直販で物を買っていますが、そういった皆さんの協力があって、高齢者のつどいがあって初めてこの福祉まつりも成功している。この関係を今回崩すんです、やめられるんです、皆さんは。告げただけでいいんですかということなんです、本当に。それはうまくないでしょう。 この福祉まつり、実行委員会で2回、3回と開催して反省会もやっていますが、盛況であるから、人が来てくれるからまた今年も頑張ろうということでやっているわけではないですか。それが福祉まつりの、先程1,200人ですか、この方々が来なくなる。今年は10周年でたまたまうまくタイアップできる日があるかもしれませんが、では来年以降どうするんですか。しっかり考えてくださいよ。皆さんは福祉の増進に努める義務があるんです。「やめました」では福祉の増進にならないでしょう。そこまでちゃんと考えて対応する、あるいは答弁として、今そういったフォローも考えていますからというところまで答弁しないと、「伝えましたから」では、そんな答弁はありませんよ。 ぜひとも課長、担当課として、この福祉まつりの存続、先細りにならないような対応をしっかりと考えてフォローしてください。いかがですか。 ◎保健福祉課長 ふれあい福祉まつりについては、町から社会福祉協議会に委託している事業ではありません。町と一緒になってこれまで取り組んできたことは事実であります。相乗効果というのはお互いさまであったというのも確かでございます。 来年度につきましては、議員がおっしゃっていたように、別の形になりますが、10周年記念のセレモニーの中で実施していきたいと思っております。それ以降につきましては、賀詞の贈呈部分につきましては各自治会の方にお願いして、敬老事業の際にお渡しいただくとかそういう方法で行っていきたいと考えておりますが、ふれあい福祉まつりにつきましては、今後も町としてもできることは協力しながらやっていきたいと思っております。 ◆13番(小林清悟議員) 課長、私は福祉まつりを町が社会福祉協議会に委託しているなんて一言も言っていませんよ。老人福祉の関係を町が社会福祉協議会に委託しているでしょうとは言いましたが、福祉まつり自体を委託しているでしょうなんて言ったことは一言もありませんから。いいですか。 ただ、もう一回言いますが、答弁の文末の節々に「応援する」という言葉がないんです。「そうしたいような感じがあるんだ」みたいな答弁ではないですか。担当課長がそんな答弁で、本当にそれで本町の福祉が増進されるんですか。おかしいでしょう。何としても手立てを考えてあげますからと、何でちゃんと言い切れないんですか。文末が「……したいと思っておりますけれども」と。「思う」ではないんです、しないとだめなんです。それが本町の福祉の増進なんです、皆さんの仕事なんですよ。町長、いかがですか。 ◎町長 高齢者福祉ということについては、これは相当これからも大きくなるということであります。ですから、やり方をいろいろ工夫することが大事ではないかと。これまでと同じことをやっていくということは簡単なんですが、そうではなくて、時代の変化に合わせていろんなやり方はあるでしょうということも私は感じています。 ですから、楽しみ方というものが、今民間も単独でいろんな事業を行っていますし、そういったものとのタイアップをするということもあり得るのではないかと。例えば歌と踊りの会とか、いろんな自分たちの発表会などもやっているわけでありますが、ああいったところにともに加えていただくとか、あるいは一緒にやっていくということになれば、お互いに助かるわけですから、そこに販売とかそういったことが必要だ、あるいはやりたいという意向があれば、そこで対応はできるのではないかと。 今、毎月のいろんな行事を見てもらえば分かるとおりで、選択肢は相当増えているわけです。ただし、町が全部やるということがどこまで必要なのかということについては、これまでとは少し時代が変わってきたのかなと。いわゆる各自治体の方々も負担に感じているということは随分前から言われていたわけでありますし、そういったことも踏まえて、まずは一度、こういった同じことをやめてみるという中で新しいものが見えてくるということもありますから、それは、高齢者福祉はこれからも間違いなく私たちは力強くやっていかなければいけない。いろんな用途を踏まえて、我々としては活用を考えてまいりたいと思います。 ○議長 他にございますか。 ◆2番(澁谷勇悦議員) 副町長の方から最後に回答をいただきましたが、もう一度若干だけ繰り返させていただきます。 1月1日基準日で何ら支障はないのではないかということをもう一度繰り返します。 要するに、1月1日、数えでそれぞれ米寿・白寿になった場合、その年の方は12月31日までみんな同じ数え年のそれぞれの年になるわけですから、途中、例えばいつ町長が持っていく、どういう格好で贈呈するとなるわけですが、それは3月1日にやろうとも、当然12月まで、その人が生きているうち、ただ、その方が不幸にして1月に亡くなった場合、贈呈するのが日が遅れたというときは遺族に渡すなり。 というのは、ある団体でそういうことをやっているところがあるんです。これは敬老会ではないですが。該当になったと、そうしたらそのおばあさんが亡くなった。そうしたら持ってきますよ。だから、そういうことをやってはいかがですかと言っているんです。6月1日に限定するならば、県では9月1日と言っているが、それは間違いであって、簡単に、県がやっていることはみんな正しいと思っているから、前例が正しいと思うからそうなるのではないかと私は思うんだけれども、それにとらわれずに、数え年と言っている以上、数え年でくれると言っている以上、何も別に6月1日とか基準日を設ける必要はないのではないかと。それはやはり1月1日で1年間を押さえるわけですから、数え年、それでやって。そんな何百人いるわけでもないんです。そのぐらいできないわけはないのではないかと思うので、その辺の考えを最後にお聞きして終わります。 ◎副町長 考え方としてはそういう考え方もございますが、この条例は、名前のとおり「庄内町元気でご長寿お祝い条例」ですので、当然6月1日の段階でご存命の方をお祝いするという趣旨でございます。したがいまして、弔慰金と違いまして、後から、1月1日から5月までに亡くなった方にご長寿お祝い金をまさか持っていくわけにもいかないのではないかと。ということで、気候のいい6月1日に、数え年で100歳になった方をということでご理解をいただければと思います。 それからもう一つ、先程澁谷議員にご答弁させた件で、名あて人でしたか、名あて人の件につきまして上位法を調べました。上位法もやはりその箇所のみ直しているということで、他は直っていないんだそうでございまして、そういうことも含めて、国の法律もそうなっているということだそうですので、なお引き続き検討したいと思います。以上です。 ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第29号「庄内町元気でご長寿お祝い条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案に賛成の方の挙手を求めます。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第29号「庄内町元気でご長寿お祝い条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 おはかりします。本日の会議はこの程度にとどめ散会いたしたいが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、本日はこれにて散会します。ご苦労さまでした。                          (19時13分 散会)...