庄内町議会 > 2014-03-17 >
03月17日-06号

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  1. 庄内町議会 2014-03-17
    03月17日-06号


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    平成26年  3月 定例会(第1回)          第14日目(3月17日)1 本日の出席議員は次のとおりである。 1番 齋藤健一   2番 石川惠美子  3番 齋藤秀紀   4番 日下部勇一 5番 村上順一   6番 小野一晴   7番 石川 保   8番 榎本秀将 9番 五十嵐啓一 10番 工藤範子  11番 佐藤 彰  12番 清野 等13番 小林清悟  14番 上野幸美  15番 石川武利  16番 押切のり子17番 吉宮 茂  18番 富樫 透1 本日の欠席議員は次のとおりである。  なし1 本日の議事日程は次のとおりである。  日程第1 請願第1号 過労死防止基本法の制定を求める意見書提出に関する請願(委員長報告)  日程第2 議案第8号 平成26年度庄内町一般会計予算(委員長報告)  日程第3 議案第9号 平成26年度庄内町国民健康保険特別会計予算(委員長報告)  日程第4 議案第10号 平成26年度庄内町後期高齢者医療保険特別会計予算(委員長報告)  日程第5 議案第11号 平成26年度庄内町介護保険特別会計予算(委員長報告)  日程第6 議案第12号 平成26年度庄内町簡易水道事業特別会計予算(委員長報告)  日程第7 議案第13号 平成26年度庄内町農業集落排水事業特別会計予算(委員長報告)  日程第8 議案第14号 平成26年度庄内町下水道事業特別会計予算(委員長報告)  日程第9 議案第15号 平成26年度庄内町風力発電事業特別会計予算(委員長報告)  日程第10 議案第16号 平成26年度庄内町水道事業会計予算(委員長報告)  日程第11 議案第17号 平成26年度庄内町ガス事業会計予算(委員長報告)  日程第12 議案第18号 庄内町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第13 議案第19号 庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第14 議案第20号 庄内町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第15 議案第21号 庄内町育英資金貸付基金条例の一部を改正する条例の制定について  日程第16 議案第22号 庄内町社会教育委員に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第17 議案第23号 庄内町保育所一時預かり事業の実施に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第18 議案第24号 庄内町へき地保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について  日程第19 議案第25号 庄内町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第20 議案第26号 庄内町元気でご長寿お祝い条例の一部を改正する条例の制定について  日程第21 議案第27号 庄内町障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例の一部を改正する条例の制定について  日程第22 議案第28号 庄内町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について  日程第23 議案第29号 庄内町ガス供給条例の一部を改正する条例の制定について  日程第24 議案第30号 庄内町農産物交流施設の指定管理者の指定について  日程第25 議案第31号 庄内町カートソレイユ最上川の指定管理者の指定について  日程第26 議案第32号 平成25年度庄内町温泉施設建設工事(債務負担行為)請負契約の一部変更について  日程第27 発委第2号 過労死防止基本法の制定を求める意見書案  日程第28 総務・産業建設・文教厚生常任委員会の閉会中の継続調査の件  日程第29 議会運営委員会の閉会中の継続調査の件1 地方自治法第121条の規定により会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。       庄内町長            原田眞樹       庄内町教育委員長        菅原正志       庄内町農業委員会会長第一職務代理者                       秋葉俊一       庄内町代表監査委員       齋藤昌史       庄内町選挙管理委員長      齋藤 満1 議事説明のため、会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。 副町長    奥山賢一  会計管理者  齋藤純子  総務課長   樋渡 満 情報発信課長 長南和幸  環境課長   高梨英勝  税務町民課長 佐藤 繁 保健福祉課長 水尾良孝  建設課長   石川善勝  農林課長   菅原昭治 商工観光課長 阿部金彦  企業課長   吉田健一  総務課主幹  上野英一 保健福祉課主幹           佐藤 繁 総務課課長補佐           門脇 有 企業課課長補佐兼営業推進係長    藤井清司 総務課主査兼総務係長    鶴巻 勇 総務課主査兼財政係長     佐藤美枝 総務課主査兼管財係長    相馬道哲 情報発信課主査兼政策推進係長 渡部桂一 保健福祉課主査子育て応援係長余目子育て支援センター所長立川子育て支援センター所長                                   鈴木和智 建設課主査兼管理係長    清野 亮 農林課主査兼農政企画係長   檜山 猛 企業課主査兼業務係長    富樫 薫 教育長           池田定志 教育課長兼教育総務係長   梅木 明 社会教育課長         本間俊一 社会教育課課長補佐兼十六合公民館長 石川 仲 農業委員会事務局長         池田博史1 本日の議長は次のとおりである。 庄内町議会議長  富樫 透1 本日の書記は次のとおりである。 議会事務局長       吉泉豊一   議会事務局書記      佐々木平喜 議会事務局書記      佐々木 望  議会事務局書記      佐藤良子 ○議長 おはようございます。ただいまの出席議員は18名です。定足数に達しておりますので、ただいまから平成26年第1回庄内町議会定例会14日目の会議を開きます。                          (9時30分 開議) ○議長 議会運営委員会を開催しておりますので、ここで議会運営委員長の報告を求めます。 ◆議会運営委員長(村上順一) おはようございます。本日午前9時より、正副議長室において議会運営委員会を開催しておりますので、協議の結果について報告いたします。 協議の内容は議事日程の追加であります。産業建設常任委員会に審査を付託しておりました請願第1号「過労死防止基本法の制定を求める意見書提出に関する請願」について、庄内町議会会議規則第94条第1項の規定により、請願審査報告書が提出されておりますので日程に追加することにいたします。以上であります。 ○議長 ただいま議会運営委員長報告のとおり、決定することとしていかがですか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議会運営委員長報告のとおり決定いたしました。 事務局長から諸般の報告をさせます。 ◎事務局長 おはようございます。説明員の状況につきまして報告いたします。農業委員会会長に代わり、会長第一職務代理者が出席との報告を受けております。 次に、本日配付の資料について申し上げます。「平成26年第1回庄内町議会定例会議事日程(第14日目)」、「請願審査報告書」、「予算特別委員会審査報告書」、以上でございます。 ○議長 ただいまから本日の会議を開きます。 議事日程は予めお手元に配付のとおりであります。 日程第1、請願第1号「過労死防止基本法の制定を求める意見書提出に関する請願」を議題とします。 本請願は産業建設常任委員会に付託し審査していただいておりますので、産業建設常任委員長の報告を求めます。 ◆産業建設常任委員会委員長(佐藤彰)  「請願審査報告書」 本委員会に付託された請願を審査した結果、次のとおり決定したので庄内町議会会議規則第94条第1項の規定により報告します。 1 件名    請願第1号 過労死防止基本法の制定を求める意見書提出に関する請願 2 審査経過    (1)付託年月日  平成26年3月4日    (2)審査の状況  平成26年3月5日 紹介議員2人の出席を求め審査 3 審査の結果  賛成全員で採択 以上でございます。 ○議長 これより産業建設常任委員長に対し質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 委員長は自席へ戻ってください。 ○議長 異議なしと認め、請願第1号「過労死防止基本法の制定を求める意見書提出に関する請願」を採決します。 本請願に対する委員長の報告は採択です。 本請願は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、本請願は委員長報告のとおり採択することに決定いたしました。 日程第2、議案第8号「平成26年度庄内町一般会計予算」、日程第3、議案第9号「平成26年度庄内町国民健康保険特別会計予算」、日程第4、議案第10号「平成26年度庄内町後期高齢者医療保険特別会計予算」、日程第5、議案第11号「平成26年度庄内町介護保険特別会計予算」、日程第6、議案第12号「平成26年度庄内町簡易水道事業特別会計予算」、日程第7、議案第13号「平成26年度庄内町農業集落排水事業特別会計予算」、日程第8、議案第14号「平成26年度庄内町下水道事業特別会計予算」、日程第9、議案第15号「平成26年度庄内町風力発電事業特別会計予算」、日程第10、議案第16号「平成26年度庄内町水道事業会計予算」、日程第11、議案第17号「平成26年度庄内町ガス事業会計予算」、以上10案件を一括上程いたしたいが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、10案件を一括上程いたします。 議案第8号「平成26年度庄内町一般会計予算」から議案第17号「平成26年度庄内町ガス事業会計予算」までの予算10案件については、3月5日に設置いたしました予算特別委員会に付託し、審査していただいておりますので、この際、予算特別委員長から審査の結果について報告を求めます。 ◆予算特別委員会委員長(齋藤健一)  「委員会審査報告書」 本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、庄内町議会会議規則第77条の規定により報告します。 1 件名   議案第8号 平成26年度庄内町一般会計予算   議案第9号 平成26年度庄内町国民健康保険特別会計予算   議案第10号 平成26年度庄内町後期高齢者医療保険特別会計予算   議案第11号 平成26年度庄内町介護保険特別会計予算   議案第12号 平成26年度庄内町簡易水道事業特別会計予算   議案第13号 平成26年度庄内町農業集落排水事業特別会計予算   議案第14号 平成26年度庄内町下水道事業特別会計予算   議案第15号 平成26年度庄内町風力発電事業特別会計予算   議案第16号 平成26年度庄内町水道事業会計予算   議案第17号 平成26年度庄内町ガス事業会計予算 2 審査の経過 (1)付託年月日 平成25年3月5日 (2)審査の状況    委員会の構成は、議長を除く全員とし、副委員長に石川惠美子委員を選出した。    審査の日程は次のとおりである。     一般会計審査 3月12日、13日、14日     特別会計及び企業会計審査 3月14日 一般会計審査においては16名、特別会計及び企業会計審査においては4名の委員より予算編成方針と予算全般にわたり詳細な質疑があり、町長はじめ関係当局の見解、答弁を求めた。 3 審査の結果   議案第8号 平成26年度庄内町一般会計予算は、賛成多数をもって原案のとおり可決   議案第9号 平成26年度庄内町国民健康保険特別会計予算は、賛成多数をもって原案のとおり可決   議案第10号 平成26年度庄内町後期高齢者医療保険特別会計予算は、賛成多数をもって原案のとおり可決   議案第11号 平成26年度庄内町介護保険特別会計予算は、賛成多数をもって原案のとおり可決   議案第12号 平成26年度庄内町簡易水道事業特別会計予算は、賛成多数をもって原案のとおり可決   議案第13号 平成26年度庄内町農業集落排水事業特別会計予算は、賛成多数をもって原案のとおり可決   議案第14号 平成26年度庄内町下水道事業特別会計予算は、賛成多数をもって原案のとおり可決   議案第15号 平成26年度庄内町風力発電事業特別会計予算は、賛成全員をもって原案のとおり可決   議案第16号 平成26年度庄内町水道事業会計予算は、賛成多数をもって原案のとおり可決   議案第17号 平成26年度庄内町ガス事業会計予算は、賛成多数をもって原案のとおり可決 以上、報告する。 ○議長 暫時休憩します。                          (9時41分 休憩) ○議長 再開します。                          (9時42分 再開) ◆予算特別委員会委員長(齋藤健一) ただいま「委員会審査報告書」の中でミスがございましたので、ご訂正をお願いしたいと思います。 まず、審査報告書の1枚目の年月日でございますが、「平成25年」となっておりますので「平成26年」に訂正をお願いしたいと思います。 それから、(別紙)の方の2の「審査の経過」、(1)「付託年月日」、「平成25年」となっておりますが、これも「平成26年」に訂正をお願いしたいということでございます。以上でございます。 ○議長 これで予算特別委員長の報告は終わりました。 おはかりします。これよりそれぞれの案件に対し、討論、採決いたしたいが、ご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり)
    ○議長 異議なしと認め、討論、採決いたします。 議案第8号「平成26年度庄内町一般会計予算」に対し、これより討論を行います。 反対討論。 ◆4番(日下部勇一議員) おはようございます。私は、ただいま上程中の議案第8号「平成26年度庄内町一般会計予算」に、日本共産党議員団を代表し、反対の討論を行います。 私達は昨年11月に、庄内町をもっと住みよい町にするための町民アンケートを実施しました。「町政が力を入れるべきと思うもの五つまで選んでください。」との問いに1番目は「国保税・介護保険等負担軽減」が78%、続いて「医療・介護・福祉サービス」が76%、「産業振興・雇用」は67%、「子育て支援」が32%、「学校教育」28%という結果でした。 自由記載では、消費税率が今年4月に8%、来年10月から10%になり、不安を持っていることが分かったのであります。消費増税で国から臨時福祉給付事業子育て給付事業が計上されていますが、一方で、消費増税にともなう公共料金も課されているのであります。国は消費大増税で国民に8兆円もの負担を強いておき、今年度、社会保障の充実に充てられる国費分は政府の説明でもわずか2,200億円程度に過ぎません。 町政は今こそ国が進める負担増、年金、児童手当、生活保護費などを昨年に続き大幅にカットする方針が次々と盛り込まれた中で、町は国の防波堤の役割を果たすべきであり、そのことが町民アンケート結果にもあるように、町政に求める負担軽減を一番望んでいる声に応えることになるのだと思います。 また、2014年度予算編成に向けての要望書も町に提出しました。今年の予算は大型事業も一段落したので、前年比で1.9%、2億600万円増の110億円を超えるとは思ってもいなかったのであります。要因は物件費、繰出金、補助費等の増ですが、26年度末の町債残高見込額は147億3,700万円で、25年度末見込額の143億6,800万円より3億7,400万円の増になる見込みになっています。 町長は基金もある、一時期上がると言っていますが、大型事業の管理・運営・職員体制・地方交付税の大幅な減額を考えれば、基金はそれぞれの目的があっての基金であり、箱物維持管理には多額の経費がかかることになるし賛成できません。 兵庫県篠山市は合併の成功例として全国から視察が訪れ、私達も行ったことがあります。しかし、今は挫折からの再生例として視察に来ている市町は合併ですべて良くなると嘘ばかり、国は夢を与えすぎたと語っております。合併特例債で箱物を建て、人口が減る一方で交付税の特例が切れるからのようである。町も人口減少が毎年300人の減少で、交付税算定に関わってくる。早急に財政計画を立てるべきである。 次に、反対の主なものは、青少年海外研修500万円は外国での生活体験と言っておりますが、マレーシアを予定しているとのこと。飛行機が行方不明になっている中で治安が心配されるし、やめるべきだと思います。 イグゼあまるめに出資金900万円と、プール事業に500万円は、安定化補助金、会員減少とのこと、経営努力が足りないし、町民の理解は得られない。 旧清川小学校の解体は有利な起債待ちとのこと。グラウンドの使用、子ども達の遊んでいる姿を見るにつけ、プールと同じように、早急に対応すべきだと思います。 次に、「教育・子育ては庄内町におまかせ」と言っているが、子どもの医療費無料化は県内35市町村の内25市町が26年度より完全無料化となるのであります。学校給食費については、基本物資は町負担とのことですが、児童・生徒の給食費はわずかであるが値上げであります。4月1日からの消費増税が目前に迫っており、子育て家庭の環境を整えることが大切であります。教育は無償の原則に基づき、小中学校の教材費や修学旅行費、学校給食費など、全額公費負担されている自治体を参考にすべきであります。二つのモニュメントの点検は実施せずオブジェにし、この支出は教育と子育てに充てるべきであります。 次に、歴史民俗資料館について、これまで運営協議会の議論を活かし、今後の方向性を探るべきであり、空回りの会議は無駄な経費の支出となり、会議録を見ると2ヵ月間で100万円の運営費がかかるとの内容であるが、いつまでも開館はせず、利活用を考え統合すべきであり、いろいろな思いはあるだろうが、今こそ英断を求めるものであります。 次に、「庄内町元気の出る地域づくり応援します交付金」は、社会教育法第3章は社会教育関係団体、第13条は教育委員会が社会教育委員の会議の意見を聞いて行わなければならないとあります。交付金については会議を開催し、意見を聞きながら交付決定すべきであり、また、公民館事業の均等割は見直すべきであり、均等割で公民館に差があるのは均等割ではありません。 次に、側溝土砂手数料を計上して、業者と話がつかないので、清掃実施の延期、または休止お願いの通知を自治会長に出されたことは納得できません。避難所の見直し、看板の計上はなく、安全・安心の立場から財政は理由になりません。危機管理の問題であり、早急に対応すべきである。 予算委員会で毎年同じように質問し、同じ答弁が繰り返され、暖簾に腕押しがみられる。さらに、施政方針の保育園の民営化は時期尚早である。公共サービス基本法にもあるように、国民がサービスを受ける権利を保障し、サービスの担い手が安心して従事できる労働環境や仕組みを整えることが、良質で安定した公共サービスに繋がるのである。町に公立があることによって一定の質を確保していくことで、公・民全体で切磋琢磨し、いい保育になるし、子どもの育ちを長期に捉えた専門性から地道な保育は公立で担うべきである。 また、消防余目分署建設には基金4,200万円余ある。特例債でもなく、基金を活用すべきである。 さらに、税の徴収対策の記述はお上の目線であり、主権者、納税者は町民であることを忘れている。収納率向上対策と表現すべきと思うのであります。町民が主人公であることを忘れ、町長が職員とのコミュニケーションが不足し、職員が疲弊している部分もある。このことはメンタル疾患等による病休者の増加にも表われている。 今年は町が取り組み始める新産業創造館「クラッセ」、昨年7月に始めた「八幡スポーツ公園」、「ギャラリー温泉 町湯」、再生可能エネルギー導入の「北月山荘」等、今後どういう方向を示して大型事業を成功させていくのかの課題が山積する年といえます。 町長は今こそ反省すべきは反省し、町民や職員の声を謙虚に受け止め、役場は町の最高の頭脳集団であり、適材適所で十分能力を発揮できるよう、職場環境づくりに努めることを申し上げ、反対討論といたします。 ○議長 賛成討論。 反対討論。 賛成討論。 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第8号「平成26年度庄内町一般会計予算」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。     (賛成者起立) ○議長 起立多数。したがって、議案第8号「平成26年度庄内町一般会計予算」は、原案のとおり可決されました。 議案第9号「平成26年度庄内町国民健康保険特別会計予算」に対し、これより討論を行います。 反対討論。 賛成討論。 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第9号「平成26年度庄内町国民健康保険特別会計予算」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第9号「平成26年度庄内町国民健康保険特別会計予算」は、原案のとおり可決されました。 議案第10号「平成26年度庄内町後期高齢者医療保険特別会計予算」に対し、これより討論を行います。 反対討論。 賛成討論。 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第10号「平成26年度庄内町後期高齢者医療保険特別会計予算」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第10号「平成26年度庄内町後期高齢者医療保険特別会計予算」は、原案のとおり可決されました。 議案第11号「平成26年度庄内町介護保険特別会計予算」に対し、これより討論を行います。 反対討論。 賛成討論。 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第11号「平成26年度庄内町介護保険特別会計予算」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第11号「平成26年度庄内町介護保険特別会計予算」は、原案のとおり可決されました。 議案第12号「平成26年度庄内町簡易水道事業特別会計予算」に対し、これより討論を行います。 反対討論。 賛成討論。 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第12号「平成26年度庄内町簡易水道事業特別会計予算」を採決いたします。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第12号「平成26年度庄内町簡易水道事業特別会計予算」は、原案のとおり可決されました。 議案第13号「平成26年度庄内町農業集落排水事業特別会計予算」に対し、これより討論を行います。 反対討論。 賛成討論。 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第13号「平成26年度庄内町農業集落排水事業特別会計予算」を採決いたします。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第13号「平成26年度庄内町農業集落排水事業特別会計予算」は、原案のとおり可決されました。 議案第14号「平成26年度庄内町下水道事業特別会計予算」に対し、これより討論を行います。 反対討論。 賛成討論。 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第14号「平成26年度庄内町下水道事業特別会計予算」を採決いたします。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第14号「平成26年度庄内町下水道事業特別会計予算」は、原案のとおり可決されました。 議案第15号「平成26年度庄内町風力発電事業特別会計予算」に対し、これより討論を行います。 反対討論。 賛成討論。 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第15号「平成26年度庄内町風力発電事業特別会計予算」を採決いたします。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第15号「平成26年度庄内町風力発電事業特別会計予算」は、原案のとおり可決されました。 議案第16号「平成26年度庄内町水道事業会計予算」に対し、これより討論を行います。 反対討論。 賛成討論。 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第16号「平成26年度庄内町水道事業会計予算」を採決いたします。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第16号「平成26年度庄内町水道事業会計予算」は、原案のとおり可決されました。 議案第17号「平成26年度庄内町ガス事業会計予算」に対し、これより討論を行います。 反対討論。 賛成討論。 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第17号「平成26年度庄内町ガス事業会計予算」を採決いたします。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第17号「平成26年度庄内町ガス事業会計予算」は、原案のとおり可決されました。 日程第12、議案第18号「庄内町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より、提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 おはようございます。それでは、議案第18号「庄内町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げたいと思います。 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行にともなう地方公務員災害補償法の一部を改正する規定が平成26年4月1日から施行されることによりまして、本条例の一部を改正するものでございます。 具体的な内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 おはようございます。それでは、議案第18号につきまして町長に補足し、ご説明いたします。 このたびの改正は平成24年6月27日に交付されました地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律、以下整備法とさせていただきますが、この整備法により地方公務員災害補償法が改正されることにともなうものであり、当該改正の施行期日は平成26年4月1日と規定されていることから、関連する条例の一部改正を行うものでございます。なお、この改正にともなう予算はございません。 それでは、主な改正点につきましてご説明いたします。 整備法により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律が改正されるため、同法を引用している地方公務員災害補償法も合わせて改正されるものであり、本町では同法に合わせて制定している本条例について同様の改正を行うものでございます。 それでは、新旧対照表によりご説明をいたしますので、新旧対照表をご覧ください。 庄内町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の改正になります。 第10条の2第2号では、引用する条項の変更に合わせ改正を規定しております。 それでは、議案書をご覧ください。 施行期日は平成26年4月1日としております。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第18号「庄内町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案に賛成の方の挙手を求めます。     (賛成者挙手) 賛成全員。したがって、議案第18号「庄内町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第13、議案第19号「庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より、提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第19号「庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 非常勤特別職の新設を行うとともに、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行にともなう障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部を改正する規定が平成26年4月1日から施行されることによっての本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎保健福祉課長 それでは、ただいま上程なりました議案第19号につきまして、町長に補足してご説明申し上げます。 新旧対照表の方をご覧願います。 1ページは本則の改正内容でございまして、別表第3中「嘱託調理師」の次に「嘱託介護認定調査員 月額 192,500円以内」を新たに加えるとともに、「障害程度区分認定審査会委員」の職名を「障害支援区分認定審査会委員」に改めるものでございます。 新旧対照表の2ページをお願いいたします。 (附則第2項関係)でございますが、庄内町特別職の職員等の旅費・費用弁償及び実費弁償に関する条例の一部を改正するものでございまして、別表第3、「通勤の費用弁償を支給する職員」の表に「嘱託介護認定調査員」を加えるものでございます。 議案に戻っていただきまして附則でございます。 第1項は、この条例の(施行期日)を平成26年4月1日とするものでございます。 第2項は、庄内町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の改正規定を定めるものでございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第19号「庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案に賛成の方の挙手を求めます。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第19号「庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第14、議案第20号「庄内町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より、提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第20号「庄内町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 これにつきましては、山形県人事委員会による県職員の給与改定の措置に準じ、本町職員の給与改定を行うために本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 ただいま上程されました議案第20号につきまして、町長に補足しご説明いたします。 このたびの改正は山形県人事委員会の勧告にともない、山形県職員に係る給与改定の措置が行われることからこれに準じ、本町の職員に係る給与改定を職員労働組合との調整を踏まえた内容で改正を行うものでございます。 なお、施行日は平成26年4月1日から施行することとしており、改正にともなう予算は各会計の当初予算に計上されております。 それでは、主な改正点につきましてご説明いたします。 国及び県に合わせ給与構造改革にともなう4号給分の昇給抑制の施策を平成19年1月から4回に分けて全職員に対し実施しましたが、平成25年度の山形県人事委員会勧告を受け、山形県及び近隣市町では回復措置が行われており、本町としましても昇給抑制を受けた職員について、平成26年4月に1号給または2号給上位に調整するものでございます。 なお、4号給抑制の回復措置は平成23年4月に1号給、平成25年4月に1号給分実施しており、今回の分で回復措置は終了することとなります。 それでは、改正の詳細については新旧対照表によりご説明いたします。新旧対照表をご覧ください。 本則の改正がないことから、附則の一部改正により規定しております。 附則に4項を加えることとし、第17項では先程出ました昇給抑制を受けた職員について、平成26年4月1日に1号給または2号給上位に調整する措置を規定しており、附則第18項では第17項の調整について育児休業法第10条第1項の育児短時間勤務をしている職員に係る読み替えを、附則第19項では育児休業法第17条の短時間勤務をしている職員での準用を、附則第20項では育児休業法第18条第1項の短時間勤務職員に係る読み替えをそれぞれ規定しております。 それでは、議案書をご覧ください。 施行期日は平成26年4月1日からとしております。以上でございます。 ○議長 これより本案に対し質疑を行います。 ございませんか。 ◆4番(日下部勇一議員) 私から、これまで削減されました金額は、確か説明あった記憶がないのですが、700万円くらいかなと思っているのですが、改めて金額の問題と、削減されたお金をどこに使ったのかということを伺っておきたいと思います。 ◎総務課長 4号給削減されております。毎年1号給ずつ抑制されたということで、今、今回の1号給、あるいは2号給の回復分としての年間の所要額、それについて約800万円、これは6月と12月の一時金も当然反映されますので、それらも含めた年間の総額で800万円というふうに概算で計算しておりますので、これを単純に4号給でございますので、倍にしますと概算で年間約1,600万円くらいの額に相当するのかなと捉えているところでございます。 どこにということでございますが、お金に色は付いていないわけでありますが、抑制されたものについては、考え方としては、予算でみれば剰余金といいますか、残ったお金については翌年度に繰越をするということで、繰越金というところに予算ベースでは整理をされているのかなと捉えているところでございます。 ◆4番(日下部勇一議員) 今、1,600万円というような答弁もございましたが、町の繰越金ということにいわれておりますが、例えばその分、職員から見えるように、例えば町内の業者が潤うために削減した分は使ったのだよというような商品券ですとか、あるいはひまわり券とか、様々な方法で返していくということになれば、職員もなるほど、私達の削減分はそちらに回ったのだなということになると思うので、そのような考えはないのかどうか伺っておきます。 ◎総務課長 先程申し上げたのは、予算全体を見渡せばそういう捉え方もできるのかなということでございます。スポットで削減したものを、今、議員からあったような経費に充当したというような施策事業の展開はしてこなかったわけでございますが、考え方としては、今、議員からあったような、総額の予算の中でみればそちらに活用されたという見方も当然できるのかなというふうには考えます。 ○議長 他にございますか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第20号「庄内町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案に賛成の方の挙手を求めます。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第20号「庄内町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第15、議案第21号「庄内町育英資金貸付基金条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より、提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第21号「庄内町育英資金貸付基金条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 これにつきましては、庄内町育英資金貸付基金を増額するため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎教育課長 それでは、ただいま上程となりました議案第21号について、町長に補足して説明いたします。 詳細につきましては新旧対照表でご説明いたします。 第2条の(基金額)でございますが、基金の額「200,090,000円」に一般会計からの繰出金2,600万円を基金に繰入をし、基金の額を「226,090,000円」とするものでございます。 議案に戻っていただきたいと思います。 附則ですが、この条例は公布の日から施行する。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆4番(日下部勇一議員) 育英資金の26年度の申し込み状況について伺っておきたいと思いますし、昨年同時期と比較して増えておるのか、あるいは減っておるのか、その辺も併せて伺っておきたいと思います。 ◎教育課長 すみません、26年度の申し込み状況、現在把握しておりませんので、25年度、申し上げますと、25年度の申し込みは27名でありました。今年度の申し込みにつきましては後程答弁させていただきたいと思います。 ○議長 暫時休憩します。                          (10時23分 休憩) ○議長 再開します。                          (10時23分 再開) ◎教育課長 26年度の申し込みにつきましては、現在、受付をしている最中ですので、今日現在まで来ている方は来ていますが、まだその詳細については把握しておりません。 ◆4番(日下部勇一議員) 合格もあるだろうが、確定次第、どういう状況なのかということを是非お知らせしていただきたいと思います。 それから、高校、専門学校、大学というように、それぞれ授業料等が違うわけですが、その点については、昨年比でいうと、この三つの授業料等を鑑み、貸出しをしているわけですが、その辺については昨年と同じような授業料等なのか、その辺も今分かれば、今分からなければ後で一緒にお伺いしたいと思います。 ◎教育課長 4月から消費税の増額があるわけですが、大学、それから専門学校等々調査をいたしました。調査の結果につきましては、今年度、同額とするというお答えでしたので、変化はないと思っております。 ○議長 他にございませんか。 ◆13番(小林清悟議員) それでは、私からもお伺いいたしますが、基金の繰入の毎年の状況を見ますと、私が判断しますに、増額傾向にあるといいましょうか、21年度は229万円でありましたが、翌年22年1,500万円、23年2,800万円、そして24年2,300万円、そして今回は2,600万円ということで、対前年度比300万円ほど増額しているということで、傾向をみますと、繰入額が年々増加している傾向にあると把握いたしました。その要因、私が勝手に判断したところ、申込者にできるだけ貸付するように対応しているということがあるのか、あるいは返還未済額というのでしょうか、返還するべき方が返還しないことによることが影響しているのか、その辺の繰入額が増加傾向にある要因を担当課でどのように把握しているのかお知らせいただきたいと思います。 ◎教育課長 貸付金につきましては、基準がありまして、所得によって貸付を行っておりますが、申込者、ほとんどが貸付を行っております。 滞納につきましては例年あるわけですが、そんなに増えているわけではございません。 要因といたしましては、平成23年度から入学の一時金として大学生50万円というようなことで、結構な方がお借りする、貸付をしているというようなことから貸付額が増加しております。23年度からですので、まだ返済が始まっておりませんので、シミュレーションといたしましては、平成30年頃まで、今後2,000万円ほどの繰入が必要だろうと。その後は返済が始まってきますので、返納額が入ってくるわけですので、年々減っていくというシミュレーションをしておりまして、平成34年頃には繰入金は大体800万円くらいかなとシミュレーションを行っているところであります。 ◆13番(小林清悟議員) よく分かりました。まずは30年までは2,000万円くらいで推移、その後、34年くらいからは800万円くらいということで、将来を見越した推移を把握されての対応ということでありますので理解をいたしました。 答弁の中にもありましたが、継続的な運営に重要な貸付した方からの返済をいただくことが、また次の貸付に活きてくるということの運営に重要なポイントを占めているわけでありますが、そんなに増えていないという話でありますが、25年度の返還未済の状況などを簡単にお知らせいただきたいのですが。 ◎教育課長 それでは、まだ25年度確定はしておりませんが、2月末までの状況ということでお話をさせていただきたいと思います。 当年度分が額にしまして25万7,000円、これは4名です。それから過年度分につきましては56万8,950円ということで、これも4名ということで、8名の方が滞納されているという状況であります。 ◆13番(小林清悟議員) 手元に24年度の当年度分と過年度分のデータがあるのですが、増加しているみたいですね。まだもう1ヵ月あるにもかかわらず、対前年度比で当年度分も過年度分も増加しているようであります。状況は把握いたしましたが、まずは回収の見込み、状況、これをお聞きして質問を終わりたいと思いますが、いかがですか。 ◎教育課長 滞納されている方には文書なり、電話なりで催告をしているという状況です。 1名が一番大きかったのがあったわけですが、ご本人、それから家族と話をしまして、一気には返せないというようなことから、数万円ずつ、毎月返済をしていただいていますので、もう少し時間がかかるのかなというふうに思っております。 ○議長 他にございますか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第21号「庄内町育英資金貸付基金条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案に賛成の方の挙手を求めます。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第21号「庄内町育英資金貸付基金条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第16、議案第22号「庄内町社会教育委員に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より、提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第22号「庄内町社会教育委員に関する条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行にともなう社会教育法の一部を改正する規定が平成26年4月1日から施行されることによっての本条例の一部を改正するものでございます。 詳細については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎社会教育課長 それでは、ただいま上程になりました議案第22号につきまして、町長に補足してご説明申し上げます。 このたびの改正につきましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律第15条の規定により、社会教育法の一部が改正されまして、具体的にはこれまで社会教育法第15条に規定しておりました市町村が委嘱する社会教育委員の委嘱の基準が削除され、第18条において委員の委嘱の基準については文部科学省令で定める基準を参酌して地方公共団体の条例で定めることと改正され、平成26年4月1日から施行されることとなりましたことから、当該基準を規定するため本条例の一部を改正するものでございます。 改正の詳細につきましては新旧対照表によりご説明いたしますので、新旧対照表をご覧ください。 第2条の見出しを「(定数等)」に改め、同条中「とする。」を「とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。」と改めるものでございまして、文部科学省令で定める基準と同じ内容としているところでございます。 議案書にお戻りください。 附則といたしまして「この条例は、平成26年4月1日から施行する。」としております。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第22号「庄内町社会教育委員に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案に賛成の方の挙手を求めます。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第22号「庄内町社会教育委員に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第17、議案第23号「庄内町保育所一時預かり事業の実施に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より、提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第23号「庄内町保育所一時預かり事業の実施に関する条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 保育所一時預かり事業を利用する児童が増加しておりまして、本町に住所を有する児童の保育所一時預かり事業に関し近隣自治体との調整を図るために本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎保健福祉課主幹 ただいま上程になりました議案第23号について、町長に補足して説明いたします。 今回の改正点は現在5回無料で利用できることとなっておりますが、町外の利用についても現在の規定では同様となっているところでございます。庄内南部定住自立圏の形成に関する協定により相互利用できることとしているため、利用自体は問題ないわけですが、無料ということでの町外の利用が増加すると、町民の利用に支障をきたすことになるため、近隣自治体との調整を図り、無料については町民に限るという文言を追加するものでございます。 新旧対照表で説明しますのでご覧いただきたいと思います。 第8条第4項中、「入所児童」の次に「(入所の日において本町に住所を有する児童に限る。)」という文言を加えるものです。 議案に戻っていただきます。 附則、第1項(施行期日)でございますが、この条例は、平成26年4月1日から施行する。 第2項(経過措置)です。この条例による改正後の第8条第4項の規定は、平成26年4月1日以後の一時預かりに係る保育料から適用し、同日前の一時預かりに係る保育料については、なお従前の例によるものです。以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第23号「庄内町保育所一時預かり事業の実施に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案に賛成の方の挙手を求めます。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第23号「庄内町保育所一時預かり事業の実施に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第18、議案第24号「庄内町へき地保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より、提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第24号「庄内町へき地保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 平成26年3月31日をもって庄内町立立谷沢保育園を閉園するため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎保健福祉課主幹 ただいま上程になりました議案第24号について、町長に補足して説明いたします。 今回の改正点は提案理由にありますとおり、庄内町立立谷沢保育園が平成26年3月31日をもって閉園することにともない、関係する部分を削るものでございます。 新旧対照表をご覧ください。 第2条の表から「庄内町立立谷沢保育園」の項を削るものです。 議案に戻っていただきます。 附則、この条例は、平成26年4月1日から施行する。以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆7番(石川保議員) 議案第24号の関係で、今回の新旧対照表を見た中で、直接立谷沢保育園に係わることではありませんが、条例のことですので関連してお聞きしておきたいと思います。 今回の条例改正によって、ここにあるように大中島保育園がまだ残ることになるわけですが、これはどういう経過でずっとこれまでも残ってきたのか、国との補助金等の関係があるのか、その辺の状況だけ参考までにお知らせいただきたいと思います。 ◎保健福祉課主幹 立谷沢保育園の部分での条例改正に合わせまして、当初、大中島保育園の廃止も一緒に検討してまいりました。これまで大中島保育園が今現在、休園状態でありまして、ずっと残っておりましたが、この部分、実際に使用した期間が9年しかございませんでした。その関係で、そのまま廃止しますと補助金の返還等が発生するということで、これまで財産の使用制限期間、木造でございますので22年という制限がございます。その制限の期間は終了しましたので、国の方に問い合わせして、どういうことになるかということを確認しておりました。 その結果、使用期間が9年ということで、使用制限期間の22年、耐用年数ですが、この部分を経過しているのですが、実際の使用は9年で財産処分の包括的承認事項の特例にはあたらない、承認事項の特例は10年使用する、経過が10年ならないとダメだという状況があるものですから、それには該当しないということで、補助金の返還が発生するという県の方からの指導がございました。 そのため、解体等も含めて検討していたわけですが、補助金の返還なり、また、施設の解体の部分についての費用、全部一般会計からの持ち出しということになるものですから、まず補助金の返還金については今後いくらなっても発生するという状況にあるものですから、それは仕方ないということになりますが、施設の解体については、今無理して一般財源でやるという状況にはないのではないかという判断をして、今、他の古い施設、旧清川小学校等の施設の解体という必要性があるわけですが、その部分について国の方で有利な起債等、利用できるような動きもございますので、その辺、決定なるまでもう少し待ってもいいのではないかということで判断して、今回は大中島保育園については手をつけないで、立谷沢保育園の部分だけ削除するということで条例改正を行ったものでございます。 ◆7番(石川保議員) 解体等に対する補助金の関係については、今定例会で話題にもなりましたし、今後、具体的に本当に決定するのか、あるいは対象となるのかはまだ分からないということで理解はいたしております。 ただし、今の国の活用させていただいた補助金の返還が発生するのだということの説明がありましたが、10年に満たないということで、1年少ない9年ということであれば、これは皆さんの方の説明で私が解釈するには、これは今後ずっと補助金の返還をしなければ、残しておかなければならないということになる可能性もあるのでしょう。ですから、その辺のことも含めると、返還ということであればいくらくらいになるのかということも少し聞いておきたいということもありますし、今後の見通しとしてはどういうふうに皆さんの方で対処したいという考え方なのか、補助金の関係と、それから先程言った解体の関係についての補助金、大きくは二つになると思いますが、そのことについて考え方をお聞きしておきたいと思います。 ◎町長 私もそのことについては相談を受けておりまして、担当課と具体的に話をしている中では、やはりこういった問題というものは他にもあるわけでありまして、これをどういうふうに判断していくかということは基本的に町益というものをどのように確保できるかという判断に立たせていただいております。ですから、今行えば費用が発生することだけは確かであるというものであれば、まずは時代の流れの中でいろんな変化がありますので、その使い道も含めて、まだ時間をかけられるものであれば、それは限界のところまでしっかりといろんな工夫をしていくのが、努力をしていくのが我々の役目であろうという基本的なスタンスで考えさせていただいております。ですから、今申し上げたように、国も取り壊しの費用であったり、あるいは用途変更であったり、こういったものに柔軟な体制というものが生まれてきておりますし、これは本町だけではなく、日本全国どこも同じような状況にあるものが数多く存在しているということも含めて、我々町村としても国や県に要望しておりますので、そんな中での判断を、まだ少し余裕をもってみれるのではないかということですので、今、廃止をしてしまうということは取り壊し等も含めて、費用が発生することも含めて時間をかけて様子をみて、プラスになるものはないのかという検討をしていくということが先だろうと、こういう判断をしておるということをまずはご理解いただきたいと思います。詳細については担当をしてご説明申し上げます。 ◎保健福祉課主幹 補助金の返還額を試算しております。約800万円ほどになります。また、解体費用についても一応見積もりを取っておりまして、600万円弱くらいの費用はかかるようでございます。 ○議長 他にございますか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第24号「庄内町へき地保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案に賛成の方の挙手を求めます。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第24号「庄内町へき地保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 ○議長 11時5分まで休憩します。                          (10時48分 休憩) ○議長 再開します。                          (11時05分 再開) ◎教育課長 先程、日下部議員に保留していました26年度の育英資金の申し込み状況をご説明いたします。 26年度の申し込みについては締切を3月20日までとしているところであります。現在までの状況でありますが、大学生が11名、それから専門学校8名、それから高等専門学校1名、高校1名ということで、現在のところ21名の申し込みを受けております。以上です。 ○議長 日程第19、議案第25号「庄内町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より、提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第25号「庄内町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 放課後児童健全育成事業の保育開始時間を繰り上げ、保護者に対する支援の充実を図るために本条例の一部を改正するものでございます。 具体的な内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎保健福祉課主幹 ただいま上程になりました議案第25号について、町長に補足して説明いたします。 今回の改正点は学童保育の開始時刻について、今年度、試行的に午前7時から開始しているところでございます。1月末現在での午前7時からの利用状況は延べ110件ほどありまして、かなりの利用者がいることを受けまして、今回、開始時刻を改めるものでございます。 新旧対照表で説明いたしますのでご覧ください。 第4条第1項中、「午前7時30分」を「午前7時」に改めるものです。 議案に戻っていただきます。 附則、この条例は、平成26年4月1日から施行する。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第25号「庄内町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案に賛成の方の挙手を求めます。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第25号「庄内町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第20、議案第26号「庄内町元気でご長寿お祝い条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より、提案趣旨の説明を求めます。
    ◎町長 議案第26号「庄内町元気でご長寿お祝い条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 県内自治体の状況等に鑑み、祝金の額を見直すため、本条例の一部を改正するものでございます。 具体的な内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎保健福祉課長 ただいま上程なりました議案第26号につきまして、町長に補足してご説明申し上げます。 このたびの改正につきましては、今後ますますの高齢化の進展と対象者の増加にともなう事業費の増大を踏まえ、本事業の持続性を高める必要があるため、県内自治体の実施状況を参考に在宅の100歳の方に対するお祝い金を減額するため、本条例の一部を改正するものでございます。 改正内容につきましてご説明いたしますので、新旧対照表をご覧願います。 第2条第1項第2号中、100歳の方で1月1日現在において30年以上本町住民基本台帳に記録されており、かつ、施設入所者を除く方に支給するお祝い金を「300,000円」から「100,000円」に改めるものでございます。 なお、議案第26号資料といたしまして、敬老祝金等の「本町の状況」並びに「数え100歳以上祝金の県内自治体の状況」を記載しておりますので、ご参照願いたいと思います。 それでは、議案の方に戻っていただきまして附則でございます。 この条例の施行期日は、平成26年4月1日とするものでございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆9番(五十嵐啓一議員) ただいま上程なりました議案について質問させていただきます。 まず、私の家族、それから関係者にこの支給対象になる方は当分10年以上いないということを冒頭申し添えさせていただきたいと思います。予算審議のときも詳細にわたり質問しておりますが、再度、上程になりましたので質問させていただきます。 先程、提案理由の中に、これを継続的にこの制度を持続するために今回の制度改定にある、そういった内容でございました。このような比較は的確ではないかもしれませんが、祝金の支給対象者は在宅にて100歳になられる方でございます。この表にありますように、平成25年度と26年度を比較しますと、施設に入所している方が4名ほど減少なります。26年度においては25年度よりも4名少なくなっているという資料でございます。これを単純に考えますと、施設に入所しておりますと介護保険料から4級・5級クラスになりますと、例えば年間で250万円程度の給付になっているかと思います。4名にしますと、約1,000万円くらいの介護保険料が削減になっているのではないかと思います。これは町にとっても喜ばしいことでありますし、このような関連性については担当課としては考えられないのかお伺いしたいと思います。 ◎保健福祉課長 施設入所者に係る介護保険サービスの給付費は、議員がおっしゃるとおりだと考えております。しかしながら、在宅においてもいずれかの介護サービスを使っているという方がおりますので、丸々250万円で4名分の1,000万円とならないかと思うのですが、そのようなことは一般には言えるかと思っておりますが、町にとって、あるいは介護保険財政にとってもそれは喜ばしいことであります。 ◆9番(五十嵐啓一議員) 対象としております在宅で100歳を迎える方というのは、家族の方の献身的な介護、看ている方の努力もあると思います。それらの家族の方も祝金に対しては当初は100万円ありました。様々な理由でもって30万円に削減されて今日あるわけでございますが、やはり期待も十分あると思います。また、元気で100歳を迎える方も中にはおると思います。その方については、私が頑張って100歳になれば、家族のために少しでも足しになる、そういった考えを持ちながら100歳になる楽しみで迎えられる方もおると思います。 このような高齢者に対する思いやり予算は、私は削減すべきではないのではないかと思います。これからもっと頑張ってもらいたい、限られた人数なわけですので、町民みんなでもって、私はこういった財政的な面でもって思いやりをもってやるのも一つの方法ではなかろうかと思います。 これは町長の政治的な判断でもって、このくらいの金額でしたらどうにもなることだと思いますし、先程話ましたように、介護保険の給付に削減されることにも繋がってくるのではないかと思います。町長、いかがお考えですか。 ◎町長 議員は自分の地域にはという言い方で、10年間、該当される方がいらっしゃらないということのようでありますが、実は、今年度、そちらの地域には、私、お届けにまいりました。ですから、100歳を超える方々には施設入所も含め、それから自宅も含め、私は相手が望まない限りはすべてお届けにまいっています。これも10年以上、私が毎年行っておりますので、その現状なども踏まえて、常々考えてまいりました。 実は3年くらい前から、このように減額をするということは考えてきたのですが、まだ時期的なものも早計な部分もあるのかなということも含めて、ずっと見てまいりましたが、いよいよ介護保険等の第6期の見直しといったようなことも含めて、医療の国保関係にも町が法定外の繰出を行ってきたとか、いろんな状況を考えれば、総合的な判断の中では、高齢者の方々への思いやりというものについては、まずは環境としては整ってきたのではないかと思っております。ですから、政治的な判断でということであればなおさらのこと、私は説明責任も果たせるようなやり方として、皆さん方から納得していただけるような、そういうものにしていかなければいけないだろうということで、このように考えてまいりました。 先程、担当課長からも説明ありましたように、現実を見ますと、家族がまったく面倒をみなくても一人で100歳の方がご自宅で生活をできるということは本当に稀です。家族の方々とともに本当に平和な生活をされるということが、これが幸せに繋がっているのだなということ、行くたびに「なぜ皆さんはこれだけ元気で長生きができるのですか。」ということも必ず声をかけながらいろいろ話を聞いてくるわけでありますが、そんな中での総合的な判断だということも含めて、高齢者の福祉という面では基本的なところは、今、環境を十分に整えてきている、いざというときにも安心な庄内町としての環境は作りつつあるということも含めて、満足ということは、当然、個々人の問題も含めて私はないと思いますが、できるだけそれに添えるようなやり方を我々としては町として支えていくという姿勢の方が大事ではないかというふうに感じたところであります。ですから、金額の問題ではなく、心の問題だということで、白寿のときにも国の方からもお祝いがありますし、そういったことも含めて、我々としてはさらに高齢者の方、これまでの間に大変苦労された時代をくぐり抜けてきて、我々の今の世の中があるということを改めて認識を持ちながら支えてまいりたいと思っております。 ◆9番(五十嵐啓一議員) 今、町長は100歳を迎えられた方々に直接お会いして祝金をお渡ししているといったお話でありました。確かに、家族にとって、今までうちの両親が元気でいたのも皆さんのおかげですとか、様々なお話はなさったと思われます。しかし、集落の近隣の皆さんも、あそこのおばあちゃん・おじいちゃんが100歳になって祝金をもらえる方は、もうそろそろ貰える年になってきたと、そういったことをその年代に近くなったお年寄りの方も私も頑張って元気でいようと、そういった私は励みにも十分今までなってきた祝金制度ではないかと思っております。 確かに、100万円を支給していた時代もありました。それが今、30万円になり、今度それを10万円に削減すると。私は一番祝ってやるべき制度をこのような形で当初から10分の1にまで削減するわけでございますので、逆に削減することによっての家族のこれからの献身的な介護の状況とか、そういったことを考えますと、悪い方向になってくるのではないかと思ってございます。 町内にもこのとおり10何人しか対象にならない皆さんでございますが、ささやかな夢を摘み取るようなことは、私はすべきではない、そういうふうに申し上げて終わります。 ○議長 他にございませんか。 ◆4番(日下部勇一議員) 今、議論されておりますが、町長は「元気でご長寿」というスローガン、あるいはマニフェストもあるわけですが、この金額の減額によってその政策とは一つは反しないのかということと、それから先程の答弁で金額の問題ではなく心の問題だという答弁もありましたが、私は逆にいえば、心の問題だからこそ30万円であるし、10万円ではないと思うのですが、その辺、考え方をもう少し、心の問題について伺っておきたいと思いますし、政策との関係では反しないかというのと二つについて伺っておきたいと思います。 ◎町長 「元気でご長寿」については、先程も申し上げたように、その環境を整えるということで、がん検診の無料化であるとか、肺炎球菌ワクチンの助成であるとか、それから高齢者の温泉利用券の無料券の配付であるとか、様々な別の施策を行ってきております。ですから、例えばタクシーの無料券の配付であったりとか、いろんな細かいそれぞれの活動するものについて、我々としてはその課題の解決に向けて、今のバスの利用などもそうでありますし、高齢者の方々は半額、あるいは無料といったような町営バスの運営であるとか、こういったものもすべて町として施策として「元気でご長寿」のために行っているわけであります。それから冬場の運動不足の解決のために冬場に屋内で運動ができるようにする施設を作るとか、温泉がこれから作られるのもその一環であるわけですし、こういったものにお金をかけていくことと、それから個別にその対応をしていくことと、しっかりと分けた考え方の中で総合的に判断をしていくべきだろうと思っております。限りある財源をどのように配分をして、バランスよく皆さん方から納得していただけるか、こういう範囲であります。 確かに、金額的なものであれば、それは多いに越したことはないのでありますが、先程から申し上げているように、私としても、そこに行った家族の方々、あるいはその当事者といったような状況なども含めて、いざとなったときの安心をしっかりと高めておく方が家族の方々にも安心度は高いなと感じたところでありますし、家族の方々へという考え方もあるようでありますが、これはやはり別の問題として私達は支えていかなければいけないのではないかと考えております。 心の問題については、これは心とお金というものは、その人によっていろんな考え方がありますので、私は心の問題ということで、今回、判断をさせていただいたということですから、日下部議員と違うということも含めて、それは私は受け入れたいと考えております。 ◆4番(日下部勇一議員) 町長は環境を整える、例えば無料券とかタクシー券、温泉の問題、それはよく分かるし、庄内町ではそういう点では先進的なところもあります。その環境を整えていよいよ100歳まで頑張った、30万円貰える。昨年まではそうであった。ところが、今年は10万円に下がるということになれば、それはやはりこの方々、あるいはもちろん家族の方々も楽しみにしているものを奪うような感じになりはしないかという心配もございます。 それから県内の状況をみても、100万円で頑張っておるところ、あるいは30万円で頑張っているところ、20万円で頑張っておるところもそれぞれ町村がここにあるわけですが、いずれにせよ、30万円から10万円にガタっというのではなく、一時、そこで20万円にするとか、いろんなことを考えられなかったのか伺っておきたいと思います。 ◎保健福祉課長 金額の大小については様々な捉え方があろうかと思います。しかしながら、100万円から30万円に減額したという経緯もありますが、今回については県内の主な自治体が10万円というようなことで多数を占めているということもあり、段階的に20万円に減らして、さらにまた引き下げということもあるのでしょうけれども、そうした段階的に引き下げるという考え方は持っておらなかったところであります。 ◆4番(日下部勇一議員) 確かにこの資料を見ると、10万円が14市町村ということで一番多くある自治体に合わせたということになろうかと思いますが、それでも、私は10万円に改めるということについてはもう少し説明責任が果たせないのではないかということで、我々もこれについてはいろいろ聞かれると思うので、そういう点では他町村に合わせた金額で10万円にしたのだというような説明をすればよいのか、課長、いかがでしょうか。 ◎保健福祉課長 参考としたのは県内の状況でありますが、まずは高齢者の方々に対する丁寧な説明ということでは、これからも高齢者のつどいでありますとか、いろんな機会がございますので、時間をかけて説明をしていきたいと考えております。 ○議長 他にございますか。 ◆13番(小林清悟議員) それでは、私からもお伺いをしたいと思いますが、今回、30万円の祝金を10万円に減額するという議案でありますが、この間の本町の実績を見てみますと、22年からずっと祝金の支給の方々の状況でありますが、結論から言えば、在宅の方が全体に占める割合というのでしょうか、施設の方と在宅の方があるわけでありますが、在宅の方だと30万円、施設の方だと3万円という支給の状況になっているわけでありますが、今削減される在宅の方が占める割合をずっと検証して見ていきますと、年々施設の方の方が増えています。施設で3万円をいただく方が22年・23年・24年、そして今年度、25年と見ていくと両方合わせたトータルの人数的はそんなに違いはないのですが、施設の方の占める割合が年々高くなってきております。ですから、今、附属資料としていただいた人数が11人と2人ということでありますが、1月1日現在での状況になるわけでありますから、来年の1月1日になるわけです、26年度の方は。ですから、現在、在宅は11人ですが、施設は2人ですがという、あくまでも現時点の状況であって、実際に支給するときの1月1日現在でどういう状況になっているかは分からないという状況ではないかと思うのですが、そうしますと、施設の占める割合がどんどん高くなってきていると思うと、おそらく11名の方の何名かも、また施設に入らざるを得ない状況になるのかなと、そんな気がしてならないのでありますが、ですから、26年度の在宅11人、施設2人という数値は参考にならないのではないかと私は捉えました。今後の動向などもある程度27年・28年の辺りの動向なども、現時点での状況なども把握されているかと思いますので、状況をお聞きしたいと思いますが。私が思いますには、支給されるお祝い金としていただく側からすると、一度きりの支給される事業と思うと、どうも今回減額することに対する理由付けというか、根拠が今一度弱いような気がしますが、一つその辺りお聞きしたいと思います。 ◎保健福祉課長 議員の方から最近の状況等についてお話がありましたが、23年からの状況をお話させていただきたいと思いますが、23年度、24年の1月の支給の方ですが、全体で9名、その内、在宅が5名、施設が4名。24年度は全体で11名、在宅で6名、施設が5名。25年度は7名で、在宅が1名、施設が6名ということで、施設入所者の数は確かに増えてはおりますが、これからの見通しとしては26年度については資料にありますとおり、今現時点で在宅11名、施設2名であります。28年の1月、27年度の見込みですが、これも現時点であります。予定が13名で、その内、在宅が11名、施設が2名。28年度、29年1月においては、予定が25名で、在宅が21名、施設が4名、以上のような状況であります。 ◆13番(小林清悟議員) ただいまあくまでも現時点での1年後・2年後・3年後の見通しのデータをいただきましたが、あくまでも現時点での見込みであって、逆にこの間の実績の方が私は内容的には信用がおける状況かなという感じもしていまして、施設で祝金をいただく方が増えている状況、この状況です。ですから、2人の同僚議員からも質問がありましたが、「元気でご長寿日本一のまちづくり」を目指している本町としては、まだ30万円から10万円に減額する時期ではないのではないかという気がしてならないのでありますが、町長、「元気でご長寿日本一のまちづくり」として、もうしばらく続ける気はありませんか。お伺いします。 ◎保健福祉課長 少しコメントさせていただきたいと思いますが、あくまでも、在宅の方については自立されて、介護保険や医療などの制度を使わないで、本当にお一人でというか、家族と一緒ですが、過ごしていらっしゃるという方はごく稀であります。1年で1人か、いてもそのくらいということであります。ほとんどの方は介護保険サービスの居宅のサービスとか、あるいは医療の訪問看護でありますとか、そうした様々な医療や介護のサービスをお使いになられて家族とともに在宅での生活を継続されているという方がほとんどでございまして、そうしたことから考えれば、高齢者の医療や介護や福祉のサービス、一定の水準で相当のレベルで整備をされているということでございまして、その辺のところはご理解をいただき、限られた財源の中で、これから庄内町を担う子育てや若者支援の方に、そちらの重点施策にそれらの財源を活用していくという考え方も一方ではあるのではないかと考えております。 ◆13番(小林清悟議員) 答弁されている内容はよく分かるのでありますが、在宅で暮らしてらっしゃる方の場合は、それを支える方々の家族も含めて、いろんな方々の支えがあって、計り知れない支えなり、苦労があって、まずは在宅で100歳を無事に迎えられたというふうに思うのです。そう思うと、本当に今回10万円に削減していいのかどうか疑問でならないのでありまして、私は思いますに、30万円を10万円に削減する前に、もっと他に削減する事業があるのではないかと思えてならないのであります。例えば予算特別委員会でも出ましたが、高齢者の免許証返上なども、年々増額している傾向がみえるようでありますし、他に見直すことの事業があるのではないかと思えて仕方ないのでありますが、町長が施策で言っている「元気でご長寿日本一のまちづくり」、少しずつ定着してきたといいましょうか、評価もされてきていると思いますし、まだまだの部分がありますので、そういったことも含めて、私はまだ減額の時期ではないのではないかと思えてならないのでありますが、最後に、町長、お聞かせいただきたいと思います。 ◎町長 先程から申し上げているように、私もずっと実際に在宅、あるいは施設に入所されている方々、そういった方々の100歳というものを見てまいりました。その家族の方々にも、私自身も声をかけて確認をしておりますし、それから常日頃、先程、担当課長が申し上げたように、ほとんどの方々が介護サービスを受けている方々が多いわけです。ですから、そこでは必ず町が関与しているということも含めて、私は「在宅で困ったようなことがありませんか。」ということも含めて、これまで確認作業をしてきた経緯もございます。その中で「町からは大変よくしてもらっている。」と、私にはそう言うのでしょうけれども、それを鵜呑みにしないで、担当課の方にも確認をしてきました。その中で、今回、介護保険の第6次の見直しで介護保険料などの流れ、なぜ介護保険ができてきたのかといったようなことも含めて判断をさせていただいたということであります。ですから、これからも必要な部分についてはさらに強化を図らなければいけないものはあるわけですし、そういった形で調整を図っていくのが時代の大きな流れの中に沿いながらやっていくものではないかと考えたところであります。細かいところはいろいろ判断基準があったわけでありますが、まず今回はこのように判断をさせていただいたということであります。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第26号「庄内町元気でご長寿お祝い条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案に賛成の方の挙手を求めます。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第26号「庄内町元気でご長寿お祝い条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第21、議案第27号「庄内町障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より、提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第27号「庄内町障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行にともなう障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部を改正する規定が平成26年4月1日から施行されることによりまして、本条例の一部を改正するものでございます。 詳細につきましては担当課をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎保健福祉課長 ただいま上程なりました議案第27号につきまして、町長に補足してご説明申し上げます。 改正内容につきましては、新旧対照表をご覧になっていただきたいと思いますが、まずは今回の改正については障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、略称として障害者総合支援法でありますが、この一部改正によりまして平成26年4月1日より「障害程度区分」を「障害支援区分」に改めるとともに、その障害支援区分とは障害者等の障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な度合いを総合的に示すものとして、厚生労働省令でその区分を定めるとされたところであります。 それでは、新旧対照表の方をご覧いただきたいと思いますが、まずは題名の改正でございます。 「庄内町障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例」を「庄内町障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例」に改めるものでございます。 第1条につきましては「庄内町障害程度区分認定審査会」を「庄内町障害支援区分認定審査会」に改めるものでございます。 議案の方に戻っていただきたいと思います。 附則でございます。この条例の施行期日を平成26年4月1日とするものでございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第27号「庄内町障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案に賛成の方の挙手を求めます。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第27号「庄内町障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第22、議案第28号「庄内町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より、提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第28号「庄内町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 道路法施行令及び道路整備特別措置法施行令の一部を改正する政令が平成25年4月1日から、道路法等の一部を改正する法律の施行にともなう関係政令の整備に関する政令が平成25年9月2日からそれぞれ施行されたことにともないまして、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎建設課長 それでは、私の方からただいま上程なりました議案第28号につきまして、町長に補足して説明を申し上げたいと思います。 このたびの改正は道路法施行令及び道路整備特別措置法施行令の一部を改正する政令の施行にともないまして、道路法施行令第7条に第2号として太陽光発電設備及び風力発電設備、第3号といたしまして津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設が占用物件として追加されました。 また、二つの号が追加されたことによりまして、旧第2号から旧第11号までは2号ずつ繰り下がることになりまして、号ずれが生ずることへの対応ということと、もう一つは道路法等の一部を改正する法律の施行にともなう関係政令の整備に関する政令の施行にともない、国の事業で道路占用料を徴収することができるものが国有林野事業に限られていたところでございますが、昨年4月に国有林野事業が企業形態を廃止したことにともないまして、道路占用料を徴収することができる国の事業がなくなったしまったことを受けまして、道路法施行令第18条を削除する規定整理が行われたことへの対応のための改正でございます。 それでは、庄内町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。新旧対照表についてご説明したいと思いますのでご覧いただきたいと思います。 第3条第1号中、「法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第18条に規定するものを除く。)及び」までを削るものでございます。これは道路法施行令第18条を削除する規定整理に準じたものでございます。 次に別表の改正でございますが、実際に改正となる箇所のみの説明とさせていただきたいと思います。 別表中、「占用物件」の項目の欄、「令第7条第1号に掲げる物件」を「道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件」に改めます。これは本条例の第3条第1号の改正の結果、施行令の定義規定が必要になることによるものでございます。 また、新旧対照表2ページになりますが、「占用物件」の欄で「アーチ」の項目の次に太陽光発電設備及び風力発電設備を追加するため、「令第7条第2号に掲げる工作物」を、津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設を追加するために「令第7条第3号に掲げる施設」をそれぞれ加えます。 その単位につきましては、「占用面積1平方メートルにつき1年」を、また、「令第7条第2号に掲げる工作物」の「占用料」の欄については「820」を、「令第7条第3号に掲げる施設」の「占用料」の欄には「Aに0.028を乗じて得た額」を加えます。 また、この二つの号が追加されたことによりまして、以降、「占用物件」の項目で、道路法施行令から引用されております「第2号」を「第4号」に、「第3号」を「第5号」に、「第4号」を「第6号」に、「第5号」を「第7号」にそれぞれ2号ずつ繰り下げ、号ずれを訂正いたします。 次に、「備考」5中、「第7条第11号」を「第7条第13号」に改めます。これも道路法施行令の二つの号の追加により生じる号ずれを訂正するためのものでございます。 議案本文にお戻りいただきたいと思います。 附則でございます。この条例は、平成26年4月1日から施行する。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆4番(日下部勇一議員) 提案理由の中に道路整備特別措置法の改正含めて、平成25年4月1日、それから施行令の関係で政令の改正が平成25年9月2日となっておるのであれば、12月議会になぜ提案できなかったのかということについて伺っておきたいと思います。 ◎建設課長 時期的な問題のご指摘は確かにそのような面もあろうかと、私自身も考えてございます。ただし、まずは事務処理の関係で、あるいは改正の内容、そして近隣の状況等も含めまして、まずは今回のタイミングで提案をさせていただこうという判断をさせていただいたところでございますので、ご理解をいただきたいと思います。 ◆4番(日下部勇一議員) ご理解を得たいと思うのですが、やはり事務処理の関係というのは、私は理由にならない、きつい言葉で言えば職務怠慢ではないかと思うのですがいかがですか。 ◎建設課長 そのようなご指摘はご指摘として受けながらも、私どもとしましても、まずは近隣の状況からいって、この条例改正の部分につきましてはそれぞれの近隣の自治体でこのタイミングについては今の定例会、3月議会でやられているところもございますし、12月で改正されているところもあるという実情にはございます。ただ、改正内容の判断といたしましては、まずは該当する物件が今のところ事例はないという判断も働きましたものですから、まずはこの段階での提案ということになりましたのでご理解をいただきたいと思います。 ○議長 他にございますか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第28号「庄内町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案に賛成の方の挙手を求めます。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第28号「庄内町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第23、議案第29号「庄内町ガス供給条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より、提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第29号「庄内町ガス供給条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行に伴う消費税法の一部を改正する規定及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の施行によりまして地方税法の一部を改正する規定が、平成26年4月1日から施行されることによりまして、ガス料金等の改定を行うとともに、原料費調整制度の平均原料価格が上限を超えている状態が続いていることから、原料費の上昇が正しくガス料金に反映されるように基準平均原料価格とガス料金変動額への換算係数を改定し、所要の規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 詳細については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎企業課長 それでは、ただいま上程の議案第29号「庄内町ガス供給条例の一部を改正する条例の制定について」、町長に補足してご説明申し上げます。 この条例はただいま町長が提案理由でも説明申し上げましたが、一つ目として消費税法等が改正され、税率が5%から8%に改定されることからガス料金等に反映させるため改定すること。二つ目として原料費調整制度を平成23年4月から導入していますが、基準平均原料価格とガス料金変動額への換算係数の改定をして、原料費の上昇等を料金に正しく反映できるよう、ガス供給条例の一部を改正するものです。 それでは、庄内町ガス供給条例の一部を改正する条例新旧対照表によりご説明申し上げます。 第2条(定義)の第15号には消費税相当額について定義を規定しているところですが、端数処理の方法についてはこの号の後段から削除し、後に出てきます(料金の算定等)の中に規定するものです。第16号から第21号まで1号ずつ繰り下げ、第16号にガスメーターの定義を新たに加えるものです。 第6条(ガスメーターの設置等)では、第2条にガスメーターを定義付けしたことから文言の整理をするものです。 第7条第2項も同じく文言の整理です。 第22条(料金の算定等)、第8項は、第2条で削りました端数処理の計算方法を新たに加えるものです。 第22条の2(単位料金の調整)では、第1項では基準平均原料価格を「19,500円」から「32,430円」とするものです。第2項は基準原料価格の上限を定めるもので「31,200円」から「51,890円」に改定するものです。 別表第1、「本支管工事費の本町負担額」については、消費税率を5%から8%に改定するものです。 別表第2、第3項から第5項までの料金表の第1号「基本料金」についても消費税率を5%から8%により算出した額に置き換えるものです。また、同表第2号「基準単位料金」につきましては、現在上限に達している原料費調整額を加え、それを消費税8%に換算した額に置き換えるものです。 第6項はガス料金変動額への換算係数ですが、「0.030円」から「0.075円」に改定することで、料金へ原料費の調整分を正しく反映できるようにするものです。 議案に戻っていただきまして、附則として第1項の(施行期日)ですが、この条例の施行期日を平成26年4月1日と定めるものです。 (経過措置)として、第2項は現在もガスを使用し、4月以降も継続してガスを使用した場合の料金の算定方法を規定するものです。3月31日まで使用したガスの使用料金につきましては旧条例のガス料金を適用し、4月1日以降に使用したガスについては新条例のガス料金が適用になりますが、4月1日から4月の検診日までの分は消費税率が旧税率の5%になりますので、附則で料金表を規定するものです。これを3月31日以前と4月1日以降の日割りで計算し、ガス料金をそれぞれ旧条例の料金と附則に規定した料金で計算することになります。その計算方法を規定したものが、この(算式)及び(備考)ということになります。 例えば4月2日の検針日ということであれば、旧条例の料金が31分の29、附則に規定した料金が31分の2として日割り計算で料金を算定するものです。 なお、今回のガス料金の改定にあたっては、昨年の全員協議会でも申し上げましたが、東北経済産業局とも協議を重ね、2月19日付で供給約款変更届出書の届け出をした上で料金を定めております。以上でございます。 ○議長 午後1時まで休憩します。                          (12時00分 休憩) ○議長 再開します。                          (13時00分 再開) ◆4番(日下部勇一議員) それでは、上程中の議案第29号についてお伺いしたいと思いますが、分からないところは、2ページ、料金表の関係で、A、あるいはB、Cということでありますが、Aでいうと何戸くらい該当するのか、あるいはBもCも同じような件数等をお伺いしたいと思います。 それから、5%、8%、消費税の関係、それから原料費調整制度、今、理由をいろいろ説明ございましたが、標準世帯でいくらくらいの料金の引き上げになるのか分かればお伺いしたいと思います。 ◎企業課長 ただいま料金表A、料金表B、それから料金表Cという形で何戸くらい該当するのかということがありました。これについては、料金表Aの場合は0立方メートルから40立方メートルまでの使用分、それから料金表Bについては40立方メートルを超え300立方メートルまでの使用分、それから料金表Cについては300立方メートルを超える場合ということで、それぞれの料金表を組み立てております。 これらの戸数については、今、はっきりした数字を持っていませんので、確認をしてお知らせをしたいと思います。 それから料金の中で標準世帯でというお話がございました。標準世帯の部分について、前、企業課通信でお知らせもしておきましたが、一般家庭での1ヵ月あたりの料金でどれくらいということでありましたが、一般家庭で月44立方メートル使用した場合、原料費が変動しないものとして計算しますと、1ヵ月あたり、現在の5,830円から5,997円となるということで167円が増額になります。これについては消費税込みの値段でこのように変わるということでご理解をいただきたいと思います。 ◆4番(日下部勇一議員) 加入者全体で167円、これは企業課通信で知らせているというふうになるわけですが、この合計も含めて、消費税分の上乗せ分の167円は、どこに納めると理解すればいいのかということを改めて伺っておきたいと思います。 ◎企業課主査(富樫薫) 料金に含まれる消費税につきましては、消費税をお預かりするということで、ガスの供給に係る費用として、例えば消耗品を買ったりですとか、施設を維持するための工事をしたりする際に消費税を含んだ額を支払いますが、その残った部分については申告をして納税をするということになります。以上です。 ◆4番(日下部勇一議員) 申告は上部団体にするのか、その辺よく分からないので、通産省なのか、その辺を伺っておきたいと思います。 ○議長 日下部議員、質問を続行してください。 ◆4番(日下部勇一議員) それから、提案理由の中で先程もありましたが、社会保障費に回るという理由になっているわけですが、それは先程も討論で申し上げたように、実際は2,200億円という国費分があるわけですが、その中に含まれるということで社会保障費に回るということになるのでしょうか。 ◎企業課長 提案理由の中で、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する法律という形で、消費税法、それから地方税法及び地方交付税法の一部改正の法律によりまして、今回、このような形で消費税が変わっていくわけですが、これは国の全体の中で集めることになりますし、それについては社会保障のために使うというようなことで理解をしております。 ◎企業課主査(富樫薫) 先程ご質問ありましたA・B・Cのガスの利用料の何戸くらいずつあるのかというご質問でしたが、3月検針した分ということでお答えいたします。今、冬期間ですので、夏場になるとまた違った数字になるということを前提で、一番最近に検針した分で、Aで3,011戸、Bで3,223戸、Cで85戸、以上でございます。 ○議長 3回終了していますが、どうしても発言ありますか。 他にございますか。 ◆13番(小林清悟議員) それでは、私からもお伺いしたいと思いますが、最初に、今回、消費税の対応だということでありましたので、現在のこれまでの現行の単価を8%に単価を直すために単純に1.05で割って、それに改めて1.08を掛けて単価をA・B・C、それぞれ算出してみたのですが、このやり方が悪かったのか、示された金額と差異があって、いくらかずつ示された原案の方が高くなって差異が出るのですが、計算方法、私の方法が違うのか、なぜそうなるのかお知らせください。 ◎企業課課長補佐 それでは、私の方から説明させていただきます。 現行ガス料金、料金表に書いてあります金額、Aが115.92円、Bが110.985円、Cが106.1025円となっておりますが、これを税抜きにしまして、Aが110.4円、Bが105.7円、Cが101.05円ということになります。これに原料費調整額等を加えて新ガス料金を出しておりまして、原料費調整額等が3.5円ということで、3.5円を足してもらって、Aが113.9円、Bが109.2円、Cが104.55円ということで新ガス料金が税抜きの単価となります。それに8%を掛けまして、Aが123.012円、Bが117.936円、Cが112.914円というような料金表どおりの数字になるということであります。 ◆13番(小林清悟議員) 原料費調整制度の関係は分かるのですが、私の感覚では原料費調整制度は請求時に3ヵ月分の平均価格の変動額を加える、それで調整するというふうに認識しているものですから、単価表の一覧表のところのA・B・Cにいきなり原料費調整制度が加わってきて、それに消費税という計算の仕方で本当にいいのかどうか疑問でして、その辺りが分からないのでした。私の感覚では原料費調整制度はあくまでも3ヵ月の平均を後から変動分を足りないときは足す、逆のときはマイナスするという後付けの加えることの請求での対応だという認識だったものですから、その辺りがよく分からないので、今一度説明をいただきたいのと、今回、原料費調整制度が改められたことによって、どれくらいの料金徴収が増額なるのか。年額、ガス料金の使用料金、徴収料金、大体平均出ているわけでありますが、この対応によってどのくらいの料金徴収が増額になるのか、年間でいいと思いますが、一つお聞かせ願いたいのと、加えて、現在は原料費調整制度がうまく機能していないことで非常に厳しい徴収状況にあるということでありますから、最終的な赤字への影響も出ていると思いますので、原料費調整制度を見直されたことで、当然、ガスの運営状況は好転されると思いますが、赤字の関係、その辺りは今後は正しく原料費調整制度が起動することで心配なくなるという辺りなのか、その辺も説明をいただけないでしょうか。 ◎企業課課長補佐 それでは、原料費調整額の部分について説明したいと思います。今回、料金改定と同様に基準額を変更いたします。これは23年のときの基準額が1万9,500円だったのですが、届け出の最新、2月行っておりますので、最新の確定している月の原料費価格が10月・11月・12月ということでありますので、その平均が3万2,430円ということになりまして、3万2,430円が基準となりまして、そこからの変動額を調整ということでなりますので、1万9,500円と3万2,430円の差が新ガス料金に反映しないと原料費の差分が反映できないということになりますので、基準額が変わるということでの新ガス料金に反映するということでプラス3.5円ということになります。当然、マイナスであればマイナスだったわけですが、LNGの価格が上がっていますので3.5円ということになって、そこが基準となってLNG価格が上がれば上がりますし、下がれば下がるということになります。 ◎企業課主査(富樫薫) 私からは、いくら料金が増額なるかということと、今後、経営がどうなるのかという二つについてお答えしたいと思います。 原料費調整制度につきましては、今現在、上限に達していて、原料費が変動しても料金が変動しないということになっているこの部分を解消して、原料費が変動すると同時に料金も変動するというようなことになるという説明をしましたが、これによって収入が増えるという見込みではございません。当然、原料費が今よりも上がっていけば、その分、料金が増えますが、原料費が下がった場合は料金も下がるということで、26年度の予算を見積もる際も、これで増額になるということでは見積もってはおりません。 それから今後どうなるのかという見通しでございますが、原料費調整制度の係数のことと、それから上限に達していて、その分の乖離があるということで、その金額がガス1立方メートルあたりにつき約6円くらいあるということで、先の予算委員会でも、私、説明したのですが、その差異に年間でトータルの額が2,000万円以上になるということで、予算委員会でもご質問いただいたときに答えましたが、今後、26年度・27年度・28年度のガス事業会計の収支の計画表でも2,700万円前後のマイナスというような表を載せておりましたが、その部分がこの差があるという、1立方メートルあたり6円の差があるというこの現状は今の条例改正においても変わらないといいますか、逆にそれが固定化されるということになります。 今までですと、原料費が下がってくれば6円の差が少し下がる、上がれば6円の差が上がるということで、この原料費調整制度が機能していなかったものが、原料費調整制度が逆に機能することによって1立方メートルあたり6円の差が続くということになりますので、見通しとしては見通しはしやすくなるのですが、厳しさについて変わりはないというふうに試算しております。以上です。 ◆13番(小林清悟議員) これまでと収入の面では変わらないということで理解しましたが、よく分からないのは新旧対照表がありますが、旧の方のA・B・Cの(2)の基準単位料金、A・B・Cありますが、これには原料費調整制度の現在のものが加わった単価ということでいいのですね。次に新しくなった方には改定率が変わった分の原料費調整制度を加えたということなのですが、私の原料費調整制度の感覚は上がるばかりでなくて、変動によっては下がるということもあるので、皆さんが示したA・B・Cの(2)の基準単位料金は3.5円上がっているではないですか。上がることを基準にして書いてあるので、そこなのです。原料費調整制度って変動ではなかったのかなと。どうして上がることを想定して一覧表の単価A・B・Cが書いてあるのか。可能性は薄いかもしれませんが、社会情勢的に下がる可能性もあれば、ここに原料費調整制度の単価を謳わないで、ただ単に5%と8%の差異の部分の単価の方が分かりやすいのではないかという疑問なのです。一つお聞かせください。 ◎企業課課長補佐 繰り返しになりますが、先程言いましたとおり、現状の基準価格が1万9,500円で、最新の基準原料価格、平成25年10月・11月・12月の平均原料価格が3万2,430円ということに変わりますので、その差分、たまたま1万9,500円から3万2,430円にLNGが上がっているということですので、プラス3.5円、もしそれが1万9,500円から低かった、LNGが今の時点では価格が下がってあればマイナスということになりますが、先程言いましたとおり、今、3.5円分LNG価格が上がっていますので、当初、原料費調整制度を始めた時点から上がっていますので、それを調整しないとダメだということでプラス3.5円になっています。以上です。 ○議長 暫時休憩します。                          (13時25分 休憩) ○議長 再開します。                          (13時25分 再開) ◎企業課主査(富樫薫) 新旧対照表の3ページの一番下にAの「115.92円」と「123.012円」とありますが、消費税が5%と8%になっているので分かりにくいのですが、消費税を関係しなかった場合、先程、補佐が申しましたとおり3.5円の差があると。これがなぜこの分プラスになっているのかということなのですが、これが原料費価格が調整制度が始まった平成23年4月の頃の原料費価格、一番最初、始まったときはその価格をもとに始めた制度でございまして、上限があるのです。始めたときに比べた基準価格よりも、今現在がどれだけ上がったら、1.6倍ということでありまして、基準価格を一旦上げる、今現在のところに上げるという作業が前段の上限の価格とか、そういった部分で出てきまして、その上げた額が先程3.5円と申し上げた金額でございまして、そこからスタートするので、今現在、上限価格、消費税込みで調整額というのが3.6855円でございまして、この分は調整価格は、今度は1回3.5円上がりますのでないですよと。届け出をしたのが2月でございますので、2月の時点での原料費の平均価格と同じであれば調整額が発生しませんということでございます。それよりも上がった場合は調整額が上がります。下がった場合は調整額が下がります。ですから、この金額は今を基準にしております。始めた当時の金額よりも今が高いものですから上限に達していて動かないものを、いわゆる基準額を今のところにもってくるという作業でございます。ですから、これを上げたことによって調整額がその分なくなりますので、ガス料金は変わりません。ということになります。それが少し分かりにくかったのかなと思って、今、私の方から説明させていただきました。以上です。 ○議長 他にございますか。 よろしいですか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第29号「庄内町ガス供給条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案に賛成の方の挙手を求めます。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第29号「庄内町ガス供給条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第24、議案第30号「庄内町農産物交流施設の指定管理者の指定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第30号「庄内町農産物交流施設の指定管理者の指定について」申し上げます。 庄内町農産物交流施設の指定管理者を指定するために、地方自治法第244条の2第6項及び庄内町農産物交流施設設置及び管理条例第6条第1項の規定により、提案するものでございます。 1 施設の名称  庄内町農産物交流施設 2 指定管理者  庄内町狩川字外北割97番地1          庄内町農産物交流施設管理運営組合          組合長 阿良 武 3 指定の期間  平成26年4月1日から平成29年3月31日まで なお、補足説明は担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎農林課長 ただいま上程中の議案第30号につきまして、町長に補足して私の方から少し説明させていただきます。 当施設につきましては、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間、議会の議決をいただきまして庄内町農産物交流施設管理運営組合を指定管理者として指定してまいりました。 今般、平成26年3月31日で指定期間が満了となります。引き続き、庄内町農産物交流施設管理運営組合から庄内町農産物交流施設について指定管理者の指定を受けたい旨の指定申請書の提出がありましたので、指定管理者選定委員会の審査を経まして、再度、候補者として選定したものです。 期間につきましては前回と同じ3年間ですので、よろしくお願いいたします。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第30号「庄内町農産物交流施設の指定管理者の指定について」を採決します。 原案に賛成の方の挙手を求めます。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第30号「庄内町農産物交流施設の指定管理者の指定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第25、議案第31号「庄内町カートソレイユ最上川の指定管理者の指定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第31号「庄内町カートソレイユ最上川の指定管理者の指定について」申し上げます。 庄内町カートソレイユ最上川の指定管理者を指定するために、地方自治法第244条の2第6項及び庄内町カートソレイユ最上川設置及び管理条例第8条第1項の規定により、提案いたすものでございます。 1 施設の名称  庄内町カートソレイユ最上川 2 指定管理者  庄内町吉岡字東北裏12番地          余目カートクラブソレイユ          会長 佐々木悦郎 3 指定の期間  平成26年4月1日から平成29年3月31日まで 詳細については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎商工観光課長 それでは、上程中の議案第31号につきまして、町長に補足をして説明させていただきます。 当施設につきましては、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間、議会の議決をいただきまして、余目カートクラブソレイユを指定管理者と指定してまいりましたが、今般、平成26年3月31日で指定期間が満了となります。引き続き、余目カートクラブソレイユからカートソレイユ最上川について指定管理者の指定を受けたい旨の申請がございましたので、指定管理者選定委員会の審査を経まして、再度、候補者として選定したものでございます。 指定の期間については前回と同じ3年間の指定でございます。以上、よろしくお願いいたします。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第31号「庄内町カートソレイユ最上川の指定管理者の指定について」を採決します。 原案に賛成の方の挙手を求めます。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第31号「庄内町カートソレイユ最上川の指定管理者の指定について」は、原案のとおり可決されました。 ○議長 議会運営委員会開催のため、1時50分まで休憩します。     (13時35分 休憩) ○議長 再開します。                          (13時50分 再開) 休憩中に議会運営委員会を開催しておりますので、議会運営委員長の報告を求めます。 ◆議会運営委員会委員長(村上順一) 休憩中に正副議長室において議会運営委員会を開催しておりますので、協議の結果について報告申し上げます。 協議の内容は議事日程の追加であります。 発委第2号「過労死防止基本法の制定を求める意見書案」については、庄内町議会会議規則第14条第3項の規定により提出するものであります。 次に、総務・産業建設・文教厚生常任委員会より、庄内町議会会議規則第75条の規定により「閉会中の継続調査申出書」、また、議会運営委員会より同じく庄内町議会会議規則第75条の規定により「閉会中の継続調査申出書」が議長宛に提出されておりますので、それぞれ日程に追加することにします。以上であります。 ○議長 ただいま議会運営委員長報告のとおり日程を追加することといたしたいが、いかがですか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議会運営委員長報告のとおり、日程を追加することに決定いたしました。 ○議長 資料配付のため暫時休憩いたします。                          (13時51分 休憩) ○議長 再開します。                          (13時53分 再開) 事務局長より諸般の報告をさせます。 ◎事務局長 ただいま配付いたしました資料について申し上げます。「平成26年第1回庄内町議会定例会議事日程(第14日目の追加1)」、発委第2号「過労死防止基本法の制定を求める意見書案」、総務・産業建設・文教厚生各常任委員会の「閉会中の継続調査申出書」、議会運営委員会の「閉会中の継続調査申出書」、以上でございます。 ○議長 日程第26、議案第32号「平成25年度庄内町温泉施設建設工事(債務負担行為)請負契約の一部変更について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第32号「平成25年度庄内町温泉施設建設工事(債務負担行為)請負契約の一部変更について」申し上げます。 当該工事については、平成26年1月6日付けで受注者から工期延長の請求がありまして、平成26年1月20日付けで工期延長の承認をしたことによりまして、本契約の一部を変更するために、地方自治法第96条第1項第5号の規定により提案するものでございます。 内容については、変更前の工期が完成が平成26年6月30日となっていたものを、変更後は完成が平成26年8月29日とするものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎情報発信課長 ただいま上程なりました議案第32号につきまして、町長に補足して説明申し上げます。 このたびの工期延長につきましては議案第32号資料のとおり、工事受注者から平成26年1月6日付けで工期延長承認申請書が提出されたところであります。 工期延長の理由につきましては、別紙の「工期延長理由書」のとおりでありますが、昨年12月2日に発生いたしました工事現場東側民家の宅地内の土砂流出を原因とする、その後の対応に起因しているものでございます。この状況を踏まえまして、工事監理者及び町が受注者から聞き取りの上、工期延長の必要性、延長期間の妥当性等について精査した結果、工事請負契約の変更に係る議会の可決を要するとの条件を付しまして、平成26年1月20日で工期延長を承認したところでございます。よろしくお願いいたします。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆14番(上野幸美議員) 私の方からも議案第32号について質問いたします。 工期延長によるということでありますが、入湯税など、損失と考えられる金額など、どのように想定なさっておられるのかお聞きいたします。 ◎情報発信課主査(渡部桂一) これまでの質疑の中でもございましたが、工期が60日間ずれ込むということにともないまして、温泉施設のオープンもその期間分ずれ込むという予定になります。したがって、その期間分の町にとっては入湯税の収入が減るということになります。 ◆14番(上野幸美議員) 議案書を見る限りにおきましては先程ご説明ありましたように、4,500人×75円が6ヵ月分とみますと10月オープンということですが、2ヵ月分ということになりますので、その3分の1ということで112万5,000円の減という形になるのが、実際にオープンしておればという金額になるわけです。温泉の経営に関しましては民間活力の導入によって少しでも赤字を出さない経営とし運営していくということが今まで議論して完成を楽しみに待つこととなっておりましたが、お盆の最盛期にオープンできなくなるということで、民間の直接関係する経営団体その他からは損失に対する損害賠償など、そういう損失に対することは出ておらないのかお聞きいたします。 ◎情報発信課長 このことにつきましては、工期延長にともなってオープンする時期も同様に先送りになるというようなお話は既に指定管理者となるイグゼあまるめともお話をしているところでありまして、一定の理解はいただいているというところでありまして、そういった議員がご指摘の部分についてはございません。 ◆14番(上野幸美議員) 今回の工期延長が認められた理由の中の一つには自然災害による11月の長雨による地盤の流出という要因があるわけですが、11月の長雨を自然災害の範囲と考えるかどうかは大変微妙なことだと思いますが、他の建設業界関係者などは今後に及ぼすことについての心配でありますが、今後の現場などで工期完成を厳守するという建設現場を請け負い、それを完成まで工事を進めていくというモラルの意識への影響を町当局はどのように考えておられるのかお聞きいたします。
    ◎情報発信課長 これまでも全員協議会などでも、私、説明してまいりましたが、今回の工期延長につきましては、受注者のモラルの問題ではなく、理由書に書いてあるとおり、長雨によって予想以上の地盤の軟弱化が進んだことによる避けられない状況だったということを踏まえておりますのでご理解いただきたいと思います。 ○議長 他にございますか。 ◆3番(齋藤秀紀議員) 私からも議案第32号に関して質問したいと思います。 まず、定例会初日の一般会計補正予算と工期延長加味した内容で進んでいることから、工期延長は理解の上、それにともなう当局の対応について審議したいと考えております。 今、入湯税のことが取り上げられましたが、私も延長されない場合は580万円くらいはみられるのかなと。それに対して今回、予算では330万円くらいで、250万円くらいは入湯税で低く見積もりされたのかなということと、温泉施設経営収支試算の光熱水費で1,460万円からみると、ガス料金、水道料金、下水道料金もそれぞれ減少が見込まれると思いますが、その点についてはどのくらいをみているのか。 また、平成26年6月14日から9月13日までの山形デスティネーションキャンペーンに間に合わないということで、当初であれば、1ヵ月は観光宣伝活動ができたことから、その損失はかなりあると思いますが、それについてはどのように思っているのか。 また、相乗効果でアピアの期待もあったと思いますが、それをどういうふうに思うのか。 また、この間の商工観光課長が陸羽西線100周年記念を9月にされるということでありましたが、その記念事業においても温泉が間に合わないということで、かなりの町の損失があると思いますが、それぞれどのくらいの試算をされているのか伺いたいと思います。 ◎情報発信課長 今年は、今、齋藤議員がおっしゃったとおり、6月から9月にかけて山形DCがあります。それと併せて、町としてもこれまで広報などを通じて8月中のオープンを目指しているということで、広く町民の方々に周知してきた経過もございまして、非常に残念に思われている町民の方々も多いのではないかと思っております。 具体的な試算額というのは私どもの方で持っておりませんが、やはりそういった期待感を持ってこれまで楽しみにしていた方々については大変残念な結果だということで申し訳なく思っているところでございます。 なお、具体的な数字がご質問ございましたので、そちらの方は担当の主査の方から申し上げます。 ◎情報発信課主査(渡部桂一) 温泉施設経営収支試算に基づいてオープンの遅れがどのように影響するかという具体的な数字についてでありましたが、光熱水費はもちろんですが、人件費、あるいは設備のメンテナンスに関する委託料、あるいは様々なものをリースする、あるいはレンタルする、そういった様々なものに影響してきますので、光熱水費だけ取り立てて、あるいは全体でどれだけの額ということは精査はしておりませんが、ただし、経営者としてもオープンがずれ込むことにともなって人の雇用についてもそれに間に合うような形でずらしていくという工夫もするわけでありますので、全体的に総じて支出についてはオープンの影響が出ないような形で、結局はつじつまが合っていくというふうに整理をしております。 ◎商工観光課長 DCキャンペーンにつきましては、JRとのタイアップ事業でございますので、これは昨年からプレ事業それぞれ開催をしていろいろ事業の構築を図ってきたわけでございます。温泉施設「町湯」が8月お盆頃にということはございましたが、それについては後半のことでございますので、それ以前の部分のプレ事業としていろいろやってきている中ではそんなに影響はないのではないかと。特に他から目的地としてデスティネーションというのは来ていただくわけですので、県内外の特に県外からのJR絡みのイベントが多いというのも実情でございます。 また、お話あった陸羽西線100周年につきましては、これはメインの事業を6月29日の日曜日に考えてございますので、温泉の件についてそこまでいろんな影響があるとはこちらでは考えておりません。 ◆3番(齋藤秀紀議員) 入湯税で私が250万円くらいと試算しましたが、それも否定されてなかったということでありますので、250万円は入湯税で損失なのかなと。 それから光熱水費におきましても、私が試算する限りでは250万円くらいはいくのかなというふうに考えております。トータルで500万円くらいなのですが、それに併せ、DCに間に合わない、当然、DCがありますと、当然、その相乗効果はたぶん倍以上ということを考えますと、つまり1,000万円、まず1,000万円と500万円で1,500万円、アピアの相乗効果を考えますと1,500万円以上の損失が町にあるのかなというふうに単純計算でありますが、すごい金額になるのかなと私は思いますが、今までこういった町に損失をかけるような工事延長が前例としてあったのか。または前例としてない場合は、こういったものを前例として作ることに対しての見解を伺いたいと思います。 ◎町長 いろんなご質問等は全員協議会の時点でもあったというふうに理解しています。実は、これは私達も、先程、課長が申し上げたように、オープンが遅れるというのはなによりも残念なのは、やはり早く作ってほしいと思っていた町民の方々であろうという思いも含めて、私達もこの工期延長、どうしても避けられないものなのか、それから避けられないとすれば、もう少し短くできないのか、いろんな角度で検討させていただきました。ほとんど皆さん方からご質問いただいたことはすべて内部的には検討済みであります。その上でもできないものを無理してやるということが逆にどういったマイナス面が生まれるかということも含めて、これは議会にもおかけするわけですから、議会にかけて、リスクは当然業者の方も負うわけですから、そんな簡単にできるものではないということは我々もかなり厳しい考え方で臨んでおるということであります。ですから、モラル的なものも含めて、今後も安易にそういった工期の延長といったようなものを認めるということは当然あり得ないわけですし、これまでもあったというものは災害の関係であったり、あるいは山の中であって災害復旧が雪のためにできなくなるとか、いろんな状況が、自然災害というのがほとんどですので、今回もある意味での我々が想定していた以上の自然災害に近いものではないか、町内での、市街地での予測を上回る災害というものに準ずるものではないかという判断の中で、私達も大変に残念ではありますが、こういった判断をさせていただいたということを改めて申し上げたいと思います。 ◆3番(齋藤秀紀議員) 前例はあったというような説明だったのでしょうか。自然災害と、業者もリスクを負うというような発言があったと思うのですが、再度、責任に関して、例えば業者がリスクを負うということは、その責任を果たすというふうに理解していいのか。 それから、当局はその責任に対して、まずはこういった責任を負えば今回のことは延長に値するというふうに理解されたのか、前例と責任に関してもう少し詳しく分かるように説明いただきたいと思います。 ◎情報発信課長 責任という部分でお話がありましたが、どのような形の責任かということになるわけでありますが、私どもの方で考えている部分については、まずは延長の理由については致し方ないという判断をさせていただきました。 ただし、この延長にともなって、土砂の流出にともない、それを復旧する作業に相当額の経費がかかっているわけでありますが、そちらの方は工事の額を変更して、さらに上乗せするのではなく、そこの部分については受注者の責任をもって復旧してもらうということで対応はしていただいているという状況であります。 ○議長 他にございませんか。 ◆12番(清野等議員) 今、答弁の中に自然災害という説明がありました。実は現場ではなくて、狩川なのですが、降水量のデータを持ってまいりました。2012年にも11月には388.5mmの降水量があって、2013年には404mmという降水量がデータとして出ておりました。その差異は一月に16mmです。これを自然災害と判断した根拠について伺います。 ◎町長 言葉尻を捉えるわけではございませんが、私は自然災害や自然災害に準ずるようなものという判断をさせていただいたということで、自然災害とは申しておりません。そのもの、そのこと自体がそのようなものだというふうには申していませんので、それをご理解いただきたいと思います。 ◆12番(清野等議員) 再度お伺いします。16mmの雨量の増加が自然災害に準ずるとは、私個人は思えないのですが、その点はいかがですか。 ◎町長 その雨量の判断というものはそれぞれございます。今の時代、これまで合併してからもいろんなところで災害が起こるわけでありますが、これはピンポイントで降る場合もあれば、あるいは川のように集まってきてそこに水が溜まってしまうという状況もあれば、いろんな状況が想定されますので、その中での私達はやむを得ないものだという判断をさせていただいているということであります。 ◆12番(清野等議員) 最後に伺います。この工法の選択は適切であったと判断されていますか。 それから、今の雨に対しての排水対策は万全であったと把握されていますか。以上で終わります。 ◎情報発信課主査(渡部桂一) 1点目の土留め工の工法の選択については正しかったと判断をしております。 また、雨水が溜まったわけですが、その排水方法についてはポンプアップで溜まった雨水は強制的に継続して強制排水してまいりました。したがって、溜まった雨水の排水についても適切に処理をしてきたと判断しております。 ◆4番(日下部勇一議員) 町の建設工事請負約款の22条で、受注者の請求による工期の延長が出ております。その中で、受注者は天候の不良、そして第2条の規定に基づくということになっておりますし、第2条は関連工事の調整ということで、受注者、あるいは発注者の第三者に係る、いわゆる隣に係る施工の工事、このことについては2条で具体的に謳われておりますが、これは円滑に工事をしなければならないし、施工に協力しなければならないということも謳われております。そこで、22条の関係で、町の発注者と受注者の間で具体的にどういう話をなされて、工事延長理由になるわけですが、この中で工期延長というのは建設業法第19条にも具体的に謳われておりますが、非常に工事をする上では工期延長というのは重いものだということも謳われておりますし、そういう面では具体的な話の内容について伺っておきたいと思います。 ◎情報発信課主査(渡部桂一) 今年の1月6日に工期延長承認申請書が町に提出あってからですが、発注者、そして工事監理者、そして受注者、3者でもって話し合いをいたしました。受注者から出された資料に基づいて、工期延長が果たして妥当なのかどうか、あるいは工期の延長幅が妥当なのかどうか、あるいはこれまで様々指摘がございました土留め工の仕方についても正しかったのかどうか、こういったことを検証したわけであります。この間ずっと申し上げてまいりましたように整理をした結果については、土留め工も適切に対応してきた、そしてその後の民家に対して影響を与えないような形で対応してきた、そういったことすべて整理をしまして、今回、その延長幅が妥当であるという結論に至ったものであります。 ◆4番(日下部勇一議員) 先程、土砂を食い止める問題についても説明ありましたが、前の補正予算のときにウェルポイント工法というのを質問したわけですが、土砂を埋める、土砂を止めるというのは、提興屋の毒蛇の工事のときも、ある業者がやったときに非常に土砂が流出して困難を抱えたということで、そのときにサンドパイル工法というのをやって、それで止めて工事をして、なんなく工期内に工事をしたということがあったそうです。 ところで、今回はサンドパイル工法についてはきちんとなされたものか。この延長願を見ると、どうも該当しない部分があって、人為的なものが非常に多いのではないかと思いますし、もう一つは前も言ったかもしれませんが、(4)に「工程にずれが生じたことによる」というふうにありますが、工程というのはいつ頃からずれが生じたのか、その日にちが分かれば具体的にお伺いしておきたいと思います。 それから、建設業法では契約の段階で幾つか締結しなければならないという事項がございます。そこで、具体的に(6)の「天災その他不可抗力による工期の変更、損害の負担及びその額の算定方法に関する定め」、あるいは「工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め」とか、いろいろ9項目ありますが、この点については具体的に建設業法に基づいて全部契約に盛り込んで契約をしたのかということについても伺っておきたいと思います。 結論から言いますと、前述した建設業法第19条に定める事項について契約書に記載し、できる限り紛争が生じないようにするのが賢明だということが出ておりますし、もし、工期変更が請求あったときには、町は協議する義務を負うが、請求により当然に工期が変更されるものではないということで東京高裁の判例も具体的に出ておりますが、先程質問した項目について契約ではどのような内容のことを謳ったのか、あるいはずれがいつ頃から生じたのかということについて伺っておきたいと思います。 ◎情報発信課主査(渡部桂一) 私から1点目でありますウェルポイント工法についてであります。議員から教えていただいて調べてみました。ウェルポイント工法とは地下水位が高く粒子の粗い土質の掘削の補助工法として用いられるということのようであります。そもそも、これまでも説明しましたが、あの場所については地下水位が高いということもございませんでした。ですので、これまで説明してきたような土留め工事をしてきたわけです。 仮に、ウェルポイント工法を採用したときのデメリットとして一番懸念されるのが、水を吸い上げる力が非常に強いものですから、地盤沈下のおそれがあるということのようであります。したがって、隣の家への影響ということも相当懸念される工法であるというふうに理解できます。 また、サンドパイル工法ということでありますが、同じような形で土砂の流出を防ぐ工法だと思いますが、それは採用しておりません。あくまで、これまで説明申し上げました鋼矢板を三重にして打ち込んできたということで、これは一般的な地層であるといった判断のもとで対応してきたものであります。 それから、工期のずれが発生したポイントはどこかということでありますが、平成25年12月2日、まさに隣家に影響が、工事現場との境界付近に影響が及んだ日、それがまさにずれが発生したポイントであります。それが今回のすべての原因となっているものであります。 損害賠償の話だったと思いますが、所々少し聞き取りづらかったところがあって、すべてお答えなるかでありますが、第三者に及ぼした損害などにつきましては、あるいは不可抗力による損害というものについては、町の契約約款でも29条から31条に規定されております。特に第三者に損害を及ぼした場合については、先程も少しご説明いたしましたが、受注者の理由に応じて、理由によりますが、その受注者が基本的に対応するといったことになるようであります。 ◆4番(日下部勇一議員) 受注者がそれを負担するということも含めて、先程言いましたように、価格等の問題や工期の問題も含めて、隣の家、相当被害を受けておるわけでございますので、その賠償金の負担の定め等も含めた9項目、建設業法でありますが、そのことについては当然契約の内容に具体的に謳って工事に入ったのですかということをお聞きしておるわけでございます。 不可抗力の問題でございますが、工事遅延を考えるときにどうするかということで、Q&Aが載っていますが、ただちに会社は、町も含めて、第三者に対することを明示しながら具体的にこうだということで、延長の日数も定めることができるというふうになっていますので、その辺は三者で遅滞損害金も含めてどのような話し合いをなされておるのかということを先程から伺っておるわけでございます。 ◎情報発信課長 少し今のお話を聞いて誤解があるのではないかなと思いました。東側の民家の関係でありますが、「相当の被害が及んだ」というお話をされましたが、受注者、あるいは町といたしましては、被害が及ばないようにするために対策を講じてきたということなのであります。ですので、被害が出たからどうのということではなく、流出をした段階で被害が及ばないように対策を講じたために、結果として工期が60日間必要になったということでありますので、そこだけは誤解のないようにお願いしたいと思います。 それから、隣の民家に影響が及んだ、一定の損害を与えた場合ということの話でありましたが、先程、主査が申しましたとおり、約款の中に盛り込まれているということでご理解いただきたいと思います。 ○議長 他にございますか。 ◆13番(小林清悟議員) 町長が申された町当局の皆さんが非常に残念だということは、私もそのとおりだと思います。それで、今後も本町としてこれ以上の大型事業がまだまだあるだろうというふうに思うと、同じようなことが二度とあってはならないと思いますので、ましてや、あの程度の雨で揺らぐような仮設ということでありますので、今後のこともありますので一つお聞きしておきたいと思います。 これは決して情報発信課、担当課だけではなく、これから大型事業を控えている各課の方々も一つ頭に入れていただきたいと思いますが、まず最初にお聞きしますのは、今回のこの工事の掘削の深さ、地面からどの程度掘削される予定だったのか。 それから土留めの工法が謳われておりますが、この工法は設計図書の中に謳われていたのか、要するに、仕様書なり、設計図書があって入札に付すわけでありますが、その中に謳われていたのかどうか。あるいはあくまでも請負業者に任せてあったということなのか、まずは2点お聞きします。 ◎情報発信課主査(渡部桂一) はじめに、掘削の深さであります。地盤改良工事の部分まで含めて約2.7mでございます。 それから、土留め工の関係については設計図書の中に土工事の中に記載されております。それに基づいて業者は、監理者となお実施前に協議をして、確認をしながら進めたということになります。 ◆13番(小林清悟議員) そうしますと、今回、軽量矢板工法、打ち込み長さ3mというのは、仕様書、図書に謳ってあったということで理解していいのですか。要するに、施工業者は設計図書、つまり設計士が設計された仕様書で軽量矢板工法の打ち込み長さ3mの工法をされたということでいいのかお答えいただきたいと思います。 それから、矢板をどの時点で打ち込んだかは分かりませんが、打ち込む時期によって裏側、掘削する側ではなく、裏側に隙間ができるのです。これがあると、今言ったように、多少の雨でも地盤が崩れてきて、土圧はすごいですから、その土圧に負けて矢板が倒れてくるという状況になるのですが、裏側は後ろの方の、いわゆる佐藤さん側の隙間の部分には矢板施工時にちゃんと裏止めを詰められたのかどうかです。 それからもう1点、先程言ったように、矢板が土に負けて倒れてこないように、要するに、こちら側を掘るわけですから、足元がなくなるわけですから、矢板の中を掘っていったときに倒れてこないように腹起こしを立てるのです。腹起こし、突っ張りです。それを今度控えで補助して、倒れてこないようにするのですが、この施工は適正にされていたのかどうかお聞かせください。 ◎情報発信課主査(渡部桂一) はじめに土工事の設計図書との関係でありますが、設計図書の中には具体的に3m打ち込みをするというところまでは記載されないものであります。したがって、実際に施工する前に監理者、受注者、協議の上、そのような施工にしたと、具体的にそのような形にしたということでございます。 それから隣の民家の方との間の隣地境界を挟んでの隙間の部分への対処でありますが、実はこれも隣の方からの要望などもありまして、当初の計画と少し変わったところがあったと伺っております。つまり、今、小林議員から指摘ありましたように、隣の隙間に突っ張りといいますか、裏止めというものをする予定でいたわけですが、どうしても隣の方がぎりぎりまで掘削をしないでほしいと非常に強い要望があったようであります。したがって、そのことは少し対応できなかったということで伺っております。 また、温泉施設側の腹起こしでありますが、これについては、矢板については当初から三重にして、より頑強な対応をしてきたわけですが、施工上、頑丈な腹起こしというものはなかなかできないような場所であったというふうに承知しております。 ◆13番(小林清悟議員) 今回の工法、設計者と施工業者が協議して決められたという話が先程ありましたが、設計監理者におよそ1,000万円の監理料を払っていますが、設計監理者はなんと言っていますか。今回の出来事の対応を一つお聞かせいただきたいと思います。 それで、今回、改めて鋼矢板の打ち込み長さ9.5mに打ち直すということですが、深さを2.7m、およそ3m近くも掘って、軽量の矢板で本当にもつと思ったのかなというのが一つ。私であれば、最初から鋼矢板で向かったと私は思いますが、実は第三小学校の下水道の関係の工事を担当させていただいて、幼稚園の裏のところに大きな浄化槽を埋めるときに、やはり3m以上掘削をさせてもらいました。このときはスチールの鋼矢板を打って土留め施工しましたが、あれだけの大きな温泉の敷地で2.7mも掘るのに軽量の矢板で本当にもつと思ったのだろうか。ましては、裏止めもしないで空間を空けたまま、当然、雨が降ればその隙間の部分に土が崩れてきて、一度崩れると一気に正常の部分も崩れてきますから、なぜ裏止めをしなかったのだろうと。当然、土圧に負けてきて、軽量であれば倒れてきますから、ますます土砂が崩れてくるという悪循環的になってしまったのではないかと思います。 ですから、今回、対応に当然やられたということで、適正な対応だったというふうなことで思いますが、問題はこの施工の工法が本当に正しかったのかどうかという辺りはきっちりと検証をしていただいて、これからまだまだある大型事業、もっと深く掘る事業もあると思いますので、今後のためにまず無事に議会が通ったからということではなしに、きっちりと精査をしていただいて引き継いでいただきたいと思いますし、仮設工事は工事が安全に進められるためにやる工事なのです。それが安全でなかったわけですから、不十分な仮設工事ではなかったのかなと思いますし、請負業者が請け負うということで責任をもって工事を進めるためにやる工事の中の一番大事な仮設工事、そこの部分で最初からつまずいてしまった、問題を起こしてしまった。これは職員の皆さんが一番残念に思っていると思いますが、今後のためもありますから、本来であれば設計図書なりに謳ってあって、きっちり設計士が指示をするということがあればまた別だったのでしょうが、それがなかったということみたいでありますから、やはり施工業者に対する請負ということでの責任をしっかりと全うしていただくために仮設がどうあるべきかという辺り、やはりきっちりと指導していただきたいと思います。 その上で、設計監理者は今回の対応をどのように申していますか。やむを得ないということではないと思うのです。最後にお聞きして終わりたいと思います。 ◎情報発信課主査(渡部桂一) すみません。一つ訂正させていただきたいのです。掘削の深さでありますが、先程、私、約2m70cmと申しましたのは、地盤改良した一番下場のラインだったわけです。したがって、実際に掘削をしたのは約1.3mでありました。そこまでを掘削してから、機械でもってセメントなどの硬化剤と混ぜ込んで地盤改良したということで、地盤改良が届くのが2m80cm程度ということであります。 それから、監理者の話でありますが、今、訂正した部分も含めてですが、打ち込み、当初、3mをし、なお、三重に重ねて、特に機械室の部分についてはやっておりました。議員の指摘についても、そういった面もあるのかもしれませんが、最大限といいますか、地質調査を踏まえてやってきた、それから、事前の試掘もやってきたということで、それは監理者としても、受注者としても十分そこの現場に合った精一杯の土留め工事はしてきたというふうな話をしておりますし、我々もそのように思っております。実際に矢板が倒れてきたということもありませんでしたので、議員の指摘は真摯に受け止めながら、まずは最大限現場状況に合わせたことをしてきたというふうにご理解いただきたいと思います。 ○議長 他にございますか。 ◆1番(齋藤健一議員) 私からも議案第32号について、若干質問したいと思います。 工事の工期延長理由書を見ますと、私は理解できるなと思っておるのです。より安全な施工を行うために細心の注意を払いながらやってきたけれども、隣の家の宅地内の土砂流入が自然災害の原因等によってこれ以上進められない工事だということの理由、そのことは理解できますし、延長の理由も分かるわけですが、残念なことは町民の声や議会でのいろいろな議論を経て、ようやく町民待望の温泉がお盆前には完成するということで町の方でも説明をしてきたし、我々議会の方でも町民と語る会などでも説明をしてきました。私も温泉を推進してきた一人として喜んでおったのですが、楽しみにしてきた町民の皆さんには10月まで延期だということで、本当に水を差すような事態であるということで、まずはこのことを早速町民の方に事情を申し上げて、延期になるということを説明する必要がある。その説明をどのようにするのか、その辺をお聞きしたいわけでありますし、また、私どももなぜ2ヵ月なのかということを町民に説明をしなければならないわけです。 それで、工期延長理由書を読みますと、1月6日、工期の延長申請が出されて、1月20日、町では承認した。延期の理由をずっと読んでみますと、特殊な施工機材(サイレントパイラー)及び熟練操縦者の調達や確保が困難で1ヵ月かかる、これがまず一つなのです。それからもう一つが、ずっと下の方、(4)にあるのですが、型枠工、鉄筋工、溶接工などの専門職人の人数確保が困難で1ヵ月かかるということなのです。ですから、工事契約をした以上、それらの人員確保は業者の当然の責任と私は思うのですが、事情を鑑みれば延長はやむを得ないと先程申し上げましたが、2ヵ月の延長が果たして妥当であったのかということを工期延長理由書から考えますと、町では判断したわけでありますが、その辺のことを少し、私どもも2ヵ月という理由を説明しなければならないのです。ですから、その辺をどういうふうに判断されたのか、業者の責任もあるような感じもするのです。調達ができないというようなことは、契約をした以上、そういう理由で通るのかなと思うのです。ですから、その辺についての説明をお願いしたいと思います。 ◎情報発信課長 今、一番はじめに申された直接土砂の流出を食い止めるための対応ということで、「サイレントパイラー」というふうに記載しておりますが、この対応で1ヵ月かかるというのはご理解いただいているようであります。我々もそう理解いたしました。 次の工期延長理由書の(4)の部分でありますが、今の齋藤議員のお話で、当然、それは受注者の責任だろうということ、そのとおりでございます。しかしながら、私どもが町といたしまして、これを正当な理由ということで認めざるを得なかった部分には、今、全国的な職人の不足が挙げられております。これはどことは申しませんが、庄内地方においてもそのことによって工期を延長しているところもございますし、これは全国的な今の課題になっている部分であります。特に、ここに具体的に書いてありますが、型枠工、それから鉄筋工、溶接工も含めてでありますが、こういった専門職人が経済の不景気の時代で随分辞められた方が多くなった。さらに、全国的な経済の持ち直しと申しましょうか、そういったことで震災の復興の工事も絡みまして、さらに受注が増えた中で絶対的な人数が足りないということは我々も判断いたしました。 そういった中での今の対応ということで、当初の工程の中ではきちんと受注者として対応していたわけでありますが、山留工の対応で1ヵ月ずれるわけであります。その1ヵ月のずれの中で専門職人の対応が難しかったということで、さらに1ヵ月必要になるということで、合わせて60日ということで、町といたしましても致し方ないということもありまして認めたわけでございます。 それから、町民に対する説明でありますが、これは今後、町の広報、あるいは4月早々には行政区長会議もございます。そういった中で、これまで説明してきた部分がございますので、そういったところでしっかり説明してまいりたいと思っております。 ○議長 他にございますか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第32号「平成25年度庄内町温泉施設建設工事(債務負担行為)請負契約の一部変更について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第32号「平成25年度庄内町温泉施設建設工事(債務負担行為)請負契約の一部変更について」は、原案のとおり可決されました。 日程第27、発委第2号「過労死防止基本法の制定を求める意見書案」を議題とします。 提案者より、本案の説明を求めます。 ◆産業建設常任委員会委員長(佐藤彰) それでは、「過労死防止基本法の制定を求める意見書案」についてご説明申し上げます。 「過労死防止基本法の制定を求める意見書案」 上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第109条第6項及び庄内町議会会議規則第14条第3項の規定により提出します。 「過労死防止基本法の制定を求める意見書」 「過労死」が社会問題となり「KAROSHI」が国際語になってから四半世紀が経とうとしている。過労死が労災であると認定される数は増え続けており、過労死撲滅の必要性が叫ばれて久しいが、過労死は「過労自殺」も含めて広がる一方である。突然大切な肉親を失った遺族の経済的な困難や精神的悲哀は筆舌に尽くしがたく、また、真面目で誠実な働き盛りの労働者が過労死・過労自殺で命を落とすことは、我が国にとっても大きな損失である。 労働基準法は、労働者に週40時間・1日8時間を超えて労働させてはならないと定め、労働者が過重な長時間労働を強いられるのを禁止して、労働者の生命と健康を保護することを目指している。 しかし、当該規則は十分に機能していない。昨今の雇用情勢の中、労働者はいくら労働条件が厳しくても、使用者にその改善を申し出るのは容易ではない。また、個別の企業が労働条件を改善したいと考えても、厳しい企業間競争とグローバル経済の中、自社だけを改善するのは難しい面がある。 このように、個人や家族、個別企業の努力だけでは限界がある以上、国が法律を定め、総合的な対策を積極的に行っていく必要がある。 国においては、上記の趣旨を踏まえ、下記の内容の法律(過労死防止基本法)を1日も早く制定するよう強く要望する。                     記 1 過労死はあってならないことを、国が宣言すること 2 過労死をなくすための、国・自冶体・事業主の責務を明確にすること 3 国は、過労死に関する調査・研究を行うとともに、総合的な対策を行うこと 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成26年3月17日 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣 あて 山形県庄内町議会議長 富樫 透 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。 ◆2番(石川惠美子議員) これはこの前提案されましたときにお伺いしたのですが、この中で委員会の方では、その趣旨はあるのですが、これに至るまで就業時間、それから深夜労働的なものがあるのかどうか、そしてその方達がここに至るまで、どのような調査をなさってここに至ったのかなど、お話し合われたのかどうかお伺いしたいと思います。 ◆産業建設常任委員会委員長(佐藤彰) 就業時間、意見書の中にも書いておりますが、「労働基準法には週40時間、1日8時間を超えてはならないという労働基準法の定めが遵守されていれば過労死はなくなっているはずです。しかし、労働基準法の時間規則は三六協定の抜け道があるために十分機能していません。」ということで、我々説明を受けたところでございます。労使で定めればその限りではないということで、それが過労死に結び付くような状況になっているということでございます。 深夜労働とか、どの職種が深夜労働が多いとか、そういうことは紹介議員からも一応はこういう業種の労働時間が多いとか、そういう例等は提起されておりましたが、細かな実態までは私達は承知していないところでございます。 これに至る経緯は、朝一番でもお話しましたように、紹介議員の説明、それから請願者の方、それから請願者を応援する方の聞き取りを行っております。請願者そのものは息子さんを亡くしているということで、非常に私どもも是非ともその実態をお聞きして過労死防止法案を一刻も早く請願して、国会で通るように少しでも尽力すべきだということで、私どもはこのように採択したところでございます。 ◆2番(石川惠美子議員) それでは、労働組合などはその方のところにはなかったのかどうか、そういう労働組合との話し合いの中で事業者との話し合いはどのようになされたのかどうかなどはお話し合いなされませんでしたでしょうか。 ◆産業建設常任委員会委員長(佐藤彰) 私ども、労働組合との話し合い、事業主との話し合いはいたしておりません。 ◆2番(石川惠美子議員) もちろん自社だけでなかなかこのようなものをやるということは大変なことだろうと思います。企業間競争とグローバル経済の中ということでありますし、全体として国として、前にも申し上げましたが、男女雇用機会均等法により女性の方達も深夜労働等に働かされている現実もありますので、こういうものは国としてしっかりとした宣言というのでしょうか、そういうものをすることは不可欠なのではないかと申し上げて終わります。 ○議長 他にございますか。 ◆12番(清野等議員) 僭越ながら、中身については異論ありませんが、記の2の「自治体」の表記、私にはどう見ても「にすい」にしか見えません。確認をお願いしたいと思います。 ◆産業建設常任委員会委員長(佐藤彰) 眼鏡をかけてやっと見えますが、確かに「にすい」です。直させていただきます。 ○議長 清野議員、よろしいですか。 他にございますか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、発委第2号「過労死防止基本法の制定を求める意見書案」を採決します。 原案に賛成の方の挙手を求めます。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、発委第2号「過労死防止基本法の制定を求める意見書案」は、原案のとおり可決されました。 日程第28、「総務・産業建設・文教厚生常任委員会の閉会中の継続調査の件」を議題とします。 各常任委員長から、委員会において調査中の事件について、庄内町議会会議規則第75条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出がありました。 おはかりします。各委員長からの申し出のとおり、継続調査とすることにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認めます。したがって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 日程第29、「議会運営委員会の閉会中の継続調査の件」を議題とします。 議会運営委員長から、庄内町議会会議規則第75条の規定により、お手元に配付いたしました閉会中の継続調査申出書のとおり申し出がありました。 おはかりします。議会運営委員長からの申し出のとおり、継続調査とすることにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認めます。したがって、議会運営委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 ○議長 以上をもちまして、本定例会に付議されました事件の審議はすべて終了いたしました。 平成26年第1回庄内町議会定例会は以上をもって閉会いたします。 長期間にわたり大変ご苦労さまでした。                          (15時01分 閉会) ○議長 ここで、表彰状の伝達式を行います。 ○議長 会場準備のため暫時休憩いたします。                          (15時01分 休憩) ○議長 再開します。                          (15時02分 再開) ◎事務局長 それではただいまより、表彰状の伝達式を行います。 最初に、平成25年度町村議会広報全国コンクールにおきまして、本町議会の広報紙「こんにちは庄内町議会です 第35号」が優秀賞を受賞いたしました。併せて山形県町村議会広報コンクールにおきまして、特選を受賞いたしました。 議会広報常任委員会、小野一晴委員長、石川武利副委員長、前の方にお進み願います。     (表彰) ◎事務局長 続きまして、山形県町村議会議長会の自治功労者表彰として、日下部勇一議員が議員在職39年以上、工藤範子議員が議員在職11年以上としまして表彰されました。 日下部勇一議員、工藤範子議員、前の方にお進み願います。     (表彰) ○議長 会場整理のため暫時休憩いたします。                          (15時09分 休憩) ○議長 再開します。                          (15時09分 再開) ○議長 申し上げます。この3月31日付けをもって、吉田企業課長が退職されます。 この際、ご挨拶をお願いいたします。 ◎吉田健一企業課長 3月議会定例会、大変お疲れさまでした。非常に貴重な時間を割いて、このような機会を設けていただき本当にありがとうございます。 私は昭和47年4月1日に立川町の職員として採用され、平成17年7月1日からは庄内町の職員としていろいろな経験をさせていただき、今月末であっという間の42年間の公務員生活を卒業します。 振り返ってみますと、採用当時は総務課企画係として国勢調査などの委託統計調査を担当し、各種統計調査の説明会や町の統計調査員協議会の役員会、総会などでは勤務時間に飲食し「酒が飲めないと一人前でないものだ。」と言われ、飲めない酒を毎回よく飲まされたものです。時間中に飲むのが当たり前の時代でした。今にして思えば、あれは先輩のパワーハラスメントで、今、飲めない体質なのもそのことがトラウマになったのかもしれません。 その後も各課を異動し、地元の立谷沢公民館を経て、これまで浅く広く15回ほど異動しました。合併直前の企画開発課では平成の大合併の事務局も兼務するなど、通常できない歴史的な場面に立ち会うことができましたし、合併したことでいろいろな職場で多くの人と出会い、一緒に仕事ができたことが私の宝物として残っています。合併直後は議会事務局で、議員は1年間の在任特例で余目20人、立川16人、合わせて36人の大所帯となり、議会は教室方式でぎゅうぎゅう詰めの中で行われました。最初は両町の制度や環境、また、文化の違いなどからしばしば議場での激しい議論の応酬もありましたし、私だけかもしれませんが、議場外でも不穏な空気が流れているように感じました。今の議員の皆さんのように広い心や穏やかな感情は持ち得なかったのかなと懐かしく思い出されます。その後、在任特例が終わり、1年目の選挙で20人、平成22年に18人となり、今はお互いの気心も理解し、すっかり融和して和やかな雰囲気を醸し出していることを非常に嬉しく思います。 また、社会教育課時代には大型事業である八幡スポーツ公園の整備事業にも携わることができました。しかし、ほたるドームの建設ではサッカーゴールの収納や、雨漏り、大雪による入口の落雪問題等がありましたし、屋外の八幡スポーツ公園の建設にあたっても用地取得や駐車場など、将来を思う厳しい質問や貴重な意見も数多くいただきました。 一番の苦い思い出は総合型スポーツクラブの問題で処分を受けたことです。行政に対する町民の信頼を損ねる形になり、このときには自分の至らなさに心も折れそうになりましたが、それでも今日を迎えることができましたのも職場の上司や先輩の皆さんからのご指導や叱咤激励、同僚や職員の皆さんのご協力が支えとなり、併せて議員の皆さんからの温かいご指導によるものと深く感謝しております。 最後の2年間は企業課ですが、大きな事故もなく終えようとしていることに安堵しております。我が家は簡易水道にLPガスと企業会計には貢献できませんでした。逆に簡易水道は平成29年度から水道事業に経営統合を目指しており、これにより地域住民の安心が担保されることになります。今議会で限界集落の議論もありましたが、昭和50年度国勢調査で立谷沢地区は311世帯で人口は1,487人でした。それが35年経過した平成22年には184世帯で710人と、世帯数が59%、人口は48%と、採用当時の半分ほどに減少しました。特に減少が著しい瀬場集落は27戸が8戸、大中島集落は46戸が13戸と7割以上の減少です。過疎化や高齢化が進展する中、簡易水道を含め、集落機能を維持することは容易なことではありません。また、雪も少なく過ごしやすい冬とは言いながらも、瀬場では雪下ろしを3回から4回、現在も積雪が2m7cmあるそうです。5ヵ月間はこのように厳しい環境で毎日雪と格闘して生活しております。 議会と行政はよく車の両輪といわれます。お互いにほどよい間合いを保ちながら、それぞれの地域に住む人が少しでも希望や元気が持てるよう大所高所から建設的な議論を交わし、町民の幸せのためのまちづくりをお願いいたします。 平成26年度は合併満9周年を迎え10年目に入ります。日本一住みやすく住み続けたい町の実現に向け庄内町の限りない発展と、職員の皆さん、議会の皆さまのご多幸をご祈念申し上げまして私の退任の挨拶とさせていただきます。本当に長い間お世話になりました。ありがとうございました。 ○議長 吉田課長、素晴らしいご挨拶ありがとうございました。また、議会事務局でも大変お世話になりました。 それから3月31日付けをもって退職される他の職員の皆さまにおかれましても本当に長い間大変ご苦労さまでした。今後また違った形でまちづくりに、我々にご指導いただければありがたいと思います。本当に長い間にわたりありがとうございました。御礼を申し上げたいと思います。 町長より挨拶したい旨の申し出がありましたのでこれを許します。 ◎町長 今、吉田課長の大変素晴らしい挨拶を聞いておりまして、あれに尽きるなと思っておりました。和やかな雰囲気というような言葉も耳にむず痒いものもあるわけでありますが、本当に今議会大変ご苦労さまでございました。 雪は少なかったわけでありますが、寒さは変わらず厳しかったなというふうに思っております。今議会は我々としても夜間議会を想定しながら寒さ対策もしなければいけないというふうな準備もしてきたわけでありますが、実際には議会の判断の中で今議会、夜間議会は行わなかったということでございます。ただ、今後の町政のあり方などについても、今回は我々としても大変勉強させていただいたものもあったなということでございます。 時代は常に変わるものであり、その変化に合わせること、あるいは合わせない方がいいもの、いろんな判断があるわけであります。ただ我々が預かる市町村というのはどこまでいっても今の状況からみれば自らの財源をなかなか持ち得ないという状況の中で生活をしているということであります。そんな身であればこそ、自分の身を自らで守るということは大変な知恵や工夫が必要であるということを改めて感じているところでありますし、そのために将来に備えて、これまでの長い歴史の中で先人の方々は合併も含めたいろんな判断をしてきたものだなということを改めて感じているところでございます。 まず、我々が考える考え方の基本、これは常に町益というものをいかに確保するかということでございます。将来の町の姿を見据えた判断をこれからもしていかなければいけないと考えておりますので、まずは皆さん方からもご協力をお願い申し上げたいと思います。 現在の我が町を見れば、平成の大合併を行い、いよいよ10年目という大きな節目の年を迎えようとしております。町民には痛みのともなわない合併であるということを宣言しながら、我々としても仕事をしてきたわけでありますが、合併をしなかったらどうなっていたかという判断も含めて、これからも大変難しい時代を迎えていくのではないかというふうには思っております。ただし、二つの町が合併をしたという分かりやすい合併でもあるということから、それぞれの歴史をしっかりと踏まえて、後悔のない、将来に向けて不安のないまちづくりをこれからも考えていかなければいけないと思っております。 全国を見れば、合併をした市町村、しなかった市町村、それぞれの現在までの10年間くらいの検証というものがあるわけでありますが、今後、10年を過ぎれば一気に各方面でその検証が行われることだろうと思います。全国町村会の途中検証ということも我々も研修してきたわけでありますが、合併をしなかった市町村の職員数の方が削減率が非常に高い、つまり、合併をしないということは相当な覚悟がいるということを我々としても改めて感じたところだったわけであります。そういったことも含めて少子高齢、人口減少社会は今後ますます地方にとって厳しい現実を示していくだろうと思っておりますし、東日本大震災の復興の様子などは、実は我々がこれから行く道ということでの地方とも重なるものもありまして、本町においても、さらに財政財源には厳しい見方をしながら将来に備えてまいりたいと思っております。まずはお金を使うということがどういう町益に結び付くかということは改めて町民の方々に公開をし、説明責任を果たせるようにしてまいりたいと考えております。 今後もさらなる町の課題解決のために、議会からもご協力・ご支援をお願い申し上げて私の結びとさせていただきたいと思います。大変ご苦労さまでございました。 ○議長 本職からも一言ご挨拶申し上げます。3月4日からの長い3月定例会、大変ご苦労さまでした。26年度の暮らし向きについてのいろんな議論があった上で最終日を無事に迎えることができました。 また、3月11日は3年目となる南三陸町へということで行かせていただきました。遺族代表の方はお父さんを防災庁舎で亡くした方でありました。また、佐藤 仁町長、議長が星 きみおさんに代わっておりますが、皆さんの挨拶に共通しているのは「やはり復興に向けて夢と希望が震災前よりももっと素晴らしい町にするのが残った者達の使命である。」というようなことでございました。 新しい年度を迎えるにあたって、我々議会も当局の皆さんも改めて新年度に向かった気持ちを持っていただければありがたいと思っております。 実は今日の農業新聞の論点に練馬区の白石さん、大泉学園で農園を経営されている方ですが、私も何度か行かせていただいております。行政と住民をどのようにしてまちづくりに繋ぐのかということが書いてありました。町民参画に向けて、お互いにマイナスの話をしていてもしょうがないのだ。前向きに、主体的にまちづくりにどうやって共生しながら提言を出して一緒になってやっていくのだと。練馬区は都内で一番農地面積が大きくて、練馬大根が有名なのですが、練馬大根は引っこ抜きにくいというようなことも含めて、練馬大根引っこ抜き大会とか、毎月いろんなイベントをやっていて、いろんなまちおこしに繋がっているようでございます。併せて、食育や農を基本とした練馬区の行政手法に大きな手腕を果たしているようでございます。 我々も常にキーパース、現場に常に課題があるのだということをもう一度考え直しながら、26年度、合併10年目を迎える、いろんな諸課題ございますが、もう一度足元を見つめた上で、より素晴らしいまちづくりに向けて一緒に頑張っていけたらということを最後に申し上げまして挨拶に代えさせていただきたいと思います。大変ご苦労さまでした。                          (15時25分 終了)地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。平成26年3月17日  庄内町議会議長  庄内町議会副議長  庄内町議会議員  庄内町議会議員  庄内町議会議員...