庄内町議会 > 2013-03-19 >
03月19日-06号

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  1. 庄内町議会 2013-03-19
    03月19日-06号


    取得元: 庄内町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-14
    平成25年  3月 定例会(第1回)          第15日目(3月19日)1 本日の出席議員は次のとおりである。 1番 齋藤健一   2番 石川惠美子  3番 齋藤秀紀   4番 日下部勇一 5番 村上順一   6番 小野一晴   7番 石川 保   8番 榎本秀将 9番 五十嵐啓一 10番 工藤範子  11番 佐藤 彰  12番 清野 等13番 小林清悟  14番 上野幸美  15番 石川武利  16番 押切のり子17番 吉宮 茂  18番 富樫 透1 本日の欠席議員は次のとおりである。  なし1 本日の議事日程は次のとおりである。  日程第1 請願第1号 TPP交渉参加反対に関する件について意見書提出を求める請願(委員長報告)  日程第2 議案第34号 庄内町町道の構造の技術的基準を定める条例の設定について  日程第3 議案第35号 庄内町移動等円滑化のために必要な町道の構造に関する基準を定める条例の設定について  日程第4 議案第36号 庄内町町道に設ける道路標識の寸法を定める条例の設定について  日程第5 議案第37号 庄内町準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例の設定について  日程第6 議案第38号 庄内町空き家等の適正管理に関する条例の設定について  日程第7 議案第39号 庄内町定住促進空き家活用住宅の管理運営に関する条例の設定について  日程第8 議案第40号 庄内町道路線の認定について  日程第9 議案第41号 庄内町種苗センターの指定管理者の指定について  日程第10 議案第42号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて  日程第11 発委第3号 TPP交渉参加反対に関する意見書案  日程第12 発委第4号 国民健康保険制度における国庫負担の増額を求める意見書案  日程第13 総務、産業建設、文教厚生常任委員会委員会調査期限延期要求書の件  日程第14 議会広報常任委員会の閉会中の継続調査の件  日程第15 議会運営委員会の閉会中の継続調査の件1 地方自治法第121条の規定により会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。       庄内町長           原田眞樹       庄内町教育委員長       菅原正志       庄内町農業委員会会長     阿部一弥       庄内町代表監査委員      齋藤昌史       庄内町選挙管理委員長     齋藤 満1 議事説明のため、会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。 副町長    奥山賢一  会計管理者  鈴木修二  総務課長    樋渡 満 情報発信課長 長南和幸  環境課長   高梨英勝  税務町民課長  佐藤 繁 保健福祉課長 水尾良孝  建設課長   石川善勝  農林課長    菅原昭治 商工観光課長 阿部金彦  企業課長   吉田健一  総務課主幹   上野英一 保健福祉課主幹          齋藤純子 総務課課長補佐          門脇 有 情報発信課課長補佐兼地域振興係長 太田 昭 建設課主査兼管理係長     清野 亮 建設課主査兼都市計画係長  佐藤直樹 農林課主査兼農産係長     富樫 俊 建設課建設係長       高田 伸 教育長    池田定志  教育課長   本間邦夫  社会教育課長  本間俊一 農業委員会事務局長        池田博史1 本日の議長は次のとおりである。 庄内町議会議長 富樫 透1 本日の書記は次のとおりである。 議会事務局長       吉泉豊一   議会事務局書記      佐々木平喜 議会事務局書記      佐々木 望  議会事務局書記      佐藤良子 ○議長 ただいまの出席議員は18人です。定足数に達しておりますので、ただいまから平成25年第1回庄内町議会定例会15日目の会議を開きます。                        (13時00分 開議) ○議長 議会運営委員会を開催しておりますので、ここで議会運営委員長の報告を求めます。 ◆議会運営委員長(村上順一) 昨日、本会議終了後に正副議長室において、議会運営委員会を開催しておりますので、協議の結果について報告申し上げます。 協議の内容は議事日程の追加であります。産業建設常任委員会に審査を付託しておりました請願第1号「TPP交渉参加反対に関する件について意見書提出を求める請願」について、庄内町議会会議規則第94条第1項の規定により請願審査報告書が提出されておりますので、日程に追加することにいたします。以上であります。 ○議長 ただいま議会運営委員長から報告がありました。議会運営委員長報告のとおり決定していかがですか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議会運営委員長報告のとおり決定いたしました。 事務局長から諸般の報告をさせます。 ◎事務局長 本日配付の資料について申し上げます。「平成25年第1回庄内町議会定例会議事日程(第15日目)」、「請願審査報告書」、庄内町議会会議規則第20条の規定に基づきまして町長より議長宛、「事件訂正請求書」が提出されております。このため議案第39号「庄内町定住促進空き家住宅の管理運営に関する条例の設定について」は、本日配付いたしました議案が訂正後の議案ということでございます。したがいまして、議案第39号の差し替えの議案となります。次に教育課・保健福祉課からの資料として「平成24年度インフルエンザ閉鎖状況」、以上でございます。 ○議長 ただいまから本日の会議を開きます。 議事日程は予めお手元に配付のとおりであります。 日程第1、請願第1号「TPP交渉参加反対に関する件について意見書提出を求める請願」を議題とします。 本請願は、産業建設常任委員会に付託し審査していただいておりますので、産業建設常任委員長の報告を求めます。 ◆産業建設常任委員会委員長(佐藤彰) 「請願審査報告書」 本委員会に付託された請願を審査した結果、次のとおり決定したので庄内町議会会議規則第94条第1項の規定により報告します。 1 件名   請願第1号 TPP交渉参加反対に関する件について意見書提出を求める請願 2 審査経過 (1)付託年月日 平成25年3月5日 (2)審査の状況 平成25年3月11日 紹介議員2人の出席を求め審査 3 審査の結果   賛成全員で採択 以上でございます。 ○議長 これより産業建設常任委員長に対し質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 常任委員長は自席へ戻ってください。 ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、請願第1号「TPP交渉参加反対に関する件について意見書提出を求める請願」を採決します。 本請願に対する委員長の報告は採択です。 本請願は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、本請願は委員長報告のとおり採択することに決定いたしました。 日程第2、議案第34号「庄内町町道の構造の技術的基準を定める条例の設定について」を議題とします。 本案について、提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第34号「庄内町町道の構造の技術的基準を定める条例の設定について」申し上げます。 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の執行に伴っての道路法の改正が行われております。そのことによって本条例の制定をいたすものですので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 なお、詳細につきましては担当をしてご説明を申し上げます。 ◎建設課長 それではただいま上程なりました議案第34号につきまして、町長に補足して説明を申し上げたいと思います。 このたび、今、町長の提案にもありましたとおり、地域主権一括法の施行に伴いまして、道路法の一部を改正する規定が平成24年4月1日から施行されました。庄内町町道の構造の技術的基準につきまして、政令で定める基準を参酌して条例で定めることとされたものでございます。 本条例を制定するにあたり、これまでの国の基準と異なる基準を定める特段の事情も認められないということから、国の基準と同様の内容で規定するものでございます。 それでは「庄内町町道の構造の技術的基準を定める条例の設定について」、概要をご説明申し上げますので、本文をご覧いただきたいと思います。 条例は全43条から構成されております。 第1条では、本条例の趣旨を定めております。 第2条では、定義規定として用語の意義を、第3条では、道路区分を定めております。 第4条以降、最終第43条までは車道や自転車道・歩道・トンネル・橋・歩行者専用道路等を設計する際の構造的技術基準を定めたものでございます。 次に附則でございます。提案理由でも申し上げておるところですが、法律の改正規定は平成24年4月1日から施行されているところですが、起算して1年を超えない範囲の期間の範囲内で、条例が定めるまでの間は政令で定める基準を条例で定める基準とみなすという経過措置規定があることから、この条例は平成25年4月1日から施行することとしております。 最後に経過措置でございますが、この条例の施行の際、現に新設または改築の工事中の道路については、この条例の規定に適合しない部分がある場合においては、当該部分に対しては当該規定を適用しない。この場合において当該部分に関しては、なお従前の例のよるという経過措置規定を設けたものでございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対し質疑を行います。 ◆13番(小林清悟議員) それでは私から、ただいま上程中の議案第34号についてお聞きしますが、ただいま最後に課長が附則説明された部分で非常に疑問に思いました。当初の説明では政令で既に定められているので、それに準じて工事がしてあったものであります。それを今回、条例に定めるのでというふうな説明があった中で、今度、最後の説明で、現在工事が進んでいるものについては、この条例に当てはまらないものについては除外するというふうな説明をしましたが、その矛盾がありませんか、おかしくありませんか。要するに政令に定めて既に仕事をしているので問題ないという答弁をいただいておりました。にもかかわらず最後の説明が、現在進んでいる工事が、もしこれに当てはまらなければ除外するという説明でしょう、矛盾しませんか。 ◎建設課長 ただいまのご質問にお答えしたいと思いますが、基本的にはこれまでも道路法の構造令に基づいて仕事をしてきているという実態でございます。それで議員のおっしゃるような形で経過措置の必要性というものについて、必要ないのではないかという部分のお話にもなろうかと思いますが、ただ、これまでの道路的に過去に作った道路等について、そういう構造令について適合しない部分もある可能性があるということで、作り込みとしてはこの一文を経過措置として、ここに載せておくべきだというふうな判断でございます。 ◆13番(小林清悟議員) 言っている意味は分かるのですが、最後の説明はいらなかったと思うのです。要するに「既に政令で定められているものに準じて本町は工事をしているのですよ。」ということなのでしょう。それが最後の説明で、今、工事が進んでいるもので、この条例に当てはまらない部分は除外するという説明だったではないですか。するとおかしいでしょう。最初の説明と最後の附属の説明の内容が、整合性がとれないのです。そういうことではありませんか、いかがです。
    ◎建設課長 私の説明が不十分なのかもしれませんが、要は、今、いろいろ工事をしている道路、あるいはこれまでの道路というものがございますが、その部分については道路構造令に基づいて一定程度仕事をさせていただいているという現実がございます。ただ、その中でこの基準について、まずは考えられなくもないというふうな表現になるのでしょうか。これまでの現存する道路関係で、そういう部分について一定程度まずは包含するというふうな形で、経過措置の部分に盛り込む判断をさせていただいたということでございます。 ◆13番(小林清悟議員) 今まで工事した分はいいのです。手を付ける気はないでしょう。要するに、この条例があることで、今まで作ったので不備があった場合は対応するということはないという説明があったではないですか、別の条例で。それは理解しているのです。 私が言っているのは、この条例を定めた、この条例を定める背景には既に政令で定めていたものを参酌して、特に問題ないので条例にしましたということは本町はこの政令自体から、それに則して、合わせて工事をしているということなので、特に問題ないというふうに議会は理解しているのです。それが一番最後の附属の説明で「現在工事をしているもので、これに当てはまらないものについては経過措置で対象外とする。」という説明だったではないですか。おかしくありませんか、矛盾していませんか、最後ですから一つ分かりやすく説明してください。 ◎建設課長 すみません。何度もお話させて3回目ということで、お話をきっちりしていなくて申し訳ないのですが、この部分については議員のおっしゃるとおり、道路構造令に基づいて一定程度、今、改築あるいは新設している道路を作っているということは間違いございません。ですから、それは政令に則った形で、今も、これからもやっていくということで、それを条例化させていただいたということで間違いはございません。 ただ、この部分については一つご理解をいただきたいのは、そういうふうなやり方・考え方で今までも進めてきましたし、これからも進めていくことは間違いないわけですが、全国的なまずは雛形という表現が正しいのでしょうか、その辺は私も判断に苦しむところなのですが、全国的な雛形として、このような一文を経過措置として載せさせていただきながら、まずは我々が想定しないような、今まで改築とか、作ってきた道路の部分で、まずは想定できないような部分で条例に抵触するような構造のものがないというふうにも限らないということも判断としてはあるのかなということで、そういう部分でまずはこの一文を経過措置ということで載せさせていただいたというふうな考え方でございます。 ですから、今まで道路構造令によらず仕事をしてきたとか、そういうことではないということだけはご理解をいただきたいと思いますし、これまでも道路構造令、それからこれからも道路構造令というものが基本になるということだけはご理解をいただきたいなというふうに思います。以上でございます。 ○議長 暫時休憩します。                        (13時17分 休憩) ○議長 再開します。                        (13時18分 再開) ◎建設課長 申し訳ございません。何度もあれですが、これまでの道路構造令を使った道路の作りとしては、これに当てはまるようなものはないというふうに理解しております。 ただし、全国的なまずは条文の作り方、流れという部分でこの文章を一文、ここに経過措置ということで入れさせていただいているということでご理解をいただければというふうに思います。申し訳ございません。以上です。 ○議長 他にございますか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第34号「庄内町町道の構造の技術的基準を定める条例の設定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を求めます。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第34号「庄内町町道の構造の技術的基準を定める条例の設定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第3、議案第35号「庄内町移動等円滑化のために必要な町道の構造に関する基準を定める条例の設定について」を議題とします。 本案について、提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第35号「庄内町移動等円滑化のために必要な町道の構造に関する基準を定める条例の設定について」申し上げます。 これにつきましても、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に伴って本条例を制定するものでございます。 詳細につきましては、担当をしてご説明を申し上げますのでよろしくお願い申し上げます。 ◎建設課長 それでは、ただいま上程なりました議案第35号につきまして、町長に補足して説明を申し上げたいと思います。 このたびの設定についても、地域主権一括法の施行に伴い高齢者・障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する規定が、平成24年4月1日から施行され、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準につきまして、政令で定める基準を参酌して条例で定めることとされたことによるものでございます。 本条例を制定するにあたり、これまでの国の基準と異なる基準を定める特段の事情もない、認められないということから、国の基準と同様の内容で今回また規定させていただくものでございます。 それでは「庄内町移動等円滑化のために必要な町道の構造に関する基準を定める条例の設定について」、概要をご説明申し上げますので本文をご覧いただきたいと思います。 はじめに目次がございます。 条文につきましては第1章「総則」から第6章「移動等円滑化のために必要なその他の施設等」までの6章立てということになっておりますし、34条での構成となっております。 第1章「総則」、第1条では本条例の(趣旨)を定めております。第2条では(定義)規定として用語の意義を定めております。 第2章「歩道等」では、第3条から第10条まで歩道等の構造に関する基準を定めております。 第3章「立体横断施設」では、第11条から16条まで移動を円滑化された立体横断施設に設けるエレベーターや傾斜路等に関する基準を定めております。 第4章「乗合自動車停留所」では、第17条と第18条に停留所を設ける場合の構造基準を定めております。 第5章「自動車駐車場」では、第19条から第29条まで障がい者や高齢者等が円滑な利用に適した施設となるよう、設置の基準が定められております。 第6章といたしまして「移動等円滑化のために必要なその他の施設等」では、第30条から34条まで移動円滑化のための案内標識・視覚障害者誘導用ブロック等の付設に関する基準を定めてございます。 次に最終のページになりますが、附則でございます。提案理由でも申し上げましたが、法律の改正規定は24年4月1日から施行されているところでございますが、「起算して1年を超えない期間の範囲内で条例が定められるまでの間は、政令で定める基準を条例で定める基準とみなす。」という経過措置規定があることから、この条例は平成25年4月1日から施行することとしております。 最後に、本条例の設定に伴いまして経過措置でございますが、1点目はこの条例の施行の際、現に新設または改築の工事中の道路については、この条例の規定に適合しない部分がある場合においては、当該部分に対しては当該規定を適用しない。この場合において当該部分に関してはなお従前の例による。 二つ目としましては、第3条の規定により歩道を設けるものとされる道路の区間のうち、一体的な移動等円滑化を図ることが特に必要な道路の区間について、市街化の状況、その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、第3条の規定にかかわらず当分の間、歩道に替えて車道及びこれに接続する路肩の路面における凸部、車道における狭窄部または屈曲部、その他の自動車を減速させて歩行者または自転車の安全な通行を確保するための道路の部分を設けることができる。 三つ目として第3条の規定により、歩道を設けるものとされる道路区間のうち、一体的移動等円滑化を図ることが特に必要な道路の区間について、市街化の状況、その他の特別の理由により、やむを得ない場合においては第4条の規定にかかわらず当分の間、当該区間における歩道の有効幅員を1.5mまで縮小することができる。 4点目として移動等円滑化された立体横断施設に設けられるエレベーターまたはエスカレーターが存する道路の区間については地形の状況、その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、第4条の規定にかかわらず当分の間、当該区間における歩道等の有効幅員を1mまで縮小することができる。 5点目として地形の状況、その他の特別の理由によりやむを得ない場合において、第8条の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、当分の間、同条の規定による基準によらないことができる。 6点目として地形の状況、その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、第10条の規定の適用については当分の間、同条中2mとあるものは1mとする。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第35号「庄内町移動等円滑化のために必要な町道の構造に関する基準を定める条例の設定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第35号「庄内町移動等円滑化のために必要な町道の構造に関する基準を定める条例の設定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第4、議案第36号「庄内町町道に設ける道路標識の寸法を定める条例の設定について」を議題とします。 本案について、提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第36号「庄内町町道に設ける道路標識の寸法を定める条例の設定について」でありますが、これにつきましても地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進の関係法律の整備に伴うものでございます。 詳細につきましては、担当をしてご説明申し上げますのでよろしくお願い申し上げます。 ◎建設課長 それでは私の方からただいま上程なりました議案第36号につきまして、町長に補足してご説明申し上げたいと思います。 このたびの設定につきましても、地域主権一括法の施行に伴い道路法の一部を改正する規定が平成24年4月1日から施行され、町道に設ける道路標識の寸法につきまして、政令で定める基準を参酌して条例で定めることとされたことによるものでございます。本条例を制定するにあたり、これまでの国の基準と異なる基準を定める特段の事情も認められないことから、国の基準と同様の内容で規定させていただくものでございます。 それでは「庄内町町道に設ける道路標識の寸法を定める条例の設定について」、概要をご説明申し上げますので本文をご覧いただきたいと思います。 条文につきましては、第1条から第9条までの構成としてございます。 第1条では本条例の(趣旨)を定めております。 第2条としては(定義)規定として用語の意義を定めております。 第3条では(案内標識及び警戒標識の寸法の原則)を定め、第4条では(庄内町自動車専用道路に設置する案内標識及び警戒標識の寸法の特例)を定め、第5条では(庄内町自動車専用道路以外の町道に設置する案内標識及び警戒標識の寸法の特例)を定め、第6条では(案内標識及び警戒標識の文字等の大きさの原則)を定め、第7条においては(特定の案内標識の文字等の大きさ)を定めさせていただいております。 第8条では町道に設置する(案内標識及び警戒標識の縁等の太さ)を定め、第9条においては(補助標識の寸法)を定めさせていただいております。 次に附則でございますが、提案理由でも申し上げているとおり、法律の改正規定は平成24年4月1日から施行されているところでございますが、起算して1年を超えない期間の範囲内で条例が定められるまでの間は、政令で定める基準を条例で定める基準とみなすという経過措置規定があることから、この条例は平成25年4月1日から施行するということとしております。 最後に本条例の経過措置でございますが、この条例の施行の際、現に設置されている道路標識については当分の間、この条例の規定による道路標識とみなすということでございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第36号「庄内町町道に設ける道路標識の寸法を定める条例の設定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第36号「庄内町町道に設ける道路標識の寸法を定める条例の設定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第5、議案第37号「庄内町準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例の設定について」を議題とします。 本案について、提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第37号「庄内町準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例の設定について」申し上げます。 この案件につきましても、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備によるものでございます。 内容につきましては、担当をしてご説明申し上げますのでよろしくお願い申し上げます。 ◎建設課長 ただいま上程なりました議案第37号につきまして、町長に補足してご説明を申し上げます。 これについても地域主権一括法の施行に伴いまして、河川法の一部を改正する規定が平成24年4月1日から施行され、町長が管理する準用河川に係る河川管理施設または許可工作物のうち、堤防・その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる一般的・技術的基準につきまして、政令で定める基準を参酌して条例で定めることとされたことによるものでございます。 本条例を制定するにあたり、これまでの国の基準と異なる基準を定める特別の事情も認められないということから、国の基準と同様の内容で規定させていただいたものでございます。 それでは「庄内町準用河川に係る河川管理施設等の技術的基準を定める条例の設定について」、概要をご説明申し上げますので本文をご覧いただきたいと思います。 はじめに目次がございます。 条文につきましては第1章(総則)から第7章(雑則)までの7章立てとなっております。38条の条文の構成となってございます。 第1章「総則」、第1条では本条例の(趣旨)を定めております。第2条としては(定義)規定として用語の意義を定めております。 第2章「堤防」では、第3条から第14条まで流水が河川外に流出することを防止するために設ける堤防の構造に関する基準を定めております。 第3章「床止め」では、第15条から第18条まで設置基準を定めております。 第4章「堰」では、第19条から第24条まで堰を設ける場合の構造基準を定めさせていただいております。 第5章「橋」では、第25条から第31条まで河川区域内に設ける橋台及び橋脚の構造基準が定められております。 第6章「伏せ越し」では、第32条から第36条まで用水施設または排水施設である伏せ越しに関する構造基準を定めております。 第7章「雑則」では、第37条においては適用除外する河川管理施設を定めさせていただいておりますし、第38条においては計画降水流量等の決定または変更があった場合の適用の特例を定めさせていただいております。 次に附則でございますが、提案理由でも申し上げましたが、法律の改正規定は平成24年4月1日から施行されているところでございますが、起算して1年を超えない期間の範囲内で条例が定めるまでの間は、政令で定める基準を条例で定める基準とみなすという経過措置規定があることから、この条例は平成25年4月1日から施行することとしております。 最後に本条例の経過措置でございますが、これまでの河川法の改正の際にも適用を除外しております事項について、本条例制定後も同様の取り扱いとする旨、2項と3項に規定したものでございます。 以上、ご説明申し上げました。よろしくお願いいたします。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第37号「庄内町準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例の設定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第37号「庄内町準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例の設定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第6、議案第38号「庄内町空き家等の適正管理に関する条例の設定について」を議題とします。 本案について、提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第38号「庄内町空き家等の適正管理に関する条例の設定について」申し上げます。 本町におけます空き家等の管理不全な状態であることに起因する事故・犯罪及び火災・その他の被害を防止し、町民の良好な生活環境を保全するため本条例を制定するものでございます。 内容につきましては、担当をしてご説明申し上げますのでよろしくお願いを申し上げます。 ◎建設課長 それではただいま上程なりました議案第38号につきまして、町長に補足してご説明申し上げたいと思います。 このたびの条例制定は空き家・空き地などの所有者等の責務を明確にするとともに、管理の適正化を図ることにより、空き家などの管理不全な状態に起因する事故・犯罪・火災・その他の被害を防止し、町民の良好な生活環境の保全・安心・安全な地域社会の形成を図ることを目的として制定するものでございます。 それでは庄内町空き家等の適正管理に関する条例の設定について、概要をご説明申し上げますので、本文をご覧いただきたいと思います。 条文につきましては第1条から第10条までの構成となってございます。 第1条では本条例の(目的)を定めております。 第2条としては(定義)規定として用語の意義を定めさせていただいております。 第3条では(民事による解決との関係)を定めさせていただいておりますし、第4条では(所有者等の責務)を定めさせていただいております。 第5条では(情報提供)をいただく際の必要事項を定めさせていただいておりますし、第6条では(空き家等の調査)に関する事項について定めさせていただいております。 第7条においては調査の結果による町の(助言、指導及び勧告)に関する事項を定めさせていただいております。 第8条では勧告に応じない場合の(命令)について定めておりますし、第9条においては命令に従わない場合の(公表)に関する事項を定めさせていただいております。 第10条については(委任)規定ということで定めさせていただいております。 次に附則でございますが、この条例の制定趣旨を事前に周知し、意識付けをお願いしたいという思いもありまして、平成25年7月1日からということにさせていただいたところでございます。 冒頭、提案の際申し上げたとおり、安心・安全な地域社会の形成が図られることが重要というふうには考えます。これまで私達行政として行ってきた対応方法を明文化することによって所有者の皆さんから責務を認識していただき、現状が改善されることへ踏み出すきっかけというふうにしてもらいたいというふうに考えるものでございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆2番(石川惠美子議員) 私からもただいま上程されております議案第38号について質問したいと思います。 (定義)の中にあります(2)「管理不全な状態の」というところがありますが、この中に不特定のものが容易に侵入できる状態にあり、犯罪・不良行為または火災が誘発される恐れがある状態、それから「ヘ」として「交通を阻害し、または阻害する恐れがある状態」とありますが、これを状態を把握するために調査した結果、その中には行政ばかりで調査されたのか、それとも専門知識のある警察や消防との連携を図りながら調査されたのかお伺いしたいと思いますし、また、第8条の(命令)としてありますが、その中に「当該空き家等の所有者等に対し履行期限を定めて、必要な措置を講ずる。」というふうにありますが、その「所有者等」とはどういう人を指すのか。 また、「履行期限を定めて必要な措置を講ずることを命ずることができる。」というのは、どのような措置なのかお伺いしたいと思います。 また、公表として第9条にありますが「正当な理由なく命令に従わないときは公表することができる。」とあり、(4)までありますが、どのような形で公表するのかをお伺いしたいと思います。 すみません。失礼しました。いわゆる9条の中の1号から4号までのことについてお伺いしたいと思います。 ◎建設課主査(佐藤) それでは私からお答えをさせていただきます。 まず最初の第2条の「ホ」並びに「ヘ」でございますが、これについては調査したということではなくて、このような状態で人の生命もしくは身体または財産に被害を与えるおそれがある状態が管理不全な状態ということでございますので、これを調査したということではないということでご理解いただきたいと思います。 また、調査云々に際しては第5条に規定しますとおり、町民からの情報提供、または先程、議員の申し上げている警察・消防等からの情報提供によるものも存在するかとは思います。 次に「所有者等」でございますが、「所有者等」とは第2条の第3号に規定するとおり、「空き家等を所有し、占有し、または管理する者」ということになっております。 必要な措置というのは、先程申し上げましたが、「人の生命もしくは身体または財産に被害を与えるおそれがある状態をなくする。」ということを意味しております。ですので、例を挙げれば野原の真ん中の一軒家が何らかの危険な状態にあるといっても、周りに誰もいないし、被害を被る人がいないということであれば、特段その勧告等の事態にはならないということになります。 あと9条の公表の方法ですが、町の掲示板及び町のホームページを想定しております。 ◆2番(石川惠美子議員) 今お答えいただきました。先般の全員協議会の中で、この条例が制定されたことによって、どれくらいの空き家対策ができるのか、そのことについて一つお伺いしたいと思いますし、また、公表ということでしたが、私も調べてみました。近隣にもそういうところがあるものですから、石川市では空き地、それからそれを敷地まですべて設置する。その公表したものを空き家の敷地までもそれを公表しておく、設置しておくというような、そういうところもございましたし、また、見附市や鶴岡市では勧告などの行政指導や行政命令に応じない場合は、市のホームページで所有者の氏名・住所などを公表するということの他に罰金として上限5万円の科料も規定していますが、町としての条例にはそれはありませんが、ただ公表のみに終わるのでしょうか。 そしてまた先日の全協の中での説明の中では、どうしても被害を被りそうなときには自分達でそれを解体したりしてやってもいいというような、そういうお話がございました。また、町でもそういう被害の被るような場合にはそうしてもいいというようなことございましたが、この町にはそういうことをやられた件数などはございますか、お伺いしたいと思います。 ◎建設課長 それでは、私の方から今の質問すべてを網羅した答えにならないのかもしれませんが、お答えをさせていただきたいと思いますが、今回の空き家対策条例の制定によって、どのくらいの空き家対策ができるのだろうという疑問は皆さんお持ちかと思います。 我々が常々申し上げている部分については、まずは一定程度、これまで私達が取り組んできたことの明文化でもって、まずは意識付けを第一段階としてやりたいというところから出発しているということだけはご理解いただきたいと思いますし、ただ、我々が今まで条例施行する前までに行った取り組みということで、まずは一定程度、その解体、あるいは十分な管理のお約束ということの部分では32件の内、13件については何らかの形で、まず私達が働きかけて、危険な空き家について対応をしていただいているというふうな数字になるのかなというふうに考えておる次第でございます。 ですから、そのような数字が多いのか、少ないのかというふうに言われれば、何もしなければ何もしないなりの数字でしかなかったのかなというふうには考えますが、我々としては、その13件の部分については、何らかの措置がなったという数字だけを押さえているということで、まずご了解いただければなと思います。 ですから、皆さんが、酒田市の例でもございました、酒田市もこの条例を1年前作っているわけなのですが、この条例を作ったことによって行政がすべて空き家に対して対策をしてくれるのかというふうな誤解の部分で、相当のお話があったというふうなお話を聞いておるのですが、基本的には私達としてはやはりどこまでいっても個人所有のものについては財産権というものが存在するということで、そこにまだ一定程度、町の経費を入れてどうのこうのというところまでには判断をしていないということでございます。 それから空き家だけでなくて、この条例については空き家、あるいは空き地も含めた形で我々としては定義させていただいているつもりでございますので、そこのところで管理不全というふうに判断つけば、その部分についても指導・助言・勧告を行いながら、最終的には公表させていただいて、まず強く適正な管理をお願いするというふうな考え方でございます。 あともう一つ、すみません、科料の関係でございますが、我々のこの条例の制定の趣旨としましては、まずは意識付けを十分に明文化することによって行うことから始めたいということでございますので、科料までは踏み込んだ形で想定をしていないということでございます。以上です。 ◎建設課主査(佐藤) 私からは解体等の関係の話でお話させていただきますが、行政が個人財産に手を加える場合ですと、必ず法律等の下に基づかないとできません。したがいまして、今、この条例で考えているものにつきましては、条例によるものではなくて、例えば道路法、もしくは例えば消防法などによって規定されるような状態になった場合に、その場合であれば必要最低限の安全措置という形での対応はその法に基づいてとれる場合がございます。ということでございます。以上です。 ◆2番(石川惠美子議員) 今お聞きしますと、この条例をすることによって周知していただくというような形の中に思いましたが、なかなか今までそういう空き家に対していろいろ注意なんかしても、それを改善していただけない。ましてや屋敷なども草ぼうぼうの状態、あるいはそこら辺にはハクビシンがいるだとか、なんだとかという、そんな情報までも聞こえてきますと、やはりこれは今、条例することによって改善できるのかなというふうな形の中で私は理解したのですが、そうだとすれば「行政代執行法の定めるところにより」というところで、千葉市などでは代執行することができるというような形の中で条例を定めているところもありますが、行政代執行法ということ、私、よくは分からなかったものですから、それに関してお伺いして終わりたいと思います。 ◎建設課長 行政代執行法に基づく建物の解体ということのお話でございますが、それは実例として昨年度、一昨年度になるのですか、秋田県の大仙市であったのは皆さんご承知だと思いますが、その行政代執行をするについても、最終的にそのかかった費用について町がどのように回収するかということが非常にネックになろうかと思います。 端的なお話、空き家条例にその部分を盛り込まない、今のところ我々としては盛り込んでいないわけですが、行政代執行法自体、法律として存在いたしますので、そこのところに緊急措置なり、そういう部分の判断を働くとすれば、行政としてはこの代執行自体はできるものというふうな解釈になろうかと思います。 ただし、代執行をするについていろいろな段階を踏むなり、制約があって、最終的にはその費用回収の部分でどうするかということもあって、判断をなかなか全国的には行政代執行まではいかないというのが実例だと思います。 行政代執行の部分についての考え方というのは、そのくらいのことだと思いますが、具体的な部分というか、詳細の部分については担当主査の方で若干ご説明させていただきたいと思いますので、まず今のところ、我々としてはそこまでの部分でこの条例の部分には盛っていませんし、そういう考え方に立たない、あるいは立たないで、まずは意識付けをきちんとお願いして、原則である自分の財産の管理は自分でしていただくという観点からスタートしたいのだということで、この条例制定をお願いするものでございます。 ◎建設課主査(佐藤) 課長が申しました代執行をするにあたっての触りの部分ですが、少し読み上げて説明させていただきます。 準備といたしましては、法令ないしは条例による措置命令を発するということから始まります。その上で事前調査を行いまして、目的のための、代執行のための資料の収集を再度行う、場所なり確定した上でその費用を算定する。同じ時期に相手方への、当然、自主履行の再指導を行いまして、代執行のタイムスケジュールの作成をし、調整をし、マスコミの対応もして準備が行われるということになります。この間、それ相応の期間が必要ということになるかと思います。この手続きには。その上で戒告書の作成をして、交付をして、相手方に交付するわけです。代執行をいつやるかという通知をいたしまして、責任者の氏名を明確にした上で、費用も明確にするということで、そうしないと代執行はできないということになります。 ただし、空き家・空き地といえども、基本的に先程課長が申し上げましたとおり、個人の固有の財産でございますので、行政がそれに手をかけるということは、それ相応の公益上の理由がないとなかなかできないというのは事実でございます。また、財産権の侵害になるという場合もございますので、場合によってはきちんとした法的根拠なりを持たないとなかなかできないものと捉えているところでございます。 ○議長 他にございますか。 ◆9番(五十嵐啓一議員) 私からも質問させていただきます。 今回、提案されましたこの条例については理解をいたすところでございます。今、空き家の関係で問題になっているのは、今にも崩れそうになっている、危険である、それに対してどのような、具体的に対処してほしいというのが町内会や自治会から出されていることだと思います。 先程、担当課の方で、今、空き家になっているその持ち主との関係でお話し合いとか、調査をしたその中に、例えば経済的にどうしてもそれを解体して危険回避するような状況にないとか、例えば解体してもらえるなら、そこを放棄してもいいとか、そういった内容の話し合いはあったのかどうなのか、お聞きしたいと思います。 ◎建設課主査(佐藤) 個人的なこともありますのでお名前等は伏せさせていただきますが、そのような相談が2件ほどございました。その上で1件については、要するに建物と土地だけの財産云々ではなく、その財産に所有権以外の権利があって、それが解決しないとダメだというものもあり、また別の意味で税等の部分、問題もあったというふうに聞いております。 もう1件については裁判所まで相談いった件でございますが、基本的には「個人財産です。」ということで相談をしたところでございます。ちなみに後者の件については現在更地となっているようでございます。以上でございます。 ◆9番(五十嵐啓一議員) 私はこの条例を制定しても、なかなかその所有者の良心とか、そういった自主性に任せなければ、協力がなければ、なかなか解決をしていかないというのが現状だと思います。当然、その中にはこの土地を離れて、もう別の県外にお住いをしていたり、そういったケースが多々あると思うのです。ですから、これを進めていく中で、この基準は基準として、もっと別の方法を考えられないかなということで提案したいのですが、町には土地開発公社があるわけですので、例えばそういった放棄をしたい、なんとか建物部分を解体していただけるのなら土地を町の方に寄附したいとか、そういったことを町ではなかなか難しいと思いますので、開発公社がそこの中に入って、その中には様々難しい課題も残ると思いますが、そういったことがこれからのこういった問題を解決していく、それから、これからもそういった物件が、空き家がますます増えてくるような状況の中ではそういったことまで踏み込んだ形でもって検討をしていくのも一つの方法であると思いますが、この件はとても今の法令の中では無理な状況なのか、お聞きしたいと思います。 ◎情報発信課長 今のご提案の中に土地開発公社のお話が出てまいりましたので、事務局長という立場でお話させていただきます。 まず、土地開発公社の設置の目的は何かということを考えなくてはいけないというふうに思います。本来、土地開発公社があるというその存在している意義は、今、五十嵐議員がおっしゃったような取り組みに対応するべきものかどうかということだと思います。ですので、今の段階から言えば、想定外のお話だったなというふうには思っております。 ◆9番(五十嵐啓一議員) それを今の状況の中では、開発公社の設立の趣旨とか、それは様々あると思いますが、当然、世の中もこのくらい変わっていっているわけですし、その辺のことが整理できるなら、その方法も考えられるのではないかと私は話をしているのでございます。当然、優秀な皆さんが考えることでありますので、何らかの方法もあるのではないか、そうすればこれらの空き家対策も少しは、特に街中にある道路に面しているところ、また、そういった部分については土地の利用価値もあるわけですので、是非そういったこともこれからの行政の中で検討の余地はあると思います。以上、提案ということでお聞き願いをお願いしたいと思います。 ◎建設課長 それではいろいろ今回の我々の空き家対策条例については、100%のものではないというふうな認識を皆さんお持ちだと思いますが、まずは我々としては今回、今までやってきたことを明文化させていただいて、一つのワンステップというふうに、先日の全員協議会でも皆さんからいろいろな意見をいただいたということもございまして、まずは今後、この条例制定をきっかけにどのような形で推移していくのか、その状況を見極めながら一定程度効果のあるような方策が、今、五十嵐議員ご提案の部分も含めて、今後検討を加えていけるものであれば、いく必要があるだろうというふうに考えておりますし、現実的には我々としても他の自治体でいろいろなことを模索している情報も入れておることもあります。ただ、本町としてどのような形がまずはいいのかということを考えたときに、このワンステップというふうな考え方で、まず今回は条例の制定をお願いするという立場でございますので、ただ、五十嵐議員おっしゃるような形でものを考えている自治体も確かに存在することは確かでございますので、その辺も含め、前回の全員協議会でのいろいろなご意見も踏まえて、まずは今後検討を加えさせていただく、より良い方向性に持っていきたいというのは私の思いでございますので、まずはご理解をいただきたいというふうに思います。 ○議長 他にございますか。 ◆7番(石川保議員) 全員協議会の話もありましたが、具体的に例えば町内に空き家がどのぐらいあるかとか、そういった質問なんかを出されたというふうに思いますが、今、課長が最後に言った、いわゆる「ワンステップ」という言い方をしました。それから先程、行政代執行の話やら、消防法、あるいは道交法の話も含めて、行政としてこれからどういうふうにしていくのか、この条例をどうするのか、ここにかかってくるのだというふうに思っています。 本来はここの目的やら、提案理由を読んでいても当たり前のことが書いてあるわけで、それでは、この条例を例えば制定したことによって、具体的にそこに変化が表われるのか、具体的に先程来出ているような、実は一番困っているのが今すぐどうすればいいかとか、あるいはなかなかお願いしてもそのままだ、手が付けられない状態をどういうふうに改善できるのかということが根本にあって、いろんな参考例なども皆さんお調べだというふうに思いますが、場合によっては行政が公費を使って対応しているという事例もあるようではございます。 そうすると、課長がおっしゃっているワンステップは、これからどういくのか、いくつのステップがあるのかということに当然なりますので、まずはこれを制定した際に、いろんな議論になったと思いますし、その後どこを目指そうとしているのか、その過程についても当然話題となったのだから、ワンステップというふうな言い方をしたのだと思いますので、その辺の背景、あるいは経過について説明をいただきたいというふうに思います。 それから近隣の関係でいろいろ事例はあるようですが、具体的に大仙市の話もありましたが、いろんな最高裁の判例等もあるようですので、それも含めていくと町としては具体的に事例としては大仙市の例しかないのだというふうに捉えているのか、他の具体的な県内の中の状況についても行政が関与して建物について撤去したとか、解体したとか、費用も含めて行政の方で支出をしたという事例があればお知らせをいただきたいというふうに思います。 ◎建設課長 最終的に「そのようにしたい。」、あるいは「します。」というふうなお答えにならないことだけはまずご理解いただきたいと思いますが、我々としてまず考えていることはこの条例制定するにあたって、今までやってきたことの明文化であるということでございます。 今までやってきたこと、この条例のないことによって調査なり、立ち入ることに対して一定程度制約が我々の自身の中にあったということでございます。この条例を制定することによって、立ち入ることの権限はこの条例に盛るということでございます。それ以上にとにかく我々としてはお願いするという立場で文書を出してきたということでございますけれども、一定程度、条例によってそれを強制力、罰則はございませんが、強制力を持たせられる、こういうふうな段階に今回くるのであろうというふうに思っておりますし、これはこれから状況をみながらということで、先程、私、ワンステップと申し上げましたが、例えばの話、今、五十嵐議員のおっしゃったような形で町に対して寄附をいただけるものであれば、町の財産にしてしまって、それを町の財産の中で解体をして、その解体した土地を有効に活用する、あるいは若者定住のための敷地とする、そういうふうな考え方もあるのかなというふうにも思っております。 最終的には、これは費用的にどのくらいかかるのかということもありますが、これが際限なく広まれば、もうすべて町で解体してしまうということになるわけですが、そこら辺の制限を加えながら、強制代執行ということも一定程度、やはり最終的にはあるだろうというふうには思っていますが、ただ、そこまで今回、踏み込む判断はしなかったというのは、何度も申し上げていますとおり、とにかく意識付け、元々の善良なる管理という意識付けに基づいて皆さんから適正な管理をお願いしたいという方向性でもって今回条例をスタートさせたいという考え方でございますので、まずはご理解をいただければなというふうに思います。 ◎建設課主査(佐藤) 近隣での例でございますが、県内では、私、空き家対策の会議に行った際に内陸の方で2例ほどですが、雪の関係もありまして道路に建物が倒れてきているというような状態のものを除去したという例が2例ほど承知しております。以上でございます。 ◆7番(石川保議員) 先程、課長はワンステップという言い方をして、その説明もありましたが、ワンステップというと、当然いくつかになってしまうので、そういうことで使ったのではないというふうには受け止めたいというふうに思いますが、私が言いたいのは、今、県内の状況について、結果として、その除去というふうな言い方をしていますが、そういう事例はあるのだということのようでございます。町民の中には、ましてやこういうふうな状態になっている方の中には、先程も五十嵐議員の方からあったように、いろんなもしかして提案がされているのだと思います。それは一つの選択肢には入るのかもしれませんが、本来は民間の業者も含めていろんなやり方当然あるわけですので、費用も含めて、それを盛り込んで単価的にどういうふうに設定するのかということで、土地を扱っている方々もいらっしゃいますので、そこの関係に町として踏み込んでいいのかということは39号の関係もありますので、この程度にとどめておきたいというふうに思いますが、選択肢としてはあるのは分かっています。 ただし、私が一番心配するのは強制代執行やらの話もありましたが、安易に行政がその部分で困っている、あるいはこういう状態だからということで、行政が手を付けてしまうということは、私は決してしてはならないというふうに思っているのです。いろんな条件があるにしろ。まずは第一義的には、その所有者の方からしっかりとした責任を負っていただくということで、この条例を定めているのだというふうには受け止めたいというふうに思いますが、その道を切り開くのではないというふうな形で理解してよろしいのでしょうか。 ◎副町長 空き家の対策については庄内各市町でも悩みがそれぞれございまして、管内の副市長・副町長の会議がある中でも話題になっております。 総合支庁とかでの意見交換では、酒田市も一定条例化をしながら、ただし代執行までは踏み込まないということで整理をしたようでございますし、一方で鶴岡市はその辺のハードルを少し踏み込んだのだというふうに理解をしておりますが、いずれにしましても、少子高齢化の中で、これから全国的に空き家が地方では増えていくということがありまして、国や県も今後のことをどのように取り扱うか、これから国の政策レベルで話し合いが持たれるものだというふうに思います。したがいまして、ある程度その対策が出てくるのかどうかも含めて、それを見定めたいというふうに思いますし、先程の無償で町に譲渡をするということが安易に行われて、莫大な公費をかけて、それを更地にするということは本来あり得ないのではないかと。町益を考えれば、これからそれらのことを含めて、公平・公正を前提にしながらも、判断をいつのときかしなければならないと思いますが、当面は抑止効果ということで、こういうふうに町民の皆さんに条例化する中で明文化してお話をさせていただいて、それに基づいて持ち物を、保全を含めてきっちりやっていただくということを意識付けをしたいということで、第一段階と言うとまたあれですが、思っておるところでございます。状況としてはそういうことでございます。 ○議長 他にございますか。 ◆13番(小林清悟議員) それでは私からもただいま上程中の議案第38号についてお伺いいたします。 まずは何名かの議員の方々からも出ましたが、私もまずはこの条例の設定については、空き家の適正管理において本町が一歩前進したというふうに思っております。その辺りでは評価をしたいなというふうに思いますが、問題なのは中身といいましょうか、つまりこの条例によって現状が改善されるのだろうかという辺りだと思いますが、例えば1月29日の全員協議会でいただいた資料を見ますと、町民から通報があった件数が30件ありましたと。その内訳を見ますと、内4件は住所が不明で連絡がとれなかった。すると26件に連絡がついたわけですが、この26件、連絡ついた内、8件は何も連絡がとれない上に対処もしてくれない。すると先程の4件とこの今の8件を足すと合計12件、30件中12件ということは4割の、要するに通報があった空き家については、何ら対応がされていないというまず現状があるということであります。4割ですよ、4割。大変な数字ですよ、半数に近いということです。この4割の現状がある中で、今回、町が条例を設定することでどう変わるのか。状況が好転するのか、改善されるのかということなのです。一番困っている方々は、今言った4割の空き家の隣なり、近所に住んでいる方なのです、一番困っている人は。この現状をまず認識していただいて、ただいま上程中の条例の内容で、本当に困っている4割の空き家の近隣に住んでいる方々の悩みが解消されるかということなのです。 そういった目で一つ見てみると、どうもこの内容では足らない、不十分だというふうに思えてならないのですが、町でどういうふうに判断されているか今一度お聞きしますが、現在、町ではどのように通報されてきた空き家、クレームの空き家に対して、町がどういう対応をしているかということで申しますと、まず近隣住民から通報がきます、寄せられます。すると担当の職員の方々はカメラを持って、メモ用紙を持って現地に飛んで行って、状況を見て、写真を撮って、まずはその状況の把握をしてくるということなのです。その次に状態がひどいものについては、持ち主に手紙を出すのです。町では引っ越し先なり、その所有者を把握していますので、事情を書いて「対応してください。」という手紙を送るのです。そのまままずは時間が経つ。しかし、困っている近隣住民は何ら対応がないので、また町に催促くるんです。「その後どうなりましたか。」、「連絡とれましたか。」、すると町はまた慌てて「いやいついつに手紙出したのだけれども、何もないんだ。」、「もう一回手紙を出しますから。」と言うのです。今度はただの手紙ではなくて、配達証明付きで「相手が間違いなくもらったかを確認できる証明付きで出しますから。」と言うのです。するとまたその証明を出してもらった返事が役場にくる。しかし、何ら何も対応されないものですから、また近隣住民から「その後どうなりましたか。」と町にくるのです。するといよいよ町がこう言うのです。「町ができる対応はここまでなんです。」、先程、課長も言いました「財産権があるんですよね。町は手紙を出して終わりなのですよ。」、そこでもう払うのです、困っている住民を。これが現状なのです。 やむなく本当に困っている方々は「自分達で相手方に頼みに行くから、名前と住所を教えてください。」と願うのですが、ご存知のように、「個人情報があって教えられません。」、そういう状況があっていよいよ困った住民は、表町にもいますが、自分達で折半して、負担して解体をするのです。本来であれば、所有権のある方が権利がありますから、迷惑がかかる建物を自分で壊さないといけないのに、このような今言った対応なものですから、やむなくです、でないと次の豪雪のときは大雪で家が倒れてしまう。あるいは瓦が飛んできて外壁に穴を開ける、そういった状況があるのでやむなく自分達が費用負担して、その老朽化した空き家を自分達で壊すのです。これが今の町の現状なのです。そういった状況がこの条例で解決されますか。 ◎建設課長 ただいまの小林議員のお話の内容について、私の方からお話をさせていただきたいと思いますが、まずは議員のおっしゃるような形で町の対応というものはなされているというふうに思います。これは本町だけでなく、他の部分についても同じような事例の傾向にあろうかと思います。これはやはり財産権、あるいは民法の関係で、どうしても行政が踏み込めない部分、躊躇する部分があるということは議員の方からもご理解いただかないといけないと思いますし、ただ、我々としてはそれを手を拱いて見ているということではなくて、それを進めるために、まずは今回のこの条例制定を明文化させていただいてお願いするという立場でございます。これだけは間違いございません。 あとは何といいましょうか、この条例によって端的な話、議員のおっしゃるような事例が解決されるのかということになれば、解決は難しいということだと私は思います。ただ、これがあることによって、我々としては一定程度、まず今まで踏み込めなかった部分、調査なり、公表の部分についても踏み込むことができる、それを糧にして、きっかけにしてまずは一つずつ危険家屋の解体なりに繋がればという思いで、この条例を作っているということでございます。 あとはいろいろな考え方があると思いますが、例えば近隣の方々が費用負担して、解体を行ったということになれば、面倒くさいというふうなことになるかもしれませんが、それはその近隣の方々が、なんといいましょうか、民法上の利害関係人という定義になろうかと思いますので、その方々が求償の行為をすることは可能かと思います。ですから、そのような形で、まずは町がすべて個人財産に費用を出してということには、まだ今のところならないという判断でございますので、そこら辺で我々の第一歩をお願いできればなというふうに考えております。以上です。 ◆13番(小林清悟議員) 課長の答弁では、進めるためにまずは条例制定してということで、その部分については私も一定評価をしているのです。ようやく上程してくれたなということでは評価しているのですが、解決は難しいだろうというお答えもありましたが、私も問題になっているこの4割、連絡がとれない、あるいはとれても対応してくれない、この4割の空き家、この条例でこの対応が改善されるとは思えないのです、私も。課長が言ったように解決は難しい、私もそう思うのです。 ここに鶴岡市の条例があるのですが、先程、副町長も申されましたが、私は非常に鶴岡市の条例は、そういった本当に困っている住民の方々思いの条例設定になっているのです。おそらく皆さんはご覧になっていると思います。議会の関係分からないので、簡単に説明しますが、本町の条例は所有者の責務は謳ってありますが、町の責務は謳っていません。ところが鶴岡市はきっちり市の責務を謳ってありまして、要するに第1条の、本町もありますが、第1条の目的を達成するために、市は必要な施策を講じなければならない。目的を達成するために、町は必要な施策を講じなければならないと、まずは町の責任を市は謳っているのです。本町はありませんよね。「対応しないといけない」という文言が、条項が。また、先程も出ておりましたが、鶴岡市は代わりに執行する代執行の条項があって、「理由なく命令に従わない場合は、行政代執行法に定めるところにより代執行を行うことができる。」先程、代執行は難しいとかなんとか答弁していましたが、お隣の鶴岡市では謳っているのです。まさに町民思いです。本当に困っている人にはすごいありがたい。まさにこの部分は是非とも入れていただきたいという部分なのです。そしてさらに大事な部分、緊急措置です、緊急対応。例えば大雪の雪が降って、今にも倒れそうな空き家だとか、あるいは瓦がずり落ちて飛んできそうだとか、突風で屋根やトタンが飛びそうだという、その緊急の建物に対しての対応措置も鶴岡市ではちゃんと条項に盛り込んであって、緊急措置を応急措置と言っていますが、「身体又は財産に対し危害が切迫した場合」、要するにもう危ないという状態になった場合、「その危険な状態を解消し、危害を予防するために必要最小限の措置を市が講ずることができる。」、鶴岡市はこのように本町では欠落した部分をちゃんとしっかり住民思いに盛り込んでいるのです。 加えて、命令してもなかなか聞かない人もいるだろうということで、先程も出ましたが、罰則規定も設けているのです。「命令を受けた者で正当な理由なくして命令に従わない者は科料に処する。」、お隣の鶴岡市がこのように、まさに本当に困っている4割の近隣にある住民の方々のための思いの条例を出しているのですが、なぜ本町は出せないのでしょうか。まずは一歩です、まずは一歩ですと言いますが、この際ですから三歩も四歩も進みませんか。一歩一歩と言わないで。なぜこういったお隣の鶴岡市で盛り込んである条項が本町の条例には盛り込んでいないのか、お聞かせください。 もう1点、副町長になるのでしょうか、条例等審査会でこの条例は審査されましたよね当然、されましたね。開催日と、それから審査の状況をお聞きしたいのですが、私が今お聞きした町の責務や代執行、あるいは緊急対応、こういったものについて条例等審査会ではどのような審議・審査されたのか、一つお聞かせください。 ◎建設課長 それでは、鶴岡市の条例と内容の乖離が生じているという部分の考え方でございますが、これはそれぞれ様々な考え方があろうかと思います。鶴岡市としてもそこまで踏み込んだ形で条例を策定しているということの認識は私もしております。 ただ、我々として、なぜそこのところに議員のおっしゃる乖離というふうな形の言葉になったかと言えば、我々としてはやはりどこまでも財産権というものについて所有者の責務ということをまずは前面で出発するべきだろうというふうな判断から、このような形になったということでご理解をいただきたいというふうに思います。以上です。 ◎総務課課長補佐 条例審査会の方では総務課の方で事務局していますが、2月に3月の定例会に向けた、それから平成25年度に向けた例規について審査しておりますが、2月には4回開催しております。一番最初が2月、日程表持ってきてなくて分かりませんが、2月6日、13日、それから1週間ごとに開いていますので、6日に開催しております。 意見としてはいろいろ出ておりますが、まずは先程、建設課長が申し上げたとおりの内容で、まずはこのような状況というか、このようなものをまずは作って、その後、規則も制定されますので、それなり、それから全国的な条例の制定がありますので、そちらの方も見守りながら、今後、改正等を加えていくという意見が出されております。以上です。 ◆13番(小林清悟議員) 総務課の方もまずは作ってというふうなお答えみたいですが、このたびの条例ですが、確かに一歩前進したというふうに私も思うのですが、「仏作って魂入らず」ということではないのですか、中身を見ると。要するに一番大事な部分が抜けている、欠落している、こう思えてならないのです。 本当に困っている、4割の連絡がとれない、あるいは対応してもらえない空き家の近隣の方々、その方々の立場に立った条項が欠落しているのです。ですから、この条例ができても、先程、課長が答弁したように、何ら解決は難しいのです。これまでと変わらないのです、この条例では。ですから、もう一度言いますが、鶴岡市がこれだけのものを町民思いに出しているのです。本町も先進事例に倣って、そういった条例を作りましょうよという質問なのです。 町の責務が謳われていない、代わりに町が執行できるということもない、そして、ましてや緊迫して危険が迫っている、雪が落ちてきそうだ、崩れそうだ、そういった状況でも、そういった非常事態・緊急時でも町は何も手を出せない。ですから、この条例を作っても何も変わらないのです、今までどおりで。まさにこういった条例を骨抜きの条例と言うのではないですか、違いますか。まずは作ってというお答えがよく答弁に出てきますが、まずは作るのであれば、二歩も三歩も前進しましょうよ。本当に困っている方々の町民思いの条例に作り直される気はありませんか、いかがですか。 ◎建設課長 何度も申し上げますが、私どもとしては一定程度、まずはこの条例制定を契機に意識付けを行いながら、空き家対策というものを進めていかなければならないというふうには考えております。 ただ、その部分について、当然、財産権というものがありますので、その部分については一定程度判断を要するということで、私どもとしてはこの内容で条例制定をお願いしたいというふうに思っておりますし、ただ、これだけは分かっていただきたいことなのですが、条例を制定する前から、私どもとしては空き家対策について一定程度、まずはいろいろなお話を聞きながら、対応できる部分については対応させていただいたということで、それの延長線上に明文化したものが、これが存在するというふうに思っております。 それで今後ともその取り組みという部分については変わるものではございませんし、町民の皆さんのご要望にお応えできるような形の中で、我々としてはこれからも空き家対策という部分について、これまでと同じような取り組みをしていく必要があるのだろうというふうに考えます。 ただ、私、小林議員の意見に反するような回答になってしまうかもしれませんが、どこまでいってもやはり個人財産という部分の縛りというか、そういう部分は我々としてはやはり拭い切れないということでございますので、まずは一定程度、その部分を根底に置きながら、どんな形で空き家の対策をやっていったらいいのかということを考えたときに、このような条例制定をまずお願いするという判断をさせていただいたということでございますので、まずは今後いろいろなことがあるかもしれませんが、それはご理解をいただくしかないというふうに思います。以上です。 ○議長 他にございますか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第38号「庄内町空き家等の適正管理に関する条例の設定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第38号「庄内町空き家等の適正管理に関する条例の設定について」は、原案のとおり可決されました。 ○議長 2時50分まで休憩します。                        (14時36分 休憩) ○議長 再開します。                        (14時50分 再開) 日程第7、議案第39号「庄内町定住促進空き家活用住宅の管理運営に関する条例の設定について」を議題とします。 本案について、提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第39号「庄内町定住促進空き家活用住宅の管理運営に関する条例の設定について」申し上げます。 町内にある空き家の有効活用を通し、定住促進を図るための庄内町定住促進空き家活用住宅の管理運営について本条例を制定するものでございます。 内容につきましては、担当をしてご説明申し上げますのでよろしくお願い申し上げます。 ◎情報発信課長 ただいま上程になりました議案第39号につきまして、私の方から町長に補足してご説明申し上げます。 本条例につきましては平成25年度の新規事業でございます定住促進空き家活用事業に取り組むにあたりまして、新たに制定する条例でございます。 それでは議案をご覧ください。 第1条では本条例の(趣旨)を定めております。 第2条では(定義)規定として、用語の意義を定めております。 第3条では町長は、賃貸住宅を空き家活用住宅として、管理・運営することとしております。 第4条では第1項で町長は、空き家活用住宅の借上げに際し、所有者と賃貸契約を締結することを、第2項でその借り上げる期間を10年としております。 第5条では第1項で町長は、空き家活用住宅として利用者に貸し出す前に、必要に応じて修繕を行うものとし、この場合において所有者の承諾を得なければならないこととし、第2項では空き家活用住宅を所有者に返還する場合に、原形に回復する義務を負わないこととしております。 第6条は(所有者の責務)についての規定でございます。第1項では所有者が借り上げ期間の10年にならないうちに空き家活用住宅の明渡しを希望する場合の手続き方法等、第2項では明渡しを希望する場合に、別表に定めるところにより、空き家活用住宅の修繕に要した費用を町に返済しなければならないことを、第3項では町長の承認を得ないで空き家活用住宅を売却したり、担保等に供してはならないと定めております。 次をお開きください。 第7条は(利用者の公募)に関する規定で、申込期間、公募・広告の方法、公募にあたっての公示する事項等を定めております。 第8条は(公募の例外)についての規定で、町長は、災害その他特別の理由があるものについては、公募を行わず、空き家活用住宅を利用させることができるとしております。 第9条は(利用者の資格)に関する規定で、利用者は、本町に住所を有する者、本町に住所を移し賃貸借期間満了後も引き続き本町に居住する意思のある者など、種々の条件を定めております。 第10条は(利用の申込み及び決定)に関しての定めでございます。 次をお開きください。 第11条は(利用者の選定)に関する規定で、利用申込者が多数の場合は抽選等、公正な方法で利用者を選定することや、町外の利用申込者を優先して選定するとしております。 第12条は(利用の手続)に関する規定で、利用決定者の手続き等について定めております。 第13条は利用者への(貸出し期間等)に関する規定で、空き家活用住宅を利用者に貸し出す期間は、町長と所有者との賃貸借期間に定める期間内であること等を定めております。 第14条は(利用の承継)に関する規定で、利用者が死亡、退去した場合に、同居者が引き続き利用を希望するときは、町長の承認を得なければならないとしております。 次をお開きください。 第15条は(利用料の決定及び変更)に関する規定で、第1項では利用料は空き家活用住宅ごとに所有者との賃貸借契約、貸し出し前の修繕費等を勘案し、町長が別に定めるとしております。第2項では利用期間中の利用料変更について、第3項及び第4項では利用料の減免に関することについて定めております。 第16条は(利用料の納付)に関しての定めでございます。 第17条は(費用負担義務)に関する規定で、所有者及び利用者の負担義務等について定めております。 第18条は(利用者の保管義務)に関して定めております。 第19条は(禁止事項)として、利用者がしてはならない行為を定めております。 第20条は(原形の変更)に関しての規定で、利用者が空き家活用住宅の原形を変更しようとするときは、あらかじめ所有者及び町長の承認を得なければならないとしております。 次をお開きください。 第21条は(立入検査)に関する規定で、町長は、空き家活用住宅の管理上、必要があると認めるときは、住宅監理員に検査させることができることなどを定めております。 第22条は利用者が空き家活用住宅を明け渡そうとするときの手続き等についての定めでございます。 第23条は町長が利用者に対し、定期契約の解除、空き家活用住宅の明渡し請求ができる事項について、第1号から第6号までの6項目について定めております。 第24条は(委任)規定でございます。 附則でございますが、この条例は平成25年4月1日から施行するものでございます。 以上、第39号について説明させていただきました。よろしくお願いいたします。 ○議長 これより本案に対して質疑を行います。 ◆6番(小野一晴議員) それでは39号について2点ほど伺いたいと思います。 まず基本的なことなのですが、今回の条例、特異なのは町が利用者に貸す、その中に所有者がいるということなのだと思うのです。この三角関係の中の調整がどうなっていくのか、ここが少し不明瞭な点があるのだと私は思っております。この中で、一応、所有者から町長が賃貸契約により借り上げた住宅を整備しということになっていますし、3条では、「町長は、賃貸住宅を空き家活用住宅として、管理し、及び運営する。」ということなのですが、そのままずっと条例を進めていきますと、17条の3項に「町長は、火災等の災害による損失について一切責任を負わない。」、その中間を見ると、借地借家法を基にして契約を結ぶということなのですが、私、借地借家法に対してそんな詳しいわけではないのですが、常識的に考えて、町が契約をして借り上げて、その借り上げたものを整備して利用者に貸して、利用者の過失であったとしても焼失してしまった場合、利用者が返済能力がない場合、町は一切責任がない、町長は責任を負わないということで、果たして本当にそういうことが可能なのか。そしてそういう契約書を結ぶときに、所有者はそれで納得して契約してくれるのか、大変素人考えとして矛盾を覚えました。 あとそれからもう1点、これは第11条なのですが、第11条の第2項、利用者の選定についてなのですが、「町長は、前項の規定により選定する場合において」、要は申込者があまり多くて、その中で優先順位をつける場合ということなのだと思うのですが、この際「町外に住居を有する利用の申込みをした者を優先することができる。」なのです。これ読み替えると、町長の判断によっては、町外者より町内者を優先することもできるとも読み取ることができますので、ここも変に町長の特認事項ではなくて、まずは町外者を優先する、これが定住促進の一番の基本なのだと思うのです。ここが変に曖昧な町長の特認事項にしてあることについて、まずは説明をいただきたい。 ◎情報発信課長 最初の質問の第1点目、町の責任の所在と申しましょうか、そういったことでございますが、まずは通常の民間のアパートとか、それから賃貸住宅、そういったことを想定してもらうと理解が早いのかなと思いますが、まずは基本使っている、ここで申しますと利用者の方の責務になるということであります。仮に今、例を挙げますと、火災発生時ということもありましたので、それを例に例えますと、今回、利用していただく際には、基本、火災保険に加入してもらうことにしておりますので、そういったことで、後で責任の能力ですとか、そういったことが問題にならないような対応はしていきたいというふうに思っているところでございます。 それから第11条関係の「町外に住所を有する利用の申し込みをした者を優先することができる」という規定でございますが、これについては基本的に町外者、町外から希望があった方々を優先するというのが基本になりますが、具体的には、多数の場合は選考委員会のような形式で一定公平に選考した上で、それを町長からお認めいただくという形にしていきたいというふうに思います。 ◆6番(小野一晴議員) それでは火災に限定して課長の方から答弁ございました。課長の答弁では、火災保険、損害保険、これを必須事項にということだったと思うのですが、ただ、条例を見ても、どこを見てもそれが載っていないのです。載っているのは利用者の負担として、建物の損害保険料では載っているのですが、これが必須事項ではないのです。私がこの質問の落しどころとして申し上げたいのは、課長が言われるとおり、やはり所有者にとってみれば、町が中に入ってくれたとしても何かあったときに本当に自分の財産を保全できるのか。ここで町長は一切責任を負わないと明記しているわけですので、やはりそれは条例の中で、火災保険に入ることは必須条件であると謳うべきではないのでしょうか。 それから、町長の特認事項なのですが、11条の前の8条、要は(公募の例外)というところで、「町長は、災害その他特別の理由があると認めるものについては、公募を行わず、空き家活用住宅を利用させることができる。」、ここでやはりどうしても入れなければいけない人がいた場合は、そこはちゃんとここで担保してあるのです。ですから、委員会とかいろいろ申し上げていましたが、やはりここの条例の中では、きっちり特認事項ではなくて、町外の皆さんを定住促進として優先をする、これを謳うべきだと思いますが、いかがですか。 ◎情報発信課長 まず、話が前後するかもしれませんが、最初に「優先することができる」という「できる規定」の部分でこだわりがあるのかなというふうに思いますが、基本的には「できる」ということでありますので、今、私ども考えているのは公平な選考に基づきまして、そういったことを十分考慮して、最終的に選考していくということで考えておりますので、まずは第11条については「優先する」ということではなくて、「優先することができる」ということで進めていきたいなというふうに思っております。 それから火災保険の関係、この条例の中では建物の損害保険料ということであります。実は現在、この空き家の活用のシステム以外に既に空き家の活用も行っているわけでありますが、そういった中でも、この場合は実際には所有者の方でありますが、必ず火災保険、あるいは損害保険に入っていただくことを確認した上で借りていただいているということがございます。このたびの条例の中にも利用者の費用負担の中に、ここに損害保険料も入っておりますので、これについては契約の段階できちんとその中に盛り込んでいけるような形で現在考えているところでございます。 ◆6番(小野一晴議員) 損害保険の件なのですが、契約の段階で組み込もうと思っているという曖昧な答弁なものですから、やはり条例を設定するわけですので、ここで必須条件にするべきだと思います。やはり所有者が安心して町にお貸しすることができる、そういった状況を作るというのも条例の意義だと私は理解をいたします。 それから、町長の特認事項、町外の方を優先することができるというものなのですが、課長、公平性ということ言われましたが、その公平性をしっかり担保して、条例として明示することが私は必要なのだと思います。多分、もう一度答弁しても同じ回答をいただくのかもしれませんが、やはりここの二つは、私は条例の段階で是非、明記して押さえていただきたいと思います。いかがでしょうか、最後です。意義のある答弁をいただきたい。 ◎情報発信課長 一番最初の「町外の利用申込者を優先することができる」という部分でございますが、これについては選考の場合でもそうですし、あるいは公募をする段階できちんと明記した上で、後で疑義が生じない形で進めていきたいというふうに思います。 それから建物の損害保険料の関係でございますが、17条の見出しにも書いてありますとおり、(費用負担の義務)という形で見出しに付けているところでございますが、ここの部分につきましても義務であるということの読み取りもできるわけでございますので、その部分についてはご理解いただきたいというふうに思います。 ○議長 他にございますか。 ◆7番(石川保議員) それでは私からも議案第39号について質問させていただきます。 予算委員会でも話題とさせていただきましたが、改めてその中で現在予定しているところでは余目地域に5戸ということで、具体的に集落の名前も説明ありました。下梵天塚・上朝丸・提興屋・廻館・南野、こういった説明を受けておりますが、まずそこでですが、その際にも質問いたしましたが、民間で様々事業をやっていらっしゃる方と関係はどうなのか。はっきり申し上げれば、民間の方々の事業を圧迫することにならないのかというふうな質問をさせていただきましたが、町長の方からはいろいろ話し合いもしている、そんなことはないのだと理解をしていただいている旨の答弁もいただきましたが、そういうふうなことなのかどうか、改めてここでも確認をしておきたいというふうに思います。 それと建物を改修するわけです、いろいろ全員協議会の際に、また、今回、議案第9号の資料6ということで資料もいただいておりますが、これを見ても少し疑問が湧いております。特に一般論として改修を行って暮らしやすくするとなるわけですので、建物としての資産価値についてはどういうふうに変化をするのか、変わらなければ「変わらない」、変わるとするならば「変わる」というふうにお答えをいただきたいと思います。これが大きな1点目であります。 それから第2点目として具体的な条例のこの条項の部分に入っていきますが、これもこれまでいろいろ同僚議員から質問がなされた内容ですが、今回、第9条の中に、今も説明がございましたが、(利用者の資格)ということで「本町に住所を有する者、本町に住所を移し期間終了後も引き続き本町に居住する意思のある者又は定住促進のため町長が特に利用を認めた者であって云々」と、具体的にも書いてあるわけですが、町内の実はアパートに入っていらっしゃる方の実例も話題となりました。具体的に例えば我々が住んでいるところであれば、当然、そこに住んでいる集落の関係で言えば賦課金、これはいろいろ名称が違うわけですが、賦課金等の義務的な経費が発生してまいります。これは算定の仕方はそれぞれ違うわけですが、それを支払わなくてもいいということは、例えば生活保護も含めて、いろんな事項に該当すれば、それはその限りではないというふうな形になっているのだと思いますが、いずれにしても責任が発生してまいります。 そこでアパートの例に話を戻すと、なかなかそれが支払っていただけないということで、自治会長も含めて大変苦労されている事例が数多く情報として入ってまいります。そういったところについては町が直接的に職員等を派遣したり、具体的な対応をしているわけですが、第9条の関係からいえば、これまでも話題になった、例えば消防団であるとか、あるいは地域の活動に必ず参加する、ましてやその部落費等、集会費、自治会費等の納入については当然、義務を負うのだというふうなことで理解したいというふうに思うのです。ただし、その部分が全然ないわけですので、これらについてどういうふうに整理をされたのか、お伺いをしておきたいと思います。 それから今も話題となりましたが、第17条の2項第1号の関係も含めて、現行の庄内町町営住宅の設置及び管理条例、これはずっとこれより長い条文の内容になっておりますが、この中には当然新しい、町の関係で言うと新しい建物、あるいは施設ですので当然、敷金等の内容について明記されています。敷金は当然、中身はいろいろあるわけですが、この第1号の関係で言うと、当然そのことを盛り込みながら義務を負う、私はそういうふうに解釈をするのですが、この新しく今上程なっている中身にはそれが書いてありません。したがって、第17条第2項第1号の関係でそこは整理をされているのだというふうに理解をすればいいのか、敷金条項がない理由についても伺っておきたいと思います。 ◎情報発信課長 まず町内の不動産業者との話し合いの部分でございますが、実は昨年12月に町内の不動産業者を担当の方で個別に回らせていただきまして、いろいろお話をした経過がございます。そして、その中で一度「町と不動産業者と懇談の場を持ちましょう。」ということで、実は12月中に日時も設定した経過がございましたが、その後、業者の方から年末、あるいは年始については「ちょっと忙しくて対応しきれない。」という話がありまして、結局お流れになった経過がございます。ただ、それについては近々また対応させていただきたいというふうに思っておりますので、まずは実際、民業を圧迫するという話ではなくて、同じ町内の空き家、あるいは民間で経営するアパート等の活用の部分含めて、町内外からの人に住んでもらうという観点については同じなわけですので、同じテーブルについて今後のことについても意見交換をしていく場を早急に作りたいというふうに思っております。 それから議員の方からは集落の賦課金ですとか、そういった集落活動に関するご質問だったというふうに理解いたしますが、実は庄内町では今回が定住促進の空き家活用事業そのものについては新しい仕組みとして取り組むわけですが、過去数年間にわたりまして、既に空き家を活用して、そこに利用したい方から住んでいただくというシステムは確立していました。その中でいろんなノウハウを蓄積した経過がございます。そして、そこの中では私どもの方であくまでも最終的には、その際は所有者と利用者との民対民の関係になるわけでありますが、行政といたしまして、そこに仲介役として入らせていただいて、利用を希望する方については、まずは集落の会長等、それから所有者の方、一堂のテーブルに会して、これから住むにあたっての集落で発生する会費ですとか、あるいは集落でみんなが参加するような行事、そういったものを理解していただいた上で、集落の一員としてすぐ馴染めるような雰囲気を作り出しているということはやってきておりますので、これから進める定住促進空き家活用事業についても、そういった今まで成果が上がってきた部分については取り組んでいきたいなというふうに思っているところでございます。 それから、これまでも実は利用したいという方々に対しては、実は誓約書という形で一筆誓約をしていただいている状況がございますので、一端を紹介したいというふうに思います。これはこれまで空き家情報活用システムの利用を登録する方々に、どういった誓約書を書いていただいているかということであります。途中割愛いたしますが、「今後、空き家を利用することとなったときは、地区の活動に積極的に参加するとともに、庄内町の生活文化・自然環境への理解を含め、居住者としての自覚を持ち、より良き地域住民となることをここに誓約いたします。」というようなことで、一筆いただいている経過もございます。そういったことで、これまで何組か既に庄内町に定住していただている方々いらっしゃるわけですが、集落の中での人間関係も良好な状況でございますので、そういった蓄積したノウハウについては、是非、新しい仕組みの中でも活かしていくということで進めていきたいというふうに思っております。 ◎情報発信課課長補佐 それでは私の方から最初に改修を加えることで資産価値が上がるのかということがございました。改修を加えるということで資産価値は上がるものと考えているところです。 17条の関係ですが、17条の第2項で利用者の負担について規定をしているわけですが、この部分についてはその都度、利用者からも負担をしていただいて、敷金という形では徴収をしないということで整理をさせていただいたところです。 ◆7番(石川保議員) 最初の民間の事業者の方々との関係ですが、予算委員会の中で私が勘違いしたのか、今、改めてお伺いをすると、話し合いの場は設定したけれども流れた、今後、意見交換を早急にしたいということの答弁でありました。すると、私事になりますが、広報の原稿を書いているのです。最終確認、今、ちょっとしながらしているのですが、民間アパートの空き家なども増加しているので、結果として、民間事業者を圧迫することにならないのかというふうな問いかけを、私、予算委員会でもしたのです。そのお答えとしては先程言ったように「不動産業界の皆さんとも話し合いもしているし、結果としては利用料、料金の関係も含めて圧迫にはならない。」というふうにお答えをされているので、そのとおり書こうかなというふうに思っているのですが、担保取れてないのではないですか。その後のことにも係わりますが、町が仲介役となって、民間と民間の形で定住をされている方がいるのだ、これは私も定住促進は否定しませんし、どんどんやるべきだというふうに思いますので、それは私からもそこの部分だけは分かっていただきたい、このことは最初に申し上げておきたいというふうに思いますが、本来、今回質問している趣旨も、民間でやるべきところは民間でやった方がいいのではないのということから始まっているのです。補佐の方は資産価値も高まると言っています。結果として、そこに所有者の方の、いろいろな中身はあります、後を見るとあるのですが、一般論、これは全部見たときに、所有者の方がそこに直接的に手を加えなくても町が修繕をすることによって資産価値が高まってしまう。例えば先程の38号の関係で言うと、財産権、あるいは個人財産の観点で「行政が関与していいのか。」というふうな答弁もあったわけですので、これとの関係から言うと整合性がとれないのではないですか。改めて見解をお聞きしておきたいというふうに思います。 それから具体的に5戸の話ということで、集落も紹介をさせていただきましたが、いただいたスケジュールからみると、25年度の、単年度の事業でありますので、空き家の改修が8月からということで、利用者の応募なんかも11月、こういったスケジュールになっているわけですが、具体的に問い合わせなどもあってこの事業に踏み込んだというふうに思います。これは先程言った民間事業者との関係もありますが、具体的に幾つぐらい町に対しての問い合わせがあったのか。 それから民間の関係で、ニーズについて具体的にあるのかどうかも含めて、説明をいただきたいというふうに思います。 それから三つ目の第17条の関係ですが、それは理解はしたいというふうに思います。それがどういう程度になるのか分かりませんが、私としては、例えばその物件が中古物件である。例えばこれまで住んだ方がいて、空き家となっていることからして、新築、あるいは物件として比較的新しいものではないことからすると、一定の理解はしたいというふうに思いますが、改めて条文の中に盛り込んだ方がいい。これは先程言った、例えば集落での誓約書の関係についての説明もありましたが、それはあくまでも表に出てくる部分ではないわけですので、今度、この事業を新規に取り組むということであれば、そういった誓約書で皆さんがそういうふうにしているのであれば、ちゃんとした条文の中にそれを盛り込んで、然るべき誓約書なりを書いていただく、出していただく、様式も決めながらやった方がいいのではないですか。以上、申し上げたいと思いますが、いかがですか。 ◎町長 先程から話を聞いておりまして、民間の業者の件について述べられている部分があります。これは私が発言した部分では、私が発言したというふうにしてお記憶であれば、私、もう一度申し上げますが、私は「民業圧迫ではないのか。」と言われた部分のところで、私がお答えしたのはあくまでも「お話し合いをするように、」、いわゆる「民間の業者の方々と話し合いをして、いろいろなアドバイスなどももらうように、」というふうなことで「指示をした。」ということで私は答弁をしたはずであります。ですから、その部分についてはテープなどで確認をしていただきたいと思います。私としてはそのように発言したというふうに自分として記憶しておりますので、そこからスタートをさせていただきたい、あと他の細かいことについては担当をしてお話を申し上げます。 ◎情報発信課長 まず民間業者との担保がとれているのかという話でございましたが、私、前に予算の関係でお話した際は「基本的に民間経営を圧迫する事業ではない。」ということは申し上げました。これからその理由を申し上げますが、そもそも空き家に関する活用事業というものは、基本的にはこれまで民間業者が取り組んできたものではないというふうに判断しております。基本的にそういった使わなくなった空き家を、民間業者が物件としてあまり対象にしてこなかったということが、そもそも町内で空き家がこれだけ増えたということにも繋がっているのではないかなというふうに私は判断しています。ですので、そういったこれまで誰も対象にしてこなかった空き家を町が国の交付金を使って整備した上で新たな仕組みの中で活用していく、これが基本的には結果として定住促進に繋がる、しかも民間業を圧迫するものではないという根拠であります。 それから需要の関係でございますが、既に先程申しましたとおり、町では数年前から空き家の活用のシステムを構築しております。その中で実は空き家を、是非、活用したいという登録されている方が20名近くおるのであります。その方々については良い物件があったら、是非、庄内町の空き家を活用したいということで登録するわけでありますが、なかなか紹介する空き家の物件も少ないということだったり、内覧を開いて実際に見ていただいても、種々の理由で成約まで至っていないということもたびたびございました。そういった状況を踏まえれば需要はあるということで、既にその部分では担保をとっているというふうに私は思っているのです。さらに、その中でなぜ今までなかなか成約ができなかったかという部分が、幾つかは、やはり水回りが大変傷みやすいのです、風呂とか台所とか、そういったところが問題としてあったということも幾つかありました。今回は特に予算の中でも説明いたしましたが、修繕する箇所を水周りを中心にしていきたいというのが、その理由なのであります。そういったことでその需要の部分についても私どもの方では、あるという判断をした中でこの事業を取り組んでいきたいという判断をしております。 ○議長 他にございますか。 ◎副町長 私の方からは38号でご審議いただいた件との整合性がどうなのかということでご質問いただいたので、少しお答えしたいと思います。 空き家の適正管理に関してのいろいろな情報交換を他の市町ともやっておりますが、鶴岡・酒田の違いは先程申したとおりでございます。いずれも個人の権利を制限するという意味で、そういった場合に慎重であるべきだというふうな意見も一方にはございまして、それに対して町の費用をかけて改修することはいかがなものかということでありました。つまり権利を制限するということは、資産価値が減る、建っているものがなくなるわけですから資産が減るということで、個人の財産権を侵すという意味でマイナスの処分をするということが問題なのだということでありますので、例えば水回りの改修等につきましては、それはマイナスでなくてプラスになりますし、それを改修する手立てをとっておるわけでございますので、38号との関係においては特に整合性はとれているというふうに感じておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 ◆7番(石川保議員) 冒頭、町長の方から予算委員会の中身を含めて改めて答弁がございました。民間の皆さんと話をするように指示をしたということのようでございます。 それはそれとして、お聞きしておきたいというふうに思いますが、今、交付金の話もございました。3回目ですので、この交付金の活用の範疇と申しますか、いろいろ制限があるのだというふうに思っています。できればこの中身についても民間との関係でお聞きしておきたいというふうには思っています。 それから条文の関係で第9条の関係とか、あるいは第17条の関係で、これは見解の相違なのかもしれませんが、改めて先程指摘したように、誓約書としてこれまでの先例があるとするならば、やはりそういった部分をきっちり盛り込んで、民間のアパートと、それから戸建ての一軒家は違うのだというふうな答弁も以前いただいておりますが、やはり条文からすると、そんなに拡大解釈はできませんので、確実にその対象となる集落がやはり在の方が多いわけですので、その辺も含めて地元の皆さんの逆に負担にならないような関係で盛り込むべきだということを指摘をしておきたいというふうに思います。 なお、同様の理由ではございませんが、ここで初めての設定をし、制定をするわけですので、それからすると敷金等の関係についても明記をして、どのぐらいの合理なのか分かりませんが、たった一語で片付けないで、特にどこまでが従前で、いわゆる以前、古い建物ですのでどこまでが大丈夫だと、それから入ったことによってどこからがその利用者の故意、あるいは瑕疵とは言いませんが、そういった部分で代わって修繕が必要になる部分については、これは一定経年化しているいろんな物件を見ると参考例があるようですので、そのことも含めて敢えてまた再度指摘をしておきたいというふうに思います。 それから大きい部分になりますが、私はやはり交付金との関係もありますが、こういったことは課長が申したように、例えばこれまで誰も対象としてこなかった、「目を付けてこなかった事業なのだ。」ということの説明もございました。そして民間の業者が取り組んでいない分野というふうな言い方もされましたが、実は最近のチラシを見ると、中古物件がかなり新聞折込みに出てくるのです。ですから、具体的にはいろんな所有者との関係なんかもあるのかもしれませんが、条件的には違うのかもしれませんが、そういった事例もあるので、私は本来こういった分野は民間の皆さんが一生懸命頑張ってやるべきだ、そういった判断に立っているのです。そこは先程、町長言ったように「指示をした。」ということのようですが、私としてはしっかりと業者の皆さんと話をした後でもよかったのではないか、このことだけは最後に申し上げたいと思いますが、いかがですか。 ◎情報発信課課長補佐 それでは、最初に交付金の関係でございますが、この交付金の名前については過疎地域等自立活性化推進交付金という形で、その中の定住促進空き家活用事業を活用して進めていくということになります。その要件としては、一つとしては空き家の戸数については3戸以上というような要件になっておりますし、所有者から借りる年数については10年以上を約するというような要件になっております。また、改修費用の関係については事業費の1戸あたりの上限が350万円ということになっておりまして、その2分の1が交付金という形で最高交付なるというような要件になっているところです。 あとは誓約書の関係でございますが、先程、課長の方が誓約書、これまでのシステムの形での誓約書をとっているという形をお話しましたが、これについては契約書とともに誓約書も出していただいて、その中で先程申し上げました事項等も入れまして誓約書をいただきたいというようなことでは考えているところです。 ◎情報発信課長 民間業者との関係でございますが、まず1点目、お話し合いは今回の新規の事業だけではなくて、今後の町のそういった賃貸の仕組みのあり方といいますか、それを忌憚のない形で意見交換できるような場は早急に作りたいなというふうに思っております。既に打診はしているところでありますので、後はいつやるかという具体的な日取りだけでございますので、それは進めていきたいというふうに思っております。以上です。 ◆5番(村上順一議員) それでは私からも議案第39号について、それと議案第9号の資料No.6という形で示されてございますので、それを踏まえながら何点か質問をさせていただきます。 まず定義の住宅監理員、町長が職員を任命するということですが、それをどのような形で想定されておるのか、それまず1点。 それから利用者の資格でございます。先程来いろいろあるわけですが、利用する人がそれぞれ従来も空き家情報システム等でいろいろ申し合わせ事項を作りながら利用したいという人達とは、いろいろ協議をしながら地域のルールやら、いろんな取り決め事項は守っていただくことを前提にしながらということで、今、課長、答弁されていますが、やはりはっきりした形で、前に総務常任委員会でも人口増加対策という形の中で空き家も含めて、いわゆる県外、都会からこの地域に定住・移住したいという場合には、その地域の一定のルールがあると。この地方のいろんな形に見えない形での決まり事あるので、地域の教科書みたいなものを整備しながら、そういったことで提示をして理解をしていただきながら、できるだけ長く定住移住というような提言はさせていただいたことございますので、それの内容的なものが今あるのかどうか。 それと先程もございました第17条の関係ですが、(費用負担の義務)です。浄化槽の関係は下水道、農集排ほぼ整備されておりますが、合併浄化槽の地域もありますので、全町的なことを網羅する意味から、17条にこれを謳っているということの理解でよろしいのか。 それと建物損害保険料のこともございました。資産価値も上がるということの説明もいただいてございます。当然ながら、評価額に応じてある一定の限度までの火災保険料等については入っていただくというのがこれはルールだと思います。 それと、今、皆さんご存知のとおり、地震保険がほとんど入ってございます。そういったものも条文に謳うか、謳わないかは別としても、そういったことはある一定、内部の規程として私は備えておく必要があるのではないかということを申し上げておきたいと思います。 それから第23条の関係です。(定期契約の解除及び空き家活用住宅の明渡し)ということで、この3号に「地域社会の平穏を阻害する行為をしたとき。」ということでございます。これも漠然とした条文なわけですが、この辺もどういったことを想定されておるのか、まずこの条例の内容から一定お聞きしておきたいと思います。 ◎情報発信課長 まず最初に住宅監理員の関係でございますが、担当課といたしましては、担当の係長クラスを充てるということで想定しております。 それから定住する利用者でありますが、その方々に対するフォローアップ、あるいは集落で生活するためのいろんな約束事を守っていただくという関係でありますが、まず町といたしましては、既に町外から庄内町に移り住んで来た方々のために、定住のハンドブックを作っております。ここには生活する上で、ごみの出し方ですとか、その他様々な生活する上での決まり事を一目で分かるような形で、その方々に希望があればおあげしているという状況があります。 それから集落の関係でありますが、これについては町内115ある集落すべてそれぞれの決まり事が違うわけでございますので、そこはこれまでと同様に誓約書は別といたしまして、具体的には個別に町が仲介役となりまして、集落の会長はじめ役員の方々等々と顔を合わせてお話し合いをする機会設けて、具体的に利用者の方々の実情なども把握していただいた上で取り決めていくのが一番よろしいのではないかなというふうに思っております。村上議員は既にそういったやり方を一部ご存知なはずですので、そういった形で進めていきたいというふうに思っております。 それから17条の関係の第3号「浄化槽の維持管理費及び衛生費」の関係でありますが、これについては町内にあります下水道、それから農業集落排水、あるいは合併浄化槽、そういったものをすべて網羅した形で想定できるものということで、ここに規定したところでございます。 それから第23条の関係でございますが、基本的に明確ではないというようなお話でございますが、条例の中にあまり個別に具体的なことを書き過ぎると、それ以外のものはどうなのかという話になってしまいますので、まずは1号から第6号までの中で、基本的に考えられる部分について柔軟に対応できるような形でここに規定したということであります。 それから損害保険料の関係でございますが、地震保険料の話が出てまいりましたが、地震保険料に関しては、これについては現在、義務として加入していただくということは考えておりません。以上です。 ◆5番(村上順一議員) 細かい内容については理解をしたいと思いますが、17条の関係の損害保険料の関係です。ある一定、評価額が建物としてあるわけですので、どの辺までを該当するかは別として、ある一定のラインを決めておくべきだと私は思います。ただ、火災保険としての損害保険に入っていただければそれでよろしいのだということでは、所有者の立場からみると不安な面があるのではないかということですので、その辺はこれから煮詰めておくべきではないのかなというような感じはします。 それから議案第9号の資料6の関係も含めてですが、所有者から借り上げて350万円を限度に台所・トイレ・水回りの改修ということでございます。350万円という上限、ある一定、専門家からその建物の評価をしていただいて、この程度までならこれで間に合うという判断をして350万円という形にしておるのか、それとも役場の職員が見て判断して、こういう判断をしているのか、これも他の条例とかいろいろ見てみますと、築何年とかという形である一定、年齢のそういったものを条例の中に改修の条件として入れておるところもあるようでございますので、その辺のことについてもお答えをいただきたいと思います。 それからスケジュールなのです。今回は5戸を想定されておるということで、課長からは入る方がある程度目途ついているような形での答弁だったというように、今、違いますか、それならまた別です。ここで空き家所有者との契約の締結、それから工事設計、空き家改修工事という流れ、それから利用者の応募という形になります。投資して利用者の応募がなかった、どうしてもいろんな条件で応募なかったということも懸念されます、このスケジュールからいけば。あるところは応募・公募をして、ある一定、その地理的な条件、物件も条件も、役場も入って、その地域の人達も入って、その三者で確認をとって、これなら向こう10年・15年、入る意思がある、そこである一定の、なんというか、仮契約というのか、そういったことを結んで、それから改修をしてやるという流れの方が、いろいろ調査をして聞いてみますと他のところは多いようなのです。今回、庄内町の場合だと違うわけですが、その辺のスケジュール的なことも含めて、これ本当に大丈夫ですか。5戸改修して。5戸改修したけれども全然応募者がいなかったということにはならないのだろうと思いますが、やはり危惧される面もありますので、そういった流れ的なものを含めてお答えをいただければと思います。 ◎情報発信課課長補佐 最初に改修費の350万円という金額につきましては、先程もお話しましたが、国の交付金の限度額350万円という形で、それに合わせて350万円とさせていただいたというところでございます。 スケジュールの関係でございますが、議案第9号、資料6でお示しした実施スケジュールの案につきましては、5月に国の交付金が内示になってから、それ以降、いろいろな予定組んでいるわけですが、利用者の応募につきましては、一応、空き家の改修工事が済んだ後に、まず利用者を募集した段階で、内覧会等を開きながら、利用申込みをしていただきたいというような形で、このようなスケジュールにさせていただいたというところでございます。 それで利用者の申し込みの関係でいろいろあったわけですが、今この事業を進める上で空き家情報活用システム、今そのシステムがあるわけですが、その中で利用者としても登録をしている方々がおります。その方々に一応、アンケート調査もさせていただいている状況でございます。その中で数名の方から「利用してもいい。」というようなご返事はいただいているわけですが、ただ、その方々が必ず申し込むかと言われますと、ここではっきりしたお答えはできないという状況であります。 ◆5番(村上順一議員) 最後に返ってきたその答弁なのです。やはり行政、町としてやるからには、多分改修して入るだろうということでよろしいのかどうか。冒頭、私申し上げましたように、町と、借りる人と、この地域の代表と、この三者でこの現場を見ながら、これなら私もう10年・15年借りてみようかということをある一定申し合わせ、仮契約等をして、それからはっきりした時点で改修をしてという流れが私は行政としての仕事だと思うのですが、どうですか、その辺。これから長くこういったことでやる事業だとすれば、今回はたまたま5戸ということですが、全町的に網羅しながら、この事業を拡大しながら、定住人口を増やしていくのだということにすれば、私はこのスケジュールでは理解に苦しむのかなというふうに感じてございます。 それとこういう例があるのです。空き家に部落の総代やら、いろいろなルートを辿って空き家に入ったのはいいけれども、部落費とか、いろんなことは全部守ります、やりますと。ただし、この辺あるではないですか、隣組とか、年番とか、部落からの、町からの回覧的なチラシ、そういったものは一切できないのだと。ただし、部落にお世話になるので部落費等は納めますが、そういったものはできないのでということで部落の役員会等で協議して、そうであれば部落費ももらわなくていいし、それであればその集落の町民として、住民としては扱わないのだということで、役場の方にもいろいろ情報は届いているのだと思いますが、そういった町からの情報やらチラシは町から直接届けてもらうようになるということも、事例も今まであったようでございます。先程、空き家情報システムとか、いろいろの中でそういったことは徹底的にやられておるとは言いながらも、この辺が一番難しい、先程の空き家対策ではないですが、やはり想定できないことが起き得るということを考えて動かなければならないわけで、こういったことも含めて、行政として、町としてやる仕事ですので、先程のスケジュールも含めて、課長、もう一度ご答弁いただけませんか。 ◎情報発信課長 少し話を前後させていただきますが、まず集落と利用者との関係でございますが、これまで何年間にわたりまして、私達も幾つかの実例を、ノウハウという形で蓄積してまいりましたが、その中で一番大切なのは人間関係でありますので、杓子定規にこれをやれ、あれをやれという形ではなくて、お互いに話し合いの中で理解し合っていくということが一番大切だということを学びました。ですので、やっていただきたいこと、つまり義務というものは前提にありますので、それは基本としながらも、まずは集落の役員の方々、そして利用者の方々ときちんと話し合いをもって、良い人間関係になるように私どもも努力していきたいなというふうに思います。 それからもう1点、スケジュールの関係でございますが、これはこの事業が空き家の活用として、新たな仕組みではございますが、基本的に空き家に町内外の方々から入っていただく、利用していただくということ1点に関して言えば、これまでやってきたノウハウは十分活用できるものというふうに思っておりますので、今まで蓄積した部分を是非そこに活かしていきたいということが1点と、ご心配されている、もしその利用される方がいなかったらという部分でありますが、担当の補佐の方からも話あったとおり、大勢ではありませんが、何十名の皆さま方には事前に町がこのような仕組みで空き家の活用事業に取り組んだとき、利用されますかということでアンケート調査をしております。つまりそれは小さい範囲ではありますが、マーケティングの調査ということに置き換えることができると思うのです。ですので、利用者がいますということよりも、需要は必ずあるという判断でこの事業を進めておりますので、是非、ご理解いただきたいというふうに思います。 ○議長 他にございますか。 ◆13番(小林清悟議員) それでは私からもただいま上程中の議案第39号についてお伺いしますが、最初に情報発信課長、誤解されているようなので最初にお伺いします。 答弁を聞いておりますと、民間の業者、不動産業者の圧迫にはならないというお答えをしておりますが、私もそのとおりだと思います。誤解していますね。不動産屋の仲介料に迷惑ならないかという影響ではなくて、賃貸住宅を所有されている家主・地主の経営を圧迫しませんかということでありますので、誤解なさらないでいただきたいということでお伺いしますが、先だって申し上げましたが、民間の賃貸借住宅の現状を簡単に言えば、向陽台を見ていただければ分かります。御殿町の向陽台、今から大体15年前から10年ぐらい前までアパートのラッシュがあったのです、共同住宅のラッシュ。建てた当時は良かったのです。みんな満室だったのですが、その後、景気低迷があって空き家が出始めました。とどめは5年前のリーマンショックです。いよいよ空き家がどんどん出てきて大変な状況になっている、不動産業者でありませんから、建物を所有している地主・家主であります。この方々が非常に厳しい状況にある。こういった賃貸借住宅を経営する場合、主に20年の借入を起こします、ご存知のように。20年なのです。ところがまだ5年から10年間の返済期間が残っているのです、現在。にもかかわらず空き家が増えている。こういう状況に不動産屋があるのではなく、持ち主の家主さん方があるのです。いいですか、課長。そういった状況ある中で、町が今回、定住促進と称して若者定住だとか、今回、貸し家をやると言うのです。地主さん、家主さん方は町外から人を呼んで定住させて、本町の人口増に繋げるのであればこれもやむを得ないでしょうと納得したのですが、1年経って経営の状況をみたら、前回も答弁聞きましたが、8世帯ある内の1世帯が外部から来て、残り7世帯は地元の方がただ移り住んだだけですよという現状なのです。7世帯の移り住んだ中には、おそらくアパートから越して来たとか、貸し家から越して来て方もいるはずです。そういった状況を家主さん方が1年経過して分かって、どうもこの事業は納得できないよねということなのです、よろしいですか。今回、この貸し家初めてやるわけですが、空き家、貸し家、それもこれまで昨年実施した8世帯の若者定住のように民間の経営者、不動産屋ではなくて、民間の所有者、家主さん方の経営圧迫になりませんか、どうですかという質問なのです。いかがでしょうか。 それから先程、村上議員から質問出たスケジュールの関係よく分かりませんでした。簡単にお聞きすると、この条例が設定されて、その後の動きですが、おそらく新年度、いつ頃から貸し付けされるかはっきり分かりませんが、一定条件を整える期間が必要で、そうすると秋頃から本格的に動き出して、おそらく工事は350万円の工事ですから、そんな長い期間工期をかけていると大工さん方、手元に残りませんので、おそらく1ヶ月ぐらいで仕上げる工事だと思います。ですから、契約も含めた、あるいはその工事も含めて、最終移動も含めると、秋ぐらいからの本格的な動きだと思っていいのかどうか、もう一度、スケジュールの関係をお聞かせいただきたいということであります。 それから条例の関係では、一つは第13条に利用者との貸出し期間の契約条項、期間の条項がありますが、持ち主の方と町は10年間を期間として借りるのですが、住まわれる利用者と町の期間は別途定めるみたいな書き方しております。これもおそらく考え方があるでしょうけれど、何年かお聞かせください。 それから私が先だっても申しました松陽の既に貸し付けしてある若者定住住宅での地域でのクレーム、この関係で言うと、第18条に「空き家活用住宅の使用については、正常な状態に維持しなければならない。」、これがおそらく大きく包括されて入っているのだろうと思いますが、例えばこの部分に、普通、住宅というと建物というイメージがあるのです。ところが実際、近隣住民からクレームきているのは建物の中ではなくて、周辺の敷地内の状況なのです、環境保全。ところがこれは大きく見れば「入っていますよ。」というふうに言うかもしれませんが、読んだ人は敷地内の環境保全はどうもないのではないかという誤解を持たれるような内容に見えますが、今問題となっている松陽辺りの草むしりだとか、一つの例ですが、そういった敷地内の環境保全ということでは、ここに条項を一つ足す必要がないのかどうか、この辺りの考え方をお聞かせいただきたいというふうに思います。 それから利用者、借りた方の明渡しです。この最後のページの23条に「明渡し」という条項があったので、この条項かなと思って中を見てみたのですが、これは明渡し請求に関する条項のようでありまして、私がお聞きしたいのは、利用者が出ていかれる、町に建物を明け渡されるというときの状況の質問なのですが、原状回復は必要ないですか、要するにそのままにしていなくなっていいのですか、原状回復のところがないのです、見当たらない、私が探しそびれたのなら教えていただきたいのですが、どうも見当たらないので、原状回復、要するに町が貸した状態からいろいろ手を加えられて出ていかれるというときの原状回復は条項的にはどうなっているのか。 それから明渡しのときには通常、建物の中にある家財道具、家具だとか、それは持っていってください、置いていかないでくださいというのが通常の業界の約束事で条項があるのですが、あるいはごみだとか、汚物の処理、あるいは清掃、クリーニング、こういった類のものの内容がちょっと見あたりませんし、「出ていくときには鍵を家主に返してください。」という条項が通常あるのです。その明渡し全般の今言った内容が見あたらないので、この辺りのところの考え方はどうなのか、お聞かせいただきたいというふうに思います。 保険の関係は先程分かりました。義務とは考えていないけれども、加入は申し上げるのでしょう。要するに通常、現在も不動産業界そうなのですが、借家人賠償責任補償付きの火災保険に入ってもらっています。強制ではないのですが、もうほとんど今入っていますから、これは町も当然勧めるということで先程の答弁ありましたので理解いたしましたので、まずは以上の点についてお聞きをしたいと思います。 ◎情報発信課長 まず第1点目、民意圧迫という部分でありますが、小林清悟議員のご質問の内容はよく分かりました。私も少し勘違いしていたことがありまして、実際の地主さん、あるいは所有者の方ということでありましたので、民間の不動産業者とは少し違っていたということであります。この件でありますが、「まったくない。」という言い方は私はできませんが、今までの状況をみますと、空き家を利用される実績のある方々、あるいは登録されている方々というのは、民間のアパートと空き家を両天秤にかけてどちらにしようかなという方はなかなかいらっしゃらないのです。やはり多少古くてもいいから大きな家でゆっくり暮らしたいという方々がほとんどでございまして、そういった利用したい方、そのものが選択肢の中にアパートなどの民間の賃貸の部分を想定していらっしゃらないという方々が大勢いらっしゃるので、そういった面からも影響はまったくとは言いませんが、少ないのではないかなという判断は、今、したところでございます。 それから2点目のスケジュールの関係でございますが、後の利用者が実際に最大使える年数にも関係してまいりますが、まずできるだけ早くいろんなスケジュールを積み上げていきたいと思っているのですが、ここのスケジュールの案にも書いてございますとおり、まずは交付金事業でございますので、5月中、いつ来るか分かりません。この交付金の内示が下りないと先に進めないということがございまして、そこからの積み上げということで現在スケジュール案を組んでおりますので、まずは年を越さない中で実際に入居ができるような形にしたいなというふうに思っております。 空き家に限って言いますと、通常、民間のアパートですと、利用を希望される方が、例えば年度末ですとか、一定限られた期間に集中するということがありますが、これまでの町で行ってきた空き家の活用のシステムの中では、あまり何月でなければいけないというようなことが少なかったということでありますので、この辺の入居できる時期の設定については、そんなに影響しないのかなというふうにも考えております。 それから関連して13条の関係でありますが、町が所有者から借りる期間は10年間でありますが、実際にスケジュール案でいけば入居開始が12月からというふうになっておりますので、6月から空き家所有者との契約締結という案を示しております。したがって、最大利用者が利用できる期間というのは9年6ヶ月ということになろうかというふうに思います。 それから18条の関係の環境的な配慮の問題であります。18条には利用者の保管義務ということで、常に正常な状態に維持しなければならないということでありますが、前にも出ておりますとおり、それは家屋だけではなくて、その土地そのもの、雑草とか、そういうのを含んだ全体ということであります。ですので、18条にはそういった趣旨が包含されているということで理解していただきたいと思います。ただ、曖昧であるということで、先程の23条の関係でも申し上げましたが、条例は基本的なことを定めていることでありますので、具体的詳細にわたっては契約の中で、あるいは必要であれば規則の中に定めていくというような形で整理していきたいなというふうに思っております。 それから利用者の明渡しの際の原状の回復、この件に関しては課長補佐の方からお答えさせていただきます。 ◎情報発信課課長補佐 原形の変更等につきましては、条例の第20条に(原形の変更)という形で「原形を変更しようとするときは、あらかじめ所有者と町長の承認を得なければならない。」という形で規定をさせていただきました。その中で原形を変える場合、報告をいただいて三者の中で話し合いをして、承認をして、原形を変更した場合は、明け渡す場合はそのままの形でというような形での話し合いをするというような形で、その原形に戻すというような条項は載せなかったというところでございますし、また、第22条に(住宅の検査)という形で明け渡すときには検査を受けるというようなことになっているわけですが、その中で検査の段階でその内容等確認をしながら、もし直す部分があれば、その中でというようなことも考えていきたいというようなことで思っているところであります。以上です。 ◆13番(小林清悟議員) 順番を変えますが、忘れないうちに。 今のその明渡しの関係は原形を変更するときは承認を得なければならない、あるいは検査をしますからという答弁ですが、私が聞いているのは明渡しの条項いりませんかと。住んでいる方が出て行くのです、いろいろ手を加えた、それを復帰しなさいという項目がないのですが、必要でしょう。私は必要だと思います。また、次の方に貸すわけですから。次の人に貸すために町の負担で直すのですか、違いますよね、条項洩れているのではないですか、おかしいでしょう。もう一度言いますが、通常、不動産業界では明渡しは原状回復をちゃんと謳っていますし、出るときには家財道具・物品等はちゃんと持ち出してください、あるいは鍵も返してください、それからごみや、あるいは汚物、そういったものをちゃんときれいにして掃除もしてくださいということで貸すのです。いろいろ条例があって、24条までありますが、一番大事な条項が抜けています。どうしましょう。一つお答えをいただきましょう。 それから貸出し期間ですが、私、最大の9年6ヶ月をお聞きしたのではなくて、通常、町が物件等をお貸しする場合は1年更新で確かやっているという記憶があるのですが、この建物も1年で契約更新をするということなのかどうか、そういうことを聞きたかったのです。最大貸せる期間でなくて、賃貸借契約定める期間、1年更新するとか、その辺りの考え方、あるいは2年だとか、通常、不動産業界は2年なのです。2年更新が通常業界なのですが、町はどうも今までのを見ていると1年が多いようですが、その辺りの考え方をお聞かせいただきたいということです。 それから敷地の環境保全に努めなさいという関係ですが、包含されているという答弁を私も予測していましたが、先程も言ったように、松陽の若者定住もおそらくこういった内容で賃貸借契約も結ばれて貸したのに、借りている方がちゃんと管理してなかったのです。ですから同じ内情になる可能性が大きいので、例えば条例には包括されているとなれば、賃貸借契約の中に一言謳って、第何条「敷地の環境保全に努めること。」という文言を入れておかないと、しょっちゅう借りる方が変わるたびに役場の職員が行って「ちゃんと草刈りしてくださいよ。」と言いにいかないといけなくなるのです。そういったことを手間を省くためにも条例に敢えて謳わなければ賃貸借契約の中に一言入れて契約されたらどうでしょうか、お伺いをいたします。 それから先程、最初にお伺いした民間経営の圧迫の関係ですが、やはり地主・家主の方々はやむを得ない、他から来るのであれば人口増もなるし、この人口が減少している中で町の取り組み「こういった考え方であればやむを得ないよね。」ということで納得していたのですが、実際が違ったものですから「これは大変だ。」と、「地元の人がただ移って住んでいるだけではないですか。」と、そういった状況の中でまた今度、空き家を直して、水回りを直して、貸される。また「そうしたら同じ町民の方々が移動して住むだけではないか。」、「これは大変だよね。」ということなのです。そういうことではないのだという説明をいただきたいです。「いやいや、違うのだ。」と。 例えば地主・家主さん方は、先程言ったように「やむを得ないよね。」と、もし町内の方に貸すのであれば、それにこの間も言った、代わるもの、例えば消防団に入ってくださいと下條村の先進事例がありましたが、そういうことで「町の施設に入る人は消防団に入らないといけないんだそうですよ。」と、「ああ、それだったらいいか、やむを得ないな、いいな。」と、納得もできるのですが、それもないでしょう。 先程、覚え書が云々かんぬんとありましたが、それだって努めることで強制力がほとんどありませんし、すると、今、既に貸し付けている若者定住住宅と同じ内容で、今回の空き家の貸し付けもなるのだろうと見えるわけです。その辺りを答弁で払拭していただかないと、ますますこの事業、これから進んでいったときに大変な問題になりますよということで、一つの方法として先進事例で、地元の人に貸す場合、やはり条件を付されることが町民から支持される事業になるための一つ有効な対策ではないかというふうに私は思うのですが、その辺りがはっきり答弁が返ってこないものですから、非常にこの事業は続けていけばいくほど大変な町民からクレームの来る事業になりますよ、いかがですかということなのです。お聞かせいただきたいというふうに思います。 最後にこの事業は私も素晴らしいと思っているのです。よく考えられた。要するに管理不行き届きの空き家をこういった形で定住促進と結び付けて、空き家の管理もしましょうと、二つを噛み合わせてやるという、よくまあ思いつかれたなということで私評価しているのですが、中身を見るとまだ落とし穴がある、この部分をしっかりと対応していただかないと町民の方から大変なクレームが来る事業になりますよ、その部分を言っているのです。一つお答えをいただきたいと思います。 ◎情報発信課長 まず、話が前後するかもしれませんが、お許しいただきたいというふうに思います。 1回目の質問にもございましたが、地主、あるいは所有者の方が経営していらっしゃるアパート等の利用に関して圧迫するのではないかという件でありますが、先程申しましたとおり、基本的にアパートに限って言えばですが、アパートを利用されようとする方と、空き家を利用されようとする方が、これからどうなるか分かりませんが、今までの例からいくと競合しないのがほとんどなのです。つまり選択肢の中に空き家以外の選択肢がなかなかない方々がほとんどだったということなのです。ですので、空き家の町のこれまであった活用システムの中で登録した方がずっといらっしゃるということを考えれば、空き家が良い物件が出てくるまで待っていますよと、その他の選択肢はなかなか見出せないという方々がこれまでずっと登録してくれていて、自分に合う空き家が出てくるのを待っていらっしゃるという実態があります。そういったことが一つ、今、私が言える現状であります。 それから利用者の方が空き家を明け渡す際の原状回復の問題なのですが、実は通常の民間のアパート等の賃貸借の物件と空き家の活用の仕方が、これまでの例から申し上げれば随分違うのです。というのは、民間で提供している賃貸借住宅の場合は、基本すべて揃っていて、そしてそれを使うことによってだんだん価値が下がっていく、その中で出て行くときに原状回復をしなさいというのが民間の場合の契約の原状回復の義務の基本ではないかなというふうに思います。空き家の場合は、今回、水回りの修繕はいたします。しかし、基本は古い建物なのです。ですので、いろんなその条件を呑んだ上で、なおかつ、広さですとか、あるいは環境ですとか、そういった空き家に求める自分達の気持ちが合致すると利用していただくという状況になります。したがって、まず何か改修する場合は、当然、町、所有者の方と合意形成をした上で改修するわけでありますので、その段階でまずよほどのことがない限り、原状を回復しなくてはいけないというよりも、むしろ使い勝手がよくなっているような場合の方がこれまでの中では多かったです。多分、私が想定しているのもそういう使い方を想定しておりますので、まずはその条例の中では原状回復という通常の民間で行っている中での考え方と少し違ってもいいのかなというような捉え方もしているところであります。 それから18条の周りの住民の方々に与える環境の状況でございますが、管理の状況ということでありますが、これについては契約の中、あるいは必要に応じて規則の中に盛り込むことも可能でございますので、まずはそういった形で具体的な対応を十分していけるというふうに思っております。 それから小林議員からたびたび言われております消防団を例にとった集落での活動義務と申しましょうか、そういったことでありますが、先程の誓約書の中身も一端ご紹介いたしましたが、今のところ、必ず何かに、集落の自治会には加入してもらうのは原則になりますが、その他の部分については若いある年代の方々にとっては必ず消防団に加入しなさいというような強制的なものについては、今のところは考えてないのであります。 ただ、先程、村上順一議員の中でもお話しましたとおり、人間関係の形成というのも多分一番だと思うので、まずは集落の役員の方々も含めて、きちんと同じテーブルに顔を見合わせて、テーブルについた中で集落の仕組みを知っていただきながら、その集落の一員として長く生活できるような手助け、あるいは努力を私どもも一緒になって進めていきたいなというふうに思っております。 契約期間については、担当の補佐が申し上げます。 ◎情報発信課課長補佐 契約期間については、先程、課長の方が9年6ヶ月というようなお話をさせていただきました。こちらとしては、特に町外の方からまず優先して住んでいただきたいというような考え方もございます。定住を促進するというようなこともありますので、長い間、まず長い期間そこに住んでいただきたいというようなことで、今、町営住宅とか若者住宅にあるような何年というような取り決めなしで長い9年6ヶ月をまず長期最高として住んでいただきたいという考え方を持っているところです。
    ◆13番(小林清悟議員) 契約期間については更新しないで満額期間といいましょうか、契約をしたいということのようであります。まず理解します。分かりました。 この明渡しの条項は、今さら上程した議案に追加するわけもいかないでしょうから、契約書などで、賃貸借契約等でやはりきっちり謳っておかないと、後でトラブルになりますから申し上げておきたいというふうに思います。 アパートと貸し家が競合しないということで、課長から答弁ありましたが、アパートの現状の家賃としては大体5万円から6万円ぐらいです。本町の相場、家賃、アパート、部屋の数とか条件によって違いますが、大体5万円から6万円のアパートの家賃、今回の貸し家はいただいた資料では3万5,000円ですか、一軒家、古い中古の建物であれ、水回りをきれいに直してあげての貸し家ですから、やはり条件的には非常に良いと、借りる側からすると非常に良いということは認識をしていただきたいなと私は思うのですが、条件付けについては考えていないということでいただきましたので、まずはこの事業の今後の状況を見ていきたいというふうに思います。 また、今後のスケジュールではまだ時間があります。要するに先程、交付金の内示が下りないと次へ進めないということでありますので、期間的にはまだ、すぐに慌てて事業を実施しないといけないという状況にはないので、おそらく私が先程言った秋頃ではないかなという感じがしますが、いずれにしろ、この条例が設定されてからすぐに行動を起こさないといけないという状況にはない、まだ時間があるということで理解をいたしました。 繰り返しになりますが、やはり民間の経営者、アパート、あるいは貸し家を持って町に税金を払っている町民の方々が、本来であれば、そういった方々に促進させて、最終的に町が税金をもらうというのが本来の形だと思うのですが、今回のこの事業は町が乗り出していって事業をやってという取り組みですから、経営者の方々に圧迫になるようなことはまずいというふうに思うので、そこへの配慮を是非とも対応していただきたい、でないとこの事業は大変なことになるというふうに再度申し上げておきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。 ○議長 会議時間を延長します。 ◎町長 人口の増加ということにおいては、やはりあるものをどのように活かしていくか、それから新しいものをどのように創出していくかというふうな両面でいろんな考え方があるわけであります。ですから、今言われたように既存のものをどのように活かしていくかというふうなことについては、これまでの民間の方々が行ってきた事業をどのようにまた有効に活用できるかというふうなことも含めて、我々としては考えていきたいというふうに思います。 なお、この空き家の活用ということについては、ある意味で人口の増加だけではなくて、各集落単位の地区の活性化というものにもいろんな形で貢献をしていただけるものではないかなというふうに思います。今、いろいろなご心配をいただいた部分については、今後どのような形で整理をできるかというふうなこと、あるいは強制力はなくても、やはり町・集落・地区全体で、この庄内町が非常に良い町であるというふうなことの認識の中で長く住んでいただく、あるいは住んだことによって次の世代の方々が来てもらう、こういったことにも繋げていけるような、そういう事業でないかなというふうに思っています。 新たな発想でまたさらにそういった事業を積極的に展開していきたい。今回はまたまた国の事業というふうなことがありますが、国の事業でなくてもこの事業はいろんなまた提案をできるものではないかというふうに思います。これまでも建築業というキーワードの中で、人口の増加であるとか、地域の活性化、それから景気の浮揚といったようなものも含めてやってきた経緯がありますので、こういったものを総合的にまた絡めながら、次の展開を考えていきたいというふうに考えます。 ◆4番(日下部勇一議員) 先程来、いろいろ議論されておる39号について、私からも質問したいと思うのですが、まず17条の関係で、ここに1号から6号までございますが、利用者負担と所有者負担の関係ですが、例えば3号の浄化槽の費用はもちろんなのですが、繋ぎ込みされていないところの繋ぎ込みは誰がするのか、あるいは所有者が雨漏りしたとき、「直すぞ。」というときに、「いや、うちはだめなのだ。」と言ったときはどうするのか。 それから先程、答弁の中で不動産との関係とか、12月、個別に回って話し合いをした、年末で忙しい、本当なのですか。私、ある不動産屋に聞いたのです。ある不動産屋に聞いたら、その人はこう言っているのです。例えば空き家の定義とは何なんだ、2条の定義は何か、例えば持ち主が資金力もあって、能力もあって、管理しているのに、そこに入ってきて税金を使って直してやるとはとんでもないということで、町で申し訳ないと手紙も出しているのでしょう、具体的に。そのことにどういう手紙を出しているのかお答えください。 それから向陽台の話も出ましたが、それぞれの業者がここまでして町がやるのですかと、なんでもかんでもですかと、いうようなことで非常に怒っています。それにどう答えるのですか、お伺いしたいと思います。 ◎情報発信課長 話が前後するかもしれません、申し訳ございません。 まず、議員がおっしゃいました手紙、町が出した手紙というお話をされましたが、少なくとも情報発信課の方では手紙なるものを出したことはございません。これは1点申し上げておきたいというふうに思います。 それから、下水道関係で繋ぎ込みの関係でありますが、これについては5戸の内、2戸は既に下水道と接続されております。残りの3戸はまだなわけでありますが、これも水回りの一つとして、今回、この事業の中で修繕という形でさせていただきます。ただし、前も申し上げましたが、議案第9号、資料6の関係を見ていただきますと、町が空き家所有者に支払う借上料は月額2万円ということで、逆に空き家利用者が町に支払う利用料は月額上限で3万5,000円、この中には1万5,000円の差があります。1万5,000円を町が修繕料に充てた、修繕費に充てた経費をこの10年、いわゆる9年半という形になりますが、この中で返していただくという形で、町が財源を使って修繕した部分に充当していくという形で不公平感のないような仕組みを作っているところでもあります。 それから雨漏りの関係でありますが、これについては通常、当然、貸し出す前にはきちんと町の方でも調査しながら進めていくわけでありますが、途中でそういった事態が発生すれば、それは現状、住んでいる利用者の方がみてもらうということ、程度にもよると思います。程度にもよると思いますが、それはそのときの状況にもよると思いますが、その原因がどこからきているのかというところもありますので、そこはケースバイケースで条例の基本に基づきながらも、調整していかなくてはいけないなというふうには思います。この場合はすべてこれ、この場合はすべてこれという項目ごとではなくて、原因にもよるわけでありますので、そこについてはその状況に応じて進めていければというふうに思います。 ◆4番(日下部勇一議員) 話、前後するけれども、今の利用者という答弁ありましたが、修繕費用は所有者の負担とすると、建物の土台・柱・壁・屋根等の構造上、こういうふうに言っていますが、利用者ではなく所有者なのでしょう。 手紙を出してないとすれば、私、後で手紙持ってまいりますが、その後、それではその不動産屋に町が行きましたか。手紙でなくて、町がその業者に、実はそれはおらほの不動産屋で抱えているものであるので、それは町が謝りに行ったということがありますか。まずそこ一つ確認してください。 ○議長 暫時休憩します。                        (16時38分 休憩) ○議長 再開します。                        (16時39分 再開) ○議長 午後5時00分まで休憩します。                        (16時39分 休憩) ○議長 再開します。                        (17時01分 再開) ◆4番(日下部勇一議員) 今、不動産屋に確認をしたら、その手紙は持ち主に、その手紙がいったそうです。その持ち主からは断られて町が入ることができなかった。そしたら町がその持ち主に手紙等、あるいは謝り等は行ったということについて確認したいと思いますし、なお、現在、その持ち主は勤めておりますので、そのことが今連絡とれれば、その手紙なるものがファックスで議会事務局に届く、こういうことになっています。 ◎町長 今、日下部議員が言っているその手紙の内容が分からなければ、我々答えようがないのです。だから手紙を出してほしいと言っているわけで、それがないのにどうして議論できるのですか。その内容は日下部議員が理解している範囲でしかないのです。客観性はまったくありません。それをどうして我々が議論するのですか、そこを教えてください。 ◆4番(日下部勇一議員) その手紙を一つは持ち主に担当課で出したか、出さないかということをまず確認したいと思います。いかがですか。 ◎町長 持ち主って誰のことですか。誰に出したか、誰が持ち主なのかも分からない手紙に、我々が答えようがないと言っているのです。 ○議長 議長の権限において認めます。 ◆4番(日下部勇一議員) 所有者に、いわゆる管理者は不動産屋なのです。持ち主、所有者にその手紙を町で、「お金をかけて改修しますのでいかがですか。」という内容の手紙を出しましたか、それ担当課で今答弁しようとしているのですから。 ◎町長 ですから、その所有者が分からなければ答えようがないと言うのです。所有者はいっぱいいるのです、うちは、登録している人達が。しかも5人はOKを出している人はいるということは分かっています。その誰なのかも分からなくて、その手紙の内容も分からないのにここでは議論できません。この事業自体はもう既に予算としては認められている事業なのです。これ管理条例です。その中に何か関係するのですか、その手紙は。 ◆4番(日下部勇一議員) ですから、その管理条例で町でお金をかけて、1,200万円ですか、お金をかけて管理しようとしているものを、不動産屋にいった手紙なら話は分かるけれども、現在、そこを利用して借りている人に手紙やったから、不動産の管理人者は非常に困るのです。「私達で管理しているのに、どうして管理者に手紙をよこさないで利用者にいったのだ。」というふうになっているわけです。だからその所有者に何人か手紙を出したでしょう。今、答弁しようとしているのですよ、町長。手紙のこと。 ○議長 所有者なのか、入居者なのか、今ちょっと混乱していますので、所有者ってどういうことなのですか、今の日下部議員の言い方は。 ◆4番(日下部勇一議員) 借りている人、借り主。 ○議長 借り主ですね。そこに入居している人ということ。 ◆4番(日下部勇一議員) 入居している人。 ◎町長 誰が貸しているのですか、誰が借りているのか。これが分からなければ議論できないと言っているのです。それでその手紙の内容が分からなければ議論の議の字もないです。だからそこのところのスタートラインを今揃えられるのか、どうかということです。 ○議長 休憩中ではありません。 ◆4番(日下部勇一議員) 今、確認するのですが、例えば、今。 ○議長 休憩します。                        (17時07分 休憩) ○議長 再開します。                        (17時09分 再開) ◆4番(日下部勇一議員) 今、ファックスきました。これは手紙ではなくて情発の第242号、平成24年11月22日の課長名で公印省略なのですが、「庄内町定住促進事業への協力のお願い」の文書でございます。 この内容は「空き家情報活用システム及び定住促進云々かんぬん」とありまして、そして「別紙資料のとおりになります。」と、「12月7日までに回答ない場合は下記担当から電話により聞き取りを行いたいと思います。ご理解とご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。」ということで、送付の資料として、空き家情報活用システムについての図面、②空き家情報活用システム要綱、定住促進空き家活用事業についての概要、「12月7日までにご返送していただきたいと存じます。」というような内容で、手紙ではなくて、私の勘違いで、庄内町の協力のお願いだということでございます。これは間違いなく出したということで確認してよろしいですか。 ◎情報発信課長 お出ししました。 ○議長 日下部議員に申し上げますが、3回はとうに超えていますので、発言を、質問の趣旨をまとめて、一つひとつ確認ではなくて、発言の趣旨をまとめて発言をしてください。 ◆4番(日下部勇一議員) するとこういう内容のものを、いわゆる◯◯様となっていますが、どなたに出したのですか、お伺いしたいと思います。 ○議長 日下部議員、あれですか、出して。 ○議長 暫時休憩します。                        (17時12分 休憩) ○議長 再開します。                        (17時12分 再開) ◎町長 先程から答えようがない質問なわけです。◯◯様というものも、その資料も我々はその文書としてはあるにしても、その内容がすべて普通は宛名まで書いて出していますから、それが何もないという状況の中で、我々も答えようがないということです。 ○議長 他にございますか。 ◆1番(齋藤健一議員) 議案第39号について、私からも質問したいと思いますが、この事業は、私は町内の空き家の有効活用、それから定住促進、そういう面ではこれは私は大変良い事業だというふうに思っております。この間も申し上げましたが。それでなぜかと言いますと、この交付金事業なのです。それで1戸200数十万円でできるのです。それで町営住宅を1戸建てたと同じなわけでありますから、町営住宅建てればまずは2,000万円かかる、そういう意味からいって、今の目的が非常に私は良い事業だと、そして町長もこの事業は続けていきたいというふうに申し上げておりますので、余目地域についてはかなり民間のこういう住宅もございますので、むしろ私は立川の方にこの事業が当てはまると前も申し上げました。是非、立川の方にもこの事業をやっていただきたいし、そして交付金事業、今年から始まったのですか、いつまで続くのですか、この辺ちょっと分からない。ですから、続けられるものであれば非常に良い事業だと思いますので、その辺のこと。 それから、少し私気になるのは17条の5号の「建物の損害保険料」のことです。それでこの保険については借りる人、利用者が掛ける、こういうことに費用がなっております。それで建物共済の場合は損害保険料ということで、普通は損害保険といえば地震共済とか、あるいは自然災害、それから火災共済、こういったものを掛けるのが損害保険なのです。でありますから、借りる人が建物共済に入れるのかどうか、いわゆる所有者でないわけです。建物共済に入る場合は、普通、所有者が入るということなのです。ですから、その辺がどういう考えであるのか分からない。それで入る場合、何も書いておりませんが、まずは時価額で入ると、時価額まで入るのだ、あるいは債権付き価格に入ると、こういう方法もいろいろあるのです。債権付く価格、いわゆる専門用語ですが、今の古い住宅を新築した場合にどのくらいかかるかというところまでの補償まで入ることが可能なのです。それでまずは普通一般、坪60万円までとか、あるいは他の会社に入っておれば坪45万円とか、そういう限定はありますが、そういうことが何も分からないので、保険のことについてはどういうふうになっておるのか、その辺まずお伺いしたいと思います。 ◎情報発信課課長補佐 まずこの交付金制度については、今年度からということではありません。前からこのような事業はありました。今後のことについては国の施策でございますので、なんとも言えませんが、25年度はこの交付金事業はあるということになっております。 今回、余目地域5戸ということになっていますが、立川地域の方にもアンケート調査等はさせていただいておりますが、元々の情報を寄せられた戸数が少なかったということもありまして、立川地域の方からはなかったということでありますが、今後、また空き家調査等は進めていきたいと思っていますので、その中で立川地域でも利用できる空き家等があればということは考えているところでございます。 損害保険の関係については、こちらで聞いている範囲ではアパートなどでも利用者が加入できる損害保険料があるということでしているところでございますが、金額等についても一軒家を、建物そのものの査定というか、そのものがあるかとは思いますが、その限度額に対して加入をしていただくというようなことでお願いをしていくということになろうかと思います。 ◆1番(齋藤健一議員) まず今年から始まった事業で、私もこの事業は良いというふうに申し上げておりますので、これから続くとすれば、町長も続けたいというふうに申し上げておりますので、是非、立川の方にも状況を調べながら進めていきたい、やっていきたい、やりたいというふうにまずは進めていただきたいというふうに思います。 それで保険ですが、家財道具とか、そういう家具類とか、そういうものは自分の所有でなくても入れると思うのです。ただ、家そのものは所有者でなければ入れないのではないかなと思うのですが、この辺、間違いないですか。こういうふうに損害保険料というのは出ていますから。 ◎情報発信課課長補佐 損害保険料の関係でございますが、所有者でなくてもそこを利用する方についても入れる損害保険はあるということで確認をしているところです。 ◆1番(齋藤健一議員) あるということは、どこかの会社であるのですか。間違いない。どこから調べたのですか。中の家財道具とか、そういうものは入れるのです。入るものはありますが、家そのものを所有者でない人が、借りている人がそのものに損害保険が掛けられるのですかということは、どこの会社が引き受けるのでしょうか。あるということを補佐は言ったわけだから、その会社、言ってください。 ◎情報発信課課長補佐 今、ここで固有というか、どの会社というものは言えないといいますか、確認してみないと分からないという状況ですので、少し時間をいただければなと思うところです。 ○議長 暫時休憩します。                        (17時22分 休憩) ○議長 再開します。                        (17時30分 再開) ◎情報発信課課長補佐 先程、私が申し上げました利用者が加入する保険については、今のところ認められてないという状況でありますが、所有者の同意書を得れば利用者負担で保険に入ることはできるということでありました。それで条例からいけば、利用者負担という形で損害保険料という形で、条項に盛らせてもらっていますが、そのような形で、先程、私が言った利用者が入れる保険については火災保険についてはないということでありました。 ○議長 齋藤議員、よろしいですか。 ◆1番(齋藤健一議員) これは民法が絡んでくるのです。所有者が、自分が掛けるというのであればいいわけですが、借りている人が、他人の家を保険に入るということについては、普通、民法上は認められないと思うのです。これが所有者の了解を得て入ると、今、そういうことであれば入れるという話でありましたが、そういう会社あるのですか。どうも私は今までそういう仕事をしてきたものですから、よく分からないのです。本当ですか。動産は利用者でも入れるのです。ただし、家は入れないということは、私は今までずっとそういうふうに認識してきました。本当にそうなのでしょうか、間違いないですか。 ◎副町長 事務局の調査不足ということもございますが、その点についてはお詫びを申し上げたいと思います。 17条2項に規定がございますのは、利用者が負担するという1点でございまして、ただいまの保険につきましては代理で可能であればそのように対応したいと思いますが、一定、費用負担を求めて所有者が入るという場合もあるかもしれませんので、それは運用上そのように遺漏のないように進めさせていただければというふうに思いますので、費用の負担をするということで、是非ご理解をいただきたいというふうに思います。 ○議長 他にございますか。 ◆8番(榎本秀将議員) 私から議案第39号について、今まで皆さんの議論を聞いていまして、私すごく感じたのですが、やはりこの現在の状態のままのこの条例は不備が感じられます。ここは一旦、当局の方でこれを一旦、もう一度精査するという形をとられたらいかがですか。 ◆8番(榎本秀将議員) 今までの議論を町長もお聞きなっていたと思うのですが、例えば小林議員からは使用者が出ていく際の原状復帰についての不備であるとか、あるいは建物の損害保険料についてはどう考えてもこの条文では成り立っていないのではないかということが今、だいぶ議論されましたが、こういった点で不備を感じますので、一旦、これを引き下げていただいて、もう一度精査されてから議会の方へ皆さん納得できるような形で出していただけたらと思いますが、いかがですか。 ◎情報発信課長 今、そういうご指摘ございました。私どもも一定整理不足のところもあったかもしれません。そのことについてはここで謝らせていただきます。 ただし、今までいろいろ議論されてきた部分につきまして、その条例的に基本を定めたという部分については、私はこれはご理解いただけるものというふうに思います。ただし、趣旨の具体的な運用につきましては契約の中、あるいは規則の中で、十分、今後も対応できるものというふうにして思っておりますので、是非、ご理解いただきたいというふうに思います。 ◆8番(榎本秀将議員) おっしゃることはよく分かるのです。ただ、17条の2項、5項ですか、ここは明らかに誤解を生じる文言だと思います。誤解を生じるような条文を私達可決するわけにいかないのです。もう一度、ご答弁いただきたいと思います。 ◎町長 法律上の問題ということと別に、この文章をしっかりと読んでいただければ第17条の2項「次に掲げる費用は、利用者の負担とする。」ということでありますので、(5)の「建物の損害保険料」については、先程、副町長が申し上げたように、議論の中で行き違いがあったというふうな、こちらの方の情報の不足というものはあったということではあったわけでありますが、建物の損害保険料についてはしっかりと入居される方が負担をするということでの理解ですから、これは問題ないと思います。というのは、要するに所有者が仮に一時保険料を支払ったとしても、この部分については利用者が負担をするというふうにしてこの条項に納まっているわけですから、これは問題ないというふうに私は理解しております。 ○議長 他にございますか。 ◆7番(石川保議員) 今、町長から第17条2項の第5号の関係について、町長なりの解釈と申しますか、答弁がございました。そのまま受け取ると、先程の説明、いわゆる質問をした内容に対する答弁されているわけですが、そのことと大きく食い違う部分があるというふうに思っています。そんなことでは非常にまずいと思いますので、ここで改めて17条2項第5号の関係の解釈を町長にも分かるように説明していただく必要があるのではありませんか。それを受けて再度議会としての判断をしたいと思いますので、議長の取り扱いをお願いいたします。 ○議長 暫時休憩します。                        (17時40分 休憩) ○議長 再開します。                        (17時44分 再開) ◎情報発信課課長補佐 今、確認をさせていただきましたが、その保険について、利用者が加入できる保険もありますが、その保険の支払い、もし何かあった場合については所有者にその保険料支払われるというような仕組みの保険はあるということで聞いたところです。 ○議長 再開していますので、発言があれば議事進行をかけてください。 よろしいですか。 ◆1番(齋藤健一議員) 今、そういう話でありますが、今度、保険の契約内容もいろいろあるのです、限定されたり様々、ですからそれを見ないと、よく理解できないのです。その保険が可能だとすれば、保険の契約内容、補償内容、それを示してください。 ◎情報発信課課長補佐 その内容につきましては、今、電話で聞いたという状況ですので、その書類については、今、示すということはできない状況です。 ◆1番(齋藤健一議員) その内容が分からないと、やはりどういう契約になるか、いわゆる時価額まで払えないとか、様々あるのです。ですから、その内容が分からないと、果たしてこのものの損害保険料を掛けても、それだけの満たす保険ではなかったとかいろいろありますので、そこの内容が、今、分からないとなれば、どうも理解がしがたくなるわけです。普通、例えば、私が勤めておった農業団体とか、あるいはJAだとかいうような保険であるとすれば、おそらく、私は所有者でなければ建物の保険には入ることはできないだろうと、こう理解しておるわけです。ですから、その入れる会社がどういう限定された補償の内容になってくるのか、その辺が分からないので、それをやはり示す必要があるのではないかと、この審議をしながら感じております。どうですか。 ○議長 暫時休憩します。                        (17時48分 休憩) ○議長 再開します。                        (17時52分 再開) ◎情報発信課長 私から再度整理して申し上げたいと思います。 建物の損害保険料の加入の形態については、私ども今まで答弁したことについていろいろ疑義がございました。その件については調査不足だということも含めて改めてここでお詫び申し上げたいというふうに思います。 ただし、この5号の損害保険料を利用者に負担していただくという考え方でございますが、これにつきましては、利用する方が、火災が発生する原因を作る場合のことを想定して、それはあくまで利用者の方が、誰が入るということは、今回のいろいろ疑義も生じて申し訳ございませんでしたが、あくまでもこの保険料については利用者が負担するというこの1点でございます。ですので、その手法についてはいろいろ疑義が生じましたが、保険料については再度申し上げますが、利用者の方から負担していただくというこの1点でありますので、何卒ご了解いただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。 ○議長 よろしいですか。 ◆9番(五十嵐啓一議員) 今までの論議を聞いてみますと、この賃貸の場合、その家賃設定する中に様々の経費も含めて、こういった保険も含めて家賃の価格の設定をするわけでございます。今まで私も庄内町に来る前はずっと10何年、20年近くほどそういった賃貸の方に入っておりましたが、どの賃貸契約する中にも、こういった火災保険料について負担するなんていうのは賃貸の中には出てこないと思います。例えば使用者が賃貸の住宅に入るとき、そういったものが入れないというのはやはり社会通念上、今はなっていないという前提で家賃契約というのはなっていると思います。 しかし、先程言いましたように、その経費等も家賃の中に含まれている、表には出てきませんが、それも含んで家賃設定しているわけです。今回、この空き家対策でもって、今回、この制度をやるわけですが、これは通常のそういった民間の賃貸契約と違って、これを安く、3万5,000円という安く賃貸をしているという前提で町の方では保険料を個人負担にするという考えなのか、私はどっちにしても、この貸し出す住宅については価値設定にすれば、そのときの住宅の価格の状況でもって加入するならば、年間2・3,000円の火災保険料しかならないと思いますが、私はこの部分をこのような形で表面に出すということはやはり不自然だと、賃貸の契約する場合、社会通念上はこの部分にしては出てこないものだと、そういうふうに判断しております。そういうふうに見れば、やはり5号を消すのか、上の方をもっと説明を付けるのか、どっちかにやった方が了解は得られると思いますが、考えをお聞きします。 ◎情報発信課長 今、ご提言いただきましたが、民間の中でもいろんな手法でご負担いただいている部分があろうかと思いますので、その部分についてはその手法の問題かというふうに思います。 ○議長 他にございますか。五十嵐議員よろしいですか。 ◆3番(齋藤秀紀議員) 私からも少し質問させていただきます。 今、情報発信課長と副町長の方から調査不足によるお詫び等の言葉ありましたが、お詫びをされてもこの条文は一切変わらないということで、このまま条文を出されても、お詫びの部分がよく分からない。当然、お詫びがあった場合には訂正の分がなるのかなというふうに私思いますが、そのことと利用者のあれで火災が起きるという、情報発信課長の説明があって、だから利用者の負担になるという説明ありますが、火災の大半は漏電だと思うのですが、漏電は利用者には関係ないと思うのですが。それから放火等、あといろいろ火災にはいろいろありますが、自然による火災も、それぞれ利用者にとっては直接関係のない火災も多々あると思うのですが、それを利用者のあれであるから火災があるというような説明では納得いかないではないでしょうか。 ◎情報発信課長 もう一度整理して申し上げますが、私も含めて、17条の今議論になっている保険料の部分について、間違いも含めて、疑義を与えるような答弁をしたということについてはお詫び申し上げたいというふうに思っております。 ただ、費用負担義務の中に盛り込んだ趣旨は、あくまでもこの部分については利用者の方からご負担いただくものの一つの項目だということで、ここに盛り込んだものでありますので、そこの部分はご理解いただきたいというふうに申し上げたのでございます。 最後の漏電云々の話でございますが、火災の趣旨の個別のものの対応というその一つひとつの議論ではなくて、条例の中に費用負担義務として損害保険料を盛り込ませていただいたという意図をお汲み取りいただきたいということで、先程来、私、お話させていただいたところでございます。 ◆3番(齋藤秀紀議員) 今回、この条例が採択されますと、この条例について、今、当局が説明されたように、説明されないと分からない条文がある、それが今17条の5項なのですが、それが説明されないと分からない条文があるということに対して、この議会では賛成できないというふうな理解を言っているので、先程のお詫びの部分といい、今回の私の分からない部分というのがそこなので、説明されなければ分からないような内容の条例文をここで採択するわけにはいかないということで、先程から言っているので、やはり訂正する機会を与える意味では、ここでは通せないという議員全員の意見だと私は思っておりますので、そこでやはり当局の方が採決をする前にこの条文を直すような発言をしていただければと思います。 ○議長 答弁ありませんね。答弁ありませんか。 ◆12番(清野等議員) 私、今お聞きしながら議員必携を開いたところであります。議案の撤回・訂正のところに、地方自治法には規定がないが、会議規則第20条に「撤回し、又は訂正しようとするときは、議会の許可を得なければならない。」と、それから「発案者、要は提出者が町村長の提案した議案でも町村長のみの意思では撤回できず、議会の許可を要する。」等がありますので、議会として三文字を外すということを望んでいるわけですから、そのことに提案者の方も同意していただければ、このことは前に進むのではないかというふうに議員必携を読みとったところですが、私の認識不足ですか、いかがですか。 ○議長 暫時休憩します。                        (18時03分 休憩) ○議長 再開します。                        (18時04分 再開) ◎総務課長 今、休憩中に具体的にあった17条の第2項の第5号の3文字については、議長が確認していましたが、「建物の」という部分の3文字を削除するという内容というふうに理解をしましたが、条例と言いますか、この作りとしては逆に何の損害保険料なのか不明瞭になって、条文、いわゆる条例としてはいかがなものなのかなというふうには理解を、今、したところでございます。 ですから先程から情報発信課長、担当課長が言っていますとおり、説明の中で、当局側で調査不足があって、本当に皆さんに大変ご迷惑をしたということでお詫びもあったところでございます。それはリセットならないのかもしれませんが、白紙に戻していただいて、いわゆる条文の作りとしては、あくまでも利用者が負担する項目をここに限定列記をしたという中で、第5号として建物の損害保険料を負担していただくということでございますので、どうかご理解をいただければということでございます。 ◆12番(清野等議員) 今の答弁を受けて、先程提案した「建物の」というのを消すだけでは不十分であるとすれば、この損害保険たるものは家財についての保険と解釈、私はしますので、家財の損害保険料なり、家財の示す文言になればとは思いますが、どうでしょう。 ◎情報発信課長 今回、私どもの方で上程させていただいた条例では、建物の損害保険料ということで、これを利用者からご負担いただく、保険料をいただくことになっていますので、これを家財にしてしまえば、本来のねらいといいますか、目的からまったく外れてしまうということになりますので、これは少し違うような形になります。 ○議長 他にございますか。 質疑がなければ採決に移りますが、よろしいですか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第39号「庄内町定住促進空き家活用住宅の管理運営に関する条例の設定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第39号「庄内町定住促進空き家活用住宅の管理運営に関する条例の設定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第8、議案第40号「庄内町道路線の認定について」を議題とします。 提案者より、提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第40号「庄内町道路線の認定について」申し上げます。 町道の路線を認定するために道路法第8条第2項の規定により提案するものでございます。 詳細につきましては、担当をしてご説明申し上げますのでよろしくお願い申し上げたいと思います。 ◎建設課長 それではただいま上程なりました議案第40号につきまして、町長に補足して説明させていただきます。 このたびの道路線の認定につきましては、四ツ興野土地区画整理事業の官地処分の完了に伴いまして、四ツ興野地区内の道路を町道と認定いたしたく、道路の法の規定によりご提案申し上げるものでございます。 路線としては4路線となってございます。道路幅員としては6m、総延長で874mとなってございます。 1路線目は路線番号1274、路線名、仲町四ツ興野線、起点、庄内町余目字町69、終点、庄内町余目字四ツ興野91。 2路線目は路線番号1275、路線名、四ツ興野1号線、起点、庄内町余目字町39-1、終点、庄内町余目字四ツ興野43-2。 3路線目は路線番号1276、路線名、四ツ興野2号線、起点、庄内町余目字四ツ興野121、終点、庄内町余目字四ツ興野122。 4路線目は路線番号1277、路線名、四ツ興野3号線、起点、庄内町余目字四ツ興野99、終点、庄内町余目字四ツ興野95でございます。 参考に見取図をお付けしておりますので、ご覧いただければと思います。以上でございます。 ○議長 これより本案に対し質疑を行います。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第40号「庄内町道路線の認定について」を採決します。 原案のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第40号「庄内町道路線の認定について」は、原案のとおり認定されました。 休憩中に議会運営委員会を開催しておりますので、議会運営委員長の報告を求めます。 ◆議会運営委員長(村上順一) 休憩中に正副議長室において、議会運営委員会を開催しておりますので、協議の結果について報告申し上げます。 協議の内容は議事日程の追加でございます。発委第3号「TPP交渉参加反対に関する意見書案」については、庄内町議会会議規則第14条第3項の規定より提出するものであります。 次に、山形県町村議会議長会より依頼を受け、文教厚生常任委員会に取り扱いを委ねておりました「国民健康保険制度における国庫負担の増額を求める意見書」について、庄内町議会会議規則第14条第3項の規定により、議長宛に意見書案が提出されておりますので、発委第4号として日程に追加することといたします。 次に、各常任委員会より庄内町議会会議規則第46条第2項の規定により、「委員会調査期限延期要求書」が、また、議会広報常任委員会、議会運営委員会より、庄内町議会会議規則第75条の規定により「閉会中の継続調査申出書」が議長宛に提出されておりますので、それぞれ日程に追加することにいたします。以上でございます。 ○議長 ただいま議会運営委員長報告のとおり、日程を追加することとしていかがですか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議会運営委員長報告のとおり、日程を追加することに決定いたしました。 ○議長 資料配付のため暫時休憩いたします。                        (18時10分 休憩) ○議長 再開します。                        (18時13分 再開) 事務局長より、諸般の報告をさせます。 ◎事務局長 報告いたします。ただいま配付いたしました資料について申し上げます。「平成25年第1回庄内町議会定例会議事日程(第15日目の追加1)」、発委第3号「TPP交渉参加反対に関する意見書案」、発委第4号「国民健康保険制度における国庫負担の増額を求める意見書案」、総務・産業建設・文教厚生常任委員会の「委員会調査期限延期要求書」、議会広報常任委員会の「閉会中の継続調査申出書」、議会運営委員会の「閉会中の継続調査申出書」、以上でございます。 ○議長 日程第9、議案第41号「庄内町種苗センターの指定管理者の指定について」を議題とします。 本案について、提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第41号「庄内町種苗センターの指定管理者の指定について」申し上げます。 庄内町種苗センターの指定管理者を指定するために地方自治法第244条の2第6項並びに庄内町種苗センター設置及び管理条例第6条第1項の規定によりまして提案するものでございます。 詳細につきましては、担当をしてご説明申し上げますのでよろしくお願い申し上げます。 ◎農林課長 ただいま上程中の議案第41号「庄内町種苗センターの指定管理者の指定」につきまして、町長に補足して説明申し上げます。 当施設につきましては、平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間、議会の議決をいただきまして庄内町種苗センター運営協議会を指定管理者と指定してまいりました。 今般、平成25年3月31日で指定期間が満了となります。引き続き庄内町種苗センター運営協議会から庄内町種苗センターについて指定管理者の指定を受けたい旨の指定申請書の提出がありましたので、指定管理者選定委員会の審査を経まして、再度候補者として選定したものです。 1 施設の名称 (1)庄内町第1種苗センター         (2)庄内町第2種苗センター 2 指定管理者  庄内町南野字十八軒21番地8          庄内町種苗センター運営協議会 会長 齋藤泰広 3 指定の期間  平成25年4月1日から平成30年3月31日まで 前回と同じ5年間です。 以上であります。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。
    ◆3番(齋藤秀紀議員) 私も今回、指定管理者の継続について審査されたということで、何点か問題点について質問させていただきます。 25年度、屋根の張り替えの予算が付き、今まで稼働できなかった2棟分については、今年度から稼働100%できる計画になっているのかということと、種子保冷庫の稼働率というか、利用率がすごい低い経過の中で、どのような改善策がとられたのかということと、運営委員会と責任管理者の責任のあり方なのですが、種苗に関しての製品の優劣等の責任は責任管理者等にあるのか、それとも運営委員会、協議会の方にあるのかということを伺いたいと思います。 待遇等についても、第1、第2の管理責任者の二つあるわけなのですが、それの待遇についても伺いたいと思います。 最後に、指定管理者の会長名ですが、庄内たがわ農協の組合長でなく、専務になっているようなのですが、その辺のところの説明をいただきたいと思います。 ◎農林課長 まず、ハウスの屋根の件だと思いますが、それにつきましては、今年度ですか、24年度と25年度ということで、年次的に太陽光の透過率が落ちているということで苗の生育に支障があるというふうに聞いておりますので、それについては年次的に改善をして利用率を高めていきたいというふうに思っております。 それから種子の件につきましてですが、種子冷の冷蔵庫につきましてですが、この利用につきましては主査の方からお答えさせていただきます。 それから苗の生産の責任につきましてという話だったと思いますが、それにつきましては第一義的に種苗センターの運営協議会の方の責任というふうに思っております。 それから職員の待遇についてという話ですが、これについても種苗センターの運営協議会の方でいろいろ検討をして、これまできているというふうに思っております。 それから最後の会長名ですが、これにつきましては、これまで種苗センターの運営協議会を行っていたわけですが、組合長がなっていますと、なかなか会議を開くにも日程を調整したり、機動的な対応がしにくいというようなことがありまして、運営協議会の中で検討しまして、常務理事の方から入っていただいたり、参事から入っていただいたりということで、役員の選任について検討をし直したというようなところです。 ◎農林課主査 1点、種子冷蔵庫の使用があまり思わしくなかったということで質問ありましたが、種子冷蔵庫につきましては、24年度に入りまして初めての稼働であります。それで勉強は1回は研修を受けてやったのですが、まだ手探り状態でどのような使い方をするのか、使い方によってはあまり種子の状況が良くなかったという例もありまして、昨年、24年の秋にもう一度、種苗センターの職員が研修に行っています。それによって、またそのような状況で、秋からその種子冷蔵庫を使ったところ、かなり改善されたという内容で聞いております。まだ完全たる、冷蔵庫に職員がまだ慣れていないというか、勉強段階であるし、業者からその内容も聞きながら、使用方法等もまだ聞きながら、今、勉強しているということで聞いております。そのために当初の計画どおりすぐに使うということができなかったというふうに理解しております。以上です。 ◆3番(齋藤秀紀議員) 屋根の張り替えによる需要の方はこれから伸ばしていきたいというふうに答弁ありましたが、計画はまだ未定だというふうに今の答弁では理解するところであります。 それから責任ですが、運営協議会の方に責任があるというふうに言われましたが、それでは管理責任者の技術指導等の計画も運営協議会の方できちんと行って、技術の向上にいった計画を立てるというふうになっているというふうに理解しますが、その技術の向上にあたってどのくらいの講習会を受けているのか、どのぐらい今まで受けてきたのかということを踏まえて、生産者に応えていくのか。現状、厳しい評価がありますので、そういった面のことも伺いたいと思います。 種子保冷庫についてですが、これを建てるとき、ある程度計画を立てて建てたと思うのですが、実際建てたら技術が追いつかないので使えません。果たしてそれで通るのでしょうか。やはり建てる前から必要であるので建てたので、それに見合う技術は当然付けるべきだと私は思うのですが、それが1年経っても、まだこれから勉強します。これが2年経ってもまだ勉強します。なぜ建てたのかよく理解できないのですが、技術面に関しては協議会の責任だということでありますが、種子保冷庫の技術等のあれもすべてこの協議会の責任になるのでしょうか。 ◎農林課長 苗の関係ですが、これにつきましては種苗センターの運営協議会の方で職員の研修をしているというふうに私も聞いておりますし、これから花卉農家の要望に応えるように技術の研鑚に努めてもらうように、再度話はしたいというふうに思います。 なお、種子冷蔵庫の件につきましては、これは実際に苗の生産に携わる皆さんの意向を受けて、種子冷蔵庫というのは必要だということで設置しているわけですが、今、主査が言いましたように、研修を思うように最初の段階で行かなかったということで、今現在も研修をしているというふうに聞いておりますので、今後に我々も期待したいというふうに思っています。以上です。 ○議長 事務局長より諸般の報告をさせます。 ◎事務局長 説明員の状況につきまして報告いたします。保健福祉課主幹、公務のため退席との報告を受けております。以上でございます。 ○議長 質疑を続行します。 ◆3番(齋藤秀紀議員) 先程、指定管理者の継続にあたって、「審査等を経て」というふうな説明ありましたので、どういう審査をされたのか確認の上で説明をお願いします。 ◎農林課主査 今、どんな審査をしたかということで質問ありましたが、指定管理者選定委員会、2回開いております。指定管理者の選定委員会は1月28日と2月6日、2回開いておりますし、運営管理に対する報告書が指定管理者の事業に対する報告書の提出が12月27日あります。その中で評価、評価につきましては施設の平等利用と、また、その中の施設の最大限発揮しているか、また、施設の適切な管理運営、管理経費の縮減を図っているか、それから施設管理の適正かつ安定的に行う人的能力、経営的基盤の確保、それから総合評価としてこちらの方を指定管理者の評価、また所管課、選定委員会の評価、それぞれその項目に基づいて評価しております。以上です。 ○議長 他にございますか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第41号「庄内町種苗センターの指定管理者の指定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第41号「庄内町種苗センターの指定管理者の指定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第10、議案第42号「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」を議題とします。 本案について、提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第42号「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」申し上げます。 次の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会の意見を求めるものでございます。 住所   庄内町榎木字川原畑98番地2 氏名   眞田正子 生年月日 昭和23年1月17日 提案理由といたしまして、平成25年6月30日をもって任期が満了する人権擁護委員、眞田正子を引き続き人権擁護委員に推薦するために提案するものでございます。 略歴につきましては別紙のとおりでございますので、よろしくどうぞお願い申し上げます。 ○議長 おはかりします。本案は人事案件でございますので、質疑、討論を省略し、ただちに採決いたしたいが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第42号「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」を採決します。 原案に同意することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第42号「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」は、原案に同意することに決定いたしました。 日程第11、発委第3号「TPP交渉参加反対に関する意見書案」を議題とします。 事務局長をして議案を朗読させます。 ◎事務局長 「TPP交渉参加反対に関する意見書案」 発委第3号 平成25年3月19日 庄内町議会議長 富樫 透殿 提出者 庄内町議会産業建設常任委員会委員長 佐藤 彰 賛成者 産業建設常任委員会委員 榎本秀将、同じく村上順一、同じく小野一晴、同じく工藤範子、同じく吉宮 茂 「TPP交渉参加反対に関する意見書案」 上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第109条第6項及び庄内町議会会議規則第14条第3項の規定により提出します。 「TPP交渉参加反対に関する意見書」 平成24年12月26日、自公連立による第2次安倍内閣が発足した。自民党は「聖域なき関税撤廃を前提とする限りTPP交渉参加に反対する」との政権公約を掲げたものの、自公連立政権の政策合意では、TPPについて「国益にかなう最善の道を求める」とし、「反対」や「国民的議論」といった交渉参加に慎重な姿勢を示す文言は盛り込まれなかった。 TPPは、関税撤廃の例外を認めない完全な自由貿易協定である。農業生産に壊滅的な影響を与え、安全・安心な国民の暮らし・医療など、わが国の根幹にかかわる制度が変えられ、地域経済・社会を崩壊に導くことが懸念されている。 また、TPPの手本とされている韓米FTAにおいて、韓国は、畜産農家や果樹農家の廃業の増加、健康保険制度や地産地消による学校給食の崩壊、遺伝子組換え食品等の安全に関する規制の米国基準への緩和など、極めて大きな不利益を被る実態となっている。 このようなTPPへの交渉参加には断固反対であり、到底認めることはできない。 ついては、事前協議を含め一切のTPP交渉参加について反対する。 以上、地方自治法第99条の規定より意見書を提出する。 平成25年3月19日 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、財務大臣、農林水産大臣 あて 山形県庄内町議会議長 富樫 透 以上でございます。 ○議長 本案に対し提出者より説明を求めます。 ◆産業建設常任委員会委員長(佐藤彰) 今回の請願については、ただいま事務局長が朗読したとおりでございます。 よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、発委第3号「TPP交渉参加反対に関する意見書案」を採決します。 原案に賛成の方の挙手を求めます。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、発委第3号「TPP交渉参加反対に関する意見書案」は、原案のとおり可決されました。 日程第12、発委第4号「国民健康保険制度における国庫負担の増額を求める意見書案」を議題とします。 事務局長をして議案を朗読させます。 ◎事務局長 発委第4号 平成25年3月19日 庄内町議会議長 富樫 透殿 提出者、庄内町議会文教厚生常任委員会委員長 石川 保 賛成者、同じく文教厚生常任委員会委員 押切のり子、同じく石川惠美子、同じく日下部勇一、同じく清野 等、同じく小林清悟 「国民健康保険制度における国庫負担の増額を求める意見書案」 上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第109条第6項及び庄内町議会会議規則第14条第3項の規定により提出します。 「国民健康保険制度における国庫負担金の増額を求める意見書」 国民健康保険制度は、国民健康保険法第1条において「社会保障及び国民保険の向上に寄与すること」を目的とし、日本国憲法第25条に基づく国の社会保障制度の一つであり、国民皆保険の中核となる医療保険制度である。 国民健康保険制度は、発足当時は農林水産業及び自営業に従事する者を中心とする制度として創設されたが、その後他の医療保険に属さないすべての者を被保険者とすることとしたため、現役世代を退職した年金生活者や無職者、景気低迷に伴う被用者保険からの加入者が増加するなど、低所得者の占める割合が多くなってきている。 このような、国民健康保険制度の脆弱な財政基盤という構造的な問題は、国民健康保険制度そのものの存続を危うくするものとして、全国的に一層深刻さを増している。 庄内町の国保加入世帯は50%を超えており、さらに30%を超える高齢化率に伴う医療費の増大も加わり、国民健康保険財政は、毎年赤字となっている。 また、国民健康保険の総収入に占める国庫負担の割合は、17%であり、これは1984年の国庫負担「かかった医療費の45%」に比べ大幅な削減となっている。 少子高齢化の進展及び就業構造の変化等により医療保険制度間における負担の不均衡が生じており、国民健康保険制度の安定的持続と健全運営を図るためには、国庫負担の拡充、強化により財政基盤の強化を速やかに実施することが必要である。 よって、下記の事項の実現を強く求めるものである。                 記 1 国民健康保険制度持続のため国庫負担の増額拡充を行うこと。 2 地方単独事業の実施に対し、国庫負担の減額算定措置を見直すこと。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成25年3月19日 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣 あて 山形県庄内町議会議長 富樫 透 以上でございます。 ○議長 本案に対し、提出者より説明を求めます。 ◆文教厚生常任委員会委員長(石川保) ただいま上程中の発委第4号「国民健康保険制度における国庫負担の増額を求める意見書案」の内容につきましては、ただいま事務局長朗読のとおりでございます。 よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、発委第4号「国民健康保険制度における国庫負担の増額を求める意見書案」を採決します。 原案に賛成の方の挙手を求めます。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、発委第4号「国民健康保険制度における国庫負担の増額を求める意見書案」は、原案のとおり可決されました。 日程第13、総務、産業建設、文教厚生常任委員会の「委員会調査期限延期要求書の件」を議題とします。 総務、産業建設、文教厚生の各常任委員長から、委員会において調査中の事件について、庄内町議会会議規則第46条第2項の規定により、お手元に配付いたしました「委員会調査期限延期要求書」の提出がありました。 おはかりします。各委員長からの申し出のとおり、調査期限を延期することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認めます。したがって、各常任委員長からの申し出のとおり調査期限を延期することに決定いたしました。 日程第14、議会広報常任委員会の「閉会中の継続調査の件」を議題とします。 議会広報常任委員長から、庄内町議会会議規則第75条の規定により、お手元に配付いたしました「閉会中の継続調査申出書」のとおり申し出がありました。 おはかりします。議会広報常任委員長からの申し出のとおり、継続調査とすることにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認めます。したがって、議会広報常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 日程第15、議会運営委員会の「閉会中の継続調査の件」を議題とします。 議会運営委員長から、庄内町議会会議規則第75条の規定により、お手元に配付いたしました「閉会中の継続調査の申出書」のとおり申し出がありました。 おはかりします。議会運営委員長からの申し出のとおり、継続調査とすることにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認めます。したがって、議会運営委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 ○議長 以上を持ちまして、本定例会に付議されました事件の審議はすべて終了いたしました。 平成25年第1回庄内町議会定例会は、以上をもって閉会いたします。 長期間、長時間にわたり大変ご苦労さまでございました。                        (18時41分 閉会)地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。 平成25年3月19日  庄内町議会議長  庄内町議会副議長  庄内町議会議員  庄内町議会議員  庄内町議会議員 ○議長 ここで、表彰状の伝達式を行います。 ◎事務局長 それではただいまより、表彰状の伝達式を行います。 最初に、平成24年度町村議会広報全国コンクールにおきまして、本町議会の広報紙「こんにちは庄内町議会です 第31号」が最優秀賞を受賞いたしました。 議会広報常任委員長の小野一晴議員、前の方にお進みください。     (表彰) ◎事務局長 続きまして、議会運営規程第115条の規定に基づきまして、全国町村議会議長会自治功労者表彰を行います。 議長が受賞しておりますので、副議長より伝達していただきます。     (表彰) ◎事務局長 おめでとうございました。 それでは、以上で表彰状の伝達式を終了いたします。 ○議長 申し上げます。この3月31日付けをもって、鈴木会計管理者、並びに本間教育課長が退職されます。 この際、両名からご挨拶をお願い申し上げます。 最初に、鈴木会計管理者、挨拶をお願いします。 ◎会計管理者(鈴木修二) 定例会お疲れさまでございました。そしてこのような機会を設けていただきまして、本当にありがとうございます。 卒業まで1週間となりました。振り返ってみると過ぎ去った日々はあっという間ですけれども、今はほっとする、ゆっくりするというのが本音であります。定年まで勤めることができましたし、アスリートの言葉を借りれば「自分を誉めてやりたい。」そんな心境でもあります。 私は、昭和49年4月1日に採用されまして、39年間お世話になりました。この間、楽しかったこともあれば、感動したこともありました。反面、悔しかったこと、折れそうになったこともありましたけれども、多くの皆さんとの出逢いによりまして、学んだり、語ったりして、今日の自分があるものと思っておりますし、改めて支えてくれた多くの皆さんのご指導に感謝申し上げたいと思います。 旧町時代の先輩に言われたのですけれども、名前が修二でありますので、当時、修君、修君と呼ばれておりました。「俺もよく異動すっけんども、修君もよく変わるの、異動するの。」と言われたことがあります。39年間の在職で17回の異動を経験しました。もちろん議会の方にはお世話になったことはありませんけれども、おそらく行ってない職場は農林課だけかなと思っております。後ろに座っている皆さん方は政策課題等を抱えており3年・4年以上の方々ですが、私は直近を考えてみても1年・2年・1年というような異動、状況でした。しかしながら、新しい職場に行くことによって、また職員との出逢い、そして新しい発見もありましたので、町長が言う、適材適所なのかなと思ってもいるところであります。 60歳なりまして、身体的にあちこち要チェック項目が増えてまいりました。今ちょっとリハビリに行っているのですけれども、この間、理学療法士から「筋肉がなくなった。」と言われて非常にショックを受けたところであります。これからは結構自分の時間がふんだんにございますので、1年半以上運動らしき運動もしておりませんので、これからは自分に合った長続きする体力づくりを習慣化したいと思いますし、家族からは「性格的に何もしないと危険信号だよ。」と言われておりますので、ボランティア活動でも、半日勤務の仕事でも自分に合ったことをこれからちょっと探してみたいなと、そんなふうに考えております。 最後になりましたけれども、平成25年度の予算も可決されました。合併の集大成のスタート年、さらにはまちなか温泉、新産業創造館の整備、そして町民が主役のきめ細かな施策が盛り込まれております。 私のまちづくりの思いはやっぱりこれからは若い方々、次代を担う若い方々の人材の発掘と育成を期待する一人でございます。若い方々が多くの場面でまちづくりに参画できるきっかけ、手立て、機会を是非、拡充してほしいと思いますし、ひいてはそれが若い方々のネットワークづくりに繋がっていくのではないかと思います。 庄内町のますますのご隆盛と皆さん方のご健康、そしてご活躍を祈念申し上げ、大変措辞ではありますけれども、退任の挨拶とさせていただきます。 本当に長い間、ありがとうございました。 ○議長 続きまして本間教育課長から挨拶をいただきます。 ◎教育課長(本間邦夫) 本日はここまで長時間、議会が続くとは、私、正直いって思っておりませんでしたが、非常にこの貴重な時間を拝借いたしまして退任の挨拶ということでございますけれども、非常に感謝を申し上げたいと思います。 まず、私ごとになりますけれども、今議会欠席させていただいたということにつきましては、まずはお詫びを申し上げたいというふうに思います。 顧みますと、あっという間の私にとっては38年間でございました。私は、昭和50年4月に旧立川町役場に奉職いたしました。その面接試験の際にですけれども、「君は役場に入って何をやりたいのか。」というふうに面接試験で聞かれました。そのとき、私は「広報の仕事をやってみたい。」というふうに答えました。それでその理由なのですけれども、取材活動を通しまして、役場全体の仕組みが分かるのではないかというふうに思ったから、そのとき、面接のときに私は「広報の仕事をやりたい。」というふうに答えました。 その後、最初の配属先は保健衛生課であったわけでございますが、その翌年に総務課の方に配属されました。その後、4年目にして念願の広報の仕事が回ってまいりました。そうこうしているうちに、当時は総務課の企画係というふうなセクションであったわけですが、当時の田沢町長から「厄介者の風をなんとか農業部面で活用できないか」といったような発想から、実は昭和54年から旧立川町ですが、風エネルギーの活用事業といった事業に取り組むことになったわけでございますが、その担当をさせていただいたというふうな貴重な体験もさせていただきました。 また、当時は1市6町といいまして、酒田市を中心とした酒田ブロック広域行政研究会という組織がございました。それをいわば若手の当時の企画マンが集まった組織でございまして、企画をやって自分達でその企画したものを実行するといったような、いわゆる実動部隊的な組織でありました。ここにおられます水尾課長、それから吉泉局長もその当時私も一緒にこの1市6町の広域行政の中で働かせていただいた仲間であります。 いろんな事業をやりましたけれども、中でも一番印象に残っておりますのが、昭和56年から始まりました「最上川自作舟下りレース」というふうなイベントがございました。当時は全国規模のイベントいうことで、かなりマスコミの方からも取り上げられたのが印象的でございます。その企画係に10年間ほど在職いたしまして、その後、昭和61年4月から清川公民館の方に3年間お世話になりました。ここで担当いたしましたのが写真で見る清川の歴史という発刊事業を担当させていただきました。おそらくこの仕事は私にとって一番、役場人生の中で印象に残る仕事だったかなというふうに思っております。 どうしてかと言いますと、とにかく地域の方々からいろんな写真を提供いただきました。その写真がいつ頃撮影されたものなのか、なかなか分からないんです。そんな不明なものもありましたものですから、そこに写っている人々、それから周囲の風景なんかについて、とにかく知っている地域の古老の方から伺わないとなんともしようがないということで、いろいろ古老の方から写真を見ていただいて、聞いたり、それから時代考証のためにいろんな文献をあさったりして、つきとめたというふうなものが非常に興味をそそられる仕事だったのかなというふうな意味で非常に印象に残った仕事でありました。 その後、企画係長時代には第3次立川町総合計画の策定の、いわゆる事務局ということで携わらせていただきましたし、この計画につきましては「誰もが住んでみたくなる町、立川」といったことをスローガンにしまして平成8年度を初年度として平成17年度までの目標とした10ヶ年計画であったわけですが、その後、ご案内のように平成17年7月には合併をしたというふうな流れでございました。 合併後につきましても、私としましては庄内町が、新生庄内町が掲げます三つの重点プロジェクトのうち「子どもを安心して生み、育てられるまちづくり」、それから「高齢者の、とびっきり元気なまちづくり」、この二つの大きなスローガンに実際参画させていただいたということが非常に嬉しくもあり、また、誇りにも思っているところでございます。 最後になりましたけれども、私が今この場所にこのように立っておられますのも、先輩の皆さま、それから同僚の皆さま、職員の皆さんのご指導・ご協力があったればこそ、このように立っておられるというふうに思いますし、併せまして議員の皆さんからの温かいご指導があったればこそというふうに感じております。 本当に最後になりますけれども、今後、庄内町の益々の発展と議会の皆さまのご多幸をご祈念申し上げまして、私の御礼の言葉とさせていただきたいと思います。 本当に長い間、ありがとうございました。お世話になりました。 ○議長 町長より挨拶したい旨の申し出がありましたのでこれを許します。 ◎町長 長期間・長時間にわたりまして本当にご苦労さまでございました。 今定例会におきましては、何回もお話をさせていただいておりますように、合併8年・9年という非常に重要な時期を迎える、そして新しい庄内町としての大きな魅力がさらに増す、その幕開けの年になるというふうに思います。そんな思いを持ちながらも、町民の満足度No.1というようなことも踏まえまして、これからも力強くやってまいりたいというふうに思います。 合併の集大成ということでありますし、パワーアップをしてさらにスピードを上げてやっていかなければいけないというふうに思っておりますし、皆さま方からのさらなるご協力をお願い申し上げたいというふうに思います。 今日も何度か危ない場面はあったわけでありますが、なんとか切り抜けられたかなというふうに思います。ただし、皆さん方のそのご意見、思いといったものも今後もさらに我々として真摯に受け止めながら頑張ってまいりたいというふうに思います。本当にありがとうございました。 ○議長 本職からも一言挨拶申し上げます。 先程、退任の挨拶がありました鈴木会計管理者、並びに本間教育課長、本当に長年にわたり大変ご苦労さまでした。 併せてこの3月末をもって退職される職員の皆さんには、改めて感謝とご労苦に対して今後、新たな形でまちづくりに係わっていただければありがたいということを申し添えておきたいというふうに思います。 町長からもご挨拶がありました。時間が押していますので簡潔に申し上げますが、昨日安倍首相はこんな発言をしております。TPP関連に関して「国益に沿わなければ自民党は解党も辞さないのだ。」というような話がありました。自治体においては議会も、やはり当局側も、町益にということが一つのキーワードだというふうに思っております。 合意形成について、あるワークショップを受けてきたときの話を少しだけしたいと思いますが、何が合ってないのか、前提が違うのか、背景が違うのか、あるいは認識が違うのか、意味が違うのか、足並みが、段取りが、幾つも二重も三重も違いは並べられます。どこで合意するのかというのが、合意形成に向けて、お互いのキャッチボールをどうするのだというようなやり方でございました。 町長の施政方針にも「町民の皆さんの思いと齟齬が生じないように」というフレーズがあります。議会も襟を正して、独りよがりにならないように、お互いにキャッチボールができるような合意形成づくり、そして合併の本当の意味でのメリットが活かせる8年目以降になるわけでございますので、そんなことで25年度も進めていきたいということを改めて申し上げたいというふうに思います。 長時間、長期間にわたり3月5日からの定例会のご協力に感謝を申し上げ、閉会の挨拶に代えさせていただきたいと思います。ご苦労さまでした。                        (19時02分 終了)...