平成26年度天童市
一般会計補正
予算(第12号)
平成26年度天童市の
一般会計補正
予算(第12号)は、次に定めるところによる。
(歳入
歳出予算の補正)
第1条 歳入
歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入
歳出予算の金額は、「第1表 歳入
歳出予算補正」による。
(
地方債の補正)
第2条
地方債の変更は、「第2表
地方債補正」による。
報第2号
天童市市税
条例等の一部を改正する
条例の一部を改正する
条例の
専決処分の
承認を求めることについて
地方自治法(
昭和22年
法律第67号)第179条第1項の規定により別紙のとおり
専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、
承認を求める。
平成27年4月23日提出
天童市長 山本信治
提案理由
地方税法の一部改正に伴い、
原動機付自転車、二輪車等に係る
軽自動車税の
税率の改正について、
施行期日を
平成28年4月1日とする改正を行ったので、その
承認を求めるもの。
専第6号
天童市市税
条例等の一部を改正する
条例の一部を改正する
条例の
専決処分について
地方自治法(
昭和22年
法律第67号)第179条第1項の規定により
議会を招集する時間的余裕がないと認めるので、次のとおり
専決処分する。
平成27年3月31日専決
天童市長 山本信治
天童市市税
条例等の一部を改正する
条例の一部を改正する
条例を次のように制定する。
天童市市税
条例等の一部を改正する
条例の一部を改正する
条例
天童市市税
条例等の一部を改正する
条例(
平成26年
条例第16号)の一部を次のように改正する。
附則第1条第3号中「第70条の改正規定」を「第70条第2号アの改正規定(「3,600円」に係る部分を除く。)」に、「
附則第4条」を「
附則第4条第1項」に改め、同条第4号中「第40条の2第1項及び」を「第40条の2第1項及び第70条第1号の改正規定、同条第2号アの改正規定(「3,600円」に係る部分に限る。)、同号イの改正規定並びに同条第3号の改正規定並びに」に、「
附則第5条」を「
附則第4条第2項、第5条」に改める。
附則第4条中「第70条」を「第70条第2号ア(「3,600円」に係る部分を除く。)」に改め、同条に次の1項を加える。
2 新
条例第70条第1号、第2号ア(「3,600円」に係る部分に限る。)及びイ並びに第3号の規定は、
平成28年度以後の年度分の
軽自動車税について適用し、
平成27年度分までの
軽自動車税については、なお従前の例による。
附則
この
条例は、
公布の日から
施行する。
報第3号
交通事故に係る
損害賠償の額の決定についての
専決処分の報告について
地方自治法(
昭和22年
法律第67号)第180条第1項の規定により、
損害賠償の額を決定することについて別紙のとおり
専決処分したので、同条第2項の規定により報告する。
平成27年4月23日提出
天童市長 山本信治
提案理由
市有
自動車の運行によって発生した
交通事故による
損害賠償の額を決定することについて
専決処分したので、報告するもの。
専第4号
交通事故に係る
損害賠償の額の決定についての
専決処分について
地方自治法(
昭和22年
法律第67号)第180条第1項の規定により、次のとおり
交通事故に係る
損害賠償の額を決定することについて
専決処分する。
平成27年3月27日専決
天童市長 山本信治
1
損害賠償の
請求者及び
請求額
請求者
住所 請求額52,596円
2
損害賠償の原因
平成27年2月10日に市有
自動車の運行によって発生した
交通事故により生じた損害の賠償を行う。
3
損害賠償の
条件
損害賠償請求者 は、本件
事故に関し、今後いかなる事由があっても、天童市に対し前記以外の金品を
請求しないものとする。
議第1号
天童市市税
条例等の一部改正について
天童市市税
条例等の一部を改正する
条例を次のように制定する。
平成27年4月23日提出
天童市長 山本信治
天童市市税
条例等の一部を改正する
条例
(天童市市税
条例の一部改正)
第1条 天童市市税
条例(
昭和41年
条例第13号)の一部を次のように改正する。
第2条第3号中「又は名称」を「(
法人にあっては、
事務所又は事業所の所在地、名称及び
法人番号(
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(
平成25年
法律第27号)第2条第15項に規定する
法人番号をいう。以下同じ。))(
法人番号を有しない者にあっては、
事務所又は事業所の所在地及び名称)」に改め、同条第4号中「又は名称」を「(
法人にあっては、
事務所又は事業所の所在地、名称及び
法人番号)」に改める。
第12条第4項中「
法人税法第2条第12号の18」を「法第292条第1項第14号」に改める。
第16条第2項の表第1号オ中「
法人税法第2条第16号」を「法第292条第1項第4号の5」に、「又は同条第17号の2に規定する連結個別
資本金等の額(
保険業法に規定する相互
会社にあっては、令第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額)」を「をいう。以下この表及び第4項において同じ。」に、「この表」を「この表及び第4項」に改め、同条に次の1項を加える。
4
資本金等の額を有する
法人(
保険業法に規定する相互
会社を除く。)の
資本金等の額が、
資本金の額及び
資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第2項の規定の適用については、同項の表中「
資本金等の額が」とあるのは、「
資本金の額及び
資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。
第17条第2項に次のただし書を加える。
ただし、同法第60条の2から第60条の4までの規定の例によらないものとする。
第26条第8項中「寮等の所在」を「寮等の所在、
法人番号」に改める。
第27条の3第4項中「第203条の5第4項」を「第203条の5第5項」に改める。
第39条第6項中「第2条第12号の7の3」を「第2条第12号の7」に改める。
第40条第3項中「第2条第12号の7の2」を「第2条第12号の6の7」に改める。
第41条第2項中第2号を第3号とし、第1号を第2号とし、同項に第1号として次の1号を加える。
(1) 納税
義務者の氏名又は名称、
住所若しくは居所又は
事務所若しくは事業所の所在地及び
個人番号(
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する
個人番号をいう。)又は
法人番号
第45条及び第47条中「第10号の9」を「第10号の10」に改める。
第52条第1項第1号中「及び氏名」を「、氏名又は名称及び
個人番号(
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する
個人番号をいい、当該書類を提出する者の同項に規定する
個人番号に限る。以下
固定資産税について同じ。)又は
法人番号(
個人番号又は
法人番号を有しない者にあっては、
住所及び氏名又は名称)」に改める。
第52条の2第1項第1号及び第2項第1号中「及び氏名」を「、氏名又は名称及び
個人番号又は
法人番号(
個人番号又は
法人番号を有しない者にあっては、
住所及び氏名又は名称)」に改める。
第60条第2項第1号及び第63条第1項第1号中「及び氏名又は名称」を「、氏名又は名称及び
個人番号又は
法人番号(
個人番号又は
法人番号を有しない者にあっては、
住所及び氏名又は名称)」に改める。
第75条第2項中「納
期限前10日」を「納
期限前7日」に改め、同項第2号中「及び氏名又は名称」を「又は
事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び
個人番号(
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する
個人番号をいう。次条において同じ。)又は
法人番号(
個人番号又は
法人番号を有しない者にあっては、
住所又は
事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)」に改める。
第76条第2項第1号中「及び
住所」を「、
住所及び
個人番号(
個人番号を有しない者にあっては、氏名及び
住所)」に改める。
第109条の12第2項第1号中「及び氏名又は名称」を「、氏名又は名称及び
個人番号(
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する
個人番号をいう。以下この号において同じ。)又は
法人番号(
個人番号又は
法人番号を有しない者にあっては、
住所及び氏名又は名称)」に改める。
第116条第1号中「及び氏名又は名称(
法人にあっては、その所在地、名称及び
代表者の氏名)」を「又は
事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び
個人番号(
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する
個人番号をいう。)又は
法人番号(
個人番号又は
法人番号を有しない者にあっては、
住所又は
事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)」に改める。
第120条第2項ただし書中「51万円」を「52万円」に改め、同条第3項ただし書中「16万円」を「17万円」に改め、同条第4項ただし書中「14万円」を「16万円」に改める。
第136条中「51万円」を「52万円」に、「16万円」を「17万円」に、「14万円」を「16万円」に改め、同条第2号中「24万5千円」を「26万円」に改め、同条第3号中「45万円」を「47万円」に改める。
第137条第2項中「又は第28項」を「、第28項又は第30項から第33項まで」に改める。
附則第2条の3第1項中「第145条第1項」を「第144条の8」に改める。
附則第4条の3の2第1項中「
平成39年度」を「
平成41年度」に、「
平成29年」を「
平成31年」に改める。
附則第6条の前に見出しとして「(
個人の
市民税の寄附金控除額に係る申告の特例等)」を付し、同条を次のように改める。
第6条 法
附則第7条第8項に規定する申告特例対象寄附者(次項において「申告特例対象寄附者」という。)は、当分の間、第23条第1項及び第2項の規定によって控除すべき金額の控除を受けようとする場合には、第26条第4項の規定による申告書の提出(第27条の規定により当該申告書が提出されたものとみなされる
所得税法第2条第1項第37号に規定する
確定申告書の提出を含む。)に代えて、法第314条の7第1項第1号に掲げる寄附金(以下この項及び次条において「
地方団体に対する寄附金」という。)を支出する際、法
附則第7条第8項から第10項までに規定するところにより、
地方団体に対する寄附金を受領する
地方団体の長に対し、同条第8項に規定する申告特例
通知書(以下この条において「申告特例
通知書」という。)を送付することを求めることができる。
2 前項の規定による申告特例
通知書の送付の求め(以下この条において「申告特例の求め」という。)を行った申告特例対象寄附者は、当該申告特例の求めを行った日から賦課
期日までの間に法
附則第7条第10項第1号に掲げる事項に変更があったときは、同条第9項に規定する申告特例対象年(次項において「申告特例対象年」という。)の翌年の1月10日までに、当該申告特例の求めを行った
地方団体の長に対し、
施行規則で定めるところにより、当該変更があった事項その他
施行規則で定める事項を届け出なければならない。
3 申告特例の求めを受けた
地方団体の長は、申告特例対象年の翌年の1月31日までに、法
附則第7条第10項の規定により申請書に記載された当該申告特例の求めを行った者の
住所(同条第11項の規定により
住所の変更の届出があったときは、当該変更後の
住所)の所在地の
市町村長に対し、
施行規則で定めるところにより、申告特例
通知書を送付しなければならない。
4 申告特例の求めを行った者が、法
附則第7条第13項各号のいずれかに該当する場合において、同項前段の規定の適用を受けるときは、前項の規定による申告特例
通知書の送付を受けた
市町村長は、当該申告特例の求めを行った者に対し、その旨の
通知その他の必要な措置を講ずるものとする。
附則第6条の次に次の1条を加える。
第6条の2 当分の間、
所得割の納税
義務者が前年中に
地方団体に対する寄附金を支出し、かつ、当該納税
義務者について前条第3項の規定による申告特例
通知書の送付があった場合(法
附則第7条第13項の規定によりなかったものとみなされる場合を除く。)においては、法
附則第7条の2第4項に規定するところにより控除すべき額を、第23条第1項及び第2項の規定を適用した場合の
所得割の額から控除するものとする。
附則第7条の2第5項中「
附則第15条第37項」を「
附則第15条第39項」に改め、同条第6項中「
附則第15条第38項」を「
附則第15条第40項」に改め、同条に次の1項を加える。
7 法
附則第15条の8第4項に規定する
市町村の
条例で定める割合は、3分の2とする。
附則第7条の3中「及び氏名又は名称」を「、氏名又は名称及び
個人番号又は
法人番号(
個人番号又は
法人番号を有しない者にあっては、
住所及び氏名又は名称)」に改める。
附則第8条の見出し中「
平成24年度から
平成26年度まで」を「
平成27年度から
平成29年度まで」に改める。
附則第8条の2の見出し中「
平成25年度又は
平成26年度」を「
平成28年度又は
平成29年度」に改め、同条第1項中「
平成25年度分又は
平成26年度分」を「
平成28年度分又は
平成29年度分」に改め、同条第2項中「
平成25年度適用
土地」を「
平成28年度適用
土地」に、「
平成25年度類似適用
土地」を「
平成28年度類似適用
土地」に、「
平成26年度分」を「
平成29年度分」に改める。
附則第9条(見出しを含む。)及び第10条(見出しを含む。)中「
平成24年度から
平成26年度まで」を「
平成27年度から
平成29年度まで」に改める。
附則第12条の2第1項中「
平成24年度から
平成26年度まで」を「
平成27年度から
平成29年度まで」に改め、同条第2項中「
平成27年3月31日」を「
平成30年3月31日」に改める。
附則第13条を次のように改める。
(
軽自動車税の
税率の特例)
第13条 法
附則第30条第1項第1号及び第2号に規定する三輪以上の
軽自動車に対する第70条の規定の適用については、当該
軽自動車が
平成27年4月1日から
平成28年3月31日までの間に初めて
道路運送車両法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定(次項及び第3項において「初回車両番号指定」という。)を受けた場合において、
平成28年度分の
軽自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第70条第2号ア3,900円1,000円6,900円1,800円10,800円2,700円3,800円1,000円5,000円1,300円
2 法
附則第30条第2項第1号及び第2号に規定する三輪以上の
軽自動車(
ガソリンを内燃
機関の
燃料として用いるものに限る。次項において同じ。)に対する第70条の規定の適用については、当該
軽自動車が
平成27年4月1日から
平成28年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合において、
平成28年度分の
軽自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第70条第2号ア3,900円2,000円6,900円3,500円10,800円5,400円3,800円1,900円5,000円2,500円
3 法
附則第30条第3項第1号及び第2号に規定する三輪以上の
軽自動車(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する第70条の規定の適用については、当該
軽自動車が
平成27年4月1日から
平成28年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合において、
平成28年度分の
軽自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第70条第2号ア3,900円3,000円6,900円5,200円10,800円8,100円3,800円2,900円5,000円3,800円
附則第13条の2を次のように改める。
第13条の2 削徐
附則第18条の前の見出し及び同条中「
平成24年度から
平成26年度まで」を「
平成27年度から
平成29年度まで」に改める。
附則第18条の2から第18条の5までの規定中「
平成24年度から
平成26年度まで」を「
平成27年度から
平成29年度まで」に改める。
附則第19条(見出しを含む。)中「
平成24年度から
平成26年度まで」を「
平成27年度から
平成29年度まで」に改める。
附則第20条中「第11項、第15項から第22項まで、第24項、第26項、第30項、第34項、第35項若しくは第40項」を「第13項、第17項から第24項まで、第26項、第28項、第32項、第36項、第37項若しくは第42項」に、「第28項」を「第30項から第33項まで」に改める。
(天童市市税
条例等の一部を改正する
条例の一部改正)
第2条 天童市市税
条例等の一部を改正する
条例(
平成26年
条例第16号)の一部を次のように改正する。
第1条中天童市市税
条例附則第13条の改正規定を次のように改める。
附則第13条第3項中「
附則第30条第3項第1号」を「
附則第30条第5項第1号」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項中「
附則第30条第2項第1号」を「
附則第30条第4項第1号」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項中「
附則第30条第1項第1号」を「
附則第30条第3項第1号」に、「初めて
道路運送車両法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定(次項及び第3項において「初回車両番号指定」という。)」を「初回車両番号指定」に改め、同項を同条第2項とし、同条に第1項として次の1項を加える。
法
附則第30条第1項に規定する三輪以上の
軽自動車に対する当該
軽自動車が初めて
道路運送車両法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定(以下この条において「初回車両番号指定」という。)を受けた月から起算して14年を経過した月の属する年度以後の年度分の
軽自動車税に係る第70条の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第70条第2号ア3,900円4,600円6,900円8,200円10,800円12,900円3,800円4,500円5,000円6,000円
附則第6条の表中「
附則第13条」を「
附則第13条第1項」に、「天童市市税
条例」を「天童市市税
条例等」に改める。
(天童市市税
条例の一部を改正する
条例の一部改正)
第3条 天童市市税
条例の一部を改正する
条例(
平成25年
条例第26号)の一部を次のように改正する。
附則第1条第3号中「第17条の12までの改正規定」を「第17条の10までの改正規定、
附則第17条の11の改正規定(「
配当所得」を「
利子所得、
配当所得及び雑
所得」に改める部分を除く。)、
附則第17条の12の改正規定」に改める。
附則
(
施行期日)
第1条 この
条例は、
公布の日から
施行し、第1条の規定による改正後の天童市市税
条例の規定は、
平成27年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から
施行する。
(1) 第1条中天童市市税
条例第17条第2項及び第27条の3第4項の改正規定並びに
附則第2条第2項の規定
平成28年1月1日
(2) 第1条中天童市市税
条例第12条第4項の改正規定並びに
附則第2条の3第1項及び第13条の2の改正規定並びに次条第7項及び
附則第5条の規定
平成28年4月1日
(3) 第1条中天童市市税
条例第2条第3号及び第4号、第26条第8項、第41条第2項、第52条第1項第1号、第52条の2第1項第1号及び第2項第1号、第60条第2項第1号、第63条第1項第1号、第75条第2項第2号、第76条第2項第1号、第109条の12第2項第1号並びに第116条第1号の改正規定並びに
附則第7条の3の改正規定並びに
附則第2条第3項及び第8項、第3条第2項、第4条第1項、第6条及び第7条の規定
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(
平成25年
法律第27号)
附則第1条第4号に掲げる規定の
施行の日
(
市民税に関する経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の天童市市税
条例(以下「新
条例」という。)の規定中
個人の
市民税に関する部分は、
平成27年度以後の年度分の
個人の
市民税について適用し、
平成26年度分までの
個人の
市民税については、なお従前の例による。
2 新
条例第17条第2項の規定は、
平成28年度以後の年度分の
個人の
市民税について適用し、
平成27年度分までの
個人の
市民税については、なお従前の例による。
3 新
条例第41条第2項第1号の規定は、
附則第1条第3号に掲げる規定の
施行の日以後に提出する申請書について適用する。
4 新
条例附則第6条の規定は、
市民税の
所得割の納税
義務者が
平成27年4月1日以後に支出する新
条例附則第6条第1項に規定する
地方団体に対する寄附金について適用する。
5 新
条例附則第6条の2の規定は、
平成28年度以後の年度分の
個人の
市民税について適用する。
6 別段の定めがあるものを除き、新
条例の規定中
法人の
市民税に関する部分は、
平成27年4月1日以後に開始する事業年度分の
法人の
市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の
法人の
市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の
法人の
市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の
法人の
市民税については、なお従前の例による。
7 新
条例第12条第4項の規定は、
附則第1条第2号に掲げる規定の
施行の日以後に開始する事業年度分の
法人の
市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の
法人の
市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の
法人の
市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の
法人の
市民税については、なお従前の例による。
8 新
条例第26条第8項の規定は、
附則第1条第3号に掲げる規定の
施行の日以後に行われる新
条例第26条第8項の規定による申告について適用し、同日前に行われる第1条の規定による改正前の天童市市税
条例(以下「旧
条例」という。)第26条第8項の規定による申告については、なお従前の例による。
(
固定資産税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新
条例の規定中
固定資産税に関する部分は、
平成27年度以後の年度分の
固定資産税について適用し、
平成26年度分までの
固定資産税については、なお従前の例による。
2 新
条例第52条第1項第1号、第52条の2第1項第1号及び第2項第1号、第60条第2項第1号、第63条第1項第1号並びに
附則第7条の3の規定は、
附則第1条第3号に掲げる規定の
施行の日以後に提出する新
条例第52条第1項並びに第52条の2第1項及び第2項に規定する申出書、新
条例第60条第2項に規定する申請書又は新
条例第63条第1項及び
附則第7条の3各項に規定する申告書について適用し、同日前に提出した旧
条例第52条第1項並びに第52条の2第1項及び第2項に規定する申出書、旧
条例第60条第2項に規定する申請書又は旧
条例第63条第1項及び
附則第7条の3各項に規定する申告書については、なお従前の例による。
3 新
条例附則第7条の2第7項の規定は、
平成27年4月1日以後に新築される
地方税法等の一部を改正する
法律(
平成27年
法律第2号。以下「
平成27年改正法」という。)第1条の規定による改正後の
地方税法(
昭和25年
法律第226号)
附則第15条の8第4項に規定する
サービス付き高齢者向け住宅である貸家
住宅に対して課すべき
平成28年度以後の年度分の
固定資産税について適用する。
(
軽自動車税に関する経過措置)
第4条 新
条例第75条第2項第2号及び第76条第2項第1号の規定は、
附則第1条第3号に掲げる規定の
施行の日以後に提出する新
条例第75条第2項並びに第76条第2項及び第3項に規定する申請書について適用し、同日前に提出した旧
条例第75条第2項並びに第76条第2項及び第3項に規定する申請書については、なお従前の例による。
2 新
条例附則第13条の規定は、
平成28年度分の
軽自動車税について適用する。
(市たばこ税に関する経過措置)
第5条 別段の定めがあるものを除き、
附則第1条第2号に掲げる規定の
施行の日前に課した、又は課すべきであった旧
条例附則第13条の2に規定する
喫煙用の紙巻たばこ(以下この条において「紙巻たばこ3級品」という。)に係る市たばこ税については、なお従前の例による。
2 次の各号に掲げる
期間内に、
地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは
消費等が行われる紙巻たばこ3級品に係る市たばこ税の
税率は、新
条例第82条の規定にかかわらず、当該各号に定める
税率とする。
(1)
平成28年4月1日から
平成29年3月31日まで 1,000本につき2,925円
(2)
平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで 1,000本につき3,355円
(3)
平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで 1,000本につき4,000円
3 前項の規定の適用がある場合における新
条例第85条第1項から第4項までの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第85条第1項第34号の2様式
地方税法施行規則の一部を改正する
省令(
平成27年
総務省令第38号)第1条の規定による改正前の
地方税法施行規則(以下この節において「
平成27年改正前の
地方税法施行規則」という。)第48号の5様式第85条第2項第34号の2の2様式
平成27年改正前の
地方税法施行規則第48号の6様式第85条第3項第34号の2の6様式
平成27年改正前の
地方税法施行規則第48号の9様式第85条第4項第34号の2様式又は第34号の2の2様式
平成27年改正前の
地方税法施行規則第48号の5様式又は第48号の6様式
4
平成28年4月1日前に
地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは
消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。以下この条において同じ。)が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため
所持する卸売販売業者等(新
条例第79条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この条において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が
所得税法等の一部を改正する
法律(
平成27年
法律第9号。以下「
所得税法等改正法」という。)
附則第52条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する
営業所において
所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該市たばこ税の
税率は、1,000本につき430円とする。
5 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は
営業所ごとに、
平成27年改正法
附則第20条第4項に規定する申告書を
平成28年5月2日までに市長に提出しなければならない。
6 前項の規定による申告書を提出した者は、
平成28年9月30日までに、その申告に係る税金を
地方税法施行規則(
昭和29年
総理府令第23号。以下「
施行規則」という。)第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。
7 第4項の規定により市たばこ税を課する場合においては、同項から前項までに規定するもののほか、新
条例第10条、第85条第4項及び第5項、第87条の2並びに第88条の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる新
条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第10条第85条第1項若しくは第2項、天童市市税
条例等の一部を改正する
条例(
平成27年
条例第 号。以下この条及び第2章第4節において「
平成27年改正
条例」という。)
附則第5条第6項、第10条第2号第85条第1項若しくは第2項
平成27年改正
条例附則第5条第5項第10条第3号第39条第1項の申告書(法第321条の8第22項及び第23項の申告書を除く。)、第85条第1項若しくは第2項の申告書又は第109条の10第1項の申告書で、その提出
期限平成27年改正
条例附則第5条第6項の納
期限第85条第4項
施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式
平成27年改正法
附則第20条第4項の規定第85条第5項第1項又は第2項
平成27年改正
条例附則第5条第6項第87条の2第85条第1項又は第2項
平成27年改正
条例附則第5条第5項当該各項同項第88条第2項第85条第1項又は第2項
平成27年改正
条例附則第5条第6項
8 卸売販売業者等が、販売
契約の
解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に小売販売業者の
営業所の所在する小売販売業者に売り渡した紙巻たばこ3級品のうち、第4項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市たばこ税に相当する金額を、新
条例第86条の規定に準じて、同条の規定による当該紙巻たばこ3級品につき納付された、又は納付されるべき市たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新
条例第85条第1項から第3項までの規定により市長に提出すべき申告書には、当該返還に係る紙巻たばこ3級品の品目ごとの本数についての明細を記載した
施行規則第16号の5様式による書類を
添付しなければならない。
9
平成29年4月1日前に
地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは
消費等が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため
所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が
所得税法等改正法
附則第52条第8項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する
営業所において
所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該市たばこ税の
税率は、1,000本につき430円とする。
10 第5項から第8項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合について
準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄掲げる字句に読み替えるものとする。
第5項前項第9項
附則第20条第4項
附則第20条第10項において
準用する同条第4項
平成28年5月2日
平成29年5月1日第6項
平成28年9月30日
平成29年10月2日第7項の表以外の部分第4項第9項同項から前項まで同項、第5項及び前項第7項の表第10条の項
附則第5条第6項
附則第5条第10項において
準用する同条第6項第7項の表第10条第2号の項
附則第5条第5項
附則第5条第10項において
準用する同条第5項第7項の表第10条第3号の項
附則第5条第6項
附則第5条第10項において
準用する同条第6項第7項の表第85条第4項の項
附則第20条第4項
附則第20条第10項において
準用する同条第4項第7項の表第85条第5項の項
附則第5条第6項
附則第5条第10項において
準用する同条第6項第7項の表第87条の2の項
附則第5条第5項
附則第5条第10項において
準用する同条第5項第7項の表第88条第2項の項
附則第5条第6項
附則第5条第10項において
準用する同条第6項第8項第4項第9項
11
平成30年4月1日前に
地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは
消費等が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため
所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が
所得税法等改正法
附則第52条第10項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する
営業所において
所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該市たばこ税の
税率は、1,000本につき645円とする。
12 第5項から第8項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合について
準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第5項前項第11項
附則第20条第4項
附則第20条第12項において
準用する同条第4項
平成28年5月2日
平成30年5月1日第6項
平成28年9月30日
平成30年10月1日第7項の表以外の部分第4項第11項同項から前項まで同項、第5項及び前項第7項の表第10条の項
附則第5条第6項
附則第5条第12項において
準用する同条第6項第7項の表第10条第2号の項
附則第5条第5項
附則第5条第12項において
準用する同条第5項第7項の表第10条第3号の項
附則第5条第6項
附則第5条第12項において
準用する同条第6項第7項の表第85条第4項の項
附則第20条第4項
附則第20条第12項において
準用する同条第4項第7項の表第85条第5項の項
附則第5条第6項
附則第5条第12項において
準用する同条第6項第7項の表第87条の2の項
附則第5条第5項
附則第5条第12項において
準用する同条第5項第7項の表第88条第2項の項
附則第5条第6項
附則第5条第12項において
準用する同条第6項第8項第4項第11項
13
平成31年4月1日前に
地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは
消費等が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため
所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が
所得税法等改正法
附則第52条第12項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する
営業所において
所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該市たばこ税の
税率は、1,000本につき1,262円とする。
14 第5項から第8項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合について
準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第5項前項第13項
附則第20条第4項
附則第20条第14項において
準用する同条第4項
平成28年5月2日
平成31年4月30日第6項
平成28年9月30日
平成31年9月30日第7項の表以外の部分第4項第13項同項から前項まで同項、第5項及び前項第7項の表第10条の項
附則第5条第6項
附則第5条第14項において
準用する同条第6項第7項の表第10条第2号の項
附則第5条第5項
附則第5条第14項において
準用する同条第5項第7項の表第10条第3号の項
附則第5条第6項
附則第5条第14項において
準用する同条第6項第7項の表第85条第4項の項
附則第20条第4項
附則第20条第14項において
準用する同条第4項第7項の表第85条第5項の項
附則第5条第6項
附則第5条第14項において
準用する同条第6項第7項の表第87条の2の項
附則第5条第5項
附則第5条第14項において
準用する同条第5項第7項の表第88条第2項の項
附則第5条第6項
附則第5条第14項において
準用する同条第6項第8項第4項第13項
(特別
土地保有税に関する経過措置)
第6条 新
条例第109条の12第2項第1号の規定は、
附則第1条第3号に掲げる規定の
施行の日以後に提出する同項に規定する申請書について適用し、同日前に提出した旧
条例第109条の12第2項に規定する申請書については、なお従前の例による。
(
入湯税に関する経過措置)
第7条 新
条例第116条の規定は、
附則第1条第3号に掲げる規定の
施行の日以後に行われる新
条例第116条の規定による申告について適用し、同日前に行われた旧
条例第116条の規定による申告については、なお従前の例による。
(
都市計画税に関する経過措置)
第8条 別段の定めがあるものを除き、新
条例の規定中
都市計画税に関する部分は、
平成27年度以後の年度分の
都市計画税について適用し、
平成26年度分までの
都市計画税については、なお従前の例による。
(
国民健康保険税に関する経過措置)
第9条 別段の定めがあるものを除き、新
条例の規定中
国民健康保険税に関する部分は、
平成27年度以後の年度分の
国民健康保険税について適用し、
平成26年度分までの
国民健康保険税については、なお従前の例による。