○
小松原俊議長 これより質疑を行います。 通告がありますので、発言を許します。 -----------------------
△
市原栄子議員質疑
○
小松原俊議長 1番、
市原栄子議員。 (1番
市原栄子議員 登壇)
◆1番(
市原栄子議員) おはようございます。 それでは、
日本共産党市議団を代表して、
令和元年度分の
代表質疑を行います。 まず最初に、議第1号についてお尋ねをいたします。 内閣府が17日に発表した2019年10月から12月期の
実質国内総生産は、前年比率で6.3%減と急失速しました。10月からの
消費税増税による打撃は想定を超えたとの指摘があり、民間の
事前予測でも減少幅は4%弱と見られていただけに、
前回増税直後の7.4%に迫る大幅な
マイナスは想定外との見方が広がっています。 また、
軽減税率により8%に据え置かれた食料品でも売上げは低下しています。
日本チェーンストア協会によると、
全国スーパーの
既存店ベースでは、2019年10月以降も食料品の販売額は前年割れし、日常の消費が冷え込んでいる状態、増税が財布全体を圧迫していると述べておりますし、
外食業界からも増税後、一気に客数が減少したとの指摘もあります。 また、鶴岡信用金庫が行った2019年10月から12月の
景気動向調査では、
庄内地域中小企業の景況感は
業種総合における
業況判断指数が
マイナス18.7となっており、前期の2019年7月から9月までの調査時の
業況判断指数DI値、
マイナス13.4に比べて5.3ポイント
マイナス幅が拡大し、厳しさが強まったと指摘しています。また、2020年1月から3月までの来期の
予想判断指数DI値は
マイナス32.8であり、
今期実績の
マイナス18.7に比べ14.1ポイント
マイナス幅が拡大するとの見通しを立てています。 市内の商店街からも、前回の8%への増税のときは値上げをしなかったが、今回はさすがに値上げした、あるいは8%軽減と言うが、仕入れは10%になっている。値上げしないと身を削ることになるという声が上がっています。また、先日閉店した山形市の
大沼デパートも、消費税10%に増税されたことが最後の一撃になったとのことでありました。 今回の補正の中に、
消費税増税対策の項目があることから、まず1点目として、今回の
補正段階までの増税の影響も含めた
地域経済の動向についてお尋ねをいたします。 2点目は、本
年度消費税増税後の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起、下支えすることを目的にした国の目玉である
プレミアム商品券事業が6,000万円減額となっています。これは、申請の要らない
子育て世帯には100%引換券が本人の手元に行った反面、申請が必要な
非課税世帯は48.9%しか申請せず、交付が48.3%とのことでありました。これでは、消費に与える影響を緩和するためとしたにもかかわらず、何のための事業なのかと思わざるを得ません。そこで、申請が5割弱にとどまったのは、申請という壁があってのことなのかどうかも含めて、どう分析されているのかお尋ねいたします。 また、市内の商店からは、
プレミアム商品券は大手の店では使われているが、地域の商店では使われていないという声があるように、結局、
大手スーパーに流れていっているのではと危惧するものであります。そこで、
商品券を活用しての実際の
買物行動についての分析もされているかお尋ねをいたします。 次に、議第7号についてお尋ねいたします。 今回の改正の目的は、権利の濫用の請求の
拒否規定の新設と、会議の
原則公開規定を新設したことにあります。 そこで、まず1点目として、請求拒否する理由に
大量請求を防止するためと言われています。確かに、以前、議会の
政務活動費の
公開請求があり、職員は大変な思いをしながら、
箱2つ分の写しを提出したとの話を聞くと、なるほどと思う部分もあります。しかし、大量の定義については、どれだけ準備をするか、総合的に勘案するとのことについて、客観性に欠けているのではないかという思いもあります。 また、この説明の中の
大量請求防止策に「等」という言葉がついております。私たちは、結局この
大量請求防止「等」を盾に、酒田市にとって都合の悪い
情報公開を拒否してしまうのではないかと危惧するものであります。 そこで、この「等」は何を指すのかお尋ねをいたします。 また、併せて条例内でも、7条においても今まで言い切りであったところに、新たに「等」が付け足されております。この点についても、市民の
情報公開に対し、対象を狭めることになるのではないかと考えますが、所見を伺います。 2つ目の特徴として、会議の
原則公開の規定であります。これは、
市民代表も入っている
審議会等、いわゆる
附属機関であります。会議を市民に公開するのは当然と思いつつ、今まで公開していなかったことについて少し驚きました。しかし、
当該会議の構成員の3分の2以上の多数で決定したときは、非公開の会議を開くことができるとあり、非公開とする事項として24条第1号で
非公開情報が含まれる事項について、調停、審査、審議、調査等を行う会議とあります。 そこで、昨年1年間の
審議会等で結構ですが、今回非公開とする第1号の内容が含まれていた会議の割合はどのくらいで、今回公開するとした内容が含まれている会議の割合はどのくらいだったのか、またそのうち公開をしていなかった会議はどの程度あったのかお尋ねをいたします。 あわせて、こちらにもやはり「等」という言葉がつきました。こちらも、「等」を盾に
原則公開としながら、結局非公開の会議が多くなるのではと危惧するものです。こちらの「等」も、やはり何を指すのかお尋ねをいたします。 最後に、議第11号についてお尋ねをいたします。 今回の改正に、
福祉乗合タクシーを
松山地域から庄内町に走らせることとした新路線があります。酒田市
乗合交通がいよいよ
広域運行するのだなという思いがあります。今回の新路線は、
議会報告会の中でも
松山地域の市民から意見が出されておりましたので、歓迎されるものだと思います。
乗合交通の
広域運行については、
定住自立圏構想の中で具体的に議論されるものとは思いますが、今回
広域運行が提案されておりますので、私たちからも1つ提案しながら、お考えを伺うものであります。 数年前に、
庄内交通の
遊佐酒田線が廃止となりました。また、以前、三川町の町民から、
日本海病院に行くのに三川から酒田に行くバスがないという話を伺いました。そこで、遊佐町、酒田市、庄内町、三川町と
定住自立圏を
乗合交通で接続して走らせることはできないものかお尋ねいたしまして、1回目の質問といたします。 (丸山 至市長 登壇)
◎
丸山至市長 市原栄子議員の
代表質疑を賜りました。大項目で3点ほどございましたので、順次御答弁申し上げたいと思います。 まず最初に、大項目の1番目、議第1号の令和元
年度酒田市
一般会計補正予算(第10号)についての御質問でございますが、まず最初に
地域経済の動向についてのお尋ねがございました。 内閣府が2月17日に公表いたしました昨年10月から12月期の
GDP速報値は、
物価変動を除く実質で前期比1.6%減、
年率換算で6.3%減となり、1年3か月ぶりの
マイナス成長となったということにつきましては、御指摘のとおりでございます。 政府は、この成長について、主に
個人消費が
消費税率の引上げに伴う
一定程度の反動減に加え、台風や暖冬の影響を受けたとの認識を示しており、落込みが一時的なものかどうか見極めたいという見解を出しているところでございます。
地域経済の動向といたしましては、令和2年2月の山形県
経済動向月例報告では、
令和元年12月の
経済指標を中心とした
総括判断として、緩やかな回復の動きが見られるものの、一部に弱さがうかがわれるとしているところでございます。個別では、
個人消費は持ち直しているものの、このところ一部に
足踏み感が見られる。それから、
鉱工業生産は、このところ足踏みをしている。
雇用情勢は、引き続き改善をしているとしているところでございます。 本市では、近年、新規の
企業立地や
既存企業の工場等の増設、
操業開始などが相次いでおります。平成30年度から平成31年度に立地した企業は9件、
うち京田西工業団地に4件、
臨海工業団地に1件、ほか4件となっておりますが、このような形で
立地企業が相次いでおります。これらの情勢が寄与して、
工業統計調査に基づく
製造品出荷額等については、平成26年に前年比約21%増の約2,437億円と大幅に増加をし、
統計直近の平成29年も前年比約9%増の約2,706億円と着実に上昇をしているところでございます。 本市の経済については、業況が回復している製造業が大きく牽引し、それが他の産業に波及することで所得が増加するなど、全体的には上向いてきていると、このように考えております。本市の
給与所得者の総
所得金額は、平成29年度に約1,007億円、平成30年度に約1,026億円、
令和元年度に約1,038億円と増加が続いているところであります。 ただし、市内の企業の
業況調査から、海外の経済、特に
米中摩擦を中心とした中国の影響を受けるとする企業も非常に多くございまして、
米中貿易摩擦や
新型コロナウイルスの影響、これなどは今後の動向に留意が必要だと、このように考えております。
消費税増税の影響については、
プレミアム付商品券や
キャッシュレス決済の
ポイント還元などの効果も踏まえ、今後の
業況調査や
関係機関との
情報交換により様々な情報を収集していきたいと、このように考えております。 次に、2番目、
プレミアム付商品券事業について御質問がございました。 まず最初に、
非課税世帯の交付が48.3%にとどまった要因ということでございました。
住民税非課税の対象者に対する交付率は、
世帯ベースで49.0%、
対象者ベースでは48.3%となっているところでございます。これは、1月末現在で県内13市中2番目に高い値となっているものの、全体として見ると低調な状況、このように認識をしております。 要因といたしましては、1つ目は
商品券を購入する前提として、購入引換券を対象者が申請する必要があったこと、これは
子育て世帯には住民基本台帳の情報を基に購入引換券を直接送付いたしましたが、非課税者については税務情報の利用について本人同意を得る必要があるため、申請が必要となっております。このことが要因の一つとして上がるかと思います。 それから、要因の2つ目としては、灯油等助成金のような現金給付ではなくて、
商品券を購入する必要があり、出費が生じることから手控えたということも要因の一つかと思います。 それから、3つ目の要因といたしましては、キャッシュレス還元や民間独自のキャンペーンが展開をされておりまして、お得感が分散したことが考えられるのではないかなと思っております。 なお、未申請者については、10月末に再度申請を勧奨する通知を送付し、申請忘れがないよう喚起するなどのPRに努めたところでございます。 それから、この
商品券を活用しての実際の
買物行動の分析はというお尋ねがございました。
商品券の利用期限は令和2年2月29日、今月の末になっているわけでありますけれども、1月31日現在の利用状況は、利用店舗が187店舗、利用額が2億2,600万円余りとなっております。利用の内訳としては、市内に本店や本社がある店舗は113店舗で全体の29.0%、県外に本店や本社がある店舗は56店舗で全体の46.2%となっているところでございます。このパーセンテージは店舗数の率ではなくて、使った金額の割合ということで御理解をいただきたいと思います。 過去の
商品券事業では、取扱店舗を市内に本社機能を有する事業所ですとか酒田商工会議所、酒田ふれあい商工会の会員事業所に限定した経緯もありましたが、消費者となる市民からは幅広く店舗やスーパーマーケット等での利用要望があったことと、国の実施要領に基づいて、資本の所在や商工会議所、商工会の会員、非会員にかかわらず、取扱店舗を幅広く公募することで、今回は市民がより使いやすい環境になったのではないかなと、このように理解をしております。 次に、大項目の2番目、議第7号酒田市
情報公開条例の一部改正について、2点ほど御質問をいただいております。 まず、権利の濫用に当たる請求とは具体的にどのようなものがあるか、「等」というところの解釈に関わって御質問がございました。 今回の条例改正に併せて、条例の解釈運用基準、逐条解説的なものでありますけれども、これを3月末までに新たに整備することとしておりまして、その中で具体的な例を示していきたいと、このように思っておりますが、その中では次のように示すこととしているところでございます。 まず、権利の濫用に当たる請求について幾つか例を挙げますと、市の業務に著しい支障が生じる場合として、請求の内容が漠然としていて、対象の文書が特定されていない請求があり、請求者に特定するよう協力を求めても、正当な理由なく応じない場合というのがあるんですけれども、これの例としては、例えば
令和元年度にある特定の課、A課といいますけれども、A課が保有する文書全てといったような、そういった内容がこれに該当するのではないかと、このように思っております。 それから、これも対象文書は特定されているものの、その量が膨大で、年度による範囲限定や絞込みの求めに対し、正当な理由なく応じない場合というのがあるんですが、この例としては、例えば平成25年度から平成30年度までの住民票交付申請書の全てといったようなものですとか、平成30年度の国民健康保険診療報酬明細書の全てといったような、こういったものが該当すると、このように考えております。 今、申し上げましたのは、いわゆる
大量請求と言われるものでありますが、そのほかにも
情報公開制度の趣旨や目的から逸脱している場合として、市の事務遂行能力を阻害することを目的として請求していることが客観的に明らかな場合がございます。例えば、請求時にA課に他の仕事をさせない等の発言をして、その課の業務を停滞させる目的である場合などがこういったものに該当をするものであります。 ほかにも、特定の職員が作成した文書を集中的に請求し、職員への攻撃が主たる目的である場合ですとか、正当な理由なく対象文書の公開を受けずに請求を繰り返す場合、それから同一文書への請求を繰り返す場合などが想定されるところでございます。 以上のようなケースを権利の濫用に当たる請求として想定をしており、このような請求があった場合には拒否することができるとするものでございますが、これらの運用基準を適用するかどうかについては、請求の内容、方法、請求者の言動など、当該請求による市の業務の停滞、その他様々な要素を総合的に勘案した上で判断されるものでありまして、請求者の知る権利を守り、恣意的な判断にならないよう厳格に運用をしていきたいと、このように考えております。 次に、第24条の会議の公開の規定についてでございました。昨年1年間に開催した
審議会等で、
非公開情報が含まれているために非公開とした会議がどのくらいあったのかということも含めて御質問がございましたけれども、今回の改正条例に新たに規定される第24条の条文中の
附属機関という表現がありますが、この
附属機関とは、
地方自治法第202条の3に規定されております「法令又は条例の定めにより、その担任する事項について調停、審査、審議又は調査等を行うために設置された機関」、このことを
附属機関と規定をしているものでございます。 現在、今回の改正条例の4月1日施行に向けて、市の
附属機関である
審議会等や要綱等設置の協議会等における公開、非公開等の状況について、全庁的に照会をしている最中でありまして、現時点で調査対象になっている会議の数は77でございます。そのうち、
附属機関の会議は42、要綱等設置の会議は35となっております。 非公開の会議の正確な数と申しますのは現在調査中でありますけれども、
非公開情報が含まれているため非公開とした会議には、例えば市長公室で担当しております酒田市表彰審査委員会ですとか、福祉課で担当しております酒田市障がい支援区分判定等審査会、酒田市民生委員推薦会などが挙げられるところでございます。いずれも
個人情報や法人等に関する情報が審査、審議されるため、非公開としているものでございます。 また、これまで公開していなかった会議としては、総務課で担当しております酒田市
情報公開・
個人情報保護運営審議会や、福祉課で担当しております酒田市障がい者施策推進協議会、それからスポーツ振興課で担当しております酒田市スポーツ推進審議会などがあり、改正条例の施行日以後は公開をしていく考えでございます。 また、現在調査中の内容をまとめて作成する
審議会等の公開状況一覧は、4月以降、市のホームページに掲載し、公表する予定でございます。 それから、非公開にできる会議の種類として、これも調停、審査、審議、調査等という形で、ここにも「等」が含まれているわけでありますけれども、この「等」の意味合いということでの御質問でございましたが、先ほども申し上げましたけれども、
地方自治法に、
附属機関はその担任する事項について「調停、審査、審議又は調査等を行う機関」と規定をされております。市の
附属機関等の会議は公開することを原則とするものでございまして、
非公開情報に該当する事項について、調停、審査、審議、調査を行うという例を示しているもので、「等」の一例として、事故などに係る第三者委員会で当事者から意見聴取をするなどが考えられますが、「等」という言葉によって、その非公開の会議を拡大するものではございませんので、その辺は御承知おきいただきたいと思います。 会議の公開、非公開の判断は、条例第7条各号に規定する
非公開情報が含まれるかどうかによるところが重要でございまして、仮に審議等の内容が
非公開情報に該当するため、会議を公開しないこととする場合であっても、会議全体を公開しないこととするのではなく、審議事項の内容ごとに公開、または非公開とするとして運用基準を定めているところでございます。 今回の条例改正によりまして、これまで以上に市政の透明性の確保、市政の一層の見える化を図っていきたいと、このように考えております。 それから、大項目の3番目、議第11号酒田市
福祉乗合自動車運行条例等の一部改正について御質問がございましたけれども、御提案ということでもありましたでしょうか、酒田市、遊佐町、三川町を公共交通で相互に乗り入れることはできないかという御質問でございました。 庄内北部
定住自立圏構想は、圏域に必要な都市機能や生活機能を確保して、安心して暮らせることを目的に、本市と各町が協定を締結しているものでございます。 このたびの協定の変更は、各町の住民から酒田市への公共交通整備の要望があったことから、各町が主体となり導入に向けた調整を図ることを定めたものでございます。 御意見をいただいた路線の整備については、今後、各町が検討を進めるものと承知をしておるところでございます。 なお、現在のところ、酒田市民から遊佐町への乗入れの要望は承知しておらず、また三川町へは鶴岡酒田間で民間路線バスが運行をしております。したがって、酒田市から遊佐町及び三川町への新たな公共交通の必要性は感じていないところでございます。 ただ、本市としては、遊佐町及び三川町から酒田市への乗入れの相談があれば、実現に向け連携を図ってまいりたいと、このように考えているところでございます。 以上でございます。
◆1番(
市原栄子議員) それでは、2回目ということで、時間がないので急ぎで。 まず、
プレミアム付商品券事業なんですけれども、まず引換券が渡っていても、引き換えるためには
商品券を買わなきゃいけないわけですよね。そうすれば、現金が用意できなければ
商品券を買い求めることができないということ、また買っても、さらに2月29日までに使わなきゃいけないということであるので、まず無効になってしまうということで、今現在の利用率というのが金額では出ているようですけれども、特に
非課税世帯という形で考えたときに、どれぐらいの方たちが引き換えてやっているのかということが分かりましたら、そこのところをお願いしたいということと、やはり
プレミアム付商品券、地元にできるだけ還元、地元の商店もかなり今回の消費税の影響というのを強く受けているわけですね。そうした中で、やはりそうした形での景気の底上げというものが必要であると思うんです。そして、今回の消費税がどれぐらい
地域経済に影響を与えているのかぜひ注視しながら、市民の暮らしを守るという施策を取っていただきたいということ、このことを意見として言わせていただきます。 あと、議第7号の「等」についてなんですけれども、先ほど市長のほうからははっきりと、これは市民の権利を狭めるものではないとおっしゃっていただきました。ただ、やはり分かりづらいと言えば分かりづらいんですね。そうしたところで、ぜひともその思いということであるのであれば、きちんとした申合せ事項なり、そういったものできちんと次の世代にもやっていって、つなげていっていただきたいと。ぜひとも、私たちは市民のいろいろな知る権利とか、そういったものを狭めていただきたくないということで意見を言わせていただきます。 以上です。
◎大沼康浩
地域創生部長 まず、
商品券の非課税者と3歳未満児の使用率の違いということですけれども、引換えの際、あるいは
商品券そのものに非課税者の場合と3歳児未満の場合の区別ができないような引換券となっておりますので、利用についてもその違いを把握することはできないということになっております。 なお、1月末現在で引き換えた方の実際お店で利用した率は、91.5%となっているところでございます。
○
小松原俊議長 以上で通告による質疑は終了いたしました。 これをもって質疑を終結いたします。
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△議会への報告
○
小松原俊議長 ただいま議題となっております日程第3、報第1
号専決事項の報告について(
損害賠償の額の決定)から、日程第5、報第3
号専決事項の報告について(
損害賠償の額の決定)までの3件は、
地方自治法第180条第2項の規定に基づく議会への報告でありますので、御了承願います。
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△常任委員会議案付託
○
小松原俊議長 日程第13、議第7号酒田市
情報公開条例の一部改正についてから、日程第24、議第18
号請負契約の締結について(旧
割烹小幡改修工事)までの議案12件は、会議規則第37条第1項の規定により、お手元に配付の議案付託表のとおり、それぞれの所管常任委員会に付託いたします。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
△予算特別委員会設置・議案付託
○
小松原俊議長 お諮りいたします。 ただいま上程中の日程第6、報第4
号専決事項の報告について(令和元
年度酒田市
一般会計補正予算(第9号))から、日程第12、議第6号令和元
年度酒田市
介護保険特別会計補正予算(第3号)までの議案7件は、議長を除く27名の委員をもって構成する予算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査願うことにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
小松原俊議長 御異議なしと認めます。 よって、報第4号及び議第1号から議第6号までの議案7件は、議長を除く27名の委員をもって構成する予算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査願うことに決しました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
△予算特別委員会委員の選任
○
小松原俊議長 ただいま設置されました予算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、議長を除く27名の議員を指名いたします。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
△散会
○
小松原俊議長 以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。 本日はこれをもって散会いたします。 なお、次の本会議は、2月28日午前10時から再開いたします。 御苦労さまでした。 午前10時55分 散会...