平成27年 12月 定例会(第8回)平成27年12月9日(水曜日)午前10時0分開議
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 出欠議員氏名 後藤 仁議長
関井美喜男副
議長出席議員(28名) 1番
市原栄子議員 2番
江口暢子議員 3番
武田恵子議員 4番 牧
秀樹議員 5番
佐藤伸二議員 6番 進藤 晃議員 7番
大壁洋平議員 8番 齋藤 直議員 9番
池田博夫議員 10番
五十嵐英治議員11番 斎藤 周議員 12番 後藤 泉議員13番 堀
孝治議員 14番 堀
豊明議員15番 佐藤 猛議員 16番 田中 斉議員17番 小松原 俊議員 18番
高橋正和議員19番
門田克己議員 20番 後藤 仁議員21番
関井美喜男議員 22番
高橋千代夫議員23番
富樫幸宏議員 24番
梶原宗明議員25番
阿部ひとみ議員 26番 田中 廣議員27番
荒生令悦議員 28番 本多
茂議員欠席議員(なし)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 説明のため出席した者丸山 至 市長 小野直樹
水道事業管理者本間匡志 総務部長 土井寿信 総務部付消防調整監中川 崇
企画振興部長 永田 斉
企画振興部地域振興調整監杉原 久
企画振興部付調整監 渋谷 斉
市民部長高橋 弘
市民部付環境衛生調整監 岩堀慎司 健康福祉部長佐藤文彦 建設部長 桐山久夫
建設部技監兼総務部危機管理監白崎好行 農林水産部長 成澤嘉昭
農林水産部農政調整監安藤智広 商工観光部長 池田成男
会計管理者兼
会計課長村上幸太郎 教育長 大石 薫
教育部長大本丈光 水道部長兼
建設部下水道技監 加藤 裕
監査委員五十嵐直太郎 農業委員会会長 船越重幸
選挙管理委員会委員長菅原司芝 総務課長 熊谷 智
行財政改革推進主幹荘司忠和 財政課長 阿部 勉
政策推進課長佐藤良広 市民課長 田中愛久 商工港湾課長宮崎和幸 観光振興課長 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 事務局職員出席者須藤秀明 事務局長 阿部 博
事務局次長鈴木 仁
議事調査主査 渡部 剛
庶務係長守屋 淳
議事調査係長 長谷部 勝
議事調査係調整主任庄司 豪
議事調査係調整主任 鈴木恭子 庶務係主任高力絵里子 庶務係主任 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 議事日程議事日程第2号 平成27年12月9日(水)午前10時開議第1.議第93号 平成27年度酒田市
一般会計補正予算(第6号)第2.議第94号 平成27年度酒田市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)第3.議第95号 平成27年度酒田市
介護保険特別会計補正予算(第2号)第4.議第96号 平成27年度酒田市
診療所事業特別会計補正予算(第2号)第5.議第97号 平成27年度酒田市
公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)第6.議第98号 平成27年度酒田市
定期航路事業特別会計補正予算(第1号)第7.議第99号 酒田市
特定個人情報保護条例の一部改正について第8.議第100号 酒田市
税条例等の一部改正について第9.議第101号 酒田市
都市計画税条例の一部改正について第10.議第102号 酒田市
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく
個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の制定について第11.議第103号 酒田市
印鑑条例の一部改正について第12.議第104号 酒田市の
保育所等における保育の利用に関する条例の一部改正について第13.議第105号 酒田市
介護保険条例及び酒田市
国民健康保険税条例の一部改正について第14.議第106号 酒田市
下水道条例の一部改正について第15.議第107号 酒田市
公園条例の一部改正について第16.議第108号 酒田市
県営土地改良事業分担金徴収条例の一部改正について第17.議第109号 酒田市
福祉乗合自動車運行条例の一部改正について第18.議第110号 物品の取得について(議場什器)第19.議第111号 酒田市
公益研修センターの
指定管理者の指定について第20.議第112号 酒田市
松山歴史公園の
指定管理者の指定について第21.議第113号 酒田市
写真展示館の
指定管理者の指定について第22.議第114号 酒田市美術館の
指定管理者の指定について第23.議第115号 酒田市
身体障害者福祉センターの
指定管理者の指定について第24.議第116号
南平田学童保育所の
指定管理者の指定について第25.議第117号
産直らららの
指定管理者の指定について第26.議第118号
みどり館の
指定管理者の指定について第27.議第119号 まつやま会館の
指定管理者の指定について第28.議第120号
小林温泉の
指定管理者の指定について第29.議第121号 眺海の森ふれあい
研修施設の
指定管理者の指定について第30.議第122号 悠々の杜直売・
食材供給施設、悠々の
杜活性化施設及び悠々の
杜温泉施設の
指定管理者の指定について第31.議第123号 酒田市
松山スキー場、酒田市
平田スキー場、眺海の森さんさん、眺海の
森外山ロッジ、眺海の
森展望休憩所及び酒田市眺海の
森天体観測館の
指定管理者の指定について第32.議第124号
地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構が達成すべき
業務運営に関する目標を定めることについて第33.議第125号 土地の処分について ----------------------------- 本日の会議に付した事件(
議事日程のとおり) -----------------------------
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
△開議
○
後藤仁議長 おはようございます。 再開いたします。 本日は
全員出席であります。直ちに本日の会議を開きます。 本日はお手元に配付いたしております
議事日程第2号によって議事を進めます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
△議第93号平成27年度酒田市
一般会計補正予算(第6号)外32件
○
後藤仁議長 日程第1、議第93号平成27年度酒田市
一般会計補正予算(第6号)から、日程第33、議第125号土地の処分についてまでの議案33件を一括議題といたします。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
△議案に対する代表質疑
○
後藤仁議長 これより質疑を行います。 通告がありますので、発言を許します。 -----------------------
△
斎藤周議員質疑
○
後藤仁議長 11番、
斎藤周議員。 (11番 斎藤 周議員 登壇)
◆11番(
斎藤周議員) おはようございます。
日本共産党市議団を代表して質疑を行います。 最初に、議第102号について伺います。 今回の
条例制定は、いわゆる
マイナンバー法第9条2項の自治体の現場で
個人番号を用いて手続を行うようにし相互に授受できるようにするという規定、いわゆる
独自利用と
庁内連携、そして第19条2号の同一
地方公共団体内部の他の機関、市長部局と
教育委員会を連携して、6つの事務の
特定個人情報を庁内などで活用と連携できるようにするために制定するものであります。 そこでまず一つ目に伺いたいのは、これまでの
個人情報についての取り扱いは、本人の了承のもとで職員が他の部署から情報を取り寄せて本人のさまざまな問題に対応してきましたが、今後、この条例を制定しなかった場合、職場間や職員と市民にどのような不具合が起きるのか伺います。 また、平成29年7月以降は、
情報ネットワークシステムとして、他の自治体と連携して
特定個人情報を得ることができるようであります。そこで、これも同じように、条例を制定しなかった場合と、連携しようとする自治体でこのような条例を制定していなかった場合、どのような不具合が起きるのか伺っておきます。 三つ目は、
特定個人情報を自治体間で連携できるようにするため、全国の市区町村で同様の条例の制定が求められるようであります。そうすると、条例の内容について自治体間で温度差が生まれるのではと危惧するものであります。私は、国が法律できちんと位置づけて、自治体間の温度差が出るのをなくすというのが国の役割と思いますが、なぜこのような重要な内容を各自治体で制定するようにと投げたのか、わかっている範囲でお聞かせ願います。 次に、議第103号について伺います。 個人の
番号カードを利用して
印鑑登録証明を
コンビニで交付できるもので、便利になることは間違いないことであります。 現在、証明書の発行は市役所の窓口で
本人確認のために免許証などを提示してきちんと行う、あるいは委任状を持ってきた場合でも委任を受けた人の身分もきちんと確認するなど、職員が直接対面して何重にも確認してから交付しています。しかし、今度は本人でなくてもカードさえあれば委任状も必要なく証明書が発行できることになり、
個人情報の漏えいの恐れがあります。 協議会では、カードを利用すれば
利用記録が残り、
防犯カメラも設置されているなど、防犯対策はされているから不正があっても大丈夫というようなことのようでありますが、そもそも漏えいという不正ができる環境をわざわざつくること自体いかがなものかと思いますが、所見を伺っておきます。 次に、議第109号について伺います。 提案されている運行を取りやめる路線は、
松山総合支所管内線の自宅から
庄内みどり農協松山支店と
松山診療所への往復であり、確かに日曜日は農協と診療所は休日ということで利用もなく、やむを得ないと思います。 しかし、そもそも
デマンドタクシーを運行している地域は、るんるんバスなどが運行されていた時代、
乗客者数が極端に少ないことから
デマンドに切りかえた地域です。ですから、今後、利用が極端に少なくなるという路線が出るのではと危惧するものであります。 今回はたまたま同じ
管内地域の施設行きで、日曜日ということから利用者がいないという条件だったからですが、そうではなく、今後、単に利用者が極端に少なくなったという理由で路線を廃止するという考え方になりはしないかと危惧するものですが、所見を伺っておきます。 また、今回、事前に
地域協議会と
自治会長会には考え方を説明したようでありますが、どういう声があったのかお聞かせ願います。 最後に、議第111号から議第123号までについて一括して伺います。 今回、
指定管理期間が終了し新たに指定する案件と、今回から新たに
指定管理者を指定する案件があります。 ことしの4月から
指定管理者事務取扱基準が見直されました。その中で、
指定期間では、基本的には5年間とするようですが、特別な事情があるときにはこれ以外の期間を設定することができるとあります。 この規定に基づき、議第123号は当時、経営的に大変ではないかという判断があって
指定期間を3年間にしたようであります。今回
まちづくり開発株式会社が3年で辞退したくらいですから、新たに指定しようとしている
まちづくりnet松山は5年間を指定して大丈夫かと思います。ましてや、選定結果で評価はBであります。確かに
受託能力はあるわけですが、経営的に厳しいと言われている施設の管理に当たって、経験も浅いなどの状況を考慮するならば、一時的に直営とし、その間、この法人が
十分受託能力があるかを見定める必要があると思いますが、所見を伺っておきます。 二つ目は、議第116号については、
指定期間を残して指定を取り消し、新たにがくほれん
with酒田が
指定管理者となるようです。このがくほれんはほかの学童の
指定管理も受託していることから、ほかの
学童保育と
指定期間を合わせ、あくまでも特別な事情なんだという形にしたほうがよいと思いますが、所見を伺います。 三つ目は、引き続き
指定管理を継続する10の候補者の
前回平成22年のときの評価については、配点に対する得点の割合が最低で82.8%で、最高で96%でした。ところが、今回は5項目の比較で得票の割合が前回から
マイナス13%から
マイナス28.3%と、明らかに
受託能力が低下していると思われますが、まずその辺の所見を伺っておきます。 さらに、
取り扱い基準の
モニタリングの実施では、年2回以上、定期的な
意見交換会や
情報交換会を行い、年1回、利用者の意見などを踏まえ、各年度終了後、
サービスの提供や
運営状況について
指定管理者と
施設所管課がそれぞれの立場で分析・検証を行い、それを
行財政改革推進室でも検証・協議を行っているようであります。今回、前回よりも数字的に評価が劣っていますが、この間の
意見交換会や分析・検証会で酒田市として
指定管理者にきちんと意見を述べているのかどうか伺って、1回目の質問を終わります。
○
後藤仁議長 答弁、
丸山市長。 (丸山 至市長 登壇)
◎
丸山至市長 斎藤周議員から大きく4点について御質問いただきました。私からは、最初の2点について御答弁申し上げたいと思います。 まず最初に、議第102号酒田市
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく
個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の制定に関してでありますけれども、どのような不具合がこの条例の制定によって生ずるのかということでございました。 この条例は、いわゆる番号法に基づいて、酒田市における
個人番号を利用する事務、具体的には酒田市で独自に
個人番号を利用する事務、それから法定の
個人番号利用事務の中で酒田市として
相互利用をする事務、これについて明確に規定したものであります。 あわせまして、この番号法に規定する
個人番号の利用は、規定されている事務に限定して利用可能としているものでありまして、
個人番号を利用する市の個々の事務の間で
情報連携ができないことから、
情報連携が可能になる、このように条例により規定するものでございます。 この条例を制定しない場合の不具合ということにつきましては、まずこの条例を制定しない場合、番号法に規定された
個人番号利用事務同士であっても、それぞれの事務で得られた
特定個人情報を他の事務で使用することができなくなります。 例えば、児童手当の認定や
支給事務において、
個人番号が付された地方税の情報、特に
所得情報等ですが、こういった情報を使用することができなくなるために、議員もお話しておりましたが、本人から必要な税関係の書類等を提出いただく、あるいは市の職員が本人の同意を得て
個人番号を除いた情報を記載した台帳等を新たに作成して、その上で確認しなければならない、こういった形で、市民にとっても行政にとっても効率的な審査や
行政事務の執行が行うことができなくなるというものであります。 このように、
個人番号制度が開始されても、行政の効率化や市民の利便性の向上につながらないことになります。こういった不具合が、職員間、あるいは
行政事務の執行上は起きてくるということになります。 それから、
情報提供ネットワークシステムについての不具合のお尋ね、それから他の自治体が連携しない場合はどのような不具合が生じるかというお尋ねでありましたけれども、番号法において規定されている事務、これは法律で別表第2という形で規定されているわけでございますけれども、これについては、
情報提供ネットワークシステムを使って他の
行政機関との
情報連携ができる旨が規定されていることから、この条例を制定しない場合であっても影響を受けることはありません。 ただし、子供の
医療費助成などの市独自の事務、これらの市独自の事務につきましては、この条例を制定しなければ
個人番号利用事務に規定されないことになり、
情報提供ネットワークシステムを使った他の
行政機関との
情報連携はできなくなります。そのため、申請者が従来どおりに
所得関係等の
必要書類を準備しなければならない、そういった煩雑な手続が出てまいります。その意味では、市民の
利便性向上にはつながらないということになるわけでございます。 また、ほかの自治体で独自に利用する事務を条例によって設定しない場合、この場合は、
当該自治体の
行政事務の効率化や市民の
利便性向上につながらないことになるわけでありますが、そのこと自体は酒田市、あるいは
酒田市民にとっては影響を及ぼすものではございません。 なお、各自治体において法律で規定された事務を行わない、法定の事務を行わないと判断するケースというのは想定することはできませんので、その意味では、市独自の事務に関するところで影響は出てくると理解しているところでございます。 それから、なぜ自治体でこういう条例を制定させているのか、法律で制定すべきではないかということに対する所見を問う質問でございましたけれども、
個人番号を利用することができる事務であっても、国等の
行政機関が行う事務については番号法の第9条第1項において別表第1に明記されておりますけれども、条例等によって
地方公共団体が独自に実施している事務については、法律において具体的に事務を特定することが困難であることから、番号法第9条第2項で条例で定めるものとされているところでございます。 この条例で定めるものとしていることにつきましては、
個人番号の
利用範囲を法令上、明確にするという趣旨を踏まえた上で、
地方公共団体に一定の制約、責務を課したものと理解しております。したがって、法整備上は特に問題はないと理解しているところでございます。 次に、二つ目の議第103号酒田市
印鑑条例の一部改正についての御質問がございました。
印鑑証明書は、
印鑑登録証を提示した者に交付することになっております。
印鑑登録証を預かってきた人の場合につきましては、その人は委任されたものとみなして証明書を交付いたします。
印鑑証明書では、
運転免許証の提示ですとか委任状の添付の必要はありません。このことは
印鑑条例の第17条と第18条に規定されております。 一方、住民票など他の証明書では
本人確認が
住民基本台帳法や
戸籍法等により義務づけされているために、実際の実務では
運転免許証等の提示を求めているところでございます。
印鑑証明書等を
コンビニの多
機能端末機を利用して交付する際は、
個人番号カードと
暗証番号で
本人データにアクセスし、本人の証明書のみ取得可能とする
システムでありますので、不正や漏えいを生む環境にあるとは捉えておりません。
印鑑証明書等が
コンビニでも取得できる
コンビニ交付事業につきましては、市民の利便性を一層向上させる
サービスの一つと理解しているところでございます。 私からは以上でございます。
○
後藤仁議長 商工観光部長。 (
安藤智広商工観光部長 登壇)
◎
安藤智広商工観光部長 私からは、酒田市
福祉乗合自動車運行条例の一部改正について御答弁申し上げます。 今回は、
松山地域の御自宅と
JA庄内みどり松山支店及び
松山診療所間を毎日運行しております
松山総合支所管内線の
デマンドタクシーについて、平成24年8月以降、3年以上、日曜日の
利用実績が全くなかったことから、日曜日の運行を廃止するものであります。
デマンドタクシーを利用する際には、運行時間の2時間前までに
予約受付センターに予約をする必要があります。
松山総合支所管内線の日曜日の運行を廃止することにより、日曜日も開設しておりました
予約受付センターの
運営経費を削減できることが大きいと考えております。 今後は、
利用状況を見きわめ、
運行日等の見直しは検討してまいりますが、廃止については現在のところ考えておりません。 次に、地元へ説明した際にどういう声があったかということでございますが、今回の日曜日の
運行廃止につきましては特に意見等はなく、おおむね理解していただいていると認識しております。 10月30日開催の
松山地域協議会では、
松山地域における実情を踏まえた今後の
公共交通のあり方について意見が出されております。 11月25日開催の
松山地区自治会連合会長会で説明をしましたが、意見等はございませんでした。 次に、眺海の
森観光施設等の
指定管理について申し上げます。 眺海の
森観光施設等の
指定管理は、眺海の森さんさん、眺海の
森外山ロッジ、眺海の
森展望休憩所、酒田市
松山スキー場、酒田市
平田スキー場、酒田市眺海の
森天体観測館の6施設、これを3課が所管し
運営管理について
指定管理するもので、他の
指定管理案件に比べまして、関係する施設ですとか所管課の数が多いことが特徴となっております。 そのため、管理を始めた平成25年当初には、指導体制ですとか連絡体制などで混乱や課題が生ずることが懸念されたことから、
指定期間については5年ではなく3年と短く定めておりましたが、現在に至るまでおおむね混乱なく運営されております。 そのため、引き続き
指定管理制度による
管理運営を行うこととし、期間を5年間として公募を行い、
指定管理者選定委員会において
受託能力があるとされたことから、今回の候補者を選定したものであります。
事業計画書ほか
関係書類の精査や、
選定委員会におけるヒアリングにおいて、候補者は、
業務見直しや
施設運営、地域の特性を生かした
にぎわい創出などに高い情熱を持っているということ、あとは市の
施設管理に精通したスタッフがいること、スムーズな経営や
施設運営の引き継ぎについても早い段階から
情報収集を行っていることがわかっております。
指定管理が未経験であることによる不安につきましては、候補者に任せきりにするのではなく、市の担当による
モニタリングの実施ですとか、定期的な
意見交換などを通じて、安定した
管理運営に向けて積極的に助言や指導を行ってまいりたいと考えております。 以上です。
○
後藤仁議長 総務部長。 (
本間匡志総務部長 登壇)
◎
本間匡志総務部長 私のほうからは、議第111号から議第123号までの
指定管理者の指定について御答弁申し上げます。 まず、第1点として、評価の数字だけを見れば
受託能力が低下していると思われるがどうかという御質問でございました。 本年2月の酒田市
指定管理制度事務取扱基準の改定時に、
審査基準についても一部見直しを行っているところでございます。 従前の
審査基準では、項目のみを設定し、項目ごとの配点については、施設の特性などを踏まえ、それぞれで設定していたところでございます。また、審査に当たっては、各項目の配点に対して、優秀である、平均的である、物足りないの3段階で審査を行っておりました。 ただ、見直し後は、評価の統一性、透明性、客観性を確保することを目的に、基本となる項目については各施設同一配点を原則とし、またきめ細かな評価になるよう項目を見直しながら細分化し、それぞれ5段階の評価に改めております。 このように、
配点基準や評価手法、内容の見直しに伴いまして、単純に前回との評価の比較はできないため、そのことをもって
指定管理者の
受託能力が低下しているものとは考えていないところでございます。 それから、
指定管理者に対して意見を述べているのかという御質問がございました。 議員御案内のとおり、今年度から
指定管理者モニタリングについて明文化、実施し、
指定管理者との
意見交換や
管理運営の検証などを行っているところでございます。
モニタリング制度を活用しながら、施設を任せきりにするのではなく、今後も
指定管理者との一層の意思疎通を図ることにより、より
受託能力が向上していくように、適正に
制度運用を図るとともに、
市民サービスの向上につなげていきたいと考えております。 以上でございます。
○
後藤仁議長 健康福祉部長。 (
岩堀慎司健康福祉部長 登壇)
◎
岩堀慎司健康福祉部長 私からは、
指定管理者の指定の御質問のうち、議第116号に関して、
南平田学童保育所の
指定期間について答弁いたします。 今回の
指定期間の設定におきましては、ほかの
指定管理の
学童保育所との均衡や運営・管理の安定化の観点から、
指定管理制度の取扱基準の基本となる5年間と設定したところでございます。何よりも、南平田地区の
学童保育所が安定して運営が継続され、児童、保護者の不安を解消するとともに、安心して子供が預けられる環境を整えたいと考えて、基本的な期間となる5年間と設定したところであります。
指定管理候補者のがくほれん
with酒田との話し合いの中でも、
指定期間5年間への異論などは出されておらないところでございます。 私からは以上でございます。
◆11番(
斎藤周議員) 最初にこの長い条例のやつからですけれども、市長のほうからは、法定事務については特に条例を制定しなくても他の自治体との連携も含めて問題がないと。問題は、市独自の事務について、市民の方からさまざまな書類を提出してもらうとか、そうありました。 これまで、このマイナンバーについては利便性が向上すると言われたんですけれども、新たに条例をつくらないと、それぞれ自治体の独自事務の場合、市民に対して負担がかかる。他の市の条例が不備であっても、やはり市の独自事務について市民に迷惑がかかる。結局、利便性が向上すると言われながら、今回この条例をつくらないと市民に迷惑がかかる、利便性が向上しない、こういうふうになっていくことについて、いかがなものでしょうかと思うんですが、その辺ひとつ御所見をいただきたいと思います。 それから、
コンビニですけれども、カードと
暗証番号を使うので不正を生む環境にないと言いますけれども、先日来、テレビなんかで、何とか詐欺と言われている方々がこのマイナンバーを使っていろいろ詐欺を働こうということが言われているわけです、注意してくださいと。ですから、そういう詐欺の方々からすれば、カードと
暗証番号を相手から聞き出すことなんて何でもないことだと思うんです。ですが、あえてそういう詐欺をする方々にそういう格好の詐欺の環境をつくっていいのかなと思うんですけれども、改めてその辺お聞かせください。 それから、
指定管理のほうですけれども、前回の評価と今回の評価、かわっておりますので単純には比較できないとおっしゃいますけれども、前回対象の11団体は全てA評価なんです。今回はA評価が13候補のうち4つしかないんです。私はここを言いたいんです。これをどう見るかなんです。 5年前、私、外部監査ということを提案しましたけれども、やはり応募が1社ずつしかなかったということで、どうしてもやはり甘くなっているのかなと、
指定管理しなくなるとこれができなくなるというところに落とし穴があるのかなと思うんですけれども、改めて外部からの意見も聞くという、そしてそのもとで判断するという仕組みをつくれないか伺っておきたいと思います。 それから、がくほれんの関係ですけれども、どうですかと聞かれれば、大丈夫ですと言うのは当然です、向こうはプロですから。やはりこれは行政側として配慮して、これまでは、平成29年の3月という評価と、平成30年の3月までの評価しかなかったんです。これが今度平成33年の評価というふうに、3回になるわけです。この辺はやはり相手方に負担をかけるんじゃないかということで、行政側からやはり配慮する必要があるんじゃないかと思うんですけれども、その辺伺って、時間が来ましたので終わります。
◎中川崇
企画振興部長 私のほうからは、マイナンバーの
独自利用事務の制定に係る再質問について御答弁差し上げたいと思います。 確かに条例等で規定するという必要性はございますけれども、もともとその法律自体が
行政事務の効率化、それから市民の
利便性向上という幅広い事務における効果を狙っているものでございまして、独自事務につきましても、条例を制定しない場合においては、手続上は市民の皆様にかける負担というのはなく、どちらかといえば職員のほうが、
相互利用ができないための事務がふえるということにはなります。 ただ、そうはいっても、利便性を考えれば、条例できちんと制定することによって利便性の向上につながるということでありますので、そこについてはきちんと法の趣旨にのっとった形で行政としても対応してまいりたいと考えております。 それからもう1点、詐欺が出やすいような、その環境をつくっているのに対してどう考えるかということがありました。 これにつきましても、法律では、
利便性向上と、それからあとは
行政事務の効率化、それから公平な税負担のあり方という大きな目標に向けてこういった制度ができております。また一方で、今回5月等にありました年金問題の漏えい等の反省なんかも踏まえまして、全国的に
システム面におきましてもきちんとした環境を整えるということも並行してやっておりますので、引き続きそういう安全対策にも考慮しながら、行政としても、また市民の皆様に対しても、さまざまな形でPRしながら対応してまいりたいと考えているところでございます。 以上でございます。