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鶴岡市議会
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2020-12-17
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12月17日-05号
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鶴岡市議会 2020-12-17
12月17日-05号
取得元:
鶴岡市議会公式サイト
最終取得日: 2021-05-04
令和
2年 12月
定例会令和
2年12月17日(木曜日) 本
会議
第5
日出欠席議員氏名
出 席 議 員 (29名) 1番 長 谷 川 剛 2番 坂 本 昌 栄 3番 山 田 守 4番 菅 井 巌 5番 加 藤 鑛 一 6番 草 島 進 一 8番 中 沢 洋 9番 田 中 宏 10番 石 井 清 則 11番 加 賀 山 茂 12番 小 野 由 夫 13番 秋 葉 雄 14番 富 樫 正 毅 15番 黒 井 浩 之 16番 五 十 嵐 一 彦 17番 菅 原 一 浩 18番 尾 形 昌 彦 19番 佐 藤 昌 哉 20番 本 間 正 芳 21番 阿 部 寛 22番 石 塚 慶 25番 小 野 寺 佳 克 26番 本 間 信 一 27番 野 村 廣 登 28番 齋 藤 久 29番 渋 谷 耕 一 30番 佐 藤 文 一 31番 佐 藤 博 幸 32番 本 間 新 兵 衛 欠 席 議 員 (なし)
出席議事説明員職氏名
市 長 皆 川 治 副 市 長 山 口 朗 総 務 部 長 高 橋 健 彦 企 画 部 長 阿 部 真 一 市 民 部 長 五十嵐 浩 一 危 機 管 理 監 早 坂 進 健 康
福祉部長
渡 邉 健 農 林
水産部長
高 橋 和 博 商 工
観光部長
佐 藤 正 胤 建 設 部 長 村 上 良 一
病院事業管理者
三 科 武 荘 内 病 院 佐 藤 光 治 事 務 部 長 上 下
水道部長
佐 藤 真 消 防 長 大 川 治 会 計 管 理 者 東海林 敦
藤島庁舎支所長
武 田 壮 一
羽黒庁舎支所長
伊 藤 義 明
櫛引庁舎支所長
佐 藤 浩
朝日庁舎支所長
土 田 浩 和
温海庁舎支所長
粕 谷 一 郎 教 育 長 布 川 敦 教 育 部 長 石 塚 健 監 査 委 員
長谷川
貞 義 監 査 委 員 佐 藤 文 一
農業委員会会長
渡 部 長 和
選挙管理委員会
青 木 博 委 員 長
出席事務局職員職氏名
事 務 局 長 丸 山 一 義 事 務 局 主 幹 小 林 雅 人 庶 務 主 査 山 口 喜兵衛 庶 務
係専門員
佐 藤 直 子 議 事 主 査 高 橋 亨 議 事 係 長 進 藤 夕 子 調 査 主 査 齋 藤 正 浩 調 査 係 主 事 菅 原 彩 紀
議事日程議事日程
第5号
令和
2年12月17日(木曜日)第 1
請願
第6号 「
刑事訴訟法
の『
再審規定
』」の
改正
を求める
意見書提出
に関する
請願
(
総務常任委員長報告
) 本日の
会議
に付した
事件
(
議事日程
のとおり) △
開議
(午前10時00分) ○
議長
(
本間
新
兵衛議員
) おはようございます。 本日は、去る7日の
会議
において休会することに議決されておりましたが、
議事
の都合により、特に
会議
を開くことにしました。 ただいまより本日の
会議
を開きます。 本日の
欠席届出者
はありません。
出席議員
は定足数に達しております。 本日の
議事
は、
議事日程
第5号によって進めます。 △
日程
第1
請願
第6号 「
刑事訴訟法
の『
再審規定
』」の
改正
を求める
意見書提出
に関する
請願
○
議長
(
本間
新
兵衛議員
)
日程
第1
請願
第6号 「
刑事訴訟法
の『
再審規定
』」の
改正
を求める
意見書提出
に関する
請願
を
議題
といたします。 この際、
総務常任委員会
における
審査
の
経過
と結果について、
委員長
の
報告
を求めます。14番
富樫正毅総務常任委員長
。 (
総務常任委員長
富樫正毅議員
登壇
) ◆
総務常任委員長
(
富樫正毅議員
)
総務常任委員会
に付託されました
請願
第6号 「
刑事訴訟法
の『
再審規定
』」の
改正
を求める
意見書提出
に関する
請願
について、去る8日に
委員会
を開催し、
審査
の上結論を得ましたので、その
経過
と結果について御
報告
いたします。 この
請願
は、確定した
判決
といえども、新しい
証拠
で
冤罪
の疑いがあるならば、
人道的見地
と
基本的人権尊重
の
趣旨
から
救済
の道を開く必要があるが、
日本
の
再審制度
は
再審請求手続
とそれを受けての
再審公判手続
の2
段階
になっているため、
検察
が
再審請求手続
をなかなか認めず、2
段階目
の
裁判所
の
再審公判手続
(
再審開始決定
)に対しても
不服申立て
や
特別抗告
をして
再審
を妨げることが多くあり、この2
段階
が地裁・高裁・最高裁とそれぞれにあるので時間がかかり過ぎている。
再審
の結果、懲役や
死刑
などで、収監中に
無罪
になった
冤罪事件
が数多くあり、中には長期間の服役後に
再審
で
無罪
になった
冤罪事件
もある。
無罪
が確定した
冤罪事件
の多くで、新しい
証拠
を警察や
検察
が隠していたという事実もある。 また、
再審
における
証拠開示
には
ルール
がなく、
担当裁判官
や
検察官
の
判断
に委ねられ、
再審格差
が生じている。
司法
の行為で多くの
無実
の人が長期間拘束され、一度しかない
人生
を奪われている。 無辜の人を誤った
裁判
から迅速に
救済
するには、
現行
の
刑事訴訟法
の
再審規定
の
改正
が必要であるため、1.
再審
における
検察手持ち証拠
の全ての
開示
。2.
再審開始決定
に対する
検察
の
不服申立て
の
禁止
。3.
再審審理方法
の公正な
手続
の
制度化
。 以上の3
項目
に留意した
刑事訴訟法
の
改正
を求める
意見書
を
関係機関
に提出してほしいというものであります。
請願文朗読
の後、
質疑
に入り、
委員
から
請願者
の
委員会出席
を要請する動議が出され、
採決
の結果、
賛成少数
で否決しました。 引き続き、
質疑
に入りました。以下、その主なものを申し上げます。
請願文
に
再審
における
証拠開示
には
ルール
がなくとある、
明文規定
がないことだと思うが、この弊害をどう捉えているかとの
紹介議員
への
質疑
に対し、
裁判
の中で
裁判官
が求めれば
証拠
を提出しなければならないが、それが法的に義務づけられていないというのが大きな問題である。
日本
では、
裁判
が始まってしまえば99%
有罪
となり、
再審
までのハードルも非常に高いのが
現状
である旨の
答弁
がありました。 次に、
現行
の
ルール
で一番に変更が必要なことは何かとの
紹介議員
への
質疑
に対し、
死刑囚
が
無罪
とされた
袴田事件
、
名張毒ぶどう酒事件等
でも分かるように、当時の
日本
では
自白偏重
の
捜査
が行われてきた。近年は
DNA鑑定等
の科学的な
捜査
に移行しているものの、依然として
再審開始
までには2
段階
の
不服申立て
があり、実際には
再審
を求めること自体が容易なことではない。この
請願
で求めている3
項目
は、日弁連も
法改正
を求めている
事項
である旨の
答弁
がありました。 次に、
再審請求件数
の推移はとの
紹介議員
への
質疑
に対し、年間の
再審請求件数
は200件強、そのうち
再審開始
が
決定
したのは数件程度であり、しかもそのほとんどが
検察側
からの
請求
によるものである旨の
答弁
がありました。 次に、オウム真理教の
裁判
では、
死刑囚
13人のうち10人が
再審請求
をしたと記憶しているが、そういった意味で、この3
項目
が実現した場合の
影響
をどう捉えているかとの
紹介議員
への
質疑
に対し、
死刑囚
が刑の執行を免れるために
再審請求
を利用する
ケース
は確かにあるが、
現行
の
法制度
では、
裁判所
が強く
証拠開示
を求めないことには
証拠
が提出されないなどあまりにも
検察
が有利であるため、
被告人
と言われる方の
立場
に立った
法制度
に変えるべきだというのが
請願
の
趣旨
である旨の
答弁
がありました。 次に、
公判
前
整理手続
における
証拠開示制度
は、かなり充実してきていると感じているが、この効果への見解はとの
紹介議員
への
質疑
に対し、確かに少しずつ
証拠開示
がなされるようになってはいるが、
現行法
には
証拠開示
の義務づけがなく、
担当裁判官
の裁量に委ねられているというのが
現状
である旨の
答弁
がありました。
質疑
を終結して
討論
に入り、
反対
の
討論
、
賛成
の
討論
がそれぞれ1件ずつありました。
討論
を終結して
採決
の結果、
賛成少数
で不
採択
すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。 ○
議長
(
本間
新
兵衛議員
) これから
質疑
に入ります。ただいまの
委員長報告
に対する
質疑
を行います。 これで
質疑
を終結します。 これから
討論
に入ります。
委員長報告
は不
採択
でありますので、初めに
賛成
の
討論
、次に
反対
の
討論
の順で行います。 初めに
賛成
の
討論
を許します。1番
長谷川
剛議員
。 (1番
長谷川
剛議員
登壇
) ◆1番(
長谷川剛議員
)
日本共産党市議団
を代表して、
請願
第6号 「
刑事訴訟法
の『
再審規定
』」の
改正
を求める
意見書提出
に関する
請願
について
賛成
の
討論
を行います。 「
冤罪
は、国家による最大の
人権侵害
の
一つ
である」、
日本弁護士連合会
の
再審法
の
改正
を求める決議の
冒頭部分
です。
冤罪
は、犯人とされた者や家族だけでなく、
犯罪被害者
やその
関係者
の
人生
も狂わせます。
冤罪
は、決してあってはならないことであります。 しかし、それでも
冤罪
は発生してきました。そのことは近時、次々と明らかとなった
再審無罪
の
事例
にも端的に表れています。 我が国でも、10年、20年、時には
人生
の大半をかけて自らの
無実
を主張する
冤罪被害者
が後を絶ちません。
免田事件
、
財田川事件
、
松山事件
、
島田事件
など、
死刑判決
が
再審
により
無罪判決
に変わる
事例
が相次いでいます。また、9度にわたって
再審請求
を行い、54年間の投獄中、89歳で亡くなった
死刑囚
もいます。
無罪
の者を国が処罰することは絶対に許されることではありません。
冤罪
の者を救う唯一の
制度
が
再審制度
です。しかし、その
再審制度
が十分な
制度
になっていません。 その
一つ
が、
再審請求手続
を行うに当たって
証拠
を
開示
する
規定
がないことです。これは、
冤罪者
を救うための
再審請求
に大きな障害になっています。 2016年の
刑事訴訟法
の
改正
の際に、附則で政府は
法律
の公布後、必要に応じ速やかに
再審請求審
における
証拠
の
開示
について検討を行うとしており、速やかな対応が求められているものです。 もう
一つ
は、
裁判所
が
再審
が必要と
判断
しても
検察
が
抗告
を行うため、
再審
の
審理
が閉ざされてしまうことです。
裁判所
が
再審
を
決定
した
事件
に対して、
検察
が
即時抗告
、
特別抗告
を繰り返す
日本
の
現状
は世界から見ても異常です。 イギリス、アメリカの
法体系
を採用する国々では、上訴を認めていません。フランスでは、
再審請求
に理由があると
判断
した時点で確定した
有罪判決
を取り消し、この取消しに
不服申立て
はできないことになっています。
再審制度
が
無実
を訴える者の
人権保障
のために存在しているという
人権意識
がしっかりしているからです。
無罪
の者は罰しない、
冤罪
の者は速やかに
救済
する、これが法の安定です。
再審
をいたずらに延ばすことが法の安定であるはずがありません。 近年、相次ぐ
再審開始決定
や
再審無罪判決
の
影響
もあって、
再審
や
冤罪被害
に対する
市民
の関心は高まっています。また、
報道機関
の論調を見ても、単なる
個別事件
の
報道
にとどまらず、コラムや社説で、また単発の記事ではなく、特集や連載で
冤罪被害者
がなかなか
救済
されない
現状
や、その背景にある
再審法
の問題にまで切り込む
報道
が増えてきています。このように、
再審法改正
を求める世論の声は大きな高まりを見せており、
再審法
の
改正
が急がれると
考え
ます。
最後
に、
請願事項
とされている3点についてですが、
地方議会
になじまないとの
意見
もありましたが、
請願
では留意した
改正
を求めるとしています。これは、
法律
の条文に関わる専門的な問題でもあり、
地方議会
として断定的なことを求めるのではなく、留意した
改正
をとしていることも
地方議会
への配慮をされたものと
考え
ます。 以上、
賛成討論
といたします。 ○
議長
(
本間
新
兵衛議員
) 次に、
反対
の
討論
を許します。19番
佐藤昌哉議員
。 (19番
佐藤昌哉議員
登壇
) ◆19番(
佐藤昌哉議員
)
請願
第6号 「
刑事訴訟法
の『
再審規定
』」の
改正
を求める
意見書提出
に関する
請願
について、
新政クラブ
を代表して、
反対
の
立場
で
討論
いたします。
再審
における
検察手持ち証拠
の
全面開示
については、
平成
23年度から
平成
26年にかけて行われた
法制審議会
において議論がなされ、
再審請求審
における
証拠開示
について、一般的な
ルール
を設けることは困難であること、
手続構造
が異なる
再審請求審
において、
通常審
の
証拠開示制度
を転用することの
問題点
が指摘されています。 また、
再審開始決定
に対する
検察
の
不服申立て
の
禁止
については、
検察官
が
再審決定
に対して
抗告
し得ることは
公益
の代表として当然のことであって、これにより
再審請求審
における
審理
・
決定
が適正かつ公正に行われることが担保されます。
検察官
の
抗告権
を排除することについては、違法・不当な
再審決定
があった場合は、
法的安定性
の
見地
からこれを是正する余地をなくしてしまうという問題があり、また
司法制度
全体の
在り方
とも関連するとされています。 また、
再審
の
審理方法
の公正な
手続
の
制度化
については、
再審制度
は
確定判決
の存在を前提として、主として事実認定の不当を是正し、
有罪
の言渡しを受けた者を
救済
するための
非常救済手続
であります。その
在り方
については様々な
意見
がありますが、現時点において、
現行法
の
規定
に直ちに手当てを必要とするような特段の不備があるとは認められない状況とされています。 いずれにしても、
再審制度
の
在り方
は、
確定判決
による
法的安定性
と個々の
事件
における是正の
必要性
との
調和点
をどこに求めるかに関わるものであり、様々な角度から慎重に検討するべきものであります。 したがって、この
請願
に対する
判断
は、
専門的知識
を持たない
地方議会
にはなじまないということから、本
請願
には
反対
するものです。以上です。 ○
議長
(
本間
新
兵衛議員
) 次に、
賛成
の
討論
を許します。10番
石井清則議員
。 (10番
石井清則議員
登壇
) ◆10番(
石井清則議員
)
請願
第6号 「
刑事訴訟法
の『
再審規定
』」の
改正
を求める
意見書提出
に関する
請願
に、
市民クラブ
を代表して
賛成
の
立場
で
討論
します。
冤罪
はあってはならない。この
考え
は、この議場だけでなく、
市民
、国民の中でも共通の思いだと
考え
ます。 今回の
請願
では、
再審
における
検察手持ち証拠
の全ての
開示
を行うこと、
再審開始決定
に対する
検察
の
不服申立て
を
禁止
すること、
再審
の
審理方法
の公正な
手続
を
制度化
することが求められています。 最初に、
証拠開示
について、現在の法では
再審
での
証拠開示
の
ルール
がありません。しかし、これまでの
再審
の
事例
では、もともとの
裁判
では明らかにされていなかった
証拠
が明らかになることにより
無罪
になった
ケース
が多くあります。 現在は
公判
前
整理手続
により、以前に比べて多くの
証拠
が見られるように変わったとはいうものの、現在
再審
を争っている
事件
の多くは、
公判
前
整理手続
を経ていない時代のものが多くあります。
委員会
の
請願
への
反対討論
の中では、三
審制
に基づいて出された
判決
は重いとの
考え
が示され、その
考え
はもっともだと思います。しかし、先ほども申し上げたとおり、現在
再審
を争っている
事件
の多くは、そもそも少ない
証拠
で争われたと
考え
るものが多く、公正な
裁判
の
やり直し
、
再審
を行うには、全ての
証拠
を明らかにする必要があると
考え
ます。 次に、
検察
の
不服申立て
の
禁止
ですが、
再審
はそもそも
無実
の人を救うためのものです。新たな
証拠等
により
再審開始決定
が行われた場合には、速やかに
やり直し
の
裁判
を行うべきだと
考え
ます。
検察官
の
不服申立て
を受けて非公開で行うのではなく、不服があるのであれば公開の
裁判
の場で争うべきだと
考え
ます。 これらのことを
考え
れば、公正な
手続
を
制度化
する必要があると同時に
考え
ております。
最後
に、12月8日に行われた
総務常任委員会
、その
請願
に対する
反対討論
では、
地方自治法
第1条で定める国と
地方
の
役割分担
として、
司法等
について国が本来果たすべき
役割
で本
議会
の
権限外
のものとしていました。本日の
討論
の中でも同様のことが述べられておりました。 しかし、
市民
が
冤罪
により不利益を被る
可能性
を否定できないことを
考え
たとき、
地方自治法
第99条に
規定
されている
地方自治体
の
公益
に関する
事件
への
意見書
であり、
司法
に関わることだから
地方自治体
に
関係
がないものとは思えません。住民の生命と財産を守るという観点から
考え
ても、
公益
的な
意見書
だと
考え
ます。 以上申し上げ、
請願
に
賛成
の
討論
といたします。 ○
議長
(
本間
新
兵衛議員
) 次に、
反対
の
討論
を許します。 次に、
賛成
の
討論
を許します。 これで
討論
を終結します。 これから
請願
第6号について
採決
します。ただいま
議題
となっております
請願
第6号についての
委員長報告
は、不
採択
であります。
請願
第6号については、これを
採択
することに
賛成
の
議員
の
起立
を求めます。 (賛 成 者 起 立) ○
議長
(
本間
新
兵衛議員
)
起立少数
であります。 よって、
請願
第6号については不
採択
とすることに決しました。 △散会 ○
議長
(
本間
新
兵衛議員
) 本日はこれで散会します。 (午前10時19分 散
会)...
地方議会議事録
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47都道府県議会
東京23区議会
政令指定都市議会
各都道府県内市区町村議会議事録
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
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栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
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宮崎県
鹿児島県
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国会議事録
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