鶴岡市議会 > 2020-12-17 >
12月17日-05号

ツイート シェア
  1. 鶴岡市議会 2020-12-17
    12月17日-05号


    取得元: 鶴岡市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-04
    令和  2年 12月 定例会令和2年12月17日(木曜日) 本会議 第5日出欠席議員氏名  出 席 議 員 (29名)    1番   長 谷 川     剛         2番   坂  本  昌  栄    3番   山  田     守         4番   菅  井     巌    5番   加  藤  鑛  一         6番   草  島  進  一    8番   中  沢     洋         9番   田  中     宏   10番   石  井  清  則        11番   加 賀 山     茂   12番   小  野  由  夫        13番   秋  葉     雄   14番   富  樫  正  毅        15番   黒  井  浩  之   16番   五 十 嵐  一  彦        17番   菅  原  一  浩   18番   尾  形  昌  彦        19番   佐  藤  昌  哉   20番   本  間  正  芳        21番   阿  部     寛   22番   石  塚     慶        25番   小 野 寺  佳  克   26番   本  間  信  一        27番   野  村  廣  登   28番   齋  藤     久        29番   渋  谷  耕  一   30番   佐  藤  文  一        31番   佐  藤  博  幸   32番   本  間  新 兵 衛  欠 席 議 員 (なし)              出席議事説明員職氏名 市     長  皆 川   治         副  市  長  山 口   朗 総 務 部 長  高 橋 健 彦         企 画 部 長  阿 部 真 一 市 民 部 長  五十嵐 浩 一         危 機 管 理 監  早 坂   進 健 康 福祉部長  渡 邉   健         農 林 水産部長  高 橋 和 博 商 工 観光部長  佐 藤 正 胤         建 設 部 長  村 上 良 一 病院事業管理者  三 科   武         荘 内 病 院  佐 藤 光 治                          事 務 部 長 上 下 水道部長  佐 藤   真         消  防  長  大 川   治 会 計 管 理 者  東海林   敦         藤島庁舎支所長  武 田 壮 一 羽黒庁舎支所長  伊 藤 義 明         櫛引庁舎支所長  佐 藤   浩 朝日庁舎支所長  土 田 浩 和         温海庁舎支所長  粕 谷 一 郎 教  育  長  布 川   敦         教 育 部 長  石 塚   健 監 査 委 員  長谷川 貞 義         監 査 委 員  佐 藤 文 一 農業委員会会長  渡 部 長 和         選挙管理委員会  青 木   博                          委  員  長              出席事務局職員職氏名 事 務 局 長  丸 山 一 義         事 務 局 主 幹  小 林 雅 人 庶 務 主 査  山 口 喜兵衛         庶 務 係専門員  佐 藤 直 子 議 事 主 査  高 橋   亨         議 事 係 長  進 藤 夕 子 調 査 主 査  齋 藤 正 浩         調 査 係 主 事  菅 原 彩 紀              議事日程議事日程第5号    令和2年12月17日(木曜日)第 1  請願第6号 「刑事訴訟法の『再審規定』」の改正を求める意見書提出に関する請願              (総務常任委員長報告)              本日の会議に付した事件議事日程のとおり) △開議 (午前10時00分) ○議長本間兵衛議員) おはようございます。 本日は、去る7日の会議において休会することに議決されておりましたが、議事の都合により、特に会議を開くことにしました。 ただいまより本日の会議を開きます。 本日の欠席届出者はありません。出席議員は定足数に達しております。 本日の議事は、議事日程第5号によって進めます。 △日程第1 請願第6号 「刑事訴訟法の『再審規定』」の改正を求める意見書提出に関する請願議長本間兵衛議員) 日程第1 請願第6号 「刑事訴訟法の『再審規定』」の改正を求める意見書提出に関する請願議題といたします。 この際、総務常任委員会における審査経過と結果について、委員長報告を求めます。14番富樫正毅総務常任委員長。  (総務常任委員長 富樫正毅議員 登壇) ◆総務常任委員長富樫正毅議員) 総務常任委員会に付託されました請願第6号 「刑事訴訟法の『再審規定』」の改正を求める意見書提出に関する請願について、去る8日に委員会を開催し、審査の上結論を得ましたので、その経過と結果について御報告いたします。 この請願は、確定した判決といえども、新しい証拠冤罪の疑いがあるならば、人道的見地基本的人権尊重趣旨から救済の道を開く必要があるが、日本再審制度再審請求手続とそれを受けての再審公判手続の2段階になっているため、検察再審請求手続をなかなか認めず、2段階目裁判所再審公判手続再審開始決定)に対しても不服申立て特別抗告をして再審を妨げることが多くあり、この2段階が地裁・高裁・最高裁とそれぞれにあるので時間がかかり過ぎている。 再審の結果、懲役や死刑などで、収監中に無罪になった冤罪事件が数多くあり、中には長期間の服役後に再審無罪になった冤罪事件もある。無罪が確定した冤罪事件の多くで、新しい証拠を警察や検察が隠していたという事実もある。 また、再審における証拠開示にはルールがなく、担当裁判官検察官判断に委ねられ、再審格差が生じている。司法の行為で多くの無実の人が長期間拘束され、一度しかない人生を奪われている。 無辜の人を誤った裁判から迅速に救済するには、現行刑事訴訟法再審規定改正が必要であるため、1.再審における検察手持ち証拠の全ての開示。2.再審開始決定に対する検察不服申立て禁止。3.再審審理方法の公正な手続制度化。 以上の3項目に留意した刑事訴訟法改正を求める意見書関係機関に提出してほしいというものであります。 請願文朗読の後、質疑に入り、委員から請願者委員会出席を要請する動議が出され、採決の結果、賛成少数で否決しました。 引き続き、質疑に入りました。以下、その主なものを申し上げます。 請願文再審における証拠開示にはルールがなくとある、明文規定がないことだと思うが、この弊害をどう捉えているかとの紹介議員への質疑に対し、裁判の中で裁判官が求めれば証拠を提出しなければならないが、それが法的に義務づけられていないというのが大きな問題である。日本では、裁判が始まってしまえば99%有罪となり、再審までのハードルも非常に高いのが現状である旨の答弁がありました。 次に、現行ルールで一番に変更が必要なことは何かとの紹介議員への質疑に対し、死刑囚無罪とされた袴田事件名張毒ぶどう酒事件等でも分かるように、当時の日本では自白偏重捜査が行われてきた。近年はDNA鑑定等の科学的な捜査に移行しているものの、依然として再審開始までには2段階不服申立てがあり、実際には再審を求めること自体が容易なことではない。この請願で求めている3項目は、日弁連も法改正を求めている事項である旨の答弁がありました。 次に、再審請求件数の推移はとの紹介議員への質疑に対し、年間の再審請求件数は200件強、そのうち再審開始決定したのは数件程度であり、しかもそのほとんどが検察側からの請求によるものである旨の答弁がありました。 次に、オウム真理教の裁判では、死刑囚13人のうち10人が再審請求をしたと記憶しているが、そういった意味で、この3項目が実現した場合の影響をどう捉えているかとの紹介議員への質疑に対し、死刑囚が刑の執行を免れるために再審請求を利用するケースは確かにあるが、現行法制度では、裁判所が強く証拠開示を求めないことには証拠が提出されないなどあまりにも検察が有利であるため、被告人と言われる方の立場に立った法制度に変えるべきだというのが請願趣旨である旨の答弁がありました。 次に、公判整理手続における証拠開示制度は、かなり充実してきていると感じているが、この効果への見解はとの紹介議員への質疑に対し、確かに少しずつ証拠開示がなされるようになってはいるが、現行法には証拠開示の義務づけがなく、担当裁判官の裁量に委ねられているというのが現状である旨の答弁がありました。 質疑を終結して討論に入り、反対討論賛成討論がそれぞれ1件ずつありました。討論を終結して採決の結果、賛成少数で不採択すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。 ○議長本間兵衛議員) これから質疑に入ります。ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。 これで質疑を終結します。 これから討論に入ります。 委員長報告は不採択でありますので、初めに賛成討論、次に反対討論の順で行います。 初めに賛成討論を許します。1番長谷川 剛議員。  (1番 長谷川 剛議員 登壇) ◆1番(長谷川剛議員) 日本共産党市議団を代表して、請願第6号 「刑事訴訟法の『再審規定』」の改正を求める意見書提出に関する請願について賛成討論を行います。 「冤罪は、国家による最大の人権侵害一つである」、日本弁護士連合会再審法改正を求める決議の冒頭部分です。冤罪は、犯人とされた者や家族だけでなく、犯罪被害者やその関係者人生も狂わせます。冤罪は、決してあってはならないことであります。 しかし、それでも冤罪は発生してきました。そのことは近時、次々と明らかとなった再審無罪事例にも端的に表れています。 我が国でも、10年、20年、時には人生の大半をかけて自らの無実を主張する冤罪被害者が後を絶ちません。免田事件財田川事件松山事件島田事件など、死刑判決再審により無罪判決に変わる事例が相次いでいます。また、9度にわたって再審請求を行い、54年間の投獄中、89歳で亡くなった死刑囚もいます。 無罪の者を国が処罰することは絶対に許されることではありません。冤罪の者を救う唯一の制度再審制度です。しかし、その再審制度が十分な制度になっていません。 その一つが、再審請求手続を行うに当たって証拠開示する規定がないことです。これは、冤罪者を救うための再審請求に大きな障害になっています。 2016年の刑事訴訟法改正の際に、附則で政府は法律の公布後、必要に応じ速やかに再審請求審における証拠開示について検討を行うとしており、速やかな対応が求められているものです。 もう一つは、裁判所再審が必要と判断しても検察抗告を行うため、再審審理が閉ざされてしまうことです。裁判所再審決定した事件に対して、検察即時抗告特別抗告を繰り返す日本現状は世界から見ても異常です。 イギリス、アメリカの法体系を採用する国々では、上訴を認めていません。フランスでは、再審請求に理由があると判断した時点で確定した有罪判決を取り消し、この取消しに不服申立てはできないことになっています。再審制度無実を訴える者の人権保障のために存在しているという人権意識がしっかりしているからです。無罪の者は罰しない、冤罪の者は速やかに救済する、これが法の安定です。再審をいたずらに延ばすことが法の安定であるはずがありません。 近年、相次ぐ再審開始決定再審無罪判決影響もあって、再審冤罪被害に対する市民の関心は高まっています。また、報道機関の論調を見ても、単なる個別事件報道にとどまらず、コラムや社説で、また単発の記事ではなく、特集や連載で冤罪被害者がなかなか救済されない現状や、その背景にある再審法の問題にまで切り込む報道が増えてきています。このように、再審法改正を求める世論の声は大きな高まりを見せており、再審法改正が急がれると考えます。 最後に、請願事項とされている3点についてですが、地方議会になじまないとの意見もありましたが、請願では留意した改正を求めるとしています。これは、法律の条文に関わる専門的な問題でもあり、地方議会として断定的なことを求めるのではなく、留意した改正をとしていることも地方議会への配慮をされたものと考えます。 以上、賛成討論といたします。 ○議長本間兵衛議員) 次に、反対討論を許します。19番佐藤昌哉議員。  (19番 佐藤昌哉議員 登壇) ◆19番(佐藤昌哉議員) 請願第6号 「刑事訴訟法の『再審規定』」の改正を求める意見書提出に関する請願について、新政クラブを代表して、反対立場討論いたします。 再審における検察手持ち証拠全面開示については、平成23年度から平成26年にかけて行われた法制審議会において議論がなされ、再審請求審における証拠開示について、一般的なルールを設けることは困難であること、手続構造が異なる再審請求審において、通常審証拠開示制度を転用することの問題点が指摘されています。 また、再審開始決定に対する検察不服申立て禁止については、検察官再審決定に対して抗告し得ることは公益の代表として当然のことであって、これにより再審請求審における審理決定が適正かつ公正に行われることが担保されます。 検察官抗告権を排除することについては、違法・不当な再審決定があった場合は、法的安定性見地からこれを是正する余地をなくしてしまうという問題があり、また司法制度全体の在り方とも関連するとされています。 また、再審審理方法の公正な手続制度化については、再審制度確定判決の存在を前提として、主として事実認定の不当を是正し、有罪の言渡しを受けた者を救済するための非常救済手続であります。その在り方については様々な意見がありますが、現時点において、現行法規定に直ちに手当てを必要とするような特段の不備があるとは認められない状況とされています。 いずれにしても、再審制度在り方は、確定判決による法的安定性と個々の事件における是正の必要性との調和点をどこに求めるかに関わるものであり、様々な角度から慎重に検討するべきものであります。 したがって、この請願に対する判断は、専門的知識を持たない地方議会にはなじまないということから、本請願には反対するものです。以上です。 ○議長本間兵衛議員) 次に、賛成討論を許します。10番石井清則議員。  (10番 石井清則議員 登壇) ◆10番(石井清則議員) 請願第6号 「刑事訴訟法の『再審規定』」の改正を求める意見書提出に関する請願に、市民クラブを代表して賛成立場討論します。 冤罪はあってはならない。この考えは、この議場だけでなく、市民、国民の中でも共通の思いだと考えます。 今回の請願では、再審における検察手持ち証拠の全ての開示を行うこと、再審開始決定に対する検察不服申立て禁止すること、再審審理方法の公正な手続制度化することが求められています。 最初に、証拠開示について、現在の法では再審での証拠開示ルールがありません。しかし、これまでの再審事例では、もともとの裁判では明らかにされていなかった証拠が明らかになることにより無罪になったケースが多くあります。 現在は公判整理手続により、以前に比べて多くの証拠が見られるように変わったとはいうものの、現在再審を争っている事件の多くは、公判整理手続を経ていない時代のものが多くあります。 委員会請願への反対討論の中では、三審制に基づいて出された判決は重いとの考えが示され、その考えはもっともだと思います。しかし、先ほども申し上げたとおり、現在再審を争っている事件の多くは、そもそも少ない証拠で争われたと考えるものが多く、公正な裁判やり直し再審を行うには、全ての証拠を明らかにする必要があると考えます。 次に、検察不服申立て禁止ですが、再審はそもそも無実の人を救うためのものです。新たな証拠等により再審開始決定が行われた場合には、速やかにやり直し裁判を行うべきだと考えます。検察官不服申立てを受けて非公開で行うのではなく、不服があるのであれば公開の裁判の場で争うべきだと考えます。 これらのことを考えれば、公正な手続制度化する必要があると同時に考えております。 最後に、12月8日に行われた総務常任委員会、その請願に対する反対討論では、地方自治法第1条で定める国と地方役割分担として、司法等について国が本来果たすべき役割で本議会権限外のものとしていました。本日の討論の中でも同様のことが述べられておりました。 しかし、市民冤罪により不利益を被る可能性を否定できないことを考えたとき、地方自治法第99条に規定されている地方自治体公益に関する事件への意見書であり、司法に関わることだから地方自治体関係がないものとは思えません。住民の生命と財産を守るという観点から考えても、公益的な意見書だと考えます。 以上申し上げ、請願賛成討論といたします。 ○議長本間兵衛議員) 次に、反対討論を許します。 次に、賛成討論を許します。 これで討論を終結します。 これから請願第6号について採決します。ただいま議題となっております請願第6号についての委員長報告は、不採択であります。 請願第6号については、これを採択することに賛成議員起立を求めます。  (賛 成 者 起 立) ○議長本間兵衛議員) 起立少数であります。 よって、請願第6号については不採択とすることに決しました。 △散会 ○議長本間兵衛議員) 本日はこれで散会します。  (午前10時19分 散 会)...