鶴岡市議会 > 2020-03-25 >
03月25日-07号

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  1. 鶴岡市議会 2020-03-25
    03月25日-07号


    取得元: 鶴岡市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-04
    令和  2年  3月 定例会令和2年3月25日(水曜日) 本会議 第7日             出欠席議員氏名  出 席 議 員 (29名)  1番   長 谷 川     剛         2番   坂  本  昌  栄  3番   山  田     守         4番   菅  井     巌  5番   加  藤  鑛  一         6番   草  島  進  一  8番   中  沢     洋         9番   田  中     宏 10番   石  井  清  則        11番   加 賀 山     茂 12番   小  野  由  夫        13番   秋  葉     雄 14番   富  樫  正  毅        15番   黒  井  浩  之 16番   五 十 嵐  一  彦        17番   菅  原  一  浩 18番   尾  形  昌  彦        19番   佐  藤  昌  哉 20番   本  間  正  芳        21番   阿  部     寛 22番   石  塚     慶        25番   小 野 寺  佳  克 26番   本  間  信  一        27番   野  村  廣  登 28番   齋  藤     久        29番   渋  谷  耕  一 30番   佐  藤  文  一        31番   佐  藤  博  幸 32番   本  間  新 兵 衛  欠 席 議 員 (なし)             出席議事説明員職氏名 市     長  皆 川   治         副  市  長  山 口   朗 総 務 部 長  高 橋 健 彦         企 画 部 長  阿 部 真 一 市 民 部 長  渡 会   悟         健 康 福祉部長  白 幡   俊 農 林 水産部長  高 橋 和 博         商 工 観光部長  佐 藤 正 胤 建 設 部 長  増 田   亨         病院事業管理者  三 科   武 荘 内 病 院  土 屋 清 光         上 下 水道部長  佐 藤   真 事 務 部 長 消  防  長  佐 藤 利 洋         会 計 管 理 者  叶 野 明 美 藤島庁舎支所長  武 田 壮 一         羽黒庁舎支所長  佐 藤 潤 到 櫛引庁舎支所長  佐 藤   浩         朝日庁舎支所長  伊 藤 周 一 温海庁舎支所長  佐 藤 光 治         教  育  長  布 川   敦 教 育 部 長  石 塚   健         監 査 委 員  長谷川 貞 義 監 査 委 員  佐 藤 文 一         農業委員会会長  渡 部 長 和 選挙管理委員会  青 木   博 委  員  長             出席事務局職員職氏名 事 務 局 長  丸 山 一 義         事 務 局 主 幹  佐 藤 玲 子 庶 務 主 査  山 口 喜兵衛         庶 務 係専門員  佐 藤 直 子 議 事 主 査  高 橋   亨         議 事 係 長  進 藤 夕 子 調 査 主 査  齋 藤 正 浩         調 査 係 主 事  白 幡 麻 実             議事日程議事日程第7号    令和2年3月25日(水曜日)第 1  議会第1号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書の提出について              (提出者 秋葉 雄議員 外3名)第 2  議会第2号 中高年のひきこもりに対する実効性ある支援と対策を求める意見書の提出につ           いて              (提出者 富樫正毅議員 外3名)第 3  議会第3号 新型コロナウイルス感染症対策抜本的強化に関する意見書の提出について              (提出者 長谷川 剛議員 外4名)第 4  議会第4号 「桜を見る会」問題の徹底解明に関する意見書の提出について              (提出者 加藤鑛一議員 外2名)第 5  議第 4号 令和2年度鶴岡市一般会計予算第 6  議第 5号 令和2年度鶴岡市国民健康保険特別会計予算第 7  議第 6号 令和2年度鶴岡市後期高齢者医療保険特別会計予算第 8  議第 7号 令和2年度鶴岡市介護保険特別会計予算第 9  議第 8号 令和2年度鶴岡市休日夜間診療所特別会計予算第10  議第 9号 令和2年度鶴岡市墓園事業特別会計予算第11  議第10号 令和2年度鶴岡市病院事業会計予算第12  議第11号 令和2年度鶴岡市水道事業会計予算第13  議第12号 令和2年度鶴岡市下水道事業会計予算              (以上9件 予算特別委員長報告)第14  議第13号 鶴岡市公文書等の管理に関する条例の制定について第15  議第14号 鶴岡市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改           正について第16  議第15号 鶴岡市監査委員条例の一部改正について第17  議第16号 鶴岡市職員等の旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正について第18  議第17号 旧ホテル雷屋解体工事請負契約の締結について第19  議第18号 鶴岡市屋内多目的運動施設整備工事請負契約の締結について第20  議第19号 中川代辺地に係る総合整備計画の策定について第21  議第20号 川代山辺地に係る総合整備計画の策定について第22  議第21号 桜ヶ丘辺地に係る総合整備計画の策定について第23  議第22号 大網辺地に係る総合整備計画の一部変更について              (以上10件 総務常任委員長報告)第24  議第23号 鶴岡市印鑑条例の一部改正について第25  議第24号 鶴岡市水難救助員設置条例の廃止について第26  議第25号 鶴岡市生活環境保全条例の一部改正について第27  議第26号 鶴岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について第28  議第27号 鶴岡市史跡松ヶ岡開墾場設置及び管理条例の制定について第29  議第28号 鶴岡市消防団条例の一部改正について              (以上6件 市民文教常任委員長報告)第30  議第29号 鶴岡市障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例の制定について第31  議第30号 鶴岡市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正           について第32  議第31号 鶴岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め           る条例の一部改正について第33  議第32号 鶴岡市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について第34  議第33号 鶴岡市立荘内看護専門学校設置条例の一部改正について              (以上5件 厚生常任委員長報告)第35  議第34号 鶴岡市基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正について第36  議第35号 鶴岡市手数料条例の一部改正について第37  議第36号 鶴岡市営住宅設置及び管理条例の一部改正について第38  議第37号 鶴岡市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について第39  議第38号 鶴岡市公共下水道条例の一部改正について第40  議第39号 鶴岡市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正について第41  議第40号 財産の無償譲渡について第42  議第41号 くしびき温泉ゆーTown揚湯ポンプ落下事故に係る損害賠償の和解につい           て第43  議第42号 建物の無償貸付けについて第44  議第43号 土地の無償貸付けについて              (以上10件 産業建設常任委員長報告日程追加 議会第5号 議第4号 令和2年度鶴岡市一般会計予算に関する附帯決議について              (提出者 五十嵐一彦議員 外3名)第45  議第46号 令和元年度鶴岡市一般会計補正予算(第7号)第46  議第47号 財産の取得について第47  議員派遣について第48  閉会中の委員会活動について              (閉会中の継続調査申し出日程追加 委員の調査派遣について             本日の会議に付した事件(議事日程のとおり) △開議 (午前10時00分) ○議長(本間新兵衛議員) ただいまから本日の会議を開きます。  本日の欠席届出者はありません。出席議員は定足数に達しております。  本日の議事は、議事日程第7号によって進めます。 △日程第1 議会第1号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書の提出について 外2件 ○議長(本間新兵衛議員) 日程第1 議会第1号新たな過疎対策法の制定に関する意見書の提出についてから日程第3 議会第3号 新型コロナウイルス感染症対策抜本的強化に関する意見書の提出についてまでの議案3件を一括議題とします。  提案者の説明を求めます。13番秋葉 雄議員。   (13番 秋葉 雄議員 登壇) ◆13番(秋葉雄議員) 議会第1号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書の提出について、案文を朗読して提案に代えさせていただきます。  過疎対策については、昭和45年に「過疎地域対策緊急措置法」を制定して以来、4次にわたる特別措置法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域における生活環境の整備や産業の振興など一定の成果を挙げたところである。  しかしながら、人口減少と高齢化は特に過疎地域において顕著であり、路線バスなど公共交通機関の廃止、医師及び看護師等の不足、耕作放棄地の増加、森林の荒廃など生活・生産基盤の弱体化が進む中で、多くの集落が消滅の危機に瀕するなど、過疎地域は極めて深刻な状況に直面している。  過疎地域は、我が国の豊かな自然や歴史・文化を有するふるさとの地域であり、また、都市に対して、食糧・水資源の供給、自然環境の保全と癒しの場を提供するとともに、森林による地球温暖化の防止に貢献するなどの多面的・公共的機能を担っている。  過疎地域は、国民共通の財産であり、国民の心のよりどころとなる美しい国土と豊かな環境を未来の世代に引き継ぐ努力をしている地域である。  現行の「過疎地域自立促進特別措置法」は令和3年3月末をもって失効することとなるが、過疎地域が果たしている多面的・公共的機能を今後も維持していくためには、引き続き、過疎地域の振興を図り、そこに暮らす人々の生活を支えていくことが重要である。  過疎地域がそこに住み続ける住民にとって安心・安全に暮らせる地域として健全に維持されるよう、新たな過疎対策法の制定と、引き続き総合的な過疎対策を充実・強化し、住民の生活を支えていく政策を推進するよう、強く求めるものである。          記 1.新たな過疎対策法を制定すること。その際、現行法第33条に規定するいわゆる「みなし過疎」と「一部過疎」を含めた現行過疎地域を継続して指定対象とすることを基本としつつ、過疎地域の指定要件、指定単位については、過疎地域の特性を的確に反映したものとすること。 2.過疎地域において特に深刻な人口減少と高齢化に対処するため、産業振興、雇用拡大、子育て支援等の施策を推進すること。 3.住民が安心・安全に暮らせるよう、医療の確保、公共交通の確保、教育環境の整備等、広域的な事業による対応も含めて推進すること。 4.過疎地域においても高度通信等社会の恩恵を享受できるよう、情報通信基盤の整備や財政支援措置を講ずること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  議員各位の賛同をよろしくお願い申し上げます。 ○議長(本間新兵衛議員) 14番富樫正毅議員。   (14番 富樫正毅議員 登壇) ◆14番(富樫正毅議員) 議会第2号 中高年のひきこもりに対する実効性ある支援と対策を求める意見書の提出について、案文を朗読して提案に代えさせていただきます。  従来、ひきこもりは主として若年・青年層の課題としてイメージされてきた。しかし最近では、就職氷河期世代も含め中高年層に及ぶ大きな社会問題としてクローズアップされてきている。  政府が中高年層を対象に初めて実施した全国規模の調査が昨年3月公表されたが、40歳から64歳のひきこもりが全国で約61万人に上るという推計は社会に大きな衝撃を与えた。ひきこもり期間の長期化や高齢化により、高齢者の親とともに社会的に孤立するケースも少なくない。  政府としては、これまで都道府県・政令市への「ひきこもり地域支援センター」の設置や「ひきこもりサポーター養成研修派遣事業」を行ってきたが、今後は、より身近な場所での相談支援の実施や社会参加の場の充実など、就職氷河期世代も含めた中高年のひきこもりに対して、これまで以上に実効性ある支援と対策を講じるべきである。  そこで政府におかれては、中高年のひきこもりは、個々人やその家族だけの問題ではなく、社会全体で受け止めるべき大変重要な課題と捉え、下記の事項について早急に取り組むことを強く求める。          記 1.より身近な場所での相談支援を行うため、自立相談支援機関の窓口にアウトリーチ支援員を配置し、同行相談や信頼関係の構築といった対本人型のアウトリーチ支援を実施すること。また、自立相談支援機能強化に向けたアウトリーチ等を行うための経費については、新たな財政支援の仕組みを創設すること。 2.中高年のひきこもりにある者に適した支援の充実を図るため、市区町村による「ひきこもりサポート事業」の更なる強化を図ること。具体的には、中高年が参加しやすくなるような居場所づくりボランティア活動など就労に限らない多様な社会参加の場の確保、さらには家族に対する相談や講習会などの取組を促進すること。 3.「8050問題」など世帯の複合的なニーズやライフステージの変化に柔軟に対応できるよう、「断らない相談支援」や「伴走型支援」など、市区町村がこれまでの制度の枠を超えて包括的に支援することができる新たな仕組みを構築すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(本間新兵衛議員) 1番長谷川 剛議員。   (1番 長谷川 剛議員 登壇) ◆1番(長谷川剛議員) 議会第3号 新型コロナウイルス感染症対策抜本的強化に関する意見書の提出について、案文を朗読して提案といたします。  中華人民共和国湖北省武漢市で発生したとされる新型コロナウイルス感染症は、世界各地に感染が拡大し、日本国内においても新型コロナウイルスが検出され、感染者が拡大している。  東京オリンピック・パラリンピックを前に、一日も早い終息と日常生活を取り戻すことが求められている。  よって、政府においては新型コロナウイルス感染症対策抜本的強化を進めるために、下記の事項について強く求める。          記 1.国内の検疫体制を抜本的に強化すること。 2.新型コロナウイルスワクチンの開発・生産・接種を早急に行うこと。 3.中小企業、個人事業主をはじめとする経済対策を行うこと。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(本間新兵衛議員) お諮りします。ただいま議題となっております議案3件については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(本間新兵衛議員) 異議なしと認めます。  よって、議案3件については委員会の付託を省略することに決しました。  これから質疑に入ります。  これで質疑を終結します。  これから討論に入ります。  初めに、反対の討論を許します。  次に、賛成の討論を許します。  これで討論を終結します。  これから議会第1号から議会第3号までの議案3件について、一括して採決します。ただいま議題となっております議案3件については、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。   (全 員 起 立) ○議長(本間新兵衛議員) 起立全員であります。  よって、議会第1号から議会第3号までの議案3件については原案のとおり可決されました。 △日程第4 議会第4号 「桜を見る会」問題の徹底解明に関する意見書の提出について ○議長(本間新兵衛議員) 日程第4 議会第4号「桜を見る会」問題の徹底解明に関する意見書の提出についてを議題とします。  提案者の説明を求めます。5番加藤鑛一議員。   (5番 加藤鑛一議員 登壇) ◆5番(加藤鑛一議員) 議会第4号 「桜を見る会」問題の徹底解明に関する意見書の提出について、案文を朗読し、提案させていただきます。  「桜を見る会」問題の徹底解明に関する意見書。  安倍晋三首相主催の「桜を見る会」の問題で国会の混乱が長期化している。  「桜を見る会」は、各界の功労者などを招待者とし、内閣府がその取りまとめをしてきたが、安倍政権になってから参加者が増え続け、予算を大幅に超える支出がされ、功労者であるかどうかの確認も不十分だったことが明らかとなり、令和2年度は中止となった。  詐欺的な悪徳商法で行政指導を受けたジャパンライフ元会長や反社会的勢力が招待された重大な事実について、その経過を説明せず、招待者名簿を廃棄し検証を不可能にした。  安倍晋三後援会の「桜を見る会」前夜祭では、一人5,000円という会費で、高級ホテルとしては破格の低価格であること、領収書や明細書など必要な資料提出もないことに疑問が持たれている。  首相後援会政治資金収支報告書に収支が記載されていない問題に、「ホテル側が800人規模の参加者と個別に契約を結んでいる」との答弁は、余りにも不自然であるとの謗りを免れない。  税金を使った公式行事の国会の資料要求に、資料は廃棄し、データ復元も不可能としたことは、真相究明に蓋をするものである。  世論調査では、「桜を見る会」に関する政府の説明に、日経新聞「納得できない」78%(1月26日)、共同通信「説明不十分」84.5%(2月16日)に上った。  「政府の説明が不十分のまま、うやむやに押し通す」ことが国会でまかり通れば、政治と議会に対する国民の信頼は大きく損なわれ、次代を担う人づくりにも良くない影響を与える。  よって、政府と国会は「桜を見る会」問題を早期に徹底解明し、政治の信頼を取り戻すことを強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(本間新兵衛議員) お諮りします。ただいま議題となっております議会第4号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(本間新兵衛議員) 異議なしと認めます。  よって、議会第4号については委員会の付託を省略することに決しました。  これから質疑に入ります。  これで質疑を終結します。  これから討論に入ります。  初めに、反対の討論を許します。  次に、賛成の討論を許します。1番長谷川 剛議員。   (1番 長谷川 剛議員 登壇) ◆1番(長谷川剛議員) 議会第4号 「桜を見る会」問題の徹底解明に関する意見書の提出について、日本共産党を代表し、賛成の立場で討論をいたします。  そもそも「桜を見る会」は、内閣総理大臣が各界の功績者、功労者を招き、懇談する公費を使った公的な行事でした。ところが、第2次安倍内閣総理自身が後援会の招待者を増やし続け、「桜を見る会」の趣旨を全く異なるものに変えてしまいました。  2019年の招待者は、招待範囲に明記された約1万人に対し、1万8,200人、予算額も1,766万円が3倍超の5,518万円を支出させました。税金を使った公式行事を利用して、選挙で自分を応援してくれた後援会の人たちを有名人に会わせて酒食でもてなしたという疑惑であり、これが事実であれば総理大臣職はおろか、議員職も即刻辞任すべき重大問題であることは明らかです。  総理の言動を忖度して取り繕い、虚偽答弁を重ねる政府が新型コロナウイルスの問題で大事なことを言っても、国民は信じられないのではないでしょうか。  時事通信が3月13日に実施した世論調査では、首相の説明責任については果たしているが7.2%にとどまり、果たしていないは78.2%に上っています。  公文書の廃棄も、民主主義の根幹を揺るがす大問題であります。2019年の出席者名簿を我が党の衆院議員が資料要求した1時間後にシュレッダーにかけた、各省庁には推薦者名簿が保存されているのに、内閣官房にあるはずの総理、長官等の推薦者と与党による推薦者の名簿だけが廃棄されたことなど、これが事実ならば安倍政権の下で内閣府と内閣官房は公文書のまともな取り扱いさえできない行政府に成り果ててしまったということになります。やましいことがないならば、首相の責任で電子データを復元させ、全ての名簿を明らかにすべきです。ところが、今度はそのバックアップデータは公文書ではないなどと驚くべき言い訳をする始末でした。  安倍政権の7年間で公文書が隠され、改ざんされ、廃棄される。官僚の答弁は、総理をかばうために矛盾に矛盾を重ねることが相次いでいます。現在、森友学園を巡る公文書改ざんを苦に自死した財務省職員の遺書が公表されましたが、いつまでもこんなことを繰り返すつもりなのか。日本の民主主義が壊されていくことを黙認することはできません。  さらに、安倍首相がこの会を私物化して参加者を野放図に広げる中で、反社会勢力も引き入れられることとなりました。何よりも首相自身が行政処分を受けたマルチ商法ジャパンライフ元会長をわざわざ首相枠で招待し、その招待状が同社の資金集めの道具に使われていた問題も浮上しています。招待状が出されたタイミングは、ジャパンライフマルチ商法被害が問題になり、経営悪化した時期であります。招待状を見て信用し、大きな被害を受けた人たちは数多く存在し、この招待状がまさに同社の最後の荒稼ぎを助けることになりました。  以上のように総理大臣主催の「桜を見る会」を巡る一連の疑惑は、民主主義の根幹を揺るがす大問題であり、徹底究明を求める本意見書に賛成し、討論といたします。 ○議長(本間新兵衛議員) 次に、反対の討論を許します。  次に、賛成の討論を許します。  これで討論を終結します。  これから議会第4号について採決します。ただいま議題となっております議会第4号については、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。   (賛 成 者 起 立)
    ○議長(本間新兵衛議員) 起立少数であります。  よって、議会第4号については否決されました。 △日程第5 議第4号 令和2年度鶴岡市一般会計予算 外39件 ○議長(本間新兵衛議員) 日程第5 議第4号 令和2年度鶴岡市一般会計予算から日程第44 議第43号 土地の無償貸付けについてまでの議案40件を一括議題とします。  この際、各常任委員会及び予算特別委員会における審査の経過と結果について、各委員長の報告を求めます。  初めに、総務常任委員長の報告を求めます。14番富樫正毅総務常任委員長。   (総務常任委員長 富樫正毅議員 登壇) ◆総務常任委員長富樫正毅議員) 総務常任委員会に付託されました議第13号から議第22号までの条例及び事件議案10件について、去る11日に委員会を開催し、審査の上、結論を得ましたので、その経過と結果について御報告いたします。  初めに、議第13号 鶴岡市公文書等の管理に関する条例の制定についての審査を行いました。この条例は、公文書の適正管理及び歴史的公文書等の適切な保存を図るための基本的事項を定め、市政が適切かつ効率的に運営され、市の諸活動について、説明責任が全うされることを目的に制定するものであります。  公文書の概念を従前の「行政事務遂行のために作成するもの」から「現在及び将来の市民に対する説明責任を果たすために作成するもの」へ転換することが条例制定のポイントであり、そのため、第4条に公文書管理の原則として、職員の責務を明文化し、また第5条に文書作成の義務として、軽微なものを除き、事案の処理は文書で行うことを規定するほか、公文書の作成から廃棄に至るまでのライフサイクルの基本的事項を定め、併せて市の公文書管理について、専門的、第三者的な立場から調査、審議する鶴岡市公文書等管理委員会を附属機関として設置するものであります。  なお、附則第1項において施行日を令和3年4月1日とし、準備期間を1年間とするものでありますが、第4条の公文書管理の原則及び第5条の文書作成の義務に関する規定並びに附属機関設置に関する規定は、先行して令和2年4月1日施行とし、経過措置として附則第4項において議会から要請のあった「条例施行前に処理をした事案であっても、それを文書にすると歴史的公文書等になり得るような事案である場合は、当該事案に係る文書を作成する」など、必要な措置を講ずるよう定めるものであります。  提案説明の後、質疑に入りました。その主なものを申し上げます。  電子データの管理については、保存、廃棄も含めどのように考えているのかとの質疑に対し、電子データも紙媒体と同様の考え方である。保存年限を定めて管理するので、基本的には保存期間が満了すれば廃棄するというのが原則である。ただし、紙媒体と違い、物理的な場所の制限等がないため、期間満了後直ちに廃棄するのが適当なのか検討の余地があると考えられるため、規則を定める際に検討していきたい旨の答弁がありました。  次に、軽微なものである場合を除き文書を作成すると規定されているが、軽微なものとはどう捉えればいいのかとの質疑に対し、例えば日常業務において照会、回答するようなもの、将来正しい判断であったのか否かについて検証することが求められないようなものについては、軽微なものとして必ずしも公文書として位置づける必要はないと考えている旨の答弁がありました。  次に、会議の際に職員が記したメモは軽微なものに入るのか、そのメモが施策の裏づけやプロセスの一つになれば軽微ではないのか、判断基準はとの質疑に対し、職員が軽微なものと軽微でないものを恣意的に判断しては、この条例の位置づけが曖昧なものになってしまうため、その基準については規則に明記するよう努めていきたい旨の答弁がありました。  質疑を終結して討論に入りましたが討論者なく、討論を終結して採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第14号 鶴岡市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正についての審査を行いました。このたびの改正は、会計年度任用職員制度の導入に伴い、会計年度任用職員のうちフルタイム勤務の職員に対する公務災害補償制度上の補償基礎額を定めるものであります。  提案説明の後、質疑に入りましたが質疑なく、質疑を終結して討論に入りましたが討論者なく、討論を終結して採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第15号 鶴岡市監査委員条例の一部改正についての審査を行いました。このたびの改正は、監査委員からの申出を踏まえ、識見を有する者のうちから選任する監査委員について、合併から15年を経過した現在においては、既に市内全域を対象とした安定的な監査体制が確立し、書類による事務的な監査が中心になっていること、また県内他市や全国の類似都市においても識見監査委員を非常勤としている市が大多数であり、特に支障を来していないことから、令和2年度から非常勤とするとともに、その報酬月額を22万2,000円とするほか、地方自治法の改正に伴う引用条文の整理等、所要の整備を行うものであります。  提案説明の後、質疑に入りました。その主なものを申し上げます。  監査委員を2人体制としている市で常勤としている市はどの程度あるのか、また非常勤となった場合の任期と報酬月額の根拠はとの質疑に対し、参考になる数値として全国都市監査委員会の調査では、昨年10月現在、人口10万人以上25万人未満の都市174市のうち常勤監査を置いている市が27市、15.5%となっており、この中で例えば10万人台の都市に限定すればさらに割合が低くなる。また、25万人未満の市全体で見ると、701市のうち39市、5.6%となっており、常勤監査委員を置いているほうが少数派となっている。任期については変更なく4年であり、また報酬月額については県内他市で非常勤を置いている市から自治体の規模的に適当と思われる複数市を選び、その範囲内での適切な額、加えて監査対象となる行政事務の規模、標準財政規模等を勘案して、22万2,000円としたものである旨の答弁がありました。  次に、本人からの申出とはいえ、市の監査体制をどうしていくのかという議論がなされているのかが見えてこない。外部監査制度の導入または事務局体制の拡充等、監査体制について当局内で議論した経過はあるのかとの質疑に対し、県内では山形市、米沢市及び寒河江市が常勤を置いており、そのほかの市は非常勤のみとなっている。県外の類似団体でも非常勤が多数であることから、非常勤化の可能性がないのかというレベルでは検討をしていた。このような状況の中、御本人から申出があったことを受け、改めて検討し、今回の提案に至ったものである旨の答弁がありました。  質疑を終結して討論に入りましたが討論者なく、討論を終結して採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第16号 鶴岡市職員等の旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正についての審査を行いました。このたびの改正は、新規採用職員に対する赴任旅費の支給対象を市の要請により国等から引き続き職員となった者等に限定するとともに、東京都特別区内への日帰り旅行における日当加算を廃止するほか、識見を有する者のうちから選任する監査委員が非常勤となることに伴い、日当等を支給する区分から常勤の監査委員を除くものであります。  提案説明の後、質疑に入りましたが質疑なく、質疑を終結して討論に入りましたが討論者なく、討論を終結して採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第17号 旧ホテル雷屋解体工事請負契約の締結についての審査を行いました。この請負契約は、略式代執行により旧ホテル雷屋本館などを除去するため、解体工事を行うもので、工期を令和2年3月26日から同年12月18日までとするものであります。  入札方法は、格付指定型一般競争入札とし、入札参加条件として市内に本店を有する建築一式工事の格付がAランクの者とし、事前に予定価格を公表した上で、令和2年1月16日に入札執行したものであります。  参加条件に従い、11社から申請があり、入札の結果、株式会社山本組が1億7,545万円で落札し、1月22日に仮契約を締結しているものであります。  提案説明の後、質疑に入りました。  解体後の跡地利用の方向性、また傾斜地に建設された建物であったことから、工事後の安全対策や景観への配慮はとの質疑に対し、この解体工事は本来所有者が除去すべき建物について市が略式代執行により施工するものであるため、跡地利用等の考えはない。危険性の除去という観点で施工するものである旨の答弁がありました。  質疑を終結して討論に入りましたが討論者なく、討論を終結して採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第18号 鶴岡市屋内多目的運動施設整備工事請負契約の締結についての審査を行いました。この請負契約は、生涯スポーツ活動や競技力向上のための練習施設として、大山工業団地内に鉄骨造2階建て、延べ床面積約5,400平方メートルの屋内運動施設を建設するもので、工期を令和2年3月26日から令和3年9月30日までとするものであります。  入札方法は、条件付一般競争入札とし、入札参加条件として、市内に本店を有する2から3者で構成する特定建設工事共同企業体であること、企業体代表者は建築一式工事の格付がAランク業者、構成員はAまたはBランク業者、そのほか施工実績、技術職員の数及び配置技術者の資格等を定め、事前に予定価格を公表した上で、令和2年2月6日に入札執行したものであります。  参加条件に従い、7組の共同企業体から申請があり、入札の結果、代表者を株式会社マルゴ、構成員を十和建設株式会社及び株式会社三浦土建とするマルゴ・十和・三浦特定建設工事共同企業体が13億4,200万円で落札し、2月12日に仮契約を締結しているものであります。  提案説明の後、質疑に入りましたが質疑なく、質疑を終結して討論に入りましたが討論者なく、討論を終結して採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  最後に、議第19号 中川代辺地に係る総合整備計画の策定について、議第20号 川代山辺地に係る総合整備計画の策定について、議第21号桜ヶ丘辺地に係る総合整備計画の策定について及び議第22号 大網辺地に係る総合整備計画の一部変更についての議案4件について、一括して審査を行いました。これらの議案は、辺地に係る公共施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律に基づき、辺地に係る総合整備計画を策定または一部変更するものであります。  本市では、鶴岡地域の堅苔沢、羽黒地域の中川代、川代山、桜ヶ丘、櫛引地域の宝谷、慌代、朝日地域の田麦俣、下田沢、大網の計9地域において、辺地に係る総合整備計画が策定されておりますが、このうち中川代、川代山、桜ヶ丘の3辺地については、今年度で計画期間が満了することから、引き続き辺地対策事業債を活用し、公共施設等の整備を行うため、令和2年度から令和6年度までの5か年の計画を策定し、大網辺地については現計画の一部を変更するものであります。  議第19号 中川代辺地は、市道中川代手向線の拡幅整備、スクールバスの更新及び黒岩堰地区の用排水路整備をするに当たり、新たに策定するものであります。  議第20号、川代山辺地は、市道笹川川代山線の拡幅整備をするに当たり、新たに策定するものであります。  議第21号、桜ヶ丘辺地は、スクールバスの更新をするに当たり、新たに策定するものであります。  議第22号、大網辺地は、地域交流センターの整備完了に伴い、事業費等、併せて人口、戸数を変更するものであります。  提案説明の後、質疑に入りましたが質疑なく、質疑を終結して討論に入りましたが討論者なく、討論を終結して採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。 ○議長(本間新兵衛議員) 次に、市民文教常任委員長の報告を求めます。10番石井清則市民文教常任委員長。   (市民文教常任委員長 石井清則議員 登壇) ◆市民文教常任委員長(石井清則議員) 市民文教常任委員会に付託されました議第23号から議第28号までの条例議案6件について、去る12日に委員会を開催し、審査の上、結論を得ましたので、その経過と結果について御報告いたします。  初めに、議第23号 鶴岡市印鑑条例の一部改正についての審査を行いました。このたびの改正は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行により、成年被後見人等に係る欠格条項を一律に削除し、資格等にふさわしい能力の有無を個別的、実質的に審査、判断する仕組みへと改めるものであり、この法律の趣旨を踏まえ、印鑑登録証明事務処理要領が改正されたことに伴い、印鑑の登録を制限する者から成年被後見人を除き、意思能力を有しない者を加えるものであります。  提案説明の後、質疑に入りました。  成年被後見人が窓口に来た場合、意思能力の有無はどのように判別するのかとの質疑に対し、国の通知では法定代理人が同行しており、かつ成年被後見人本人による申請があるときは、当該成年被後見人は意思能力を有する者として差し支えないとのことであり、これを基に窓口で対応していく旨の答弁がありました。  質疑を終結して討論に入りましたが討論者なく、討論を終結して、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第24号 鶴岡市水難救助員設置条例の廃止についてから議第26号 鶴岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正についてまでの議案3件について、一括して審査を行いました。これら3議案の廃止及び改正は、地方公務員法及び地方自治法の改正による会計年度任用職員制度の導入に伴い、非常勤の特別職として任用することができる職が限定されるため、これまで非常勤の特別職として任用していた水難救助員、環境保全推進員、廃棄物減量等推進員を廃止するものであります。議第24号は水難救助員の設置の根拠となる条例を廃止し、議第25号は環境保全推進員、議第26号は廃棄物減量等推進員について、それぞれ根拠となる規定を削るものであります。  なお、各委員がこれまで担ってきた業務は今後も必要不可欠であることから、水難救助員については山形県水難救済会への業務委託、環境保全推進員及び廃棄物減量等推進員については、要綱設置により引き続き活動をお願いする方向で調整を図っているものであります。  提案説明の後、質疑に入りました。  水難救助員については、山形県水難救済会へ業務委託するとのことだが、災害補償など現在条例で定めている条件が原則同じ内容で引き継がれるのか及び報酬等の水準はどのようになるのかとの質疑に対し、基本的には現在の条件を全て盛り込んだ業務委託となるが、報酬等の水準については、鶴岡市、酒田市、遊佐町の2市1町の金額の平均で統一するよう調整を図っているところである旨の答弁がありました。  質疑を終結して討論に入りましたが討論者なく、討論を終結して採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第27号 鶴岡市史跡松ヶ岡開墾場設置及び管理条例の制定についての審査を行いました。この条例は、松ヶ岡開墾場の史跡全体の適正な保存管理、活用を行っていくための指針として、平成31年3月に策定した国指定史跡松ヶ岡開墾場保存活用計画を踏まえ、今後松ヶ岡開墾場を保存し、これを活用して文化財保護の普及及び啓発を図り、地域の歴史、文化及び伝統の継承を推進するため、策定するものであります。  提案説明の後、質疑に入りました。  今後の収支の見込みはどのように考えているのかとの質疑に対し、文化施設のため収支バランスが取れる状況にはなかなかならないが、現在のところ年間約1,400万円の運営経費に対し、入館料300円で年間約5,000人の入館者数を見込んでいる旨の答弁がありました。  質疑を終結して討論に入りましたが討論者なく、討論を終結して採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  最後に、議第28号 鶴岡市消防団条例の一部改正についての審査を行いました。このたびの改正は、近年の消防団員減少に伴い、条例定員と実員数に乖離が生じていることから、消防団員の定数を実態に合わせ改正するものであります。また、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行により、この法律の趣旨を踏まえ、成年被後見人及び被保佐人は消防団員となることができないものとする規定を削るものであります。  提案説明の後、質疑に入りました。  バランスの取れた地域の防災力を発揮するため、消防団員の定数の見直しはどのように考えているのかとの質疑に対し、今年度の入退団の状況が間もなくまとまる予定であることから、今後OB団員等の調整などにより全体のバランスを取ることで、消防力の低下にならないよう努めていきたい旨の答弁がありました。  質疑を終結して討論に入りましたが討論者なく、討論を終結して採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。 ○議長(本間新兵衛議員) 次に、厚生常任委員長の報告を求めます。5番加藤鑛一厚生常任委員長。   (厚生常任委員長 加藤鑛一議員 登壇) ◆厚生常任委員長(加藤鑛一議員) 厚生常任委員会に付託されました議第29号から議第33号までの条例議案5件について、去る13日に委員会を開催し、審査の上、結論を得ましたので、その経過と結果について御報告いたします。  初めに、議第29号 鶴岡市障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例の制定について審査を行いました。この議案は、平成28年に障害を理由とする差別の解消に関する法律及び山形県障がいのある人もない人も共に生きる社会づくり条例が施行されたことを受け、国が目指す共生社会の実現を図るため、本市としても条例を制定するものであります。  提案説明の後、質疑に入りました。以下、主なものを申し上げます。  手話通訳や要約筆記の導入状況はとの質疑に対し、市主催の行事については手話通訳、要約筆記などに全庁的に取り組んでいるが、民間主催の行事においては情報保障の取組は進んでいるとは言えないのが現状である。今後はこの条例を契機に普及に努めていきたい旨の答弁がありました。  次に、他市の条例と比較すると不当な差別についての禁止事項の詳細な記載が不足している。規則などで詳細を補足する予定はあるかとの質疑に対し、条例第21条に必要な事項については規則で定めることとすると規定されている。詳細は規則に定めると同時に、具体的な事例について事例集としてまとめ、啓発を行っていきたいと考えている旨の答弁がありました。  質疑を終結し討論に入りましたが討論者なく、討論を終結し採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第30号 鶴岡市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について審査を行いました。この議案は、根拠とする省令の改正に伴い、所要の改正を行うものであります。  提案説明の後、質疑に入りましたが質疑なく、質疑を終結し討論に入りましたが討論者なく、討論を終結し採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第31号 鶴岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について審査を行いました。この議案は、昨年10月から開始された幼児教育・保育の無償化の実施に関して、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令が施行されたため、所要の改正を行うものであります。  提案説明の後、質疑に入りましたが質疑なく、質疑を終結し討論に入りましたが討論者なく、討論を終結し採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第32号 鶴岡市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について審査を行いました。この議案は、地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴い、条例で引用している地方自治法の条番号の改正を行うものであります。  提案説明の後、質疑に入りましたが質疑なく、質疑を終結し討論に入りましたが討論者なく、討論を終結し採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  最後に、議第33号 鶴岡市立荘内看護専門学校設置条例の一部改正について審査を行いました。このたびの改正は、大学等における修学の支援に関する法律の施行に伴い、国の高等教育の修学支援新制度が開始されることに合わせ、鶴岡市立荘内看護専門学校において授業料に加え、新たに入学金についても減免することができることとする改正を行うものであります。  提案説明の後、質疑に入りました。以下、その主なものを申し上げます。  授業料免除の対象者の人数はとの質疑に対し、在校生については4名、新入生については2名が申請している旨の答弁がありました。  質疑を終結し討論に入りましたが討論者なく、討論を終結し採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。 ○議長(本間新兵衛議員) 次に、産業建設常任委員長の報告を求めます。16番五十嵐一彦産業建設常任委員長。   (産業建設常任委員長 五十嵐一彦議員 登壇) ◆産業建設常任委員長(五十嵐一彦議員) 産業建設常任委員会に付託されました議第34号から議第43号までの条例及び事件議案10件について、去る16日及び24日に委員会を開催し、審査の上、結論を得ましたので、その経過と結果について御報告いたします。  初めに、議第34号 鶴岡市基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正についての審査を行いました。この議案は、平成31年4月に施行された森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、森林環境譲与税が令和元年度から交付されていることから、これを積み立てる基金として積立基金に森林環境譲与税基金を加えるものであります。  なお、施行期日は公布の日からとし、令和元年度から積立てを行うものであります。  提案説明の後、質疑に入り、森林環境譲与税について各年度の交付額は幾らぐらいになるかとの質疑に対し、令和元年度から約3,000万円が交付されるが、3年ないし4年置きに増額され、令和15年度には1億円に達する予定だった。しかし、近年多発する災害防止等の観点から増額され、令和2年度は約6,400万円という金額が交付される予定であり、これによって令和6年度には1億円に達する見込みである旨の答弁がありました。  次に、森林整備に関しては、災害対応も含めて早めの対応が求められているかと思うが、積み立てた基金をどのように活用するつもりかとの質疑に対し、今後森林組合から、あるいは学識経験者等で構成するアドバイザリーボードを設置して、譲与税の使途方針や進め方等についての意見をもらい、鶴岡市林業振興協議会における協議を経て、林業の活性化や森林の多面的機能維持保全に資する使い道を提案したいと考えている旨の答弁がありました。  質疑を終結して討論に入りましたが討論者なく、討論を終結して採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第35号 鶴岡市手数料条例の一部改正についての審査を行いました。この議案は、省エネ基準に適合した住宅の普及をより一層促進するため、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令が改正され、当該基準の簡易な評価方法が定められたことに伴い、徴収する手数料について所要の改正を行うものであります。  なお、施行期日は令和2年4月1日とするものであります。  提案説明の後、質疑に入りましたが質疑なく、質疑を終結して討論に入りましたが討論者なく、討論を終結して採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第36号 鶴岡市営住宅設置及び管理条例の一部改正についての審査を行いました。この議案は、民法及び公営住宅法との整合性を図るため、不正入居者に対する明渡し時の利息の適用利率について、現行の年5%から法定利率に改め、もって年3%に引き下げ、3年ごとに見直すこととするものであります。  なお、施行期日は公営住宅法の施行期日に合わせ、令和2年4月1日とするものであります。  提案説明の後、質疑に入りましたが質疑なく、質疑を終結して討論に入りましたが討論者なく、討論を終結して採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第37号 鶴岡市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正についての審査を行いました。この議案は、本条例で引用している地方自治法の改正において条の繰下げがあったことに伴い、条文整理を行うものであります。  なお、改正により条例の効力に影響が及ぶものではなく、また施行期日は地方自治法の施行期日に合わせ、令和2年4月1日とするものであります。  提案説明の後、質疑に入りましたが質疑なく、質疑を終結して討論に入りましたが討論者なく、討論を終結して採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第38号 鶴岡市公共下水道条例の一部改正についての審査を行いました。この議案は、平成25年度に山形県知事から事業計画の承認を受け、工事を進めていた小堅浄化センターの完成に伴い、終末処理場に同センターを加えるものです。  なお、施行期日は供用開始を予定している令和2年4月1日とするものであります。  提案説明の後、質疑に入りましたが質疑なく、質疑を終結して討論に入りましたが討論者なく、討論を終結して採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第39号 鶴岡市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正についての審査を行いました。この議案は、負担区に中楯、下小中等を負担区域とする市街化調整区域第3負担区及び京田、栄等を負担区域とする北部負担区を追加し、受益者負担金の額を新たに定めるほか、市町村合併時の経過措置を整理するものであります。  なお、施行期日は令和2年4月1日とするものであります。  提案説明の後、質疑に入りましたが質疑なく、質疑を終結して討論に入りましたが討論者なく、討論を終結して採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第40号 財産の無償譲渡についての審査を行いました。この議案は、公益財団法人山形県林業公社と締結した分収造林契約に基づく収益分集権及び造林木の共有持ち分の一部を同公社に無償で譲渡するものであり、譲渡後の分収割合は土地所有者である本市が3、造林者である公社が7となるものであります。  譲渡理由としては、木材価格の低迷による林業採算性の悪化が主たる要因であり、分収造林事業の継続には公社の経営改善と経営継続が必須であること、見直しによる本市減収額が275万8,000円と比較的少額であること、採算性の悪化により解散等に至った場合、本市の受け取り分収金そのものを失う可能性があること、県内の多くの市町村において見直しが進んでいることを総合的に勘案したものであります。  16日の委員会では、提案説明の後質疑に入りましたが、質疑はありませんでした。24日の委員会では、最初に委員長から議案の一部に誤りがあったことから再審査とすべき発議が出され、この発議を諮ったところ、全員異議なく再審査に付することに決しました。  その後当局から冒頭当該議案の経営面積の単位が誤っていたことに対しての陳謝があり、再度議案の概要について説明がありました。  その後、質疑に入りましたが質疑なく、質疑を終結して討論に入りましたが討論者なく、討論を終結して採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第41号 くしびき温泉ゆ―Town揚湯ポンプ落下事故に係る損害賠償の和解についての審査を行いました。この議案は、平成29年6月23日に締結した工事請負契約に基づき、小櫛探鉱鑿泉株式会社がくしびき温泉ゆ―Townに設置した源泉揚湯ポンプが平成30年10月2日に落下した事故により、本市及び株式会社くしびきふるさと振興公社に生じた損害の賠償について和解するものであります。  なお、相手方からの和解の申出を受け入れるに際しては、落下事故の原因は特定できず、工事に明らかな不備があったとは思われない旨の第三者による調査意見書や本市顧問弁護士の見解が考慮されたものであります。  提案説明の後、質疑に入りましたが質疑なく、質疑を終結して討論に入りましたが討論者なく、討論を終結して採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第42号 建物の無償貸付けについての審査を行いました。この議案は、行政財産としての用途が廃止となる大平農作業準備休憩施設及び附帯する給水ポンプ室の建物を地元の大平高原わらび園組合に無償で貸し付けるものであります。  なお、当該組合は、施設開設当初から現在に至るまで適正な管理運営を行い、今後も良好な管理運営が見込める上に、地域の特性を生かした独自の活動を行う拠点として活用されることが期待されるもので、貸付期間は令和2年4月1日から令和5年3月31日までの3年間を予定しているものであります。  提案説明の後、質疑に入りましたが質疑なく、質疑を終結して討論に入りましたが討論者なく、討論を終結して採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  最後に、議第43号 土地の無償貸付けについての審査を行いました。この議案は、温海温泉活性化施設足湯カフェチットモッシェの底地を施設運営者に無償で貸し付けるものであります。  平成25年に一般社団法人まちづくりチームYUKAIに市有財産であった当該施設建物を無償譲渡しましたが、土地については平成25年7月1日から10年間の無償貸付けを行っていたものであります。  今般施設運営者においては、当該施設をより魅力あるものにし、さらなる集客力の向上に向けた事業展開を図らんと、有利な制度資金の活用や迅速な資金調達等を可能にするため、法人形態を一般社団法人から株式会社に変更することとなったことから、改めて新法人と契約を締結するものであります。  なお、貸付期間は令和2年4月1日から令和5年6月30日までとするものであります。  提案説明の後、質疑に入りましたが質疑なく、質疑を終結して討論に入りましたが討論者なく、討論を終結して採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。 ○議長(本間新兵衛議員) 最後に、予算特別委員長の報告を求めます。17番菅原一浩予算特別委員長。   (予算特別委員長 菅原一浩議員 登壇) ◆予算特別委員長(菅原一浩議員) 今期定例会において予算特別委員会に付託されました議第4号 令和2年度鶴岡市一般会計予算から議第12号 令和2年度鶴岡市下水道事業会計予算までの令和2年度予算議案9件について、委員会を開催して審査を行い、結論を得ましたので、その経過と結果について御報告申し上げます。なお、細部につきましては既に御承知のとおりでありますので、省略させていただきます。  令和2年度予算議案につきましては、去る3月10日に委員会を開催し、議案の大要について担当部長から説明を受けた後、付託された議案の全部を各分科会に分割付託して審査することにいたしました。  各分科会での審査の経過につきましては、24日の予算特別委員会において各分科会委員長から詳しく報告されておりますので、省略をいたしますが、各分科会とも原案のとおり可決すべきものと決した旨の報告がございました。  各分科会委員長の報告の後、質疑に入りましたが質疑なく、質疑を終結して討論に入りましたが討論者なく、討論を終結して採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、委員から可決された議第4号 令和2年度鶴岡市一般会計予算に関する附帯決議の提出があり、議題とすることに決しました。  提出者から説明を受けた後、質疑に入りましたが質疑なく、質疑を終結して討論に入りましたが討論者なく、討論を終結して採決の結果、全員賛成で可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。 ○議長(本間新兵衛議員) これから質疑に入ります。ただいまの各委員長報告に対する質疑を行います。  これで質疑を終結します。  これから討論に入ります。  初めに、反対の討論を許します。  次に、賛成の討論を許します。  これで討論を終結します。  これから議第4号から議第43号までの議案40件について一括して採決します。ただいま議題となっております議案40件についての委員長報告は可決であります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。   (全 員 起 立) ○議長(本間新兵衛議員) 起立全員であります。  よって、議第4号から議第43号までの議案40件については原案のとおり可決されました。 △日程の追加について ○議長(本間新兵衛議員) 16番五十嵐一彦議員。 ◆16番(五十嵐一彦議員) ただいま可決されました議第4号 令和2年度鶴岡市一般会計予算に関して、私ほか3名で附帯決議案を提出したいと思います。 ○議長(本間新兵衛議員) ただいま議第4号について、16番五十嵐一彦議員ほか3名から附帯決議案が提出されました。  よって、議会第5号 議第4号 令和2年度鶴岡市一般会計予算に関する附帯決議についてを日程に追加し、議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(本間新兵衛議員) 異議なしと認めます。  よって、この際議会第5号を日程に追加し、議題とすることに決しました。  附帯決議案を配付させます。 △日程追加 議会第5号 議第4号 令和2年度鶴岡市一般会計予算に関する附帯決議について ○議長(本間新兵衛議員) 日程追加 議会第5号議第4号 令和2年度鶴岡市一般会計予算に関する附帯決議についてを議題とします。  提案者の説明を求めます。16番五十嵐一彦議員。   (16番 五十嵐一彦議員 登壇) ◆16番(五十嵐一彦議員) 議第4号 令和2年度鶴岡市一般会計予算に関する附帯決議について。  標記の議案について、別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出します。  提出者は、五十嵐一彦、長谷川 剛、小野由夫、黒井浩之の4名でございます。  内容について、文書を朗読して説明させていただきます。  議第4号 令和2年度鶴岡市一般会計予算に関する附帯決議。  令和2年度鶴岡市一般会計予算のうち7款1項4目観光費の中で、「随神門前ポケットパーク・公衆トイレ整備工事費」に関わる歳入・歳出の予算について、予算特別委員会産業建設分科会における委員質問に対する当局の答弁が不十分なものであったため、分科会出席委員が内容について誤解したまま採決に至った。その後の委員による調査で市の単独事業としては市有地と民有地の使用割合という点で疑問に思える事実が明らかになった。よって事業計画実施に当たっては下記の事項について十分留意したうえで予算執行するように求めるものである。          記 1.同時に提案された善寳寺「観光地公衆トイレ整備費補助金」との整合性をしっかりと説明できるように本事業計画を作成し予算執行をすること。 2.委員調査による疑問点を解消するために、土地の無償譲渡あるいは交換、設計変更等必要な処置を迅速に実行すること。  以上、決議する。  以上、御賛同いただきますようよろしくお願いいたします。 ○議長(本間新兵衛議員) お諮りします。ただいま議題となっております議会第5号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(本間新兵衛議員) 異議なしと認めます。  よって、議会第5号については委員会の付託を省略することに決しました。  これから質疑に入ります。  これで質疑を終結します。  これから討論に入ります。  初めに、反対の討論を許します。  次に、賛成の討論を許します。  これで討論を終結します。  これから附帯決議について採決します。ただいま議題となっております議会第5号 議第4号 令和2年度鶴岡市一般会計予算に関する附帯決議について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。   (全 員 起 立) ○議長(本間新兵衛議員) 起立全員であります。  よって、議会第5号は原案のとおり可決されました。 △日程第45 議第46号 令和元年度鶴岡市一般会計補正予算(第7号) ○議長(本間新兵衛議員) 日程第45 議第46号 令和元年度鶴岡市一般会計補正予算(第7号)を議題とします。  提案者の説明を求めます。総務部長。   (総務部長 高橋健彦 登壇) ◎総務部長(高橋健彦) 議第46号 令和元年度鶴岡市一般会計補正予算(第7号)について御説明申し上げます。  タブレットでは、追加議案のフォルダにございますので、よろしくお願いいたします。このたびの補正予算は、新型コロナウイルス感染症対策に係る支援について、国の緊急対応策第2弾による財政措置を活用した学童保育所等の支援のほか、県と協調した無利子融資、市単独での経済対策事業などについて緊急に対応するものであります。  予算書の1ページを御覧ください。第1条で予算の総額に歳入歳出それぞれ1億2,572万6,000円を追加し、予算の総額を781億1,486万3,000円とするものであります。第2条で繰越明許費、第3条で債務負担行為の補正をしておりますが、それぞれ第2表、第3表で御説明いたします。  初めに、歳出について御説明いたしますので、8ページをお開き願います。3款2項1目児童福祉総務費2,047万6,000円は、新型コロナウイルス感染症対策のための小学校の臨時休業に伴いまして、学童保育所を午前中から開設し、また障害児を受け入れた場合の費用に係る加算措置1,791万2,000円と、学童保育所で購入するマスク、消毒液などの感染拡大防止対策用品に係る補助金256万4,000円であり、その全額が国費で賄われるものであります。  3款2項2目保育所運営費525万円も同じく保育所等で購入する感染拡大防止対策用品に係る補助金であり、全額が国費で賄われるものであります。  なお、文部科学省の所管である幼稚園及び幼稚園型認定こども園については、県が実施主体となり、ほぼ同様の内容で実施される予定であることから、本予算には含んでおりません。  7款1項2目商工業振興費1億円は、新型コロナウイルス感染症対策宿泊・飲食業緊急支援事業といたしまして、市民が市内の宿泊施設を利用する際の宿泊料を最大5,000円割引するとともに、市内飲食店で利用可能な飲食券最大3,000円分を配布する事業を市独自に創設するものであります。  次に、3ページへお戻り願います。第2表、繰越明許費補正でありますが、ただいま御説明いたしました新型コロナウイルス感染症対策宿泊・飲食業緊急支援事業の全額を令和2年度に繰り越して実施するものであります。  第3表、債務負担行為補正でありますが、中小企業緊急災害対策資金利子補給は、新型コロナウイルスの影響を受け、売上高が減少している事業者が県の融資制度による運転資金の融資を受ける場合に、市と県が協調して利子補給を行い、実質無利子化するものであり、令和12年度までの期間で記載の限度額により設定するものであります。  6ページをお開き願います。2の歳入でありますが、15款2項2目民生費国庫補助金2,572万6,000円は、国の新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策第2弾による子ども・子育て支援交付金及び保育対策総合支援事業費補助金であります。  19款1項1目財政調整基金繰入金1億円は、このたびの補正予算が臨時的かつ緊急的な支出であることに鑑み、不足する一般財源について財政調整基金で対応するものであります。  以上のとおりでございますので、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(本間新兵衛議員) お諮りします。ただいま議題となっております議第46号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(本間新兵衛議員) 異議なしと認めます。  よって、議第46号については委員会の付託を省略することに決しました。  これから質疑に入ります。29番渋谷耕一議員。 ◆29番(渋谷耕一議員) コロナ対策緊急支援に関わる質問ですが、冒頭申し上げます。去る18日、コロナウイルス対策議員全員説明会の席上で、新政クラブが議論しておりました提言の内容の宿泊業、飲食業の厳しい現状を踏まえて、鶴岡市独自の支援策を迅速に対応されましたことに高い評価を申し上げたいというふうに思います。  さて、宿泊する市内在住者の宿泊料最大5,000円の割引分の助成は大変結構であります。一方、市内飲食業での利用可能な飲食券最大3,000円についても、市独自の支援策として2つの提案されましたこと評価をしたいというふうに思います。  そこでですが、喫緊の課題であります一日も早く経営者の元に現金が届く仕組みづくりが重要でありますが、宿泊者のみとなりますと、生活、お金等にゆとりのある人、また時間にゆとりのある人に限られてまいります。多くの市民が短期間で満遍なくそれが宿泊業者に届くシステムが重要かと思います。そのことを思うとき、宿泊施設、温泉日帰り利用者への支援も肝要ではないでしょうか。  また、この支援事業が勝ち組宿泊業、負け組宿泊業となりますと、コロナの倒産、コロナの雇用解雇、また廃業へと追い込まれるものだと私は思います。そのバランスの取り方はどう考えておりますか。  また、1億円の宿泊業、飲食業の割合はどう組み込もうとしているのか。それは、宿泊業ばかり、あるいは飲食業ばかりに偏ってはならない支援事業であると私は思っているからであります。どう取り組むのかお尋ねをしたいというふうに思います。 ○議長(本間新兵衛議員) 商工観光部長。 ◎商工観光部長(佐藤正胤) ただいまの御質問でございますが、日帰り利用者への支援ということでございますが、まずは緊急対策ということで、最大の打撃を受けております宿泊業への支援をまず第一義に考えております。宿泊業に支援することによって宿泊業裾野の広い産業でございますので、そこから納入業者でありますとか様々なところへの支援につながっていくものと考えております。  また、飲食業につきましても、そこに泊まることによって飲食券をもらえるということですから、それがさらに飲食業に広がっていくというような形のフレームで現在は施策を展開しようということで考えておるところでございます。  日帰り温泉につきましては、現状のところ支援の対象とはなっておらないところでございますが、これも今後実行委員会等ございますので、そこで検討させていただきたいと思いますが、例えばその中で日帰り温泉の中で飲食業を営んでいるところがあれば、登録をしていただいて、そこで飲食券を使っていただくというような手法もあるかとは考えます。ただ、どのような手法があるかというところは今後検討をしてまいりたいと思います。  また、宿泊、飲食へのバランスということでございますが、大変大まかなフレームではございますが、宿泊業者に対しては5,000万、飲食に対しては4,000万と、あとは残り諸経費というような大枠を持って今予算を考えているところでございます。この予算の配分等につきましても、今後実行委員会等で速やかに検討いたしまして、できる限り早い時期に実行してまいりたいと考えております。現状では、できれば4月の中旬にはこの事業をスタートいたしまして、6月の末まで宿泊業に対する支援、そこで頂いた飲食券につきましては、7月の末までは利用できるというような日程で進んでまいりたいと考えておるところでございます。 ○議長(本間新兵衛議員) 29番渋谷耕一議員。 ◆29番(渋谷耕一議員) おおむね理解できましたけども、やはり宿泊者のみとなりますと、極論で言うならば富裕族なのかなと、ゆとりのある人だなというふうに思われます。そんなことなくして、やっぱり多くの市民が多く満遍なく行けるような、そういう平等性の中で考えるならば、やはり日帰りならば行けるなという人が多々あろうかと思いますので、その辺は本当に肝要に考えて、利用の適用のほうにもきちっと組み込ませるような策を講じるよう御期待をしたいというふうに思います。 ○議長(本間新兵衛議員) 26番本間信一議員。 ◆26番(本間信一議員) 2点伺いたいと思います。  本市にはコロナウイルスに感染している人は幸い一人もおりませんけども、この事業が4月中旬からの実施というようなことでありますので、ただ今後このコロナの感染がどのようになるか非常に不透明でありますけども、本市に、あるいは県内にコロナウイルスの感染者が出た場合の対応策について、例えば中止するとか延期するとか、その辺のことを1点お聞きしたいと思います。  それから次に、この対策につきましては、おおむね先ほど部長から答弁ありましたように、今大変な業種に対して支援をするというようなことであります。ただ、この宿泊と飲食に関することについては、当然食材が関係してくるわけであります。その食材の中で特にやっぱり本市で生産されている食材いろいろあるわけですけれども、今までも当然市内の農産物を使っていただいていると思いますけれども、これを機会にもっともっとやっぱり割合を高めていただいて、やっぱり生産している方々大変な状況もございます。例えば花は食べられないですけども、牛肉とは言いませんけど、そういう水産物だとかいろんなものがあると思いますけども、そういうものをまず支援することが大事ではないかなということを思いますので、宿泊される旅館だとか飲食店にそのような地元の地産地消を強く呼びかけることも必要ではないかなというふうに考えますけども、その点2点伺いたいと思います。 ○議長(本間新兵衛議員) 商工観光部長。 ◎商工観光部長(佐藤正胤) まず1点目でございますが、県内、市内でコロナウイルス感染者が発生した場合、この事業がどうなるのかということでございますが、これにつきましては幸い現状では山形県内では発生をしていないというところでございますが、国、県の対策本部、また本市にも対策本部が立ち上がっておりますので、対策本部の中で十分に検討をした上で、冷静に対応をしてまいりたいと思います。例えば患者の発生が1人であるとか、まだ旅館の中では発生していないとか、様々な判断基準が出てくるかと思います。これにつきましても、実行委員会なり市の対策本部と連携をいたしまして、冷静な判断をした上で、中止、延期または継続というような判断をしてまいりたいと考えておるところでございます。  また、宿泊、飲食に対する地域の食材の活用ということでございますが、今後この事業につきましては、それぞれの飲食業の皆様または宿泊業の皆様との調整が必要になってまいりますので、その中でぜひそれぞれ宿泊業の皆様、飲食業の皆様のPRの中で、地元の食材、うちではこういうものを使っているから、飲食券も使えますから、ぜひ来てくださいというようなPRをそれぞれの事業所、それぞれの宿舎でしていただけるように、そこはお願いをしてまいりたいと考えております。 ○議長(本間新兵衛議員) 15番黒井浩之議員。 ◆15番(黒井浩之議員) 私からも3点ほど確認をさせていただきたいと思います。  まず1つ、財源ですけれども、今回財政調整基金を活用するということで、緊急時のための積立基金ですので、そういった活用については十分理解するところです。ただ、市単独でということになりますと、おのずから財源には限りがありますので、今回事業に踏み込むに当たりまして、例えば県に対する支援の要望ですとか県との事業のスキームに関する連携ですとか、そういったものはどのような経過で市単独ということになったのか。県とのやり取りの経過について1つ伺いたいと思います。  次に、2つ目ですけれども、これまでも支援策の拡大ということで多岐にわたっていると、影響がということがありました。その中で私の知り合いでも農家の方でも花を生産している方ですと、花が全然売れないですとか、そういったことで影響受けている方もたくさんおりますので、今後その他の業種についても詳しく調査をするですとか検討するとか、そういった支援策の拡大についてどのようなお考えをお持ちか伺いたいと思います。  それから、その関係ですけれども、例えば前回地震の際でも、県外客の誘客ということにつきましては、大変大きな財源が必要ということで、やっぱり国とか県の支援を受けて、そういった方向で広げていったわけですけれども、今後そういった支援策拡大に当たりましては、やっぱり市単独の財源では非常に厳しいということもあろうかと思いますので、県、それから国との連携体制、支援策の拡大に関する連携体制について、どのように進めていくべきかと。もちろん現場の声をしっかり上につなげていくと。今回県とか国の動きより先んじてということで高い評価いたしますけれども、今後に向けてそういった連携関係について、やっぱり現場の声伝えて、県、国を動かしながら進めていくということが大事だと思いますので、その方向性について伺いたいと思います。 ○議長(本間新兵衛議員) 商工観光部長。 ◎商工観光部長(佐藤正胤) まず、この市独自の支援策をやるに当たって県との連携でございますが、特に県に対してこの支援に対する財源についてお願いをしたとかいうような経過はございません。これは市の単独で、とにかく鶴岡市の中で苦しんでいる温泉宿泊業者、飲食業者へのいち早い支援をするために市の独自の施策として展開をしたものでございます。ただ、県に対しましては、鶴岡市独自でこういうことを実施しますということは事前に報告をさせていただいておるところでございます。  また、今回は宿泊業、飲食業に対する支援ということになるわけでございます。その他の業種についての支援の拡大という御質問でございましたが、これにつきましても今後の国、県の支援策を十分見極めながら、これからも国では経済対策をどんどん打ち出してくると考えられますので、そうした状況を見極めながら、市でできることは何なのかというところで検討をしてまいりたいと思います。  そういうことと同時に、国、県との支援の連携体制、これはまずは国の今後の経済支援策、これを十分見た上で市で何ができるかと、繰り返しになりますが、何ができるかというところを判断して、様々な支援策を検討してまいりたいと思います。  国のほうでは、クーポン券であるとか商品券であるとか、今後様々な支援を検討しているようでございます。財源もひょっとすれば今回の市の独自の支援がこれから打ち出される国の支援、これを財源として活用できる道はないかというようなことも併せて検討してまいりたいと考えております。 ○議長(本間新兵衛議員) 2番坂本昌栄議員。 ◆2番(坂本昌栄議員) 宿泊費最大5,000円の割引ということで、飲食最大3,000円ということですが、ここの最大というこの数字の出し方というか、これがどういう形で出るのかということと、あと実行委員会を立ち上げて助成をするということですが、プレミアム商品券のときに事業者のところには手数料が引かれた形で支払われたという経過があるそうなので、そこの部分で事業者に対して5,000円がきちんと入るのか、それともそこから手数料が引かれるのかということを検討されているのかどうか教えていただきたい。 ○議長(本間新兵衛議員) 商工観光部長。 ◎商工観光部長(佐藤正胤) ただいまの最大5,000円宿泊料、最大3,000円飲食ということですが、これも詳細につきましては今後実行委員会で検討してまいりますが、例えば宿泊料に応じた形の金額の設定、一例、例えばでございますが、1万円以上については5,000円でありますとか、5,000円から1万円までは3,000円でありますとか、それ以下であれば1,000円というような割引、いわゆる宿泊の価格に応じた割引を展開してまいりたいと思います。飲食券も同じでございます。その宿泊料に応じた額を展開してまいりたいと考えております。  また、手数料につきましても、今回の実行委員会へ補助する経費の中に組み込まれておりますので、事業者の方には純粋に支援分、5,000円なら5,000円、3,000円なら3,000円というお金が入るような形で制度設計を今考えておるところでございますので、よろしくお願いしたいと思います。 ○議長(本間新兵衛議員) 29番渋谷耕一議員。 ◆29番(渋谷耕一議員) もう一点。私聞こうかなと思ったところ部長が答えましたけども、国のほうではばらまき支援から一転して我が鶴岡市のような支援策を今考えているようであります。先ほどの答弁においては、そういうものが来た場合は市のほうの独自の事業が相乗りをするというふうに言われていますけども、私思うのは市は市で独自でやりながらも、国から来た場合は国と別個に二重の支援策というのはないのかどうなのか。そのぐらいの策があっても私はいいと思うんですけども、市がそこに便乗してしまうのかというふうになりますと、やはり覚悟が決まってくるんですけども、1億円は1億円で遂行すると、国が来た場合は国のほうでも事業を遂行するという、そのような二重の支援策があったほうが私は効果あると思うんですけども、その辺はどのように考えているのか。先ほどは便乗するようなお話だったんですけども、いかがでしょうか。 ○議長(本間新兵衛議員) 商工観光部長。 ◎商工観光部長(佐藤正胤) これも今後の国の政策次第でございます。国の施策も展開する、市の支援策も展開するという2本立てでできる場合もございますし、今打ち出している市の支援策については6月までということでございます。その後に国の支援策が継続してできるということになれば、これは切れ目のない支援策という形になるわけでございますので、今後国が打ち出してくる支援策、これをよく見極めた上で、どのような支援が利用者にとって一番有利であるかというようなところも判断しながら、また国の財源、これをどのように活用して市として支援策を展開できるのかということも、今後の国の支援策、内容を十分見極めた上で、展開をしてまいりたいと考えております。 ○議長(本間新兵衛議員) 12番小野由夫議員。 ◆12番(小野由夫議員) このたびの政策は、市独自で本当に早急な対応をしていただいたことに私も高く評価させていただきます。  それと、飲食業、宿泊業と同時に、小売業も相当ダメージ受けておりますので、これは先ほど説明ありました国、県、そちらのほうで商品券等今検討しているということでございますけども、なかなか国、県は時間がかかりますので、果たしてそれまで状況がこれ以上悪化しなければいいんですけども、長引いた場合に相当個人商店、特に小売店とか、そういう商店関係が行き詰まっている状況にありますので、前にも説明会でも話ありましたけども、生活困窮者、これはつくらないようにする政策が、まず阻止する、そういう生活困窮者が出ないように阻止することもこの政策の一つの大事な取組だと思いますので、できれば県のほう、いわゆる国のほうの情報も少し早めにキャッチして、そしてもし長引くようであれば市単独の私は政策も必要なのではないかなと思いますけども、その辺の見解、できればそういう努力もお願いしたいということも含めてお聞きしたいですけども。 ○議長(本間新兵衛議員) 企画部長。 ◎企画部長(阿部真一) 今、議員さんのほうから小売業へのダメージということでお話ありました。このたびの経済停滞につきましては、小売業も含めまして、様々な観点で影響があると思います。そういった意味では、市税等の負担支援でしたり、それから中小企業等への金融支援、また農林水産業への金融支援、生活困窮者への支援、それからただいまの宿泊、飲食業への支援ということで、各方面にわたりましての施策が必要だと思います。まず、国、県の情報を素早くキャッチいたしまして、どういったものが本市にとって活用できるのか、それを分析いたしまして、そして何よりも利用者にとりまして活用しやすいような形でまとめて、周知をして、活用していただく、そういった手順で進めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○議長(本間新兵衛議員) これで質疑を終結します。  これから討論に入ります。  初めに、反対の討論を許します。  次に、賛成の討論を許します。  これで討論を終結します。  これから議第46号について採決します。ただいま議題となっております議第46号については、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。   (全 員 起 立) ○議長(本間新兵衛議員) 起立全員であります。  よって、議第46号については原案のとおり可決されました。 △日程第46 議第47号 財産の取得について ○議長(本間新兵衛議員) 日程第46 議第47号 財産の取得についてを議題とします。  提案者の説明を求めます。教育部長。   (教育部長 石塚 健 登壇) ◎教育部長(石塚健) 議第47号 財産の取得について御説明申し上げます。  このたびの財産取得は、令和元年度の教科書改訂によりまして、各小学校で必要となる教師用の教科書及び指導書を購入するものでございます。教科書の改訂は4年に1度実施されますが、今回の場合、学習指導要領の改訂に伴いまして、教科書が全面改訂となったものでございます。  教科書の単価は、文部科学省告示により示されますが、当該告示が2月28日付で官報掲載となりましたことから、その後に所定の手続を経て本定例会最終日での提案とさせていただいたところでございます。  購入いたします数量は、教師用の教科書13科目2,391冊と同じく指導書13科目3,174冊でございます。  取得予定価格は5,217万1,446円で、その相手方は山形市下条町3丁目9番6号の株式会社山形県教科書供給所でございます。  教科書及び指導書の価格は、全国一律である一方、教科書特約供給所を通じて納入することとなっておりまして、山形県内では株式会社山形県教科書供給所が教科書発行者の指定した唯一の教科書特約供給所でありますことから、同社と随意契約を締結することとし、納入期限を今月末日としております。  以上でございますので、御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(本間新兵衛議員) お諮りします。ただいま議題となっております議第47号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(本間新兵衛議員) 異議なしと認めます。  よって、議第47号については委員会の付託を省略することに決しました。  これから質疑に入ります。  これで質疑を終結します。  これから討論に入ります。  初めに、反対の討論を許します。  次に、賛成の討論を許します。  これで討論を終結します。  これから議第47号について採決します。ただいま議題となっております議第47号については、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。   (全 員 起 立) ○議長(本間新兵衛議員) 起立全員であります。  よって、議第47号については原案のとおり可決されました。 △日程第47 議員派遣について ○議長(本間新兵衛議員) 日程第47 議員派遣についてを議題とします。  お諮りします。会議規則第168条の規定により、配付しております文書のとおり議員派遣をすることにしたいと思います。これに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(本間新兵衛議員) 異議なしと認めます。  よって、議員派遣については原案のとおり決しました。 △日程第48 閉会中の委員会活動について ○議長(本間新兵衛議員) 日程第48 閉会中の委員会活動についてを議題とします。  本日付をもって各常任委員長及び議会運営委員長並びに各特別委員長から、会議規則第111条の規定により、配付してあります文書のとおり閉会中の継続調査申出書が提出されております。  お諮りします。閉会中の委員会活動については、令和2年度中の定例会の期間を除き、委員長の申出のとおり決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(本間新兵衛議員) 異議なしと認めます。  よって、閉会中の委員会活動については、委員長の申出のとおり決しました。 △日程の追加について ○議長(本間新兵衛議員) ただいまの件が可決されましたので、各常任委員会及び議会運営委員会並びに各特別委員会の委員を予算の範囲内で先進地へ派遣する必要を認めます。  よって、委員の調査派遣についてを日程に追加し、議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(本間新兵衛議員) 異議なしと認めます。  よって、この際委員の調査派遣についてを日程に追加し、議題とすることに決しました。 △日程追加 委員の調査派遣について ○議長(本間新兵衛議員) 日程追加 委員の調査派遣についてを議題とします。  お諮りします。各委員を予算の範囲内で先進地へ調査派遣することとし、その方法などについては各委員長に一任したいと思います。これに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(本間新兵衛議員) 異議なしと認めます。  よって、委員の調査派遣については承認されました。 △閉会 ○議長(本間新兵衛議員) 以上で本日の日程は全部終了しました。  以上で今期定例会に付議されました議案の審議は全て議了しました。  これで令和2年3月鶴岡市議会定例会を閉会します。   (午前11時41分 閉 会)...