鶴岡市議会 > 2013-06-28 >
06月28日-05号

  • "温海温泉活性化施設設置"(/)
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  1. 鶴岡市議会 2013-06-28
    06月28日-05号


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    平成 25年  6月 定例会平成25年6月28日(金曜日) 本会議 第5日             出欠席議員氏名  出 席 議 員 (33名)  1番   田  中     宏         2番   石  井  清  則  3番   渡  辺  洋  井         4番   佐  藤  峯  男  5番   加 賀 山     茂         6番   小  野  由  夫  7番   加  藤  鑛  一         8番   関        徹  9番   三  浦  幸  雄        10番   加  藤  太  一 11番   中  沢     洋        12番   秋  葉     雄 13番   富  樫  正  毅        14番   佐  藤  信  雄 15番   佐  藤  文  一        16番   上  野  多 一 郎 17番   齋  藤     久        18番   本  間  新 兵 衛 19番   寒 河 江  俊  一        20番   岡  村  正  博 21番   佐  藤  博  幸        22番   小 野 寺  佳  克 23番   佐  藤     聡        24番   五 十 嵐  庄  一 25番   山  中  昭  男        27番   渋  谷  耕  一 28番   川  村  正  志        29番   神  尾     幸 30番   佐  藤  征  勝        31番   加  藤  義  勝 32番   吉  田  義  彦        33番   今  野  良  和 34番   野  村  廣  登  欠 席 議 員 (1名) 26番   安  野  良  明             出席議事説明員職氏名 市     長  榎 本 政 規         副  市  長  山 本 益 生 総 務 部 長  石 塚 治 人         企 画 部 長  三 浦 総一郎 市 民 部 長  上 原 正 明         健 康 福祉部長  今 野 和 恵 農 林 水産部長  五十嵐 正 一         商 工 観光部長  佐 藤   茂 建 設 部 長  小 林   貢         病院事業管理者  黒 井 秀 治 荘 内 病 院 長  三 科   武         荘 内 病 院  板 垣   博                          事 務 部 長 上 下 水道部長  齋 藤 雅 文         消  防  長  秋 庭 一 生 会 計 管 理 者  加 藤 淳 一         藤島庁舎支所長  門 崎 秀 夫 羽黒庁舎支所長  武 田 功 之         櫛引庁舎支所長  佐 藤 孝 朗 朝日庁舎支所長  宮 崎 清 男         温海庁舎支所長  伊 藤 彦 市 教 育 委 員 会  中 目 千 之         教  育  長  難 波 信 昭 委  員  長 教 育 部 長  山 口   朗         監 査 委 員  板 垣 隆 一 監 査 委 員  神 尾   幸         農業委員会会長  三 浦 伸 一 選挙管理委員会  芳 賀 里栄子 委  員  長             出席事務局職員職氏名 事 務 局 長  齋 藤 和 也         事 務 局 次 長  佐 藤 秀 雄 議 事 主 査  齋 藤   充         庶 務 主 査  村 上 江 美 庶 務 係 長  渡 部   仁         調 査 係 長  増 坂 義 光 議 事 係専門員  柿 崎 勇 夫         調 査 係専門員  菅 原 史 恵             議事日程議事日程第5号    平成25年6月28日(金曜日)第 1  議会第4号 「原発事故子ども・被災者支援法」に基づく具体的施策の早期実施を求める意           見書の提出について              (提出者 渡辺洋井議員 外3名)第 2  議第59号 平成24年度鶴岡市一般会計補正予算(専決第3号)の専決処分の承認につい           て第 3  議第61号 平成25年度鶴岡市一般会計補正予算(第1号)第 4  議第62号 平成25年度鶴岡市病院事業会計補正予算(第1号)              (以上3件 予算特別委員長報告)第 5  議第60号 鶴岡市市税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認について第 6  議第63号 鶴岡市立朝日中学校改築工事請負契約の締結について第 7  議第64号 鶴岡市集落排水事業羽黒中央地区農業集落排水処理施設土木工事請負契約の締           結について第 8  議第65号 財産の取得について(消防小型動力ポンプ)第 9  議第66号 財産の取得について(消防軽積載車)第10  議第67号 財産の取得について(除雪ドーザ)第11  議第68号 財産の取得について(除雪ドーザ)              (以上7件 総務常任委員長報告)第12  議第69号 鶴岡市コミュニティセンター設置及び管理条例の一部改正について第13  議第70号 損害賠償の額の決定について              (以上2件 市民文教常任委員長報告)第14  議第71号 鶴岡市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について第15  議第72号 鶴岡市国民健康保険税条例の一部改正について第16  議第73号 鶴岡市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について              (以上3件 厚生常任委員長報告)第17  議第74号 鶴岡市コミュニティプラザ設置及び管理条例の廃止について第18  議第75号 鶴岡市土地利用に関する条例の一部改正について第19  議第76号 鶴岡市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例の一部改正に           ついて第20  議第77号 鶴岡市温海温泉活性化施設設置及び管理条例の廃止について第21  議第78号 財産の無償譲渡及び無償貸付けについて第22  議第79号 市道路線の認定、廃止及び変更について第23  議第80号 鶴岡市公共下水道事業大山中継ポンプ場の建設工事委託に関する協定の締結に           ついて第24  議第81号 鶴岡市公共下水道事業鶴岡浄化センター湯野浜浄化センター及び温海浄化セ           ンターの建設工事(改築・更新)委託に関する協定の締結について              (以上8件 産業建設常任委員長報告)第25  議第83号 鶴岡市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について第26  議第84号 財産の取得について(ロータリ除雪車)第27  議第85号 財産の取得について(災害対応特殊化学消防ポンプ自動車)第28  議員派遣について             本日の会議に付した事件(議事日程のとおり) △開議 (午前10時00分) ○議長(野村廣登議員) ただいまから本日の会議を開きます。 本日の欠席届け出者は26番安野良明議員であります。出席議員は定足数に達しております。 なお、報道関係者から議場内での写真及びテレビカメラによる撮影の願いが出ており、議長においてこれを許可しておりますので御了承願います。 本日の議事は、議事日程第5号によって進めます。 △日程第1 議会第4号 「原発事故子ども・被災者支援法」に基づく具体的施策の早期実施を求める意見書の提出について ○議長(野村廣登議員) 日程第1 議会第4号 「原発事故子ども・被災者支援法」に基づく具体的施策の早期実施を求める意見書の提出についてを議題とします。 提案者の説明を求めます。3番渡辺洋井議員。  (3番 渡辺洋井議員 登壇) ◆3番(渡辺洋井議員) 「原発事故子ども・被災者支援法」に基づく具体的施策の早期実施を求める意見書について、案文を読んで提案にかえさせていただきます。 平成24年6月21日に超党派の議員により提案された「原発事故子ども・被災者支援法」(正式名称「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」)が、衆議院本会議において全会一致で可決成立した。 この支援法は、一定の線量以上の放射線被曝が予想される「支援対象地域」からの避難、居住、帰還といった選択を、被災者がみずからの意思によって行うことができるよう、国が責任を持って支援しなければならないと定めている。すなわち、原発事故で避難した方には国の避難指示のある、なしにかかわらず、移動・住宅・就学・就業、移動先自治体による役務の提供を、避難しない方には、医療・就学・食の安全・放射線量の低減・保養を支援すること、さらに家族と離れて暮らすことになった子供に対する支援を定めたものである。 しかし、法の条文には「支援対象地域」の具体的な範囲設定についてはうたわれていない。また、本法律は総じて理念法の色彩が濃く、直ちに予算措置の裏づけを持った個別施策が実施されるわけではない。支援施策の詳細についても定められていない。 本法律の理念を実現する上で、一日も早く基本方針を策定することが不可欠であり、基本方針策定の過程においては、被災者・避難者らの直面する困難な状況に対して真摯に耳を傾け、被災者・避難者らの参加を実現し、本当に必要な施策がなされるような配慮が必要である。 よって、鶴岡市議会は、国会及び政府に対し、下記の事項について早期に実現するよう、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。記 1.公衆の追加被曝限度である年間1ミリシーベルトを超える放射線被曝を余儀なくされている地域全体を「支援対象地域」とすること。 2.原発事故よってこれまでの生活を奪われ、被災生活を余儀なくされている方々の力となるよう、基本方針を一日も早く定め、被災者の声を反映した実効性ある具体的な支援策を早期に実施すること。 3.健康被害の未然防止の観点から、定期的な健康診断や医療費の減免に関する規定の実施を早期に行うこと。 以上であります。御可決くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(野村廣登議員) お諮りします。ただいま議題となっております議会第4号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(野村廣登議員) 異議なしと認めます。 よって、議会第4号については委員会の付託を省略することに決しました。 これから質疑に入ります。 これで質疑を終結します。 これから討論に入ります。 初めに、反対の討論を許します。 次に、賛成の討論を許します。 これで討論を終結します。 これから議会第4号について採決します。ただいま議題となっております議会第4号については、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。  (賛 成 者 起 立) ○議長(野村廣登議員) 起立全員であります。 よって、議会第4号については原案のとおり可決されました。 △日程第2 議第59号 平成24年度鶴岡市一般会計補正予算(専決第3号)の専決処分の承認について 外22件 ○議長(野村廣登議員) 日程第2 議第59号 平成24年度鶴岡市一般会計補正予算(専決第3号)の専決処分の承認についてから日程第24 議第81号 鶴岡市公共下水道事業鶴岡浄化センター湯野浜浄化センター及び温海浄化センターの建設工事(改築・更新)委託に関する協定の締結についてまでの議案23件を一括議題とします。 この際、各常任委員会並びに予算特別委員会における審査の経過と結果について各委員長等の報告を求めます。 初めに、総務常任委員長の報告を求めます。20番岡村正博総務常任委員長。  (総務常任委員長 岡村正博議員 登壇) ◆総務常任委員長(岡村正博議員) おはようございます。 総務常任委員会に付託されました議第60号及び議第63号から議第68号までの条例、事件議案7件について、去る18日に委員会を開催し、審査の上、結論を得ましたので、その経過と結果について御報告いたします。 最初に、議第60号 鶴岡市市税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認について審査を行いました。 この専決処分は、地方税法附則に規定する都市計画税の課税標準の特例の改正に伴い、同規定を引用する条項について所要の改正を行うものであり、平成25年度の都市計画税に係る部分について、条文の整理が早急に必要であったため、専決処分で改正したものであります。 なお、附則により、この条例は平成25年4月1日から施行し、今回の改正は、平成25年度以降の都市計画税について適用し、平成24年度分までについては、従前の例によるものとするものであります。 提案説明の後、質疑に入りましたが、質疑なく、質疑を終結して討論に入りましたが、討論者なく、討論を終結して採決の結果、全員賛成で原案のとおり承認すべきものと決しました。 次に、議第63号 鶴岡市立朝日中学校改築工事請負契約の締結について審査を行いました。 鶴岡市立朝日中学校改築工事は、鶴岡市本郷字笹目50番地に木造在来工法による校舎棟が2,864.95平方メートル、鉄骨鉄筋コンクリート造等で、一部大断面集成材工法による屋内運動場棟が1,756.65平方メートル、延べ床面積が4,621.6平方メートルで、いずれも2階建てで建設するもので、工期は平成25年7月1日から平成27年3月10日までとするものであります。 入札方法は、条件つき一般競争入札で行い、入札参加条件としては、市内に本店を有する格付AランクまたはBランク業者による2者から3者で自主構成する特定建設工事共同企業体であることのほか、校舎棟及び屋内運動場棟のいずれも大規模な工事であることから、施工実績、技術職員の数及び配置技術者の資格等の条件を定め、事前に予定価格を公表した上で、平成25年5月16日に入札を行っております。 この工事の入札には、入札参加条件に従い、市内に本店を有する建築一式工事Aランクの業者で自主構成した特定建設工事共同企業体6者から入札参加申請があり、入札の結果、佐藤工務・菅睦建設・山本組特定建設工事共同企業体が7億3,321万5,000円で落札し、5月22日付で仮契約を締結しております。 提案説明の後、質疑に入りましたが、質疑なく、質疑を終結して討論に入りましたが、討論者なく、討論を終結して採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議第64号 鶴岡市集落排水事業羽黒中央地区農業集落排水処理施設土木工事請負契約の締結について審査を行いました。 この土木工事は、農山漁村地域整備交付金事業として、鶴岡市羽黒町狩谷野目地内に施工するもので、鉄筋コンクリート造平家建て、面積1,503.75平方メートルの地下部分の汚水処理水槽躯体を建設するもので、工期は平成25年7月1日から平成26年3月28日までとするものであります。 入札方法は、条件つき一般競争入札で行い、入札参加条件としては、市内に本店を有し、土木一式工事Aランクに格付されている業者であることとし、事前に予定価格を公表した上で、平成25年5月16日に入札を行っております。 この工事の入札には、入札参加条件に従い、15者から入札参加申請があり、入札の結果、株式会社佐藤工務が2億5,515万円で落札し、5月22日付で仮契約を締結しております。 提案説明の後、質疑に入りましたが、質疑なく、質疑を終結して討論に入りましたが、討論者なく、討論を終結して採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議第65号 財産の取得について(消防小型動力ポンプ)から議第68号 財産の取得について(除雪ドーザ)までの議案4件を一括して審査を行いました。 議第65号の財産取得は、本市消防本部が地域の消防団に配備するもので、消防施設新営改良事業の非常備消防ポンプ自動車等更新10カ年計画に基づき、配備より20年以上経過し、老朽化した消防小型動力ポンプを更新するもので、鶴岡地域3台、藤島地域4台、羽黒地域4台、櫛引地域2台及び朝日地域3台で、合計16台を購入するものです。 契約方法は、指名競争入札により、本市に消防・防災・安全用品取り扱い業者として登録されている者のうち、消防小型動力ポンプの販売取り扱いが可能で緊急時の修繕に即時対応が可能な市内業者7者を指名し、入札の結果、株式会社大滝商会が2,444万4,000円で落札しております。 議第66号の財産取得は、新営改良事業に基づき消防軽積載車を更新するもので、鶴岡地域5台、櫛引及び温海地域に各2台、藤島及び朝日地域に各1台で、合計11台を購入するものです。 契約方法は、指名競争入札により、本市に特殊用途自動車取り扱い業者として登録されている市内業者のうち、当該車両が取り扱い可能で、故障時等において緊急修繕の対応ができる整備工場を本市管内に有する業者6者を指名し、入札の結果、株式会社庄交コーポレーションが3,516万4,500円で落札しております。 なお、議第65号及び議第66号のいずれも、平成25年5月13日に入札を実施し、5月20日付で仮契約を締結しているもので、平成25年10月23日を納入期限としているものであります。 議第67号及び議第68号の財産取得は、本所及び櫛引管内に配備する除雪機械として、8トン級除雪ドーザ2台及び13トン級除雪ドーザ1台を購入するものです。 契約方法は、指名競争入札により、本市に本店、または営業所を持つ除雪機械販売の登録業者のうち、当該仕様の除雪機械の取り扱いが可能で、除雪作業中における故障等の緊急修繕や総合点検等の対応可能な5者を指名し、入札の結果、議第67号は、有限会社鶴岡マシンサービスが1,701万円で落札しております。議第68号は、コマツ山形株式会社鶴岡営業所が1,627万5,000円で落札しております。 なお、議第67号及び議第68号のいずれも、平成25年5月17日に入札を実施し、5月24日付で仮契約を締結しているもので、平成25年10月31日を納入期限としているものであります。 提案説明の後、質疑に入りましたが、質疑なく、質疑を終結して討論に入りましたが、討論者なく、討論を終結して4件を一括して採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。 ○議長(野村廣登議員) 次に、市民文教常任委員長の報告を求めます。5番加賀山 茂市民文教常任委員長。  (市民文教常任委員長 加賀山 茂議員 登壇) ◆市民文教常任委員長(加賀山茂議員) 市民文教常任委員会に付託されました議第69号、議第70号の条例及び事件議案について、去る19日に委員会を開催して審査を行い、結論を得ましたので、その経過と結果について御報告いたします。 初めに、議第69号 鶴岡市コミュニティセンター設置及び管理条例の一部改正についてでありますが、この議案は、由良コミュニティセンターの建てかえに伴い、位置の変更を行うため、附則の規定を定めること、また使用料についてもその区分を変更し、第1学区から第6学区、斎、黄金、湯田川、京田、栄、上郷、三瀬、湯野浜、大山のコミュニティセンターと同基準とするため、別表の規定を改めるもので、この条例は平成25年6月30日から施行するものであります。 提案説明の後、質疑に入りました。主なものを申し上げます。 由良コミュニティセンターは、6月30日竣工予定となっており、建物構造や規模、機能的にも従来のものと比較し大きく変わってくるものと認識しているとの観点から、由良コミュニティセンターの指定管理者選定について、改めて行うのか。また、年間の管理委託料と自治会の代表者について確認したいとの質疑に対して、従来より、由良自治会のほうに指定管理で施設を順調に管理していただいているため、引き続き同じような形で進めていきたいと考えている。管理委託料は従前と同額を予定しており、自治会長も従前と同じというふうに認識している旨の答弁がありました。 質疑を終結し、討論に入りましたが、討論者なく、討論を終結し、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議第70号 損害賠償の額の決定についてであります。 この議案は、平成24年2月15日に鶴岡市立朝暘第一小学校の体育館において、児童が教諭との接触により転倒し、前歯1本を破折、歯神経を損傷した事故に基づき生じた損害の賠償を行うものであり、地方自治法第96条第13号の規定により議会に提案するものであります。 なお、今議会に補正予算を提出しており、損害賠償額と同額が全国市長会学校災害賠償補償保険より補填されるものであります。 提案説明の後、質疑に入りましたが、質疑なく、質疑を終結して討論に入りましたが、討論者なく、討論を終結して採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。 ○議長(野村廣登議員) 次に、厚生常任委員長の報告を求めます。23番佐藤 聡厚生常任副委員長。  (厚生常任副委員長 佐藤 聡議員 登壇) ◆厚生常任副委員長(佐藤聡議員) 厚生常任委員会に付託されました議第71号から議第73号の条例議案3件について、去る20日に委員会を開催し、審査の上、結論を得ましたので、その経過と結果について御報告いたします。 初めに、議第71号 鶴岡市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定についてでありますが、平成25年4月13日施行の新型インフルエンザ等対策特別措置法は、新型インフルエンザ等対策の実効性を確保するために制定されたものでありますが、発生時に国が新型インフルエンザ等緊急事態宣言をした場合、予防接種などの対策を実施する市対策本部を設置することが定められています。これに基づき、本条例は、市対策本部の設置について規定するものであります。 なお、施行については、公布の日からとするものであります。 提案説明の後、質疑に入りましたが、質疑なく、質疑を終結し、討論に入りましたが、討論者なく、討論を終結し、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議第72号 鶴岡市国民健康保険税条例の一部改正についてでありますが、本改正は、これまで後期高齢者医療へ世帯員が移行する場合の移行後5年間の特例であった国保世帯に残る世帯員の国保税軽減判定に係る対象人数の特例と、国保世帯に残る世帯員が単身の場合に、平等割額の2分の1を減ずるとしていた特例について、地方税法が改正されたことに伴い、前者を恒久化するとともに、後者については、さらに3年間4分の1を減ずる特例を加えたものであります。また、引用条項について整合性を図るものであります。 なお、施行については、後期高齢者医療に関するものは公布の日からとし、その適用を平成25年4月1日からとする。また、引用条項に係る部分の施行については、平成26年1月1日からとするものであります。 提案説明の後、質疑に入りました。その主なものを申し上げます。 今回の改正の平等割額の特例の対象者数はとの質疑に対し、25年度当初予算では、これまで2分の1減の対象であった世帯を約2,600世帯としているが、それぞれ後期高齢者医療への移行時期が異なり、この全てがことし6年目を迎えるものとはならないため、今年度の対象者は算定が困難である旨の答弁がありました。 質疑を終結して、討論に入りましたが、討論者なく、討論を終結し、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議第73号 鶴岡市病院事業の設置等に関する条例の一部改正についてでありますが、本改正は、本年4月より、脳神経外科を専門とする武田憲夫院長が湯田川リハビリテーション病院に赴任されたことから、脳神経外科を標榜し、現在の内科、リハビリテーション科の診療科目に脳神経外科を加えるものであります。 なお、施行については、平成25年7月1日からとするものであります。 提案説明の後、質疑に入りました。その主なものを申し上げます。 荘内病院の脳神経外科との役割分担や連携はとの質疑に対し、脳神経系疾患の治療は急性期からリハビリテーション、回復期へと個々の症状に応じた経過をたどるものであり、荘内病院が急性期治療を担い、その後の症状に応じて湯田川リハビリ病院が、さらなる機能回復や経過観察を受け持っている。今回の脳神経外科の設置により、この経過観察面について、より強化が図られ、連携も密にできると考えている旨の答弁がありました。 質疑を終結し、討論に入りましたが、討論者なく、討論を終結し、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。 ○議長(野村廣登議員) 次に、産業建設常任委員長の報告を求めます。18番本間新兵衛産業建設常任委員長。  (産業建設常任委員長 本間新兵衛議員 登壇) ◆産業建設常任委員長(本間新兵衛議員) 産業建設常任委員会に付託されました議第74号から議第81号までの条例及び事件議案8件について、去る21日に委員会を開催して審査を行い、結論を得ましたので、その経過と結果について御報告いたします。 初めに、議第74号 鶴岡市コミュニティプラザ設置及び管理条例の廃止について審査を行いました。 鶴岡市コミュニティプラザは、来外者の利便と交流を図り、商店街の活性化に資するために設置され、イベントや会議などで一般市民、町内会、商店街などに利用されておりますが、本施設を民間団体へ貸し付けることから、同条例の廃止を行うものです。 なお、文化会館の改築に当たって、本市が鶴岡商工会議所に貸し付けをしている産業会館等の敷地を返還してもらうため、新産業会館の建設までの間、当該施設を同会議所の仮事務所として貸し付ける予定であります。 貸し付けに当たっては、地方自治法の規定により普通財産の処分として行う必要があることから、行政財産としての供用を廃止することに伴い、同条例を廃止するものです。 今後の一般利用期間は、文化会館の建設スケジュールから平成25年11月末までとするものであり、市民、利用者の方々に広く周知を図るものであり、この条例は平成25年12月1日より施行するものであります。 提案説明の後、質疑に入りました。その主なものを申し上げます。 これまで同施設を利用してきた方々は、今後どういうところを利用していくのか、また商工会議所への貸付期間終了後の施設利用についてはどのように考えているのかとの質疑に対して、利用状況は年々減少傾向にはあるが、利用者には代替施設として勤労者会館やマリカの会議室等を紹介していきたい。これらの施設は利用率が高く、御不便をかけるが、理解を得ながら進めていきたい。また、商工会議所への貸し付け終了後は、行財政改革において平成27年度に民間譲渡もしくは貸し付けの方向性が示されており、譲渡先や貸付先に適した団体を現在検討している旨の答弁がありました。 質疑を終結して、討論に入りましたが、討論者なく、討論を終結し、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議第75号 鶴岡市土地利用に関する条例の一部改正について審査を行いました。 本市で開発行為を行う場合は、鶴岡市土地利用に関する条例により、都市計画法の規定による許可に係る開発行為を除き、開発者が市長に事前協議を行い、その同意を得なければならないが、同条例の規定を適用しない開発行為を定めております。そのうち、規則で定める区域及び規模の開発行為は合併以前の旧町村の規定を継承して、その開発行為を適用除外としています。 今回の改正は、本年4月に実施された都市計画区域の変更及び市街化区域、市街化調整区域の区域区分の変更に合わせ、当該適用除外に係る条項を削除し、都市計画法の規定による許可に係る開発行為を除き、全市域について同条例の適用対象とするものであります。 これにより、都市計画区域内の市街化区域については1,000平米以上、都市計画区域外については1万平米以上の開発行為が都市計画法に基づく開発許可の対象となり、それらに満たない開発行為については、同条例による開発協議の対象となります。 なお、この条例は平成25年7月1日より施行し、施行の日以降に着手する開発行為について適用するものです。 提案説明の後、質疑を行いましたが、質疑なく、質疑を終結し、討論に入りましたが、討論者なく、討論を終結し、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議第76号 鶴岡市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例の一部改正について審査を行いました。 この条例も、本年4月に実施された都市計画区域の変更及び市街化区域、市街化調整区域の区域区分の変更に関連しての改正であります。 本市の都市計画区域において、市街化調整区域は開発を厳しく規制し、優良な農業用地として保全していくこととしておりますが、既存の集落や利用地については、鶴岡市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例で区域を指定し、必要な開発行為が可能となるように一定の規制の緩和を行っております。 また、その区域での開発行為の制限に係る建築等の用途について、従前の土地利用状況等により、工業専用地域、工業地域等に準じた用途の建築の用に供する開発行為が可能な区域に区分し指定しております。 今回の改正は、新たな市街化調整区域において指定された区域のうち、従前より工業的土地利用が行われ、今後も工業的な土地利用を図る地域を工業地域に準じた建築制限となる地域に加えるものです。 なお、この条例は平成25年7月1日より施行するものであります。 提案説明の後、質疑に入りましたが、質疑なく、質疑を終結し、討論に入りましたが、討論者なく、討論を終結し、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議第77号 鶴岡市温海温泉活性化施設設置及び管理条例の廃止について及び議第78号 財産の無償譲渡及び無償貸付けについての2件を一括して審査を行いました。 この議案は、このたび温海温泉活性化施設を譲渡することに伴い、その設置及び管理条例を廃止するものと、一般社団法人まちづくりチームYUKAIに当該施設の建物、塀及び足湯施設を無償譲渡し、土地は無償貸し付けするものであります。 当該施設、通称足湯カフェ チットモッシェは、温海温泉街の観光振興を図る拠点として平成17年に旧温海町が開設し、これまで第三セクターの株式会社クアポリス温海を指定管理者として管理運営を行ってきましたが、行財政改革大綱で民間譲渡・貸し付けの方針が示されています。 譲渡先の選定については、初め、現在の指定管理者と話し合いを持っていたが、温海温泉にかかわりのある地元の団体であるまちづくりチームYUKAIが、この施設を拠点に温泉街のにぎわいづくりをさらに推進したいとして譲渡を希望し、法人化をして公共施設の受け皿としての体制が整ったことから、建物等は無償譲渡、土地は将来とも設置目的に沿って運営が行われることを担保するため、無償貸し付けするものであります。 提案説明の後、質疑に入りました。その主なものを申し上げます。 これまで第三セクターのクアポリス温海が指定管理者となり黒字経営だったところを、社団法人に移行しなければならないのはどのような理由かとの質疑に対して、温海温泉のにぎわいづくりの拠点施設の観点から、地元の温泉に関係ある団体で運営するのが望ましいという考え方が設置当初からあり、行財政改革で民間譲渡や貸し付けの受け皿を模索する中で、この団体が地域の中からまちづくりを一層盛り上げたいという意向を示し、そこにあつみ観光協会や温海温泉自治会も加わって法人化をしたことから、今回の提案に至った旨の答弁がありました。 また、足湯で利用している温泉の権利関係について、今後問題は生じないのかとの質疑に対して、現在、市が源泉有限会社から分湯を受けている足湯へのお湯については、減量の申請を行い、譲渡後は、新しく経営体となる社団法人が源泉有限会社と協議してお湯を分けてもらうことになる。同有限会社もこの地域の団体であるので、法人を支援していくと聞いている旨の答弁がありました。 質疑を終結し、討論に入りましたが、討論者なく、討論を終結し、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議第79号 市道路線の認定、廃止及び変更について審査を行いました。 このたび対象となる路線は、認定路線が9路線、廃止路線が3路線、終点位置の軽微な移動による変更路線が3路線であります。 矢馳金光寺の4路線及び木原の2路線は、いずれも民間の開発行為により造成された道路を新たに認定するものであります。 国道112号4車線化工事で建設された中央分離帯により分断された工業団地3号線は、これを一度廃止し、改めて工業団地3号線、工業団地9号線として認定するものであり、工業団地4号線は、同国道の拡幅分だけ終点位置を変更するものです。 清水新田矢馳線及び白山矢馳線は、日東道の建設により終点位置が移動することから、これを変更するものです。 白山西野線については、今後予定されている県道の国道7号バイパスまでの延伸により県道区域に編入されることから、これを廃止するものです。 柳原6号線は、主要地方道と県道の交差点手前で行きどまり道路となっているものを延伸することから、一度これを全線廃止し、改めて認定するものです。 提案説明の後、質疑に入りましたが、質疑なく、質疑を終結し、討論に入りましたが、討論者なく、討論を終結し、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議第80号 鶴岡市公共下水道事業大山中継ポンプ場の建設工事委託に関する協定の締結について審査を行いました。 大山中継ポンプ場は、平成5年度に事業着手した大山地区の汚水を新斎部地区まで圧送する施設として、22キロワットポンプ3台で友江字川向に計画された施設ですが、事業着手後に日本海東北自動車道の計画にポンプ場用地が含まれ、施設移転の可能性があったことから、暫定的に15キロワットポンプ2台で運用してきました。 その後の協議により、高速道路用地から除外になりましたが、汚水の流入量が多く、ポンプ稼働が長時間となっていることに加え、15年以上が経過し、硫化水素による設備の老朽化が著しい状況であります。 さらに、西郷地区の整備に伴って、今後増加する汚水量に対応する必要があることから、当該施設の整備を行うための協定締結であります。 協定金額が1億8,800万円で、協定の相手方は日本下水道事業団であります。 提案説明の後、質疑に入りましたが、質疑なく、質疑を終結し、討論に入りましたが、討論者なく、討論を終結し、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 最後に、議第81号 鶴岡市公共下水道事業鶴岡浄化センター湯野浜浄化センター及び温海浄化センターの建設工事(改築・更新)委託に関する協定の締結について審査を行いました。 鶴岡浄化センターは、昭和55年に供用開始し、平成9年から施設設備の増設及び改築を実施しており、湯野浜浄化センターは、平成4年の供用開始から20年、温海浄化センターは、平成元年の供用開始から24年がそれぞれ経過し、いずれの施設・設備も平成22年度に実施した長寿命化計画の詳細調査において、耐用年数を超え、老朽化が進んでいるため処理機能が低下している状況が認められております。 そのため、平成23年度に策定した鶴岡市下水道長寿命化計画に基づき、計画的に改築・更新を実施し、適切な施設の運転管理及び処理施設の保全を行うものであります。 協定金額は9億3,500万円で、協定の相手方は日本下水道事業団であります。 提案説明の後、質疑に入りましたが、質疑なく、質疑を終結し、討論に入りましたが、討論者なく、討論を終結し、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。 ○議長(野村廣登議員) 最後に、予算特別委員長の報告を求めます。15番佐藤文一予算特別委員長。  (予算特別委員長 佐藤文一議員 登壇) ◆予算特別委員長(佐藤文一議員) 予算特別委員会に付託されました予算議案について委員会を開催し、審査の上、結論を得ましたので、その経過と結果について御報告申し上げます。 今期定例会において本委員会に付託されました予算議案は、議第59号 平成24年度鶴岡市一般会計補正予算(専決第3号)の専決処分の承認について、議第61号 平成25年度鶴岡市一般会計補正予算(第1号)及び議第62号 平成25年度鶴岡市病院事業会計補正予算(第1号)の3件であります。 6月11日に委員会を開催し、議案の大要について担当部長から説明を受けた後、付託された議案の全部を各分科会に分割付託して審査することにいたしました。 各分科会での審査の経過につきましては、昨日の予算特別委員会において各分科会委員長から詳しく報告されておりますので、省略いたしますが、各分科会とも原案のとおり承認及び可決すべきものと決した旨の報告がありました。 各分科会委員長の報告の後、質疑に入りましたが、質疑はなく、質疑を終結して討論に入り、反対の討論が1件、賛成の討論が1件ありました。討論を終結して採決の結果、賛成多数で原案のとおり承認及び可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。
    ○議長(野村廣登議員) これから質疑に入ります。ただいまの各委員長報告に対する質疑を行います。 これで質疑を終結します。 これから討論に入ります。 初めに、反対の討論を許します。7番加藤鑛一議員。  (7番 加藤鑛一議員 登壇) ◆7番(加藤鑛一議員) ただいま上程されております議第62号 平成25年度鶴岡市病院事業会計補正予算(第1号)につきまして、日本共産党市議団を代表し、反対討論を申し上げます。 この議案は、市立荘内病院医師公舎整備について、平成25年度から41年度まで17年間、11億3,600万円の債務負担行為を加えるものです。 病院の医師公舎整備そのものは賛成ですが、検討されているPFI手法には賛成できません。 市立荘内病院の医師公舎のPFI方式導入については、昨年9月議会でPFI導入可能性調査業務委託料とPFI支援業務委託料893万5,000円が可決されました。 PFI、プライベート・ファイナンス・イニシアチブとは、公共が直接施設を整備せずに、民間資金を利用して民間に施設整備と公共サービスの提供を委ねる手法とされます。PFI事業は、PFI法に基づき、当該事業を効率的かつ効果的に実施できるかを判断するため、VFM、バリュー・フォー・マネーを評価することが基本となります。 VFMは、PFI事業の最も重要な概念の一つで、支払いに対して最も価値の高いサービスを供給するという考え方です。 市当局は、従来手法とPFI手法を比べて、PFIのほうが有利であると結論を出されたこのVFMシミュレーションは、今後7月上旬に示すということですが、15年間のコストの現在価値化を行うための割り戻し率、いわゆる割引率の計算など、現時点でその有効性を確かめることはできず、不透明であります。 PFI法が1999年に制定以降、300を超すPFI事業が実施されてきたとされますが、PFI法改正における2011年5月20日の衆議院内閣委員会で、大半の事業でPFIの有効性を判断するための指標算定が不適切に行われてきたこと、VFMが過大に算定されていることが問題になりました。 総務省は、多くのPFI事業で内閣府のガイドラインではなく、国土交通省の技術指針が参考にされ、VFMは客観性及び透明性が確保されているとは認めがたいと指摘しているのであります。 さらに、総務省がPFIの4つの事業について、内閣府のガイドラインでVFMを計算し直した結果、全ての事業でVFMが減り、2つの事業ではPFI事業が成り立たないマイナスであった、PFI事業が甘目になる国交省の技術指針の割引率適用は不適切だったと指摘されました。 こうしたPFIの議論を踏まえて、本議案のVFMシミュレーションの有効性を確かめることなしに、安易にゴーサインは下せません。 さらに、市当局はBTO方式を採用するということであります。PFIには、BTO、ビルド・トランスファー・オペレート、建てて、所有権を移転して、管理運営する方式、BOO、ビルド・オウン・オペレート、建てて、所有して、管理運営する方式、BOT、ビルド・オペレート・トランスファー、建てて、管理運営し、移転をする、そしてRO、リハビリテイツ・オペレート、改修して管理運営するの方式があるとされますが、BTO方式は、第1にPFI手法により民間の資金を使って建物を建てさせる。第2に、完成したら市が即座に買い戻す。第3に、その後15年間、建物建設した民間業者に管理運営させる方式であり、建設時に市が直接買い取るということであれば、市の従来手法と大きな変わりはありません。なぜPFIにする必要があるのか、その理由が不明確であります。 さらに、実質15年間という長期間、維持管理業務を特定企業に委託を続けるということになります。従来の指定管理が3年程度の契約とされていることと比べ、極めて特別扱いとなるものです。 こうした問題を解明することなしに簡単に賛成はできません。 問題の本質は、市の行財政改革大綱第2次実施計画に、専門的な検討と議論を深めることなく、PFI手法の導入を決めたことにあります。平成24年3月19日の第17回行財政改革推進委員会で、委員から医師公舎をPFI方式で建設するといったかなり具体的な部分がありますが、PFI方式で建設した事例で、うまくいっていないところもあります。ここまで踏み込んだ内容を大綱に記載する必要があるのかと疑問が出されております。それに対して市当局は、これまで鶴岡市で、行政資金だけで建ててきたものについて、民間資金、ノウハウを活用する方式でも十分やっていけるのではないかという判断で、まずこの医師公舎を成功事例として、他に適切な施設があれば、今後合併特例債が使えなくなることも視野に入れて、PFI事業を積極的に推進していきたいと考えていますと答え、さらに委員から意見を求めることもなしに、直後に会長は、委員会としてこの大綱案を了承することといたしますと第2次行財政改革大綱を決めたのです。 以上のように、PFI導入による効果を十分に検討することもなく、議会に対しても十分に説明できないままに提案された議案は、とても承認することはできません。 最後に、指摘しなければならないことは、市当局の言う民間活力導入論は、新自由主義の最たるものであるということです。行政には、民間にはない専門性が求められ、民間にはない住民の代表制と正当性が不可欠です。民主的で公正で透明な手続で事務を執行し、たとえ行政の効率性を追求しなければならない場合であっても、行政が住民の人権や暮らしを守る最低限の費用は支出しなければなりません。 医師公舎にあっても、行政財産として市民の財産であるなら、民主的で公正で透明な手続で建設をし、現在不足している病院医師の確保に資するように、公的責任において維持管理をするべきであります。 以上の理由において、PFI手法の導入を前提とした債務負担行為の追加に対して賛成できませんので、反対討論といたします。 ○議長(野村廣登議員) 次に、賛成の討論を許します。21番佐藤博幸議員。  (21番 佐藤博幸議員 登壇) ◆21番(佐藤博幸議員) 議第62号 平成25年度鶴岡市病院事業会計補正予算(第1号)について、新政クラブを代表して、賛成の立場で討論を行います。 本議案は、市立荘内病院医師公舎整備等事業において、平成25年度から平成41年度までの17年間の債務負担行為として、限度額を11億3,600万円とするものであります。 このたびの医師公舎整備等事業に当たって、PFI方式の導入は、施設の建設、維持管理、運営などを民間事業者に委ねることで、民間事業者の能力や創意工夫を活用することにより、効率的で質の高いサービスの提供を可能にするものであります。 ただいまの反対討論の論点に対しまして、1つ、VFMについては、外部機関による昨年度からの導入可能性調査によれば、VFMには定性的評価と定量的評価がありますが、十分に検討した結果、いずれもメリットがあるとの報告を受けて、現在内容を精査中であり、7月初旬までに公表する予定としております。 今後については、性能発注により市民の要求水準を満たすサービスを提供することと、官民双方のモニタリング監視を行うこととしております。 BTO方式については、民間事業者が資金を調達し、施設の設計、施工、建設を行い、完成時に市の行政財産とし、柔軟な機能、用途変更、改修が可能となります。 価格変動等のリスクについては、今後15年間にわたる維持管理運営費については、今後の経済情勢の変化等で変更が予測されます。しかしながら、現段階では予測不可能なことでもありますので、あくまで今の価格で15年間にわたる算定をしているものであります。その間のリスクについては、債務負担行為ではなく、市と事業者とのリスク分担等対策について、事業者より提案を受け、価格等の項目とあわせて総合的にすぐれた提案を採用することとしております。 これまで本市は、長引く不況による税収減と少子・高齢化による人口減少に伴う税収減を要因とした財政状況の悪化による市民負担増と公共サービスの低下を懸念し、行財政改革による効率的でしなやかな行政運営を行うとともに、合併特例債の活用等により公債発行高を圧縮するなど、着実に財政基盤の確立に努めてまいりました。 今後、PFIを活用すれば、財政状況の厳しい中で、公的資金のみでなく限られた予算を効率的に活用しつつ、市民の多様な行政サービスのニーズを満たし、地域経済への大きな波及効果と雇用の維持拡大を図ることができます。 行財政改革と民間活力の導入を大きな柱としてPFIの導入を図るためには、民間事業者の参入意欲を損なわないために、債務負担行為は必要なものであります。 限度額も、建設費に維持管理費、人件費等運営費用とサービスの質も含めて算定したものであり、妥当なものであると考えます。 今月、内閣府が発表したPFIの現状についての実施状況を見ますと、ことし2月末現在の実施状況は、全国の地方自治体によるものは314件、うち山形県は11件であります。 さきの6月6日の内閣府の民間資金等活用事業推進会議では、平成25年度から34年までの今後10年間にPFIとPPP事業を重点的に推進するとされました。 この6月12日には、PFI改正法が公布され、官民連携により、国の資金を呼び水としてインフラ事業への民間投資を喚起し、財政負担の縮減や民間事業機会の創出を図るとし、ことし1月11日に閣議決定しました日本経済再生に向けた緊急経済対策とあわせて、PFIを推進することになっております。 今後は、PFI事業は複雑で多岐にわたる高度な専門性が求められますので、実施に必要な実務知識を十分に習得し、財政支出の削減、公共サービスの充実、リスクの分担について、公共性の原則、民間経営資源活用の原則、効率性の原則、公平性の原則、透明性の原則の5原則と客観主義、契約主義、独立主義の3主義を原則として取り組み、今後予測されるリスクを十分に検討し、万全の体制で臨まれるよう期待しまして賛成の立場で討論といたします。 ○議長(野村廣登議員) これで討論を終結します。 これから議第59号から議第81号までの議案23件について一括して採決します。ただいま議題となっております議第59号から議第81号までの議案23件についての委員長報告は承認及び可決であります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。  (賛 成 者 起 立) ○議長(野村廣登議員) 起立多数であります。 よって、議第59号から議第81号までの議案23件については原案のとおり承認及び可決されました。 △日程第25 議第83号 鶴岡市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について ○議長(野村廣登議員) 日程第25 議第83号 鶴岡市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正についてを議題とします。 提案者の説明を求めます。総務部長。  (総務部長 石塚治人 登壇) ◎総務部長(石塚治人) 議第83号 鶴岡市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について御説明を申し上げます。 国においては、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律を公布、施行しまして、平成24年4月から平成26年3月までの間、2年間でありますが、国家公務員の給与を減額して支給する措置を講じております。 また、国では、平成25年度予算の編成に当たりまして、地方交付税法を改正するなどし、地方公共団体の職員の給与の減額を前提とする交付税算定に改めまして、地方交付税を削減するということにいたしております。 さらに、政府において閣議決定の上、地方公務員給与について、国に準じた措置を講ずるよう要請がなされたものでございます。 これらの措置に対して、本市においても、市民サービスを確保し、かつ将来にわたり健全な行財政を確保するためには、職員の給与の支給に当たり、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間、給与を減額して支給する措置を講ずる必要があり、本条例を提案するものでございます。 条文について御説明申し上げます。 第1条でございます。鶴岡市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正でございます。 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの特例期間における給与の減額支給措置を定めるため、附則に5項を加えるものであります。 附則第25項は、行政職給料表、または医療技術職給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たり、給料月額から支給減額率を乗じて得た額を減ずるものであります。 支給減額率は、職務の級2級以下は3.33%、3級から5級までは6.33%、6級以上は8.33%と定めるものでございます。 2ページをお開き願います。 附則第26項から第28項までは、減額措置を講ずるための読みかえを規定するものでございます。 附則第26項は休職者の給与について、附則第27項は、欠勤した職員の給与の減額に係る1時間当たりの給与額について、附則第28項は、職務の級6級以上で55歳を超える特定職員について、それぞれ同様の減額措置を講ずるための読みかえを規定するものでございます。 附則第29項は、給与の支給に当たって減ずる額の算定における1円未満の端数切り捨てについて定めるものであります。 第2条は、鶴岡市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を改めるものであり、平成18年の給与制度の改正に伴う給料の経過措置額について、減額される給料月額に含めることとするものでございます。 3ページに参りまして、附則でございますが、第1項は、施行日を平成25年7月1日とするものであります。 第2項は、鶴岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正、第3項は、鶴岡市職員の育児休業等に関する条例の一部改正でございまして、それぞれ介護休暇をしている職員、部分休業をしている職員について、勤務しない1時間につき、減額することとしている勤務時間1時間当たりの給与額について、同様の減額措置を講ずるための読みかえを規定するものでございます。 なお、企業職員、技能職員など、この給与条例適用職員以外の職員の給与については、それぞれの給与が規定されております規則等により、同様の措置を行うこととなります。 説明は以上でありますので、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(野村廣登議員) お諮りします。ただいま議題となっております議第83号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(野村廣登議員) 異議なしと認めます。 よって、議第83号については委員会の付託を省略することに決しました。 これから質疑に入ります。5番加賀山 茂議員。  (5番 加賀山 茂議員 登壇) ◆5番(加賀山茂議員) ただいま上程されまし議第83号について質問いたします。 市当局が給与条例改正案を提案し、市職員労働組合と労使交渉が行われたと聞いております。十分に協議が行われたのか、提案から短時間での議会への上程になったとも聞いている。 職員の中には、住宅ローンや子育て、教育等、長期的生活設計の上で不安を訴える声が上がっているとも伺っております。労働意欲や士気の高揚へ陰りが生ずるのではと心配しているところでもあります。どのように受けとめておりますか伺います。 あわせて、最高決議機関でもある議会に対しても、事前通告が遅く、議員同士の意見交換もなく、提案をし、即刻質疑、討論、採決と、それこそ短時間での終結となるこのたびの案件は、人の生活と地域経済への波及がもたらす極めて重大な要素を秘めているもので、議会で議員が真剣に討議できる時間があるべきものと思っているが、どのように思いますか伺います。 次に、3月議会で市長が提案した繰入金についてでありますが、地方交付税において、給与分の減額が行われ、全体的に財源不足が生ずることから、財政調整基金から3億7,000万円の繰り入れを行うこととして提案、可決されました。この金額が給与減額分へ充当されるのかを伺います。 ◎総務部長(石塚治人) この件では、職員団体と計6回の交渉を持っております。 経過を申し上げますと、職員団体の合意を得るべく努力をいたしましたが、減額される額が大きいといったようなこと、また国の今回の手法に対する反発などございました。これにつきましては、全国の地方六団体がことしの1月から反対を表明しているわけでありますけれども、そういった情勢がありましたものの、組合にとりましては交渉期間が短いというような受けとめ方もございまして、残念ながら合意にはいたらなかったということであります。 市民サービス、また将来のための基金を確保しなければならないということで、組合交渉に当たりましても、全ての手当を削減しないといったことなど、説明や提案の内容には意を尽くしたつもりでございます。 2点目の議会にお知らせする期間が短かったのではないかといったようなことではございますが、この課題につきましては、ただいま申し上げましたように、全国的なレベルでかなり前から話題になっておりましたけれども、やはり全国の状況、また県内の状況、そういったものを十分見きわめた上で判断せざるを得ない、市当局にとりましても非常に難しい判断というようなことでございました。 そういったことでは、議会の提案が遅くなったといったようなことでありましたとすれば、申しわけなかったところでありますけれども、何よりも人件費の財源が失われる、市民サービスには影響を与えることはできないといったようなことからの判断でありますので、御理解をいただきたいというふうに思います。 繰入金、これは財政調整基金のお話というふうに承りましたが、現在、合併特例による旧市町村ごとの地方交付税は合算算定ということになっております。 合併特例期間以降、これが42億ほど減額になるといったようなことで、それに備えて、現在、財政調整基金を積んでいるといったことであります。 どうしても、国が地方交付税を削減するといったことが明らかになっておりましたので、当初予算を組む上で、まず財政調整基金を財源として当てはめさせていただいたということであります。 これはそのまま取り崩すということになるとすれば、将来の財政運営に大きな影響が出るということでありますので、今回このような議案の提案とさせていただいたところであります。 ◆5番(加賀山茂議員) 今、せっかく3月議会で議決をした3億7,000万というものが、実際このようにして職員の給与削減に結びつくというようなことになりましたが、本来であれば、議会で議決したものが、こういう事態になったときに速やかにその分に充当されるのかなあと私としては思っておりました。 これが今、総務部長の答弁でありますと、充当はされないということなのか、もう一度お伺いします。 ◎総務部長(石塚治人) 今回、条例の改正案を提出させていただいております。あわせて、補正予算といったことにもなろうかと思いますけれども、これにつきましては、この後、人事院勧告といったものが例年あると、それに合わせた給与の調整というのがございますし、当初予算の場合、昨年度の職員の配置で予算を組んでいるということがございます。新年度になりまして、退職があります。また、新しい職員の採用もあります。それぞれ款項目に盛ってあります人件費、これが現在の新年度になりました現員現給に合わせて組み直すという作業を例年12月に行っております。 そのあたりも含めて、先ほどの基金の部分も含めて人件費予算、またその財源というところを組み直そうというふうには思っておりますが、基本的には将来の行財政運営に備えての財政調整基金でありますので、そのような取り扱いにさせていただきたいというふうに思っております。 ◆5番(加賀山茂議員) わからなくはないわけですけれども、この問題は、職員の給与のみならず、鶴岡市全体の経済に波及するという大きな問題であろうと思います。さまざまのことで、その分以上に大きく市の財政、市の経済状況が疲弊してくるのではないかという懸念を持っておりますので、これらについて、何とか修正をするようにというようなことを思っております。これについてはいかがですか。 ◎総務部長(石塚治人) おっしゃるとおり、地域経済への影響、これは正確に細かく計算しているものはないわけでありますけれども、職員の消費が抑制されるというふうには考えております。その分、またあるいは波及する影響もあるものというふうに考えております。大変憂慮するところではありますけれども、何よりも当面のところで優先しなければならないのは財源の問題でありますし、市民サービスを確保するといったことでありますので、御理解をいただきたいというふうに思います。 ○議長(野村廣登議員) 16番上野多一郎議員。  (16番 上野多一郎議員 登壇) ◆16番(上野多一郎議員) それでは、私のほうからも何点か質問させていただきます。ただいまの質問と重複する部分もあるかと思いますけれども、よろしくお願いします。 初めに、今回の条例は、市長が議会中に表明してから短期間での提出と思えるところがありますが、これまでの経過について伺います。 あわせて、市職員労働組合との話し合い交渉の経過についても伺いたいと思います。 次に、平均で19万円、総額4億5,000万円とのようですが、消費を含めて地域経済への影響もあると思いますが、今質問があったようですけれども、その部分と交付税削減の影響について、どのように捉えているのか伺います。 3点目として、市職員給与の水準は、国との比較でどのようになっており、また今回の削減に当たり、手当については減額しない配慮もなされておりますが、国と全く同じ水準にした場合、総額でどれぐらい減額になり、それに対し、本市ではどのような考えで減額なさるのか伺います。 最後になりますが、合併以来、職員数も200人以上減員する中で、市民サービスを低下することなく頑張っていただいておりますが、今回の減額により職員の士気低下につながらないようにすべきであるが、このことについてどのように考えているのか伺いたいと思います。 ◎総務部長(石塚治人) お答えをいたします。 私のほうも重複になろうかと思いますが、御了承いただければと思います。 まず初めに、これまでの経過についてでございますが、御承知のとおり、国家公務員については平成24年4月から平成26年3月末までの2年間、東日本大震災の復興財源に充てるとして、平均7.8%の給料減額のほか、各種手当の減額措置を講じております。 また、国は平成25年度予算編成に当たり、地方公共団体の職員の給与減額を前提とする交付税算定ということに改めまして、総務大臣からは閣議決定の上、地方公務員給与について、国に準じた措置を講ずるよう地方公共団体に要請がされたというところでございます。 それらを受け、また人件費削減分の交付税が削減されることにより、市民サービスに影響が出ることは回避する必要がありまして、職員給与の減額により対応せざるを得ないと判断する一方で、具体的な減額の内容を定めるために、県や他市町村の動向について情報収集するなど、今日に至ったものであります。 職員の収入が減少することによる地域経済への影響ということでありますが、先ほども申し上げましたが、職員の消費が抑制されることが考えられます。何らかの直接、あるいは間接的な影響があろうかと存じますが、今回の対応は、基本的には財源の問題であり、一般財源の不足による市民サービスの低下を招かないようにすることが第一と考えるところでございます。 3点目に、国と比較した給与水準ということでありますけれども、ラスで申し上げますと、国が7.8%に引き下げる以前、鶴岡市のラスは99.0というレベルでございました。国が引き下げたことによりまして、国が下げた状態との比較では107.2ということでありました。これは、また今年度、4月1日時点でまた計算されますので、そこはまだ明確になっていないといったところでありますけれども、国の減額要請の考え方に基づきまして、給料のほか、管理職手当や期末・勤勉手当などについても、国と同水準にすると仮定して試算をしますと、一般会計では約3億9,600万円、全会計では約4億1,000万円の減額になります。 これに対して、本市では手当を減額せず、地方交付税の削減見込み額、これは4億5,000万円と推計をしております。その4億5,000万円を全会計の職員で、それに見合う分の給料を減額するという考え方をとったものであります。 最後の職員の士気低下については、公務員である以上、どのような場合であっても全力で職務を遂行するという必要が当然にありますが、今回は削減幅が非常に大きく、職員には一段と高い志を持つよう、意識づけも図っていきたいと思いますし、国の職員も継続して行っていること、9カ月という期限つきのことであること、市民サービスは職員の力で守っていくことなど、そういった視点からの協力も求めていきたいというふうに考えております。 ◆16番(上野多一郎議員) 答弁にもありましたように、市民サービスの低下につながらないような施策に御尽力いただきたいと思っております。なかなか職員の士気低下につながらないよう、またあわせてお願い申し上げまして、私の質問とさせていただきます。 ○議長(野村廣登議員) 10番加藤太一議員。  (10番 加藤太一議員 登壇) ◆10番(加藤太一議員) 国と地方の関係について、ちょっとお聞きしたいと思うんですけれども、国が地方公務員の給与にまで介入をして引き下げを求めてきたという点と、地方交付税をいわば人質にするような形で自治体の本来であれば、行政の運営をフラット、最低限とするために賦課されている地方交付税を人件費削減の道具にしてきているというふうに思われるわけですけれども、こういうやり方は、私は地方自治の自治権の侵害に当たるのではないかというふうに思っていまして、地方自治体にとって極めて重大な問題だと思うんですね。 この問題についてどういうふうに捉えておられるのかということと、そういう見地からして、市のほうはどういう対応をこれまでとられてきたのか、その点についてお伺いしたいというふうに思います。 ◎総務部長(石塚治人) ただいまのところは、私ども市のほうととりましても、同じような考え方でいるところでございます。 これは市に限らず、この話が出てまいりましたときに、1月15日に、これは地方六団体の対応ということになるわけですけれども、全国の47都道府県、また1,800近い自治体、市町村がそれぞれ首長、また議長が加入しております地方六団体ということでありますけれども、本年の1月15日に国と地方の協議の場が開催されております。 その際、麻生財務大臣が、国家公務員給与の平均7.8%削減に対応して地方公務員の給与を引き下げるよう地方六団体に要請がありました。地方交付税を削減するという意向も伝えられたということであります。 これに対して、地方六団体は、その場で即座に、これまで先に先んじて人員の大幅な削減や独自の給与削減を重ねているといったようなことで強く反発をしております。 また、1週間後、1月22日に開催された総務大臣・地方六団体会合では、新藤総務大臣から、国に準じた措置を講ずるよう要請がありまして、一方、地方六団体は、地方公務員の給与削減分を国の財政再建に充てるのは国の搾取である、地方の努力を評価せずに国より瞬間的に給与が高いからだ、地方も下げよというのはおかしい、財政力の弱い地方交付税の依存度が高いところほど影響を受けるのは問題だとしております。 1月24日に、閣議において削減といったような要請をするといったことが決定されましたけれども、また1月25日には、総務大臣と地方公共団体代表者の意見交換が行われ、その後の27日に、地方六団体は政府の地方財政対策に対する共同声明を発表し、地方公務員の給与は公平・中立な知見を踏まえつつ、議会や住民の意思に基づき地方が自主的に決定すべきものであり、国が地方公務員の給与削減を強制することは地方自治の根幹にかかわる問題であること、地方交付税を国の政策目的を達成するための手段として用いることは、地方の固有財源という性格を否定するものであり、断じて行うべきではないと強く批判しております。 地方六団体では、改正地方交付税法が成立しました3月29日以降も要望活動等を行っております。基本的に、鶴岡市の立場も全くこれと同じでございます。 今後とも、これは市長の立場ということになろうかと思いますが、他の地方公共団体とともにこの問題に取り組んでいくということになろうかと思います。 ◆10番(加藤太一議員) そういうことであれば、地方自治体の意気を示すために、給与削減しないで頑張るという方法も選択肢としてあるんじゃないかと、私は自治体の意地として思うんですけれども、その辺はどうですか。 ◎総務部長(石塚治人) 意地ということでありますけれども、私も意地はないわけではありませんけれども、現実的に給与財源が失われる、それがひいては市民サービスへの影響が及ぶ、将来の行財政を危うくするといったことは、私としては何としても避けなければいけないというふうに思っております。 ◎市長(榎本政規) 一言、私からもお答えをさせていただきます。 基本的には、この条例を提案することに踏み込んだのは私の責任であります。この場をおかりしましてお話をさせていただきます。 ただいま議員の皆様から、地域経済、あるいは職員に対する配慮等々、それから地方自治体としての意地のお話など、さまざまな御意見、御質問をいただいたところであります。 まことに当を得たことでありまして、本来ならばそのようにできれば、鶴岡市としても一番最善のことであったのかなと思っておるところであります。 総務部長が、るる質問に対してはお答えをしておりますし、そういう経過だということについても説明をさせていただきました。本来のあり方でない地方交付税の削減が、私は大きな一番の原因であったのかなと思っております。 地方自治体にとって固有の財源であります地方交付税を、国が独自にこのように削減をするということは、決してあってはならないことでありまして、地方交付税のあり方そのものの根幹を崩すものと思っているところであります。また、私どもは市町村合併も含め、その後、将来を見通した形での行財政改革を市民の皆さんと一緒に取り組んでいる最中に、このように唐突に、言ってみれば後ろから鉄砲を撃たれた、あるいは横やりを入れられたということに対して、非常に憤りに近いものを感じていることは事実であります。 しかしながら、皆さんの御質問にありましたとおり、25年度の3月定例会で財政調整基金を取り崩して職員給料に充てる措置をとらせていただいたところであります。地方交付税以外でこのような形での措置をすることは、ひいては市民サービスに対する低下を来す可能性もありますし、将来、地方交付税が合併時に1市4町1村で交付されていたものから、平成28年以降5年間で一本算定になったときに、その交付税の削減は40億円近い。厳しく見積もれば42億円ほどの削減になるやと言われておりますので、今、鋭意、将来の鶴岡に対しての、将来負担を削減するための財政調整基金の積み立てを行っているところでありますので、その取り崩しは決してあってはならないものと思っております。 また、合併しなければよかったじゃないかという話があります。現に、合併したことによって合併特例債を使って、かなりの大きな鶴岡市の施策の展開をしてきたところで、これを合併しなかったとすれば、独自財源を使って、一般会計からしっかりやっていかなければならない。そうなれば、今建設中であります、また建設の終わったもろもろの施設については、相当長期間にわたってやらなければならなかったことだと思っております。 そんなことを考えれば、私は合併は当然しかるべきものであったし、それはよかったと評価をしております。 ただ、皆さんのお話のとおり、職員の給料を減ずることによりまして地域経済の影響が全くないというわけではございません。その辺につきましては、いろんな手だてをとりながら、また経済界の皆さんと協議をしながら進めてまいらなければならないのかなと思っているところであります。 いずれにいたしましても、職員については給料が減額になるわけでありまして、6月26日、職員の皆さんの御理解と御協力なしにはこのことはできないので、何としてもお願いをしたいと全ての職員に対して文書を配付させていただいたところであります。 どうぞ鶴岡市議会議員の皆様からも、大所高所に立って、特段の御理解を賜りたい、そう思っているところであります。今後ともしっかりとした行財政基盤の確立のために、市政にしっかり職員の協力のもとに一丸となって取り組んでまいります。そのためにも、職員には9カ月間だけ頑張っていただきたいと申し入れをしたところでありますので、どうぞ議会の皆さんにも御理解を賜りますよう、改めて私からもお願いをいたします。以上であります。 ◎総務部長(石塚治人) ちょっとタイミングを失したところで申しわけございませんが、先ほど私の答弁の中で数字の誤りがございましたので訂正をさせていただきます。 上野議員さんの御質問の中で、国と同じように措置した場合の金額はどうなるかといったところで、鶴岡市の全会計のところの額は4億1,000万と申し上げてしまいましたが、正しくは6億1,000万でございますので、訂正ということでさせていただきたいと思います。 ○議長(野村廣登議員) これで質疑を終結します。 これから討論に入ります。 初めに、反対の討論を許します。10番加藤太一議員。  (10番 加藤太一議員 登壇) ◆10番(加藤太一議員) 議第83号 鶴岡市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について、日本共産党市議団を代表して反対の討論を行います。 このたびの地方公務員給与の削減は、総務大臣が国家公務員給与の7.8%削減に準じて引き下げを行うように求め、本来地方自治体の固有の財源である地方交付税を削減するという乱暴なやり方で行われるものでございます。 4月27日に出された地方六団体の共同声明でも、条例により自主的に決定されるべき給与について、引き下げの要請が行われたことはあってはならないことであると主張しているように、このような理不尽な給与引き下げは認められるものではありません。 以下、反対の理由を述べます。 第1に、地方固有の財源である地方交付税を給与引き下げの要請手段として用いたことは、交付税の役割をしているという点でございます。地方公務員の賃金は、労使交渉に基づき、自治体が自主的に決定するとの原則を踏みにじり、地方自治、労使自治を侵害するものです。加えて、総務省が2度にわたって自治体の取り組み状況を調査・公表するなど、賃金削減の強制を行っていることは、自治体職員のみならず、多くの自治体当局からも抗議の声が起こっております。公務員の労働者の権利をも侵害するものでございます。 本市においても、労使の合意が図られていない点も含めて、議会が議決をすべきではございません。 第2に、政府みずからが定めた人事院及び人事委員会勧告による公務員の給与確定のルールを無視した暴挙だということです。 この点では、国会に提案した当時の自民党幹事長も、ある意味憲法違反だと述べているとおりであります。 第3に、大幅な給与削減は、市職員の生活破壊にとどまらず、関連する団体を初め、民間労働者の賃金や地域経済に重大な悪影響を与えるものでございます。 減額率も3.33%から8.33%と大幅なものであり、職員の生活設計にも影響を与えるものです。 アベノミクスの致命的欠陥は、労働者や家計への所得向上の政策が欠落していることですけれども、本来の景気回復は、働く人々の所得を引き上げて消費を活性化させることにあります。今回の給与引き下げは、経済の抜本的な立て直しの道にも逆行いたします。 第4に、本市も含め、自治体がこれまで地方財政健全化のために行ってきた独自の賃金カットや合理化の努力も無視した不当なものだと思います。 第5に、政府の説明によれば、東日本大震災の復興予算確保のために公務員給与の削減を行うというようなことをしておりますけれども、復興のための財源は、新たな税制が制定されるなど、公務員も含め負担をしております。 復興財源を他に流用することをやめること、あるいは無駄な公共事業をやめるなど、無駄を削減すれば給与削減をしなくても財源はあります。 今回の公務員給与引き下げは、本来、地方自治を維持するための財源を、震災復興に名をかりて大企業の利益のために、不要不急の大型公共事業を投ずるための一環であります。このようなやり方は認められません。 以上、述べましたけれども、理不尽な給与削減措置の撤回を求め、反対の討論といたします。 ○議長(野村廣登議員) 次に、賛成の討論を許します。24番五十嵐庄一議員。  (24番 五十嵐庄一議員 登壇) ◆24番(五十嵐庄一議員) 議第83号 鶴岡市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について、新政クラブを代表し、賛成の立場から討論を行います。 国においては、東日本大震災の復興財源とするため、昨年の4月から平成26年3月までを期間とする給与削減特例法を制定し、国家公務員の給与を平均で7.8%減額しております。 加えて、ボーナスなどの手当についても大幅に減額するという取り組みを行っております。 そして政府は、本年1月に公務員の給与改定に関する取り扱いについての閣議決定を行い、地方公共団体に対し、国に準じた措置、すなわち給与の削減を行うよう要請し、さらに国では地方交付税法を3月に改正し、平成25年度の地方交付税において、職員人件費の減額要請分を減額するという手段に及んだのであります。 地方の自主・自立性を阻害し、地方の固有財源である地方交付税を削減するという手段については、強く異を唱えるものであります。 しかしながら、もともとの趣旨である東日本大震災からの復興は、必ずやなし遂げなければならない命題であり、同じ東北に住まいする者としても協力を惜しむことはできず、あわせて削減分の交付税を財源として実施される防災・減災対策は、当地域にとっても重要課題の一つとして、早々に取り組むべき施策であります。 そして、地方交付税が職員の人件費という特定の支出を要因として削減されるにもかかわらず、なおかつその支出を確保するためには、交付税以外の歳入にその財源を求めなければならないのであります。それが財政調整基金であれば、後年度に負担を先送りすることにほかなりません。 したがって、所要の財源を確保するためには、どうしても職員の皆様の御協力を求めなければならないところであります。 また、この条例が施行されれば、地域内の消費の抑制につながるといった声が聞かれるなど、地方経済に何らかの影響が及ぶであろうことが推測されるところではあるものの、一方で、今回の地方交付税の職員給与に係る削減とあわせて措置される防災・減災事業の地域元気づくり事業などは、地域経済の浮揚に資するものであろうと考えます。 本市においては、これまでも行財政改革に積極的に取り組み、業務の見直し、定員の適正化、民間委託などにおいて着実に進展を見せており、合併特例期間終了後の新市の姿を見据えた行財政運営の基盤を確立すべく、40億円という具体的な数字を掲げ、計画的な基金造成なども行っているところであります。 特に定員管理においては、新市建設計画、定員適正化計画に基づく目標に職員が一丸となって努力を重ね、今議会の一般質問にあっても、普通会計ベースで合併後に231人を減員した旨の答弁があったところであり、他の団体に引けをとらないこうした取り組みは、大いに評価をいたすものであります。 そのような職員の頑張りを目の当たりにしながら、今回の提案は職員及びその関係者にとっては大変厳しいものと言わざるを得ないことは極めて残念でありますが、市の将来にわたる財政を熟慮し、市民サービスを第一義に考えた判断の一方で、職員の努力や士気の確保にも意を配り、各種手当においては減額しないなどといった配慮も施されているものと存じます。 今回の一連の趣旨は、東日本大震災からの復興、日本の再生、防災・減災対策の推進、地域の活性化などを目的とし、かつ9カ月間という限られた期間にとどまることであり、当事者たる職員の皆様には大変大きな痛みを伴うものでありますが、どうぞ公務員の本分に乗り、本市財政の健全化に御理解と御協力を願うものであります。 今後とも、本市の土台を支え、市民一人一人の生活を支援し、まちづくりを責務とし、住みよい鶴岡市を築く礎は一人一人の職員であるからこそ、引き続き高い志を持って業務に当たられることを期待しつつ、賛成の討論といたします。 ○議長(野村廣登議員) 次に、反対の討論を許します。5番加賀山 茂議員。  (5番 加賀山 茂議員 登壇) ◆5番(加賀山茂議員) 議第83号 鶴岡市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について、市民クラブを代表し、反対の討論を行います。 2012年4月から14年3月末の2年間に、時限立法として国家公務員の人件費が平均7.8%削減する臨時特例法が2012年2月29日に可決成立しました。その後、総務省が国家公務員の人件費削減後のラスパイレス指数の地方公務員より低いことや、臨時特例法案の附則にある地方公共団体においても、自主的かつ適切に対応を盾にし、ラスパイレス指数が100を超えている団体には、ラスパイレス指数を100まで下げるように要請し、また地方交付税をラスパイレス指数100とした額で配分することとしました。 これを受けて、吉村知事は、地方固有の財源である地方交付税を通し、一方的に給与削減を求めるという地方の自立性を阻害するもので大変遺憾とのコメントを出しております。 また、これまで市独自の給料削減や人員削減を行ってきたなどの理由で削減をしないとの決議をした市町村もあります。 地方公務員賃金をターゲットにした地方交付税削減は、一方的な地方自治への介入であり、地方自治の根幹を揺るがす重大な問題であります。 地方経済に与える影響が大きいことから、地方六団体や全国市長会においても、自治の本旨に触れるものであり、まことに遺憾とする決議を採択しております。 また、同時に民間賃金の引き下げを誘発し、多くの労働者を初め、地域住民の生活に多大な悪影響を及ぼすことが必至の状況であり、本市の将来が懸念されます。 本市においては、行財政改革大綱に沿い、職員の大幅な人員削減と賃金抑制を以前より実施してきました。その効果は既にあらわれているものであります。 そのような中、国の介入による暴挙ともとれる圧力に屈し、本市が市職員の給与削減を実行することになれば、その削減率が大きいことにより、もろに影響を受けるのは市職員のみにあらず、地元商店の消費縮減なども含め、市税の減少にもつながり、市民生活を根底から揺るがす重大な問題に発展するのは火を見るより明らかであります。 これほどの重要案件を短期間で削減の方向で示されたことは拙速であり、まことに遺憾であります。 安倍総理は、一部企業に対し、労働者の賃金を上げ、ボーナス支給を実施するよう提言をし、10年間で1人150万円の所得増計画を示し、反面、地方公務員給与削減とはまことに矛盾した政策であり、到底容認できるものではありません。 まずは、国政に携わる国会議員みずからが議員定数の大幅削減を実施し、身を切る財政措置をするべきであり、その後に地方自治にお願いするのが筋と考えます。 さらに、今回の給与削減分を充当するとされている震災復興財源が復興とは異なる分野に使われていることは、市民、国民の納得が得られるものとは思えません。 国の地方交付税削減に対する世論の反響は非常に大きく、特に商工業界による懸念の声は大きく聞かれます。 また、本市における公務員の所得の占める割合は大きく、特に本市経済に与える影響は大であります。また、こういう不慮の事態に備え、質問でも触れましたが、3月議会において財政調整基金から3億7,000万の繰り入れの予算が議決しており、財源確保の対策を既に行っているものと認識しておりましたけれども、その対応がされないことは議会軽視であり、容認できません。 以上による事柄を真摯に受けとめ、鶴岡市一般職職員の給与に関する条例等の一部改正案を撤回するよう求め、討論といたします。 ○議長(野村廣登議員) 次に、賛成の討論を許します。12番秋葉 雄議員。  (12番 秋葉 雄議員 登壇) ◆12番(秋葉雄議員) 議第83号 鶴岡市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について、政友公明クラブを代表して、賛成の立場から討論いたします。 まず、最初に申し上げたいことは、今般の条例改正については、恐らく市長を初めとして市当局も、我々市議会も同じでありますけれども、もろ手を挙げて断じて実施すべきであるというようなことでは決してないということであります。 私たち議員一人一人も大変難しい判断を迫られておりまして、心情的には、できることであれば家族を支え、懸命に生活を支えている職員の皆さんの給与を削減するというような事態は回避したいと、事情が許されるのであれば、この案件についてはいま一度慎重に検討すべきではないかという思いもいたします。 そもそも私ども政友公明クラブは、職員給与については、人事評価制度の制度設計と同時並行的に議論すべきでありまして、行財政改革を推進するための総額人件費の削減に当たっては、それぞれの責任と能力に応じ、適正な人事評価に基づいて公正に決定されるべきでありまして、年功序列的に一律に決定されるべきものではないということを主張してまいりました。 ところが、今回の改正案は、一律に支給減額率をもって減額されることになっておりまして、望ましい給与改定の方法はとられておりませんし、また削減率も決して小さいものではないと思います。 特例期間が定められているものの、特に若年層の職員にとっては大変厳しい内容ではないのかと思慮いたします。 しかしながら、御承知のとおり、地方交付税は公務員給与を引き下げることを前提として交付されるという形になっておりまして、これは既に実施済み事項であるという認識をせねばならないと思います。減額をしないとする選択は、将来的にも行政サービスの低下を招き、市民に無用の負担を強いることになりかねないのであります。 加えて、一方では、日々苦しい家計をやりくりし、生活闘争に明け暮れる庶民の側からは、公務員は、身分は保証され、一定水準の労働条件も確保されていながら、年金や退職金といった制度も充実しているため、将来にわたって安心して働くことができる実にうらやましい境遇であるというような公務員に対する厳しい指摘があることも事実でありまして、こうした事情を考慮し、地方交付税に頼らざるを得ない本市の財政事情を考えれば、本市のみは職員給与の削減を実施しないということでは、納税者である市民の理解が得られるとは考えられない。今後とも、厳しい財政運営に当たらねばならない市当局としては、今般の決断は万やむを得ざる選択であったものと理解するものであります。 以上、申し上げまして、賛成の討論といたします。 ○議長(野村廣登議員) 次に、反対の討論を許します。1番田中 宏議員。  (1番 田中 宏議員 登壇) ◆1番(田中宏議員) 議第83号 鶴岡市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について、反対の立場で討論を行います。 国が3,921億円もの地方交付税の削減によって、地方自治体に対して給与削減を実質的に強制するものは、地方自治の根幹を揺るがすものであり、憲法や地方自治法に抵触する可能性すらあると考えます。 先ほど市長や総務部長からも御発言がありましたけれども、4月22日には地方六団体も条例により自主的に決定されるべき給与について引き下げの要請が行われたことはあってはならないことであるという共同声明を出しています。 東日本大震災からの復興支援財源に充てるためとうたいながら、震災から立ち上がろうとしている東北の自治体までも、さらに痛めつけるという今回の所業は本末転倒であると思います。 先日、復興庁の参事官がツイッターで発信した数多くの発言が大いに注目を集めました。それは、被災地の方々に対する思いやりのかけらもない、まさに暴言の連続ということで、大きな衝撃を受けたものでございます。 そして本日、「原発事故子ども・被災者支援法」に基づく具体的施策の早期実施を求める意見書が採択されました。この背景には、国の復興支援政策の不備があると思っております。 先ほど御紹介した復興庁の参事官による発言は、一個人の資質によるものだけではなく、復興支援に対する国の、あるいは政府の姿勢、雰囲気を反映したものであるという疑う声が少なくありません。 そんな復興支援政策全体の矛盾を抱えつつの今回の地方交付税削減というのは、非常に矛盾に満ちた愚策であるというふうに言わざるを得ないと思います。 さて、公務員給与につきましては、民間に比べて高過ぎるのではないかという批判は確かにあります。しかし、先ほど別の議員もおっしゃいましたけれども、それはもっと違う文脈の中で、人事制度全体、それから市政全体を見ながらじっくり議論され、改善されていくべきものであって、今回のように国から押しつけられ、あるいは強制された状況の中で十分な議論を経ずに給与引き下げを強行するというのでは、必ず未来に禍根を残すものであるというふうに憂いております。 今回の給与引き下げについての条例案は、もちろん市当局についても苦渋に満ちた決断であったろうとお察しいたします。しかし、市当局と市職員はいわばチームであって、よりよい市政を目指していくチームであると。その間に溝をつくるようなきっかけをつくった今回の国の政策については、大いに抗議したいところでございますが、自治体のチームとしての力が弱体化するのは絶対に避けるべきだというふうに思います。 なお、全国の自治体の動きを見ておりますと、今回の公務員給与引き下げに合わせまして、議員報酬についても見直す動き、引き下げる動きも見られることでございます。 もし万が一、今回のこの議案が成立したならば、我々議員の報酬についても積極的に引き下げを検討していくのが、我々議員としても筋であろうというふうにつけ加えさせていただきます。 以上、地方自治と地方分権を脅かすような国の姿勢に対して厳重抗議するとともに、市当局と市職員の皆さんがこれからもよりよい市政のために力を合わせられるチームであり続けることを願いまして、職員給与引き下げに対して反対の討論とさせていただきます。 ○議長(野村廣登議員) 次に、賛成の討論を許します。 これで討論を終結します。 これから議第83号について採決します。ただいま議題となっております議第83号については、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。  (賛 成 者 起 立) ○議長(野村廣登議員) 起立多数であります。 よって、議第83号については原案のとおり可決されました。 △日程第26 議第84号 財産の取得について(ロータリ除雪車) 外1件 ○議長(野村廣登議員) 日程第26 議第84号 財産の取得について(ロータリ除雪車)及び日程第27 議第85号 財産の取得について(災害対応特殊化学消防ポンプ自動車)の議案2件を一括議題とします。 提案者の説明を求めます。総務部長。  (総務部長 石塚治人 登壇) ◎総務部長(石塚治人) 財産の取得についての議案2件について御説明を申し上げます。 まず、議第84号のロータリ除雪車でございますが、この財産取得は、櫛引管内に配備するロータリ除雪車2.2メートル級1台を平成25年度社会資本整備総合交付金により購入するものでございますが、交付内定がおくれましたことから、追加提案とさせていただくものでございます。 契約内容は、指名競争入札により行い、業者の選定に当たっては、市内に本店または営業所を持つ除雪機械販売の登録業者のうち、当該仕様の除雪機械の取り扱いが可能で、除雪作業中における故障時の緊急修繕や総合点検等の対応が可能な業者5者を指名し、平成25年6月3日に入札を行っております。 入札の結果、鶴岡市外内島字信州川原95番地8号、有限会社トガシ機械が3,115万3,500円で落札し、6月10日に仮契約を締結しております。 なお、納入期限は平成25年11月29日としております。 次に、議第85号の災害対応特殊化学消防ポンプ自動車でございます。この財産の取得につきましては、本市消防本部が消防施設整備事業の常備消防ポンプ自動車等更新10カ年計画に基づき、消防本所に配備されている同種の車両を更新するというものでございます。 契約方法につきましては、本市に特殊用途自動車取り扱い業者として登録されている市内業者及び準市内業者のうち、消防ポンプ自動車の販売取り扱いがあり、緊急時等の修理に対応可能な4者を指名し、平成25年5月13日に入札を実施しております。 しかしながら、その際は予定価格を超過しておりましたことから不調となったというものでございます。 その後、消防本部において車載する備品等を変更した上で、再度6月17日に入札を実施し、落札となったことから、追加提案させていただくものでございます。 入札結果は、鶴岡市錦町2番60号、株式会社庄交コーポレーションが6,247万5,000円で落札しております。 なお、平成25年6月18日に仮契約を締結しまして、平成26年2月28日を納入期限としております。 説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御可決くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(野村廣登議員) お諮りします。ただいま議題となっております議第84号及び議第85号の議案2件については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(野村廣登議員) 異議なしと認めます。 よって、議案2件については委員会の付託を省略することに決しました。 これから質疑に入ります。 これで質疑を終結します。 これから討論に入ります。 初めに、反対の討論を許します。 次に、賛成の討論を許します。 これで討論を終結します。 これから議第84号及び議第85号の議案2件について一括して採決します。ただいま議題となっております議案2件については原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。  (賛 成 者 起 立) ○議長(野村廣登議員) 起立全員であります。 よって、議第84号及び議第85号の議案2件については、原案のとおり可決されました。 △日程第28 議員派遣について ○議長(野村廣登議員) 日程第28 議員派遣についてを議題とします。 お諮りします。会議規則第168条の規定により、お手元に配付しております文書のとおり、議員派遣をすることにしたいと思います。これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(野村廣登議員) 異議なしと認めます。 よって、議員派遣については原案のとおり決しました。 △閉会 ○議長(野村廣登議員) 以上で本日の日程は全部終了しました。 以上で今期定例会に付議されました議案の審議は全て議了しました。 これで平成25年6月鶴岡市議会定例会を閉会します。  (午前 11時59分 閉 会)...