鶴岡市議会 > 2009-03-23 >
03月23日-06号

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  1. 鶴岡市議会 2009-03-23
    03月23日-06号


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    平成 21年  3月 定例会平成21年3月23日(月曜日) 本会議 第6日             出欠席議員氏名  出 席 議 員 (38名)  1番   佐  藤  博  幸         2番   佐  藤     聡  3番   本  間  新 兵 衛         4番   五 十 嵐  庄  一  5番   鈴  木  武  夫         6番   山  中  昭  男  7番   上  野  多 一 郎         8番   野  村  廣  登  9番   渋  谷  耕  一        10番   佐  藤  征  勝 11番   高  橋  徳  雄        12番   加  藤  義  勝 13番   吉  田  義  彦        14番   榎  本  政  規 15番   本  城  昭  一        16番   川  村  正  志 17番   今  野  良  和        18番   佐  藤  信  雄 19番   菅  原  幸 一 郎        20番   本  間  信  一 21番   佐  藤  文  一        22番   寒 河 江  俊  一 23番   岡  村  正  博        24番   安  野  良  明 25番   押  井  喜  一        26番   佐  藤  峯  男 27番   加 賀 山     茂        28番   三  浦  幸  雄 29番   加  藤  太  一        30番   関        徹 31番   草  島  進  一        32番   秋  葉     雄 33番   富  樫  正  毅        34番   芳  賀     誠 35番   川  上     隆        36番   中  沢     洋 37番   齋  藤     久        38番   神  尾     幸  欠 席 議 員 (なし)             出席議事説明員職氏名 市     長  富 塚 陽 一         副  市  長  佐 藤 智 志 副  市  長  佐 藤 正 明         総 務 部 長  青 木   博 総 務 部 次 長  加 藤 淳 一         政策調整 室 長  石 山 健 一 職 員 課 長  石 塚 治 人         企 画 部 長  小 林   貢 市 民 部 長  蓮 池 一 輝         市  民  部  齋 藤 和 也                          危 機 管 理 監          健康福祉 部 長  板 垣   博         環 境 部 長  秋 野 友 樹 農林水産 部 長  山 本 益 生         農 林 水 産 部  菅 原 一 司                          調  整  監          商工観光 部 長  村 田 久 忠         建 設 部 長  志 田   忠 会 計 管 理 者  進 藤   昇         荘 内 病 院 長  松 原 要 一 荘 内 病 院  黒 井 秀 治         水 道 部 長  佐 藤 八 男 事 務 部 長                                   消  防  長  白 井 宗 雄         教 育 委 員 会  伴   和香子                          委  員  長          教  育  長  齋 藤 英 雄         教 育 次 長  森   博 子 選挙管理委員会  芳 賀 里栄子         監 査 委 員  奥 山 眞 弘 委  員  長 職 務 代 理 者 監 査 委 員  本 城 昭 一         農業委員会会長  三 浦 伸 一             出席事務局職員職氏名 事 務 局 長  板 垣 隆 一         事 務 局 次 長  大 滝 匡 生 庶 務 係 長  齋 藤   匠         議 事 主 査  渡 部   功 調 査 主 査 兼                                            佐 藤 正 哉         議 事 係 主 任  大 宮 将 義 調 査 係 長                                               議事日程議事日程第6号    平成21年3月23日(月曜日)第 1  請願第3号 新たな「食料・農業・農村基本計画」策定についての意見書提出を求める請願              (産業建設常任委員長報告)                   第 2  請願第4号 安全・安心な日本の米と農業を守る政策の実施を求める請願                      (産業建設常任委員長報告)                   第 3  請願第5号 国に対して労働者派遣法抜本改正を求める意見書を提出することを求める請           願                                                (産業建設常任委員長報告)                                本日の会議に付した事件(議事日程のとおり) △開議 (午前10時00分) ○議長(神尾幸議員) 本日は、去る10日の会議において休会とすることに議決されておりましたが、議事の都合により特に会議を開くことにしました。  ただいまから本日の会議を開きます。  本日の欠席届出者はありません。出席議員は定足数に達しております。  本日の議事は、議事日程第6号によって進めます。 △日程第1 請願第3号 新たな「食料・農業・農村基本計画」策定についての意見書提出を求める請願 ○議長(神尾幸議員) 日程第1 請願第3号 新たな「食料・農業・農村基本計画」策定についての意見書提出を求める請願を議題とします。  この際、産業建設常任委員会における審査の経過と結果について委員長の報告を求めます。9番渋谷耕一産業建設常任委員長。   (産業建設常任委員長 渋谷耕一議員 登    壇) ◆産業建設常任委員長渋谷耕一議員) 請願第3号 新たな「食料・農業・農村基本計画」策定についての意見書提出を求める請願について、去る3月16日に委員会を開催し、審査の上、結論を得ましたので、その経過と結果について御報告いたします。  この請願は、政府が平成17年に閣議決定した新たな食料・農業・農村基本計画に基づき、平成19年から米政策改革推進対策経営所得安定対策、農地・水・環境保全向上対策が実施された。しかし、農業者の理解が進まず、生産調整非協力に歯どめがかからない一方で、耕作放棄地が拡大する状況となっていたことから、これらの施策を補完するものとして、平成21年度から水田等有効活用促進対策が新たに措置されることとなった。このように、著しく変わる農業政策に対する農業者の不安、農政への不信感の高まりや消費者の信頼を揺るがす食品偽装事件などを受け、国も食料・農業・農村基本計画の本格的な見直しを行うこととしているが、農業者のみならず、消費者からも十分理解を得られる政策の構築を切に希望し、次の5項目を内容とする意見書を国に提出するよう求めるというものであります。  1、地域や農村の特徴と可能性が十分発揮される適地適作に向けた施策を講ずること。  2、主食である米の安定的生産、供給に向けたシステムを構築すること。  3、経営所得安定対策については、長期的視点に立って、安心して農業経営が継続できる所得補償制度とすること。  4、農業振興、安全、安心な食料の提供、農村の景観の環境保全について、消費者や国民の理解を高める施策の充実を図ること。  5、これらの施策の実施に当たっては、国家戦略として省庁を超えた十分な財政措置を行うこと。以上であります。  請願文朗読の後、質疑に入りましたが、質疑がなく、質疑を終結し、討論に入りましたが、討論者なく、討論を終結し、採決の結果、全員賛成で採択するべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。 ○議長(神尾幸議員) これから質疑に入ります。ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。  これで質疑を終結します。  これから討論に入ります。  初めに、反対の討論を許します。  次に、賛成の討論を許します。  これで討論を終結します。  これから請願第3号について採決します。ただいま議題となっております請願第3号についての委員長報告は採択であります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。   (全 員 起 立) ○議長(神尾幸議員) 起立全員であります。  よって、請願第3号については採択することに決しました。 △日程第2 請願第4号 安全・安心な日本の米と農業を守る政策の実施を求める請願 ○議長(神尾幸議員) 日程第2 請願第4号 安全・安心な日本の米と農業を守る政策の実施を求める請願を議題とします。  この際、産業建設常任委員会における審査の経過と結果について委員長の報告を求めます。9番渋谷耕一産業建設常任委員長。   (産業建設常任委員長 渋谷耕一議員 登    壇) ◆産業建設常任委員長渋谷耕一議員) 請願第4号 安全・安心な日本の米と農業を守る政策の実施を求める請願について、去る3月16日に委員会を開催し、審査の上、結論を得ましたので、その経過と結果について御報告いたします。  この請願は、2008年1月の農薬ギョーザ事件を皮切りに、輸入食品の安全性にかかわる事件が多発し、多くの国民が食に対する不安を抱くようになる中、同年9月には汚染米の食用流通が発覚し、国民の食品不信を大きく増幅させた。  一方、世界的に穀物不足が深刻化し、外米価格が高騰する中、国内の米の減反を続けながら、輸入義務のないミニマムアクセス米を輸入し続ける政策に何の道理もない。また、農業資材価格高騰生産コストの上昇につながり、米の価格も前年比で上昇したとはいえ、生産コストの高騰分を補う水準には到達しておらず、廃業の危機が迫る米農家にとって再生産を保障する生産者米価の実現は焦眉の要求となっている。よって、安全、安心な日本の米とそれをつくり出す農業、農家経営を守るため、次の2項目を内容とする意見書内閣総理大臣及び関係大臣に提出することを求めるというものであります。  1、生産者米価、1俵60キログラム1万7,000円を保障すること。2、ミニマムアクセス米を廃止すること。以上であります。  請願文朗読の後、質疑に入りましたが、主なものを申し上げます。請願趣旨には食料自給率が約40%とあるが、鶴岡市における米の自給率は約180%であり、本市議会が意見書として提出する理由は何かとの紹介議員に対する質疑に対して、約40%というのは全国平均の数字であり、この請願は国に意見書を提出してほしいという内容であり、この地域だけの問題としてではなく、農業をどう発展させるかという立場での請願である旨の答弁がありました。  また、請願項目にある生産者米価、1俵60キログラム1万7,000円の根拠は何かとの紹介議員に対する質疑に対して、平成20年9月に農林水産省が公表した数字として、19年産米の10アール当たりの資本利子地代全額算入生産費全国平均が1万6,412円であった。農業を続けていくための価格保障が必要という農業者の声を反映したせめてもの価格ではないかと思う旨の答弁がありました。  質疑を終結し、討論に入り、反対の討論が1件ありました。討論を終結し、採決の結果、賛成者なく、不採択と決しました。  以上、御報告申し上げます。 ○議長(神尾幸議員) これから質疑に入ります。ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。  これで質疑を終結します。  これから討論に入ります。委員長報告は不採択でありますので、初めに賛成の討論を許します。28番三浦幸雄議員。   (28番 三浦幸雄議員 登壇) ◆28番(三浦幸雄議員) 請願第4号 安全・安心な日本の米と農業を守る政策の実施を求める請願に日本共産党市議団を代表して賛成の討論を行います。  本請願に賛成なのかについて述べます。第1に、平成19年度の1俵60キログラム当たりの米生産費農水省発表全国平均で1万6,412円です。生産者米価1万7,000円を保障という要求は、生産費を保障する、価格を求める農業者の切実な要求である。1万7,000円という金額に根拠はないとする意見はこの現実を見ないものと言わざるを得ない。  2つ目に、農家経営の支援策として、農業所得で十分であり、価格保障は不適切であるとする議論がある。現状では所得補償で十分かもしれない。しかし、仮に農産物の輸入自由化がさらに進み、安価な輸入農産物が大量に輸入されれば、国内農産物受給バランスが崩れ、国内の農業生産は壊滅的な打撃を受けると予測を農水省が発表している。輸入自由化を前提とした所得補償農業生産をふやす効果は余り期待ができない。価格保障は、農家が生産を増大させればさせるほど農家経営を支える効果が大きくなる。価格保障こそが農業生産農家経営の両方を改善することのできる最良の施策です。  第3に、WTO体制化のもとではさまざまな品目について各国にミニマムアクセスが設定されています。しかし、ミニマムアクセス義務輸入と解釈し、全量輸入を行っているのは我が国のみです。同じく米にミニマムアクセスが設定されている韓国は70%程度しか輸入していないし、我が国にミニマムアクセス米の輸入を押しつけているアメリカはアイスクリームと低脂肪チョコレートクラムアクセス米数量の1%に満たない数量しか輸入していない。しかし、他WTO加盟国との間で亀裂はない。国際状況を考えれば、全量輸入をせざるを得ないという意見は国際状況を理解していない意見と言わざるを得ない。  第4に、米の自給率が100%を下回っていながら、農家に減反を押しつけ、ミニマムアクセス米の輸入を続ける政策は異常です。常識的に考えても、米の自給率を100%以上に戻すことが最優先課題であり、その障害となる外米輸入を停止することは当然のことです。  最後に、国がアメリカと財界の要求を丸のみして大企業の行き過ぎた外需依存型の経済構造をつくり上げてきたことが今日の金融危機の中で、我が国経済に決定的な打撃を与え、多くの失業者を生み出し、国民生活に深刻な影響を与えることにつながりました。今こそ外需依存から内需中心の経済に変えるべきです。大企業の輸出が激減する中、ミニマムアクセス米の輸入は取引としての意義も失われたと言わざるを得ず、不必要な輸入に固辞する政策は直ちにやめるべきです。  以上述べまして、賛成討論といたします。 ○議長(神尾幸議員) 次に、反対の討論を許します。19番菅原幸一郎議員。   (19番 菅原幸一郎議員 登壇) ◆19番(菅原幸一郎議員) 請願第4号 安全・安心な日本の米と農業を守る政策の実施を求める請願について、新政クラブを代表して反対の討論を行います。  今回と同類内容の請願については、これまでに幾度となく提案され、議論、審査が行われてきた経緯がございます。このたびも前例に漏れず、変わりつつある状況を考察することなく、一方的視点、論点のもとにMA米の廃止を求めている内容はこれまでと何ら変わりはありません。MA米輸入は、1986年から1995年にかけて行われた世界貿易機関WTO農業交渉のウルグアイ・ラウンドにおいて米の市場開放圧力が高まる中、関税化を廃止すべく、最低輸入機会、いわゆるミニマムアクセスを受け入れたことは苦渋の合意だったと認識しております。それは、必ずしも輸入義務ではないことも承知しております。その輸入量合意は42万6,000トンであり、うち実質輸入量は当初30万トンでありましたが、次第に枠が拡大されつつ、2000年以降は76万7,000トンが輸入され続け、2007年度にはその輸入累計国内生産量に匹敵する約868万トンに及んでいることも事実であります。当時も現在もそのあり方には賛否両論もあります。特に米の消費量が漸減している状況において、30%以上にも及ぶ生産調整を余儀なくされている現場、米生産農業者からの反対、懸念意見は非常に大きく、それに対する一定の理解は至極当然でもございます。しかし、経済貿易立国の我が国の将来的視点のもと、難しい国際経済交渉の中での大局的に、総合的国家利益を求めてやむなく合意された結論だと認識しております。MA米の2007年度期末在庫は137万トンであり、その需要内容は、外国料理店など特定需要向けに10万トン、せんべい等加工用に20から25万トン、食料援助に15から25万トン販売処理されています。加えて2006年度以降には飼料用に60万トン販売が許可されています。昨年は、フィリピン1国に20万トンの食料援助が行われ、国際貢献に役立ったものも記憶に新しい事実でございます。このようにMA米の利用に基づいた産業も形成され、国際貢献の任を負ってもいます。食の安全に対する国民の関心が高まっている中、昨年MA米の不正流通事件が発覚し、再発防止とともに制度運用について的確な管理指導が求められております。世界的穀物高騰を引き金に、当局においては厳格な制度運用も含めて鋭意検討中でもあると伺っております。  このような状況のもと私たちが求めるものは、MA米の利用、流通過程において、国産米の流通消費を圧迫するなど負の影響が生じないように十分な対策を講じることのほうがより重要な論点でもあると確信します。また、再生産を保障するとはいえ、生産者米価60キログラム当たり1万7,000円の論拠は余りにもアバウトであいまいで確信根拠は認められません。同じ再生産保障についても、単なる生産者米価のみを問題視するのではなく、的確な状況把握の上、将来的、総合的視点のもと、確固たる政策展開と農業の持つ多面的な機能などについて国民合意を得ながら、広角度、多次元からの議論とその政策実施がより必要と考えます。よって、本請願は採択すべき事項としては不適当であることを申し上げて、反対討論といたします。 ○議長(神尾幸議員) これで討論を終結します。  これから請願第4号について採決します。ただいま議題となっております請願第4号についての委員長報告は不採択であります。請願第4号については、これを採択することに賛成の議員の起立を求めます。   (賛 成 者 起 立) ○議長(神尾幸議員) 起立少数であります。  よって、請願第4号については不採択とすることに決しました。 △日程第3 請願第5号 国に対して労働者派遣法抜本改正を求める意見書を提出することを求める請願 ○議長(神尾幸議員) 日程第3 請願第5号 国に対して労働者派遣法抜本改正を求める意見書を提出することを求める請願を議題とします。  この際、産業建設常任委員会における審査の経過と結果について委員長の報告を求めます。9番渋谷耕一産業建設常任委員長。   (産業建設常任委員長 渋谷耕一議員 登    壇) ◆産業建設常任委員長渋谷耕一議員) 請願第5号 国に対して労働者派遣法抜本改正を求める意見書を提出することを求める請願について、去る3月16日に委員会を開催し、審査の上、結論を得ましたので、その経過と結果について御報告いたします。  この請願は、非正規雇用労働者が全雇用労働者の3割を超え、非正規雇用の増大に伴い、働いても働いても生活困窮に陥るワーキングプアが1,000万人を超え、住居を持たずにネットカフェなどに寝泊まりせざるを得ない事態も広がっている。こうした極度の貧困化に拍車をかけているのが派遣切りで、国の発表でも派遣労働者を初めとする不安定労働者12万5,000人に対して3月末までに契約解除や雇いどめが行われ、本県でも4,205人が職を失うとされているが、県内各自治体の独自調査からはその数倍の規模の大量の労働者が路頭に迷う実態にある。これは、派遣労働を歯どめなしに拡大し、雇用の調整弁に使うことを許してきた労働派遣法の相次ぐ改悪を初め、労働分野規制緩和根本原因がある。偽装請負や二重派遣、労災隠しなどが頻発し、日々使い捨て日雇い派遣も拡大、違法な契約中途解除が急増する中で、人間を物のように使い捨てにする異常な社会を正すことは日本会社緊急重大課題となっている。そのために、日雇い派遣登録型派遣を禁止し、1999年の法改定以前の状態に戻して派遣労働を原則禁止し、臨時的、一時的なものに限定するなど労働者派遣法抜本改正を行うことを内容とする意見書を政府に提出することを求めるというものであります。  請願文朗読の後、質疑に入りました。その主なものを申し上げます。請願内容に1999年の法改定前の状態に戻すとあるが、どういう内容かとの紹介議員に対する質疑に対して、今問題になっている不安定で無権利の派遣労働者の拡大が1999年の改定後に急激に進み、6年間で1.8倍になった。この改定は、派遣業務の対象を原則自由化するという内容であり、直接雇用の原則を崩したことがこのような派遣の拡大をもたらしたもので、改定前の状態に戻すという趣旨である旨の答弁がありました。  また、10年前の状態に戻すことの影響はどのように想定しているのかとの紹介議員に対する質疑に対して、労働派遣の相次ぐ規制緩和は、労働者を使う側、財界側からの要望があって行われてきたと考える。その結果、大企業には以前の数倍の規模でもうけがたまり、製造業だけでも1997年以降の10年間に内部留保が25%増えている。派遣労働によってたまってきた企業のお金を雇用に、社会に還元してもらうということが一番大きな流れの変化であり、財界の一部からも一定の見直しが必要という声が出ているのではないかと理解をしている旨の答弁がありました。  質疑を終結し、討論に入り、反対の討論が2件、賛成の討論が2件ありました。討論を終結し、採決の結果、賛成少数で不採択と決しました。  以上、御報告申し上げます。
    ○議長(神尾幸議員) これから質疑に入ります。ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。  これで質疑を終結します。  これから討論に入ります。  委員長報告は不採択でありますので、初めに賛成の討論を許します。29番加藤太一議員。   (29番 加藤太一議員 登壇) ◆29番(加藤太一議員) 労働者派遣法抜本改正を求める意見書を提出するための請願について賛成の討論を行います。  請願の趣旨は、日雇い派遣労働登録型派遣労働を禁止すること、労働者派遣法を1999年改定前の状態に戻し、派遣労働を原則禁止し、臨時的、一時的なものにするなど抜本改正を求めるものになっています。日雇い派遣労働とは、派遣会社に登録し、携帯電話、メールなどで紹介された派遣先の職場を毎日のように転々と変わる労働者で、就業時にだけ派遣会社雇用関係が生じる労働形態です。登録型派遣労働とは、派遣元に氏名や希望する業務、スキル等を登録しておき、仕事の依頼を受けたときにだけ派遣元と雇用契約を結び、派遣先で働く労働形態です。厚労省の統計で、派遣労働者は06年で321万人で、99年の法改正以降の6年間で1.8倍となっており、その約80%が登録型派遣労働者となっています。労働者派遣協会の資料による派遣労働者の実態は、賃金では年収50万円から99万円と200万円から249万円の2つの山があるとしています。また、契約期間では6か月未満が31%、1年未満が60%としています。ほとんどが事業主負担のある健康保険などの社会保険雇用保険の適用を受けていません。極めて低賃金で、将来の生活設計どころか生きていくことすら困難な状況に置かれている労働者も少なくありません。派遣労働者は、婚姻率も低く、結婚をし、子供を産み育てるという人間としての社会生活をも困難にしております。このような非人間的な労働、労働者の人間としての権利と最低限の生活すら保障し得ない労働形態雇用契約として認めるような法律は直ちに改正しなければならない。日雇い派遣労働型、登録型派遣禁止を求めるのは当然のことだと思います。  貧困と格差が深刻な社会問題になっています。この背景には、非正規雇用労働者の増加と社会保障の切り捨てがありますが、中でも大量の非正規雇用労働者、低賃金で無権利状態の労働者をつくり出してきた労働規制緩和が貧困と格差拡大の大きな要因であり、その契機となったのが1999年の派遣労働者法の改正でありました。労働者派遣は、労働者を雇用する者が使用せず、使用する者が雇用しないという本質的な矛盾、問題を抱えています。賃金の中間搾取や劣悪な労働条件という派遣労働特有の問題はそこから起きてきます。昭和61年の法律が制定された当初は、派遣が認められる業務範囲と業務期間を限定することで弊害を最小限にとどめる。つまり派遣は原則禁止で例外として認める立場だったものが99年法改正では派遣対象業務を原則自由化するとされ、180度その理念を逆転させたものとなりました。その流れの中で03年に対象業務の範囲を製造業まで拡大し、同時に派遣期間の延長も行われたという経過があります。派遣労働は、新たな時代の自由な働き方などというものはありますけれども、それは基本的には使用者にとっての自由な働かせ方を意味するものにすぎず、労働者の自由な働き方の拡大とするのは、現実に起こっている派遣切りや雇いどめの現実を見ればすりかえの議論にすぎないことは明瞭であります。セーフティーネットの整備は否定しませんけれども、労働者が次から次へ落ちていく仕組みをそのままにしておいては支え切れないネットになります。労働者派遣法を99年前に戻せという請願趣旨は、派遣労働を原則自由化する以前に戻せというもので極めて妥当なものだと思います。厚労省の法改正や政府の検討は、派遣元、派遣先に自覚を求めることや派遣期間の延長、派遣先企業の指揮命令の容認など、規制どころかさらに改悪の内容も含まれており、現状改革の意思がさっぱり見えてまいりません。未来ある青年が懸命に働いているのに、突然仕事も住居も奪われ、ホームレスに突然突き落とされてしまう社会、正当に働く人間がまともに暮らしができない社会、人間を使い捨てにするような社会に未来が開けるとは思えません。政治災害である現下の深刻な経済危機は、極端な外需依存と内需軽視がもたらしたものでありますが、低賃金で不安定な労働者を大量に生み出す労働者派遣法は内需軽視の最たるものだと思います。資本主義経済の健全な発展のためにも派遣労働のような労働のあり方を根本から見直すべきであることを申し上げまして、賛成の討論といたします。 ○議長(神尾幸議員) 次に、反対の討論を許します。35番川上 隆議員。   (35番 川上 隆議員 登壇) ◆35番(川上隆議員) 請願第5号につきまして、黎明・公明クラブを代表し、反対の立場で討論いたします。  この請願では、日雇い派遣登録型派遣を禁止することを要求しておりますが、日雇い派遣登録型派遣の一つであり、賛成討論者はるる述べておりましたが、一般労働市場において雇用機会の乏しい高年齢者や学生、主婦などの多くの方々に対して雇用の場を提供しておるのが登録型派遣であります。労働力の需要と供給という面から見ても、現在でも大きな役割を果たしている状況にあり、多くのニーズのある日雇いを含む登録型派遣をこの請願のように一律に禁止、規制することは、多くの働く意思を持って就業、または就業活動をしている方々の就労機会を奪うことになります。  また、1999年以前に戻してほしいとしておりますが、今日の経済、社会環境の変化、産業構造、職業構造の変化、労働者意識の変革等諸要因に基づく雇用の多様化、複雑化に対応する近代的な人材派遣事業と労働者のニーズに応じて、派遣労働者の保護を図りつつ適正な雇用を確保する派遣法の立法化の必要性は、むしろ労働者の福祉の増進に寄与するものであります。請願者も賛成論者も、労働者派遣という雇用形態が職業安定法の禁止するものをそのまま放任したのが派遣法であり、悪法のごとき述べているのでありますが、これは一昔前の経済社会の実情と労働者の意識を前提しているものであり、社会経済の変化を無視した旧来的で教条的な面が強い主張と言わざるを得ないのであります。  一方で、請願者も派遣労働者を初めとする不安定雇用労働者の拡大はアメリカ発の世界的な金融不安による急激な景気の悪化を契機としていると述べておりますように、今後の日本経済は不利化する輸出産業から利益の上がる内需産業への大胆な転換が必要な時期に置かれていることを踏まえたとき、派遣切りや期間工の解雇におびえて雇用統制を主張する一部の声に対して景気対策の重大な足かせにならないとする識者もおりますように、景気、雇用対策の切れ目のない実施を国に要望し、雇用確保と景気回復を図る政策を求めていくことが今は本質であることを申し上げ、請願第5号の提出をすることに対しての反対の討論といたします。 ○議長(神尾幸議員) これで討論を終結します。  これから請願第5号について採決します。ただいま議題となっております請願第5号についての委員長報告は不採択であります。請願第5号については、これを採択することに賛成の議員の起立を求めます。   (賛 成 者 起 立) ○議長(神尾幸議員) 起立少数であります。  よって、請願第5号については不採択とすることに決しました。 △散会 ○議長(神尾幸議員) 本日はこれで散会します。   (午前10時35分 散 会)...