鶴岡市議会 > 2005-12-22 >
12月22日-06号

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  1. 鶴岡市議会 2005-12-22
    12月22日-06号


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    最終取得日: 2021-05-04
    平成 17年 12月 定例会平成17年12月22日(木曜日) 本会議 第6日             出欠席議員氏名  出 席 議 員 (38名)  1番   佐  藤  博  幸         2番   佐  藤     聡  3番   本  間  新 兵 衛         4番   鈴  木  武  夫  5番   山  中  昭  男         6番   菅  原  幸 一 郎  7番   野  村  廣  登         8番   菅  原     元  9番   齋  藤     久        10番   神  尾     幸 11番   佐  藤  信  雄        12番   高  橋  徳  雄 13番   加  藤  義  勝        14番   吉  田  義  彦 15番   本  城  昭  一        16番   渋  谷  耕  一 17番   川  村  正  志        18番   今  野  良  和 19番   本  間  信  一        20番   佐  藤  文  一 21番   上  野  多 一 郎        22番   寒 河 江  俊  一 23番   岡  村  正  博        24番   五 十 嵐  庄  一 25番   押  井  喜  一        26番   佐  藤  峯  男 27番   加 賀 山     茂        28番   三  浦  幸  雄 29番   加  藤  太  一        30番   関        徹 31番   草  島  進  一        32番   秋  葉     雄 33番   富  樫  正  毅        34番   芳  賀     誠 35番   川  上     隆        36番   中  沢     洋 37番   佐  藤  征  勝        38番   榎  本  政  規  欠 席 議 員 (なし)             出席議事説明員職氏名 市     長  富 塚 陽 一         助     役  芳 賀   肇 総 務 部 長  佐 藤 智 志         総務部参 事 兼  蓮 池 一 輝                          職 員 課 長 総 務 課 長  齋 藤 和 也         財 政 課 長  長谷川 貞 義 企画調整 課 長  小 林   貢         市 民 部 長  林   由美子 環 境 部 長  渡 邉 和 義         健康福祉 部 長  白 井 宗 雄 産 業 部 長  青 木   博         建 設 部 長  伊 藤   博 水 道 部 長  白 幡   均         荘 内 病 院 長  松 原 要 一 消 防 参 事  長谷川 政 敏         教 育 委 員 会  伴   和歌子                          委  員  長 教  育  長  齋 藤 英 雄         教 育 次 長  村 田 久 忠 選挙管理委員会  中 鉢 喜八郎         監 査 委 員  奥 山 眞 弘 委  員  長 監 査 委 員  本 城 昭 一         農業委員会会長  石 井 善兵衛             出席事務局職員職氏名 事 務 局 長  板 垣 隆 一         事 務 局 次 長  山 口   朗 庶 務 主 査 兼  榎 本 玲 子         議 事 主 査 兼  佐 藤 秀 雄 庶 務 係 長                  議 事 係 長 調 査 主 査 兼  岩 城 公 志         議事係調整主任  小 林 雅 人 調 査 係 長             議事日程議事日程第6号    平成17年12月22日(木曜日)第 1  議会第 9号 「真の地方分権改革の確実な実現」に関する意見書の提出について                  (提出者 川村正志議員 外3名)                第 2  議会第10号 議会制度改革の早期実現に関する意見書の提出について                       (提出者 神尾 幸議員 外3名)                第 3  議会第11号 WTO農業交渉における日本提案実現に向けた意見書の提出について                 (提出者 野村廣登議員 外8名)                第 4  議会第12号 経営所得安定対策等大綱にかかる意見書の提出について                       (提出者 野村廣登議員 外8名)                第 5  議会第13号 定率減税の廃止に関する意見書の提出について                           (提出者 加藤太一議員 外2名)                第 6  議会第14号 医療制度改革の慎重審議を求める意見書の提出について                       (提出者 三浦幸雄議員 外2名)                第 7  議第 31号 平成17年度鶴岡市一般会計予算                   第 8  議第 32号 平成17年度鶴岡市加茂財産区管理特別会計予算            第 9  議第 33号 平成17年度鶴岡市交通災害共済事業特別会計予算           第10  議第 34号 平成17年度鶴岡市国民健康保険特別会計予算             第11  議第 35号 平成17年度鶴岡市介護保険特別会計予算               第12  議第 36号 平成17年度鶴岡市休日夜間診療所特別会計予算            第13  議第 37号 平成17年度鶴岡市墓園事業特別会計予算               第14  議第 38号 平成17年度鶴岡市老人保健医療特別会計予算             第15  議第 39号 平成17年度鶴岡市集落排水事業特別会計予算             第16  議第 40号 平成17年度鶴岡市駐車場特別会計予算                第17  議第 41号 平成17年度鶴岡市市街地再開発事業特別会計予算           第18  議第 42号 平成17年度鶴岡市公共下水道事業特別会計予算            第19  議第 43号 平成17年度鶴岡市浄化槽事業特別会計予算              第20  議第 44号 平成17年度鶴岡市住宅用地造成事業特別会計予算           第21  議第 45号 平成17年度鶴岡市産業団地造成事業特別会計予算           第22  議第 46号 平成17年度鶴岡市病院事業会計予算                 第23  議第 47号 平成17年度鶴岡市水道事業会計予算                               (以上17件 予算特別委員長報告)               第24  議第 48号 政治倫理の確立のための鶴岡市長の資産等の公開に関する条例の制定につい            て                                 第25  議第 49号 鶴岡市行財政改革推進委員会条例の制定について            第26  議第 50号 鶴岡市特別職報酬等審議会条例の制定について             第27  議第 51号 鶴岡市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の制定について    第28  議第 52号 鶴岡市貸事業場設置及び管理条例の一部改正について          第29  議第 53号 鶴岡市総合計画審議会条例の制定について               第30  議第 54号 鶴岡市過疎地域自立促進計画の策定について                            (以上7件 総務常任委員長報告)                第31  議第 55号 鶴岡市住居表示審議会条例の制定について               第32  議第 56号 鶴岡市環境審議会条例の制定について                 第33  議第 57号 鶴岡市廃棄物減量等推進審議会条例の制定について                         (以上3件 市民生活常任委員長報告)              第34  議第 58号 鶴岡市予防接種対策委員会条例の制定について             第35  議第 59号 鶴岡市障害者施策推進協議会条例の制定について            第36  議第 60号 鶴岡市児童福祉審議会条例の制定について               第37  議第 61号 鶴岡市スポーツ振興審議会条例の制定について             第38  議第 62号 指定管理者の指定について                      第39  議第 63号 指定管理者の指定について                                    (以上6件 厚生文教常任委員長報告)              第40  議第 64号 鶴岡市農村地域工業等導入審議会条例の制定について          第41  議第 65号 鶴岡市都市計画審議会条例の制定について               第42  議第 66号 指定管理者の指定について                      第43  議第 67号 財産の取得について                         第44  議第 68号 鶴岡市公共下水道鶴岡浄化センター建設工事(改築)委託に関する協定の            一部変更について                                        (以上5件 産業建設常任委員長報告)              第45  議第 70号 鶴岡市議会政務調査費の交付に関する条例の制定について        第46  議第 71号 鶴岡市収入役の選任について                     第47  選第  7号 鶴岡市選挙管理委員会選挙管理委員の選挙               第48  選第  8号 鶴岡市選挙管理委員会選挙管理委員の補充員の選挙           第49  議員派遣について                                 第50  閉会中の委員会活動について                                          (閉会中の継続調査申し出)                   日程追加 委員の調査派遣について                                           本日の会議に付した事件(議事日程のとおり) △開議 (午前10時00分) ○議長(榎本政規議員) ただいまから本日の会議を開きます。  本日の欠席届出者はありません。出席議員は定足数に達しております。  本日の議事は、議事日程第6号によって進めます。 △日程第1 議会第9号 「真の地方分権改革の確実な実現」に関する意見書の提出について 外2件 ○議長(榎本政規議員) 日程第1 議会第9号 「真の地方分権改革の確実な実現」に関する意見書の提出についてから日程第3 議会第11号 WTO農業交渉における日本提案実現に向けた意見書の提出についてまでの議案3件を一括議題とします。  提案者の説明を求めます。17番川村正志議員。   (17番 川村正志議員 登壇) ◆17番(川村正志議員) 議会第9号 「真の地方分権改革の確実な実現」に関する意見書の提出につきまして、案文を朗読し、提案にかえさせていただきます。  「三位一体の改革」は、小泉内閣総理大臣が進める「国から地方へ」の構造改革の最大の柱であり、全国一律・画一的な施策を転換し、地方の自由度を高め、効率的な行財政運営を確立することにある。  地方六団体は、平成18年度までの第1期改革において3兆円の税源移譲を確実に実施するために、昨年の3.2兆円の国庫補助負担金改革案の提出に続き、政府からの再度の要請により、去る7月20日に残り6,000億円の確実な税源移譲を目指して、「国庫補助金負担等に関する改革案(2)」を取りまとめ、改めて小泉内閣総理大臣に提出したところである。  政府与党においては、去る11月30日、「三位一体の改革について」の合意が決定され、地方への3兆円の税源移譲施設整備費国庫補助負担金の一部について税源移譲の対象とされ、また生活保護費負担金の地方への負担転嫁を行わなかったことは評価するものであるが、「地方の改革案」になかった児童扶養手当や児童手当、義務教育費国庫負担金の負担率の引き下げなど、真の地方分権改革の理念に沿わない内容や課題も多く含まれ、今後、「真の地方分権改革の確実な実現」に向け、「地方の改革案」に沿って、平成19年度以降も「第2期改革」として、更なる改革を強力に推進する必要がある。  よって、国においては、平成18年度の地方税財政対策において、真の地方分権改革を実現するよう、下記の事項の実現を強く求める。          記 1.地方交付税の所要総額の確保。   平成18年度の地方交付税については、「基本方針2005」の閣議決定を踏まえ、地方公共団体安定的財政運営に支障を来すことのないよう、地方交付税の所要総額を確保すること。   また、税源移譲が行われても、税源移譲額国庫補助負担金廃止に伴い財源措置すべき額に満たない地方公共団体については、地方交付税の算定等を通じて確実に財源措置を行うこと。 2.3兆円規模の確実な税源移譲   3兆円規模の税源移譲に当たっては、所得税から個人住民税への10%比例税率化により実現すること。   また、個人所得課税全体で実質的な増税とならないよう適切な負担調整措置を講ずること。 3.都市税源の充実確保   個人住民税は、負担分任の性格を有するとともに、福祉等の対人サービスを安定的に支えていく上で極めて重要な税であり、市町村への配分割を高めること。 4.真の地方分権改革のための「第2期改革」の実施   政府においては、「三位一体の改革」を平成18年度までの第1期改革にとどめることなく、「真の地方分権改革の確実な実現」に向け、平成19年度以降も「第2期改革」として「地方の改革案」に沿った更なる改革を引き続き強力に推進すること。 5.義務教育費国庫補助負担金について   地方が創意と工夫に満ちた教育行政を展開するため、「地方の改革案」に沿った税源移譲を実現すること。 6.施設整備費国庫補助負担金について   施設整備費国庫補助負担金の一部について税源移譲割合が50%とされ、税源移譲の対象とされたところではあるが、地方の裁量を高めるため、「第2期改革」において、「地方の改革案」に沿った施設整備費国庫補助負担金税源移譲を実現すること。 7.法定率分の引き上げ等の確実な財源措置   税源移譲に伴う地方財源不足に対する補てんについては、地方交付税法の原則に従い、法定率分の引き上げで対応すること。 8.地方財政計画における決算かい離の同時一体的な是正   地方財政計画と決算とのかい離については、平成18年度以降についても、引き続き同時一体的に規模是正を行うこと。 9.「国と地方の協議の場」の制度化   「真の地方分権改革の確実な実現」を推進するため、「国と地方の協議の場」を定期的に開催し、これを制度化すること。  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。  以上でございますので、皆様方の御賛同をよろしくお願いをいたします。   (10番 神尾 幸議員 登壇) ◆10番(神尾幸議員) 議会第10号 議会制度改革の早期実現に関する意見書の提出について、案文を朗読して提案にかえたいと思います。  国においては、現在、第28次地方制度調査会において「議会のあり方」について調査・審議を行っており、このような状況を踏まえ全国市議会議長会は、先に「地方議会の充実強化」に向けた自己改革への取り組み強化についての決意を同調査会に対し表明するとともに、必要な制度改正要望を提出したところである。  しかしながら、同調査会の答申を見ると、全国市議会議長会をはじめとした三議長会の要望が十分反映されていない状況にある。  本格的な地方分権時代を迎え、住民自治の根幹をなす議会がその期待される役割と責任を果たしていくためには、地方議会制度の改正が必要不可欠である。  よって、国においては、現在検討されている事項を含め、とりわけ下記の事項について、抜本的な制度改正が行われるよう強く求める。記 1.議会の召集権を議長に付与すること。 2.地方自治法第96条第2項の法定受託事務に係る制限を廃止するなど議決権を拡大すること。 3.専決処分要件を見直すとともに、不承認の場合の首長の対応措置を義務付けること。 4.議会に附属機関の設置を可能とすること。 5.議会の内部機関の設置を自由化すること。 6.調査権・監視権を強化すること。 7.地方自治法第203条から「議会の議員」を除き、別途「公選職」という新たな分類項目に位置付けるとともに、職務遂行の対価についてもこれにふさわしい名称に改めること。  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。  満場の御賛同をお願い申し上げます。   (7番 野村廣登議員 登壇) ◆7番(野村廣登議員) 議会第11号 WTO農業交渉における日本提案実現に向けた意見書の提出について、案文を朗読して提案にかえさせていただきます。  12月13日より開催されたWTO香港閣僚会議では、農業交渉のモダリティー(保護削減の基準)の設定を2006年4月末に、また、関税削減約束表(譲許表)の提出を同7月末までとする基本合意がなされました。この中で日本が反対している上限関税については、今後の検討課題として先送りされることとなりました。  特に上限関税については、米国が全ての品目に対する関税75%の設定を求め、EU、G20の諸国は100%の上限関税を提案するなど、未だ強硬姿勢を崩しておらず、今後の交渉においても予断を許さない状況となっています。仮に米国提案の上限関税75%が設定された場合には、関税込みでも60キロ5,000円程度の安い外国産米が大量に輸入され、国内生産量は現在の3分の1に激減するという試算値が示す通り、日本農業の崩壊につながる重大な局面を迎えることは明らかです。  特に鶴岡市の農業は米への依存度が高く、こうした上限関税導入は、管内農家の経営に大打撃を与え、地域農業の存続が危ぶまれる事態を招くことが必至であると言えるでしょう。  現在鶴岡市では、全集落で策定した地域営農改善計画の検証を進める中で、担い手の育成や環境保全型の生産体制の確立に向けた新たな集落農業ビジョンづくりに取り組んでいるところであり、こうした取り組みが報われるためにも、今後のWTO農業交渉においては日本提案の実現を切に望むところであります。  ついては、日本農業の持続的発展と農業・農村の一層の振興を図り、食や農業への国民的理解を進める観点から、引き続き一歩も引かない対応で以下事項について実現されるよう要望いたします。          記 1.上限関税は、品目毎の異なる事情を無視し、わが国の主要農産物に壊滅的な打撃を与えるものであり、一般品目、重要品目とも導入を断固阻止すること。 2.センシティブ品目(各国にとって重要な品目であり、輸入の増加によって国内経済・社会に悪影響があるおそれがある品目)は、十分な数を確保すること。 3.関税割当数量の基準は、最近の消費量の変化等を踏まえ見直しを図ること。 4.特別セーフガードの堅持など、G10等食料輸入国の主張が非貿易的関心事項への配慮としてルール化されること。  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。  以上、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(榎本政規議員) お諮りします。ただいま議題となっております議案3件については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本政規議員) 異議なしと認めます。  よって、議案3件については委員会の付託を省略することに決しました。  これから質議に入ります。  これで質疑を終結します。  これから討論に入ります。  初めに、反対の討論を許します。  次に、賛成の討論を許します。  これで討論を終結します。  これから議会第9号から議会第11号までの議案3件について、一括して採決します。ただいま議題となっております議案3件については、原案のとおり決することの賛成の議員の起立を求めます。   (全 員 起 立) ○議長(榎本政規議員) 起立全員であります。  よって、議会第9号から議会第11号までの議案3件については、原案のとおり可決されました。 △日程第4 議会第12号 経営所得安定対策等大綱にかかる意見書の提出について ○議長(榎本政規議員) 日程第4 議会第12号 経営所得安定対策等大綱にかかる意見書の提出についてを議題とします。  提案者の説明を求めます。7番野村廣登議員。   (7番 野村廣登議員 登壇) ◆7番(野村廣登議員) 議会第12号 経営所得安定対策等大綱にかかる意見書の提出について、案文を朗読して提案にかえさせていただきます。  政府は、平成14年12月に平成22年度を目標とする米政策改革大綱を決定し、需要に即応した米づくりの推進と水田農業経営の安定と発展を図るため、需給調整対策流通制度改革など整合性をもって実行することとしてきました。  特に平成16年度からは新たな米政策の導入に伴い、地域の自主性を尊重した水田農業構造改革交付金が創設されたことを受け、鶴岡市では全集落で地域営農改善計画の策定を進めるとともに、鶴岡市水田農業ビジョンを策定し、売れる米づくりや地域特産物の生産拡大、地域や集落の話し合いと合意による担い手の選定など、交付金を最大限に活用した産地づくりと担い手の育成確保に積極的に取り組んできました。  また、本年3月には新たな食料・農業・農村基本計画が閣議決定されるとともに、10月にはその具体策として経営所得安定対策等大綱が示されたところです。この具体策の内容は、これまでの農業者全体を対象とした広く平等な農業支援から、担い手に限定した支援対策への一大転換であり、稲作を基盤とする本市農業にとっても極めて重大な影響が出てくるものと推察されます。加えて現在進行中のWTO農業交渉においても、上限関税の設定やセンシティブ品目の選定等をめぐって厳しい攻防が続いており、その行方によっては、日本農業の存続に関わる重大な局面を迎えようとしています。  こうした情勢のもと、新たな経営安定対策等の実行にあたっては、地域農業が継続発展する中で、担い手が将来にわたって意欲と希望を持てるものとして取り組める施策となることを切に希望するものであり、下記事項を実現されるよう要望いたします。          記 1.新たな需給調整システムへの移行にあたっては、米政策改革の設定した検証を前提とするとともに、米の計画的な生産目標の設定においては、引き続き国が一定の責任を果たしていくこと。 2.経営所得安定対策等の実効性を確保するために万全の予算を確保すること。また、産地づくり対策についても、生産調整の確実な実施を担保するものとして十分な予算措置を講ずること。 3.将来的に担い手の経営が成り立たない事態とならないよう、最低所得補償制度の創設を早急に検討すること。  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。  よろしくお願いします。 ○議長(榎本政規議員) お諮りします。ただいま議題となっております議会第12号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本政規議員) 異議なしと認めます。  よって、議会第12号については委員会の付託を省略することに決しました。  これから質議に入ります。  これで質疑を終結します。  これから討論に入ります。  初めに、反対の討論を許します。  次に、賛成の討論を許します。  これで討論を終結します。  これから議会第12号について採決します。ただいま議題となっております議会第12号については、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。   (賛 成 者 起 立) ○議長(榎本政規議員) 起立多数であります。  よって、議会第12号については原案のとおり可決されました。 △日程第5 議会第13号 定率減税の廃止に関する意見書の提出について ○議長(榎本政規議員) 日程第5 議会第13号 定率減税の廃止に関する意見書の提出についてを議題とします。  提案者の説明を求めます。29番加藤太一議員。   (29番 加藤太一議員 登壇) ◆29番(加藤太一議員) 定率減税の廃止に関する意見書について、案文を朗読をいたしまして提案にかえます。  政府税制調査会は、2007年からの所得税、住民税の定率減税廃止を明記した税制改定の答申を出しました。  国税庁の「民間給与の実態」によれば、サラリーマン給与総額は定率減税を導入した1999年以後、6年連続でマイナスとなり、98年の水準から21兆円も減っています。  家計収入は、定率減税導入時より悪化し、冷え込みが続いており、定率減税を廃止する根拠とはなりえません。  また、定率減税導入と同時に実施された所得税の最高税率の引き下げと法人税の基本税率引き下げはそのままにし、給与所得者だけの増税を行うのも極めて不公平であり、給与所得者の定率減税を廃止しないよう求めるものです。  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。  議員の皆さんの賛同をよろしくお願い申し上げます。
    ○議長(榎本政規議員) お諮りします。ただいま議題となっております議会第13号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本政規議員) 異議なしと認めます。  よって、議会第13号については、委員会の付託を省略することに決しました。  これから質議に入ります。  これで質疑を終結します。  これから討論に入ります。  初めに、反対の討論を許します。5番山中昭男議員。   (5番 山中昭男議員 登壇) ◆5番(山中昭男議員) 定率減税を廃止しないように求める意見書提出に、新政クラブを代表し、反対の立場で討論いたします。  本年12月15日、政府与党の自民、公明、両党は所得税と個人住民税の定率減税を2007年に全廃することを柱とした来年度税制改正大綱を決定しました。定率減税導入当初は、著しく停滞した経済活動の回復に資する観点から、個人所得課税の抜本的見直しまでの間の特例措置として、本来払うべき納税額から所得税を20%、住民税を15%差し引く措置で、減税規模は年間3兆3,000億円でありました。  本市のみならず日本全国でも少子化、高齢化は予想以上に早く進展し、本格的に人口減社会が到来しています。我が国の財政は、税収が歳出の半分しか賄えない状況が続き、将来を思案すると不安感は否めない状態にあります。現在の700兆円にも上ると言われる国の負債、財政危機は定率減税によるところが大きいと言われております。そもそも1999年に導入された定率減税による税収の減は、毎年3兆円規模に上り、苦しくなる台所を赤字国債で補った結果、2005年度末の国債発行残高は538兆円に膨脹、定率減税導入前の1998年度末と比べ、約250兆円増加しました。以上のことから世界有数の借金大国日本を解消するには、定率減税全廃が前提条件とされております。  政府与党税制改正大綱要旨では、新しい時代にふさわしい税制の構築を目指して、今後は経済安定持続可能で活力のある安心、安全な社会を構築する視点を重視し、改革を進める必要があり、税制面でも抜本的な改革に取り組まなければならないとしております。  また、大綱の明記事項には、その見直しも含めその時々の経済状況に機動的、弾力的に対応すると、景気情勢に応じて廃止時期を見直す弾力条項も明記されております。減税廃止による実質的税負担の増加においては、国民個々の世帯家計負担は多少重くなり、痛みを伴うわけでありますが、申し述べたように、このままではますます借金大国に拡大する情勢を変えるには、定率減税廃止も含め政策減税を根本的に見直し、税源の確保を推進しなければならないと判断します。よって、これからの国と国民のことを真摯に考えて、定率減税廃止に賛成し、当該意見書を提出することに反対するものであります。  以上申し述べて反対の討論といたします。 ○議長(榎本政規議員) 次に、賛成の討論を許します。28番三浦幸雄議員。   (28番 三浦幸雄議員 登壇) ◆28番(三浦幸雄議員) 定率減税の廃止に関する意見書に、日本共産党市議団を代表して賛成の討論をします。  定率減税は、所得税の20%、上限25万円と個人住民税の15%、上限4万円を差し引く措置で、1999年から実施されている総額3.3兆円の大型減税です。2005年度税制改正で、政府の与党は既に2006年度からの半減を決めています。今回残る半分もそれぞれ1年後の2007年に廃止する方針です。定率減税が全廃されれば、サラリーマン世帯の負担増は、年収500万円の4人家族、妻は専業主婦、子供2人では、年約3万5,000円の増税になります。景気回復を理由に見直すということであれば、真っ先に検討すべきは史上空前の利益を記録し続ける一部大企業への応分負担です。財務省が9月5日に発表した2004年度法人企業統計によると、企業の経常利益は3年連続増益し、約44兆7,000億円、バブル期の1989年度39兆円さえ上回る空前の利益であります。このような状況の中で国民の家計は、7月、9月期の家計調査は、勤労世帯の消費支出が前年と比べて名目2.1%減と落ち込んでいます。依然家計は低迷しています。  国税庁の民間給与実態は、統計調査によると、勤労者の収入は7年連続で減少し、家計の収入が減少するもとで、家賃や保健医療サービスなどいや応なしに必要のある支出が増加し、教養、娯楽など選択的な支出を減らしているのが実態です。景気が回復したから、増税とするなら、むしろそのままにしている法人税を上げ、所得税は下げるべきです。  もう一つは、財政破綻を理由に国民に増税などの負担を迫るやり方です。財政の破綻は、国民の責任なのでしょうか。バブル崩壊後の長期不況が続いた1990年代、政府は1992年から景気対策として公共投資を相次いで積み増してきました。大銀行への巨額の税金投入や相次ぐ法人税減税が行われてきたのもこの時期であります。財政破綻をつくってきた責任から目をそらせ、サラリーマン増税等で国民に負担求めるのはお門違いです。むしろ優遇されている大企業や大資産家に応分の税負担を求めることこそ必要だと思います。給与所得者の定率減税が廃止にならないことを求め、賛成の討論といたします。 ○議長(榎本政規議員) これで討論を終結します。  これから議会第13号について採決します。ただいま議題となっております議会第13号については、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。   (賛 成 者 起 立) ○議長(榎本政規議員) 起立少数であります。  よって、議会第13号については否決されました。 △日程第6 議会第14号 医療制度改革の慎重審議を求める意見書の提出について ○議長(榎本政規議員) 日程第6 議会第14号 医療制度改革の慎重審議を求める意見書の提出についてを議題とします。  提案者の説明を求めます。28番三浦幸雄議員。   (28番 三浦幸雄議員 登壇) ◆28番(三浦幸雄議員) 医療制度改革の慎重審議を求める意見書の提出について、案文を朗読して提案にかえさせていただきます。  厚生労働省は10月19日に「医療制度構造改革試案」を発表した。試案は、75才以上の全高齢者から保険料を徴収する高齢者医療制度の創設など多くの負担増を盛り込むとともに、経済指標にもとづく医療費の抑制目標を掲げることなどを求めている。  政府はこの試案をたたき台に制度改革案をまとめ、来年の法案提出をめざすとしたが、11月21日に財政制度審議会は、医療費の抑制を柱とする2006年度予算編成に関する意見書をまとめ、谷垣財務相に提出した。  意見書は第一に、70才以上の高齢者の医療費について、自己負担を現行の原則一割から二割に引き上げること、「現役並み」の所得がある場合には現行二割を三割に引き上げること、第二に、入院患者の食費・居住費の原則自己負担化、第三に、「軽い病気」を保険適用外にする保険免責制度の導入や診療報酬の「相当規模の引き下げ」など、厚生労働省試案の多くを具体化する内容となっている。  医療制度「改革」に先だって実施された介護保険「改革」では、既に施設入所の食費・居住費全額自己負担化を導入され、負担に耐えられない人の退所の問題が現実のものとなっている。  そもそも、年金・介護・医療制度など相次ぐ社会保障制度「改革」の下で、国民は現在と将来の生活不安を増大させている。このような状況の中で、「財政事情」のみを動機にして医療制度改革を進めていくならば、憲法に保障された国民の生存権が重大な危機に瀕することが懸念される。  また、地域住民の命と健康を守るという、地方自治体の責務を果たすことも、いよいよ困難なっていかざるを得ない。  よって、医療制度改革にあたっては、国民生活の実情、医療の現実を十分に踏まえ、国民の受療権の確保を前提とし、経済的事情によって医療を受ける権利が些かも阻害されることがないように慎重に審議することを求めるものである。  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。  皆さんの御賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(榎本政規議員) お諮りします。ただいま議題となっております議会第14号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本政規議員) 異議なしと認めます。  よって、議会第14号については委員会の付託を省略することに決しました。  これから質議に入ります。  これで質疑を終結します。  これから討論に入ります。  初めに、反対の討論を許します。9番齋藤 久議員。   (9番 齋藤 久議員 登壇) ◆9番(齋藤久議員) 議会第14号 医療制度改革の慎重審議を求める意見書の提出について、新政クラブを代表して反対討論を行います。  提案されております意見書は、医療制度改革に当たっては国民生活の実情、医療の現状を十分踏まえ、国民の受療権の確保を前提として、経済的事情によって、医療を受ける権利がいささかも阻害されることのないよう慎重に審議することを求めるというものであります。  我が国の医療制度は、すべての国民がいつでも必要な医療を受けることができる国民皆保険制度を採用しております。こうした仕組みにより、世界最高水準の平均寿命や高い保健医療水準を実現する上で大きく貢献しております。  一方で、急速な少子高齢化の進展により、医療保険財政は大変厳しい状況にあり、また医療技術の進歩などさまざまな要因を背景として、より質の高い効率的な医療サービスの提供が求められております。こうした医療制度をとり巻く状況の変化に対応する国民の健康、長寿の基盤となる国民皆保険制度を堅持し、引き続き国民だれもがいつでもどこでも安心して良質な医療を受けることができるよう、政府与党は医療制度協議会で医療制度改革大綱を決定したものでございます。この医療制度改革は、安心、信頼の医療の確保と生活習慣などの改善など疾病予防の重視、医療費適正化の総合的な推進、超高齢社会を展望した新たな医療保険制度体系の実現という基本的な考えのもと、構造改革を推進し、安心の基盤である医療を守り育てていかなければならないとしております。  本意見書は、年金、介護、医療制度など、相次ぐ社会保障制度改革のもとで、国民は現在と将来の生活不安を増大させていると述べておりますが、むだのない医療、医療費総額の抑制や医療費の適正化に向け、給付と負担についての公平を図り、疾病予防対策に国民全体で取り組むという方向性は異論のないところと考えます。かさむ医療費は、20年後には56兆円にも膨らむと推計されております。国の大きな財布に頼り過ぎることなく、効率的かつ弱者負担にならぬよう、世代間にも配慮した医療制度改革は超高齢化を乗り切る持続可能な制度として評価すべきと考えます。よって、本意見書には反対し、討論といたします。 ○議長(榎本政規議員) 次に、賛成の討論を許します。30番、関  徹議員。   (30番 関  徹議員 登壇) ◆30番(関徹議員) 日本共産党市議団を代表して、医療制度改革の慎重審議を求める意見書に賛成の討論を行います。今月1日に政府与党は今回の意見書案で取り上げた厚労省の改革試案をたたき台として、医療制度改革大綱を決定しました。大綱は、意見書が指摘した高齢者保険制度を2008年度から創設するとし、被扶養者240万人も含めて75歳以上のすべての高齢者から保険料の徴収を図ろうとしています。年間7万円、介護保険料と合わせると月1万円もの負担となるものであり、さらに今後給付財源に占める割合を段階的に引き上げるとしています。  次に、大綱は意見書で第1に挙げた70歳以上の医療費について、74歳までの一部負担を1割から3割に倍加させるとしています。この年代の年間平均の1割負担は7万円となっていることから、この改悪は7万円の負担増をもたらすということになります。現役並みの収入があるとされた人は、2割負担から3割負担の負担増となります。第2の食費、居住費の患者負担は、療養病床に入院している高齢者について全額自己負担しようとしており、月にして約3万2,000円の負担増となります。第3に挙げた保険免責制度は見送られましたが、診療報酬は引き下げの方向で検討し、審議するとされ、それを受けて18日には過去最大となる3.16%の引き下げが決められました。医療サービスの切り下げ、新たな保険外負担の検討などが懸念されるところであります。大綱は、このほかに自己負担限度額引き上げや現役並みの所得があるとされた透析患者の窓口負担を2倍に引き上げることも盛り込んでいます。以上のような改革が実施されれば、国民年金平均受給額4万6,000円など、今でさえ苦しい高齢者、不況のもとで雇用危機と賃金、労働条件低下に苦しむ現役労働者など、広範な国民の生活を大きく脅かすとともに、受療率を低下させて、国民の命と健康を損なう結果となることは明らかであります。国民皆保険制度を有名無実のものとしてしまうものと言わざるを得ません。また、国保料の滞納、未払いなど、自治体の現場が抱える矛盾をもさらに大きく拡大することは避けられません。  さて、今回の意見書の意義を明らかにする上で、政府与党の大綱提案理由、ただいまの反対討論の中で述べられていた点について、3点言及いたします。政府与党は、急速な高齢化に伴う医療費支出の膨脹と保険料収入の伸び悩みの中で、国民皆保険制度を将来にわたって維持するため、世代間の公平を図るためなどと主張していますが、道理のないものであると考えるものであります。第1に、日本の医療費は国内総生産に対する割合が7.9%と、OECD加盟30カ国中17位、アメリカの半分にとどまっており、保険制度を危機に陥れているのは医療に対して適切な負担を行わない政府の姿勢にほかなりません。国の医療費支出の抑制は、これも欧米水準から大きく立ちおくれた医師や看護師など医療従事者の配置の低さから医療事故の根本原因ともなっています。  第2に、高齢化の進展による社会保障関係費の増加は急に始まったわけでありません。社会保障関係費は、70年代から今日までほぼ年平均4%程度のなだらかな増加を示しています。他方で、国と地方の公共投資は80年代半ばの年間25兆円程度から90年代には50兆円程度に倍増しました。軍事費も約1兆円増えています。このようなむだ遣いが医療を初めとする社会保障に欧米並みの適切な支出をすることを妨げ、借金大国日本をつくり出した原因であるということは、歳出の構造を見れば明白であります。  第3に、こうした流れの中で政府は1983年に高齢者の医療費無料制度を廃止すると、翌年にサラリーマン本人の窓口負担を1割にしました。97年には2割負担です。2002年度に高齢者を1割負担にすると、翌年にはサラリーマンを3割負担と、意図的に格差をつくり、現役労働者と高齢者を対立させることによって、結局両者の負担を引き上げてきたのであります。  また、政府は治療重視から予防重視への転換、生活習慣病対策などを強調していますが、保健予防はかかりやすい医療による早期発見、早期治療と一体となって初めてなされるものであることにかんがみれば、今回の改革案は保健予防を真に推進し得るものとなっていないと言わざるを得ないのであります。  以上、議会として市民の立場に立っての意見表明がなされることを心から願いまして、賛成討論といたします。 ○議長(榎本政規議員) これで討論を終結します。  これから議会第14号について採決します。  ただいま議題となっております議会第14号については、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。   (賛 成 者 起 立) ○議長(榎本政規議員) 起立少数であります。  よって、議会第14号については否決されました。 △日程第7 議第31号 平成17年度鶴岡市一般会予算 外37件 ○議長(榎本政規議員) 日程第7 議第31号 平成17年度鶴岡市一般会計予算から日程第44 議第68号 鶴岡市公共下水道鶴岡浄化センター建設工事(改築)委託に関する協定の一部変更についてまでの議案38件を一括議題とします。  この際、各常任委員会及び予算特別委員会における審査の経過と結果について委員長の報告を求めます。  初めに、総務常任委員長の報告を求めます。17番川村正志総務常任委員長。   (総務常任委員長 川村正志議員 登壇) ◆総務常任委員長(川村正志議員) 総務常任委員会に付託されました議第48号から議第53号の条例議案6件及び議第54号の事件議案1件について、去る13日に委員会を開催し、審査の上、結論を得ましたので、その経過と結果について御報告いたします。  初めに、議第48号 政治倫理の確立のための鶴岡市長の資産等の公開に関する条例の制定についてでありますが、この議案は、平成4年12月に公布された政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の規定に基づいて、地方公共団体の市町村長等にもこれに準じて条例に定めることになっていることから、鶴岡市長の資産等・所得等・関連会社等の公開を行うもので、このたびの市町村合併以前には、6市町村がそれぞれ同様の条例を制定していたもので、このたびの市町村合併により新たな鶴岡市が誕生し、新たに市長が選任されたことにより、あらためて本条例を定めるものであり、本条例の概要は、合併前の条例内容と同様であります。  提案説明の後、質疑に入りましたが、質疑なく、質疑を終結し、討論に入りましたが、討論者なく、討論を終結し、採決の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第49号 鶴岡市行財政改革推進委員会条例の制定についてでありますが、この条例は、新市となり、新たに行財政改革を推進し、行財政改革大綱やその実施計画を策定するに当たり、その指針などについての提言や御意見等をいただくため、「行財政改革推進委員会」を設置し、これに必要な事項を定めるものである。  第1条で、委員会の設置について「社会経済情勢の変化に対応した簡素で効率的な行財政システムを構築するため」とし、第2条以下で、委員会の所掌事務・委員数・委員の任期等について規定し、附則において条例施行日を公布の日からとし、条例議決後に、速やかに制定するものであります。  提案説明の後、質疑に入り、地方自治法でいう民主的で能率的な運営ということでの民主的な部分については、住民参加による民主的で能率的な運営を促進するという視点、あるいは公平性・透明性を確保するということが市政運営に最も求められている部分と思われるが、この条文の中に、それが入らないのはどうしてかとの質疑があり、行財政改革の目的自体は、簡素で効率的な行財政システムの構築であり、民主的ということは法律でも表現し、一般的に既に定着しており、これを表現するまでもなく、そうした考え方が当然前提として根底にあってのことである。  住民参加、公平性、透明性についても同様であるが、住民参加については、住民の方の代表が委員として参加していただくことになるものであり、詳しくは、それぞれ行革大綱やその実施計画、あるいはこの委員会での提言にもよるところであり、表現の方法はいろいろあると思われるが、基本的には、そうした考え方が含まれるものである旨の答弁がありました。  次に、加藤太一委員から、この議案に対する修正案の提出がされていることから、修正案提出者の説明に入り、今の行政に求められているのは確かに効率的な面であるが、同時に、住民参加や公平・透明性・情報公開などの仕組み面でも保障されてしかるべきであり、この両方が入っていないと正しい行財政改革とは言えないと思うので、提案されている議第49号の条例の第1条に、「市民参加の促進、公平性・透明性の確保及び」という文言を挿入して、「簡素で効率的な行財政システムを構築するため鶴岡市行財政改革推進委員会を置く」とした修正案を提案するものである。  修正案の提案説明の後、この修正案について質疑に入りましたが質疑なく、質疑を終結して討論に入り、原案賛成者の討論が1件、修正案賛成者の討論が1件、それぞれありました。  討論終結後、採決に入り、初めに修正案について採決した結果、賛成少数で、修正案は否決され、次に原案について採決した結果、賛成多数で、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  次に、議第50号 鶴岡市特別職報酬審議会条例の制定についてでありますが、この審議会については、合併前にも各市町村で設置されていたもので、市長ほか議員を含む特別職の報酬について、民間あるいは関係団体の方々に委員になっていただき、適正な報酬であるかについて市長の諮問を受け、審議し答申していただくというものでありますが、その内容は条文のとおりであり、附則として、公布の日から施行するとし、議決後、速やかに審議会の設置を進めるつもりでおります。  提案説明の後、質疑に入りましたが、質疑なく、質疑を終結し、討論に入りましたが、討論者なく、討論を終結して、採決の結果、全員異議なく、原案どおり可決すべきものと決しました。  次に、議第51号 人事行政の運用等の状況の公表に関する条例の制定についてでありますが、この条例は、第1条の趣旨にあるように、地方公務員法第58条の2の規定に基づき、本市職員の人事行政の運営等の状況を公表することとするものであります。  これまで6市町村においても、自主的措置として、職員の給与や職員数について公表してきたところであるが、公正で透明な運営を確保するために必要な人事行政全般の運営状況に関する公表を制度化した法改正を受けて条例化したものである。  条例案については準則と同様で、職員の任免、給与、勤務条件、研修や勤務成績の評定など8項目にわたる事項について、それぞれの任命権者が市長に報告し、これを翌年2月末まで公表するものであるが、公表の方法は、広報のほか、インターネットで市のホームページにアクセスすることによるものである。公布の日から施行するとし、本年度から実施することで進めるものであります。  提案説明の後、質疑に入り、人事行政を公表することは一歩前進かと思うが、職員の採用については、条例化に当たって、これまでと違った面が出てくるのか。また、職員の勤務評定のやり方について、民主的で合理的で客観的な評価が担保されるのかとの質疑があり、職員の採用については、これまでと違いがあるものではないこと。また、勤務成績の評定に関する公表については、職員個々の評定内容ではなく、直属の上司や人事担当部署において、勤務日数等の勤務実態や顕著な功績などの客観的判断基準のほか、知識や理解力、創意工夫、協調性、職務執行度、勤務態度、責任能力などを個別的・総合的に評価しているところであり、そうした表現となるものと考えている旨の答弁がありました。  質疑を終結し、討論に入りましたが、討論者なく、討論を終結して、採決の結果、全員賛成で、原案どおり可決すべきものと決しました。  次に、議第52号 鶴岡市貸事業場設置及び管理条例の一部改正についてでありますが、この条例改正は、本年5月に既に供用開始している鶴岡市貸事業場に連担して、現在整備中の産学共同研究・インキュベーション施設(仮称)が、平成18年4月に一部供用開始を迎えることから、これらを一つの施設として設置し、管理を行うため、鶴岡市貸事業場設置および管理条例の一部改正をするものであります。  改正の要点は3点でありますが、施設の名称を「鶴岡市貸事業場」から「鶴岡市先端研究産業支援センター」に改めるとともに、現在整備中の建物については、施設使用の対象者を施設の設置目的に合致する範囲において、誰でも使用できるものとし、さらに使用料は、現行では3室それぞれに規定しているものを、貸室数が26室増えることから、A・B・C棟の各棟ごと、貸室の床面積の違いによる3タイプに区分して規定するというものであります。  なお、本条例については、施設の供用開始をB棟が平成18年4月1日、C棟は同年6月1日としていることから、それぞれに合わせ施行するものであります。  提案説明の後、質疑に入り、以下その主なものを申し上げます。  施設使用の対象者の拡大とは、具体的にどのような分野の業種になるのかとの質疑があり、この施設はメタボローム技術の集積とその産業化を主な目的に設置するものであるが、製造業のほか、試験研究機関やバイオに関連する様々な業種・業態など、広く対象にするというものである旨の答弁がありました。  また、施設使用料の算出根拠は何か、ある程度のイニシャルコスト部分の負担も必要と思うが、どうかとの質疑があり、使用料については、主に施設のランニングコストを使用料収入で賄うという考え方で設定している。算出の根拠としては、全室利用時で共用部分の維持管理費を約3,000万円と想定し、貸室部分の総面積2,180㎡で除し、1㎡当たりの使用料単価を1,200円とさせていただいたものである。  また、この事業は、まちづくり交付金30%、合併特例債の交付税措置70%など、全体で73%ぐらいの国費の導入を予定しているが、建設費まで使用料に反映すると、相当高額になり、入居者の確保が難しくなることも懸念されることから、他の施設も参考にして定めたものである旨の答弁がありました。  次に、現段階での入居見通しはとの質疑があり、正式な募集開始は、条例改正後の来年1月からになるので、具体的な入居者数の見通しは申し上げにくいが、植物メタボロームの研究を予定している「理化学研究所」や、HMT社がこれまで8社ほどと共同研究していることから、HMT社の業務拡大など、バイオに関連する企業・試験研究機関を中心に、相当程度の入居需要があるものと思っている旨の答弁がありました。  質疑を終結し、討論に入りましたが、討論者なく、討論を終結して、採決の結果、全員賛成で、原案どおり可決すべきものと決しました。  次に、議第53号 鶴岡市総合計画審議会条例の制定についてでありますが、この審議会は、地方自治法第2条第4項の規定に基づく基本構想及び基本計画の策定などに関し、調査・審議を行うため設置するもので、委員は35人以内、市議会議員、知識経験者、関係行政機関の職員及び団体の役員、市民の代表者で組織し、部会のほか必要に応じ専門の事項を調査・審議する専門委員会を設けるものであります。  提案説明の後、質疑に入り、この審議会の構成メンバーに「市議会議員」と明記されているが、なぜここに市議会議員が入るのか、との質疑があり、総合計画の基本構想については、議会の議決事項であるが、基本計画は、法令上議決は必要とされていないことから、基本計画の策定に際し、議会の意見を踏まえ検討すべきとの考え方からである旨の答弁がありました。  質疑を終結し、討論に入りましたが、討論者なく、討論を終結して、採決の結果、全員賛成で、原案どおり可決すべきものと決しました。  最後に、議第54号 鶴岡市過疎地域自立促進計画の策定についてでありますが、新鶴岡市のうち、合併以前より過疎地域であった旧朝日村と旧温海町の2町村では、平成16年12月に後期対策の過疎計画を策定したものの、合併によりその効力を失ったもので、過疎法第33条第1項の規定により、新市全体が過疎地域とみなされたことから、合併日以降の後期対策について、計画を策定するものであります。  この新たな計画は、旧朝日村と旧温海町の議決を経て策定された2町村の計画を尊重し、県の過疎地域自立促進方針に基づき、新市建設計画に即して策定したもので、有利な財源の確保など行政の継続性を確保しながら、過疎地域の事業を促進し、新市全体の均衡ある発展を図るものであります。  自立促進の基本方針や事業など計画の概要について提案説明の後、質疑に入りましたが、質疑なく、質疑を終結し、討論に入り、賛成の討論が1件ありました。討論を終結して、採決の結果、全員賛成で、原案どおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。 ○議長(榎本政規議員) 次に、市民生活常任委員長の報告を求めます。9番齋藤 久市民生活常任委員長。   (市民生活常任委員長 齋藤 久議員 登壇) ◆市民生活常任委員長(齋藤久議員) 市民生活常任委員会に付託されました議第55号から議第57号までの条例議案3件について、去る14日に委員会を開催し、審査の上結論を得ましたので、その経過と結果について御報告いたします。  議第55号 鶴岡市住居表示審議会条例の制定についてでありますが、これは、住居表示に関する法律に基づき市街地や人口集中地区に合理的な住居表示を実施するため、住居表示を実施すべき区域及び期日並びに当該区域における住居表示の方法や新たな町名などについての意見をいただく審議会の設置について定めるもので、附則で、この条例は公布の日より施行するものとしています。  提案説明の後、質疑に入り、他の審議会委員任期は2年としているが、住居表示審議会委員の任期が1年としているわけはとの質疑に対して、住居表示を実施しようとする地区について地元住民や地域の歴史に詳しい学識経験者などにより構成する審議会で、おおむね1年で審議を完結するところから、任期を1年と定めている旨の答弁がありました。  質疑を終結し、討論に入りましたが、討論者なく、討論を終結し、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  次に、議第56号 鶴岡市環境審議会条例の制定についてでありますが、これは、環境基本法第44条の規定に基づき、委員20名以内で構成し、環境の保全に関する調査を行う目的で審議会の設置について定めるもので、附則でこの条例は公布の日より施行するものとしております。ただし、最初に委嘱された委員につきましては委嘱された日から平成18年3月31日までとしています。  提案説明の後、質疑に入り、委員構成に学識経験者を選任するとしているが、環境問題は地球規模な視点から問われている。その学識経験者の選定範囲をどのような方を対象にしているのかとの質疑に対し、まだ特定はしていないが、鶴岡に在籍している慶応義塾大学先端生命科学研究所、東北公益文科大学大学院、山形大学、工業高等専門学校など高等教育機関で環境に関し学識ある先生方、また今年度、県が委嘱した地球温暖化推進委員の方々の中からお願いしたいと考えている旨の答弁がありました。  質疑を終結し、討論に入りましたが、討論者なく、討論を終結し、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  次に、議第57号 鶴岡市廃棄物減量等推進審議会条例の制定についてでありますが、これは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の7の規定に基づき、委員20名以内で構成し、一般廃棄物の減量及び再利用の促進に関する調査・審議を行う目的での審議会設置について定めるもので、附則でこの条例は公布の日より施行するものとしております。ただし、最初に委嘱された委員につきましては委嘱された日から平成18年3月31日までとしています。  提案説明の後、質疑に入りましたが、質疑なく、質疑を終結し、討論に入りましたが、討論者なく、討論を終結し、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。 ○議長(榎本政規議員) 次に、厚生文教常任委員長の報告を求めます。8番菅原 元厚生文教常任委員長。   (厚生文教常任委員長 菅原 元議員 登壇) ◆厚生文教常任委員長(菅原元議員) 厚生文教常任委員会に付託されました、議第58号・議第59号・議第60号・議第61号の条例議案4件及び議第62号・議第63号の事件議案2件について、去る15日に委員会を開催し、審査の上結論を得ましたので、その経過と結果について御報告いたします。  初めに、議第58号 鶴岡市予防接種対策委員会条例の制定について審査を行いました。議第58号は、予防接種法、結核予防法の定めにより、法定の予防接種については市町村長が実施をすることとされていることから、予防接種業務の円滑な運営をはかり、万一健康被害が発生した場合は、厚生労働省への報告に当たり、それが予防接種の副反応によるものかを調査審議する機関として、合併前の旧市町村に設置されていた各委員会が、合併により失効していることから、新鶴岡市の委員会を新たに設置するものであります。なお、この条例は公布の日から施行するものありです。  提案説明の後、質疑に入りました。  法定の予防接種に具体的にどのようなものがあるか、またこれまで旧市町村で委員会を設けてやってきたわけだが、実際に予防接種による健康被害とかがあったのか、またどういう立場の人を学識経験者の委員に考えているのかとの質疑があり、市町村が行う法定の予防接種の対象となっているものは、予防接種法がジフテリア、百日ぜき、ポリオ、はしか、風疹、日本脳炎、破傷風で、結核予防法についてはBCGとなっている。また、これまでの事例としては過去5年間について調査したが、旧鶴岡市のみ事例があって、旧町村では発生していなかった。旧鶴岡市で審査されたものは10件あって、厚生労働省から健康被害として認定されたものは7件ある。具体的には、アナフィラキシーと呼ばれる急激なアレルギー反応が1件で、他は局所反応という接種腕が赤くはれるというものであった。また、学識経験者については、庄内保健所長と、あとは鶴岡地区薬剤師会、山形県調停協会の方に推薦をお願いする予定である旨の答弁がありました。  質疑を終結して討論に入りましたが、討論者なく、討論を終結して、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第59号 鶴岡市障害者施策推進協議会条例の制定について審査を行いました。議第59号の障害者施策推進協議会は、障害者基本法の定めるところにより、障害者計画策定に際して意見を述べること、障害者施策の総合的かつ計画的な推進に関して必要な事項を調査審議、必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項について調査審議をすることを目的として、国、都道府県においては必置、市町村においては任意に設置できるものであります。  合併前の旧市町村においては、鶴岡市、藤島町、羽黒町に設置されていたが、合併に伴い新たに組織することにしたものであります。具体的には、来年秋をめどとして、障害者基本法に基づく障害者計画と本年10月に成立した障害者自立支援法に基づく障害計画を一体化した、新市の障害者保健福祉計画を策定する予定であるので、この計画の審議をお願いするものであります。  なお、この条例は、公布の日から施行するものであります。  提案説明の後、質疑に入りました。  委員の構成について、3号の障害者の代表、また、4号の障害者の福祉に関する事業に従事する方とは、どのような方を考えられているのかとの質疑があり、具体的には、条例可決後に人選に入ることになるが、現時点では身体障害者、知的障害者、発達障害児等の団体の代表者のほか施設利用者を考えている。また、事業者の代表としては、小規模作業所、在宅サービス提供者、養護学校、鶴岡病院のような障害にかかわるサービス提供者等を想定している旨の答弁がありました。  質疑を終結して討論に入りましたが、討論者なく、討論を終結して、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第60号 鶴岡市児童福祉審議会条例の制定について審査を行いました。議第60号は、児童福祉法第8条第3項の規定により、合併前の旧市町村に設置されていた六つの組織を、合併の事務事業調整に基づき、組織を統合し新たに設置するものであります。  なお、この条例は、公布の日から施行するものであります。  提案説明の後、質疑に入りました。  審議会の委員が20人で構成されることに異議はないが、旧市町村の児童保育の地域性、歴史等を重んじて、各庁舎ごとに審議会に意見具申できるよう、分科会的な組織を置く考えはないかとの質疑があり、委員構成については、新市の組織の中で全体を網羅した形で考えており、民生児童委員協議会、保育園関係者、幼稚園関係者、学童保育関係者、社会福祉協議会、県の児童相談所、小中学校の代表、PTAの代表、学識経験者、医師会等から入っていただきたいと考えている。現時点で分科会的なものは想定していないが、審議会の意見を聞きながら、必要となればその時点で検討したい旨の答弁がありました。  質疑を終結して討論に入りましたが、討論者なく、討論を終結して、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第61号 鶴岡市スポーツ振興審議会条例の制定について審査を行いました。議第61号は、スポーツ振興法第18条第2項の規定に基づき制定するもので、法では、市町村にスポーツの振興に関する審議会、その他の合議制の機関を置くことが出来るとしており、合併前には、鶴岡市、藤島町、羽黒町、櫛引町で制定していたものであるが、新市として改めて設置するものであります。  なお、この条例は、公布の日から施行するものであります。  提案説明の後、質疑に入りました。  このような審議会の建議というものが、実施計画等にしっかり反映されるような形が必要ではないかと思うが、その見解はとの質疑があり、審議会の方針を受けて、それらの建議が生かされるような形で予算の裏づけにも頑張っていかなければならないと考えている旨の答弁がありました。  質疑を終結して討論に入りましたが、討論者なく、討論を終結して、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第62号及び議第63号について、2件を一括議題とし、提案説明に入りました。この2件の指定管理者の指定については、市立あおば学園及び市立北部保育園の移転改築として、平成18年4月1日の開設を目指して、市内宝町地内に併設して整備中である2施設についてであります。指定管理者の選定に当たっては、鶴岡市内に所在地を置き、児童福祉業務を行っている社会福祉法人に限定し、2施設を一括して運営できることとしたものであり、去る9月22日から10月13日まで募集の公告をしたところ、3法人より申請があり、関係書類等を審査し総合的に判断した結果、社会福祉法人「恵泉会」がこの施設を適切に運営することができるとして、指定について議会の同意を得るものであります。  なお、指定の期間は平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間とするものであります。  提案説明の後、質疑に入りました。  3法人から申請があったということだが、その3法人の点数の差はどのぐらいあったのかとの質疑があり、募集要項においても審査内容は公表すると明記していないし、個人情報保護の観点からも、選考会の内容については、指定管理者から外れた団体に不利益になっても困るので、団体名及び評価基準47項目すべてについても控えさせていただきたい旨の答弁がありました。  また、今回の指定管理者の募集期間は短過ぎるのではないかという声もあり、今回はやむを得ないと思うが、今後は十分に期間をとって対応した方がスムーズに進むと思うので、その辺の考えについてはとの質疑があり、今回の保育園整備については、経済産業省の電源地域産業再配置促進費補助金で行うもので、この制度は17年度いっぱいで終了する制度のため、日程的に若干無理もあったと思うが、この制度を活用させてもらったものである。今後、募集期間については、十分検討させていただきたい旨の答弁がありました。  質疑を終結して、討論に入り、反対の討論、賛成の討論がそれぞれ1件ずつありました。討論を終結して、2件を一括して採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。 ○議長(榎本政規議員) 次に、産業建設常任委員長の報告を求めます。7番野村廣登産業建設常任委員長。   (産業建設常任委員長 野村廣登議員 登   壇) ◆産業建設常任委員長(野村廣登議員) 産業建設常任委員会に付託されました議第64号から議第68号の議案5件について、去る16日に委員会を開催して審査を行い、結論を得ましたので、その経過と結果について御報告します。  議第64号 鶴岡市農村地域工業等導入審議会条例の制定についてでありますが、設置根拠である農村地域工業等導入促進法は、農村地域への工業等導入の積極的かつ計画的な促進、農業従事者の導入工業等への就業の促進及び農業構造改善の促進により、農業と工業等との均衡ある発展、再雇用構造の高度化に資するために制定された法律であります。  この法律を受けて都道府県及び市町村は工業等を導入することにより、周辺の農村地域における農業従事者が相当数、就業することが見込まれるなど、一定の要件を満たせば、農村地域内の一定の区域に工業等の導入に関する実施計画を定め、この計画に基づく農工団地の整備に関する金融・税制面での支援や企業立地に対する国、県及び市町村の税制・金融面の支援が受けられるものであります。  本条例で、審議会は農村地域工業等導入実施計画や農村地域への工業等の導入に関する事項を所掌し、委員を市議会議員、学識経験者等委員10名で構成されることや委員の任期等、審議会設置に必要な事項を定めています。なお、施行については公布の日からとするものであります。  提案説明の後、質疑に入りました。  以下、主なものを申し上げます。  委員については公募枠を設けていないようだが、なぜ、公募を行わないのかとの質疑があり、調査審議内容が進出を希望される企業の経営計画など今後の事業展開などに重大な影響を与える可能性もある情報を提示する場合もあり、また本条例では必要に応じて委員以外の者に出席を求め意見を聴くことができることとしており、地域の方々や農業者あるいは商工業を営む方々から土地利用の状況なども伺うことも想定しているので、公募については考えていない旨の答弁がありました。  質疑を終結して討論に入り、反対の討論が1件あり、討論を終結し、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第65号 鶴岡市都市計画審議会条例の制定についてでありますが、この議案は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする都市計画法に基づき合併に伴い新市として都市計画審議会を設置するものです。  都市計画審議会の設置については、都市計画法第77条の2第1項及び第3項の規定により条例により定めることとなっており、また、組織については、組織及び運営の基準を定める政令の規定において、学識経験者、市町村の議員、関係行政機関の職員または市町村の住民で構成し、5人以上35人以内と定められていることから、合併協議を踏まえ、市議会議員、学識経験者及び関係行政機関または山形県の職員で構成する委員16人以内で組織する旨を定めています。  合併協議の中では、合併前の鶴岡市、藤島町、櫛引町、温海町に設置されていましたが、毎年開催をしていたのは鶴岡市だけであったことから、鶴岡市の例によると調整しており、これを踏まえ、設置根拠や任期及び会議等について定めています。なお、附則において、施行日については、公布の日からとし、第4条により委員の任期は2年ですが、最初に任命される委員の任期は平成19年3月31日とするものであります。  提案説明の後、質疑に入りました。  以下、主なものを申し上げます。  この審議会の議事録は作成しているのか。作成している場合、情報公開条例により開示となれば、会議についても原則公開となるのでないかとの質疑があり、議事録は作成しているが、会議を非公開としているのは委員の皆さんから冷静に外部からの影響を受けないできちんとした意見を出していただくのを担保するためのものであり、議事録を公開することと主旨が違うと考えている旨の答弁がありました。  質疑を終結して討論に入り、反対の討論が1件あり、討論を終結し、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第66号 指定管理者の指定についてでありますが、この議案は、「鶴岡市駅前再開発ビル駐車場」が対象施設となるものですが、この駐車場は、駅前再開発事業で整備された鶴岡パークビルとマリカ東館の4階から上の駐車場を合わせた施設であり、これまでは、それぞれ鶴岡パークビル株式会社と鶴岡再開発ビル株式会社が運営をしてきたものです。本年9月の旧鶴岡市議会定例会において鶴岡パークビル駐車場施設の財産取得と鶴岡市駐車場設置及び管理条例の改正条例について可決をし、来年1月1日から市営駐車場に移行するのを受けてのものであります。  同条例3条に係る指定管理者についてはマリカ東館の店舗部分と切り離して管理を行うのが効率的ではない施設であることや管理運営の実績などを総合的に勘案し、「鶴岡再開発ビル株式会社」が鶴岡市駅前再開発ビル駐車場を最も効果的に管理運営できるものと判断し、同法人に限定して手続を進めてまいったところ、同法人から指定管理者の申請があり、申請内容を選定委員会において審査した結果、同法人はマリカ東館のオープン以来、店舗とあわせて20年近くにわたりその管理運営を行ってきており、管理運営のノウハウや人材などの十分な蓄積があること、また施設の事業計画についても適切であり、施設の良好かつ安定的な運営のみならず、市と一体となって、施設の目的達成に向けた業務遂行が図られると認められることから、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、鶴岡市駅前再開発ビル駐車場の指定管理者として鶴岡駅前再開発ビル株式会社を指定するものであります。  なお、指定の期間は、平成18年1月1日から平成23年3月31日までの5年3カ月としています。  提案説明の後、質疑に入り、鶴岡再開発ビル株式会社の収支状況を教えてもらいたいとの質疑があり、同株式会社はマリカ東館のオープン以来、基本的には不動産の管理運営を主な事業としている。ことし3月のジャスコの閉店以来、4店舗のテナントが撤退し、集客力で非常に厳しい状況であり、平成16年前期の決算内容で2,700万円ほどの損失となっている旨の答弁がありました。  質疑を終結して討論に入りましたが、討論者なく、討論を終結し、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第67号 財産の取得についてでありますが、この議案は、平成14年度からメーカーと共同実験をしておりました炭化施設を買い取るものであります。平成16年度の実績ですが、鶴岡浄化センターでは年間3,600トンほどの汚泥が発生しており、そのうち3,060トンほどをコンポストセンターでもみ殻を添加して堆肥化し1,570トンのコンポストを販売しており、残りの汚泥540トンのうち、330トンを炭化施設で、210トンを産業廃棄物として処理をしている状況であります。  下水汚泥については、今後の下水道の普及に伴って発生量の増大が避けられない状況であるため、できるだけ減量化し、有効利用を図りリサイクルの推進を計画的に進めていくことが必要であり、炭化物については、山形大学農学部及びJA鶴岡と共同研究を進めており、実用化のめどがつきましたら、コンポスト同様に販売をしていきたいと考えているものであります。  また、この施設の能力は24時間運転で汚泥処理量が8トンであり、16年度は1日8時間の運転をしていましたが、産業廃棄物量を減量するために今年度からは1日16時間の運転をしているところであります。取得予定価格は3,400万円で、巴工業株式会社より購入するものであります。  提案説明の後、質疑に入り、この財産取得後の成果目標を現時点でどのように考えているのかとの質疑があり、バイオマスエネルギーの利用ということで考えているが、現在消化タンクから濃度60%程度のメタンガスが1日に約2,500立方メートル発生しているが、約500立方メートルを消化ガスを加温するボイラーの燃料として利用し、残りは燃焼し大気に放出しているだけなので、今後はこの施設を下水道法上の位置づけを行い、補助事業で燃料をメタンガスに替える事業を行い、処理場から発生するバイオマスエネルギーをできるだけ有効活用していきたい旨の答弁がありました。  質疑を終結して討論に入りましたが、討論者なく、討論を終結し、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  最後に、議第68号 鶴岡市公共下水道鶴岡浄化センター建設工事(改築)委託に関する協定の一部変更についてでありますが、この協定は平成16年6月議会で承認をいただき、平成16年度から17年度にわたる2カ年工事として金額3億2,800万円で日本下水道事業団と協定を締結し受変電設備・監視制御設備工事を実施していますが、金額が2億4,700万円と確定したことから、8,100万円減額の変更協定を締結するものであります。  この減額の主な理由は、既設自家発電装置からの給電に必要な昇圧トランスを設置することにしていましたが、既設の降圧トランスを昇庄トランスとして利用することにより、またボイラー室を新しい電気室の一部として使用することにしており、加重条件が変わり、構造躯体の補強をする予定でいましたが、ボイラー室の高さ調整用のコンクリートを撤去することにより加重条件をクリアし、補強工事を要しなくなったため合わせて工事費の削減になったものです。そのほか、工事全体にかかる請負差額、事業費減額による事業団管理諸費の減額となっております。  提案説明の後質疑に入りましたが、質疑なく、質疑を終結して、討論に入りましたが、討論者なく、討論を終結し、採決の結果、全員賛成で、原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。 ○議長(榎本政規議員) 最後に、予算特別委員長の報告を求めます。13番加藤義勝予算特別委員長。   (予算特別委員長 加藤義勝議員 登壇) ◆予算特別委員長(加藤義勝議員) 予算特別委員会委員長報告を申し上げます前に、一言感謝と御礼を申し上げさせていただきたいと存じます。本来本会議においては、委員長報告に何事もつけ加えてはならないこととなっておりますけれども、不規則発言とならない範囲において発言をいたします。  今回の予算審査に当たりましては、年度内合併という特殊な事情から、既に当初予算は通年予算として構成市町村議会の議決を受けており、暫定予算を経て本格予算、今回の補正予算審議となった経過を踏まえての審査を要請したところでございます。議員各位には、この間の事情をよく御理解くだされ、審査に御協力いただき、かつ分科会委員長を務めてくださった各常任委員長に格別の御尽力を煩わせましたことに対して、その労を多としたいと存じます。  また、分科会審査に当たり、説明員として各支所担当者の出席を要請いたしましたところ、議会運営委員長、議長の英断を賜り、当局もこれにこたえてくださって実現を得ましたことは、より早い時期の本所、支所の一体感醸成の端緒となったことと存じ、感謝を申し上げる次第であります。不肖私が合併後初の予算特別委員会委員長を相務めましたけれども、議会制民主主義の結論、つまるところ多数決であるところは承知をいたしながらも、我が鶴岡市の先達の言による物事の道理は数の多寡ではござらんという風格ある心映えを大切にいたしながら、言論の場にふさわしい委員会運営に今後とも努めてまいりたく存じます。  それでは、委員長報告を申し上げます。今期定例会において予算特別委員会に付託されました議第31号から議第47号までの平成17年度予算議案17件について、委員会を開催して審査を行い結論を得ましたので、その審査の経過と結果について御報告申し上げます。  合併後の本予算の議案につきましては、12月7日に委員会を開催し、議案の大要について担当部長から説明を受けた後、付託された議案の全部を各分科会に分割付託して審査することにいたしました。  各分科会での審査の経過につきましては、昨日の予算特別委員会において各分科会委員長から詳しく報告されておりますので、省略いたしますが、各分科会とも原案のとおり可決すべきものと決した旨の報告がありました。  各分科会委員長の報告の後、質疑に入り、1件の質疑がありました。質疑を終結して討論に入り、反対の討論が2件、賛成の討論が1件ありました。討論を終結して、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。 ○議長(榎本政規議員) これから質疑に入ります。ただいまの各委員長報告に対する質疑を行います。  これで質疑を終結します。  これから討論に入ります。  初めに、反対の討論を許します。28番三浦幸雄議員。   (28番 三浦幸雄議員 登壇) ◆28番(三浦幸雄議員) 提案されております38議案のうち、議第31号 平成17年度鶴岡市一般会計予算、議第34号 平成17年度鶴岡市国民健康保険特別会計予算、議第35号 平成17年度鶴岡市介護保険特別会計予算、議第49号 鶴岡市行財政改革推進委員会条例、議第62号 指定管理者の指定、議第63号 指定管理者の指定議案の6議案について、日本共産党市議団を代表して反対の討論を行います。  今日財政危機は、1990年代以降の公共投資と軍事費の拡大、むだ遣い、大企業への行き過ぎた減税による税制の空洞化こそが今日の事態をつくり出した元凶であります。それらを抜本的に改善すれば、基本的に解決し得るものです。政府の大失敗を逆手にとって、地方への犠牲、国民を痛めつける政治を押しつけることは認めることができません。  行財政改革についてですが、効率的な財政運営を行うことと市民参加などの民主的な情報が必要です。今進められているのは改革ということで、リストラの促進、公務員と民間を対立させるとか、真の意味での行財政改革と違う進め方になっております。行財政改革とは、本来は住民の福祉を向上させて、公務員、労働者の権利や生活を保障し、公平、透明性を確保する。そういう市政運営をするものだと思いますが、今行われている行財政改革の中身は、職員の削減や事業の民間委託、福祉施策と暮らしのための施策を切り捨てるという計画をつくるためのものだと判断をしています。これだけを明記した条例案ではいけないと思います。今日行われようとしている行財政改革が真の意味での行財政改革となるためには、提案をしました修正案を含めた真の行財政改革でなければ納得はできません。  次に、指定管理者制度についてです。北部保育園、あおば学園の指定管理者の選定を庁内の機関で行い、選定の内容について市民にも議会にも明らかにしませんでした。管理運営を大きく左右する施設建設も関係者、市民の十分な検討のないままに進め、最後にごく短期間で形式的な公募を行われました。保育など最も市民生活にかかわり深い身近で重要な仕事が改革といって安易に推し進められ、民間に任されることについては反対であります。  次に、国保、介護についてでです。国保加入者の場合、医療国保税と介護2号保険者と一緒になっているために、介護保険料の引き上げによって国保税も引き上げになります。滞納すれば督促状、延滞利息などがつきます。毎年のように約10%もの値上げは、ただでさえ重い国保税を重くしております。市においても国の指示どおり毎年引き上げるというのではなく、負担の軽減、低所得者対策など、防波堤としての役割と対応を求めるものです。  なお、今までは国保の滞納者の世帯をよく調査し、機械的に保険証の返還を強制したりせずに、被保険者の立場に立った対応をしていることは評価するとと同時に、新市でも継続されることを望むものです。  10月1日より介護保険の改定によって、居住費、食事も施設の入居者の利用者が全額自己負担になり、利用者施設にも大きな影響が出ております。在宅高齢者や御家族の中には、10日間のショートステイをお願いしたかったけれど、1週間にする。利用回数や日数を減らすしかない実態も生まれています。民間のある施設によっては、月額150万円の収入減、さらには来年4月の介護報酬改定でさらに引き下げられ、職員の雇用条件や賃金にも影響が出てきています。今回改定の介護保険法は、尊厳規定を盛り込んだと言っていますが、実際には給付の抑制と施設事業における援助条件を大幅に切り下げ、高齢者の尊厳と人間らしい暮らしの保障を切って捨てるものです。介護保険の当初の姿から大きく逸脱し、ゆがんだ制度となり果てたと言うほかにはありません。  次に、教育についてであります。小中学校の校舎の老朽化が進み、危険で授業にも差し支えのある状況、状態が予算化ができないことは大きな問題であります。何よりも優先して早く予算化して補修することが求められます。さらに、問題が深刻化している学校から早期に計画化し、改築を順次進めていただきたいと思います。  最後に、農業についてです。農業の衰退は、食糧自給率の低下をもたらしています。価格支持政策を全廃し、一定規模以上の農業経営者以外は農業の担い手から排除するという、家族経営を全面的にだめにする農政を進めていくことは問題であります。これらの施策に対して、やる気がある農家すべてを支援するように、国への要請、独自施策を強めるべきです。10月1日より6市町村が一つとなって、新鶴岡市となりました。それぞれの市民の声と英知に依拠して市政を進めることが求められています。合併によって市民サービスが後退したと言われない市政を強く求め、反対の討論といたします。 ○議長(榎本政規議員) 次に、賛成の討論を許します。1番佐藤博幸議員。   (1番 佐藤博幸議員 登壇) ◆1番(佐藤博幸議員) 今定例会に上程されました議第31号から議第68号までの平成17年度一般会計予算のほか、特別会計14会計及び企業会計2会計、条例案件15件、事件案件6件の議案に対し新政クラブを代表し、賛成の立場で討論を行います。  去る11月30日に政府与党が合意した国と地方の税財政改革、いわゆる三位一体改革は一応決着をしました。これによると国の補助金を4兆円削り、地方に3兆円の税源を移譲するという形は調えましたが、地方が国の下請になる構造を変え、地方に税源と責任を与えて効率的な政府体系をつくることを目指しているのであるが、それにはほど遠い感じがします。地方の仕事は増えているのに、自由に使える財源はそう増えず、三位一体改革は地方いじめに映ります。今後のさらなる改革を進めるために、地方の税源不足を穴埋めする地方交付税制度の抜本的な見直しと公共事業、社会保障、義務教育など、改めて国と地方の任務を決め直す必要があると考えます。  このたびの合意では、平成19年度以降の補助金削減と税源移譲には触れられておりませんが、なお厳しい状況であることに変わりはありません。去る12月20日に国の平成17年度補正予算額が閣議決定されましたが、その中の合併市町村補助金に係る仕組みが変更され、交付期間が市町村建設計画の期間内とされ、補助対象事業は合併に伴って必要性が生じた事業であることを精査し、本市が対象となる経過措置団体については、平成18年度よりの補助対象となりました。このことは、今後の本市の財政計画に大きく影響を及ぼすものとなりました。今日本経済は、企業収益、個人消費、雇用情勢などから見て、緩やかな景気回復の道を歩んでいると言われております。しかし、本市において回復に向けた動きは見られるものの、いまだに実感するまでには至っておりません。  本市の平成17年度予算は、暫定予算編成時の予算執行見込額と実執行額との減額調整をして、経費削減に努め、ぎりぎりの緊縮型予算であるが、市民の多様なニーズを満たし、合併市町村の地域特性を守りながら、一日も早く一体化を進めなければならないものとなっております。一般会計では、高齢者の保健福祉分野については、介護予防拠点モデル支援事業をさらに進めることや障害者の保健福祉分野については、障害者自立支援法の成立に伴う支援費制度からの円滑な移行のための実施事業や、児童福祉分野については保育委託事業を暫定予算に追加するなど、市民の健康と福祉の増進など、市民のニーズを満たすことに最大限の努力をしております。介護保険特別会計では、来年度から導入される地域包括支援センターの設置や制度改正に向けた事務処理システムの変更など、着実に準備を進めております。病院事業会計については、高度医療を提供する地域の中核病院として医療過誤の発生防止に努め、来年度の医療制度改革を控え、なお一層の経営努力を期待するものであります。  行財政改革については、推進委員会を設置し、社会、経済情勢の変化と国と地方の財政の改革に的確に、そしてスピード感をもって対応し、簡素で効率的な行財政システムを構築するために、その役割は大きいものであります。市立あおば学園及び松原保育園の指定管理者の指定については、公正、公平な手続と判断のもとに行われ、選考理由としては経営が安定しており、役職員が一体となって経営の熱意が認められ、地域住民との連携も考慮した経営計画は適切であるとしたその結論は妥当であると考えます。  以上を申し上げ、極めて厳しい財政状況と平成19年度からの国の補助金、交付金の見通しの立たない中、行政サービスの低下を招かないようにし、今後さらに徹底した行財政改革のために全部の業務の必要性を見直し、各種事業の推進に当たってはコスト意識を持ち、職員の資質と能力の向上に努め、職員定数の適正化を進め、住民福祉の向上に努められることを望みます。そして、合併してよかったと言われるような鶴岡市を市民と行政と企業と議会がパートナーシップで一丸となってつくってまいることを念願して、賛成の討論といたします。 ○議長(榎本政規議員) 次に、反対の討論を許します。31番草島進一議員。   (31番 草島進一議員 登壇) ◆31番(草島進一議員) 提案されております案件のうち、議第31号 平成17年度鶴岡市一般会計予算から議第47号 特別会計予算全般にわたって、また条例案につきましては議第49号 鶴岡市行財政改革推進委員会条例の制定について、議第50号 鶴岡市特別職報酬等審議会条例の制定について、議第52号 鶴岡市貸事業場設置及び管理条例の改正について、議第53号 鶴岡市総合計画審議会条例案について、議第55号 鶴岡市住居表示審議会条例案について、議第56号鶴岡市環境審議会条例案について、議第57号 鶴岡市廃棄物減量等推進審議会条例案について、議第58号 鶴岡市予防接種対策委員会条例案について、議第59号 鶴岡市障害者施策推進協議会条例案について、議第60号 鶴岡市児童福祉審議会条例案について、議第61号 鶴岡市スポーツ振興審議会条例案について、議第64号鶴岡市農村地域工業等導入審議会条例案について、議第65号 鶴岡市都市計画審議会条例案についての議案に対し反対の立場で討論いたします。  今日本全国を震撼させている耐震強度偽装問題は、構造計算書を偽造した建築士、施工を実施した建設会社や販売会社の責任追及、あるいは建造物の再建を望むことは言うまでもありませんが、官から民へのかけ声のもとに、経済至上主義と言えるサッチャリズム民営化路線をばく進する小泉政権の姿勢を象徴する事象の一つともとらえられ、事態の深刻さを思うものであります。肝心かなめの証人喚問を今以上に行わず、真相究明を堂々と拒むかのような政府与党、自民党の姿勢は言語道断であります。  また、我が国の財政状況は総額1,000兆円と、世界一の借金大国といった、既に国家的破産状態であると言ってもいい大変厳しい状況であります。これはまさに国、県、市町村ともこれまで真の市民ニーズを把握せず、巨大公共事業などを推し進めてきた政府官僚の密室政治のモラルハザードが原因だったと考えるものでありますが、それにもかかわらず今も巨大公共事業の一部や軍事費は温存されたまま、そのツケを社会補償費の削減や、また地方自治体に合併を促しながら交付税の削減に求めている政府の姿勢には大きな疑問を持つものであります。交付税の削減や人口減少にいかに対応し、持続可能なまちをつくるか。これが我が鶴岡市の今般の合併の趣旨の一つでもあったわけでありますが、私はそのプロセスは住民に長期財政見通しなど肝心なことを知らせない、住民に考えさせない姿勢できており、住民投票も行わせないといった行政主導の強引な手法であったと考えます。  私は、前述の大きな財政的な課題と東北一の広大な面積になった新鶴岡で今までのような行政主導の統治型行政では、住民が住んでいることが誇りに思える地域社会は実現し得ないと考えるものです。この統治行政を市民自身のまちづくりに転換するには、行政の政策過程への住民の参加から参画、そして行政も市民も自己革新を伴って新しい関係を結ぶといった意味である協働する社会というものをいかにつくれるかということにかかっているものと考えるものであります。新市のまちづくりのビジョンには、一応この協働がうたわれております。実際その取り組みや意識づけはどうでしょうか。私は、旧鶴岡市の17年度予算について、特に土地を含めて60億円もの投資事業と言えるバイオ関連研究所の関連事業の将来的な見通しや説明責任が果たされていない点、また広域水道の政策的失敗の根本解決を図ることなく、また水源切りかえを強要しながら、まずくて高いといった住民の苦情に真摯に耳を傾けることなく、住民の水道料金でつじつま合わせをし、運営されている水道事業を筆頭に、全般的な行政姿勢として情報公開、説明責任、住民参加の点において余りに不十分であることから、予算に反対をしてまいりました。今般の予算案で示されているものは、その方向性や姿勢を踏襲しているものと考えます。  予算については、特に藤沢周平文学資料調査事業として、記念館整備の基本構想の策定経費が計上されておりますが、コンサルタントを入れ7名の非公開の策定委員会で原案を作成することということであります。これには今まで同様の旧態依然、縦割り然とした役所内部の閉じられたシステムに基づいてつくられる姿勢を強く感じ、大いなる疑問を持つものです。私は、今非常に関心の高いこうした事業こそ広く住民に公開され、多くの市民の参加と関心を持つ人々の参加による事業策定のプロセスを組み、場所の選定や、この施設を含め全体構想としてのフィールドミュージアムとしてのプロジェクトを庁内横断的、また新しいまち全域の市民参加で展開すべきと考えるものであります。私は、特にこうした公共事業について、策定委員会が非公開で、市民と十分な情報共有を伴わないで進められるプロセスについて、特に大いに疑問を持つものであります。よって、今般の予算に対し反対をするものであります。  次に、今回提案されております条例案のうち、審議会条例、また委員会の条例すべてについてでありますが、まず会議の公開の項目がないということ、また公募委員について総合計画審議会に準じて全く設けないということについて、大いなる疑問を持つものであります。まずは公募委員を設けない理由として、総務部長は個人的な立場からの御意見に基づき審議を行うということにつきましては、いささかこれからの行政の課題の整理だとか、責任を全うしていく上では問題なしとしませんので、考えておらないということでありますなどと、いかにもしがらみなき市民の参加は厄介だという姿勢で現状の審議会を正当化しているようですが、これは今どきとんでもない行政姿勢だと思います。  また、一般質問でも申し上げましたが、市長発言の中で、14万市民の方がすべて傘下に入るような代表の方々になっていただくという考え方というのは、これこそ旧態依然とした統治行政然とした姿勢であり、多様化している市民の現状にそぐわないものであります。  今審議会については、情報公開、住民参加を図る上での重要な改革の一つとしてとらえている姉妹都市の江戸川区、県内では山形市など、多くの自治体では審議会等のあり方に関する基本指針を設け、全体の条例案について会議の公開と委員の公募制の導入が規定されております。  また、会議の公開を原則とした審議会公開基準を設け、会議日程などの周知をし、傍聴を促し、会議録を作成し、ホームページなどで積極的に公開する。また、原則公開である審議会には、公募委員を必ず2名ないし3名は入れるといったことが定められております。今回提案されている審議会条例案のそれぞれの担当課を回りまして、それぞれの公開の状況について伺いましたが、当局の姿勢にはそうした公開への意識づけが見られないばかりか、公開ということや住民の参加ということについて、どうも話し合われた経緯も見られないのであります。審議会の開催日時も周知を行っていないことが当然であり、また議事録もとるかどうか定かでない状況であります。  こうした現状では、鶴岡市で行われている審議会は、すべて非公開、不透明ということになります。このあしき慣習を新市でも踏襲するということなのでしょうか。都市計画審議会については、委員会で非公開ということが担当課長により明言されましたが、こうした総合計画審議会や都市計画審議会など、まちづくりに重要な会議が原則非公開ということは特に理解できません。こうした姿勢では住民と行政との情報の共有は図られず、本来の協働のまちづくりは進みません。当市の情報公開に適さない案件等のほかは原則的に公開とするべきであると思います。審議会条例については以上の理由をもって、協働が叫ばれる今の時代、また「出羽庄内に多様性が生き」という新市構想にふさわしい審議会のあり方について、速やかに公開の項目を設け、その原則に基づく横断的な基本指針を定めることや公募委員を設けることなど、抜本的な見直しを行った上で再提案を強く求め、反対をいたします。  次に、条例案としては、議第52号 慶應大学の先端生命科学研究所の関連のインキュベーション施設についてでありますけれども、これについてはこれまで土地を含めて今年度までで60億円の枠組みで市税が投入されている大学関連施設のほかに、旧鶴岡市で17年度当初予算で9億828万円、来年度予算についても既に合併特例債など約7億円を見込み、計約16億円で建設している産学共同研究、インキュベーション施設の運用についての条例案であります。この施設については、やはり将来見通しを含め、市民にどのように還元されるのか、説明責任をきちんと示されなければならないものであるにもかかわらず、それが不十分なままプロジェクトが進行しているものと考えるものであります。バイオベンチャーを軸とした都市戦略について公費で行われているバイオ戦略懇談会についても、情報公開をしても議事録をとっていない、公開できないという姿勢が貫かれていることは大いなる疑問であります。  また、特に最近市民の方から慶應大学の研究所に対して市の補助金が研究員の人件費として支出されていた件に対して、県では認めているのに、市では広報に人件費ではないなどの表記をしたことをめぐって、市民の方から監査請求が出されております。こうしたことについても、この案件についての当局の住民への情報共有や説明責任の果たし方というものが疑問に満ちていると考えるものであります。以上、未来の産業、企業誘致の起爆剤として語られるものの、住民にとってなかなか理解しにくいこの案件について、納得のいく説明も行われないまま進められようとしていることについて反対をするものであります。  以上、私は今人口減少による税収減、右肩下がりの時代、市民の本音が市政に反映できるものでないといけないと思いますし、市民と行政が諸問題に対して一緒に考え、問題解決を図る協働の姿勢なしには、この歴史的峠を乗り切ることができないのではなかろうかと考えるものであります。  市長は、今回の行政改革の方向性を述べる中で、この地域の方々は物言わぬ市民の方がいる。だから、サイレントマジョリティーを推しはかって慎重に判断するなどと言っておられますが、情報なくして参加なしなのであります。住民が参加でき得るような情報を提供していない。場も提供しようとしない。結局市民に物を言わせないようにしてきたのでありませんか。サイレントマジョリティーを推しはかる前に、まずは参加を促し、協働するための行政の意識改革と説明責任や情報公開など、責務を果たすべきであります。  最後に、審議会改革とともに今改革型の合併自治体でむだを省き、住民と行政間の信頼感を高める上で効果を上げている行政評価システムの導入、また行政意識と市民意識のずれを是正するための現行サービスへの住民満足度調査の実施など、真の改革と言える協働のための行政の自己改革、革新たる施策の実施を強く求めまして、今回の予算案、また条例案の一部に反対するものであります。 ○議長(榎本政規議員) 次に、賛成の討論を許します。  これで討論を終結します。  これから議第31号から議第68号までの議案38件について一括して採決します。ただいま議題となっております議第31号から議第68号までの議案38件についての各委員長報告は可決であります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。   (賛 成 者 起 立) ○議長(榎本政規議員) 起立多数であります。  よって、議第31号から議第68号までの議案38件については原案のとおり可決されました。  暫時休憩します。   (午前11時52分 休 憩)                     (午後 1時00分 再 開) ○議長(榎本政規議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。 △日程第45 議第70号 鶴岡市議会政務調査費の交付に関する条例の制定について ○議長(榎本政規議員) 日程第45 議第70号 鶴岡市議会政務調査費の交付に関する条例の制定についてを議題とします。  提案者の説明を求めます。総務部長。   (総務部長 佐藤智志 登壇) ◎総務部長(佐藤智志) ただいま上程されました議第70号 鶴岡市議会政務調査費の交付に関する条例の制定について、御説明を申し上げます。  この条例は、地方自治法第100条第13項及び第14項の規定に基づきまして、政務調査費の交付につきまして所要事項を定めるものでございます。政務調査費の額につきましては、旧鶴岡市におきましては2万円といたしておりましたけれども、合併によりまして行政区域が拡大し、調査活動範囲が広がるなどの業務状況及び同規模の他都市の交付状況などを考慮いたしまして、月額3万円とするものでございます。ただし、年度途中でありますことから、この条例を施行する平成18年1月1日から同3月31日までの3カ月分につきましては月額2万円とし、18年4月以降3万円とするものでございます。これらにつきましては、市議会の要請に基づき、市といたしましてもこれを適切なものといたしまして御提案申し上げるものでございます。以下、条文に沿って御説明を申し上げます。第1条につきましては、冒頭申し上げました趣旨規定でございます。  第2条につきましては、交付の対象を議会における会派及び会派には属していない議員とするものであります。  第3条につきましては、政務調査費は4月末日に上半期分を、10月末日に下半期分を交付するとするものでございます。  第4条、第5条につきましては、政務調査費の交付月額を規定しているものでありますが、そのほかに新たな会派の結成でありますとか、会派所属議員数の変更及び無会派議員が会派に所属することとなった場合等における政務調査費の取り扱いについて定めているものでございます。  第6条、第7条につきましては、政務調査費の使途は規則で定める基準に従い、市政に関する調査、研究に資するための経費にのみ使用することとし、さらに会派における経理責任者の設置を規定したものでございます。  第8条、第9条につきましては、政務調査費の報告書には領収書等を添付の上、議長に提出することとし、また経費が交付された政務調査費に満たない場合には、政務調査費との差額を返還することとするものでございます。  第10条、第11条につきましては、報告書の保存期間を5年間とするほか、規則への委任規定でございます。  附則といたしまして、この条例は平成18年1月1日から施行するとするほか、平成17年度分の特例を定めたものでございます。  以上でございますので、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(榎本政規議員) お諮りします。ただいま議題となっております議第70号については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本政規議員) 異議なしと認めます。  よって、議第70号については、委員会の付託を省略することに決しました。  これから質議に入ります。  これで質疑を終結します。  これから討論に入ります。  初めに、反対の討論を許します。  次に、賛成の討論を許します。  これで討論を終結します。  これから議第70号について採決します。ただいま議題となっております議第70号については、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。   (全 員 起 立) ○議長(榎本政規議員) 起立全員であります。  よって、議第70号については原案のとおり可決されました。 △日程第46 議第71号 鶴岡市収入役の選任について ○議長(榎本政規議員) 日程第46 議第71号 鶴岡市収入役の選任についてを議題とします。  提案者の説明を求めます。市長。   (市長 富塚陽一 登壇) ◎市長(富塚陽一) 議第71号 鶴岡市収入役の選任について御説明申し上げます。  本市の収入役として富樫 毅氏を選任いたしたく御提案申し上げるものでございます。富樫毅氏は、鶴岡南高校を卒業後、明治大学法学部に進学され、同学昭和43年3月に卒業されてから同年4月1日山形県職員になられました。以来生活福祉部、鳥海学園園長、庄内支庁総務福祉部行政主管兼行政課長、生活福祉部消防防災課施設整備主幹、健康福祉部医療福祉課指導主幹、健康福祉部長寿社会課国保主幹、県立鶴岡病院事務局長、県立日本海病院事務局長などを歴任され、平成15年3月に退職、同年4月から県国民健康保険団体連合会の常務理事に就任されております。富樫氏は、ただいま申し上げたように、一般会計と同時に福祉関係の業務並びに地方公営企業特別会計などの経験を持っておられ、人格、識見ともすぐれておることで、本市収入役に適任と存じますので、ぜひとも選任をいたしたく、御同意を賜りますようお願い申し上げる次第であります。 ○議長(榎本政規議員) お諮りします。ただいま議題となっております議第71号については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異義ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本政規議員) 異議なしと認めます。  よって、議第71号については、委員会の付託を省略することに決しました。  これから質議に入ります。  これで質疑を終結します。  これから討論に入ります。  初めに、反対の討論を許します。  次に、賛成の討論を許します。  これで討論を終結します。  これから議第71号について採決します。  ただいま議題となっております議第71号については、これに同意することに賛成の議員の起立を求めます。   (全 員 起 立) ○議長(榎本政規議員) 起立全員であります。  よって、議第71号については、これに同意することに決しました。 △日程第47 選第7号 鶴岡市選挙管理委員会選挙管理委員の選挙 ○議長(榎本政規議員) 日程第47 選第7号 鶴岡市選挙管理委員会選挙管理委員の選挙を行います。  この選挙は、新鶴岡市の設置による地方自治法第182条第1項の規定に基づく選挙であります。  お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選によりたいと思います。これに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本政規議員) 異議なしと認めます。  よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。  お諮りします。指名の方法については、議長において指名したいと思います。これに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本政規議員) 異議なしと認めます。  よって、指名の方法は議長において指名することに決しました。  鶴岡市選挙管理委員会選挙管理委員に阿部恒彦氏、菅原正勝氏、芳賀里栄子氏、河野重樹氏を指名します。  お諮りします。ただいま議長において指名しました方々を鶴岡市選挙管理委員会選挙管理委員の当選人と定めることに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本政規議員) 異議なしと認めます。  よって、ただいま指名しました阿部恒彦氏、菅原正勝氏、芳賀里栄子氏、河野重樹氏が鶴岡市選挙管理委員会選挙管理委員に当選されました。 △日程第48 選第8号 鶴岡市選挙管理委員会選挙管理委員の補充員の選挙 ○議長(榎本政規議員) 日程第48 選第8号 鶴岡市選挙管理委員会選挙管理委員の補充員の選挙を行います。  この選挙は、新鶴岡市の設置による地方自治法第182条第1項の規定に基づく選挙であります。  お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選によりたいと思います。これに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本政規議員) 異議なしと認めます。  よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。  お諮りします。指名の方法については、議長において指名したいと思います。これに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本政規議員) 異議なしと認めます。  よって、指名の方法は議長において指名することに決しました。  鶴岡市選挙管理委員会選挙管理委員の補充員に、石川 薫氏、伊藤弥五郎氏、大滝みつ江氏、渡邉ゆみ氏を指名します。  お諮りします。ただいま議長において指名しました方々を鶴岡市選挙管理委員会選挙管理委員の補充員の当選人と定めることに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本政規議員) 異議なしと認めます。  よって、ただいま指名しました石川 薫氏、伊藤弥五郎氏、大滝みつ江氏、渡邉ゆみ氏が鶴岡市選挙管理委員会選挙管理委員の補充員に当選されました。  お諮りします。ただいま当選されました選挙管理委員の補充員の補充の順序については、ただいまの指名の順序としたいと思います。これに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本政規議員) 異議なしと認めます。  よって、選挙管理委員の補充員の補充の順序は、ただいまの指名の順序とすることに決しました。 △日程第49 議員派遣について ○議長(榎本政規議員) 日程第49 議員の派遣についてを議題とします。  お諮りします。会議規則第160条の規定により、お手元に配付しております文書のとおり、議員を派遣することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本政規議員) 異議なしと認めます。  よって、議員派遣については原案のとおり決しました。 △日程第50 閉会中の委員会活動について ○議長(榎本政規議員) 日程第50 閉会中の委員会活動についてを議題とします。  12月6日付をもって高速交通等対策特別委員長から会議規則第104条の規定により、お手元に配付してあります文書のとおり、閉会中の継続調査申出書が提出されております。  お諮りします。閉会中の委員会活動については、平成17年度中の定例会の期間を除き、委員長の申し出のとおり決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本政規議員) 異議なしと認めます。  よって、閉会中の委員会活動については委員長の申し出のとおり決しました。 △日程の追加について ○議長(榎本政規議員) ただいまの件が可決されましたので、高速交通等対策特別委員会の委員を予算の範囲内で先進地へ派遣する必要を認めます。  よって、委員の調査派遣についてを日程に追加し、議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本政規議員) 異議なしと認めます。  よって、この際委員の調査派遣についてを日程に追加し、議題とすることに決しました。 △日程追加 委員の調査派遣について ○議長(榎本政規議員) 日程追加 委員の調査派遣についてを議題とします。  お諮りします。委員の先進地への調査派遣の実施については委員長に一任したいと思います。これに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本政規議員) 異議なしと認めます。  よって、委員の調査派遣については承認されました。 △閉会 ○議長(榎本政規議員) 以上で本日の日程は全部終了しました。  以上で今期定例会に付議されました議案の審議はすべて議了しました。  これで平成17年12月鶴岡市議会定例会を閉会します。   (午後 1時13分 閉 会)...