山形市議会 2020-10-02
令和 2年 9月定例会(第4号10月 2日)
令和 2年 9月定例会(第4号10月 2日)
令和2年10月2日(金曜日)
〇出席議員(33名)
1 番 松 井 愛 2 番 小 田 賢 嗣
3 番 井 上 和 行 4 番 佐 藤 清 徳
5 番 阿 曽 隆 6 番 佐 藤 秀 明
7 番 高 橋 公 夫 8 番 荒 井 拓 也
9 番 松 田 孝 男 10 番 鈴 木 進
11 番 仁 藤 俊 12 番 浅 野 弥 史
13 番 田 中 英 子 14 番 佐 藤 亜希子
15 番 川 口 充 律 16 番 斉 藤 栄 治
17 番 渋 江 朋 博 18 番 武 田 聡
19 番 武 田 新 世 20 番 伊 藤 香 織
21 番 中 野 信 吾 22 番 菊 地 健太郎
23 番 丸 子 善 弘 24 番 今 野 誠 一
25 番 遠 藤 吉 久 26 番 渡 辺 元
27 番 斎 藤 淳 一 28 番 石 澤 秀 夫
29 番 折 原 政 信 30 番 須 貝 太 郎
31 番 鈴 木 善太郎 32 番 長谷川 幸 司
33 番 斎 藤 武 弘
◎提案理由の説明
○議長(斎藤武弘) この場合、提案者の説明を求めます。佐藤市長。
〔
佐藤孝弘市長 登壇〕
○市長(佐藤孝弘) ただいま上程された議案につきまして、御説明申し上げます。
議第77号の議案は、
本市教育委員会委員のうち、
中村篤委員の任期が来る11月11日をもって満了となりますので、同委員を引き続き任命することについて、同意を求めようとするものです。
以上が提出議案の内容でありますが、よろしく御審議の上、御同意くださいますようお願い申し上げます。
○議長(斎藤武弘) 以上で提案者の説明は終わりました。
――
――――――――――――――――――
◎質疑
○議長(斎藤武弘) これより質疑に入ります。
上程議案に対し、御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎藤武弘) 御質疑なしと認めます。
以上で質疑を終わります。
――
――――――――――――――――――
◎動議(
委員会付託省略)
○議長(斎藤武弘) 22番
菊地健太郎議員。
○22番(
菊地健太郎) この際、動議を提出します。
ただいま上程されました議第77号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略して審議するよう、動議を提出します。
○議長(斎藤武弘) ただいま
菊地健太郎議員から提出されました動議を議題とすることに、御異議ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎藤武弘) 御異議なしと認めます。
したがって、
委員会付託省略の動議を議題とします。
お諮りします。ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎藤武弘) 御異議なしと認めます。
したがって、議第77号については、
委員会付託省略の動議が可決されました。
――
――――――――――――――――――
◎討 論
○議長(斎藤武弘) これより討論に入りますが、討論の通告がありませんので討論を終わります。
――
――――――――――――――――――
◎採 決
○議長(斎藤武弘) これより採決します。
お諮りします。日程第2 議第77号山形市
教育委員会委員の任命についてを原案のとおり決定することに御異議ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎藤武弘) 御異議なしと認めます。
したがって、日程第2 議第77号については、全員異議なく同意されました。
――
――――――――――――――――――
◎議会案第9号外1件
○議長(斎藤武弘) 日程第3 議会案第9号山形市子どもの
受動喫煙防止条例の設定について及び日程第4 議会案第10
号新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し
地方税財源の確保を求める意見書の提出についての議会案2件を一括して上程します。
~~~~~~~~~~~~~~
○(議会案第9号)
山形市子どもの
受動喫煙防止条例の設定について
山形市子どもの
受動喫煙防止条例を次のように制定する。
令和2年10月2日提出
提出委員会 議会運営委員会
山形市子どもの
受動喫煙防止条例
いつまでも健康であり続けることは、全ての市民の願いである。「
健康医療先進都市」の確立を掲げ、「健康」と「医療」を核とした施策を推進する山形市は、受動喫煙が周囲の人の生命及び健康に悪影響を及ぼすということについて、市民の意識を高め、理解を深め、社会全体の共通認識として広げていく必要がある。
とりわけ子どもは、自らの意思で受動喫煙を避けることが困難であり、大人や社会が子どもを受動喫煙から保護すべきである。
また、子どもは社会の宝、未来への希望であり、全ての子どもが安心して健康に暮らせる環境を整備することは、社会全体の責務である。
こうした認識に立ち、子どもを受動喫煙から守るため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、受動喫煙による健康への悪影響から子どもを保護するための措置を講ずることにより、子どもの心身の健やかな成長に寄与するとともに、現在及び将来の市民の健康で快適な生活の維持を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)たばこ
たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に規定する
製造たばこであって同号に規定する喫煙用に供されるもの及び同法第38条第2項に規定する
製造たばこ代用品をいう。
(2)喫煙 人が吸入するため、たばこを燃焼させ、又は加熱することにより煙(蒸気を含む。次号において同じ。)を発生させることをいう。
(3)受動喫煙 人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることをいう。
(4)事業者 施設を設けて事業を営む者をいう。
(5)
管理権原者 施設(敷地を含む。第5条及び第7条において同じ。)の管理について権原を有する者をいう。
(6)子ども 20歳に満たない者をいう。
(7)保護者 親権を行う者、
未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護するものをいう。
(8)学校
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び同法第125条第1項に規定する専修学校のうち子どもをその教育の対象に含むものをいう。
(9)
児童福祉施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する
児童福祉施設をいう。
(10)
関係機関等 学校、
児童福祉施設、医療機関(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する
医療提供施設をいう。)その他これらに準ずるもので子どもの福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員、
児童福祉施設の職員、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、弁護士その他これらに準ずる者で子どもの福祉に職務上関係のあるものをいう。
(市の責務)
第3条 市は、子どもの受動喫煙を防止するための環境の整備に関する総合的な施策を策定及び実施する責務を有する。
(市民の責務)
第4条 市民は、受動喫煙による健康への悪影響に関する理解を深めるとともに、いかなる場所においても、子どもの
受動喫煙防止に努めなければならない。
2 市民は、市が実施する子どもの
受動喫煙防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者及び
管理権原者の責務)
第5条 事業者及び
管理権原者は、その使用し、又は管理する施設において、子どもの受動喫煙を未然に防止するために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、市が実施する子どもの
受動喫煙防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(推進体制の整備)
第6条 市は、市民及び
関係機関等と連携し、又は協力して、子どもの
受動喫煙防止に関する施策を推進するための体制を整備するものとする。
(
喫煙場所等における受動喫煙の防止)
第7条 保護者は、喫煙の用に供する場所又は受動喫煙を防止する措置が講じられていない施設に子どもを立ち入らせないよう努めなければならない。
(自動車内における受動喫煙の防止)
第8条 喫煙をしようとする者は、子どもが同乗している自動車(
道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。)内において、子どもの
受動喫煙防止に努めなければならない。
(公園等における受動喫煙の防止)
第9条 喫煙をしようとする者は、公園(
都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項第1号及び
自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第1号から第4号までに規定するものをいう。)、児童遊園(山形市
児童遊園条例(昭和43年市条例第4号)第2条第1項に規定する児童遊園をいう。)等において、子どもの
受動喫煙防止に努めなければならない。
(学校等の周辺における受動喫煙の防止)
第10条 喫煙をしようとする者は、学校、
児童福祉施設、小児科又は小児歯科の病院又は診療所その他これらに準ずるものの周辺の路上において、子どもの
受動喫煙防止に努めなければならない。
(啓発等)
第11条 市は、子どもの受動喫煙を防止するため、受動喫煙の有害性、禁煙の効果及び禁煙治療に関する知識の普及及び意識の啓発その他の必要な施策を講ずるものとする。
(教育)
第12条 市は、学校教育、社会教育その他の教育の場において、受動喫煙の有害性及び受動喫煙の防止に関する教育の推進のために必要な施策を講ずるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年3月1日から施行する。
(検討)
2 市は、この条例の施行後において、
健康増進法(平成14年法律第103号)の改正や社会情勢の変化等を勘案し、適宜この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
~~~~~~~~~~~~~~
○(議会案第10号)
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し
地方税財源
の確保を求める意見書の提出について
山形市議会は、次のとおり、
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し
地方税財源の確保を求める意見書を提出する。
令和2年10月2日提出
提出委員会 議会運営委員会
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し
地方税財源
の確保を求める意見書
新型コロナウイルス感染症が世界的に蔓延し、わが国は、戦後最大の経済危機に直面している。地域経済にも大きな影響が及び、本年度はもとより来年度においても、地方税・
地方交付税など一般財源の激減が避けがたくなっている。
地方自治体では、医療介護、子育て、地域の防災・減災、雇用の確保など喫緊の財政需要への対応はじめ、長期化する
感染症対策にも迫られ、地方財政は巨額の財政不足を生じ、これまでにない厳しい状況に陥ることが予想される。
よって、国においては、令和3年度
地方財政対策及び
地方税制改正に向け、下記事項を確実に実現されるよう、強く要望する。
記
1 地方の安定的な財政運営に必要な地方税、
地方交付税などの
一般財源総額を確保すること。その際、
臨時財政対策債が累積することのないよう、発行額の縮減に努めるとともに、償還財源を確保すること。
2
地方交付税については、引き続き
財源保障機能と
財源調整機能の両機能が適切に発揮できるよう総額を確保すること。
3 令和2年度の地方税収が大幅に減収となることが予想されることから、思い切った
減収補填措置を講じるとともに、
減収補填債の対象となる税目についても、
地方消費税を含め弾力的に対応すること。
4 税源の偏在性が小さく、税収が安定的な
地方税体系の構築に努めるとともに、国税・地方税の政策税制については、積極的な
整理合理化を図り、新設・拡充・継続に当たっては、有効性・緊急性を厳格に判断すること。
5 とりわけ、
固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹に影響する見直しは、土地・家屋・償却資産を問わず、断じて行わないこと。先の
緊急経済対策として講じた特例措置は、臨時・異例の措置として、やむを得ないものであったが、本来
国庫補助金などにより対応すべきものである。よって、今回限りの措置とし、期限の到来をもって確実に終了すること。
以上、
地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
衆議院議長 ┐
参議院議長 │
内閣総理大臣 │
内閣官房長官 │
総務大臣 │あて
財務大臣 │
経済産業大臣 │
経済再生担当大臣 │
まち・ひと・し
ごと創生担当大臣┘
山 形 市 議 会
~~~~~~~~~~~~~~
◎提案理由の説明
○議長(斎藤武弘) この場合、提案者の説明を求めます。
議会案第9号及び議会案第10号について、18番
武田聡議員。
〔18番
武田聡議員 登壇〕
○18番(武田聡) ただいま上程されました、議会案第9号山形市子どもの
受動喫煙防止条例の設定について及び議会案第10
号新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し
地方税財源の確保を求める意見書の提出について、
議会運営委員会を代表して提案理由を申し上げます。
初めに、議会案第9号について申し上げます。
いつまでも健康であり続けることは、全ての市民の願いであり、
健康医療先進都市の確立を掲げ、健康と医療を核とした施策を推進する山形市は、受動喫煙が周囲の人の生命及び健康に悪影響を及ぼすということについて、市民の意識を高め、理解を深め、社会全体の共通認識として広げていく必要があります。
とりわけ子供は、自らの意思で受動喫煙を避けることが困難であり、大人や社会が子供を受動喫煙から保護すべきであります。
また、子供は社会の宝、未来への希望であり、全ての子供が安心して健康に暮らせる環境を整備することは、社会全体の責務であります。
こうした認識に立ち、受動喫煙による健康への悪影響から子供を保護するための措置を講ずることにより、子供の心身の健やかな成長に寄与するとともに、現在及び将来の市民の健康で快適な生活の維持を図るため、新たに条例を制定しようとするものであります。
次に、議会案第10号について申し上げます。
新型コロナウイルス感染症が世界的に蔓延し、我が国は、戦後最大の経済危機に直面しております。地域経済にも大きな影響が及び、今年度はもとより来年度においても、地方税・
地方交付税など一般財源の激減が避け難くなっております。
地方自治体では、医療介護、子育て、地域の防災・減災、雇用の確保など喫緊の財政需要への対応をはじめ、長期化する
感染症対策にも迫られ、地方財政は巨額の財政不足を生じ、これまでにない厳しい状況に陥ることが予想されます。
よって、国において、令和3年度
地方財政対策及び
地方税制改正に向け、地方の安定的な財政運営に必要な地方税、
地方交付税などの
一般財源総額を確保し、その際、
臨時財政対策債が累積することのないよう、発行額の縮減に努めるとともに、償還財源を確保すること、
地方交付税については、引き続き
財源保障機能と、
財源調整機能の両機能が適切に発揮できるよう総額を確保すること、また、令和2年度の地方税収の大幅な減収が予想されることから、思い切った
減収補填措置を講じるとともに、
減収補填債の対象となる税目についても、
地方消費税を含め弾力的に対応すること。
さらに、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な
地方税体系の構築に努めるとともに、国税・地方税の政策税制については、積極的な
整理合理化を図り、新設・拡充・継続に当たっては、有効性・緊急性を厳格に判断すること。
とりわけ、
固定資産税の制度の根幹に影響する見直しは、土地・家屋・償却資産を問わず、断じて行わないこと。また、さきの
緊急経済対策として講じた特例措置は、今回限りの措置とし、期限の到来をもって終了することを確実に実現するよう、お手元に配付しております文書のとおり、国に対し意見書を提出しようとするものであります。
以上で提案理由の説明を終わりますが、御賛同くださるようよろしくお願い申し上げます。
○議長(斎藤武弘) 以上で提案者の説明は終わりました。
――
――――――――――――――――――
◎質 疑
○議長(斎藤武弘) これより質疑に入ります。
上程された議会案に対し、御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎藤武弘) 御質疑なしと認めます。
以上で質疑を終わります。
――
――――――――――――――――――
◎討 論
○議長(斎藤武弘) これより討論に入りますが、討論の通告がありませんので、討論を終わります。
――
――――――――――――――――――
◎採 決
○議長(斎藤武弘) これより採決に入ります。
日程第3 議会案第9号山形市子どもの
受動喫煙防止条例の設定について及び日程第4 議会案第10
号新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し
地方税財源の確保を求める意見書の提出についての議会案2件を、一括して採決します。
お諮りします。ただいまの議会案2件を原案のとおり決定することに、御異議ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎藤武弘) 御異議なしと認めます。
したがって、日程第3 議会案第9号及び日程第4 議会案第10号の議会案2件については、いずれも原案のとおり可決されました。
――
――――――――――――――――――
◎議第68号外8件及び請願3件
○議長(斎藤武弘) 日程第5 議第68号から日程第13 議第76号までの議案9件及び日程第14 継続請願第5号から日程第16 継続請願第6号までの請願3件を一括して議題とします。
――
――――――――――――――――――
◎
委員長報告
○議長(斎藤武弘) この場合、各委員会における審査の経過と結果について、委員長の報告を求めます。
~~~~~~~~~~~~~~
◎
総務委員長報告
○議長(斎藤武弘)
総務委員長 6番
佐藤秀明議員。
〔
総務委員長 6番
佐藤秀明議員 登壇〕
○6番(佐藤秀明)
総務委員会における審査の経過と結果について、御報告申し上げます。
議第76号山形市職員の
特殊勤務手当に関する条例の一部改正について、その主な質疑を申し上げます。
まず、委員から、防疫手当について、今年の2月1日まで遡り、適用させるとのことだが、対象者はどのくらいいるのか。また、支給額は、他自治体と比較し、適切な額となっているのか、との質疑があり、当局から、2月から8月までの防疫手当の対象件数は、市保健所で20件、消防本部で7件の合計27件を想定している。国の支給額を基準としており、調べた限りでは、どの自治体においても同様の支給額となっている、との答弁がありました。
次に、委員から、今回の
新型コロナウイルス感染症に係る特例の手当と、そのほかの感染症に係る手当とのバランスをどう捉えているのか、との質疑があり、当局から、様々な感染症がある中、現行の制度では日額290円となっているが、
新型コロナウイルス感染症については、現時点でワクチンや明確な治療法が確立されていないこともあり、従事する職員の心理的負担も大きいことから、妥当な金額であると捉えている、との答弁がありました。
次に、委員から、防疫手当の対象となる防疫作業は、市が独自に判断し、該当させることができるのか、との質疑があり、当局から、具体的に細かく定められた基準はなく、感染が疑われる患者の移送など、保健所の指導の下、
新型コロナウイルス感染症の危険性や防疫作業の必要性があると判断したものが該当することになる、との答弁がありました。
大要以上の後、議第76号については、全員異議なく可決すべきものと決定いたしました。
続いて、請願について申し上げます。
継続請願第2号国に対し再審法(
刑事訴訟法の再審規定)の改正を求める意見書の採択、提出を求めることについては、委員から、検察側は、有利な情報だけを開示し、再審請求に対する
不服申立てを行っており、
不服申立て自体が真実をゆがめることにつながっている。また、分析技術も進歩しており、再審開始が決定された裁判において、自白に基づく証拠から、新たな科学的証拠が示されたことにより、判決が覆った判例もあることから、願意妥当である、との発言、再審における
検察手持ち証拠の全面開示については、結審後、新たな証拠が出てきた場合も含め、必要であると考えるが、
再審開始決定に対する検察の
不服申立てを禁止することは、自由で公平な審議の妨げになるおそれがあり、疑問があるため、不採択とすべきである、との発言、再審制度の理解が不十分であり、調査研究する必要があるため、継続審査としたい、との発言、冤罪はあってはならないが、判決は、検察側の証拠だけではなく、証言などの様々な要素を基に下されている。法務局などの専門機関が判断すべきことであると考えるが、さらに調査研究しなければ判断が難しいため、継続審査としたい、などの発言がありました。
大要以上の後、継続請願第2号については、継続審査とすべきか諮ったところ、賛成多数で継続審査とすべきものと決定しました。
以上で報告を終わります。
~~~~~~~~~~~~~~
◎
産業文教委員長報告
○議長(斎藤武弘)
産業文教委員長 11番
仁藤俊議員。
〔
産業文教委員長 11番
仁藤俊議員 登壇〕
○11番(仁藤俊)
産業文教委員会における審査の経過と結果について、御報告を申し上げます。
請願について申し上げます。
初めに、継続請願第5
号全国学力学習状況調査を抽出方式に改めることについては、委員から、
全国学力学習状況調査が実施される4月は、本来は
集団づくりなどを行わなければならない時期であるにもかかわらず、過去問題を解く時間に費やされるなど、学校現場の弊害になっているとの声が教員から出ており、願意妥当である、との発言や、
文部科学省の議論を踏まえながら、悉皆式での実施方法の評価を行った上で見直すべきと考えており、反対である、との発言、平成22年度に抽出調査に切り替えたところ、詳細な状況が把握できず分析ができなかったとの声があったことや、自分の学力を知ることが学力向上につながると考えるため、不採択とすべきである、との発言、悉皆式の
学力学習状況調査は、学力が把握できるというメリットと、教員に負担がかかるというデメリットがあり、まだ判断に至らないため継続審査としたい、などの発言がありました。
大要以上の後、継続請願第5号については、初めに、継続審査とすべきか諮ったところ、賛成少数となり、採決した結果、賛成少数で不採択とすべきものと決定いたしました。
最後に、継続請願第6
号公立学校に1年単位の変形労働時間制を導入するための条例制定に反対することについては、委員から、教員の長時間
労働そのものを解決しなければならない中、変形労働時間制の導入は多忙化に拍車をかけるものであり、学校現場には全くなじまないものである。山形市は導入を考えていないとのことだが、山形県が条例を制定しないことを求めるべきであり、採択すべきである、との発言や、各自治体の実情に合わせて導入するか判断すべきであり、不採択とすべきである、との発言、情報収集をしているため、現時点では継続審査としたい、との発言、山形市の考えは理解しているが、県に対しての意見書であり、もう少し調査研究する必要があるため、継続審査としたい、などの発言がありました。
大要以上の後、継続請願第6号については、継続審査とすべきかを諮ったところ、賛成多数で継続審査すべきものと決定しました。
以上で報告を終わります。
~~~~~~~~~~~~~~
◎
環境建設委員長報告
○議長(斎藤武弘)
環境建設委員長 17番
渋江朋博議員。
〔
環境建設委員長 17番
渋江朋博議員 登壇〕
○17番(渋江朋博)
環境建設委員会における、審査の経過と結果について御報告いたします。
初めに、議第74号除雪車の購入について、その主な質疑を申し上げます。
まず、委員から、除雪車の
購入予定額と契約額に大きな開きがあるのはなぜか、との質疑があり、当局から、
購入予定額については、複数の業者から見積りを徴し、適正な価格を設定しているが、
入札参加者の競争により、今回の契約額になったものである。
除雪グレーダは特殊な車両でもあることから、販売価格の動向など、今後も業界の実態把握に努めていきたい、との答弁がありました。
次に、今回購入する除雪車の性能について、わだちへの対応はどうか、との質疑があり、当局から、今回購入する
除雪グレーダは、荒れた路面を平坦に整正する能力に優れており、排雪板の角度が上下左右に細かく調整できることから、わだち処理に適した車両である、との答弁がありました。
さらに、委員から、除雪車の更新期間の考え方はどうか、との質疑があり、当局から、
除雪グレーダの更新については、経過年数14年以上もしくは運転時間4,000時間以上という国の基準がある。今回更新する車両については、購入から27年経過し、修理のための部品供給が既に終了しており、正常な運用が困難になっていることから更新することとした、との答弁がありました。
大要以上の後、議第74号については、全員異議なく同意すべきものと決定しました。
次に、議第75
号市道楯山停車場立谷川線道路橋整備工事(下部工)に係る
工事請負契約の締結について、その質疑を申し上げます。
まず、委員から、今回の工事の実施により、十文字橋は今後どうなるのか、との質疑があり、当局から、十文字橋については、今回新しく架ける橋の下流側約250メートルのところに位置する、昭和27年に架けられた、幅員4メートル程度の橋である。この橋は、地区の主要な生活道路となっており、5年前に補修工事を行い、長寿命化を図ったところであるため、現在の十文字橋は残したまま、新たな橋を架ける計画である、との答弁がありました。
次に、委員から、橋脚の設置について、豪雨における河川の増水の際、橋脚に流木等が引っかかり流れを阻害したという話を聞くが、考え方はどうか、との質疑があり、当局から、今回架ける橋については、橋長86メートルの長い橋であり、どうしても川の中に橋脚が必要となる。橋脚については、増水時に流れを阻害する要因となるため、できるだけ少なくなるよう、
河川管理者である山形県と協議を行い、最低限となる橋脚1基を設置することとしたものである、との答弁がありました。
大要以上の後、議第75号については、全員異議なく同意すべきものと決定しました。
以上で報告を終わります。
~~~~~~~~~~~~~~
◎
決算委員長報告
○議長(斎藤武弘)
決算委員長 20番
伊藤香織議員。
〔
決算委員長 20番
伊藤香織議員 登壇〕
○20番(伊藤香織)
決算委員会における審査の経過と結果について、御報告申し上げます。
本委員会に付託されました案件は、議第68号令和元年度山形市一般会計及び
特別会計歳入歳出決算認定についてから、議第71号令和元
年度山形市立病院済生館事業会計決算認定についてまでの議案4件であります。
本委員会は、9月17日に開会し、当局から、それぞれの会計決算について説明を受けた後、案件を各分科会に分割付託しました。
次に、委員会を9月30日に再開し、各分科会における審査の経過と結果について報告を受けた後、議第68号から議第71号までの議案4件について、一括して採決した結果、いずれも全員異議なく認定及び可決すべきものと決定しました。
以上で報告を終わります。
~~~~~~~~~~~~~~
◎
予算委員長報告
○議長(斎藤武弘)
予算委員長 19番 武田新世議員。
〔
予算委員長 19番 武田新世議員 登壇〕
○19番(武田新世)
予算委員会における審査の経過と結果について、御報告申し上げます。
本委員会に付託されました案件は、議第72号令和2年度山形市
一般会計補正予算及び議第73号令和2年度
山形市立病院済生館事業会計補正予算の議案2件です。
本委員会は、9月17日に開会し、当局から説明を受けた後、大綱質疑を行いました。
その主な質疑を申し上げます。
一つ、安定した財政運営における
財政調整基金の適正規模について。
一つ、コロナ禍の現状を見据えた来年度予算に対する考え方について。
であります。
これらの質疑に対し、当局から答弁があった後、案件を各分科会に分割付託しました。
委員会を9月30日に再開し、各分科会における審査の経過と結果について、各
分科会委員長から報告を受けた後、議第72号及び議第73号の議案2件について一括して採決した結果、全員異議なく可決すべきものと決定しました。
以上で報告を終わります。
○議長(斎藤武弘) 以上で各委員長の報告は終わりました。
――
――――――――――――――――――
◎質 疑
○議長(斎藤武弘) これより質疑に入ります。
ただいまの
委員長報告に対し、御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎藤武弘) 御質疑なしと認めます。
以上で質疑を終わります。
――
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◎討 論
○議長(斎藤武弘) これより討論に入りますが、討論の通告がありませんので、討論を終わります。
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◎採 決
○議長(斎藤武弘) これより採決に入ります。
初めに、日程第14 継続請願第5
号全国学力学習状況調査を抽出方式に改めることについてを起立により採決します。
お諮りします。ただいまの継続請願第5号を願意妥当と認め、採択することに、賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(斎藤武弘) 御着席願います。
起立少数であります。したがって、日程第14 継続請願第5号については、不採択とすることに決定いたしました。
最後に、日程第5 議第68号から日程第13 議第76号までの議案9件及び日程第15 継続請願第2号並びに日程第16 継続請願第6号の請願2件を一括して採決します。
お諮りします。ただいまの議案9件及び請願2件を各
委員長報告のとおり決定することに御異議ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎藤武弘) 御異議なしと認めます。
したがって、日程第5 議第68号から日程第13 議第76号までの議案9件については、いずれも原案のとおり、認定、可決及び同意、日程第15 継続請願第2号及び日程第16 継続請願第6号については、いずれも
委員長報告のとおり決定いたしました。
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◎議員派遣について
○議長(斎藤武弘) 日程第17 議員派遣についてを議題とします。
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令和2年10月2日
議員派遣について
地方自治法第100条第13項及び会議規則第169条の規定により、次のとおり議員を派遣する。
記
1 第144回山形県
市議会議長会定期総会
(1)派遣目的 上記総会に参加するため。
(2)派遣場所 山形県鶴岡市
(3)派遣期間 令和2年11月10日~11日(2日間)
(4)派遣議員 長谷川幸司
2 令和2年度山形県
市議会議長会議会報研修会
(1)派遣目的
上記研修会に参加するため。
(2)派遣場所 山形県尾花沢市
(3)派遣期間 令和2年11月12日(1日間)
(4)派遣議員 松井 愛、小田賢嗣、鈴木 進、
佐藤亜希子、渋江朋博、武田新世
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○議長(斎藤武弘) お諮りします。お手元に配付しております文書のとおり、議員を派遣することに御異議ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎藤武弘) 御異議なしと認めます。
したがって、お手元に配付しております文書のとおり、議員を派遣することに決定しました。
この際、お諮りします。ただいま議決されました議員派遣について、変更の必要が生じた場合には、議長において措置したいと思います。
これに御異議ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎藤武弘) 御異議なしと認めます。
したがって、議員派遣に変更の必要が生じた場合、議長において措置します。
以上で本日の日程は全部終了しました。
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◎挨 拶
○議長(斎藤武弘) この際、中村篤さん及び佐藤市長から発言を求められておりますので、順次これを許します。
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◎中村篤氏挨拶
○議長(斎藤武弘) 中村篤さん。
〔中村篤氏 登壇〕
○(中村篤氏) ただいま御指名をいただきました、中村篤と申します。先刻は山形市教育委員の選任に際しまして、御同意を賜り、誠にありがとうございます。
教育委員として、引き続き大事な教育の重責を担っていくことになりますが、誠心誠意、全力で努めてまいります。議員の皆様方におかれましては、今後とも御指導御鞭撻のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。
本日は誠にありがとうございました。
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◎
佐藤市長挨拶
○議長(斎藤武弘) 佐藤市長。
〔
佐藤孝弘市長 登壇〕
○市長(佐藤孝弘) 9月
市議会定例会が閉会されるに当たり、一言御挨拶を申し上げます。
去る9月10日に招集の今次
市議会定例会に提案いたしました各案件について、慎重なる御審議を賜り、それぞれ御決議、御認定、御同意をいただきまして誠にありがとうございました。
新型コロナウイルスの感染予防と、経済活動の
両立支援対策をはじめ、
災害普及関連など、御決議をいただきました補正予算に係る各施策につきまして、速やかに取り組んでまいります。
議員各位には、今後とも市政発展のため、なお一層の御支援、御協力を賜りますようお願い申し上げまして、挨拶といたします。
本日は誠にありがとうございました
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◎閉 会
○議長(斎藤武弘) 以上で、令和2年9月
市議会定例会を閉会します。
午後1時52分 閉 会
議長 斎 藤 武 弘
副議長 長谷川 幸 司
署名議員 斉 藤 栄 治
署名議員 武 田 新 世...