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  1. 山形市議会 2018-12-10
    平成30年厚生委員会(12月10日)


    取得元: 山形市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-17
    平成30年厚生委員会(12月10日) 厚生委員会   日   時   12月10日(月) 10時00分〜16時22分 場   所   第3委員会室 出席委員    田中英子渋江朋博、阿曽 隆、佐藤秀明伊藤香織、         斉藤栄治遠藤和典石澤秀夫 欠席委員    なし 当局出席者   市民生活部長子育て推進部長済生館事務局長関係課長 意見陳述者   武田道隆 委員長席    田中英子 審査事項    1 請願者意見陳述         (1)請願第11号(30) 人と動物との調和のとれた共生社                     会の実現を目指すために、よりよ                     い条例の制定を求めることについ                     て         2 議第109号 山形小規模水道条例設定について         3 議第110号 山形感染症診査協議会条例設定につい                 て         4 議第133号 山形保健センター条例の廃止について
            5 議第96号 山形保健所条例設定について         6 議第97号 山形食肉衛生検査所条例設定について         7 議第98号 山形動物愛護及び管理に関する条例の設                定について         8 議第99号 山形医療法施行条例設定について         9 議第100号 山形食品衛生法施行条例設定について         10 議第101号 山形興行場法施行条例設定について         11 議第102号 山形旅館業法施行条例設定について         12 議第103号 山形公衆浴場法施行条例設定について         13 議第104号 山形理容師法施行条例設定について         14 議第105号 山形美容師法施行条例設定について         15 議第106号 山形クリーニング業法施行条例設定に                 ついて         16 議第107号 山形化製場等に関する法律施行条例の設                 定について         17 議第108号 山形保健衛生関係手数料条例設定につ                 いて         18 議第112号 山形社会福祉審議会条例設定について         19 議第113号 山形民生委員定数条例設定について         20 議第114号 山形保護施設等の設備及び運営に関する                 基準を定める条例設定について         21 議第115号 山形指定居宅サービス等事業人員、                 設備及び運営に関する基準等を定める条例                 の設定について         22 議第116号 山形指定介護予防サービス等事業の人                 員、設備及び運営並びに指定介護予防サー                 ビス等に係る介護予防のための効果的な支                 援の方法に関する基準等を定める条例の設                 定について         23 議第117号 山形指定介護老人福祉施設人員設備                 及び運営に関する基準等を定める条例の設                 定について         24 議第118号 山形介護老人保健施設人員施設及び                 設備並びに運営に関する基準を定める条例                 の設定について         25 議第119号 山形指定介護療養型医療施設人員、設                 備及び運営に関する基準を定める条例の設                 定について         26 議第120号 山形介護医療院人員施設及び設備並                 びに運営に関する基準を定める条例設定                 について         27 議第121号 山形軽費老人ホームの設備及び運営に関                 する基準を定める条例設定について         28 議第122号 山形養護老人ホームの設備及び運営に関                 する基準を定める条例設定について         29 議第123号 山形特別養護老人ホームの設備及び運営                 に関する基準を定める条例設定について         30 議第139号 山形手数料条例の一部改正について         31 議第141号 山形指定地域密着型サービス事業の人                 員、設備及び運営に関する基準等を定める                 条例の一部改正について         32 議第142号 山形指定地域密着型介護予防サービスの                 事業人員、設備及び運営に関する基準等                 を定める条例の一部改正について         33 議第143号 山形指定居宅介護支援等事業人員及                 び運営に関する基準等を定める条例の一部                 改正について         34 議第144号 山形指定介護予防支援等事業人員及                 び運営並びに指定介護予防支援等に係る介                 護予防のための効果的な支援の方法に関す                 る基準等を定める条例の一部改正について         35 議第124号 山形市障がい福祉サービス事業設備及び                 運営に関する基準を定める条例設定につ                 いて         36 議第125号 山形市指定障がい福祉サービス事業等の                 人員、設備及び運営に関する基準等を定め                 る条例設定について         37 議第126号 山形市障がい者支援施設の設備及び運営に                 関する基準を定める条例設定について         38 議第127号 山形市指定障がい者支援施設人員設備                 及び運営に関する基準等を定める条例の設                 定について         39 議第128号 山形地域活動支援センター設備及び運                 営に関する基準を定める条例設定につい                 て         40 議第129号 山形福祉ホームの設備及び運営に関する                 基準を定める条例設定について         41 議第130号 山形児童福祉施設の設備及び運営に関す                 る基準を定める条例設定について         42 議第131号 山形幼保連携型認定こども園の学級の編                 制、職員、設備及び運営に関する基準を定                 める条例設定について         43 議第138号 山形特別会計条例の一部改正について         44 議第79号 土地の取得について(市南部への児童遊戯施                設整備事業用地)      〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 1 請願者意見陳述 (1)請願第11号(30) 人と動物との調和のとれた共生社会の実現を目指すために、よりよい条例の制定を求めることについて  柏倉陳述者から意見陳述があった。 ○委員   趣旨はよくわかるが、請願趣旨の2番目に記載されている連絡会とはどういうものを考えているのか。例があれば教えてほしい。 ○柏倉陳述者   全国的に例はないと思われる。猫の場合、初めは2匹でも3年ほどで40匹、50匹とふえてしまう。最初は寂しいという理由で飼っていたが、ふえ出したときに手がつけられず相談もできないという状況になり、困り果てている事例が多いようである。 ○委員   そのようなことがあれば、社会福祉協議会保健所対応を協議しなければならないと思うが、そのほかに連絡会を常設する必要があるのか。 ○柏倉陳述者   ボランティア団体には窓口がいくつかあり、事案が発生した早い段階であれば、助けやすいと思う。多頭飼育崩壊の場合、行政から最終的にボランティア団体対応を求められても困難である。高齢者が具合が悪くなって困っているなど、猫1匹からでもボランティア団体に話がいくようになると、団体としては助かると思う。 ○委員   必ず連絡会条例規定する必要があるのか。 ○柏倉陳述者   個人情報問題等があり、保健所も何件かの団体としか連絡できない状況であるため、連絡会を組織してもらえると動きやすくなると思っている。 ○委員   保健所公的機関であり、個人情報の保護は当たり前だと思う。 ○委員   請願趣旨の1番目の項目の「飼い主の定義を明確にすること」については、既に条例案に記載があるため、請願の趣旨からも省くのか。 ○柏倉陳述者   最初に話を聞いたときには条例案に記載がなかったため請願趣旨に入れた。11月末に確認した際には記載があり、よかったと思っている。 2 議第109号 山形小規模水道条例設定について
     健康課長からの説明を受けた後、質疑に入った。その主なものは次のとおり。 ○委員   各条文の中の数値については、別途定めることになると思うが、委員会等への提示はないのか。 ○健康課長   決裁等設定することになり、委員会説明する予定はない。 ○委員   いつごろ確認できるのか。 ○健康課長   来年4月までに設定する。 ○委員   立入検査は毎年行うのか。 ○健康課長   立入検査は定期で年1回行っており、必要なときは臨時に行うことになる。 ○委員   条例規定しなくてよいのか。 ○健康課長   条文は県に倣ったものとなっており、実務的な内容のため規則に規定していく。 ○委員   条例に該当する水道はどこか。 ○健康課長   高沢水道組合上八森簡易水道組合、荻の窪簡易水道組合株式会社蔵王中央簡易水道公社、はらっぱ里山保育園の5カ所である。  大要以上の後、議第109号については、全員異議なく可決すべきものと決定した。 3 議第110号 山形感染症診査協議会条例設定について  健康課長からの説明を受けた後、質疑に入った。その主なものは次のとおり。 ○委員   協議会委員定数は10人以内となっているのに対し、会議は委員3人以上の出席で開けることになっている。どのように運用していくのか。 ○健康課長   現在、県では、医師6人、弁護士1人、人権擁護委員1人の合計8人を委嘱し、感染症の種類に応じて開催している。県と同じ委員に委嘱することを考えている。 ○委員   県と市でそれぞれ会議を開くことになるのか。 ○健康課長   県の協議会と同日同会場で開催する運用となるよう県と協議している。  大要以上の後、議第110号については、全員異議なく可決すべきものと決定した。 4 議第133号 山形保健センター条例の廃止について  健康課長からの説明を了承し、全員異議なく可決すべきものと決定した。 5 議第96号 山形保健所条例設定について  保健所準備課長からの説明を了承し、全員異議なく可決すべきものと決定した。 6 議第97号 山形食肉衛生検査所条例設定について  保健所準備課長からの説明を受けた後、質疑に入った。その主なものは次のとおり。 ○委員   食肉衛生検査所検査を行う対象施設はどこか。また、所管区域山形市全域としている理由は何か。 ○市民生活部長   食肉衛生検査所は、と畜場でと畜された牛や豚などの検査を行うところであり、山形食肉公社が対象となる。現在、市内のと畜場は1カ所しかないが、新たにと畜場設置等の申請があった場合に、許可できるのが山形市内のみであるため、所管区域山形市全域としている。 ○委員   市外のと畜場はどこにあるのか。 ○市民生活部長   県内では庄内と置賜にある。  大要以上の後、議第97号については、全員異議なく可決すべきものと決定した。 7 議第98号 山形動物愛護及び管理に関する条例設定について  保健所準備課長からの説明を受けた後、質疑に入った。その主なものは次のとおり。 ○委員   動物愛護センターの設置以外で、県条例と異なる部分は何か。 ○保健所準備課長   県条例は主に犬猫の収容の手続等について定めたものであり、基本理念飼い主の責務など、多くの部分が市独自の規定となる。 ○委員   野良猫への餌やりや飼い猫がどんどんふえてしまった場合に対しても動物愛護センター対応するのか。 ○保健所準備課長   安易な餌やりは、猫が繁殖し、殺処分にもつながっていくため、行わないよう普及啓発をしていきたい。また、多頭飼育崩壊についても飼い主の責任について普及啓発をしていきたいと考えている。 ○委員   野良猫や多頭飼育崩壊となった家の飼い猫については、動物愛護センターで引き取るのか。 ○保健所準備課長   飼い主は終生にわたって責任を持って飼ってほしいため、安易な引き取りは考えていない。多頭飼育については、飼育・保管する動物の数を適切な管理が可能となる範囲内とするよう努めることを条例規定している。 ○委員   実際に多頭飼育崩壊になってしまった場合、対応するのか。 ○保健所準備課長   認知症高齢者が猫を室内で飼っていてふん尿だらけになっていた事例などもあった。福祉部門と連携した対応が必要と考えている。 ○市民生活部長   地域猫野良猫に関する市民の感情や考え方は多種多様である。多様性を理解した上で、動物愛護センターがかかわりながら、地域の実情を聞き、福祉部門と連携するなど、個別に対応を行っていく。 ○委員   中核市移行により、動物愛護センターもでき、よい方向に行くと思っていたが、これまでと変わりないということなのか。 ○保健所準備課長   多数の動物の飼養が原因で鳴き声等による周辺の生活環境が損なわれる場合、動物愛護及び管理に関する法律罰則規定があり、ひどい場合は対処していくこととなる。 ○市民生活部長   これまでは県の所管事務であったため、市に権限はなく、側面的な支援しかできなかったが、中核市に移行する来年度以降は、権限が市に移行されるため、これまでとは違った対応が取れると考えている。 ○委員   できるだけ市民の声に応えられるようにしてほしい。また、収容する負傷動物の範囲はどうなっているのか。 ○保健所準備課長   引き取りを行うのは基本的に犬と猫であるが、公共の場所で負傷した家鳩と家兎がいた場合は引き取りの対象となる。 ○委員   野良猫に餌をやる人は飼い主に入るのか。 ○保健所準備課長   猫は登録制ではないため、餌をやっているだけで飼い主と断定することはできない。 ○委員   野良猫に餌をやっている人には、餌やりをしないように指導するのか。 ○保健所準備課長   餌やりにもいろいろな考え方があり、さまざまな意見を聞きながら進めていく必要がある。 ○委員   霞城公園にいる猫やその猫に餌やりをしている人に対しては、どのように対応していくのか。 ○保健所準備課長   条例基本理念市民団体の責務を定めている。来年度に協議会を立ち上げ、市民や有識者、獣医師会などから意見をいただき、具体的な施策を検討しながら進めていく。 ○委員   協議会において、霞城公園の猫や餌やりへの対応を決めるということでよいか。 ○保健所準備課長   そのように考えている。 ○委員   条例には野犬の駆除の規定はあるが、猫については規定がないため、協議会で今後協議し、やむを得ない場合は駆除に踏み込む可能性があるのか。 ○保健所準備課長   犬は登録制のため飼い主が明確であるが、猫はそうではない。外にいる猫が必ずしも野良猫だという判断ができないため、駆除は難しいと考えている。 ○委員   この条例にかかわる請願が提出されており、意見陳述者の方も福祉部門との連携の重要性を訴えていた。福祉関連団体情報共有を図る連絡会などを設ける考えはあるのか。 ○保健所準備課長   委員を固定するのではなく、個別事例に応じて関係団体から集まってもらうなど、柔軟に対応していきたい。 ○委員   全体的な連絡会は設けないということでよいか。 ○保健所準備課長   そのように考えている。 ○委員   昨年、動物愛護推進員制度の導入・委嘱に関する請願が提出され採択されている。動物愛護推進員制度について、条例には規定されていないが、実施しないのか。 ○保健所準備課長   実施する予定であるが、動物愛護及び管理に関する法律規定があるため、二重規定しないと整理した。 ○委員   制度の内容はどのように検討されるのか ○保健所準備課長   県と同様に、動物愛護推進協議会を組織し、内容を検討しながら、推進員を委嘱したいと考えている。 ○委員   協議会は何の規程に基づき設置するのか。また、条例施行とタイムラグが生じないよう早急に進めるべきと考えるが、協議会はいつごろまで設置する予定なのか。 ○保健所準備課長   法律に基づいて設置する。早急に協議会を設置し、できるだけ早く実施したいと考えている。 ○委員   早期に設置し、市民の声にしっかり応えられるような体制づくりを強く要望する。 ○委員   県条例と同じ罰則規定が設けられているが、県で罰則を適用した事例がどのくらいあるのか把握しているのか。 ○保健所準備課長   県で罰則を適用した事例はないと聞いている。 ○委員   県から市に業務が移管されることで、より実情に沿った対応を期待しているがどうか。 ○保健所準備課長   さまざまな事例対応できるように進めていきたい。  大要以上の後、議第98号については、全員異議なく可決すべきものと決定した。 8 議第99号 山形医療法施行条例設定について  保健所準備課長からの説明を了承し、全員異議なく可決すべきものと決定した。 9 議第100号 山形食品衛生法施行条例設定について  保健所準備課長からの説明を受けた後、質疑に入った。その主なものは次のとおり。 ○委員   条例規定する食品衛生検査施設は、どのように業務を行っていくのか。 ○保健所準備課長   検査業務は、当面、県に委託するが、中核市移行後3年をめどに市の施設を設置し、現在村山保健所検査課で実施している検査業務を行う。衛生研究所業務については、引き続き県への委託を考えている。 ○委員   霞城セントラルに設置するのではなく、別に施設をつくるのか。 ○保健所準備課長   採血は霞城セントラル内で行うが、検査は3年間村山保健所に委託する。その後は整備した施設で市が検査を行うこととなる。  大要以上の後、議第100号については、全員異議なく可決すべきものと決定した。 10 議第101号 山形興行場法施行条例設定について  保健所準備課長からの説明を了承し、全員異議なく可決すべきものと決定した。 11 議第102号 山形旅館業法施行条例設定について  保健所準備課長からの説明を受けた後、質疑に入った。その主なものは次のとおり。 ○委員   民泊については、規定されていないのか。 ○保健所準備課長   民泊は関係法令が異なり、県の業務のため規定されていないが、旅館業の無許可営業に対しては、旅館業法に基づき市が立ち入りなどを行うこととなる。 ○委員   民泊と旅館業の違いは何か。 ○保健所準備課長   民泊は宿泊料を受けて住宅に宿泊させるものである。旅館は住居専用地域工業地域には設置できないが、民泊は設置できることとなっており、営業日数についても年間180日までとなっている。 ○委員   営業日数はどのように調べるのか。 ○保健所準備課長   2カ月ごとの報告が義務づけられている。
    委員   違反した場合、罰則はあるのか。 ○保健所準備課長   無許可営業の罰金の上限は100万円となっている。  大要以上の後、議第102号については、全員異議なく可決すべきものと決定した。 12 議第103号 山形公衆浴場法施行条例設定について  保健所準備課長からの説明を了承し、全員異議なく可決すべきものと決定した。 13 議第104号 山形理容師法施行条例設定について  保健所準備課長からの説明を受けた後、質疑に入った。その主なものは次のとおり。 ○委員   理容所以外の場所で業務を行うことができる場合の中には、在宅介護を受けている方等の家で理容を行う場合も含まれているのか。 ○保健所準備課長   疾病等の理由で理容所に来れない方については、政令で定められている。  大要以上の後、議第104号については、全員異議なく可決すべきものと決定した。 14 議第105号 山形美容師法施行条例設定について  保健所準備課長からの説明を了承し、全員異議なく可決すべきものと決定した。 15 議第106号 山形クリーニング業法施行条例設定について  保健所準備課長からの説明を受けた後、質疑に入った。その主なものは次のとおり。 ○委員   市が営業許可を行うことを前提とした条例なのか。 ○保健所準備課長   市が営業許可するのではなく、届出に基づき、市保健所クリーニング所の構造や設備検査を行うこととなる。 ○委員   届出の有効期間が切れたところで、市に切りかわるのか。 ○保健所準備課長   期間はなく、一度届出をすればずっと有効である。 ○委員   県に届出し、現在も営業している施設についても、中核市以降後は、市が検査等を行うことになるのか。 ○保健所準備課長   市が定期的に立ち入り等をすることになる。  大要以上の後、議第106号については、全員異議なく可決すべきものと決定した。 16 議第107号 山形化製場等に関する法律施行条例設定について  保健所準備課長からの説明を受けた後、質疑に入った。その主なものは次のとおり。 ○委員   条文にある死亡獣畜取扱場とは、どのような施設が該当するのか ○保健所準備課長   中野にある山形家畜死体保冷保管施設の一カ所のみが該当する。  大要以上の後、議第107号については、全員異議なく可決すべきものと決定した。 17 議第108号 山形保健衛生関係手数料条例設定について  保健所準備課長からの説明を受けた後、質疑に入った。その主なものは次のとおり。 ○委員   県と同額の手数料としているが、必ず同額としなければならないのか。どのような考えで定めているのか。 ○保健所準備課長   既に県がこの手数料の額を徴収し、許可しているため、混乱が生じないよう同額にしている。 ○市民生活部長   地方公共団体手数料の標準に関する政令に定められている部分は、ある程度全国共通となっているが、自治体独自で徴収しているものもある。手数料は何らかの受益を得るために行政側に手続をお願いするものであり、行政はそれに対する応分の費用をもらいながら事務を行う考え方が一般的である。市職員の労務単価等を考慮して定めている。  大要以上の後、議第108号については、全員異議なく可決すべきものと決定した。             休  憩   11時50分             再  開   13時00分 18 議第112号 山形社会福祉審議会条例設定について  生活福祉課長からの説明を受けた後、質疑に入った。その主なものは次のとおり。 ○委員   専門分科会ではどのようなことを審議するのか。 ○生活福祉課長   民生委員審査専門分科会では、民生委員の推薦等を行い、障がい者福祉専門分科会では、障がい者基本計画の策定に対する意見や提案などをもらう。高齢者福祉専門分科会では、高齢者保健福祉計画の策定や高齢者施設関係の認可の取り消し等を行い、地域福祉専門分科会では、地域福祉計画の策定等について調査審議し、児童福祉専門分科会では、保育所の設置・認可に対する意見等をもらうこととなっている。 ○委員   専門分科会の役割や権限は何か。 ○生活福祉課長   専門的知識・見識のある方から課題解決に向け、意見をもらう場であり、重要な事項等以外は、専門分科会の決議をもって社会福祉審議会の決議とすることができる。 ○委員   審議会の委員について、県では24人以内となっているが、40人以内としているのはなぜか。 ○生活福祉課長   先行の中核市委員数を参考にしながら、各専門分科会の構成人数を積み上げて40人以内としている。  大要以上の後、議第112号については、全員異議なく可決すべきものと決定した。 19 議第113号 山形民生委員定数条例設定について  生活福祉課長からの説明を受けた後、質疑に入った。その主なものは次のとおり。 ○委員   民生委員の定数はどのように決めるのか。 ○生活福祉課長   民生委員の一斉改選時に行われる各地区の定数見直しの有無に関する調査に基づき、見直しが必要な場合は関係機関と協議の上、定数条例改正することになる。 ○委員   社会福祉審議会に設置する民生委員審査専門分科会にはどのような権限があるのか。 ○生活福祉課長   民生委員の候補者として上がってきた方が妥当か審査を行う。  大要以上の後、議第113号については、全員異議なく可決すべきものと決定した。 20 議第114号 山形保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例設定について  生活福祉課長からの説明を了承し、全員異議なく可決すべきものと決定した。 21 議第115号 山形指定居宅サービス等事業人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例設定について  長寿支援課長からの説明を受けた後、質疑に入った。その主なものは次のとおり。 ○委員   条例で介護サービスの基準規定するのはなぜか。条例基準に違反した場合はどのような措置をとるのか。 ○長寿支援課長   介護保険法に都道府県や市町村で介護サービスの基準を定める条例設定するよう規定されており、基準を守れるところに事業所の指定をすることとなり、指定後も定期的に指導することとなる。基準に合致していない場合は、指導や監査で対応し、改善されない場合や悪質な場合は指定の取り消しもあり得る。 ○委員   どのような場合に指定取り消しとなるのか。 ○長寿支援課長   必ず守らなければならない基準と努力義務の基準があり、今回の条例設定した独自基準は、地域との交流は義務付け、地域ケア会議への協力と身体拘束の適正化は努力義務となっている。この3点は事業者に取り組みを促すものであり、基本的にこれで指定の取り消しになることは考えていない。 ○委員   地域ケア会議への協力の努力義務など、市独自の基準を設けた理由は何か。他の自治体でも同様の規定があるのか。 ○長寿支援課長   独自基準として定めた事項は、高齢者保健福祉計画に基づき取り組みを進めていきたいと考えているものであり、事業所の理解を求める観点から規定している。  大要以上の後、議第115号については、全員異議なく可決すべきものと決定した。 22 議第116号 山形指定介護予防サービス等事業人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例設定について  長寿支援課長からの説明を受けた後、質疑に入った。その主なものは次のとおり。 ○委員   独自基準として地域との交流の義務化が定められているが、どのようなことを想定しているのか。 ○長寿支援課長   いきいき百歳体操の場所の提供などを想定しており、地域意見を聞きながら取り組んでほしいと考えている。 ○委員   地域からもアプローチできるように情報を周知してほしい。  大要以上の後、議第116号については、全員異議なく可決すべきものと決定した。 23 議第117号 山形指定介護老人福祉施設人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例設定について  長寿支援課長からの説明を了承し、全員異議なく可決すべきものと決定した。 24 議第118号 山形介護老人保健施設人員施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例設定について  長寿支援課長からの説明を了承し、全員異議なく可決すべきものと決定した。 25 議第119号 山形指定介護療養型医療施設人員、設備及び運営に関する基準を定める条例設定について  長寿支援課長からの説明を了承し、全員異議なく可決すべきものと決定した。 26 議第120号 山形介護医療院人員施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例設定について  長寿支援課長からの説明を受けた後、質疑に入った。その主なものは次のとおり。 ○委員   介護医療院とはどのような位置づけの施設なのか。 ○長寿支援課長   平成36年度に廃止される介護療養病床の受け皿として、介護と医療の両方が必要な方が入所する施設である。 ○委員   許可権限は市に移譲されるのか。 ○長寿支援課長   介護サービスを提供するに当たっての指定の権限は市に移譲されるが、診療所としては、引き続き、県の手続を受けることになる。  大要以上の後、議第120号については、全員異議なく可決すべきものと決定した。 27 議第121号 山形軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例設定について  長寿支援課長からの説明を了承し、全員異議なく可決すべきものと決定した。 28 議第122号 山形養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例設定について
     長寿支援課長からの説明を了承し、全員異議なく可決すべきものと決定した。 29 議第123号 山形特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例設定について  長寿支援課長からの説明を了承し、全員異議なく可決すべきものと決定した。 30 議第139号 山形手数料条例の一部改正について  長寿支援課長からの説明を受けた後、質疑に入った。その主なものは次のとおり。 ○委員   県と同額とのことだが、全国一律の金額なのか。 ○長寿支援課長   全国一律とはなっていないようである。 ○委員   事業者にとっては手数料は安いほうがよいと思うため、研究してみる価値もあると思う。  大要以上の後、議第139号については、全員異議なく可決すべきものと決定した。 31 議第141号 山形指定地域密着型サービス事業人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正について 32 議第142号 山形指定地域密着型介護予防サービス事業人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正について 33 議第143号 山形指定居宅介護支援等事業人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正について 34 議第144号 山形指定介護予防支援等事業人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正について  長寿支援課長から一括して説明を受けた後、質疑に入った。その主なものは次のとおり。 ○委員   地域ケア会議への協力が義務化されているが、会議の運営状況はどうか。 ○長寿支援課長   市主催の自立支援地域ケア会議は年13回開催しており、地域包括支援センター単位の個別地域ケア会議は年40〜50回開催している。  大要以上の後、議第141号及び議第142号、議第143号、議第144号については、全員異議なく可決すべきものと決定した。 35 議第124号 山形市障がい福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例設定について  障がい福祉課長からの説明を了承し、全員異議なく可決すべきものと決定した。 36 議第125号 山形市指定障がい福祉サービス事業等人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例設定について  障がい福祉課長からの説明を受けた後、質疑に入った。その主なものは次のとおり。 ○委員   障がい者の権利擁護に関する研修の実施を義務化する規定があるが、研修は実効的なものとなるのか。 ○障がい福祉課長   事業所内での職員の研修のほか、国や県の研修会に参加したり、事業所間での意見交換の場を設けるなど、意見を交わし学び合うことで質の向上につながると思う。また、市が事業所の実地指導を行うこととなるため、実施の有無や研修内容を把握し必要な指導を行い、実効性のある義務基準としたい。 ○委員   深刻な状況になる前の情報を得た場合も市が指導していくのか。 ○障がい福祉課長   虐待を見つけた場合の通報の義務の徹底を図るとともに、一斉指導などの際に研修の実施について強調していきたい。  大要以上の後、議第125号については、全員異議なく可決すべきものと決定した。             休  憩   14時50分             再  開   15時00分 37 議第126号 山形市障がい者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例設定について  障がい福祉課長からの説明を了承し、全員異議なく可決すべきものと決定した。 38 議第127号 山形市指定障がい者支援施設人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例設定について  障がい福祉課長からの説明を了承し、全員異議なく可決すべきものと決定した。 39 議第128号 山形地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例設定について  障がい福祉課長からの説明を了承し、全員異議なく可決すべきものと決定した。 40 議第129号 山形福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例設定について  障がい福祉課長からの説明を了承し、全員異議なく可決すべきものと決定した。 41 議第130号 山形児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例設定について  こども保育課長からの説明を了承し、全員異議なく可決すべきものと決定した。 42 議第131号 山形幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例設定について  こども保育課長からの説明を受けた後、質疑に入った。その主なものは次のとおり。 ○委員   保育教諭等の配置や保育室の面積の基準が一時的に基準を満たさない場合、どのような対応をとるのか。 ○こども保育課長   保育教諭等が辞職、育休・産休等で運営基準に対し不足する場合は、実際の保育教諭等の在籍人数に合わせて園児の受け入れ数を調整している。また、保育室の面積に合わせて受け入れ数を設定するため、面積が足りなくなることはない。 ○委員   保育士が足りなくなると子供を預けられなくなる場合もあると思うが、どのように調整しているのか。 ○こども保育課長   通常は育休に入ることが想定されている場合、あらかじめ代替の職員を採用しており、代替職員の採用を見込めない場合は、定員まで預からないなど、園でも調整しながら保育士の数が足りないということがないようにしてもらっている。 ○委員   保育士の勤務時間よりも子供が園にいる時間のほうが長い。保育士を加配し、調整しているのではないか。 ○こども保育課長   実際は11時間開所しており、早番遅番といったシフト勤務をとっている。足りない部分はパート保育士等を組み合わせて対応してもらっている。  大要以上の後、議第131号については、全員異議なく可決すべきものと決定した。 43 議第138号 山形特別会計条例の一部改正について  こども保育課長からの説明を受けた後、質疑に入った。その主なものは次のとおり。 ○委員   母子父子寡婦福祉資金貸付事業会計の所管はどこになるのか。 ○こども保育課長   来年度新設する仮称家庭支援課が所管することとなる。 ○委員   所管課にはどのような人員を配置するのか。貸し付けから債権回収までを行うこととなるため、人材の養成も必要と思うがどうか。 ○こども保育課長   現在も相談窓口が市町村となっており、母子父子自立支援員を1人配置している。来年度からは支援員を1名から2名に増員するとともに、担当する正職員2名を配置予定である。研修についてもさまざまな機会を捉えて受講していきたい。また、県からもマニュアルをもらい、それに沿って運用していきたいと考えている。 ○委員   社会福祉協議会の生活福祉資金貸付制度との違いは何か。 ○こども保育課長   生活福祉資金貸付制度は対象者の範囲が広いが、母子父子寡婦福祉資金貸付事業は母子家庭や父子家庭などの限られた人を対象とした制度となっている。 ○委員   県の母子父子寡婦福祉資金貸付事業の償還率はどの程度で、市が県から譲渡される債権額はどの程度か。 ○こども保育課長   県の償還率は、平成28年度決算で現年度分が89.6%であり、過年度分は12.7%である。また、山形市民分の2億9,000万円ほどが譲渡対象債権となるが、国分債権を除いた約3分の1の金額に、償還率を含めた計算式に基づき債権譲渡価格を算定すると、9,000万円程度の額を県に支払うことになる見込みである。 ○委員   独自の運用が必要になるため、福祉の視点をもった者が担当すべきである。 ○委員   違約金とはどのような性質のものか。 ○こども保育課長   税金における延滞金である。現在は年利5%で設定しており、返済が遅れたときに発生する。 ○委員   資料の平成30年6月の山形市分の県債権の現況を見ると、違約金は償還されておらず、すべて未済額となっているが、どのような状況なのか。 ○こども保育課長   県では、平成29年度は360万円ほどが収入として入っているとのことであった。違約金についても支払いの相談を受けながら返してもらうことになる。 ○委員   生活が厳しく償還が困難な人が多いと思う。年収に対して償還額が余りにも高い場合は、免除や延長などもあり得るのか。 ○こども保育課長   猶予や免除の制度もあるが、個々の事例に応じての相談になる。 ○委員   県でも特別会計を設けて事業を実施しているのか。また、事務や貸付の条件についても同様に引き継ぐのか。 ○こども保育課長   県も特別会計を設けている。貸付制度は政令に基づいているため、市に移管されても事務の中身は同じである。 ○委員   子供が成人した場合、家族単位で貸すのか。 ○こども保育課長   母子・父子家庭は、母親または父親と成人していない子供との世帯であるため、その世帯の子供の修学時等の資金を貸すものである。大学生については、卒業するまでの期間貸すこととなり、1年据え置いた後、償還してもらうことになる。 ○委員   貸付は親に行うのか。 ○こども保育課長   基本は親が借りることとなる。償還は子供も手伝っている場合が多い。  大要以上の後、議第138号については、全員異議なく可決すべきものと決定した。 44 議第79号 土地の取得について(市南部への児童遊戯施設整備事業用地)  こども保育課長からの説明を受けた後、質疑に入った。その主なものは次のとおり。 ○委員   山形県住宅供給公社に土地の取得及び造成工事を依頼するのはなぜか。 ○こども保育課長   同公社は用地買収等の事務手続に精通していること、また、市の単独事業のため、起債により市中銀行等から資金調達する場合と比べ、同公社が保有する資金をより低い金利で活用することができるなど、より有利であることから立替施行を依頼するものである。 ○委員   べにっこひろばの整備のときと同じ手法で実施する特別な理由あるのか。 ○こども保育課長   用地買収の代行は、市の土地開発公社もできるが、土地開発公社は資金がないため市中銀行から借り入れをすることとなり、起債より高い金利となる。また、事務処理についても、土地開発公社に専任職員がいないため、担当課の負担も大きい。県住宅供給公社による立替施行は費用、事務軽減の両方にメリットがある。 ○委員   土地の取得と施設整備・運営事業を分けるのはなぜか。 ○こども保育課長   本事業の用地は市街化調整区域にあり、民間事業者は取得できないため、収用事業として用地の取得から造成工事までを県住宅供給公社が立替施行することとした。その後の整備運営については、民間の活力を活用できるPFI事業を選択した。  大要以上の後、議第79号については、全員異議なく同意すべきものと決定した。...