山形市議会 2018-12-10
平成30年厚生委員会(12月10日)
長寿
支援課長からの
説明を了承し、
全員異議なく可決すべきものと決定した。
29 議第123号
山形市
特別養護老人ホームの設
備及び運営に関する
基準を定める
条例の
設定について
長寿
支援課長からの
説明を了承し、
全員異議なく可決すべきものと決定した。
30 議第139号
山形市
手数料条例の一部
改正について
長寿
支援課長からの
説明を受けた後、
質疑に入った。その主なものは次のとおり。
○
委員 県と同額とのことだが、全国一律の金額なのか。
○長寿
支援課長 全国一律とはなっていないようである。
○
委員 事業者にとっては
手数料は安いほうがよいと思うため、研究してみる価値もあると思う。
大要以上の後、議第139号については、
全員異議なく可決すべきものと決定した。
31 議第141号
山形市
指定地域密着型サービスの
事業の
人員、設
備及び運営に関する
基準等を定める
条例の一部
改正について
32 議第142号
山形市
指定地域密着型介護予防サービスの
事業の
人員、設
備及び運営に関する
基準等を定める
条例の一部
改正について
33 議第143号
山形市
指定居宅介護支援等の
事業の
人員及び運営に関する
基準等を定める
条例の一部
改正について
34 議第144号
山形市
指定介護予防支援等の
事業の
人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る
介護予防のための効果的な
支援の方法に関する
基準等を定める
条例の一部
改正について
長寿
支援課長から一括して
説明を受けた後、
質疑に入った。その主なものは次のとおり。
○
委員 地域ケア会議への協力が義務化されているが、会議の
運営状況はどうか。
○長寿
支援課長 市主催の自立
支援型
地域ケア会議は年13回開催しており、
地域包括
支援センター単位の個別
地域ケア会議は年40〜50回開催している。
大要以上の後、議第141号及び議第142号、議第143号、議第144号については、
全員異議なく可決すべきものと決定した。
35 議第124号
山形市障がい
福祉サービス事業の設
備及び運営に関する
基準を定める
条例の
設定について
障がい福祉課長からの
説明を了承し、
全員異議なく可決すべきものと決定した。
36 議第125号
山形市指定障がい
福祉サービスの
事業等の
人員、設
備及び運営に関する
基準等を定める
条例の
設定について
障がい福祉課長からの
説明を受けた後、
質疑に入った。その主なものは次のとおり。
○
委員 障がい者の権利擁護に関する研修の実施を義務化する
規定があるが、研修は実効的なものとなるのか。
○障がい福祉課長
事業所内での職員の研修のほか、国や県の研修会に参加したり、
事業所間での
意見交換の場を設けるなど、
意見を交わし学び合うことで質の向上につながると思う。また、市が
事業所の実地指導を行うこととなるため、実施の有無や研修内容を把握し必要な指導を行い、実効性のある義務
基準としたい。
○
委員 深刻な状況になる前の情報を得た場合も市が指導していくのか。
○障がい福祉課長 虐待を見つけた場合の通報の義務の徹底を図るとともに、一斉指導などの際に研修の実施について強調していきたい。
大要以上の後、議第125号については、
全員異議なく可決すべきものと決定した。
休 憩 14時50分
再 開 15時00分
37 議第126号
山形市障がい
者支援施設の設
備及び運営に関する
基準を定める
条例の
設定について
障がい福祉課長からの
説明を了承し、
全員異議なく可決すべきものと決定した。
38 議第127号
山形市指定障がい
者支援施設の
人員、設
備及び運営に関する
基準等を定める
条例の
設定について
障がい福祉課長からの
説明を了承し、
全員異議なく可決すべきものと決定した。
39 議第128号
山形市
地域活動支援センターの設
備及び運営に関する
基準を定める
条例の
設定について
障がい福祉課長からの
説明を了承し、
全員異議なく可決すべきものと決定した。
40 議第129号
山形市
福祉ホームの設
備及び運営に関する
基準を定める
条例の
設定について
障がい福祉課長からの
説明を了承し、
全員異議なく可決すべきものと決定した。
41 議第130号
山形市
児童福祉施設の設
備及び運営に関する
基準を定める
条例の
設定について
こども保育課長からの
説明を了承し、
全員異議なく可決すべきものと決定した。
42 議第131号
山形市
幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設
備及び運営に関する
基準を定める
条例の
設定について
こども保育課長からの
説明を受けた後、
質疑に入った。その主なものは次のとおり。
○
委員 保育教諭等の配置や保育室の面積の
基準が一時的に
基準を満たさない場合、どのような
対応をとるのか。
○こども保育課長 保育教諭等が辞職、育休・産休等で
運営基準に対し不足する場合は、実際の保育教諭等の在籍人数に合わせて園児の受け入れ数を調整している。また、保育室の面積に合わせて受け入れ数を
設定するため、面積が足りなくなることはない。
○
委員 保育士が足りなくなると子供を預けられなくなる場合もあると思うが、どのように調整しているのか。
○こども保育課長 通常は育休に入ることが想定されている場合、あらかじめ代替の職員を採用しており、代替職員の採用を見込めない場合は、定員まで預からないなど、園でも調整しながら保育士の数が足りないということがないようにしてもらっている。
○
委員 保育士の勤務時間よりも子供が園にいる時間のほうが長い。保育士を加配し、調整しているのではないか。
○こども保育課長 実際は11時間開所しており、早番遅番といったシフト勤務をとっている。足りない部分はパート保育士等を組み合わせて
対応してもらっている。
大要以上の後、議第131号については、
全員異議なく可決すべきものと決定した。
43 議第138号
山形市
特別会計条例の一部
改正について
こども保育課長からの
説明を受けた後、
質疑に入った。その主なものは次のとおり。
○
委員 母子父子寡婦福祉資金貸付
事業会計の所管はどこになるのか。
○こども保育課長 来年度新設する仮称家庭
支援課が所管することとなる。
○
委員 所管課にはどのような
人員を配置するのか。貸し付けから債権回収までを行うこととなるため、人材の養成も必要と思うがどうか。
○こども保育課長 現在も相談窓口が市町村となっており、母子父子自立
支援員を1人配置している。来年度からは
支援員を1名から2名に増員するとともに、担当する正職員2名を配置予定である。研修についてもさまざまな機会を捉えて受講していきたい。また、県からもマニュアルをもらい、それに沿って運用していきたいと考えている。
○
委員 社会福祉協議会の生活福祉資金貸付制度との違いは何か。
○こども保育課長 生活福祉資金貸付制度は対象者の範囲が広いが、母子父子寡婦福祉資金貸付
事業は母子家庭や父子家庭などの限られた人を対象とした制度となっている。
○
委員 県の母子父子寡婦福祉資金貸付
事業の償還率はどの程度で、市が県から譲渡される債権額はどの程度か。
○こども保育課長 県の償還率は、平成28年度決算で現年度分が89.6%であり、過年度分は12.7%である。また、
山形市民分の2億9,000万円ほどが譲渡対象債権となるが、国分債権を除いた約3分の1の金額に、償還率を含めた計算式に基づき債権譲渡価格を算定すると、9,000万円程度の額を県に支払うことになる見込みである。
○
委員 独自の運用が必要になるため、福祉の視点をもった者が担当すべきである。
○
委員 違約金とはどのような性質のものか。
○こども保育課長 税金における延滞金である。現在は年利5%で
設定しており、返済が遅れたときに発生する。
○
委員 資料の平成30年6月の
山形市分の県債権の現況を見ると、違約金は償還されておらず、すべて未済額となっているが、どのような状況なのか。
○こども保育課長 県では、平成29年度は360万円ほどが収入として入っているとのことであった。違約金についても支払いの相談を受けながら返してもらうことになる。
○
委員 生活が厳しく償還が困難な人が多いと思う。年収に対して償還額が余りにも高い場合は、免除や延長などもあり得るのか。
○こども保育課長 猶予や免除の制度もあるが、個々の
事例に応じての相談になる。
○
委員 県でも特別会計を設けて
事業を実施しているのか。また、事務や貸付の条件についても同様に引き継ぐのか。
○こども保育課長 県も特別会計を設けている。貸付制度は政令に基づいているため、市に移管されても事務の中身は同じである。
○
委員 子供が成人した場合、家族単位で貸すのか。
○こども保育課長 母子・父子家庭は、母親または父親と成人していない子供との世帯であるため、その世帯の子供の修学時等の資金を貸すものである。大学生については、卒業するまでの期間貸すこととなり、1年据え置いた後、償還してもらうことになる。
○
委員 貸付は親に行うのか。
○こども保育課長 基本は親が借りることとなる。償還は子供も手伝っている場合が多い。
大要以上の後、議第138号については、
全員異議なく可決すべきものと決定した。
44 議第79号 土地の取得について(
市南部への
児童遊戯施設整備事業用地)
こども保育課長からの
説明を受けた後、
質疑に入った。その主なものは次のとおり。
○
委員 山形県住宅供給公社に土地の取得及び造成工事を依頼するのはなぜか。
○こども保育課長 同公社は用地買収等の事務手続に精通していること、また、市の単独
事業のため、起債により市中銀行等から資金調達する場合と比べ、同公社が保有する資金をより低い金利で活用することができるなど、より有利であることから立替
施行を依頼するものである。
○
委員 べにっこひろばの整備のときと同じ手法で実施する特別な理由あるのか。
○こども保育課長 用地買収の代行は、市の土地開発公社もできるが、土地開発公社は資金がないため市中銀行から借り入れをすることとなり、起債より高い金利となる。また、事務処理についても、土地開発公社に専任職員がいないため、担当課の負担も大きい。県住宅供給公社による立替
施行は費用、事務軽減の両方にメリットがある。
○
委員 土地の取得と
施設整備・
運営事業を分けるのはなぜか。
○こども保育課長 本
事業の用地は市街化調整区域にあり、民間
事業者は取得できないため、収用
事業として用地の取得から造成工事までを県住宅供給公社が立替
施行することとした。その後の整備
運営については、民間の活力を活用できるPFI
事業を選択した。
大要以上の後、議第79号については、
全員異議なく同意すべきものと決定した。...