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  1. 山形市議会 2017-06-30
    平成29年 6月定例会(第4号 6月30日)


    取得元: 山形市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-17
    平成29年 6月定例会(第4号 6月30日)   平成29年6月30日(金曜日) 〇出席議員(33名)     1 番   橋 昭 弘         2 番  高 橋 公 夫     3 番  仁 藤   俊         4 番  松 田 孝 男     5 番  阿 曽   隆         6 番  佐 藤 秀 明     7 番  伊 藤 美代子         8 番  渋 江 朋 博     9 番  浅 野 弥 史        10 番  田 中 英 子    11 番  伊 藤 香 織        12 番  中 野 信 吾    13 番  武 田 新 世        14 番  佐 藤 亜希子    15 番  川 口 充 律        16 番  斉 藤 栄 治    17 番  武 田   聡        18 番  小 野   仁    19 番  菊 地 健太郎        20 番  遠 藤 和 典    21 番  丸 子 善 弘        22 番  長谷川 幸 司    23 番  折 原 政 信        24 番  今 野 誠 一    25 番  石 澤 秀 夫        26 番  加 藤   孝    27 番  斎 藤 淳 一        28 番  須 貝 太 郎    29 番  斎 藤 武 弘        30 番  鈴 木 善太郎    31 番  尾 形 源 二        32 番  遠 藤 吉 久    33 番  渡 邊   元
     ―――――――――――――――――――― 〇説明のため出席した者  市長        佐 藤 孝 弘  副市長       齋 藤 順 治  総務部長      岩 田 雅 史  財政部長      原 田   実  企画調整部長    庄 司 新 一  市民生活部長    渡 部 正 美  環境部長      高 倉 正 則  福祉推進部長    鞠 子 克 己  子育て推進部長   小 野   徹  商工観光部長    松 田 和 巳  農林部長      櫻 井   浩  まちづくり推進部長 渋 谷 誠 一  会計管理者     大 宮 文 子  消防長       黒 田 重 孝  上下水道事業管理者 長谷川 博 一  上下水道部長    板 垣 淳 史  病院事業管理者   平 川 秀 紀  済生館事務局長   黒 田 芳 広  教育長       荒 澤 賢 雄  教育部長      阿 部 謙 一  選挙管理委員長   細 谷 伸 夫  選管委事務局長   齊 藤 順 子  代表監査委員    玉 田 芳 和  監査委員事務局長  土 田 郁 子  農業委員会会長    橋 権太郎  農業委事務局長   佐 藤 浩 治  ――――――――――――――――――――事務局職員出席者  局長        金 澤 孝 弘  総務課長      中 村 広 志  議事課長      岡 ア 健 巳  議事課長補佐    平 吹 史 成  調査係長      木 村 和 敏  主幹        奥 山 浩 行  主任        安 達 ひとみ  ――――――――――――――――――――議事日程第4号   平成29年6月30日(金) 午後2時開議  第 1 諸 報 告  第 2 議第52号 山形市農業委員会委員の任命について  第 3 議会案第6号 特別委員会の設置について  第 4 議会案第7号 「改正組織犯罪処罰法」の強行可決に抗議し廃止を求める意見             書の提出について  第 5 議会案第8号 「ざおうざん」の呼称を「ざおうさん」と変更し、国土地理院             の地図上にある「蔵王山」の表記の再検討を求める意見書の提             出について  第 6 議第41号 平成29年度山形市一般会計補正予算  第 7 議第42号 平成29年度山形市国民健康保険事業会計補正予算  第 8 議第43号 土地の取得について(山形市総合スポーツセンター駐車場整備事            業用地)  第 9 議第44号 土地の処分について(山形中央インター産業団地分譲用地)  第10 議第45号 高規格救急自動車の購入について  第11 議第46号 工事請負契約の締結について(山形市椹沢コミュニティセンター            建設建築工事)  第12 議第47号 山形市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について  第13 議第48号 山形市一般職の職員に対する退職手当支給条例の一部改正につい            て  第14 議第49号 山形市市税条例等の一部改正について  第15 議第50号 山形市児童遊園条例の一部改正について  第16 議第51号 山形市総合スポーツセンター条例の一部改正について  第17 報第1号 専決処分の承認について(平成28年度山形市一般会計補正予算)  第18 報第2号 専決処分の承認について(平成28年度山形市公設地方卸売市場事           業会計補正予算)  第19 報第3号 専決処分の承認について(山形市市税条例等の一部改正について)  第20 報第4号 専決処分の承認について(山形市国民健康保険税条例の一部改正に           ついて)  第21 請願第4号 「ざおうざん」の呼称を「ざおうさん」に改め、国土地理院の地            図にある「蔵王山」の表記に関する再検討を求めることについて  第22 請願第5号 蔵王山の呼び方を「ざおうざん」から「ざおうさん」と変更する            ことについて  ―――――――――――――――――――― 〇本日の会議に付した事件  日程第 1 諸 報 告  日程第 2 議第52号 山形市農業委員会委員の任命について  日程第 3 議会案第6号 特別委員会の設置について  日程第 4 議会案第7号 「改正組織犯罪処罰法」の強行可決に抗議し廃止を求める               意見書の提出について  日程第 5 議会案第8号 「ざおうざん」の呼称を「ざおうさん」と変更し、国土地               理院の地図上にある「蔵王山」の表記の再検討を求める意               見書の提出について  日程第 6 議第41号 平成29年度山形市一般会計補正予算  日程第 7 議第42号 平成29年度山形市国民健康保険事業会計補正予算  日程第 8 議第43号 土地の取得について(山形市総合スポーツセンター駐車場整              備事業用地)  日程第 9 議第44号 土地の処分について(山形中央インター産業団地分譲用地)  日程第10 議第45号 高規格救急自動車の購入について  日程第11 議第46号 工事請負契約の締結について(山形市椹沢コミュニティセン              ター建設建築工事)  日程第12 議第47号 山形市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について  日程第13 議第48号 山形市一般職の職員に対する退職手当支給条例の一部改正に              ついて  日程第14 議第49号 山形市市税条例等の一部改正について  日程第15 議第50号 山形市児童遊園条例の一部改正について  日程第16 議第51号 山形市総合スポーツセンター条例の一部改正について  日程第17 報第1号 専決処分の承認について(平成28年度山形市一般会計補正予             算)  日程第18 報第2号 専決処分の承認について(平成28年度山形市公設地方卸売市             場事業会計補正予算)  日程第19 報第3号 専決処分の承認について(山形市市税条例等の一部改正につい             て)  日程第20 報第4号 専決処分の承認について(山形市国民健康保険税条例の一部改             正について)  日程第21 請願第4号 「ざおうざん」の呼称を「ざおうさん」に改め、国土地理院              の地図にある「蔵王山」の表記に関する再検討を求めること              について  日程第22 請願第5号 蔵王山の呼び方を「ざおうざん」から「ざおうさん」と変更              することについて  ―――――――――――――――――――― ◎午後2時00分 開議 ○議長(渡邊元) これより、本日の会議を開きます。  出席議員は、定足数に達しております。  本日の議事は、日程第4号をもって進めます。
     ―――――――――――――――――――― ◎諸報告 ○議長(渡邊元) 日程第1 諸報告を行います。  初めに、監査委員から、既に配付しております文書のとおり、平成29年5月及び6月に執行した定例監査、並びに財政援助団体等監査の結果が、地方自治法第199条第9項の規定により、それぞれ報告されております。  また、平成29年6月に執行した例月出納検査の結果が、地方自治法第235条の2第3項の規定により、議長宛てに報告されております。  次に、市長から、既に配付しております文書のとおり、平成29年6月26日付で、山形市立南小学校の施設の管理瑕疵による車両損傷事故に係る損害賠償の額の決定について、平成29年6月29日付で、本市庁用自動車の事故に係る損害賠償の額の決定について、地方自治法第180条第1項の規定により、専決処分した旨、同条第2項の規定により報告されております。  以上で報告を終わります。  ―――――――――――――――――――― ◎議第52号 ○議長(渡邊元) 日程第2 議第52号山形市農業委員会委員の任命についてを上程します。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜提案理由の説明 ○議長(渡邊元) この際、提案者の説明を求めます。佐藤市長。 〔佐藤孝弘市長 登壇〕 ○市長(佐藤孝弘) ただいま上程されました議案につきまして、御説明申し上げます。  議第52号の議案は、本市農業委員会委員の任期が来る7月19日をもって満了となることに伴い、平成28年4月1日に改正法が施行されました農業委員会等に関する法律に基づき、新たな委員を任命することについて、議会の同意を求めようとするものです。  以上が提出議案の内容でありますが、よろしく御審議の上、御同意くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(渡邊元) 以上で提案者の説明は終わりました。  ―――――――――――――――――――― ◎質疑 ○議長(渡邊元) これより質疑に入ります。  上程議案に対し、御質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡邊元) 御質疑なしと認めます。  以上で質疑を終わります。  ―――――――――――――――――――― ◎動議(委員会付託省略) ○議長(渡邊元) 22番 長谷川幸司議員。 ○22番(長谷川幸司) この際、動議を提出します。  ただいま上程されました議第52号について、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略して審議されるよう、動議を提出します。 ○議長(渡邊元) ただいま長谷川幸司議員から提出されました動議を議題とすることに御異議ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡邊元) 御異議なしと認めます。  したがって、委員会付託省略の動議を議題とします。  お諮りします。ただいまの動議のとおり決定することに御異議ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡邊元) 御異議なしと認めます。  したがって、議第52号については、委員会付託省略の動議が可決されました。  ―――――――――――――――――――― ◎討論 ○議長(渡邊元) これより討論に入りますが、討論の通告がありませんので、討論を終わります。  ―――――――――――――――――――― ◎採決 ○議長(渡邊元) これより採決します。  お諮りします。日程第2 議第52号山形市農業委員会委員の任命についてを、原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡邊元) 御異議なしと認めます。  したがって、日程第2 議第52号については、全員異議なく同意されました。  ――――――――――――――――――――議会案第6号 ○議長(渡邊元) 日程第3 議会案第6号特別委員会の設置についてを上程します。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○(議会案第6号)      特別委員会の設置について  山形市議会は、次のとおり、特別委員会を設置する。   平成29年6月30日提出                           提出委員会  議会運営委員会        特別委員会の設置について 1 本市議会に、委員11人で構成する次の特別委員会を設置する。   中核市移行検討特別委員会    (1)中核市移行に関すること 2 上記の特別委員会は、議会において調査の終了を議決するまで継続して設置し、閉会中も活動する。   理 由  委員会条例第6条の規定により、特別委員会を設置しようとするものである。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜提案理由の説明 ○議長(渡邊元) この場合、提案者の説明を求めます。15番 川口充律議員。 〔15番 川口充律議員 登壇〕 ○15番(川口充律) ただいま上程されました、議会案第6号特別委員会の設置について、議会運営委員会を代表して、提案理由を申し上げます。  近年、地方自治体を取り巻く環境は大きな変化を見せ、市民のニーズの高度化や価値観の多様化に伴い、行政サービスも一層の充実が求められています。  このような中、本市は平成31年4月からの中核市移行に向け、現在、準備作業を進めておりますが、この中核市への移行では、さまざまな権限が委譲されるとともに、新たな組織体制や施設の整備等が必要となってきます。  このため、本市議会に、中核市移行に係る諸課題の調査、研究を行うための委員11名で構成する、中核市移行検討特別委員会を設置しようとするものであります。  以上で提案理由の説明を終わりますが、よろしく御賛同賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(渡邊元) 以上で提案者の説明は終わりました。  ―――――――――――――――――――― ◎質疑 ○議長(渡邊元) これより質疑に入ります。  上程された議会案に対し、御質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡邊元) 御質疑なしと認めます。
     以上で質疑を終わります。  ―――――――――――――――――――― ◎討論 ○議長(渡邊元) これより討論に入りますが、討論の通告がありませんので、討論を終わります。  ―――――――――――――――――――― ◎採決 ○議長(渡邊元) これより採決します。  お諮りします。日程第3 議会案第6号特別委員会の設置についてを、原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡邊元) 御異議なしと認めます。  したがって、日程第3 議会案第6号については、全員異議なく可決されました。  ――――――――――――――――――――特別委員の選任 ○議長(渡邊元) この際、お諮りします。ただいま議会案第6号特別委員会の設置についてが可決されたことに伴い、特別委員を選任する必要があります。  この際、特別委員の選任についてを日程に追加し、直ちに議題とすることに御異議ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡邊元) 御異議なしと認めます。  したがって、特別委員の選任の件を日程に追加し、直ちに議題とします。  お諮りします。特別委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、お手元に配付しております特別委員名簿のとおり、議長において指名したいと思います。  これに御異議ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡邊元) 御異議なしと認めます。  したがって、特別委員については、ただいま指名しましたとおり、選任することに決定をしました。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜      特別委員名簿 中核市移行検討特別委員(11人)   仁 藤   俊     佐 藤 秀 明     渋 江 朋 博   中 野 信 吾     武 田 新 世     佐 藤 亜希子   川 口 充 律     武 田   聡     丸 子 善 弘   須 貝 太 郎     遠 藤 吉 久   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(渡邊元) この際、中核市移行検討特別委員会を開催し、正副委員長の互選を行う必要がありますので、暫時休憩します。     午後2時09分 休 憩   ―――――――――――――――     午後2時35分 再 開 ○議長(渡邊元) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  ―――――――――――――――――――― ◎正副委員長互選の報告 ○議長(渡邊元) この際、休憩中の委員会において互選されました正副委員長を、事務局長に報告させます。 ○事務局長金澤孝弘) それでは、御報告いたします。  中核市移行検討特別委員会委員長   須 貝 太 郎 議員  同副委員長   佐 藤 秀 明 議員  以上でございます。  ――――――――――――――――――――議会案第7号外1件 ○議長(渡邊元) 日程第4 議会案第7号 「改正組織犯罪処罰法」の強行可決に抗議し廃止を求める意見書の提出について、及び日程第5 議会案第8号「ざおうざん」の呼称を「ざおうさん」と変更し、国土地理院の地図上にある「蔵王山」の表記の再検討を求める意見書の提出についての議会案2件を一括して上程します。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○(議会案第7号)      「改正組織犯罪処罰法」の強行可決に抗議し廃止を求める意見書の提出について  山形市議会は、次のとおり、「改正組織犯罪処罰法」の強行可決に抗議し廃止を求める意見書を提出する。   平成29年6月30日提出                   提出議員 川 口 充 律 同 佐 藤 亜希子                     同  小 野   仁        「改正組織犯罪処罰法」の強行可決に抗議し廃止を求める意見書  犯罪を計画段階で処罰する「共謀罪」を新設する改正組織犯罪処罰法が「テロ等準備罪」という名前を付け、6月15日参議院本会議で自民、公明両党と日本維新の会の賛成多数で強行可決されました。  参議院法務委員会の採決を省略する「中間報告」を用いて、採決を強行したことは「民主主義」「国民主権」を否定し、参議院の存在そのものをも政府の追認機関にしてしまったことは国民を愚弄する暴挙といわなければなりません。  そもそも、この法律には多くの矛盾と欠陥があります。  対象者が誰なのか、罪の構成要件がいかなるものなのか、衆参の議論、答弁をもってしても、未だに明らかになっていないことです。  政府、安倍首相は繰り返し、一般市民は対象たりえないと答弁していますが、刑事局長の答弁では「その周辺者」と変遷してきています。  罪の対象となるか否かは一度は捜査、調査しなければ分からないことであり、その過程においては、通信傍受、密告をはじめプライバシーの侵害、平穏な市民生活が脅かされることへの懸念、いわゆる準備行為も罪の対象となることから、内心への介入、もの言えぬ暗黒社会が待ち受けているといえます。  そもそもこの法律は、1999(平成11)年に制定された組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正するもので、1995(平成7年)に起きたオウム真理教の地下鉄サリン事件を機に出来た76条からなる法律です。  組織犯罪処罰法の他にも、実行の着手以前の段階の行為を処罰する規定として、殺人予備罪強盗予備罪などの予備罪や、内乱陰謀罪爆発物使用の共謀罪などの共謀罪等が設けられており、さらに、一定の場合に殺人等の犯罪の実行の着手以前の段階の行為に適用されることがある特別法の規定として、公衆等脅迫目的犯罪行為テロ行為)の実行を容易にする目的で資金を提供する行為を処罰する規定や、けん銃等の所持を処罰する規定なども設けられています。  現行法でもテロ対策は十分対応できるのです。  2020年の東京オリンピックを成功させるためにテロ等を排除することには誰も反対する人はいません。問題は、それを口実に一般市民までも取締りの対象になることへの懸念。恣意的な運用による、特定の団体、個人の排除、基本的人権侵害への重大な懸念です。  これらのことから、「改正組織犯罪処罰法」の強行可決に抗議し、断固として廃止を求めるものである。  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。  衆議院議長 ┐  参議院議長 │あて  内閣総理大臣│  法務大臣  ┘                               山 形 市 議 会   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○(議会案第8号)      「ざおうざん」の呼称を「ざおうさん」と変更し、国土地理院の地図上にある      「蔵王山」の表記の再検討を求める意見書の提出について  山形市議会は、次のとおり、「ざおうざん」の呼称を「ざおうさん」と変更し、国土地理院の地図上にある「蔵王山」の表記の再検討を求める意見書を提出する。   平成29年6月30日提出                   提出議員 武 田   聡 同 仁 藤   俊                    同   高 橋 公 夫 同 長谷川 幸 司                    同   折 原 政 信 同 加 藤   孝                    同   須 貝 太 郎    「ざおうざん」の呼称を「ざおうさん」と変更し、国土地理院の地図上にある    「蔵王山」の表記の再検討を求める意見書  山形市の東に存する蔵王は、スキーのメッカであり、素晴らしい自然遺産として誇りとする宝物である。「おでんとさま」の昇る東方を仰ぎ、畏敬の気持ちを込めて「ざおうさん」と呼びならわしてきた。  平成27年4月13日、蔵王山に「噴火警報(火口周辺危険)」が発表されたことをきっかけに、中央、地方各局の報道等は「ざおうざん」という呼び方を使用しているが、蔵王温泉を初めとして、山形市民・県民のみならず、多くの宮城県民も「ざおうさん」の呼び方を日常会話で行っており、「ざおうざん」という表現に対しては違和感を覚えるものである。  山形市内の学校の校歌や合唱曲などでも「ざおうさん」と歌われ続けており、子どもたち成長過程市民生活に親しまれた馴染み深い呼び方である。さらには地名辞典百科事典においても「ざおうさん」と使われている。「ざおうさん」という呼称こそが、山形市が世界に誇る名称としてふさわしいものである。  また、気象庁によれば、国土地理院が「ざおうざん」の表記を採用していることに依拠しているとされ、地図上には確かに、刈田岳と地蔵岳を結ぶ通称「馬の背」にあたる尾根に「蔵王山」の文字が見られる。元来、蔵王連峰には「蔵王山」とされる頂はなく、不忘山・熊野岳・刈田岳・五色岳・地蔵岳などの山岳を擁し、広域にわたる連峰であるため、火山情報として、発生地を「ざおうざん」とすることは好ましくなく、山形市の重要な拠点地区である蔵王温泉を初め、風評被害等の影響を及ぼしている状況である。  よって、即急に「ざおうざん」の呼称を「ざおうさん」と変更し、国土地理院の地図上にある「蔵王山」の表記の再検討を求めるよう要望する。
     以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。  衆議院議長 ┐  参議院議長 │あて  内閣総理大臣│  国土交通大臣┘                               山 形 市 議 会   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜提案理由の説明 ○議長(渡邊元) この場合、提案者の説明を求めます。  初めに、議会案第7号について、18番 小野仁議員。 〔18番 小野仁議員 登壇〕 ○18番(小野仁) ただいま上程されました、議会案第7号「改正組織犯罪処罰法」の強行可決に抗議し廃止を求める意見書の提出について、提出者、川口充律議員、佐藤亜希子議員、小野仁3名を代表し、私から提案理由を申し上げます。  改正組織犯罪処罰法が、いわゆるテロ等準備罪という名前をつけて、さる6月15日参議院本会議で、自民党、公明党と日本維新の会の賛成多数で、強行採決されました。  この強行採決には、即日、日本弁護士会が、中本和洋会長名で、反対の声明が出されました。そもそも日本弁護士会では、この法案が、市民の人権や自由を広く侵害するおそれが強いものとして、制定には一貫して反対してきております。  また、18日には、共謀罪法廃止の決意を伝えるために、名古屋大学名誉教授、池内了先生ほか7名の方が、呼びかけ人として学者の会としての多くの憲法学者、政治学者の方々が、日本弁護士会と同じく、反対、廃案を求める緊急声明を出されました。  この法案は、参議院本会議において、参議院法務委員会中間報告がなされた上で、委員会の採決が省略されるという異例な手続によって採決が行われました。  審議中においては、国連人権理事会特別報告者であるジョセフ・カナタチ氏が懸念の表明をする書簡を出すという経緯もありました。  審議における政府の説明においては、金田法務大臣が答弁すればするほど迷走し、説明にはならず、さまざまな懸念が払拭されるどころか、不信が増大していく有様でした。それらは、十分な審議が行われたとは言いがたいものです。多くの欠陥と矛盾が露呈されたことは、国会審議のテレビ中継を見ていてもおわかりのとおりでした。277にも上る対象犯罪の妥当性や、さらなる見直しの要否については十分な審議が尽くされたとは言いがたいのです。  我が国の刑事法の体系や基本原則を根本的に変更するという重大な内容でもあります。  2020年の東京オリンピック・パラリンピックを成功するためのテロ等を排除することに反対する人はおりません。問題は、それを口実に一般市民までもが取り締まりの対象となることへの懸念、恣意的な運用による特定の団体、個人の排除、基本的人権侵害への重大な懸念です。  さきに述べた団体の方々とともに、多くの市民、県民とともに、安倍政権の強行採決について民主主義を破壊する暴挙であると厳しく抗議をし、市民の自由が侵害されるおそれのある、いわゆる共謀罪法、改正組織犯罪処罰法を廃止するよう、お手元に配付してあります文書のとおり、国に対して意見書を提出しようとするものであります。  以上で提案の理由を終わりますが、議員各位におかれましては御賛同賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(渡邊元) 次に、議会案第8号について、3番 仁藤俊議員。 〔3番 仁藤俊議員 登壇〕 ○3番(仁藤俊) ただいま上程されました、議会案第8号「ざおうざん」の呼称を「ざおうさん」と変更し、国土地理院の地図上にある「蔵王山」の表記を再検討を求める意見書の提出について、提出議員を代表して提案理由を申し上げます。  山形市の東に存する蔵王は、スキーのメッカであり、すばらしい自然遺産として誇りとする宝物であります。  平成27年4月13日、蔵王山に噴火警報、火口周辺危険が発表されたことをきっかけに、中央、地方各局の報道等はざおうざんという呼び方を使用していますが、山形市民・県民のみならず、多くの宮城県民ざおうさん日常会話で使っており、ざおうざんという表現に対しては違和感を覚えます。  山形市内の学校の校歌や合唱曲などでも、ざおうさんと歌われ続けており、なじみ深い呼び方であります。ざおうさんという呼称こそが、山形市が世界に誇る名称としてふさわしいものであります。  また、気象庁によれば、国土地理院ざおうざんの表記を採用しているとされ、地図上には確かに、通称馬の背に当たる尾根に蔵王山の文字が見られます。元来、蔵王連峰には蔵王山とされる頂はなく、多くの山岳を擁する広域にわたる連峰であります。火山情報として、発生地をざおうざんとすることは好ましくありません。  よって、ざおうざんの呼び方をざおうさんと変更し、国土地理院の地図上にある蔵王山の表記の再検討を求めるよう、お手元に配付しております文書のとおり、国に対し意見書を提出しようとするものであります。  以上で提案理由の説明を終わりますが、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(渡邊元) 以上で提案者の説明は終わりました。  ―――――――――――――――――――― ◎質疑 ○議長(渡邊元) これより質疑に入ります。  上程された議会案に対し、御質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡邊元) 御質疑なしと認めます。  以上で質疑を終わります。  ―――――――――――――――――――― ◎動議(委員会付託省略) ○議長(渡邊元) 22番 長谷川幸司議員。 ○22番(長谷川幸司) この際、動議を提出します。  ただいま上程されました議会案第7号及び議会案第8号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略して審議されるよう、動議を提出します。 ○議長(渡邊元) ただいま長谷川幸司議員から提出されました動議を議題とすることに御異議ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡邊元) 御異議なしと認めます。  したがって、委員会付託省略の動議を議題とします。  お諮りします。ただいまの動議のとおり決定することに御異議ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡邊元) 御異議なしと認めます。  したがって、議会案第7号及び議会案第8号については、委員会付託省略の動議が可決されました。  ―――――――――――――――――――― ◎討論 ○議長(渡邊元) これより討論に入ります。討論の通告がありますので、順次これを許します。初めに、4番 松田孝男議員。 〔4番 松田孝男議員 登壇〕 ○4番(松田孝男) 公明党山形市議団を代表し、このたび提出されました議会案第7号「改正組織犯罪処罰法」の強行可決に抗議し廃止を求める意見書について、反対の立場から討論いたします。  初めに、世界各地で発生している許しがたき卑劣なテロ行為を強く非難するとともに、その犠牲者と御遺族の方々に心から哀悼の意を表します。そして、今なお苦しむ大勢の負傷者の方々の1日も早い回復を心から御祈念申し上げます。  さて、テロ等準備罪法を新設した理由は、テロなどの組織的重大犯罪を未然に防ぐためです。日本では、2年後にラグビーワールドカップや3年後に東京オリンピック・パラリンピックが控えております。こうした国際大会は、世界中から注目が集まり、多くの外国人が日本を訪れ、テロへの脅威が高まることから、未然防止に万全の態勢を整える必要があります。テロの未然防止には、情報交換や捜査協力など、国際社会との連携が必要です。  これまでもテロ犯罪防止のために13の国際条約を締結し、未然防止に努めてきましたが、世界各地で頻発している多様化したテロを防止することは極めて困難です。このことから、政府は既に187カ国・地域が締結している国際組織犯罪防止条約、いわゆるTOC条約の早期締結を目指してきました。  TOC条約が採択された2000年の国連総会では、テロ関連条約の重要性が指摘され、国連加盟国に対し、条約加盟を強く求めてきました。現在、同条約には187カ国・地域が加盟しておりますが、未加盟国は日本を含め11カ国のみ。主要国では日本だけであり、テロ集団は、このつけ入る隙を見逃してくれるわけがありません。  TOC条約は、重大な犯罪、長期4年の懲役・禁錮刑の罪を行うことを合意、または、組織的な犯罪集団の活動への参加の少なくとも一方を犯罪とするよう求めています。日本の現行法には、条約が求める重大な犯罪の合意罪に当たる罪は一部の犯罪にしか規定がなく、参加罪は存在しておりません。  TOC条約締結に当たって国内法を新設した国は187カ国のうち2カ国しかないと批判する人もいますが、もともと英米法の国であれば合意罪、大陸法の国であれば参加罪が整備されており、187カ国は基本的に、もともとどちらかの法律を持っており、新しく法整備をする必要がなかったのです。  今回のテロ等準備罪法案に反対している人の論理から言うと、この187カ国は著しく人権を侵害している国となってしまいますが、本当にそうなのでしょうか。  また、一部からは、国内法を整備しなくても条約を締結できるという意見があります。そうだとしたら、なぜ2009年に発足した民主党政権は、この条件を満たすことなく、政権についた3年3カ月の間で加盟実現に至らなかったのでしょうか。国民の命を守る責任に乏しかったと言わざるを得ません。結局は、日本の現行法では条約を締結するのは難しいと思ったからではないでしょうか。これらのことをはっきりと国民に説明しないで反対反対と言うのは反対が前提の姿勢の何ものでもありません。  TOC条約加盟には、必要な条件を満たす国内法としてテロ等準備罪法を成立させなければなりません。そして、条約加盟が実現すれば、捜査共助の迅速化、日常的な情報交換の促進、逃亡犯人引き渡しが可能となり、テロなどの重大犯罪を発生前に未然に防止することが可能となります。  今回成立したテロ等準備罪法は、まず、犯罪主体をテロ組織、暴力団、薬物密売組織、人身売買組織等といった組織的犯罪集団に限定しております。そして次に、その犯罪集団が犯罪の遂行を2人以上で具体的・現実的に計画することに加え、その計画に基づいて、資金や物の手配、関係場所の下見といった犯罪を実行するための準備行為が行われることで、犯罪集団全員を取り締まることができるのです。なおかつ、対象犯罪を死刑、無期または4年以上の懲役・禁錮が定められている罪のうち、当初の676から、現実的な脅威である277の犯罪へ限定いたしました。  これに対し過去3度廃案となった共謀罪は、対象主体を単なる団体としており、組織的犯罪集団に限定しておりませんでした。また、計画に基づいた準備行為なしに単なる合意のみで処罰ができるとしておりました。これは内心の自由を著しく侵害するおそれがあり、憲法に違反する可能性があります。  このように、テロ等準備罪と共謀罪を比較すると、全く別物であることは明らかです。法案成立に反対する野党が、本来、国民の安全と安心を守るべき立場でありながら、共謀罪と同様であるとの主張を繰り返し、国民に不安を与えたことは、余りにも無責任ではないでしょうか。  今法案成立により、民間団体や労働組合を含め、一般人が捜査対象となることや内心の自由が侵害されるとの批判は全く当てはまりません。また、テロ等準備罪は、通信傍受法の対象犯罪ではないことから、警察の捜査の広がり、LINEやメールが傍受され監視社会になるのではないかといった国民の不安をあおるような主張も当てはまりません。仮に、捜査機関が国民全体を監視するとしたら、どれだけのコストとマンパワーが必要になるかを考えただけでも、余りにも現実からかけ離れております。  また、どのような犯罪でも嫌疑がなければ裁判所が令状を交付することができないことから、逮捕や家宅捜索など、強制捜査をすることも不可能であることは明白です。また、成立廃止を求める野党は、戦前の治安維持法と同視するような滑稽な主張を繰り返しておりますが、そもそも、旧憲法下の治安維持法は、国体を変革することを目的とした結社に、拷問や拘束などの処罰を加えた悪法であり、成立した法案の比較対象として根本的に内容が異なる上、成熟した民主主義と司法手続、マスコミ等により監視が行き届いている現在、治安維持法と同様の問題が生じる可能性は皆無であり、不見識きわまりない主張であると断じざるを得ません。  次に、国会審議と採決についてです。  参議院法務委員会での採決を省略するような手続を行ったことに対して、乱暴ではないかとの指摘がありますが、そもそも参院法務委員会は、秋野委員長のもと、野党の質問機会を十分に確保してまいりました。丁寧に審議を進めるため、6月13日の委員会でも、野党に4時間の審議時間を与え、審議を行ってまいりました。  しかし、民進党と共産党は自分たちだけの主張を述べた直後、あろうことか、日本維新の会の議員の質問中に、金田大臣への問責決議を提出し、審議が途中で取りやめになりました。本来であれば、その後に沖縄の風と無所属の議員の質問時間が、およそ2時間10分残っておりました。さんざん審議時間が足りない、審議を尽くしていないと主張しているにもかかわらず、自分たちの質疑が終わって他党の質疑時間になってから、審議を妨害する行動を起こしたことは、身勝手な卑劣きわまりない行為ではないでしょうか。  このように、民進・共産の野党両党は初めから徹底して廃案ありきに固執し、委員会審議を無理やりストップしてきました。また、法務大臣のもとで審議することは不可能とまで言い切り、事実上の審議拒否をする中、混乱なく採決を行う状況は望めませんでした。このため、委員会での採決を省略し、本会議で採決を行う場合に用いられる、中間報告という手続を取ったわけです。中間報告は過去にも参議院で18回行っておりますが、決して異例なことでも禁じ手でもありませんが、今回、中間報告という手段を用いらなければならなかった状況をつくり出した野党勢力を大変に残念に思います。  最後に、改正組織犯罪処罰法は、国際社会との連携を深め、人権を守り、重大犯罪を絶対に許さない、揺るぎない決意のもと、国民の生命と財産を守るために必要不可欠であると強く申し上げ、廃案を求める意見書提出の反対討論といたします。 ○議長(渡邊元) 次に、2番 高橋公夫議員。 〔2番 高橋公夫議員 登壇〕 ○2番(高橋公夫) 市民連合を代表しまして、ただいま上程されました、議会案第7号「改正組織犯罪処罰法」の強行可決に抗議し廃止を求める意見書の提出について、賛成の立場で討論を行います。  本年、6月15日早朝、実行行為と犯罪結果をもって処罰するという刑法の基本原則を覆し、277の犯罪に当たる行為を計画、準備しているとみなされれば、誰しもが捜査の対象となり、刑罰を科せられる改正組織犯罪処罰法強行可決されました。  しかも、衆院での強行可決に続き、良識の府、再考の府、熟慮の府と呼ばれている参議院において、委員会審議、採決を打ち切り、中間報告の手法を用いて参議院本会議で強行可決したことは、参議院の存在そのものをみずから放棄し、政権、政府の追認機関となり下がったことは、議会制民主主義国民主権をも否定する暴挙と言わなければなりません。全くもって言語道断であります。  法治国家であるならば、国民等しく法律の趣旨を理解した上で、どういう行為をし、その因果関係において引き起こされた結果について処罰されることは甘んじて受け入れるとしています。  しかし、この法律は何が罪で、その対象者が誰なのか、衆議院、参議院の審議を通じても、一向に明らかになっていません。  そればかりか、当初、一般市民は対象者たりえないと答弁していたものが、いつの間にかかかわりがある周辺者が処罰されることもあり得ると変遷し、法律の根拠すらも明確になっていないことを露呈しています。  もとより、罪に問われるか否かは、一度は周到な身辺調査、具体的な捜査をしなければわからないわけであり、かつ準備行為については、主に伝聞情報が捜査の端緒となります。  このことは、通信傍受、1億総監視社会を招来すると言わなければなりません。  2020年、東京オリンピックの成功の名を借りて成立させた改正組織犯罪処罰法は、憲法19条、思想・良心の自由、21条、集会、結社、表現の自由と通信の秘密を侵す懸念をはらんでいるばかりか、社会を萎縮させ、自由に物言えぬ社会をつくり出し、恣意的な法律運用の危険をはらむ法律です。  今、安倍政権がしなければならないことは、国民ときちんと向き合い、事実を事実として明らかにし、健全な民主主義を取り戻し、発展させることです。  これらのことから、ここに議会案第7号「改正組織犯罪処罰法」の強行可決に抗議し廃止を求める意見書の提出について、賛成の意を表明し、討論とします。 ○議長(渡邊元) 次に、11番 伊藤香織議員。 〔11番 伊藤香織議員 登壇〕 ○11番(伊藤香織) 翔政会を代表し、このたびの議会案第7号「改正組織犯罪処罰法」の強行可決に抗議し廃止を求める意見書の提出について、反対の立場から討論を行います。
     さきの第193回国会で成立した、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律、いわゆる共謀罪の構成要件を厳格化した、テロ等準備罪新設を含む改正組織的犯罪処罰法は、テロを含む組織犯罪から我ら国民の生命・安全を確保するためになくてはならない大変重要な法律です。  近年、世界各地で続発するテロや、暴力団による組織的な殺傷事件、振り込め詐欺などの犯罪は、私たちが安心して生活を送る上での脅威となっています。  国際社会においては、急速に複雑化、深刻化する組織犯罪に対し、防止のための国際協力を推進する必要性の高まりとともに、国際的な規範づくりが求められるようになりました。世界各国が自国の刑事司法制度を整備・強化し、国際社会における法の抜け穴をなくすなど、一層強化された国際協力のもとで、テロを含む組織犯罪と戦わなければなりません。  そのような背景の中、2000年11月に国連で採択された国際組織犯罪防止条約、TOC条約は、組織的な犯罪集団への参加・共謀や、犯罪収益の洗浄、マネー・ロンダリング、司法妨害、腐敗、公務員による汚職等の処罰、及びそれらへの対処措置などについて定める国際条約であり、TOC条約を締結することによって、国際的な逃亡犯罪人引渡しや捜査共助がより一層充実し、組織犯罪に関する情報収集について他国との綿密なやりとりができるようになるなど、これまで以上に国際社会と連携することが可能になります。  既に187カ国という世界でほとんどの国と地域が締結し、ますます複雑化、深刻化する組織犯罪に対し、取り組みの強化を行っています。  しかし、先進7カ国、G7においてこの条約をいまだに締結していないのは日本だけです。  国際社会からの要請も踏まえ、早期にこの条約を締結することは、我が国の責務であり、同時に3年後に迫る東京オリンピック・パラリンピック開催国として、国際社会と協力し万全の備えを期すことは当然の義務であります。  条約においては、国際組織犯罪対策上、共謀罪または参加罪のとちらかを国内法で設定することが条件としており、それがなかったこれまでの我が国の現行法では、テロ組織が明らかに重大な結果を招くおそれのある準備行為を行ったとしても、この時点で処罰することができないなど、テロを未然に防ぐことができませんでした。これまでの国内法上の罰則には、組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪の共謀行為を処罰する罪がなかったためです。  組織犯罪を防ぐために国際社会との連携はますます重要になってきている昨今、TOC条約の早期締結が求められ、その条約締結を可能にする国内法は必要不可欠であります。  また、OECD諸国において、共謀罪も参加罪もどちらもなしにこの条約を締結した国や地域はないことからも、このたびの共謀罪、テロ等準備罪の創設なくして、条約に加入することはできないものと考えます。  我が国は、2000年にTOC条約が国連で採択された後、翌月に開催されたイタリア・パレルモにおける署名会議に参加し、署名を行い、この条約を締結することについて、2003年5月に国会の承認を得ています。以来、これまで何度か条約締結のための共謀罪創設に向けた同様の法案が国会に提出されてきました。それが幾度の国会審議・廃案を重ね、ようやくさきの国会において成立したわけであります。  野党の一部は、国内法を整備しなくてもTOC条約を締結できると言っていますが、それならばなぜ民主党政権時代に条約締結しなかったのでしょうか。批判は無責任と言わざるを得ません。  数々の慎重な議論の結果、かつて政府が提出した法案における組織的な犯罪の共謀罪と今回成立したテロ等準備罪は明確な違いがあり、犯罪の主体を組織的犯罪集団に限定したこと、対象犯罪を限定的に列挙して範囲を明確にしたこと、計画行為に加えて実行準備行為が行われたときに初めて処罰されることとしております。つまり個人は当てはまらない、対象犯罪は5分類、277罪に限定、計画しただけでは罪にはならず計画者の誰かが犯罪を実行するための準備行為をしたときに初めて罪になるなど対象要件は限定的です。  また、テロ等準備罪の適用対象である組織的犯罪集団とは、組織的犯罪処罰法上の団体のうち、構成員の共同の目的が一定の重大な犯罪を実行することにあるもののことを言い、このような組織的犯罪集団に該当すると考えられるのは、テロ集団や暴力団、薬物密売組織、振り込め詐欺集団などの犯罪行為を主な目的としている団体に限られます。よって一般の会社や市民団体、労働組合、サークルや愛好会など正当な活動を行っている団体は、処罰対象とは絶対になり得ないと理解しています。  つまり、組織的犯罪集団に入っていない一般の方々は処罰対象にはならないということであり、あたかも一般人が処罰対象となり得るかのような内容は、多くの善良な市民にあらぬ誤解を与え、混乱を招く印象操作であると言っても過言ではないでしょう。  加えて、テロ等準備罪は、計画行為及び実行準備行為という行為を処罰するものであって、思想や内心及び言論の自由などの基本的人権を侵すものではないことを申し上げます。さらに我が国においては裁判所による審査が機能しており、捜査機関による恣意的な運用ができない仕組みになっており、物言えぬ監視社会、言葉を借りれば暗黒社会につながるなどとの指摘には全く理由がないと言わざるを得ません。  明らかに当てはまらない例を挙げて、いたずらに不安をあおるのは適切ではありません。  このテロ等準備罪が新設されることで、テロを含む組織犯罪について着手前の段階での検挙・処罰が可能となり、重大な結果の発生を未然に防ぐことができるようになりました。国際犯罪組織が日本国内でテロを計画したり、資金洗浄をすることや、既存の法律に抵触せず立件できなかった犯罪行為など、多くの危険を取り締まることができるようになったのです。  この改正法の第1条、目的にも、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を実施するためと、明文化されているように、国際組織犯罪防止条約、TOC条約を締結することは、国民の生命・安全を守ることはもちろん、国際的な組織犯罪対策において我が国が引き続き主導的な役割を果たしていくために非常に重要であり、我が国は、これまで以上に国際社会と連携し、協力関係を強め、国際社会全体で組織犯罪対策を一層促進していかなければなりません。  一般国民を、テロを初めとする国際的な組織犯罪から守るためにも、1日も早いTOC条約の締結を望むとともに、2019年のラグビーワールドカップ、2020年のオリンピック開催を控えた我が国において、今以上にテロに対する対応を強化していくこと、そのためのテロ等準備罪を含む、改正組織的犯罪処罰法は必要不可欠な法整備であり、法律廃止を求める意見書へは反対を表明するものであります。  多くの議員の皆様より御賛同賜りますようお願い申し上げまして、以上で反対討論を終わります。 ○議長(渡邊元) 次に、5番 阿曽隆議員。 〔5番 阿曽隆議員 登壇〕 ○5番(阿曽隆) 日本共産党山形市議団を代表し、議会案第7号「改正組織犯罪処罰法」の強行可決に抗議し廃止を求める意見書の提出について、賛成の立場で討論します。  自民・公明・日本維新の会は、参院法務委員会の議決を飛ばし、法務委員長中間報告という異常な禁じ手を使って、共謀罪であるテロ等準備法案を参院で強行成立させました。  国民の内心を処罰する違憲法案の危険な姿が次々と明らかになる中で、国会での数の力でなりふりかまわず押し通したことは、民主主義を無視する大変な暴挙であります。  共謀罪法は、犯罪を実行したものを罰するという刑法の大原則を崩し、思想・良心の自由を定めた憲法19条に反する違憲立法です。  その矛盾と破綻の実態は審議するほど明らかになりました。  犯罪が実際に起こっていないのに、2人以上で計画し、そのうちの1人が実行準備行為をしたと捜査機関がみなせば、全員を処罰できるものです。実行されてもいない犯罪を処罰するとなると国民の内心に踏み込んだ捜査が避けられません。  話し合いやメール、LINEなども監視の対象にされ、盗聴捜査がまかり通ります。国民の自由やプライバシー、人権を侵害する違憲性は明らかです。  安倍政権は一般人は関係がないと繰り返し、組織的犯罪集団に限定しているなどと答弁していましたが、参議院の審議ではこれを覆し、環境保護団体などのような市民団体でさえも隠れみのとみなされることや、組織的犯罪集団の構成員でもない人も、周辺者と捜査機関が判断すれば、逮捕・処罰の対象になることが大問題となりました。  これまでも一般市民に対して違法な盗撮や情報収集を行ってきた警察が、277もの対象で共謀罪が適用されたら、一層、人権侵害の監視・捜査が横行することになります。  また、テロ対策とか、国際組織犯罪防止条約、TOC条約締結のためという口実は完全に崩れています。当の国連から任命された特別報告者が、共謀罪はプライバシーや表現の自由が侵害されると警告の公開書簡を送っても、全く耳を貸そうとすらしない安倍政権の姿勢は異常なものです。  森友学園問題、加計学園問題など、安倍総理の進退にかかわる重大疑惑にはふたをしながら、日本の法体系を一変させる共謀罪は何が何でも押し通す。余りに乱暴なやり方には、その後の世論調査を見ても国民は納得もしていないし、強い憤りを持っております。  安倍政権のもとで成立した特定秘密保護法、安保法制イコール戦争法、そして、ものを言う国民を監視し萎縮させようとする共謀罪法、次には憲法9条の明文改憲に踏み出そうとする、こうした暴走する安倍政権の戦争する国づくりは断じて許すわけにいきません。  憲法違反の違憲立法は廃止しなければなりません。  意見書の採択を強く求めて討論を終わります。 ○議長(渡邊元) 以上で討論を終わります。  ―――――――――――――――――――― ◎採決 ○議長(渡邊元) これより採決します。  初めに、日程第4 議会案第7号「改正組織犯罪処罰法」の強行可決に抗議し廃止を求める意見書の提出についてを採決します。  この採決は、会議規則第71条第1項の規定により、電子表決システムによる投票をもって行います。 ○議長(渡邊元) 議場の閉鎖を命じます。 〔議 場 閉 鎖〕 ○議長(渡邊元) ただいまの出席議員数は、議長を除き、32名です。  念のため申し上げます。  議会案第7号について、可とする議員は賛成のボタンを、否とする議員は反対のボタンを押して投票してください。  それでは投票を開始します。 〔各議員投票〕 ○議長(渡邊元) 投票が済んでいない議員は、すみやかに投票をお願いします。  ボタンの押し忘れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡邊元) 押し忘れはないものと認めます。  投票を終了します。  議場の閉鎖を解きます。 〔議 場 開 鎖〕 ○議長(渡邊元) 投票状況をディスプレーに表示します。 〔議場のディスプレーに投票状況を映す〕 ○議長(渡邊元) 投票の結果を、事務局長に報告させます。 ○事務局長金澤孝弘) 投票の結果について、御報告いたします。   投 票 総 数  32票  これは、先ほどの出席議員数に符合しております。そのうち、   賛     成  白 17票   反     対  青 15票  以上のとおりであります。 ○議長(渡邊元) ただいまの報告のとおり、賛成が多数であります。  したがって、日程第4 議会案第7号については、原案のとおり可決されました。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 議会案第7号を可とする議員の氏名      1番   橋 昭 弘        2番  高 橋 公 夫      5番  阿 曽   隆        6番  佐 藤 秀 明      7番  伊 藤 美代子        8番  渋 江 朋 博     14番  佐 藤 亜希子       15番  川 口 充 律     16番  斉 藤 栄 治       17番  武 田   聡     18番  小 野   仁       24番  今 野 誠 一     25番  石 澤 秀 夫       26番  加 藤   孝     27番  斎 藤 淳 一       31番  尾 形 源 二     32番  遠 藤 吉 久 議会案第7号を否とする議員の氏名      3番  仁 藤   俊        4番  松 田 孝 男      9番  浅 野 弥 史       10番  田 中 英 子     11番  伊 藤 香 織       12番  中 野 信 吾     13番  武 田 新 世       19番  菊 地 健太郎     20番  遠 藤 和 典       21番  丸 子 善 弘     22番  長谷川 幸 司       23番  折 原 政 信     28番  須 貝 太 郎       29番  斎 藤 武 弘     30番  鈴 木 善太郎   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(渡邊元) 次に、日程第5 議会案第8号「ざおうざん」の呼称を「ざおうさん」と変更し、国土地理院の地図上にある「蔵王山」の表記の再検討を求める意見書の提出についてを、起立により採決します。  お諮りします。ただいまの議会案第8号を原案のとおり決定することに、賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長(渡邊元) 御着席願います。  起立多数であります。  したがって、日程第5 議会案第8号については、原案のとおり可決されました。  ―――――――――――――――――――― ◎議第41号外14件及び請願2件
    ○議長(渡邊元) 日程第6 議第41号から日程第20 報第4号までの議案15件並びに日程第21 請願第4号及び日程第22 請願第5号の請願2件を一括して議題とします。  ――――――――――――――――――――委員長報告 ○議長(渡邊元) この場合、各委員会における審査の経過と結果について、委員長の報告を求めます。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ◎総務委員長報告 ○議長(渡邊元) 総務委員長 13番 武田新世議員。 〔総務委員長 13番 武田新世議員 登壇〕 ○13番(武田新世) 総務委員会における審査の経過と結果について、御報告を申し上げます。  初めに、議第45号高規格救急自動車の購入について、その主な質疑を申し上げます。  委員から、入札金額が大きく違っているのはなぜか、との質疑があり、当局から、資器材の内容に特に違いはないが、メーカーが設定している元々の価格に違いがあるため、入札金額に差額が生じていると思われる、との答弁がありました。  大要以上の後、議第45号については、全員異議なく同意すべきものと決定しました。  次に、議第46号山形市椹沢コミュニティセンター建設建築工事に係る工事請負契約の締結について、その主な質疑を申し上げます。  委員から、入札した結果、辞退が多くなっているが、要因は把握しているのか、との質疑があり、当局から、辞退した具体的な理由までは把握していないが、過去のコミュニティセンター建設建築工事の入札の際も同様の状況となっている、との答弁がありました。  次に、委員から、最低制限価格を下回ったため、失格となったところが3者あったが、最低制限価格は事前に告知していないのか、との質疑があり、当局から、最低制限価格は公表していない、との答弁がありました。  大要以上の後、議第46号については、全員異議なく同意すべきものと決定しました。  次に、議第47号山形市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について、その主な質疑を申し上げます。  委員から、人事院規則に定める国家公務員の例に倣って改正するとのことだが、常に倣って改正を行っているのか、との質疑があり、当局から、職員の服務等に関しては、国や他の自治体と均衡をとることを基本としており、ほとんどの場合、国の制度に準じつつ制度化している、との答弁がありました。  大要以上の後、議第47号については、全員異議なく可決すべきものと決定しました。  次に、議第48号山形市一般職の職員に対する退職手当支給条例の一部改正については、当局の説明を了承し、全員異議なく可決すべきものと決定しました。  次に、議第49号山形市市税条例等の一部改正について、その主な質疑を申し上げます。  委員から、固定資産税の軽減について、対象となる家庭的保育事業及び居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、企業主導型保育事業は、それぞれ市内にどのくらいの事業所があるのか、との質疑があり、当局から、平成29年4月現在で家庭的保育事業は20カ所、企業主導型保育事業は3カ所で実施しており、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業は該当がない状況となっている、との答弁がありました。  大要以上の後、議第49号については、全員異議なく可決すべきものと決定しました。  最後に、報第3号山形市市税条例等の一部改正に係る専決処分の承認について、その主な質疑を申し上げます。  委員から、長期優良住宅の認定を受けて耐震改修及び省エネ改修が行われた住宅に対する固定資産税の減額について、耐震改修や省エネ改修などに対して市から補助を受けた場合は、自動的に固定資産税が減額されるのか、との質疑があり、当局から、長期優良住宅に該当する場合に建築指導課で発行する認定通知書の写しなどを添付し資産税課に申告する必要がある、との答弁がありました。  次に、委員から、ノンフロン製品に係る固定資産税の特例措置が廃止となるが、フロンガス使用の機器がなくなったからなのか、との質疑があり、当局から、特例措置は、平成26年度に創設されたものであるが、適用実績や業界団体へのヒアリングから、ノンフロン製品の普及については補助金など、ほかの手段が有効かつ効率的と国が判断し、減額期間の延長をしないこととなった、との答弁がありました。  また、委員から、山形市では、条例でどのくらいわがまち特例を定めているのか、との質疑があり、当局から、固定資産税については、平成24年度から28年度において、11項目の条例改正を行い、課税標準の軽減の程度を定めている、との答弁がありました。  大要以上の後、報第3号については、全員異議なく承認すべきものと決定しました。  以上で報告を終わります。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ◎厚生委員長報告 ○議長(渡邊元) 厚生委員長 10番 田中英子議員。 〔厚生委員長 10番 田中英子議員 登壇〕 ○10番(田中英子) 厚生委員会における審査の経過と結果について、御報告申し上げます。  初めに、議第50号山形市児童遊園条例の一部改正について、その主な質疑を申し上げます。  委員から、児童遊園廃止後の土地の管理はどうなるのか、との質疑があり、当局から、市の土地であれば市の財産として管理を続けることになるが、民有地ならば所有者で管理することとなる。出塩児童遊園は地区の所有であり、豊烈児童遊園は豊烈神社の所有地なので、今後はそれぞれの団体で管理していくことになる、との答弁がありました。  次に、委員から、児童遊園は今後減っていくという話も聞いているが、過疎地域に集中して減っているのか、これまでの経過と今後の見通しはどうか、との質疑があり、当局から、廃止だけではなく、新設した児童遊園もあるが、ここ10年間で、廃止は10カ所ほど行っている。今後も、地域から児童遊園を設置したいとの要望があり、場所の用意などがあれば、設置を検討していきたい、との答弁がありました。  さらに、委員から、撤去された遊具は今後再利用されるのか、との質疑があり、当局から、出塩児童遊園の遊具は、耐用年数が残り2、3年のため廃棄処分することとなるが、豊烈児童遊園の遊具は、設置して日も浅いので移設する予定だが、移設先はこれからの検討となる、との答弁がありました。  大要以上の後、議第50号については、全員異議なく可決すべきものと決定いたしました。  次に、報第4号山形市国民健康保険税条例の一部改正に係る専決処分の承認については、当局の説明を了承し、全員異議なく承認すべきものと決定いたしました。  以上で報告を終わります。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ◎産業文教委員長報告 ○議長(渡邊元) 産業文教委員長 7番 伊藤美代子議員。 〔産業文教委員長 7番 伊藤美代子議員 登壇〕 ○7番(伊藤美代子) 産業文教委員会における審査の経過と結果について、御報告を申し上げます。  初めに、議第43号山形市総合スポーツセンター駐車場整備事業用地に係る土地の取得について、その主な質疑を申し上げます。  まず、委員から、整備後について、さまざまな大会が集中した場合でも、駐車スペースは足りると考えているのか。それとも、今後も増設の必要があると考えているのか、との質疑があり、当局から、野球場整備前は1,500台程度で満車状態であったが、県野球場などで開催している大会等が総合スポーツセンターの野球場で開催された場合、600台から700台程度がプラスされるものと想定している。野球場完成後、総合スポーツセンター敷地内には約1,400台分、新たな駐車場整備により約700台、全体で約2,150台分の駐車スペースが確保される見込みであり、駐車スペースは間に合うものと考えている、との答弁がありました。  次に、委員から、新たな駐車場整備による交通渋滞など、周辺への影響についてどのように考えているのか、との質疑があり、当局から、総合スポーツセンターの駐車場は分散していることから、混雑が予想される大規模な大会等を的確に把握するとともに、駐車場の出入口並びに構内における誘導をしっかりと行う必要があると考えている。地元住民の生活に支障が出ないよう対策を講じていきたい、との答弁がありました。  大要以上の後、議第43号の議案については、全員異議なく同意すべきものと決定いたしました。  次に、議第44号山形中央インター産業団地分譲用地に係る土地の処分について、その主な質疑を申し上げます。  まず、委員から、株式会社小島洋酒店がどのような経緯で当該用地を取得することになったのか、との質疑があり、当局から、株式会社小島洋酒店は本社が米沢市にあり、市内大野目に山形支店を展開している。支店が手狭になったこと、保冷倉庫の不足などのほか、これを足がかりに仙台市への営業販路の拡大を図りたいとの企業ニーズがあったためである、との答弁がありました。  次に、委員から、移転により雇用の状況はどうなるのか、との質疑があり、当局から、現在、大野目には15名の従業員がいるが、移転により新規雇用で3名の増を予定していると聞いている、との答弁がありました。  大要以上の後、議第44号の議案については、全員異議なく同意すべきものと決定しました。  次に、議第51号山形市総合スポーツセンター条例の一部改正について、その主な質疑を申し上げます。  まず、委員から、新野球場の照明使用料の1時間当たりの設定金額は電力量料金と比べどうなっているのか、との質疑があり、当局から、このたびの料金設定に関し、さまざまな使用方法をシミュレーションしているが、照明使用料については、実費相当ということで設定している、との答弁がありました。  次に、委員から、このたびの条例は使用料金に関するものだが、使用規定などは別途定めると考えてよいのか、との質疑があり、当局から、条例議決後に規則やその他運用に必要なことなどを定めることになる、との答弁がありました。  次に、委員から、新野球場のネーミングライツ導入について、どのように考えているのか、との質疑があり、当局から、条例議決後にネーミングライツパートナーを公募したいと考えている、との答弁がありました。  大要以上の後、議第51号の議案については、全員異議なく可決すべきものと決定しました。  以上で報告を終わります。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ◎環境建設委員長報告 ○議長(渡邊元) 環境建設委員長 17番 武田聡議員。 〔環境建設委員長 17番 武田聡議員 登壇〕 ○17番(武田聡) 環境建設委員会における、審査の経過と結果について御報告いたします。  初めに、請願第4号「ざおうざん」の呼称を「ざおうさん」に改め、国土地理院の地図にある「蔵王山」の表記に関する再検討を求めることについては、委員から、山形市が率先して働きかけていくべきと考えるため、願意妥当であるとの発言、長い歴史と経過があるため慎重に取り扱うべきと考えるが、願意は妥当であるとの発言、関連する市町との調整が長期となる予測や、国土地理院ざおうざん、我々は一般的にざおうさんと呼ぶ事実を、今後しっかり認識していけばよいのではないかとの考えから、継続審査としたいとの発言などがありました。  大要以上の後、請願第4号については、初めに、継続審査とすべきかどうかを諮ったところ賛成少数となり、採決した結果、賛成多数で採択すべきものと決定しました。  次に、請願第5号蔵王山の呼び方を「ざおうざん」から、「ざおうさん」と変更することについては、委員から、願意妥当であるとの発言、継続審査としたいとの発言などがありました。  大要以上の後、請願第5号については、初めに、継続審査とすべきかどうかを諮ったところ賛成少数となり、採決した結果、賛成多数で採択すべきものと決定しました。  以上で報告を終わります。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ◎予算委員長報告 ○議長(渡邊元) 予算委員長 19番 菊地健太郎議員。 〔予算委員長 19番 菊地健太郎議員 登壇〕 ○19番(菊地健太郎) 予算委員会における審査の経過と結果について、御報告申し上げます。  本委員会に付託されております案件は、議第41号及び議第42号の補正予算2件、並びに報第1号及び報第2号の報告2件であります。  本委員会は、6月22日に開会し、先ほどの議案4件について、当局から説明を受けた後、大綱質疑を行いました。  その主な質疑を申し上げます。  1つ、ホストタウン等東京オリンピック・パラリンピック活用事業の事業概要について。  1つ、台南市訪問団派遣事業の目的について。  1つ、国民健康保険の県単位化に伴う保険料について。  1つ、国民健康保険の県単位化に伴う山形市国民健康保険運営協議会のあり方についてであります。  これらの質疑に対し、当局から答弁があった後、案件を各分科会に分割付託しました。  本委員会は、6月28日に再開し、各分科会における審査の経過と結果について各分科会委員長から報告を受けた後、議第41号及び議第42号、並びに報第1号及び報第2号の議案4件について、一括して採決した結果、全員異議なく可決及び承認すべきものと決定しました。  以上で報告を終わります。  ――――――――――――――――――――
    ◎発言の訂正 ○議長(渡邊元) 伊藤美代子議員。 ○7番(伊藤美代子) 先ほどの議第43号の報告につきまして、新たな駐車場の整備により、約700台と申し上げましたが、750台の誤りでございましたので、訂正をお願いいたします。 ○議長(渡邊元) 以上で、各委員長の報告は終わりました。  ―――――――――――――――――――― ◎質疑 ○議長(渡邊元) これより質疑に入ります。  ただいまの委員長報告に対し、御質疑ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡邊元) 御質疑なしと認めます。  以上で質疑を終わります。  ―――――――――――――――――――― ◎討論 ○議長(渡邊元) これより討論に入りますが、討論の通告がありませんので、討論を終わります。  ―――――――――――――――――――― ◎採決 ○議長(渡邊元) これより採決します。  初めに、日程第21 請願第4号「ざおうざん」の呼称を「ざおうさん」に改め、国土地理院の地図にある「蔵王山」の表記に関する再検討を求めることについてを起立により採決します。  お諮りします。ただいまの請願第4号を願意妥当と認め、採択することに、賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長(渡邊元) 御着席願います。起立多数であります。  したがって、日程第21 請願第4号については、願意妥当と認め、採択することと決定しました。  次に、日程第22 請願第5号蔵王山の呼び方を「ざおうざん」から「ざおうさん」と変更することについてを起立により採決します。  お諮りします。ただいまの請願第5号を願意妥当と認め、採択することに、賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長(渡邊元) 御着席願います。起立多数であります。  したがって、日程第22 請願第5号については、願意妥当と認め、採択することと決定しました。 ○議長(渡邊元) 最後に、日程第6 議第41号から日程第20 報第4号までの議案15件について、一括して採決します。 ○議長(渡邊元) お諮りします。  ただいまの議案15件を原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡邊元) 御異議なしと認めます。  したがって、日程第6 議第41号から日程第20 報第4号までの議案15件については、いずれも原案のとおり可決、同意及び承認すべきものと決定しました。  以上で本日の日程は全部終了しました。  ――――――――――――――――――――佐藤市長挨拶 ○議長(渡邊元) この際、市長から発言を求められておりますので、これを許します。佐藤市長。 〔佐藤孝弘市長 登壇〕 ○市長(佐藤孝弘) 6月市議会定例会が閉会されるに当たり、一言御挨拶を申し上げます。  去る6月15日に召集の今次市議会定例会に提案いたしました各案件について、慎重なる御審議を賜り、それぞれ御決議、御承認、御同意をいただきましてまことにありがとうございました。  各位には今後とも市政発展のため、なお一層の御支援、御協力を賜りますようお願い申し上げまして挨拶といたします。  本日はまことにありがとうございました。  ―――――――――――――――――――― ◎閉会 ○議長(渡邊元) 以上で、平成29年6月市議会定例会を閉会します。     午後3時41分 閉 会      議  長 渡 邊    元      副議長  遠 藤  吉 久      署名議員 高 橋  公 夫      署名議員 丸 子  善 弘...