(1)山形市
国民健康保険税条例の一部改正の
専決処分につ
いて
(2)
後期高齢者医療制度の
保険料軽減判定所得の取扱につ
いて
(3)
市南部への
児童遊戯施設整備基本構想について
5 閉会中の委員会調査申出書(案)について
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1 議第19号
損害賠償の額の決定について
済生館管理課長から説明があった後、質疑に入った。その主なものは次のとおり。
○委員
事案発生から約5年経過しているが、これまでどのような
話し合いをしてきたのか。
○
済生館管理課長 手術後から
相手方に対して、主治医を含めて説明をしてきた。その中で
損害賠償の金額について、
相手方が要求する金額とこちらが提示した金額に乖離があったため、
話し合いが長期化した。
○委員 手術後の眼の状態を、患者にすぐに知らせたのか。
○
済生館管理課長 手術に伴う合併症のリスクを事前に説明して、納得していただいた上で手術を行っている。手術後は、主治医から結果を説明している。
○委員 金額的に乖離があったというが、
相手方の要求額はどれくらいだったのか。
○
済生館管理課長 おおよそ5,000万〜6,000万円である。
大要以上の後、議第19号については、
全員異議なく同意すべきものと決定した。
2 議第21号 山形市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例の設定について
障がい
福祉課長から説明があった後、質疑に入った。その主なものは次のとおり。
○委員 条例の前文に、「差別的な対応を受けていると感じている人」との表現があるが、実際に差別を受けているのであれば、この表現はふさわしくないのではないか。
○障がい
福祉課長 条例制定に当たり市民から意見を募集した中で、差別と感じたこと、嫌な思いをしたこととして、91の事例が寄せられた。障がいに対する
理解不足や誤解等により、配慮のないまなざしや言葉等で、差別を受けていると感じている事例があるため、前文に載せている。また、
検討経過では、市民にわかりやすくしてほしいとの意見が寄せられている。条文は法的に表現が難しいので、前文をわかりやすく表現している。
○委員 障がい
者団体と
意見交換をしたときに、障がい
者本人だけでなく、家族も入れてほしいとの要望があったが、どこに反映されているか。
○障がい
福祉課長 障がい
者自身が意思の表示をできない場合もあるので、家族や
関係者の方も含むという解釈で条例を設定している。また第11条の
相談体制の整備には、必要な相談を広く受けられるよう、家族と
関係者を文言に載せている。
○委員 県の条例と比較したときに、条文があっさりしていると感じている。
事業者に
努力義務が課せられるが、何から始めたらよいかわからない
事業者がいると思う。
対応要領をつくる予定はあるのか。
○障がい
福祉課長 事業者を監督する各省庁が
対応指針を策定しており、
事業者はこれに基づき取り組むものとされている。なお、
市職員の
対応要領を定めている。
○委員
事業所の
取り組み、啓発はどのように行っていくのか。
○障がい
福祉課長 障がい
者差別解消支援地域協議会にさまざまな分野の方から参画いただき、ここを核として、それぞれの分野で
差別解消の
取り組みを進めてもらうことを考えている。
○委員 大事な条例なので、運用も含めて実のあるものにしていただきたい。
○委員 不当な差別的な
取り扱いは禁止されているが、不当な
差別的取り扱いをしたときのことは書かれていないが、どのように考えているのか。
○障がい
福祉課長 日常生活のあらゆる場面が想定されるので、どういったことが不当な
差別的取り扱いか一律に定義することは難しい。今後、相談を受けながら、事例を積み上げていきたい。もし、不当な差別を受けたとすれば、障がい
福祉課が
相談窓口として対応するほか、条例の
検討経過で、市役所以外の身近な窓口を設置してほしいとの意見があったため、
相談支援センターと連携しながら対応していきたい。
○委員 判断に迷う事例ではなく、明らかに不当な
差別的取り扱いを受けた場合はどうするのか。
○障がい
福祉課長 状況を確認し、対応できる
法的措置があれば、
専門機関に相談しながらつないでいく。また、国の
対応指針でも
相談窓口が示されているため、権限がある機関や指導ができる機関につなぎ対応していきたい。
○委員 具体的な
問題事例に、山形市がどのように対応していくかを示していくべきである。そうでなければ、相談は受けるが実効的な措置をとれないと言っているに等しい。基本的な
考え方として、県の条例では、前文で、障がい者に対する不当な
差別的取り扱いが、
社会的障壁として存在していることを明確に記載している。また、前文に「障がいのある人もない人も、それぞれが
歩み寄り」とあるが、障がい者はどう歩み寄るのか。一定の我慢を強いるようにも受けとれるのではないか。この前文からは、市として差別のない社会をつくっていくことが見えないのではないか。
○障がい
福祉課長 この条例を作るに当たり、障がい者やその家族だけではなく、全ての人にとって違いをわかり合い、理解する条例としたいとの思いがある。
歩み寄りとは、我慢をするということではなく、障がいのある方も、思っていることを発し、また、障がいのある方と接したことがない人も障がいを理解しようとする、
相互理解の意味である。また、この前文をつくるに当たり、県の条例も参考にした。検討の過程で一番で出された意見は、行政がつくる条例は言葉が難しいので、わかりやすい表現をということである。市が県と違う
スタンスで条例をつくっているわけではなく、いろいろな方にわかりやすく日々の生活の中で取り組んでいただける
スタンスでつくったものである。
○委員 法律は制定してから1年以上たつが、現実として差別はなくならない。差別をなくすことは簡単ではなく、
実効性がない部分が一番気になる。県の条例は、難しい言葉だが、障がい者が自立していく上で差別が壁だと書いてある。表現の変更を求めたい。
○委員
学校教育にはどう反映していくのか。
教育委員会と協議しているのか。
○障がい
福祉課長 具体的な
取り組みについては、これから取り組む
計画策定において、
教育委員会と協議しながら検討していく。
○委員 条例ができてすぐに認知されるものではない。どういったものが差別に当たるかもわからないというのであれば、子供のころから教えていくことは重要なので、検討いただきたい。障がい者への対応は、ソフト的なもののほか、ハード的な対応も必要である。障がい
者差別解消支援地域協議会の
メンバーとして、障がい
福祉課のほか、
まちづくり関係なども入れてほしいがどうか。
○障がい
福祉課長 福祉審議会の前段として、要綱で
地域福祉推進会議を設置している。
メンバーは庁内の部課長で構成しており、今回の
条例検討に当たっても
まちづくり推進部も一緒に検討してきた。
○委員 課題はたくさんあると思うので、一体となって進めてほしい。
○委員 障がい
者差別解消支援地域協議会は、幅広い
メンバーで進めるということだが、具体的な
メンバーはどのように考えているのか。
○障がい
福祉課長 具体的には決まっていないが、現在の
メンバーに加え、
自治組織、
経済労働団体からも参画をいただきたいと考えている。
○委員
メンバーは、実質的な意見を述べられる方の選定をお願いしたい。明らかに不当な
取り扱いを受けた場合の、他市の規定はどうなっているのか調査はしているのか。
○障がい
福祉課長 他市の事例は調査している。
第三者委員会等を設置して、申し立て・あっせん・勧告・公表を条例に盛り込んでいる自治体はある。本市の
考え方として、
福祉審議会の中でも意見が分かれたが、条例の特徴として、市民一人一人が差別を身近なものとして理解することを目的としている。障がいのある人もない人もお互いにわかり合う土壌をつくり、また、
施策推進の
仕組みづくりとして、
協議会を設置し、広い分野の機関が一体となって進めていきたい。
○委員
相談窓口は、障がい
福祉課のほか、身近な窓口を地域に6カ所置くとの説明があった。また、
協議会の中でいろいろ検討していくことになると思うが、スピーディーさと市民が
たらい回しにされないような体制が望まれるが、
考え方はどうか。
○障がい
福祉課長 相談体制の充実が一番重要との意見を受け、市役所だけでなく市内6カ所の
相談支援センターに窓口を置いて連携を図っていきたい。また、
地域協議会では、全体で協議するもののほか、市だけで解決が難しい問題のアドバイスを受ける
ネットワーク先として臨機応変に対応していきたい。
たらい回しにならないことを心がけて対応したい。
○委員 まずはこれに取り組んでいくというものはあるのか確認したい。
○障がい
福祉課長 平成29年度の
取り組みは、
啓発活動として
市民向けの講座の実施、
環境整備として
ヘルプカードの導入・普及及び
市職員向けの研修、障がい
者差別解消支援地域協議会の拡充、
市長記者会見の
手話通訳の継続を行っていく。
○委員
基本理念に、
社会参加の機会の確保とあり、障がい者の方にどのように
社会参加を促していくかを考える必要がある。一例として、
町内会の夏祭りや、
スポーツ観戦に参加したりする例がある。障がい者と
健常者の触れ合いが少なく、互いに誤解を招いている面があるが、どのような施策に取り組んでいくのか。
○障がい
福祉課長 第3次障がい
者基本計画で、
社会参加の機会の確保は、
基本施策の1つとして掲げている。
福祉サービスの面では、
福祉タクシー券の交付による
社会参加の機会の確保は以前から取り組んでいるが、
障害者基本法に定められている障がい
者週間では、毎年、まちかどコンサートを、市、ボランティア、
事業者が一緒になって開催している。いろいろな事業を市だけではなく、市民・
事業者と協力して一緒に行い、そこに障がいのある方もない方も来てもらう手法が大事だと考えている。市民の
意見募集の中では、
町内会の祭りなど外出が楽しみな機会があってうれしいとの意見がある。このようなよい事例を発信して、皆さんに取り組んでもらうことも行っていきたい。
○委員
協議会メンバーへの
経済団体関係の人選は、大事な部分だと思う。今後、いろいろな相談があったものは障がい
福祉課に集約をして、認識していもらいたいことと、その内容を議会にも知らせてほしい。条例を制定する以上は、全体として取り組んでいく
仕組みづくりをしてほしい。課長の決意を聞きたい。
○障がい
福祉課長 協議会を核として推進していくことも大事だが、そのほか個別の団体や会社の
研修会などに伺い、時間をもらい話をすることも可能と考えている。予算を使わずに市の施策の方向性を理解してもらう手法も考えていきたい。御意見をもらいながら、ことし意見を積み重ねてきたことを忘れずに取り組んでいきたい。
○委員
先ほど質疑があったように、
県条例の前文を見ると、差別が存在していることを認め、差別の解消に
県民一体となって
取り組み、共生する山形を目指すことを言い切っている。市は、表現をやわらかくしたことで、この部分がわかりにくくなったのではないかと思う。前文のいろいろな意味に受けとれる文言の訂正を求めたい。
○委員 施策の
実効性の問題は、今後検討することができるが、前文は今回きちんとしたものをつくる必要がある。
○
福祉推進部長 そもそも差別があるため、それを解消する条例である。条例の
タイトルに明確に入れている。県の条例の
タイトルは、このような表現になっていない。これまで前文の中の「差別を受けていると感じている人がいる」の部分と、「障がいのある人もない人もそれぞれが
歩み寄り」の部分に意見をもらっている。確かに明らかな差別はあるわけだが、そもそも差別は法律で禁止されている。場合によっては裁判にかけることもあるかもしれない。「感じている人がいる」としたのは、障がいのある方もない方も含めた全ての市民へのメッセージと考えた。一方的に差別を解消される側だけでなく、障がいのある方がない方のことをわかることも差別の解消につながるのではないか。読み方はいろいろあるかもしれないが、こういう言葉にしている。
○委員 お互い理解することは大事なことである。裁判の話も出たが、訴えないと差別が解消しないと言っているのと同じではないか。
○
福祉推進部長 例えばということで申し上げた。この条例が
差別解消のありとあらゆるものに対応できるのではなく、最も基本となる
差別意識の解消に力点を置いていることを述べている。
○
委員長 「障がいのある人もない人もそれぞれが
歩み寄り」の部分の
追加説明をお願いしたい。
○
福祉推進部長 自分が差別を受けたと感じたときに、相手のことを理解しなければいけないのではないかということである。差別を受けた方と差別をしたと思われる方との
歩み寄りという意味である。
○委員 障がいの差別をなくそうというのは当たり前の話である。
差別解消までの過程と考えれば、この条例でよいと思う。それぞれが
歩み寄りの部分も、障がいのある人とない人が、それぞれ半分ずつ歩み寄るということではなく、場合によっては
健常者がずっと歩み寄ればいい。そういう思いがなければ
共生社会は実現できないと思う。今は障がい者に対する理解も深まってきて、
共生社会を目指す途中であり、今の状況ではこの条例の表現でいいと思う。
○委員 条例に反対とか、理念が違うとは言っていない。ただ前文において、いろいろな捉え方をしてしまう文言があるので、再考してほしいと言った。説明を聞くと理解できるが、わかりにくいと感じている人がいる。
○
委員長 文言の再考は考えられるか。
○
福祉推進部長 先ほどの説明のとおりであるため、この表現でお願いしたい。
○委員 このままの表現でよいという意見が大勢のようである。
条例そのものに反対ではないので、採決して結構である。今後の見直しは国に合わせて2年後になるのか。
○障がい
福祉課長 そのとおりである。
○委員 そのときに議論できるように、
相談事例や
取り組み状況は公表して集約してほしい。要望であるが、具体的に差別をなくさなくてはいけない。宮城県は勧告して公表しても、差別がなくならなくて困っている。少なくても行政の場ではそういう問題が起きないように、
取り組みマニュアルをつくってほしい。
大要以上の後、議第21号については、
全員異議なく可決すべきものと決定した。
3 議第23号 山形市
個人情報保護条例及び山形市
行政手続における特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律に基づく
個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について
市民相談課長からの説明を了承し、
全員異議なく可決すべきものと決定した。
4
報告事項
(1)山形市
国民健康保険税条例の一部改正の
専決処分について
国民健康保険課長から、
別紙資料に基づき報告があった。
○委員 山形市の場合、
国民健康保険税の
最低金額は幾らか。
○
国民健康保険課長 7割軽減の方が一番低く、年間おおよそ2万円である。
(2)
後期高齢者医療制度の
保険料軽減判定所得の取扱について
国民健康保険課長から、
別紙資料に基づき報告があった。
○委員 どのくらいの方に影響があるのか。
○
国民健康保険課長 広域連合からの情報であるが、1月13日以降、
抽出作業を開始している。1月下旬に
所得確認対象者ということで、山形市は90件抽出している。その後も
抽出作業を行っている状況である。
○委員
システム誤りは平成23年度以降だが、さかのぼれるのは何年分か。
○
国民健康保険課長 保険料の時効は2年である。
(3)
市南部への
児童遊戯施設整備基本構想について
こども保育課長から、
別紙資料に基づき報告があった。
休 憩 12時01分
再 開 13時00分
再開後、委員から次のような発言があった。
○委員
基本構想の概要は、
大日本コンサルタントが作成したものに市の考えを加えているのか。
○
こども保育課長 大日本コンサルタントと協議をしながら成果品をまとめており、市の考えを含めたものになる。
○委員 現状のべにっこ
ひろばの状況から
高学年と幼児・低学年が交錯する危険があるため、空間を分けると思うが、
利用対象を
高学年までにした経緯と幼児・低学年との住み分けはどうか。
○
こども保育課長 高学年まで対象とした理由として、べにっこ
ひろばの
利用者登録では、1,000名を超える方が
高学年で登録をしており、昨年に実施した
アンケート調査でも、回答があった
高学年のうち50%がべにっこ
ひろばを利用したことがあった。また、
高学年も遊べるようにしてほしいとの回答があったため対象とした。安全性については、資料にあるとおり、天井の高さと床の高さを工夫してはどうかとの提案をもらった。天井高を抑えることで、大きい子供が自由に動けない状況をつくることなどを考えている。また、スロープで回遊して走り回れるスペースをつくることで、体力のある子供が走り回れる環境をつくる。
○委員 他施設のよい面をとるのはよいことである。ぜひ、よい施設をつくっていただきたい。
PFIは今後の検討とのことだが、一般的に体力がある会社でないと参入できないと思う。現時点で市内の企業が参入する
考え方は持っているのか。
○
こども保育課長 PFIについては、
導入可能性調査の中で参画を希望する業者の
アンケートを実施しながら進めていくこととなる。その際に、県内・市内の
事業者からも
アンケートをとり、
可能性を探っていく。
○委員
予算分科会では、
児童遊戯施設は
人口増にも寄与する施設という話もあった。
考え方としては、
子育て支援施設なのか
人口増の施設なのか、どのように考えているのか。県外の
利用者からは料金を取ってもいいと思うが、議論はあったのか。
○
こども保育課長 べにっこ
ひろばは、
周辺市町以外の県内や県外からも利用があり、特に県外では仙台市からの利用が多い。また、べにっこ
ひろばは近隣に
商業施設があるため、交流、経済の活性化という意味で役割を果たしていると思う。当然ながら、南部でも同じことが期待できるのではないかと考えている。観光面でも、南部は
東北中央自動車道ができてきて、
山形上山インターも近い。また、
福島方面からの来訪も期待できる。
児童遊戯施設を通して、子育てしやすい街をアピールしていきたい。県外の方から
利用料を取ることの検討はしていない。
○委員 建設地について、もう少し山形よりの場所はなかったのか。
○
こども保育課長 南山形地区を決定する前段で、
候補地としては5カ所を選定した。
市南部ということで南沼原、南山形、蔵王、
滝山地区の中から、平坦で面積を確保できる点などから
候補地を選定し、
渋滞状況、
洪水ハザードマップの
浸水区域などを参考に検討した結果、
南山形地区に決定した。
○委員 例えば、旧
県立中央病院跡地とか、中心部にあれば、子供が自然に集まってくると考えている。障がいを持つ
子供たちも安心して遊べる空間とあるが、どんな障がいを想定しているのか。
○
こども保育課長 障がいの想定については、はっきりした部分は今後詰める。基本的に施設はバリアフリーとして、その中で、障がいを持った方が遊べるような遊具が余りないとの声をいただいているので、身体障がい、発達障がいを持っている方も遊べるような遊具について、どのようなものがあるか研究したい。
○委員 今後の
事業スケジュールが出ているが、議会にも報告してほしい。
○
子育て推進部長 随時、進捗の区切れのよいところで報告して、意見を聞きながら進めたい。
○委員 べにっこ
ひろばの
駐車場は足りているのか。
○
こども保育課長 当初の
利用想定は年間18万人であったが、初年度は約30万人の来場があった。混雑時は
交通整理員の配置をして対応しているが、一時的に満車になる場合がある。
○委員 南部に新施設ができれば、
利用者も平均化される。土地の面積はべにっこ
ひろばも南部も同じくらいであるが、
利用者が平均化することを考えると、
駐車場はもう少し小さくても間に合うのではないか。
○
こども保育課長 べにっこ
ひろばの
駐車場は200台分で、新しく整備する南部は300台分と考えている。
駐車台数を想定する際、べにっこ
ひろばでは、当初車1台に大人が1名、子供が2名と想定したが、実際は大人が1名、子供が1、2名であったため、南部では、300台の
駐車場が必要だと試算している。
○委員 資料にある新たな機能は、
利用者の意見を集約したものか。
○
こども保育課長 アンケート調査及び子ども・
子育て会議での意見を集約したものである。
○委員 売店の設置など、べにっこ
ひろばにフィードバックできるものはあるのか。
○
こども保育課長 今後、
指定管理者の動きを見ながら、提案があれば検討したい。
○委員
建設予定地の
北側部分に水路があるようだが、水路をつけかえするならば、
建設予定地を西側に伸ばしたほうがよいのではないか。
○
こども保育課長 指摘の部分は
農道である。また、
予定地には用水路もある。用水路と
農道はつけかえをして、機能が保存されるよう対応する。
○委員
PFI方式を模索する中にあって、ここまで
基本構想が固まっている状況で手を挙げる人がいるか心配しているがどうか。
○
こども保育課長 建物を建てて運営することについては、参加していただける
事業者はあると思う。市の
基本構想に付加する機能として、
事業者から、例えば、
自主事業の実施などを提案してもらうことは可能だと考えている。
○委員 土地はどこが求めるのか。
○
こども保育課長 用地買収は
土地収用法事業認定の関係で、市が直接行う。
PFIの
事業者が行うことは難しい。
○委員 地元から土地への協力は惜しまないとの意見があったと聞いているが、実際の場所が具体的に決まったことで、
価格交渉で値段が上がることはないのか。
○
こども保育課長 2月6日に
地権者に
説明会をした。その中で基本的に
事業実施の了解をいただいた。価格については、
周辺地価を参考にした
鑑定価格をもとに買収したいという
考え方を伝えた。
○委員
利用対象に障がいを持った子供にも配慮するとある。先ほど、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例を議論したが、この条例を具現化する施設であってほしい。こういった施設が充実することで、市外や県外の障がい児も山形市に来れば楽しく遊べるようになることも、山形市における施設をつくる1つの視点かと思う。そこについてどう考えるか。
○
こども保育課長 障がい児を対象とすることは、1つの目玉となると考えている。障がい児に配慮している市としてアピールして、遊びに来てもらえる施設にしたい。
○委員 障がい児が利用しやすい施設を具現化してほしい。ほかにも先進的でどこにもないような遊具があってもよいと思う。これも人が来るきっかけになると思うので考えてほしい。交流人口の拡大については、宣伝も大事である。そういう意味においては、観光の視点も大事だと思うがどうか。
○
こども保育課長 施設が整備された際は、十分なPRが必要だと思っている。
○委員 市長は、トップクラスの子育て環境の整備と言っているので、頑張ってほしい。
駐車場も十分に確保してほしい。
○委員 べにっこ
ひろばの自動販売機の売り上げは、どこに入っているのか。
○
こども保育課長 現在8台設置している。そのうち4台は山形市身体障害者福祉協会、2台は山形市母子寡婦福祉連合会、残りの2台は
指定管理者がそれぞれ設置している。
○委員 自動販売機の収入を運営費に回すことによって、経費を安くする方法もある。
5 閉会中の委員会調査申出書(案)について
閉会中の委員会活動について、別紙申出書(案)のとおり議長あて提出することとなった。...