• "部改正"(/)
ツイート シェア
  1. 山形市議会 2014-06-27
    平成26年総務委員会( 6月27日)


    取得元: 山形市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-17
    平成26年総務委員会( 6月27日) 総務委員会   日   時   6月27日(金) 14時15分〜15時22分 場   所   第2委員会室 出席委員    中野信吾渋江朋博高橋公夫諏訪洋子後藤誠一、         今野誠一阿部喜之助尾形源二石沢秀夫 欠席委員    なし 当局出席者   総務部長財政部長企画調整部長消防長職員課長 委員長席    中野信吾 審査事項    1 議第47号 山形特別職職員給与に関する条例の一                部改正について      〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 1 議第47号 山形特別職職員給与に関する条例の一部改正について  職員課長から説明を受けた後、質疑に入った。その主なものは次のとおり。 ○委員   済生館では以前から同様のことをやっていたのではないか。厚生委員会でそのような議論はあったのか。 ○職員課長   厚生委員会議論は把握していない。 ○委員   勧告の対象は市長である。開設者として給与減額期間病院事業管理者と同じくするべきだと意見する。 ○委員   同じ考えである。2カ月と5カ月の差は何かと感じている。 ○委員   恒常的に、本来支払うべきものの肩がわりが行われていたとすれば問題である。今回の事例を考えると、恒常化していたと推定される部分がある。懲戒処分を決める際に、そういう議論がなされたのか。
    職員課長   今回の条例改正案は、一般職懲戒処分ではなく市長自身判断された。病院事業管理者については、市長に相談の上決定している。期間に関して、病院事業管理者は、既に懲戒を受けている部長級職員と同等に5カ月、市長については、過去に給与減額した際と同等の2カ月で提案している。 ○委員   前例は職員事務誤りに関しての給与減額であったが、今回は公正取引委員会からの勧告であり、全く重みが違うもので、2カ月の根拠にはなりえないのではないか。 ○委員   特別職に対する処罰のルールはあるのか。 ○職員課長   地方公務員法上、懲戒処分は想定されていない。責任の取り方として、給与減額で対応している。 ○委員   病院事業管理者も同様か。 ○職員課長   市長給与を自主返納すると公職選挙法上の寄附に当たるので、これを避けるため、条例改正が必要である。病院事業管理者公職候補者でないので自主的な返納も可能ではあるが、条例改正することで責任を明確にしたものである。  ここで、厚生委員会における議論を確認するため、休憩に入った。                休 憩  14時28分                再 開  14時40分  委員会再開後、委員長から次のような発言があった。 ○委員長   価格転嫁の件について、厚生委員会議論があったのかを厚生委員会の正副委員長に確認をしたところ、この件に関する議論はなかったとのことである。引き続き、各委員考え方を聞きたい。 ○委員   病院事業を、地方公営企業法のもとに移したことを考えれば、条例案賛成する。 ○委員   過去の事例に比べ、今回は異質ではあるが、提案の内容でよい。 ○委員   特別職懲戒はなく、慣例でやるしかない。 ○委員   事の重大さに鑑みて、議論を聞いて判断したい。 ○委員   慣例に従うのがある程度妥当と考える。 ○委員   市長判断を尊重して賛成したい。  ここで、各議員の意見を調整するため、休憩に入った。                休 憩  14時47分                再 開  15時12分  再開後、委員から次のような発言があった。 ○委員   市長に対して勧告が来たことは重い。職員に対しても重い処罰が取られていることを考えれば市長責任も大きいと思う。市長は、政治判断としてこのたびの判断を下したと思う。今回の提案賛成とするが、この委員会で出た意見市長に伝えていただきたい。 ○総務部長   委員会で出された意見については、今回に限らず随時報告している。今回も報告する。 ○委員   法を守って仕事をするという基本を確認していただきたい。また、正副委員長からも市長に話をしてもらいたい。 ○委員   基本的には提案の2カ月には反対で、5カ月とすべきである。ただし、みずから申し出ての2カ月を否定するものではないので、採決に当たっては退席したい。 ○委員   今回の件に対する認識が大きく欠落しているとしか思えないが、政治家判断であるので採決に当たっては退席したい。 ○委員   条例案賛成であるが、今回の件を重く受けとめて、綱紀粛正考え方もあってしかるべきである。 ○委員   賛成に変わりはないが、全国の自治体病院で初めての勧告という事例である。設置者としての責任も全うしていただきたい。  大要以上の後、議第47号については、退席者がいる中採決した結果、全員異議なく可決すべきものと決定した。...