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2007-06-21
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山形市議会 2007-06-21
平成19年総務委員会( 6月21日)
取得元:
山形市議会公式サイト
最終取得日: 2021-06-17
平成19年
総務委員会
( 6月21日)
総務委員会
日 時 6月21日(木) 13時42分〜15時19分 場 所 第2
委員会室
出席委員
鑓水一美
,
遠藤和典
,
川口充律
,
伊藤香織
,
石沢秀夫
,
菊池文昭
,
五十嵐吉信
,
高橋嘉一郎
,
峯田豊太郎
欠席委員
なし
当局出席者
総務部長
,
財政部長
,
企画調整部長
,
消防長
,
関係課長等
委員長席
鑓水一美
協議事項
1.
庁舎管理
に関することについて 2.
県議会
の
議員辞職勧告決議
に賛同する
決議
について 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 1.
庁舎管理
に関することについて
総務部長
から,先日の
総務委員会
で話題となった
庁舎管理
に関することについて,
資料
を
配布
して報告したい,との
発言
があり,
別紙資料
の
配布
を許可し,
配布
の後,次のような
発言
があった。 ○
総務部長
この
資料
は,
市長
から
山形市役所職員労働組合委員長あて
の
抗議
の
文書
である。
決裁
を取って,6月19日付で昨日の午前11時に私の方から
委員長
に手渡した。なお,
庁舎
の
管理等
については,の
所管
は
財政部
なので,
財政部長
から今後の
対応等
について報告させる。 ○
財政部長
今後の
対応
について報告する。現在も
物品
の
販売等
の
禁止規定
が
庁舎管理規則
第20条にあるが,例えば
職員
が注文した
物品
を届けることは,ただし書きの中で,
市長
が許可できるものということで,
内規
で設けて許可している。そういう中で,
組合
との
関係
についても,
職務
に専念する
義務
や
政治的行為
の
制限等
に留意しながら,
組合
と今後
協議
して進めていきたい。 ○
委員
今回の件に対する
けじめ
という点では,
抗議文
ということで出したということについては評価するが,おかしいと指摘したのは
参院選出馬予定者
の
行為
に対してであって,この
抗議文
には何もそのことが触れられていない。かつ,
組合
に対しての
講義
になったと。
本人
に対して
抗議
する
考え
はないのか。ないとすればなぜなのか。
本人
が今後
組合
の
先導
なしでも来るかもしれないので,
本人
に対してきちんと
意思表示
すべきと思うがどうか。 ○
総務部長
この
文書
の前段にも書いてあるように,
職員労働組合
が
先達
をしながら
庁舎
を回ったということで,今回はその
先達
をしたという
行為
に対しての
抗議
である。当然,この件については翌日の
新聞等
にも出ているし,今回報告した
市長
が
労働組合
に対して
抗議
したということについても取り上げられると思うので,
組合
のほか,
報道関係
によっても遺憾の意が伝わると思うので,直接的に
本人
に伝えなくても十分ご理解いただけると
考え
ている。あくまでも今回は
組合
の役員が
先達
をして案内をしたと部分についての
抗議
をさせていただいた。 ○
委員
本人
へも
報道等
で伝わるということだが,市の
意思
としてぜひ
本人
にも
抗議
すべきと思うがどうか。
○
総務部長
報道関係
だけでなく,当然
組合
の方へ
抗議
をしているので,
組合
を通じながら
本人
には伝わっていると思っている。
報道関係
については補足の手段として伝わるのではないかという意味合いで申し上げた。これからも
組合
の方にはこのようなことのないよう,注意を喚起していきたい。 ○
委員
前回
の
委員会
では
選挙
の
事前運動
ではないかという話もでたが,私は,この件について
庁舎管理規則
の問題としてとらえている。そういうとらえ方でいいのか。 ○
総務部長
選挙
の
事前運動
かどうかということについては,最終的には警察の判断という形になるので,今回の
抗議
についてはそのことではなく,
庁舎管理
上の問題に絞って,その
適正化
について
組合
に
抗議
をさせていただいた。 ○
委員
今後どうしていくかということについて,
財政部長
の
説明
ではちょっとわかりづらい。
規則
の改正をして具体的な
禁止規定
を設けるなどしていく
考え
はないのか。 ○
財政部長
組合
の一定の
活動
については,今までは黙認してきたという事実もある。今後その辺を,今回の問題を契機としながら,どの辺がどういった形で
組合活動
の一環として認めるべきものなのかということを,
組合
の方とも話をして,
職務
の
専念義務
や
政治行為
の
制限
に留意しながら,
市民
から疑念を持たれることのないような形で認めていくような
方向
を検討していきたい。 ○
委員
庁舎管理規則
の20条があって,
禁止行為
が例示されているにもかかわらず,黙認してきたということは,20条があってなきがごときにされてきたということである。だとすると,はっきりとそういう
行為
はだめだということを具体的に載せるなどすべきと思うがどうか。 ○
財政部長
庁舎管理規則
を改正するということではなく,
内規
の方で事例例規的な具体的な形で,起案して
決裁行為
でやっていきたい。そして,その
内容
については,
総務委員会
でも報告していきたい。20条そのものを改正するとなると,
組合活動
について列記しなければならなくなるので,できれば
内規
の方でやっていきたいと
考え
ている。 ○
委員
内規
を変えて
総務委員会
に報告するということだけでは,
市民
はわからない。
内規
は公開できるのか。 ○
財政部長
決裁行為
をする公
文書
であるので,公開できる。 ここで,
説明員
が退席した。 ○
委員
当局
では
組合
に対してだけ
抗議
するということであれば,
委員会
として
本人
に対する
抗議
の
決議
を
提案
すべきである。それがだめだというのであれば,
組合
に対してでもいいし,
庁舎
内で
政治活動
をするなという
決議
でもいいし,きちんと
総務委員会
で
意思表示
の
提案
をすべきである。 ○
委員
あえて
総務委員会
で
意思表示
の
提案
をする必要はない。 ○
委員
当局
で
組合
に対して
抗議
をしているので,それで終わりではないかと思う。
議会
で
決議
する必要はない。 ○
委員
できるならば,
本人
に対して今後このような
行為
をしてほしくないという
意思表示
を,
議会
でしてもらえればベターである。 ○
委員
今回は
労働組合
の方が連れてきたという話だったので,これですなわちと思う。よって,
議会
の方で
本人
に
抗議
すべきかどうかはわからないが,できるならば,何らかの形で
本人
に慎むようにという
意思表示
はあっていいと思う。 ○
委員
前回
の
委員会
では,市の
対応
が甘いということであれば,しかるべき
対応
もしなければならないだろうということを申し上げたが,今回,
市長名
で
職員労働組合委員長
に初めて
講義
をしたという重さと,
本人
にも間接的には話が伝わるであろうという
部長答弁
,そして,
庁舎管理規則
第20条の
内規
の公開もできるということで,今後歯どめがかかっていくということであれば,これで納得できる
内容
であると思う。よって,これ以上のことを求めない
方向
でいいのではないかと思っている。 ○
委員
今回の件についての事実
関係
を調査してくれると期待していたが,具体的な
説明
がなかった。
職員労働組合
の
先導
で来たということだったが,形はそれであったとしても,結局は
本人
の
意思
もそこに絡んできていると思われる。よって,どういった形で
抗議
ができるかは別に
協議
するにしても,ある程度
本人
の
責任
も問われるべきであると思う。 ○
委員
庁舎管理
の
責任
がある
当局
が明確な
抗議文書
で出しているのだから,これで終わり,一件落着だと思う。このほかに
議会
がどうのこうのと
意思表示
することは
越権行為
であると思われる。 ここで,
休憩
に入った。 休 憩 14時19分 再 開 14時41分
委員長
から,
休憩
中に
庁舎管理
に関することについて,
議会
としての
抗議表明
をすべきかどうか,
意見
交換した結果,この案件については
意見
の収束がならず,まとまらないため,
協議
を終息させていただきたい,との
発言
があり,
全員異議
なく了承された。 2.
県議会
の
議員辞職勧告決議
に賛同する
決議
について ○
委員
うち
の
会派
では,今回の県議の
飲酒運転
は絶対に許されない
行為
であるが,
県議会
の
決議
に賛同する
決議
を
山形市議会
でするかどうかについては,
議会運営委員会
で
協議
して決めるべきである,という
意見
がほぼ
全員
の
考え
である。 ○
委員
うち
の
会派
では,この件は
県議会
の中できちんと
けじめ
をつけていく事柄なので,
市議会
としてそこまで踏み込んでどうこう言う必要はないという
考え
である。ただ,どうしても議論する必要があるというのであれば,
各派代表者会
の中で
協議
すべきであるという
考え
である。 ○
委員
うち
の
会派
では,
総務委員会
の場で決める問題ではないので,
議会運営委員会
か
各派代表者会
で
協議
してもらうべきであるという
考え
である。 ○
委員
安全・安心にかかわることについては,
総務委員会
の
所管
なので,この場で
協議
して
決議
を
提案
しても何も問題はないと思われる。 ここで
休憩
に入った。 休 憩 14時57分 再 開 15時06分 再開後,
協議
した結果,
総務委員会
での議論の経過を
議会運営委員会
の正副
委員長
に伝え,それを踏まえて,
議会運営委員会
で取り扱いを
協議
してもらうこととなった。...
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