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  1. 山形市議会 2007-06-21
    平成19年総務委員会( 6月21日)


    取得元: 山形市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-17
    平成19年総務委員会( 6月21日) 総務委員会   日   時   6月21日(木) 13時42分〜15時19分 場   所   第2委員会室 出席委員    鑓水一美遠藤和典川口充律伊藤香織石沢秀夫菊池文昭,         五十嵐吉信高橋嘉一郎峯田豊太郎 欠席委員    なし 当局出席者   総務部長財政部長企画調整部長消防長関係課長等 委員長席    鑓水一美 協議事項    1.庁舎管理に関することについて         2.県議会議員辞職勧告決議に賛同する決議について      〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 1.庁舎管理に関することについて  総務部長から,先日の総務委員会で話題となった庁舎管理に関することについて,資料配布して報告したい,との発言があり,別紙資料配布を許可し,配布の後,次のような発言があった。 ○総務部長   この資料は,市長から山形市役所職員労働組合委員長あて抗議文書である。決裁を取って,6月19日付で昨日の午前11時に私の方から委員長に手渡した。なお,庁舎管理等については,の所管財政部なので,財政部長から今後の対応等について報告させる。 ○財政部長   今後の対応について報告する。現在も物品販売等禁止規定庁舎管理規則第20条にあるが,例えば職員が注文した物品を届けることは,ただし書きの中で,市長が許可できるものということで,内規で設けて許可している。そういう中で,組合との関係についても,職務に専念する義務政治的行為制限等に留意しながら,組合と今後協議して進めていきたい。 ○委員   今回の件に対するけじめという点では,抗議文ということで出したということについては評価するが,おかしいと指摘したのは参院選出馬予定者行為に対してであって,この抗議文には何もそのことが触れられていない。かつ,組合に対しての講義になったと。本人に対して抗議する考えはないのか。ないとすればなぜなのか。本人が今後組合先導なしでも来るかもしれないので,本人に対してきちんと意思表示すべきと思うがどうか。 ○総務部長   この文書の前段にも書いてあるように,職員労働組合先達をしながら庁舎を回ったということで,今回はその先達をしたという行為に対しての抗議である。当然,この件については翌日の新聞等にも出ているし,今回報告した市長労働組合に対して抗議したということについても取り上げられると思うので,組合のほか,報道関係によっても遺憾の意が伝わると思うので,直接的に本人に伝えなくても十分ご理解いただけると考えている。あくまでも今回は組合の役員が先達をして案内をしたと部分についての抗議をさせていただいた。 ○委員   本人へも報道等で伝わるということだが,市の意思としてぜひ本人にも抗議すべきと思うがどうか。
    総務部長   報道関係だけでなく,当然組合の方へ抗議をしているので,組合を通じながら本人には伝わっていると思っている。報道関係については補足の手段として伝わるのではないかという意味合いで申し上げた。これからも組合の方にはこのようなことのないよう,注意を喚起していきたい。 ○委員   前回委員会では選挙事前運動ではないかという話もでたが,私は,この件について庁舎管理規則の問題としてとらえている。そういうとらえ方でいいのか。 ○総務部長   選挙事前運動かどうかということについては,最終的には警察の判断という形になるので,今回の抗議についてはそのことではなく,庁舎管理上の問題に絞って,その適正化について組合抗議をさせていただいた。 ○委員   今後どうしていくかということについて,財政部長説明ではちょっとわかりづらい。規則の改正をして具体的な禁止規定を設けるなどしていく考えはないのか。 ○財政部長   組合の一定の活動については,今までは黙認してきたという事実もある。今後その辺を,今回の問題を契機としながら,どの辺がどういった形で組合活動の一環として認めるべきものなのかということを,組合の方とも話をして,職務専念義務政治行為制限に留意しながら,市民から疑念を持たれることのないような形で認めていくような方向を検討していきたい。 ○委員   庁舎管理規則の20条があって,禁止行為が例示されているにもかかわらず,黙認してきたということは,20条があってなきがごときにされてきたということである。だとすると,はっきりとそういう行為はだめだということを具体的に載せるなどすべきと思うがどうか。 ○財政部長   庁舎管理規則を改正するということではなく,内規の方で事例例規的な具体的な形で,起案して決裁行為でやっていきたい。そして,その内容については,総務委員会でも報告していきたい。20条そのものを改正するとなると,組合活動について列記しなければならなくなるので,できれば内規の方でやっていきたいと考えている。 ○委員   内規を変えて総務委員会に報告するということだけでは,市民はわからない。内規は公開できるのか。 ○財政部長   決裁行為をする公文書であるので,公開できる。  ここで,説明員が退席した。 ○委員   当局では組合に対してだけ抗議するということであれば,委員会として本人に対する抗議決議提案すべきである。それがだめだというのであれば,組合に対してでもいいし,庁舎内で政治活動をするなという決議でもいいし,きちんと総務委員会意思表示提案をすべきである。 ○委員   あえて総務委員会意思表示提案をする必要はない。 ○委員   当局組合に対して抗議をしているので,それで終わりではないかと思う。議会決議する必要はない。 ○委員   できるならば,本人に対して今後このような行為をしてほしくないという意思表示を,議会でしてもらえればベターである。 ○委員   今回は労働組合の方が連れてきたという話だったので,これですなわちと思う。よって,議会の方で本人抗議すべきかどうかはわからないが,できるならば,何らかの形で本人に慎むようにという意思表示はあっていいと思う。 ○委員   前回委員会では,市の対応が甘いということであれば,しかるべき対応もしなければならないだろうということを申し上げたが,今回,市長名職員労働組合委員長に初めて講義をしたという重さと,本人にも間接的には話が伝わるであろうという部長答弁,そして,庁舎管理規則第20条の内規の公開もできるということで,今後歯どめがかかっていくということであれば,これで納得できる内容であると思う。よって,これ以上のことを求めない方向でいいのではないかと思っている。 ○委員   今回の件についての事実関係を調査してくれると期待していたが,具体的な説明がなかった。職員労働組合先導で来たということだったが,形はそれであったとしても,結局は本人意思もそこに絡んできていると思われる。よって,どういった形で抗議ができるかは別に協議するにしても,ある程度本人責任も問われるべきであると思う。 ○委員   庁舎管理責任がある当局が明確な抗議文書で出しているのだから,これで終わり,一件落着だと思う。このほかに議会がどうのこうのと意思表示することは越権行為であると思われる。  ここで,休憩に入った。                休  憩  14時19分                再  開  14時41分  委員長から,休憩中に庁舎管理に関することについて,議会としての抗議表明をすべきかどうか,意見交換した結果,この案件については意見の収束がならず,まとまらないため,協議を終息させていただきたい,との発言があり,全員異議なく了承された。 2.県議会議員辞職勧告決議に賛同する決議について ○委員   うち会派では,今回の県議の飲酒運転は絶対に許されない行為であるが,県議会決議に賛同する決議山形市議会でするかどうかについては,議会運営委員会協議して決めるべきである,という意見がほぼ全員考えである。 ○委員   うち会派では,この件は県議会の中できちんとけじめをつけていく事柄なので,市議会としてそこまで踏み込んでどうこう言う必要はないという考えである。ただ,どうしても議論する必要があるというのであれば,各派代表者会の中で協議すべきであるという考えである。 ○委員   うち会派では,総務委員会の場で決める問題ではないので,議会運営委員会各派代表者会協議してもらうべきであるという考えである。 ○委員   安全・安心にかかわることについては,総務委員会所管なので,この場で協議して決議提案しても何も問題はないと思われる。  ここで休憩に入った。                休  憩  14時57分                再  開  15時06分  再開後,協議した結果,総務委員会での議論の経過を議会運営委員会の正副委員長に伝え,それを踏まえて,議会運営委員会で取り扱いを協議してもらうこととなった。...