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  1. 山形市議会 2003-12-08
    平成15年総務委員会(12月 8日 総務分科会・予算)


    取得元: 山形市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-17
    平成15年総務委員会(12月 8日 総務分科会予算総務委員会 総務分科会予算)   日   時   12月8日(月) 10時00分〜12時12分 場   所   第2委員会室 出席委員    斎藤武弘遠藤吉久,小野 仁,遠藤和典須貝太郎豊川和弘,         高橋嘉一郎佐藤義久阿部喜之助 欠席委員    なし 当局出席者   総務部長財政部長企画調整部長合併推進部長消防長,         関係課長等 委員長席    斎藤武弘 審査事項    1.議第71号  平成15年度山形一般会計補正予算         2.議第77号  平成15年度山形財産区会補正予算         3.報第8号  専決処分承認について(平成15年度山形市一                 般会計補正予算)      〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 1.議第71号  平成15年度山形一般会計補正予算  〇一般会計歳入,第3条 地方債補正   関係課長から説明を受けた後,質疑に入った。その主な内容は次のとおり。
    委員   個人市県民税収入未済額状況はどうか。 ○納税課長   平成15年度分の10月末現在,収入未済額は約59億円となっている。昨年度に比べて収入率は0.13%高くなっている。滞納整理のため,日曜日に家を訪問したり,納税相談を行いながら,納税を促している。 ○委員   他の自治体では,滞納者に対して行政サービスの一部制限等の措置をとっている。これらを検討しているか。 ○納税課長   本市入札参加登録納税証明が必要であるなど,一部そういった制限を行っている。滞納を減らすために,本市でもできるものをさらに研究していきたい。 ○委員   臨時財政対策債について,本年度の枠はいくらで,どのくらい残っているか。 ○財政課長   臨時財政対策債発行許可額は45億2,580万円である。今回の補正で42億8,870万円を発行することとなり,発行許可額との差は2億円余りとなる。ただし,人事院勧告人件費減額に伴い,許可額そのものが変更となる可能性がある。 ○委員   来年度以降,この枠はどうなるのか。 ○財政課長   臨時財政対策債平成13年度から15年度までの3年間に限ったものとして制度化されたものである。ただし,平成16年度以降どうなるのかは,国からまだ示されていない。総務省では,来年度予算概算要求では,これまでと同じ額で要求している状況である。 ○委員   今回の補正での地方交付税減額は,何の分が減ったのか。 ○財政課長   地方交付税補正については,臨時財政対策債とのかね合いがあり,減額の主な理由は,交付税の中に臨時財政対策債に振り替える形で処理する項目があるためである。 ○委員   都市計画税が2億円の減額となる理由は何か。 ○資産税課長   平成15年度に,3年に1度の評価替えがあり,土地負担調整措置の中で家屋については見込み以上に減額となったためである。 ○委員   山辺町,中山町では実測測量が進んでおり,それに比べて山形市は実測の率が低い。合併を控える中,税の公平性から考えて,きちんとすべきではないか。 ○資産税課長   評価の基準は土地登記簿によるのが大原則である。土地登記には,実測したうえで登記したもの,および国の地籍調査によるものがある。実測の率は全国的にもばらばらであるため,各地地籍調査が進められている。本市地籍調査進捗率は約10%と低い状況だが,県庁所在都市のような大きな都市はどこも低くなっている。地籍調査市単独で進めるのは非常に難しい。国と県がからむ,膨大な作業を伴うものであり,関係部門で要望はしてきている。また現在,山辺町,中山町では都市計画税が課税されていないが,合併に伴って5年間の不均一課税の特例について協議している。 ○財政部長   将来,山辺町と中山町の所でも課税するとなると,不公平感が出てくる。これらについては,合併に際して協議すべき大きな問題だと認識している。現在,法務局の事業として鈴川地区調査が進められているが,農林サイドで所管する地籍調査事業についても補助対象となるようにと市長から指示されている。事業が採択されるように,平成16年度要望事項の中にも入れていきたいと考えている。 ○委員   個人市民税が2億円の減額となる根拠は何か。 ○市民税課長   個人市民税のうち81.2%を占める給与所得者の総所得額を対前年比97.5%と見込んだが,実際には96.3%であり,全体の税額では約3億1,000万円の減額であった。今後,来年3月までに1億1,000万円ほどの更正増が見込まれ,残りの2億円について減額補正とした。 ○委員   固定資産税減額について,通常の評価替えによるもの以外の要因はないか。 ○資産税課長   家屋部分について,前回平成12年評価替えの実績を参考に,既存家屋を7億円の減額と見積もったが,再建築費評点補正率改正等を十分に反映しきれずに,8億5,000万円の減となったものである。 ○委員   臨時財政対策債元利分が100%交付税措置されるというが,地方交付税の総枠全体が減っていく中では,実質的には市の負担が伴うものになるのではないか。 ○財政課長   今のところ普通交付税臨時財政対策債を合わせた額は伸びている。臨時財政対策債地方交付税の肩代わりのものと理解している。三位一体の改革の中で,今後は地方交付税は減って税源移譲が進んでいくと思われる。地方交付税については財政調整機能を残しつつ,財源保障機能を削る流れにある。臨時財政対策債も以前の減税補てん債も,基準財政需要額に100%算入されるが,今後も全体的な動きについて気をつけていきたい。 ○委員   今後の地方交付税の動向についてはどう見ているか。 ○財政課長   国庫補助金の削減,地方交付税見直し税源移譲という三位一体の改革の中で決定していくものと考えている。税源移譲については,基幹税の移譲で解決すべきだと考えている。 ○委員   国庫負担金保険基盤安定費負担金は,本市だけが計上するものか。 ○財政課長   どの自治体にも来ているものであり,保険者支援分の創設によるものである。 ○委員   国保税の値上げにあたっては,この国庫負担金を見込んだうえで値上げしたのか。 ○財政課長   制度の創設についての話はあったが,金額などについては全く情報がなかったと担当課から聞いている。 ○委員   国保税を値上げし,今回この負担金がくることによって,それだけ基盤が安定したという理解でよいか。 ○財政課長   そう言える。今回の補正によって基金の総額は約11億円になるが,何かあったときに困るという意味では,できれば基金はもっとあったほうがよい。 ○委員   緑地整備事業債での事業内容について伺いたい。 ○財政課長   松原緑地については,全体で約1万平方メートルを,地域総合整備事業債を活用して順次購入しており,この最終年度にあたるための補正である。土地利用については,松を残すのが主眼であるので松の保全と,散歩道やベンチといった軽微な整備を行い,市民に楽しんでもらう予定である。 ○委員   松の維持には経費がかかるが,ぜひ松を残してもらいたい。 ○財政課長   担当課十分話をしていきたい。 ○委員   個人市民税が減っていくのは心配である。市民税の今後の見通しはどうか。 ○市民税課長   市民税個人分は,平成16年度以降の概算試算でも毎年約3%程度ずつ減っていくと見ている。法人分の動向については,一部の企業は増収となっており,製造業,金融・証券業運輸通信業等で見込まれ,新年度予算では多少の増を見込むことになると思う。 ○委員   今回,市職員給与引き下げとなるが,これは地方景気低迷につながる。組合交渉はどうだったか。 ○総務部長   職員給与は2年連続の引き下げであり,当然,組合との団体交渉でも賛成できない旨の意見は強く出された。ただ,人事院勧告は4月1日時点での民間との比較での勧告であり,その前提となった民間のことを思えば,ぜひこの勧告を尊重し実施してほしいと理解を求めた。組合のほうは不本意ながらも合意し,妥結に至ったものである。  大要以上の後,議第71号の付託部分のうち,一般会計歳入,第3条地方債補正について,全員異議なく可決すべきものと決定した。  〇一般会計歳出   関係課長から説明を受けた後,質疑に入った。その主な内容は次のとおり。 ○委員   第2款第7項企画費での広域行政相談員の中には,新清掃工場設置に関する相談員も含まれているのか。 ○企画調整課長   広域行政相談員は3名おり,その方も含まれている。 ○委員   人事院勧告に伴い職員給与減額となるが,これで民間との差は是正されたと考えているか。 ○職員課長   人事院勧告制度の趣旨に基づいて,本市でも引き下げを行うものである。もとより官民格差の是正のための制度であり,勧告に基づいての引き下げであるので,是正は図られていると考えている。 ○委員   中央を100とすれば地方指数は当然低くなるはず。また,民間中小企業の現実と比べたうえで,民間との格差が是正されていると考えているのか。 ○職員課長   地域によって差があるのは承知している。国と県にならって引き下げを行うものであり,県では県内の事業所調査したうえでのことであり,調整は図られている。 ○委員   ラスパイレス指数は,東北の県庁所在6市の中で,本市が最も高い。これについて民間理解が得られていると考えているか。 ○職員課長   ラスパイレス指数は,同じ職種で同じ経歴の場合を国に置き換えた時の指数であり,本市では年齢が高い職員が多いために指数が高くなる。過去には東北で中位であったが,58歳昇給停止の実施が若干遅れたことなども要因である。人事管理制度見直しの中で検討しており,是正すべき項目であると認識している。 ○委員   国よりも本市のほうが総体として高いとは,必ずしも思えない。人事院勧告調査したうえでの勧告であり,給与をとにかく引き下げればいいという論法ではいけない。 ○総務部長   今回提案したのは給料表の改訂であり,その根拠は国と県の勧告に基づいている。ラスパイレス指数はその給料表の運用の部分であり,すべての職員を対象に計算して比較したものではない。従来から本市では年功序列を重視してきたため,高い傾向を示している。これらの改善についても,行革の人事管理見直し部会で現在検討している。 ○委員   国際交流嘱託職員はどんな仕事をするのか。 ○国際交流課長   国際交流員には,地域住民と交流し,草の根交流の進展に向けた活動などを行ってもらっている。現在,アメリカと中国からの1名ずつとなっている。海外友好姉妹都市との連絡や交流事業市内小中学校公民館での出前講座,ガイドブックなどの翻訳,国際交流協会運営補助民間活動への助言や参画などをしてもらっている。 ○委員   県や県国際交流協会にも国際交流員がいるが,活動は重複しないのか。 ○国際交流課長   市の国際交流員は,市内を中心に活動している。県の国際交流員は県全体で活動しており,そういった区分けをしている。  大要以上の後,議第71号の付託部分のうち一般会計歳出について,全員異議なく可決すべきものと決定した。 2.議第77号  平成15年度山形財産区会補正予算  管財課長説明を了承し,全員異議なく可決すべきものと決定した。 3.報第8号  専決処分承認について(平成15年度山形一般会計補正予算)  選挙管理委員会事務局次長から説明を受けた後,質疑に入った。その主な内容は次のとおり。 ○委員   選挙で使う掲示板を再利用して,経費節減を図る考えはないか。 ○選管事務局次長   ポスター掲示板には再利用できるものもある。しかし,保管する場所の確保が困難なため,今のところベニヤ板のものを設置している。 ○委員   再利用している市では,知恵を出せば場所はあると言っている。経費節減のためにも検討すべきではないか。 ○選管事務局次長   今後検討していきたい。 ○委員   今回の衆議院選挙では,投票を呼びかける広報車を何台用意したのか。 ○選管事務局次長   県でもだいぶPRしたし,市でも広報車について市の車を2台,民間広報車を2台委託し,合計4台でPRにあたった。 ○委員   有権者数がかなり少ない投票所がある。投票所を開設しては非能率的で,他の投票所へ行くのにタクシー券で対応すれば十分とも思われる。有権者全員投票を済ませても,法律の関係で,時間が来るまで投票所を開けていなくてはならない。 ○委員   本市開票所は,集計が遅いのではないか。 ○選管事務局次長   今回の衆議院選挙では,開票の確定時刻は早いが,速報が遅かった。速報が遅くなった要因については,作業には開票仕分け氏名点検計数処理といった役割分担があり,最初は開票仕分けに他の役割の職員も応援するが,今回はこれに集中しすぎて本来の業務に戻る時間が若干遅くなった。また,立会人係でのチェックももっと簡素化できる。これらを検討して改善したい。 ○委員   投票率の向上のために,学校教育あるいは社会教育において,小さい時から投票は国民の権利であることを徹底していくべきではないか。 ○選管事務局長   投票率の低下は全国的な傾向であり,特に都市部でその傾向が著しい。全国的に大きな課題であり,各地での手だてを参考にするとともに,学校教育社会教育の中でどうやっていけるかも研究していきたい。 ○委員   市の施設のうち,どんな施設個人演説会場所にすることができるのか。 ○選管事務局次長   選挙運動に使用できる公共の建物は,公職選挙法によって学校,公民館,公会堂,選挙管理委員会の指定した所と限定されている。 ○委員   山形テルサは指定できないのか。 ○選管事務局次長   山形テルサ条例化によって市の施設になるので,選挙管理委員会に諮ったうえで指定が可能である。協議していきたい。 ○委員   男女共同参画センターはどうか。 ○選管事務局次長   同センターに隣接して公民館がある。両方とも必要なのかどうかが,検討事項になる。 ○委員   規制する必要はない。できるようにすべきではないか。 ○選管事務局長   公職選挙法では,公営施設について例えば学校行事などがあれば貸すべきではなく,施設の空いている時間だけを貸すのが基本的な考え方である。しかし,一方では候補者演説を聞きたいという声もあるわけで,この2つのバランスをとる必要がある。現在,公営施設個人演説会ができる施設は138カ所あるが,適正な範囲で適正な場所を指定するように,再度見直していきたい。 ○委員   金のかからない選挙になるように,指定を検討するべきだ。 ○選管事務局長   市の施設としての考え方,法律での考え方市民サービス考え方選挙をする側の考え方がそれぞれであり,いろいろな調整を行う必要がある。今後に向けて再度検討していく。 ○委員   市街地公民館でも不在者投票を行うことはできないか。 ○選管事務局次長   市内に数カ所の不在者投票所を置くことは,法的には可能である。  大要以上の後,報第8号については全員異議なく承認すべきものと決定した。...