第1項
土木管理費
関係課長の説明を了承し,
全員異議なく可決すべきものと決した。
第2項
道路橋りょう費のうち
第1目(
道路橋りょう総務費)
第2目(
道路橋りょう新設改良費)
道路整備課長の説明を了承し,
全員異議なく可決すべきものと決した。
第8款
土木費
第3項
河川費
第11款
災害復旧費
第2項
公共土木施設災害復旧費
第2目(
河川災害復旧費)
河川課長から説明を受けた後,質疑に入った。その主な内容は次のとおり。
○委員 第8款第3項
河川費の報酬は,なぜすべて
不用額となったのか。
○
河川課長 第8款第3項
河川費の報酬は,
水防協議会の委員の報酬であるが,平成12年度は,市の
内部組織に関する軽微な変更であったので,
幹事会の中で
協議会にかける必要がないと決まり,
協議会を開催しなかったため,委員の報酬が不用となった。
○委員
水防協議会は,
条例等で設置が義務付けられているのに,開催しなくて良いのか。
○
河川課長 水防協議会は,
水防協議会設置条例により,
水防法第26条第1項に定める機関の
設置等について必要なものを定めるとあり,
審議事項が
水防計画そのものではなかったので,
協議会にかける必要がないと判断し,
協議会は開催しなかったものである。
○
建設部長 水防協議会は,内容が軽微なものについては,
幹事会で処理している。
○委員
水防協議会で毎年同じことを繰り返しても意味がない。
水防協議会で
ルール化され,一定の
マニュアルができたならば
水防協議会を開かなくても事務方で対応できる。部内の
対策会議で間に合うのではないか。
○委員 JRの
負担金について,JRが絡む工事についてどのように関わっているのか。なぜ市で発注できないのか。
○
河川課長 JR線の本線にかかる工事については,列車の運行の問題もあり,JRで決めた
マニュアルに基いて,工事を熟知した特定の業者に依頼している。また,JRに付随する
近接工事についても,
JR関係の特定の業者と制限されている。
○委員
公共工事に
JR線が絡む場合の工事の施工や発注のシステムはどのようになっているのか。市と県はJRの言いなりに金を出すだけか。JRの都合に合わせて工事をすると効率が悪くなるのではないか。
○
都市開発部長 線路に直接影響がある工事についてはJRの直接工事として,市は
負担金を出す。具体的には,
自由通路についてはJRの工事であるし,市の工事でもあったが,JRの工事として一括して市で
負担金を出してやってもらった。設計はJRで発注したが,内容については我々もチェックする。
入札差金が出れば当然返してもらうし,返してもらった。城南橋の場合も線路上はJRの工事として
JR関係の業者がやる。内容については基準があるのでチェックをして
負担金を払っている。
○委員 どうしてもJRで発注しなくてはならないのか。
○
都市開発部長 市で施工するとなると,JRとの交渉が大変である。JRが絡む工事については,
JR関連のコンサルタントの方がスムーズに行く。スムーズにいかせるためにJRに委託している場合が多い。
○
建設部長 JRの
民営化前は
事務手続きが大変であった。
民営化後,緩和されることを期待したが,現在でも厳しい
事前協議が必要である。
○
都市開発部長 JRは工事中も列車を運行しなくてはならない。列車の
安全確保をしなくてはならない中で,JRは長年の経験に基づき工事を実施している。市で工事を実施するのはなかなか難しい。
○委員 東京の私鉄では,東急建設や西武建設は安く早く工事をしている。JRの場合は工事が遅れる。何とかすべきではないのか。
○委員 白山の踏切は
JR絡みの工事のため,遅れているのか。
○
都市開発部長 JRが遅くて遅れているのではない,運行をしながらの工程となるとどうしてもそのような工程になる。白山の踏切の場合は
側道部分を造ることや,予算の関係で遅れている。より安全に工事を施工すると平成14年度いっぱいかかるが,平成14年秋に開通できるように進めている。より安全に進めなければならない中で,日程的に見るとJRなりにかなりがんばってやっている。
○委員 JRは,
自分たちの責任で安全を確保しなくてはならない。
JR線の列車の安全な運行の範囲内でやらなくてはならないのでやむを得ないのではないか。
○委員 東京の私鉄は早く安くやっている。JRは
自分たちの権益を守るために,JRの関連の業者に工事をさせているのではないのか。
○委員 委員の見解が異なるようなので,これから
委員会としても調査研究していくということで,まとめてもらいたい。
○委員 第8款第3項第1目の
役務費はなぜ
不用額が大きいのか。
○
河川課長 この
役務費は野呂川,不動川の
不動産鑑定料であるが,野呂川,不動川の用地の補償が両方とも決まらなかったので不用となった。
○委員
明許繰越した分はわずかな期間だけの
明許繰越である。
年度内に事業を終わすことはできなかったのか。4月1日から新年度が始まるので,すぐに取り掛かれば
年度内に終わるのではないのか。
年度内の予算を
年度内に終わらせる姿勢が必要ではないのか。
○
建設部長 一般的には,止むを得ない場合を除いては
明許繰越がないというのが大原則である。
○委員
明許繰越になる主な要因は
用地がらみである。誠意を持って
用地交渉をやるべきでないのか。
○委員 基本的に繰越ししないのが原則であるが,国の
補助事業の場合,国の内示が遅いので発注も遅れるのではないか。4月に国の内示がスタートすればいいが,3カ月間穴があくので,その辺も考慮しなくてはならない。
○委員 国の
補助事業の額の決定まで7月まで待たなくてはならないが,その間,
用地交渉を進めておいて,3カ月間の穴を埋めるべきではないのか。
第8款
土木費
第2項
道路橋りょう費のうち
第3目(
道路橋りょう維持管理費)
第4目(
交通安全施設等整備事業費)
第11款
災害復旧費
第2項
公共土木施設災害復旧費
第1目(
道路橋りょう災害復旧費)
道路維持課長から説明を受けた後,質疑に入った。その主な内容は次のとおり。
○委員 山形駅
自由通路の
維持管理負担金の割合はどのようになっているのか。
○
道路維持課長 山形市が管理する分の電気量である。なおJRとの
負担割合は,山形市が3分の2である。
○委員 平成12年度に
水上がりをした場所の
改修状況はどのようになっているのか。
○
道路維持課長 市道総延長1,180kmのうち,側溝未整備が約350kmの両側で700km。
水上がり対策の上からも必要な
重点路線32路線を設定し,工事を進めている。
施行済みは約60%となっている。
○委員 大雨のときの
水上がり対策は
側溝整備と
農業用堰と河川のそれぞれの担当で行っている。1年に2,3回
水上がりが発生する場所がある。少しずつ整備していくべきではないのか。
水上がりが発生し,土のうの
積み上げ等自己防衛をしなくてはならない市民が毎年いる。
水上がり常習地帯を調査し,対策を取るべきではないのか。
○
建設部長 水上がり常習地帯は把握している。市民の要望が多いこともあり,
側溝整備を優先して,
年次計画で整備していきたい。
○委員 建設省の指導で
ハザードマップを作成しているのではないのか。
○
河川課長 水防法が改正されて,平成13年7月3日施行された。その内容は
国直轄河川,
県管理河川では
水上がり氾濫地帯を公表する。それに伴って市町村では,雨が何mm降ったときにどこまで浸水するのかとか,
避難場所,
避難経路を示した
ハザードマップを作成することが義務付けられた。それを受けて,14・15年度の2カ年計画で
ハザードマップの作成に取り組んでいる。
○委員 雨水は
下水道でどのくらい排水できるのか。
○
下水道部長 下水道の
雨水処理は12年度末で計画に対して18%の
進ちょく状況である。下流域の方や
区画整理地内から重点的に整備している。下条は堰自体が狭いため,
水上がりが発生しやすいのでこれらの解消を図っていく。下流では,県の
河川改修が十分でなくてスムーズに放水できないので県の
河川改修工事を早期にお願いしなくてはならない。今,川の流れが東西に延びているが,南北に堰を振り向けることができないかなど検討している。
○委員
除排雪事業で,沼木の
クリーンセンターの前や一中の
ラグビー場に雪を捨てているが,復旧するのに費用がかかるので,その費用で,農地を市で買い上げてそこに雪を投げっぱなしにすれば,毎年費用がかからずに済むのではないか。
○
道路維持課長 復旧しなくてもいい場所ということで,須川の反田橋の
上流部分を考えている。
○委員
放置自転車でかなり困っている市民がいる。場所によって
管理者が違うため,行政の対応の仕方でかなり苦情がきている。抜本的な対策を考えてもらいたい。
○
道路維持課長 各
管理者で対応しているが,ある程度の日数が経ってから撤去している。今後とも各
管理者と協議していきたい。
○委員 市民を
たらい回しにしないように,1カ所で対応してもらいたい。
第8款
土木費
第6項
住宅費
住宅課長から説明を受けた後,質疑に入った。その主な内容は次のとおり。
○委員
高齢者向け優良賃貸住宅の
整備状況はどのようになっているのか。
○
住宅課長 平成12年度は9戸建設し,3月30日に完成した。入居の申し込みを4月に行い,5月から入居してもらった。当初は3戸の入居であったが,現在は6戸入居し,空きは3戸である。
○委員
高齢者向け優良賃貸住宅には
高齢者以外は入居できないのか。
○
住宅課長 60歳以上でないと入居できない。夫婦の場合は片方が60歳以上であれば入居できる。
○委員
空き部屋となった場合の補助はあるのか。
○
住宅課長 補助は,
建設費補助と
家賃補助である。
家賃補助は
入居者の収入に応じて補助の額が決定されるので,
空き部屋の場合の補助はない。
○委員 家賃と場所の関係をどのように分析しているのか。場所によってもっと入居する人が出てくるのではないか。
有効利用という観点からすると,せっかく補助を出しているのに,3カ所空いているのはもったいない。
○
住宅課長 制度上,家賃が
市営住宅よりも高く設定されている。
単身用は6戸すべて入居しており,
夫婦用が3戸空いている。一番安い人で
単身用が4万800円,
夫婦用が5万200円である。大森の
シルバーハウジングは家賃が約2万円ちょっとであり,一
部屋空きが出たが,7名の応募があった。うち1名が辞退し,6人が抽選することになっている。この江俣の
高齢者向け優良賃貸住宅は,場所的には大森よりも便利だが,家賃が高いので敬遠されている。今後は家賃をできるだけ抑えるように指導していく。
○委員 民間の協力を得て住宅を造ることは,行政としてもメリットがある。市でもっと補助できないのか。大森の
シルバーハウジングの応募が多い中で,
高齢者向け優良賃貸住宅の家賃の設定の仕方に問題があるのではないのか。
○
住宅課長 市で独自に補助をプラスできないのか,今後検討していかなくてはならない。
○委員 入居しやすい環境を行政として作っていくべきである。
○委員 県では50戸やりたいと言っていたが,今21戸となっている。今後市として何戸位を計画しているのか。
○
住宅課長 需要者増が見込めない中で,
福祉部門で
老人対策のアンケートを取るので,それをみて,また,
入居者の状況も勘案して検討していきたい。
○委員
シルバーハウジングの抽選に外れた人を,
優良賃貸住宅に入居するように指導すべきではないのか。
○
住宅課長 説明会等でPRしていきたいが,問題は
入居者の収入で,そのまま
高齢者向け優良賃貸住宅に変われるのかどうかと考える。
○委員
市営住宅の
使用料と滞納の実態とその手立てはどのようになっているのか。
○
住宅課長 収納のやり方として,当月分の滞納となると督促状を発送する。2カ月滞納となると催告状,3カ月滞納となると
連帯保証人にも通知を出す。直接夜間訪問して,納付の相談をしているが,そこまでやっても滞納が減らない。法的な措置も必要ということで,裁判所から
支払い督促を通知してもらう方法も検討している。
○委員 電気,ガス,水道も滞納があれば止める。
市営住宅の場合は居座り続けた方がごね得ということか。ある程度の滞納は前から続いている。払わないなら
市営住宅を出て行ってくれと言ったことはあるのか。
○
住宅課長 3カ月以上滞納すると
明け渡し請求ができるので,請求している。
明け渡し請求をして払ってもらった例や明け渡してもらった例がある。今も何件か
明け渡し請求をしている。しかし,
市営住宅の設置の目的は
住宅困窮者を救済することであり,
市営住宅に入居する人は比較的収入が少ない人が多いため,なかなか難しく慎重に対応している。
○委員
市営住宅に入りたくても入れない人がいる一方,
滞納者がごね得になるのはおかしい。また,行政がそれをそのままにしているのはおかしい。公平性を欠くのではないか。行政がどの時点で
法的手段をとるのか決めておくべきでないか。
○
住宅課長 今年度中にどのような人を対象に
法的措置をするのか決めて
法的手段をとりたい。
○委員 犬を飼うな等の
ルールを守らない人や
駐車料金を払わない人に対しての行政としての対応はどうか。
○
住宅課長 ペットに対する苦情があるので,その都度,文書や口頭でも注意しているが,なかなか改善されない。
市営住宅条例の中には,ある程度迷惑をかけたときには退去してもらうという条項があるので,訴訟をするかどうかも含めて検討したい。
○委員 ペットを飼っている人に対して
法的措置をした例はあるのか。
○
住宅課長 法的措置をとった前例はない。
○委員 他に迷惑をかける人については,手立てを尽くしても退去してもらえない場合は,
退去理由を明確にして退去してもらうべきではないか。
○
建設部長 市営住宅1,840戸の中にはいろいろな人がいる。秩序を乱している人,つまり決まりを守らない人,ペットを飼っている人,
駐車料金を払わない人などがいる。そのような人にはその都度文書や口頭で指導している。今後,
顧問弁護士と相談のうえ,
法的措置をとっていきたい。
法的手段の前段として
内容証明付の文書を郵送している。
○委員
滞納繰越の内訳の資料を出してもらいたい。
休 憩 12時04分
再 開 13時00分
再開後,
住宅課長から,
別紙資料に基づき,
住宅使用料の
滞納状況について説明があった。
○委員 決まりを守らない,払わなくても許される状況を改めなければならない。
滞納者で退去した人は,滞納している
使用料を払わないで退去したのか。時効はあるのか。
○
住宅課長 時効は5年である。時効の中断があるので,平成4年からの
収入未済額が5,200万円である。中には今だに毎年請求している人もいる。
○委員 払えない理由を明確にし,
生活保護を受けるとか,
減免措置を受けるとか,
民生委員に相談する等をしたうえであれば止むを得ないが,それをしないで滞納されて,請求できない分は税金で穴埋めしなくてはならない。それは妥当ではない。
法的措置をとったならば,ますます時間がかかるのではないのか。
○
住宅課長 家賃を収納するための
法的措置については,裁判所から
支払い督促をしてもらう方法もある。これは通常の
訴訟手続きを取らなくても,
確定判決と同様の効果があり簡単である。ただ,
債務者から
異議申し立てがあると通常の
訴訟手続きとなる。
○委員 どうしてこれまで放置してきたのか。きちんとした
法的手続きに則って,粛々と進めてもらいたい。
駐車料金を払わないで置いてある場合もあると聞いているがどうなのか。
○
住宅課長 支払い督促については今年度中に実施したい。
駐車料金については,団地の
駐車場管理組合から頼まれて,市で集金に行った。
駐車料金を滞納している人と
駐車場管理組合との間で
トラブルがあったらしい。これからは
駐車場管理組合と相談して職員で集金をするなどして対応したい。
○委員
保証人に対してはどのような手立てを取っているのか。
○
住宅課長 2名
連帯保証人となっているので,支払いの指導をしてもらっているが,今後,
支払い督促となれば
保証人にも請求できる。
○委員 3カ月滞納くらいで退去すればいいが,
滞納額が200万円になってから請求されると
連帯保証人も困る。どのような対応を取っていくつもりなのか。
○
住宅課長 早めに退去してもらえば,それだけ
滞納額が少なくて済むのでこれから
滞納者対策の
ルールづくりをやっていく。
○委員 安い
駐車料金さえも払わない人を放置しているのはおかしい。今後
滞納者に対してどのような対策をとっていくつもりか。
○
建設部長 駐車場は各団地の
自治会で管理しており,ほとんど100%支払ってもらっている。
自治会に入っていない人については,個別に説得していく。
払える状態にありながら払わない人については,
法的措置にかける以外にない。
顧問弁護士とも早急に相談し,
滞納対策については公平の原則から,積極的に取り組んでいく。
○委員 立木によって部屋が暗くなるなどの問題が起こったとき,立木の管理はどうするのか。また,
外国人との
トラブルがあると聞くがどうなのか。
○
住宅課長 立木によって,部屋が日影になるなどの問題が起これば,
植木業者に頼んで伐採等もやっている。
入居者が植えた木は,団地内の
自治会で伐採することになっていたが,経費がかかるので市で伐採したいと思っている。
外国人との
トラブルについては,住宅に入るときに「住宅のしおり」を渡しているが,ごみの出し方で
トラブルもある。
清掃管理課と協力して中国語のポスターも利用し
説明会を行っている。
○委員 今まで住んでいた人が劣勢になってしまうのはおかしいので,
外国人の頭となる人を選んで,日本に来たら日本の文化を理解してもらってお互いの文化を尊重しながら楽しく生活していけるよう,強く要望し,市できちんと管理してもらいたい。
〇
駐車場事業会計
道路維持課長の説明を了承した。
大要以上の後,議第69号の
建設部部分については,
全員異議なく認定すべきものと決した。
(
都市開発部部分)
〇
一般会計歳出
第8款
土木費
第1項
土木管理費
第1目(
都市計画総務費)
第3目(
街路事業費)
都市計画課長から説明を受けた後,質疑に入った。その主な内容は次のとおり。
○委員
街路事業について,
美畑天童線の
街路灯の設置はどうなるのか。
美畑天童線は高校生が自転車で通るので,歩道をどうするのか。今後の
都市計画道路の整備について,
街路灯や歩道の整備はどうするのか。
○
都市計画課長 現在の
街路事業の中で
連続街路灯設置の補助は認められていない。
交差点付近や,特に暗くなるところの
街路灯の設置は認められているので,最低限の明るさは確保できるようになっているが,それ以上の明るさを確保するための
街路灯の設置は現在認められていない。商店街のあるところは,商店街の補助金を受けたり,4車線の無電柱化,無
散水道路の部分については,市独自に他の補助に上乗せして9割まで補助する方法もあるが,他の所については現在
補助事業で行うのは難しい。今後とも
街路事業での補助が認められるよう,
関係機関に働きかけていく。
グレードアップする無
散水歩道については,市の中で無散水とすべき区間を決めて整備している。その第1段階としてロの字型の
中心市街地を形成するところを整備しているところである。
○委員
街路事業については,一律ではなく,それぞれの道路の目的に応じて整備すべきではないか。
○
都市開発部長 やりたいのはやまやまである。限られた
事業費の中で,道路を区切ってやれればいいが,1カ所やると広げなくてはならない。4車線の無
散水道路で電柱もないところは,地元10%負担の
ルールで補助すると全体的に決めないとなかなか
予算確保が難しい。今の制度よりも前進するようにやっていきたい。
○委員
まちづくり情報センターはどう使われているのか。
○
都市計画課長 霞城セントラルの
来館者数は,平日は7,000人,土・日・祭日は13,000人である。その内,
まちづくり情報センターの
来場者数は,毎月約6,000人から8,000人である。
まちづくり情報センターでは,
都市計画情報の
発信基地として,また,
まちづくりに興味のある人を育成するための
勉強会やイベントをやったり関心のある人に使ってもらったりしている。効果は,現時点ではっきり示すことはできないが,十分に利用されていると思っている。
○委員
まちづくり情報センターで
都市計画の情報を発信しているとのことだが,ペデストリアンデッキの
実施設計について,
情報公開が行われていなかったのではないか。
まちづくり情報センターは,十分に機能していなかったのではないか。
○
都市計画課長 まちづくりについては,市民の意見を十分に聞いて
都市計画を定めるとなってきているので,市のほうも
都市計画マスタープラン等市民の意見を聞きながら進めている。
情報発信が少ないのであれば,もっと
情報発信をしていきたい。今後ともいろいろな計画を進めるにあたっては,住民の意見を聞いて進めていきたい。
○委員
まちづくり情報センターついては,どのような市民を育て,どのような学習をしてほしいのか,もう一度仕切りなおしをして,次に続くシナリオを構築してやっていくべきではないか。既成の殻を破ることも必要ではないのか。
○
都市開発部長 まちづくりはやっと
住民参加の考え方が出てきた。
まちづくり情報センターが生かされていないということであるが,
まちづくりをどうするのかという夢のある話であると参画してもらえるが,具体的な話だとなかなか参画してもらえない。とりあえず,
公園づくりは
住民参加のしやすい事業であるので,ワークショップをつくりながら進めている。
まちづくりは全体的なものなので,一定の
ルールの上でやらなくてはならない。
○委員
雪国対応の
まちづくりということは,あると思うし,国が考える
まちづくり以外のものを市民は期待している。住民の意見を聞きながら進めていくべきである。
第2目(
土地区画整理費)
第3目(
ニュータウン開発整備事業費)
都市整備課長の説明を了承した。
第4目(
公園管理費)
第5目(
公園整備費)
第6目(緑化推進費)
公園緑地課長から説明を受けた後,質疑に入った。その主な内容は次のとおり。
○委員 西公園のスポーツ施設はテニスコートだけであるが,少年サッカーや野球は移動ネットだけで可能である。多目的コートについて考え直す余地はないのか。
○公園緑地課長 西公園は気軽に行って,気軽にスポーツを楽しめる公園として考えている。面全体で楽しめるものとしては,テニスコートを考えている。また,3haの芝生広場があるが,占有してサッカーをという考えはない。
○委員 霞城公園のテニスコートの代替は落合である。取り組み方があまりにも狭すぎたと思うがどうか。
○公園緑地課長 最終処分場の跡地ということで,重い施設はできない。軽い運動やファミリ−レジャーを通して健康づくりのできる公園ということで,テニスは誰でも気軽にできるスポーツであるとして進めてきた。またテニスコートの設置の要望は以前からあった。
○
都市開発部長 この土地利用については,庁内の関係各課でいろいろ議論した中で,最終的には市長も入りながら決めた。前市長のときに,霞城公園のテニスコートを残してほしいという要望があり,西公園については産廃の跡地の上でもテニスコートには可能だということで進めてきた。スポーツ施設について教育
委員会に打診したところ,いろいろな制約のある土地ではスポーツ施設は考えないでほしいということであり,事業団としては緑地率が75%ということで,関係省庁の承認をもらって,現在の計画となった。屋根付の施設はゲートボールなども使えるように多目的にしている。芝生公園でもグランドゴルフ,簡単なサッカーくらいはできるが,あくまで公園という位置付けである。
○委員 多目的コートはテニス以外に使えないのか。
○公園緑地課長 多目的コートは,テニスコート4面分に屋根をかけたものであるが,ゲートボールなどにも対応できるように
実施設計をやっていく。
○委員 西公園の体育施設は何なのか。
○
都市開発部長 スポーツ施設としてテニスコートだけが専用である。あとはレクリェーションの場である。
○委員 テニス競技者とその他の競技者が競合しないように,管理運営をしっかりやってもらいたい。
第7目(都市拠点総合整備
事業費)
新都市拠点整備課長の説明を了承した。
〇区画整理事業会計
歳入(1款,3款)
歳出(1款,3款,4款)
都市整備課長の説明を了承した。
歳入(2款)
歳出(2款)
新都市拠点整備課長から説明を受けた後,質疑に入った。その主な内容は次のとおり。
○委員 駅西の土地区画整理事業で,
用地交渉が難航している1件についてはどうなっているのか。
○新都市拠点整備課長 月2,3回のペースで交渉の場を持っているが,まだ,決まっていない。今後粘り強く要望していく。
○委員 目立つところなのでがんばってやってもらいたい。
○委員 石造りの倉庫は保存するのか。
○新都市拠点整備課長 地区内に石造りの倉庫があるが,今回の事業の中で移転となる。価値そのものはない。移転して建て直す場合,補修工事をしなくてはならないし,一度壊すと,材料は使えなくなるので残せない。
大要以上の後,議第69号の
都市開発部部分については,
全員異議なく,認定すべきものと決した。
(
下水道部)
〇
一般会計歳出
第8款
土木費
第5項
下水道費
(下)管理課長の説明を了承した。
〇
下水道事業会計
歳入
歳出
第1款 総務費
第1項 公共
下水道管理費(第1目,第2目)
第2項 流域
下水道管理費
第3款 公債費
第4款 予備費
(下)管理課長から説明を受けた後,質疑に入った。その主な内容は次のとおり。
○委員
下水道使用料などの滞納に対して,どのような対策をとっているのか。
○(下)管理課長
下水道使用料については,水道部に徴収を委託して水道料金と一緒に処理している。
下水道受益者
負担金については,はがきにより年3回督促しているほか,文書による催告および電話や訪宅を行っている。
滞納者リストを洗い直し,滞納がなくなるように力を入れていきたい。
○委員
下水道普及相談員はどのような活動を行い,実績はどうなっているのか。
○(下)管理課長
下水道未加入世帯に対して,これまで年間約11,000戸に訪問して,加入を呼びかけている。未加入者の訪宅カードをつくっており,平成12年度からは
下水道に入らない理由などを整理して活用している。平成12年度は3,086件の新規加入があった。
○委員 市街地の古い貸家などでは,未加入が多いのではないか。
○(下)管理課長 古いアパートなどで経済的な理由から加入しない例が多い。アパートの大家でも,個人であれば利用できる改造資金の融資制度も用意しているので,活用して欲しいと考えている。
第2款 建設費
第1項 公共
下水道建設費(第1目,第2目,第3目)
第2項 流域
下水道建設費
第3項 特定環境保全公共
下水道建設費
建設課長から説明を受けた後,質疑に入った。その主な内容は次のとおり。
○委員 雨水の
下水道について,整備の進捗率が18.7%にとどまっている。これについてどうか。
○建設課長 雨水の
下水道工事は,これまで下流から中心部に向けて整備を進めてきたが,建設費用や用地確保の面から,なかなか進まない状況にある。このため8月に市と県で「市街地雨水
対策会議」を設置し,今後の対策を考えていくことにしている。汚水の方は平成20年までの整備を目指しているが,雨水の方も
年次計画で進めていきたい。
○委員
水上がりの問題を解決するために,抜本的な対策が必要ではないか。
○建設課長 雨水の進捗率が低いほか,特に
中心市街地において,
都市計画道路の整備を控えている関係などで,整備できない事情もある。このため,特に問題のある箇所については,道路部門と協力しながら,土砂を取り除くなどの回避策を取っている。
第1款 総務費
第1項 公共
下水道管理費(第3目)
第2款 建設費
第1項 公共
下水道建設費(第4目)
浄化センター所長から説明を受けた後,質疑に入った。
○委員 平成12年度,浄化センターに吉林市から留学生が来ていたが,どのような研修を行い,現在は中国で何をしているのか。
○浄化センター所長 11年度と12年度に2名ずつ,計4名の研修生を受け入れた。主に処理場の維持管理の研修を行った。現在は,処理場の建設に中心的に携わっていると聞いている。
大要以上の後,議第69号の
下水道部部分については,
全員異議なく,認定すべきものと決した。
2.議第70号 平成12年度山形市
水道事業会計決算認定について
(水)総務課長から説明を受けた後,質疑に入った。その主な内容は次のとおり。
○委員 企業債について,利率が7%や8%というものがあるが,繰り上げ償還はできないのか。
○(水)総務課長 借換債という制度はあるが,利率,資本費,給水原価について一定の条件があり,そのうち資本費の条件をクリアしていないので,対象にならない。
○委員 12年度に水道料金を値下げしているが,今後の見込みはどうか。
○(水)総務課長 12年度に,向こう4年間を見越した財政計画を立てたうえで値下げを行っている。平成15年度までは,現在の料金を維持したいと考えている。
大要以上の後,議第70号については,
全員異議なく,可決すべきものと決した。...