山形市議会 1997-12-19
平成 9年12月定例会(第5号12月19日)
平成 9年12月定例会(第5号12月19日)
平成9年12月19日(金曜日)
〇出席議員(39名)
1 番 石 澤 秀 夫 君 2 番 高 橋 啓 介 君
3 番 豊 川 和 弘 君 4 番 渡 辺 弥寿雄 君
5 番 高 橋 博 君 7 番 金 峰 聡 和 君
8 番 澤 渡 和 郎 君 9 番 斎 藤 淳 一 君
10 番 加 藤 賢 一 君 11 番 渡 辺 ゆり子 君
12 番 加 藤 孝 君 13 番 石 沢 忠 八 君
14 番 竹 田 和 義 君 15 番 高 橋 民 夫 君
16 番 鈴 木 善太郎 君 17 番 長 瀬 洋 男 君
18 番 高 橋 伸 行 君 19 番 佐 竹 盛 夫 君
20 番 峯 田 豊太郎 君 21 番 高 橋 嘉一郎 君
22 番 佐 藤 義 久 君 23 番 酒 井 靖 悦 君
24 番 荒 井 啓 君 25 番 佐 貫 宏 一 君
26 番 小野寺 建 君 27 番 尾 形 源 二 君
28 番 阿 部 喜之助 君 29 番 会 田 邦 夫 君
30 番 渡 辺 秀 夫 君 31 番 枝 松 昭 雄 君
32 番 武 田 一 夫 君 33 番 大 沢 久 君
34 番 浅 野 泰 孳 君 35 番 深 瀬 悦 男 君
よって議第101号の訂正は承認されました。
この際,
総務委員会を開くため休憩いたします。
午後2時04分 休 憩
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午後2時40分 再 開
○議長(佐藤稔君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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◎議事日程の変更について
○議長(佐藤稔君) この際申し上げます。
議会案第17
号所得税・住民税の
特別減税の実施を求める意見書の提出については,提出者から撤回の申し出があり,議長において許可いたしました。
よって,議事日程第5号から,日程第2 議会案第17
号所得税・住民税の
特別減税の実施を求める意見書の提出についてを削除いたします。
――
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◎議会案第18号ほか5件
○議長(佐藤稔君) 日程第3 議会案第18号から,日程第8 議会案第23号までの議会案6件を一括して上程いたします。
この場合,提案者の説明を求めます。
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○(議会案第18号)
「国民の祝日に関する法律」の改正を求める意見書の提出について
山形市議会は,次のとおり,「国民の祝日に関する法律」の改正を求める意見書を提出する。
平成9年12月19日提出
提出議員 豊 川 和 弘 同 金 峰 聡 和
同 石 澤 秀 夫 同 高 橋 伸 行
同 竹 田 和 義 同 高 橋 嘉一郎
同 大 沢 久 同 深 瀬 悦 男
「国民の祝日に関する法律」の改正を求める意見書
すべての国民が生活にゆとりを持ち,充実した自由な時間とうるおいのある生活を送ることは人間性豊かな社会の形成にとって極めて重要なことであります。
近年,余暇や生活のゆとりを重視する考え方が国民の間にも浸透してきましたが,連続休暇の取得については,未だ十分であるとはいえないのが現状です。また,景気の低迷している現下の経済情勢のなか,消費を拡大するための景気対策が強く求められているところであります。
このような状況のもと,「ゆとりある生活」「豊かな余暇」をめざすための有効な方策の一つとして,「祝日の月曜日指定による三連休化」があります。これは祝日の数を増やすことなく,現在14日ある国民の祝日のうち,「成人の日」「海の日」及び「敬老の日」などの一部を月曜日に指定することにより,まとまった自由時間を創出することであります。これによって,ゆとりある生活の実現,休暇の分散効果,地域の活性化及び
経済波及効果,祝日の意義の浸透などの多く効果が期待されます。
よって政府は,「国民の祝日に関する法律」を改正し,現行の国民の祝日の一部を月曜日に指定するよう強く要望します。
以上,
地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出いたします。
山 形 市 議 会
内閣総理大臣┐
自治大臣 ┘あて
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○(議会案第19号)
地方債の
元利償還金に対する
地方交付税措置制度の
現行水準維持と
地方税財源の充実・確保を求める意見書の提出について
山形市議会は,次のとおり,地方債の
元利償還金に対する
地方交付税措置制度の
現行水準維持と
地方税財源の充実・確保を求める意見書を提出する。
平成9年12月19日提出
提出議員 豊 川 和 弘 同 金 峰 聡 和
同 石 澤 秀 夫 同 高 橋 伸 行
同 竹 田 和 義 同 高 橋 嘉一郎
同 大 沢 久 同 深 瀬 悦 男
地方債の
元利償還金に対する
地方交付税措置制度の
現行水準維持と
地方税財源の充実・確保を求める意見書
地方分権推進委員会は,現在までに第4次にわたる勧告を出しております。それらの内容については,対等・協力を基本とした国と
地方公共団体の新たな関係を構築するため,
機関委任事務の廃止を明記するなど,基本的に評価できるものであります。
しかし,
地方税財源の移譲については,
具体的方向性が明示されておらず,不十分な内容となっています。真の
地方分権を実現するためには,権限の移譲と税財源の移譲は切り離すことのできない必要不可欠なものであります。
また,本市においては,少子・高齢社会に対応した
地域福祉施策の充実や住民生活に密着した社会資本の整備が重要な課題となっており,これらの施策を着実に進めるうえで,地方債の
元利償還金を
地方交付税に算入する現行制度は,極めて有効なものとなっております。
よって政府は,地方債の償還時に
元利償還金の一定割合が,
地方交付税の
基準財政需要額に算入される
事業費補正制度については,今後とも
現行水準を維持し,継続実施されるとともに,
地方分権に不可欠な
地方税財源の充実・確保を図るよう強く要望いたします。
以上,
地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出いたします。
山 形 市 議 会
内閣総理大臣┐
大蔵大臣 │
自治大臣 │あて
総務庁長官 ┘
〜
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○(議会案第20号)
保育施策の充実を求める意見書の提出について
山形市議会は,次のとおり,
保育施策の充実を求める意見書を提出する。
平成9年12月19日提出
提出議員 高 橋 啓 介 同 高 橋 博
同 澤 渡 和 郎 同 石 沢 忠 八
同 佐 藤 義 久 同 小野寺 建
同 会 田 邦 夫 同 渡 辺 秀 夫
同 武 田 一 夫 同 加 藤 正
保育施策の充実を求める意見書
先の通常国会で
児童福祉法が改正され,来年4月から施行されることになりました。この改正は
子育て環境の整備を図ることを趣旨として行われたものであり,子育ての支援の確立に向けて,公的責任を明確にして
保育施策の充実を図る必要があります。また,衆参両院の
厚生委員会において可決された付帯決議の趣旨を踏まえ,
少子化社会の改善のために今こそ
保育施策の充実は必要であり,厳しい財政事情であっても必要かつ十分な予算を是非とも確保すべきであると考えます。
しかし,政府は,
財政構造改革下にあって予算確保が困難であるとの理由で,来年度における施策の充実を利用者負担の増大によって行おうとしています。
よって,政府に対し,
保育施策の充実を期するため,次の事項を実現されるよう強く要望します。
1.多様な保育需要に即応した質の高い保育サービスの提供など,
子育て環境の整備を図るという法改正の趣旨に照らし,
保育施策の充実を図ること。
2.
保育施策の充実に必要な財源は,利用者の保育料負担の増大ではなく公費投入割合の拡大により調達すること。
3.保育料等保護者負担基準の設定にあたっては,低所得層はもとより,相対的に収入の少ない若い人たちの利用を妨げないよう配慮すること。この観点から,乳児保育料の別立て設定は行わないこと。
4.延長保育については,公的責任を明確にし,各保育所の自主的な取り組みを促進するものとし,公費負担がこれまでより後退することのないよう十分な予算措置を行うこと。
5.保育所職員配置基準を改善し,適切な人員配置を行うこと。
以上,
地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出いたします。
山 形 市 議 会
内閣総理大臣┐
大蔵大臣 │
厚生大臣 │あて
自治大臣 ┘
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○(議会案第21号)
労働者の労働条件を守るために労働法制の改正を求める意見書の提出について
山形市議会は,次のとおり,労働者の労働条件を守るために労働法制の改正を求める意見書を提出する。
平成9年12月19日提出
提出議員 高 橋 啓 介 同 高 橋 博
同 澤 渡 和 郎 同 石 沢 忠 八
同 佐 藤 義 久 同 小野寺 建
同 会 田 邦 夫 同 渡 辺 秀 夫
同 武 田 一 夫 同 加 藤 正
労働者の労働条件を守るために労働法制の改正を求める意見書
労働基準法が施行されてから,半世紀が経過し,男女雇用均等法の改正やパート労働法の制定など,雇用労働者の要求に応えた法整備が行われきたものの,解雇や賃金,労働時間などの労働相談が増えてきています。
いま,政府は,労働基準法等の見直しに向けて検討しておりますが,労働省の中央労働基準審議会でまとめられた労働法制見直しの最終報告は,ゆとり社会実現にはほど遠い内容になりました。また,最近は経済に関わる規制緩和に便乗し,労働基準の緩和を求めようとする動きがあることは重大な問題です。
今求められているのは労働法制の規制強化です。「労働条件は労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすものでなければならない」との労働基準法の原則を踏まえて,時間外労働等の労働時間の男女共通規制など労働者の労働条件と権利を守り,拡充することが必要であると考えます。
よって,政府に対し,次の事項を実現されるよう強く要望します。
1.男女が共に仕事と家庭責任を担える労働条件を確立するために,時間外・休日労働及び深夜業の男女共通規制の法制化を行うこと。
2.長時間労働を容認する新たな裁量労働制の導入並びに変形労働時間の要件の緩和をしないこと。
3.週46時間の特例措置の早期廃止,週40時間労働制を完全実施すること。
4.労働契約期間の5年への延長を許さず,契約条件の文書明示などの整備を行うこと。
5.パート労働法の改正を行い,実行性を確保するとともに,パート労働者等の扶養認定の収入基準額の引き上げを行うこと。
6.派遣対象業務の自由化は許さず,派遣労働に関わる保護法を強化すること。
以上,
地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出いたします。
山 形 市 議 会
内閣総理大臣┐
労働大臣 ┘あて
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〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○(議会案第22号)
学校事務職員及び
学校栄養職員の
給与費等について,現行の義務教育費
国庫負担制度の維持を求める意見書の提出について
山形市議会は,次のとおり,
学校事務職員及び
学校栄養職員の
給与費等について,現行の
義務教育費国庫負担制度の維持を求める意見書を提出する。
平成9年12月19日提出
提出議員 佐 竹 盛 夫 同 斎 藤 淳 一
同 渡 辺 弥寿雄 同 渡 辺 ゆり子
同 阿 部 喜之助 同 酒 井 靖 悦
同 佐 貫 宏 一 同 尾 形 源 二
同 浅 野 泰 孳 同 渡 辺 卓 弥
学校事務職員及び
学校栄養職員の
給与費等について,現行の
義務教育費国庫負担制度の維持を求める意見書
義務教育費国庫負担制度は,教育の機会均等とその水準の維持向上を図ることを目的として制度化されたもので,現行義務教育制度の根幹をなしているものであります。
大蔵省は,長年にわたり,
学校事務職員及び
学校栄養職員の
給与費等の義務教育費国庫負担法からの適用除外の意向を示し続けてきましたが,地方からの強い抵抗により,今日までその実施を断念してきたところであります。
学校事務職員及び
学校栄養職員の
給与費等がこの制度から除外されるようなことがあれば,地方自治体への過重な財産負担を強いるばかりでなく,財政力如何によっては
学校事務職員及び
学校栄養職員の定数に自治体間格差が生じるなど,教育の機会均等や教育水準の維持向上に重大な悪影響を及ぼすことが懸念されます。
よって,政府は,
学校事務職員及び
学校栄養職員の
給与費等を義務教育費国庫負担法から適用除外することなく,現行制度を維持するよう強く要望いたします。
以上,
地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出いたします。
山 形 市 議 会
内閣総理大臣┐
大蔵大臣 │
自治大臣 │
文部大臣 ┘あて
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○(議会案第23号)
農業集落排水事業の推進と
県費補助増額に関する意見書の提出について
山形市議会は,次のとおり,
農業集落排水事業の推進と
県費補助増額に関する意見書を提出する。
平成9年12月19日提出
提出議員 佐 竹 盛 夫 同 斎 藤 淳 一
同 渡 辺 弥寿雄 同 渡 辺 ゆり子
同 阿 部 喜之助 同 酒 井 靖 悦
同 佐 貫 宏 一 同 尾 形 源 二
同 浅 野 泰 孳 同 渡 辺 卓 弥
農業集落排水事業の推進と
県費補助増額に関する意見書
農業農村社会を取り巻く環境は,生活様式の変化や混在化の進展により,大きく変貌しております。
また,市街地に比較し,生産基盤及び生活環境施設,特に排水処理施設の整備が立ち遅れており,その整備が急務となっております。
このため,生活排水による農業用水や河川の汚濁は深刻さを増し,かつての清らかな水の流れは失われてきております。
定住促進や地域の活性化を図り魅力ある農業農村社会を築くとともに,公共用水域の水質保全と良質かつ安全な農産物を生産していくためには,
農業集落排水事業をより一層推進していく必要があります。
しかしながら,事業の推進には多大な経費を必要とし,市町村の財政負担や受益者の負担も大きく,事業の推進や運営にも支障をきたしており,その軽減策が求められております。
よって,県当局は,
農業集落排水事業を積極的に推進するとともに県費の補助率を引き上げるよう要望いたします。
以上,
地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出いたします。
山 形 市 議 会
山形県知事あて
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◎提案理由の説明
○議長(佐藤稔君) 議会案第18号及び議会案第19号の議会案2件について,7番 金峰聡和議員。
〔7番 金峰聡和君 登壇〕
○7番(金峰聡和君) ただいま,上程されました議会案第18号及び第19号の議会案2件について提出者を代表して提案理由を申し上げます。
まず,議会案第18号「国民の祝日に関する法律」の改正を求める意見書の提出について申し上げます。
本市は,都市宣言として「市民一人ひとりが充実感に満ちた生活を送ることができるよう,時間的,空間的ゆとりの創出をめざして環境の整備に全力を尽くす」との決意を表すため「ゆとり宣言」を行っております。さらに,新総合計画のうえでも「人いきいき豊かさ実感都市」の実現をめざし,様々な施策を行っておりますが,真の豊かさを実感するためにも,余暇の有効的活用が重要であります。
現在,連続休暇の取得については,十分といえない状況の中で,ゆとりある生活,豊かな余暇をめざすためには,この祝日の月曜日指定による三連休化は有効な方策の一つであります。年間14日ある国民の祝日にはそれぞれ由来や目的がありますが,その中で,その日にちを変えても影響の少ない祝日,例えば「敬老の日」は現在の高齢化社会の中で毎日が敬老の日といっても過言ではありませんし、「海の日」等も7月20日に特定する必要はありません。このようないくつかの祝日を月曜日に指定し,三連休にしようとするものであります。また,祝日を増やそうとするものでもありません。
さらに,これにより,個人消費を拡大し,経済対策の一つとしても有効な手段と考えます。
よって,そのために必要な法改正を行うよう,お手元に配付しております文書のとおり,意見書を提出しようとするものであります。
次に,議会案第19号について提案理由を申し上げます。
地方分権に向けては,これまで
地方分権推進委員会から第4次にわたる勧告が出され,今後政府は,これら勧告に基づいた
地方分権推進計画の策定に向けた対応が急がれています。これまでの勧告内容については,
機関委任事務の廃止や地方議会の活性化など,幅広い内容となっておりますが,税財源の移譲については,具体的な方向性が明示されておりません。真の
地方分権を実現するためには,権限の移譲とともに税財源の移譲についても必要不可欠なものであります。
また,本市の平成9年度末の地方債残高は,約957億円となっておりますが,行財政改革を進めるうえでも,国から交付税で措置される有利な地方債を利用し,少しでも本市の負担を少なくする努力を行っております。
現在,大蔵省は,国の財政再建を行うために地方債の
元利償還金を
地方交付税に算入する現行制度の廃止を検討しているときいております。しかし,本市にとって,現在のこの制度は,本市の行財政改革を進めるうえでも必要なものであります。
したがって政府に対し,地方債の
元利償還金に対する
地方交付税措置制度の
現行水準維持と
地方税財源の充実・確保を図るようお手元に配付しました文書のとおり,意見書を提出しようとするものであります。
以上で提案理由の説明を終わりますが,よろしくご賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(佐藤稔君) 次に,議会案第20号及び議会案第21号の議会案2件について,5番 高橋博議員。
〔5番 高橋博君 登壇〕
○5番(高橋博君) ただいま上程されました,議会案第20号及び議会案第21号の議会案2件について提案者を代表して提案理由を申し上げます。
まずはじめに,「議会案第20号
保育施策の充実を求める意見書の提出について」の提案理由を申し上げます。
最近の少子化傾向は著しく,わが国の合計特殊出生率は1.42人と史上最低の数字であり,現在の人口を維持するために必要な2.08人を大きく下まわっております。このまま出生率が低下すれば,若年労働力の減少により,経済の衰退や財政危機,また,社会保障へも重大な影響を及ぼし,わが国の活力が減退するのではと懸念されております。
こうしたなか,
子育て環境の整備を図ることを趣旨として,
児童福祉法が改正されました。また,本市におきましても,今年9月に子育て応援計画を策定し次代を担うこども達が健やかに生まれ育つことのできる環境づくりを,推進しようとしております。急速に進む少子化問題に対応するため,
保育施策の充実は重要であり,厳しい財政事業であっても十分な予算をぜひとも確保すべきと考えます。しかし,政府においては,財政構造改革のため予算確保が困難との理由で,来年度の施策の充実を利用者負担の増大によって行おうとしています。
よって,政府に対し,
保育施策の充実を求めるため,お手元に配付いたしております文書のとおり,意見書を提出しようとするものであります。
次に,「議会案第21号労働者の労働条件を守るために労働法制の改正を求める意見書の提出について」の提案理由を申し上げます。
皆様もご承知のとおり,労働基準法が施行されてから半世紀が経過し,国は守るべき最低限の労働条件を定めてきた労働基準法の初の抜本的見直しに向けて検討しております。
「全国過労死を考える家族の会」の手記集「死ぬほど大切な仕事ってなんですか」で,父を失った息子はこう書きました。「自ら過労死を選ぶ人はだれもいないのです。」と,書いてあります。しかし,先日,労働省の中央労働基準審議会でまとめられた,労働法制見直しの最終報告では,ゆとり社会実現にはほど遠い内容となりました。最近は経済に関わる規制緩和に便乗し,労働基準の緩和を求めようとする動きがあります。
また,現在問題になっている少子化,出生率の低下は,女性の社会進出による晩婚化,未婚化による影響が大きいと言われています。しかし,実際は,仕事と育児とを両立させるための,労働環境の不備等に原因があると考えられます。
今求められているのは,労働法制の規制強化であろうかと思います。「労働条件は労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすものでなければならない」との労働基準法の原則を踏まえ,労働者の労働条件と権利を守り,拡充することが必要と考えられます。
よって,政府に対して,お手元に配付しております文書のとおり,意見書を提出しようとするものであります。
以上で提案理由の説明を終わりますが,よろしくご賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(佐藤稔君) 次に,議会案第22号及び議会案第23号の議会案2件について,9番 斎藤淳一議員。
〔9番 斎藤淳一君 登壇〕
○9番(斎藤淳一君) ただいま上程されました議会案第22号,第23号の2件について,提案者を代表し,提案理由を申し上げます。
最初に,議会案第22号
学校事務職員及び
学校栄養職員の
給与費等について,現行の
義務教育費国庫負担制度の維持を求める意見書の提出について申し上げます。
現在,
学校事務職員が行っている児童生徒・教職員に係わる事務や,
学校栄養職員が行っている児童生徒の栄養管理等の仕事は,非常に重要であり,現行教育制度のなかで大きな比重を占めております。
大蔵省は,長年にわたり
学校事務職員・
学校栄養職員の
給与費等を義務教育費国庫負担法から適用除外する意思を示し続けてきましたが,地方からの強い抵抗により,今日までその実施を断念してきたところであります。
もし,これが実施されるようなことがあれば,地方自治体の財政を一層圧迫するばかりでなく,財政力如何では,その定数に自治体間格差が生じ,教育の機会均等などに重大な悪影響を及ぼすことが懸念されます。
よって,
学校事務職員及び
学校栄養職員の
給与費等を,
義務教育費国庫負担制度から適用除外することなく,現行制度を維持するよう,政府に対してお手元に配付いたしました文書のとおり,意見書を提出しようとするものであります。
次に,議会案第23号
農業集落排水事業の推進と
県費補助増額に関する意見書の提出について申し上げます。
農業農村社会を取り巻く環境は,生活様式や農業生産様式の変化等により,大きく変貌してきております。また,農村地域は,市街地に比べ排水処理施設の整備が立ち遅れ,生活排水による農業用水や河川の汚濁が大きな社会問題となっております。
定住促進や地域の活性化を図り魅力ある農業農村社会を築いていくには,
農業集落排水事業を積極的に推進していく必要があります。
しかしながら,事業の推進には多大な経費を必要とし,市町村はもとより,受益者の負担も大きなものとなり,その軽減策が求められております。
ちなみに,近隣各県における県費補助の状況を見ますと,宮城県(仙台市を除く)の18%をはじめ,秋田県の13%,福島県の12%,青森県では10%などとなっており,我が山形県においては6%と,極端に低い補助率となっております。
よって,山形県に対し,事業の積極的な推進と県費補助率の引き上げを求めるため,お手元に配付いたしました文書のとおり,意見書を提出しようとするものであります。
以上で提案理由の説明を終わりますが,よろしくご賛同賜りますようお願い申しあげます。
○議長(佐藤稔君) 以上で,提案理由の説明は終わりました。
――
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◎質疑
○議長(佐藤稔君) これより質疑に入ります。
上程議案に対し,ご質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤稔君) ご質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
――
――――――――――――――――――
◎動議(委員会付託省略)
○議長(佐藤稔君) 29番 会田邦夫議員。
○29番(会田邦夫君) この際,動議を提出いたします。
ただいま上程されました議会案第18号から議会案第23号までの議会案6件については,会議規則第37条第2項の規定により,委員会の付託を省略して審議されるよう動議を提出いたします。
○議長(佐藤稔君) ただいま会田邦夫議員から提出されました動議を議題とするにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤稔君) ご異議なしと認めます。
よって,委員会付託省略の動議を議題といたします。
お諮りいたします。ただいまの動議のとおり決するにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤稔君) ご異議なしと認めます。
よって,議会案第18号から議会案第23号までの議会案6件については,委員会付託省略の動議は可決されました。
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◎討論
○議長(佐藤稔君) これより討論に入ります。
討論の通告がありませんので,討論を終結いたします。
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◎採決
○議長(佐藤稔君) これより採決いたします。
日程第3 議会案第18号から日程第8 議会案第23号までの議会案6件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。ただいまの議会案6件を原案のとおり決するにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤稔君) ご異議なしと認めます。
よって,議会案6件は,いずれも原案のとおり可決されました。
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◎議第84号ほか42件,請願9件
○議長(佐藤稔君) 日程第9 議第84号から日程第51 議第126号までの議案43件,及び日程第52 請願9件を,一括して議題といたします。
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◎委員長報告
○議長(佐藤稔君) この場合,各委員会における審査の経過と結果について,委員長の報告を求めます。
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◎総務委員長報告
○議長(佐藤稔君) 総務委員長 3番 豊川和弘議員。
〔総務委員長 3番 豊川和弘君 登壇〕
○3番(豊川和弘君)
総務委員会における審査の経過と結果についてご報告を申し上げます。
まず,議第101号山形市
情報公開条例の設定について申し上げます。この議案については,逐条審査を行い,特に詳細に審査を行いました。
主な質疑を申し上げますと,委員から,目的のなかの「知る権利」は,憲法には明文化されていないが,学問的に確立したものか,との質疑があり,当局から憲法第21条で定める「表現の自由」の中に知りたい情報を求める自由も含まれるという考え方によるものであり,「知る権利」が公開を求めるための権利として,学問的にも多数となってきている。憲法の定める国民主権や住民自治の理念にのっとり,条例化により制度的に具体化してくるものであると考えている,との答弁がありました。
また,委員から県内や全国の
情報公開条例制定都市の中でも,「知る権利」を明記している都市は少ない。明記しなくとも情報公開は進めていける。食糧費や官官接待の実態を問題にする一部の人だけの情報公開ではだめであり,他都市より先んずるのではなく,一歩一歩進めていくことが良いと思うがどうか,との質疑があり,当局から他の自治体では「知る権利」を明記していない都市が多いが,最近新しく制定しているところは明記しているものが多い。時代の流れの中で,行政の持っている情報を求める権利を具体化し,広く情報を公開していくためにも明記したものである。しかし,「知る権利」を明記したから,何でも公開すべきとはならないし,第2条以降の規定が,「知る権利」を保証し,具体的な公開内容となる,との答弁がありました。また,委員から「知る権利」は学問的にも多数となり,一般的にも広まってきている。市民に対し明確にするためにも,「知る権利」は条例に明記して良いと考える,との意見があり,さらに委員から「知る権利」を条例に載せるとすれば,第1条の目的ばかりではなく,第2条以下の各項目についても,しっかり市民にPRすべきである。「知る権利」だけが拡大解釈され,ひとり歩きすることのないような対応をお願いしたい,との要望がありました。
次に委員から,食糧費や交際費は公金であり,きちんとした対応をすべきである。
昨年の彩問題の例をとっても問題が多い。そうした中,答申では「市政への監視」という言葉があったが,条例案から除かれたのはなぜか,との質疑があり,当局から「監視」という言葉は,一般的に悪いことをすることを見張るというとらえ方が強い。新総合計画にもあるとおり,市民と行政がいっしょになって進めていくという意味で,今回の市民参加の促進と信頼の確保を図るという表現にしたものである,との答弁がありました。
次に委員から,公開請求権は「何人も」であるが,目的として市政への市民参加の促進と信頼の確保を図るのであれば,市民あるいは市の利害関係者とすべきではないのか。何人であれば外国人でもよいのか,との質疑があり,当局から,情報化時代のなか,広く情報を集めたいとの要求は高まっている。市民限定型にしても,市民以外の人が必要としたとき,市民を介して請求すれば,実質的には「何人も」と変わらない。公開請求の対象者は第1義的には市民及び市の関係者であるが,市民以外からの請求にも応ずる。さらに,少数ではあろうが外国人からの請求にも対応していくことが,国際化時代のなかで必要であると考えている,との答弁がありました。また委員から,全国的にみても限定型が多い。せめて県内くらいに限定し,県条例と足並みをそろえても良いと考えるがどうか,との質疑があり,当局から,比較的新しく制定した市は何人型が多くなってきている。これからは特に行政の広域連携や環境問題など広域的な情報収集が必要となると考えられ,請求権は何人もとなったものである,との答弁がありました。
次に委員から,決裁文書を公開する場合職員の氏名はどこまで公開するのか,との質疑があり,当局から,公務逐行上行なわれていれば,公務員の職・氏名は,職位を問わず公開する,との答弁がありました。
また委員から,公務として市民のための仕事をしているということでは,職位を問わず同じであるが,それぞれの職員により責任の度合いが違ってくる。職員がのびのびと仕事ができるような対応をお願いしたいとの,強い要望がありました。
次に委員から,非公開情報のうち,国・県との検討,協議等に関する情報とはどういうものが考えられるのか,との質疑があり,当局から,これは意思決定過程情報として,決定したものではなく,その途中のものである。例えば,施設建設を検討中にその予定地を第三者が買い占めるなど,不当に利益若しくは不利益を与えるおそれがある場合である。正当なものは公開していくという考え方である。なお,現在,各課の持つ情報のうち,非公開とすべき情報について調査を行っており,総合的に判断したうえでマニュアル化をしていく考えである,との答弁がありました。
次に委員から,情報公開審査会は,委員5人以内で組織するというが,5人以内であれば,何人でも審査会は開かれるのか,との質疑があり,当局から,理論的には1人でも開催はできるが,合議機関としての最低人数として,定足数は3人以上と考えている,との答弁がありました。
また委員から,会議の公開については,公開の方法その他必要な事項については別に定めるとは,具体的にいつ,どういう内容を考えているのか,との質疑があり,当局から,会議場所のスペースなどの様々な問題も出てくると思うが,付属機関との整合性をとりながら,施行には間に合わせたいと考えている,との答弁がありました。
次に委員から,市民の閲覧は無料であるが,他市の状況はどうか。また,市民以外の人からは,300円の手数料をとるが,その根拠は何か,との質疑があり,当局から類似都市では,写しの交付はほとんど有料である。また,閲覧については都市により様々であるが,手数料を取っている都市の方が多いようである。手数料の額については,住民票の閲覧など他の公文書の閲覧手数料との均衡を図ったものである,との答弁がありました。
また委員から,住所を有している者とは,住民登録がある場合か。また,身分証明書等での確認は必要なのか,との質疑があり,当局から,第1義的には住民基本台帳に登録している者であるが,生活の本拠が本市にある場合も実態に応じて判断していく考えである。通常は,公開請求は文書で行い,後日文書で回答したうえで,閲覧や写しの交付となると想定しており,その連絡先が市内で,連絡がとれれば市民と認めるべきと考えている,との答弁がありました。
また委員から,住民票は,閲覧も写しの交付も300円であるが,この条例を適用すれば,市民以外の人は300円に実費を加えた手数料を払うことになるがどうか,との質疑があり,当局から,他の法令等で閲覧や写しの交付の規定があれば,この条例は適用しない,との答弁がありました。
また委員から,文書目録とはどういうものか。全ての課のものが1カ所で検索できるようになるのか,との質疑があり,当局から,現年度のものは現在各課で持っているファイル基準表,過年度のものは文書保存表が文書目録になると考えている。これらを整理したうえで,1カ所で検索できるようにする。その所管課は,いまのところ総務部総務課となる,との答弁がありました。
次に委員から,運用状況の公表はどういう内容か,との質疑があり,当局から,掲示板への告示や公報に掲載していく方法を考えている。内容としては,請求件数,公開・非公開の区分別の件数,不服申し立ての件数とその状況,審査会の処理件数などを考えている。個人の名称については出さない,との答弁がありました。
次に委員から,施行に関し,必要な事項とはどういうものか。また,実施にあたっての人員や予算,窓口等はどう考えているのか。さらに,施行日はいつを考えているのか,との質疑があり,当局から,その他必要な事項とは,まず,情報公開施行規則として,各種様式や通信費等について定め,ほかにも,運用規定やマニュアル等,詳細に定める必要がある。人員については2人程度の増員は必要と考えており,関係課と協議していく。予算についても,窓口や閲覧テーブル,キャビネット,マニュアルの印刷等は最低限必要である。場所についても,全庁的に配置を検討し,スペースの確保をお願いしている。施行日については,公布から1年以内と規定しているが,現在のところ,来年7月1日をめどに作業を進めている,との答弁がありました。
また委員から,公布日前の文書については,文書目録が整理されたものに適用するとあるが,具体的にどういうことか,との質疑があり,当局から,基本的に現年度のものは,ファイル基準表で現在も各課で使用しているものであり特定できる。しかし,過年度分は文書量が大量であり,文書保存表と該当文書の整理をしないと,公開請求があっても対応できない。その整理に相当の期間が必要と思われる,との答弁がありました。
次に委員から,
情報公開条例の実施にあたっては,仕事量の増加や職員間の意思疎通等の点で様々な弊害も懸念される。市の幹部職員をはじめとする職員研修などの対策を十分にお願いしたい,との要望がありました。
次に委員から,個人情報保護条例についても,早急に制定すべきと考えるがどうか,との質疑があり,当局から,内部検討と審議会はできるだけ早く立ち上げ,条例制定についても,できるだけ速やかに制定するよう努力していきたい,との答弁がありました。
さらに,本日の議案の訂正を受け,再度委員会で審査いたしましたが,全員異議なく,当局の説明を了承いたしました。
大要以上の後,議第101号山形市
情報公開条例の設定については,全員異議なく可決すべきものと決しました。
次に,議第103号
山形市部等設置条例の一部改正については,当局の説明を了承し,全員異議なく可決すべきものと決しました。
次に,議第104号山形市
職員定数条例の一部改正についての,主な質疑を申し上げます。
委員から,県消防学校教官職員として派遣する職員の基準はあるのか,との質疑があり,当局から,教官職員としての基準は特に決まっていない。本市としては,階級消防司令以上,一般職でいうと主幹級以上で,経験年数20年以上で人選し,派遣したいと考えている,との答弁がありました。
また委員から,県防災ヘリコプター運航管理職員は,本来,県職員が業務にあたるべきと思うが,なぜ本市消防職員を派遣するのか,との質疑があり,当局から,消火,救急など消防業務については,市町村の単独業務である。防災ヘリの運航業務の中では,広域防災活動等県の業務もあるが導入している他県の実績をみても,消防活動が大半を占めている。防災ヘリ導入にあたり検討してきた結果,防災ヘリ購入費と管理費は県,職員は市町村から派遣することになった。また,現場への運航経費についても市町村が持つことになっている,との答弁がありました。
さらに委員から,消防職員の増員が必要となっているなか,消防職員を2名増員したとしても,2名を県に派遣すれば実質的な増員とはならない。これでは消防力の強化につながらないと思うがどうか,との質疑があり,当局から,ヘリコプターでの消火が可能になることや消防学校教官として若い職員への教育など消防力の強化につながると考えている。人員増については要求していきたい,との答弁がありました。
大要以上の後,全員異議なく可決すべきものと決しました。
次に,議第105号山形市職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部改正については,当局の説明を了承し,全員異議なく可決すべきものと決しました。
次に,議第106号山形市職員の
特殊勤務手当に関する条例の一部改正についての,主な質疑を申し上げます。
委員から,今回の改正は健康福祉部など平成9年度の行政組織機構の改正に伴うものだけであるが,
特殊勤務手当の金額の見直しはどう考えているのか,との質疑とあり,当局から,行財政改革の実施計画に基づき,業務内容や社会的変化等を総合的に検討し,見直しをしているところである,との答弁がありました。
大要以上の後,全員異議なく可決すべきものと決しました。
次に,議第107号山形市基金の設置,管理及び処分に関する条例の一部改正については,当局の説明を了承し,全員異議なく可決すべきものと決しました。
次に,15日に追加付託されました議案について申し上げます。
議第124号山形市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正についての,主な質疑を申し上げますと,委員から,特別職の期末手当については,来年度以降はどうなるのか,との質疑があり,当局から,今回,一般職の3月の期末手当について,0.5カ月分を0.55カ月分に改定しようとしているが,現在の条例では,特別職の期末手当は一般職にならうと規定している。これを9年度については,0.5カ月分のまま据え置くものであり,来年度以降は,一般職にならって0.55カ月分となる,との答弁がありました。
大要以上の後,全員異議なく可決すべきものと決しました。
次に,議第125号山形市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について及び,議第126号山形市
教育委員会教育長の給与,旅費,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正については,いずれも,当局の説明を了承し,全員異議なく可決すべきものと決しました。
最後に,請願について申し上げます。
請願第20号緊急景気対策と2兆円減税を求めることについて及び請願第23号「国民の祝日に関する法律」の改正の実現については,いずれも願意妥当と認め,採択すべきものと決しました。
次に,継続請願第13号治安維持法犠牲者国家賠償法(仮称)の制定についての主な質疑を申し上げます。
委員から,日本弁護士連合会の見解としても,治安維持法犠牲者は日本国憲法の基本原則にてらして,日本軍国主義に抵抗し戦争に反対したものとして,その行為は高く評価されなければならない。また,政治的犠牲者に対する補償措置をすることが国の責任としても存在するなどとのべている。願意妥当として採択すべきとの意見がありましたが,別の委員から,過去の戦争という事実については反省すべきであるが,現実的に,賠償法を制定して,補償することには疑問がある。この請願については不採択とすべき,などの意見があり,採決の結果,賛成少数で不採択すべきものと決しました。
次に,継続請願第20号「夫婦別姓」制の導入反対について,継続請願第3号「夫婦別姓」選択制導入について及び継続請願第7号「婚姻制度等に関する民法改正」を求めることについての3件については,いずれも,さらに調査研究の必要を認め,継続審査すべきものと決しました。
以上で,報告を終わりますが,本委員会決定どおりご賛同賜りますようお願い申し上げます。
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◎厚生委員長報告
○議長(佐藤稔君) 厚生委員長 2番 高橋啓介議員。
〔厚生委員長 2番 高橋啓介君 登壇〕
○2番(高橋啓介君)
厚生委員会における審査の経過と結果についてご報告いたします。
最初に,議第94号土地取得について((仮称)
特別養護老人ホームサンシャイン大森整備事業用地)についての主な質疑を申し上げます。
委員から,トータルで買収金額はいくらか,との質疑があり,当局から,総計で約1億9,800万円であり,土地取得費だけでは約1億8,400万円である,との答弁がありました。
大要以上の後,全員異議なく同意すべきものと決しました。
次に議第100号「
工事請負契約の締結について」の一部変更について(仮称山形市
上野最終処分場(管理型)
土木建設工事)についての主な質疑を申し上げます。
委員から,変更は良いが,予定通り完成すると理解してよいのか,との質疑があり,当局から,現在の進捗状況は
土木建設工事が85%,水処理工事が80%,全体で83.5%である。当初の計画の85%に近づいている。地元の方の理解でここまでこれた。災害等がなければ順調にいくと思っている,との答弁がありました。
大要以上の後,全員異議なく同意すべきものと決しました。
次に議第108号山形市働く婦人の家設置及び管理に関する条例の一部改正についての主な質疑を申し上げます。
委員から,全国組織,東北の組織も婦人を女性に改めたのか,との質疑があり,当局から,全国的には徐々に改めていくという状況である,との答弁がありました。
大要以上の後,全員異議なく可決すべきものと決しました。
次に議第110号山形市廃棄物の減量及び
適正処理等に関する条例の一部改正についての主な質疑を申し上げます。
委員から,埋め立てごみも焼却ごみ同様200円に値下げするのか,との質疑があり,当局から,20毎に200円となる。今までは,少ない量を積んでも,その量に係わらず車の積載量で決めていたが,これからはごみの重量制でやることになった,との答弁がありました。
大要以上の後,全員異議なく可決すべきものと決しました。
次に,議第93号字の区域及び名称の変更について(
志戸田住宅団地分譲事業区域),議第102号山形市
いこい荘設置,管理及び使用に関する条例の廃止について,議第109号山形市
国民健康保険条例の一部改正については,いずれも当局の説明を了承し,全員異議なく可決すべきものと決しました。
最後に請願について申し上げます。
請願第21号
保育施策の充実を求めることについて,及び請願第22号労働者の労働条件を守り拡充する労働法制の改正を求めることについては,いずれも願意妥当と認め,採択すべきものと決しました。
以上で報告を終わりますが,本委員会決定どおりご賛同賜りますようお願いいたします。
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◎産業文教委員長報告
○議長(佐藤稔君) 産業文教委員長 19番 佐竹盛夫議員。
〔産業文教委員長 19番 佐竹盛夫君 登壇〕
○19番(佐竹盛夫君) 産業文教委員会における審査の経過と結果について,ご報告いたします。
議第96号土地の取得について(農道本沢1号線
整備事業用地),議第97号土地の取得について(
農道西山形1号線
整備事業用地),議第98号土地の取得について(
農道西山形2号線
整備事業用地),及び議第99号土地の取得について(
農道東金井線整備事業用地)の議案4件は,一括して審議を行いました。その質疑について申し上げます。
委員から,側道の基準はどういうものか,との質疑があり,当局から,日本道路公団としては農道の幅員は3〜4mとしているが,地元からは6mにしてほしいとの要望があったため5mの幅員を認めたものである。約1m分の事業費については,県が70%,市が30%を持ち,市が施行するものである。また,用地買収については,高速道路本体と一体的に道路公団に委託している,との答弁がありました。
大要以上の後,議第96号土地の取得について(農道本沢1号線
整備事業用地),議第97号土地の取得について(
農道西山形1号線
整備事業用地),議第98号土地の取得について(
農道西山形2号線
整備事業用地),及び議第99号土地の取得について(
農道東金井線整備事業用地)の議案4件は,いずれも全員異議なく同意すべきものと決しました。
次に議第111号山形市
農業集落排水処理施設設置及び管理等に関する条例の一部改正についての主な質疑を申し上げます。
最初に委員から,それぞれの処理区では状況が違うのに,使用料は一律である。一律の使用料だと赤字の処理区を他の処理区でカバーしているような見方もできるがどうか,との質疑があり,当局から,年度や地区によって,収支バランスが崩れるときもあり,また,供用開始間もない処理区は,普及率が低いときは利用者の負担が大きくなることもあるので,各処理区のバランスを保つために一律にしている,との答弁がありました。
これに対し委員から,住民は処理区が増え,利用戸数も増大すれば使用料が安定してくると思うのではないか。各処理区のバランスを保つというのはいいことだが,普及率の低い処理区については,市で負担してもいいのではないか,との意見がありました。
また,委員から,農業集落排水は住民の要望も強く,大いに実施してほしいが,維持管理費の縮小にもっと努力すべきではないか,との質疑があり,当局から,維持管理費の拡大は汚泥引き抜きが大きな要因となっている。今後は,施設の点検等は十分調査検討し,住民の負担が大きくならないよう研究していく,との答弁がありました。
次に委員から,負担金補助及び交付金とは何か,との質疑があり,当局から,処理区域内において排水設備の設置をする者に対して,100万円を限度に無利子で融資を斡旋するものである。3年以内に工事に着手したときは,利子相当分について市が金融機関に補填するものである,との答弁がありました。
次に委員から,消費税を支払った分に対しての還付金はどれくらいあるのか。また,赤字分を消費税の還付金で補うことはできないのか,との質疑があり,当局から,平成9年9月に還付請求しており,金額は768万1,327円である。また,還付金は建設工事にかかるものであるので,建設工事に使わせてもらっている,との答弁がありました。
次に委員から,供用開始間もないのに,どうして脱臭剤交換の必要性が出てくるのか。業者に責任があるのか,との質疑があり,当局から,建設工事が終了すると市で検査をし,試験通水して,大丈夫となって引き渡しを受ける。なお,中里処理区については機械の脱臭機能が弱く,機能強化した。業者から調査してもらっているが,住民に迷惑がかからないようにしていきたい,との答弁がありました。
次に委員から,
一般会計から持ち出す対象や持ち出す額について何らかの規定はあるのか,との質疑があり,当局から,施設の機器や排水管の損傷についてなど,利用者に原因がないものについては,市で補修するが,汚泥の抜き取りや清掃については,利用者の負担でお願いしている。なお,本来は利用組合の負担となるものだが緊急性を要するとして,平成8年度に宝沢処理区において緊急清掃を市が6割の負担で実施したものもある。また,機器整備でも補修費が約100万円以上で大がかりでないものについては,これまでは市でしていたが,今後のことについては基準を検討している,との答弁がありました。
次に委員から,法定検査とはどのようなものか,との質疑があり,当局から,排水の水質検査を理化学分析センターで年1回実施するものである。また,民間業者に巡回点検を委託し,2日に1回,施設内の機器の点検や排水管に汚物が入っていないかどうかの点検も実施しており,利用組合でも交代制で巡回して点検をしているので,合わせると毎日点検をしていることになる,との答弁がありました。
また委員から,処理場の排水の水質検査は何回するのか,との質疑があり,当局から,処理場から流出する分については月1回,処理場に流入する分については2カ月に1回である,との答弁がありました。
次に委員から,建設工事に関する補助金はどうなっているのか,との質疑があり,当局から,国から50%,県6%,地元6.5%であり,市が37.5%の負担となるが,地方交付金に算入される分や減債基金積立金に充てるために4%の補助もあり,最終的に市の負担は18.75%となる。公共下水道に比べでも少ない持ち出しとなっている,との答弁がありました。
これに対し委員から,山形県では6%だが,他県では10%以上も補助しているところもあるので,もっと県から補助を出してもらうべきである,との意見がありました。
次に委員から,平成9年2月から電気代が下がり,また,物価上昇もしていないのに,どうして使用料を値上げするのか,明確な理由は何か,との質疑があり,当局から,本来は全量処理が前提であり,使用料を算定すると世帯均等割で現行対比118.69%,世帯員割で117.14%の上昇となる。しかし,算出基準が1日1人あたり汚水量240リットルとなっており,それで使用料を算定するとそれぞれ現行対比110.28%,108.57%となる。不明水量については市で負担することになっており,今回の値上げをお願いしたい,との答弁がありました。
最後に一委員から,市民は税金を納めており,農業集落排水については建設費の一部も負担している。さらに今回の使用料値上げとなると大変な負担になる。基本的に公共料金はできるだけ上げない姿勢が必要であり,市民の立場から反対する,との意見がありました。
大要以上の後,議第111号山形市
農業集落排水処理施設設置及び管理等に関する条例の一部改正については,採決した結果,賛成多数で可決すべきものと決しました。
以上で報告を終わりますが,本委員会決定どおりご賛同賜りますようお願い申しあげます。
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◎建設委員長報告
○議長(佐藤稔君) 建設委員長 17番 長瀬洋男議員。
〔建設委員長 17番 長瀬洋男君 登壇〕
○17番(長瀬洋男君) 建設委員会における審査の経過と結果についてご報告申し上げます。
議第95号土地の取得については,産業団地緑地用地として約22,000を買収しようとするものですが,主な質疑について申し上げます。
まず委員から,この土地については整備が終わっているのではなかったのか。又いつから購入しているのかとの質疑があり,当局から整備費と用地費を合わせて購入するものであります。平成8年度に約25,500,平成9年度に約22,000,合わせて約47,500となるものである,との答弁がありました。
次に委員から,公園の管理はどうなるのか,との質疑があり,当局から一般公園の管理については,管理協力会にお願いしており,蔵王産業団地内の公園については,地元21社から成る連絡協議会が設立されたので応分の協力をお願いした,との答弁がありました。
次に委員から,松尾川緑地の所に立派な橋がかけてあるが,車が通れない状態になっているので,通れるようにしてほしい,との要望がありました。
大要以上の後,議第95号土地の取得については,全員異議なく同意すべきものと決しました。
次に議第112号山形市道路占用条例の一部改正について申し上げます。
このたびの改正は昭和42年に制定されてから,これまで改正されなかったために,現状と合わない部分が出てきていることや,電線地中化を進めるため国は平成7年10月25日,政令を公布,平成8年4月1日から施行しており県では平成9年4月1日から施行済であり,山形市においては平成10年4月1日より施行しようとするもので,おおまかには,地上占有料は値上げ,地下埋設のものは値下げとなるもので,改正により,現在の道路占用料1億2,600万円が1億2,400万円となり200万円の減額が見込まれるが前年比1.1倍の額で調整する経過措置があるために1,100万円の減になる見込みである。
主な質疑を申し上げますと,まず委員から大幅に値上げになる業界はどこなのか,との質疑があり,当局から東北電力が現在1,750万円のところが2,750万円になる見込みだが経過措置があるため平成14年からこの額になる,との答弁がありました。
次に委員から,経過措置は対象物により異なるのか,との質疑があり,当局から現占用料の10%増し,次年度にさらに10%増となっていくため,個々にちがってくるとの答弁がありました。
次に委員からこのたびの改正について,占用許可を受けている方へのPRは実施したのか,との質疑があり,当局から議決をいただいた後に,大口の利用者については説明の日程を取っている,との答弁がありました。
次に委員から,市道・県道・国道の占有料金はちがうのか,との質疑があり,当局から,政令都市,その他の都市によって区分に違いがあり,電線の条数により分類される,との答弁がありました。
次に委員から,料金を払いさえすれば良いという考えも出てくると思うが,看板等はできるだけ取り除く考えなのか,との質疑があり,当局から,歩行者に迷惑のかかるものは許可しない。車道については4.5m以上,歩道については2.5m以上の高さのものについて許可している,との答弁がありました。
次に委員から,街路灯や平和会議,ドキュメンタリー映画祭等の看板や,フラッグはどうなのか,との質疑があり,当局から,料金はもらっていない,との答弁がありました。
大要以上の後,議第112号山形市道路占用条例の一部改正については全員異議なく可決すべきものと決しました。
次に議第113号山形市
下水道条例の一部改正について申し上げます。
このたびの改正の第1点は,下水道使用料の改正ですが,平成10年度,11年度の財政期間において,約7億7,932万2千円の不足が生じる状況のため,平均で12.95%の値上げをお願いしようとするものであり,第2点目は,
水道給水条例の一部改正に伴い,
下水道条例で引用している条文の繰り上げ及び,字句表現について整備しようとするものです。
主な質疑を申し上げますと,まず委員から,山形市の平成8年度の利用率は80.1%で県内では天童に次いで2番目に高くなっているが,東北の主要都市と比べると最下位になっている理由の一つに,方角が悪いためといわれるが,これは山形市特有のものなのか,との質疑があり,当局から,末利用9,760件のうち,一番多い理由は,経済的なもの,2番目が近い将来増改築の予定があるため,3番目が方向が悪いため,4番目が現在浄化槽を利用しているため,残りがその他の理由となっている。方向が悪いという理由は全体の6%程度である,との答弁がありました。
次に委員から,下水道に切り換る際の設置費用がかなりかかる上に,使用料がアップになれば利用率にも影響が出るのではないか,との質疑があり,当局から,12.95%の値上げは市民にとって,負担になると思うが排水処理をする際の下水道料金は,合併浄化槽の維持管理費などを考慮すれば高いとは言えない。くみ取りとくらべて高いかどうかということよりも,これからは下水道の利用で環境を守るという視点も必要であると考えており,啓蒙を図っていきたい,との答弁がありました。
次に委員から,改定案の12.95%になれば一般家庭ではどの位の値上げになるのか,との質疑があり,当局から,一般家庭の平均汚水量20では1カ月当たり315円のアップになる,との答弁がありました。
また委員から,資料を示され,説明があると,なるほどと思うが,市民に納得される方策はあるのか,との質疑があり,当局から,下水道の財政状況について広報に特集を組むとか折り込みチラシを入れる等して理解を得ていきたい,との答弁がありました。
さらに委員から,今回の算定では利用率をどのように設定したのか,との質疑があり,当局から利用率を何%に想定するかが重要な課題になるが,平成9年度末の推定利用率81.5%を基準に,平成10年度は1%アップの82.5%,平成11年度はさらに1%アップの83.5%とした。1年間に約200ha前後の面整備をする計画なので,利用率を1%上げることは大変なことであるが,ぜひ頑張っていきたい,との答弁がありました。
また,委員から,下水道料金の改定については,多くの市民の意見を聴くためにも審議会を設けて検討すべきではないのか,との意見が出されました。
次に委員から,地方債の繰り上げ償還などを考えていかないといくら努力しても財政的に改善されないのではないのか,との質疑があり,当局から,早い時期に借りたものについては金利の高いものがまだ残っているが,縁故債とちがい現時点では繰り上げ償還や借り換えは出来ないが,市長会等を通じ,自治体挙げて繰り上げ償還が出来るよう働きかけていきたい,との答弁がありました。
次に委員から,下水道事業に莫大な金を投資しても,20%が利用していない状況にある,市民に対するPRと協力要請にもっと力を入れるべきでないのか,との質疑があり,当局から,下水道法等では雑排水は1年以内,し尿は3年以内に切り替えなければならないとされており罰則も規定されているが適用したことはない。広報委員や町内会の衛生委員の方に協力をいただき,利用促進を図っていきたい。また,3年以内に下水道管が入る予定の地区については,資金計画を立ててもらうよう説明会も開催している,との答弁がありました。
次に委員から,基本計画では,おおむね平成20年度までに全市域が完了する計画となっているが,計画どおりに進んでいるのか,との質疑があり,当局から目標より若干遅れている。来年度から国庫補助金も抑制されるが,整備が遅れないよう,建設コスト縮減に努力しながら進めていきたい,との答弁がありました。
次に委員から,
一般会計からの繰り入れを増額する考えはないのか,との質疑があり,当局から,財政当局とも検討したがこれが精一杯であり,これ以上は無理とのことなので,この中で平成20年を目指して頑張っていきたい,との答弁がありました。
また委員から,
一般会計からの繰り入れをすれば,市の財政が圧迫され,現在でも
一般会計の市債(借金)が,900億円を超えている状況の中で,歳出の削減だけでなく収入増も考えなければならないのではないか。市民に対して下水道事業会計の理解を願うべきと考える,との意見も出されました。
次に委員から,利用率を上げるには下水道融資あっ旋制度を見直すべきでないのか。3年を過ぎた場合の貸付利率は,本人負担が5%となっているが,金利が低くなっている現在では借りる人はいないのではないのか。また貸付限度額100万円を増額する考えはないのか,との質疑があり,当局から,市民の経費負担軽減を図る上からも貸付限度額,利子補給については,平成10年4月以降の実施に向けて検討していきたい,との答弁がありました。
下水道料金に伴い,次の3項目の要望をしました。
1.利用率の向上に最善の努力をすること
1.下水道融資あっ旋制度の改善について検討すること
1.多くの市民の意見を反映させるため審議会等の設置を検討すること
大要以上の後,議第113号山形市
下水道条例の一部改正については,全員異議なく可決すべきものと決しました。
次に議第114号山形市
水道給水条例の一部改正について申し上げます。
このたびの改正は,申請をして基準に適合すれば,どこの市でも指定が受けられることになったことと工事指定店の名称が指定給水装置工事事業者に変わったことに伴い,あわせて字句表現について整備をするものですが,主な質疑を申し上げますと,まず委員から,近隣の市では何社が指定されているのか,との質疑があり,当局から,山形市は65社,上山市19社,天童市32社,最上川中部水道企業団で18社の合計130社を超えている,との答弁がありました。
次に委員から,サービスセンターとの係わりに変化が出てこないのか,との質疑があり,当局から,サービスセンターとの係わりは変わらない,との答弁がありました。
大要以上の後,議第114号山形市
水道給水条例の一部改正については全員異議なく可決すべきものと決しました。
継続中の請願第1号南原町三丁目地区計画の推進については,地元住民間の話し合いがついていない現時点では進められないことから,継続審査すべきものと決しました。
以上で報告を終わりますが,本委員会決定どおりご賛同賜りますようお願い申し上げます。
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◎決算委員長報告
○議長(佐藤稔君) 決算委員長 18番 高橋伸行議員。
〔決算委員長 18番 高橋伸行君 登壇〕
○18番(高橋伸行君) 決算委員会における審査の経過と結果についてご報告申し上げます。
本委員会に付託されました案件は,議第84号平成8年度山形市
一般会計及び
特別会計歳入歳出決算認定についてであります。
委員会はまず12月8日に開会し,当局から,決算についての大綱説明を受けました。
一般会計では,歳入決算額800億7,596万2,508円,歳出決算額764億5,035万7,717円となり,剰余金36億2,560万4,791円となりますが,この剰余金の中に繰越財源4億9,535万8,865円が含まれておりますので,実質収支額は31億3,024万5,926円となります。
特別会計では国民健康保険事業会計のほか12会計となっておりますが,歳入決算総額588億7,939万5,573円,歳出決算総額577億2,317万6,449円となり剰余金の総額11億5,621万9,124円となっております。
これらの決算に対する主な質疑は,
1.監査の重点ポイントについて
1.入札,機器類搬入等で改善された点について
1.農用地利用集積促進事業について
1.福祉施設の事業運営について
1.彩グループの事後処理について
1.外郭団体への委託料について
1.財産売払収入について
1.繰越明許費について
1.郊外大型店舗進出による中心商店街の空洞化について
1.農業振興計画について
1.交通安全指導について
1.農地転用について
等でありますが,これに対し当局から答弁を受けた後,案件を各分科会に分割付託いたしました。
委員会は12月17日に再開し,各分科会委員長から審査の経過と結果について報告を受けた後,採決した結果,議第84号平成8年度山形市
一般会計及び
特別会計歳入歳出決算認定については,賛成多数で認定すべきものと決しました。
以上で報告を終わりますが,本委員会決定どおりご賛同賜りますようお願い申し上げます。
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◎予算委員長報告
○議長(佐藤稔君) 予算委員長 27番 尾形源二議員。
〔予算委員長 27番 尾形源二君 登壇〕
○27番(尾形源二君) 予算委員会における審査の経過と結果についてご報告申し上げます。
本委員会は,12月9日に開会し,議第85号から議第92号までの,
一般会計補正予算及び特別会計補正予算6件,企業会計補正予算1件の8件が付託されました。
一般会計については歳入歳出それぞれ8億6,290万2千円を追加し,歳入歳出予算の総額をそれぞれ794億4,042万1千円にしようとするものであります。
また,特別会計は国保事業会計(事業勘定)ほか6会計で,2億6,940万6千円の追加,企業会計は,水道事業会計の1会計で2億8,016万7千円を追加し,
一般会計を含む補正後の予算総額は1,659億9,028万8千円となるものであります。
これらについて,当局から説明を受けた後,質疑を行いました。
その主なものについて申し上げますと
1.市民所得の動向について
1.埋蔵文化財調査による駅西区画整理事業への影響について
1.ゴミ焼却灰の処理方法について
1.蔵王クリニックに対する補助金について
1.「いこい荘」跡地の利用方法について
1.勤労者総合福祉センターB型の建設候補地の変更について
でありました。
これらの質疑に対し,当局からそれぞれ答弁があった後,案件を各分科会に分割付託いたしました。
次に,本委員会は,12月15日,本会議散会後再開し,新たに議第115号から議第123号までの,
一般会計補正予算及び特別会計補正予算6件,企業会計補正予算2件の9件が追加付託されました。
追加の補正は,一般職の給与等の改定を行うため,所要の予算措置を行うものであり,
一般会計及び特別会計について,歳入歳出それぞれ5億8,228万2千円を追加補正し,補正後の歳入歳出の額を1,410億5,178万4千円にしようとするものであります。
企業会計は2会計で1億6,073万5千円を追加補正するもので,
一般会計を含む補正後の予算総額は1,667億3,330万5千円となるものであります。これらについて,当局から説明を受けた後,質疑を行いました。
その主なものについて申し上げますと,
1.県人事委員会における民間給与の調査方法について
1.水道部における給与改定の考え方について
でありました。これらの質疑に対し,当局から答弁があった後,案件を各分科会に分割付託されました。
次に本委員会は,12月17日に再開し,各分科会における審査の経過と結果について報告を受けた後,議第85号から議第92号,及び議第115号から議第123号までの補正予算17件について,一括採決した結果,全員異議なく可決すべきものと決しました。
以上で報告を終わりますが,本委員会決定どおりご賛同賜りますようお願い申しあげます。
○議長(佐藤稔君) 以上で,各委員長の報告は終わりました。
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◎質疑
○議長(佐藤稔君) これより質疑に入ります。
ただいまの委員長報告に対し,ご質疑ありませんか。8番 澤渡和郎議員。
○8番(澤渡和郎君) 長瀬建設委員長にお尋ねします。2年前もお尋ねしたんですけれども,公共下水道の事業について,つまびらかにご説明があったんですが,この公共下水道万般について,どうもいつも大蔵省資金運用部からのいわゆる財政投融資,平成8年度の借金の残高が602億円,1年間で払った利息が26億円,今回12.95%のアップを決めますと,1年間では3億9,000万円ぐらいしか増収が見込めないと。それに対して,26億円も借金を払っている,利息を払っているということですね。これは金利が5%前後ということなんですけれど,それを知るためには本当に私は,大蔵省資金運用部といいますか,世界の金融市場の常識入れるか,はずれたこのシステムを日本がやっているので,日本の信用が落ちていくのではないか,こういうことについては,地方からもどんどんと改革ののろしを上げなきゃならんじゃないかと思うんですけれど,そういう点で行財政改革,金融改革等が途上でありますけれども,そういう点でこの論議があったかどうか,まずそういうことをお聞きしたいと思います。
続きまして,東京あるいは仙台,他の土地から山形へ来ると,下水道料金,あるいは水道料金が高い。実際に高いわけであります。仙台と比べて1.9倍,東京と比べても水道,下水道ともに高い。この6月に市長,議長をはじめ多くの方々が訪問しました姉妹都市のスワンヒルの下水道,水道料金は山形市の3分の1以下なのであります。そういう点で私はこの姉妹都市のシステムとかそういうものも大いに調べるべきじゃないかと思うんですが,この姉妹都市も含めて他の都市の事例を研究し,いかに経営の合理化と企業努力がなされているかという点について,審議されたかどうか。
また,第3点としまして,あと3カ月あまりで金融改革,いわゆるビッグバンがスタートするわけですけれども,既にバブルに踊り,不良債権を抱えた一流といわれた都市銀行,あるいは証券会社が倒産。これはもう4月になったらどういう状況になるか,全く日本の経済は大きな淘汰といいますか,変革の時を迎えた。こういう時期にあってですね。見合わせるべきでないかという議論があったかどうか,3点について長瀬委員長にお尋ねいたしたいと思います。
○議長(佐藤稔君) 建設委員長 17番 長瀬洋男議員。
○17番(長瀬洋男君) ただいまの澤渡議員のご質問にお答えをさせていただきます。1点,2点については,先程私が委員長報告どおり慎重に審議した結果を委員長報告でお話し申し上げたとおりでございます。
3点目につきましては,そのとおり委員会としましても,姉妹都市に関しては調査しませんでしたが,各市町,同類都市の件につきましては,十分担当者の方から執行部の方から意見を聞き,最終的にこのように委員長報告のとおりにさせていただいたということでございます。以上です。
○議長(佐藤稔君) ほかにご質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤稔君) ご質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
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◎討論
○議長(佐藤稔君) これより討論に入ります。討論の通告がありますので,これを許します。11番 渡辺ゆり子議員。
〔11番 渡辺ゆり子君 登壇〕
○11番(渡辺ゆり子君) 日本共産党市議団として,市民の方々の声を代弁し討論を行います。今議会には,注目の
情報公開条例が提案され,全国的にも進んだ内容を持ち,今後,より開かれた行政・議会として期待されている事は,高く評価するものです。条例施行によって住民の方々の市政への関心と政治参加がおおいに高まること,行政との信頼関係が増していく事が期待されています。条例制定に至るまでの関係者の努力に敬意を表したいと思います。本議会には,他に決算,補正予算を含む多くの議案が上程されていますが,容認しがたい3つの議案に対しては反対を,
総務委員会で不採択とされた請願1件に対しては,願意妥当として賛成の討論を行います。
まず議第84号の平成8年度
一般会計決算認定についてですが,この中には,地域交流型総合福祉施設建設事業費が含まれています。いわゆる「彩グループ」が関わり,厚生省官僚とともに山形だけでなく全国的に福祉を食い物にした事件として批判をあびた福祉施設です。そのために,山形市と施設を引き受けざるを得なくなった新法人は,物理的にも精神的にも大変な負担をしいられました。事件の本質は会計検査院も指摘しているように,実質的に彩グループ代表が経営していた建設会社JWMが福祉施設の建設を他の業者に一括して下請けに出す,いわゆる丸投げにより,差益を得,その一部が前厚生省事務次官へわいろとして流れたもので国からの補助金は,実際の契約額に基づいて支給されなくてはならなかった事,彩グループの不正受給を指摘しています。市民の多くの方々もまたそう受けとめています。他の施設のように当初の予算で,法人が自己資金を用意し丸投げせずに建設ができたなら,公的追加支援はしなくともすみ,また施設内容ももっと充実させる事ができたでしょう。結局,公金が,市民の方々の税金が不当に支出された事実は消えません。
当局は会計検査院から何も指示が来ていない,県とも相談して対応していきたいという考えですが,それでは,市民の方々は納得できません。何しろこの問題では法人の認可権限を持つ県と厚生省から派遣された県職員の責任が大きいのですから。
市独自で補助金返還請求の強い姿勢をもつこと,県当局にも迫っていくことを要求して平成8年度,彩グループに関する不当支出は認められない,決算には反対であると主張いたします。
次に議第111号
農業集落排水処理施設設置及び管理等に関する条例の一部改正についてですが,内容は施設使用料の約9%の引き上げとなっています。その理由として第一に供用開始処理区の増加に伴い見直しを図ることと第2に施設の維持管理費と使用料収入のアンバランスを是正することをあげています。農集排に対する地域要望は強く,市当局も施設建設に努力されるとともに,地元負担の軽減のための限度額を設定していること等については,おおいに評価するものです。しかし建設時に負担軽減を心配しなければならないほどの負担金が課せられているというのが実態です。下水道も農集排施設も現代社会では,一般的な生活の中での標準的なレベルであり,決して特定の受益者にあたるものではありません。税金で建設費をまかなっても当然です。にもかかわらず建設時に重い受益者負担金を課し,さらに使用料を引き上げるのでは住民の方々は納得できません。維持管理費についても,補修的なもの臨時的なものについては使用料対象とせずに最大限の節減を図ることを強く主張するものです。近年の不景気で物価は上昇するどころか下降あるいは停滞しているのが実情です。特に政府の責任が大きい農業不振,米価の下落などが農家の方々を直撃しています。農集排施設使用料にはさらに消費税5%も課せられます。国,県に対して,農集排に対する助成増を求め,財源を確保し建設事業要望に応えること,市としても使用料対象について政策的基準を持ち,汚泥引き抜きなどについては公的負担も検討するよう主張し,農業集落排水施設使用料の引き上げについては反対するものです。
続いて議第113号
下水道条例の一部改正については使用料の約13%の引き上げを内容とするものです。主な理由としては,現行使用料では経費に不足が生じる事,
一般会計からの補てんは負担の公平から言っても適正さを欠く事などがあげられています。しかし当局は「平成20年度までに全ての市民が下水道を使えるよう計画的な整備につとめているところ」と言っています。全ての市民に関わる施設建設費なら当然,税金でまかなってもよいはずです。
しかし下水道の使用料対象経費には汚水の単独事業の資本費,主に面整備の建設費が含まれているのです。維持管理費のみを使用料対象とするなら充分おつりがくるくらいで使用料を引き下げてもいいくらいなのです。ところが国の制度の元で現在,住民は税金を支払ったうえにさらに下水道の建設経費も部分的に負担をしているのです。しかも資本費で多くを占めるのが償還金の利子で年約30億円近くにのぼっています。中にはバブル崩壊以前の高利率のものをいまだにかかえているのです。借りかえが認められない分,自治体と住民に負担がかかっているのです。下水道の使用料には,これら制度上の矛盾が含まれている事を充分認識し,市当局としても関係機関に働きかけ,住民にしわよせされないよう努力するよう強く申し述べ,使用料引き上げに強く反対するものです。
請願13号「治安維持法犠牲者国家賠償法(仮称)の制定について」の賛成討論を行います。
1925年治安維持法が制定され,廃止されるまでの20年間に逮捕された者約10万人,そのうち拷問により虐待され,または獄死した人は約2千人にのぼります。県内でも労働組合運動や,生活綴方運動に参加したというだけで検挙された方々がたくさんおられます。そもそも治安維持法は,政府の政策に反対する政党や労働者,農民の活動だけでなく,国民の思想,信教,集会,結社,言論,出版の自由など一切を弾圧,制限し,制定から3年後には緊急勅令をもって「死刑法」に変え特高警察による弾圧をもって恐怖政治,暗黒政治の体制を敷くよりどころとなりました。その後,日本は一層軍国主義化を強め侵略戦争を激化させていったのです。戦後,治安維持法と特高警察は廃止され,治安維持法によって有罪とされたものは,法的効果がなくなり無罪とされました。
しかし,今日まで政府は治安維持法犠牲者に対する「謝罪」と「賠償」をおこなっていません。
戦後,制定された日本国憲法は主権在民,戦争放棄などを基本原則としており,また国際的にも人道的にも自由と民主主義は大きな流れとなっています。戦前の当時に,戦争反対や平和を主張した人々が存在した事,また労働者や農民の権利獲得のため運動を行った人々や,貧しい子どもたちに現実を見すえる中から生きる力を身につけさせようとした良心的な教師が存在した事は先駆的であり,そしてこれらの勇気ある行為は高く評価されるべきものです。しかし現実には治安維持法の弾圧被害に対する謝罪も賠償もされずに放置されています。
これは根底には,日本の戦後処理の歪みがあらわれている深い問題があると言わざるを得ません。侵略戦争を行った事をいまだに明確に認めていない歴代政府,従軍慰安婦の方々に国家として賠償責任を明らかにしていないこと,被爆者を初め戦争被害者に対する援護策の不十分さなど,そしてアジアの方々から,日本の閣僚の発言がたびたび問題と指摘されるのもこの点にあります。
憲法の趣旨から言っても,また,当時の国際法の「人道に対する罪」から言っても,治安維持法による弾圧被害者に国家の賠償責任が生じるのは当然です。ドイツやアメリカ,カナダなどでは人権抑圧などの被害者に対して誤りを認め賠償を行っています。請願は「ふたたび戦争と暗黒政治を許さない」ためにとして国に法制定を求めるものですが,しごく当然の事です。治安維持法に限らず侵略戦争の一連の過去のあやまちをきちんと認めて責任をとること,これらが今後の日本の平和,民主主義を大きく発展させ戦争を許さない住民の力にもなりうるものです。よって請願13号は願意妥当,採択すべしと主張するものです。
以上,三議案に対する反対と一請願に対する賛成の意志を表明し討論を終わります。
○議長(佐藤稔君) これをもって討論を終結いたします。
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◎採決
○議長(佐藤稔君) これより採決いたします。
最初に,議題に供している案件のうち,日程第9 議第84号 平成8年度山形市
一般会計及び
特別会計歳入歳出決算認定について,日程第10 議第111号 山形市
農業集落排水処理施設設置及び管理等に関する条例の一部改正について,並びに日程第11 議第113号山形市
下水道条例の一部改正についての議案3件を,一括して採決いたします。
お諮りいたします。ただいまの議案3件を原案のとおり決するに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(佐藤稔君) ご着席願います。起立多数であります。
よって,日程第9 議第84号から日程第11 議第113号までの議案3件についてはいずれも原案のとおり認定及び可決されました。
次に,日程第52 請願9件のうち,請願第13号 治安維持法犠牲者国家賠償法(仮称)の制定についてを採決いたします。
お諮りいたします。請願第13号について,採択するに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(佐藤稔君) ご着席願います。起立少数であります。
よって,請願第13号については,不採択と決しました。
次に,議題に供している案件のうち日程第12 議第94号土地の取得について((仮称)
特別養護老人ホームサンシャイン大森整備事業用地),及び日程第13 議第95号土地の取得について(
蔵王産業団地緑地用地)の議案2件についてを一括して採決いたします。なお,
地方自治法第117条の規定により,関係議員はご退席願います。
〔関係議員 除 斥〕
○議長(佐藤稔君) お諮りいたします。ただいまの議案2件を原案のとおり決するに,ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤稔君) ご異議なしと認めます。
よって,日程第12 議第94号,及び日程第13 議第95号の議案2件についてはいずれも原案のとおり同意されました。
〔関係議員着席〕
○議長(佐藤稔君) 次に,日程第14 議第85号から日程第51 議第126号までの議案38件及び,日程第52 請願のうち,残り8件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。ただいまの議案38件,及び請願8件を,各委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤稔君) ご異議なしと認めます。
よって,日程第14 議第85号から日程第51 議第126号までの議案38件は,いずれも原案のとおり,可決並びに同意。日程第52 請願8件は,いずれも委員長報告のとおり決しました。
以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
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◎佐藤市長あいさつ
○議長(佐藤稔君) この際,佐藤市長から発言を求められておりますので,これを許します。佐藤市長。
〔市長
佐藤幸次郎君 登壇〕
○市長(
佐藤幸次郎君) 12月市議会定例会が閉会するにあたり,一言ごあいさつを申し上げます。
去る1日に招集いたしました,今次市議会定例会に提案いたしました,各案件につきましては,連日慎重なるご審議を賜り,それぞれご決議,ご承認をいただきまして,誠にありがとうございます。会期中において各位から寄せられましたご意見,ご要望等につきましては,十分尊重いたし今後の市政運営に取り組んでまいりたいと存じます。
本年もあますところわずかとなりましたが,各位におかれましては,良き新年を迎えられますことをお祈り申し上げますとともに,今後とも市政発展のため,特段のご尽力を賜りますようお願い申し上げまして,ごあいさつといたします。
本日は誠にありがとうございました。
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◎閉会
○議長(佐藤稔君) 以上をもって,平成9年12月市議会定例会を閉会いたします。
午後4時22分 閉 会
議 長 佐 藤 稔
副議長 宝 沢 啓 輝
署名議員 武 田 一 夫
署名議員 深 瀬 悦 男...