和歌山市議会 2020-03-06 03月06日-07号
それに基づいての答弁であれば、行政の言葉、用語になかったらおかしいのじゃないかということで申し上げるべきところなんですが、その機会がないのであえて申し上げますが、部落差別をなくしていこうじゃないかということで、皆で取り組んでいる今にあって、改良地区という言葉は私は初めて聞くものです。
それに基づいての答弁であれば、行政の言葉、用語になかったらおかしいのじゃないかということで申し上げるべきところなんですが、その機会がないのであえて申し上げますが、部落差別をなくしていこうじゃないかということで、皆で取り組んでいる今にあって、改良地区という言葉は私は初めて聞くものです。
また、2016年12月に施行された部落差別の解消の推進に関する法律では、現在もなお部落差別が存在することから、部落差別のない社会を実現するための相談体制の充実や教育及び啓発を行うよう努めることが定められています。 このような状況の中、本市では、新年度においても、部落差別を解消するための事業予算の計上を行っております。 以上でございます。 ○議長(松井紀博君) 森井副市長。
その他審査過程において、和歌山市部落差別をはじめあらゆる差別をなくする審議会について質疑がありました。 最後に、市民環境局中、環境部における審査過程において、山口地区産業廃棄物最終処分場設置について質疑がありました。 以上が審査の概要であります。 なお、付託議案に対する質疑の詳細については、事前にお手元に配付の委員会会議録のとおりであります。
次に、部落差別の解消の推進に関する法律、いわゆる部落差別解消推進法についてです。 この法律は、さきの第192回臨時国会で成立したものです。
しかし、そのときに対応した職員が、ここは部落解放の拠点施設だから、それ以外は使えません、コミュニティセンターに行ってくださいと言ったそうです。驚きました。会館の趣旨に合う事業とは、文館で行っている事業。そしたら、それはどうやったら見ることができるんですか、市報を見ればわかるんですかとその方は聞いたそうです。
ここで、かなり歴史的な話になりますけれども、1965年に出された同和対策審議会答申、同対審答申と言われているものですけれども、この中身、釈迦に説法になるかもわかりませんが、この中に書かれていることは、当時は、近代社会における部落差別とは、市民的自由の侵害であると、職業選択、教育の機会均等、居住及び移転、結婚の自由が保障されることが解決をされることだと述べられていました。
次に、議案第56号、和歌山市部落差別をはじめあらゆる差別をなくする条例の一部を改正する条例の制定についてに関連して、委員から、あらゆる差別問題は公平に扱われるべきであるにもかかわらず、一部の人権問題の名称のみが条例にうたわれており、また、市の施策や課名においても同様の事例が見受けられること自体、差別の解決を妨げる一因となっているのではないか。
制定について第26 議案第51号 和歌山市交通対策委員会条例を廃止する条例の制定について第27 議案第52号 和歌山市協働推進委員会条例の制定について第28 議案第53号 わかやまの底力・市民提案実施事業選考委員会条例の制定について第29 議案第54号 和歌山市男女共生推進協議会条例の制定について第30 議案第55号 和歌山市隣保館条例の一部を改正する条例の制定について第31 議案第56号 和歌山市部落差別
また、関連して、一部の教職員組合の反対等もあり、同和問題に関しての人権教育が実施されていない学校があるなど、過去に本会議で指摘した経緯もあるが、こういった教育が適正に行われなければ部落差別の解消は不可能であると思慮することから、学習支援推進教員の充実も含め、さらなる同和教育の推進に積極的に取り組まれたい。
ところが、試験であかんというんならわかりますけど、面接でこれ全部落とされるんでしょう。そして辞退者が多いんでしょう。それだけ辞退者が多いんだったら、和歌山市が就職難やから和歌山市在住の人を入れてあげたらいい。それがなぜできないんですか。そこまで市長の言うことも聞かないぐらい人事委員会の委員長というのは権限あるんですか。偉いんですか。そうと違うでしょう。
いささか情実論にはなりますが、部落差別との戦いは、いまだ終わりを告げておりません。一昨年の6月議会で、私は一般質問の中でも述べましたが、インターネットの世界を主な戦場として移し、新たな差別が生じております。
現在の委員会構成は、芦原地区代表が2名、その他地区代表が10名、部落解放同盟和歌山県連代表の1名を加えれば、受益者代表が過半数を占めております。公平公正な委員会構成になっていないと思慮いたします。
そして、これ以上続けることは部落差別の解消の妨げになるという、総務庁の地域改善対策室がそういう見解を発表しました。それは、1つ目は、特別対策というのは本来時限的なものであるということ。2つ目は、特別対策をなお続けていくことは、必ずしも差別解消には有効でないこと。3つ目は、人口移動が激しい中で、同和地区や同和地区関係者に限定した施策を続けることは事実上困難であること。
この一連の政策により、多くの被差別部落において劣悪な生活環境はかなり改善され、その分野においては一定の役割を果たしたと言えます。しかし、この事業は多くの負の遺産も残しました。法による事業の利益を特定の者が独占し、本来目的を逸脱してしまうことも見られました。これは同和利権という、ありがたくない名称までつけられております。
次に、人権施策推進事業費中、和歌山の部落史研究助成協議会負担金225万9,000円に関連して、委員から、当該負担金は、平成17年度に設立された和歌山の部落史研究促進協議会に支出されるとのことだが、編纂事業を実施する社団法人和歌山人権研究所については、古文書編纂事業における県の不適切な支出等、市に提出された収支報告書にも誤りがあったことなど、かかる問題を十分精査しないまま多額の負担金を支出しようとすること
歳出で、市民福祉費中、人権施策推進事業費について、和歌山の部落史研究助成協議会負担金の減額は、人件費の減額ということです。この事業は、社団法人和歌山人権研究所が編集する和歌山の部落史のために、年に県が200万円、市が100万円をそれぞれ10年にわたって補助するというものです。 行政の課題は、法に基づき格差を是正することであり、既に特別法は終了しています。
産業部の労働福祉費、企業人権推進交付金は、324社の企業が人権推進のための研修会を行うために支出しているということですが、県外研修は部落解放の先進地を見学するなど、既に役割が終わっている事業に、いまだに行政がお金を出すことは問題です。企業が自主的に取り組む研修などは、企業自身で取り組んでもらうべき性格のものであると考えます。
和歌山の部落史は、差別の歴史的過程を解明することにより、部落差別の本質を明らかにし、効果的な人権教育、人権啓発に結びつけるとともに、差別とこれを解決するための取り組みの歴史を教訓として後世に残そうとするもので、学術的に非常に価値のある事業でございます。本市としましても、和歌山県が中心となって県下の市町村で組織した和歌山の部落史研究促進協議会へ応分の負担をしてまいりたいと考えてございます。
公立夜間中学校につきましては、部落差別を初め、さまざまな状況によって学びの場を奪われてきた人々への学習機会の保障という面からも、重要な問題と認識しております。 市教育委員会といたしましては、これまで他府県の公立夜間中学校を訪問するなど調査研究を行ってまいりました。今後はこうした調査結果を踏まえ、関係部局と連携しながら、さらに具体的な検討を進めてまいりたいと考えております。 以上でございます。
当時、この補助金は、和歌山県部落解放人権研究所に対し、関西大学に寄贈されていた江戸時代の資料を研究し、解読するために出すという説明でした。同和対策終結直前で、残事業の中にもない事業が新規に提案されてきたということ、この時期に行政がかかわってまでする必要があるのかどうか議論をしたことを覚えております。