田辺市議会 1995-03-14 平成 7年 3月定例会(第5号 3月14日)
現場は、余震が続いていたこと、ガス爆発の危険があったこと、日没近くになり気温も下がり、要救助者の体力の消耗が激しかったことなどの切迫した状況、加えて指が完全につぶれていたことから、私たちは、自衛隊、警察官、医者とともに、押さえられた指を切断して救出することについて協議をいたしましたが、決断には至りませんでした。
現場は、余震が続いていたこと、ガス爆発の危険があったこと、日没近くになり気温も下がり、要救助者の体力の消耗が激しかったことなどの切迫した状況、加えて指が完全につぶれていたことから、私たちは、自衛隊、警察官、医者とともに、押さえられた指を切断して救出することについて協議をいたしましたが、決断には至りませんでした。
連日にわたる救援活動につきましては、地元市町の職員、警察官、各ボランティアは申すに及ばず、各隊から派遣された自衛官の地元と一体となった文字どおり昼夜を分かたぬ活躍ほど心強く、住民から感謝されたことはありません。
警察官になられた動機、また逆に警察官をやめられた理由、それから砂の丸の、例の駐車場の問題。いろんな話の中で、あるときには、いわゆる法とか規制に縛られて情のないことは私はできないんだというようなニュアンスのことも書いておられましたし、砂の丸の駐車場の問題にしても、文化庁との意見の相違は、いまだに自分の方が正しかったというふうに思っているというふうに述べられておりました。
それも何十年か前に日本でも交通警察官がですね、いわゆる手によって信号を合図を送った、そんな形で非常に上手にさばいておりましたけれども、なかなかそれを見ても小さいころを思い出して、やっぱりこういったとこでもやっとんだな思ってね、しばらく見入ってしまったんですけども。
現在、補導センターはセンター長を中心に、センター長さんは非常勤だそうなんですが、教員、警察官、市職員の合計14名で運営されてると、このように思うわけなんですが、たしか非常勤の方がセンター長さんを含めて4人ですか、いらっしゃると思うんですが、ですから、実質10名の常勤の職員の方でされてると思います。
第5点目、本年4月ですか、県警より2名の方が本市に出向されておりますが、現在、交通安全対策課にいるわけでありますが、この方2名は身分は警察官であります。したがいまして検挙ができるというように私は考えておりますが、この2名の方の活用をどうするのかということで、以上5点をお伺いいたします。 次に、ごみの処理問題についてお伺いいたします。
結局、警察官の職務としてこのポイ捨てを取り締まってもらうより方法がない。それにしても警察側との打ち合わせ、話し合いは全然十分でありません。全く無責任な、実効性に欠ける条例と言わねばなりません。 さらに、労働組合や市民団体の集会、あるいはデモの規制のため悪用されるおそれもあります。その他、条文としても不適切なもの、用語としても不適当なものもあり、また当局の説明も不的確なものでありました。
また、犯罪捜査のために警察官が他人の土地に立ち入る場合も、裁判官の令状を必要とします。犯罪捜査であってさえそれだけの手続が要るのに、単なる行政上の調査のために立ち入るとすることができる権限を付与するのは行政権の乱用といいますか、越権行為であると思います。
また、これらの場所からの撤去の場合は、職員、それから委託先のシルバー人材センター、警察官、及び道路管理者が協議いたしまして、日程を決めまして警告札を張り、1週間から10日後に撤去いたしております。特に和歌山駅等につきましては、視覚障害者等の誘導ブロック上に自転車等の放置が多く見受けられるところから、今後とも通行の妨げにならないよう、重点的に整理をしていきたいと考えております。
非行の内容によりまして、少年補導センターの職員の判断や警察官の判断で警察署の少年担当の防犯課で指導をお願いする場合もございます。一番困りますのは、有職・無職少年の場合にはその保護者が少年と同伴して来庁してくれない場合がかなり多いので、家庭で指導していただくことが徹底できないのが現状でございます。今後は地域の組織や関係機関と十分連携し、協力を密にして指導の徹底に努めてまいりたいと考えております。
次に、市の方に警察官の専門官を出向していただいてはどうかという、そういう御指摘でございます。この問題につきましては何年か前にも議員から御指摘があって、警察の方と協議をしたんですが、そのときは、うまくいかなかったといういきさつがございます。
権力をひけらかす、小役人、警察官的発想であり、本市条例として恥ずかしい限りである。 議案第18号から第21号の4件の訴えの提起については、今議題となっておらないことは承知しているところであるが、これについての予算措置もされている問題でもあり、関係各委員会においても審議され、委員長報告にも触れられているので、この際、この問題について意見を述べたい。
それを警察官を使って追っ払うとはどういう了見で言ったのか。恐らく前の市長、前々市長、市民にそのような高圧的な態度に出たことはないと。何を勘違いしているのか、失礼千万な。そのことが言ったかどうか、はっきりと答弁願いたい。 それともう一つ、最近あなたは脅かしの行政をやっている。ある化学工場に電話をかけて、あなたはある人の後援会に出席したと。それならそれでこちらも考えがあるんだと、いわゆる脅かしの電話。
そこから競技場へ行くには、開会式へ行くのには、砥部町といいまして、砥部焼きで有名なところなんですが、ここに愛媛県のスポーツ施設が全部完備されているんですが、そのとき、たまたま開会式の日が日曜日だったんですが、バス150台が8時にその宿舎出まして、30分間ぐらいずっと各愛媛県警の警察官が立ちまして、信号を全部青に切りかえて全部一気に送り込んでしまった、ノンストップで行くわけですね。
さらに、万一、犯罪事実ありとして自治法第 100条第9項により議会が告発したとしても、これは犯罪事実を捜査機関に告げること、すなわち、刑事訴訟法第 189条にいう、第1次的には司法警察官に捜査を願い出ることであり、同じく刑事訴訟法第 241条にいう告訴、告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察官にこれをしなければならないとなっており、これもさきに述べたとおり個人から既になされ、捜査が開始されているところであり