和歌山市議会 2011-09-13 09月13日-02号
また、先日の報道されている記事を拝見させていただきますと、市教委が先月--これは8月ですけども--8月2日から17日に城北小と城北公園にあります鷺ノ森遺跡試掘調査を実施されたそうであります。「同遺跡には古墳時代から江戸時代の複雑な地層があり、本格的な調査を行うためには時間がかかることが分かった。」と新聞で報道されておりました。今進められている計画は一体どこまで進んでいるのかよくわかりません。
また、先日の報道されている記事を拝見させていただきますと、市教委が先月--これは8月ですけども--8月2日から17日に城北小と城北公園にあります鷺ノ森遺跡試掘調査を実施されたそうであります。「同遺跡には古墳時代から江戸時代の複雑な地層があり、本格的な調査を行うためには時間がかかることが分かった。」と新聞で報道されておりました。今進められている計画は一体どこまで進んでいるのかよくわかりません。
そこで、それがどのようなものか調べてみますと、わずか70坪の土地に対して試掘調査は市の負担で行われるけれども、調査そのものは事業者負担となる。その必要金額は、何と900万円ほどということでありました。そして、工事期間についても、調査を始めてから終了するまで6カ月はかかるということで、その間、当然工事もストップするということでありました。
別途、埋蔵文化財試掘調査実施要綱というものを教育委員会は定めております。その中には、詳細は触れませんけども、敷地面積が500平方メートル以上の開発行為に対しては、周知包蔵地以外の開発についても試掘調査を定めております。 そこで、市長にお伺いをいたします。
この結果によりますと、埋蔵文化財包蔵地の可能性がある地点につきまして、試掘調査等を行ったところ、明瞭な遺構や遺物は検出されませんでした。しかしながら、文化財の重要性をかんがみ、開発行為に関する工事の着手に際しましては、文化財担当部局と十分協議しながら工事を進めるように開発者に指導してまいります。 以上でございます。 ○副議長(浅井武彦君) 西嶋産業部長。
また、規則の内容につきましては、宅地造成等規制法第5条に規定されております障害物の伐採及び土地の試掘等の許可申請に必要な添付書類を初め、許可申請に係る添付書類など、各種の申請書の様式及びそれに要する添付書類等が主な内容として定める予定としてございます。 以上でございます。 ○議長(井口弘君) 坂口総務部長。 〔総務部長坂口正志君登壇〕 ◎総務部長(坂口正志君) 2番姫田議員の質疑にお答えします。
平成3年度から4年度にかけましては、ダムサイトの地質調査を初め雨量観測、水質測定、水没地域の先例地調査等を行い、平成5年度は試掘横坑調査、河川縦横断測量などを実施し、平成6年度、さらに7年度も引き続き実施計画調査を行うこととなってございます。 それから、紀の川大堰の進捗状況と今後の見通しについてでございますが、昭和62年度に建設に着手し、平成5年4月に大堰本体の第1期工事に着手されました。
また、岩橋千塚古墳群について、試掘調査が既に終了したと聞いていますが、その調査結果と保存についてのお考えを再度お答えください。 次に、社会教育についてお伺いをいたします。
さきの6月議会の中で予算がつけられた古墳群の試掘調査について、現時点での状況はどうか。全国でも最大規模といわれている岩橋千塚古墳そのものを後世に伝えるべき和歌山市の文化遺産として保存されたいと願っていますが、その点についてはどう考えられますか。 墓地霊園が建設されたら、この霊園に来る日はかなり限定されてくると思いますが、現状でも朝夕の交通渋滞があります。
そこで、平成3年に実施いたしました踏査調査の結果を踏まえて、古墳群の実態を明らかにするため、まず寺内古墳群の中央部の一部に対しまして試掘調査を実施するものでございます。対象とする地点は25カ所でありまして、おのおの幅1メートル、長さ10メートルの試掘溝を設定し、古墳の有無及び規模を確認するものでございます。 以上でございます。 ○議長(石谷保和君) 30番。
民間による開発の中で、市がそういう調査の委託を受けまして、試掘とか、そういうことをされておられると思うんですが、しかし、やっぱり民間のそういう発掘調査というのは、資金的な面からいっても非常に限界があるし、記録保存で終わるケースが、残念ながら多いんではないかなと、私は危惧するんですが、やっぱりこういう史跡の全体保存となると、市とか県がそういう700基ある岩橋千塚でしたら、その全体を保存するために用地を
次に、埋蔵文化財調査に関する件でありますが、埋蔵文化財確認調査につきましては、緑化果樹園建設区域において、事前踏査に基づきまして埋蔵文化財の確認調査を実施するもので、丘陵上で8カ所、平地で16カ所試掘を行いまして、埋蔵文化財の有無を判断するものでございます。