高野町議会 2022-12-15 令和 4年第4回定例会 (第3号12月15日)
そうした中で、1名やったら2名という意見もありましたし、そのときにもいろいろな選挙区、集落が点在していて地域も広いという、そういう土地、地理的な部分もありますし、現状もというふうな意見もあったわけなんですけども、そうした中で、将来、人口減を食い止めるのは大きな議会の課題でもありますが、ここは一旦減という、今風に言えば身を切るというような形で、住民の皆さんにも御理解いただいて、そうした少数の中で住民と
そうした中で、1名やったら2名という意見もありましたし、そのときにもいろいろな選挙区、集落が点在していて地域も広いという、そういう土地、地理的な部分もありますし、現状もというふうな意見もあったわけなんですけども、そうした中で、将来、人口減を食い止めるのは大きな議会の課題でもありますが、ここは一旦減という、今風に言えば身を切るというような形で、住民の皆さんにも御理解いただいて、そうした少数の中で住民と
宗教法人が規定する目的のために供する建物、土地ではないなと私はそんなふうに考えるんですけれども、そういった点については、国との間、あるいは所有者との間で了解済みなんでしょうか。 ○議長(松谷順功) 茶原観光振興課長。
土地の固定資産税なんですけども、これというのは、人ごとについてまして、当初予算のときには、予想でかけているところ、算定して予算を上げているところであります。実際、今回のこの金額というのは、実際課税してみて、実際、この金額になったということで、今年は60万円の減額になったと、そういうことでございます。 以上です。 ○議長(松谷順功) 茶原観光振興課長。
本町は聖地高野山と有田川上流域を結ぶ持続的農林業システムという日本農業遺産にも認定されていますが、世界遺産の町としまして、自然環境でありますとか庭園なども含めた景観も併せて、土地の所有者、地権者にとりましてはもちろん、町民にとりましても大切な地域の資源でもあると思います。
附則第7項、附則第25条、地方税法改正に伴う改正、土地の負担調整措置。 原則日(令和4年4月1日)施行。 以上でございます。承認のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(松谷順功) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(松谷順功) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 これから討論を行います。
先ほど議員がおっしゃってました境内地の中に宅地がある場合とかっていうのがあるんですが、基本的には1筆、1つの土地の中にその土地がどんなふうに使われているかによって、その現況によって課税します。だから、基本的にそこの中に宅地が1戸、2戸あったとして、仮にですけども、それが全体的に境内地で使われていれば境内地で課税すると。そんな感じの課税の仕方をしているというのが現状です。
承認第4号、専決処分の承認を求めることについて(高野町税条例の一部を改正する条例)につきましては、住民税についての住宅ローン控除の適用期限の延長、固定資産税についての土地の負担調整措置等による地方税法の改正でございます。
ただ、給食センターと土地の造成につきましては、施工業者さんとも御相談させてもらって、特に大きな支障というんですかね、予定どおりできたんですけれども、令和4年度からは新しくこども園、それと小中学校の校舎の一部というようなことで、年々工事の規模が大きくなってきます。
私が説明させていただきますのは、桜ヶ丘の土地の売買の件なんですけども、基本的に高野町としては全て売り払いたいとそういう方針でいます。今のところ138件中41件が残っている状態なので、29%が残っている状況でございます。 全てを買っていただけるように、こちらのほうからも要望してますし、できるだけ早く買っていただけるようにと。
である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について、課税を免除することができる。
この地籍調査を完了すれば、地番とか地目、目的外使用等の土地についての再調査というのも行政のほうでやられるんですか。その点をお伺いします。 ○議長(松谷順功) 古倉総務課長。 ○総務課長(古倉 充) 基本的に、地籍調査は終わった時点で町がすることはないです。あとは不動産登記法にのっとって法務局が異動の修正をしていくと。
この道について先人からいろんな話を聞いていて、県道にするには道幅を広くして、道幅が広く取れないところは、町の変更を伴う土地交渉を地区住民とか難題がたくさんあり、今になったと自分は思ってます。先ほど課長よりお聞きした内容から、町道筒香線を県道にする話がぴょんぴょん調子に今進んでいるような説明がありました。要望した結果であると深く感謝してます。
3 令和3年度税制改正によって講じられた土地に係る固定資産税の課税標準額を令和2年度と同額とする負担調整措置については、令和3年度限りとすること。 4 令和3年度税制改正により講じられた自動車税・軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の延長について、更なる延長は断じて行わないこと。 5 炭素に係る税を創設また拡充する場合には、その一部を地方税又は地方譲与税として地方に税源配分すること。
県であるとか、県下の各自治体で進められていると思うんですけども、本町も独自の条件整備であるとか、移住定住にかけてのいろいろな策を講じているわけですけども、そうしたことの空き家ですとか、付随した休耕地、隣接する土地などもそうなんですけども、そうした対策もあるかと思うんですけども、町として移住定住の促進につながると。
改正内容、固定資産税、附則第11条、第11条の2、12条、固定資産税(土地)の負担調整措置。土地に係る負担調整措置について、令和3年度から令和5年度までの間、現行の負担調整措置の仕組みを継続。
○総務課長(辻本幸弘) 私のほうからは29ページの土地売払収入で、桜ヶ丘土地売払収入の700万につきまして御説明を申し上げます。 これは例年5件分ということで、140万円の5件分の700万ということで予算化をさせていただいております。
高野山の土地などの課税ですね。平等な課税をせなあかんなというのがそのときの質問の中心であったわけであります。高野山の土地というのは、課税される土地が、我々が住んでいるところですね、僧侶以外の人が住んでおられる宅地があります。その宅地に家を建てて、土地を借りているわけですけれども、課税は免税措置があって減額されております。
○3番(菊谷 元) 全体の45.7%が高野町外からということなので、町長も先ほど言われてましたが、高野町の土地というとこで非常に金剛峯寺さんとの関係もあり、土地を買う、そういう行為が非常に難しい場所だと思われます。
議員がおっしゃる地番、36番地の3がございませんということと、あと院長住宅についても二桁ではなしに三桁ではないであろうかというお話につきまして、金剛峯寺さんとの土地の契約書のほうを確認させていただきました。 これは、金剛峯寺さんのほうが更新する際に提示していただいたものです。
その土地も非課税。 そして、寺院が所有する建物の土地の何%かが結局、そういう営業に使われておるわけですね。高野町としては、それには税をかけていないわけです。そういうような矛盾もあります。 そういったこともお考えの中で持続支援金等などを考えていっていただきたいなと、こんなふうに思います。 こういうことを私に言わすというのは酷な話です。このように思います。