田辺市議会 2016-02-29 平成28年 3月定例会(第1号 2月29日)
本件につきましては、平成26年に全部改正された行政不服審査法が本年4月1日から施行されることに伴い、公文書及び個人情報の開示決定等に不服がある場合の審査請求について、同法に基づき、審理員による審理手続に関する規定の適用を除外するとともに、審査請求人等から提出された書類等の写し等の交付に係る手数料を定めるほか、所要の改正を行うものです。 次に、132ページをお願いします。
本件につきましては、平成26年に全部改正された行政不服審査法が本年4月1日から施行されることに伴い、公文書及び個人情報の開示決定等に不服がある場合の審査請求について、同法に基づき、審理員による審理手続に関する規定の適用を除外するとともに、審査請求人等から提出された書類等の写し等の交付に係る手数料を定めるほか、所要の改正を行うものです。 次に、132ページをお願いします。
公文書における漢字使用等について、常用漢字表によるとされていることや、この件に関しては賛否両論あり、今後引き続き検討されていくことになっています。 しかし、市町村をはじめ障害関係の施設等、平仮名表記がふえてきているのも事実であります。実際、田辺市の福祉関係施設でも使われ、障がいという平仮名表記が目につくようになってきました。市民の目にもとまり、疑問に思っている方もいるのではないでしょうか。
まず、9ページの総務管理費、防災対策費につきましては、台風被害により増加が見込まれる住宅被害応急復旧事業費等補助金を増額するもので、次の老人福祉費、高齢者福祉施設管理費につきましては、床上浸水の被害を受けた本宮高齢者支援ハウス及び請川高齢者支援ハウスに入居している14名の方のうち、9名の方の一時入居先として、現在休止中のグループホーム熊野本宮園の施設をお借りするものです。
田辺市内におきましては、国管理の1級河川、県管理の2級河川、市管理の準用河川があります。河川整備につきましては、堤防保護のかさ上げや河川幅の拡大等の河川改修を進めておりますので、いずれの河川に対しても、田辺市内では法に基づく遊水地の指定はございません。
1点目として、点検・管理体制の不備、1頭当たりの部分肉量に対する知識の不足に起因する歩どまりを前提とした管理体制、同一証明書が複数日に提出されることを想定した点検・管理体制が構築できていなかったことが本件を未然に防止することができなかった理由の一つであります。 2点目、部位指定・納入事業者決定方法でございます。
まず2点目の個人情報保護と情報公開についてでありますが、市では、市政に閏する情報を積極的に公開することにより市民への説明責任を全うし、市民の市政への参加を進めるため、田辺市情報公開条例を制定し、同条例第7条において公文書は原則として開示しなければならないと定めております。
しかし、この発達障害者支援法には、議員立法であることに加え、理念法としての性格が強く、具体的な施策については地方自治体にゆだねられているのが現状であります。
これに関連して、情報発信や記録に利用する市所有の素材の一括管理を行っているのかただしたのに対し、「写真や印刷物、録音テープやビデオテープ等、記録として残るものについては、田辺市文書規程に基づき、公文書等と同様に所管課で目的に応じて製作している。活用に当たっても、現状では相互活用を行っており、特に一元管理は行っていない。
1945年、敗戦のときに、軍部や内務省の指示により、多くの公文書が焼却処分されました。また、1953年から始まった昭和の合併では、市町村が4分の1に減りましたが、このときも公文書は焼却されたり、放置して紛失させたり、またネズミや昆虫の食害などで、わずか当時から50年の経過ですが、公文書を紛失しています。 このような苦い経験を教訓にしなければなりません。和歌山市に県立文書館がつくられました。
また、昨年度から実施した人事評価制度の成果等についてただしたのに対し、「市の将来構想を実現するには管理職の経営管理体質の強化とリーダーシップ能力の向上発揮が重要であるため、昨年度から管理職の人事評価を実施した。将来的には、その評価を勤勉手当に反映していきたいが、現状では評価にばらつきがあることからその実施については、当面は難しいと考えている。
議案第12号 平成13年度田辺市一般会計補正予算(第5号)についてでありますが、第2款総務費中、選挙費について、投票管理者等の報酬額と事務従事者の賃金格差についての考え方をただしたのに対し、「選挙は国の委託金で執行している。その中で選挙執行経費基準額が設定されており、投票管理者等の報酬については、この基準額に合わせて支出している。
少し戦後の歴史を振り返ってみますと、教育基本法が、学校教育法とともに制定されたのが昭和22年3月31日であり、教育勅語は、昭和23年6月19日に、衆議院において教育勅語の排除に関する決議、参議院においては、教育勅語の失効確認に関する決議によって役目を終えたので、1年3カ月ほどはどちらも有効であったわけであります。
1臨議案第1号 公有水面の埋立てについては、公有水面埋立法第3条第1項の規定により平成13年1月5日付けで和歌山県知事から諮問のあった公有水面の埋立てについて、次のとおり答申したいので同法第3条第4項の規定により議会の議決をお願いするものでございます。 埋立免許出願人は、田辺市。
次に、輸入産品の安全性は保たれているのかというご質問でございますが、これは輸入時におきまして、食品衛生法や植物防疫法における検疫が国の関係機関により行われているところでありまして、十分な監視がなされております。いずれにいたしましても、本市の重要な基幹産業であります農林水産業につきましては、今後とも産地の強化を図り、経営安定に向けた対策を講じていかなければならないと考えております。
議員からもお話ございましたけれども、この法定外公共物ということについてご説明申し上げますと、ご承知のとおり、公共物というものの中には、道路法による国道・県道・市町村道としての認定を行っている道路、それから河川法によって国が管理する1級河川、県の管理する2級河川、それから市町村が河川法を準用して管理する準用河川、また下水道法などの適用を受けている公共下水道や都市下水道として指定されている施設がございます
として発行される公文書等については適用しないこととする。
さらに委員から、「官民で組織された中での集約されたI・LOVE・TANABEの基本理念は理解できるが、英文を習得、理解し得ない市民も多くあることを思うとき、行政が公文書等の中で安易に英文表記することはいかがなものか。今後、英文表記に当たっては十分慎重を期されるよう要望する」との意見がありました。
このことも含めて、この定員管理に係る考え方をお聞きしたいと思います。 大体ですね、自治省が個々の自治体の職員定数について口を挟むと。あそこが出して、「お前らでこれつくれよ」という格好ですから、これは推進法が成立した今、その基本理念からいって、まさに国が各自治体の人事や機構に口を挟むと。いかに誤りかということは明白です。