和歌山市議会 2014-03-20 03月20日-09号
市長の提案する当初予算に反対することは、その市長に不信任を突きつけることと同様であるといった政治的不文律も一方で存在すると考えます。私は、大橋市長に対し、速やかに辞職すべしと不信任と解されてもやむを得ない強い言葉をもってその政治姿勢をただしました。その私が何事もなかったがごとく本予算案に賛成することは、大橋市長に対し政治的不文律を侵すべからずと言及した言葉と全く整合性がとれなくなってしまいます。
市長の提案する当初予算に反対することは、その市長に不信任を突きつけることと同様であるといった政治的不文律も一方で存在すると考えます。私は、大橋市長に対し、速やかに辞職すべしと不信任と解されてもやむを得ない強い言葉をもってその政治姿勢をただしました。その私が何事もなかったがごとく本予算案に賛成することは、大橋市長に対し政治的不文律を侵すべからずと言及した言葉と全く整合性がとれなくなってしまいます。
地方自治法第178条に基づき、不信任決議をするべきです。解散されてもいいではないですか。住民の理解は得られると思いますよとお答えくださいました。 さて、実際骨格予算かと思って予算書を見れば、どうも骨格予算ではない。しかし、70項目の事業は見送られている。施政方針演説にも骨格の文字もないかわりに、骨格でないとも書かれていない。一体私たちはどんな予算を審議しようとしているのかわかりません。
先般、国会会期末に自民党と公明党による内閣不信任案が否決されました。多くの国民は大震災による被災者への支援や先の見えない原発事故の収束に、一刻も早く政府が責任を果たすと同時に、国会もその力を発揮すべきであるとの思いが反映し、否決となったものです。これらの点から見て、退陣問題を政争の具にすることに私たちはくみしません。
ちょうど去年、1年前のこの議会を思い出しますと、田中議員の質問がありまして、そのことで議事進行がかかりまして、当時の波田議長の不信任案、それの否決、田中議員の発言を精査する動議、その後本人の取り下げ、謝罪、また懲罰委員会、出席1日停止と、このように6日間ずれ込んだわけでございますけども、私はその後の質問でございましたんで、非常にやきもきしながら待っていたことを思い出します。
◎事務局長(三宅徹哉君) 平成14年12月5日付、議員遠藤富士雄君、戸田正人君、田中孝季君、東稔君、吉田光孝君、以上5人の諸君から、波田一也議長に対する不信任決議案が提出されました。 発議第1号としてお手元に配付いたしております。 以上でございます。 ○副議長(浅井武彦君) お諮りします。 この際、発議第1号を日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。
地方自治法では、議会からの不信任決議が規定されておりますが、それに対抗して議会の解散権が首長、市長には担保されております。また、地方自治法第81条では首長の解職、リコール請求も規定されているわけですけども、要件は有権者の3分の1といって、とてつもなく高いハードルとなって、この制度を遮っております。 そこで、こうした法律の谷間を埋める役目が市民投票条例なのであります。
去る12月議会におきまして、大学設立問題に関連して、同僚議員の質問に対し市長は、「公約の第1番に掲げておった市立大学の問題について議会で否決されたということになるならば、いわば不信任を受けたということになります。ですから、私は直ちに市長を辞職し、公立大学を公約に掲げて再度市長選に挑戦するという、そういうふうな決意で臨んでおります」と述べておられます。
委員から、過日の本会議、一般質問の中で、市長が大学関連議案が否決された場合、市長を辞職し、大学設置を公約に掲げ、再度市長選に挑むとの考えを明らかにしたが、仮に対立的な問題が派生した場合、不信任案が可決され議会を解散するか、あるいは議案の否決により、当局がより精査し、再度提出するか、また議会で独自に住民投票条例を制定し、推進するかなどの方法で解決するのが地方自治法及び公職選挙法上としてのあり方ではないか
私が公約の第一番に掲げておった市立大学の問題について議会で否決されたということになるならば、いわば不信任を受けたということになります。ですから、私は直ちに市長を辞職し、公立大学を公約に掲げて再度市長選に挑戦するという、そういうふうな決意で臨んでおります。 そういう中で、ぜひとも御理解賜りたいんですが、その財源の問題で今、御指摘がございました。 今、市の方でさまざまな事業を展開しております。
予算否決に伴う議会解散権の所在についての御質問でございますが、議員も御承知のように、地方自治法で明文化されている解散事由といたしましては、第1に、住民の直接請求により住民投票で解散請求が成立したとき、第2に、議会が長の不信任を議決したとき、第3に議会が非常災害費等の予算を削減または減額し、係る再議に対してもなお削除または減額したときの以上3つの場合であると認識してございますが、過去の判例におきまして
専決処分の不承認は、市長の不信任の原因ともなる重大な議会の意思の表明であります。このことの重みを考え、議会の権威にかけても、今回の専決処分については承認することはできないと考えます。
議会が、専決処分そのものでなく、その処分の内容について不満があり、承認を与えないような場合は、市長にはその政治上の責任は残るのであって、後日、予算の修正、条例の否決、不信任議決等の原因となることも考えられると、地方自治法第 179条の解説に書いております。当局の対応を見ていますと、どうも市長初め幹部は、これほど重要な意味を持っていることと感じられていないように思えます。
しかし、さきの市長不信任案動議にも見られるように、議員の約半数はあなたを市長として信任していません。このことを考え、今風に言えば、厳粛に受けとめ、1年2カ月と言わず、一日も早くおやめになって、あなたの所期の目的に邁進されることをお勧めします。あなたの都合によって市政が左右されることは、はた迷惑もいいとこと言わねばなりません。
◎事務局長(中森純一郎君) 7月6日付、議員石谷保和君、柳野純夫君、九鬼嘉蔵君、西殿香連君、堰本功君、武田典也君、奥田善晴君、以上7名の諸君から、和歌山市長旅田卓宗君を不信任する動議が提出されました。 発議第1号としてお手元に配付いたしております。 以上でございます。 ○議長(岩城茂君) 本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめこれを延長します。
まず初めに、今回の選挙前に、市長は記者会見で、前回の得票数より1票でも少ない場合は、市民から不信任案されたものと、こういう発言をされております。今回の選挙での得票数は、前回よりも得票数が減っていると思うわけです。この結果、市長は、確かに選挙は勝って3選を果たされたものでありますが、さきの発言に照らして、市民から不信任されたものと判断してよろしいのでしょうか、御答弁をお願いいたします。