高野町議会 2022-06-21 令和 4年第2回定例会 (第2号 6月21日)
令和3年6月18日、特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律が6月23日に施行され、新型コロナウイルス感染症で宿泊、自宅療養等をしている方で一定の要件に該当する方は、特例郵便等投票ができます。また、仕事や留学などで海外に住んでいる人が、海外にいながら国政選挙に投票できる制度を在外選挙制度と言い、これにより在外投票ができます。
令和3年6月18日、特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律が6月23日に施行され、新型コロナウイルス感染症で宿泊、自宅療養等をしている方で一定の要件に該当する方は、特例郵便等投票ができます。また、仕事や留学などで海外に住んでいる人が、海外にいながら国政選挙に投票できる制度を在外選挙制度と言い、これにより在外投票ができます。
附則第10条の3ですが、省エネ改修工事を行った住宅に係る特例の拡充等に伴う法律改正に併せた改正でございます。 13ページをお願いします。 附則第12条ですが、現行の土地の負担調整措置等の特例措置を、令和4年度に限り商業地等に係る課税標準額の上昇幅を2.5%とする改正でございます。
この議長が壇上から、法律に違反せなんだら何を言うてもええという、そんな考えは容認できんと言われたんですよ。知らん議員おるけれども、私は、言論表現自由は我々の生命線だと、法律に反しない限り、各議員の思想・信条で自由に発言したらええんやとずっと言うているじゃないですか。
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)
このため、この国家賠償法第1条第1項の規定、要件を満たす場合は、個人ではなくて、国や地方公共団体に賠償する責があるということで、本件については、これらの規定、法律に基づいて市を被告として訴えの提起がなされたものでございます。
◎子育て推進課長(梶田卓哉君) 子供の貧困対策の推進に関する法律というのがございます。この法律が令和元年に改正されまして、市町村において計画策定が努力義務とされました。 子供の貧困対策につきましては、子育て、教育、福祉、健康、就労などの問題が複合的に絡み合っていることから、多岐にわたる分野が横断的に連携して取り組む必要がございます。
彼はやはり法律を守ってくれた。私は法律を守りますと彼は言ってくれたんです。法律を守らなかったら医療センターは守っていけなかったし、市議会議員が市民の命を守れますか、市長。 市長だってそうですよ。中国の習近平やロシアのプーチン、北朝鮮の金正恩、ああいう独裁政治じゃないんですよ。我々日本国は法律によって動いているんですよ、独裁政治じゃないんですよ。
議案第7号、高野町消防本部手数料条例の一部を改正する条例については、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に定められる手数料の標準額の見直しが行われたためで、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の規定に基づく認定や許可の申請に対する審査手数料について、積算基礎となる人件費単価や物価費単価が減少したことにより、事務に係る手数料を引き下げるものでございます。
本議案は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の附則第2条によりまして、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律が廃止されることに伴い、本市の個人情報保護条例においても、この法律の引用規定があるため、所要の改正を行うものであります。 改正内容でございますが、2ページをお願いいたします。
もとより条例は、私たち新宮市民だけの法律であります。条例で、わざわざ印鑑の省略を規定する必要もなく、やるのであれば、我々世代も余命は長くもないのでありますから、俺らが死んだ後でやってくれと毒づきたいような気持ちでいっぱいなのであります。いずれ印鑑そのものが不要な時代が来るとは思いますが、印鑑を重んじる日本独特の歴史、文化を慌てて廃止していく必要など、どこにもないと思うのであります。
(法の全部適用) 第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、簡易水道事業(以下「水道事業」という。)に法の規定の全部を適用する。
私はこれを絶対法律を守りたいと。しかし、5,500円の初診料は高いけれども、これは国が定めたものによって、地元の開業医さんと連携を密にするための国の方針ですよ。それはそのとき、上田勝之議員は、「私はやっぱり法律を守っていきたい。だから附帯決議をつけさせていただきたい」と、私にお話がありました。「ありがとう、上田議員、よろしくお願いしますね」と言って、そして議決に入って、1票差で議決なったでしょう。
こんなふうに書いてあるんですけども、なかなか私たちは学がありませんので、この法律というものを理解するということは大変であります。なかなかできませんが、こんなふうに書いてあります。
ただ、運用は、その中で国が一方的に決めるわけではなくて、それぞれの各市町村の実態、組織、風土に合わせて御自由にやってくださいというふうな法律になっております。8年かかった。 分かりますか、教育長、問わざる有り、之を問いて知らずんば、措かざるなり。8年、同じことをしているんです。
本議案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により御就任いただいております4名の委員のうち、議案第81号につきましては中村八十八委員、また、議案第82号につきましては鈴森早有美委員が、本年12月22日をもって任期満了となりますことから、引き続き中村氏、鈴森氏を再任いたしたく、議会の御同意を賜りたいというものでございます。 なお、任期につきましては4年でございます。
-住民福祉課長- ◎住民福祉課長 新型コロナ感染に関わるワクチン接種の対応を問うの1点目、初めてのワクチン接種となれば、安全性に関わる問題で大変重要と考えますが、副反応の情報などは国からどのような形で報告が届くようになっているのかについてでありますが、今回の新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種に関しましては、予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律の施行により、臨時の予防接種の実施が定められたところであり
次に、委員中より、医療費の未収金について詳細説明を求めたところ、当局より「未納者に対しては、電話及び文書による督促を行い、それでも支払っていただけない場合は、法律事務所に回収を依頼しています。身内がいない方など、3年たっても回収できない場合は、不納欠損の処理を行っており、令和2年度の不納欠損額は約197万円となっています」との答弁がありました。
高野町過疎地域持続的発展計画を別紙のとおり策定したいので、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年4月1日法律第19号)第8条第1項の規定により、議会の議決を求める。 令和3年9月2日提出。 高野町長 平野嘉也。 提案理由でございます。 令和3年3月31日限り失効した過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号。以下「旧法」といいます。)
新型コロナウイルス感染症につきましては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、いわゆる感染症法に基づきまして、和歌山県が対応しております。新規感染者の公表につきましては、和歌山県は、各保健所管内ごとに公表しており、クラスター発生等による感染拡大防止のための発表以外は、市町村ごとでは公表されておりません。
正式には地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律というふうなことでございまして、当計画の目的ということは、私、理解しますのは、平成30年度策定された第4次高野町長期総合計画というものがございます。