田辺市議会 1999-06-16 平成11年 6月定例会(第1号 6月16日)
農業振興費の施設修繕料につきましては、昭和55年建築の上芳養農村環境改善センターの屋根の防水マットが、去る3月22日の強風によりまして飛散いたしましたので、梅雨を控え、早期に修繕を要したため、専決いたしたものでございます。
農業振興費の施設修繕料につきましては、昭和55年建築の上芳養農村環境改善センターの屋根の防水マットが、去る3月22日の強風によりまして飛散いたしましたので、梅雨を控え、早期に修繕を要したため、専決いたしたものでございます。
承第2号、市長専決処分事項の承認を求めるについては、平成10年9月22日の台風7号によって生じた被害の復旧等に要する経費であり、教育費中、高等学校費の補正は、昭和46年に建てられた市和商の部室屋根が飛散したことによる撤去作業及び損害賠償金等であります。
本件につきましては、去る9月22日の台風7号または24日の大雨による災害復旧費及び関係経費並びに、去る11月8日執行の参議院議員補欠選挙費について急施を要するため専決いたしたもので、9ぺージの歳出で説明をさせていただきますが、9ぺージの総務管理費の諸費、災害見舞金につきましては、市設置の施設、設置物等が、台風により一部が落下または飛散し、自動車等9件に被害を与えたことによる見舞金を。
4ページの報第4号から9ページの報第9号までにつきましては、いずれも平成10年9月22日の台風7号による損害賠償でございまして、4ページの報第4号及び5ページの報第5号は、倒木事故に対する損害賠償、6ページの報第6号から9ページの報第9号は、高等学校部室屋根飛散事故に対する損害賠償でございます。 10ページの報第10号は、清掃自動車の接触事故に対する損害賠償でございます。
一点目としまして、ダイオキシンは、どのあたりまで飛散し、影響を及ぼすのでありますか。 二点目としまして、旧焼却炉のときはどうだったのか。昭和49年から焼却を開始し、昭和63年からプラスチック類の分別収集を始めているわけですが、この間、十四年間、どれだけのダイオキシンが付近にばらまかれたことか予想だにできないものでありますだけに、本当に恐ろしいことであります。
煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること。以上のように、廃棄物処理基準が明確化されたところであります。このように、廃棄物処理基準の強化及び明確化された趣旨を踏まえまして、市といたしましては、廃棄物処理の権限のある田辺保健所と連携して、適正な焼却処理を行うよう指導しているところでありますが、今後とも、今までより以上に、啓発指導に取り組んでいきたいと考えてございます。
また、焼却灰は拡散しない保湿処理を行い、固形化した飛灰と最終処分場に投棄されますが、即日の覆土を行い、飛散の防止に努めてもございます。 田辺市の最終処分場は、昭和45年から埋め立てが始まり、平成8年度に浸出水の処理設備ができました。このことによりまして、以前から埋め立てられた灰も含めて、この埋め立て処分場を通る水は、すべて最終、この施設で処理をされ、放流されます。
田辺市の最終処分場につきましては、浸出水の処理施設が設置されてございまして、投棄することが可能な施設で、飛散防止のために十分な覆土も行ってございます。また、旧の焼却施設から出た焼却灰も、同じ施設に埋め立てられてございまして、大気や排水として、施設の外部に有害物質を出さないよう万全を期しております。
また、焼却灰は拡散しないように、保湿処理を行い、固化された飛灰と最終処分場に投棄されますが、即日の覆土を行い、飛散の防止に努めてございます。また、田辺市の最終処分場は、昭和45年から埋め立てが始まり、平成8年度に浸出水の処理施設ができました。このことにより、以前から埋め立てられた灰も含めて、この埋立処分場を通る水は、最終この施設で処理をされ、放流されます。
杉は、樹齢25年ごろから大量の花粉をつけるようになりますので、昭和50年代から花粉の飛散量が増えたわけであります。 しかしながら、他の原因としては、開発による都市化の進展や車の増加等による大気環境の悪化、さらには現在社会のストレスや日本人の食生活が欧米化したことによりますアレルギー体質を持った人が増えたことも、大きな原因となっております。
それがごみの焼却場で処分されますと、大気中への飛散や水と一緒になって流れ出る。焼却場そのものが公害発生源になっているということはないのかどうか。 9月の補正予算でごみの焼却場のダイオキシンの排出測定をするというような予算が計上されているようですけども、こういった有害廃棄物、これもメーカーの責任で回収と処理をすべきではないかと思うわけですが、いかがなものでしょうか。
14ページに参りまして、1定議案第5号 損害賠償の額を定めることについて、次のとおり損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第96条第1項第13号の規定により議会の議決をお願いするものでございまして、内容といたしましては、平成7年11月12日午前6時52分ごろ、本市朝日ケ丘地内において、市道駅裏線法面の岩石の一部が落石防止用フェンスを越えて市道上に落下したため、その衝動で飛散した破片の一部が、隣接
第5高炉微粉炭吹き込み装置からの粉じん飛散事故についてでございますけれども、去る4月16日、住友金属工業株式会社和歌山製鉄所で発生いたしました、第5高炉微粉炭吹き込み装置による粉じん飛散事故の原因と対策等につきまして御答弁をいたします。
しかし63年の6月にはそこが発生源と思われて炭素粉じんが飛散をいたしております。1工区に予定どおり高炉滓や転炉滓の処理場を移転したとしても、そういった公害は起こるわけです。工場移転というのは住工分離をするという点で、当初住友金属は2キロ範囲であれば、そういった降下ばいじんの影響はないだろうと言っていたわけですが、実際には起こっているわけであります。