和歌山市議会 1995-02-23 02月23日-03号
第5条は、起債の目的、限度額等を定めたものでございます。 第6条は、一時借入金の限度額を45億円とするものでございます。 第7条から第9条までは、第3条及び第4条の予算に関連した条文を定めたものでございます。 次に、63ページでございます。 議案第46号は、平成7年度和歌山市工業用水道事業会計予算でございます。
第5条は、起債の目的、限度額等を定めたものでございます。 第6条は、一時借入金の限度額を45億円とするものでございます。 第7条から第9条までは、第3条及び第4条の予算に関連した条文を定めたものでございます。 次に、63ページでございます。 議案第46号は、平成7年度和歌山市工業用水道事業会計予算でございます。
継続費の補正は、第2表のとおりでございまして、青岸クリーンセンター建設事業の変更は、事業費の決定により年割額等を変更するものでございます。 次に、20ページをお開き願います。
剰余金の出ることは確実のようでございまして、額等につきましては、来年1月には出る見込みでございます。 また、剰余金の使途につきましても、現在、協会において検討が重ねられているところでございますが、例えば、市町村等で実施される地域振興に寄与するイベント等の事業について助成するという考え方もあるようでございます。いずれにいたしましても、理事会に諮られ、決定するものと思います。
債務負担行為の変更は、いずれも改良住宅建替建設事業でございまして、国からの内示により限度額等を変更するものでございます。 次に、13ページでございます。
次に、事務費負担金の減少の理由についてでございますが、これは従来、事務費負担金の国の交付対象となっていた賃金、委託料の一部が一般財源化し、一般会計から繰り入れされることになりましたので、事務費負担金等の交付額の算定に関する省令の改正により、算定基本額等の減少によるものでございます。 以上でございます。 ○議長(石谷保和君) 山本総務部長。
第5条は、起債の目的、限度額等を定めたもので、第6条は、一時借入金の限度額を35億円とするものでございます。 第7条から第9条までは、第3条及び第4条の予算に関連した条文を定めたものでございます。 次に、54ページをお開き願います。 議案第37号は、平成6年度和歌山市工業用水道事業会計予算でございます。 第2条は、業務の予定量を定めたものでございます。
その他、加納浄水場電気計装の見直しに伴う実施設計委託を次年度へ再計したほか、土地購入費の不用額等でございます。 次に、原浄水施設新設改良費1億 8,517万9,000 円の減額は、工事請負費において、口径 600ミリ導水管移設工事が区画整理事業に伴うもので、施行の時期の調整により、次年度へ再計したものと、その他契約差金であります。 以上が、建設改良費の減額の主な内容でございます。
また、土地の価格には地価公示価格、相続税評価額及び固定資産税評価額等、一物三価となっているものを、平成6年度の基準年度から公的土地評価相互の均衡と適正化を図るのが主たる目的でございます。
また、国民健康保険に係る事務費負担金の一部についての一般財源化及び国民健康保険基盤安定事業に係る国庫負担金の暫定的引き下げ措置につきましては、まだ国から具体的な内容について、いまだ示されておりませんので、影響額等については把握してございません。
次に、条例関係ですが、完全週休2日制導入のための関係条例の改正、和歌山市非常勤の職員の報酬額等の改正を行うための和歌山市非常勤の職員の報酬等に関する条例等の改正、総合保養地域整備法、いわゆるリゾート法に基づき承認された基本構想において定められた重点整備地区内における固定資産税の不均一課税について定める和歌山市総合保養地域における固定資産税の特例措置に関する条例の制定、放置自転車対策として和歌山市自転車等
第5条は起債の目的及び限度額等を定めるものでございます。 次の58ページ、第6条は一時借入金の限度額を35億円と定めるものでございます。 第7条から第9条は収入支出予算に伴う関係条文を定めたもので、第10条は重要な資産の取得といたしまして、黒谷配水池用地の取得を定めるものでございます。 次に、59ページをお願いいたします。 議案第42号を御説明申し上げます。
議案第4号、和歌山市非常勤の職員の報酬等に関する条例の一部改正は、語学指導等を行う外国青年招致事業に係る非常勤の職員の任用に伴い、当該非常勤職員の報酬の額等を定めるほか、地方自治法改正に伴い所要の改正を行うものでございます。 次に、31ページでございます。
1、保健所費中、非常勤報酬1,930万8,000円については、母子保健・成人保健関係事業等に従事される医師、看護婦等に対するものであり、各種事業に協力いただいていることから、人材確保の上からも支給額等、待遇面にも十分配慮されたい。
そのため今後の国民健康保険会計への繰出額等につきましても今後考慮しなければいけない時期もあろうかというふうに考えてございます。そういうことで御理解賜りたいというふうに考えてございます。 それと、議案第64号の産業会館廃止後の使用につきまして、財政部関係のことについてお答えいたします。 産業会館廃止後の使用についてでございますけれども、現在、産業会館は経済部所管の行政財産として使用しております。
第5条は起債の目的及び限度額等を定めるのであります。 第6条は一時借入金の限度額を1億円と定めるものであります。 第7条は職員給与費等の流用禁止項目を定めるものでございます。 56ページ、第8条は、繰越利益剰余金のうち4,882万7,000円を、資本的収支の不足額補てんに充てるものであります。 第9条は、たな卸資産の購入限度額を定めるものでございます。 以上でございます。
1.成人保健対策費中の報償金に関連して、かかる報償金は各部において種々計上されており、その対価は金銭でははかれるものではないが、ややもすれば相手に対して礼を失するような面もあるやに思慮されるところから、その支給額等、全般的に一考されたい、等々であります。 次に、最近大きな問題になっている、市内の飲用井戸水の水質汚染についてであります。
次に、行革関連で使用料、手数料の引き上げ額、影響額等の御質問でございますが、使用料、手数料等の改定額は、昭和62年度では使用料、手数料で1億 5,841万 4,000円、保育所措置費負担金で1億 2,633万 9,000円、合計で2億 8,475万 3,000円でございます。
第2点、商店街の振興と道路交通の円滑化を図るために、立体駐車場または駐輪場を新たに設置する事業者に資金をあっせんし、利子の全額を補給するという画期的なものでありますが、この特別利子補給制度について、融資の対象者とか融資の限度額等について、その内容を詳しくお聞きしたいと思います。
次に、個人市民税の伸びについての見通しについてでございますが、個人市民税につきましては平成元年春季の賃上げ状況及び本市の状況を踏まえまして、所得の伸びを約2%と見込み、一方、配偶者控除額、配偶者特別控除額の引き上げ、基礎控除額の引き上げ、障害者控除額等の引き上げ等、税制改正に伴います減税分を約10億と見込みまして、 155億 9,332万 8,000円、前年比2億 515万円の増、 1.3%の伸びと
思われるとし、手続き上、連帯保証人を必要とし、限度額が24万円であること等、これらを何とか改善し、もっと簡素化した形で貸付ければ申し込み件数もふえ、水洗化の向上が図られるのではないかとの意見があり、当局より、この融資制度については、利用率が約8.6 %と非常に少なく、その要因としては、連帯保証人また限度額等々の条件によるものと考えるが、融資となれば当然、制度上連帯保証人が必要であるため、融資の限度額等