田辺市議会 2021-06-28 令和 3年第4回定例会(第3号 6月28日)
ほかにもフランス、カナダ、アメリカで無償配布や非課税措置などが取られています。 日本では3月に新型コロナ貧困対策として2020年度の予備費から13億5,000万円の交付決定がされ、内閣府の調査によりますと、先ほど御答弁ありましたとおり、既に5月19日の時点で255の自治体で生理用品の無償配布や公共施設トイレでの設置など取組が実施されています。
ほかにもフランス、カナダ、アメリカで無償配布や非課税措置などが取られています。 日本では3月に新型コロナ貧困対策として2020年度の予備費から13億5,000万円の交付決定がされ、内閣府の調査によりますと、先ほど御答弁ありましたとおり、既に5月19日の時点で255の自治体で生理用品の無償配布や公共施設トイレでの設置など取組が実施されています。
制度が変わったことを伝えていくべきと思うので、その対応はとの質疑があり、当局から、住民税の影響としては、未婚のひとり親の方は住民税の所得控除として30万円の控除が受けられるとともに、前年の合計所得金額が135万円以下の方には非課税措置が適用される。従来の男性の寡夫控除の対象者は、所得控除の金額が26万円から30万円に増加することから、住民税の税額で4,000円の減額が見込まれる。
次に、1つ目の二重丸に戻っていただき、「個人住民税の非課税措置の見直し」については、全てのひとり親に対して公平な税制を実現する観点から見直し、再編が行われ、ひとり親を非課税措置の対象とするものでございます。 なお、これら非課税措置及び所得控除の対象に関する改正は、令和3年度分の個人住民税から適用されます。
しかし、改正案には個人住民税の非課税措置拡充がなされ、単身児童扶養者の住民税非課税措置を実現させるものなので、賛成いたします。 議案第74号 令和元年度海南市一般会計補正予算(第1号)については、プレミアム付商品券や保育の無償化という消費税増税に伴う緩和措置に関連したシステム改修についての予算が含まれています。
次に、2点目といたしまして、個人住民税の非課税措置でございます。 事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とする措置が講じられました。
次に、個人住民税の非課税措置についてです。単身の児童扶養者を非課税措置の対象に加えるものです。これは児童扶養手当を受けている前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対する非課税措置となっております。これは令和3年度からの適用になります。 続きまして、軽自動車税についてです。 グリーン化特例(軽課)の見直しです。
この非課税措置がとられる期日を書いているのは24ページの4項になると思います。平成33年の1月1日からとなっておりまして、ここの部分は専決にしなくても、十分議会で議論できる時間はあると考えます。なぜこれを専決処分にしているのか、私は納得ができません。
次に、第24条は、先ほど説明させていただいた基礎控除への振りかえに伴う非課税措置の所得要件、限度額の引き下げの改正でございます。 次に、第34条の2は、先ほど説明させていただいた基礎控除の見直しに伴う所得要件を創設する改正でございます。 次に、第34条の6は、基礎控除の消失に伴う調整控除額の所得要件を創設する改正でございます。
障害者、未成年、寡婦(寡夫)に該当する者の非課税措置の合計所得金額が125万円から135万円に引き上げられるものです。 次に、非課税限度額の見直しです。均等割、所得割それぞれの基準額に10万円を加算した額が限度額となります。 次に、基礎控除の見直しです。合計所得が2,400万円超から控除額が逓減し、2,500万円超で適用なしとなるものでございます。
次に、第57条及び第59条については、子ども・子育て支援新制度の発足に伴い、認定こども園や小規模保育事業等の用に供する固定資産税に係る非課税措置が創設されたことに伴う規定の整備でございます。 次に、第82条は、先ほど御説明させていただきました軽自動車税の見直しでございます。
第21条及び第21条の2につきましては、いずれも移行一般社団法人等に係る固定資産税の特例適用の申告に関する法改正に基づくもので、第21条の1項は、規定の明確化による条文の訂正を、同条2項は、非課税措置の廃止による項の削除、第21条の2は、適用条文条ずれの措置による字句の訂正であります。
続いて、第57条、固定資産税の非課税の適用を受けようとする者がすべき申告及び第59条、これは24ページになります、固定資産税の非課税の適用を受けなくなった固定資産の所有者がすべき申告について、認定こども園の用に供する固定資産及び小規模保育事業の用に供する固定資産及び社会福祉事業の用に供する固定資産に係る固定資産税の非課税措置とする特例措置が追加され、子ども・子育て支援法の改正にあわせて条ずれの措置の
固定資産税及び特別土地保有税における土地改良事業施行に係る土地の取り扱いについて、独立行政法人森林総合研究所が行う特定中山間保全整備事業及び農用地総合整備事業が終了したため、これらに係る固定資産税並びに特別土地保有税の納税義務者の非課税措置を廃止することになったことによる法の条文整備に伴う条例の整備でございます。 次に、附則の改正でございます。第3条の2は延滞金の割合等の特例であります。
次に、附則第21条の2については、法改正により、図書館、博物館、幼稚園を設置する一定の一般社団法人、財団法人に係る固定資産税の非課税措置が追加されたことに伴い、適用を受ける場合の手続を規定するものでございます。
附則第21条の2、図書館、幼稚園等を設置する一般社団法人、財団法人に係る固定資産税の非課税措置の追加をする改正でございます。 たばこ税、第95条附則第16条の2、1,000本当たりの県たばこ税のうち644円を町たばこ税に移譲する改正であり、納税者の負担を増額するものではございませんということで、一応税条例の改正の一部を要旨で説明させていただきました。よろしくお願いします。
第21条の2は、特例民法法人から移行した一定の一般社団法人または一般財団法人が、固定資産税の非課税措置を受ける場合に必要な提出書類についての規定であります。 10ページをお願いいたします。 第22条の2は、東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地の譲渡期限を、現行の3年から7年に延長するものであります。 11ページをお願いいたします。 第23条は、字句の訂正及び読みかえ規定であります。
議案第29号については、委員から、非課税口座内の小額上場株式等の配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設とあるが、実施されると前年度との比較で本市の税収はどうなるのかとの質疑があり、これに対し、当局は次のように答弁しました。
委員から、今回の地方税法の改正は、子ども手当の関連により、個人住民税の扶養控除が廃止されるなど、子供がいる世帯に負担を強いる一方、上場株式等の譲渡所得等の非課税措置の創設など、富裕層にとっては税制面で有利になっている側面もあることから、甚だ疑問に感じざるを得ないとの指摘がありました。
議案第28号につきましては、地方公務員の育児休業等に関する法律が改正され、育児休業中の職員に係る勤務環境の整備が図られたことに伴い、所要の規定の整備を行うため、議案第29号につきましては、地方税法が改正され、扶養控除の一部廃止、たばこ税の税率の引き上げ及び非課税口座内の少額上場株式等の配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設がなされることなどに伴う所要の整備を行うため、議案第30号につきましては、学校適正配置