印南町議会 2024-03-20 06月17日-02号
この要援護者台帳につきましては、避難支援等関係者への情報提供の同意をいただいてございまして、その関係者には、区、自主防災会も含まれておりますので、情報提供は可能となってございます。 しかしながら、各地区の自主防災会で保管となりますと、個人情報になり、施錠可能な場所での保管の徹底、情報を公開しないなどの管理体制が必要になってまいります。
この要援護者台帳につきましては、避難支援等関係者への情報提供の同意をいただいてございまして、その関係者には、区、自主防災会も含まれておりますので、情報提供は可能となってございます。 しかしながら、各地区の自主防災会で保管となりますと、個人情報になり、施錠可能な場所での保管の徹底、情報を公開しないなどの管理体制が必要になってまいります。
避難行動要支援者名簿につきましては、平成23年の東日本大震災を契機に、高齢者や障害者等への避難支援等が不十分であったことから、こうした方々に係る名簿を整備し、活用を促進することを目的に、平成25年の災害対策基本法の改正により、その作成が市町村に義務づけられました。
避難行動要支援者名簿につきましては、平成23年の東日本大震災を契機に、高齢者や障害者等への避難支援等が不十分であったことから、こうした方々に係る名簿を整備し、活用を促進することを目的に、平成25年の災害対策基本法の改正により、その作成が市町村に義務づけられました。
避難行動要支援者台帳整備事業は、避難行動要支援者名簿を作成し、避難支援等関係者へ名簿情報を提供することにより避難支援活動に役立てるとともに、平常時の地域の見守りや日常的な支え合い活動につなげていただいております。 次に、成果につきまして、緊急通報装置貸与事業について、令和2年度は37件の異常を感知し、警備会社が現場確認を行ってございます。
平成25年8月に内閣府から出された避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針においては、災害時の避難支援等を実効性のあるものとするため、避難行動要支援者名簿の作成に合わせて、平常時から個別計画の策定を進めることが適切である。その際には、地域の特性や実情を踏まえつつ、名簿情報に基づき、市町村が個別に避難行動要支援者と具体的な打合せを行いながら、個別計画を策定することが望まれるとあります。
また、台風や前線による大雨が予想される場合には、状況が悪化するまでに警戒レベル2の避難準備・高齢者等避難開始の避難情報を発令し、早期の避難を呼びかけるとともに、どうしても避難が難しい高齢者に対しては、3班6人の避難支援職員のほか、要配慮者利用施設での受け入れを調整するための職員1人を配置し、安全を確認した上で避難支援等の対応に当たっております。
避難行動要支援者台帳整備事業につきましては、避難行動要支援者名簿を作成し、避難支援等関係者への名簿情報を提供することにより避難支援活動に役立てるとともに、平常時の地域の見守りや日常的な支え合い活動につなげていただいています。また、自治会、自主防災組織及び民生委員とともに避難行動要支援者宅を訪問し、個別計画を作成してございます。
その避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針の中には、避難行動要支援者と避難支援等関係者のマッチングという項目があります。言葉が非常にややこしいのですが、避難行動要支援者をサポートし、安全なところに避難させるための支援者である避難支援等関係者のマッチングを行うため、具体的にどのような要支援者を、誰が対応するのかについて、基本的な考え方がここで示されております。
その新規登録者に対して避難行動要支援者名簿情報提供の同意申請書を送付し、避難の支援、安否確認等受けるため名簿を事前に避難支援等関係者に提供することに同意されるのか、あるいは避難支援、安否確認等を受ける必要がないので名簿を事前に避難支援等関係者に提供することに同意されないのか確認を行ってございます。
近年の豪雨災害や阪神・淡路大震災、東日本大震災の教訓により、高齢者等の避難行動要支援者の犠牲を抑えるには、事前の準備を進め迅速に避難支援等を行うことが重要であることが明らかになり、平成25年6月に災害対策基本法が改正され、全国の市町村に避難行動要支援者名簿の作成が義務づけられました。
やはり、発災時に円滑かつ迅速に避難支援等を実施するためには、平常時から住民同士の顔の見える関係をつくるなど、地域の防災力を高める取り組みを進めることが重要ではないかと考えており、市といたしましても地域防災力の向上に向けた取り組みを進めなければならないと考えております。
和歌山市地域防災計画で定められた災害対策基本法改正後の災害時要援護者名簿は、平成26年4月に作成されて以降、避難支援等関係者へ情報の提供を行い、年4回程度、名簿の更新を行っています。 また、特に配慮が必要となる方々に対する二次的避難所である福祉避難所の数は、現在、52施設で、受け入れ可能人数は1,758人です。 以上でございます。 ○議長(古川祐典君) 8番。
個別計画は、災害時の避難支援等を実効性のあるものとするため、全体計画に加え避難行動要支援者名簿の作成にあわせて平常時から策定を進めることが適切であり、その際には地域の特性や実情を踏まえつつ、名簿情報に基づき、市町村が個別に避難行動要支援者と具体的な打ち合わせを行いながら策定することが望ましいとされています。
それと、3点目が、避難行動要支援者台帳整備事業なんですが、これに関しては、避難支援等関係者とともに、避難行動要支援者を訪問して個別計画を作成するということです。先ほど河野議員も苦労しているんやという話をされていましたけれども、内容説明と避難支援等関係者というのは具体的にどういう人たちになるのか、それから、避難行動要支援者はどれだけの人数があるのか。
まず、避難行動要支援者名簿の登録者数及び名簿情報の提供に同意された方の人数についてですが、平成28年2月26日現在2,900人が名簿に登載されており、そのうち平常時から避難支援等関係者に名簿情報を提供することに同意された方は1,802人で、不同意の方は395人です。 現在、避難支援等関係者の方々とともに、同意者のお宅を訪問し、その方の情報を聞き取り、個別計画の作成を行っているところです。
改正された災害対策基本法第49条の11第2項には、「市町村長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、地域防災計画の定めるところにより、消防機関、都道府県警察、民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百九条第一項に規定する市町村社会福祉協議会、自主防災組織その他の避難支援等の実施に携わる関係者(次項において『避難支援等関係者』
災害が発生し、または発生するおそれがある場合において、特に必要があると認められるときは必要な限度で、消防機関、警察、民生児童委員、社会福祉協議会、自主防災組織、その他避難支援等の実施に携わる関係者、いわゆる避難支援等関係者に対し、避難行動支援者本人の同意を得ずに名簿情報の提供ができるということになりました。
それから2つ目として、避難行動要支援者本人からの同意を得て平常時から消防機関や民生委員等の避難支援等関係者に情報提供すること。3つ目として、現に災害が発生または発生のおそれが生じた場合には本人の同意の有無にかかわらず名簿情報を避難支援等関係者に提供できることなどでございます。 今回、和歌山県の地域支え合い連携体制構築事業補助金を活用いたしましてシステムの構築をいたします。
避難行動要支援者名簿の取り扱いについては、災害対策基本法第49条の13で秘密保持義務が課されるところでございますが、情報管理に当たっては、施錠可能な場所で保管を徹底することや避難支援等の関係者に限定することなど、個人情報保護の観点から適切に措置を講ずることとなってございます。 以上でございます。 ○議長(山部弘君) 20番 片山光生君 ◆20番(片山光生君) わかりました。
これにより、災害時は地域において迅速かつ的確な要援護者の安否確認や避難支援等に活用してもらい、また、平時は防災訓練など災害に備えた活動に利用していただければと考えております。 続きまして、災害時に活用できるものとするため、地域の各種団体等への働きかけについてどのようにするのかという御質問です。