新宮市議会 2024-02-27 02月27日-01号
附則としまして、本改正条例は令和6年4月1日から施行すること、また経過措置として、改正後の規定は、施行日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金については、なお
附則としまして、本改正条例は令和6年4月1日から施行すること、また経過措置として、改正後の規定は、施行日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金については、なお
したがいまして、印南町消防団員等の公務災害補償制度による遺族補償年金等につきましても、現在、株式会社日本政策金融公庫または沖縄振興開発金融公庫からの年金を担保とする貸付けを可能というような規定がございますけれども、規定を削除するというものであります。 1枚おめくりいただきまして、印南町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例。
消防団員等公務災害補償等共済基金遺族補償年金で、条例改正に伴う予算措置でございます。 次に、22款.1項.1目.辺地対策事業債で1,000万円の増額でございます。2目.過疎対策事業債では2,750万円の減額でございます。小中学校ICT教育環境整備事業の財源振替として3,610万円の減額でございます。次の7目の学校教育施設等整備事業債への持ち替えでございます。
2(経過措置)としまして、この条例による改正後の印南町消防団員等公務災害補償条例第5条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた印南町消防団員等公務災害補償条例同条第1項に規定する損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同条例第4条第3号に規定する傷病補償年金、同条第4号アに規定する障害補償年金及び同条第6号アに規定する遺族補償年金について適用し、同日前に
並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同条例第4条第3号に規定する傷病補償年金、同条第4号イに規定する障害補償年金及び同条第6号イに規定する遺族補償年金(以下この項において「傷病補償年金等」という。)について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金等を除く。)及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。
また、経過措置として、改正後の規定は施行日以後に支給すべき事由の生じた損害補償及び同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について適用するというものでございます。 以上、簡単でございますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(屋敷満雄君) 本案について質疑に入ります。
附則といたしまして、本改正条例は、平成29年4月1日から施行すること、また、経過措置として、改正後の規定は施行日以後に支給すべき事由の生じた損害補償及び同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について適用するというものでございます。 以上、簡単でございますが説明とさせていただきます。御承認のほどよろしくお願いいたします。
及び同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同条例第4条第3号に規定する傷病補償年金、同条第4号イに規定する障害補償年金及び同条第6号イに規定する遺族補償年金(以下この項において「傷病補償年金等」という。)について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金等を除く。)及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。
まず、条例附則第5条第1項から第6項においては、年金たる損害補償(傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金)及び休業補償について、当該損害補償の受給権者が同一の事由により、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)等他の法令による障害年金、遺族年金等の社会保障給付の支給を受ける場合には、調整を行うことと規定しているものであります。
本件につきましては、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部が改正され、消防団員等が公務災害により、傷病補償年金、障害補償年金、遺族補償年金、または休業補償を受ける場合に、他の法律による給付との併給調整率を定めるほか、所要の改正を行うものです。 次に、24ページをお願いします。
○議長 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) そしたら、そういう変更で確認をしたということで言えば、今、課長のほうから提案あったこの議案で言えば、大分長いんですけれども、75ページのそれぞれ対照表を見ますと、この現行のところで言えば、傷病補償年金とか、障害補償年金とか、遺族補償年金ということでそれぞれあるんです。
9款消防費1項2目非常備消防費は、遺族補償年金1名分の支給額改定分と、消防団員2名の消防活動中における損害補償費の補正であります。 44ページをお願いします。 10款教育費1項2目事務局費は、小学校4校における屋内運動場の天井材や照明器具等の落下防止について、施工内容等経費の増加により補正を行うもので、未執行となっている王子ヶ浜小学校についての事業実施分であります。
その下、2の公務災害等補償金については、遺族補償年金1名分の支給額が改定されたことによる補正であります。 次の38ページをお願いします。 10款教育費2項1目学校管理費、説明欄1の旧蓬莱小学校北舎解体については、旧蓬莱小学校跡地を整備するため、北側校舎の解体工事及び校内備品の処分等に要する補正であります。なお、財源につきましては、国の都市再構築戦略事業の交付金及び過疎債を充当しております。
(経過措置) 2 改正後の第5条第3項の規定は、平成20年4月1日以降に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金を除く。以下この項において同じ。)
なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行し、改正後の規定は、平成19年4月1日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに平成19年4月分以後の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、同日までに支給すべき事由の生じた損害補償並びに同年3月分以前の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金については、なお従前の例によるものでございます。
2 改正後の高野町消防団員等公務災害補償条例第5条第2項及び第3項、第9条の2第2項並びに別表第1項の規定は、この条例の施行の日以降に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金、障害補償基金年金及び遺族補償年金を除く。
今回の改正は、傷病補償年金、損害補償年金及び遺族補償年金の補償基礎額の最高限度額を、項目によって17円から 1,130円の幅で引き下げるものです。 災害から市民の生命と財産を守るために、非常勤消防団員の万一に備えるものであり、減額すべきものではありません。庁内でも、なぜ減額しなければならないか、やむを得ず政令に従わざるを得ない、など論議されたようです。
議案第3号 田辺市消防団員等公務災害補償条例の一部改正については、政令の一部改正により、介護補償制度の創設及び遺族補償年金の支給期間の延長等を行うものであり、議案第4号 田辺市コミュニティセンター設置及び管理条例の一部改正については、新たに中万呂46番地の3に万呂コミュニティセンターを設置するものであります。
議案第9号、和歌山市消防団員等公務災害補償条例の一部改正は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、補償基礎額の引き上げと傷病補償年金または障害補償年金の受給権利を有する非常勤消防団員等に対する介護補償の創設、遺族補償年金を受けることができる子等の年齢要件の緩和のほか、所要の改正を行うものでございます。 90ページをお開きください。
議案第43号、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正は、地方公務員災害補償法の改正により、介護補償が新たに設けられたこと、及び子、孫等の遺族補償年金の受給資格に係る年齢要件が緩和されたことに伴い、条例により補償を受けるべき議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償制度においても同様の措置を講じるため、所要の改正を行うものでございます。 61ページでございます。