田辺市議会 2000-06-23 平成12年 6月定例会(第3号 6月23日)
さて、こうした事情をご理解いただいた上で、その上で総合的に判断をした場合、感謝状をお贈りしたことが、宗教上の組織、あるいは団体に対する公の財産の支出利用の制限をうたった憲法第89条に抵触する不適当な行為に当たるかということでありますけれども、市といたしましては、大変なご理解とご尽力に対する純粋な気持ちを感謝状をもって、最低限の礼を尽くしたものでありまして、そのことをもって、直ちに憲法に抵触する違法行為
さて、こうした事情をご理解いただいた上で、その上で総合的に判断をした場合、感謝状をお贈りしたことが、宗教上の組織、あるいは団体に対する公の財産の支出利用の制限をうたった憲法第89条に抵触する不適当な行為に当たるかということでありますけれども、市といたしましては、大変なご理解とご尽力に対する純粋な気持ちを感謝状をもって、最低限の礼を尽くしたものでありまして、そのことをもって、直ちに憲法に抵触する違法行為
こうした独占禁止法の違法行為として、注意処分が公正取引委員会から発せられるほど重大な反社会的行為が横行しているということを市は改めて認識をしていただきたいと思います。 そこで、旅田市長にお願いをするのは、改めて和歌山市経済への配慮、下請企業への配慮、こうしたことを住友金属に要請をすべきだと考えますが、市長としての御認識をお伺いいたします。 放射性物質について答弁をいただきました。
職員の懲戒処分の報告に関連して、委員から、違法行為についてはしかとした態度で臨むべきであるが、厳罰主義が職員間同士の不信感から生ずる手段として利用されることのないよう、市民のための職場づくりに心がけられ、人事当局として厳正に対処されたいとの意見がありました。 以上が審査の概要であります。 当委員会の報告を終わります。(拍手) ○議長(井口弘君) 次に、教育民生副委員長宇治田清治君。--22番。
さらに、関連して、委員から、来年1月15日のダイオキシン類等特別措置法施行を間近に控えた現時点において、いまだ市内に存在する焼却施設の実態把握がなされていない点について、当局の対応の遅さを指摘した上で、法施行により設置基準が強化される中、今後、廃棄物の野焼きによる処理及び山林等への不法投棄増加が予測されるところから、かかる違法行為に対しては毅然たる態度で臨まれたいといたしたのであります。
これに該当し、違法行為ではないかとして、近畿運輸局また公正取引委員会事務総局近畿事務所に対してその調査の要望書と申告書を、去る3日提出いたしました。私もそれには一緒に労働者と行ってまいりました。 こうしたその法的判断というのは、運輸省及び公正委員会にゆだねなければなりませんが、違法行為の疑いのある通知を発する行為を見過ごすわけにはまいりません。
住金が土地の譲渡許可を受ける以前に、住金と関電による民と民の売買契約を締結したのは、公有水面埋立法の違法行為ではないのでしょうか。 また、瀬戸内法の厳重な埋立規制がある中で埋め立てが許可されたのは、公害工場沖出しということで、例外的に認められたものであって、瀬戸内法の趣旨をどのように考えているのか。また、どういうふうに当局は解釈しているのか、お聞きしたいと思います。
こうした、場合によっては違法行為にもなりかねない行為については、公人として厳に慎むべきであり、私自身、今までの甘えたというか、ルーズな、厳しさに欠ける姿勢をまさに厳しく反省し、今後に処したいと考えるものであります。 それにつけても思い出すのは、前々々市長のことです。前々々市長は、就任早々、職員からの中元、歳暮たるとを問わず、一切の贈答を禁じました。
こういうふうに発言することが、向こうの漁民の方に聞こえてですね、やっぱりそんな違法行為はやめようというふうにして、抑止力になっていただいたら非常にありがたいと思って、質問をしておるわけでございます。
これら違法行為を行った業者の営業許可を取り消すなど、機敏で厳しい対処を行うべきだと思いますが、いかがでしょうか。 3点目は、産業廃棄物の実態と流れをつかみ、違法を摘発し、なくすためには、行政として片手間では済みません。独自の監視体制をつくる必要があると思いますが、いかがでしょうか。 次に、ダイオキシン対策についてです。
次に、交通対策費中、違法駐車防止委託料368 万 6,000円の計上に関連して、委員から、違法駐車の多い繁華街周辺において、現在、違法行為に対し注意書といったもので指導を促しているが、到底違法駐車の防止につながるとは言いがたいとし、市民のマナーの問題等もあると思慮するが、より一層違法駐車の防止が図られるよう警察当局とも十分連携を密にし、抜本的な対策が講じられるよう事に当たられたいと望んだのであります
関連して委員から、過去における市職員の違法行為による懲戒免職の事件について、その原因については休日の不取得などのストレスが影響をしていたが、人事当局は何ら確認もせず、安易に懲戒免職という処分を行っている。しかし、その職員は以前にも職務上のストレスが原因による症状が見られ、職場から人事当局に伝えたにもかかわらず何ら対応をしなかった。
関西相互住宅に次いで、日産生命の破綻など、企業の違法行為が市民の財産に少なくない被害を与えるという事態も起こっております。
当時の工場設置奨励条例によりますと、一たん税金は丸々かけて、その功績の度合いによって、議会が承認をして、ゼロから100%まで奨励金で還元してもいいという制度になっておったのでありますが、それを初めから課税見合せという違法行為をやって、それを見逃しておって、私たちはこの議場で敗れ去って、むなしく自治省に陳情をいたしまして直訴のおかげで、それは違法行為であるということで、県の地方課へ電話が入って、その明
今、特に公務員は市民からモラルの向上が求められていることからも、これに逆行する違法行為に対しては、人事を管理する総務部として毅然とした態度で指導に当たられたいとの指摘がありました。
次に、罰則規定でありますが、統計法第19条において、違法行為があれば1年以下の懲役または10万円以下の罰金に処することとなってございます。