印南町議会 2020-09-16 12月17日-03号
内容としては農業用施設災害2件でございまして、南谷の片河池そして西ノ地の平野岡農道の災害復旧事業でございます。 次に11款.1項.公債費でございます。これは平成21年度借入れの臨時財政対策債の利率見直しに伴う1目.元金それから2目.利子の予算調整でございます。 次のページでございます。13款.1項.1目.予備費では70万5,000円の増額、予算調整でございます。 次のページであります。
内容としては農業用施設災害2件でございまして、南谷の片河池そして西ノ地の平野岡農道の災害復旧事業でございます。 次に11款.1項.公債費でございます。これは平成21年度借入れの臨時財政対策債の利率見直しに伴う1目.元金それから2目.利子の予算調整でございます。 次のページでございます。13款.1項.1目.予備費では70万5,000円の増額、予算調整でございます。 次のページであります。
まず、1点目ですが、町道、農道の維持管理についてです。本町は日高管内でも日高川町に次いで面積が広く、その分、町道の延長距離も長い町です。平成30年3月のデータで見ますと、町道が約290㎞、農道が約96㎞、林道は約19㎞となっております。当然、町道及び農道の維持管理にも多額の費用がかかります。
該当する場所の面積、町道や農道も含まれるのかなと思うので、どれぐらいの規模があるのか。現状の幅員等と、ここ進めていく中で将来どうなっていくのか、そういうものは持たれているのか。ご説明をいただけますか。 ○議長 -建設課副課長- ◎建設課副課長 先ほどの質問にお答えさせていただきます。 上野山は既に宅地化が進んでございます。
本議案の提案理由でございますが、役場、新庁舎の裏にあります道路でございますけれども、平成7年に印南町が事業主体となって中山間地域、農村活性化総合整備事業として土地改良を実施し、平成12年完成後は、受益者において、神子ノ尾団地内の農地管理及び主要道路へのアクセス道路として農道管理されていたものであります。
その200万円の中で、小規模というんか、国庫がつかないようなところということで、単純に聞くと、農道整備的な、少額でいくということ、極端な言い方をすると、一発で200万円使うようなこととかいうものじゃなしに、10万円、20万円単位の、そういう考え方、1件につきの枠みたいなものはあるのか。
防災の観点で地元の一応名義は印南町所有なわけなんですけれども、自治会が管理している山なわけなんですけれども、農道整備のような補助金を出して区へ働きかけて、区で何とか、これだけ補助金出しますよ、何とかこれで対策できませんかと。
去る7月4日の台風3号の被害による西ノ地農道災害復旧工事であります。次に2項.1目.道路橋梁災害復旧費。平成29年道路河川災害復旧工事請負として、1,671万5,000円の増額でございます。去る5月、7月の豪雨の被害に係る普通河川苗代または崎山農道の災害復旧工事であります。 次に、13款.1項.1目.予備費では、45万円の減額です。予算調整でございます。
また、多面的機能支払交付金制度、これにつきましては地域共同で行う農用地の多面的機能を支える農地維持活動や、農地、水路、農道等施設の老朽化の部分の軽微な補修等地域資源の向上を図る共同活動を支援する制度でございます。 以上、制度を有効に活用していただき農業生産の維持を通じて、農業・農地の多面的機能の確保、地域の活性化に結びつけていただきたいと考えております。
ただ、畑のところに車をとめたら悪いのか、悪くないのかというご質問かと思いますけれども、これにつきましては、じゃ農道へ、道路のところに、農道のところに車とめたら悪いのかとか、皆さん、農地をお持ちの方も、町民の皆さんいらっしゃると思いますけれども、一時的に道路にとめたり、農道にとめたり、農地にとめたりというのは、十分考える範囲だと思いますし、安全に利用できるのであれば、問題ないかなというふうには考えます
また、県のほうの補助事業のほうにも乗れないというような、うちが交付金、補助金事業として実施している10万円、うちの補助制度ですけれども、これに乗っかって、水路6件、それから農道3件のあわせて9件を実施したいなということで計上させていただいてございます。
印南地区の住民さんは今現在2,374名の方々が生活しておるということでございますので、例えば印南地区であれば上野山であったり、あるいは要害山であったり、あるいは本郷、宇杉の方々であれば東光寺の上であったり、光川さんについても農道付近の山々というようなことも考えられます。
国・県とあるわけなんですけれども、ここで言う水路とか農道をつくったりする道ではないが、それだったらオーケーやでって、許可不要の場合はそれだったらええでということなんですけれども、許可が必要な場合というのは、第5条関係の中で、地方公共団体、都道府県を除く、による土地収用法対策事業規則第28条の1号から第3号までに上げる施設または市役所、町村役場を除くとなってあるわけね。
中に、いわゆる名杭橋という切目川の今回新しくできた橋、農免からの津波の橋がありますが、これが10mを超える津波が内陸部へ入ってきますと、島田から、また田んぼの中の施設等々によって、名杭から島田へ来る農道、現在はまだ県道ですけども、その県道が瓦れきによって使えなくなるおそれがあります。