新宮市議会 2022-03-28 03月28日-07号
地方自治法第133条に基づく議員に対する処分要求は、新宮市議会における不祥事事件等を起こした議員に対しての辞職勧告決議案や問責決議案と違い、議員の信頼を失墜させる可能性があるため、慎重に審査を行わなければならないものであります。
地方自治法第133条に基づく議員に対する処分要求は、新宮市議会における不祥事事件等を起こした議員に対しての辞職勧告決議案や問責決議案と違い、議員の信頼を失墜させる可能性があるため、慎重に審査を行わなければならないものであります。
そして、今度はその後、上田議員にですね、上田議員に議員辞職勧告決議案が出されて、これが圧倒的多数で可決されたんです。そういうことです。可決された。いいですか。 この上田議員に対する提案がね、道理が通っているか。 道理が立つ提案かということを考えれば、いいですか、私はこの問題について、世界遺産の森の問題について、調査委員会を設置する。
本案の議員辞職勧告決議案は、市民の代表として選挙により選ばれた議員が、本会議、委員会等で公務として会議に出席しなければならない義務を背負っております。さらに、本会議と同じく常任委員会に出席して、付託されている所管事務調査を行い、市当局の行政に対して意見を述べて、市民の希求する市政の発展、市民福祉向上のために研さんを重ねていくことが、市民から選ばれた議会議員としての最大の責務であります。
それで、いいですか、9月議会に前田議員に対する辞職勧告決議案が今回出したんで、一事不再議という原則もありますから、この議会は出しませんけどね、来議会は出さざるを得ない。誤ったことを農業委員会に伝えられたら私の名誉はどうなるんですか、人権は。 それで、議長、それで9番議員が私に対して今、何やったかな。なんぞ訂正せいと言ったが、不正行為を働くグループを取り消せと。
◆19番(大西強君) 松本光生議員に対する議員辞職勧告決議案を提案いたしたいと思いますので、よろしくお取り計らいを願います。 (「賛成」と呼ぶ者あり) ○議長(上田勝之君) ただいま大西議員から15番、松本光生議員の辞職を求める決議案につきまして、賛成者がおりましたので動議が成立いたしました。 この動議についての取り扱いを休憩中に議会運営委員会にて取り計らいたいと思います。
6月議会に続いて、大西議員から前田賢一議員に対する辞職勧告決議案が提案されたが、否決された。その後、今度は前田賢一議員から大西議員に辞職勧告決議案が提案され、賛成多数で可決された。6月議会で終わっておけば、大西強議員は恥ずべき不名誉な議会の辞職勧告などを受けることはなかったと。市民は、私が辞職勧告を可決されたことは恥ずべき不名誉なことだと認識しているわけです。
◆19番(大西強君) 前田賢一議員に対する議員辞職勧告決議案を提案いたします。 ○議長(上田勝之君) ただいま、19番、大西議員から提案のありました、前田賢一議員に対する議員辞職勧告決議案に対しまして議会運営委員会において、この動議の取り扱いを審議することといたしたいと思いますので暫時休憩いたします。
◆19番(大西強君) 13番、前田賢一議員に対する議員辞職勧告決議案を提案したいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(上田勝之君) ただいま、19番、大西強議員から動議の提案がありました。賛同者の方がいましたのでこの動議は成立いたしました。 暫時休憩いたします。
◆8番(下地重遠君) (登壇) ただいま私に対する議員辞職勧告決議案が提案議員より説明されたわけでございますが、平成16年12月議会において2番、大西議員発言が私は名誉毀損に当たるということで刑事告訴及び民事訴訟を起こしたところでございます。
一つ、昨年の12月24日この本会議において、前田治議員から、本件、私の一般質問の発言を主要因とした私に対する議長辞職勧告決議案が提案され、この議案に下地議員が賛成しているのであります。私の発言が公益を目的とした、公共の利益を目的とした真実の発言であると証明された以上、私には当然この議場において名誉を回復する権利が与えられるべきであると思料したからであります。