和歌山市議会 2007-09-10 09月10日-01号
36番 浅井武彦君 37番 森田昌伸君 39番 井口 弘君 40番 和田秀教君欠席議員(1名) 38番 浦 哲志君 ---------------説明のため出席した者の職氏名 市長 大橋建一君 副市長 松見 弘君 副市長 金崎健太郎君 市長公室長 藤原庸記君 総務局長 垣本省五君 会計管理者 千賀祥一君 財政局長
36番 浅井武彦君 37番 森田昌伸君 39番 井口 弘君 40番 和田秀教君欠席議員(1名) 38番 浦 哲志君 ---------------説明のため出席した者の職氏名 市長 大橋建一君 副市長 松見 弘君 副市長 金崎健太郎君 市長公室長 藤原庸記君 総務局長 垣本省五君 会計管理者 千賀祥一君 財政局長
番 佐伯誠章君 36番 浅井武彦君 37番 森田昌伸君 38番 浦 哲志君 39番 井口 弘君 40番 和田秀教君 ---------------説明のため出席した者の職氏名 市長 大橋建一君 副市長 松見 弘君 副市長 金崎健太郎君 市長公室長 藤原庸記君 総務局長 垣本省五君 会計管理者 千賀祥一君 財政局長
番 佐伯誠章君 36番 浅井武彦君 37番 森田昌伸君 38番 浦 哲志君 39番 井口 弘君 40番 和田秀教君 ---------------説明のため出席した者の職氏名 市長 大橋建一君 副市長 松見 弘君 副市長 金崎健太郎君 市長公室長 藤原庸記君 総務局長 垣本省五君 会計管理者 千賀祥一君 財政局長
番 佐伯誠章君 36番 浅井武彦君 37番 森田昌伸君 38番 浦 哲志君 39番 井口 弘君 40番 和田秀教君 ---------------説明のため出席した者の職氏名 市長 大橋建一君 副市長 松見 弘君 副市長 金崎健太郎君 市長公室長 藤原庸記君 総務局長 垣本省五君 会計管理者 千賀祥一君 財政局長
番 佐伯誠章君 36番 浅井武彦君 37番 森田昌伸君 38番 浦 哲志君 39番 井口 弘君 40番 和田秀教君 ---------------説明のため出席した者の職氏名 市長 大橋建一君 副市長 松見 弘君 副市長 金崎健太郎君 市長公室長 藤原庸記君 総務局長 垣本省五君 会計管理者 千賀祥一君 財政局長
37番 森田昌伸君 38番 浦 哲志君 39番 井口 弘君 40番 和田秀教君欠席議員(1名) 26番 遠藤富士雄君 ---------------説明のため出席した者の職氏名 市長 大橋建一君 副市長 松見 弘君 副市長 金崎健太郎君 市長公室長 藤原庸記君 総務局長 垣本省五君 会計管理者 千賀祥一君 財政局長
番 佐伯誠章君 36番 浅井武彦君 37番 森田昌伸君 38番 浦 哲志君 39番 井口 弘君 40番 和田秀教君 ---------------説明のため出席した者の職氏名 市長 大橋建一君 副市長 松見 弘君 副市長 金崎健太郎君 市長公室長 藤原庸記君 総務局長 垣本省五君 会計管理者 千賀祥一君 財政局長
番 佐伯誠章君 36番 浅井武彦君 37番 森田昌伸君 38番 浦 哲志君 39番 井口 弘君 40番 和田秀教君 ---------------説明のため出席した者の職氏名 市長 大橋建一君 副市長 松見 弘君 副市長 金崎健太郎君 市長公室長 藤原庸記君 総務局長 垣本省五君 会計管理者 千賀祥一君 財政局長
番 佐伯誠章君 36番 浅井武彦君 37番 森田昌伸君 38番 浦 哲志君 39番 井口 弘君 40番 和田秀教君 ---------------説明のため出席した者の職氏名 市長 大橋建一君 副市長 松見 弘君 副市長 金崎健太郎君 市長公室長 藤原庸記君 総務局長 垣本省五君 会計管理者 千賀祥一君 財政局長
その内訳といたしまして、地方公営企業法17条の2に基づき、毎年繰り出される総務省財政局長通知によるところの繰り出し基準内の金額は、1億5,179万9,000円となっており、また同法17条の3に基づく金額、すなわち議員から御意見いただきました基準外の金額は2億1,261万6,000円であり、そのうち経営健全化に係る特別分が1億6,671万円となってございます。
小泉総理は所信で米百俵の故事をおっしゃったわけですから、地域総合整備債というものがなくなったといたしましても、一般起債であっても交付税で後々措置される、そういう財源的に非常に有利な形になる重点7項目の中に人材大国とか、あるいは教育の問題がございますから、「まさか小泉総理は、大学を単なる箱物扱いにしないでしょうね」というふうに総務大臣に確認いたしましたが、この点については、財政局長からの答弁で「まだはっきりしておりませんが
一般会計からの繰り入れも含む本市の下水道事業健全化計画についてでございますが、下水道事業特別会計において、起債申請の際、多額の赤字を有しながら経営の健全化のための努力を払わないものについては、起債を制限する旨の自治省財政局長通知がございまして、前年度の決算見込みにおいて実質赤字を有する企業で、前年度の営業収益に対する当該実質赤字の割合が10%を超えるものについては、地方公営企業経営健全化計画をあわせて
次に、法的根拠でございますが、JRへの負担につきましては、当分の間、従前の日本国有鉄道に対する寄附金等の支出制限の制度に準じた運用を行うこととした自治省財政局長からの通達に基づき、地方財政再建促進特別措置法で原則禁止となっておりますが、特例措置として、自治大臣の承認を得たものについて寄附行為が認められてございます。
次に、条例第2条に規定する平成7年12月25日の意味はどういうことかということでございますけれども、平成元年10月3日付、自治省の財政局長通知によりまして、総合保養地域整備法に基づく不均一課税の取り扱いについてという通知がございます。
この間、どういう努力をしたかということでございますが、新年になりまして以来、市長及び私が国の方にも3回ほど出向いて自治省の財政局長、地方債課長等に陳情を繰り返しております。その成果はまだはっきりしておりませんのでわかりませんが、努力をいたしておるところでございます。