田辺市議会 2024-06-19 令和 6年第3回定例会(第1号 6月19日)
まず、報告第1号 専決処分事項についてでありますが、田辺市税条例の一部を改正する条例につきましては、定額減税の実施に伴い、個人市民税の特別税額控除に係る規定を定めるほか、土地に係る固定資産税の負担調整措置の期間延長等について、田辺市地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例につきましては、特別措置の適用期限を定めた規定の削除について、田辺市過疎地域における固定資産税
まず、報告第1号 専決処分事項についてでありますが、田辺市税条例の一部を改正する条例につきましては、定額減税の実施に伴い、個人市民税の特別税額控除に係る規定を定めるほか、土地に係る固定資産税の負担調整措置の期間延長等について、田辺市地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例につきましては、特別措置の適用期限を定めた規定の削除について、田辺市過疎地域における固定資産税
大規模災害時における職権による減免の規定、令和6年能登半島地震における資産の損失について、令和6年度分の個人住民税において雑損控除の適用対象とする特例、個人住民税の特別税額控除、いわゆる定額減税についての規定、わがまち特例の規定の新設、土地に対して課する固定資産税の特例の期間延長、土地価格、地目に係る負担調整措置の対象期間の改正、その他地方税法附則の項ずれ及び号ずれに対応する改正、また、読替規定の整備
固定資産税につきましては、令和6年度における3年に一度の評価替えに際し、土地の負担水準の均衡化を促進するため、現行の負担調整措置等を3年延長するものでございます。
附則第7項、附則第25条、地方税法改正に伴う改正、土地の負担調整措置。 原則日(令和4年4月1日)施行。 以上でございます。承認のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(松谷順功) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(松谷順功) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 これから討論を行います。
附則第12条ですが、現行の土地の負担調整措置等の特例措置を、令和4年度に限り商業地等に係る課税標準額の上昇幅を2.5%とする改正でございます。 続きまして、附則第16条の3第2項ですが、法律改正に併せて上場株式等の配当所得等に係る市民税の申告分離課税を所得税での適用がある場合に限り適用する改正であります。 14ページをお願いします。
承認第4号、専決処分の承認を求めることについて(高野町税条例の一部を改正する条例)につきましては、住民税についての住宅ローン控除の適用期限の延長、固定資産税についての土地の負担調整措置等による地方税法の改正でございます。
まず、報告第1号 専決処分事項についてでありますが、田辺市税条例等の一部を改正する条例につきましては、地方税法等の一部改正に伴い、土地に係る固定資産税等の負担調整措置の見直し及び住宅ローン控除の延長等に伴う措置について、田辺市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税の基礎課税額の課税限度額及び後期高齢者支援金等課税額の課税限度額の引上げについて
田辺市税条例等の主な改正内容といたしましては、地方税法等の一部改正により、固定資産税等につきまして、土地に係る負担調整措置について、景気回復に万全を期するため、激変緩和の観点から、令和4年度に限り商業地等に係る課税標準額の上昇幅を評価額に対し5%のものを2.5%とするものでございます。
3、令和3年度税制改正において土地に係る固定資産税について講じた、課税標準額を令和2年度と同額とする負担調整措置については、令和3年度限りとすること。 4、令和3年度税制改正により講じられた自動車税・軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の延長について、更なる延長は断じて行わないこと。 5、炭素に係る税を創設又は拡充する場合には、その一部を地方税又は地方譲与税として地方に税源配分すること。
3 令和3年度税制改正によって講じられた土地に係る固定資産税の課税標準額を令和2年度と同額とする負担調整措置については、令和3年度限りとすること。 4 令和3年度税制改正により講じられた自動車税・軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の延長について、更なる延長は断じて行わないこと。 5 炭素に係る税を創設また拡充する場合には、その一部を地方税又は地方譲与税として地方に税源配分すること。
3 令和3年度税制改正により講じられた土地に係る固定資産税の課税標準額を令和2年度と同額とする負担調整措置については、令和3年度限りとすること。 4 令和3年度税制改正により講じられた自動車税・軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の延長について、更なる延長は断じて行わないこと。 5 炭素に係る税を創設又は拡充する場合には、その一部を地方税又は地方譲与税として地方に税源配分すること。
まず、報告第1号 専決処分事項についてでありますが、田辺市税条例等の一部を改正する条例につきましては、地方税法等の一部改正に伴い、土地に係る固定資産税等の負担調整措置の延長、軽自動車税に係る環境性能割の税率区分の見直し、住宅ローン控除に係る特例の適用期限の延長等について、専決処分したものであります。
改正内容、固定資産税、附則第11条、第11条の2、12条、固定資産税(土地)の負担調整措置。土地に係る負担調整措置について、令和3年度から令和5年度までの間、現行の負担調整措置の仕組みを継続。
主な改正内容といたしましては、地方税法等の一部改正により、固定資産税につきまして、令和3年度における3年に1回の評価替えに際し、土地に係る固定資産税の負担調整措置の仕組みを延長するほか、民需を下支えするために、令和3年度に限り、負担調整措置等により税額が増加するものについては前年度の税額に据え置く特例措置を、また、浸水被害対策のために整備される雨水貯留浸透施設に係る課税標準の特例措置を講じるものでございます
次に、主な改正内容でありますが、土地に係る固定資産税の負担調整措置の継続、軽自動車税の環境性能割臨時的軽減期間の9か月間延長の規定、軽自動車税の種別割のグリーン化特例のうち50%軽減及び25%軽減の対象を営業用乗用車のみ特例の期限を2年間延長、住宅ローン控除の特例の適用期間の延長等の改正でございます。 それでは、条文に移らせていただきます。 25ページの新旧対照表をご覧ください。
まず、報告第1号 専決処分事項についてでありますが、田辺市税条例等の一部を改正する条例につきましては、地方税法等の一部改正に伴い、土地に係る固定資産税等の負担調整措置の3年間延長、個人市民税に係る給与所得控除・公的年金等控除及び基礎控除の見直し、たばこ税の税率の引き上げ等を、田辺市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税の基礎課税額の課税限度額
土地の負担調整措置です。平成30年度評価替えに際し、土地に係る負担調整措置の仕組みを3年間延長するものです。また、新築住宅に係る特例措置で、税額の減額措置を2年間延長するものです。また、バリアフリー改修が行われた劇場等に係る税額の減額措置の創設でございます。
そういうところに対応するためにこの負担調整措置というのが導入されたというふうに思うんです。僕もいろいろ見たんですけれども、この負担調整措置というのは、経過としてはそういうことで僕は認識しているんですけれども。
まず、田辺市税条例の主な改正内容でございますが、地方税法等の一部改正により固定資産税につきまして、平成30年度における3年に1回の評価がえに際し、土地に係る固定資産税の負担調整措置の仕組みを延長するほか、個人市民税につきまして、所得税と同様に給与所得控除及び公的年金等、控除制度の見直しを図るとともに、基礎控除の見直し等を行うものです。
次に、中項目2、固定資産税の平成27年度税制改正については、今回の改正の主なものは2点あり、1点目は、土地に係る固定資産税、都市計画税の負担調整措置の仕組みが3年間延長されることです。