新宮市議会 2024-06-11 06月11日-01号
第16条の3以降ですが、これは配当所得、事業所得、長期譲渡所得、短期譲渡所得等の取扱いについて、読替規定を追加することにより、定額減税の適用を行うものでございます。 27ページをお願いします。 附則といたしまして、第1条で施行期日を、第2条で固定資産税に関する経過措置について定めております。 以上、誠に簡単ではございますが、説明とさせていただきます。御承認のほどよろしくお願い申し上げます。
第16条の3以降ですが、これは配当所得、事業所得、長期譲渡所得、短期譲渡所得等の取扱いについて、読替規定を追加することにより、定額減税の適用を行うものでございます。 27ページをお願いします。 附則といたしまして、第1条で施行期日を、第2条で固定資産税に関する経過措置について定めております。 以上、誠に簡単ではございますが、説明とさせていただきます。御承認のほどよろしくお願い申し上げます。
続きまして、第33条第4項、4ページの第6項及び5ページの第34条の9ですが、上場株式等の配当所得及び譲渡所得等について、所得税と個人住民税の課税方式を一致させることとし、総合課税または分離課税の適用は所得税の確定申告の記載により行うものとする改正でございます。 6ページをお願いします。 第36条の2ですが、地方税法の改正に合わせ公的年金等受給者の市民税申告義務に係る規定の整備を行うものです。
改正の内容でございますが、低未利用土地等を譲渡した場合の特例控除の創設により、長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例を定める地方税法附則第36条の規定が一部改正されたことに伴い、条文の整備等を行うもので、本条例附則第4条及び附則第5条中「第35条の2第1項」の次に「、第35条の3第1項」を加えるものでございます。
第33条及び4ページの第34条の9は、株式等の配当所得及び譲渡所得等に係る市民税の申告について、字句等の訂正でございます。 5ページをお願いいたします。 第48条は、法人市民税の申告について、字句の見直しを行ったものでございます。 7ページの第50条も同じく字句の訂正でございます。 9ページをお願いいたします。 第61条は地方税法の改正による条ずれの対応でございます。
上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人の町民税の課税の特例。租税特別措置法の項ずれによる改正。平成29年1月1日施行。 附則第19条の3。非課税口座内上場株式等の譲渡に係る町民税の所得計算の特例。地方税法改正に伴う規定の整備改正。平成27年1月1日施行。 附則第21条。旧民法第34条の法人から移行した法人等に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告。
公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の承認を取り消された場合における当該譲渡所得等に係る個人町民税の所得割の課税について、対象となる公益法人等とみなされる法人に一定の要件を満たした法人を加えることとなったことによる改正でございます。
また、附則第19条及び第19条の2については、株式等に係る譲渡所得等の分離課税が、従来の上場株式等に特定公社債等を加えた上場株式等のグループに係る譲渡所得等の分離課税と、それ以外の一般株式等のグループに係る譲渡所得等の分離課税に組みかえられ、それぞれ別の分離課税制度になったことに伴う規定の整備でございます。 その他、引用条項のずれに伴う改正等所要の規定の整備を行うものでございます。
附則第19条、一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の町民税の課税の特例ということで、「株式等に係る譲渡所得等」の分離課税を「一般株式等に係る譲渡所得等」の分離課税と「上場株式等に係る譲渡所得等」の分離課税に改組したことに伴う改正でございます。 附則第19条の2項、新設でございます。
本件につきましても、平成25年3月30日に公布された地方税法の一部を改正する法律に基づき、同法施行令等が改正されたことに伴うもので、上場株式等に係る配当所得等の分離課税において特定公社債の利子を課税対象とするほか、株式等に係る譲渡所得等の分離課税を一般株式等と上場株式等の分離課税とに改組されたことに伴い、所要の改正を行うものです。 次に、19ページをお願いします。
第19条は、株式等に係る譲渡所得等の分離課税を、一般株式等に係る譲渡所得等の分離課税と上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税に分けたことに伴う所要の規定の整備であります。 7ページをお願いいたします。 第19条の2は、旧の第19条の2から第19条の6までの規定を削除し、新たに上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税を新設したことに伴い規定を新設したものであります。 15ページをお願いいたします。
続きまして、21ページのほう、附則第19条は、一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人町民税の課税の特例、株式等に係る譲渡所得等の分離課税を一般株式等に係る譲渡所得等の分離課税と上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税に改組したことに伴う所要の規定の整備を行い、特定公社債等及び上場株式等の間で利子、配当及び譲渡損益の損益通算を可能としたものでございます。 続きまして、22ページでございます。
上場株式等の配当所得や譲渡所得等に対する軽減税率10%の特例期間を延長しようとするものであるが、適用されると市税収入にどれだけ影響を及ぼすのか。この質疑に対して、当局から、本来なら住民税5%のところを3%の特例税率となっている。市税収入への影響額については、計算するのは非常に難しく算出できていない。
次に、3点目は、上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に対する軽減税率の特例の延長について、海南市税条例の一部を改正する条例(平成20年海南市条例第26号)の附則第2条第6項、第13項関係の個人の市民税に関する経過措置でございますが、軽減税率10%の特例期間を平成25年12月31日まで2年間延長する改正でございます。 以上が、本条例の主な改正概要でございます。
議案第29号については、委員から、非課税口座内の小額上場株式等の配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設とあるが、実施されると前年度との比較で本市の税収はどうなるのかとの質疑があり、これに対し、当局は次のように答弁しました。
委員から、今回の地方税法の改正は、子ども手当の関連により、個人住民税の扶養控除が廃止されるなど、子供がいる世帯に負担を強いる一方、上場株式等の譲渡所得等の非課税措置の創設など、富裕層にとっては税制面で有利になっている側面もあることから、甚だ疑問に感じざるを得ないとの指摘がありました。
議案第28号につきましては、地方公務員の育児休業等に関する法律が改正され、育児休業中の職員に係る勤務環境の整備が図られたことに伴い、所要の規定の整備を行うため、議案第29号につきましては、地方税法が改正され、扶養控除の一部廃止、たばこ税の税率の引き上げ及び非課税口座内の少額上場株式等の配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設がなされることなどに伴う所要の整備を行うため、議案第30号につきましては、学校適正配置
また、第5号につきましては、上場株式等に係る配当所得の特例、それから長期譲渡所得の特例、それから株式等に係る譲渡所得等の特例、それから先物取引に係る雑所得等の特例がある場合でございまして、この場合はいずれも100分の75の割合となります。
該当するものとして国税庁長官の承認を受けたときは、その寄附財産に係る譲渡所得は非課税とされているが、寄附・・、寄附財産が公益的目的事情の用に供されなくなったこと等、一定の事由により承認を取り消された場合には、寄附者個人に対して課税することとなっておりましたが、寄附者個人に対して課税するのは従来どおり課税することとし、特例として承認が取り消された場合には、当該寄附を受けた公益法人等に対して、寄附時の譲渡所得等
続きまして、5点目でございますが、特定中小会社の発行した株式に係る譲渡所得等の課税における譲渡益の税負担の軽減期間の延長でございます。いわゆるエンゼル税制と呼ばれるものでございまして、ベンチャー企業が発行した株式に係る譲渡所得について、譲渡益の2分の1に軽減する期間を平成21年3月31日まで2年間延長するものでございます。