田辺市議会 2024-06-19 令和 6年第3回定例会(第1号 6月19日)
田辺市地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例につきましては、特別措置の適用期限を定めた規定の削除について、田辺市過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例につきましては、関係省令の改正に伴い、特別措置の適用期限を延長することについて、田辺市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、地方税法施行令の一部改正に伴い、後期高齢者支援金等課税額
田辺市地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例につきましては、特別措置の適用期限を定めた規定の削除について、田辺市過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例につきましては、関係省令の改正に伴い、特別措置の適用期限を延長することについて、田辺市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、地方税法施行令の一部改正に伴い、後期高齢者支援金等課税額
新宮市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の表中、第2条第3項で、後期高齢者支援金等課税額が24万円を超える場合には24万円とするというもので、これまでの22万円から課税限度額を引き上げるというものでございます。 次の第26条第1項は、後期高齢者支援金等課税額を減額しても、24万円を超える場合には24万円とするというものでございます。 続きまして、4ページのほうをお願いいたします。
円滑な会計運営を目指していたところでございますが、加入者の人数及び所得状況により大きく左右される税目であり、課税額が想定に反し伸びず、また令和6年度の県へ納める確定納付金は約3億9,940万円で、前年度よりは約2,467万円減額となっておりますが、平成30年度開始当初から比較しますと約3,018万円の増額となっており、今年度においても、決算見込みで2,700万円前後の不足が予想されます。
基礎課税額、医療保険分及び介護保険分については据え置いてございます。 それでは、条文に移らせていただきます。 50ページの新旧対照表をご覧ください。
次に、田辺市国民健康保険税条例の主な改正内容でございますが、地方税法施行令等の一部改正により、国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額について課税限度額を引き上げるとともに、保険税の軽減措置について5割軽減及び2割軽減の対象世帯に係る所得判定基準を改正するものでございます。
本件につきましては、国民健康保険事業費納付金の賦課に伴い、基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額について、本市の保険税率を改定するものです。 続きまして、特別会計予算について御説明させていただきます。 別冊の令和6年度田辺市国民健康保険事業特別会計予算書の3ページをお願いします。
第1号は、国民健康保険税の基礎課税額の所得割額の減額及び各年度に減額対象となる期間を規定しております。第2号で、基礎課税額の被保険者均等割額の減額及び各年度に減額対象となる期間を規定。第3号で、後期高齢者支援金等課税額の所得割額の減額及び各年度に減額対象となる期間を規定。第4号で、後期高齢者支援金等課税額の均等割額の減額及び各年度に減額対象となる期間を規定。
新宮市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の表中、第2条第3項で、後期高齢者支援金等課税額が22万円を超える場合には22万円とするというもので、これまでの20万円から課税限度額を引き上げるというものでございます。 4ページをお願いいたします。 次の第26条第1項は、後期高齢者支援金等課税額を減額しても、22万円を超える場合には22万円とするというものでございます。
軽自動車税環境性能割に係る燃費基準達成度を段階的に引き上げるほか、固定資産税の償却資産導入に係る特例措置の創設等を、田辺市地域経済牽引事業促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例につきましては、和歌山県による新基本計画の作成に伴い、固定資産税の特例措置に係る適用期限の延長を、田辺市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、地方税法施行令等の一部改正に伴い、後期高齢者支援金等課税額
円滑な会計運営を目指していたところでございますが、加入者の所得状況により大きく左右される税目であり、課税額が想定に反し伸びず、また、令和5年度の県に納める確定納付金は約4億2,408万円で、前年度よりは約460万円減額となったものの、平成30年度開始当初から約5,485万円の増額となっており、今年度においても、決算見込みで1,800万円前後の不足が予想され、県からの貸付金を考慮しております。
次に、田辺市国民健康保険税条例の主な改正内容でございますが、地方税法施行令等の一部改正により、国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額について課税限度額を引き上げるとともに、保険税の軽減措置について5割軽減及び2割軽減の対象世帯に係る所得判定基準を改正するものでございます。
第7条において、後期高齢者支援金等課税額の所得割額の算定率を「100分の2.2」から「100分の2.9」に、第8条において、後期高齢者支援金等課税額の資産割の算定率を「100分の6」から「100分の2」に、第9条において、後期高齢者支援金等課税額の均等割額を「7,200円」から「1万400円」に改めるものであります。
本件につきましては、国民健康保険事業費納付金の賦課に伴い、基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額について、本市の保険税率を改定するものです。 次に、議案書125ページをお願いします。 1定議案第39号 上大中清掃施設組合規約の変更について。地方自治法第290条の規定により議会の議決をお願いするものです。
第3条、課税額、法703の4、法律改正にあわせて改正。賦課限度額の引上げ。63万円を65万円へ。19万円を20万円へ。 第23条、国民健康保険税の減額。法703の5、法律改正にあわせて改正。賦課限度額の引上げ。63万円を65万円へ。19万円を20万円へ。 以上でございます。それでは、承認のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(松谷順功) これで提案理由の説明を終わります。
新宮市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の表中、第2条第2項で、基礎課税額が65万円を超える場合には65万円とする。第3項で、後期高齢者支援金等課税額が20万円を超える場合には20万円とするというもので、課税限度額を引き上げるというものでございます。 次の第26条第1項は、基礎課税額を減額しても65万円を超える場合には65万円とする。
まず、報告第1号 専決処分事項についてでありますが、田辺市税条例等の一部を改正する条例につきましては、地方税法等の一部改正に伴い、土地に係る固定資産税等の負担調整措置の見直し及び住宅ローン控除の延長等に伴う措置について、田辺市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税の基礎課税額の課税限度額及び後期高齢者支援金等課税額の課税限度額の引上げについて
次に、田辺市国民健康保険税条例の主な改正内容でございますが、地方税施行令等の一部改正により、国民健康保険税の基礎課税額と後期高齢者支援金等課税額について課税限度額の引上げを行うものでございます。 これらの条例改正につきましては、地方税法等の改正法令が公布され次第、遅滞なく専決処分させていただきたいと存じますので、御理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
第4条の見出しから第5条の2の見出しまでの規定中「係る」の次に「基礎課税額の」を加える。 第5条の3の見出し中「係る」の次に「基礎課税額の」を加え、同条第1号中「第23条」の次に「第1項」を加える。 第6条中「賦課期日の属する年の前年の所得に係る」を削る。 第13条第1項中「同条」を「その減額後」に改め、同条第9項中「第2条第1項」を「第3条第1項」に改める。
表中の改正後、第4条において、被保険者に係る資産割額の算定率を「100分の40」から「100分の25」に、第8条において、後期高齢者支援金等課税額の算定率を「100分の10」から「100分の6」に、第12条において、介護納付金課税額の算定率を「100分の7.7」から「100分の4.7」に改正するものでございます。 議案書の5ページをお願いいたします。
国民健康保険税は、基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額、介護納付金課税額に分けて、それぞれ課税しておりますが、このたびの改正は、基礎課税額のみの改正でございます。