和歌山市議会 2001-03-13 03月13日-10号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2第1項第2号には、産業廃棄物処理施設の設置の許可基準として、その施設及び維持管理に関する計画が、当該産業廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び環境省令で定める周辺の地域について適正な配慮がなされたものであることと規定されていることからして、当然、このような施設については認められないものと考えております。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2第1項第2号には、産業廃棄物処理施設の設置の許可基準として、その施設及び維持管理に関する計画が、当該産業廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び環境省令で定める周辺の地域について適正な配慮がなされたものであることと規定されていることからして、当然、このような施設については認められないものと考えております。
議員御指摘の地域につきましては、商業地域であるため、一定の許可基準内の広告物にあっては設置が認められることとなってはいますが、景観保全をかんがみ、研究してまいります。 また、緑の植樹事業、「40万植樹」や「市民1人1本運動」についてでございますが、緑化推進につきましては、環境の保全や美しい景観の提供など、快適な生活環境をつくっていく上で重要な役割を果たすものと考えています。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、許可基準、技術上の基準等が要件であり、2つの条例案では、野積みの禁止、事前公開、周知計画、住民の意見書の提出及び関係住民の意見を尊重して、市と事業者との間で協定の締結を要請する等、必要な事項を定めており、法を補足するものでございます。
さらに委員から、条文中において、例えば 第5条で「使用の許可」が、また第7条で「この条例に違犯したとき」を初め「使用許可の取り消し等」がうたわれているが、実際、使用目的や許可取り消しの基準等、具体的な中身についての記述がなく、この点、条例案を提出する以上、許可基準等、明記すべきではないか。
産業廃棄物の収集、運搬、処分、また特別管理産業廃棄物処理業に関しては極めて厳しい規制があり、その許可基準についても、施設にかかわる基準は明白に法律で定められております。 今回、申請されました焼却設備について、一般廃棄物処理、特別管理廃棄物処理の実態、この及ぼす影響が同一の用紙に記載されております。一般廃棄物と特別管理廃棄物とは何かということを事業者が住民に説明する際に、これではできないわけです。
良かったと僕は思っておるのですけれども、根本的には、造成の許可基準に、僕は問題がまだまだあるなと、こういうように思いますけれども、それは別としまして、市民の不安の解消に、是非積極性を発揮してほしいなと、このように期待をしておきます。
条例案の第7条は、都市計画法第41条第2項ただし書きの規定を受け条例化するものでありまして、当該規定に基づく許可基準としましては、建築基準法第55条等に規定する制限の例外運用に準ずる取り扱いを基準にしたものでございます。
加えて、O−157対策として、と畜場法が改正されるに及び、設置許可基準の強化により公用継続の場合には新しい設備投資を余儀なくされることになり、現状の施設では明年度から食肉処理場としての機能を果たすことができない状況に置かれていました。
都市計画法で言われている開発許可基準、業者の資力、信用というのは、開発計画を進めることを前提に、現在企業活動をしている会社を対象にして考えられるものであり、事業主体が事実上倒産しているフォレストシティ計画への許可というのは、都市計画法で言う許可基準以前の問題であって、極めて異常なものと言えます。
次に、農地の埋立てについてでございますが、農地法第4条及び第5条申請によります農地の埋立てにつきましては、その転用目的及び隣接農地等の地形により、農地転用許可基準、田辺市開発指導要綱を基準に転用の必然性、また確実性、被害防止等を重点に判断をいたしまして、県当局へ進達いたしておるものでございます。
都市計画法では、開発許可基準の主要な一つに、事業主体の資力、信用がうたわれていますが、今回のような事態に至って、県は資力、信用の何を審査したのか、その中身が問われます。 融資金の金利すら支払えず、1993年の12月から滞っている和興開発に、総事業費1,000億円とも1,500億円とも言われるフォレストシティ計画の進める資力、信用があるとした県の判断は、到底納得できるものではありません。
この基準によりますと、許可基準として、「市街化調整区域における同和対策として地域改善対策特定事業が実施された対象地域の環境改善に資する」ことというふうに書かれています。つまり、市街化調整区域であっても、基本的に住宅のミニ開発が認められていない市街化調整区域であったとしても、同和地区のみにおいては混住を進めるために必要と認めたものについて許可相当とするという、そういった中身です。
特に、8項目の中で、本市に対し、基金を設けて地域社会の貢献に努めることや、住友金属と関西電力との両企業間の発電所用地の売買については透明性を確保し不当な利益を得ることのないよう十分留意するなどは、一見厳しい内容に見えますが、本来公有水面を埋め立てた場合、権利の移転等の許可基準は、公有水面埋立法27条では、竣功認可の告示の日より10年間は埋立地に関する権利の処分の制限があり、権利の移転の事由について、
また同法第27条第2項第3号では、移転等により不当な受益を得てはならないこととなっているが、見解はどうかとの御質問でございますが、公有水面埋立法において、権利の移転等を行う場合は、法第27条第2項第1号から第5号までの許可基準に適合していると認めれば、県知事は許可しなければならないこととなっております。
フォレストシティ計画の開発許可は県で判断されることでありますが、開発許可基準の一つであります開発事業者の信用・資力についてどのように認識をされておられるのか、お尋ねいたします。 次に、行政改革についてお尋ねいたします。
国におきましては、御承知のとおり、本年6月11日から森林法に基づく開発行為の許可基準の運用細則の一部改正が行われ、残置森林率の増加等の規制がとられ、また、県におきましても、平成5年1月1日から県環境影響評価指導要綱が施行されるなど、自然環境保全を初めとする環境保護の方向へと進んでございます。
一方、近年、世界的に、自然を守り大切にしようという機運が高まり、本年6月11日から開発行為許可基準の運用細則の一部改正の実施日となるなど、自然環境を保護する方向で進んでおりますので、現行法令で十分対応できるものと考えております。
ところで、御承知のとおり、森林法に係る林地開発許可申請につきましては、平成2年6月11日付の開発行為の許可基準の運用細則の一部改正によりまして、その経過措置期間が平成4年6月10日とされていたものでありますが、今回、本件につきましては昭和63年6月、和歌山県に対しまして事前協議の申し出がなされていたもので、今回の申請となったものでございます。
まず林地開発許可と改正森林法の適用についての問題でございますが、平成2年6月11日付をもって森林法に基づく開発行為の許可基準の運用細則の一部が改正なされまして、旧細則につきましては平成4年6月10日までの期間が経過措置期間となってございます。したがいまして、御質問の事案につきましては、4件が平成4年6月10日までの間に開発許可申請が受理された場合には、旧基準が適用されることとなってございます。
また、野焼きについても今後かかることのなきよう指導しているが、口頭では書類上残らないため、まず報告を求め、再度繰り返すようであれば注意、勧告と書類による指導の中で厳しい指導を考えているとの答弁がありましたが、これに対して委員から、 1.野焼きは過去から何度も繰り返されており、住民に多大の迷惑がかかっている現状等、許可基準の中にも生活環境を損なわないという条項があることからも十分対処されたい。