和歌山市議会 2011-12-07 12月07日-07号
くくりわなによる有害鳥獣の捕獲許可基準は、和歌山県第10次鳥獣保護事業計画により区域、時期、日数、捕獲数等が定められています。捕獲許可については市町村長にゆだねられていますが、被害の状況に応じて許可基準を満たさない捕獲許可が必要な場合は、海草振興局との協議が必要となります。 2点目、くくりわな設置の安全対策とその責任はどのようになっているかとの御質問です。
くくりわなによる有害鳥獣の捕獲許可基準は、和歌山県第10次鳥獣保護事業計画により区域、時期、日数、捕獲数等が定められています。捕獲許可については市町村長にゆだねられていますが、被害の状況に応じて許可基準を満たさない捕獲許可が必要な場合は、海草振興局との協議が必要となります。 2点目、くくりわな設置の安全対策とその責任はどのようになっているかとの御質問です。
今の、県が最終的に公益財団法人に認めるかどうかの許可権を持っているということやから、県にもそういう審査基準、許可基準というのも、既にあるんであろうと思うし、それを今の体験研修センターに照らしたときに、そしたら公益にならん、一般財団法人にしかならんというのは、わかってくるやろう。それをはっきり言うてくれたら、ああ、仕方ないんかなというふうに思うし。
議員からは部活動による中学校選択ということで、御質問をいただきましたが、教育委員会では従来より学区外通学の許可基準を設けて、学区外通学を認めておりました。国、県の流れもあり、その基準の中の一つにクラブ活動を加えたということであります。そこで、1点目、だれのための制度かについてお答えいたします。
県が業者の査定基準、許可基準の経営審査を物すごく厳しくしてるんです。だから、今までみたいにペーパーで仕事をとるというのを、県が締めつけてるんです。県がやってることは正しいんです。そうでしょう。特に新宮地区はペーパーが多かったんです、ペーパー業者が。それで、どんどん廃業してるんです。ですから、県は多分適正業者の規模に絞り込んできてるんだと思いますよ。 そこで本題に移ります。
また、当条例は、許可制度の適正な運用と透明性の確保、安全で快適な生活環境の形成を推進する許可基準の設定、公共公益施設の効率的な管理運営方法の確立を目指すものであります。 議案書2ページをお願いします。 第1条は、先ほど申し上げました二つの法を一つの条例で定める旨と、災害の防止や新宮市総合計画に沿った安全安心なまちへの誘導を目的として定めております。 第2条は、開発行為等の用語の定義。
認可外保育所についてですが、県で認可されている保育所以外の保育所や事業所内の保育施設を総称して認可外保育所と申しまして、厚生労働省の許可基準ではなく、認可外の基準に基づき運用されております。 また、保育内容や保育料についても、それぞれ独自に設定されており、利用されている保護者は保育の内容や保育料など検討の上、認可外保育所を利用されております。
そのような状況の中でも、工事が進められたため、市側が財務局に対して、都市計画法では許可不要であって、市が指導すべき筋ではないが、許可不要の趣旨は国が民間以上の権限を有しているためで、許可基準を遵守し、模範となる行為が求められるとした抗議文書を送っています。
次に、野外広告物、市の道路の占用許可基準についてということで、これはかいつまんで言いますと、国道が県道になり、県道が市道になる。野外広告物、道路にはみ出しているやつは国の基準が1メートルなんです。国道であれば1メートル出ていってもいいですよと。県道は60センチです。市道はだめですよとなっていまして、田辺市内で問題が起こりまして、いろいろもめているのです。
農地転用の許可基準についてということも、いろいろと書かれております。これはまた読んでおいてください。具体的な一般基準とはということも書かれておりますので、これもまた読んでいただいて、またいろいろ農家の皆さんとか、市民の皆さんから、転用をしたいんやけどとか、いろんな相談案件があるかと思いますので、議員の皆さんの御参考にしていただければと思います。
このため、条例において施設利用の許可基準、利用許可の取り消し基準、使用料の減免条件等々、施設を適正に管理する基準を定めております。管理業務の詳細についても、指定管理者と協定書を提供することとしております。
市長の答弁で、誠実に処理したとか言われていますけども、法律的に--行政手続法とかそういう法律では、許可基準さえ満たされていれば許可をするというのは、もう事前に市長もわかっておられるし、市民の皆さんも大方理解をされてたわけですね。その中で、市長が紛争予防条例に基づいて、市民の皆さんの意向をとらまえてやったと言えるのかどうか、そこがやっぱりポイントだと思うんです。
国の公務員合同宿舎建設に関しまして、今国会に上程されている改正都市計画法について、また開発許可基準に基づいてつくられる公園の位置や規模等について協議がされているかとの御質問でございます。 現在、国会に上程されている都市計画法の改正案では、国等が行う開発行為は許可が必要となりますが、手続上協議が成立することをもって許可があったものとみなすこととされております。
このために、条例におきまして施設の利用の許可基準それから利用許可の取り消し基準、また使用料の減免条件等々、施設を適正に管理する基準を定めてございまして、指定管理者が施設を管理運営する場合でも、この基準に従いまして管理運営を行っていただくことになります。
ただ、この問題について、廃棄物処理法が定める許可基準に適合している場合には、住民の同意の有無をもって設置申請を受理しないということは、行政手続法や廃棄物処理法からいいますとなかなか難しいところがございます。
大臣の意向を受け、昭和39年5月、建設省道路局長から指定国道内における路上広告物等の占有許可基準について、こういう一枚の通達が出されています。 和歌山県は通達を遵守していまして、国道、県道での新たな看板設置の占有許可は不可としていますし、和歌山市も県に準拠した考え方で扱ってまして、現在、総量規制という扱いになっています。
許可基準を遵守していない許可業者に対してはまず口頭指導をし、それでも改善が示されない場合は書面による勧告を行う体制をとってございます。 勧告に従わない者、情状酌量の余地がなく悪質な行為を行った者、または他の法律においても処罰を受けた者には取り消し処分制度がございますが、本市が悪質な行為であると判断して取り消し処分に至った業者は平成14年度に1業者ございます。
大分県では、それらに対応するために、農家民泊も手軽にできるよう宿泊の営業許可基準を大幅に緩和しています。例えば、農家を中心に町や商工会関係者らと「安心院町グリーンツーリズム研究会」をつくり、農村での受入施設の振興に努力しています。安心院町方式として、全国でも今、取り入れられつつあります。
土砂採取跡地の森林復旧につきましては、森林法による林地開発許可基準に基づきまして、地域の自然条件に適する樹種を植栽することが義務づけられています。このため土砂採取工事会社である青木・鹿島共同企業体におきまして、植栽試験を行うため、圃場を設置し、その中から土砂採取跡地に適合する樹木を選定し、土砂採取事業が完了する平成17年度の前後の約2年半をかけて跡地に植栽し、森林に復旧することにしております。
基準の内容は、良好な市街地の形成を図るため、宅地に一定の水準を保たせることをねらいとしたもので、議員御指摘の自然林の保存につきましては、一定面積の自然林を残地する基準として、森林法に基づく林地開発の許可基準があり、現在許可されている和泉山系での大規模開発につきましてもこの基準に適合しており、一定の残地森林を確保し、周辺の環境と調和を図るよう計画されておりますので御理解賜りたいと思います。